とくていこうじょうにおけるこうがいぼうしそしきのせいびにかんするほうりつしこうれい
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令
昭和46年政令第264号
内閣は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第2条、第3条第1項、第4条第1項及び第2項、第5条第1項、第7条第1項、第8条第3項、第10条第1項、第13条並びに第14条の規定に基づき、この政令を制定する。
(対象業種)
第1条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「法」という。)第2条の政令で定める業種は、次に掲げるとおりとする。
一 製造業(物品の加工業を含む。)
二 電気供給業
三 ガス供給業
四 熱供給業
(ばい煙発生施設等)
第2条 法第2条第1号の政令で定める施設は、大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)別表第1に掲げる施設(同表の13の項に掲げる施設を除き、これらに相当する施設で鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項ただし書の附属施設に設置されるものを含む。)とする。
2 法第2条第1号の政令で定める工場は、次に掲げるとおりとする。
一 大気汚染防止法施行令別表第1の9の項に掲げるばい煙発生施設(硫化カドミウム、炭酸カドミウム、ほたる石、珪弗化ナトリウム又は酸化鉛を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)又は同表の14の項から26の項までに掲げるばい煙発生施設のいずれかが設置されている工場
二 前号に掲げる工場以外の工場で排出ガス量(設置されているばい煙発生施設において発生し、大気中に排出される気体の1時間当たりの量を温度が零度で圧力が1気圧の状態に換算したものの最大値の合計をいう。以下同じ。)が1万立方メートル以上のもの
(汚水等排出施設等)
第3条 法第2条第2号の政令で定める施設は、水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第2号から第59号まで、第61号から第63号まで、第63号の3、第64号、第65号から第66号の2まで、第71号の5及び第71号の6に掲げる施設(同表第62号に掲げる施設で鉱山保安法第2条第2項の鉱山に設置されるものを除く。)とする。
2 法第2条第2号の政令で定める工場は、次に掲げるとおりとする。
一 別表第1に掲げる汚水等排出施設のいずれかが設置されている工場で排出水を排出しているもの又は特定地下浸透水を浸透させているもの
二 前号に掲げる工場以外の工場で排出水量(1日当たりの平均的な排出水の量をいう。以下同じ。)が1000立方メートル以上のもの
(騒音発生施設)
第4条 法第2条第3号の政令で定める施設は、次に掲げるとおりとする。
一 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る。)
二 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)
(特定粉じん発生施設)
第4条の2 法第2条第4号の政令で定める施設は、大気汚染防止法施行令別表第2の2に掲げる施設(これらに相当する施設で鉱山保安法第2条第2項ただし書の附属施設に設置されるものを含む。)とする。
(一般粉じん発生施設)
第5条 法第2条第5号の政令で定める施設は、大気汚染防止法施行令別表第2に掲げる施設(これらに相当する施設で鉱山保安法第2条第2項ただし書の附属施設に設置されるものを含む。)とする。
(振動発生施設)
第5条の2 法第2条第6号の政令で定める施設は、次に掲げるとおりとする。
一 液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2941キロニュートン以上のものに限る。)
二 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る。)
三 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)
(ダイオキシン類発生施設等)
第5条の3 法第2条第7号の政令で定める施設は、ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第1第1号から第4号まで及び別表第2第1号から第14号までに掲げる施設とする。
2 法第2条第7号の政令で定める工場は、前項に規定する施設のいずれかが設置されている工場とする。
(小規模事業者)
第6条 法第3条第1項ただし書の政令で定める要件は、常時使用する従業員の数が20人以下であることとする。
(ばい煙発生施設及び汚水等排出施設の区分)
第7条 法第4条第1項の政令で定めるばい煙発生施設の区分は、次に掲げるとおりとする。
一 第2条第2項第1号に規定するばい煙発生施設
二 前号に掲げるばい煙発生施設以外のばい煙発生施設
2 法第4条第1項の政令で定める汚水等排出施設の区分は、次に掲げるとおりとする。
一 第3条第2項第1号に規定する汚水等排出施設
二 前号に掲げる汚水等排出施設以外の汚水等排出施設
(公害防止管理者の選任)
第8条 公害防止管理者は、法第4条第2項の規定により、別表第2の中欄に掲げる施設の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから選任しなければならない。
(公害防止主任管理者を選任すべき工場)
第9条 法第5条第1項の政令で定める要件は、ばい煙発生施設及び汚水等排出施設が設置されている工場で排出ガス量が4万立方メートル以上であり、かつ、排出水量が1万立方メートル以上であること(当該工場においてばい煙並びに汚水及び廃液の処理を確実に行うことができるものとして主務省令で定める要件に該当する場合を除く。)とする。
(公害防止管理者等の資格)
第10条 法第7条第1項第1号の政令で定める区分は別表第3の中欄に掲げるとおりとし、同号の政令で定める資格は当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(公害防止主任管理者等の資格)
第11条 法第7条第1項第2号の政令で定める資格は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 別表第2の3の項の下欄に掲げる者であり、かつ、同表の7の項の下欄に掲げる者であるもの
二 前号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの
(主務省令への委任)
第11条の2 前条第2号又は別表第3の各項の下欄に規定する講習の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(法第10条の政令で定める法令の規定)
第12条 法第10条の政令で定める法令の規定は、湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成6年法律第9号)若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又は大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)、湖沼水質保全特別措置法、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)若しくはこれらの法律に基づく命令の規定に相当する鉱山保安法、ガス事業法(昭和29年法律第51号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)若しくはこれらの法律に基づく命令の規定とする。
