完全無料の六法全書
おきなわしんこうかいはつきんゆうこうこほう

沖縄振興開発金融公庫法

昭和47年法律第31号

第1章 総則

(目的)
第1条 沖縄振興開発金融公庫は、沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における産業の開発を促進するため、長期資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資を補完し、又は奨励するとともに、沖縄の国民大衆、住宅を必要とする者、農林漁業者、中小企業者、病院その他の医療施設を開設する者、生活衛生関係の営業者等に対する資金で、一般の金融機関が供給することを困難とするものを供給し、もって沖縄における経済の振興及び社会の開発に資することを目的とする。
(法人格)
第2条 沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)は、法人とする。
(事務所)
第3条 公庫は、主たる事務所を那覇市に置く。
2 公庫は、東京都に従たる事務所を置くほか、その他の必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
第4条 公庫の資本金は、附則第4条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額に相当する金額とする。
2 政府は、予算で定める金額の範囲内において、公庫に追加して出資することができる。
3 公庫は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(登記)
第5条 公庫は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第6条 公庫でない者は、沖縄振興開発金融公庫という名称を用いてはならない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第7条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条及び第78条の規定は、公庫について準用する。

第2章 役員及び職員

(役員)
第8条 公庫に役員として理事長1人、副理事長1人、理事3人以内及び監事1人を置く。
(役員の職務及び権限)
第9条 理事長は、公庫を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、公庫を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して公庫の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して公庫の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行なう。
4 監事は、公庫の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第10条 理事長及び監事は、主務大臣が任命する。
2 副理事長及び理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
(役員の任期)
第11条 理事長及び副理事長の任期は、4年とし、理事及び監事の任期は、2年とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第12条 国務大臣、国会議員、政府職員(非常勤の者を除く。)、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長若しくは常勤の職員又は政党の役員は、公庫の役員となることができない。
(役員の解任)
第12条の2 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
2 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その役員を解任することができる。
 この法律若しくは産業労働者住宅資金融通法(昭和28年法律第63号。以下「融通法」という。)又はこれらの法律に基づく命令に違反したとき。
 刑事事件により有罪の判決の言渡しを受けたとき。
 破産手続開始の決定を受けたとき。
 心身の故障により職務を執ることができないとき。
3 理事長は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
4 主務大臣は、公庫の副理事長又は理事が第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事長に対しその役員の解任を命ずることができる。
(役員の兼職禁止)
第13条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第14条 公庫と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が公庫を代表する。
(代理人の選任)
第15条 理事長及び副理事長は、理事又は公庫の職員のうちから、公庫の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第16条 公庫の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第17条 役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(役員の給与及び退職手当の支給の基準)
第18条 公庫は、その役員の給与及び退職手当の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

