こくみんけんこうほけんのじむひふたんきんとうのこうふがくとうのさんていにかんするしょうれい
国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令
昭和47年厚生省令第11号
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号)第1条第1項及び第5条第2項の規定に基づき、国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令を次のように定める。
(趣旨)
第1条 国民健康保険の事務費負担金及び療養給付費等補助金の交付額等の算定に関しては、この省令の定めるところによる。
(事務費負担金の額の算定)
第2条 国民健康保険組合(以下「組合」という。)に係る事務費負担金の額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、次項又は第5項の事務費負担金基準額にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「算定政令」という。)第5条第4項第1号の規定により厚生労働大臣が定める組合 100分の80
二 前号に掲げる組合以外の組合 次の表の上欄に掲げる当該組合の組合被保険者1人当たり所得額(算定政令第5条第1項第1号ハに規定する組合被保険者1人当たり所得額をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合
150万円未満 | 100分の100 |
150万円以上180万円未満 | 100分の95 |
180万円以上210万円未満 | 100分の90 |
210万円以上240万円未満 | 100分の85 |
240万円以上 | 100分の80 |
2 前項の事務費負担金基準額は、別表第1に掲げる基本額(次項各号及び第4項各号の規定により加算されるべき額がある場合にあっては、当該基本額に当該加算されるべき額を加えた額)と別表第1の2に掲げる基本額(次項各号及び第4項各号の規定により加算されるべき額がある場合にあっては、当該基本額に当該加算されるべき額を加えた額)とを合算した額とする。
3 国民健康保険事業(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者納付金等及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する事務を含む。以下「事業」という。)の地区(事業の地区が2以上の市町村(特別区を含む。以下同じ。)にまたがる組合にあっては、主たる事務所の所在地の市町村の区域とする。)が次の各号の地域に該当する組合(次項に規定する組合を除く。)については、前項の基本額に、当該各号に定める加算額を加算する。
一 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3に規定する地域手当の支給地域(以下「地域手当支給地域」という。) 別表第1又は別表第1の2の地域差加算額
二 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)による寒冷地手当の支給地域(以下「寒冷地手当支給地域」という。) 別表第1又は別表第1の2の寒冷地加算額
4 事業の地区が2以上の都道府県にまたがる組合であって、主たる事務所の所在地の都道府県以外の都道府県の区域内に従たる事務所を有するものについては、当該各事務所(一の都道府県の区域内に2以上の事務所がある場合には、当該事務所のうち、処理する事務に係る被保険者の数がもっとも多い事務所とする。以下「都道府県支部」という。)の所在地の市町村の区域が次の各号に掲げる地域に該当する場合にあっては、第2項の基本額に、当該都道府県支部ごとのそれぞれ当該各号に定める額を合計した額を加算する。
一 地域手当支給地域 当該組合の被保険者数に対応する別表第1又は別表第1の2の地域差加算額に当該都道府県支部の処理する事務に係る被保険者(一の都道府県の区域内の当該都道府県支部以外の事務所の処理する事務に係る被保険者を含む。)の数を当該組合の被保険者数で除して得た数を乗じて得た額
二 寒冷地手当支給地域 当該組合の被保険者数に対応する別表第1又は別表第1の2の寒冷地加算額に当該都道府県支部の処理する事務に係る被保険者(一の都道府県の区域内の当該都道府県支部以外の事務所の処理する事務に係る被保険者を含む。)の数を当該組合の被保険者数で除して得た数を乗じて得た額
5 当該年度の4月2日以後において、事業を開始した組合に係る事務費負担金基準額は、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による額に事業を開始した日の属する月から当該年度の3月までの月数を乗じて得た額を12で除して得た額とする。
(事務費負担金の額の算定に関する特例)
第3条 前条の規定にかかわらず、厚生労働大臣が災害その他特別の事情があると認める組合に係る事務費負担金の額は、前条の規定により算定した額に厚生労働大臣が定める基準により算定した額を加算した額とする。
(一部負担金の割合軽減等市町村に係る療養給付費等負担金の額の特例)
第4条 算定政令第2条第2項の表療養の給付に要した費用の額の項の規定により療養の給付に要した費用の額のうち同項に規定する負担軽減措置(以下単に「負担軽減措置」という。)の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
一 条例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に支払うことをもって足りることとされている措置に限る。)であって、当該年度の4月1日(当該措置の実施が当該年度の4月2日以後である場合にあっては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が100分の1を超える場合にこの号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額(被保険者のうち国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第8項の規定による保険者の認定を受けた者が受けた健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第41条第9項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(以下「特定疾病」という。)に係る療養の給付に要した費用の額を除く。次号において同じ。)
二 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該被保険者に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置であって、当該年度の4月1日(当該措置の実施が当該年度の4月2日以後である場合にあっては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が100分の1を超える場合にこの号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額
第5条 算定政令第2条第2項の表療養の給付に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額につき、別表第2に定める率とする。
第5条の2 算定政令第2条第2項の表入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額の項の規定により入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
一 第4条第1号に規定する措置の対象となる被保険者の入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額
二 第4条第2号に規定する措置の対象となる被保険者の入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額
第5条の3 算定政令第2条第2項の表入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、第4条各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者の入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額につき、別表第2に定める率とする。
第5条の4 算定政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により同項に規定する食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額(以下「食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額」という。)のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
一 条例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関等に支払うことをもって足りることとされている措置に限る。)であって、当該年度の4月1日(当該措置の実施が当該年度の4月2日以後である場合にあっては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が100分の1を超える場合にこの号における措置の対象となる被保険者の食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額(被保険者のうち国民健康保険法施行令第29条の2第8項の規定による保険者の認定を受けた者が受けた特定疾病に係る食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額を除く。次号において同じ。)
二 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該被保険者に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置であって、当該年度の4月1日(当該措置の実施が当該年度の4月2日以後である場合にあっては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が100分の1を超える場合にこの号における措置の対象となる被保険者の食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額
2 算定政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
一 前項第1号に規定する措置の対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額
二 前項第2号に規定する措置の対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額
3 算定政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
一 第1項第1号に規定する措置の対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額
二 第1項第2号に規定する措置の対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額
第5条の5 食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額に係る算定政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第1項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者の食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額につき、別表第2に定める率とする。
2 食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に係る算定政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第1項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額につき、別表第2に定める率とする。
3 生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に係る算定政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第1項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額につき、別表第2に定める率とする。
第6条 算定政令第2条第2項の表高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の項の規定により高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
一 療養の給付に要した費用の額から第4条の規定により算定した費用の額を控除して得た額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
二 食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額から第5条の4第1項の規定により算定した費用の額を控除して得た額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
三 第4条第2号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に第5条の率を乗じて得た額
四 第5条の4第1項第2号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に前条第1項の率を乗じて得た額
五 療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額を除く。)に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
六 第4条第1号の規定により算定した費用の額に第5条の率を乗じて得た額、第5条の4第1項第1号の規定により算定した費用の額に前条第1項の率を乗じて得た額並びに療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額の合算額に、当該年度においてすべての被保険者について一部負担金の割合の軽減又は一部負担金の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられていないすべての市町村(以下この号において「すべての標準市町村」という。)の被保険者に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額をすべての標準市町村の被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額の合算額で除して得た率(その率に小数点以下第8位未満の端数があるときは、この端数を四捨五入するものとする。)を乗じて得た額
(算定政令第4条の3第1項に規定する合計額の算定方法)
第6条の2 算定政令第4条の3第1項各号に規定する合計額については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を用いるものとする。
一 算定政令第4条の3第1項第1号に規定する合計額 当該市町村の当該年度の保険料の賦課期日(法第76条の2に規定する賦課期日をいう。以下同じ。)において被保険者が属する世帯(当該年度の10月20日までの間に国民健康保険法施行令第29条の7第5項に定める基準(同令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等の保険料を減額する場合においては、同条第1項の規定により読み替えられた同令第29条の7第5項に定める基準とする。)に従い同条第2項から第4項までの規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額することが明らかになったものに限る。)に係る当該年度分の保険料について減額することとなる額の合計額(その額が現に当該世帯に係る当該年度分の法第72条の3第1項に規定する減額した額の合計額を超えるときは、当該合計額)
二 算定政令第4条の3第1項第2号に規定する合計額 当該市町村の当該年度の国民健康保険税の賦課期日において被保険者が属する世帯(当該年度の10月20日までの間に地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の5に定める基準(同法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等の国民健康保険税を減額する場合においては、同条第1項の規定により読み替えられた同法第703条の5に定める基準とする。)に従い同法第703条の4の規定により算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額することが明らかになったものに限る。)に係る当該年度分の国民健康保険税について減額することとなる額の合計額(その額が現に当該世帯に係る当該年度分の法第72条の3第1項に規定する減額した額の合計額を超えるときは、当該合計額)
(算定政令第4条の4第1項各号の厚生労働省令で定める算定方法)
第6条の3 算定政令第4条の4第1項各号に掲げる被保険者、介護納付金賦課被保険者及び介護納付金課税被保険者の総数又は数の算定は、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。
算定政令第4条の4第1項第1号の被保険者の総数 | 当該年度の保険料の賦課期日における被保険者(当該年度の10月20日までの間に国民健康保険の被保険者であることが明らかになった者に限る。)の数 |
算定政令第4条の4第1項第2号の被保険者の総数 | 当該年度の国民健康保険税の賦課期日における被保険者(当該年度の10月20日までの間に国民健康保険の被保険者であることが明らかになった者に限る。)の数 |
算定政令第4条の4第1項第1号の介護納付金賦課被保険者の総数 | 当該年度の保険料の賦課期日における介護納付金賦課被保険者(当該年度の10月20日までの間に国民健康保険の被保険者であることが明らかになった者に限る。)の数 |
算定政令第4条の4第1項第2号の介護納付金課税被保険者の総数 | 当該年度の国民健康保険税の賦課期日における介護納付金課税被保険者(当該年度の10月20日までの間に国民健康保険の被保険者であることが明らかになった者に限る。)の数 |
算定政令第4条の4第1項第1号イの被保険者の数 | 当該年度の国民健康保険法施行令第29条の7第5項第3号イに掲げる世帯(当該年度の10月20日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び同条第2項第9号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この条において「特定同一世帯所属者」という。)につき算定した同条第5項第1号に規定する合算額が同項第3号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになったものに限る。)に属する被保険者の数 |
算定政令第4条の4第1項第1号ロの被保険者の数 | 当該年度の国民健康保険法施行令第29条の7第5項第3号ロに掲げる世帯(当該年度の10月20日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した同項第1号に規定する合算額が同項第3号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになったものに限る。)に属する被保険者の数 |
算定政令第4条の4第1項第1号ハの被保険者の数 | 当該年度の国民健康保険法施行令第29条の7第5項第3号ハに掲げる世帯(当該年度の10月20日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した同項第1号に規定する合算額が同項第3号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになったものに限る。)に属する被保険者の数 |
算定政令第4条の4第1項第1号ニの介護納付金賦課被保険者の数 | 当該年度の国民健康保険法施行令第29条の7第5項第3号イに掲げる世帯(当該年度の10月20日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した同項第1号に規定する合算額が同項第3号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになったものに限る。)に属する介護納付金賦課被保険者の数 |
算定政令第4条の4第1項第1号ホの介護納付金賦課被保険者の数 | 当該年度の国民健康保険法施行令第29条の7第5項第3号ロに掲げる世帯(当該年度の10月20日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した同項第1号に規定する合算額が同項第3号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになったものに限る。)に属する介護納付金賦課被保険者の数 |
算定政令第4条の4第1項第1号ヘの介護納付金賦課被保険者の数 | 当該年度の国民健康保険法施行令第29条の7第5項第3号ハに掲げる世帯(当該年度の10月20日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した同項第1号に規定する合算額が同項第3号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになったものに限る。)に属する介護納付金賦課被保険者の数 |
算定政令第4条の4第1項第2号イの被保険者の数 | 当該年度の地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89第2項第2号イに掲げる世帯(当該年度の10月20日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第703条の5に規定する合算額が同号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになったものに限る。)に属する被保険者の数 |
算定政令第4条の4第1項第2号ロの被保険者の数 | 当該年度の地方税法施行令第56条の89第2項第2号ロに掲げる世帯(当該年度の10月20日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第703条の5に規定する合算額が同号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになったものに限る。)に属する被保険者の数 |
算定政令第4条の4第1項第2号ハの被保険者の数 | 当該年度の地方税法施行令第56条の89第2項第2号ハに掲げる世帯(当該年度の10月20日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第703条の5に規定する合算額が同号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになったものに限る。)に属する被保険者の数 |
算定政令第4条の4第1項第2号ニの介護納付金課税被保険者の数 | 当該年度の地方税法施行令第56条の89第2項第2号イに掲げる世帯(当該年度の10月20日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第703条の5に規定する合算額が同号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになったものに限る。)に属する介護納付金課税被保険者の数 |
算定政令第4条の4第1項第2号ホの介護納付金課税被保険者の数 | 当該年度の地方税法施行令第56条の89第2項第2号ロに掲げる世帯(当該年度の10月20日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第703条の5に規定する合算額が同号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになったものに限る。)に属する介護納付金課税被保険者の数 |
算定政令第4条の4第1項第2号ヘの介護納付金課税被保険者の数 | 当該年度の地方税法施行令第56条の89第2項第2号ハに掲げる世帯(当該年度の10月20日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第703条の5に規定する合算額が同号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになったものに限る。)に属する介護納付金課税被保険者の数 |
(特定健康診査等負担金等の額の算定方法)
第6条の4 算定政令第4条の5第2項に規定する特定健康診査等負担対象額は、同項に規定する基準によって特定健康診査等(法第72条の5に規定する特定健康診査等をいう。)を受けた者ごとに算定した特定健康診査等の実施に要した費用の額(高齢者医療確保法第21条第1項の規定により保険者が行ったものとされた高齢者医療確保法第20条に規定する特定健康診査の全部又は一部の実施に要する費用に相当する額を除く。)とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
(算定政令第5条第1項第1号ロ(2)に規定する厚生労働省令で定める算定方法)
第7条 算定政令第5条第1項第1号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であって組合特定被保険者(法第73条第1項第1号イに規定する組合特定被保険者をいう。以下同じ。)でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
一 当該組合の前期高齢者納付金の納付に要する費用の額
二 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率
イ 前々年度における当該組合の被保険者であって組合特定被保険者でないもののうち前期高齢者である加入者(高齢者医療確保法第32条第1項に規定する前期高齢者である加入者をいう。以下この条において同じ。)であるものの数
ロ 前々年度における当該組合の被保険者のうち前期高齢者である加入者であるものの数
2 算定政令第5条第1項第1号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であって組合特定被保険者でないものに係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
一 当該組合の後期高齢者支援金の納付に要する費用の額
二 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率
イ 前々年度における当該組合の被保険者であって組合特定被保険者でないものの数
ロ 前々年度における当該組合の被保険者の数
3 算定政令第5条第1項第1号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であって組合特定被保険者でないものに係る介護納付金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
一 当該組合の介護納付金の納付に要する費用の額
二 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率
イ 前々年度における当該組合の被保険者であって組合特定被保険者でないもののうち介護保険法第9条第2号に規定する被保険者であるものの数
ロ 前々年度における当該組合の被保険者のうち介護保険法第9条第2号に規定する被保険者であるものの数
4 算定政令第5条第1項第1号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であって組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者交付金の額は、当該組合の前期高齢者交付金の額に第1項第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
(算定政令第5条第1項第1号ハに規定する基準となる年度)
第7条の2 算定政令第5条第1項第1号ハに規定する基準となる年度(次条において「基準年度」という。)は、平成26年度(法第113条の規定により平成27年度以後の年度における同号ハに規定する組合被保険者1人当たり所得額を把握する組合にあっては、当該年度)とする。
