よさんしっこうしょくいんとうのせきにんにかんするほうりつしこうれい
予算執行職員等の責任に関する法律施行令
昭和46年政令第356号
内閣は、予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号)第2条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
予算執行職員等の責任に関する法律第2条第1項第12号に掲げる職員は、同項第1号から第11号までに掲げる者(以下「予算執行機関」という。)からその処理すべき事務の範囲を明らかにした書面によりその補助者として当該事務を処理することを命ぜられた職員(当該予算執行機関の所属に係る各省各庁の長(財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)若しくは各省各庁の長から委任を受けた各省各庁所属の職員又は都道府県の知事若しくは知事から指定された職員が当該補助者となるべき職員及び当該事務の範囲を定めている場合には、これに従って命ぜられた職員に限る。)とする。
附則
1 この政令は、昭和46年11月30日から施行する。
2 この政令の施行の際、許可、認可等の整理に関する法律(昭和46年法律第96号)第6条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第2条第1項第1号から第8号までに掲げる者からその補助者としてその事務の一部を処理することを当該事務の範囲を明らかにした書面により命ぜられている職員は、本則に規定する職員に該当するものとみなす。
附則 (平成12年2月14日政令第32号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成18年11月22日政令第361号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
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