第3章 業務

(業務の範囲)
第19条 公庫は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金(沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。)であって次に掲げるものの貸付け、当該資金に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。以下同じ。)、当該資金の調達のために発行される社債(特別の法律により設立された法人で会社でないものの発行する債券を含む。以下同じ。)の応募その他の方法による取得又は当該資金に係る貸付債権の全部若しくは一部の譲受けを行うこと。ただし、当該保証に係る債務の履行期限(ただし、当該債務の保証の日から起算する。)、当該取得に係る社債の償還期限(ただし、当該取得の日から起算する。)及び当該譲受けをした貸付債権に係る貸付金の償還期限(ただし、当該譲受けの日から起算する。)は、1年未満のものであってはならない。
 設備の取得(設備の賃借権その他の設備の利用に係る権利の取得を含む。)、改良若しくは補修(以下この号において「取得等」という。)に必要な資金、当該設備の取得等に関連する資金、土地の造成(当該造成に必要な土地の取得を含む。)に必要な資金又は既成市街地の整備改善に著しく寄与する事業(住宅の建設に係るもので政令で定めるものを除く。)に係る施設若しくは地域の経済社会の基盤の充実に著しく寄与する施設の建設若しくは整備に必要な資金
 イに掲げるもののほか、事業の円滑な遂行に必要な無体財産権その他これに類する権利の取得、人員の確保、役務の受入れ若しくは物品の購入等に必要な資金(沖縄における産業の振興開発に特に寄与する資金として主務大臣が定めるものに限る。)又は高度で新しい技術の研究開発に必要な資金
 イ又はロに掲げる資金の返済に必要な資金(イ又はロに掲げる資金の調達のために発行された社債の償還に必要な資金を含む。)
一の2 主務大臣の認可を受けて、沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な資金(沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。)の出資を行うこと。
一の3 前2号に掲げるもののほか、前2号の業務を円滑かつ効果的に行うために必要な業務(前2号の業務と密接な関連を有する業務として政令で定めるものに限る。)を行うこと。
 沖縄に住所を有する者で沖縄において事業を営むものに対して、小口の事業資金の貸付けを行い、並びに沖縄に住所を有する者に対して、小口の教育資金の貸付け(所得の水準その他の政令で定める要件を満たす者に対するものに限る。)を行い、及び恩給等を担保として小口の資金を貸し付けること。
 次に掲げる者に対して、住宅の建設、住宅の用に供する土地の取得若しくは造成又は借地権の取得、幼稚園等又は関連利便施設の建設、関連公共施設の整備その他の政令で定める使途に充てるため必要な長期資金を貸し付けること及びこれらに関する業務で政令で定めるものを行うこと。
 沖縄において自ら居住するため住宅を必要とする者
 沖縄において親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者
 沖縄において次に掲げる者に対し住宅を建設して賃貸する事業を行う者(地方公共団体を除く。)
(1) 自ら居住するため住宅を必要とする者
(2) 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者
 沖縄において自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者に対し住宅を建設して譲渡する事業又は住宅を建設してその住宅及びこれに付随する土地若しくは借地権を譲渡する事業を行う者
 沖縄において土地若しくは借地権を取得し、土地を造成し、及び土地若しくは借地権を譲渡する事業又は土地を造成し、及び土地若しくは借地権を譲渡する事業を行う会社その他の法人並びにこれらの事業を行う地方公共団体並びに土地区画整理事業を行う者
 その他政令で定める者
 沖縄において農業(畜産業及び養蚕業を含む。)、林業若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人その他政令で定める者に対して、必要な長期資金で政令で定めるものを貸し付けること。
 沖縄において事業を行う中小企業者に対して事業の振興に必要な資金(特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金又は沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められる長期の資金として、主務大臣が定めるものに限る。)の貸付けを行い、及び沖縄において事業を行う中小企業者が事業の振興に必要な長期資金を調達するために新たに発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債を除く。)の応募その他の方法による取得(特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って行われるもの又は沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして、主務大臣が定めるものに限る。)を行うこと。
 沖縄において病院、診療所、薬局その他政令で定める施設を開設する個人又は医療法人その他政令で定める法人に対して、当該施設(当該施設の運営に関し必要な附属施設を含むものとし、薬局にあっては、調剤のために必要な施設とする。)の設置、整備又は運営に必要な長期資金の貸付けを行い、及び沖縄において指定訪問看護事業を行う医療法人その他政令で定める者に対して、当該事業に必要な長期資金を貸し付けること。