(受験手数料)
第13条 法第12条の2第1項の受験手数料の額は、次の各号に掲げる国家試験の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 別表第3の1の項、3の項、5の項、7の項及び12の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験並びに公害防止主任管理者試験 8700円
二 前号に規定する公害防止管理者試験以外の公害防止管理者試験 8200円
(市町村が処理する事務)
第14条 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている工場に係る事務は市町村長が、次の各号に掲げる工場に係る事務はそれぞれ当該各号に掲げる市の長が行うこととする。この場合においては、法中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、市町村長又は市の長に関する規定としてそれぞれ市町村長又は当該各号に掲げる市の長に適用があるものとする。
一 ばい煙発生施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設又はダイオキシン類発生施設が設置されている工場 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下この条において「中核市」という。)
二 前号に掲げる工場以外の工場(騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている工場を除く。) 指定都市及び中核市並びに市川市、松戸市、市原市、藤沢市及び徳島市
(主務省令)
第15条 この政令において主務省令は、環境大臣及び第1条に掲げる業種に属する事業を所管する大臣の発する命令とする。
附則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第6条から第9条までの規定は、昭和47年9月10日から施行する。
附則 (昭和46年8月30日政令第279号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、採石法の一部を改正する法律(昭和46年法律第106号)の施行の日(昭和46年9月1日)から施行する。
附則 (昭和48年4月19日政令第87号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条に1号を加える改正規定は、昭和48年10月1日から施行する。
附則 (昭和50年7月4日政令第206号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の際鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第18条の規定による坑外保安係員に係る国家試験に合格している者についての改正後の別表第3の2の項の規定の適用については、同項中「鉱害防止係員に係る国家試験に合格した者」とあるのは、「鉱害防止係員に係る国家試験に合格した者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和50年政令第206号)の施行の際同条の規定による坑外保安係員に係る国家試験に合格している者を含む。)」とする。
附則 (昭和52年6月14日政令第201号)
この政令は、昭和53年6月10日から施行する。ただし、第5条の次に1条を加える改正規定、第13条の改正規定及び別表第3の改正規定は公布の日から、第14条第2号の改正規定(「騒音発生施設」の下に「又は振動発生施設」を加える部分を除く。)は昭和52年9月10日から施行する。
附則 (昭和54年9月4日政令第237号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則 (昭和54年9月29日政令第267号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和54年10月1日)から施行する。
附則 (昭和58年12月23日政令第270号) 抄
1 この政令は、昭和59年4月1日から施行する。
3 改正後の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第3の9の項の規定の適用については、機械工作を選択科目とする機械部門に係る本試験に合格した技術士は、機械加工及び加工機を選択科目とする機械部門に係る第2次試験に合格した技術士とみなす。
附則 (昭和59年4月13日政令第97号)
この政令は、昭和59年4月20日から施行する。
附則 (昭和60年3月20日政令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和60年3月21日)から施行する。
附則 (昭和61年7月11日政令第255号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年9月30日政令第320号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に実施の公示がされた公害防止管理者試験及び公害防止主任管理者試験の受験手数料の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年12月1日政令第382号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年10月18日政令第294号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行により新たに改正後の第3条第2項第1号の工場となるものに設置される汚水等排出施設について選任される公害防止管理者及びその代理者は、平成3年2月28日までは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第7条第1項第1号に規定する資格を有する者であることを要しない。
附則 (平成元年12月19日政令第329号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年12月27日)から施行する。ただし、附則第3項中特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和46年政令第264号)第14条第1号の改正規定(「ばい煙発生施設」の下に「、特定粉じん発生施設」を加える部分に限る。)及び同令別表第2の改正規定(同表の9の項の次に同表の10の項を加える部分に限る。)は、平成3年6月28日から施行する。
(経過措置)
4 この政令の施行前に、前項の規定による改正前の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第3の10の項の中欄に掲げる区分について行われた公害防止管理者試験に合格した者又は同項の下欄に掲げる資格を有する者は、それぞれ、前項の規定による改正後の同表の11の項の中欄に掲げる区分について行われる公害防止管理者試験に合格した者又は同項の下欄に掲げる資格を有する者とみなす。
附則 (平成3年3月25日政令第49号) 抄
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年12月25日政令第382号)
1 この政令は、平成4年1月6日から施行する。
2 この政令の施行により新たに改正後の第3条第2項第1号の工場となるものに設置される汚水等排出施設について選任される公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者は、平成5年3月31日までは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第7条第1項に規定する資格を有する者であることを要しない。
