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せきゆパイプラインじぎょうほう

石油パイプライン事業法

昭和47年法律第105号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、石油パイプラインの設置及び石油パイプライン事業の運営を適正ならしめ、並びにその事業の用に供する施設についての保安に関し必要な規制を行なうことにより、合理的かつ安全な石油の輸送の実現を図るとともに公共の安全を確保し、もって石油の安定的かつ低廉な供給の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「石油」とは、原油、揮発油、灯油、軽油その他の政令で定める炭化水素油をいう。
2 この法律において「石油パイプライン」とは、石油輸送(導管及びその他の工作物による石油の輸送をいう。以下同じ。)を行なう施設の総体(港湾法(昭和25年法律第218号)に規定する港湾区域及び臨港地区内に設置される石油荷役施設及び船舶給油施設、飛行場内に設置される航空機給油施設その他の政令で定める施設であるものを除く。)をいう。
3 この法律において「石油パイプライン事業」とは、一般の需要に応じ、石油パイプラインに属する導管を使用して石油輸送を行なう事業をいう。

第2章 基本計画

(基本計画)
第3条 主務大臣は、石油パイプラインの適正かつ計画的な設置に関し、石油パイプライン基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画においては、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
 石油パイプラインの適正かつ計画的な設置に関する基本方針
 石油パイプラインの経路の概要及び完成の目標年度
 石油パイプラインにより輸送されるべき石油の種類及び数量
 その他必要な事項
3 基本計画は、災害の発生の防止に関し十分に配慮しつつ、石油の需給事情及び輸送事情並びに土地利用の状況を勘案して定めるものとする。
4 主務大臣は、基本計画を定めようとするときは、関係行政機関の長及び関係都道府県知事の意見をきくものとする。
5 関係市町村長は、基本計画に関し、主務大臣に対し、意見を申し出ることができる。
6 主務大臣は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを告示するものとする。
(基本計画の変更)
第4条 主務大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要があると認めるときは、基本計画を変更するものとする。
2 前条第4項から第6項までの規定は、前項の規定による基本計画の変更に準用する。

