かいようすいさんしげんかいはつそくしんほうしこうれい
海洋水産資源開発促進法施行令
昭和46年政令第205号
内閣は、海洋水産資源開発促進法(昭和46年法律第60号)第3条第1項、第9条第1項、第20条第1項及び第26条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(基本方針)
第1条 海洋水産資源開発促進法(以下「法」という。)第3条第1項の基本方針は、おおむね5年ごとに、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。
(沿岸水産資源開発区域等における行為の届出を要しない者)
第2条 法第9条第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 市町村
二 独立行政法人水資源機構
三 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
四 東日本高速道路株式会社
五 中日本高速道路株式会社
六 西日本高速道路株式会社
七 本州四国連絡高速道路株式会社
八 地方道路公社
九 第2号から前号までに掲げるもののほか、その業務が国又は都道府県の事務又は事業と密接な関連を有する法人で農林水産大臣が指定するもの
(沿岸水産資源開発区域における行為で届出を要しないもの)
第3条 法第9条第1項第1号の政令で定める海底の形質の変更は、次に掲げるものとする。
一 法第7条第1項の開発計画(以下「開発計画」という。)に基づいて行う海底の形質の変更
二 水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第17条第1項の保護水面の管理計画(以下「管理計画」という。)に基づいて行う海底の形質の変更
三 地質調査のための試験材料の採取に必要な海底の掘削
四 鉱業法(昭和25年法律第289号)第63条第1項の規定により届出をし、又は同条第2項(同法第87条において準用する場合を含む。)若しくは同法第63条の2第1項若しくは第2項の規定により認可を受けた施業案(同法第63条の3の規定により同法第63条の2第1項又は第2項の認可を受けたものとみなされた施業案を含む。)の実施に係る鉱物の掘採(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の出資又は資金の貸付けを受けて行う石油又は可燃性天然ガスの試掘以外の石油又は可燃性天然ガスの掘採を除く。)
五 法第5条第1項又は第6条第1項の規定により、沿岸水産資源開発区域が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた海底の形質の変更
六 次条第2号から第8号までに掲げる行為をするために必要な海底の形質の変更
(沿岸水産資源開発区域における行為で届出を要するもの)
第4条 法第9条第1項第2号の政令で定める行為は、施設又は工作物(以下「施設等」と総称する。)の新設、改修又は増設であって、次に掲げる行為以外のものとする。
一 開発計画又は管理計画に基づいて行なう施設等の新設、改修又は増設
二 漁業を営むために必要な施設等の新設、改修又は増設
三 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設等又は気象、地象若しくは水象の観測に必要な施設等の新設、改修又は増設
四 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第140条第1項の水底線路の新設、改修又は増設
五 海面の埋立て又は干拓の工事を行なうために必要な施設等の新設、改修又は増設
六 前条第3号又は第4号に掲げる行為をするために必要な施設等の新設、改修又は増設
七 法第5条第1項又は第6条第1項の規定により、沿岸水産資源開発区域が指定され、又はその区域が拡張された際すでに着手していた施設等の新設、改修又は増設
八 非常災害のために必要な応急措置として行なう施設等の新設、改修又は増設
(指定海域及びその管轄行政庁)
第5条 法第12条第1項の政令で指定する海域(以下「指定海域」という。)は、別表のとおりとする。
2 宗谷・網走沖海域、道東沖海域、宗谷・留萌沖海域、石狩・積丹沖海域及び駿河湾・金州ノ瀬海域以外の指定海域を管轄する行政庁は、農林水産大臣とする。
(指定海域における行為で届出を要するもの)
第6条 法第12条第1項の政令で定める行為は、次に掲げる行為(同項の規定により、指定海域が指定され、又はその区域が拡張された際すでに着手していた行為を除く。)とする。
一 石油又は可燃性天然ガスの掘採(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の出資又は資金の貸付けを受けて行う石油又は可燃性天然ガスの試掘を除く。)
二 土石の採取又は除去であって、次に掲げる行為以外のもの
イ 地質調査のための試験材料である土石の採取
ロ 次号イ又はロに掲げる行為をするために必要な土石の採取又は除去
三 施設等の新設、改修又は増設であって、次に掲げる行為以外のもの
イ 第3条第4号又は前号イに掲げる行為をするために必要な施設等の新設、改修又は増設
ロ 第4条第2号から第5号まで又は第8号に掲げる行為
(資源管理協定の認定の基準)
第7条 法第14条第1項第4号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 資源管理協定の対象となる漁業の種類ごとに当該資源管理協定の対象となる海域において当該資源管理協定の対象となる種類の海洋水産資源を利用する漁業を営む者の相当部分が当該資源管理協定に自ら参加し、又は当該資源管理協定に参加している団体の直接若しくは間接の構成員となっていること。
二 法第13条第2項第4号及び第5号に掲げる事項の内容が資源管理協定に参加している漁業者団体等(漁業を営む者又はその団体をいう。以下同じ。)に過重な負担を課するものでないことその他妥当なものであること。
(資源管理協定の認定手続)
第8条 都道府県知事は、法第14条第1項の規定により資源管理協定の認定をしようとする場合、次項の規定により意見を述べようとする場合又は第11条第2項の規定による協議に応じようとする場合において、当該資源管理協定の対象となる漁業の種類に漁業権に係る漁業が含まれるときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
