じどうてあてほうしこうれい
児童手当法施行令
昭和46年政令第281号
内閣は、児童手当法(昭和46年法律第73号)第5条、第17条第1項、第19条第1項、第20条第1項第6号及び第22条第2項から第4項までの規定に基づき、この政令を制定する。
(法第5条第1項の政令で定める額)
第1条 児童手当法(以下「法」という。)第5条第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等及び児童がないときは、622万円とし、扶養親族等及び児童があるときは、622万円に当該扶養親族等及び児童1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき44万円)を加算した額とする。
(法第5条第1項に規定する所得の範囲)
第2条 法第5条第1項に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(法第5条第1項に規定する所得の額の計算方法)
第3条 法第5条第1項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から8万円を控除した額とする。
2 前項に規定する市町村民税につき、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額を同項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。
一 地方税法第314条の2第1項第1号、第2号又は第4号に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額
二 地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)
三 地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者(同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者である所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者を含む。) 27万円(その者が同法第314条の2第3項に規定する寡婦(同項中「第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち」とあるのを「第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において」と読み替えた場合において同項に該当する者を含む。)である場合には、35万円)
四 地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円
(公務員の範囲)
第4条 法第17条第1項の表の第1号の上欄に規定する政令で定める国家公務員は、国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第2条第1項第1号、第3号、第4号、第4号の5及び第4号の6に掲げる者、同項第5号に掲げる者(同項第2号又は第4号の2に掲げる者に準ずる者を除く。)並びに同項第6号及び第7号に掲げる者とする。
2 法第17条第1項の表の第2号の上欄に規定する政令で定める地方公務員は、地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第2条第1号、第2号の2から第4号まで及び第5号に掲げる者とする。
(交付金の交付の時期)
第5条 法第19条の規定により政府が市町村(特別区を含む。)に交付する交付金は、法第8条第4項に規定する支払期月の前月に、それぞれ当該支払期月の分を交付するものとする。
(保育料の特別徴収)
第6条 法第22条第1項の規定により徴収することができる同項に規定する保育料(以下この条において「保育料」という。)は、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める年度において行われる児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項若しくは第6項の措置、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育又は同法第29条第1項に規定する特定地域型保育に係る保育料とする。
一 毎年4月から翌年1月までの月分の児童手当 当該児童手当の支払期月の属する年度
二 毎年2月及び3月の月分の児童手当 当該児童手当の支払期月の属する年度の前年度
(法附則第2条第3項の技術的読替え)
第7条 法附則第2条第3項の規定により法の規定を準用する場合には、同項の規定により読み替えるもののほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条第1項 | 第4条第1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者 | 以下「特例給付受給資格者 |
第8条第1項 | 一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下「受給資格者」という。) | 特例給付受給資格者 |
第8条第2項及び第3項、第10条、第20条第1項、第21条の前の見出し、同条、第22条第1項、第27条第1項並びに第28条 | 受給資格者 | 特例給付受給資格者 |
第12条第1項 | 一般受給資格者 | 特例給付受給資格者 |
第17条第1項 | である一般受給資格者 | である特例給付受給資格者 |
この章 | 附則第2条第3項において準用するこの章 | |
第26条第1項 | 一般受給資格者(個人である場合に限る。) | 特例給付受給資格者 |
(準用)
第8条 第4条から第6条までの規定は、法附則第2条第1項の給付について準用する。
(法附則第2条第4項の政令で定める法律の規定等)
第9条 法附則第2条第4項の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
一 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第108条、第111条第5項及び第113条第3項
二 地方財政法(昭和23年法律第109号)第10条第15号
三 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第11号の2(同法第5条並びに第34条第1項及び第2項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第29条の2、第30条の9(別表第1の71の3の項に係る部分に限る。)(同法第30条の16、第30条の23、第30条の25第2項、第30条の28第1項及び第30条の30第2項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第30条の10第1項第1号(別表第2の5の6の項に係る部分に限る。)(同法第30条の25第2項、第30条の28第1項及び第30条の30第1項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第30条の11第1項第1号(別表第3の7の5の項に係る部分に限る。)(同法第30条の25第2項、第30条の28第1項及び第30条の30第1項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第30条の12第1項第1号(別表第4の4の6の項に係る部分に限る。)(同法第30条の25第2項、第30条の28第1項及び第30条の30第1項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第30条の15第1項第1号(別表第5第9号の2に係る部分に限る。)(同法第30条の25第1項において適用する場合を含む。次項において同じ。)及び第2項第1号(別表第6の4の項に係る部分に限る。)(同法第30条の25第1項、第30条の28第1項及び第30条の30第1項において適用する場合を含む。次項において同じ。)並びに第31条第3項
