あくしゅうぼうしほうしこうきそく
悪臭防止法施行規則
昭和47年総理府令第39号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第4条第1号及び第2号並びに第6条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、悪臭防止法施行規則を次のように定める。
第1章 規制
(臭気指数の算定)
第1条 悪臭防止法(以下「法」という。)第2条第2項の規定による気体又は水に係る臭気指数の算定は、環境大臣が定める方法により、試料とする気体又は水の臭気を人間の嗅覚で感知することができなくなるまで気体又は水の希釈をした場合におけるその希釈の倍数(以下「臭気濃度」という。)を求め、当該臭気濃度の値の対数に10を乗じた値を求めることにより行うものとする。
(敷地境界線における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の範囲)
第2条 法第4条第1項第1号の環境省令で定める範囲は、法第2条第1項に規定する特定悪臭物質(以下「特定悪臭物質」という。)の種類ごとに別表第1の下欄に掲げるとおりとする。
(排出口における特定悪臭物質の流量又は濃度に係る規制基準の設定方法)
第3条 法第4条第1項第2号の環境省令で定める方法は、特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに次の式により流量を算出する方法とする。
q=0.108×He2・Cm
(この式において、q、He及びCmは、それぞれ次の値を表すものとする。
q 流量(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
He 次項に規定する方法により補正された排出口の高さ(単位 メートル)
Cm 法第4条第1項第1号の規制基準として定められた値(単位 100万分率))
次項に規定する方法により補正された排出口の高さが5メートル未満となる場合については、この式は、適用しないものとする。
2 排出口の高さの補正は、次の算式により行うものとする。
He=Ho+0.65(Hm+Ht)Hm=(0.795√(Q・V))/(1+(2.58/V))
Ht=2.01×10−3・Q・(T−288)・{2.30logJ+(1/J)−1}
J=(1/√(Q・V))×{1460−296×(V/(T−288))}+1
(これらの式において、He、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。
He 補正された排出口の高さ(単位 メートル)
Ho 排出口の実高さ(単位 メートル)
Q 温度15度における排出ガスの流量(単位 立方メートル毎秒)
V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)
T 排出ガスの温度(単位 絶対温度))
(排出水中における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の設定方法)
第4条 法第4条第1項第3号の環境省令で定める方法は、特定悪臭物質(アンモニア、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに次の式により排出水中の濃度を算出する方法とする。
CLm=k×Cm
(この式において、CLm、k及びCmは、それぞれ次の値を表すものとする。
CLm 排出水中の濃度(単位 1リットルにつきミリグラム)
k 別表第2の第2欄に掲げる特定悪臭物質の種類及び同表の第3欄に掲げる当該事業場から敷地外に排出される排出水の量ごとに同表の第4欄に掲げる値(単位 1リットルにつきミリグラム)
Cm 法第4条第1項第1号の規制基準として定められた値(単位 100万分率))
(特定悪臭物質の測定方法)
第5条 法第4条第1項の規制基準を適用する場合における特定悪臭物質の測定の方法は、環境大臣が定めるところによるものとする。
(敷地境界線における臭気指数に係る規制基準の範囲)
第6条 法第4条第2項第1号の環境省令で定める範囲は、大気の臭気指数が10以上21以下とする。
(排出口における臭気排出強度及び臭気指数に係る規制基準の設定方法)
第6条の2 法第4条第2項第2号の環境省令で定める方法は、次の各号の排出口の高さの区分ごとに、当該各号に定める方法とする。ただし、排出ガスの臭気指数として同項第2号の規制基準を定める場合、その値は同項第1号の規制基準として定める値以上でなければならない。
一 排出口の実高さが15メートル以上の施設 イに定める式により臭気排出強度(排出ガスの臭気指数及び流量を基礎として、環境大臣が定める方法により算出される値をいう。以下同じ。)の量を算出する方法
イ 次に定める式により臭気排出強度の量を算出するものとする。
qt=(60×10A)/FmaxA=(L)/(10)−0.2255
これらの式において、qt、Fmax及びLはそれぞれ次の値を表すものとする。
qt 排出ガスの臭気排出強度(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎分)
Fmax 別表第3に定める式により算出されるF(x)(温度零度、圧力1気圧の状態における臭気排出強度1立方メートル毎秒に対する排出口からの風下距離x(単位 メートル)における地上での臭気濃度)の最大値(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した秒毎立方メートル)。ただし、F(x)の最大値として算出される値が1を排出ガスの流量(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎秒)で除した値を超えるときは、一を排出ガスの流量で除した値とする。
