くにのしょゆうにぞくするじどうしゃとうのこうかんにかんするほうりつしこうれい
国の所有に属する自動車等の交換に関する法律施行令
昭和46年政令第357号
内閣は、国の所有に属する自動車等の交換に関する法律(昭和29年法律第109号)第1項の規定に基づき、国の所有に属する自動車の交換に関する法律施行令(昭和29年政令第237号)の全部を改正するこの政令を制定する。
1 国の所有に属する自動車等の交換に関する法律(以下「法」という。)第1項に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品(以下「自動車等」という。)とする。
一 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。)
二 次に掲げる機械器具又は装置のうち財務省令で定める機械器具又は装置
イ 医療用の機器又は装置
ロ 計測機器
ハ 事務用機器
ニ 電気器具(テレビジョン受像機又は音響機器を含む。)
三 前2号に掲げるもののほか、各省各庁の長(財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)が財務大臣に協議して定める物品
2 法第1項の規定による交換をすることができる場合は、次に掲げる場合とし、当該交換により取得することができる物品は、当該交換のため引き渡す自動車等と同種の自動車等とする。ただし、第2号の場合にあっては、各省各庁の長は、財務大臣に協議しなければならない。
一 国の所有に属する自動車等が当該自動車等に係る耐用年数(法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第56条の規定に基づく財務省令で定める耐用年数をいう。)の2分の1に相当する年数を超えて使用に供されている場合において、当該自動車等に係る経費の低減を図る必要があるとき。
二 前号に掲げる場合のほか、国の医療、試験又は研究の用に供されている前項第2号又は第3号に掲げる物品の型式が陳腐化し、かつ、これを使用することがこれらの円滑な運営上支障があるため、新たにこれらの用に供されるこれらの物品と同種の物品を取得する必要があると認められる場合
附則
この政令は、昭和46年11月30日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
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