完全無料の六法全書
おきなわのふっきにともなうこっかこうむいんたいしょくてあてほうのてきようのとくべつそちとうにかんするないかくかんぼうれい

沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する内閣官房令

昭和47年総理府令第40号
沖縄の復帰に伴う国家公務員等退職手当法の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第176号)第2条第2項、第6条及び第8条の規定に基づき、並びに同令を実施するため、沖縄の復帰に伴う国家公務員等退職手当法の適用の特別措置等に関する総理府令を次のように定める。
第1条 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第2条第2項に規定する内閣総理大臣が定める期間は、昭和25年1月1日前に元気象官署職員を退職した者で他に就職することなく琉球諸島民政府職員となったものにあっては、昭和21年3月31日から昭和25年1月1日までの間とする。
第2条 令第5条第1項に規定する差額については、琉球政府公務員の退職手当に関する立法施行規則(1956年規則第38号)別記様式第5号(3)に定める換算方法の例により、日本円に換算するものとする。

附則

この府令は、公布の日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。
附則 (昭和62年4月1日総理府令第15号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第90号) 抄
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成26年5月29日総務省令第52号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。