完全無料の六法全書
ねつきょうきゅうじぎょうかいけいきそく

熱供給事業会計規則

昭和47年通商産業省令第144号
熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第19条の規定に基づき、熱供給事業会計規則を次のように制定する。
(勘定科目及び財務諸表)
第1条 熱供給事業者は、次条以下に定めるもののほか、別表第1によって勘定科目を分類し、かつ、別表第2によって貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。この場合において、財務計算に関する諸表のうち、附属明細書として記載(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録することを含む。)すべきものは、次の各号に掲げるものとする。
 熱供給事業営業費用明細表
 熱供給事業固定資産及び建設仮勘定明細表
 引当金明細表
 その他重要事項明細表
2 熱供給事業者は、他の法令の適用を受けるためその他の理由によって前項の規定により難い場合は、経済産業大臣の承認を受けて、同項の規定によらないことができる。ただし、地方公共団体たる熱供給事業者は、経済産業大臣の承認を受けることを要しない。
(熱供給事業固定資産勘定)
第2条 熱供給事業の用に引き続き供するために建設、購入その他の事由によって取得した土地、建物、構築物、機械装置等の資産は、熱供給事業固定資産勘定をもって整理しなければならない。
(建設仮勘定)
第3条 前条の場合において、資産の取得が建設によるときは、あらかじめ、建設仮勘定をもって整理し、左に掲げる時期に、遅滞なく、精算して熱供給事業固定資産勘定に振り替えなければならない。ただし、その時期に遅滞なく精算することができないときは、概算額をもって振り替えることができる。この場合には、精算が完了したときに補正しなければならない。
 建設工事完了前に使用を開始した資産(使用を開始した範囲に限る。)については、その使用を開始したとき。
 その他の資産については、その建設工事が完了したとき。
2 建設が短期間であり、かつ、建設に関する整理が容易な資産については、前項の規定にかかわらず、直接、熱供給事業固定資産勘定をもって整理することができる。
(帳簿原価)
第4条 熱供給事業固定資産勘定に整理される資産(以下「熱供給事業固定資産」という。)の帳簿原価(資産の取得に際して熱供給事業固定資産勘定の借方に計上する価額をいう。以下第7条及び第13条において同じ。)は、取得原価によるものとする。
2 前項の取得原価は、当該資産を建設したときはその建設価額、購入したときはその購入価額とし、資産除去債務(会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第75条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)に対応する除去費用を加えた額とする。
3 前条第1項の概算額は、第1項の取得原価とみなす。
(建設価額及び購入価額)
第5条 前条第2項の建設価額又は購入価額は、当該資産の建設又は購入に直接又は間接に要した価額で、その建設又は購入のために有効かつ適正なものでなければならない。
(工事費負担金)
第6条 熱供給契約の定めるところによって導管その他の設備の工事費を負担するために熱供給を受ける者が提供した金銭、資材その他の財産上の利益(以下「工事費負担金」という。)を充当して熱供給事業固定資産を建設した場合は、当該工事費負担金に相当する金額は、工事費負担金勘定をもって整理しなければならない。
2 前項の工事費負担金は、次条に定める場合を除くほか、他の勘定へ振り替えてはならない。
(熱供給事業固定資産の除却時の整理)
第7条 熱供給事業固定資産を除却したときは、当該資産に関する帳簿原価並びに工事費負担金及び減価償却累計額の金額をそれぞれの当該勘定から減額しなければならない。
2 前項の場合において、当該資産の帳簿原価から工事費負担金の金額と減価償却累計額の金額の合計を控除した価額(以下「帳簿価額」という。)と当該資産の全部又は一部が貯蔵品勘定その他の勘定へ振り替えられた場合におけるその振替価額との差額は、固定資産除却費勘定をもって整理しなければならない。この場合において、振替価額は帳簿価額を限度とした適正な見積価額によるものとする。
(共用固定資産)
第8条 熱供給事業固定資産で製造、供給及び業務のうちいずれか2以上の用途に共用されるものは、適正な基準によってそれぞれの用途の勘定に整理しなければならない。ただし、それぞれの用途の勘定に整理することが困難であり、又は整理した後の額が少額であるときは、主たる用途の勘定に整理することができる。
(貯蔵品勘定)
