完全無料の六法全書
にっぽんげすいどうじぎょうだんほう

日本下水道事業団法

昭和47年法律第41号

第1章 総則

(目的)
第1条 日本下水道事業団は、地方公共団体等の要請に基づき、下水道の根幹的施設の建設及び維持管理を行い、下水道に関する技術的援助を行うとともに、下水道技術者の養成並びに下水道に関する技術の開発及び実用化を図ること等により、下水道の整備を促進し、もって生活環境の改善と公共用水域の水質の保全に寄与することを目的とする。
(法人格)
第2条 日本下水道事業団(以下「事業団」という。)は、法人とする。
(数)
第3条 事業団は、一を限り、設立されるものとする。
(資本金)
第4条 事業団の資本金は、その設立に際し、地方公共団体が出資する額の合計額とする。
2 事業団は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 地方公共団体は、前項の規定により事業団がその資本金を増加するときは、事業団に出資することができる。
4 地方公共団体は、事業団に出資するときは、金銭以外の財産を出資の目的とすることができる。
5 前項の規定により出資の目的とする金銭以外の財産の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(名称)
第5条 事業団は、その名称中に日本下水道事業団という文字を用いなければならない。
2 事業団でない者は、その名称中に日本下水道事業団という文字を用いてはならない。
(登記)
第6条 事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第7条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条及び第78条の規定は、事業団について準用する。

第2章 設立

(発起人)
第8条 事業団を設立するには、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事、市長の全国的連合組織の推薦する市長、町村長の全国的連合組織の推薦する町村長及び下水道又は下水道事業について学識経験のある者15人以上が発起人となり、定款を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
3 国土交通大臣は、第1項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
4 発起人は、第1項の認可を受けたときは、地方公共団体に対して、事業団に対する出資を募集しなければならない。
第9条 削除
(設立の認可等)
第10条 発起人は、第8条第4項の規定による募集が終わったときは、国土交通大臣に対して、設立の認可を申請しなければならない。
2 発起人は、前項の認可を受けたときは、出資の募集に応じた地方公共団体に対して、出資金の払込み又は出資の目的たる財産の給付を求めなければならない。
(事務の引継ぎ)
第11条 発起人は、出資金の払込み又は出資の目的たる財産の給付があった日において、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。
(設立の登記)
第12条 理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 事業団は、設立の登記をすることによって成立する。

第3章 管理

(定款)
第13条 事業団は、定款をもって、次の事項を規定しなければならない。
 目的
 名称
 事務所の所在地
 資本金、出資及び資産に関する事項
 役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項
 評議員及び評議員会に関する事項
 業務及びその執行に関する事項
 財務及び会計に関する事項
 定款の変更に関する事項
 公告の方法
2 定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員)
第14条 事業団に、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。
(役員の職務及び権限)
第15条 理事長は、事業団を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、事業団を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、事業団の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は国土交通大臣に意見を提出することができる。
(役員の欠格条項)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。ただし、第1号に該当する者が非常勤の理事となるときは、この限りでない。
 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって事業団と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第17条 事業団は、役員が前条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第18条 役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 国土交通大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又は事業団の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、事業団に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
3 国土交通大臣は、役員が第16条各号のいずれかに該当するに至った場合において事業団がその役員を解任しないとき、又は事業団が前項の規定による命令に従わなかったときは、その役員を解任することができる。
(役員の兼職禁止)
第19条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第20条 事業団と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、理事長及び副理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が事業団を代表する。
(代理人の選任)
第21条 理事長は、理事又は事業団の職員のうちから、事業団の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(評議員会)
第22条 事業団に、評議員会を置く。
2 評議員会は、定款で定める数の評議員をもって組織する。
3 評議員は、事業団に出資した地方公共団体の長、知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事、市長の全国的連合組織の推薦する市長、町村長の全国的連合組織の推薦する町村長及び下水道又は下水道事業について学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
(評議員会の権限)
第23条 次の事項は、評議員会の議決を経なければならない。
 定款の変更
 役員の選任及び解任
 業務方法書の作成及び変更
 予算及び決算
 事業計画の作成及び変更
 その他定款で定める事項
2 評議員会は、前項に規定するもののほか、理事長の諮問に応じ、事業団の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
(職員の任命)
第24条 事業団の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第25条 事業団の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第4章 業務