(算定政令第5条第1項第1号ハに規定する組合被保険者1人当たり所得額の算定方法)
第7条の3 算定政令第5条第1項第1号ハに規定する組合被保険者1人当たり所得額(第13条第2項において「組合被保険者1人当たり所得額」という。)は、当該組合の基準年度の5月1日における被保険者に係る基準年度の前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同項各号及び同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額の見込額の総額を基準年度の5月1日における被保険者の数で除して得た額とする。
(算定政令第5条第3項に規定する厚生労働省令で定める算定方法)
第7条の4 算定政令第5条第3項に規定する組合特定被保険者に係る納付費用額は、第1号から第3号までに掲げる額の合算額から第4号に掲げる額を控除した額とする。
一 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
イ 当該組合の前期高齢者納付金の納付に要する費用の額
ロ (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た率
(1) 前々年度における当該組合の組合特定被保険者のうち前期高齢者である加入者であるものの数
(2) 前々年度における当該組合の被保険者のうち前期高齢者である加入者であるものの数
二 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
イ 当該組合の後期高齢者支援金の納付に要する費用の額
ロ (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た率
(1) 前々年度における当該組合の組合特定被保険者の数
(2) 前々年度における当該組合の被保険者の数
三 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
イ 当該組合の介護納付金の納付に要する費用の額
ロ (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た率
(1) 前々年度における当該組合の組合特定被保険者のうち介護保険法第9条第2号に規定する被保険者であるものの数
(2) 前々年度における当該組合の被保険者のうち介護保険法第9条第2号に規定する被保険者であるものの数
四 当該組合の前期高齢者交付金の額に第1号ロに掲げる率を乗じて得た額
(算定政令第5条第4項第2号及び第5項第3号ニに規定する厚生労働省令で定める算定方法)
第7条の5 算定政令第5条第4項第2号及び第5項第3号ニに規定する組合特定被保険者(指定組合特定被保険者(同条第4項第1号に規定する指定組合特定被保険者をいう。次条において同じ。)を除く。第2号イ及び第7条の7から第7条の9までにおいて同じ。)に係る前期高齢者交付金の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
一 当該組合の前期高齢者交付金の額
二 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率
イ 前々年度における当該組合の組合特定被保険者のうち前期高齢者である加入者であるものの数
ロ 前々年度における当該組合の被保険者のうち前期高齢者である加入者であるものの数
(算定政令第5条第5項第1号に規定する厚生労働省令で定める算定方法)
第7条の6 第7条の4の規定は、算定政令第5条第5項第1号に規定する指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額の算定について準用する。この場合において、第7条の4中「組合特定被保険者」とあるのは、「指定組合特定被保険者」と読み替えるものとする。
(算定政令第5条第5項第2号及び第3号イに規定する厚生労働省令で定める算定方法)
第7条の7 算定政令第5条第5項第2号及び第3号イに規定する組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
一 当該組合の前期高齢者納付金の納付に要する費用の額
二 第7条の5第2号に掲げる率
(算定政令第5条第5項第3号ロに規定する厚生労働省令で定める算定方法)
第7条の8 算定政令第5条第5項第3号ロに規定する組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
一 当該組合の後期高齢者支援金の納付に要する費用の額
二 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率
イ 当該組合の後期高齢者支援金の納付に要する費用の額
ロ (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た数
(1) 前々年度における当該組合の組合特定被保険者の数
(2) 前々年度における当該組合の被保険者の数
(算定政令第5条第5項第3号ハに規定する厚生労働省令で定める算定方法)
第7条の9 算定政令第5条第5項第3号ハに規定する組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
一 当該組合の介護納付金の納付に要する費用の額
二 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率
イ 前々年度における当該組合の組合特定被保険者のうち介護保険法第9条第2号に規定する被保険者であるものの数
ロ 前々年度における当該組合の被保険者のうち介護保険法第9条第2号に規定する被保険者であるものの数
(一部負担金の割合軽減等組合に係る補助の額の特例)
第8条 算定政令第5条第6項において準用する算定政令第2条第2項の表療養の給付に要した費用の額の項の規定により療養の給付に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
一 規約に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関等に支払うことをもって足りることとされている措置に限る。)であって、当該年度の4月1日(当該措置の実施が当該年度の4月2日以後である場合にあっては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる組合員の延べ人数の当該組合の被保険者の数に占める割合が100分の1を超える場合にこの号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額(被保険者のうち国民健康保険法施行令第29条の2第8項の規定による保険者の認定を受けた者が受けた特定疾病に係る療養の給付に要した費用の額を除く。次号において同じ。)
二 組合が年齢その他の事由により組合員の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該組合員に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置であって、当該年度の4月1日(当該措置の実施が当該年度の4月2日以後である場合にあっては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる組合員及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該組合の被保険者の数に占める割合が100分の1を超える場合にこの号における措置の対象となる組合員の療養の給付に要した費用の額
第9条 算定政令第5条第6項において準用する算定政令第2条第2項の表療養の給付に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は組合員の療養の給付に要した費用の額につき、別表第3に定める率とする。
第9条の2 算定政令第5条第6項において準用する算定政令第2条第2項の表入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額の項の規定により入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
一 第8条第1号に規定する措置の対象となる被保険者の入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額
二 第8条第2号に規定する措置の対象となる組合員の入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額
第9条の3 算定政令第5条第6項において準用する算定政令第2条第2項の表入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は組合員の入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額につき、別表第3に定める率とする。
第9条の4 算定政令第5条第6項において準用する算定政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
一 規約に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関等に支払うことをもって足りることとされている措置に限る。)であって、当該年度の4月1日(当該措置の実施が当該年度の4月2日以後である場合にあっては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる組合員の延べ人数の当該組合の被保険者の数に占める割合が100分の1を超える場合にこの号における措置の対象となる被保険者の食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額(被保険者のうち国民健康保険法施行令第29条の2第8項の規定による保険者の認定を受けた者が受けた特定疾病に係る食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額を除く。次号において同じ。)
二 組合が年齢その他の事由により組合員の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該組合員に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置であって、当該年度の4月1日(当該措置の実施が当該年度の4月2日以後である場合にあっては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる組合員及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該組合の被保険者の数に占める割合が100分の1を超える場合にこの号における措置の対象となる組合員の食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額
2 算定政令第5条第6項において準用する算定政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 前項第1号に規定する措置の対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額
二 前項第2号に規定する措置の対象となる組合員の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額
3 算定政令第5条第6項において準用する算定政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額の負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 第1項第1号に規定する措置の対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額
二 第1項第2号に規定する措置の対象となる組合員の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額
第9条の5 食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額に係る算定政令第5条第6項において準用する算定政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第1項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は組合員の食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額につき、別表第3に定める率とする。
2 食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に係る算定政令第5条第6項において準用する算定政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第1項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は組合員の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額につき、別表第3に定める率とする。
3 生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に係る算定政令第5条第6項において準用する算定政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第1項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は組合員の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額につき、別表第3に定める率とする。
第10条 算定政令第5条第6項において準用する算定政令第2条第2項の表高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の項の規定により高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
一 療養の給付に要した費用の額から第8条の規定により算定した費用の額を控除して得た額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
二 食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額から第9条の4第1項の規定により算定した費用の額を控除して得た額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
三 第8条第2号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に第9条の率を乗じて得た額
四 第9条の4第1項第2号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に前条第1項の率を乗じて得た額
五 療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額を除く。)に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
六 第8条第1号の規定により算定した費用の額に第9条の率を乗じて得た額、第9条の4第1項第1号の規定により算定した費用の額に前条第1項の率を乗じて得た額並びに療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額の合算額に、当該年度において全ての被保険者について一部負担金の割合の軽減又は一部負担金の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられていない全ての組合(以下この号において「全ての標準組合」という。)の高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額を全ての標準組合の療養の給付に要した費用の額並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額の合算額で除して得た率(その率に小数点以下第8位未満の端数があるときは、この端数を四捨五入するものとする。)を乗じて得た額
(算定政令第5条第8項に規定する基準となる年度)
第11条 算定政令第5条第8項に規定する基準となる年度は、平成26年度(法第113条の規定により平成27年度以後の年度における同項に規定する被保険者に係る所得を把握する組合にあっては、当該年度)とする。
(組合普通調整補助金)
第12条 算定政令第5条第8項の規定により各組合(同条第4項第1号の規定により厚生労働大臣が定める組合を除く。以下同じ。)に対して補助する組合普通調整補助金の額は、当該組合の次条の規定により算定した組合調整対象需要額(以下「組合調整対象需要額」という。)から当該組合の第14条の規定により算定した組合調整対象収入額(以下「組合調整対象収入額」という。)を控除した額とする。
2 組合普通調整補助金の総額は、法第73条第5項に規定する補助の額の総額のおおむね100分の80に相当する額とする。
(組合調整対象需要額)
第13条 組合調整対象需要額は、次に掲げる額の合算額(当該額に係る第15条第1項に規定する補助がなされるときは、当該補助の額を控除した額)から療養給付費等補助見込額を控除した額とする。
一 当該年度の前年度の3月11日から当該年度の3月10日までの間の請求に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額の見込額、当該年度の4月1日から3月31日までの間において入院時食事療養費の支給に要した費用の額の見込額、同期間において入院時生活療養費の支給に要した費用の額の見込額、同期間において保険外併用療養費の支給に要した費用の額の見込額、同期間において訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の見込額から当該見込額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額、同期間における療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額とする。以下この条において同じ。)の見込額から当該見込額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額と当該食事療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の見込額と当該生活療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の見込額との合算額、同期間において移送費の支給に要した費用の額の見込額並びに同期間において高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の見込額の合算額
二 当該年度の4月1日から3月31日までの間において前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)
2 前項の療養給付費等補助見込額は次に掲げる額の合算額とする。
一 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額
イ 前項第1号に掲げる額から特定給付見込額を控除した額
ロ 前項第2号に掲げる額から特定納付費用見込額を控除した額
ハ 算定政令別表第1の上欄に掲げる当該組合の組合被保険者1人当たり所得額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合
二 イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に1000分の130を乗じて得た額
イ 特定給付見込額
ロ 特定納付費用見込額のうち算定政令第5条第5項第2号に規定する額
ハ 算定政令第5条第4項第2号に規定する額
三 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額
イ 特定納付費用見込額のうち算定政令第5条第5項第3号イからハまでに規定する額の合算額
ロ 算定政令第5条第5項第3号ニに規定する額
ハ 算定政令第5条第5項第3号ホに掲げる割合
3 前項第1号イ及び第2号イの特定給付見込額は、組合特定被保険者につき、当該年度の前年度の3月11日から当該年度の3月10日までの間の請求に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額の見込額、当該年度の4月1日から3月31日までの間において入院時食事療養の支給に要した費用の額の見込額、同期間において入院時生活療養費の支給に要した費用の額の見込額、同期間において保険外併用療養費の支給に要した費用の額の見込額、同期間において訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の見込額から当該見込額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額、同期間における療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額の見込額から当該見込額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額と当該食事療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の見込額と当該生活療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の見込額との合算額、同期間において移送費の支給に要した費用の額の見込額並びに同期間において高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の見込額の合算額とする。
4 第2項の特定納付費用見込額は、組合特定被保険者につき、当該年度の4月1日から3月31日までの間において前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額を控除した額)とする。
5 法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合(以下「一部負担金の割合軽減等組合」という。)に係る第1項第1号に規定する療養の給付に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
一 第8条第1号の措置について、それぞれその対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額に別表第3に定める率を乗じて得た額の合計額
二 第8条第2号の措置について、それぞれその対象となる組合員の療養の給付に要した費用の額に別表第3に定める率を乗じて得た額の合計額
三 療養の給付に要した費用の額から前2号に規定する療養の給付に要した費用の額の合算額を控除した額
6 一部負担金の割合軽減等組合に係る第1項第1号に規定する当該給付に係る一部負担金に相当する額は、前項の規定により算定した額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。
7 一部負担金の割合軽減等組合に係る第1項第1号に規定する入院時食事療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
一 第8条第1号の措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時食事療養費の支給に要した費用の額に別表第3に定める率を乗じて得た額の合計額
二 第8条第2号の措置について、それぞれその対象となる組合員の入院時食事療養費の支給に要した費用の額に別表第3に定める率を乗じて得た額の合計額
三 入院時食事療養費の支給に要した費用の額から前2号に規定する入院時食事療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額
8 一部負担金の割合軽減等組合に係る第1項第1号に規定する入院時生活療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
一 第8条第1号の措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時生活療養費の支給に要した費用の額に別表第3に定める率を乗じて得た額の合計額
二 第8条第2号の措置について、それぞれその対象となる組合員の入院時生活療養費の支給に要した費用の額に別表第3に定める率を乗じて得た額の合計額
三 入院時生活療養費の支給に要した費用の額から前2号に規定する入院時生活療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額
9 一部負担金の割合軽減等組合に係る第1項第1号に規定する保険外併用療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
一 第9条の4第1項第1号の措置について、それぞれその対象となる被保険者の保険外併用療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この項及び次項において同じ。)につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第3に定める率を乗じて得た額の合計額
二 第9条の4第1項第2号の措置について、それぞれその対象となる組合員の保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第3に定める率を乗じて得た額の合計額
三 保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額から、前2号に規定する保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額の合算額を控除した額
四 第9条の4第1項第1号の措置について、それぞれその対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第3に定める率を乗じて得た額の合計額
五 第9条の4第1項第2号の措置について、それぞれその対象となる組合員の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第3に定める率を乗じて得た額の合計額
六 食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から前2号に規定する食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額
七 第9条の4第1項第1号の措置について、それぞれその対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第3に定める率を乗じて得た額の合計額
八 第9条の4第1項第2号の措置について、それぞれその対象となる組合員の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第3に定める率を乗じて得た額の合計額
九 生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から前2号に規定する生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額
10 一部負担金の割合軽減等組合に係る第1項第1号に規定する高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
一 第5項第3号に掲げる額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
二 前項第3号に掲げる額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
三 第8条第2号の措置について、それぞれその対象となる組合員の療養の給付に要した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に別表第3に定める率を乗じて得た額の合計額
四 第9条の4第1項第2号の措置について、それぞれその対象となる組合員の保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に別表第3に定める率を乗じて得た額の合算額
五 療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この項において同じ。)につき算定した費用の額(療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額を除く。)に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