第9条 購入し、若しくは製作した物品又は貯蔵品勘定以外の勘定に計上されていた物品で庫入れしたもの(以下「庫入物品」という。)は、貯蔵品勘定をもって整理しなければならない。ただし、固定資産勘定に整理されるもの及び購入又は製作後直ちに使用されるものについては、この限りでない。
(貯蔵品勘定の整理)
第10条 貯蔵品勘定は、継続記録法によって整理しなければならない。
(貯蔵品の取得原価)
第11条 貯蔵品勘定に整理される物品(以下「貯蔵品」という。)の帳簿原価(物品の取得に際して貯蔵品勘定に計上する価額をいう。)は取得原価によるものとする。
2 前項の取得原価は、当該物品を購入したときはその購入価額、製作したときはその製作価額とし、当該物品が庫入物品であるときは、その庫入価額とする。
(購入価額及び製作価額)
第12条 前条第2項の購入価額又は製作価額は、当該物品の購入又は製作に要したすべての費用の金額とする。ただし、当該物品の購入又は製作に要した引取費を除く附随費用については、当該物品の価値を増加するために要したことが明らかであり、かつ、その額が多額であるものを除き、購入価額又は製作価額に含めないことができる。
(庫入価額)
第13条 第11条第2項の庫入価額は、次の各号によらなければならない。
 熱供給事業固定資産勘定に計上されていた物品については、帳簿原価からその工事費負担金の金額及び減価償却累計額の金額の合計を控除した価額を限度とした適正な見積価額
 建設仮勘定その他の勘定に計上されていた物品については、当該勘定に計上されていたときの金額を限度とした適正な見積価額
2 前項の場合において、同項各号に掲げるもののほか、当該庫入物品の価値を増加するために直接に要したと認められる金額は、庫入価額に加算しなければならない。ただし、その金額が少額である場合は、この限りでない。
(仮受入整理)
第14条 物品を購入して貯蔵品勘定に整理する場合において、当該物品の購入価額が確定していないときは、適正な見積価額によって仮受入整理をしなければならない。この場合において、購入価額が確定したときは、遅滞なく、確定した価額によってその見積価額を補正しなければならない。
2 前項の規定によって仮受入整理をした場合における見積価額は、第11条第1項の取得原価とみなす。
(貯蔵品の払出しの原則)
第15条 貯蔵品の払出価額は、先入先出法、期総平均法、月総平均法、移動平均法又は個別法によって算出した払出単価によって算定しなければならない。
(熱供給事業と熱供給事業以外の事業との関係)
第16条 熱供給事業と熱供給事業以外の事業とに関連する費用及びこれらの事業のいずれに属するか明らかでない資産、負債、収益又は費用は、適正な基準によってそれぞれの事業に属させて整理しなければならない。ただし、その基準によって整理することが著しく困難な場合は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、主たる用途の事業に属させて整理することができる。
(消費税等)
第17条 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する金額については、仮払消費税勘定又は仮受消費税勘定をもって整理するものとする。ただし、消費税法第9条第1項の規定により、消費税を納める義務が免除される者については、この限りではない。

附則

この省令は、公布の日から施行し、この省令の施行日以後に始まる事業年度に係る会計の整理について適用する。
附則 (昭和51年3月31日通商産業省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年3月31日通商産業省令第18号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に終了する最終の事業年度に係る貸借対照表に記載されている商法等の一部を改正する法律(昭和56年法律第74号。以下「改正法」という。)による改正前の商法(明治32年法律第48号)第287条ノ2に規定する引当金で、改正法による改正後の同条の規定により引当金として計上することができないものは、取り崩したものを除き、この省令の施行の日を含む事業年度に係る貸借対照表においては、資本の部中剰余金の区分にその目的のための任意積立金として記載しなければならない。
3 この省令の施行の日を含む事業年度に係る損益計算書における前項の引当金の取り崩しに係る表示については、なお、従前の例による。
