こうくうきねんりょうじょうよぜいほうしこうきそく
航空機燃料譲与税法施行規則
昭和47年自治省令第26号
航空機燃料譲与税法(昭和47年法律第13号)第2条第1項及び第3項、第5条並びに第6条の規定に基づき、航空機燃料譲与税法施行規則を次のように定める。
(法第2条第1項第1号の着陸料の収入額の按分の方法)
第1条 航空機燃料譲与税法(昭和47年法律第13号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に規定する総務省令で定めるところにより按分した額(次項において「着陸料収入按分額」という。)は、当該空港において収納されるべき着陸料の収入額(第3条第1項に規定する着陸料の収入額をいう。次項において同じ。)の3分の2の額を当該市町村の空港の面積で、他の3分の1の額を当該市町村の空港の滑走路、誘導路及びエプロンの面積で按分した額とする。
2 空港を設置している市町村に係る前項の規定により按分した額が当該空港において収納されるべき着陸料の収入額の2分の1の額に満たないときは、前項の規定にかかわらず、当該収入額の2分の1の額を当該空港を設置している市町村に係る着陸料収入按分額とする。この場合において、空港を設置している市町村以外の市町村については、他の2分の1の額について前項の規定の例により按分した額を当該市町村に係る着陸料収入按分額とする。
3 第1項の空港の面積並びに空港の滑走路、誘導路及びエプロンの面積は、毎年4月1日(年度の中途において、これらの面積に著しい変動があった場合又は新たに空港が供用開始された場合にあっては、総務大臣が別に定める日)現在における面積とする。
(法第2条第1項第2号の地区)
第2条 法第2条第1項第2号に規定する総務省令で定める地区は、同号に規定する市町村の区域のうち、航空機(国内航空に従事するものに限る。以下同じ。)の騒音について、次の算式によって得た数値が62デシベル以上である地区とする。
算式算式の符号
この算式において、LAE,di、LAE,ej、LAE,nk、T0及びTの意義は、それぞれ次のとおりとする。
LAE,di 当該空港において離陸し、又は着陸する航空機により1日の間に単発的に発生する騒音(以下この項において「単発騒音」という。)のうち午前7時を過ぎ午後7時に至るまでの間におけるi番目のものの単発騒音暴露レベル(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に規定する日本産業規格Z8731で定める算式により得た単発騒音暴露レベルをいう。以下この項において同じ。)LAE,ej 単発騒音のうち午後7時を過ぎ午後10時に至るまでの間におけるj番目のものの単発騒音暴露レベル
LAE,nk 単発騒音のうち午前零時を過ぎ午前7時に至るまで及び午後10時を過ぎ午後12時に至るまでの間におけるk番目のものの単発騒音暴露レベル
T0 規準化時間(秒)とし、1
T 1日の時間(秒)とし、86、400
2 前項に規定するLAE,di、LAE,ej及びLAE,nkの値は、法第2条第1項第2号の空港ごとに、当該空港において離陸し、又は着陸する航空機の型式、飛行回数、飛行時刻その他の事項に関し、毎年4月(年度の中途において、同号の空港となったものその他特別の事情があるものについては、総務大臣が別に定める時期)における、標準的な条件を設定し、これに基づいて算定するものとする。ただし、飛行経路は、年間における標準的な条件を設定するものとする。
(空港関係市町村に係る着陸料の収入額及び世帯数の算定)
第3条 法第2条第3項本文に規定する着陸料の収入額は、9月に譲与される航空機燃料譲与税に係るものにあっては前年度の9月から2月までの間に着陸した航空機に係る着陸料の収入額(空港管理規則(昭和27年運輸省令第44号)第11条の規定に基づき国土交通大臣が定める着陸料その他これに類する着陸料の収入額(国内航空に従事する航空機に係るものに限るものとし、特別の事情がある場合には、総務大臣が定める額とする。)をいう。以下同じ。)とし、3月に譲与される航空機燃料譲与税に係るものにあっては前年度の3月から当該年度の8月までの間に着陸した航空機に係る着陸料の収入額とする。ただし、各譲与時期以前13月以内に供用開始された空港又は各譲与時期以前6月以内に供用廃止された空港に係る着陸料の収入額については、総務大臣が定める額とする。
2 法第2条第3項本文に規定する世帯数は、当該年度の4月1日現在における前条第1項に規定する地区内の住民基本台帳による世帯数とする。ただし、各譲与時期以前6月以内に法第2条第1項第2号の空港となり、又は同号の空港でないこととなった場合における世帯数は、総務大臣が定める数とする。
(空港関係市町村に係る着陸料の収入額及び世帯数の補正)
第4条 前条の規定によって算定した着陸料の収入額及び世帯数は、次項から第7項までに規定する方法によって補正するものとする。
2 着陸料の収入額は、次表の上欄に掲げる金額の区分によって当該収入額を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を順次乗じて得た金額の合計額を当該収入額で除して得た率を乗じて補正するものとする。
金額 | 率 |
5000万円以下の金額 | 1・0 |
5000万円をこえ1億円以下の金額 | 0・9 |
1億円をこえ2億円以下の金額 | 0・8 |
2億円をこえ4億円以下の金額 | 0・7 |
4億円をこえる金額 | 0・6 |
3 前項の規定によって補正された着陸料の収入額は、更に、別表第1の上欄に掲げる空港の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
4 前項の規定によって補正された着陸料の収入額は、更に、別表第2の上欄に掲げる空港の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
5 世帯数は、次表の上欄に掲げる第2条第1項の数値の区分によって同項の地区を区分し、当該区分に係る地区内の世帯数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を順次乗じて得た数の合計数を同項の地区内の世帯数で除して得た率を乗じて補正するものとする。
第2条第1項の数値 | 率 |
62デシベル以上66デシベル未満 | 1・0 |
66デシベル以上70デシベル未満 | 2・0 |
70デシベル以上73デシベル未満 | 3・0 |
73デシベル以上76デシベル未満 | 4・0 |
76デシベル以上 | 5・0 |
