こくみんねんきんのじむひこうふきんのさんていにかんするしょうれい
国民年金の事務費交付金の算定に関する省令
昭和47年厚生省令第6号
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(昭和35年政令第122号)第2条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、国民年金の拠出年金事務費交付金の算定に関する省令を次のように定める。
(用語の定義)
第1条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 人件費算定基礎額 268万5000円に、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の地域の区分による別表第1(1)、(3)及び(4)の係数の合計数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。
二 物件費算定基礎額 127万1000円に、市町村の地域の区分による別表第1(2)及び(4)の係数の合計数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。
三 年間平均被保険者数 前年度の1月から当該年度の12月までの各月末日において当該市町村の区域に住所を有していた被保険者(国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「法」という。)第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者及び同項第3号に規定する第3号被保険者を除く。以下同じ。)の数の合計数を12で除して得た数をいう。
四 年間平均福祉年金受給権者数 前年度の1月から当該年度の12月までの各月末日において当該市町村の区域に住所を有していた老齢福祉年金及び老齢特別給付金(以下「福祉年金」という。)の受給権者(受給権の裁定を受けた者に限る。以下同じ。)の数の合計数を12で除して得た数をいう。
(被保険者及び福祉年金の受給権者の数を基準として算定する額)
第2条 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(昭和35年政令第122号。以下「令」という。)第2条第1号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、人件費算定基礎額に当該市町村における年間平均被保険者数に応じて別表第2に定める点数に厚生労働大臣が定める調整係数を乗じて得た点数を乗じて得た額とする。
2 令第2条第2号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、物件費算定基礎額に当該市町村における年間平均被保険者数に応じて別表第2に定める点数に厚生労働大臣が定める調整係数を乗じて得た点数を乗じて得た額(厚生労働大臣が災害その他特別の事情があると認める市町村にあっては、その額と厚生労働大臣が定める基準により算定した額とを合計した額)とする。
3 令第2条第3号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、52円を基準として厚生労働大臣が市町村の区域を勘案して定める額に当該市町村における年間平均福祉年金受給権者数を乗じて得た額とする。
4 令第2条第4号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、7円に当該市町村における年間平均福祉年金受給権者数を乗じて得た額とする。
5 前各項の規定による額の算定において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和46年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附則 (昭和48年2月22日厚生省令第3号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和47年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
2 昭和47年度分の拠出年金事務費交付金で沖縄県の区域内の市町村に交付するものについては、改正後の第1条第1号中「得た額」とあるのは「得た額の8分の7に相当する額」と、同条第2号中「前年度の3月」とあるのは「当該年度の5月」と、「12」とあるのは「10」と、同条第5号中「4月」とあるのは「5月」とする。
附則 (昭和49年2月26日厚生省令第4号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和48年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附則 (昭和50年2月14日厚生省令第4号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和49年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附則 (昭和51年2月17日厚生省令第3号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和50年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附則 (昭和52年3月18日厚生省令第10号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和51年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附則 (昭和53年2月27日厚生省令第5号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第1条第1号、別表第1(1)及び(2)並びに別表第3の規定は、昭和52年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附則 (昭和54年2月15日厚生省令第3号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第1条第1号、別表第1(1)及び(2)並びに別表第3の規定は、昭和53年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附則 (昭和55年3月29日厚生省令第6号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第1条第1号及び別表第3の規定は、昭和54年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附則 (昭和56年3月17日厚生省令第12号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第1条第1号、別表第1(1)及び(2)並びに別表第3の規定は、昭和55年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附則 (昭和57年3月12日厚生省令第6号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第1条第1号及び第2号、別表第1(1)、(2)及び(3)並びに別表第3の規定は、昭和56年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附則 (昭和58年3月18日厚生省令第8号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第1条第1号、別表第1(1)及び(2)並びに別表第3の規定は、昭和57年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附則 (昭和59年3月16日厚生省令第12号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第1条第1号、別表第1(1)及び別表第3の規定は、昭和58年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附則 (昭和60年3月15日厚生省令第7号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第1条第1号、別表第1及び別表第3の規定は、昭和59年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附則 (昭和61年3月25日厚生省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第1条第1号、別表第1(1)及び(2)並びに別表第3の規定は、昭和60年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
(昭和60年度分の拠出年金事務費交付金に係る施行準備事務費の額)
2 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令(昭和61年政令第34号)附則第2条第2項に規定する厚生省令の定めるところにより算定した額(次項において「施行準備事務費の額」という。)は、50円を基準として社会保険庁長官が定める額に各市町村における昭和60年8月31日現在の国民年金法(昭和34年法律第141号)附則第6条第1項の規定による被保険者の数を乗じて得た額とする。
3 前項の規定にかかわらず、社会保険庁長官が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の施行の準備に必要な事務のうち福祉年金に係る事務以外の事務の執行につき特別の事情があると認める市町村については、施行準備事務費の額は、前項に定める額に社会保険庁長官が定める基準により算定した額を加算した額とする。
附則 (昭和62年3月27日厚生省令第18号)
(施行期日等)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第1条第1号から第4号まで、第2条、第3条第1項、別表第1(1)から(4)まで及び別表第3の規定は、昭和61年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
(昭和61年度分の基礎年金等事務費交付金に係る算定基礎額の特例)
2 昭和61年度における、この省令による改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令(次項において「新事務費省令」という。)第1条第1号の適用については、別表第1(3)の備考中「前年度の2月から当該年度の1月まで」とあるのは「昭和61年度の4月から1月まで」とする。
(昭和61年度分の基礎年金等事務費交付金に係る年間平均被保険者数の特例)
3 昭和61年度における、新事務費省令第1条第2号の適用については、「前年度の2月から当該年度の1月まで」とあるのは「昭和61年度の4月から1月まで」と、「第3号被保険者をいう。)」とあるのは「第3号被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第6条第4項の規定により被保険者の資格を取得した者に限る。)をいう。)」と、「12」とあるのは「10」とする。
(昭和61年度分の基礎年金等事務費交付金に係る施行事務費の額)
4 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令(昭和62年政令第70号)附則第2条第2項に規定する厚生省令の定めるところにより算定した額(次項において「施行事務費の額」という。)は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 150円を基準として社会保険庁長官が定める額に、各市町村(特別区を含む。以下同じ。)における昭和61年4月1日現在の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「改正法」という。)附則第25条第1項の規定により支給される障害基礎年金及び改正法附則第28条第1項の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者の数を乗じて得た額
二 15円を基準として社会保険庁長官が定める額に、各市町村における昭和61年4月1日現在の第1号被保険者(国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「法」という。)第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者をいい、法附則第5条第1項の規定による被保険者を含む。)の数を乗じて得た額
