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かていようひんにふくまれるげきぶつのていりょうほうほうおよびようきまたはひつつみのしけんほうほうをさだめるしょうれい

家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令

昭和47年厚生省令第27号
毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)別表第1及び別表第3に基づき、家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令を次のように定める。
(劇物の定量方法)
第1条 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下「令」という。)別表第1第1号中欄2に規定する0・1規定水酸化ナトリウム溶液の消費量の定量方法は、別表第1に定めるところによる。
第2条 令別表第1第2号中欄に規定するジメチル—2・2—ジクロルビニルホスフェイト(別名DDVP。以下「DDVP」という。)の空気中の濃度は、次の式により算定する。
1m3中のDDVPの量(mg)=標準液1ml中のDDVPの量(mg)×(AT÷AS)×(1000÷60)×20
2 前項の式中の次の各号に掲げる記号は、それぞれ当該各号に定める数値とする。
 AT検液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積
 AS標準液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積
3 前2項に掲げる標準液の作成方法及び標準液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積の測定方法並びに検液の作成方法及び検液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積の測定方法は、別表第2に定めるところによる。
(容器又は被包の試験方法)
第3条 令別表第1第1号下欄に規定する容器又は被包の試験は、別表第3に定めるところにより行なう。

附則

この省令は、昭和47年6月1日から施行する。
附則 (昭和49年9月26日厚生省令第34号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和49年10月1日から施行する。
附則 (昭和54年12月18日厚生省令第47号)
この省令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則 (令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1
0・1規定水酸化ナトリウム溶液の消費量の定量方法
検体10・0ミリリットルを量り、蒸留水を加えて100・0ミリリットルとする。この液10・0ミリリットルを量り、蒸留水20ミリリットルを加え、ブロムチモールブルー溶液(産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格K8001の表JA・6に定める方法により調整したもの)2滴を指示薬として0・1規定水酸化ナトリウム溶液で滴定する。このとき、滴定に要した0・1規定水酸化ナトリウム溶液の消費量に0・1規定水酸化ナトリウム溶液の規定度係数を乗じた数値(ミリリットル)を、0・1規定水酸化ナトリウム溶液の消費量の数値(ミリリットル)とする。
別表第2
 ATの測定方法
 別図第1は、ガラス製の立方体(縦100センチメートル・横100センチメートル・高さ100センチメートル)の箱で天井中央部に試料つり下げ具Aがある。一方の側面には、5個の穴があけてあり、ガラス管又はテフロン管で活せんBに連結している。反対の側面には、3個の穴があけてあり、ガラス管又はテフロン管で活せんCに連結している。活せんCは、さらに、ガラス管又はテフロン管で容積60〜100ミリリットルのガラス製の吸引管Dに連結している。
 この装置を摂氏20プラス・マイナス3度、相対湿度50プラス・マイナス5パーセントで1時間以上放置する。次に、Aに試料を使用状態にしてつり下げ、箱を密閉し、活せんB及びCを閉じる。この状態で10時間放置したのち、活せんB及びCを開き、吸引口Eより毎分1リットルの割合で60分間吸引する。なお、吸収管Dには、あらかじめ、n—ヘキサン20ミリリットルを入れ、吸引を始める30分以上前から外部より氷水で冷却しておく。
 吸引したのち、n—ヘキサンを加えて20・0ミリリットルとし検液とする。この液1〜10マイクロリットルの一定量を正確にガスクロマトグラフ用マイクロシリンジ中に採取し、この物につき3の操作条件でガスクロマトグラフ法によって試験を行ない、DDVPのピーク面積ATを半値幅法によって求める。
 ASの測定方法
 DDVP約200ミリグラムを精密に量り、n—ヘキサンを加えて100・0ミリリットルとする。この液2・0ミリリットルをとり、n—ヘキサンを加えて100・0ミリリットルとする。さらに、この液2・0ミリリットルをとり、n—ヘキサンを加えて100・0ミリリットルとし標準液とする。この液につき1の検液の採取量と同じ量をマイクロシリンジ中にとり、1と同様に操作し、DDVPのピーク面積ASを半値幅法によって求める。
 操作条件
(一) 検出器 熱イオン放射型検出器
(二) 分離管 内径3〜4ミリメートル・長さ1〜2メートルのガラスカラムに充てん剤(シリコン処理した硅藻土担体にシリコン系樹脂を3パーセント被覆したもの)を充てんする。
(三) 検出器温度 摂氏180〜220度の一定温度
(四) 分離管温度 摂氏160〜200度の一定温度
(五) 試料注入口(気化室)温度 摂氏200〜250度の一定温度
(六) キャリヤーガス及び流速 窒素、毎分40〜60ミリリットルの一定量
(七) 水素 最も高い感度を得るように調節する。(通例、毎分40〜50ミリリットルの一定量)
(八) 空気圧 1平方センチメートルあたり約0・8キログラム
(九) 注意 あらかじめ、DDVP標準液を用いて定量に使用可能なピークが出ることを確めておくこと。
別表第3
令別表第1第1号下欄に規定する容器又は被包の試験方法
 漏れ試験 呼び内容量の内容液で満たされた住宅用の洗浄剤を通常使用する状態にした後、せんを締め、倒立して24時間放置するとき、漏れを認めない。
 落下試験 呼び内容量の内容液で満たされた住宅用の洗浄剤を通常使用する状態にした後、せんを締め、120センチメートルの高さからコンクリート面上に、側面及び底面を衝撃点とするようにして1回ずつ落下させるとき、破損又は漏れを認めない。
 耐酸性試験 呼び内容量の内容液で満たされた住宅用の洗浄剤を摂氏20プラス・マイナス5度で30日間放置した後、2の試験を行うとき、破損又は漏れを認めない。
 圧縮変形試験 水を満たし、摂氏20プラス・マイナス2度に調節した恒温水槽に30分間浸す。次に別図第2に示すように、直角に曲げた内径2ミリメートルのガラス管とゴムせんで連結した後、これを直径25ミリメートルのゴムせん上に載せ、2分後に水位H0(センチメートル)を読む。次に通常押圧する部位又は柔軟な部位を、直径12・5ミリメートルの圧縮面で1重量キログラムの荷重を加えて静かに圧縮し、2分後に水位H(センチメートル)を読む。この場合において、台座のゴムせん及び圧縮面の中心は合致しなければならない。また、試験の結果に影響を及ぼす場合を除き、必要に応じて容器又は被包の底部を支えてもよい。このとき、HよりH0を減じた値(センチメートル)は、60センチメートル以下でなければならない。
別図第1
別図第2

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