第3章 事業の許可

(石油パイプライン事業の許可)
第5条 石油パイプライン事業を営もうとする者は、主務省令で定める石油パイプラインの系統ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
 石油パイプラインに属する導管及びその他の工作物並びにこれらの附属設備であって、石油パイプライン事業の用に供するもの(以下「事業用施設」という。)に関する次の事項
 主務省令で定める導管にあっては、その設置の場所、延長及び内径並びに導管内の圧力
 主務省令で定めるタンクにあっては、その設置の場所及び容量
 主務省令で定める圧送機にあっては、その設置の場所及び能力別の数
 事業用施設により輸送する石油の種類及び石油輸送能力
 事業用施設についての保安を確保するために必要な主務省令で定める事項
 事業用施設についての工事の要否その他の主務省令で定める事項
3 前項の申請書には、事業用施設の設置の場所を示す図面、事業計画書、事業収支見積書その他の主務省令で定める書類を添附しなければならない。
4 主務大臣は、第1項の許可をしようとするときは、総務大臣の意見を聴かなければならない。
5 総務大臣は、前項の規定により意見を述べようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
6 関係市町村長は、第1項の許可に関し、主務大臣に対し、意見を申し出ることができる。
(許可の欠格条項)
第6条 次の各号の一に該当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。
 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第13条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 法人であって、その業務を行なう役員のうちに第1号又は前号に該当する者があるもの
(許可の基準)
第7条 主務大臣は、第5条第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
 その申請の内容が基本計画に適合していること。
 その事業用施設が、利用者がその事業を利用するために不適切なものでないこと。
 その事業用施設を設置する道路その他の場所が道路事情、都市計画その他の土地の利用の状況に照らして適切なものであること。
 その事業用施設の設置が、周辺の建物との保安距離、保安深度その他の保安措置の確保により災害の発生の防止が図られるものであること。
 その事業を安全かつ適確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
 その事業の計画の実施が確実であること。
 その他その事業の開始が合理的かつ安全な石油の輸送を確保するため必要であり、かつ、適切であること。
(事業用施設等の変更)
第8条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「石油パイプライン事業者」という。)は、同条第2項第2号から第4号までの事項を変更しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 石油パイプライン事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 第5条第4項から第6項まで及び前条の規定は、第1項の許可に準用する。
(氏名等の変更)
第9条 石油パイプライン事業者は、第5条第2項第1号又は第5号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割)
第10条 石油パイプライン事業の全部の譲渡し及び譲受けは、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 石油パイプライン事業者である法人の合併及び分割(石油パイプライン事業の全部を承継させるものに限る。次条第1項において同じ。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、石油パイプライン事業者である法人と石油パイプライン事業を営まない法人が合併する場合において、石油パイプライン事業者である法人が存続するときは、この限りでない。
3 第6条及び第7条の規定は、前2項の認可に準用する。
(承継)
第11条 石油パイプライン事業の全部の譲渡しがあり、又は石油パイプライン事業者について相続、合併若しくは分割があったときは、石油パイプライン事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該石油パイプライン事業の全部を承継した法人は、石油パイプライン事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により石油パイプライン事業者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第12条 石油パイプライン事業者は、石油パイプライン事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。
2 石油パイプライン事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 主務大臣は、石油パイプライン事業の休止若しくは廃止又は法人の解散により公共の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、第1項の許可又は前項の認可をしてはならない。
(事業の許可の取消し等)
第13条 主務大臣は、石油パイプライン事業者が次の各号の一に該当するときは、石油パイプライン事業の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
 第6条第1号又は第3号の規定に該当するに至ったとき。
 この法律、この法律に基づく命令若しくは処分又は許可若しくは認可に附した条件に違反したとき。
 不正な手段により第5条第1項又は第8条第1項の許可を受けたとき。
(許可の失効)
第14条 次の各号の一に該当するときは、石油パイプライン事業の許可は、その効力を失う。
 次条第2項又は第4項の期限までに工事の計画の認可を申請しないとき。
 次条第1項の規定による申請に対し不認可の処分を受けたとき。
 第18条第2項において準用する次条第2項の期限までに検査の申請をしないとき。
 第18条第1項の規定による検査により不合格の処分を受けたとき。

第4章 工事の計画及び検査

(工事の計画)
第15条 石油パイプライン事業者は、第5条第1項又は第8条第1項の許可に係る事業用施設についての工事であって主務省令で定めるものに関し、その工事の計画を定め、その工事の計画について、主務大臣の認可を申請しなければならない。ただし、事業用施設についての工事を必要としない場合は、この限りでない。
2 前項の規定による申請は、主務大臣の指定する期限までにしなければならない。
3 主務大臣は、第1項の規定による申請に係る工事の計画が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
 第5条第1項又は第8条第1項の許可を受けたところによるものであること。
 その事業用施設が主務省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
4 天災その他やむを得ない理由により第2項の期限までに第1項の認可を申請することができないと認められるときは、主務大臣は、申請により、その期限を延長することができる。
5 主務大臣は、第1項の認可をしようとするときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。この場合においては、関係都道府県知事は、同項の認可に関し、主務大臣に対し、意見を申し出ることができる。
6 石油パイプライン事業者は、第1項の認可に係る工事の計画を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
7 石油パイプライン事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。
8 第3項及び第5項の規定は、第6項の認可に準用する。
(完成検査等)
第16条 石油パイプライン事業者は、前条第1項の認可を受けたときは、主務大臣の指定する期限までに、当該事業用施設について、その工事を完成し、かつ、主務大臣の検査を申請しなければならない。
2 主務大臣は、前項の検査の結果、当該事業用施設が次の各号に適合していると認めたときは、これを合格としなければならない。
 その工事が前条第1項の認可に係る工事の計画(同条第6項の規定による変更があったときは、変更後のものとする。以下「認可計画」という。)に従って行なわれたものであること。
 前条第3項第2号の技術上の基準に適合するものであること。
3 前条第4項の規定は、第1項の規定による期限の指定について準用する。
4 石油パイプライン事業者は、認可計画に係る事業用施設の一部について、主務大臣の検査を受けることができる。
5 第2項の規定は、前項の検査に準用する。
6 石油パイプライン事業者は、認可計画に係る事業用施設の全部又は一部について、第1項又は第4項の検査に合格した後でなければ、これを使用してはならない。
(事業の開始)
第17条 石油パイプライン事業者は、前条第1項又は第4項の検査に合格したときは、遅滞なく、その事業を開始しなければならない。
(工事を必要としない場合)
第18条 石油パイプライン事業者は、第15条第1項ただし書に規定する場合には、当該事業用施設について、主務大臣の検査を申請しなければならない。
2 第15条第2項の規定は前項の規定による申請に、第16条第2項の規定は前項の検査に、同条第6項の規定は前項の事業用施設に、前条の規定は前項の検査に合格した場合に準用する。
(工事の計画等)
第19条 石油パイプライン事業者は、事業用施設についての工事のうち、第15条第1項本文に規定するもの以外のものであって主務省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を定め、その工事の計画について、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な工事又は災害による復旧工事その他緊急を要する工事については、この限りでない。
2 石油パイプライン事業者は、前項の認可を受けた場合において、当該事業用施設について、その工事を完成したときは、遅滞なく、主務大臣の検査を申請しなければならない。
3 石油パイプライン事業者は、第1項ただし書に規定する工事をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4 第15条第3項の規定は第1項の認可に、同条第6項から第8項までの規定は第1項の認可に係る工事の計画の変更に、第16条第2項の規定は第2項の検査に、同条第6項の規定は第2項の事業用施設に準用する。

