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農村地域工業等導入促進法施行令

昭和46年政令第280号
内閣は、農村地域工業導入促進法(昭和46年法律第112号)第2条、第5条第1項第3号及び第10条の規定に基づき、この政令を制定する。
(大都市及びその周辺の地域)
第1条 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号。以下「法」という。)第2条の大都市及びその周辺の地域で政令で定めるものは、首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第1項に規定する首都圏(以下「首都圏」という。)、近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第1項に規定する近畿圏(以下「近畿圏」という。)及び中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第2条第1項に規定する中部圏(以下「中部圏」という。)とする。
(市の人口の規模)
第2条 法第2条の政令で定める規模は、10万とする。
(農村地域から除かれる地域の要件)
第3条 法第2条の政令で定める要件は、次のとおりとする。
 首都圏にあっては、首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地、同条第4項に規定する近郊整備地帯又は同条第5項に規定する都市開発区域の全部又は一部がその区域内にある市町村の区域であること。
 近畿圏にあっては、近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域の全部又は一部がその区域内にある市町村の区域であること。
 中部圏にあっては、中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域の全部又は一部がその区域内にある市町村の区域であること。
 人口が10万以上である市の区域にあっては、次のいずれかに該当する市の区域であること。
 人口が20万以上であること。
 公表された最近の国勢調査の結果によるその市の区域に係る人口を当該国勢調査が行われた年前において直近に行われた国勢調査の結果によるその市の区域に係る人口で除して得た数値が、公表された最近の国勢調査の結果による全国の人口を当該国勢調査が行われた年前において直近において行われた国勢調査の結果による全国の人口で除して得た数値を超えること。
2 人口が10万以上である合併市(平成13年1月1日以後に行われた市町村の合併(2以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。)により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市をいう。)の区域が、前項第1号から第3号までのいずれにも該当しない場合であって、かつ、同項第4号イ又はロのいずれかに該当する場合における当該合併市の区域のうち旧市町村の区域(平成12年12月31日における市町村の区域をいう。)であった区域についての同項の規定の適用については、同項中「次のとおり」とあるのは「第4号に掲げるもの」と、同号中「市の区域にあっては、次のいずれかに該当する市の区域」とあるのは「旧市町村の区域(次項に規定する旧市町村の区域をいう。以下同じ。)であった区域にあっては、次のいずれかに該当する区域」と、同号イ中「人口」とあるのは「当該旧市町村の区域に係る人口」と、同号ロ中「その市の区域」とあるのは「当該旧市町村の区域」とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年3月31日政令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年3月31日政令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和56年4月1日から施行する。
(農村地域工業導入促進法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第24条 前条の規定による改正後の農村地域工業導入促進法施行令第6条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備を製造の事業の用に供する場合について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年3月31日政令第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年7月24日政令第244号)
1 この政令は、昭和59年8月1日から施行する。
2 改正後の第6条の規定は、この政令の施行の日以後に新設され、又は増設される設備を製造の事業の用に供する場合について適用し、この政令の施行の日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年9月30日政令第314号)
1 この政令は、昭和61年10月1日から施行する。
2 改正後の第6条の規定は、この政令の施行の日以後に新設され、又は増設される設備を製造の事業の用に供する場合について適用し、この政令の施行の日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月31日政令第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月31日政令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年6月18日政令第204号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第149号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第100号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年7月14日政令第193号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年7月24日)から施行する。

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