6 前項の規定によって補正された世帯数は、更に、別表第3の上欄に掲げる空港の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
7 前2項の規定によって補正された世帯数(以下本項において「補正世帯数」という。)が、第5項から本項までの規定によって補正された前年度の世帯数に0・7を乗じて得た数に満たず、かつ、当該前年度の世帯数から当該補正世帯数を控除して得た数が1000を超える場合には、当該補正世帯数は、当該前年度の世帯数に0・7を乗じて得た数とするものとする。
(空港関係都道府県に係る着陸料の収入額の補正)
第4条の2 空港関係都道府県(法第1条第1項の空港関係都道府県をいう。以下同じ。)に対する航空機燃料譲与税の譲与の基準となる空港関係都道府県の区域内の空港関係市町村(同項の空港関係市町村をいう。以下同じ。)に係る法第2条第1項第1号の着陸料の収入額は、別表第4の上欄に掲げる空港に係る市町村の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
(譲与額の算定に用いる資料の提出)
第5条 空港関係市町村の長及び空港関係都道府県の知事は、法第5条の規定による資料として着陸料の収入額及び世帯数に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなければならない。
(譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)
第6条 航空機燃料譲与税を空港関係市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があったことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において、当該空港関係市町村に譲与すべき額に当該錯誤に係る額を加算し、又は当該譲与すべき額から当該錯誤に係る額を減額するものとする。この場合において、当該空港関係市町村の着陸料の収入額又は世帯数(第4条の規定による補正をした後の着陸料の収入額又は世帯数をいう。以下本項において同じ。)に錯誤があったことにより生じた錯誤に係る額は、次の算式によって得た額とする。
算式(1⁄2)A×(C/(B+C))+(1⁄2)A×(E/(D+E))
算式の符号
A 錯誤があった期に空港関係市町村に譲与された航空機燃料譲与税の総額
B 錯誤があった期に譲与の基準となった各空港に係る着陸料の収入額の合計額
C 当該空港関係市町村に係る錯誤を修正した着陸料の収入額−当該空港関係市町村に係る譲与の基準となった着陸料の収入額
D 錯誤があった期に譲与の基準となった各空港関係市町村に係る世帯数の合計数
E 当該空港関係市町村に係る錯誤を修正した世帯数−当該空港関係市町村に係る譲与の基準となった世帯数
2 前項の場合においては、同項の譲与時期において各空港関係市町村に譲与する額は、法第3条の規定によって当該譲与時期に各空港関係市町村に譲与すべき額から同項の加算すべき額の合計額を減額し、及びこれに同項の減額すべき額の合計額を加算して得た額を第3条及び第4条の規定により算定し、及び補正した着陸料の収入額及び世帯数により各空港関係市町村に按分し、これに同項の加算すべき額を加算し、又は同項の減額すべき額を減額して得た額とするものとする。
3 前2項の規定は、航空機燃料譲与税を空港関係都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときについて準用する。この場合において、第1項中「空港関係市町村」とあるのは「空港関係都道府県」と、「着陸料の収入額又は世帯数」とあるのは「区域内の空港関係市町村に係る着陸料の収入額又は世帯数」と、「第4条」とあるのは「第4条及び第4条の2」と、「空港関係市町村」とあるのは「空港関係都道府県」と、「各空港」とあるのは「各空港関係都道府県」と、前項中「各空港関係市町村」とあるのは「各空港関係都道府県」と、「及び第4条」とあるのは「から第4条の2まで」と読み替えるものとする。
4 第1項後段(前項において準用する場合を含む。)の錯誤に係る額に1000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもって当該錯誤に係る額とする。
附則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(空港関係市町村に係る世帯数の特例)
2 当分の間、第3条第2項本文に規定する世帯数が零となった場合において、第4条第5項及び第6項の規定によって補正された前年度の世帯数が100以上1000以下であったときは、当該零となった年度に限り、法第2条第3項本文に規定する世帯数は、第3条第2項本文及び第4条第1項の規定にかかわらず、当該前年度の世帯数に0・5を乗じて得た数とするものとする。
附則 (昭和48年9月29日自治省令第24号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第4条第4項及び第5項の規定は、昭和48年度分の航空機燃料譲与税から適用する。
附則 (昭和49年3月30日自治省令第8号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の航空機燃料譲与税法施行規則別表第1の規定は、昭和49年3月に譲与される航空機燃料譲与税から適用する。
附則 (昭和49年9月30日自治省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年9月30日自治省令第21号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の航空機燃料譲与税法施行規則別表第1、別表第2及び別表第3の規定は、昭和50年度分の航空機燃料譲与税から適用する。
附則 (昭和51年3月31日自治省令第6号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の航空機燃料譲与税法施行規則第6条第1項、別表第1及び別表第2の規定は、昭和50年度分の航空機燃料譲与税から適用する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定中八戸飛行場に関する部分は、昭和51年3月に譲与される航空機燃料譲与税から適用する。
附則 (昭和51年9月25日自治省令第29号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の航空機燃料譲与税法施行規則別表第1及び別表第2の規定は、昭和51年度分の航空機燃料譲与税から適用する。