附則 (平成4年8月7日政令第270号)
この政令は、平成4年8月10日から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第77号) 抄
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年5月9日政令第140号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成6年5月10日)から施行する。
附則 (平成6年9月19日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成6年12月21日政令第398号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(平成7年4月1日)から施行する。
附則 (平成7年3月23日政令第71号)
この政令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年10月18日政令第359号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成7年12月1日)から施行する。
附則 (平成7年12月8日政令第408号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成7年12月27日政令第432号)
この政令は、平成8年1月1日から施行する。
附則 (平成8年9月26日政令第289号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年6月18日政令第189号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年9月29日政令第295号)
1 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
2 この政令の施行により新たに特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第2条第3号の特定工場となるものに設置される騒音発生施設又は同条第6号の特定工場となるものに設置される振動発生施設についてそれぞれ選任される公害防止管理者及びその代理者は、平成13年3月31日までは、同法第7条第1項第1号に規定する資格を有する者であることを要しない。
附則 (平成11年10月1日政令第313号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月3日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月27日政令第434号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、ダイオキシン類対策特別措置法の施行の日(平成12年1月15日)から施行する。ただし、第1条の規定は同日から起算して1年を経過した日から、第4条中特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第14条第1号の改正規定及び同令別表第2の改正規定は平成13年7月16日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年12月15日政令第517号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年4月26日政令第182号)
この政令は、平成13年5月1日から施行する。
附則 (平成13年9月27日政令第321号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行により新たに改正後の第3条第2項第1号の工場となるものに設置される汚水等排出施設について選任される公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者は、平成15年3月31日までは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第7条第1項に規定する資格を有する者であることを要しない。
附則 (平成13年11月21日政令第358号)
(施行期日)
1 この政令は、平成13年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行により新たに改正後の第5条の3第2項の工場となるものに設置されるダイオキシン類発生施設について選任される公害防止管理者及びその代理者は、平成15年3月31日までは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第7条第1項第1号に規定する資格を有する者であることを要しない。
附則 (平成14年7月31日政令第268号)
(施行期日)
1 この政令は、平成14年8月15日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行により新たに改正後の第5条の3第2項の工場となるものに設置されるダイオキシン類発生施設について選任される公害防止管理者及びその代理者は、平成16年3月31日までは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第7条第1項第1号に規定する資格を有する者であることを要しない。
附則 (平成14年10月30日政令第319号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年11月1日政令第327号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月13日政令第372号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年4月23日政令第213号)
1 この政令は、薬事法及び採血及び供血あっせん業取締法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成15年7月30日)から施行する。
2 この政令の施行の際現に第7条の規定による改正前の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第3の8の項の下欄第2号に掲げる資格を有する者は、同条の規定による改正後の同号に掲げる資格を有する者とみなす。
附則 (平成15年12月17日政令第519号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年1月1日から施行する。
(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定の施行により新たに改正後の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第5条の3第2項の工場となるものに設置されるダイオキシン類発生施設について選任される公害防止管理者及びその代理者は、平成17年3月31日までは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第7条第1項第1号に規定する資格を有する者であることを要しない。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年9月24日政令第282号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に実施の公示がされたこの政令による改正前の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第11条第2号又は別表第3の各項の下欄に規定する講習の課程を修了した者は、この政令による改正後の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第11条第2号又は別表第3の各項の下欄に規定する講習の課程を修了した者とみなす。