2 農林水産大臣は、法第14条第1項の規定により資源管理協定の認定をしようとする場合において、当該資源管理協定の対象となる漁業の種類に漁業法(昭和24年法律第267号)第52条第1項に規定する指定漁業又は同法第65条第1項若しくは第2項若しくは水産資源保護法第4条第1項若しくは第2項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業(第11条において「指定漁業等」という。)以外の漁業が含まれるときは、当該資源管理協定の対象となる海域の全部又は一部を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 都道府県知事は、法第14条第1項の規定により資源管理協定の認定をしたときは、農林水産大臣並びに前項の都道府県知事及び当該資源管理協定に参加している漁業者団体等の住所地を管轄する都道府県知事(次項において「関係都道府県知事」と総称する。)にその内容を通知するものとする。
4 農林水産大臣は、法第14条第1項の規定により資源管理協定の認定をしたときは、関係都道府県知事にその内容を通知するものとする。
(認定資源管理協定の変更等)
第9条 認定資源管理協定に参加している漁業者団体等は、認定資源管理協定において定めた事項について変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。
2 法第14条第1項の規定は、前項の変更の認定について準用する。
3 行政庁は、認定資源管理協定の内容が法第14条第1項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至った場合には、法第13条第1項の認定を取り消すことができる。
4 認定資源管理協定に参加している漁業者団体等は、認定資源管理協定を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
5 前条の規定は第1項の変更の認定及び第3項の認定の取消しについて、前条第3項及び第4項の規定は前項の規定による届出を受理した場合について準用する。
(農林水産省令への委任)
第10条 前2条に定めるもののほか、資源管理協定の認定(資源管理協定の変更の認定を含む。)及びその取消し並びに資源管理協定の廃止に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(都道府県が処理する事務)
第11条 法第18条第1項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。
一 法第13条第1項並びに第9条第1項、第3項及び第4項に規定する行政庁の権限に属する事務のうち、資源管理協定の対象となる海域が2以上の都道府県知事の管轄に属し、かつ、当該資源管理協定の対象となる漁業の種類に指定漁業等が含まれない場合に関するもの 当該資源管理協定の対象となる海域を最も広くその管轄する海域に含む都道府県知事
二 法第15条に規定する行政庁の権限に属する事務のうち、認定資源管理協定の対象となる海域において認定資源管理協定の対象となる種類の海洋水産資源を利用する漁業を営む者(指定漁業等により利用するものを除く。)又はその団体であって認定資源管理協定に参加していないものに対して行うあっせんに関するもの 当該認定資源管理協定の対象となる海域を管轄する都道府県知事
2 前項の規定により同項第1号に掲げる事務を行うこととされた都道府県知事は、当該事務を行うに当たっては、あらかじめ、当該資源管理協定の対象となる海域を管轄する他の都道府県知事に協議しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月23日政令第202号)
この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (昭和53年6月27日政令第260号)
この政令は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和53年度の予算から適用する。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年3月15日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (平成2年6月29日政令第198号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年12月21日政令第365号)
この政令は、海洋水産資源開発促進法の一部を改正する法律(平成2年法律第68号)の一部の施行の日(平成2年12月25日)から施行する。
附則 (平成11年12月22日政令第416号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年12月28日政令第434号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年3月25日政令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定(国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第78条第4号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月10日政令第397号) 抄
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第443号)
この政令は、法第3条の規定の施行の日(平成15年10月2日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第553号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成16年2月29日)から施行する。
附則 (平成16年2月6日政令第20号)