L 法第4条第2項第1号の規制基準として定められた値
ロ イに規定するFmaxの値は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める条件により算出するものとする。
(1) 次項に定める方法により算出される初期排出高さが、環境大臣が定める方法により算出される周辺最大建物(対象となる事業場の敷地内の建物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に定める建築物及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条第3項で指定する工作物をいう。)で、排出口から当該建物の高さの10倍の距離以内の範囲に当該建物の一部若しくは全部が含まれるもののうち、高さが最大のもの。以下同じ。)の高さ(以下「周辺最大建物の高さ」という。)の2・5倍以上となる場合 排出口からの風下距離が排出口と敷地境界の最短距離以上となる区間における最大値
(2) 次項に定める方法により算出される初期排出高さが、周辺最大建物の高さの2・5倍未満となる場合 排出口からの風下距離がただし書きにより定めるR以上となる区間における最大値。ただし、Rは排出口と敷地境界の最短距離と、環境大臣が定める方法で算出される周辺最大建物と敷地境界の最短距離のうち、いずれか小さい値
二 排出口の実高さが15メートル未満の施設 次の式により排出ガスの臭気指数を算出する方法
I=10×logCC=K×Hb2×10B
B=( L ) /( 10 )
(これらの式においてI、K、Hb及びLは、それぞれ次の値を表すものとする。
I 排出ガスの臭気指数
K 次表の上欄に掲げる排出口の口径の区分ごとに、同表の下欄に掲げる値。ただし、排出口の形状が円形でない場合、排出口の口径はその断面積を円の面積とみなしたときの円の直径とする。
排出口の口径が0・6メートル未満の場合 | 0・69 |
排出口の口径が0・6メートル以上0・9メートル未満の場合 | 0・20 |
排出口の口径が0・9メートル以上の場合 | 0・10 |
Hb 周辺最大建物の高さ(単位 メートル)。ただし、算出される値が10未満である場合又は10以上であって排出口の実高さ(単位 メートル)の値の1・5倍以上である場合には、第1欄に掲げる算出される値の大きさ及び第2欄に掲げる排出口の実高さごとに、同表の第3欄に掲げる式により算出される高さ(単位 メートル)とする。
10未満 | 6・7メートル以上 | 10メートル |
6・7メートル未満 | 排出口の実高さの1・5倍 | |
10以上であって排出口の実高さ(単位 メートル)の値の1・5倍以上 | 排出口の実高さの1・5倍 |
L 法第4条第2項第1号の規制基準として定められた値)
2 初期排出高さの算出は、次式により行うものとする。ただし、当該方法により算出される値が排出口の実高さの値を超える場合、初期排出高さは排出口の実高さ(単位 メートル)とする。
Hi=Ho+2(V−1.5)D
これらの式において、Hi、Ho、V及びDは、それぞれ次の値を表すものとする。
Hi 初期排出高さ(単位 メートル)
Ho 排出口の実高さ(単位 メートル)
V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)
D 排出口の口径(単位 メートル)。ただし、排出口の形状が円形でない場合には、その断面積を円の面積とみなしたときの円の直径とする。
(排出水における臭気指数に係る規制基準の設定方法)
第6条の3 法第4条第2項第3号の環境省令で定める方法は、次の式により排出水の臭気指数を算出する方法とする。
Iw=L+16
この式において、Iw及びLは、それぞれ次の値を表すものとする。
Iw 排出水の臭気指数
L 法第4条第2項第1号の規制基準として定められた値
(公示)
第7条 法第6条の規定による公示は、都道府県又は市の公報に掲載してしなければならない。
第2章 測定の委託
(特定悪臭物質の濃度の測定を適正に行うことができる者の要件)
第8条 法第12条の環境省令で定める要件は、大気(大気中に放出される気体を含む。)又は水中の物質の濃度の計量証明の事業に関し、計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定に基づき都道府県知事の登録を受けた者並びに同条ただし書の規定による国、地方公共団体及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人であって当該計量証明の事業を適正に行う能力を有するものとして政令で定めるものであることとする。
(委託の方法)
第9条 法第12条の規定による臭気指数及び臭気排出強度(以下「臭気指数等」という。)に係る測定の委託は、次の各号に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成して行うものとする。ただし、国又は地方公共団体に測定の委託を行う場合は、この限りでない。
一 委託者は、必要があると認めるときは測定に関し受託者に報告を求めることができ、受託者は、これに応じなければならないこと。
