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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令

昭和47年郵政省令第15号
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令を次のように定める。

第1章 郵便関係

(切手類の交換)
第1条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号。以下「法」という。)第51条第1項の規定により沖縄の切手類の交換を請求する者は、郵便局において交付する用紙に必要事項を記載し、請求に係る沖縄の切手類を添えて、郵便局に提出しなければならない。
2 沖縄の切手類の交換は、請求に係る切手類のあらわす料金の額(2枚以上の沖縄の切手類に係る場合には、そのあらわす料金の合計額)を法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した金額に相当する額により、郵政大臣が発行した郵便切手、郵便書簡、郵便葉書又は航空書簡と交換する。
3 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第153号。以下「政令」という。)第1条第3項の手数料の額は、交換の請求に係るもの1枚につき、通常葉書及び往復葉書の往信部又は返信部のみにあっては2円、往復葉書にあっては4円、万国郵便連合の郵便葉書にあっては5円、航空書簡にあっては10円とする。
4 政令第1条第1項の郵便局は、那覇、沖縄宮古、八重山の各郵便局とする。
(現金封筒等の使用)
第2条 沖縄の郵便規則(1953年規則第124号)第83条に規定する現金封筒及び第84条に規定する現金封かん紙は、当分の間、沖縄県の区域内に所在する郵便局に現金を内容とする書留(簡易書留を除く。)とする通常郵便物を差し出す場合に限り、郵便規則(昭和22年逓信省令第34号)第94条の3及び第94条の4の規定にかかわらず、使用することができる。
(私製の往復葉書の取扱い)
第3条 法の施行前に沖縄の郵便規則第11条第1項第1号の規定に基づき私製された往復葉書は、法の施行の日から起算して3月間は、郵便物として差し出すことができる。
第4条 削除
第5条 削除
(高層建築物に係る郵便受箱の設置)
第6条 沖縄の郵便規則の一部を改正する規則(1971年規則第154号)附則第2項の規定に基づき沖縄の郵便規則第4章第2節第1款の2の規定が適用されないこととされている建築物で、この省令の施行の際沖縄に存するもの及びこの省令の施行の際沖縄において新築の工事が施行されているものについては、郵便規則第4章第2節第1款の2の規定は、当分の間、適用しない。
(郵便受箱の譲渡)
第7条 政令第4条第4項の規定により国が譲渡する郵便受箱の規格は告示する。
2 前項の郵便受箱の対価の額は、時価の5割を下らない範囲内で、郵政大臣が告示する。
3 政令第4条第4項の規定により郵便受箱の譲渡を受けることのできる者は、郵便規則第76条の3に規定する建築物で沖縄県の区域内に存するものの所有者又は使用者(当該建築物内の室を住宅、事務所又は事業所に使用する者でその建築物の所有者以外のものをいう。以下同じ。)とする。
4 郵便受箱の譲渡を受けようとする者は、別紙第1号様式による申請書(正副3通)に郵便受箱を設置しようとする建築物(以下「建築物」という。)の見取図で郵便受箱の設置場所を表示したもの(2通)を添えて、その建築物の所在地の郵便物配達を受け持つ郵便局の長(以下「配達郵便局長」という。)を経由して沖縄郵政管理事務所長に提出しなければならない。この場合において、申請者が建築物の使用者であるときは、申請者は、その建築物につき郵便受箱を設置する権限のあることを証する書類を添付しなければならない。
5 沖縄郵政管理事務所長は、前項の規定により申請書の提出を受けた場合には、申請の当否を審査して譲渡するかどうかを決定し、譲渡の決定をしたときは別紙第2号様式による郵便受箱譲渡決定通知書を、譲渡しないこととしたときはその旨を記載した書面を配達郵便局長を経由して申請者に交付する。
6 郵便受箱の譲渡を受けた者は、配達郵便局長の指示するところにより、遅滞なくこれを設置するものとする。
7 この条の規定に基づき譲渡を受けた郵便受箱を設置すべき建築物内の住宅、事務所若しくは事業所(郵便受箱の譲渡を受けた者が当該建築物の使用者であるときは、その者の住宅、事務所又は事業所に限る。)にあて、又はこれらを肩書した郵便物の配達については、郵便規則第76条の5の規定の例による。