この政令は、平成16年3月1日から施行する。ただし、別表駿河湾・金洲ノ瀬海域の項の改正規定中「同県清水市」を「同県静岡市」に改める部分は公布の日から、同項の改正規定中「同県榛原郡」を「同県御前崎市」に改める部分及び同表若狭湾海域の項の改正規定は同年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第59号)
この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年7月16日政令第235号)
この政令は、平成16年8月1日から施行する。ただし、別表遠州灘・志摩沖海域の項及び熊野灘海域の項の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則 (平成16年10月6日政令第301号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第203号) 抄
この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成20年1月25日政令第15号)
この政令は、漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第414号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、鉱業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成24年1月21日)から施行する。
別表(第5条関係)
名称 | 区域 |
宗谷・網走沖海域 | 北緯45度31分17秒東経141度58分29秒の点、北緯45度5分49秒東経142度33分19秒の点、北緯44度38分11秒東経143度2分9秒の点、北緯44度24分25秒東経143度25分11秒の点、北緯44度8分39秒東経144度17分14秒の点、北緯44度1分23秒東経144度24分44秒の点、北緯44度9秒東経144度39分46秒の点、北緯44度5分39秒東経144度59分38秒の点、北緯44度21分32秒東経145度20分11秒の点、北緯44度10分9秒東経144度29分45秒の点、北緯45度8秒東経144度29分45秒の点、北緯45度10分8秒東経143度29分45秒の点、北緯45度40分8秒東経143度29分45秒の点、北緯45度40分8秒東経142度29分46秒の点、北緯45度30分8秒東経142度9分46秒の点及び北緯45度31分17秒東経141度58分29秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
道東沖海域 | 北緯43度20分25秒東経145度49分1秒の点、北緯43度12分54秒東経145度40分33秒の点、北緯43度9分20秒東経145度30分55秒の点、北緯43度3分33秒東経145度10分4秒の点、北緯42度55分48秒東経144度51分57秒の点、北緯42度54分13秒東経144度31分16秒の点、北緯42度57分5秒東経144度22分24秒の点、北緯42度57分13秒東経144度11分52秒の点、北緯42度38分42秒東経143度39分49秒の点、北緯42度3分15秒東経143度22分21秒の点、北緯41度54分28秒東経143度14分38秒の点、北緯42度8分41秒東経142度46分36秒の点、北緯41度40分9秒東経142度49分46秒の点、北緯41度40分10秒東経143度24分46秒の点、北緯43度9秒東経145度49分45秒の点及び北緯43度20分25秒東経145度49分1秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
胆振・渡島・下北沖海域 | 北緯42度26分20秒東経142度1分38秒の点、北緯42度31分9秒東経141度25分47秒の点、北緯42度17分3秒東経141度4秒の点、北緯42度8分14秒東経140度44分52秒の点、北緯42度4分37秒東経140度50分19秒の点、北緯41度48分55秒東経141度13分11秒の点、北緯41度41分59秒東経141度3分12秒の点、北緯41度41分35秒東経140度57分51秒の点、北緯41度34分22秒東経140度54分42秒の点、北緯41度30分22秒東経141度6分13秒の点、北緯41度24分50秒東経141度17分19秒の点、北緯41度28分31秒東経141度27分44秒の点、北緯42度10分9秒東経141度29分47秒の点、北緯42度10分9秒東経141度59分47秒の点及び北緯42度26分20秒東経142度1分38秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
宗谷・留萌沖海域 |
北緯45度32分22秒東経141度56分11秒の点、北緯45度27分44秒東経141度37分38秒の点、北緯45度8分7秒東経141度30分4秒の点、北緯44度52分49秒東経141度43分5秒の点、北緯44度18分33秒東経141度37分33秒の点、北緯43度57分39秒東経141度37分12秒の点、北緯44度8秒東経141度9分46秒の点、北緯44度20分8秒東経141度9分46秒の点、北緯44度20分8秒東経140度29分47秒の点、北緯44度50分8秒東経139度39分47秒の点、北緯45度8秒東経139度39分47秒の点、北緯45度8秒東経140度39分46秒の点、北緯46度7秒東経140度59分46秒の点、北緯46度7秒東経141度39分46秒の点及び北緯45度32分22秒東経141度56分11秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域のうち、次に掲げる海域を除いた海域 一 北緯45度29分32秒東経141度4分44秒の点、北緯45度18分18秒東経141度5分59秒の点、北緯45度16分42秒東経141度16分35秒の点、北緯45度8分7秒東経141度22分27秒の点、北緯45度3分55秒東経141度12分27秒の点、北緯45度17分2秒東経140度58分53秒の点、北緯45度29分46秒東経140度56分14秒の点及び北緯45度29分32秒東経141度4分44秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
