おろしうりしじょうほうしこうれい
卸売市場法施行令
昭和46年政令第221号
内閣は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第1項及び第4項、第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項、第8条第1号、第11条第1項、第73条第1項及び第2項並びに第76条の規定に基づき、この政令を制定する。
(一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物)
第1条 卸売市場法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める農畜水産物は、次に掲げるものとする。
一 野菜及び果樹の種苗
二 牛、馬、豚、めん羊及び山羊の原皮
(地方卸売市場の施設の最低規模)
第2条 法第2条第4項の政令で定める規模は、その卸売市場の取扱品目が次の各号に掲げる品目のいずれかに該当する場合において、その該当する品目のいずれか1につき、それぞれ当該各号に掲げる卸売場の面積とする。
一 青果物(野菜及び果実をいう。) その卸売場の面積330平方メートル
二 水産物 その卸売場の面積200平方メートル(主として漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物の陸揚地において開設される卸売市場で、その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者、水産加工業を営む者に卸売する者又は水産加工業を営む者に対し卸売するためのものにあっては、330平方メートル)
三 肉類 その卸売場の面積150平方メートル
四 花き その卸売場の面積200平方メートル
(卸売市場整備基本方針)
第3条 法第4条第1項の卸売市場整備基本方針は、おおむね5年ごとに、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。
(中央卸売市場整備計画)
第4条 法第5条第1項の中央卸売市場整備計画は、前条の目標年度までの期間につき定めるものとする。
(都道府県卸売市場整備計画)
第5条 法第6条第1項の都道府県卸売市場整備計画は、第3条の目標年度までの期間につき定めるものとする。
(中央卸売市場を開設する市の最低人口)
第6条 法第8条第1号の政令で定める数は、20万とする。
(業務規程に規定する事項等の軽微な変更)
第7条 法第11条第1項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
一 中央卸売市場の面積の変更のうち、市場(法第15条第2項の市場をいう。第6号において同じ。)ごとに、その面積の10パーセント以内を増減するもの
二 開場の期日又は時間の変更のうち、開場されていなかった期日又は時間を開場することとするもの
三 卸売の業務を行う者に関する事項の変更のうち、保証金の額の10パーセント以内を増減するもの
四 卸売の業務を行う者以外の関係事業者に関する事項の変更のうち、仲卸しの業務を行う者の保証金の額の10パーセント以内を増減するもの
五 施設の使用料の変更のうち、卸売場、仲卸売場、生鮮食料品等の保管所若しくは積込所又は駐車場(次号において「卸売場等」という。)の使用料をその10パーセントを超えて増減するもの以外のもの
六 施設の種類、規模、配置又は構造の変更のうち、市場ごとに、卸売場等の面積をその10パーセントを超えて増減するもの以外のもの
(都道府県が処理する事務)
第8条 法第48条第1項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務(都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第284条第1項の一部事務組合若しくは広域連合で同一の都道府県の区域の一部をその区域とする地方公共団体のみが組織するもの(同法第252条の19第1項の指定都市が加入するものを除く。)以外のものが開設する中央卸売市場に係るものを除く。)は、都道府県知事が行うこととする。ただし、中央卸売市場の業務又は中央卸売市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。
2 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3 都道府県知事は、第1項本文の規定に基づき法第48条第1項の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
附則
1 この政令は、法の施行の日(昭和46年7月1日)から施行する。
2 中央卸売市場法施行令(昭和31年政令第277号)及び中央卸売市場法第7条の規定による損失の補償に関する件(大正12年勅令第469号)は、廃止する。
3 この政令の施行の際現に中央卸売市場法(大正12年法律第32号)第7条ノ2第1項の中央卸売市場の開設及び整備に関する計画において中央卸売市場を開設することが必要と認められる都市として定められている都市に関しては、当分の間、第6条中「20万」とあるのは、「15万」とする。
4 法附則第11条第2項の政令で定める者は、地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。
5 法附則第11条第3項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
6 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第11条第1項及び第2項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
7 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
8 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
9 法附則第11条第7項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
附則 (昭和48年4月12日政令第71号)
この政令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年3月31日政令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則 (平成7年6月14日政令第238号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第3編第3章の改正規定の施行の日(平成7年6月15日)から施行する。
附則 (平成11年7月26日政令第233号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月22日政令第416号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(卸売市場法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第16条 この政令の施行前に第32条の規定による改正前の卸売市場法施行令第9条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第288条の規定による改正前の卸売市場法(昭和46年法律第35号)第48条第1項の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査をした場合については、第32条の規定による改正後の卸売市場法施行令第9条第3項の規定は、適用しない。
附則 (平成13年3月30日政令第141号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年2月8日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年6月9日政令第196号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成23年6月30日政令第199号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年7月12日政令第55号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
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