六 第5項第1号に掲げる額、前項第1号に掲げる額並びに療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額の合算額に、当該年度において全ての被保険者について一部負担金の割合の軽減若しくは一部負担金の全部又は一部の負担の措置が講ぜられていない全ての組合(以下この号において「全ての標準組合」という。)の高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額の見込額を全ての標準組合の療養の給付に要した費用の額並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額の見込額で除して得た率(その率に小数点以下第8位未満の端数があるときは、この端数を四捨五入するものとする。)を乗じて得た額
(組合調整対象収入額)
第14条 組合調整対象収入額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 イ及びロに掲げる額の合算額
イ 次の式により算定した額(銭未満は四捨五入するものとする。)に、当該組合の当該年度の各月末における被保険者数の合計数を12で除して得た数の見込数(以下「平均組合被保険者見込数」という。)を乗じて得た額
(組合調整対象需要額(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用の額を除く。)/当該組合の平均被保険者見込数)×0.4294+1,923.00円
ロ 当該組合の当該年度の5月1日における被保険者に係る当該年度の前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同項各号及び同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額の見込額(第2号ロ及び第3号ロにおいて「前年度所得見込額」という。)に、次の式により算定した率(小数点以下第6位未満は四捨五入するものとする。)を乗じて得た額
0.0000002797×(組合調整対象需要額(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用の額を除く。)/当該組合の平均被保険者見込数)+0.006761
二 イ及びロに掲げる額の合算額
イ 1万7723円28銭に当該組合の平均組合被保険者見込数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)
ロ 0・013424に当該組合の当該年度の5月1日における被保険者に係る前年度所得見込額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)
三 イ及びロに掲げる額の合算額
イ 1万7717円37銭に当該組合の当該年度の各月末における介護保険法第9条第2号に規定する被保険者の数の合計数を12で除して得た数の見込数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)
ロ 0・009917に当該組合の当該年度の5月1日における介護保険法第9条第2号に規定する被保険者に係る前年度所得見込額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)
(組合特別調整補助金)
第15条 算定政令第5条第9項の規定により各組合に対して補助する組合特別調整補助金の額は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)にいう被爆者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額並びに診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)第5号の規定による療養担当手当の額その他特別の事情がある組合に対し補助するものの額とする。
2 組合特別調整補助金の総額は、法第73条第5項に規定する補助の額の総額のおおむね100分の20に相当する額とする。
(算定政令第7条第1項及び第8条の厚生労働省令で定める算定方法)
第16条 算定政令第7条第1項に規定する当該会員市町村の前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額のうち、当該年度の前年度の1月1日から当該年度の3月31日までの間に係る額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 前期高齢者納付金がある場合 当該年度の前年度の前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に、同年度における当該市町村の前期高齢被保険者に係る算定政令第7条第1項第1号に規定する額(次項第1号において「前期高齢被保険者拠出対象額」という。)を前期高齢被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額並びに後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金の納付に要した費用の額に被保険者に占める前期高齢被保険者の割合を乗じて得た額の合計額(次項第1号において「前期高齢被保険者保険給付費等額」という。)で除して得た割合を乗じて得た額に3分の12を乗じて得た額
二 前期高齢者交付金がある場合 当該年度の前年度の前期高齢者交付金の額に、前号に規定する割合を乗じて得た額に3分の12を乗じて得た額
2 算定政令第7条第1項に規定する当該会員市町村の前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額のうち、当該年度の4月1日から同年度の12月31日までの間に係る額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 前期高齢者納付金がある場合 当該年度の前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に、同年度における当該市町村の前期高齢被保険者拠出対象額を前期高齢被保険者保険給付費等額で除して得た割合を乗じて得た額に9分の12を乗じて得た額
二 前期高齢者交付金がある場合 当該年度の前期高齢者交付金の額に、前号に規定する割合を乗じて得た額に9分の12を乗じて得た額
3 前2項の規定は、算定政令第8条に規定する当該会員市町村の前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額について準用する。この場合において、これらの規定中「第7条第1項第1号に規定する額」とあるのは「第8条第1号に規定する額」と、「前期高齢被保険者拠出対象額」とあるのは「前期高齢被保険者80万超合算額」と読み替えるものとする。
(算定政令第12条第1項第1号、第13条並びに第14条第1号イ及び第2号イの被保険者の数)
第17条 算定政令第12条第1項第1号、第13条並びに第14条第1号イ及び第2号イの被保険者の数は、各月末の被保険者の数とする。
(算定政令第14条第2号ロの厚生労働省令で定める算定方法)
第18条 算定政令第14条第2号ロに規定する各会員市町村の被保険者の所得の合計額は、国民健康保険団体連合会(次条において「連合会」という。)の会員である市町村(次条において「会員市町村」という。)のそれぞれの国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(昭和38年厚生省令第10号)第5条第1項第1号ロに規定する基礎控除後の総所得金額等の合計額とする。
(連合会へ支払うべき額の相殺)
第19条 会員市町村が法第45条第5項の規定により連合会に対して療養の給付に関する費用の支払に関する事務を委託している場合において、保険医療機関等からの療養の給付に関する費用の請求に対する支払に充てるための費用として連合会に支払うべき額があるときは、当該会員市町村は、連合会との契約により、各年度毎に、当該支払うべき額及び当該年度の法第81条の2第1項各号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第2項の規定による拠出金(当該事業に関する事務の処理に要する費用に係るものを除く。)の額と当該年度の同条第1項の規定による交付金の額とを相殺することができる。
(端数計算)
第20条 第6条の2に規定する減額することとなる額又は減額した額を算定する場合において、その算定した金額に円未満の端数があるときは、切り上げるものとする。
第21条 組合特別調整補助金の額、組合調整対象需要額、保険者負担額又は第14条各号に掲げる額を算定する場合において、その算定した金額に500円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはその端数金額を1000円として計算するものとする。
附則
第1条 この省令は、公布の日から施行し、昭和46年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。
(平成28年度及び平成29年度における別表第2に定める率の特例)
第2条 平成28年度及び平成29年度においては、別表第2当該対象被保険者が法第42条第1項第3号に掲げる場合に該当する者であって、平成26年3月31日以前に70歳に達した者(次条において「特例措置対象被保険者」という。)である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「1.0000」、「0.9779」、「0.9480」、「0.9180」及び「0.8804」とあるのは、それぞれ「—」、「—」、「1.0000」、「0.9687」及び「0.9295」と読み替えて適用するものとする。
(平成28年度及び平成29年度における別表第3に定める率の特例)
第2条の2 平成28年度及び平成29年度においては、別表第3当該対象被保険者が法第42条第1項第3号に掲げる場合に該当する者であって、特例措置対象被保険者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「1.0000」、「0.9480」及び「0.8804」とあるのは、それぞれ「—」、「1.0000」及び「0.9295」と読み替えて適用するものとする。
(退職被保険者等所属市町村の療養給付費等負担金等の特例)
第3条 法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等所属市町村について、第4条から第6条の3まで、第17条及び第18条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第4条第1号 | 被保険者及び | 一般被保険者(法附則第6条の規定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保険者をいう。以下同じ。)及び |
被保険者の延べ人数 | 一般被保険者の延べ人数 | |
被保険者の数 | 一般被保険者の数 | |
被保険者の療養 | 一般被保険者の療養 | |
被保険者のうち | 一般被保険者のうち | |
第4条第2号 | となる被保険者 | となる一般被保険者 |
の被保険者 | の一般被保険者 | |
第5条から第5条の3まで | 被保険者の | 一般被保険者の |
第5条の4第1項 | 被保険者及び | 一般被保険者及び |
被保険者の延べ人数 | 一般被保険者の延べ人数 | |
被保険者の数 | 一般被保険者の数 | |
被保険者の食事療養 | 一般被保険者の食事療養 | |
被保険者のうち | 一般被保険者のうち | |
第5条の4第2項及び第3項 | 被保険者の | 一般被保険者の |
第5条の5及び第6条 | 被保険者 | 一般被保険者 |
第6条の2 | 第4条の3第1項各号 | 附則第4条の規定により読み替えられた算定政令第4条の3第1項各号 |
第4条の3第1項第1号 | 附則第4条の規定により読み替えられた算定政令第4条の3第1項第1号 | |
被保険者均等割額 | 被保険者均等割額(一般被保険者に係る額に限る。) | |
世帯別平等割額 | 世帯別平等割額(一般被保険者の属する世帯に係る額に限る。) | |
第72条の3第1項 | 附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項 | |
減額した額 | 減額した額(被保険者均等割額にあっては一般被保険者に係る額に限り、世帯別平等割額にあっては一般被保険者が属する世帯に係る額に限る。) | |
第6条の3 | 第4条の4第1項各号に掲げる被保険者 | 附則第4条の規定により読み替えられた同令第4条の4第1項各号に掲げる一般被保険者 |
第6条の3の表の上欄 | 第4条の4第1項第1号及び第2号の被保険者の総数 | 附則第4条の規定により読み替えられた同令第4条の4第1項第1号及び第2号の一般被保険者の総数 |
第4条の4第1項第1号イの被保険者の数 | 附則第4条の規定により読み替えられた同令第4条の4第1項第1号イの一般被保険者の数 | |
第4条の4第1項第1号ロの被保険者の数 | 附則第4条の規定により読み替えられた同令第4条の4第1項第1号ロの一般被保険者の数 | |
第4条の4第1項第2号イの被保険者の数 | 附則第4条の規定により読み替えられた同令第4条の4第1項第2号イの一般被保険者の数 | |
第4条の4第1項第2号ロの被保険者の数 | 附則第4条の規定により読み替えられた同令第4条の4第1項第2号ロの一般被保険者の数 | |
第6条の3の表の下欄 | 当該年度における各月末における被保険者の数の合計数を12で除して得た数 | 当該年度における各月末における一般被保険者の数の合計数を12で除して得た数 |
に属する被保険者の数 | に属する一般被保険者の数 | |
第17条の見出し | 第12条第1項第1号 | 附則第4条の規定により読み替えられた同令第12条第1項第1号 |
第17条 | 第12条第1項第1号 | 附則第4条の規定により読み替えられた同令第12条第1項第1号 |
被保険者 | 一般被保険者 | |
第18条の見出し | 第14条第2号ロ | 附則第4条の規定により読み替えられた同令第14条第2号ロ |
第18条 | 第14条第2号ロ | 附則第4条の規定により読み替えられた同令第14条第2号ロ |
被保険者 | 一般被保険者 | |
第5条第1項第1号ロ | 附則第2条の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号ロ |
(病床転換支援金等を納付する組合の事務費負担金及び療養給付費等補助金の特例)
第4条 平成30年3月31日までの間、第2条、第7条、第7条の4から第7条の7まで、第13条及び第14条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第2条第3項 | 及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等 | 、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等 |
第7条(見出しを含む。) | 第5条第1項第1号ロ(2) | 附則第13条の規定により読み替えられた算定政令第5条第1項第1号ロ(2) |
第7条の4(見出しを含む。) | 第5条第3項 | 附則第13条の規定により読み替えられた算定政令第5条第3項 |
第7条の4第2号イ | 後期高齢者支援金 | 後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。) |
第7条の5(見出しを含む。) | 第5条第4項第2号 | 附則第13条の規定により読み替えられた算定政令第5条第4項第2号 |
及び第7条の7 | 並びに附則第4条の規定により読み替えられた第7条の7 | |
第7条の6 | 第7条の4 | 附則第4条の規定により読み替えられた第7条の4 |
第7条の7(見出しを含む。) | 第5条第5項第2号 | 附則第13条の規定により読み替えられた算定政令第5条第5項第2号 |
第7条の8(見出しを含む。) | 第5条第5項第3号ロ | 附則第13条の規定により読み替えられた算定政令第5条第5項第3号ロ |
第7条の9(見出しを含む。) | 第5条第5項第3号ハ | 附則第13条の規定により読み替えられた算定政令第5条第5項第3号ハ |
第13条第1項第2号 | 及び後期高齢者支援金 | 、後期高齢者支援金及び病床転換支援金 |
第13条第2項 |
二 イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に1000分の130を乗じて得た額
イ 特定給付見込額
ロ 特定納付費用見込額のうち算定政令第5条第5項第2号に規定する額
ハ 算定政令第5条第4項第2号に規定する額
三 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額
イ 特定納付費用見込額のうち算定政令第5条第5項第3号イからハまでに規定する額の合算額
ロ 算定政令第5条第5項第3号ニに規定する額
ハ 算定政令第5条第5項第3号ホに掲げる割合
|
二 イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に1000分の130を乗じて得た額
イ 特定給付見込額
ロ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第13条の規定により読み替えられた算定政令第5条第5項第2号に規定する額
ハ 算定政令附則第13条の規定により読み替えられた算定政令第5条第4項第2号に規定する額
三 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額
イ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第13条の規定により読み替えられた算定政令第5条第5項第3号イからハまでに規定する額の合算額
ロ 算定政令附則第13条の規定により読み替えられた算定政令第5条第5項第3号ニに規定する額
ハ 算定政令附則第13条の規定により読み替えられた算定政令第5条第5項第3号ホに掲げる割合
四 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額
イ 特定納付費用見込額のうち第2号ロに掲げる額及び前号イに掲げる額の合算額を控除した額
ロ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額のうち第2号ハ及び前号ロに掲げる額の合算額を控除した額
ハ 算定政令別表第3の上欄に掲げる当該組合の組合被保険者1人当たり所得額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合
|
第13条第4項 | 及び後期高齢者支援金 | 、後期高齢者支援金及び病床転換支援金 |
第14条第1項第1号イ及びロ | 後期高齢者支援金及び | 後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに |
(平成29年度における組合に対する補助の特例)
第4条の2 平成29年度において、前条の規定により読み替えられた第7条、第7条の9及び第13条を適用する場合においては、前条の規定により読み替えられた第7条、第7条の9並びに第13条第2項第2号ロ及び第3号イからハまで中「附則第13条」とあるのは、「附則第15条の規定により読み替えられた算定政令附則第13条」とする。
(平成30年度における組合に対する補助の特例)
第4条の3 平成30年度において、第7条、第7条の7から第7条の9まで及び第13条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第7条(見出しを含む。) | 第5条第1項第1号ロ(2) | 附則第16条の規定により読み替えられた算定政令第5条第1項第1号ロ(2) |
第7条の7(見出しを含む。) | 第5条第5項第2号 | 附則第16条の規定により読み替えられた算定政令第5条第5項第2号 |
第7条の8(見出しを含む。) | 第5条第5項第3号ロ | 附則第16条の規定により読み替えられた算定政令第5条第5項第3号ロ |
第7条の9(見出しを含む。) | 第5条第5項第3号ハ | 附則第16条の規定により読み替えられた算定政令第5条第5項第3号ハ |
第13条第2項 |
二 イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に1000分の130を乗じて得た額
イ 特定給付見込額
ロ 特定納付費用見込額のうち算定政令第5条第5項第2号に規定する額
ハ 算定政令第5条第4項第2号に規定する額
三 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額
イ 特定納付費用見込額のうち算定政令第5条第5項第3号イからハまでに規定する額の合算額
ロ 算定政令第5条第5項第3号ニに規定する額
ハ 算定政令第5条第5項第3号ホに掲げる割合
|
二 イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に1000分の130を乗じて得た額
イ 特定給付見込額
ロ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第16条の規定により読み替えられた算定政令第5条第5項第2号に規定する額
ハ 算定政令第5条第4項第2号に規定する額
三 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額
イ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第16条の規定により読み替えられた算定政令第5条第5項第3号イからハまでに規定する額の合算額
ロ 算定政令附則第16条の規定により読み替えられた算定政令第5条第5項第3号ニに規定する額
ハ 算定政令附則第16条の規定により読み替えられた算定政令第5条第5項第3号ホに掲げる割合
四 イに掲げる額にロ掲げる割合を乗じて得た額
イ 特定納付費用見込額のうち第2号ロ及び前号イに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額を控除した額)を控除した額
ロ 算定政令別表第3の上欄に掲げる当該組合の組合被保険者1人当たり所得額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合
|
(平成31年度における組合に対する補助の特例)
第4条の4 平成31年度において、第7条、第7条の7から第7条の9まで及び第13条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第7条(見出しを含む。) | 第5条第1項第1号ロ(2) | 附則第17条の規定により読み替えられた算定政令第5条第1項第1号ロ(2) |
第7条の7(見出しを含む。) | 第5条第5項第2号 | 附則第17条の規定により読み替えられた算定政令第5条第5項第2号 |
第7条の8(見出しを含む。) | 第5条第5項第3号ロ | 附則第17条の規定により読み替えられた算定政令第5条第5項第3号ロ |
第7条の9(見出しを含む。) | 第5条第5項第3号ハ | 附則第17条の規定により読み替えられた算定政令第5条第5項第3号ハ |
第13条第2項 |
二 イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に1000分の130を乗じて得た額
イ 特定給付見込額
ロ 特定納付費用見込額のうち算定政令第5条第5項第2号に規定する額
ハ 算定政令第5条第4項第2号に規定する額
三 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額
イ 特定納付費用見込額のうち算定政令第5条第5項第3号イからハまでに規定する額の合算額
ロ 算定政令第5条第5項第3号ニに規定する額
ハ 算定政令第5条第5項第3号ホに掲げる割合
|
二 イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に1000分の130を乗じて得た額
イ 特定給付見込額
ロ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第17条の規定により読み替えられた算定政令第5条第5項第2号に規定する額
ハ 算定政令第5条第4項第2号に規定する額
三 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額
イ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第17条の規定により読み替えられた算定政令第5条第5項第3号イからハまでに規定する額の合算額
ロ 算定政令附則第17条の規定により読み替えられた算定政令第5条第5項第3号ニに規定する額
ハ 算定政令附則第17条の規定により読み替えられた算定政令第5条第5項第3号ホに掲げる割合
四 イに掲げる額にロ掲げる割合を乗じて得た額
イ 特定納付費用見込額のうち第2号ロ及び前号イに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額を控除した額)を控除した額
ロ 算定政令別表第3の上欄に掲げる当該組合の組合被保険者1人当たり所得額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合
|
(経過的組合員を組合員とする組合に対する補助金の特例)
第5条 算定政令附則第18条に規定する経過的組合員を組合員とする組合について、附則第4条の2の規定により読み替えられた附則第4条の規定により読み替えられた第7条、附則第4条の規定により読み替えられた第7条の4から第7条の6まで及び第13条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ下欄に掲げる字句とする。
附則第4条の2の規定により読み替えられた附則第4条の規定により読み替えられた第7条の見出し | 附則第15条 | 附則第18条の規定により読み替えられた算定政令附則第15条 |
附則第4条の2の規定により読み替えられた附則第4条の規定により読み替えられた第7条第1項 | 附則第15条 | 附則第18条の規定により読み替えられた算定政令附則第15条 |
以下同じ。)でないもの | 以下同じ。)でないもの並びに算定政令附則第18条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であって指定組合特定被保険者(同条の規定により読み替えられた算定政令第5条第4項第1号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下同じ。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過的組合員をいう。以下同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であって経過的組合員でないものをいう。以下同じ。) | |
第7条第1項第2号イ | でないもの | でないもの並びに経過的組合員であって指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員 |
附則第4条の2の規定により読み替えられた附則第4条の規定により読み替えられた第7条第2項から第4項まで | 附則第15条 | 附則第18条の規定により読み替えられた算定政令附則第15条 |
でないもの | でないもの並びに経過的組合員であって指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員 | |
附則第4条の規定により読み替えられた第7条の4(見出しを含む。) | 附則第13条 | 附則第18条の規定により読み替えられた算定政令附則第13条 |
組合特定被保険者 | 組合特定被保険者(経過的組合員であって指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く。) | |
附則第4条の規定により読み替えられた第7条の5(見出しを含む。) | 附則第13条 | 附則第18条の規定により読み替えられた算定政令附則第13条 |
同条第4項第1号 | 同条第4項第1号イ | |
次条において同じ。) | 以下この条及び次条において同じ。)並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。) | |
附則第4条の規定により読み替えられた第7条の6(見出し含む。) | 第5条第5項第1号 | 附則第18条の規定により読み替えられた算定政令第5条第5項第1号 |
附則第4条 | 附則第5条の規定により読み替えられた附則第4条 | |
指定組合特定被保険者 | 指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規模事業所等常勤経過的組合員 | |
附則第4条の2の規定により読み替えられた附則第4条の規定により読み替えられた第13条第2項第2号ロ | 附則第15条 | 附則第18条の規定により読み替えられた算定政令附則第15条 |
附則第4条の規定により読み替えられた第13条第2項第2号ハ | 附則第13条 | 附則第18条の規定により読み替えられた算定政令附則第13条 |