二 受託者が法第12条各号のいずれにも該当しなくなったとき又は委託に係る測定の業務に関し不正の行為があったと認めるときは、委託者において当該契約を解除することができること。
2 法第12条の規定により臭気指数等に係る測定を同条の臭気測定業務従事者又は臭気指数等に係る測定の業務を行う法人(当該測定を同条の臭気測定業務従事者に実施させるものに限る。)に委託した者は、当該委託に係る測定の業務に関し受託者に不正の行為があったと認め、当該委託の契約を解除したときは、当該契約に関する書類の写し並びに当該契約を解除した日及びその理由を記載した書類を環境大臣に提出しなければならない。
第3章 臭気測定業務従事者
第1節 責務等
第10条 臭気測定業務従事者は、臭気指数等に係る測定の業務の実施に当たって厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
(臭気測定業務従事者)
第11条 法第12条第1号の環境省令で定める条件は、臭気判定士免状の交付を受けていることとする。
第2節 臭気判定士免状
(臭気判定士免状)
第12条 臭気判定士免状(以下「免状」という。)は、法第13条第1項の試験(以下「臭気判定士試験」という。)及び同項の嗅覚についての適性検査(以下「嗅覚検査」という。)に合格した者に対し、環境大臣が交付する。
2 免状の有効期間は、5年とする。
3 免状の様式は、様式第1号とする。
(免状の申請手続)
第13条 前条第1項の規定により免状の交付を受けようとする者は、様式第2号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。
一 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
二 臭気判定士試験の合格証書
三 申請書を提出する日前1年以内に受けた嗅覚検査の合格証書
(免状の更新)
第14条 免状の有効期間の更新(以下「免状の更新」という。)を受けようとする者は、当該免状の有効期間が満了する日の6月前から当該免状の有効期間が満了する日までの間に、嗅覚検査を受け、様式第3号による申請書に当該嗅覚検査の合格証書を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。ただし、災害、病気その他のやむを得ない事情のため、免状の有効期間が満了する日までに、嗅覚検査を受け、申請書を提出することができないときは、当該やむを得ない事情がやんだ日から起算して1月以内に、嗅覚検査を受け、様式第3号による申請書に当該嗅覚検査の合格証書及び当該やむを得ない事情を明らかにした書類を添えて、これを提出することにより、免状の更新を受けることができる。
2 免状の更新は、更新申請者が現に有する免状と引換えに新たな免状を交付して行うものとする。
(免状の再交付)
第15条 免状の交付を受けている者は、免状を破り、汚し、又は失ったときは、環境大臣に免状の再交付を申請することができる。
2 前項の申請は、様式第4号の申請書により行うものとする。
3 免状を破り、又は汚した者が第1項の申請をする場合には、前項の申請書にその免状を添えなければならない。
4 免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失った免状を発見したときは、5日以内に、当該失った免状を環境大臣に返納しなければならない。
(免状の書換え)
第16条 免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて、環境大臣に免状の書換えを申請することができる。
2 前項の申請は、様式第5号の申請書により行うものとする。
(免状の交付の取消し等)
第17条 環境大臣は、免状の交付を受けた者が臭気指数等に係る測定に関し不正の行為を行ったと認めるとき又は法に規定する罪を犯したときは、当該者に対して行われた免状の交付を取り消すものとする。
2 免状の交付を受けた者は、前項の規定により免状の交付を取り消されたときは、5日以内に、当該免状を環境大臣に返納しなければならない。
3 免状の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する死亡又は失そうの届出義務者は、1月以内に、環境大臣に当該免状を返納しなければならない。
第3節 臭気判定士試験
(臭気判定士試験)
第18条 環境大臣は、臭気判定士試験を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限及び提出先を、あらかじめ、官報に公示しなければならない。
2 臭気判定士試験の科目は、次のとおりとする。
一 嗅覚概論
二 悪臭防止行政
三 悪臭測定概論
四 分析統計概論
五 臭気指数等に係る測定の実務
3 次の各号のいずれかに該当する者は、臭気判定士試験を受けることができない。
一 試験日において18歳以上でない者
二 第17条第1項の規定により免状の交付を取り消され、その日から1年を経過しない者
三 法に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(受験の申請)
第19条 臭気判定士試験を受けようとする者は、様式第7号による受験申請書に年齢を証する書類及び写真(申請前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦6センチメートル横4センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。
(合格証書の交付)
