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地方裁判所における審理に判事補の参与を認める規則

昭和47年9月18日最高裁判所規則第8号
地方裁判所における審理に判事補の参与を認める規則を次のように定める。
(判事補の審理への参与)
第1条 裁判所法(昭和22年法律第59号)第26条第1項の規定により1人の裁判官で事件を取り扱う場合において、当該事件を取り扱う裁判官が判事(判事補の職権の特例等に関する法律(昭和23年法律第146号)第1条第1項の規定により判事補としての職権の制限を受けない判事補(以下「特例判事補」という)を含む。)であるときは、裁判所は、その裁判官が属する部又は支部の判事補(特例判事補を除く。以下同じ)1人を当該事件の審理に参与させることができる。
2 前項の規定による参与は、当該事件を取り扱う裁判所が決定する。
(審理への立会い等)
第2条 裁判所は、参与させた判事補(以下「参与判事補」という。)を審理に立ち会わせることができる。
2 裁判所は、参与させた事件について、参与判事補に意見を述べさせることができる。
(調書の記載)
第3条 調書には、審理に立ち会った参与判事補の氏名を記載しなければならない。
(秘密を守る義務)
第4条 参与判事補又は参与判事補であった者は、第2条第2項の規定により述べた意見及び参与により知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務の分配)
第5条 審理に参与する判事補の事務の分配は、当該判事補の属する部又は支部において、これを定める。

附則

この規則は、昭和47年11月20日から施行する。
附則(昭和49年1月22日最高裁判所規則第1号)
この規則は、昭和49年2月1日から施行する。

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