2 法附則第2条第4項の規定により次の表の第1欄に掲げる住民基本台帳法の規定を適用する場合においては、同表の第2欄に掲げる同法の規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
第7条第11号の2 | 第7条第11号の2 | 児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条 | 児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。) |
同条第2項 | 同法第7条第2項 | ||
第30条の9(別表第1の71の3の項に係る部分に限る。) | 別表第1の71の3の項 | 第17条第1項 | 第17条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。) |
第30条の10第1項第1号(別表第2の5の6の項に係る部分に限る。) | 別表第2の5の6の項 | の規定により読み替えて適用する | (同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合及び同法附則第2条第3項において準用する |
第30条の11第1項第1号(別表第3の7の5の項に係る部分に限る。) | 別表第3の7の5の項 | 第17条第1項 | 第17条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。) |
第30条の12第1項第1号(別表第4の4の6の項に係る部分に限る。) | 別表第4の4の6の項 | の規定により読み替えて適用する | (同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合及び同法附則第2条第3項において準用する |
第30条の15第1項第1号(別表第5第9号の2に係る部分に限る。) | 別表第5第9号の2 | 第17条第1項 | 第17条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。) |
第30条の15第2項第1号(別表第6の4の項に係る部分に限る。) | 別表第6の4の項 | 第17条第1項 | 第17条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。) |
(法附則第2条第1項の給付についての予算決算及び会計令等の適用)
第10条 法附則第2条第1項の給付については、当該給付を児童手当とみなして、次に掲げる政令の規定を適用する。
一 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第51条第6号
二 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第1条、第6条、第12条第2項第5号(同令第32条第1項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第23条第2項第5号、第24条の3第6号及び第29条
2 前項に規定するもののほか、住民基本台帳法施行令第12条第2項第5号の規定の適用については、同号中「第7条」とあるのは、「第7条(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)」とする。
(児童手当の支給要件に該当する者が法附則第2条第1項の給付の支給要件に該当することとなる場合等の認定の特例)
第11条 当分の間、各年の5月31日において児童手当の支給要件に該当している者であって、法第7条第1項(法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の認定を受けているものが、当該各年の6月1日において法附則第2条第1項の給付の支給要件に該当するときは、同日において同条第3項において準用する法第7条第1項(法附則第2条第3項において準用する法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による認定の請求があったものとみなし、その者に対する当該給付の支給は、法附則第2条第3項において準用する法第8条第2項の規定にかかわらず、当該各年の6月から始める。
2 当分の間、各年の5月31日において法附則第2条第1項の給付の支給要件に該当している者であって、同条第3項において準用する法第7条第1項の認定を受けているものが、当該各年の6月1日において児童手当の支給要件に該当するときは、同日において法第7条第1項の規定による認定の請求があったものとみなし、その者に対する児童手当の支給は、法第8条第2項の規定にかかわらず、当該各年の6月から始める。
(支払の調整)
第12条 次の各号のいずれかの給付の支給要件に該当する者に対し、当該給付(以下「要件該当給付」という。)以外の次の各号のいずれかの給付の支給としての支払が行われたときは、その支払われた給付は、その後に支払うべき要件該当給付の内払とみなすことができる。
一 児童手当
二 法附則第2条第1項の給付
附則
(施行期日)
1 この政令は、昭和47年1月1日から施行する。
附則 (昭和47年5月13日政令第181号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 昭和45年の所得による児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (昭和48年5月10日政令第130号)
1 この政令は、昭和48年6月1日から施行する。
2 昭和48年5月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年5月16日政令第163号)
1 この政令は、昭和49年6月1日から施行する。
2 昭和49年5月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年5月20日政令第156号)
1 この政令は、昭和50年6月1日から施行する。
2 昭和50年5月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年3月26日政令第34号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則 (昭和51年5月18日政令第117号)
1 この政令は、昭和51年6月1日から施行する。
2 昭和51年5月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (昭和52年4月26日政令第113号)
1 この政令は、昭和52年6月1日から施行する。
2 昭和52年5月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年5月30日政令第204号)
1 この政令は、昭和53年6月1日から施行する。
2 昭和53年5月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年5月29日政令第194号)
1 この政令は、昭和56年6月1日から施行する。
2 昭和56年5月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年5月31日政令第154号)