附則 (平成元年3月30日通商産業省令第15号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第16条の次に1条を加える改正規定及び別表第1の改正規定中消費税に係る部分は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の熱供給事業会計規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に終了した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。
附則 (平成3年12月21日通商産業省令第80号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年12月21日通商産業省令第92号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年4月1日通商産業省令第62号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月31日通商産業省令第41号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の熱供給事業会計規則の規定は、この省令の施行日以後に終了する事業年度に係る会計の整理について適用する。
附則 (平成11年3月31日通商産業省令第29号)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前に開始した事業年度の会計の整理については、この省令の施行後も、なお従前の例による。ただし、この省令の公布の日以後に終了する事業年度の会計の整理については、この省令による改正後の熱供給事業会計規則の規定を適用してこれを行うことができる。
3 改正後の熱供給事業会計規則の規定中法人税等調整額に係る部分を使用し会計の整理をする初年度については、改正後の熱供給事業会計規則の規定にかかわらず「前期繰越利益(又は前期繰越損失)」の次に「過年度税効果調整額」「税効果会計適用に伴う(何)積立金取崩」の科目を設けて整理しなければならない。
附則 (平成12年3月23日通商産業省令第37号)
この省令は、公布の日から施行し、平成11年4月1日以後開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。
附則 (平成12年9月29日通商産業省令第206号)
この省令は、公布の日から施行し、平成12年4月1日以降開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。
附則 (平成12年10月31日通商産業省令第275号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月29日経済産業省令第99号)
(施行期日)
1 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 第6条、第11条及び第22条の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附則 (平成13年12月19日経済産業省令第227号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の熱供給事業会計規則の規定は、この省令の施行日以後に終了する事業年度に係る会計の整理について適用する。
附則 (平成14年9月30日経済産業省令第105号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の熱供給事業会計規則の規定は、この省令の施行日以後に終了する事業年度に係る会計の整理について適用する。ただし、改正後の熱供給事業会計規則の規定にかかわらず、平成14年3月31日以前に発行し又は発行を決議した転換社債及び新株引受権付社債に係る熱供給事業会計規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年7月30日経済産業省令第88号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の熱供給事業会計規則の規定は、平成15年4月1日以後に終了する事業年度に係る会計の整理について適用する。
附則 (平成18年5月31日経済産業省令第75号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の熱供給事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附則 (平成18年12月26日経済産業省令第118号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の熱供給事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附則 (平成19年9月28日経済産業省令第66号)
(施行期日)
