かいようおせんとうおよびかいじょうさいがいのぼうしにかんするほうりつしこうれい
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
昭和46年政令第201号
内閣は、海洋汚染防止法(昭和45年法律第136号)第43条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
(常温において液体でない物質)
第1条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第3条第3号の政令で定める常温において液体でない物質は、次に掲げる物質とする。
一 アンモニア
二 液化石油ガス
三 液化メタンガス
四 エチレン
五 塩化ビニル
六 塩素
七 酸化エチレン
八 窒素
九 二酸化炭素
十 ブタジエン
十一 ブチレン
十二 前各号に掲げるもののほか、次のイ又はロのいずれかに該当する物質
イ 温度37・8度において蒸気圧が0・28メガパスカルを超えるもの
ロ 臨界温度が37・8度未満であるもの
(海洋環境の保全の見地から有害である物質)
第1条の2 法第3条第3号の政令で定める海洋環境の保全の見地から有害である物質は、別表第1のとおりとする。
(海洋環境の保全の見地から有害でない物質)
第1条の3 法第3条第4号の政令で定める海洋環境の保全の見地から有害でない物質は、別表第1の2のとおりとする。
(有害水バラストの要件)
第1条の4 法第3条第6号の2の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 当該水バラストに含まれる最小径50マイクロメートル以上の水中の生物の数が1立方メートル当たり10個以上であること。
二 当該水バラストに含まれる最小径10マイクロメートル以上50マイクロメートル未満の水中の生物の数が1立方センチメートル当たり10個以上であること。
三 当該水バラストに含まれる大腸菌その他の国土交通省令・環境省令で定める細菌の数が国土交通省令・環境省令で定める基準に該当するものであること。
(オゾン層破壊物質)
第1条の5 法第3条第6号の3の政令で定めるオゾン層を破壊する物質は、別表第1の3のとおりとする。
(大気を汚染する物質)
第1条の6 法第3条第6号の4の政令で定める船舶において発生する物質であって大気を汚染するものは、窒素酸化物、硫黄酸化物及び揮発性有機化合物質(同号に規定する揮発性有機化合物質をいう。)とする。
(海洋施設)
第1条の7 法第3条第10号の政令で定める工作物は、次に掲げる工作物とする。
一 人を収容することができる構造を有する工作物
二 物の処理、輸送又は保管の用に供される工作物
2 油、有害液体物質並びに法第10条第2項第3号及び第5号に定める廃棄物(法第18条第2項第1号及び第2号に定める廃棄物を除く。)に係る法第18条第1項の規定、法第18条の4の規定並びに法第18条の5第1項に規定する海洋施設発生廃棄物(第11条の3第1号に掲げる廃棄物を除く。)に係る法第18条の5及び第18条の6の規定の適用については、海域にある鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項に規定する鉱山に属する工作物(廃水及び鉱さいの排出に関しては、同項ただし書の附属施設を含む。)は、海洋施設でないものとする。
(危険物)
第1条の8 法第3条第16号の政令で定める引火性の物質は、別表第1の4のとおりとする。
(船舶からのビルジその他の油の排出基準)
第1条の9 法第4条第2項に規定する船舶からのビルジその他の油の排出に係る同項の排出される油中の油分の濃度(以下「油分濃度」という。)、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準(以下この条において「排出基準」という。)は、次のとおりとする。
一 希釈しない場合の油分濃度が1万立方センチメートル当たり0・15立方センチメートル以下であること。
二 別表第1の5に掲げる南極海域(次項、次条第1項第3号、第1条の11及び第2条において単に「南極海域」という。)及び同表に掲げる北極海域(次項において単に「北極海域」という。)以外の海域において排出すること。
三 当該船舶の航行中に排出すること。
四 ビルジ等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置を作動させながら排出すること。
2 前項の規定にかかわらず、海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事している船舶(南極海域又は北極海域にあるものを除く。)からのビルジその他の油の排出に係る排出基準は、希釈しない場合の油分濃度が1万立方センチメートル当たり0・15立方センチメートル以下であることとする。