第1節 業務の範囲等

(業務の範囲)
第26条 事業団は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 地方公共団体の委託に基づき、終末処理場及びこれに直接接続する幹線管渠、終末処理場以外の処理施設並びにポンプ施設(以下「終末処理場等」という。)の建設を行うこと。
 前号に掲げるもののほか、地方公共団体の委託に基づき、次に掲げる管渠の建設を行うこと。
 浸水被害(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第9号に規定する浸水被害をいう。)が発生した場合において再度災害を防止するためその建設を特に緊急に行うべきもの
 その建設が高度の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して行うことが適当であると認められるもの
 次節の規定により特定下水道工事を行うこと。
 地方公共団体の委託に基づき、下水道の設置等の設計、下水道の工事の監督管理並びに終末処理場、終末処理場以外の処理施設、ポンプ施設、管渠及び協定雨水貯留施設(下水道法第25条の5第1項第1号に規定する協定雨水貯留施設をいう。)の維持管理を行うこと。
 災害時維持修繕協定(下水道法第15条の2(同法第25条の18及び第31条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する災害時維持修繕協定をいう。次条第2項において同じ。)に基づき、協定下水道施設(同法第15条の2第1号に規定する協定下水道施設をいう。)の維持又は修繕に関する工事を行うこと。
 地方公共団体の委託に基づき、下水道の整備に関する計画の策定及び事業の施行並びに下水道の維持管理に関する技術的援助を行うこと。
 下水道に関する技術を担当する者の養成及び訓練を行い、並びに政令で定めるところにより、下水道の設置等の設計、下水道の工事の監督管理又は下水道の維持管理を担当する者の技術検定を行うこと。
 下水道及び除害施設に関する技術を開発し、これを実用化することを促進するために研究、調査及び試験を行い、並びにそれらの成果の普及を行うこと。
 前各号に掲げる業務に附帯する業務
 前各号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で、特別の法律により設立された法人の委託に基づき、終末処理場等の建設を行い、並びに下水道の設置等の設計、下水道の工事の監督管理及び下水道の維持管理に関する技術的援助を行うこと。
十一 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な業務
2 事業団は、前項に規定する業務のほか、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成30年法律第40号)第8条に規定する業務を行う。
3 事業団は、第1項第1号に掲げる業務を受託する場合においては、特別の事情がない限り、水質環境基準(下水道法第2条の2第1項に規定する水質環境基準をいう。以下この項において同じ。)が定められた公共用水域の水質を当該水質環境基準に適合させるため必要がある終末処理場等を優先させるものとする。
4 事業団は、第1項第11号に掲げる業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
(下水道法第22条等の適用除外)
第27条 下水道法第22条(同法第25条の18において準用する場合を含む。)の規定は、公共下水道管理者(同法第4条第1項に規定する公共下水道管理者をいう。以下同じ。)又は流域下水道管理者(同法第25条の11第1項に規定する流域下水道管理者をいう。以下同じ。)が事業団に公共下水道又は流域下水道の設置等の設計、工事の監督管理又は維持管理を委託する場合には、適用しない。
2 下水道法第22条第2項(同法第25条の18において準用する場合を含む。)の規定は、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が事業団と災害時維持修繕協定を締結した場合において、当該災害時維持修繕協定に基づき事業団が公共下水道又は流域下水道の維持管理を行うときは、適用しない。
(業務方法書)
第28条 事業団は、業務開始の際、業務方法書を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。
(国及び地方公共団体の配慮)
第29条 国及び地方公共団体は、事業団の業務の円滑な運営が図られるように、適当と認める人的及び技術的援助をする等必要な配慮を加えるものとする。