二 北緯44度28分35秒東経141度25分44秒の点、北緯44度25分47秒東経141度28分31秒の点、北緯44度24分12秒東経141度19分24秒の点、北緯44度26分22秒東経141度16分23秒の点、北緯44度28分52秒東経141度19分41秒の点及び北緯44度28分35秒東経141度25分44秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
|
石狩・積丹沖海域 | 北緯43度43分33秒東経141度18分29秒の点、北緯43度32分9秒東経141度18分47秒の点、北緯43度15分23秒東経141度56秒の点、北緯43度15分27秒東経140度46分56秒の点、北緯43度24分1秒東経140度28分53秒の点、北緯43度20分46秒東経140度19分48秒の点、北緯43度13分15秒東経140度18分44秒の点、北緯43度5分32秒東経140度22分45秒の点、北緯42度50分1秒東経140度11分23秒の点、北緯43度30分8秒東経139度59分47秒の点、北緯43度30分8秒東経140度49分47秒の点、北緯43度40分8秒東経140度59分47秒の点及び北緯43度43分33秒東経141度18分29秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
檜山沖・久六島周辺海域 | 北緯42度36分52秒東経139度48分13秒の点、北緯42度27分16秒東経139度49分11秒の点、北緯42度21分7秒東経139度45分26秒の点、北緯42度13分25秒東経139度46分1秒の点、北緯42度7分59秒東経139度54分42秒の点、北緯41度58分9秒東経140度6分19秒の点、北緯41度52分5秒東経140度5分23秒の点、北緯41度42分18秒東経139度59分52秒の点、北緯41度36分4秒東経139度57分33秒の点、北緯41度26分40秒東経140度1分5秒の点、北緯41度24分3秒東経140度5分20秒の点、北緯41度23分21秒東経140度11分50秒の点、北緯41度15分30秒東経140度18分24秒の点、北緯41度7分29秒東経140度12分49秒の点、北緯41度2分5秒東経140度17分9秒の点、北緯40度49分50秒東経140度12分42秒の点、北緯40度47分32秒東経140度4秒の点、北緯40度36分45秒東経139度49分41秒の点、北緯40度24分53秒東経139度54分4秒の点、北緯40度20分10秒東経139度19分48秒の点、北緯40度40分10秒東経139度19分48秒の点、北緯41度10分9秒東経139度39分47秒の点、北緯41度50分9秒東経139度39分47秒の点、北緯41度50分9秒東経139度19分47秒の点、北緯42度20分9秒東経139度19分47秒の点及び北緯42度36分52秒東経139度48分13秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域のうち、北緯42度16分東経139度35分の点、北緯42度1分50秒東経139度29分の点、北緯42度2分17秒東経139度26分57秒の点、北緯42度3分22秒東経139度25分30秒の点、北緯42度6分54秒東経139度23分35秒の点、北緯42度12分36秒東経139度23分41秒の点及び北緯42度16分東経139度35分の点を順次に結んだ線により囲まれた海域を除いた海域 |
三陸沖海域 | 北緯41度25分49秒東経141度30分36秒の点、北緯41度7分55秒東経141度26分34秒の点、北緯40度27分5秒東経141度43分2秒の点、北緯40度20分51秒東経141度49分41秒の点、北緯40度25秒東経141度58分14秒の点、北緯39度32分48秒東経142度4分58秒の点、北緯39度21分東経142度1分47秒の点、北緯39度14分55秒東経142度16秒の点、北緯39度6分23秒東経141度55分46秒の点、北緯39度1分46秒東経141度52分24秒の点、北緯38度51分29秒東経141度41分46秒の点、北緯38度41分52秒東経141度35分39秒の点、北緯38度40分11秒東経142度29分47秒の点、北緯41度10秒東経142度29分47秒の点及び北緯41度25分49秒東経141度30分36秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
仙台湾・金華山沖海域 | 北緯38度41分52秒東経141度35分39秒の点、北緯38度31分16秒東経141度33分20秒の点、北緯38度23分52秒東経141度36分16秒の点、北緯38度16分36秒東経141度35分44秒の点、北緯38度13分43秒東経141度30分2秒の点、北緯38度17分39秒東経141度10分33秒の点、北緯38度10分25秒東経141度4分41秒の点、北緯37度50分1秒東経141度37秒の点、北緯37度28分59秒東経141度3分53秒の点、北緯38度11秒東経141度59分47秒の点、北緯38度20分11秒東経141度59分47秒の点及び北緯38度41分52秒東経141度35分39秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
常磐沖海域 | 北緯37度28分59秒東経141度3分53秒の点、北緯37度21分51秒東経141度4分20秒の点、北緯37度8分47秒東経141度1分37秒の点、北緯36度59分42秒東経141度56秒の点、北緯36度49分47秒東経140度50分12秒の点、北緯36度34分33秒東経140度41分38秒の点、北緯36度30分34秒東経140度40分37秒の点、北緯36度19分11秒東経140度46分48秒の点、北緯36度20分12秒東経140度59分48秒の点、北緯37度11秒東経141度29分48秒の点、北緯37度30分11秒東経141度29分48秒の点及び北緯37度28分59秒東経141度3分53秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