附則 (平成16年10月27日政令第323号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成16年10月27日政令第328号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成11年法律第99号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第12条第2項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第4条第1項第59号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第12条第2項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第4条第1項第59号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
附則 (平成16年12月1日政令第375号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現にこの政令による改正前の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第3の9の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格している者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有している者又は同表の12の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格している者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有している者は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第8条の規定にかかわらず、それぞれ騒音発生施設に係る公害防止管理者又は振動発生施設に係る公害防止管理者に選任される資格を有する者とする。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年8月15日政令第277号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年9月1日から施行する。
(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定の施行により新たに改正後の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第5条の3第2項の工場となるものに設置されるダイオキシン類発生施設について選任される公害防止管理者及びその代理者は、平成19年3月31日までは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第7条第1項第1号に規定する資格を有する者であることを要しない。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月17日政令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この政令の施行の際現に前条の規定による改正前の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第3の3の項の下欄第2号に掲げる者は、同条の規定による改正後の同号に掲げる者とみなす。
附則 (平成19年11月21日政令第339号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成24年2月10日政令第28号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に大気汚染防止法若しくは特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「大気汚染防止法等」という。)の規定により都道府県知事が行った命令その他の行為(以下この項において「命令等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に大気汚染防止法等の規定により都道府県知事に対して行っている届出その他の行為(以下この項において「届出等の行為」という。)で、施行日以後大気汚染防止法等の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の26の3第1項の特例市の長(以下この条において「特例市の長」という。)が行い、又は特例市の長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、当該特例市の長が行った命令等の行為又は当該特例市の長に対して行った届出等の行為とみなす。
2 施行日前に大気汚染防止法等の規定により都道府県知事に対し報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないもので、施行日以後大気汚染防止法等の規定により特例市の長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、当該特例市の長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。
附則 (平成25年1月25日政令第15号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行により新たに改正後の第3条第2項第1号の工場となるものに設置される汚水等排出施設について選任される公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者は、平成26年3月31日までは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第7条第1項に規定する資格を有する者であることを要しない。
附則 (平成25年12月27日政令第370号) 抄
