じゅうどうせいふくしがっこうようせいしせつしていきそく
柔道整復師学校養成施設指定規則
昭和47年文部省・厚生省令第2号
柔道整復師法施行令(昭和45年政令第217号)第7条第4号及び第9条の規定に基づき、柔道整復師学校養成施設指定規則を次のように定める。
(この省令の趣旨)
第1条 柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)第12条の規定に基づく学校又は柔道整復師養成施設(以下「養成施設」という。)の指定に関しては、柔道整復師法施行令(平成4年政令第302号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2 前項の学校とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及びこれに附設される同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。
(指定基準)
第2条 令第2条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第12条第1項に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は同法第1条に規定する学校以外の学校若しくは養成施設にあっては、法附則第11項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二 修業年限は、3年以上であること。
三 教育の内容は、別表第1に定めるもの以上であること。
四 学校又は養成施設の長は、専ら学校又は養成施設の管理の任に当たることができる者であり、かつ、柔道整復師の教育又は養成に適当であると認められる者であること。
五 別表第1教育内容の欄に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有すること。
六 教員は、別表第2の上欄に掲げる教育内容について、それぞれ同表の下欄に掲げる者であること。
七 教員のうち6人(1学年に30人を超える定員を有する学校又は養成施設にあっては、その超える数が30人までを増すごとに一を加えた数)以上は、別表第2専門基礎分野の項各号若しくは同表専門分野の項第2号に掲げる者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者である専任教員(以下「専任教員」という。)であること。ただし、専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあっては4人(1学年に30人を超える定員を有する学校又は養成施設にあっては、その超える数が30人までを増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあっては5人(1学年に30人を超える定員を有する学校又は養成施設にあっては、その超える数が30人までを増すごとに一を加えた数)とすることができる。
八 1学級の生徒の定員は30人以下であること。
九 同時に授業を行う学級の数を下らない数の普通教室を有すること。
十 実習室を有すること。
十一 普通教室の面積は生徒1人につき1・65平方メートル以上、実習室の面積は生徒1人につき2・1平方メートル以上であること。
十二 実習室は、ロッカールーム又は更衣室及び消毒設備を有すること。
十三 校舎の配置及び構造は、第9号から前号までに定めるもののほか、教育上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。
十四 教育上必要な器械器具、模型、図書及びその他の備品を有すること。
十五 臨床実習を行うのに適当な施術所その他の施設を実習施設として利用し得ること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十六 前号の実習施設として利用する施設は、実習用設備として必要なものを有するものであること。
十七 専任の事務職員を有すること。
十八 管理及び維持経営の方法が確実であること。
(指定に関する報告事項)
第2条の2 令第2条第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成施設にあっては、第1号に掲げる事項を除く。)とする。
一 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
二 名称
三 位置
四 指定をした年月日及び設置年月日(設置されていない場合にあっては、設置予定年月日)
五 学則(修業年限及び生徒の定員に関する事項に限る。)
六 長の氏名
(指定の申請書に添える書類の記載事項)
第3条 令第3条の申請書(第3項において「申請書」という。)には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成施設にあっては、第12号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えなければならない。
一 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
二 名称
三 位置
四 設置年月日
五 学則
六 長の氏名及び履歴
七 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
八 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
九 教授用及び実習用の器械器具、模型、図書その他の備品の目録
十 実習施設の名称、場所及び開設者の氏名(法人にあっては、名称)並びに概要
十一 実習施設における最近1年間の柔道整復の施術を受けた者の延べ数
十二 収支予算及び向こう2年間の財政計画
2 令第9条の規定により読み替えて適用する令第3条の書面(次項において「書面」という。)には、前項第2号から第11号までに掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
3 申請書又は書面には、実習施設における実習を承諾する旨の当該実習施設の開設者の承諾書を添えなければならない。
(変更の承認又は届出を要する事項)
第4条 令第4条第1項(令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項に限る。)又は同項第8号に掲げる事項とする。
2 令第4条第2項の主務省令で定める事項は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項、同項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項を除く。次項において同じ。)又は前条第1項第10号若しくは第11号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、同項第10号に掲げる事項の変更に伴い同項第11号に掲げる事項を変更する場合に限る。以下この条及び次条第2号において同じ。)とする。
3 令第9条の規定により読み替えて適用する令第4条第2項の主務省令で定める事項は、前条第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項、同項第5号に掲げる事項又は同項第10号若しくは第11号に掲げる事項とする。
4 令第4条第2項の規定による届出又は令第9条の規定より読み替えて適用する同項の規定による通知(前条第1項第10号又は第11号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)は、前条第3項に規定する承諾書を提出して行わなければならない。