第5章 業務の監督

(石油輸送規程の認可)
第20条 石油パイプライン事業者は、石油輸送に関する料金その他の条件について石油輸送規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2 主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものの範囲をこえないものであること。
 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。
 石油パイプライン事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること。
 特定の利用者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
 利用者が当該事業を利用することを困難にするおそれがないものであること。
(変更命令)
第21条 主務大臣は、石油輸送に関する料金その他の条件が経済事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、石油パイプライン事業者に対し、石油輸送規程を変更すべきことを命ずることができる。
(石油輸送の引受義務)
第22条 石油パイプライン事業者は、次に掲げる場合を除いては、石油輸送の引受けを拒んではならない。
 当該石油輸送の申込みが第20条第1項の認可を受けた石油輸送規程によらないものであるとき。
 当該石油輸送に適合する事業用施設がないとき。
 天災その他やむを得ない理由による石油輸送上の支障があるとき。
 前3号に掲げる場合のほか、主務省令で定める正当な理由があるとき。
(業務の方法の改善命令)
第23条 主務大臣は、事業用施設の故障により石油輸送に支障を生じている場合に石油パイプライン事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置をすみやかに行なわないとき、その他石油パイプライン事業者の石油輸送の業務の方法が適切でないため、利用者の円滑な利用を著しく阻害していると認めるときは、当該石油パイプライン事業者に対し、その石油輸送の業務の方法を改善すべきことを命ずることができる。

