げんしろとうきせいほうせんぱくにせっちするもののうんてんけいかくきそく
【略称】原子炉等規制法船舶に設置するものの運転計画規則
原子炉等規制法船舶に設置するものの運転計画規則とは、「船舶に設置する軽水減速加圧軽水冷却型原子炉であつて研究開発段階にあるものの運転計画に関する規則(昭和四十七年総理府・運輸省令第二号)」の略称です。
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