 沖縄において営業を営む生活衛生関係営業者その他の政令で定める者に対して、当該営業を営むのに要する資金(当該営業に係る衛生水準の向上及び近代化の促進に必要なものに限る。)並びに生活衛生関係営業者の共通の利益を増進するための事業その他当該営業に係る衛生水準の向上及び近代化の促進に必要な事業を行うのに要する資金で、政令で定めるものを貸し付けること。
 公庫に対して次のイからニまでに掲げる債務を有する当該イからニまでに定める者(イ、ロ又はニに定める者にあっては、中小企業者又は中小規模の事業者として主務省令で定めるものに限る。)の株式又は持分の取得であって、当該債務を消滅させるためにするものを行うこと。
 第2号の規定による小口の事業資金の貸付けに係る債務 沖縄に住所を有する者で沖縄において事業を営むもの
 第4号の規定による貸付けに係る債務 同号に規定する者
 第5号の規定による貸付け又は同号の規定により公庫が取得した社債に係る債務 沖縄において事業を行う中小企業者
 前号の規定による貸付けに係る債務 同号に規定する政令で定める者
 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 小口の事業資金 株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第1第1号の下欄に規定する小口の事業資金をいう。
一の2 小口の教育資金 株式会社日本政策金融公庫法別表第1第2号の下欄に規定する小口の教育資金をいう。
 恩給等 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和29年法律第91号)第2条第1項に規定する恩給等をいう。
 幼稚園等 幼稚園、幼保連携型認定こども園その他保護者の委託を受けてその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設をいう。
三の2 関連利便施設 学校、幼稚園、店舗その他の居住者の利便に供する施設で政令で定めるものをいう。
三の3 関連公共施設 道路、公園、下水道その他の公共の用に供する施設で政令で定めるものをいう。
三の4 土地区画整理事業 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業をいう。
 中小企業者 株式会社日本政策金融公庫法第2条第3号に規定する中小企業者をいう。
四の2 指定訪問看護事業 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項本文の指定に係る同法第8条第1項に規定する居宅サービス事業(同条第4項に規定する訪問看護を行う事業に限る。)及び同法第53条第1項本文の指定に係る同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業(同条第3項に規定する介護予防訪問看護を行う事業に限る。)をいう。
 生活衛生関係営業者 株式会社日本政策金融公庫法第2条第1号に規定する生活衛生関係営業者をいう。
3 公庫は、第1項の業務のほか、第1条の目的を達成するため、融通法第7条に規定する資金の貸付けの業務を行う。
4 公庫は、第1項及び前項の業務のほか、附則第4条第1項の規定により承継した権利義務の処理に関する業務を行なうことができる。
5 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第3条から第9条までの規定は、公庫が同法第2条第1項に規定する恩給等を担保として貸付けをする場合について準用する。
(債務保証及び出資の限度)
第19条の2 公庫は、前条第1項第1号の規定による保証に係る債務の現在額と同項第1号の2の規定による出資の額の総額との合計額が第4条に規定する資本金の額を超えることとなる場合には、新たに同項第1号の規定による債務保証又は同項第1号の2の規定による出資をしてはならない。
(業務の委託等)
第20条 公庫は、主務省令で定める金融機関、地方公共団体その他政令で定める法人に対し、その業務(次条第1項の規定により委託を受けた業務を含む。)のうち政令で定めるものを委託することができる。この場合において、政令で定める法人に対し、政令で定める業務を委託しようとするときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、公庫が前項の規定により当該金融機関に対し委託した業務を受託することができる。
3 第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関又は同項に規定する政令で定める法人(以下「受託金融機関等」という。)の役員又は職員で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(業務の受託)
第21条 公庫は、主務大臣の認可を受けて、独立行政法人住宅金融支援機構の行う独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第13条第1項第1号から第3号までに規定する業務若しくはこれらに附帯する業務の一部、株式会社日本政策金融公庫の行う株式会社日本政策金融公庫法第11条第1項第2号の規定による同法別表第2第1号から第5号までに掲げる業務若しくはこれらに附帯する業務又は特別の法律によって設立された法人で政令で定めるものの行う貸付けの業務を受託することができる。
2 公庫は、前項の規定により業務の委託を受けたときは、当該委託を受けた業務に係る貸付けによって生ずる債務の保証を行うことができる。
(業務方法書)
第22条 公庫は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。
(事業計画及び資金計画)
第23条 公庫は、四半期ごとに、事業計画及び資金計画を作成し、並びに当該四半期における第26条第2項の規定による短期借入金の借入れの最高額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第4章 会計