房総沖・相模湾海域 | 北緯35度44分52秒東経140度54分3秒の点、北緯35度40分56秒東経140度53分59秒の点、北緯35度36分11秒東経140度44分21秒の点、北緯35度30分9秒東経140度30分18秒の点、北緯35度15分12秒東経140度25分3秒の点、北緯35度8分17秒東経140度24分25秒の点、北緯35度4分26秒東経140度7分59秒の点、北緯34度52分29秒東経139度53分18秒の点、北緯34度53分47秒東経139度48分3秒の点、北緯34度58分31秒東経139度43分29秒の点、北緯35度6分35秒東経139度46分56秒の点、北緯35度6分29秒東経139度36分40秒の点、北緯35度16分22秒東経139度28分43秒の点、北緯35度17分25秒東経139度21分47秒の点、北緯35度14分19秒東経139度11分の点、北緯35度9分30秒東経139度9分18秒の点、北緯35度10分12秒東経139度19分49秒の点、北緯34度45分12秒東経139度44分48秒の点、北緯34度45分12秒東経139度54分48秒の点、北緯35度15分12秒東経140度59分48秒の点、北緯35度45分12秒東経141度19分48秒の点及び北緯35度44分52秒東経140度54分3秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
銭洲・伊豆諸島周辺海域 |
北緯35度1分55秒東経139度9分54秒の点、北緯34度53分26秒東経139度9分44秒の点、北緯34度34分31秒東経138度56分30秒の点、北緯33度45分12秒東経138度29分49秒の点、北緯33度45分12秒東経138度59分49秒の点、北緯34度12秒東経138度59分49秒の点、北緯34度12秒東経139度39分49秒の点、北緯34度40分12秒東経139度39分49秒の点及び北緯35度1分55秒東経139度9分54秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域のうち、次に掲げる海域を除いた海域 一 北緯34度48分37秒東経139度21分23秒の点、北緯34度47分36秒東経139度25分16秒の点、北緯34度44分25秒東経139度27分36秒の点、北緯34度40分23秒東経139度27分32秒の点、北緯34度40分59秒東経139度21分29秒の点、北緯34度45分7秒東経139度20分16秒の点及び北緯34度48分37秒東経139度21分23秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
二 北緯34度25分54秒東経139度18分2秒の点、北緯34度19分19秒東経139度17分7秒の点、北緯34度18分27秒東経139度10分43秒の点、北緯34度25分54秒東経139度15分26秒の点及び北緯34度25分54秒東経139度18分2秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
三 北緯34度14分52秒東経139度7分40秒の点、北緯34度14分15秒東経139度10分42秒の点、北緯34度12分15秒東経139度11分9秒の点、北緯34度10分40秒東経139度9分24秒の点、北緯34度11分4秒東経139度6分55秒の点及び北緯34度14分52秒東経139度7分40秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
四 北緯34度7分47秒東経139度33分56秒の点、北緯34度4分9秒東経139度34分27秒の点、北緯34度2分52秒東経139度32分50秒の点、北緯34度2分20秒東経139度27分57秒の点、北緯34度3分58秒東経139度28分7秒の点、北緯34度7分51秒東経139度29分23秒の点及び北緯34度7分47秒東経139度33分56秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
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駿河湾・金洲ノ瀬海域 | 北緯35度1分49秒東経138度44分の点、北緯35度38秒東経138度33分9秒の点、北緯34度52分8秒東経138度22分22秒の点、北緯34度35分45秒東経138度16分10秒の点、北緯34度10分12秒東経137度59分49秒の点、北緯34度10分12秒東経138度19分49秒の点、北緯34度41分26秒東経138度43分30秒の点及び北緯35度1分49秒東経138度44分の点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
遠州灘・志摩沖海域 | 北緯34度39分9秒東経137度35分57秒の点、北緯34度35分12秒東経137度15分49秒の点、北緯34度28分12秒東経137度4分49秒の点、北緯34度26分40秒東経136度57分23秒の点、北緯34度16分34秒東経136度54分37秒の点、北緯34度30分12秒東経137度44分49秒の点、北緯34度37分49秒東経137度46分37秒の点及び北緯34度39分9秒東経137度35分57秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
熊野灘海域 | 北緯34度13分52秒東経136度53分58秒の点、北緯34度14分4秒東経136度33分18秒の点、北緯34度8分57秒東経136度22分31秒の点、北緯33度58分24秒東経136度16分51秒の点、北緯33度52分37秒東経136度7分49秒の点、北緯33度34分57秒東経135度58分9秒の点、北緯33度35分12秒東経136度4分50秒の点、北緯34度5分12秒東経136度54分49秒の点及び北緯34度13分52秒東経136度53分58秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
紀伊水道・和歌山・徳島沖海域 | 北緯34度14分59秒東経134度57分25秒の点、北緯34度9分43秒東経134度43分45秒の点、北緯33度50分41秒東経134度50分11秒の点、北緯33度43分27秒東経134度33分1秒の点、北緯33度37分15秒東経134度29分47秒の点、北緯33度37分19秒東経134度25分29秒の点、北緯33度30分55秒東経134度18分7秒の点、北緯33度30分12秒東経135度9分50秒の点、北緯33度10分12秒東経135度29分50秒の点、北緯33度10分12秒東経135度59分50秒の点、北緯33度34分25秒東経135度57分30秒の点、北緯33度26分41秒東経135度51分43秒の点、北緯33度25分43秒東経135度45分16秒の点、北緯33度29分23秒東経135度35分33秒の点、北緯33度34分11秒東経135度23分55秒の点、北緯33度41分34秒東経135度18分6秒の点、北緯33度50分50秒東経135度8分48秒の点、北緯33度52分55秒東経135度3分1秒の点及び北緯34度14分59秒東経134度57分25秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