附則 (昭和54年3月24日自治省令第6号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の航空機燃料譲与税法施行規則別表第2の規定は、昭和54年3月に譲与すべき航空機燃料譲与税から適用する。
附則 (昭和54年3月31日自治省令第9号) 抄
1 この省令は、昭和54年4月1日から施行する。
2 改正後の航空機燃料譲与税法施行規則の規定は、昭和54年度分の航空機燃料譲与税から適用し、昭和53年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年9月28日自治省令第25号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の航空機燃料譲与税法施行規則別表第1、別表第2及び別表第3の規定は、昭和54年度分の航空機燃料譲与税から適用し、昭和53年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年9月27日自治省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月28日自治省令第7号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の航空機燃料譲与税法施行規則第3条第1項の規定は、昭和56年3月に譲与すべき航空機燃料譲与税から適用する。
附則 (昭和57年3月19日自治省令第5号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の航空機燃料譲与税法施行規則別表第2の規定は、昭和57年3月に譲与すべき航空機燃料譲与税から適用し、昭和56年9月までに譲与した、又は譲与すべきであった航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年9月25日自治省令第21号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の航空機燃料譲与税法施行規則別表第3の規定は、昭和57年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、昭和56年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年3月21日自治省令第3号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の航空機燃料譲与税法施行規則別表第3の規定は、昭和59年3月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、昭和58年9月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年1月10日自治省令第1号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の航空機燃料譲与税法施行規則の規定は、昭和59年度以後の年度分の航空機燃料譲与税から適用し、昭和58年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年9月22日自治省令第20号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の航空機燃料譲与税法施行規則別表第2の規定は、昭和61年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、昭和60年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年3月30日自治省令第11号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の航空機燃料譲与税法施行規則別表第2の規定は、昭和63年3月に譲与すべき航空機燃料譲与税から適用し、昭和62年9月までに譲与した、又は譲与すべきであった航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年9月26日自治省令第32号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の航空機燃料譲与税法施行規則別表第2の規定は、昭和63年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、昭和62年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (平成元年9月27日自治省令第38号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の航空機燃料譲与税法施行規則別表第2の規定は、平成元年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、昭和63年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (平成3年9月25日自治省令第25号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の航空機燃料譲与税法施行規則別表第1及び別表第4の規定は、平成3年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成2年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (平成4年9月29日自治省令第28号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の航空機燃料譲与税法施行規則別表第2の規定は、平成4年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成3年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (平成5年3月23日自治省令第10号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の航空機燃料譲与税法施行規則別表第2の規定は、平成5年3月に譲与すべき航空機燃料譲与税から適用する。
附則 (平成6年3月25日自治省令第12号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の航空機燃料譲与税法施行規則別表第2の規定は、平成6年3月に譲与すべき航空機燃料譲与税から適用する。