(予算及び決算)
第24条 公庫の予算及び決算に関しては、沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)の定めるところによる。
(国庫納付金)
第25条 公庫は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、これを翌事業年度の5月31日までに国庫に納付しなければならない。
2 前項の規定による国庫納付金は、同項に規定する日の属する会計年度の前年度の政府の歳入とする。
3 第1項の利益金の計算の方法並びに同項の規定による国庫納付金の納付の手続及びその帰属する会計については、政令で定める。
(借入金等)
第26条 公庫は、主務大臣の認可を受けて、政府から資金の借入れをすることができる。
2 公庫は、資金繰りのため必要があるときは、前項に規定する政府からの資金の借入れの予算で定める限度額及び次条第1項に規定する沖縄振興開発金融公庫債券(以下この項において「公庫債券」という。)の発行の予算で定める限度額の合計額に相当する金額から、前項の規定により既に借り入れている資金の借入れの額及び既に発行している公庫債券の額の合計額に相当する金額を差し引いた金額(当該金額が第23条の規定により定めた短期借入金の借入れの最高額を上回るときは、当該最高額)を限度として、主務省令で定める金融機関から短期借入金をすることができる。
3 前項の規定による短期借入金は、当該短期借入金をした事業年度内に償還しなければならない。
4 公庫は、主務大臣の認可を受けて、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第10条第2項本文の規定による貸付け(以下「財形住宅貸付け」という。)に必要な資金を調達するため、政府以外の者から資金の借入れをすることができる。
5 公庫は、主務大臣の認可を受けて、沖縄における産業の振興開発に金融上の寄与をするために必要な資金の財源に充てるため、政令で定めるところにより、寄託金の受入れをすることができる。
6 第1項、第2項、第4項及び前項に規定する場合を除くほか、公庫は、資金の借入れ又は寄託金の受入れをしてはならない。
(債券の発行)
第27条 公庫は、主務大臣の認可を受けて、沖縄振興開発金融公庫債券(以下「公庫債券」という。)を発行することができる。
2 前項に定めるもののほか、公庫は、公庫債券を失った者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、公庫債券を発行することができる。
3 公庫は、主務大臣の認可を受けて、財形住宅貸付けに必要な資金を調達するため、沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券(以下「財形住宅債券」という。)を発行することができる。
4 公庫は、主務大臣の認可を受けて、第19条第1項第3号イに掲げる者で同号の規定による貸付けを希望するものその他政令で定める者が引き受けるべきものとして、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券(以下「住宅宅地債券」という。)を発行することができる。
5 公庫債券、財形住宅債券又は住宅宅地債券の債権者は、公庫の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
6 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
7 公庫は、公庫債券、財形住宅債券又は住宅宅地債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。
8 会社法(平成17年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。
9 前各項に定めるもののほか、公庫債券、財形住宅債券又は住宅宅地債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(政府保証)
第27条の2 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公庫が前条第1項の規定により発行する公庫債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。次項において同じ。)について保証することができる。
2 政府は、前項の規定によるほか、公庫が前条第2項の規定により発行する公庫債券に係る債務について、保証することができる。
(余裕金の運用等)
第28条 公庫は、次の方法による場合のほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
 国債、地方債又は政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)の保有
 財政融資資金への預託
 銀行への預金
 前3号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法
2 前項に規定する方法による余裕金の運用は、安全かつ効率的に行わなければならない。
3 公庫は、業務に係る現金を国庫以外に預託してはならない。
(資金の交付等)
第29条 公庫は、業務を行うため必要があるときは、受託金融機関に対し、貸付けに必要な資金を交付することができる。
2 公庫は、業務を行うため必要があるときは、政令で定めるところにより、業務に係る現金を銀行その他主務大臣の指定する金融機関に預け入れることができる。
(会計帳簿)
第30条 公庫は、主務大臣の定めるところにより、業務の性質及び内容並びに業務の運営及び経理の状況を適切に示すため必要な帳簿を備えなければならない。
(会計検査院の検査)
第31条 会計検査院は、必要があると認めるときは、第19条第1項第3号の規定による貸付けを受けた者の会計を検査することができる。