この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年5月30日政令第196号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成26年7月30日政令第269号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成27年1月30日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。ただし、第1条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第2編第8章第3節の節名を削る改正規定及び同令第174条の49の20の改正規定、第14条、第17条、第18条(指定都市、中核市又は特例市の指定があった場合における必要な事項を定める政令第4条第1項の改正規定を除く。)、第21条から第25条まで、第27条、第29条、第32条、第33条、第36条及び第46条の規定並びに第47条中総務省組織令第47条の2第4号の改正規定並びに次条から附則第15条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第9条 施行時特例市については、第24条の規定による改正前の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第14条(同条第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2号中「前号に掲げる」とあるのは「ばい煙発生施設、特定粉じん発生施設又はダイオキシン類発生施設が設置されている」と、「地方自治法第252条の26の3第1項の特例市」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市」と、「「特例市」とあるのは「「施行時特例市」と、同条第3号中「前2号に掲げる」とあるのは「ばい煙発生施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設又はダイオキシン類発生施設が設置されている」と、「特例市」とあるのは「施行時特例市」とする。
附則 (平成27年11月11日政令第378号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成29年3月23日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、第5号施行日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年11月27日政令第286号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年5月25日政令第170号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年11月30日政令第329号)
この政令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成30年12月1日)から施行する。
別表第1(第3条関係)
一 水質汚濁防止法施行令別表第1(以下単に「別表第1」という。)第19号に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する染色又は薬液浸透の用に供するものに限る。)
二 別表第1第22号に掲げる施設(6価クロム化合物又は砒素化合物を使用する木材の薬品処理の用に供するものに限る。)
三 別表第1第23号の2に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する自動式のフィルムの現像洗浄又は自動式の感光膜付印刷版の現像洗浄の用に供するものに限る。)
四 別表第1第24号に掲げる施設(ふっ素若しくはその化合物を含有する物質、ほう素若しくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を原料として使用する化学肥料の製造の用に供するものに限る。)
五 削除
六 別表第1第26号に掲げる施設(カドミウム若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物又は水銀若しくはその化合物を含有する無機顔料の製造の用に供するものに限る。)
七 別表第1第27号に掲げる施設(水質汚濁防止法施行令第2条各号に掲げる物質(以下「有害物質」という。)又はこれらを含有する物質を原料又は触媒として使用する無機化学工業製品の製造の用に供するもの及び黄燐の製造の用に供するものに限る。)
八 別表第1第28号に掲げる施設(塩化ビニルモノマーの製造の用に供するものに限る。)
九 別表第1第29号に掲げる施設
十 別表第1第31号に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを原料として使用するフロンガスの製造の用に供するものに限る。)
十一 別表第1第32号に掲げる施設(トリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを原料として使用する有機顔料若しくは合成染料の製造の用に供するもの又は銅フタロシアニン系顔料の製造の用に供するものに限る。)
十二 別表第1第33号に掲げる施設(塩化ビニルモノマーを原料として使用する合成樹脂の製造の用に供するもの、トリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを溶剤として使用するふっ素樹脂の製造の用に供するもの、1・4—ジオキサンを溶剤として使用する合成樹脂の製造の用に供するもの又はポリエチレンテレフタレートの製造の用に供するものに限る。)
十三 別表第1第34号に掲げる施設(テトラクロロエチレンを含有する物質若しくは2—クロロエチルビニルエーテルを原料として使用する合成ゴムの製造の用に供するもの又はニトリル・ブタジエンゴムの製造の用に供するものに限る。)
十四 別表第1第35号に掲げる施設(2—クロロエチルビニルエーテルの製造の用に供するものに限る。)
十五 別表第1第37号に掲げる施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、アクリロニトリル、テレフタル酸(カドミウム化合物を触媒として使用して製造するものに限る。)、メチルメタアクリレートモノマー、ウレタン原料(硝酸化合物を原料として使用して製造するものに限る。)、高級アルコール(1分子を構成する炭素の原子の数が6個以上のアルコールをいい、ほう素化合物を触媒として使用して製造するものに限る。)、キシレン(ほう素化合物を触媒として使用し、又はふっ素化合物を溶剤として使用して製造するものに限る。)、アルキルベンゼン(ふっ素化合物を触媒として使用して製造するものに限る。)若しくはエチレンオキサイドの製造の用に供するもの又はエチレンオキサイドを原料として使用する石油化学製品の製造の用に供するものに限る。)
十六 別表第1第38号の2に掲げる施設
十七 別表第1第41号に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する抽出の用に供するものに限る。)
十八 別表第1第43号に掲げる施設
十九 別表第1第46号に掲げる施設(有害物質若しくはこれらを含有する物質を原料若しくは触媒として使用し、又はトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは1・4—ジオキサンを溶剤として使用する有機化学工業製品の製造の用に供するものに限る。)
二十 別表第1第47号に掲げる施設(水銀若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物若しくは砒素若しくはその化合物若しくはこれらを含有する物質を原料若しくは触媒として使用し、又はトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは1・4—ジオキサンを溶剤として使用する医薬品の製造の用に供するものに限る。)
二十一 別表第1第48号に掲げる施設(ほう素若しくはその化合物、ふっ素若しくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を原料として使用する火薬の製造の用に供するものに限る。)
二十二 別表第1第50号に掲げる施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又は1・4—ジオキサンの試薬の製造の用に供するものに限る。)
二十三 別表第1第51号に掲げる施設(トリクロロエチレンを使用する潤滑油の洗浄の用に供するものに限る。)