三 580円を基準として社会保険庁長官が定める額に、昭和61年4月1日から昭和62年1月31日までの各市町村における法第12条第1項の規定による第3号被保険者(法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者をいう。)の資格の取得の届出(改正法附則第6条第4項の規定により被保険者の資格を取得した者に係るものを除く。)の件数を乗じて得た額
5 前項の規定にかかわらず、社会保険庁長官が改正法の施行に必要な事務のうち福祉年金に係る事務以外の事務の執行につき特別の事情があると認める市町村については、施行事務費の額は、前項に定める額に社会保険庁長官が定める基準により算定した額を加算した額とする。
附則 (昭和63年3月23日厚生省令第15号)
(施行期日等)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第1条第1号、別表第1(1)及び(2)並びに別表第3の規定は、昭和62年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
(昭和62年度分の基礎年金等事務費交付金の額の特例)
2 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令(昭和63年政令第44号)附則第2条第2項に規定する厚生省令の定めるところにより算定した額は、社会保険庁長官が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による改正後の国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定の円滑な実施のための特別の事情があると認める市町村(特別区を含む。以下同じ。)について、当該市町村の区域に住所を有する第1号被保険者(同法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者をいい、同法附則第5条第1項の規定による被保険者を含む。)の保険料の納付の状況等を勘案して社会保険庁長官が定める基準により算定した額とする。
附則 (平成元年3月29日厚生省令第17号)
(施行期日等)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第1条第1号、別表第1(1)及び別表第3の規定は、昭和63年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
(昭和63年度分の基礎年金等事務費交付金の額の特例)
2 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令(平成元年政令第78号)附則第2条第2項に規定する厚生省令の定めるところにより算定した額は、社会保険庁長官が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による改正後の国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定の円滑な実施のための特別の事情があると認める市町村(特別区を含む。以下同じ。)について、当該市町村の区域に住所を有する第1号被保険者(同法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者をいい、同法附則第5条第1項の規定による被保険者を含む。)の保険料の納付の状況等を勘案して社会保険庁長官が定める基準により算定した額とする。
附則 (平成2年3月30日厚生省令第25号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第1条第1号、別表第1(1)及び(2)並びに別表第3の規定は、平成元年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附則 (平成3年3月29日厚生省令第22号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第1条第1号、第3条第1項、別表第1(1)及び(2)並びに別表第3の規定は、平成2年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附則 (平成4年3月21日厚生省令第10号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第1条第1号、別表第1(1)及び(2)並びに別表第3の規定は、平成3年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附則 (平成5年3月26日厚生省令第12号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第1条第1号、別表第1(1)及び(2)並びに別表第3の規定は、平成4年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附則 (平成6年3月24日厚生省令第13号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第1条第1号、別表第1(1)及び(2)並びに別表第3の規定は、平成5年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附則 (平成7年3月23日厚生省令第11号)
(施行期日等)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令(以下「新事務費省令」という。)第1条第1号及び第4号から第8号まで、第3条、別表第1(1)及び(2)並びに別表第3の規定は、平成6年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
(基礎年金等事務費交付金に係る市町村検認対象件数の特例)
2 平成6年度分の基礎年金等事務費交付金に係る市町村検認対象件数については、新事務費省令第1条第4号中「当該年度の前々年度の4月から当該年度の」とあるのは、「平成6年度の4月から」とする。
3 平成7年度分の基礎年金等事務費交付金に係る市町村検認対象件数については、新事務費省令第1条第4号中「当該年度の前々年度の4月から当該年度の」とあるのは、「平成6年度の4月から平成7年度の」とする。
(平成6年度分の基礎年金等事務費交付金に係る事務取扱件数等を基準とする算定の特例)
4 平成6年度分の基礎年金等事務費交付金に係る事務取扱件数等を基準とする算定については、新事務費省令第3条第1号中「当該年度の前年度の2月から当該年度の」とあるのは、「平成6年度の4月から」とする。