第5章 監督

(監督)
第32条 公庫は、主務大臣が監督する。
2 主務大臣は、この法律及び融通法を施行するため必要があると認めるときは、公庫に対して、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第33条 主務大臣は、必要があると認めるときは、公庫、受託金融機関等(融通法第10条第1項の規定により委託を受けた金融機関を含む。以下この章において同じ。)、第20条第1項の規定により業務の委託を受けた地方公共団体(融通法第10条第1項の規定により委託を受けた地方公共団体を含む。以下この章において「受託地方公共団体」という。)若しくは第19条第1項第3号の規定による貸付けを受けた者で同号ハからホまでの規定に該当するものその他政令で定める者(以下この項において「貸付けを受けた者」という。)に対して報告を求め、又はその職員に公庫、受託金融機関等、受託地方公共団体若しくは貸付けを受けた者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、受託金融機関等又は受託地方公共団体に対しては当該委託業務の範囲内に限り、貸付けを受けた者に対しては当該貸付金に係る業務の範囲内に限る。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(権限の委任)
第33条の2 主務大臣は、政令で定めるところにより、前条第1項の規定による公庫、受託金融機関等又は受託地方公共団体に対する立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、前条第1項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。
3 内閣総理大臣は、第1項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

第6章 雑則

(解散)
第34条 公庫の解散については、別に法律で定める。
(賃借人の選定及び家賃)
第35条 第19条第1項第3号の規定による住宅の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で同号ハ又はヘの規定に該当するもの(同号ヘの規定に該当するものにあっては、政令で定めるものに限る。次項において同じ。)は、当該貸付金に係る住宅を同号ハ(1)又は(2)に掲げる者に対し、賃借人の資格、賃借人の選定方法その他賃貸の条件に関し主務省令で定める基準に従い、賃貸しなければならない。
2 第19条第1項第3号の規定による住宅の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で同号ハ又はヘの規定に該当するものは、当該住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して主務大臣が定める額を超えて、当該貸付金に係る住宅の家賃の額を契約し、又は受領することができない。
3 前項の住宅の建設に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があった場合として主務省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該住宅の建設に通常要すると認められる費用とする。
(譲受人の選定及び譲渡価額)
第35条の2 第19条第1項第3号の規定による住宅の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で同号ニの規定に該当するものは、当該貸付金に係る住宅、土地又は借地権を自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者に対し、同号の規定による住宅の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で同号ホの規定に該当するもの(政令で定める事業に関し同号の規定による貸付けを受けた者を除く。)は、当該貸付金に係る土地又は借地権(関連利便施設の用に供されている土地又は借地権及び政令で定める土地を除く。以下この項において同じ。)を住宅又は政令で定める施設の建設のため土地又は借地権を必要とする者に対し、譲受人の資格及び譲受人の選定方法並びに譲渡価額(当該貸付けを受けた者が政令で定める者以外の者である場合に限る。)その他譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従い、譲渡しなければならない。
2 第19条第1項第3号の規定による住宅の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で同号ニ又はホの規定に該当するもののうち政令で定めるものは、当該住宅の建設に必要な費用(住宅の建設に付随して土地又は借地権の取得を必要とする場合においては、それらに要する費用を含む。)又は土地若しくは借地権の取得及び土地の造成若しくは土地の造成に必要な費用、利息その他必要な費用を参酌して主務大臣が定める額を超えて、当該貸付金に係る住宅、土地又は借地権の譲渡価額を契約し、又は受領することができない。
3 第1項の基準においては、住宅、土地又は借地権の譲受人の選定方法に関し、一定の住宅宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)で、当該住宅、土地又は借地権の譲受けの申込みの際現にその住宅宅地債券の一定割合以上を所有しているものについて、特別の定めをするものとする。
(幼稚園等の賃貸等)
第35条の3 第19条第1項第3号の規定による幼稚園等の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で同号ハ、ニ又はホの規定に該当するもの(政令で定める事業に関し同号の規定による貸付けを受けた者を除く。)は、当該貸付金に係る幼稚園等その他政令で定める施設又は土地若しくは借地権を当該施設を必要とする者に対し、賃借人又は譲受人の資格、賃借人又は譲受人の選定方法その他賃貸又は譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従い、賃貸し、又は譲渡しなければならない。
2 第35条第2項及び第3項の規定は前項の規定による賃貸について、前条第2項の規定は前項の規定による譲渡について準用する。この場合において、第35条第2項及び第3項中「住宅の建設」とあるのは「幼稚園等の建設又は政令で定める施設の建設若しくは整備」と、同条第2項中「住宅の家賃」とあるのは「幼稚園等又は政令で定める施設の賃貸料」と、前条第2項中「住宅の建設」とあるのは「幼稚園等の建設」と、「土地若しくは借地権の取得及び土地の造成若しくは土地の造成に必要な費用」とあるのは「政令で定める施設の建設若しくは整備に必要な費用(政令で定める費用を含む。)」と、「住宅、土地又は借地権」とあるのは「幼稚園等若しくは政令で定める施設又は土地若しくは借地権」と読み替えるものとする。
(協議)
第35条の4 主務大臣は、財形住宅貸付けに関し、第22条第1項の認可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
(建築基準法及び宅地建物取引業法の適用)
第35条の5 建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条(同法第87条第1項、第87条の4、第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)及び宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第78条第1項の規定の適用については、公庫は、国とみなす。
(主務大臣等)
第36条 この法律における主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とする。ただし、第33条第1項に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
2 主務省令は、内閣府令・財務省令とする。

