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こうがいのぼうしにかんするじぎょうにかかるくにのざいせいじょうのとくべつそちにかんするほうりつしこうれい

公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令

昭和46年政令第325号
内閣は、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年法律第70号)第2条第3項、第3条第1項及び第7条の規定に基づき、この政令を制定する。
(公害防止対策事業)
第1条 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項第2号に規定する政令で定める事業は、覆土事業、耕耘事業及び水質の汚濁による水産動植物の被害を防止するために行う防油塵柵の設置の事業とする。
2 法第2条第3項第3号に規定する政令で定める土地改良事業は、次に掲げる事業(農用地又は農業用施設について実施される客土事業及び施設改築事業を除く。)とする。
 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)第5条第2項第2号イからハまでに掲げる事業(同号ハに掲げる事業にあっては、農用地間における地目変換の事業及び農用地の造成の事業(埋立て及び干拓の事業を除く。)に限る。)
 水質の汚濁により被害が生じている農業用施設について実施される土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に掲げる事業
3 法第2条第3項第4号に規定する政令で定めるダイオキシン類による汚染の防止又はその除去等の事業は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第31条第2項第1号イ及びロ並びに第2号に規定する事業(客土事業を除く。)とする。
(国の負担又は補助の割合)
第2条 法別表に規定する政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる公害防止対策事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。
事業の区分 国の負担又は補助の割合
法第2条第3項第3号に掲げる事業
イ 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第5条第2項第2号イに掲げる事業及び主務大臣の指定する前条第2項第2号に掲げる事業
100分の55
ロ その他の農業用施設に係る事業
2分の1
ハ 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第5条第2項第2号ロ及びハに掲げる事業並びに主務大臣の指定する客土事業
100分の55
ニ その他の農用地に係る事業
2分の1
法第2条第3項第4号に掲げる事業 100分の55
(適用除外事業)
第3条 法第2条の2第1項に規定する政令で定める事業は、法第2条第3項各号に掲げる事業のうち、維持、修繕その他の管理に係る事業(しゅんせつ事業を除く。)その他小規模なものとして主務省令で定める事業とする。
2 法第3条第4項に規定する政令で定める事業は、法第2条第3項第2号から第4号までに掲げる事業のうち、維持、修繕その他の管理に係る事業(しゅんせつ事業を除く。)その他小規模なものとして主務省令で定める事業とする。
(国の補助負担金の算定方法等)
第4条 法第3条第1項(同条第4項の規定により適用される場合を含む。)の規定により国が負担し又は補助することとなる額は、同条第1項に規定する公害防止対策事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)の定める算定方法に従い算定した事業費(当該事業費の一部を公害防止事業費事業者負担法(昭和45年法律第133号)第4条の規定により事業者が負担する場合にあっては、当該事業費から当該年度に係る同条に規定する負担総額を控除した額)に法別表に規定する国の負担割合を乗じて得た額とする。
(国の補助負担金等の交付の特例)
第5条 公害防止対策事業に係る事務を所掌する各省各庁の長は、当該年度の中途において公害防止対策事業計画に係る法第2条の2第1項の環境大臣の同意があった場合には、当該公害防止対策事業計画に基づく公害防止対策事業で当該同意のあった年度分の事業として実施されるものに係る法第3条第1項の規定による国の負担金若しくは補助金又は同条第3項の国の交付金のうち通常の国の負担割合によって算定した国の負担金若しくは補助金の額又は通常の交付金の額を超えることとなる部分の額(新たに交付されることとなる場合にあっては、その全額。次項において「国の補助負担金等の特例額」という。)を当該同意のあった年度の翌年度に交付することができる。
2 前項の規定は、当該公害防止対策事業計画に基づく公害防止対策事業で当該同意のあった年度の翌年度分の事業として実施されるものに係る国の補助負担金等の特例額については、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、当該同意のあった年度の翌翌年度に交付することを妨げるものではない。

