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沖縄総合事務局地方交通審議会規則

昭和47年総理府・運輸省令第1号
沖縄開発庁組織令(昭和47年政令第182号)第16条第3項の規定に基づき、沖縄総合事務局地方陸上交通審議会規則を次のように定める。
沖縄総合事務局に置かれる地方交通審議会の組織、所掌事務、委員の任命その他の事項については、地方交通審議会規則(平成13年国土交通省令第24号)を準用する。この場合において、同令中「地方運輸局長」とあるのは「沖縄総合事務局長」と、「地方運輸局の所掌事務」とあるのは「沖縄総合事務局の所掌事務のうち地方運輸局において所掌することとされている事務」と、「国土交通大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「地方運輸局交通政策部交通企画課」とあるのは「沖縄総合事務局運輸部企画室」と読み替えるものとする。

附則

この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月26日総理府・運輸省令第2号)
この命令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (平成12年8月14日 平成13年内閣府令第6号)
(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令(平成13年内閣府令第6号)となるものとする。
附則 (平成14年6月28日内閣府・国土交通省令第3号)
この命令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成27年6月30日内閣府・国土交通省令第3号)
この命令は、平成27年7月1日から施行する。

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