第6章 保安

(石油パイプライン事業者の義務)
第24条 石油パイプライン事業者は、事業用施設の設置及び石油パイプライン事業の運営にあたっては、公共の安全の確保及び環境の保全のために必要な措置を講じなければならない。
(事業用施設の維持等)
第25条 石油パイプライン事業者は、事業用施設を第15条第3項第2号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 主務大臣は、事業用施設が第15条第3項第2号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、石油パイプライン事業者に対し、その技術上の基準に適合するように事業用施設を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
3 主務大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、石油パイプライン事業者に対し、事業用施設の使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
(市町村長の要請)
第26条 関係市町村長は、事業用施設の設置又は石油パイプライン事業の運営に関し災害が発生するおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。
2 主務大臣は、前項の要請があったときは、必要な調査を行ない、その結果必要があると認めるときは、前条第2項又は第3項の規定による措置その他必要な措置を講じなければならない。
3 主務大臣は、前項の措置を講じたときは、すみやかに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。
(保安規程)
第27条 石油パイプライン事業者は、事業用施設についての保安を確保するため、保安に関する組織及び教育に関する事項その他の主務省令で定める事項について、保安規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2 主務大臣は、保安規程が事業用施設についての保安を確保するため適当でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
3 主務大臣は、事業用施設についての保安を確保するため必要があると認めるときは、石油パイプライン事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 石油パイプライン事業者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
(保安技術者)
第28条 石油パイプライン事業者は、事業用施設についての保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める要件を備える者のうちから、保安技術者を選任しなければならない。
2 石油パイプライン事業者は、前項の規定により保安技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
3 主務大臣は、保安技術者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はその者にその職務を行なわせることが事業用施設の保安に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、石油パイプライン事業者に対し、保安技術者の解任を命ずることができる。
(保安検査)
第29条 石油パイプライン事業者は、事業用施設であって主務省令で定めるものについては、主務省令で定める時期ごとに、主務大臣の検査を受けなければならない。
(保安作業従事者)
第30条 石油パイプライン事業者は、事業用施設についての保安に係る作業であって主務省令で定めるものについては、その作業を行なうのに必要な主務省令で定める保安に関する教育を受けた者を従事させなければならない。
(危険時の措置)
第31条 石油パイプライン事業者は、事業用施設について、石油の流出その他の事故が発生し、危険な状態となったときは、直ちに、災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。
2 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を消防吏員若しくは消防団員、警察官又は海上保安官に通報しなければならない。
3 石油パイプライン事業者は、あらかじめ、災害の発生に備え、第1項の規定により講ずべき措置について、関係市町村長と協議しておかなければならない。

第7章 雑則

(許可等の条件)
第32条 許可又は認可には、条件を附し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
(手数料)
第33条 石油パイプライン事業者は、第16条第1項若しくは第4項、第18条第1項、第19条第2項又は第29条の検査を受ける場合には、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(土地の立入り)
第34条 石油パイプライン事業者は、事業用施設に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。
2 都道府県知事は、前項の許可の申請があったときは、その旨を土地の所有者及び占有者に通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 石油パイプライン事業者は、第1項の規定により他人の土地に立ち入るときは、あらかじめ、土地の占有者に通知しなければならない。
4 第1項の規定により他人の土地に立ち入る者は、同項の許可を受けたことを証する書面を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 石油パイプライン事業者は、第1項の規定による立入りにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
6 前項の規定による損失の補償については、石油パイプライン事業者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
7 前項の規定による協議が成立しないときは、石油パイプライン事業者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
(道路の占用の特例)
第35条 国土交通大臣は、第5条第1項又は第8条第1項の許可の申請があった場合において、当該申請に係る石油パイプライン事業の用に供する導管が道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路をいう。以下同じ。)に設置されるものであるときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
2 道路管理者は、第5条第1項又は第8条第1項の許可を受けた石油パイプライン事業の用に供する導管について、道路法第32条第1項又は第3項の規定による道路の占用の許可の申請があった場合において、当該申請に係る道路の占用が同法第33条第1項の規定に基づく政令で定める基準に適合するときは、その許可を与えなければならない。
3 石油パイプライン事業者は、前項の許可を受けようとするときは、その工事をしようとする日の1月前までに、当該工事の計画書を道路管理者に提出しておかなければならない。ただし、災害による復旧工事その他緊急を要する工事又は政令で定める軽微な工事については、この限りでない。
(報告徴収及び立入検査)
第36条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、石油パイプライン事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、石油パイプライン事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、事業用施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(聴聞の特例)
第37条 主務大臣は、第13条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 第13条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(審査請求の手続における意見の聴取)
第38条 この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 第1項に規定する審査請求については、行政不服審査法第31条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。
(経過措置)
第39条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(適用除外)
第40条 消防法(昭和23年法律第186号)第3章の規定は、事業用施設による石油輸送については、適用しない。
(主務大臣等)
第41条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
 基本計画に関する事項については、経済産業大臣及び国土交通大臣
 石油パイプライン事業の許可に関する事項については、経済産業大臣及び国土交通大臣
 事業用施設についての工事の計画及び検査に関する事項については、総務大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣
 石油パイプライン事業の業務の監督に関する事項については、経済産業大臣及び国土交通大臣
 事業用施設についての保安に関する事項については、総務大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣
2 この法律における主務省令は、前項各号に定める事項に関し、それぞれ同項各号に定める主務大臣の発する命令とする。
(事務の区分)
第41条の2 第34条第1項及び第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