1 この政令は、昭和57年6月1日から施行し、第3条の規定による改正後の児童手当及び行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第11条第1項の給付に関し市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は、昭和57年度分の児童手当事務費交付金から適用する。
2 昭和57年5月以前の月分の児童手当法に基づく児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年5月27日政令第115号) 抄
1 この政令は、昭和58年8月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条並びに附則第4項及び第5項の規定は、同年6月1日から施行する。
4 昭和58年5月以前の月分の児童手当法に基づく児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年3月17日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年5月25日政令第157号) 抄
1 この政令は、昭和59年8月1日から施行する。ただし、第1条中国民年金法施行令第6条の6の改正規定は公布の日から、第3条及び第4条並びに附則第4項及び第5項の規定は同年6月1日から施行する。
4 昭和59年5月以前の月分の児童手当法に基づく児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年11月2日政令第313号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第43条第4号及び第5号の改正規定は公布の日から、第12条第2項及び第4項の改正規定、第12条の4の次に1条を加える改正規定並びに第13条、第45条第2項、第47条の2第2項及び附則第8条の改正規定並びに附則第3条の規定は同年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年3月5日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年5月28日政令第151号) 抄
1 この政令は、昭和60年8月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条並びに附則第4項及び第5項の規定は、同年6月1日から施行する。
4 昭和60年5月以前の月分の児童手当法に基づく児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年3月28日政令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月28日政令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年5月30日政令第188号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(第1条の規定の施行に伴う経過措置)
2 昭和61年5月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年5月29日政令第183号) 抄
1 この政令は、昭和62年8月1日から施行する。ただし、第5条及び附則第4項の規定は、同年6月1日から施行する。
4 昭和62年5月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第6条第1項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年7月14日政令第258号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年5月31日政令第173号) 抄
1 この政令は、昭和63年8月1日から施行する。ただし、第3条及び附則第3項の規定は、同年6月1日から施行する。
3 昭和63年5月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第6条第1項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (平成元年5月31日政令第162号) 抄
1 この政令は、平成元年8月1日から施行する。ただし、第5条及び附則第4項の規定は、同年6月1日から施行する。
4 平成元年5月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第6条第1項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (平成2年5月30日政令第121号)
1 この政令は、平成2年8月1日から施行する。ただし、第1条中国民年金法施行令第6条の6の改正規定並びに第3条及び附則第3項の規定は、同年6月1日から施行する。
2 平成2年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成2年5月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第6条第1項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (平成3年5月24日政令第178号)
この政令は、平成3年6月1日から施行する。
附則 (平成3年12月25日政令第385号)
この政令は、平成4年1月1日から施行する。
附則 (平成5年11月12日政令第364号)
1 この政令は、平成6年1月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定及び次項の規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 平成6年5月以前の月分の児童手当(児童手当法附則第6条第1項の給付を含む。)の支給の制限についてこの政令による改正後の第3条第1項(第11条において準用する場合を含む。)の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第313条第1項に規定する総所得金額)」とする。
附則 (平成7年3月31日政令第142号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 附則第17条の改正規定並びに附則第9条及び第10条の規定 平成9年4月1日
附則 (平成7年3月31日政令第146号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年5月26日政令第223号)
1 この政令は、平成7年6月1日から施行する。
2 平成7年5月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第6条第1項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (平成8年3月31日政令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第7条の14の3の改正規定、第49条の2第1項の改正規定、第52条の4の改正規定及び第52条の10の12の次に1条を加える改正規定並びに附則第16条の3第1項、第16条の4第1項、第17条第1項及び第2項並びに第17条の3第1項から第3項までの改正規定並びに附則第18条の改正規定(同条第4項の改正規定中「同条第6項」を「同条第7項」に改める部分を除く。)並びに附則第3条第2項、第6項及び第10項、第8条並びに第9条の規定は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成8年5月22日政令第150号)
(施行期日)