第20条 環境大臣は、臭気判定士試験に合格した者に様式第8号の合格証書を交付する。
第4節 嗅覚検査
第21条 第18条第1項及び第3項第1号、第19条並びに第20条の規定は、嗅覚検査について準用する。この場合において、第19条中「様式第7号による受験申請書」とあるのは「様式第9号による嗅覚検査受検申請書」と、第20条中「様式第8号」とあるのは「様式第10号」と読み替えるものとする。
第5節 指定機関
(指定機関)
第22条 環境大臣は、法第13条第2項に規定する指定機関(以下「指定機関」という。)に同項に規定する試験検査事務(以下「試験検査事務」という。)を行わせることとしたときは、試験検査事務を行わないものとする。
2 環境大臣は、第12条から第16条まで及び第17条第3項に規定する免状に関する事務(以下「免状に関する事務」という。)を指定機関に行わせることができる。
3 第1項の規定は、免状に関する事務に準用する。
4 指定機関が試験検査事務及び免状に関する事務を行う場合における第12条から第16条まで、第17条第3項、第19条(前条において準用する場合を含む。)及び第20条(前条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「環境大臣」とあるのは、「法第13条第2項に規定する指定機関」と読み替えるものとする。
(指定の申請)
第23条 指定機関の指定は、試験検査事務を行おうとする者の申請により行う。
2 前項の申請をしようとする者は、様式第11号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 役員の名簿及び履歴書
三 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における財産目録及び貸借対照表
四 申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の翌事業年度から申請の日から起算して5年を経過した日の属する事業年度までの各事業年度の事業の実施及び収支に係る計画を記載した書類
五 試験検査事務の実施に関する事務組織を記載した書類
六 法第13条第2項に規定する指定の基準に適合することを証する書類
3 前項第4号に掲げる書類は、試験検査事務に係る事業と他の事業に係る事項を区分して記載したものでなければならない。
(指定の付款)
第24条 法第13条第2項の指定には、期限を付し、又は次に掲げる事項に関して必要な条件を付することができる。
一 指定機関の役員の選任又は解任
二 指定機関の試験委員(指定機関が、臭気判定士試験に関する事務のうち臭気指数等に係る測定に関する必要な知識を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合において、当該事務を行う者をいう。)又は検査委員(指定機関が嗅覚検査に関する事務のうち臭気指数に係る測定に関する嗅覚についての適性を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合において、当該事務を行う者をいう。)の選任又は解任
三 試験検査事務の実施に関する規程の作成又は変更
四 臭気判定士試験及び嗅覚検査の結果の環境大臣への報告
五 指定の取消し
六 前各号に掲げるもののほか試験検査事務の実施に関し必要な事項
第6節 手数料等
(手数料)
第25条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を国(第23条第2項の規定により、指定機関に免状に関する事務を行わせる場合にあっては、当該指定機関)に納付しなければならない。
一 第12条第1項の免状の交付を受けようとする者 3500円
二 第14条第1項の免状の更新、第15条第1項の免状の再交付又は第16条第1項の免状の書換えを受けようとする者 3000円
2 指定機関に納付された手数料は、指定機関の収入とする。
(フレキシブルディスクによる手続)
第26条 申請者は次の各号に掲げる申請書の提出に代えて、当該申請書の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第12号のフレキシブルディスク提出書を、環境大臣(第22条第1項及び第2項の規定により、指定機関に試験検査事務及び免状に関する事務を行わせる場合にあっては、当該指定機関の代表者)に提出することができる。
一 様式第2号による申請書
二 様式第3号による申請書
三 様式第4号による申請書
四 様式第5号による申請書
五 様式第7号による申請書
六 様式第9号による申請書
2 前項のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一 日本工業規格X6221に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二 日本工業規格X6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
3 第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
一 トラックフォーマットについては、前項第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X6222、同項第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X6225
二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X0605