第2章 為替貯金関係

(沖縄の通常郵便貯金の取扱い)
第8条 沖縄の郵便貯金法(1955年立法第79号)の規定により交付された通常郵便貯金の通帳(以下「旧通帳」という。)については、預金者の請求により、これと引き換えに、新たに通常郵便貯金の通帳を発行して預金者に交付する。
2 旧通帳により貯金の預入、払いもどしその他の請求又は届出があったときは、貯金の全部払いもどし又は前項の規定による通帳の引換交付の請求があったときを除いて、旧通帳と引き換えに、新たに通常郵便貯金の通帳を発行したうえ、当該請求又は届出に係る取扱いをする。
3 第1項に規定する通帳の引換交付の請求は、郵便貯金法(昭和22年法律第144号)第29条第1項に規定する省令で定める請求とみなす。
(沖縄の定額郵便貯金の取扱い)
第9条 沖縄の郵便貯金法の規定により交付された定額郵便貯金の貯金証書による即時払の取扱いにおいては、郵便局は、当該貯金証書の預入金額に相当する額を払い渡す。ただし、即時払を取り扱う郵便局が沖縄県にあり、かつ、当該郵便局の長が事務の取扱いに支障がないと認めたときは、元利合計額を払い渡す。
2 前項本文の規定による払渡しについては、郵便貯金規則(昭和23年逓信省令第17号)第53条第1項の規定を準用する。
(郵便為替証書)
第10条 この省令の施行前に、沖縄に所在する郵便局を払渡郵便局として本土において差し出された普通為替若しくは電信為替(以下「南西諸島為替」という。)又は本土に所在する郵便局を払渡郵便局として沖縄において差し出された普通為替若しくは電信為替(以下「琉日為替」という。)について、この省令の施行の日以後に発行する普通為替証書又は電信為替証書は、郵便為替規則(昭和23年逓信省令第31号)第3条に規定する様式第1号又は第2号の郵便為替証書の用紙を使用して発行する。
(払渡済否の調査、振出請求書の記載事項の訂正)
第11条 この省令の施行の日以後にする南西諸島為替又は琉日為替に係る払渡済否の調査又は振出請求書の記載の訂正の請求については、それぞれ郵便為替規則第35条又は第49条の規定を準用する。
第12条 削除
第13条 削除