附則第4条の2の規定により読み替えられた附則第4条の規定により読み替えられた第13条第2項第3号イからハまで | 附則第15条 | 附則第18条の規定により読み替えられた算定政令附則第15条 |
第13条第3項 | 組合特定被保険者 | 組合特定被保険者(経過的組合員及び経過的世帯員であるものを除く。次項において同じ。) |
附則 (昭和48年3月28日厚生省令第9号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和47年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。
3 沖縄県の区域内の市町村であって、当該年度の4月2日以後において事業を開始したものに係る事務費負担金の額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定による額に事業を開始した日の属する月に対応する次の表の補正係数を乗じて得た額とする。
事業を開始した日の属する月 | 補正係数 |
4月 | 1・00000 |
5月 | 0・94048 |
6月 | 0・88095 |
7月 | 0・72024 |
8月 | 0・66071 |
9月 | 0・60119 |
10月 | 0・54167 |
11月 | 0・48214 |
12月 | 0・42262 |
1月 | 0・20833 |
2月 | 0・14881 |
3月 | 0・08929 |
附則 (昭和50年3月31日厚生省令第11号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和49年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。
附則 (昭和51年3月31日厚生省令第8号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和50年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。
2 昭和50年度分の市町村に係る事務費負担金の額を算定する場合には、改正後の別表第1及び別表第2の備考中「前年度の1月から当該年度の12月まで」とあるのは「当該年度の4月から12月まで」とする。
附則 (昭和52年3月30日厚生省令第13号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和51年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。
附則 (昭和53年3月31日厚生省令第13号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和52年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。
附則 (昭和53年6月9日厚生省令第37号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和53年度分の補助金から適用する。
附則 (昭和54年3月30日厚生省令第8号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和53年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。
附則 (昭和55年3月29日厚生省令第7号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和54年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。
附則 (昭和56年3月30日厚生省令第20号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和55年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。
附則 (昭和57年3月31日厚生省令第12号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和56年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。
附則 (昭和57年11月9日厚生省令第51号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和57年度における療養給付費補助金について適用する。
附則 (昭和58年2月1日厚生省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第11条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令の規定は、昭和57年度における事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。ただし、昭和57年度及び昭和58年度における療養給付費等補助金に関する同令第3条の3の規定の適用については、同条中「老人保健法第25条第1項各号のいずれかに該当する者に対する医療」を「70歳以上の被保険者に対する療養の給付及び療養費の支給」と読み替えるものとする。
附則 (昭和58年3月31日厚生省令第15号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和57年度における事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。
附則 (昭和59年3月31日厚生省令第22号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和58年度における事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。
附則 (昭和59年9月28日厚生省令第54号)
1 この省令は、昭和59年10月1日から施行する。
2 この省令による改正後の第13条の規定により組合に補助する組合普通調整補助金の算定に係る補助の割合(以下「組合普通調整補助金補助割合」という。)が、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和59年政令第268号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号)第5条第3項の規定により当該組合に国が補助する額の算定に係る補助の割合(以下「旧算定政令補助割合」という。)を下回ることとなる組合に対するこの省令による改正後の第13条の適用については、当分の間、組合普通調整補助金補助割合に代えて旧算定政令補助割合により組合普通調整補助金を算定するものとする。
附則 (昭和60年3月30日厚生省令第16号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和59年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。
(昭和59年度の特例)
2 昭和59年度に係る療養給付費等補助金の額の算定については、第4条中「4月1日」とあるのは「12月31日」と、「4月2日」とあるのは「1月1日」と、第8条中「4月1日」とあるのは「10月31日」と、「4月2日」とあるのは「11月1日」と、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令(以下「新省令」という。)附則第2項中「4月1日」とあるのは「12月31日」と、「4月2日」とあるのは「1月1日」とする。
3 第14条の規定にかかわらず、昭和59年度において第13条の規定により組合(第13条第5号の区分に該当する組合を除く。以下同じ。)に補助する組合普通調整補助金の額(以下「組合普通調整補助金額」という。)が、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和59年政令第268号。以下「整備政令」という。)による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「旧算定政令」という。)第5条第3項の規定を同年度において適用することとした場合における同項により当該組合に補助することとなる額から整備政令附則第5条の規定によりなお従前の例により補助する旧算定政令第5条第3項の規定による補助の額を控除した額(以下「旧補助額」という。)を下回ることとなる場合には、旧補助額から組合普通調整補助金額を控除した額の3分の2に相当する額を組合特別調整補助金として補助する。
4 昭和59年度における組合調整対象需要額は、新省令第15条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合算額(当該額に係る第14条第2項に規定する補助がなされるときは、当該補助額を控除した額とする。)とする。
一 イ及びロに掲げる額の合算額からイ及びハに掲げる額の合算額の100分の32に相当する額並びに組合普通調整補助金額の合計額を控除した額
イ 昭和59年10月11日から昭和60年4月10日までの間の請求に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額の見込額並びに同期間の請求に係る特定療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の見込額及び昭和59年10月1日から昭和60年3月31日までの間における療養費の支給についての療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額とする。)の見込額の合算額の10分の7に相当する額並びに同期間において高額療養費の支給に要した費用の額の見込額
ロ 昭和59年度に係る老人保健法(昭和57年法律第80号)第55条の規定による概算医療費拠出金の額(以下「概算医療費拠出金額」という。)に12分の5を乗じて得た額
ハ 昭和59年度に係る概算医療費拠出金額に12分の5を乗じて得た額に7分の10を乗じて得た額に昭和59年度における新省令第15条第1項第3号に規定する組合平均医療給付率を乗じて得た額
二 イ、ロ及びハに掲げる額の合算額からニに掲げる額を控除した額
イ 昭和59年4月1日から9月30日までの間に療養の給付に要した費用の額に10分の7を乗じて得た額及び同期間における療養費の支給に要した費用の額の合算額
ロ 昭和59年4月1日から9月30日までの間において高額療養費の支給に要した費用の額に2分の1を乗じて得た額
ハ 昭和59年度に係る概算医療費拠出金額に12分の7を乗じて得た額(昭和57年度に係る概算医療費拠出金額が昭和57年度に係る老人保健法第56条の規定による確定医療費拠出金の額(以下「確定医療費拠出金額」という。)を超えるときはその超える額を控除した額とし、昭和57年度に係る概算医療費拠出金額が昭和57年度に係る確定医療費拠出金額に満たないときはその満たない額を加算して得た額とする。)
ニ 整備政令附則第5条の規定に基づきなお従前の例により補助する旧算定政令第5条の規定により補助する額に相当する額
5 新省令第15条第2項から第4項までの規定は一部負担金の割合軽減等組合に係る前項第1号に掲げる額の算定について準用する。この場合において、新省令第15条第2項中「4月1日」とあるのは「10月31日」と、「4月2日」とあるのは「11月1日」と読み替えるものとする。
6 昭和59年度における保険者負担額は、新省令第15条の規定にかかわらず、附則第4項第1号イ及び第2号イに掲げる額並びに昭和59年度に係る概算医療費拠出金の額(昭和57年度に係る概算医療費拠出金額が昭和57年度に係る確定医療費拠出金額を超えるときはその超える額を控除し、昭和57年度に係る概算医療費拠出金額が昭和57年度に係る確定医療費拠出金額に満たないときはその満たない額を加算して得た額とする。)の合算額とする。
附則 (昭和61年3月31日厚生省令第22号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和60年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。ただし、この省令(第13条第1号の改正規定を除く。)による改正後の第7条、第12条から第15条まで並びに別表第7及び第9の規定は、昭和61年度の療養給付費等補助金から適用する。
(昭和60年度の特例)
2 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「算定政令」という。)第5条第5項の規定により各組合(同条第1項第1号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する昭和60年度における組合特別調整補助金の額は、第14条に定める額に次の各号に定める額を加算した額とする。
一 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(昭和61年政令第61号)による改正前の算定政令(以下「旧算定政令」という。)附則第17項の規定により読み替えられた旧算定政令第5条第1項各号に掲げる額を用いて算定した昭和59年度における組合普通調整補助金の額が、次のイからニまでの区分に従い、当該イからニまでに定める額に満たない場合は、その満たない額
イ 組合別財政力指数が0・139以下であるとき 次の(1)及び(2)に掲げる額(算定政令第5条第2項の規定を適用する場合にあっては、同項において準用する算定政令第2条第2項の規定により読み替えられた次の(1)及び(2)に掲げる額とする。)の合算額の100分の20に相当する額
(1) 昭和59年10月1日から昭和60年2月28日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額
(2) 昭和59年度に係る老人保健法(昭和57年法律第80号)第55条の規定による概算医療費拠出金の額の12分の5に相当する額に7分の10を乗じて得た額に、すべての組合の算定政令第5条第1項第1号に掲げる額の合算額をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下(2)において同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率を乗じて得た額
ロ 組合別財政力指数が0・139を超え0・366以下であるとき イの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の100分の15に相当する額
ハ 組合別財政力指数が0・366を超え0・670以下であるとき イの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の100分の10に相当する額
ニ 組合別財政力指数が0・670を超え1・037以下であるとき イの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の100分の5に相当する額
二 昭和60年度において第13条の規定により組合(同条第5号の区分に該当する組合を除く。)に補助する組合普通調整補助金の額(以下「組合普通調整補助金額」という。)が、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和59年政令第268号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号)第5条第3項の規定を同年度において適用することとした場合における同項の規定により当該組合に補助することとなる額(以下「旧補助額」という。)を下回ることとなる場合には、旧補助額から組合普通調整補助金額を控除した額の2分の1に相当する額
附則 (昭和62年3月31日厚生省令第22号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和61年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。ただし、この省令による改正後の別表第7及び別表第9の規定は、昭和62年度の療養給付費等補助金から適用する。
(昭和61年度の特例)
2 昭和61年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第13条中「算定政令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第15項の規定により読み替えられた算定政令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とする。
3 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「算定政令」という。)第5条第5項の規定により各組合(同条第1項第1号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する昭和61年度における組合特別調整補助金の額は、第14条に定める額に次の各号に定める額を加算した額とする。
一 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(昭和62年政令第90号)による改正前の算定政令(以下「旧算定政令」という。)附則第15項の規定により読み替えられた旧算定政令第5条第1項各号に掲げる額を用いて算定した昭和60年度における組合普通調整補助金の額が、次のイからニまでの区分に従い、当該イからニまでに定める額に満たない場合は、その満たない額
イ 組合別財政力指数が0・139以下であるとき 次の(1)及び(2)に掲げる額(算定政令第5条第2項の規定を適用する場合にあっては、同項において準用する算定政令第2条第2項の規定により読み替えられた次の(1)及び(2)に掲げる額とする。)の合算額の100分の20に相当する額
(1) 昭和60年3月1日から昭和61年2月28日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額
(2) 老人保健法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第106号。以下「老健法改正法」という。)附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和60年度に係る老健法改正法第1条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)第55条の規定による概算医療費拠出金の額に7分の10を乗じて得た額に、すべての組合の算定政令附則第15項の規定により読み替えられた算定政令第5条第1項第1号に掲げる額の合算額をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下(2)において同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率を乗じて得た額
ロ 組合別財政力指数が0・139を超え0・366以下であるとき イの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の100分の15に相当する額
ハ 組合別財政力指数が0・366を超え0・670以下であるとき イの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の100分の10に相当する額
ニ 組合別財政力指数が0・670を超え1・037以下であるとき イの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の100分の5に相当する額
二 昭和61年度において第13条の規定により組合(同条第5号の区分に該当する組合を除く。)に補助する組合普通調整補助金の額(以下「組合普通調整補助金額」という。)が、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和59年政令第268号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号)第5条第3項の規定を同年度において適用することとした場合における同項の規定により当該組合に補助することとなる額(以下「旧補助額」という。)を下回ることとなる場合には、旧補助額から組合普通調整補助金額を控除した額の4分の1に相当する額
附則 (昭和63年3月30日厚生省令第22号)
この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月31日厚生省令第27号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和62年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。
(昭和62年度の特例)
2 昭和62年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第13条中「算定政令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第14項の規定により読み替えられた算定政令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とする。
3 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(昭和63年政令第57号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和34年政令第41号)附則第15項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した昭和61年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第5条第1項第1号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第5条第5項の規定による昭和62年度における組合特別調整補助金の額は、第14条に定める額にその満たない額を加算した額とする。
一 組合別財政力指数が0・139以下であるとき 次のイ及びロに掲げる額(算定政令第5条第2項の規定を適用する場合にあっては、算定政令第2条第2項の規定を適用して算定した次のイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の100分の20に相当する額
イ 昭和61年3月1日から昭和62年2月28日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額
ロ 老人保健法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第106号。以下「老健法改正法」という。)附則第4条の規定による概算医療費拠出金の額(老健法改正法附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた老健法改正法第1条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)第55条の規定による昭和59年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和59年度概算医療費拠出金の額」という。)が同法第56条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和59年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法第54条第2項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額に12分の5を乗じて得た額を控除して得た額とし、昭和59年概算医療費拠出金の額が昭和59年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額に12分の5を乗じて得た額を加算して得た額とする。)に7分の10を乗じて得た額に、すべての組合のイに掲げる額の合算額(算定政令第5条第1項第1号に規定する健保法特定承認被保険者(以下「健保法特定承認被保険者」という。)に係るイに掲げる額の合算額を除く。)をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下ロにおいて同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率を乗じて得た額
二 組合別財政力指数が0・139を超え0・366以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の15に相当する額
三 組合別財政力指数が0・366を超え0・670以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の10に相当する額
四 組合別財政力指数が0・670を超え1・037以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の5に相当する額
附則 (昭和63年6月1日厚生省令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 医療法(昭和23年法律第205号)第30条の3第1項に規定する医療計画を定めていない都道府県の区域内の市町村についての第2条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令第6条の2の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは「(保健所を設置する市にあっては、第2号に掲げる数)とする」と、同条第1号中「医療法(昭和23年法律第205号)第30条の3第1項に規定する医療計画に定める同条第2項第1号に規定する区域」とあるのは「保健所の所管区域」とする。
附則 (平成元年3月31日厚生省令第21号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和63年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。
2 昭和63年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第13条中「算定政令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第17項の規定により読み替えられた算定政令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とする。
3 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成元年政令第77号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和34年政令第41号)附則第17項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した昭和62年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第5条第1項第1号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第5条第5項の規定による昭和63年度における組合特別調整補助金の額は、第14条に定める額にその満たない額を加算した額とする。
一 組合別財政力指数が0・139以下であるとき 次のイ及びロに掲げる額(算定政令第5条第2項の規定を適用する場合にあっては、算定政令第2条第2項の規定を適用して算定した次のイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の100分の20に相当する額
イ 昭和62年3月1日から昭和63年2月29日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額
ロ 老人保健法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第106号。以下「老健法改正法」という。)附則第6条、第9条第1項及び第10条の規定による概算医療費拠出金の額(老健法改正法附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた老健法改正法第1条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)第55条の規定による昭和60年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和60年度概算医療費拠出金の額」という。)が同法第56条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和60年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法第54条の第2項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額を控除して得た額とし、昭和60年度概算医療費拠出金の額が昭和60年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額を加算して得た額とする。)に7分の10を乗じて得た額に、すべての組合のイに掲げる額の合算額(算定政令第5条第1項第1号に規定する健保法特定承認被保険者(以下「健保法特定承認被保険者」という。)に係るイに掲げる額の合算額を除く。)をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下ロにおいて同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率を乗じて得た額