二十四 別表第1第53号に掲げる施設(硫化カドミウム、炭酸カドミウム、酸化鉛、ほう素若しくはその化合物若しくはふっ素化合物を原料として使用するガラス若しくはガラス製品の製造の用に供するもの又はトリクロロエチレン若しくはふっ素若しくはその化合物を使用する研摩洗浄の用に供するものに限る。)
二十五 別表第1第58号に掲げる施設(ほう素化合物を原料として使用するうわ薬原料の精製の用に供するものに限る。)
二十六 別表第1第61号に掲げる施設(コークスの製造又は転炉ガスの冷却洗浄の用に供するものに限る。)
二十七 別表第1第62号に掲げる施設(銅、鉛若しくは亜鉛の第1次製錬若しくは鉛若しくは亜鉛の第2次製錬、水銀の精製又はふっ素化合物を原料として使用するウランの酸化物の製造の用に供するものに限る。)
二十八 別表第1第63号に掲げる施設(液体浸炭による焼入れ、シアン化合物若しくは6価クロム化合物を使用する電解式洗浄、カドミウム電極若しくは鉛電極の化成又は水銀の精製の用に供するものに限る。)
二十九 別表第1第63号の3に掲げる施設
三十 別表第1第64号に掲げる施設(コークス炉ガス又はコークスの製造の用に供するものに限る。)
三十一 別表第1第65号に掲げる施設(クロム酸、ほう素若しくはその化合物、ふっ素若しくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物による表面処理の用に供するものに限る。)
三十二 別表第1第66号に掲げる施設(カドミウム化合物、シアン化合物、6価クロム化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ほう素化合物、ふっ素化合物又はアンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を使用する電気めっきの用に供するものに限る。)
三十三 別表第1第66号の2に掲げる施設
三十四 別表第1第71号の5に掲げる施設
三十五 別表第1第71号の6に掲げる施設
別表第2(第8条、第11条関係)
1 | 第7条第1項第1号に掲げるばい煙発生施設で排出ガス量が4万立方メートル以上の工場に設置されているもの | 別表第3の1の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「大気関係第1種有資格者」という。) |
2 | 第7条第1項第1号に掲げるばい煙発生施設で排出ガス量が4万立方メートル未満の工場に設置されているもの | 大気関係第1種有資格者又は別表第3の2の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「大気関係第2種有資格者」という。) |
3 | 第7条第1項第2号に掲げるばい煙発生施設で排出ガス量が4万立方メートル以上の工場に設置されているもの | 大気関係第1種有資格者又は別表第3の3の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「大気関係第3種有資格者」という。) |
4 | 第7条第1項第2号に掲げるばい煙発生施設で排出ガス量が4万立方メートル未満の工場に設置されているもの | 大気関係第1種有資格者、大気関係第2種有資格者、大気関係第3種有資格者又は別表第3の4の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
5 | 第7条第2項第1号に掲げる汚水等排出施設で排出水量が1万立方メートル以上の工場に設置されているもの | 別表第3の5の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「水質関係第1種有資格者」という。) |
6 | 第7条第2項第1号に掲げる汚水等排出施設で排出水量が1万立方メートル未満の工場又は特定地下浸透水を浸透させている工場に設置されているもの | 水質関係第1種有資格者又は別表第3の6の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「水質関係第2種有資格者」という。) |
7 | 第7条第2項第2号に掲げる汚水等排出施設で排出水量が1万立方メートル以上の工場に設置されているもの | 水質関係第1種有資格者又は別表第3の7の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「水質関係第3種有資格者」という。) |
8 | 第7条第2項第2号に掲げる汚水等排出施設で排出水量が1万立方メートル未満の工場に設置されているもの | 水質関係第1種有資格者、水質関係第2種有資格者、水質関係第3種有資格者又は別表第3の8の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
9 | 騒音発生施設又は振動発生施設 | 別表第3の9の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
10 | 特定粉じん発生施設 | 四の項の下欄に掲げる者又は別表第3の10の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
11 | 一般粉じん発生施設 | 十の項の下欄に掲げる者又は別表第3の11の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
12 | ダイオキシン類発生施設 | 別表第3の12の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
別表第3(第10条、第11条の2、第13条関係)
1 | 別表第2の1の項の中欄に掲げるばい煙発生施設について選任すべき公害防止管理者 |
次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。)
二 計量法(平成4年法律第51号)第122条第1項に規定する計量士(主務省令で定める区分に係るものに限る。)
|
2 | 別表第2の2の項の中欄に掲げるばい煙発生施設について選任すべき公害防止管理者 |
次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条第1項に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けた者であって、主務省令で定める業務に係る衛生管理者(同項に規定する衛生管理者をいう。以下同じ。)として1年以上その職務に従事したもの
二 鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(平成16年法律第94号)第1条の規定による改正前の鉱山保安法第18条の規定による保安技術管理者、副保安技術管理者若しくは保安監督員の国家試験に合格した者(以下「保安技術管理者等」という。)又は同条の規定による鉱害防止係員に係る国家試験に合格した者
三 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第7条第1項に規定する毒物劇物取扱責任者として1年以上その職務に従事した者
四 薬剤師法(昭和35年法律第146号)第2条の規定による免許を受けている者
五 一の項の下欄各号に掲げる者
六 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者
|
3 | 別表第2の3の項の中欄に掲げるばい煙発生施設について選任すべき公害防止管理者 |
次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 保安技術管理者等
二 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第51条第1項の規定によるエネルギー管理士免状の交付を受けている者