第3章 電気通信関係

(有線電気通信設備の技術基準の特例)
第14条 政令第11条の郵政省令で定める電圧は、有線電気通信設備令施行規則(昭和46年郵政省令第2号)第1条第5号に規定する高圧とする。
(届出事項)
第15条 法第133条第1項の郵政省令で定める事項は、次の各号の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。
 放送局
 事業計画及び事業収支見積
 定款又は寄附行為
 無線設備の工事設計の内容
 空中線の位置
 法第133条第5項に規定する者の氏名及び無線従事者の資格
 放送局以外の無線局
 無線設備に関する次の事項
(1) 送信機の定格出力並びに発射の可能な電波の型式及び周波数の範囲
(2) 受信機の受信の可能な周波数の範囲
(3) 空中線の型式、構成及び高さ
 前号ニ及びホに掲げる事項
2 法第133条第1項の規定による届出の書類の様式は、無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)第4条に規定する無線局事項書及び工事設計書の様式並びに電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号。以下この章において「施行規則」という。)第36条に規定する無線従事者の選任の届出の様式に準ずるものとする。
(無線設備の技術基準の特例)
第16条 法第133条第4項の郵政省令で定める日は、昭和52年5月14日とする。
第17条 法第133条第4項に規定する無線設備に関する条件は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる規定によらなければならない。
 法第132条第1項及び第2項に規定する無線局の無線設備 沖縄の無線設備規則(1955年規則第120号)の規定
 法第132条第3項及び第4項に規定する無線局の無線設備 国際電気通信条約附属無線通信規則第12条
(無線設備を引き続き使用して無線局を開設する者の区分)
第18条 政令第22条第2項第1号の郵政省令で定める区分は、次のとおりとする。
 開設する無線局が航空保安事務又は海上保安事務の用に供される無線局である場合 国
 開設する無線局が水道事業の用に供される無線局である場合 沖縄県
2 政令第22条第2項第5号の郵政省令で定める区分は、次のとおりとする。
 開設する無線局が航空保安事務の用に供される無線局である場合 国
 開設する無線局が公衆電気通信業務(国際電気通信業務以外のものに限る。)の用に供される無線局である場合 日本電信電話公社
 開設する無線局が公衆電気通信業務(国際電気通信業務に限る。)の用に供される無線局である場合 国際電信電話株式会社
(琉球政府等の免許等の引継ぎの区分)
第19条 政令第23条第1項の郵政省令で定める区分は、次のとおりとする。
 琉球政府が承認又は予備免許を受けている場合(次号に掲げる場合を除く。) 国
 琉球政府が承認又は予備免許を受けている無線局が、法の施行後地方行政事務、公害調査事務、水産調査研究事務又は琉球大学及び沖縄海員学校以外の学校における教育事務の用に供されることとなる無線局である場合 沖縄県
 琉球電信電話公社が免許又は予備免許を受けている場合 日本電信電話公社
 沖縄放送協会が免許又は予備免許を受けている場合 日本放送協会
(免許の有効期間)
第20条 政令第23条第5項の規定による免許の有効期間は、次の各号に掲げる無線局の種別(施行規則第4条第1項に規定するところによる。)に従い、法の施行の日から当該各号に規定する日までとする。
 固定局及び無線測位局 昭和47年11月30日
 実用化試験局 昭和48年5月14日
 放送局 昭和48年10月31日
 基地局、携帯基地局、陸上移動局及び携帯局 昭和51年5月31日
 海岸局 昭和51年11月30日
 船舶局及び遭難自動通報局 昭和52年5月14日
 その他の無線局 沖縄の電波法(1955年立法第80号)の規定に基づき与えられた免許の有効期間の満了の日とされていた日又は昭和48年5月14日のうちいずれか遅い日
(通信長の要件の特例)
第21条 政令第25条第5項に規定する者が沖縄の電波法による船舶無線電信局又は海岸局において同立法の規定に基づく第1級無線通信士又は第2級無線通信士として業務に従事していた期間は、船舶無線電信局又は海岸局においてそれぞれ第1級無線通信士又は第2級無線通信士として業務に従事していた期間とみなして、電波法(昭和25年法律第131号)第50条第1項の規定を適用する。
2 政令第25条第5項に規定する者が沖縄の電波法の規定に基づく無線通信士の資格を得て航空機の無線通信の業務に従事していた期間は、無線通信士の資格を得て航空機の無線通信の業務に従事していた期間とみなして、電波法第50条第2項の規定を適用する。
(高周波利用設備の技術基準の特例)
第22条 政令第27条第2項の郵政省令で定める日は、昭和56年3月31日とする。
(電波の型式等の表示)
第23条 政令第23条第1項又は第2項の規定により免許又は予備免許を受けたものとみなされた無線局(以下「沖縄の電波法による無線局」という。)の無線設備につき法の施行の際指定を受けている電波の型式及び空中線電力は、法の施行の日に、施行規則第4条の2及び第4条の4の規定による相当の指定を受けたものとみなす。
2 沖縄の電波法による無線局(施行規則第3条第1項第6号又は第11号に規定する海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局に限る。)であって、法の施行の際無線電話により通信を行なうために単側波帯の電波の周波数の指定を受けているものは、法の施行の日に、当該周波数に代えて、当該周波数から1、500サイクル(当該周波数が4Mcをこえ23Mc以下の周波数であるときは、1、400サイクル)低い周波数の指定を受けたものとみなす。
(免許状の特例)
第24条 政令第28条の規定により電波法に基づくものとみなされた免許状についての同法第53条の規定の適用については、同条中「免許状に記載されたところ」とあるのは、「免許状に記載されたところ(呼出符号又は呼出名称については沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条第3項の規定により指定があったときはその指定されたところとし、電波の型式及び周波数については沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第23条の規定の適用があるときはその指定を受けたものとみなされたところとする。)」とする。
2 政令第28条の規定により電波法に基づくものとみなされた免許状についての同法第54条の規定の適用については、同条中「免許状に記載されたもの」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の特別措置等に関する省令第23条第1項の規定により指定を受けたものとみなされたもの」とする。