三 文字の符号化表現については、日本工業規格X0208付属書1
4 第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X0201及びX0208による図形文字並びに日本工業規格X0211による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
5 第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X6221又はX6223によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一 申請者の氏名
二 申請年月日
(立入検査の身分証明書)
第27条 法第20条第3項の証明書の様式は、立入検査が同条第1項の規定により行われる場合にあっては様式第13号、同条第2項により行われる場合にあっては様式第14号のとおりとする。
附則
この府令は、法の施行の日(昭和47年5月31日)から施行する。
附則 (昭和51年9月18日総理府令第49号)
この府令は、昭和51年10月1日から施行する。
附則 (平成元年9月27日総理府令第50号)
この府令は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成5年6月18日総理府令第34号)
この府令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年4月21日総理府令第23号)
1 この府令は、平成7年4月1日から施行する。
2 メチルメルカプタンについては、この府令による改正後の悪臭防止法施行規則第3条に定める方法により算出した排出水中の濃度の値が1リットルにつき0・002ミリグラム未満の場合に係る排出水中の濃度の許容限度は、当分の間、1リットルにつき0・002ミリグラムとする。
附則 (平成7年9月12日総理府令第42号)
1 この府令は、悪臭防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。ただし、この府令による改正後の悪臭防止法施行規則(以下「改正悪臭防止法施行規則」という。)第23条の規定は、公布の日から施行する。
2 法第4条第2項第3号の規定に基づく環境省令が施行されるまでの間は、悪臭防止法の一部を改正する法律附則第3条の規定により読み替えられた法第4条第2項の規定による規制基準の設定については、法第4条第1項第1号の規制基準に代えて同条第2項第1号の規制基準を、同条第1項第2号の規制基準に代えて同条第2項第2号の規制基準を定めることができるものとする。
3 この府令の施行の際嗅覚を用いる臭気の判定試験に関する知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程第1条第1項の規定に基づく審査・証明事業(平成5年1月環境庁告示第4号)により臭気判定技士の登録を受けている者(以下「登録臭気判定技士」という。)は、改正悪臭防止法施行規則第12条第1項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間は、免状の交付を受けている者とみなす。
4 環境庁長官(改正悪臭防止法施行規則第22条第1項の規定により、指定機関に指定事務を行わせる場合にあっては、当該指定機関)は、登録臭気判定技士であって環境庁長官が指定する臭気指数の測定に関する講習会の課程を平成8年12月31日までに修了したものに対して、免状を交付することができる。ただし、登録臭気判定技士が臭気指数の測定に関し不正の行為を行ったと認めるとき又は登録臭気判定技士が法に規定する罪を犯したときは、免状を交付しないものとする。
5 前項の規定により免状の交付を受けようとする者は、平成9年1月31日までの間に、附則様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境庁長官(改正悪臭防止法施行規則第22条第1項の規定により、指定機関に指定事務を行わせる場合にあっては、当該指定機関)に提出しなければならない。
一 戸籍の謄本又は抄本
二 登録臭気判定技士であることを証する書類
三 前項の環境庁長官の指定する臭気指数の測定に関する講習会の課程を修了していることを証する書類
附則様式(附則第5項関係)
附則 (平成9年12月15日総理府令第62号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令の施行の際現に交付されている臭気判定士免状の有効期間については、なお従前の例による。
附則 (平成11年3月12日総理府令第10号)
この府令は、平成11年9月13日から施行する。ただし、悪臭防止法施行規則第14条第1項並びに第18条第1項及び第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月31日総理府令第26号)
1 この府令は、平成11年10月1日から施行する。
2 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成12年2月8日総理府令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条中水質汚濁防止法施行規則様式第1の改正規定、第6条中悪臭防止法施行規則目次の改正規定、第7条中瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則様式第1及び様式第2の改正規定、第9条中湖沼水質保全特別措置法施行規則第3条及び第11条の改正規定並びに第11条中特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第8条及び第15条の改正規定 公布の日