第7章 罰則

第37条 第19条第1項第3号の規定による貸付けを受けた者で同号ハからヘまでの規定に該当するもの(同号ヘの規定に該当するものにあっては、政令で定めるものに限る。)が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社その他の法人の代表者若しくは人又は会社その他の法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者は、30万円以下の罰金に処する。
 第35条第1項又は第35条の3第1項に規定する基準に従わないで住宅又は第19条第2項第3号から第3号の3までに規定する幼稚園等、関連利便施設若しくは関連公共施設(以下この条において「関連施設等」という。)を賃貸したとき。
 第35条第2項(第35条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する額を超えて、家賃又は賃貸料の額を契約し、又は受領したとき。
 第35条の2第1項又は第35条の3第1項に規定する基準に従わないで住宅、関連施設等、土地又は借地権を譲渡したとき。
 第35条の2第2項(第35条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する額を超えて、住宅、関連施設等、土地又は借地権の譲渡価額を契約し、又は受領したとき。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。
第38条 第33条第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公庫の役員若しくは職員、受託金融機関等の役員若しくは職員又は同項に規定する貸付けを受けた者である会社その他の法人の代表者若しくは人若しくは会社その他の法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者を30万円以下の罰金に処する。
第39条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公庫の役員を20万円以下の過料に処する。
 この法律により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
 第5条第1項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
 第19条第1項、第3項若しくは第4項、第21条又は附則第5条の業務以外の業務を行ったとき。
 第28条第1項の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
 第28条第3項の規定に違反して業務に係る現金を国庫以外に預託したとき。
 第32条第2項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
第40条 第6条の規定に違反して沖縄振興開発金融公庫という名称を用いた者は、10万円以下の過料に処する。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(設立の手続)
第3条 主務大臣は、公庫の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、公庫の成立の時において、この法律の規定によりそれぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
3 主務大臣は、設立委員を命じて、公庫の設立に関する事務を処理させる。
4 設立委員は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「協定」という。)の効力発生の日の前日までに設立の準備を完了しなければならない。
5 設立委員は、設立の準備を完了した日において、その事務を第1項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
6 公庫は、協定の効力発生の時において成立する。
7 公庫は、公庫の成立後、遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
8 公庫が成立したときは、主務大臣は、遅滞なく、その旨を官報で公示しなければならない。
(琉球開発金融公社等からの権利義務の承継等)
第4条 公庫の成立の際、現に琉球開発金融公社の有する権利義務で、協定に基づいて政府が引き継ぐこととなるもの、大衆金融公庫の有する権利義務及び琉球政府の産業開発資金融通特別会計、運搬船建造資金融通特別会計、住宅建設資金融通特別会計、農林漁業資金融通特別会計又は本土産米穀資金特別会計に属する権利義務は、政令で定めるものを除き、その時において公庫が承継する。
2 前項の規定により公庫が権利義務を承継したときは、その承継された権利義務に係る資産の価額の合計額から負債の価額の合計額を差し引いた金額に相当する金額が、政府から公庫に出資されたものとする。
3 前項の資産及び負債の評価の方法については、政令で定める。
(特定の資金の貸付け)
第5条 公庫は、当分の間、第19条第1項、第3項若しくは第4項又は第21条の業務のほか、前条第1項の規定により承継した本土産米穀資金特別会計に属する権利義務に係る資金を財源として、沖縄において農業又は漁業を営む者その他政令で定める者に対して、企業の合併に伴う合理化に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを行なうことができる。
2 公庫は、協定の効力発生の日以後1年間は、第19条第1項、第3項若しくは第4項、第21条又は前項の業務のほか、沖縄において事業を行なう者で政令で定めるものに対して、銀行その他の金融機関からの借入金で政令で定めるものの返済に必要な資金の貸付けを行なうことができる。
(無利子貸付け等)
第5条の2 公庫は、当分の間、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第3条第1項に規定する事業を行う者に対し、第19条第1項第1号の規定により当該事業に要する資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。
第5条の3 公庫は、当分の間、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第3条第2項に規定する事業を行う者に対し、第19条第1項第1号の規定により当該事業に要する資金の貸付けを行うときは、国からの無利子の貸付金を財源の一部として、当該資金を貸し付けることができる。
第5条の4 公庫は、平成18年3月31日までを限り、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法附則第3条第1項に規定する公共施設等の建設を行う選定事業者(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第5項に規定する選定事業者をいう。附則第5条の7において同じ。)に対し、第19条第1項第1号の規定により当該建設に要する費用に充てる資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。
第5条の5 公庫は、当分の間、第19条第1項第4号の規定により農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)附則第8項に規定する資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。
第5条の6 公庫は、当分の間、第19条第1項第4号の規定により林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和54年法律第51号)第6条第2項の協定に係る資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。
2 公庫は、当分の間、第26条第6項の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けて、独立行政法人農林漁業信用基金から林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第6条第2項の協定に係る寄託金の受入れをすることができる。
第5条の7 公庫は、選定事業者に対し、第19条第1項第1号の規定により民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第72条に定める特に公共性が高いと認められる事業に要する資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。
2 国は、前項の規定により公庫が行う無利子の貸付け(民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)第3条に規定する民間都市開発推進機構からの寄託金を財源とするものを除く。)に要する資金の財源に充てるため、公庫に対し、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。
(業務の特例)
第6条 公庫は、平成13年3月31日までを限り、第19条第1項第1号から第1号の3までに規定する業務のほか、銀行その他の金融機関による金融取引の調整その他の金融機関側の事由による当該金融機関からの借入れの減少等が生じていることによりその実施に支障を生じている沖縄の産業の振興開発に寄与する事業の円滑な遂行を図るために必要な長期運転資金の貸付け、当該資金に係る債務の保証、当該資金の調達のために発行される社債の応募その他の方法による取得又は当該資金に係る貸付債権の全部若しくは一部の譲受けに関する業務を行うことができる。ただし、当該保証に係る債務の履行期限(ただし、当該債務の保証の日から起算する。)、当該取得に係る社債の償還期限(ただし、当該取得の日から起算する。)及び当該譲受けをした貸付債権に係る貸付金の償還期限(ただし、当該譲受けの日から起算する。)は、1年未満のものであってはならない。
2 前項に規定する業務が行われる場合においては、第19条の2中「前条第1項第1号の規定」とあり、及び「同項第1号の規定」とあるのは「前条第1項第1号及び附則第6条第1項の規定」と、「同項第1号の2の規定」とあるのは「前条第1項第1号の2の規定」と、第39条第3号中「附則第5条」とあるのは「附則第5条若しくは第6条第1項」とする。
(業務の委託等の特例)
第7条 公庫は、第20条第1項の規定による場合のほか、独立行政法人福祉医療機構が独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)附則第5条の2第3項に規定する業務を行う場合には、第19条第1項第2号の規定による小口の教育資金の貸付けの業務のうち、同法附則第5条の2第3項の規定により独立行政法人福祉医療機構のあっせんを受ける者からの当該小口の教育資金の貸付けの申込みの受理及びその者に対する当該小口の教育資金の貸付けに係る貸付金の交付に関する業務を独立行政法人福祉医療機構に委託することができる。