(変更検査の特例)
第25条 法の施行の際現に沖縄の電波法の規定による許可を受けている無線設備の変更の工事のうち、施行規則第10条第2項に規定する軽微な事項に該当するものについては、変更検査を受けることを要しない。
(具備すべき電波の特例)
第26条 施行規則第12条第1項の規定は、沖縄の電波法による船舶無線電話局(26・1MHzをこえ28MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するものに限る。)については、昭和51年3月31日までは、適用しない。
(業務書類の特例)
第27条 沖縄の電波法による無線局に備えつけておかなければならない書類のうち、電波法及びこれに基づく命令の集録については、昭和48年5月14日までは、当該無線局に備えつけることを要しない。
2 沖縄の電波法による無線局に備えつけておかなければならない書類(前項に規定するものを除く。)については、当該無線局の種別に従い、第20条に規定する期間中(法の施行の際現に沖縄の電波法による予備免許を受けている無線局にあっては、法の施行後最初に受ける免許の有効期間中とする。)は、なお従前の例によることができる。
3 政令第27条第1項の規定により許可を受けたものとみなされた設備に備えつけておかなければならない書類については、なお従前の例によることができる。
(免許を受けたものとみなす無線局)
第28条 法の施行の際現に沖縄の電波法による予備免許を受けている無線局のうち、無線局免許手続規則第15条の4第1項各号に掲げる無線局に該当するものは、法の施行の日に、同項の規定により免許を受けたものとみなす。
(無線従事者国家試験の特例)
第29条 沖縄の電波法の規定に基づく無線従事者の資格で次の表の上欄に掲げるものの無線従事者資格試験の予備試験に合格した者又は無線従事者資格試験の電気通信術の試験に合格点を得た者が当該予備試験の行なわれた月の初めから10年以内又は当該電気通信術の試験の行なわれた月の初めから3年以内に、同表の下欄に掲げる資格の無線従事者国家試験を受ける場合は、申請により、それぞれ予備試験又は電気通信術の試験を免除する。
沖縄の無線従事者資格 無線従事者の資格
第1級無線通信士 第1級無線通信士、第2級無線通信士、第3級無線通信士、航空級無線通信士、電話級無線通信士、第2級無線技術士、第1級アマチユア無線技士又は第2級アマチユア無線技士
第2級無線通信士 第2級無線通信士、第3級無線通信士、航空級無線通信士、電話級無線通信士、第1級アマチユア無線技士又は第2級アマチユア無線技士
第3級無線通信士 第3級無線通信士、電話級無線通信士、第1級アマチユア無線技士又は第2級アマチユア無線技士
航空級無線通信士 航空級無線通信士又は電話級無線通信士
電話級無線通信士 電話級無線通信士
第1級無線技術士 第1級無線通信士、第2級無線通信士、第3級無線通信士、第1級無線技術士又は第2級無線技術士
第2級無線技術士 第1級無線通信士、第2級無線通信士、第3級無線通信士又は第2級無線技術士
第1級アマチユア無線技士 第1級アマチユア無線技士又は第2級アマチユア無線技士
第2級アマチユア無線技士 第2級アマチユア無線技士
2 沖縄の電波法の規定に基づく無線従事者として無線設備の操作に従事した経歴は、無線従事者として無線設備の操作に従事した経歴とみなして、無線従事者規則(平成2年郵政省令第18号)第8条第2項の規定を適用する。
第30条 沖縄の電波法の一部を改正する立法(1969年立法第129号。第3項において「立法」という。)による改正前の沖縄の無線従事者資格である第3級無線技術士の資格(以下「旧第3級無線技術士の資格」という。)の無線従事者資格試験の予備試験に合格した者が、当該予備試験の行なわれた月の初めから10年以内に第3級無線通信士の資格の無線従事者国家試験を受ける場合は、申請により、予備試験を免除する。
2 昭和44年8月30日において旧第3級無線技術士の資格を有していた者が次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者国家試験を受ける場合は、申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は試験科目の試験を免除する。
資格別 試験又は試験科目
第2級総合無線通信士又は第3級総合無線通信士 予備試験
航空無線通信士、第4級海上無線通信士、第2級海上特殊無線技士、第1級アマチユア無線技士、第2級アマチユア無線技士、第3級アマチユア無線技士又は第4級アマチユア無線技士 無線工学
3 昭和44年8月30日において旧第3級無線技術士の資格を有していた者が第2級陸上無線技術士の国家試験を受ける場合であって、その者が3年以上旧第3級無線技術士の資格において無線設備の技術操作に従事したものであるとき(立法附則第4項及び政令第25条第2項の規定によりその者が行なうことができることとされている無線設備の技術操作に従事したものであるときを含む。)は、申請により、予備試験を免除する。
第31条 沖縄の無線従事者資格試験及び免許規則の一部を改正する規則(1965年規則第9号)による改正前の無線従事者資格試験及び免許規則(1960年規則第125号)第6条第1項又は第9条の規定により第1級無線通信士、第2級無線通信士、第3級無線通信士又は航空級無線通信士の資格の無線従事者資格試験の予備試験を免除されることとなっていた者が、それぞれ第1級無線通信士、第2級無線通信士、第3級無線通信士又は航空級無線通信士の資格の無線従事者国家試験(これらの規定により当該予備試験を免除されることとなっていた期間内に行なわれるものに限る。)を受ける場合は、申請により、英語の試験を免除する。
第32条 第29条第1項、第30条又は前条の規定により試験の免除を申請するときは、無線従事者国家試験申請書の免除を希望する試験に関する事項の欄の根拠条項の欄に、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる事項を記入するものとする。
 第29条第1項の規定による場合 沖特29—I
 第30条第1項の規定による場合 沖特30—I
 第30条第2項の規定による場合 沖特30—II
 第30条第3項の規定による場合 沖特30—III
 前条の規定による場合 沖特31
(沖縄の認定学校等)
第33条 無線従事者資格試験及び免許規則の規定により琉球政府行政主席がした学校等の認定は、無線従事者規則の規定により郵政大臣がした学校等の認定とみなす。
(移動範囲の特例)
第34条 法の施行前に電波法の規定に基づく免許又は予備免許を受けた無線局の移動範囲には、沖縄県の区域を含まないものとする。ただし、法の施行後において当該無線局の移動範囲に沖縄県の区域を含むこととするための電波法第17条の変更の許可を受けたときは、この限りでない。

