おきなわのふっきにともなうぎょせんとくしゅきそくおよびぎょせんとくしゅきていのてきようのとくべつそちにかんするしょうれい
沖縄の復帰に伴う漁船特殊規則及び漁船特殊規程の適用の特別措置に関する省令
昭和47年農林省・運輸省令第2号
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第53条第1項の規定に基づき、及び船舶安全法(昭和8年法律第11号)を実施するため、沖縄の復帰に伴う漁船特殊規則及び漁船特殊規程の適用の特別措置に関する省令を次のように定める。
(漁船特殊規則関係)
第1条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号。以下「法」という。)の施行の際沖縄の漁船特殊規則(1964年規則第112号。以下「沖縄規則」という。)の規定により第1種の従業制限を定められている琉球船舶(法の施行前においては船舶がその者の所有に属したならば琉球船舶に該当することとなる者(沖縄県を含む。以下「琉球船舶所有者」という。)が引き続き所有するものに限る。)であって、漁船特殊規則(昭和9年逓信・農林省令。以下「本土規則」という。)第4条第1号、第2号、第4号、第8号及び第9号に掲げる業務を行なうための漁ろう設備を有するもの並びに法の施行の際本土規則第4条第1号、第2号、第4号、第8号及び第9号に掲げる業務に従事させるため沖縄規則の規定により第1種漁船としての第1回定期検査を申請中の琉球船舶(当該検査に合格したものに限る。)で、琉球船舶所有者が引き続き所有するものは、法の施行の日から起算して1年6月を経過する日(法の施行の日から起算して1年を経過する日以後に行なわれる定期検査、中間検査又は臨時検査で当該船舶について最も早く行なわれるものの時期が法の施行の日から起算して1年6月を経過する日前である場合には、その検査の時期)までは、本土規則第4条第1号、第2号、第4号、第8号及び第9号に掲げる業務に従事することができる。
2 前項の船舶は、船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第1項の規定に基づき船体又は機関について定めた規定の適用については、当該船舶が本土規則第3条各号並びに第4条第1号、第2号、第4号、第8号及び第9号に掲げる業務に従事する場合に限り、当分の間、第1種の従業制限を有する船舶とみなす。
(漁船特殊規程関係)
第2条 漁船特殊規程(昭和9年逓信・農林省令。以下「本土規程」という。)第6条ノ2の規定は、法の施行の日から起算して1月を経過する日以後最初に行なわれる定期検査又は第1種中間検査の時期(その時期が昭和49年5月15日以後である場合は、昭和49年5月14日)までは、法の施行の際琉球船舶であったもので、琉球船舶所有者が引続き所有するもの(以下「旧琉球船舶」という。)については、適用しない。ただし、法の施行後漁船に改造するための工事に着手する船舶については、この限りでない。
2 旧琉球船舶については、本土規程第16条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、沖縄の満載喫水線規則(1969年規則第145号)附則第4項本文の規定により標示されている満載喫水線の位置の変更をしようとする場合(満載喫水線に対応する乾舷を小さくしようとする場合に限る。)は、この限りでない。
3 沖縄規則第45条第1項の規定により管海官庁が適当と認めた救命設備を備えている旧琉球船舶(鰹漁船及びさんご漁船に限る。)で、同規則第6条第13号の水域で操業するものについては、本土規程第48条第1項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して2年を経過する日以後最初に行なわれる定期検査又は第1種中間検査の時期(その時期が昭和51年5月15日以後である場合は、昭和51年5月14日)までは、なお従前の例によることができる。
4 本土規程第51条の4の規定は、法の施行の日から起算して1年を経過する日以後最初に行なわれる定期検査又は第1種中間検査の時期(その時期が昭和49年5月15日以後である場合は、昭和49年5月14日)までは、旧琉球船舶については、適用しない。
5 法の施行の際漁船特殊規則の一部を改正する規則(1966年規則第39号)附則第5項から第10項まで及び第12項の規定の適用を受けている琉球船舶で、琉球船舶所有者が引き続き所有するものの設備については、同附則第5項から第10項まで及び第12項の規定の例による。
6 法の施行の際漁船特殊規則の一部を改正する規則(1966年規則第55号)附則第2項の規定の適用を受けている琉球船舶で、琉球船舶所有者が引き続き所有するものの非常端艇については、同項の規定の例による。
(沖縄規則による処分の効力の承継)
第3条 沖縄規則の規定によりされた処分は、それぞれ本土規則又は本土規程の相当規定によりされた処分とみなす。
附則
この省令は、昭和47年5月15日から施行する。
附則 (昭和47年5月15日農林省・運輸省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
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