三 ガス事業法第26条第1項の甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者
四 労働安全衛生法第14条に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けている者
五 電気事業法第44条第1項第1号の第1種電気主任技術者免状、同項第2号の第2種電気主任技術者免状、同項第6号の第1種ボイラー・タービン主任技術者免状又は同項第7号の第2種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者
六 技術士法第2条第1項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。)
七 一の項の下欄第2号に掲げる者
八 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者
|
4 | 別表第2の4の項の中欄に掲げるばい煙発生施設について選任すべき公害防止管理者 |
次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 ガス事業法第26条第1項の乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者
二 労働安全衛生法第14条に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けている者
三 一の項の下欄第2号に掲げる者
四 3の項の下欄第2号から第6号までに掲げる者
五 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者
|
5 | 別表第2の5の項の中欄に掲げる汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者 |
次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 技術士法第2条第1項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。)
二 一の項の下欄第2号に掲げる者
三 2の項の下欄第4号に掲げる者
|
6 | 別表第2の6の項の中欄に掲げる汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者 |
次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 一の項の下欄第2号に掲げる者
二 2の項の下欄第1号から第4号までに掲げる者
三 3の項の下欄第3号又は4の項の下欄第1号に掲げる者
四 5の項の下欄第1号に掲げる者
五 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者
|
7 | 別表第2の7の項の中欄に掲げる汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者 |
次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 技術士法第2条第1項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。)
二 一の項の下欄第2号に掲げる者
三 2の項の下欄第4号に掲げる者
四 3の項の下欄第1号に掲げる者
五 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者
|
8 | 別表第2の8の項の中欄に掲げる汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者 |
次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 採石法(昭和25年法律第291号)第32条の2第1項第2号に規定する採石業務管理者として1年以上その職務に従事した者
二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第23条の34第3項の規定により再生医療等製品の製造の管理をする者として1年以上その職務に従事したもの又は同法第68条の16第1項の規定により生物由来製品の製造の管理をする者として1年以上その職務に従事したもの
三 一の項の下欄第2号に掲げる者
四 2の項の下欄第4号に掲げる者
五 7の項の下欄第1号に掲げる者
六 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者
|
9 | 騒音発生施設又は振動発生施設について選任すべき公害防止管理者 |
次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 労働安全衛生法第12条第1項に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けた者であって、主務省令で定める業務に係る衛生管理者として1年以上その職務に従事したもの
二 技術士法第2条第1項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。)
三 計量法第122条第1項に規定する計量士(主務省令で定める区分に係るものに限る。)
四 前3号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者
|
10 | 特定粉じん発生施設について選任すべき公害防止管理者 |
次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 労働安全衛生法第12条第1項に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けた者であって、主務省令で定める業務に係る衛生管理者として1年以上その職務に従事したもの
二 作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第2条第5号に規定する第1種作業環境測定士
三 技術士法第2条第1項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。)
四 一の項の下欄第2号に掲げる者
五 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者
|
11 | 一般粉じん発生施設について選任すべき公害防止管理者 |
次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 一の項の下欄第2号に掲げる者
二 8の項の下欄第1号に掲げる者
三 10の項の下欄第1号から第3号までに掲げる者
四 前3号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者
|
12 | ダイオキシン類発生施設について選任すべき公害防止管理者 |
次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 技術士法第2条第1項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。)
二 一の項の下欄第2号に掲げる者
三 2の項の下欄第1号から第4号までに掲げる者
四 10の項の下欄第2号に掲げる者
五 別表第2の2の項の下欄に掲げる者であり、かつ、同表の6の項の下欄に掲げる者であるもの
六 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者
|
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