2 公庫は、業務を行うため必要があるときは、前項の規定により業務を委託した独立行政法人福祉医療機構に対し、同項の貸付金の交付のために必要な資金を交付することができる。
(名称の使用制限に関する経過規定)
第8条 この法律の施行の際現に沖縄振興開発金融公庫という名称を用いている者については、第6条の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
(政令への委任)
第9条 この法律に定めるもののほか、附則第4条第1項の規定による権利義務の承継その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和48年5月15日法律第29号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年6月21日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和50年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
 第9条から第12条まで及び第15条の改正規定並びに第17条の次に2条を加える改正規定中第18条第5項及び第6項に係る部分並びに附則第3条、第7条、第9条、第10条、第12条、第13条及び第16条の規定 昭和52年4月1日
附則 (昭和53年4月10日法律第22号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年6月13日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和57年3月31日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第1条中沖縄振興開発特別措置法附則第3条第1項及び第2項の改正規定並びに第2条の規定は公布の日から、第3条並びに附則第3条及び第4条の規定は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和57年4月26日法律第34号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年4月25日法律第32号)
1 この法律は、昭和61年10月1日から施行する。ただし、第1条中環境衛生金融公庫法第12条第1項の改正規定及び第2条中沖縄振興開発金融公庫法第11条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 第1条中環境衛生金融公庫法第12条第1項の改正規定及び第2条中沖縄振興開発金融公庫法第11条第1項の改正規定の施行の際現に環境衛生金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年6月2日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和62年9月4日法律第87号)
この法律は、公布の日から施行し、第6条及び第8条から第12条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和62年度の予算から適用する。
附則 (昭和63年4月21日法律第18号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成元年3月31日法律第18号)
(施行期日)
1 この法律は、平成元年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成2年6月5日法律第27号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年4月26日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成3年4月26日法律第44号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成5年4月28日法律第28号)
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成5年6月14日法律第63号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成5年6月16日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の施行後にした行為であって附則第3条第2項又は前条の規定により従前の例によることとされるものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第12条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成6年6月29日法律第71号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成6年11月9日法律第95号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年5月24日法律第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成9年12月17日法律第124号) 抄
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
附則 (平成10年12月15日法律第144号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年5月28日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年7月30日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成11年12月22日法律第222号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第3条、第7条、第9条及び第10条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律(附則第1条第1号及び第2号に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
附則 (平成12年3月31日法律第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成12年4月7日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条並びに次条並びに附則第4条、第5条、第7条、第9条、第10条、第12条、第14条、第16条、第17条、第19条及び第21条の規定は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年4月19日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年5月19日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第2条 沖縄振興開発金融公庫は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)までに、施行日の属する四半期における短期借入金の借入れの最高額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
附則 (平成12年5月31日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年4月6日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成13年4月11日法律第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成13年6月27日法律第75号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第7条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第9条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成13年7月11日法律第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成14年2月8日法律第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年5月31日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年6月12日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第84条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第85条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成14年7月31日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1章第1節(別表第1から別表第4までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第38条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成14年12月4日法律第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第5条から第12条まで及び第14条から第19条までの規定は、同年10月1日から施行する。
附則 (平成15年6月11日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月21日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
 略
 前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時