二 組合別財政力指数が0・139を超え0・366以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の15に相当する額
三 組合別財政力指数が0・366を超え0・670以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の10に相当する額
四 組合別財政力指数が0・670を超え1・037以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の5に相当する額
附則 (平成2年3月31日厚生省令第28号)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成元年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。
2 平成元年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第13条中「算定政令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第17項の規定により読み替えられた算定政令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とする。
3 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成2年政令第71号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和34年政令第41号)附則第17項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した昭和63年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第5条第1項第1号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第5条第5項の規定による平成元年度における組合特別調整補助金の額は、第14条に定める額にその満たない額を加算した額とする。
一 組合別財政力指数が0・139以下であるとき 次のイ及びロに掲げる額(算定政令第5条第2項の規定を適用する場合にあっては、算定政令第2条第2項の規定を適用して算定した次のイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の100分の20に相当する額
イ 昭和63年3月1日から平成元年2月28日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額
ロ 老人保健法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第106号。以下「老健法改正法」という。)附則第6条の規定による概算医療費拠出金の額(老健法改正法附則第4条の規定による昭和61年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和61年度概算医療費拠出金の額」という。)が同法附則第5条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和61年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法(昭和57年法律第80号)第54条第2項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額を控除して得た額とし、昭和61年度概算医療費拠出金の額が昭和61年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額を加算して得た額とする。)に7分の10を乗じて得た額に、すべての組合のイに掲げる額の合算額(算定政令第5条第1項第1号に規定する健保法特定承認被保険者(以下「健保法特定承認被保険者」という。)に係るイに掲げる額の合算額を除く。)をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下ロにおいて同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率を乗じて得た額
二 組合別財政力指数が0・139を超え0・366以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の15に相当する額
三 組合別財政力指数が0・366を超え0・670以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の10に相当する額
四 組合別財政力指数が0・670を超え1・037以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の5に相当する額
附則 (平成2年6月15日厚生省令第37号) 抄
(施行期日等)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第6条の8及び第17条の規定は、平成2年度分の繰入金から適用する。
附則 (平成3年3月20日厚生省令第11号)
この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月30日厚生省令第24号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成2年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。
(平成2年度の特例)
2 平成2年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第13条中「算定政令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第14項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とする。
3 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成3年政令第71号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和34年政令第41号)附則第17項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した平成元年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第5条第1項第1号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第5条第5項の規定による平成2年度における組合特別調整補助金の額は、第14条に定める額にその満たない額を加算した額とする。
一 組合別財政力指数が0・139以下であるとき イ及びロに掲げる額(算定政令第5条第2項の規定を適用する場合にあっては、同令第2条第2項の規定を適用して算定したイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の100分の20に相当する額
イ 平成元年3月1日から平成2年2月28日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額
ロ 老人保健法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第106号)附則第6条の規定による平成元年度における概算医療費拠出金の額(同条、第9条第1項及び第10条の規定により算定される昭和62年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和62年度概算医療費拠出金の額」という。)が同法附則第7条、第9条第2項において準用する同条第1項及び第10条の規定により算定される同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和62年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法(昭和57年法律第80号)第54条第2項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額を控除して得た額とし、昭和62年度概算医療費拠出金の額が昭和62年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額を加算して得た額とする。)に7分の10を乗じて得た額に、すべての組合のイに掲げる額の合算額(算定政令第5条第1項第1号に規定する健保法特定承認被保険者(以下「健保法特定承認被保険者」という。)に係るイに掲げる額の合算額を除く。)をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下ロにおいて同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率を乗じて得た額
二 組合別財政力指数が0・139を超え0・366以下であるとき 前号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の15に相当する額
三 組合別財政力指数が0・366を超え0・670以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の10に相当する額
四 組合別財政力指数が0・670を超え1・037以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の5に相当する額
4 平成2年度における組合調整対象需要額については、第15条第1項中「から次の各号に掲げる額の合算額の100分の32に相当する額及び」とあるのは「から」と、同項第1号中「額の見込額の合算額」とあるのは「額の見込額の合算額から当該合算額の100分の32に相当する額を控除した額」と、同項第2号中「4月1日から3月31日までの間において老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「老人保健法第55条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成2年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律附則第6条の規定による昭和63年度における概算医療費拠出金(以下「昭和63年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第7条の規定による昭和63年度における確定医療費拠出金(以下「昭和63年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合算額を控除して得た額とし、昭和63年度概算医療費拠出金の額が昭和63年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額を加算して得た額とする。)から、平成2年度概算医療費拠出金の額(昭和63年度概算医療費拠出金の額が昭和63年度確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合算額に7分の10を乗じて得た額にすべての組合の算定政令第5条第1項第1号に掲げる額の合算額の見込額をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)の見込額で除して得た率(以下「平均医療給付率」という。)を乗じて得た額を控除して得た額とし、昭和63年度概算医療費拠出金の額が昭和63年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額に7分の10を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額を加算して得た額とする。)の100分の32に相当する額を控除した額」とする。
附則 (平成4年3月27日厚生省令第17号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成3年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。
(平成3年度の特例)
2 平成3年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第13条中「算定政令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第14項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とする。
3 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成4年政令第68号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和34年政令第41号)附則第14項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した平成2年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第5条第1項第1号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第5条第5項の規定による平成3年度における組合特別調整補助金の額は、第14条に定める額にその満たない額を加算した額とする。
一 組合別財政力指数が0・139以下であるとき イ及びロに掲げる額(算定政令第5条第2項の規定を適用する場合にあっては、同令第2条第2項の規定を準用して算定したイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の100分の20に相当する額
イ 平成2年3月1日から平成3年2月28日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額
ロ 老人保健法(昭和57年法律第80号)第55条の規定による平成2年度における概算医療費拠出金(以下「平成2年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第106号)附則第6条の規定による昭和63年度における概算医療費拠出金(以下「昭和63年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第7条の規定による昭和63年度における確定医療費拠出金(以下「昭和63年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法第54条第2項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合算額に7分の10を乗じて得た額に、すべての組合のイに掲げる額の合算額(算定政令第5条第1項第1号に規定する健保法特定承認被保険者(以下「健保法特定承認被保険者」という。)に係るイに掲げる額の合算額を除く。)をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下ロにおいて同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率(以下ロにおいて「平均医療給付率」という。)を乗じて得た額を控除して得た額とし、昭和63年度概算医療費拠出金の額が昭和63年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額に7分の10を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額を加算して得た額とする。)
二 組合別財政力指数が0・139を超え0・366以下であるとき 前号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の15に相当する額
三 組合別財政力指数が0・366を超え0・670以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の10に相当する額
四 組合別財政力指数が0・670を超え1・037以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の5に相当する額
4 平成3年度における組合調整対象需要額については、第15条第1項中「から次の各号に掲げる額の合算額の100分の32に相当する額及び」とあるのは「から」と、同項第1号中「額の見込額の合算額」とあるのは「額の見込額の合算額から当該合算額の100分の32に相当する額を控除した額」と、同項第2号中「4月1日から3月31日までの間において老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「老人保健法第55条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成3年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律附則第6条の規定による平成元年度における概算医療費拠出金(以下「平成元年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第7条の規定による平成元年度における確定医療費拠出金(以下「平成元年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合算額を控除して得た額とし、平成元年度概算医療費拠出金の額が平成元年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額を加算して得た額とする。)から、平成3年度概算医療費拠出金の額(平成元年度概算医療費拠出金の額が平成元年度確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合算額に7分の10を乗じて得た額に平成3年度におけるすべての組合の算定政令第5条第1項第1号に掲げる額の合算額の見込額をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)の見込額で除して得た率(以下「平均医療給付見込率」という。)を乗じて得た額を控除して得た額とし、平成元年度概算医療費拠出金の額が平成元年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額に7分の10を乗じて得た額に平均医療給付見込率を乗じて得た額を加算して得た額とする。)の100分の32に相当する額を控除した額」とする。
附則 (平成4年4月10日厚生省令第25号)
この省令は、公布の日から施行し、平成4年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。
附則 (平成5年3月26日厚生省令第14号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成4年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。
(平成4年度の特例)
2 平成4年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第13条中「算定政令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第14項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とする。
3 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成5年政令第62号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和34年政令第41号)附則第14項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算出した平成3年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第5条第1項第1号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第5条第5項の規定による平成4年度における組合特別調整補助金の額は、第14条に定める額にその満たない額を加算した額とする。
一 組合別財政力指数が0・139以下であるとき イ及びロに掲げる額(算定政令第5条第2項の規定を適用する場合にあっては、同令第2条第2項の規定を準用して算定したイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の100分の20に相当する額
イ 平成3年3月1日から平成4年2月29日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額
ロ 老人保健法等の一部を改正する法律(平成3年法律第89号)附則第9条の規定による平成3年度における概算医療費拠出金の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第106号)附則第6条の規定による平成元年度における概算医療費拠出金(以下「平成元年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第7条の規定による平成元年度における確定医療費拠出金(以下「平成元年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法(昭和57年法律第80号)第54条第2項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合算額に7分の10を乗じて得た額に、すべての組合のイに掲げる額の合算額(算定政令第5条第1項第1号に規定する健保法特定承認被保険者(以下「健保法特定承認被保険者」という。)に係るイに掲げる額の合算額を除く。)をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率(以下「平均医療給付率」という。)を乗じて得た額を控除して得た額とし、平成元年度概算医療費拠出金の額が平成元年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額に7分の10を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額を加算して得た額とする。)
二 組合別財政力指数が0・139を超え0・366以下であるとき前号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の15に相当する額
三 組合別財政力指数が0・366を超え0・670以下であるとき第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の10に相当する額
四 組合別財政力指数が0・670を超え1・037以下であるとき第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の5に相当する額
附則 (平成5年4月14日厚生省令第22号)
この省令は、公布の日から施行し、平成5年度分の事務費負担金から適用する。
附則 (平成6年3月30日厚生省令第24号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成5年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。
(平成5年度の特例)
2 平成5年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第13条中「算定政令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第14項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とする。
3 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成6年政令第98号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和34年政令第41号)附則第14項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した平成4年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第5条第1項第1号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第5条第5項の規定による平成5年度における組合特別調整補助金の額は、第14条に定める額にその満たない額を加算した額とする。
一 組合別財政力指数が0・139以下であるとき イ及びロに掲げる額(算定政令第5条第2項の規定を適用する場合にあっては、同令第2条第2項の規定を準用して算定したイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の100分の20に相当する額
イ 平成4年3月1日から平成5年2月28日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額
ロ 平成4年度における老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額
二 組合別財政力指数が0・139を超え0・366以下であるとき 前号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の15に相当する額
三 組合別財政力指数が0・366を超え0・670以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の10に相当する額
四 組合別財政力指数が0・670を超え1・037以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の5に相当する額
附則 (平成6年4月18日厚生省令第34号)
この省令は、公布の日から施行し、平成6年度分の事務費負担金から適用する。
附則 (平成6年9月9日厚生省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成7年3月31日厚生省令第25号) 抄
第1条 この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年3月31日厚生省令第27号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成6年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。
(平成6年度の特例)
2 平成6年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第13条中「算定政令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第14項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とする。
3 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成7年政令第151号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和34年政令第41号)附則第14項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した平成5年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第5条第1項第1号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第5条第5項の規定による平成6年度における組合特別調整補助金の額は、第14条に定める額にその満たない額を加算した額とする。
一 組合別財政力指数が0・139以下であるとき イ及びロに掲げる額(算定政令第5条第2項の規定を適用する場合にあっては、同令第2条第2項の規定を準用して算定したイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の100分の20に相当する額
