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下請中小企業振興法施行令

昭和46年政令第24号
内閣は、下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)第2条第1項第2号及び第5条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(中小企業者の範囲)
第1条 下請中小企業振興法(以下「法」という。)第2条第1項第3号の政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種 資本金の額又は出資の総額 従業員の数
1 ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円 900人
2 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人
(定款等の記載事項の基準)
第2条 法第5条第1項の政令で定める基準は、定款又は規約に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであることとする。
 構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
 構成員の議決権及び選挙権は、平等であること。
 その他主務省令(親事業者の事業及び当該事業について法第2条第2項各号に掲げる行為を行う下請事業者の事業を所管する大臣の発する命令をいう。)で定める基準
(保険料率)
第3条 法第11条第5項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第2条第1項に規定する借入れの期間をいう。)1年につき、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条第1項に規定する普通保険及び同法第3条の2第1項に規定する無担保保険にあっては0・41パーセント(手形割引等特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この条において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この条において同じ。)の場合は、0・35パーセント)、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険にあっては0・19パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・15パーセント)、同法第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険にあっては0・29パーセントとする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年10月15日政令第310号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月3日政令第386号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年7月30日政令第337号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、下請中小企業振興法の一部を改正する法律(平成15年法律第86号)の施行の日(平成15年11月1日)から施行する。
附則 (平成18年4月26日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成25年9月19日政令第276号)
この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成25年9月20日)から施行する。

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