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船舶に設置する軽水減速加圧軽水冷却型原子炉であって研究開発段階にあるものの運転計画に関する規則

昭和47年総理府・運輸省令第2号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第30条の規定に基づき、船舶に設置する原子炉の運転計画に関する規則を次のように定める。
1 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第30条の規定による原子炉の運転計画のうち、船舶に設置する軽水減速加圧軽水冷却型原子炉(減速材及び冷却材として加圧軽水を使用する原子炉であって蒸気発生器が構造上原子炉圧力容器の外部にあるものをいう。)であって研究開発段階にある試験研究用等原子炉(以下「原子炉」という。)に係るものは、原子炉ごとに、別記様式により作成するものとし、運転開始の予定の日の属する年度(毎年4月1日からその翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)以後毎年度、当該年度の4月1日を始期とする3年間の運転計画を当該年度の前年度の1月31日までに届け出るものとする。
2 当該年度の前年度の2月1日から当該年度の3月31日までに法第23条第1項の規定による原子炉の設置の許可又は法第26条第1項の規定による原子炉の設置に係る変更の許可を受け、その期間内に運転を開始する場合における運転計画は、前項の規定にかかわらず、当該許可を受けた後速やかに届け出るものとする。
3 前2項の運転計画を変更したときは、その変更した運転計画を変更の日から30日以内に、原子炉ごとに、別記様式により作成し、届け出るものとする。
4 前3項の運転計画は、原子力規制委員会あてに、正本及び副本各1通を提出するものとする。
別記様式
[画像]

附則

1 この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年12月28日総理府・運輸省令第1号)
この命令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第86号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(昭和54年1月4日)から施行する。
附則 (平成10年3月31日総理府・運輸省令第1号)
この命令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成12年12月11日総理府・運輸省令第3号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成24年9月14日文部科学省・国土交通省令第1号)
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日から施行する。
附則 (平成25年6月28日原子力規制委員会規則第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号。以下「設置法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月8日)から施行する。
(経過措置)
第17条 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (令和元年6月28日原子力規制委員会規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則 (令和元年7月1日原子力規制委員会規則第3号)
この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。ただし、第44条の規定は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する規則(平成30年原子力規制委員会規則第11号)の施行の日(令和元年9月1日)から施行する。

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