1 この政令は、平成8年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年5月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年12月10日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年5月29日政令第187号)
(施行期日)
1 この政令は、平成10年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年5月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第6条第1項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (平成11年5月28日政令第162号)
(施行期日)
1 この政令は、平成11年6月1日から施行する。ただし、第1条から第3条まで及び第7条並びに次項及び附則第4項の規定は、平成11年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成11年5月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第6条第1項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
4 平成11年7月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和60年改正法附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成12年5月26日政令第226号)
(施行期日等)
1 この政令は、平成12年6月1日から施行し、第2条の規定による改正後の児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(以下「新事務費政令」という。)第1条の規定は、平成12年度分の児童手当事務費交付金から適用する。
(平成12年度の児童手当事務費交付金の算定に係る経過措置)
2 平成12年度分の児童手当事務費交付金に係る新事務費政令第1条第3号の適用については、同号中「前年度の3月から当該年度の2月まで」とあるのは「当該年度の6月から2月まで」と、「12で」とあるのは「9で」とする。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第326号)
この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年7月14日政令第380号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年7月27日政令第395号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条第4号の次に1号を加える改正規定及び附則第30条の2の3第1項の改正規定並びに附則第4条の規定 平成14年4月1日
附則 (平成13年3月30日政令第146号)
この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の地域保健法施行令第9条及び第2条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第3条の規定は、平成13年度以降の年度の予算に係る国の補助について適用する。
附則 (平成13年4月25日政令第174号)
(施行期日)
1 この政令は、平成13年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年5月以前の月分の児童手当並びに児童手当法附則第6条第1項、第7条第1項及び第8条第1項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (平成13年8月15日政令第273号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成14年3月13日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年5月24日政令第182号)
(施行期日)
1 この政令は、平成14年6月1日から施行する。ただし、第1条から第3条まで及び第7条並びに次項及び附則第3項の規定は、平成14年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年7月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成14年7月以前の月分の障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和60年改正法附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年1月31日政令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第1条第1項第3号に掲げる規定の施行の日(平成15年8月25日)から施行する。
附則 (平成15年4月1日政令第188号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第2条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び第2条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、平成15年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担金から適用する。
附則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第487号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日政令第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年6月18日政令第206号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の児童手当法施行令第14条及び第19条の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則 (平成17年4月1日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第197号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(母子及び寡婦福祉法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第6条 平成17年5月31日以前の申請に係る寡婦福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。
2 平成17年5月以前の月分の児童手当並びに児童手当法附則第6条第1項、第7条第1項及び第8条第1項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
3 被害を平成17年5月までに受けた場合における災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日政令第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜三 略