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定の昭和60年度における適用については、同条の表中「3分の2」とあるのは「10分の6」と、「100分の55」とあるのは「2分の1」とする。
3 第2条の規定の昭和61年度から平成4年度までの各年度における適用については、同条の表中「3分の2」とあるのは「100分の55」と、「100分の55」とあるのは「2分の1」とする。
4 国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項の規定に基づき、同項第2号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第5条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「実施されるものに係る」とあるのは「実施されるものが、国の負担金若しくは補助金又は交付金の交付を受けて行われたとしたならば、当該事業について法第3条第1項の規定により国が通常の国の負担割合を超えて負担若しくは補助をすることとなる場合又は同条第3項の規定により国が通常の交付金の額を超えて交付金の交付をすることとなる場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担金若しくは補助金又は交付金に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うこととなるときは、」と、「部分の額」とあるのは「部分の額に相当する当該貸付金の額」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第4項の規定により読み替えて準用する前項」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。
附則 (昭和47年7月29日政令第294号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、昭和47年度分の公害防止対策事業に係る国の補助負担金から適用し、昭和46年度分の公害防止対策事業に係る国の補助負担金については、なお従前の例による。
附則 (昭和48年9月1日政令第250号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、昭和48年度分の公害防止対策事業に係る国の補助負担金から適用する。
附則 (昭和50年4月4日政令第103号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の際現に実施されている公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第2条の表法第2条第3項第6号に掲げる事業の項のハに掲げる事業に係る経費に対する国の負担割合については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年5月18日政令第137号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第2項及び第2条の規定による改正後の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第2項の規定は、昭和60年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和59年度以前の年度における事業の実施により昭和60年度に支出される国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和60年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和60年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和59年度以前の年度における事業の実施により昭和60年度に支出される国の負担又は補助、昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和60年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和61年5月8日政令第155号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)附則第2項及び第3項並びに第2条の規定による改正後の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第3項の規定は、昭和61年度から昭和63年度までの各年度(新令附則第2項の規定にあっては、昭和61年度及び昭和62年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和60年度以前の年度における事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和61年度から昭和63年度までの各年度における事業の実施により昭和64年度(新令附則第2項の規定にあっては、昭和63年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和61年度から昭和63年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和61年度から昭和63年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和60年度以前の年度における事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和62年9月11日政令第303号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年4月10日政令第109号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第2項及び第3項並びに第2条の規定による改正後の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第3項の規定は、平成元年度及び平成2年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和63年度以前の年度における事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成2年度における事業の実施により平成3年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成元年度及び平成2年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成2年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和63年度以前の年度における事業の実施により平成元年度以降の年度に支出させる国の負担又は補助、昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和63年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成2年12月7日政令第347号) 抄
この政令は、平成3年1月1日から施行する。
附則 (平成3年3月30日政令第95号)
1 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)附則第2項及び第3項並びに第2条の規定による改正後の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第3項の規定は、平成3年度から平成5年度までの各年度(新令附則第2項の規定にあっては、平成3年度及び平成4年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(平成2年度以前の年度における事業の実施により平成3年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成3年度から平成5年度までの各年度における事業の実施により平成6年度(新令附則第2項の規定にあっては、平成5年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成3年度から平成5年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき平成6年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成3年度から平成5年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成6年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成2年度以前の年度における事業の実施により平成3年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成2年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成5年3月31日政令第95号)
1 この政令は、平成5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令附則第9項、第2条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第7項、第3条の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第2条から第4条まで及び第4条の規定による公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第2条の規定は、平成5年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成4年度以前の年度における事業の実施により平成5年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成4年度以前の年度における事業の実施により平成5年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成4年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成5年11月19日政令第370号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年9月2日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成11年10月14日政令第324号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月27日政令第434号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、ダイオキシン類対策特別措置法の施行の日(平成12年1月15日)から施行する。
(経過規定)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第304号) 抄
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第151号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年9月26日政令第320号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第76号)
1 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
2 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律による改正前の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年法律第70号)第2条第3項第2号から第4号まで、第8号及び第9号に掲げる公害防止対策事業に係る経費のうち平成22年度までの予算に係るもので平成23年度以降に繰り越されたものについては、この政令による改正前の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成23年8月30日政令第278号)
この政令は、公布の日から施行する。

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