第1条 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月30日)から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条、第3条、第4条及び第7条の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附則 (平成21年4月24日経済産業省令第26号)
この省令は、公布の日から施行し、平成21年3月31日以後に終了する事業年度分の会計の整理から適用する。
附則 (平成22年3月31日経済産業省令第21号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の熱供給事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の熱供給事業会計規則別表第1及び別表第2の規定は、平成22年4月1日前に開始する事業年度に係る財務計算に関する諸表については、適用しない。ただし、同日前に開始する事業年度に係る財務計算に関する諸表のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。
附則 (平成23年6月30日経済産業省令第39号)
この省令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日以後に開始する事業年度分の会計の整理について適用する。
附則 (平成28年3月24日経済産業省令第34号)
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
別表第1(第1条関係)
勘定科目表
資産
1 固定資産
(1) 熱供給事業固定資産
科目 備考
有形固定資産
製造設備 燃料の輸送及び貯蔵設備、ボイラー、冷凍設備、工場管理設備等(休止設備に属するものを除く。)を熱供給事業を営む地域別に整理する。
本(何)支店
土地
建物 附属設備を含む。
構築物 揚炭・揚油施設、ボイラー給水用施設、冷却塔、煙突、温水又は冷水の貯水槽、還水槽等
機械装置 燃料貯槽、ボイラー、冷凍機、給炭・給油等装置、石炭・油等燃焼装置、ばい煙等処理用機械装置、配電盤開閉装置、自動制御装置、熱発生所内に設置された熱交換器等
備品 工具、器具、什器、諸車等
資産除去債務相当資産
工事費負担金(貸方) 補助金を含み、工事費負担金と区別して整理する。
減価償却累計額(貸方)
供給設備 熱発生所の出口から熱供給を受ける者に取り付けた熱量計又は流量計までの設備(休止設備に属するものを除く。)を熱供給事業を営む地域別に整理する。
本(何)支店
土地
建物 附属設備を含む。
構築物
機械装置 熱発生所外に設置された熱交換器を含む。
導管
熱量計
流量計
備品
資産除去債務相当資産
工事費負担金(貸方) 補助金を含み、工事費負担金と区別して整理する。
減価償却累計額(貸方)
業務設備 業務総括管理部門の設備であって、製造設備及び供給設備以外のもの(休止設備に属するものを除く。)を整理する。
本(何)支店
土地
建物 附属設備を含む。
構築物
機械装置
備品
資産除去債務相当資産
工事費負担金(貸方) 補助金を含み、工事費負担金と区別して整理する。
減価償却累計額(貸方)
休止設備 事業の用に供していない遊休有形固定資産を該当する稼働設備の項に準じて整理する。
無形固定資産
特許権 有償取得又は有償創設したもの
借地権 同上(地上権を含む。)
のれん 本(何)支店 会社計算規則第11条の規定により資産に計上するもの
その他無形固定資産 有償取得又は有償創設したもの(ソフトウェアを含む。)
(2) 熱供給事業外固定資産
科目 備考
熱供給事業外固定資産 本(何)支店 熱供給事業固定資産の用に供されている設備以外の設備(建設仮勘定に整理されるものを除く。)
(3) 建設仮勘定
科目 備考
熱供給事業建設仮勘定 工事件名別に稼働設備の款及び項に準じて整理する。
資産除去債務相当資産に係るものは、項を設けて整理する。
熱供給事業外建設仮勘定
(4) 投資その他の資産
科目 備考
長期投資
本(何)支店
投資有価証券
1 市場価格のある株式及び債券で時価の変動により利益を得る目的以外の目的で保有するもの並びに市場価格のない株式及び債券(決算期後1年以内に償還期限が到来する債券、関係会社長期投資に整理されるものを除く。)
2 関係会社とは、次の各号の一に該当する会社をいう。以下同じ。
(1) 熱供給事業者の親会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)及び子会社(同条第3号に規定する子会社となる会社をいう。以下同じ。)
(2) 熱供給事業者の関連会社(会社計算規則第2条第3項第18号に規定する関連会社をいう。)