附則 (平成12年6月15日総理府令第61号)
この府令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第3章第3節の節名の改正規定及び第20条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第94号)
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
2 この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第1条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第2条の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則 (平成13年3月21日環境省令第6号)
(施行期日)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際第12条第1項に規定する臭気判定士免状(次項において「旧免状」という。)の交付を受けていない者であって、この省令による改正前の悪臭防止法施行規則(以下「旧規則」という。)第18条の試験に合格したもののうち次に掲げるものは、悪臭防止法第13条第1項の試験に合格した者とみなす。
一 平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間に旧規則第18条の試験に合格した者
二 平成12年3月31日前に旧規則第18条の試験に合格した者であって、平成14年3月31日までに旧規則第20条の2の規定に基づき環境大臣が指定する講習を受けたもの
3 この省令の施行の際現に有効な旧免状の有効期間及び交付の取消しに係る手続に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月4日環境省令第3号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成19年4月20日環境省令第11号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成19年12月13日環境省令第33号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
(悪臭防止法施行規則第20条の2第1項に規定する講習に関する省令の廃止)
第2条 悪臭防止法施行規則第20条の2第1項に規定する講習に関する省令(平成13年環境省令第35号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式第1号による免状は、この省令による改正後の様式第1号によるものとみなす。
附則 (平成20年12月1日環境省令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年12月1日から施行する。
附則 (平成23年11月30日環境省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
1 | アンモニア | 大気中における含有率が100万分の1以上100万分の5以下 |
2 | メチルメルカプタン | 大気中における含有率が100万分の0・002以上100万分の0・01以下 |
3 | 硫化水素 | 大気中における含有率が100万分の0・02以上100万分の0・2以下 |
4 | 硫化メチル | 大気中における含有率が100万分の0・01以上100万分の0・2以下 |
5 | 二硫化メチル | 大気中における含有率が100万分の0・009以上100万分の0・1以下 |
6 | トリメチルアミン | 大気中における含有率が100万分の0・005以上100万分の0・07以下 |
7 | アセトアルデヒド | 大気中における含有率が100万分の0・05以上100万分の0・5以下 |
8 | プロピオンアルデヒド | 大気中における含有率が100万分の0・05以上100万分の0・5以下 |
9 | ノルマルブチルアルデヒド | 大気中における含有率が100万分の0・009以上100万分の0・08以下 |
10 | イソブチルアルデヒド | 大気中における含有率が100万分の0・02以上100万分の0・2以下 |
11 | ノルマルバレルアルデヒド | 大気中における含有率が100万分の0・009以上100万分の0・05以下 |
12 | イソバレルアルデヒド | 大気中における含有率が100万分の0・003以上100万分の0・01以下 |
13 | イソブタノール | 大気中における含有率が100万分の0・9以上100万分の20以下 |
14 | 酢酸エチル | 大気中における含有率が100万分の3以上100万分の20以下 |
15 | メチルイソブチルケトン | 大気中における含有率が100万分の1以上100万分の6以下 |
16 | トルエン | 大気中における含有率が100万分の10以上100万分の60以下 |
17 | スチレン | 大気中における含有率が100万分の0・4以上100万分の2以下 |