附則 (平成7年3月29日厚生省令第20号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成8年3月28日厚生省令第19号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第1条第1号、別表第1(1)及び(2)並びに別表第3の規定は、平成7年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附則 (平成9年3月24日厚生省令第18号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第1条第1号、別表第1(1)及び(2)の規定は、平成8年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附則 (平成10年3月20日厚生省令第22号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第1条第1号及び別表第1(2)の規定は、平成9年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附則 (平成11年3月30日厚生省令第33号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第1条第1号並びに別表第1(1)及び(2)の規定は、平成10年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附則 (平成12年2月28日厚生省令第18号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
附則 (平成12年3月30日厚生省令第62号)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第1条第1号並びに別表第1(1)及び(2)の規定は平成11年度分の基礎年金等事務費交付金から適用し、改正後の第3条の規定は平成12年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
2 平成12年度分の基礎年金事務費交付金に係る国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第2条第1項第2号による算定は、改正後の第3条の規定にかかわらず、同条第1号及び第2号に掲げる額を合計して得た額に、300円に平成12年2月及び3月において当該市町村長がした改正後の第1条第4号ア及びイに規定する報告の件数を乗じて得た額を合計して行うものとする。
附則 (平成13年3月30日厚生労働省令第109号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第1条第1号並びに別表第1(1)及び(2)の規定は平成12年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附則 (平成14年3月27日厚生労働省令第40号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第1条第1号及び別表第1(1)の規定は、平成13年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附則 (平成14年3月31日厚生労働省令第56号)
1 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
2 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第101号)附則第3条に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額を合計した額とする。
一 49万8000円に市町村(特別区を含む。以下同じ。)の地域の区分による国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令別表第1(1)、(2)、(3)及び(4)の係数の合計数に一を加えた数を乗じて得た額に、当該市町村における年間平均被保険者数に応じて同令別表第2に定める点数に社会保険庁長官が定める調整係数を乗じて得た点数を乗じて得た額に、12分の2を乗じて得た額
二 当該市町村における平成13年度の交付単価(第1条の規定による改正前の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令別表第3に定める交付単価をいう。)に、平成14年4月に係る市町村検認等取扱件数(第1条の規定による改正前の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第1条第5号に規定する市町村検認等取扱件数をいう。)を乗じて得た額
附則 (平成16年3月24日厚生労働省令第35号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の第1条第1号及び別表第1(1)の規定は、平成15年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附則 (平成17年3月24日厚生労働省令第40号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の規定による改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令(以下「新省令」という。)第1条第1号並びに別表第1(1)及び(2)の規定は、平成16年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
3 新省令別表第1(2)の区分のいずれにも該当しない市町村に係る平成16年度分の基礎年金等事務費交付金の算定については、同表第1(2)の規定にかかわらず、この省令の規定による改正前の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令別表第1(2)を適用する。
附則 (平成18年3月27日厚生労働省令第55号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の規定による改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令(以下「新省令」という。)第1条第1号並びに別表第1(1)及び(2)の規定は、平成17年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