四 第1条中地方税法施行令第7条の9の改正規定、同令第7条の9の2を同令第7条の9の3とし、同令第7条の9の次に1条を加える改正規定、同令第7条の11及び第7条の13の3の改正規定、同令第7条の16の2を削る改正規定、同令第7条の17、第7条の18、第8条の3、第9条の14、第9条の15第1項、第9条の18、第9条の19第1項、第9条の22、第9条の23第1項、第38条第1号及び第46条の2から第46条の3までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第48条の3及び第48条の3の2の改正規定、同条を同令第48条の3の3とし、同令第48条の3の次に1条を加える改正規定、同令第48条の5の2及び第48条の6の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第48条の7第1項の改正規定(「第314条の2第1項第5号の3に規定する事由の範囲」を「第314条の2第1項第5号の3に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第7条の15の7第1号」を「第7条の15の7」に改め、「、同条第2号中「法第34条第8項第2号」とあるのは「法第314条の2第8項第2号」と」を削る部分を除く。)並びに同令第48条の8、第48条の9及び第48条の9の3から第48条の9の6までの改正規定並びに同令附則第4条から第4条の4までの改正規定、同令附則第5条の次に2条を加える改正規定、同令附則第5条の2第3項の改正規定(「第42条の4第11項」を「第42条の4第10項」に改める部分を除く。)、同条を同令附則第5条の4とする改正規定、同令附則第5条の2の2の表第48条の10の項、第48条の11の2第1項の項、第48条の11の6第1項の項、第48条の11の9第1項の項及び第48条の11の12第1項の項の改正規定、同条を同令附則第5条の5とする改正規定、同令附則第6条の2を削り、同令附則第6条の2の2を同令附則第6条の2とする改正規定、同令附則第16条の3及び第17条の改正規定、同令附則第17条の2第1項の改正規定(「第20条の2第19項の」を「第20条の2第21項の」に改める部分及び同項第1号の改正規定を除く。)、同条に3項を加える改正規定、同令附則第17条の2の2及び第17条の3の改正規定、同令附則第18条の2の改正規定(同条第2項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第18条の3の改正規定(同条第3項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第18条の4から第18条の6までの改正規定、同令附則第18条の6の2を削る改正規定、同令附則第18条の7、第18条の7の2及び第19条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同令附則第20条及び第21条の改正規定並びに附則第2条第3項から第5項まで及び第8項から第10項まで、第10条から第12条まで、第14条並びに第16条の規定 平成19年4月1日
附則 (平成18年3月31日政令第134号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
(児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成18年3月以前の月分の児童手当並びに児童手当法(昭和46年法律第73号)附則第6条第1項、第7条第1項及び第8条第1項の給付(以下「児童手当等」という。)の支給の制限については、なお従前の例による。
2 第1条の規定による改正後の児童手当法施行令第3条第2項の規定は、平成18年6月以後の月分の児童手当等の支給の制限について適用し、同年5月以前の月分の児童手当等の支給の制限については、なお従前の例による。
第3条 次の各号に掲げる者が、平成18年9月30日までの間に児童手当法第7条第1項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、同法第8条第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
一 被用者等でない者(児童手当法第18条第2項に規定する被用者等でない者をいう。以下同じ。)であって、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に児童手当の支給要件に該当しているもの(施行日の前日において平成16年の所得が、同法第5条第1項に規定する政令で定める額以上である者に限る。) 施行日の属する月
二 被用者等でない者であって、施行日から平成18年9月30日までの間に児童手当の支給要件に該当するに至ったもの(施行日の前日において平成16年の所得が、児童手当法第5条第1項に規定する政令で定める額以上である者に限る。) その者が児童手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
2 次の各号に掲げる者が、平成18年9月30日までの間に児童手当法附則第7条第4項において準用する同法第7条第1項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する同法附則第7条第1項の給付の支給は、同条第4項において準用する同法第8条第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
一 被用者等でない者であって、施行日において現に児童手当法附則第7条第1項の給付の支給要件に該当しているもの(施行日の前日において平成16年の所得が、同法第5条第1項に規定する政令で定める額以上である者に限る。) 施行日の属する月
二 被用者等でない者であって、施行日から平成18年9月30日までの間に児童手当法附則第7条第1項の給付の支給要件に該当するに至ったもの(施行日の前日において平成16年の所得が、同法第5条第1項に規定する政令で定める額以上である者に限る。) その者が同法附則第7条第1項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
3 次の各号に掲げる者が、平成18年9月30日までの間に児童手当法附則第6条第2項において準用する同法第7条第1項(同法第17条第1項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する同法附則第6条第1項の給付の支給は、同条第2項において準用する同法第8条第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
一 被用者(児童手当法第18条第1項に規定する被用者をいう。以下同じ。)又は公務員(同法第17条第1項に規定する公務員をいう。以下同じ。)であって、施行日において現に同法附則第6条第1項の給付の支給要件に該当しているもの(施行日の前日において平成16年の所得が、同条第2項において準用する同法第5条第1項に規定する政令で定める額以上である者に限る。) 施行日の属する月
二 被用者又は公務員であって、施行日から平成18年9月30日までの間に児童手当法附則第6条第1項の給付の支給要件に該当するに至ったもの(施行日の前日において平成16年の所得が、同条第2項において準用する同法第5条第1項に規定する政令で定める額以上である者に限る。) その者が同法附則第6条第1項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
4 次の各号に掲げる者が、平成18年9月30日までの間に児童手当法附則第8条第4項において準用する同法第7条第1項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する同法附則第8条第1項の給付の支給は、同条第4項において準用する同法第8条第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
