完全無料の六法全書
こうくうきねんりょうぜいほう

航空機燃料税法

昭和47年法律第7号

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この法律は、航空機燃料税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、申告及び納付の手続その他航空機燃料税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 航空機 人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器をいう。
 航空機燃料 航空機(第5条に規定する発動機を含む。)の燃料用に供される炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素を含む。)をいう。
(課税物件)
第3条 航空機燃料には、この法律により、航空機燃料税を課する。
(納税義務者)
第4条 航空機の所有者は、当該航空機に積み込まれた航空機燃料につき、航空機燃料税を納める義務がある。ただし、当該航空機についてその所有者以外の者が航空法(昭和27年法律第231号)に規定する使用者であることが賃貸借契約、使用貸借契約その他の契約により明らかである場合には、当該航空機に積み込まれた航空機燃料については、当該使用者が航空機燃料税を納める義務がある。
2 前項の規定に該当する航空機の所有者又は使用者が国内に住所及び居所(事務所及び事業所を含む。)を有しない場合には、当該航空機に積み込まれた航空機燃料については、同項の規定にかかわらず、当該航空機の機長が航空機燃料税を納める義務がある。
3 次の各号に掲げる場合には、第1項の規定の適用については、当該各号に掲げる者を所有者とみなす。
 航空機の売買契約において売主が所有権を留保している場合 買主
 航空機が譲渡により担保の目的となっている場合 当該譲渡をした者
4 第1項の規定に該当する航空機の所有者若しくは使用者でない者又は第2項の規定に該当する航空機の機長でない者が当該航空機の整備又は試運転を行なう場合には、その者により当該航空機に積み込まれた航空機燃料については、これらの規定にかかわらず、当該整備又は試運転を行なう者が航空機燃料税を納める義務がある。
第5条 航空機から取りはずされた発動機又は新たに航空機に取り付けるため製造され若しくは購入された発動機の整備又は試運転を行なう者は、これらの発動機の燃料として消費された航空機燃料につき、航空機燃料税を納める義務がある。この場合においては、当該消費を航空機への積込みとみなしてこの法律(前条を除く。)を適用する。
第6条 国及び地方公共団体は、前2条の規定にかかわらず、航空機燃料税を納める義務がない。
(積込みとみなす場合)
第7条 本邦と外国との間を往来する航空機(以下「外国往来機」という。)で本邦内の各地間において発着する旅客又は貨物の有償の運送の用(以下「有償の国内運送の用」という。)に供されていないものが外国往来機以外の航空機又は有償の国内運送の用に供される外国往来機になる時において、当該航空機に航空機燃料税が課されていない航空機燃料(航空機燃料税を課された又は課されるべき航空機燃料で第12条第1項又は第2項の規定の適用を受けた又は受けるべきものを含む。)が現存する場合には、当該航空機燃料については、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機に積み込まれたものとみなす。
(非課税)
第8条 関税法(昭和29年法律第61号)第23条第1項若しくは第2項本文(船用品又は機用品の積込み等)に規定する承認を受け、又は同項ただし書に規定する届出をして有償の国内運送の用に供されない外国往来機に積み込まれる航空機燃料には、当該積込みに係る航空機燃料税を課さない。
2 揮発油税及び地方揮発油税が課された又は課されるべきことが政令で定めるところにより明らかにされている航空機燃料には、航空機燃料税を課さない。
(納税地)
第9条 航空機燃料税の納税地は、航空機燃料の航空機への積込みの場所(航空機からの取卸しをされた航空機燃料にあっては、取卸しの場所)とする。ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。

第2章 課税標準及び税率

(課税標準)
第10条 航空機燃料税の課税標準は、航空機に積み込まれた航空機燃料の数量とする。
(税率)
第11条 航空機燃料税の税率は、航空機燃料1キロリットルにつき2万6000円とする。