第2節 特定下水道工事

(特定下水道工事の代行)
第30条 事業団は、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者(下水道法第27条第1項に規定する都市下水路管理者をいう。第36条において同じ。)である地方公共団体(以下「下水道管理団体」という。)から要請があり、かつ、当該下水道管理団体における終末処理場等又は第26条第1項第2号イ若しくはロに掲げる管渠(次条及び第33条において「特定下水道」という。)の建設に関する工事(以下「特定下水道工事」という。)の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該特定下水道工事を当該下水道管理団体に代わって自ら行うことが適当であると認められる場合には、同法第3条、第25条の10及び第26条の規定にかかわらず、これを行うことができる。
2 事業団は、前項の規定により特定下水道工事を行う場合には、政令で定めるところにより、下水道管理団体に代わってその権限の一部を行うものとする。
3 下水道管理団体が第1項の要請をしようとするときは、あらかじめ、当該下水道管理団体の議会の議決を経なければならない。
4 事業団は、第1項の規定により特定下水道工事を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
5 事業団は、第1項の規定による特定下水道工事の全部又は一部を完了したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(事業団の意見の聴取)
第31条 下水道管理団体は、前条の規定により事業団が特定下水道工事を行う特定下水道について下水道法第4条第6項の公共下水道の事業計画の変更、同法第25条の11第7項の流域下水道の事業計画の変更又は同法第27条第1項の規定による公示事項の変更を行おうとする場合には、あらかじめ、事業団の意見を聴かなければならない。
(特定下水道工事の廃止等)
第32条 事業団は、下水道管理団体の同意を得た場合でなければ、特定下水道工事を廃止してはならない。
2 第30条第5項の規定は、事業団が特定下水道工事を廃止した場合について準用する。
3 事業団が特定下水道工事を廃止したときは、当該特定下水道工事に要した費用の負担については、事業団が下水道管理団体と協議して定めるものとする。
(特定下水道及びその用に供する土地の権利の帰属)
第33条 第30条第5項の規定による特定下水道工事の完了の公告のあった特定下水道及びその用に供する土地について事業団が取得した権利は、その公告の日の翌日において当該特定下水道を管理する下水道管理団体に帰属するものとする。
(費用の負担又は補助)
第34条 事業団が第30条の規定により特定下水道工事を行う場合には、その実施に要する費用の負担及びその費用に関する国の補助については、下水道管理団体が自ら当該特定下水道工事を行うものとみなす。
2 前項の規定により国が当該下水道管理団体に対し交付すべき負担金又は補助金は、事業団に交付するものとする。
3 前項の場合には、事業団は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の規定の適用については、同法第2条第3項に規定する補助事業者等とみなす。
4 第1項の下水道管理団体は、同項の費用の額から第2項の負担金又は補助金の額を控除した額を事業団に支払わなければならない。
5 第1項の費用の範囲、前項の規定による支払の方法その他同項の費用に関し必要な事項は、政令で定める。
(審査請求)
第35条 事業団が第30条第2項の規定により下水道管理団体に代わってする処分又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、事業団の上級行政庁とみなす。
(下水道法の適用)
第36条 第30条第2項の規定により公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者に代わってその権限を行う事業団は、下水道法第5章の規定の適用については、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者とみなす。

第5章 財務及び会計

(事業年度)
第37条 事業団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(予算等の認可)
第38条 事業団は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表)
第39条 事業団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
2 事業団は、前項の規定により財務諸表を国土交通大臣に提出するときは、これに、予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
(書類の送付)
第40条 事業団は、第38条に規定する認可を受け、又は前条第1項の規定による提出をしたときは、当該認可に係る予算及び事業計画に関する書類又は当該提出に係る財務諸表を、事業団に出資した地方公共団体に送付しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第41条 事業団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 事業団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金及び下水道債券)
第42条 事業団は、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は下水道債券を発行することができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、国土交通大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
4 第1項の規定による下水道債券の債権者は、事業団の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6 事業団は、国土交通大臣の認可を受けて、下水道債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
7 会社法(平成17年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
8 第1項及び第4項から前項までに定めるもののほか、下水道債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(償還計画)
第43条 事業団は、毎事業年度、長期借入金及び下水道債券の償還計画をたてて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
(補助金)
第44条 政府及び地方公共団体は、予算の範囲内において、事業団に対し、事業団の業務運営費の一部を補助することができる。
(余裕金の運用)
第45条 事業団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
 国債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得
 銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金
 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
(財産の処分等の制限)
第46条 事業団は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
(会計検査院の検査)
第47条 会計検査院は、必要があると認めるときは、事業団につき、国の補助金が交付される事業を受託して行う業務に係る会計を検査することができる。
(国土交通省令への委任)
第48条 この法律に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第6章 監督

(監督)
第49条 事業団は、国土交通大臣が監督する。
2 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第50条 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、事業団の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第7章 補則

(解散)
第51条 事業団の解散については、別に法律で定める。
(他の法令の準用)
第52条 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、事業団を地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。

第8章 罰則

第53条 第50条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした事業団の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
第54条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした事業団の役員は、20万円以下の過料に処する。
 この法律の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
 第6条第1項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
 第26条第1項及び第2項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
 第39条の規定に違反して、財務諸表を提出せず、若しくはこれに添付すべき書類を添付せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして提出したとき。
 第45条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
 第49条第2項の規定による国土交通大臣の命令に違反したとき。
第55条 第5条第2項の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。

