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さいせきほうしこうれい

採石法施行令

昭和46年政令第279号
内閣は、採石法(昭和25年法律第291号)第34条の8第1項、第40条第2項及び第42条の3の規定に基づき、この政令を制定する。
(採取計画の認可等を要しない業態)
第1条 採石法(以下「法」という。)第34条の8第1項の政令で定める業態は、法第2条に規定する岩石のうちベントナイト、酸性白土、珪藻土、陶石、雲母及びひる石以外の岩石の採取であって次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
 もっぱら砕石以外の石材の生産の用に供するため行なうもの
 主として人力により露天掘りで行なうもの
 岩石の採取に従事する者の数が5人以下であるもの
(手数料)
第2条 法第40条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする。
納付しなければならない者 金額 電子申請による場合における金額
一 法第9条第1項の規定による許可の申請をする者
1件につき6万1500円 1件につき6万300円
二 法第12条の規定による決定の申請をする者
1件につき5万3400円 1件につき5万1400円
三 法第28条の規定による決定の申請をする者
1件につき6万1500円 1件につき5万9500円
四 法第34条第2項の規定による決定の申請をする者
1件につき4万3500円 1件につき4万2300円
五 法第36条第1項の規定による土地の使用の許可の申請をする者
1件につき6万1500円 1件につき6万300円
(経済産業大臣が指示をすることができる事務)
第3条 法第42条の2の2の政令で定める事務は、法第33条の13、第33条の17及び第42条第1項の規定により都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長が行う事務とする。
(権限の委任)
第4条 法第34条の6、第34条の7及び第42条の2の2の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、採石業を行う者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、法第34条の7の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

附則

(施行期日)
1 この政令は、採石法の一部を改正する法律(昭和46年法律第106号)の施行の日(昭和46年9月1日)から施行する。
(採石法関係手数料令の廃止)
2 採石法関係手数料令(昭和26年政令第17号)は、廃止する。
附則 (昭和53年4月25日政令第138号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和53年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に実施の公示がされた次に掲げる試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
一及び二 略
 採石業務管理者試験
附則 (昭和56年5月22日政令第176号) 抄
1 この政令は、昭和56年6月1日から施行する。
2 この政令の施行前に実施の公示がされた次に掲げる試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
一及び二 略
 採石業務管理者試験
附則 (昭和59年5月15日政令第135号) 抄
1 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和59年5月21日)から施行する。
2 この政令の施行前に実施の公示がされた次に掲げる試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
一から三まで 略
 採石業務管理者試験
附則 (昭和62年3月20日政令第49号) 抄
1 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月22日政令第59号) 抄
1 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月25日政令第49号) 抄
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第77号) 抄
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月24日政令第67号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月3日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月24日政令第98号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第57号) 抄
この政令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成26年10月10日政令第330号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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