せきゆパイプラインじぎょうのじぎょうようしせつのほあんにかんするしょうれい
石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令
昭和47年通商産業省・運輸省・自治省令第1号
石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)第6章の規定に基づき、および同章の規定を実施するため、石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令を次のように制定する。
(定義)
第1条 この省令において使用する用語は、石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号。以下「法」という。)および石油パイプライン事業法施行規則(昭和47年通商産業省・運輸省・建設省令第1号)において使用する用語の例による。
(保安規程)
第2条 法第27条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 事業用施設についての保安に関する業務を管理する者の職務および組織に関すること。
二 保安技術者が旅行、疾病その他事故によってその職務を行なうことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
三 化学消防自動車の設置その他自衛消防組織に関すること。
四 事業用施設についての保安に係る作業に従事する者に対する保安教育に関すること。
五 事業用施設についての保安のための巡視、点検および検査に関すること(第10号に掲げるものを除く。)。
六 事業用施設の運転または操作に関すること。
七 事業用施設に係る石油の取扱い作業の基準に関すること。
八 事業用施設の補修等の方法に関すること。
九 導管の工事現場の責任者の条件その他導管の工事現場における保安監督体制に関すること。
十 導管の周囲において事業用施設の工事以外の工事が行なわれる場合における当該導管についての保安に関すること。
十一 災害その他の非常の場合にとるべき措置に関すること。
十二 事業用施設についての保安に関する記録に関すること。
十三 事業用施設の位置および構造を明示した書類および図面の整備に関すること。
十四 事業用施設についての保安に係る作業に従事する者であって保安規程に違反した者に対する措置に関すること。
十五 前各号に掲げるもののほか、事業用施設についての保安に関し必要な事項
第3条 法第27条第1項の規定により保安規程の認可を受けようとする者は、様式第1の保安規程認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2 法第27条第1項の規定により保安規程の変更の認可を受けようとする者は、様式第2の保安規程変更認可申請書に次に掲げる書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 変更しようとする部分を明らかにした現行の保安規程
(保安技術者)
第4条 法第28条第1項の規定による保安技術者の選任は、次の各号に掲げる事業場ごとに行なうものとする。
一 石油ターミナル(導管の経路において導管内の圧力を増加させるための送油用圧送機およびその附属設備のみが設置されている石油ターミナルを除く。)
二 前号に掲げるもののほか、石油パイプラインの系統を管理する事業場
2 石油パイプライン事業者は、前項の規定による保安技術者の選任については、選任に係る事業場に駐在しない者を保安技術者に選任し、または一の保安技術者に2以上の事業場の保安技術者を兼ねさせてはならない。ただし、特別の理由により主務大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
3 前項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、様式第3の保安技術者特例選任承認申請書に次に掲げる書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
一 特例選任を必要とする理由を記載した書類
二 保安技術者の執務に関する説明書
三 特例選任に係る事業場の保安措置に関する説明書
4 法第28条第1項の主務省令で定める要件を備える者は、次の各号の一に該当する者で、かつ、主務大臣が行なう講習を修了した者とする。
一 消防法(昭和23年法律第186号)第13条の2に規定する甲種危険物取扱者免状または乙種危険物取扱者免状(同法別表の第4類に掲げる危険物に係るものに限る。)の交付を受けている者
二 主務大臣が前号に規定する者と同等以上の知識および技能を有しているものと認定した者
第5条 法第28条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第4の保安技術者選任(解任)届出書を主務大臣に提出しなければならない。
(保安検査)
第6条 法第29条の主務省令で定める事業用施設は、送油用圧送機および送油導管ならびにこれらの附属設備とする。
2 法第29条の主務省令で定める時期は、前回の検査の日から1年を経過した日の前後1月をこえない時期とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号において主務大臣が定める時期とする。
一 使用の状況(計画を含む。)からこの項に規定する時期以外の時期に検査を行なうことが適当であると認めて主務大臣が検査を受けるべき時期を定めて承認したとき。
二 災害その他非常の場合において、この項に規定する時期に検査を受けることが著しく困難であると認めて主務大臣が検査を受けるべき時期を定めて承認したとき。
3 法第29条の規定により検査を受けようとする者は、様式第5の保安検査申請書を主務大臣に提出しなければならない。
4 第2項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、様式第6の保安検査時期変更承認申請書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
(保安作業従事者)
第7条 法第30条の主務省令で定める保安に係る作業は、次のとおりとする。
一 事業用施設の巡視、点検および検査に係る作業
二 送油導管の補修に係る作業
三 事業用施設において漏えいした石油の処理に係る作業
2 法第30条の主務省令で定める保安に関する教育は、次に掲げる事項についての教育とする。
一 石油の一般的性質の大要に関すること。
二 事業用施設で取り扱う石油の性質の詳細に関すること。
三 事業用施設に係る石油の取扱い作業の基準に関すること。
四 事業用施設の技術上の基準の細目に関すること。
五 事業用施設の巡視、点検および検査の方法に関すること。
六 保安作業日誌に関すること。
七 危険時における応急措置および避難方法に関すること。
八 保安意識の高揚に関すること。
九 石油パイプライン事業関係法令に関すること。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年10月4日通商産業省・運輸省・自治省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年1月11日通商産業省・運輸省・自治省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月28日総務省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表第1(第3条関係)
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別表第2(第3条関係)
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別表第3(第4条関係)
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別表第4(第5条関係)
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別表第5(第6条関係)
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別表第6(第6条関係)
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