(3) 第1号に掲げる会社以外の会社で、熱供給事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等
出資金 関係会社に対するものを除く。
長期貸付金 契約期間が1年を超えるもの(関係会社、株主、役員又は従業員に対するものを除く。)
社内長期貸付金 株主、役員又は従業員に対する貸付金で、契約期間が1年を超えるもの
その他投資 売掛金、受取手形その他営業取引によって生じた金銭債権のうち、破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなもの及び預金、敷金その他上記の各項に該当しないもの
関係会社長期投資
本(何)支店
投資有価証券 関係会社の株式及び債券(市場価格のある株式及び債券で時価の変動により利益を得る目的で保有するもの、決算期後1年以内に償還期限が到来する債券並びに親会社の株式を除く。)
出資金
長期貸付金 「長期投資」の同一項の備考に準ずる。
その他投資 同上
親会社株式 流動資産の部の「親会社株式」に整理される以外の親会社株式を整理する。
長期前払費用 1年を超えた後にその全額が費用になるべきものの前払額
繰延税金資産 流動資産の部の「繰延税金資産」に整理されるもの以外の繰延税金資産
貸倒引当金(貸方)
2 流動資産
科目 備考
現金及び預金 契約期間が1年を超えるものを除く。
本(何)支店
受取手形 通常の取引に基づいて発生した手形(金融手形及び関係会社受取手形を除く。)
本(何)支店
関係会社受取手形
本(何)支店
売掛金 「熱供給事業営業収益」の各科目に整理されるべき収益の未収分
本(何)支店
温熱料
冷熱料
給湯料
営業雑収益
関係会社売掛金
本(何)支店
諸未収入金 売掛金に整理されるものを除く。
本(何)支店
未収入金 関係会社短期債権又は工事費負担金に整理されるものを除く。
工事費負担金
未収収益 関係会社短期債権に整理されるものを除く。
未収還付消費税 地方消費税に係るものを含む。
短期投資
本(何)支店
投資有価証券 市場価格のある債券で時価の変動により利益を得る目的以外の目的で保有するもの及び市場価格のない債券で、決算期後1年以内に償還期限が到来するもの(関係会社短期債権に整理されるものを除く。)並びに市場価格のある株式及び債券で時価の変動により利益を得る目的で保有するもの
短期貸付金 契約期間が1年以内のもの(関係会社、株主、役員又は従業員に対するものを除く。)
親会社株式 会社法第135条第2項及び第800条第1項の規定により取得したもの
貯蔵品
本(何)支店
石炭
種類別に整理する。
ガス
材料 建設材料、導管材料、メーター等の種類別に整理する。
前払金 貯蔵品の購入代金の前払額(関係会社に対するものを除く。)
本(何)支店
前払費用 当初1年以内に費用になるべきものの前払額(関係会社に対するものを除く。)
本(何)支店
関係会社短期債権 関係会社受取手形、関係会社諸未収入金並びに関係会社に対する短期投資、前払金、前払費用及びその他流動資産
本(何)支店
繰延税金資産 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金資産及び特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産で決算期後1年以内に取り崩されると認められるもの
その他流動資産 当初1年以内に現金化される資産及び契約期間が1年以内の債権で他の流動資産科目に属さないもの(関係会社に対するものを除く。)
本(何)支店
社内短期貸付金 株主、役員又は従業員に対するもの
立替金
保証金
仮払消費税 地方消費税に係るものを含む。
雑流動資産 他の流動資産科目に属さないもの
貸倒引当金(貸方)
3 繰延資産
科目 備考
創立費
開業費
開発費
株式交付費
社債発行費
負債
4 固定負債
科目 備考
社債
長期借入金 期限が1年を超えるもの(金融手形を含む。)。ただし、関係会社、株主、役員又は従業員からのものを除く。
本(何)支店
退職給付引当金
(何)引当金 退職給付引当金以外の引当金で1年を超えた後に使用すると見込まれるものを種類別に科目を設けて整理する。
関係会社長期債務 関係会社からの長期借入金及びその他固定負債
本(何)支店
繰延税金負債 流動負債の部の「繰延税金負債」に整理されるもの以外の繰延税金負債
資産除去債務
本(何)支店
負ののれん 会社計算規則第11条の規定により負債に計上するもの
その他固定負債 株主、役員又は従業員からの長期借入金及び期限が1年を超える債務で他の固定負債科目に属さないもの
本(何)支店
5 流動負債
科目 備考
1年以内に期限到来の固定負債 契約期限が1年を超える負債のうち、1年以内に期限が到来するもの及び既に到来したものを整理する。(関係会社に対するものを除く。)