イ 平成5年3月1日から平成6年2月28日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額
ロ 平成5年度における老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額
二 組合別財政力指数が0・139を超え0・366以下であるとき 前号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の15に相当する額
三 組合別財政力指数が0・366を超え0・670以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の10に相当する額
四 組合別財政力指数が0・670を超え1・037以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の5に相当する額
附則 (平成7年5月15日厚生省令第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成7年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成8年3月27日厚生省令第17号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第16条、別表第1及び別表第4の規定は平成7年度分の事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用し、次項から第4項までの規定は平成7年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。
(平成7年度の特例)
2 平成7年度に係る組合普通調整補助金の額の算定についての改正後の第13条の規定の適用については、同条中「算定政令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とあるのは、「算定政令附則第14項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とする。
3 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成8年政令第59号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和34年政令第41号)附則第14項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合算額の見込額に基づいて算定した平成6年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第5条第1項第1号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第5条第5項の規定による平成7年度における組合特別調整補助金の額は、第14条に定める額にその満たない額を加算した額とする。
一 組合別財政力指数が0・139以下であるとき 次に掲げる額の合算額の100分の20に相当する額
イ 平成6年3月1日から平成7年2月28日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費の支給に要した費用の額、特定療養費の支給に要した費用の額、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額、移送費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額
ロ 平成6年度における老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額
二 組合別財政力指数が0・139を超え0・366以下であるとき 前号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の15に相当する額
三 組合別財政力指数が0・366を超え0・670以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の10に相当する額
四 組合別財政力指数が0・670を超え1・037以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の5に相当する額
4 法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対する前項の規定の適用については、同項第1号イ中算定政令第2条第2項の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
附則 (平成9年3月26日厚生省令第22号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第16条、別表第1及び別表第4の規定は平成8年度分の事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用し、次項から第4項までの規定は平成8年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。
(平成8年度の特例)
2 平成8年度に係る組合普通調整補助金の額の算定についての改正後の第13条の規定の適用については、同条中「算定政令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とあるのは、「算定政令附則第14項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とする。
3 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成9年政令第72号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和34年政令第41号)附則第14項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合計額の見込額に基づいて算定した平成7年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第5条第1項第1号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第5条第5項の規定による平成8年度における組合特別調整補助金の額は、第14条に定める額にその満たない額を加算した額とする。
一 組合別財政力指数が0・139以下であるとき 次に掲げる額の合算額の100分の20に相当する額
イ 平成7年3月1日から平成8年2月29日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費の支給に要した費用の額、特定療養費の支給に要した費用の額、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額、移送費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額
ロ 平成7年度における老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額
二 組合別財政力指数が0・139を超え0・366以下であるとき 前号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の15に相当する額
三 組合別財政力指数が0・366を超え0・670以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の10に相当する額
四 組合別財政力指数が0・670を超え1・037以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の5に相当する額
4 法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対する前項の規定の適用については、同項第1号イ中算定政令第2条第2項の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
附則 (平成9年8月29日厚生省令第66号)
(施行期日)
1 この省令は、平成9年9月1日から施行する。
(国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
2 平成9年度及び平成10年度における療養給付費等補助金に係る国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第7条及び第7条の2の規定の適用については、これらの規定中「当該組合の老人保健医療費拠出金」とあるのは「当該年度における当該組合の概算医療費拠出金(同法第55条に規定する概算医療費拠出金をいう。)」と、「前々年度」とあるのは「平成9年度」とする。ただし、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成9年政令第256号)の規定による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和34年政令第41号)第5条第1項第1号の厚生大臣の定める組合の同年度における老人保健法(昭和57年法律第80号)第47条に規定する医療等に要する費用の額に係る同法の規定による拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)の額の算定につき同法第54条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、同項ただし書の規定により控除又は加算すべき額に関しては、第2条の規定による改正前の国民健康保険の事務費負担金等の算定に関する省令第7条の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成10年3月24日厚生省令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
(国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 旧総合病院において施行日前に行われた国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和34年政令第41号。次項において「算定政令」という。)第2条の2第4項第3号に規定する療養に係る給付の額の算定については、なお従前の例による。
2 旧総合病院については、第4条の規定による改正前の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第6条の5及び同条において準用する旧国保法規則第27条の16の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
附則 (平成10年3月30日厚生省令第41号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新省令」という。)第16条、別表第1及び別表第4の規定は平成9年度分の事務費負担金及び組合特別調整補助金から適用し、新省令附則第6項から第8項までの規定は平成9年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。
附則 (平成10年6月17日厚生省令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年7月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条並びに次条から附則第4条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月26日厚生省令第28号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新省令」という。)第16条及び別表第1の規定は平成10年度分の事務費負担金及び組合特別調整補助金から適用し、新省令附則第6項及び第7項の規定は平成10年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。
附則 (平成12年3月24日厚生省令第35号)
(施行期日等)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新省令」という。)第16条及び別表第1の規定は平成11年度分の事務費負担金及び組合特別調整補助金から適用し、新省令附則第6項及び第7項の規定は平成11年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。ただし、第6条の8、第7条、第7条の2、第15条第1項第2号、第2項第1号ロ及び第4項の改正規定並びに附則に5項を加える改正規定(附則第13項を加える部分に限る。)並びに別表第3の改正規定は、平成12年4月1日から施行し、新省令別表第3の規定は平成12年度に係る療養給付費等補助金、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金から適用する。
(経過措置)
2 平成12年度及び平成13年度における第7条第2号(附則第13項において準用する場合を含む。)及び第7条の2第2号の規定の適用については、これらの規定中「介護保険法第9条第2号に規定する被保険者」とあるのは、「40歳以上65歳未満の被保険者」とする。
3 新省令別表第3の費用の額に乗ずべき調整率の欄中「0.9349」、「0.8980」及び「0.8611」とあるのは、それぞれ平成12年度においては「0.9923」、「0.9536」及び「0.9150」と、平成13年度においては「0.9772」、「0.9390」及び「0.9008」と読み替えて適用するものとする。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年1月31日厚生労働省令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)の施行の日(平成13年3月1日)から施行する。
(国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第31条 この省令の施行の日から起算して2年6月を経過する日までの間は、第5条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第6条の2第1号中「第7条第2項第4号に規定する療養病床及び同項第5号に規定する一般病床」とあるのは、「第7条第2項第4号に規定する療養病床、同項第5号に規定する一般病床及び医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)附則第2条第3項第4号に規定する経過的旧その他の病床」とする。
附則 (平成13年3月28日厚生労働省令第44号)
(施行期日)
1 この省令は公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新省令」という。)第13条及び第14条の規定は平成13年度分の組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金から適用し、新省令第16条の規定並びに別表第1、別表第1の2及び別表第1の3は平成12年度分の事務費負担金及び組合特別調整補助金から適用し、新省令附則第6項及び第7項の規定は平成12年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。
2 平成12年度における新省令第16条の規定の適用については、同条第1項第2号イ中「当該組合の当該年度の各月末における介護保険法第9条第2項に規定する被保険者の数の合計数を12で除して得た数」とあるのは、「当該組合の当該年度の4月から12月までの各月末における介護保険法第9条第2項に規定する被保険者の数の合計数を9で除して得た数」とする。
附則 (平成14年3月29日厚生労働省令第52号)
この省令は公布の日から施行し、改正後の第4条及び第5条の6第1項、第8条及び第9条の6第1項並びに第13条の規定は平成14年度分の療養給付費等負担金、療養給付費等補助金及び組合普通調整補助金から適用し、改正後の第16条の規定並びに別表第1から別表第1の3までは平成13年度分の事務費負担金及び組合特別調整補助金から適用し、改正後の附則第6項及び第7項の規定は平成13年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。
附則 (平成15年2月27日厚生労働省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新事務費省令」という。)の規定は、平成14年度分の療養給付費等負担金、療養給付費等補助金、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金から適用する。ただし、平成14年度の9月30日以前の期間に係る新事務費省令第6条第5号及び第6号、第10条第5号及び第6号、第15条第1項第1号、第2項第1号、第3項、第6項、第8項第1号から第3号まで並びに第9項第5号及び第6号、別表第2並びに別表第3の規定による費用の額の算定については、なお従前の例による。
2 新事務費省令別表第3当該対象被保険者が法第42条第1項第1号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄及び当該被保険者が法第42条第1項第2号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「0.9349」及び「0.8611」とあるのは、それぞれ平成14年度においては「0.9626」及び「0.8871」と、平成15年度においては「0.9485」及び「0.8739」と、同表当該対象被保険者が法第42条第1項第4号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「0.9480」及び「0.8804」とあるのは、それぞれ平成14年度においては「0.9626」及び「0.8871」と読み替えて適用するものとする。
附則 (平成15年3月28日厚生労働省令第61号)
この省令は公布の日から施行し、改正後の第16条の規定並びに別表第1の2は平成14年度分の事務費負担金及び組合特別調整補助金から適用し、改正後の附則第6項の規定は平成14年度に係る組合普通調整補助金について適用する。
附則 (平成15年3月31日厚生労働省令第63号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
(国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第3条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令別表第3当該対象被保険者が法第42条第1項第1号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「0.9794」、「0.9153」及び「0.8427」とあるのは、それぞれ平成15年度においては「1.0000」、「0.9416」及び「0.8674」と、平成16年度においては「0.9930」、「0.9282」及び「0.8548」と読み替えて適用するものとする。
附則 (平成16年3月31日厚生労働省令第81号)
この省令は公布の日から施行し、改正後の第6条の3第1項の規定は平成19年度分の療養給付費等負担金から適用し、改正後の第16条、附則第10項及び別表第1の2の規定は平成15年度に係る事務費負担金、組合普通特別調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。
附則 (平成16年4月1日厚生労働省令第90号)
この省令は、児童福祉法等の一部を改正する法律(平成16年法律第21号)の施行の日(平成16年4月1日)から施行し、改正後の規定は平成16年度分の事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。
附則 (平成17年3月31日厚生労働省令第62号)
この省令は公布の日から施行し、改正後の第16条、附則第10項、別表第1及び別表第1の2の規定は平成16年度に係る事務費負担金、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。
附則 (平成17年4月1日厚生労働省令第85号)
この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第25号)の施行の日(平成17年4月1日)から施行し、第1条の規定による改正後の規定は平成17年度分の調整交付金から適用する。
附則 (平成17年8月30日厚生労働省令第135号)
この省令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第4条の規定は、平成17年度分の調整交付金から適用する。
附則 (平成18年3月20日厚生労働省令第44号)
(施行期日)
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第16条、附則第10項、別表第1及び別表第1の2の改正規定は、平成18年3月31日から施行し、平成17年度に係る事務費負担金、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金から適用する。
(普通組合調整補助金補助割合の特例)
2 この省令による改正後の第13条の規定により組合に補助する組合普通調整補助金の算定に係る補助の割合(以下「新組合普通調整補助金補助割合」という。)が、この省令による改正前の第13条の規定により組合に補助する組合普通調整補助金の算定に係る補助の割合(国民健康保険の事務費負担金等の算定に関する省令の一部を改正する省令(昭和59年厚生省令第54号)附則第2項に規定する旧算定政令補助割合により組合普通調整補助金を算定している組合にあっては当該旧算定政令補助割合とする。以下同じ。)(以下「旧組合普通調整補助金補助割合」という。)を下回ることとなる組合に対するこの省令による改正後の第13条の適用については、当分の間、旧組合普通調整補助金補助割合から100分の2(旧組合普通調整補助金補助割合が100分の1である組合にあっては、100分の1)を控除した割合により算定するものとする。
3 平成18年度及び平成19年度における新組合普通調整補助金補助割合が、旧組合普通調整補助金補助割合を下回ることとなる組合に対するこの省令による改正後の第13条の適用については、前項の規定にかかわらず、旧組合普通調整補助金補助割合から、平成18年度においては100分の0・6を、平成19年度においては100分の1・3(旧組合普通調整補助金補助割合が100分の1である組合にあっては100分の1)を、それぞれ控除した割合により算定するものとする。
4 新組合普通調整補助金補助割合が、旧組合普通調整補助金補助割合を上回ることとなる組合に対するこの省令による改正後の第13条の適用については、平成18年度及び平成19年度においては、次の表の上欄に掲げる新組合普通調整補助金補助割合から旧組合普通調整補助金補助割合を控除した割合の区分に応じ、旧組合普通調整補助金補助割合に、平成18年度においては中欄に掲げる割合を、平成19年度においては下欄に掲げる割合を、それぞれ加えた割合により算定するものとする。
新組合普通調整補助金補助割合から旧組合普通調整補助金補助割合を控除した割合 | 平成18年度において加える割合 | 平成19年度において加える割合 |
100分の22 | 100分の7・3 | 100分の14・6 |
100分の19 | 100分の6・3 | 100分の12・6 |
100分の18 | 100分の6 | 100分の12 |
100分の17 | 100分の5・6 | 100分の11・3 |
100分の15 | 100分の5 | 100分の10 |
100分の14 | 100分の4・6 | 100分の9・3 |
100分の13 | 100分の4・3 | 100分の8・6 |
100分の12 | 100分の4 | 100分の8 |
100分の10 | 100分の3・3 | 100分の6・6 |
100分の9 | 100分の3 | 100分の6 |
100分の8 | 100分の2・6 | 100分の5・3 |
100分の7 | 100分の2・3 | 100分の4・6 |
100分の5 | 100分の1・6 | 100分の3・3 |
100分の4 | 100分の1・3 | 100分の2・6 |
100分の3 | 100分の1 | 100分の2 |
100分の2 | 100分の0・6 | 100分の1・3 |
附則 (平成18年4月12日厚生労働省令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則 (平成18年6月21日厚生労働省令第131号)
この省令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第18項の規定は平成18年度分の調整交付金から適用し、第2条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第6条の3第1項の規定は平成20年度分の負担金から適用する。
附則 (平成18年9月8日厚生労働省令第157号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年10月1日から施行する。
(国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 第8条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新事務費省令」という。)の規定は、平成18年度分の療養給付費等負担金、療養給付費等補助金、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金から適用する。ただし、平成18年度の9月30日以前の期間に係る新事務費省令第5条の2から第6条まで、第9条の2から第10条まで、第14条、別表第2及び別表第3の規定による費用の額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月29日厚生労働省令第35号)
この省令は公布の日から施行し、改正後の第16条、附則第5条及び別表第1から別表第3までの規定は平成18年度に係る事務費負担金、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。ただし、同年度の9月30日以前の期間に係る別表第2及び別表第3の規定による費用の額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月30日厚生労働省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成20年3月26日厚生労働省令第47号)
この省令は公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第16条及び附則第5条の規定は、平成19年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
(国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第12条 平成28年度及び平成29年度において、国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令附則第4条の規定により読み替えられた同令第2条、第7条、第7条の4、第13条及び第14条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第2条第3項 | 及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等 | 、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号。以下「平成20年4月改正前老健法」)の規定による拠出金 |
第7条 | 及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。) | 、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)及び平成20年4月改正前老健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。) |
及び病床転換支援金 | 、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金 | |
第7条の4並びに第13条第1項及び第4項 | 及び病床転換支援金 | 、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金 |
第14条 | 病床転換支援金 | 病床転換支援金、老人保健医療費拠出金 |