附則 (平成16年6月2日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月9日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成16年6月11日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第17条第3項(通則法第14条の規定を準用する部分に限る。)及び第30条並びに次条から附則第5条まで、附則第7条及び附則第39条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第39条 附則第2条から第13条まで、附則第15条、附則第16条及び附則第19条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成17年6月29日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条、第5条、第8条、第11条、第13条及び第15条並びに附則第4条、第15条、第22条、第23条第2項、第32条、第39条及び第56条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第55条 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第56条 附則第3条から第27条まで、第36条及び第37条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成17年6月29日法律第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条(住宅金融公庫法第25条、第26条の2、第27条の2及び第27条の3第3項の改正規定を除く。)、次条並びに附則第4条、第6条から第8条まで、第11条(勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第11条の改正規定を除く。)、第12条及び第15条(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第55条第3項の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第16条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第17条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成17年7月6日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成17年10月21日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(沖縄振興開発金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)
第99条 この法律の施行の際現に存する附則第5条第1項第5号に掲げる郵便貯金の預金者その他政令で定める者であって旧郵便貯金法第60条(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により機構又は旧公社があっせんするものに対する第86条の規定による改正前の沖縄振興開発金融公庫法第19条第6項の規定の適用については、なお従前の例による。
第100条 沖縄振興開発金融公庫(以下この条において「公庫」という。)は、第86条の規定による改正後の沖縄振興開発金融公庫法(以下この条において「新法」という。)第20条第1項の規定による場合のほか、新法第19条第1項第2号の規定による小口の教育資金の貸付けの業務のうち、この法律の施行の際現に存する附則第5条第1項第6号に掲げる郵便貯金の預金者で旧郵便貯金法第63条の2(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により機構又は旧公社のあっせんを受けるものからの当該小口の教育資金の貸付けの申込みの受理及びその者に対する当該小口の教育資金の貸付けに係る貸付金の交付に関する業務を機構に委託することができる。
2 前項の規定により公庫が機構に業務を委託する場合には、新法第32条第2項の規定を準用する。
3 公庫は、業務を行うため必要があるときは、第1項の規定により業務を委託した機構に対し、同項の貸付金の交付のために必要な資金を交付することができる。
4 第2項において準用する新法第32条第2項の規定による主務大臣の命令に違反したときは、その違反行為をした公庫の役員は、20万円以下の過料に処する。
(罰則に関する経過措置)
第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年11月7日法律第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(国民生活金融公庫法等の一部改正に伴う経過措置)
第10条 この法律の施行の際現に附則第2条から前条までの規定による改正前のそれぞれの法律の規定により行われている会計検査院の検査については、なお従前の例による。
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年6月14日法律第66号) 抄
この法律は、平成18年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年5月25日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
(沖縄振興開発金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)
第6条 沖縄振興開発金融公庫は、第29条の規定による改正後の沖縄振興開発金融公庫法(以下この条において「改正後沖縄振興開発金融公庫法」という。)第19条に規定する業務のほか、当分の間、沖縄振興開発金融公庫が第29条の規定の施行前に受けた申込みに係る資金の貸付けその他の業務(改正後沖縄振興開発金融公庫法第19条に規定する業務に該当するものを除く。)を行うことができる。
(罰則に関する経過措置)
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成24年8月22日法律第67号) 抄
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第25条及び第73条の規定 公布の日
附則 (平成25年6月12日法律第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成25年6月21日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第5条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第5条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
(検討)
第6条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成26年6月25日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日又は平成26年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第12条中診療放射線技師法第26条第2項の改正規定及び第24条の規定並びに次条並びに附則第7条、第13条ただし書、第18条、第20条第1項ただし書、第22条、第25条、第29条、第31条、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定 公布の日
 略
 第2条の規定、第4条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、第5条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第7条第5項、第8条、第8条の2、第13条、第24条の2第5項、第32条第4項、第42条の2、第42条の3第2項、第53条、第54条第3項、第54条の2、第54条の3第2項、第58条第1項、第68条第5項、第69条の34、第69条の38第2項、第69条の39第2項、第78条の2、第78条の14第1項、第115条の12、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に10条を加える改正規定、同法第115条の46及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に1条を加える改正規定、同法第117条、第118条、第122条の2、第123条第3項及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に2条を加える改正規定、同法第126条第1項、第127条、第128条、第141条の見出し及び同条第1項、第148条第2項、第152条及び第153条並びに第176条の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から第182条までの改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定、同法第202条第1項、第203条及び第205条並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に1条を加える改正規定、第7条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第9条及び第10条の規定、第12条の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、第13条及び第14条の規定、第15条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第16条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第17条の規定、第18条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第19条の規定並びに第21条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第2条第2項の改正規定並びに附則第5条、第8条第2項及び第4項、第9条から第12条まで、第13条(ただし書を除く。)、第14条から第17条まで、第28条、第30条、第32条第1項、第33条から第39条まで、第44条、第46条並びに第48条の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、第57条及び第58条の規定、附則第59条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第5項第2号の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。)並びに附則第65条、第66条及び第70条の規定 平成27年4月1日
(罰則の適用に関する経過措置)
第71条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成30年6月27日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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