一 被用者又は公務員であって、施行日において現に児童手当法附則第8条第1項の給付の支給要件に該当しているもの(施行日の前日において平成16年の所得が、同法附則第6条第2項において準用する同法第5条第1項に規定する政令で定める額以上である者に限る。) 施行日の属する月
二 被用者又は公務員であって、施行日から平成18年9月30日までの間に児童手当法附則第8条第1項の給付の支給要件に該当するに至ったもの(施行日の前日において平成16年の所得が、同法附則第6条第2項において準用する同法第5条第1項に規定する政令で定める額以上である者に限る。) その者が同法附則第8条第1項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
第4条 施行日の前日において児童手当法附則第6条第1項の給付の支給要件に該当している者であって、同条第2項において準用する同法第7条第1項の認定を受けているものが、施行日において児童手当の支給要件に該当するときは、施行日において同項の規定による認定の請求があったものとみなし、その者に対する児童手当の支給は、同法第8条第2項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。
2 施行日の前日において児童手当法附則第8条第1項の給付の支給要件に該当している者であって、同条第4項において準用する同法第7条第1項の認定を受けているものが、施行日において同法附則第7条第1項の給付の支給要件に該当するときは、施行日において同条第4項において準用する同法第7条第1項の規定による認定の請求があったものとみなし、その者に対する同法附則第7条第1項の給付の支給は、同条第4項において準用する同法第8条第2項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。
3 施行日の前日において児童手当法附則第6条第1項の給付の支給要件に該当している者であって、同条第2項において準用する同法第7条第1項の認定を受けているものが、施行日において同法附則第7条第1項の給付の支給要件に該当するときは、施行日において同条第4項において準用する同法第7条第1項の規定による認定の請求があったものとみなし、その者に対する同法附則第7条第1項の給付の支給は、同条第4項において準用する同法第8条第2項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。
附則 (平成19年3月31日政令第124号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
附則 (平成19年3月31日政令第126号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第128号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年7月20日政令第219号)
この政令は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
(児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第31条 国家公務員共済組合法附則第20条の3第1項の規定により日本郵政共済組合を設けた場合における児童手当法施行令第6条第2項の規定の適用については、同項中「組合と」とあるのは、「組合並びに同法附則第20条の3第2項に規定する郵政会社等、同条第4項において読み替えて適用する同法第99条第5項に規定する職員団体及び同法附則第20条の3第4項において読み替えて適用する同法第125条に規定する組合と」とする。
(罰則に関する経過措置)
第41条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年9月20日政令第292号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月28日政令第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)の施行の日(平成20年5月1日)から施行する。
附則 (平成20年9月12日政令第283号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
(児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第3条の規定による改正後の児童手当法施行令第7条の8第2項の規定の適用については、当分の間、同項第3号中「船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による保険料」とあるのは、「船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による保険料若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号。以下この号において「平成19年改正法」という。)第4条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険料(平成19年改正法附則第45条の規定により厚生労働大臣が徴収を行うものとされたものに限る。)」とする。
第3条の2 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)の規定が適用される場合における前条の規定の適用については、同条中「第3条の規定による改正後の」とあるのは「平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)第5条の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第113号)による改正前の」と、「適用については、当分の間、」とあるのは「適用については、」とする。
第3条の3 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)の規定が適用される場合における附則第3条の規定の適用については、同条中「第3条の規定による改正後の」とあるのは「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)第6条の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第113号)による改正前の」と、「適用については、当分の間」とあるのは「適用については」とする。
附則 (平成22年3月31日政令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年6月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年12月27日政令第253号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年9月30日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第3条第4項及び第5項の規定は同年6月1日から施行する。
(認定の請求に関する経過措置)
