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のうやくとりしまりほうしこうれい

農薬取締法施行令

昭和46年政令第56号
内閣は、農薬取締法(昭和23年法律第82号)第12条の2第1項、第12条の3第1項、第12条の4第1項及び第2項並びに第13条第3項の規定に基づき、農薬取締法施行令(昭和38年政令第154号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(手数料)
第1条 農薬取締法(以下「法」という。)第3条第8項(法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料の額は、71万9300円とする。
2 法第5条第4項(法第6条第4項(法第34条第6項において準用する場合を含む。)及び第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料の額は、2400円とする。
3 法第7条第6項(法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料の額は、25万1700円とする。
4 法第8条第7項(法第34条第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により納付しなければならない手数料の額は、35万円とする。
5 前項に定める額の手数料を納付して再評価を受けた者が当該再評価に係る農薬についてその納付の日から法第8条第2項(法第34条第6項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める期間内に再評価を受けようとする場合における法第8条第7項の規定により納付しなければならない手数料の額は、前項の規定にかかわらず、12万9500円とする。
(水質汚濁性農薬)
第2条 法第26条第1項の水質汚濁性農薬は、2—クロロ—4・6—ビス(エチルアミノ)—s—トリアジン(別名シマジン)を有効成分とする除草に用いられる薬剤とする。
(水質汚濁性農薬の使用の規制をすることができる地域)
第3条 法第26条第2項の規定により規則で水質汚濁性農薬に該当する農薬の使用につき許可を受けるべき旨(国の機関が行う当該農薬の使用については、協議すべき旨)を定めることができる地域は、当該農薬の使用に伴うと認められる水産動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがある水域又は当該農薬の使用に伴うと認められる水質の汚濁が生じ、かつ、その汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれがある公共用水域に流入する河川(用排水路を含む。)の集水区域のうち、地形、当該水域又は公共用水域までの距離その他の自然的条件及び当該農薬の使用状況等を勘案して、当該農薬の使用を規制することが相当と認められる地域の範囲内に限るものとする。
(都道府県が処理する事務)
第4条 法第29条第1項の規定による農林水産大臣又は環境大臣の権限に属する事務のうち、農薬使用者に対し、農薬の使用に関し報告を命ずる権限及び関係職員にこれらの者から検査のため必要な数量の農薬を集取させ、又は必要な場所に立ち入り、農薬の使用の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させる権限に属するものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、農薬の使用により農作物等、人畜又は水産動植物の被害の発生が広域にわたるのを防止するため必要があるときは、農林水産大臣又は環境大臣が自らこれらの権限に属する事務を行うことを妨げない。
2 前項本文の規定は、法第29条第3項の規定による農林水産大臣又は環境大臣の権限に属する事務について準用する。
3 法第31条第2項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。ただし、農薬の販売により農作物等、人畜又は水産動植物の被害の発生が広域にわたるのを防止するため必要があるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。
4 第1項本文(第2項において準用する場合を含む。)及び前項の場合においては、法中これらの規定に規定する事務に係る農林水産大臣又は環境大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
5 都道府県知事は、第1項本文の規定に基づき法第29条第1項の規定により報告を命じ、又は集取若しくは検査をした場合には、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣又は環境大臣に報告しなければならない。
6 都道府県知事は、第3項の規定に基づき法第31条第2項の規定により農薬の販売を制限し、又は禁止した場合には、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
(事務の区分)
第5条 前条第1項、第3項、第5項及び第6項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

附則

この政令は、農薬取締法の一部を改正する法律(昭和46年法律第1号)の施行の日(昭和46年4月1日)から施行する。ただし、改正後の農薬取締法施行令第1条から第3条までの規定は、昭和46年5月1日から施行する。
附則 (昭和46年6月30日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和46年7月1日から施行する。
附則 (昭和46年12月10日政令第368号)
この政令は、昭和46年12月30日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年12月26日政令第274号)
この政令は、昭和59年3月1日から施行する。
附則 (昭和59年5月15日政令第142号)
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和59年法律第23号)の施行の日(昭和59年5月21日)から施行する。
附則 (昭和62年3月25日政令第60号)
この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月22日政令第58号)
この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月19日政令第40号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第73号)
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年4月18日政令第127号)
この政令は、平成6年7月1日から施行する。
附則 (平成9年3月26日政令第76号)
この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月22日政令第416号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(農薬取締法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第15条 この政令の施行前に第30条の規定による改正前の農薬取締法施行令第6条第2項の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第243条の規定による改正前の農薬取締法(昭和23年法律第82号)第13条第1項の規定により報告を命じ、又は集取若しくは検査をした場合については、第30条の規定による改正後の農薬取締法施行令第6条第5項の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第22条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月24日政令第96号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令(第1条を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成15年1月8日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成15年3月10日)から施行する。
附則 (平成16年3月17日政令第37号)
この政令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成28年3月24日政令第73号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成30年11月30日政令第326号)
(施行期日)
1 この政令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年12月1日)から施行する。ただし、第1条中農薬取締法施行令第3条の改正規定(「水産動植物」を「水質の汚濁が生じ、その汚濁による生活環境動植物」に改める部分、「水域又は当該農薬の使用に伴うと認められる水質の汚濁が生じ、かつ、」を「公共用水域又は」に改める部分及び「当該水域又は」を「これらの」に改める部分に限る。)並びに同令第4条第1項ただし書及び第3項ただし書の改正規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成32年4月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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