附則 (平成6年9月26日自治省令第31号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2及び別表第4の規定は、平成6年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成5年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (平成7年3月23日自治省令第7号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第4の規定は、平成7年3月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、平成6年9月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (平成7年9月26日自治省令第31号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、平成7年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成6年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (平成10年3月4日自治省令第5号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第4の規定は、平成10年3月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、平成9年9月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (平成10年9月22日自治省令第36号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条第1項の規定は、平成10年1月以後に着陸した航空機に係る着陸料の収入額の算定について適用し、同月前に着陸した航空機に係る着陸料の収入額の算定については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第2の規定は、平成10年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成9年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月29日自治省令第15号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の航空機燃料譲与税法施行規則別表第2の規定は、平成12年3月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用する。ただし、同表の改正規定中紋別空港に関する部分は、平成12年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用する。
附則 (平成12年9月6日自治省令第43号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2及び別表第4の規定は、平成12年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成11年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (平成12年9月14日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年9月14日総務省令第124号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第4の規定は、平成13年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成12年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (平成16年3月24日総務省令第48号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 平成15年度3月期における多良間空港に係る着陸料の収入額は、航空機燃料譲与税法第2条第3項の規定により総務大臣の定める額とする。
附則 (平成17年3月28日総務省令第42号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2及び別表第4の規定は、平成17年3月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、平成16年9月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月29日総務省令第47号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1、別表第2及び別表第4の規定は、平成18年3月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、平成17年9月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (平成18年9月29日総務省令第113号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、平成18年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成17年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (平成20年6月18日総務省令第74号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(航空機燃料譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 当分の間、改正後の航空機燃料譲与税法施行規則別表第4中「地方管理空港」とあるのは、「地方管理空港及び空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成20年法律第75号)附則第3条第1項に規定する特定地方管理空港」とする。