第2条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において児童手当の支給要件に該当すべき者は、施行日前においても、施行日にその要件に該当することを条件として、当該児童手当について児童手当法の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の児童手当法(以下この条及び次条において「新法」という。)第7条第1項(新法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第2項の規定による認定の請求の手続をとることができる。ただし、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第6条(同法第16条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)の認定を受けている者(同法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給されていない者及び同法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止められている者を除く。)及び同法附則第3条各号に掲げる者については、この限りでない。
2 前項の手続をとった者が、施行日において、児童手当の支給要件に該当しているときは、その者に対する児童手当の支給は、新法第8条第2項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。
(児童手当法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により児童手当の支給認定があったものとみなされた者等に関する経過措置)
第3条 児童手当法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により同項に規定する児童手当の支給認定があったものとみなされた者のうち平成24年6月1日から同年9月30日までの間に平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第6条の認定の請求をしたものに対する児童手当法の一部を改正する法律附則第4条の規定の適用については、同条中「平成24年5月まで」とあるのは、「平成25年5月まで」とする。
2 児童手当法の一部を改正する法律附則第6条に規定する者(同条第3号又は第4号に掲げる者にあっては、これらの規定に掲げる者に該当するに至った日の属する月が施行日の属する月である場合に限る。)のうち施行日から平成24年5月31日までの間に新法第7条第1項又は第2項の規定による認定の請求をしたものに係る新法第18条第1項から第3項までの規定による費用の負担については、同条第6項の規定にかかわらず、施行日の属する月及び同年5月(児童手当法の一部を改正する法律附則第6条第3号又は第4号に掲げる者にあっては、同月)は、新法第7条第1項又は第2項の規定による認定の請求をした際における新法第18条第1項に規定する被用者又は同条第3項に規定する被用者等でない者の区分による。
3 児童手当法の一部を改正する法律附則第6条に規定する者のうち平成24年6月1日から同年9月30日までの間に新法第7条第1項又は第2項の規定による認定の請求をしたものに係る新法第18条第1項から第3項までの規定による費用の負担については、同条第6項の規定にかかわらず、施行日の属する月から平成25年5月までの間(児童手当法の一部を改正する法律附則第6条第3号又は第4号に掲げる者にあっては、その者が児童手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月から平成25年5月までの間)は、新法第7条第1項又は第2項の規定による認定の請求をした際における新法第18条第1項に規定する被用者又は同条第3項に規定する被用者等でない者の区分による。
4 児童手当法の一部を改正する法律附則第13条に規定する者のうち平成24年6月1日から同年9月30日までの間に新法第7条第1項又は第2項の規定による認定の請求をしたものに係る新法第18条第1項から第3項までの規定による費用の負担については、同条第6項の規定にかかわらず、その者が児童手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月から平成25年5月までの間は、新法第7条第1項又は第2項の規定による認定の請求をした際における新法第18条第1項に規定する被用者又は同条第3項に規定する被用者等でない者の区分による。
5 児童手当法の一部を改正する法律附則第15条に規定する者(同法附則第13条の規定の適用を受ける者を除く。)のうち平成24年6月1日から同年11月30日までの間に新法第7条第1項又は第2項の規定による認定の請求をしたものに係る新法第18条第1項から第3項までの規定による費用の負担については、同条第6項の規定にかかわらず、平成24年6月から平成25年5月までの間(児童手当法の一部を改正する法律附則第15条第3号又は第4号に掲げる者にあっては、その者が児童手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月から平成25年5月までの間)は、新法第7条第1項又は第2項の規定による認定の請求をした際における新法第18条第1項に規定する被用者又は同条第3項に規定する被用者等でない者の区分による。
附則 (平成25年6月14日政令第183号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第4条(児童手当法施行令第6条第1項の改正規定中「及び」を「、同法第141条の4に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人及び」に改める部分に限る。)及び第5条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年1月16日政令第9号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年2月13日政令第29号)
この政令は、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律の施行の日(平成26年2月21日)から施行する。
附則 (平成26年3月28日政令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第126号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第166号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年12月18日政令第432号)
この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)附則第3号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則 (平成28年5月25日政令第226号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成29年12月1日政令第299号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の児童手当法施行令第1条の規定は、平成31年6月以後の月分の児童手当法の規定による児童手当の支給の制限について適用し、同年5月以前の月分の当該児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (平成30年5月30日政令第176号)
(施行期日)
1 この政令は、平成30年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の児童手当法施行令第3条の規定は、平成30年6月以後の月分の児童手当法の規定による児童手当の支給の制限について適用し、同年5月以前の月分の当該児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
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