18 | キシレン | 大気中における含有率が100万分の1以上100万分の5以下 |
19 | プロピオン酸 | 大気中における含有率が100万分の0・03以上100万分の0・2以下 |
20 | ノルマル酪酸 | 大気中における含有率が100万分の0・001以上100万分の0・006以下 |
21 | ノルマル吉草酸 | 大気中における含有率が100万分の0・0009以上100万分の0・004以下 |
22 | イソ吉草酸 | 大気中における含有率が100万分の0・001以上100万分の0・01以下 |
別表第2(第4条関係)
1 | メチルメルカプタン | 0・001立方メートル毎秒以下の場合 | 16 |
0・001立方メートル毎秒を超え、0・1立方メートル毎秒以下の場合 | 3・4 | ||
0・1立方メートル毎秒を超える場合 | 0・71 | ||
2 | 硫化水素 | 0・001立方メートル毎秒以下の場合 | 5・6 |
0・001立方メートル毎秒を超え、0・1立方メートル毎秒以下の場合 | 1・2 | ||
0・1立方メートル毎秒を超える場合 | 0・26 | ||
3 | 硫化メチル | 0・001立方メートル毎秒以下の場合 | 32 |
0・001立方メートル毎秒を超え、0・1立方メートル毎秒以下の場合 | 6・9 | ||
0・1立方メートル毎秒を超える場合 | 1・4 | ||
4 | 二硫化メチル | 0・001立方メートル毎秒以下の場合 | 63 |
0・001立方メートル毎秒を超え、0・1立方メートル毎秒以下の場合 | 14 | ||
0・1立方メートル毎秒を超える場合 | 2・9 |
別表第3(第6条の2関係)
F(x)=(1)/(3.14σyσ2)exp(−(Hc(x))2)/(2σz2) |
備考 この式において、x、σy、σ2及びHc(x)は、それぞれ次の値を表すものとする。
x 排出口からの風下距離(単位 メートル)
σy 環境大臣が定める方法により周辺最大建物の影響を考慮して算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの水平方向拡散幅(単位 メートル)σz 環境大臣が定める方法により周辺最大建物の影響を考慮して算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの鉛直方向拡散幅(単位 メートル)
Hc(x) 次式により算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの流れの中心軸の高さ(単位 メートル)。ただし、次式におけるHiと△Hdの和が周辺最大建物の高さの0・5倍未満となる場合、0メートル。
Hc(x) =Hi+△H+△Hd
(この式において、Hi、△H及び△Hdは、それぞれ次の値を表すものとする。
Hi 第2項に掲げる方法により算出される初期排出高さ(単位 メートル)。
△H 環境大臣が定める方法により算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの流れの中心軸の上昇高さ(単位 メートル)△Hd 次表の上欄に掲げる初期排出高さの区分ごとに同表の下欄に掲げる式により算出される周辺最大建物の影響による排出ガスの流れの中心軸の低下高さ(単位 メートル)
HiがHb未満の場合 | −1.5Hb |
HiがHb以上Hbの2・5倍未満の場合 | Hi−2.5Hb |
HiがHbの2・5倍以上の場合 | ○ |
この表において、Hiは第2項に掲げる方法により算出される初期排出高さ(単位 メートル)を、Hbは周辺最大建物の高さ(単位 メートル)を表すものとする。) |
様式第1号(第12条関係)
[画像]
様式第2号(第13条関係)
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様式第3号(第14条関係)
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様式第4号(第15条関係)
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様式第5号(第16条関係)
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様式第6号 削除
様式第7号(第19条関係)
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様式第8号(第20条関係)
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様式第9号(第21条関係)
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様式第10号(第21条関係)
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様式第11号(第23条関係)
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様式第12号(第26条関係)
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様式第13号(第27条関係)
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様式第14号(第27条関係)
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