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郵便切手類模造等の許可に関する省令

昭和47年郵政省令第31号
郵便切手類模造等の許可に関する省令を次のように定める。
(この省令の趣旨)
第1条 この省令は、郵便切手類模造等取締法(昭和47年法律第50号。以下「法」という。)第1条第2項の許可に関し必要な事項を定める。
(許可)
第2条 法第1条第2項の許可は、総務大臣が、同条第1項に規定する物につき、その製造、輸入、販売又は頒布の目的等を審査し、その物が郵便切手その他郵便に関する料金を表わす証票(以下「郵便切手類」という。)の信用の維持に支障を及ぼすことなく、かつ、その行使による郵便切手類の偽造に関する犯罪を生ずるおそれがないと認めた場合に行なう。
2 法第1条第1項に規定する物で別に告示するものは、同条第2項の許可を受けたものとみなす。
(販売、頒布のため製造又は輸入する場合の許可申請)
第3条 法第1条第1項に規定する物(前条第2項に規定するものを除く。)を、販売又は頒布のため製造し又は輸入しようとする者は、付録様式1による申請書を総務大臣に提出しなければならない。
(許可書)
第4条 総務大臣は、前条の申請に係る物を許可した場合には、付録様式2による許可書を交付する。

附則

この省令は、昭和47年12月1日から施行する。
附則 (昭和58年6月23日郵政省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月19日郵政省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年1月16日郵政省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成10年2月2日から施行する。
附則 (平成11年1月11日郵政省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年9月27日郵政省令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
附則 (令和元年6月28日総務省令第19号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
付録様式1
[画像] 付録様式2
[画像]

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