附則 (平成20年12月19日厚生労働省令第173号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年1月1日から施行する。
附則 (平成21年3月30日厚生労働省令第63号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令別表第1及び別表第1の2の規定は、平成19年度に係る事務費負担金について適用する。
附則 (平成21年3月31日厚生労働省令第94号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新事務費省令」という。)附則第2条の2、附則第2条の3、別表第2及び別表第3の規定は、平成20年度分の療養給付費等負担金、療養給付費等補助金及び組合特別調整補助金から適用し、新事務費省令第16条、別表第1及び別表第1の2の規定は、平成20年度に係る事務費負担金及び組合特別調整補助金について適用する。
附則 (平成21年4月30日厚生労働省令第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年5月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日厚生労働省令第48号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第16条、附則第2条、別表第1及び別表第1の2の規定は、平成21年度に係る事務費負担金及び組合特別調整補助金について適用する。
附則 (平成22年5月19日厚生労働省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第4条第1項、第6条第2号及び第7条第3項並びに附則第2条の規定は、平成22年度分の調整交付金から適用する。
附則 (平成22年7月1日厚生労働省令第86号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日厚生労働省令第37号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第16条、附則第2条、別表第1及び別表第1の2の規定は、平成22年度に係る事務費負担金及び組合特別調整補助金について適用する。
附則 (平成24年3月29日厚生労働省令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。
附則 (平成25年3月11日厚生労働省令第25号)
この省令は、公布の日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。
附則 (平成25年3月28日厚生労働省令第39号)
この省令は、公布の日から施行し、平成24年度の予算に係る補助金等から適用する。
附則 (平成25年3月29日厚生労働省令第45号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は公布の日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。
附則 (平成25年5月31日厚生労働省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月28日厚生労働省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月28日厚生労働省令第30号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、平成25年度の予算に係る補助金等から適用する。
附則 (平成27年3月13日厚生労働省令第32号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第64号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、平成26年度の予算に係る補助金等から適用する。
附則 (平成27年5月29日厚生労働省令第109号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年6月3日厚生労働省令第112号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第6条の3の表の規定は、平成27年度分の繰入金から適用する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
(国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、平成28年度に係る事務費負担金、療養給付費等補助金及び組合普通調整補助金から適用する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第65号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、平成27年度の予算に係る補助金等から適用する。
附則 (平成29年3月31日厚生労働省令第50号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、平成28年度の予算に係る補助金等から適用する。
附則 (平成29年3月31日厚生労働省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
(国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、平成29年度に係る療養給付費等補助金及び組合普通調整補助金から適用する。
附則 (平成29年6月30日厚生労働省令第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年7月1日から施行する。
(国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第4条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(次条において「新国保算定省令」という。)の規定は、平成29年度に係る療養給付費等補助金及び組合普通調整補助金から適用する。
第4条 平成29年度における組合調整対象需要額は、新国保算定省令附則第4条の2の規定により読み替えられた新国保算定省令附則第4条の規定により読み替えられた新国保算定省令第13条(新国保算定省令附則第5条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第1号において同じ。)の規定にかかわらず、同年度における次に掲げる額の合計額とする。
一 新国保算定省令附則第4条の2の規定により読み替えられた新国保算定省令附則第4条の規定により読み替えられた新国保算定省令第13条の規定により算定される額の12分の8に相当する額
二 第4条の規定による改正前の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下この号において「旧国保算定省令」という。)附則第4条の規定により読み替えられた旧国保算定省令第13条(旧国保算定省令附則第5条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により算定されることとなる額の12分の4に相当する額
別表第1(第2条関係)
被保険者数 | 基本額 | 地域差加算額 | 寒冷地加算額 | ||||||||||
地域手当1級地 | 地域手当2級地 | 地域手当3級地 | 地域手当4級地 | 地域手当5級地 | 地域手当6級地 | 地域手当7級地 | 1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | |||
人 | 人 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1— | 500 | 1,046,842 | 257,655 | 224,764 | 210,692 | 145,062 | 139,763 | 15,881 | 11,646 | 37,769 | 34,055 | 30,907 | 19,796 |
501— | 700 | 1,216,683 | 299,458 | 261,230 | 244,875 | 168,597 | 162,439 | 18,458 | 13,536 | 43,894 | 39,579 | 35,920 | 23,008 |
701— | 900 | 1,333,794 | 328,283 | 286,374 | 268,446 | 184,825 | 178,075 | 20,236 | 14,839 | 48,121 | 43,390 | 39,377 | 25,224 |
901— | 1,100 | 1,451,794 | 357,325 | 311,709 | 292,193 | 201,177 | 193,829 | 22,025 | 16,151 | 52,380 | 47,228 | 42,861 | 27,457 |
1,101— | 1,300 | 1,634,684 | 402,339 | 350,977 | 329,003 | 226,521 | 218,247 | 24,800 | 18,186 | 58,981 | 53,183 | 48,264 | 30,915 |
1,301— | 1,500 | 1,793,713 | 441,480 | 385,121 | 361,010 | 248,558 | 239,478 | 27,212 | 19,956 | 64,717 | 58,354 | 52,957 | 33,922 |
1,501— | 1,700 | 1,937,410 | 476,848 | 415,973 | 389,931 | 268,470 | 258,663 | 29,393 | 21,554 | 69,903 | 63,029 | 57,203 | 36,642 |
1,701— | 1,900 | 2,073,214 | 510,275 | 445,133 | 417,264 | 287,289 | 276,794 | 31,453 | 23,065 | 74,807 | 67,446 | 61,212 | 39,211 |
1,901— | 2,100 | 2,223,796 | 547,336 | 477,464 | 447,571 | 308,155 | 296,899 | 33,738 | 24,742 | 80,241 | 72,350 | 65,658 | 42,060 |
2,101— | 2,300 | 2,377,282 | 585,113 | 510,417 | 478,462 | 329,424 | 317,391 | 36,066 | 26,448 | 85,778 | 77,344 | 70,189 | 44,961 |
2,301— | 2,500 | 2,549,056 | 627,392 | 547,297 | 513,033 | 353,227 | 340,325 | 38,671 | 28,358 | 91,977 | 82,932 | 75,264 | 48,213 |
2,501— | 2,700 | 2,712,471 | 667,612 | 582,384 | 545,923 | 375,871 | 362,142 | 41,152 | 30,178 | 97,875 | 88,248 | 80,089 | 51,303 |
2,701— | 2,900 | 2,876,832 | 708,065 | 617,673 | 579,003 | 398,648 | 384,085 | 43,644 | 32,005 | 103,806 | 93,597 | 84,940 | 54,413 |
2,901— | 3,100 | 3,031,477 | 746,128 | 650,878 | 610,128 | 420,078 | 404,732 | 45,990 | 33,727 | 109,386 | 98,627 | 89,509 | 57,338 |
3,101— | 3,300 | 3,191,273 | 785,458 | 685,186 | 642,289 | 442,220 | 426,066 | 48,415 | 35,504 | 115,150 | 103,828 | 94,226 | 60,360 |
3,301— | 3,500 | 3,355,989 | 825,999 | 720,552 | 675,439 | 465,046 | 448,059 | 50,914 | 37,337 | 121,097 | 109,187 | 99,090 | 63,474 |
3,501— | 4,000 | 3,744,777 | 921,691 | 804,026 | 753,689 | 518,921 | 499,966 | 56,812 | 41,663 | 135,127 | 121,838 | 110,571 | 70,829 |
4,001— | 4,500 | 4,159,456 | 1,023,753 | 893,061 | 837,150 | 576,383 | 555,330 | 63,103 | 46,276 | 150,091 | 135,330 | 122,816 | 78,674 |
4,501— | 5,000 | 4,546,860 | 1,119,105 | 976,239 | 915,120 | 630,066 | 607,051 | 68,981 | 50,586 | 164,070 | 147,933 | 134,254 | 86,002 |
5,001— | 5,500 | 4,924,805 | 1,212,126 | 1,057,386 | 991,186 | 682,438 | 657,511 | 74,714 | 54,791 | 177,709 | 160,233 | 145,415 | 93,150 |
5,501— | 6,000 | 5,292,901 | 1,302,726 | 1,136,419 | 1,065,272 | 733,446 | 706,655 | 80,299 | 58,885 | 190,993 | 172,209 | 156,284 | 100,113 |
6,001— | 6,500 | 5,611,313 | 1,381,094 | 1,204,783 | 1,129,355 | 777,570 | 749,166 | 85,129 | 62,429 | 202,484 | 182,569 | 165,688 | 106,136 |
6,501— | 7,000 | 5,930,340 | 1,459,616 | 1,273,281 | 1,193,564 | 821,777 | 791,759 | 89,970 | 65,977 | 213,995 | 192,948 | 175,108 | 112,171 |
7,001— | 7,500 | 6,210,191 | 1,528,495 | 1,333,366 | 1,249,889 | 860,557 | 829,123 | 94,216 | 69,091 | 224,095 | 202,054 | 183,370 | 117,464 |
7,501— | 8,000 | 6,451,902 | 1,587,987 | 1,385,263 | 1,298,536 | 894,051 | 861,394 | 97,882 | 71,780 | 232,815 | 209,919 | 190,507 | 122,037 |
8,001— | 8,500 | 6,762,084 | 1,664,331 | 1,451,862 | 1,360,965 | 937,033 | 902,806 | 102,588 | 75,230 | 244,011 | 220,014 | 199,667 | 127,905 |
8,501— | 9,000 | 7,033,680 | 1,731,177 | 1,510,174 | 1,415,628 | 974,670 | 939,066 | 106,708 | 78,253 | 253,809 | 228,851 | 207,686 | 133,041 |
9,001— | 9,500 | 7,283,067 | 1,792,558 | 1,563,720 | 1,465,821 | 1,009,227 | 972,361 | 110,491 | 81,026 | 262,811 | 236,962 | 215,050 | 137,759 |
9,501— | 10,000 | 7,524,973 | 1,852,098 | 1,615,659 | 1,514,507 | 1,042,749 | 1,004,660 | 114,162 | 83,719 | 271,539 | 244,834 | 222,194 | 142,336 |
10,001— | 10,500 | 7,757,137 | 1,909,240 | 1,665,505 | 1,561,233 | 1,074,920 | 1,035,655 | 117,683 | 86,302 | 279,918 | 252,387 | 229,050 | 146,726 |
10,501— | 11,000 | 7,968,268 | 1,961,204 | 1,710,837 | 1,603,727 | 1,104,176 | 1,063,843 | 120,886 | 88,650 | 287,535 | 259,259 | 235,286 | 150,721 |
11,001— | 11,500 | 8,214,857 | 2,021,897 | 1,763,782 | 1,653,357 | 1,138,347 | 1,096,765 | 124,628 | 91,393 | 296,435 | 267,280 | 242,564 | 155,384 |
11,501— | 12,000 | 8,450,939 | 2,080,004 | 1,814,469 | 1,700,871 | 1,171,060 | 1,128,284 | 128,209 | 94,020 | 304,955 | 274,962 | 249,539 | 159,851 |
12,001— | 12,500 | 8,669,148 | 2,133,710 | 1,861,320 | 1,744,788 | 1,201,298 | 1,157,417 | 131,520 | 96,448 | 312,829 | 282,063 | 255,981 | 163,978 |
12,501— | 13,000 | 8,918,230 | 2,195,016 | 1,914,799 | 1,794,920 | 1,235,815 | 1,190,672 | 135,299 | 99,220 | 321,815 | 290,167 | 263,334 | 168,691 |
13,001— | 13,500 | 9,154,291 | 2,253,117 | 1,965,484 | 1,842,431 | 1,268,526 | 1,222,189 | 138,880 | 101,845 | 330,334 | 297,847 | 270,307 | 173,156 |
13,501— | 14,000 | 9,405,936 | 2,315,053 | 2,019,513 | 1,893,078 | 1,303,397 | 1,255,786 | 142,697 | 104,645 | 339,419 | 306,036 | 277,738 | 177,916 |
14,001— | 14,500 | 9,675,760 | 2,381,464 | 2,077,445 | 1,947,383 | 1,340,788 | 1,291,809 | 146,791 | 107,647 | 349,152 | 314,815 | 285,705 | 183,020 |
14,501— | 15,000 | 9,936,252 | 2,445,578 | 2,133,375 | 1,999,811 | 1,376,883 | 1,326,588 | 150,743 | 110,544 | 358,551 | 323,292 | 293,397 | 187,947 |
15,001— | 15,500 | 10,196,744 | 2,509,693 | 2,189,305 | 2,052,239 | 1,412,981 | 1,361,367 | 154,694 | 113,442 | 367,953 | 331,763 | 301,086 | 192,875 |
15,501— | 16,000 | 10,464,073 | 2,575,489 | 2,246,701 | 2,106,042 | 1,450,025 | 1,397,058 | 158,750 | 116,417 | 377,601 | 340,463 | 308,983 | 197,932 |
16,001— | 16,500 | 10,739,238 | 2,643,216 | 2,305,781 | 2,161,423 | 1,488,155 | 1,433,796 | 162,925 | 119,478 | 387,531 | 349,417 | 317,106 | 203,135 |
16,501— | 17,000 | 11,011,592 | 2,710,249 | 2,364,257 | 2,216,239 | 1,525,897 | 1,470,158 | 167,057 | 122,508 | 397,357 | 358,280 | 325,150 | 208,288 |
17,001— | 17,500 | 11,293,891 | 2,779,730 | 2,424,868 | 2,273,055 | 1,565,014 | 1,507,847 | 171,340 | 125,648 | 407,547 | 367,463 | 333,486 | 213,627 |
17,501— | 18,000 | 11,569,024 | 2,847,448 | 2,483,941 | 2,328,430 | 1,603,140 | 1,544,581 | 175,514 | 128,710 | 417,475 | 376,417 | 341,609 | 218,832 |
18,001— | 18,500 | 11,848,501 | 2,916,234 | 2,543,947 | 2,384,678 | 1,641,867 | 1,581,892 | 179,754 | 131,820 | 427,559 | 385,510 | 349,859 | 224,118 |
18,501— | 19,000 | 12,125,830 | 2,984,492 | 2,603,491 | 2,440,495 | 1,680,298 | 1,618,920 | 183,961 | 134,905 | 437,567 | 394,533 | 358,052 | 229,365 |
19,001— | 19,500 | 12,395,489 | 3,050,863 | 2,661,388 | 2,494,768 | 1,717,664 | 1,654,922 | 188,052 | 137,904 | 447,296 | 403,306 | 366,017 | 234,463 |
19,501— | 20,000 | 12,663,621 | 3,116,858 | 2,718,958 | 2,548,733 | 1,754,821 | 1,690,720 | 192,120 | 140,888 | 456,974 | 412,032 | 373,931 | 239,537 |
20,001— | 20,500 | 12,934,589 | 3,183,550 | 2,777,137 | 2,603,270 | 1,792,368 | 1,726,896 | 196,231 | 143,903 | 466,754 | 420,849 | 381,932 | 244,662 |
20,501— | 21,000 | 13,210,426 | 3,251,441 | 2,836,360 | 2,658,785 | 1,830,592 | 1,763,723 | 200,414 | 146,971 | 476,705 | 429,824 | 390,078 | 249,878 |
21,001— | 21,500 | 13,486,188 | 3,319,313 | 2,895,567 | 2,714,286 | 1,868,805 | 1,800,541 | 204,599 | 150,038 | 486,657 | 438,795 | 398,220 | 255,097 |
21,501— | 22,000 | 13,758,174 | 3,386,256 | 2,953,966 | 2,769,027 | 1,906,495 | 1,836,853 | 208,726 | 153,065 | 496,473 | 447,644 | 406,252 | 260,240 |
22,001— | 22,500 | 14,030,612 | 3,453,310 | 3,012,459 | 2,823,859 | 1,944,246 | 1,873,227 | 212,858 | 156,096 | 506,303 | 456,509 | 414,298 | 265,396 |
22,501— | 23,000 | 14,294,925 | 3,518,365 | 3,069,209 | 2,877,055 | 1,980,872 | 1,908,516 | 216,869 | 159,037 | 515,841 | 465,110 | 422,103 | 270,394 |
23,001— | 23,500 | 14,567,930 | 3,585,559 | 3,127,825 | 2,932,002 | 2,018,703 | 1,944,964 | 221,010 | 162,074 | 525,689 | 473,992 | 430,163 | 275,558 |
23,501— | 24,000 | 14,827,832 | 3,649,529 | 3,183,627 | 2,984,311 | 2,054,719 | 1,979,664 | 224,953 | 164,965 | 535,069 | 482,449 | 437,838 | 280,475 |
24,001— | 24,500 | 15,094,463 | 3,715,153 | 3,240,875 | 3,037,974 | 2,091,665 | 2,015,261 | 228,998 | 167,933 | 544,693 | 491,126 | 445,712 | 285,517 |
24,501— | 25,000 | 15,384,717 | 3,786,593 | 3,303,194 | 3,096,392 | 2,131,887 | 2,054,013 | 233,401 | 171,161 | 555,166 | 500,570 | 454,281 | 291,008 |
25,001— | 25,500 | 15,671,557 | 3,857,191 | 3,364,780 | 3,154,122 | 2,171,635 | 2,092,309 | 237,754 | 174,352 | 565,520 | 509,899 | 462,753 | 296,435 |
25,501— | 26,000 | 15,970,636 | 3,930,803 | 3,428,994 | 3,214,317 | 2,213,079 | 2,132,239 | 242,291 | 177,680 | 576,313 | 519,634 | 471,583 | 302,091 |
26,001— | 26,500 | 16,270,454 | 4,004,595 | 3,493,367 | 3,274,659 | 2,254,625 | 2,172,267 | 246,839 | 181,015 | 587,129 | 529,388 | 480,434 | 307,763 |
26,501— | 27,000 | 16,569,761 | 4,078,263 | 3,557,631 | 3,334,899 | 2,296,100 | 2,212,228 | 251,380 | 184,345 | 597,932 | 539,126 | 489,274 | 313,424 |
27,001— | 27,500 | 16,867,471 | 4,151,538 | 3,621,551 | 3,394,818 | 2,337,354 | 2,251,975 | 255,896 | 187,657 | 608,675 | 548,813 | 498,065 | 319,057 |
27,501— | 28,000 | 17,174,291 | 4,227,055 | 3,687,427 | 3,456,569 | 2,379,872 | 2,292,940 | 260,551 | 191,071 | 619,746 | 558,796 | 507,126 | 324,859 |
28,001— | 28,500 | 17,480,356 | 4,302,384 | 3,753,141 | 3,518,169 | 2,422,283 | 2,333,802 | 265,194 | 194,477 | 630,790 | 568,753 | 516,167 | 330,647 |