附則

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(業務の特例)
2 事業団は、日本下水道事業団法の一部を改正する法律(平成14年法律第186号)の施行の際現に事業団が設置している同法による改正前の第26条第1項第4号に掲げる業務に係る施設のすべてを地方公共団体に譲渡するまでの間、第26条第1項の業務のほか、同号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行うことができる。
3 前項の規定により事業団が同項に規定する業務を行う場合には、政府は、第37条に定めるもののほか、同項に規定する業務(附帯する業務を除く。)に要する費用について、予算の範囲内において、事業団に対し、下水道法第34条の規定による補助金の額に相当する金額の範囲内で、政令で定めるところにより、補助することができる。
4 附則第2項の規定により事業団が同項に規定する業務を行う場合には、国土交通大臣は、次に掲げるときは、財務大臣に協議しなければならない。
 第30条、第34条第1項、第36条又は第39条の認可をしようとするとき。
 第41条の国土交通省令を定めようとするとき。
5 附則第2項の規定により事業団が同項に規定する業務を行う場合には、第48条第3号中「第26条第1項」とあるのは、「第26条第1項又は附則第2項」とする。
附則 (昭和50年6月19日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超え3月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(日本下水道事業団への移行)
第2条 この法律による改正前の下水道事業センター法による下水道事業センターは、施行日にこの法律による改正後の日本下水道事業団法(以下「新法」という。)による日本下水道事業団となり、同一性をもって存続するものとする。
(定款の変更)
第3条 下水道事業センターは、この法律の公布の日から起算して1月以内に、日本下水道事業団となるために必要な定款の変更をし、建設大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の規定による定款の変更は、施行日にその効力を生ずるようにしなければならない。
(経過措置)
第4条 この法律の施行の際現にその名称中に日本下水道事業団という文字を用いている者については、新法第5条第2項の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年4月25日法律第31号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に日本下水道事業団の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
附則 (平成5年6月14日法律第63号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(日本下水道事業団法の一部改正に伴う経過措置)
第143条 施行日前に第443条の規定による改正前の日本下水道事業団法(以下この条において「旧事業団法」という。)第4条第5項の規定による承認を受けた出資は、第443条の規定による改正後の日本下水道事業団法(以下この条において「新事業団法」という。)第4条第5項の規定による協議を行った出資とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧事業団法第4条第5項の規定によりされている承認の申請は、新事業団法第4条第5項の規定によりされた協議の申出とみなす。
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成14年12月18日法律第186号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第3条の規定 公布の日
(事業団に対する政府の出資の取扱い)
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける政府及び地方公共団体からの出資金により取得された資産に係る除却、取壊し、滅失その他の事由により生じた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)及び減価償却の額の累計額の合計額に2分の1を乗じて得た額については、施行日において、日本下水道事業団(以下「事業団」という。)に対する政府の出資はなかったものとする。
2 政府の出資金(前項の規定により出資がなかったものとされた額を除く。)は、施行日において、払い戻されたものとし、その払い戻されたものとされた金額に相当する金額が、施行日において、政府の一般会計から事業団に対し無利子で貸し付けられたものとする。
3 前項の規定による貸付金の償還期間、償還方法その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
(事業団の定款の変更)
第3条 事業団は、施行日までに、その定款を改正後の日本下水道事業団法(以下「新法」という。)第13条第1項の規定に適合するように変更し、国土交通大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
(事業団の役員に関する経過措置)
第4条 この法律の施行の際現に在職する事業団の理事長、副理事長、理事及び監事は、それぞれ、その選任について、新法第18条第1項の規定による国土交通大臣の認可を受け、かつ、新法第23条第1項の規定による評議員会の議決を経た理事長、副理事長、理事及び監事とみなす。
2 この法律の施行の際現に在職する事業団の役員の任期は、改正前の日本下水道事業団法第17条第1項の規定により任期が終了すべき日に終了するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第6条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年12月3日法律第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第122条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成17年10月21日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)
第58条 旧郵便貯金は、第7条、第8条、第20条、第22条、第24条、第28条、第39条、第43条、第88条、第108条及び第111条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
一から十まで 略
十一 日本下水道事業団法第38条第2号
(罰則に関する経過措置)
第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成23年8月30日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成27年5月20日法律第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(日本下水道事業団法の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この法律の施行の日から行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日の前日までの間における第4条の規定による改正後の日本下水道事業団法第35条の規定の適用については、同条中「する処分又はその不作為」とあるのは「した処分」と、「審査請求」とあるのは「行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求」とし、同条後段の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成30年6月1日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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