短期借入金 契約期間が1年以内のもの(金融手形を含む。)。ただし、関係会社、株主、役員又は従業員からのものを除く。
本(何)支店
支払手形 通常の取引に基づいて発生した手形(金融手形及び関係会社に対する支払手形を除く。)
本(何)支店
買掛金 通常の営業取引により発生した未払額(関係会社に対するものを除く。)
本(何)支店
未払金 未払建設工事代金、未払配当金、未払消費税(地方消費税に係るものを含む。)その他買掛金又は未払費用に属さないもの(関係会社に対するものを除く。)
本(何)支店
未払費用 租税課金、利息、給与等の費用で、当該事業年度以前に属するものの未払額(関係会社に対するものを除く。)
本(何)支店
未払法人税等 法人税、住民税、事業税
繰延税金負債 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金負債及び特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債で決算期後1年以内に取り崩されると認められるもの
預り金 他から預かった現金、手形、小切手及び有価証券を整理する。
本(何)支店
預り納付金 労働保険料等の預り金
預り保証金 料金の支払保証金等の営業上の預り保証金
その他預り金 関係会社、株主、役員又は従業員からのものを除く。
関係会社短期債務 関係会社に対する1年以内に期限到来の固定負債、短期借入金、支払手形、買掛金、未払金、未払費用、預り金、諸前受金及びその他流動負債
本(何)支店
(何)引当金 他の科目に該当しない引当金で1年以内に使用すると見込まれるものを種類別に科目を設けて整理する。
諸前受金 前受金 他から前受けした現金、手形、小切手及び有価証券(工事費負担金に整理されるものを除く。)
本(何)支店
工事費負担金前受収益 地代、家賃等の前受額(関係会社からのものを除く。)
資産除去債務
本(何)支店
その他流動負債 契約期間が1年以内の債務で他の流動負債科目に属さないもの
本(何)支店
社内短期借入金 株主、役員又は従業員からのもの
社内預り金 同上
仮受消費税 地方消費税に係るものを含む。
雑流動負債 他の流動負債科目に属さないもの(関係会社からのものを除く。)
6 引当金
科目 備考
(何)引当金 固定負債及び流動負債に属さないものを種類別に科目を設けて整理する。
純資産
7 株主資本(資本)
(1) 資本金(出資金)
科目 備考
資本金
出資金 法人たる組合に限る。
(2) 新株式申込証拠金
科目 備考
新株式申込証拠金
(3) 資本剰余金
科目 備考
資本準備金 会社計算規則第26条の規定によるもの
その他資本剰余金
(4) 利益剰余金
科目 備考
利益準備金 会社計算規則第28条の規定によるもの
その他利益剰余金 (何)積立金
繰越利益剰余金
(5) 自己株式
科目 備考
自己株式(借方) 会社法の規定により取得したもの
(6) 自己株式申込証拠金
科目 備考
自己株式申込証拠金
8 評価・換算差額等
(1) その他有価証券評価差額金
科目 備考
その他有価証券評価差額金 時価を付すものとした投資有価証券の評価差額金のうち、当期純利益又は当期純損失として計上したもの以外のもの
(2) 繰延ヘッジ損益
科目 備考
繰延ヘッジ損益 ヘッジ会計を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額
(3) 土地再評価差額金
科目 備考
土地再評価差額金 土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)第7条第2項に規定する再評価差額金
9 新株予約権
科目 備考
新株予約権 会社計算規則第55条の規定によるもの
費用
10 営業費用
(1) 熱供給事業営業費用
科目 備考
製造費 「製造設備」の維持及び運転に関する費用を熱供給事業を営む地域別に整理する。
本(何)支店
給料手当 従業員に支給した給与を給与種別に区分して整理する。
退職金 退職給付引当金に計上した額を含む。
雑給 従業員以外の者に対する給料手当、厚生費及び退職金(引当金に計上した額を含む。)
厚生費 法定厚生費及び一般厚生費に区分して整理する。
燃料費 石炭及びガス並びに油の種類別に区分して整理する。
冷温熱購入費 他の者から供給された温水、冷水、蒸気等の購入費
修繕費 熱供給事業固定資産、貯蔵品等の維持修繕のための材料費及び修繕料
電力料
水道料
消耗品費 潤滑油、薬品等の作業用消耗品、文房具等の事務用消耗品及び消耗工具器具備品
賃借料
委託作業費 外部の者に設備の運転又は保守を委託した場合の費用(他の項に属するものを除く。)