28,501— | 29,000 | 17,786,194 | 4,377,660 | 3,818,807 | 3,579,724 | 2,464,664 | 2,374,635 | 269,834 | 197,878 | 641,827 | 578,707 | 525,193 | 336,435 |
29,001— | 29,500 | 18,091,527 | 4,452,811 | 3,884,363 | 3,641,175 | 2,506,974 | 2,415,400 | 274,468 | 201,276 | 652,846 | 588,640 | 534,210 | 342,210 |
29,501— | 30,000 | 18,399,879 | 4,528,705 | 3,950,568 | 3,703,236 | 2,549,704 | 2,456,567 | 279,145 | 204,706 | 663,973 | 598,674 | 543,313 | 348,041 |
30,001— | 30,500 | 18,702,691 | 4,603,234 | 4,015,584 | 3,764,181 | 2,591,665 | 2,496,996 | 283,739 | 208,075 | 674,898 | 608,526 | 552,258 | 353,769 |
30,501— | 31,000 | 19,007,043 | 4,678,145 | 4,080,931 | 3,825,436 | 2,633,839 | 2,537,630 | 288,355 | 211,460 | 685,879 | 618,429 | 561,244 | 359,526 |
31,001— | 31,500 | 19,313,644 | 4,753,608 | 4,146,759 | 3,887,144 | 2,676,325 | 2,578,564 | 293,008 | 214,872 | 696,946 | 628,403 | 570,297 | 365,327 |
31,501— | 32,000 | 19,618,497 | 4,828,639 | 4,212,213 | 3,948,500 | 2,718,569 | 2,619,264 | 297,632 | 218,263 | 707,951 | 638,321 | 579,300 | 371,094 |
32,001— | 32,500 | 19,923,462 | 4,903,700 | 4,277,691 | 4,009,878 | 2,760,829 | 2,659,981 | 302,258 | 221,656 | 718,950 | 648,246 | 588,305 | 376,863 |
32,501— | 33,000 | 20,231,040 | 4,979,403 | 4,343,730 | 4,071,783 | 2,803,450 | 2,701,046 | 306,925 | 225,078 | 730,052 | 658,254 | 597,385 | 382,679 |
33,001— | 33,500 | 20,542,275 | 5,056,005 | 4,410,554 | 4,134,423 | 2,846,579 | 2,742,599 | 311,646 | 228,541 | 741,282 | 668,380 | 606,574 | 388,567 |
33,501— | 34,000 | 20,853,511 | 5,132,610 | 4,477,378 | 4,197,064 | 2,889,707 | 2,784,152 | 316,368 | 232,003 | 752,512 | 678,507 | 615,769 | 394,453 |
34,001— | 34,500 | 21,164,748 | 5,209,212 | 4,544,204 | 4,259,705 | 2,932,836 | 2,825,705 | 321,090 | 235,466 | 763,744 | 688,634 | 624,959 | 400,342 |
34,501— | 35,000 | 21,475,986 | 5,285,817 | 4,611,028 | 4,322,347 | 2,975,965 | 2,867,259 | 325,812 | 238,930 | 774,975 | 698,759 | 634,149 | 406,231 |
35,001— | 35,500 | 21,787,223 | 5,362,421 | 4,677,853 | 4,384,987 | 3,019,093 | 2,908,812 | 330,534 | 242,392 | 786,208 | 708,888 | 643,339 | 412,115 |
35,501— | 36,000 | 22,098,460 | 5,439,025 | 4,744,677 | 4,447,628 | 3,062,222 | 2,950,365 | 335,256 | 245,854 | 797,439 | 719,014 | 652,531 | 418,004 |
36,001— | 36,500 | 22,409,698 | 5,515,629 | 4,811,501 | 4,510,268 | 3,105,351 | 2,991,919 | 339,978 | 249,317 | 808,670 | 729,144 | 661,719 | 423,892 |
36,501— | 37,000 | 22,720,936 | 5,592,233 | 4,878,326 | 4,572,910 | 3,148,480 | 3,033,472 | 344,699 | 252,780 | 819,904 | 739,269 | 670,909 | 429,780 |
37,001— | 37,500 | 23,032,171 | 5,668,837 | 4,945,151 | 4,635,550 | 3,191,608 | 3,075,025 | 349,421 | 256,242 | 831,136 | 749,391 | 680,098 | 435,668 |
37,501— | 38,000 | 23,343,413 | 5,745,441 | 5,011,976 | 4,698,192 | 3,234,738 | 3,116,578 | 354,143 | 259,705 | 842,364 | 759,521 | 689,290 | 441,553 |
38,001— | 38,500 | 23,654,649 | 5,822,045 | 5,078,801 | 4,760,833 | 3,277,866 | 3,158,131 | 358,865 | 263,167 | 853,596 | 769,646 | 698,480 | 447,441 |
38,501— | 39,000 | 23,965,887 | 5,898,648 | 5,145,625 | 4,823,474 | 3,320,994 | 3,199,685 | 363,587 | 266,630 | 864,829 | 779,774 | 707,671 | 453,327 |
39,001— | 39,500 | 24,277,121 | 5,975,252 | 5,212,449 | 4,886,114 | 3,364,124 | 3,241,238 | 368,309 | 270,094 | 876,058 | 789,901 | 716,860 | 459,215 |
39,501— | 40,000 | 24,588,363 | 6,051,857 | 5,279,274 | 4,948,756 | 3,407,253 | 3,282,792 | 373,030 | 273,556 | 887,292 | 800,028 | 726,050 | 465,102 |
40,001— | 40,500 | 24,899,595 | 6,128,460 | 5,346,099 | 5,011,396 | 3,450,381 | 3,324,344 | 377,752 | 277,018 | 898,521 | 810,153 | 735,241 | 470,991 |
40,501— | 41,000 | 25,210,833 | 6,205,064 | 5,412,924 | 5,074,038 | 3,493,510 | 3,365,898 | 382,474 | 280,481 | 909,754 | 820,280 | 744,432 | 476,876 |
41,001— | 41,500 | 25,522,069 | 6,281,667 | 5,479,747 | 5,136,677 | 3,536,638 | 3,407,451 | 387,196 | 283,944 | 920,986 | 830,410 | 753,622 | 482,763 |
41,501— | 42,000 | 25,833,307 | 6,358,271 | 5,546,572 | 5,199,319 | 3,579,767 | 3,449,004 | 391,918 | 287,406 | 932,217 | 840,535 | 762,811 | 488,651 |
42,001— | 42,500 | 26,144,547 | 6,434,875 | 5,613,396 | 5,261,959 | 3,622,896 | 3,490,558 | 396,640 | 290,868 | 943,450 | 850,659 | 772,004 | 494,540 |
42,501— | 43,000 | 26,455,786 | 6,511,479 | 5,680,221 | 5,324,601 | 3,666,025 | 3,532,111 | 401,360 | 294,331 | 954,680 | 860,789 | 781,195 | 500,424 |
43,001— | 43,500 | 26,767,022 | 6,588,083 | 5,747,047 | 5,387,242 | 3,709,153 | 3,573,665 | 406,082 | 297,794 | 965,912 | 870,916 | 790,386 | 506,311 |
43,501— | 44,000 | 27,078,258 | 6,664,687 | 5,813,871 | 5,449,883 | 3,752,282 | 3,615,218 | 410,804 | 301,256 | 977,141 | 881,043 | 799,576 | 512,200 |
44,001— | 44,500 | 27,389,494 | 6,741,290 | 5,880,695 | 5,512,523 | 3,795,410 | 3,656,771 | 415,526 | 304,718 | 988,372 | 891,169 | 808,765 | 518,088 |
44,501— | 45,000 | 27,700,733 | 6,817,894 | 5,947,519 | 5,575,164 | 3,838,539 | 3,698,325 | 420,248 | 308,182 | 999,604 | 901,295 | 817,954 | 523,973 |
45,001— | 70,000 |
28,360,438 円に500人を超えるごとに 322,969 円を加算した額 |
6,980,266 円に500人を超えるごとに 79,491 円を加算した額 |
6,089,162 円に500人を超えるごとに 69,344 円を加算した額 |
5,707,939 円に500人を超えるごとに 65,002 円を加算した額 |
3,929,956 円に500人を超えるごとに 44,754 円を加算した額 |
3,786,401 円に500人を超えるごとに 43,120 円を加算した額 |
430,256 円に500人を超えるごとに 4,900 円を加算した額 |
315,521 円に500人を超えるごとに 3,593 円を加算した額 |
1,022,378 円に500人を超えるごとに 11,646 円を加算した額 |
921,832 円に500人を超えるごとに 10,501 円を加算した額 |
836,592 円に500人を超えるごとに 9,529 円を加算した額 |
535,914 円に500人を超えるごとに 6,102 円を加算した額 |
70,001— | 200,000 |
44,508,794 円に500人を超えるごとに 323,687 円を加算した額 |
10,954,811 円に500人を超えるごとに 79,667 円を加算した額 |
9,556,315 円に500人を超えるごとに 69,498 円を加算した額 |
8,958,025 円に500人を超えるごとに 65,146 円を加算した額 |
6,167,661 円に500人を超えるごとに 44,853 円を加算した額 |
5,942,368 円に500人を超えるごとに 43,214 円を加算した額 |
675,242 円に500人を超えるごとに 4,910 円を加算した額 |
495,178 円に500人を超えるごとに 3,601 円を加算した額 |
1,606,140 円に500人を超えるごとに 10,144 円を加算した額 |
1,448,183 円に500人を超えるごとに 9,147 円を加算した額 |
1,314,273 円に500人を超えるごとに 8,302 円を加算した額 |
841,912 円に500人を超えるごとに 5,315 円を加算した額 |
200,001— | 400,000 |
130,732,277 円に500人を超えるごとに 304,906 円を加算した額 |
32,176,726 円に500人を超えるごとに 75,047 円を加算した額 |
28,069,033 円に500人を超えるごとに 65,466 円を加算した額 |
26,311,721 円に500人を超えるごとに 61,368 円を加算した額 |
18,115,801 円に500人を超えるごとに 42,251 円を加算した額 |
17,454,062 円に500人を超えるごとに 40,708 円を加算した額 |
1,983,340 円に500人を超えるごとに 4,626 円を加算した額 |
1,454,449 円に500人を超えるごとに 3,392 円を加算した額 |
4,716,686 円に500人を超えるごとに 10,990 円を加算した額 |
4,252,799 円に500人を超えるごとに 9,909 円を加算した額 |
3,859,172 円に500人を超えるごとに 8,992 円を加算した額 |
2,472,080 円に500人を超えるごとに 5,755 円を加算した額 |
400,001人以上 | 83,673,670 | 20,611,106 | 17,979,883 | 16,854,220 | 11,604,247 | 11,180,364 | 1,270,447 | 931,661 | 4,332,655 | 4,130,872 | 4,002,108 | 3,064,850 |
備考
1. 被保険者数の欄は、当該年度における平均被保険者数の区分をいうこと。
2. 当該年度における平均被保険者数は、前年度の1月から当該年度の12月までの各月末における被保険者数の合計数を前年度の1月から当該年度の12月までの間の事業を行った月数で除して得た数とすること。この場合において、その算定した数に小数点以下の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとすること。
3. 地域差加算額の欄の地域手当の区分は、一般職の職員の給与に関する法律第11条の3第3項による地域手当の支給地域の区分をいうこと。
4. 寒冷地加算額の欄の級地の区分は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律による寒冷地手当の支給地域の区分をいうこと。
別表第1の2(第2条関係)
介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下「第2号被保険者」という。)数 | 基本額 | 地域差加算額 | 寒冷地加算額 | ||||||||||
地域手当1級地 | 地域手当2級地 | 地域手当3級地 | 地域手当4級地 | 地域手当5級地 | 地域手当6級地 | 地域手当7級地 | 1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | |||
人 | 人 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1— | 500 | 42,876 | 10,198 | 8,523 | 7,989 | 5,450 | 5,204 | 614 | 368 | 1,472 | 1,326 | 1,204 | 772 |
501— | 1,000 | 75,036 | 17,848 | 14,916 | 13,982 | 9,537 | 9,107 | 1,076 | 644 | 2,576 | 2,322 | 2,108 | 1,350 |
1,001— | 1,500 | 109,635 | 26,077 | 21,794 | 20,429 | 13,936 | 13,306 | 1,572 | 943 | 3,764 | 3,394 | 3,081 | 1,973 |
1,501— | 2,000 | 149,348 | 35,524 | 29,688 | 27,830 | 18,983 | 18,126 | 2,141 | 1,285 | 5,127 | 4,624 | 4,196 | 2,689 |
2,001— | 3,000 | 192,188 | 45,714 | 38,203 | 35,812 | 24,428 | 23,325 | 2,755 | 1,652 | 6,599 | 5,950 | 5,400 | 3,459 |
3,001— | 4,000 | 238,717 | 56,782 | 47,453 | 44,482 | 30,342 | 28,972 | 3,422 | 2,053 | 8,197 | 7,390 | 6,707 | 4,297 |
4,001— | 6,000 | 306,074 | 72,801 | 60,843 | 57,034 | 38,904 | 37,147 | 4,387 | 2,632 | 10,511 | 9,476 | 8,600 | 5,509 |
6,001— | 9,000 | 430,079 | 102,297 | 85,492 | 80,140 | 54,665 | 52,197 | 6,164 | 3,698 | 14,768 | 13,316 | 12,084 | 7,741 |
9,001— | 12,000 | 590,934 | 140,558 | 117,467 | 110,113 | 75,111 | 71,719 | 8,471 | 5,082 | 20,293 | 18,297 | 16,605 | 10,637 |
12,001— | 15,000 | 760,324 | 180,850 | 151,139 | 141,678 | 96,640 | 92,277 | 10,898 | 6,539 | 26,109 | 23,541 | 21,364 | 13,686 |
15,001— | 25,000 |
860,624 円に200人を超えるごとに 9,800 円を加算した額 |
204,706 円に200人を超えるごとに 2,331 円を加算した額 |
171,077 円に200人を超えるごとに 1,947 円を加算した額 |
160,367 円に200人を超えるごとに 1,826 円を加算した額 |
109,390 円に200人を超えるごとに 1,246 円を加算した額 |
104,451 円に200人を超えるごとに 1,190 円を加算した額 |
12,336 円に200人を超えるごとに 140 円を加算した額 |
7,402 円に200人を超えるごとに 84 円を加算した額 |
29,524 円に200人を超えるごとに 336 円を加算した額 |
26,620 円に200人を超えるごとに 303 円を加算した額 |
24,159 円に200人を超えるごとに 275 円を加算した額 |
15,476 円に200人を超えるごとに 175 円を加算した額 |
25,001— | 70,000 |
1,350,662 円に200人を超えるごとに 9,821 円を加算した額 |
321,266 円に200人を超えるごとに 2,335 円を加算した額 |
268,489 円に200人を超えるごとに 1,953 円を加算した額 |
251,680 円に200人を超えるごとに 1,830 円を加算した額 |
171,675 円に200人を超えるごとに 1,248 円を加算した額 |
163,925 円に200人を超えるごとに 1,192 円を加算した額 |
19,361 円に200人を超えるごとに 140 円を加算した額 |
11,616 円に200人を超えるごとに 84 円を加算した額 |
46,381 円に200人を超えるごとに 337 円を加算した額 |
41,821 円に200人を超えるごとに 303 円を加算した額 |
37,953 円に200人を超えるごとに 275 円を加算した額 |
24,313 円に200人を超えるごとに 176 円を加算した額 |
70,001— | 180,000 |
3,967,197 円に200人を超えるごとに 9,253 円を加算した額 |
943,628 円に200人を超えるごとに 2,201 円を加算した額 |
788,613 円に200人を超えるごとに 1,839 円を加算した額 |
739,241 円に200人を超えるごとに 1,724 円を加算した額 |
504,248 円に200人を超えるごとに 1,176 円を加算した額 |
481,483 円に200人を超えるごとに 1,123 円を加算した額 |
56,866 円に200人を超えるごとに 133 円を加算した額 |
34,120 円に200人を超えるごとに 80 円を加算した額 |
136,206 円に200人を超えるごとに 317 円を加算した額 |
122,810 円に200人を超えるごとに 286 円を加算した額 |
111,444 円に200人を超えるごとに 259 円を加算した額 |
71,388 円に200人を超えるごとに 167 円を加算した額 |
180,001人以上 | 2,412,223 | 573,766 | 479,511 | 449,490 | 306,604 | 292,763 | 34,577 | 20,746 | 82,801 | 74,662 | 67,751 | 43,397 |
備考
1. 第2号被保険者数の欄は、当該年度における平均第2号被保険者数の区分をいうこと。
2. 当該年度における平均第2号被保険者数は、前年度の1月から当該年度の12月までの各月末における第2号被保険者数の合計数を前年度の1月から当該年度の12月までの間の事業を行った月数で除して得た数とすること。この場合において、その算定した数に小数点以下の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとすること。
3. 地域差加算額の欄の地域手当の区分は、一般職の職員の給与に関する法律第11条の3第3項による地域手当の支給地域の区分をいうこと。
4. 寒冷地加算額の欄の級地の区分は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律による寒冷地手当の支給地域の区分をいうこと。
別表第2(第5条、第5条の3、第5条の5関係)
対象被保険者に係る一部負担金に相当する額による区分 | 費用の額の3⁄10に相当する額 | 費用の額の2.5⁄10に相当する額 | 費用の額の2⁄10に相当する額 | 費用の額の1.5⁄10に相当する額 | 費用の額の1⁄10に相当する額 | 費用の額の0.5⁄10に相当する額 | 0 |
当該対象被保険者が法第42条第1項第1号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 | 1.0000 | 0.9931 | 0.9794 | 0.9441 | 0.9153 | 0.8790 | 0.8427 |
当該対象被保険者が法第42条第1項第2号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 | — | — | 1.0000 | 0.9641 | 0.9349 | 0.8980 | 0.8611 |
当該対象被保険者が法第42条第1項第3号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 | — | — | 1.0000 | 0.9779 | 0.9480 | 0.9180 | 0.8804 |
当該対象被保険者が法第42条第1項第4号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 | 1.0000 | 0.9930 | 0.9717 | 0.9501 | 0.9209 | 0.8915 | 0.8548 |
(注)
1 「対象被保険者」とは、第4条に規定する措置の対象となる一般被保険者をいう。
2 「費用の額」とは、対象被保険者に係る療養の給付に要する費用の額、入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要する費用の額、食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費、食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要する費用の額又は生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要する費用の額をいう。
3 対象被保険者に係る一部負担金に相当する額については「費用の額の3⁄10に相当する額」とは、「費用の額の2.5⁄10を超え、3⁄10以下に相当する額」を、「費用の額の2.5⁄10に相当する額」とは、「費用の額の2⁄10を超え、2.5⁄10以下に相当する額」を、「費用の額の2⁄10に相当する額」とは、「費用の額の1.5⁄10を超え、2⁄10以下に相当する額」を、「費用の額の1.5⁄10に相当する額」とは、「費用の額の1⁄10を超え、1.5⁄10以下に相当する額」を、「費用の額の1⁄10に相当する額」とは、「費用の額の0.5⁄10を超え、1⁄10以下に相当する額」を、「費用の額の0.5⁄10に相当する額」とは、「費用の額の0.5⁄10以下に相当する額(ただし0の場合を除く。)」をいう。
別表第3(第9条、第9条の3、第9条の5、第13条関係)
対象被保険者に係る一部負担金に相当する額による区分 | 費用の額の3⁄10に相当する額 | 費用の額の2⁄10に相当する額 | 費用の額の1⁄10に相当する額 | 0 |
当該対象被保険者が法第42条第1項第1号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 | 1.0000 | 0.9794 | 0.9153 | 0.8427 |
当該対象被保険者が法第42条第1項第2号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 | — | 1.0000 | 0.9349 | 0.8611 |
当該対象被保険者が法第42条第1項第3号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 | — | 1.0000 | 0.9480 | 0.8804 |
当該対象被保険者が法第42条第1項第4号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 | 1.0000 | 0.9717 | 0.9209 | 0.8548 |
(注)
1 「対象被保険者」とは、第8条に規定する措置の対象となる一般被保険者をいう。
2 「費用の額」とは、対象被保険者に係る療養の給付に要する費用の額、入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要する費用の額、食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費、食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要する費用の額又は生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要する費用の額をいう。
3 対象被保険者に係る一部負担金に相当する額については「費用の額の3⁄10に相当する額」とは、「費用の額の2⁄10を超え、3⁄10以下に相当する額」を、「費用の額の2⁄10に相当する額」とは、「費用の額の1⁄10を超え、2⁄10以下に相当する額」を、「費用の額の1⁄10に相当する額」とは、「1⁄10以下に相当する額(ただし0の場合を除く。)」をいう。
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