土佐沖海域 | 北緯33度28分36秒東経133度45分22秒の点、北緯33度19分33秒東経133度18分58秒の点、北緯33度9分16秒東経133度14分25秒の点、北緯33度1分27秒東経133度6分57秒の点、北緯32度43分27秒東経133度2分30秒の点、北緯32度50分12秒東経134度49分50秒の点、北緯33度10分12秒東経134度49分50秒の点、北緯33度14分18秒東経134度10分32秒の点、北緯33度23分52秒東経133度57分48秒の点及び北緯33度28分36秒東経133度45分22秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
豊後水道・高知沖海域 | 北緯33度22分7秒東経132度21分30秒の点、北緯33度20分3秒東経132度54秒の点、北緯33度16分東経131度58分の点、北緯33度6分47秒東経132度2分56秒の点、北緯32度58分15秒東経132度7分21秒の点、北緯32度42分54秒東経131度55分35秒の点、北緯32度20分12秒東経132度59分51秒の点、北緯32度42分22秒東経133度1分13秒の点、北緯32度45分18秒東経132度32分43秒の点、北緯32度51分14秒東経132度37分34秒の点、北緯32度54分25秒東経132度24分6秒の点、北緯33度10分14秒東経132度14分44秒の点及び北緯33度22分7秒東経132度21分30秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
日向灘海域 | 北緯32度42分54秒東経131度55分35秒の点、北緯32度25分25秒東経131度42分25秒の点、北緯32度15分7秒東経131度36分22秒の点、北緯32度4分6秒東経131度32分44秒の点、北緯31度47分4秒東経131度30分28秒の点、北緯31度38分44秒東経131度29分21秒の点、北緯31度22分3秒東経131度22分1秒の点、北緯31度10分13秒東経131度21秒の点、北緯31度10分13秒東経131度29分51秒の点、北緯31度40分13秒東経131度49分51秒の点、北緯32度30分12秒東経131度59分51秒の点及び北緯32度42分54秒東経131度55分35秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
山陰沖・東海海域 |
北緯35度27分11秒東経132度36分21秒の点、北緯35度24分10秒東経132度37分12秒の点、北緯35度15分2秒東経132度28分42秒の点、北緯34度54分44秒東経132度2分44秒の点、北緯34度51分44秒東経131度50分18秒の点、北緯34度41分31秒東経131度36分46秒の点、北緯34度28分4秒東経130度58分24秒の点、北緯34度22分41秒東経130度48分37秒の点、北緯34度5分55秒東経130度49分36秒の点、北緯34度東経130度40分59秒の点、北緯33度56分45秒東経130度24分31秒の点、北緯33度43分8秒東経130度14分6秒の点、北緯33度33分2秒東経129度33分10秒の点、北緯33度27分29秒東経129度25分50秒の点、北緯33度20分16秒東経129度10分16秒の点、北緯33度10分59秒東経128度51分26秒の点、北緯32度58分42秒東経128度57分26秒の点、北緯32度51分2秒東経128度48分33秒の点、北緯32度49分14秒東経128度39分52秒の点、北緯32度43分30秒東経128度34分5秒の点、北緯32度36分46秒東経128度35分22秒の点、北緯31度50分12秒東経128度29分52秒の点、北緯31度50分12秒東経127度59分53秒の点、北緯32度30分12秒東経127度29分53秒の点、北緯33度12秒東経127度29分53秒の点、北緯34度34分41秒東経129度2分42秒の点、北緯34度44分21秒東経129度7分52秒の点、北緯34度50分11秒東経129度13分52秒の点、北緯35度30分11秒東経129度59分52秒の点及び北緯35度27分11秒東経132度36分21秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域のうち、次に掲げる海域を除いた海域 一 北緯34度45分3秒東経129度26分40秒の点、北緯34度40分57秒東経129度31分35秒の点、北緯34度19分3秒東経129度26分の点、北緯34度3分26秒東経129度12分50秒の点、北緯34度6分15秒東経129度8分10秒の点、北緯34度19分52秒東経129度10分22秒の点、北緯34度38分48秒東経129度17分56秒の点及び北緯34度45分3秒東経129度26分40秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
二 北緯33度53分46秒東経129度41分11秒の点、北緯33度50分34秒東経129度47分36秒の点、北緯33度44分23秒東経129度47分13秒の点、北緯33度41分12秒東経129度42分59秒の点、北緯33度43分24秒東経129度36分30秒の点及び北緯33度53分46秒東経129度41分11秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
三 北緯34度50分1秒東経131度7分52秒の点、北緯34度45分35秒東経131度11分30秒の点、北緯34度43分25秒東経131度8分53秒の点、北緯34度45分35秒東経131度5分36秒の点及び北緯34度50分1秒東経131度7分52秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