租税課金 固定資産税、自動車税等の租税(事業税(所得割に限る。)及び法人税並びに都道府県民税及び市町村民税の法人税割を除く。)及び道路占用料等の公課
試験研究費 試験研究のための材料費及び外部委託試験研究費
固定資産除却費 熱供給事業固定資産の除却損及び除却に要した費用
雑費 運賃、旅費交通費、通信費、保険料、会議費、寄付金、交際費、棚卸減耗費等他の費用に属さないもの
減価償却費 製造設備の減価償却費及び製造費に配賦した無形固定資産の減価償却費。普通償却引当及び特別償却引当(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づくもの)に区分して整理する。
供給販売費 温水、冷水又は蒸気の供給販売に直接又は間接に要した費用を熱供給事業を営む地域別に整理する。特に記載したもののほか製造費の同一項の備考に準ずる。
本(何)支店
給料手当
退職金
雑給
厚生費
修繕費
電力料
水道料
消耗品費
賃借料
委託作業費 委託集金手数料及び委託検針手数料を含む。
租税課金
試験研究費
需要開発費 新規需要開発及び使用合理化のための周知宣伝等の需要家サービス費(他の項科目に属するものを除く。)並びに繰延資産に計上した開発費の償却額
固定資産除却費
貸倒償却 温水、冷水又は蒸気の供給販売において発生した債権の貸倒額及び貸倒引当金に計上した額(異常なものを除く。)
雑費
減価償却費
一般管理費 業務管理のために直接又は間接に要した営業費用であって、製造費及び供給販売費以外の費用、特に記載したもののほか、製造費の同一項の備考に準ずる。
本(何)支店
役員給与 利益処分によらない役員の報酬及び退職金(引当金に計上した額を含む。)
給料手当
退職金
雑給
厚生費
修繕費
電力料
水道料
消耗品費
賃借料
租税課金
試験研究費
固定資産除却費
雑費
減価償却費
他勘定振替額(貸方) 熱供給事業以外の事業で自家使用された温水、冷水又は蒸気の使用量に応ずる金額を整理する。
(2) 熱供給事業外営業費用
科目 備考
熱供給事業外営業費用
11 営業外費用
科目 備考
営業外費用
本(何)支店
支払利息 手形割引料、支払手形割引料負担額及び社債(転換社債を含む。)の支払利息を含む。
株式交付費償却 株式の交付等に直接要した費用及び繰延資産に計上した株式交付費の償却額
社債発行費償却 社債の発行に直接要した費用及び繰延資産に計上した社債発行費の償却額
創立費償却 繰延資産に計上した創立費の償却額
開業費償却 繰延資産に計上した開業費の償却額
雑支出 他の営業外費用に属さないもの(固定資産売却損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他特別損失の少額なものを含めることができる。)
12 特別損失
科目 備考
固定資産売却損
減損損失災害による損失
前期損益修正損
その他特別損失
13 法人税等
科目 備考
法人税等 法人税
法人税割 都道府県民税及び市町村民税の法人税割
事業税 利益に関連する金額を課税標準として課される事業税(所得割に限る。)
(何) 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合は、その内容を示す名称を付した科目を設けて整理する。ただし、金額の重要性が乏しい場合は、上記科目に含めることができる。
法人税等調整額 税効果会計の適用により計上される法人税、住民税及び事業税の調整額
収益
14 営業収益
(1) 熱供給事業営業収益
科目 備考
営業収益
本(何)支店
温熱料
冷熱料
給湯料
営業雑収益
本(何)支店 メーター賃貸料、検査料等
(2) 熱供給事業外営業収益
科目 備考
熱供給事業外営業収益
15 営業外収益
科目 備考
営業外収益
本(何)支店
受取利息
有価証券
利息
受取配当金
雑収入 他の営業外収益に属さないもの(固定資産売却益、前期損益修正益その他特別利益の少額のものを含めることができる。)
16 特別利益
科目 備考
固定資産売却益
前期損益修正益
負ののれん発生益
その他特別利益
1 勘定科目に計上すべき金額がないときは、当該勘定科目の設定を省略することができる。
2 この表に示す科目のほか、会計整理に必要な範囲において内部整理のための科目を設けることができる。
3 法人たる組合にあっては、「株主資本」を「資本」として整理するものとする。
別表第2(第1条関係)
財務諸表様式
第1表 貸借対照表
第2表 損益計算書
第3表 株主資本等変動計算書
第4表 個別注記表
附属明細表
第5表 熱供給事業営業費用明細表
第6表 熱供給事業固定資産及び建設仮勘定明細表
第7表 引当金明細表
第8表 その他重要事項明細表
第1表
第2表 第3表 第4表 第5表 第6表 第7表 第8表

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。