完全無料の六法全書
おきなわのふっきにともなうこうむいんとうきょうさいくみあいとうのけんりぎむのしょうけいとうにかんするめいれい

沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する命令

昭和47年総理府・大蔵省・文部省・郵政省・自治省令第1号
沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する政令(昭和47年政令第98号)第2条第1項の規定に基づき、沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する命令を次のように定める。
(公務員等共済組合等に係る代表者)
第1条 沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する政令(昭和47年政令第98号。以下「令」という。)第2条第1項に規定する公務員等共済組合等に係る代表者として主務大臣が指名する者(以下「代表者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる職にある者とする。
 令第1条第1項第1号に規定する公務員等共済組合 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「共済組合法」という。)第3条第1項第1号に規定する地方職員共済組合の理事長
 令第1条第1項第2号に規定する公立学校職員共済組合 共済組合法第3条第1項第2号に規定する公立学校共済組合の理事長
 令第1条第1項第1号に規定する市町村議会議員共済会 共済組合法第151条第1項第3号に規定する町村議会議員共済会の会長
 令第1条第1項第1号に規定する市町村関係団体職員共済組合 共済組合法第174条第1項に規定する地方団体関係団体職員共済組合の理事長
2 代表者は、その所掌に係る事務を補助させるため補助者を指名することができる。
(公務員等共済組合等の決算手続)
第2条 令第2条第1項の規定による公務員等共済組合等の決算は、沖縄の公務員等共済組合法施行細則(1970年規則第13号)第2章第2節第7款第3目の規定(第69条を除く。)の例により行なうものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる同規則の規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第68条第1項及び第2項
第71条
出納主任 代表者が指名する者
第68条第1項及び第2項 出納役 代表者が指名する者
第68条第1項
第71条第2項
第72条
会計単位の長 代表者
第68条第2項及び第3項
第72条第4号
第73条
第85条第2号
第89条第2号
理事長 代表者
第68条第3項
第74条第3項
第75条第3項及び第5項
第78条
第83条
第86条第2項
第88条第2項
第90条
行政主席 沖縄県知事
第76条第1項
第77条第1項
第79条第1項
理事長が定める期間 従前の規定により定められた期間

附則

この命令は、公布の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。