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五島・天草沖・甑島周辺海域 | 北緯32度59分28秒東経129度32分11秒の点、北緯32度52分40秒東経129度31分22秒の点、北緯32度42分51秒東経129度44分24秒の点、北緯32度35分25秒東経129度41分32秒の点、北緯32度31分28秒東経129度46分36秒の点、北緯32度41分15秒東経130度6分54秒の点、北緯32度31分46秒東経130度10秒の点、北緯32度22分36秒東経129度58分9秒の点、北緯32度9分4秒東経129度55分50秒の点、北緯32度3分46秒東経130度6分43秒の点、北緯31度49分11秒東経130度9分43秒の点、北緯31度42分28秒東経130度9分11秒の点、北緯31度29分34秒東経130度11分55秒の点、北緯31度30分13秒東経129度29分52秒の点、北緯32度12秒東経129度29分52秒の点、北緯32度30分12秒東経129度9分52秒の点、北緯32度30分12秒東経128度49分52秒の点、北緯32度33分58秒東経128度54分16秒の点、北緯32度53分5秒東経129度11分4秒の点及び北緯32度59分28秒東経129度32分11秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域のうち、北緯31度53分41秒東経129度49分13秒の点、北緯31度51分51秒東経129度58分56秒の点、北緯31度48分28秒東経129度55分8秒の点、北緯31度46分20秒東経129度49分56秒の点、北緯31度36分12秒東経129度42分48秒の点、北緯31度38分21秒東経129度38分8秒の点及び北緯31度53分41秒東経129度49分13秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域を除いた海域 |
薩南沖海域 |
北緯31度24分58秒東経130度5分56秒の点、北緯31度14分29秒東経130度13分の点、北緯31度14分4秒東経130度21分47秒の点、北緯31度9分48秒東経130度31分46秒の点、北緯31度4分14秒東経130度38分2秒の点、北緯30度58分46秒東経130度38分41秒の点、北緯31度13秒東経131度19分52秒の点、北緯30度10分13秒東経130度59分52秒の点、北緯30度10分13秒東経129度59分52秒の点、北緯30度50分13秒東経129度19分53秒の点、北緯31度30分13秒東経129度19分52秒の点及び北緯31度24分58秒東経130度5分56秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域のうち、次に掲げる海域を除いた海域 一 北緯30度51分44秒東経130度3分34秒の点、北緯30度43分東経130度6分22秒の点、北緯30度21分34秒東経130度59分30秒の点、北緯30度19分6秒東経130度51分16秒の点、北緯30度28分5秒東経130度48分30秒の点、北緯30度40分9秒東経130度55分13秒の点、北緯30度43分39秒東経130度48分56秒の点、北緯30度47分2秒東経130度51分26秒の点、北緯30度44分8秒東経130度58分4秒の点及び北緯30度51分44秒東経130度3分34秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
二 北緯30度29分12秒東経130度29分52秒の点、北緯30度22分31秒東経130度41分33秒の点、北緯30度19分10秒東経130度40分49秒の点、北緯30度12分46秒東経130度33分22秒の点、北緯30度13分35秒東経130度25分20秒の点、北緯30度23分32秒東経130度21分31秒の点及び北緯30度29分12秒東経130度29分52秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
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口海之瀬海域 | 北緯30度30分13秒東経127度44分53秒の点、北緯28度30分14秒東経126度44分53秒の点、北緯28度30分14秒東経125度59分53秒の点、北緯29度30分13秒東経125度59分53秒の点、北緯30度30分13秒東経126度59分53秒の点及び北緯30度30分13秒東経127度44分53秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
秋田・山形沖海域 | 北緯40度23分44秒東経139度55分24秒の点、北緯40度13分4秒東経139度57分37秒の点、北緯39度59分57秒東経139度47分16秒の点、北緯40度1分27秒東経139度40分37秒の点、北緯39度49分32秒東経139度42分53秒の点、北緯39度47分16秒東経139度46分53秒の点、北緯39度30分9秒東経139度59分59秒の点、北緯39度15分22秒東経139度51分54秒の点、北緯38度56分45秒東経139度46分12秒の点、北緯39度10秒東経139度19分48秒の点、北緯40度20分10秒東経139度39分48秒の点及び北緯40度23分44秒東経139度55分24秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
佐渡魚礁群海域 | 北緯39度20分10秒東経139度9分48秒の点、北緯38度50分10秒東経139度9分48秒の点、北緯38度50分10秒東経138度49分48秒の点、北緯38度20分10秒東経138度49分48秒の点、北緯38度20分10秒東経137度59分49秒の点、北緯39度20分10秒東経138度19分48秒の点及び北緯39度20分10秒東経139度9分48秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