第3章 税額控除等

(取卸しの場合の航空機燃料税の控除等)
第12条 第4条の規定に該当する航空機の所有者、使用者、機長又は整備若しくは試運転を行なう者(第6条に規定する者を除く。)が当該航空機に積み込んだ航空機燃料の取卸しをした場合には、当該取卸しをした日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する第14条第1項の規定による申告書(同項に規定する期限までに提出するものに限る。)に記載した同項第2号に掲げる航空機燃料税額から当該取卸しをした航空機燃料につき当該積込みにより納付された、又は納付されるべき航空機燃料税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該航空機燃料税額につき既にこの項の規定による控除が行なわれている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
2 前項の場合において、同項の規定による控除を受けるべき月分の第14条第1項の規定による申告書に同項第5号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第2項の規定による申告書の提出があったときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受けようとする金額に相当する金額を還付する。
3 前2項の規定による控除又は還付を受けようとする者は、当該控除又は還付に係る第14条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとする航空機燃料税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添附しなければならない。
4 第2項の規定による還付金につき国税通則法(昭和37年法律第66号)の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる期限又は日の翌日から起算するものとする。
 第14条第1項の規定による申告書 当該申告書の提出期限
 第14条第2項の規定による申告書 当該申告書の提出があった日の属する月の末日
(取卸しとみなす場合)
第13条 外国往来機以外の航空機又は有償の国内運送の用に供されている外国往来機が有償の国内運送の用に供されない外国往来機となる時において、当該航空機に航空機燃料税が課された又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、当該航空機燃料については、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機から取卸しをされたものとみなす。

第4章 申告及び納付等

(課税標準及び税額の申告)
第14条 第4条の規定に該当する航空機の所有者、使用者、機長若しくは整備若しくは試運転を行なう者又は第5条の規定に該当する発動機の整備若しくは試運転を行なう者(第6条に規定する者を除く。以下「航空機の所有者等」という。)は、毎月(航空機燃料の航空機への積込みがない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
 その月中において航空機に積み込まれた航空機燃料の積込みの場所ごとの数量及びその合計数量(以下この項において「課税標準数量」という。)
 課税標準数量に対する航空機燃料税額
 第12条第1項の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする航空機燃料税額
 第2号に掲げる航空機燃料税額から前号に掲げる航空機燃料税額を控除した金額に相当する航空機燃料税額(以下「納付すべき税額」という。)
 第2号に掲げる航空機燃料税額から第3号に掲げる航空機燃料税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
 その他参考となるべき事項
2 第12条第1項に規定する取卸しをした航空機の所有者等は、同項の規定により控除を受けるべき月において、当該取卸しの場所(第9条ただし書の承認を受けた場合には、当該取卸しにつき納税地とされた場所)を所轄する税務署長に対し前項の規定による申告書の提出を要しないときは、第12条第1項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該税務署長に提出することができる。
3 第1項の規定は、第8条の規定により航空機燃料税を課さないこととされている航空機燃料については、適用しない。
(航空機燃料税の期限内申告による納付)
第15条 前条第1項の規定による申告書を提出した航空機の所有者等は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する航空機燃料税を、国に納付しなければならない。

第5章 雑則

(保全担保)
第16条 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、航空機燃料税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、航空機の所有者等に対し、金額及び期間を指定して、航空機燃料税につき担保の提供を命ずることができる。
2 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。
(記帳義務)
第17条 航空機の所有者等は、政令で定めるところにより、航空機燃料の航空機への積込み及び航空機からの取卸しに関する事実を帳簿に記載しなければならない。
(申告義務等の承継)
第18条 法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があった場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。
 第14条第1項の規定による申告の義務
 前条の規定による記帳の義務