第4章 雑則

(沖縄法令による処分等の効力の承継)
第35条 郵政大臣の主管に属する公益法人の設立および監督に関する省令(昭和29年郵政省令第28号)の規定に相当する沖縄の民法第34条の法人の設立及び監督に関する規則(1962年規則第153号)の規定によりされた申請、届出その他の手続(郵政省の所管事務に係るものに限る。)は、郵政大臣の主管に属する公益法人の設立および監督に関する省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。
第36条 この省令で別に定めるもののほか、次に掲げる郵政省令等の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ当該郵政省令等の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
 郵便規則
 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所規則(昭和24年逓信省令第16号)
 外国郵便規則(昭和34年郵政省令第3号)
 郵便貯金規則
 恩給等給与金の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令(昭和30年郵政省令第48号)
 郵便為替規則
 有線電気通信法施行規則(昭和28年郵政省令第36号)
 公衆電気通信法施行規則(昭和28年郵政省令第38号)
 有線放送電話規則(昭和32年郵政省令第17号)
 電波法施行規則
十一 無線局免許手続規則
十二 無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)
十三 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)
十四 無線従事者規則
十五 有線放送業務の運用の規正に関する法律を施行する規則(昭和26年電波監理委員会規則第3号)

附則

この省令は、昭和47年5月15日から施行する。
附則 (昭和47年7月1日郵政省令第25号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にされた電波法(昭和25年法律第131号)に基づく告示、処分、手続その他の行為のうち、周波数の計量単位として、サイクル毎秒若しくはサイクル、キロサイクル、メガサイクル、ギガサイクル又はテラサイクルを用いたものは、この省令の施行の日以降においては、それぞれ、ヘルツ、キロヘルツ、メガヘルツ、ギガヘルツ又はテラヘルツを用いたものとみなす。
附則 (昭和48年1月30日郵政省令第3号)
この省令は、昭和48年2月1日から施行する。
附則 (昭和53年1月11日郵政省令第1号) 抄
1 この省令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則 (昭和54年8月10日郵政省令第21号)
この省令は、昭和54年9月1日から施行する。
附則 (昭和58年1月31日郵政省令第2号) 抄
1 この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和57年法律第59号)の施行の日から施行する。
附則 (平成2年4月25日郵政省令第24号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第67号)の施行の日(平成2年5月1日)から施行する。
附則 (令和元年6月28日総務省令第19号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別紙第1号様式
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