富山湾・能登沖海域 | 北緯37度32分32秒東経137度16分30秒の点、北緯37度30分27秒東経137度8分41秒の点、北緯37度25分13秒東経136度54分17秒の点、北緯37度22分58秒東経136度45分23秒の点、北緯37度20分33秒東経136度43分26秒の点、北緯38度10秒東経136度39分49秒の点、北緯38度10秒東経137度9分49秒の点、北緯37度45分11秒東経137度34分49秒の点、北緯37度25分11秒東経137度34分49秒の点、北緯37度15分11秒東経137度24分49秒の点、北緯36度56分34秒東経137度24分39秒の点、北緯36度46分38秒東経137度18分5秒の点、北緯36度50分19秒東経137度4分8秒の点、北緯37度15分8秒東経137度5分57秒の点、北緯37度17分21秒東経137度13分54秒の点、北緯37度21分28秒東経137度18分41秒の点、北緯37度27分2秒東経137度22分19秒の点、北緯37度31分44秒東経137度20分56秒の点及び北緯37度32分32秒東経137度16分30秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
若狭湾海域 | 北緯36度22分10秒東経136度18分の点、北緯36度15分27秒東経136度6分38秒の点、北緯36度7分54秒東経136度2分57秒の点、北緯35度58分51秒東経135度57分10秒の点、北緯35度45分44秒東経135度59分47秒の点、北緯35度39分18秒東経135度49分の点、北緯35度33分20秒東経135度39分41秒の点、北緯35度33分40秒東経135度30分4秒の点、北緯35度36分55秒東経135度30分4秒の点、北緯35度43分32秒東経135度27分8秒の点、北緯35度47分10秒東経135度13分24秒の点、北緯36度11秒東経135度9分50秒の点、北緯36度30分11秒東経135度59分49秒の点及び北緯36度22分10秒東経136度18分の点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
鳥取・島根沖・隠岐島周辺海域 | 北緯35度37分14秒東経133度5分25秒の点、北緯35度27分7秒東経132度37分45秒の点、北緯36度10分11秒東経132度29分51秒の点、北緯36度40分11秒東経132度49分50秒の点、北緯36度40分11秒東経133度39分50秒の点、北緯35度32分44秒東経134度26秒の点、北緯35度32分58秒東経133度35分31秒の点、北緯35度30分58秒東経133度23分17秒の点、北緯35度35分39秒東経133度19分32秒の点及び北緯35度37分14秒東経133度5分25秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域のうち、北緯36度21分58秒東経133度16分55秒の点、北緯36度16分11秒東経133度25分8秒の点、北緯36度10分17秒東経133度22分23秒の点、北緯35度58分17秒東経133度3分39秒の点、北緯36度3分59秒東経132度54分50秒の点、北緯36度17分19秒東経133度8分56秒の点及び北緯36度21分58秒東経133度16分55秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域を除いた海域 |
大和堆海域 | 北緯39度40分10秒東経135度49分49秒の点、北緯38度50分10秒東経135度49分49秒の点、北緯38度50分10秒東経133度39分50秒の点、北緯39度40分10秒東経134度49分49秒の点及び北緯39度40分10秒東経135度49分49秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
播磨灘海域 | 北緯34度41分13秒東経134度42分51秒の点、北緯34度37分42秒東経134度54分39秒の点、北緯34度21分53秒東経134度41分13秒の点、北緯34度15分25秒東経134度35分21秒の点、北緯34度19分21秒東経134度17分の点、北緯34度26分16秒東経134度21分の点、北緯34度34分16秒東経134度28分37秒の点及び北緯34度41分13秒東経134度42分51秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
燧灘海域 | 北緯34度18分2秒東経133度16分33秒の点、北緯34度15分41秒東経133度33分30秒の点、北緯34度8分4秒東経133度31分31秒の点、北緯34度28秒東経133度22分2秒の点、北緯34度2分4秒東経133度5分51秒の点、北緯34度5分57秒東経133度2分12秒の点、北緯34度13分47秒東経133度15分1秒の点及び北緯34度18分2秒東経133度16分33秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
伊予灘海域 | 北緯33度56分5秒東経131度41分42秒の点、北緯33度44分5秒東経131度59分36秒の点、北緯33度42分49秒東経132度8分3秒の点、北緯33度45分54秒東経132度15分16秒の点、北緯33度48分52秒東経132度24分3秒の点、北緯33度50分44秒東経132度31分57秒の点、北緯33度52分12秒東経132度40分6秒の点、北緯33度39分54秒東経132度29分22秒の点、北緯33度21分40秒東経132度54秒の点、北緯33度24分26秒東経131度43分28秒の点、北緯33度34分東経131度45分41秒の点、北緯33度43分50秒東経131度42分39秒の点及び北緯33度56分5秒東経131度41分42秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
注 この表の下欄に掲げる区域は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第2条に規定する漁港の区域、港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第3項に規定する港湾区域、同法第56条第1項の規定により都道府県知事が公告した水域及び沿岸水産資源開発区域内の海域を含まないものとする。
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