第8章 罰則

第42条 第5条第1項の許可を受けないで石油パイプライン事業を営んだ者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第43条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 第8条第1項の許可を受けないで事業用施設、石油の種類又は石油輸送能力を変更した者
 第12条第1項の許可を受けないで石油パイプライン事業の全部又は一部を休止し、又は廃止した者
 第13条の規定による事業の停止の命令に違反した者
 第25条第3項の規定による命令又は処分に違反した者
第44条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
 第16条第6項(第18条第2項において準用する場合を含む。)又は第22条の規定に違反した者
 第20条第1項又は第27条第1項の規定に違反して石油パイプライン事業を行なった者
 第21条、第23条又は第27条第3項の規定による命令に違反した者
 第25条第2項の規定による命令又は処分に違反した者
 第28条第1項の規定に違反して保安技術者を選任しなかった者
第45条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
 第19条第1項の規定に違反して事業用施設についての工事をした者
 第19条第4項において準用する第16条第6項の規定に違反した者
第46条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
 第11条第2項又は第28条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第28条第3項の規定による命令に違反した者
 第29条又は第36条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 第36条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第47条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第42条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
第48条 事業用施設を損壊し、その他事業用施設の機能に障害を与えて石油輸送を妨害した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
第49条 第8条第2項、第9条、第15条第7項(第19条第4項において準用する場合を含む。)又は第19条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、1万円以下の過料に処する。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に石油パイプライン事業を営んでいる者は、この法律の施行の日から3月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、第5条第1項の許可を受けないで、その事業を営むことができる。
2 前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、主務省令で定めるところにより、第5条第2項各号に掲げる事項を主務大臣に届け出たときは、同条第1項の許可を受けたものとみなす。
3 前項の規定により第5条第1項の許可を受けたものとみなされた者は、前項の規定による届出をした日から1月間は、第20条第1項及び第27条第1項の規定にかかわらず、石油輸送規程又は保安規程の認可を受けなくても、石油パイプライン事業を行なうことができる。その者がその期間内にこれらの規定による認可を申請した場合において、認可をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間も、同様とする。
第3条 この法律の施行前に日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第53条の規定による運輸大臣の認可を受けた石油パイプラインに関する工事に係る事業用施設により日本国有鉄道が行なう石油パイプライン事業については、日本国有鉄道は、この法律の施行の日に第5条第1項の許可を受けたものとみなす。
2 前項に規定する事業用施設に関する第15条第6項及び第7項、第16条(第3項を除く。)並びに第17条の規定の適用については、第15条第6項中「第1項の認可に係る工事の計画」とあるのは「日本国有鉄道法第53条の規定による認可を受けた工事に関する計画」と、第16条第1項中「前条第1項の認可を受けたときは、主務大臣の指定する期限までに、当該事業用施設について、その工事を完成し、かつ」とあるのは「事業用施設についての工事を完成したときは」と、同条第2項第1号中「前条第1項の認可に係る工事の計画」とあるのは「日本国有鉄道法第53条の規定による認可を受けた工事に関する計画」とする。
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和61年12月4日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
(石油パイプライン事業法の一部改正に伴う経過措置)
第34条 第134条の規定による改正後の石油パイプライン事業法附則第3条の規定の適用については、同条中「日本国有鉄道法」とあるのは「日本国有鉄道が日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法」と、「日本国有鉄道」とあるのは「日本国有鉄道改革法第21条の規定により当該事業を引き継いだ承継法人」とする。
(政令への委任)
第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成10年6月3日法律第89号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年5月31日法律第91号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
附則 (平成15年7月18日法律第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第20条から第34条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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