附則 (平成21年9月25日総務省令第91号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、平成21年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成20年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (平成22年4月7日総務省令第45号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1及び別表第4の規定は、平成22年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成21年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (平成25年3月8日総務省令第11号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成25年3月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、平成24年9月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (平成25年9月13日総務省令第88号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の別表第2及び別表第4の規定は、平成25年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成24年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月12日総務省令第11号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の別表第1及び別表第4の規定は、平成26年3月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、平成25年9月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月31日総務省令第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
(航空機燃料譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 平成26年度における航空機燃料譲与税法第2条第3項本文に規定する世帯数は、同年度における第2条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法施行規則(第3項及び第4項において「新譲与税法施行規則」という。)第4条又は附則第2項の規定による補正をした後の世帯数(次項において「新補正世帯数」という。)に3分の1を乗じて得た数と平成23年度から平成25年度までの各年度における第2条の規定による改正前の航空機燃料譲与税法施行規則第4条又は附則第2項の規定による補正をした後の世帯数を合算して得た数に3分の1を乗じて得た数(次項において「平成23年度から平成25年度までの平均補正世帯数」という。)に3分の2を乗じて得た数とを合算して得た数とする。
2 平成27年度における航空機燃料譲与税法第2条第3項本文に規定する世帯数は、同年度における新補正世帯数に3分の2を乗じて得た数と平成23年度から平成25年度までの平均補正世帯数に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数とする。
3 平成26年度に譲与した航空機燃料譲与税の額の算定に錯誤があった場合における新譲与税法施行規則第6条の規定の適用については、同条第1項の算式中「1⁄2A×C/(B+C)」とあるのは「7⁄18A×C/(B+C)」と、「1⁄2A×E/(D+E)」とあるのは「11⁄18A×E/(D+E)」とする。
4 平成27年度に譲与した航空機燃料譲与税の額の算定に錯誤があった場合における新譲与税法施行規則第6条の規定の適用については、同条第1項の算式中「1⁄2A×C/(B+C)」とあるのは「4⁄9A×C/(B+C)」と、「1⁄2A×E/(D+E)」とあるのは「5⁄9A×E/(D+E)」とする。
附則 (令和元年6月28日総務省令第19号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表第1(第4条関係)
空港の区分 | 率 |
千歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、小松飛行場、美保飛行場、岩国飛行場、徳島飛行場 | 0・2 |
旭川空港(旭川市に係る分に限る。)、帯広空港、神戸空港 | 10・0 |
その他の空港 | 1・0 |
別表第2(第4条関係)
空港の区分 | 率 |
礼文空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、神戸空港、隠岐空港、岡南飛行場、山口宇部空港、岩国飛行場、北九州空港、佐賀空港、長崎空港、小値賀空港、上五島空港、大分空港、奄美空港、徳之島空港、沖永良部空港、与論空港、那覇空港、久米島空港、慶良間空港、下地島空港、多良間空港 | 0・6 |
稚内空港、函館空港、紋別空港、大島空港、神津島空港、三宅島空港、新潟空港、小松飛行場、鳥取空港、美保飛行場、出雲空港、石見空港、松山空港、壱岐空港、宮崎空港、屋久島空港、喜界空港、粟国空港、北大東空港、新石垣空港、波照間空港、与那国空港 | 0・8 |
奥尻空港、三沢飛行場、仙台空港、庄内空港、新島空港、佐渡空港、静岡空港、南紀白浜空港、徳島飛行場、高知空港、対馬空港、宮古空港 | 1・0 |
その他の空港 | 1・2 |
別表第3(第4条関係)
空港の区分 | 率 |
千歳飛行場、三沢飛行場、小松飛行場、美保飛行場、徳島飛行場 | 0・2 |
法第2条第1項第2号の空港で右に掲げる以外のもの | 1・0 |
別表第4(第4条の2関係)
空港に係る市町村の区分 | 率 |
旭川空港(旭川市に係る分に限る。)、帯広空港及び神戸空港に係る市町村 | 0・1 |
空港法(昭和31年法律第80号)第5条第1項に規定する地方管理空港並びに調布飛行場、名古屋飛行場、但馬飛行場、岡南飛行場、天草飛行場及び大分県央飛行場に係る市町村で右に掲げる以外のもの | 10・0 |
その他の市町村 | 1・0 |
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