(変更の承認又は届出に関する報告)
第4条の2 令第4条第3項(令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告は、毎年5月31日までに、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする。
一 変更の承認に係る事項(第3条第1項第8号に掲げる事項を除く。) 当該年の前年の4月1日から当該年の3月31日までの期間
二 変更の届出又は通知に係る事項(第3条第1項第10号又は第11号に掲げる事項を除く。) 当該年の前年の5月1日から当該年の4月30日までの期間
(報告を要する事項)
第5条 令第5条第1項(令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 当該学年度の学年別生徒数
二 前学年度の卒業者数
三 前学年度における教育の実施状況の概要
四 前学年度における経営の状況及び収支決算
2 令第5条第2項(令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第3号及び第4号に掲げる事項とする。
(指定の取消しに関する報告事項)
第5条の2 令第7条第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成施設にあっては、第1号に掲げる事項を除く。)とする。
一 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
二 名称
三 位置
四 指定を取り消した年月日
五 指定を取り消した理由
(指定取消しの申請書等に添える書類の記載事項)
第6条 令第8条の申請書又は令第9条の規定により読み替えて適用する令第8条の書面には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一 指定の取消しを受けようとする理由
二 指定の取消しを受けようとする予定期日
三 在学中の生徒があるときは、その措置
附則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この省令の施行前に柔道整復師養成施設に関してなされた変更の承認その他の行為は、それぞれ、この省令の相当規定によってなされたものとみなす。
3 この省令の施行前に附則第6項の規定による改正前のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)の規定により厚生大臣の指定した講習会又は教員講習会は、それぞれこの省令の相当規定により厚生労働大臣の指定した講習会又は教員講習会とみなす。
附則 (昭和51年1月10日文部省・厚生省令第1号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和50年法律第59号)の施行の日(昭和51年1月11日)から施行する。
附則 (昭和51年1月28日文部省・厚生省令第2号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項に基づく認定(以下「認定」という。)を受けた学校若しくは養成施設又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第12条に基づく指定(以下「指定」という。)を受けた学校若しくは柔道整復師養成施設において、昭和51年3月31日以後引き続きあん摩マッサージ指圧師、はり師若しくはきゅう師又は柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修習中の者に係る授業科目の授業時間数は、この省令による改正後のあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則(以下「認定規則」という。)別表第1及び別表第2並びに柔道整復師学校養成施設指定規則(以下「指定規則」という。)別表第1及び別表第2にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に認定を受けている学校若しくは養成施設又は指定を受けている学校若しくは、柔道整復師養成施設については、この省令による改正後の認定規則別表第4及び指定規則別表第4にかかわらず、昭和54年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和53年8月1日文部省・厚生省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年9月29日文部省・厚生省令第5号)
(施行期日)
1 この省令は、平成2年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この省令の施行の際現に存する指定施設については、平成5年3月31日までは、この省令による改正後の柔道整復師学校養成施設指定規則(以下「新令」という。)第4条第7号の規定中「4人(当該学校又は養成施設が設置された年度にあっては2人、その翌年度にあっては3人)以上」とあるのを「3人以上」と読み替えて適用する。
3 この省令の施行の際現に存する指定施設については、平成7年3月31日までは新令第4条第11号の規定は適用しない。
4 柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和63年法律第72号)附則第6条の規定により、主務大臣の指定がなお効力を有することとされる指定施設については、新令第7条の規定は、同条中「第4条」とあるのを「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の一部を改正する法律及び柔道整復師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成元年政令第239号)第1条の規定による廃止前の柔道整復師法施行令(昭和45年政令第217号)第7条」と読み替えて適用する。
附則 (平成6年3月30日文部省・厚生省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年6月1日文部省・厚生省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成施設及び柔道整復師学校養成施設指定規則第2条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は養成施設における専任教員の数については、この省令による改正後の第4条第7号の規定にかかわらず、平成16年5月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則 (平成12年3月29日文部省・厚生省令第2号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日文部省・厚生省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は柔道整復師養成施設において柔道整復師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成12年10月20日文部省・厚生省令第5号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年11月27日文部科学省令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年2月22日文部科学省・厚生労働省令第1号)
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