3 新省令別表第1(2)の区分のいずれにも該当しない市町村に係る平成17年度分の基礎年金等事務費交付金の算定については、同表第1(2)の規定にかかわらず、国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令の一部を改正する省令(平成17年厚生労働省令第40号)による改正前の別表第1(2)を適用する。
附則 (平成18年7月28日厚生労働省令第143号)
この省令は、公布の日から施行し、平成18年度分の事務費交付金から適用する。
附則 (平成20年3月24日厚生労働省令第43号)
この省令は、公布の日から施行し、平成19年度分の事務費交付金から適用する。
附則 (平成21年3月24日厚生労働省令第43号)
この省令は、公布の日から施行し、平成20年度分の事務費交付金から適用する。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第167号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年3月29日厚生労働省令第34号)
この省令は、公布の日から施行し、平成21年度分の事務費交付金から適用する。
附則 (平成23年3月31日厚生労働省令第42号)
この省令は、公布の日から施行し、平成22年度分の事務費交付金から適用する。
附則 (平成24年3月30日厚生労働省令第61号)
この省令は、公布の日から施行し、平成23年度分の事務費交付金から適用する。
附則 (平成25年3月21日厚生労働省令第30号)
この省令は、公布の日から施行し、平成24年度分の事務費交付金から適用する。
附則 (平成26年3月24日厚生労働省令第23号)
この省令は、公布の日から施行し、平成25年度分の事務費交付金から適用する。
附則 (平成27年3月25日厚生労働省令第40号)
この省令は、公布の日から施行し、平成26年度分の事務費交付金から適用する。
附則 (平成28年3月28日厚生労働省令第44号)
この省令は、公布の日から施行し、平成27年度分の事務費交付金から適用する。
附則 (平成29年3月28日厚生労働省令第26号)
この省令は、公布の日から施行し、平成28年度分の事務費交付金から適用する。
附則 (平成30年3月22日厚生労働省令第29号)
この省令は、公布の日から施行し、平成29年度分の事務費交付金から適用する。
別表第1(第1条関係)
(1) 地域差の係数(第1条第1号関係)
区分 | 係数 |
1級地 | 0.069 |
2級地 | 0.067 |
3級地 | 0.067 |
4級地 | 0.065 |
5級地 | 0.065 |
6級地 | 0.063 |
7級地 | 0.061 |
無級地 | 0.060 |
備考 区分欄の区分は、普通交付税に関する省令(昭和37年自治省令第17号)の規定による市町村の地域区分による。
(2) 地域差の係数(第1条第2号関係)
区分 | 係数 | 区分 | 係数 |
Ⅰの地域10種地 | 0.017 | Ⅱの地域10種地 | 0.010 |
Ⅰの地域9種地 | 0.017 | Ⅱの地域9種地 | 0.010 |
Ⅰの地域8種地 | 0.017 | Ⅱの地域8種地 | 0.010 |
Ⅰの地域7種地 | 0.013 | Ⅱの地域7種地 | 0.009 |
Ⅰの地域6種地 | 0.007 | Ⅱの地域6種地 | 0.006 |
Ⅰの地域5種地 | 0.005 | Ⅱの地域5種地 | 0.005 |
Ⅰの地域4種地 | 0.000 | Ⅱの地域4種地 | 0.000 |
Ⅰの地域3種地 | 0.000 | Ⅱの地域3種地 | 0.000 |
Ⅰの地域2種地 | 0.000 | Ⅱの地域2種地 | 0.000 |
Ⅰの地域一種地 | 0.000 | Ⅱの地域一種地 | 0.000 |
備考 区分欄の区分は、普通交付税に関する省令の規定による市町村の地域区分による。
(3) 寒冷度の係数
区分 | 係数 |
1級地 | 0.019 |
2級地 | 0.017 |
3級地 | 0.016 |
4級地 | 0.013 |
備考 区分欄の区分は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条の規定による寒冷地手当の支給地域の区分による。
(4) 移動差の係数
移動率の区分 | 係数 |
36%以上 | 0.020 |
34%以上 36%未満 | 0.019 |
32%以上 34%未満 | 0.017 |
30%以上 32%未満 | 0.016 |
28%以上 30%未満 | 0.014 |
26%以上 28%未満 | 0.012 |
24%以上 26%未満 | 0.011 |
22%以上 24%未満 | 0.009 |
20%以上 22%未満 | 0.008 |
18%以上 20%未満 | 0.006 |
16%以上 18%未満 | 0.004 |
14%以上 16%未満 | 0.003 |
12%以上 14%未満 | 0.001 |
備考 移動率の区分欄の移動率は、前年度の1月から当該年度の12月までの各月末日において当該市町村の区域に住所を有していた被保険者の数の合計数を12で除して得た数に対する同期間の当該市町村における被保険者の住所変更の届出件数の割合である。
別表第2(第2条関係)
年間平均被保険者数の区分 | 点数 |
2,500人未満 | 0.3点 |
2,500人以上5,400人未満 | 1点 |
5,400人以上8,300人未満 | 2点 |
8,300人以上11,100人未満 | 3点 |
11,100人以上13,900人未満 | 4点 |
13,900人以上16,700人未満 | 5点 |
16,700人以上19,500人未満 | 6点 |
19,500人以上27,900人未満 | 7点 |
27,900人以上36,000人未満 | 10点 |
36,000人以上44,100人未満 | 13点 |
44,100人以上52,200人未満 | 16点 |
52,200人以上60,600人未満 | 19点 |
60,600人以上69,000人未満 | 22点 |
69,000人以上77,400人未満 | 25点 |
77,400人以上85,800人未満 | 28点 |
85,800人以上94,200人未満 | 31点 |
94,200人以上100,000人未満 | 34点 |
100,000人以上 | 36点 |
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