第6章 罰則

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 偽りその他不正の行為により航空機燃料税を免れ、又は免れようとした者
 偽りその他不正の行為により第12条第2項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
2 前項の犯罪に係る航空機燃料に対する航空機燃料税に相当する金額又は還付金に相当する金額が100万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、100万円を超え当該航空機燃料税に相当する金額又は還付金に相当する金額以下とすることができる。
3 第1項第1号に規定するもののほか、第14条第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより航空機燃料税を免れた者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の犯罪に係る航空機燃料に対する航空機燃料税に相当する金額が50万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、50万円を超え当該航空機燃料税に相当する金額以下とすることができる。
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第14条第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった者
 第17条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により第19条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、昭和47年4月1日から施行する。
(税率の暫定的軽減)
第2条 次の各号に掲げる期間内に、航空機に積み込まれた航空機燃料に課されるべき航空機燃料税の税率は、第11条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる税率とする。
 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和48年3月31日まで 航空機燃料1キロリットルにつき5200円
 昭和48年4月1日から昭和49年3月31日まで 航空機燃料1キロリットルにつき1万400円
(暫定的非課税等)
第3条 航空法第121条第1項(不定期航空運送事業)又は第123条第1項(航空機使用事業)の規定により不定期航空運送事業又は航空機使用事業の免許を受けた者が第4条第1項の規定に該当する所有者又は使用者である航空機の全部が政令で定める小型航空機である場合には、施行日から昭和48年3月31日までの間に、これらの航空機(以下この条において「小型航空機等」という。)に積み込まれた航空機燃料(第5条の規定により航空機に積込み込まれたものとみなされる航空機燃料にあっては、当該小型航空機等の同条に規定する発動機に係るものに限る。次項において同じ。)については、航空機燃料税を課さない。この場合において、当該航空機燃料については、第14条第1項の規定は、適用しない。
2 次の各号に掲げる期間内に、小型航空機等に積み込まれた航空機燃料に課されるべき航空機燃料税の税率は、第11条及び前条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる税率とする。
 昭和48年4月1日から昭和49年3月31日まで航空機燃料1キロリットルにつき5200円
 昭和49年4月1日から昭和50年3月31日まで、航空機燃料1キロリットルにつき1万400円
附則 (昭和54年3月9日法律第3号)
1 この法律は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる航空機燃料税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第101条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第102条 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第103条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(税制の抜本的な改革に係る措置)
第104条 政府は、基礎年金の国庫負担割合の2分の1への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成20年度を含む3年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成23年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、2010年代(平成22年から平成31年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。
2 前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄の排除を徹底することに1段と注力して行われるものとする。
3 第1項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて講じられるものとする。
 個人所得課税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、各種控除及び税率構造を見直し、最高税率及び給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を引き上げるとともに、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。)の検討を含む歳出面も合わせた総合的な取組の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討すること並びに金融所得課税の一体化を更に推進すること。
 法人課税については、国際的整合性の確保及び国際競争力の強化の観点から、社会保険料を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、課税ベース(課税標準とされるべきものの範囲をいう。第5号において同じ。)の拡大とともに、法人の実効税率の引下げを検討すること。
 消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的な取組を行うことにより低所得者への配慮について検討すること。
 自動車関係諸税については、簡素化を図るとともに、厳しい財政事情、環境に与える影響等を踏まえつつ、税制の在り方及び暫定税率(租税特別措置法及び地方税法(昭和25年法律第226号)附則に基づく特例による税率をいう。)を含む税率の在り方を総合的に見直し、負担の軽減を検討すること。
 資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点から、相続税の課税ベース、税率構造等を見直し、負担の適正化を検討すること。
 納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者の利便の向上及び課税の適正化を図ること。
 地方税制については、地方分権の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費税の充実を検討するとともに、地方法人課税の在り方を見直すことにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を進めること。
 低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化(環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。)を推進すること。
附則 (平成22年3月31日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成22年6月1日
イからルまで 略
 第12条の規定
(罰則に関する経過措置)
第146条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第147条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年3月31日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)の公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月30日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 公布の日から起算して2月を経過した日
イからルまで 略
 第13条中航空機燃料税法第20条に2項を加える改正規定及び同法第21条の改正規定
(罰則に関する経過措置)
第92条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第93条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年12月2日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
 次に掲げる規定 平成25年1月1日
イからルまで 略
 第13条及び附則第33条第7項の規定
(酒税法等の一部改正に伴う経過措置)
第33条 
7 平成24年12月31日以前に第13条の規定による改正前の航空機燃料税法(以下「旧航空機燃料税法」という。)第19条第1項に規定する航空機の所有者等に対して行った同項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前に当該航空機の所有者等に対して当該調査に係る同条第1項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを含む。)及び同条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する航空機燃料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し当該航空機の所有者等と取引があると認められる者に対して同日以前に行った同条第2項の規定による質問又は検査(当該経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第104条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合における経過措置)
第104条の2 この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第105条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(納税環境の整備に向けた検討)
第106条 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。