附則 (平成16年3月31日文部科学省・厚生労働省令第4号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日文部科学省・厚生労働省令第1号)
この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月30日文部科学省・厚生労働省令第1号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年12月25日文部科学省・厚生労働省令第2号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成22年4月1日文部科学省・厚生労働省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日文部科学省・厚生労働省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
3 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により国に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附則 (平成29年3月31日文部科学省・厚生労働省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第12条第1項の指定を受けている学校又は柔道整復師養成施設(次項において「改正前指定学校養成施設」という。)において柔道整復師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の柔道整復師学校養成施設指定規則(次項において「新規則」という。)別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 改正前指定学校養成施設における新規則第2条第7号に規定する専任教員の数については、同号の規定にかかわらず、平成32年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
別表第1(第2条関係)
教育内容 | 単位数 | 備考 | |||
基礎分野 | |||||
科学的思考の基盤 | 14 | ||||
人間と生活 | |||||
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 15 | 高齢者及び競技者の生理学的特徴・変化を含む。 | ||
疾病と障害 | 11 | ||||
柔道整復術の適応 | 2 | ||||
保健医療福祉と柔道整復の理念 | 8 | 職業倫理を含む。 | |||
社会保障制度 | 1 | ||||
専門分野 | 基礎柔道整復学 | 10 | 外傷保存療法の経過及び治癒の判定を含む。 | ||
臨床柔道整復学 | 17 | 物理療法機器等の取扱い及び柔道整復術適応の臨床的判定(医用画像の理解を含む。)を含む。 | |||
柔道整復実技 | 17 | 高齢者及び競技者の外傷予防技術並びに臨床実習前施術試験等を含む。 | |||
臨床実習 | 4 | ||||
合計 | 99 |
備考
一 単位の計算方法は、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第21条第2項の規定の例による。
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又はあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項の規定により認定されている学校(学校教育法に基づく大学及び高等専門学校を除く。以下この号において同じ。)若しくは養成施設、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)法第21条第2号若しくは第3号の規定により指定されている学校若しくは看護師養成所、歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第12条第1号若しくは第2号の規定により指定されている歯科衛生士学校若しくは歯科衛生士養成所、診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第20条第1号の規定により指定されている学校若しくは診療放射線技師養成所、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第15条第1号の規定により指定されている学校若しくは臨床検査技師養成所、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは同法第12条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設、視能訓練士法(昭和46年法律第64号)第14条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは視能訓練士養成所、臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第14条第1号、第2号若しくは第3号の規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第14条第1号、第2号若しくは第3号の規定により指定されている学校若しくは義肢装具士養成所、救急救命士法(平成3年法律第36号)第34条第1号、第2号若しくは第4号の規定により指定されている学校若しくは救急救命士養成所若しくは言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第33条第1号、第2号、第3号若しくは第5号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所において既に履修した科目については、免除することができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨床実習4単位以上及び臨床実習以外の教育内容95単位(うち基礎分野14単位以上、専門基礎分野37単位以上及び専門分野44単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
別表第2(第2条関係)
基礎分野 | 教授するのに適当と認められる者 |
専門基礎分野 |
次の各号のいずれかに該当する者であって教育内容に関し相当の経験を有するもの又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者 一 医師
二 教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)第63条に規定する特別支援学校の理療の教科の普通免許状を有する者
三 柔道整復師の免許を取得してから5年以上実務に従事した経験を有し、かつ、厚生労働大臣の指定した教員講習会を修了した者(柔道整復術の適応以外の教育内容を教授する場合に限る。)
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専門分野 |
次の各号のいずれかに該当する者であって教育内容に関し相当の経験を有するもの又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者 一 医師
二 柔道整復師の免許を取得してから5年以上実務に従事した経験を有し、かつ、厚生労働大臣の指定した教員講習会を修了した者
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