3 第1項の規定にかかわらず、公用に供する船舶のうち海難救助その他の緊急用務を行うための船舶であって、当該緊急用務の遂行上必要とされる船舶の構造からみて当該船舶について同項の排出基準を適用することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するものからのビルジその他の油の排出に係る排出基準は、当該船舶の航行中に排出することとする。
4 第1項及び前項の排出基準に従ってするビルジその他の油の排出は、できる限り海岸から離れて行うよう努めなければならない。
5 公用に供する潜水船であって、その構造上当該船舶の燃料油タンクに積載された水バラストを航行中に排出することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するものからの当該水バラストの排出に係る排出基準についての第1項の規定の適用については、同項第3号中「当該船舶の航行中に排出すること」とあるのは、「国土交通省令で定める方法により排出すること」とする。
(タンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出基準)
第1条の10 法第4条第3項に規定するタンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出(次項に規定する水バラストの排出を除く。)に係る同条第3項の油分の総量、油分の瞬間排出率、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準(以下この条において「排出基準」という。)は、次のとおりとする。
一 バラスト航海のための当該タンカーへの水バラストの積込みの開始時から当該タンカーに積載された貨物油の取卸しの完了時までの間の航海において排出される油分の総量が、当該航海の直前の航海において積載されていた貨物油の総量の3万分の1以下であること。
二 油分の瞬間排出率が1海里当たり30リットル以下であること。
三 全ての国の領海の基線(海洋法に関する国際連合条約に規定する領海の幅を測定するための基線(南極海域にあっては、氷棚を陸地とみなして引かれる同条約に規定する領海の幅を測定するための基線)をいう。ただし、オーストラリア本土の北東海岸のうち南緯11度東経142度8分の点から南緯24度42分東経153度15分の点に至る部分に係る基線は、南緯11度東経142度8分の点、南緯10度35分東経141度55分の点、南緯10度東経142度の点、南緯9度10分東経143度52分の点、南緯9度東経144度30分の点、南緯10度41分東経145度の点、南緯13度東経145度の点、南緯15度東経146度の点、南緯17度30分東経147度の点、南緯21度東経152度55分の点、南緯24度30分東経154度の点及び南緯24度42分東経153度15分の点を順次結んだ線をいう。以下同じ。)からその外側50海里の線を超える海域(別表第1の5に掲げる海域を除く。)において排出すること。
四 当該タンカーの航行中に排出すること。
五 海面より上の位置から排出すること。ただし、貨物油を含む水バラスト等(国土交通省令で定めるものを除く。)であって油水分離したものを、国土交通省令で定めるところにより、当該水バラスト等の油水境界面を確認した上、ポンプを使用することなく排出する場合は、この方法に限定しない。
六 水バラスト等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置を作動させながら排出すること。
2 法第4条第3項に規定するタンカーの国土交通省令で定める程度以上に洗浄された貨物艙からの貨物油を含む水バラストの排出に係る排出基準は、海面より上の位置から排出することとする。ただし、国土交通省令で定める方法により排出する場合は、この方法に限定しない。
(油が水温その他の自然的条件により滞留することによる汚染を特に防止する必要がある海域)
第1条の11 法第5条の3第3項の政令で定める海域は、南極海域とする。
(船舶からの有害液体物質の排出基準)
第1条の12 法第9条の2第3項の政令で定める事前処理の方法に関する基準は、別表第1の6の有害液体物質の区分の欄ごとに、それぞれ同表の事前処理の方法に関する基準の欄に掲げるとおりとする。
2 法第9条の2第3項の政令で定める排出海域及び排出方法に関する基準は、別表第1の7の有害液体物質の区分の欄ごとに、それぞれ同表の排出海域に関する基準の欄及び排出方法に関する基準の欄に掲げるとおりとする。
(船舶からの排出のための事前処理につき確認を要する有害液体物質)
第1条の13 法第9条の2第4項の政令で定める有害液体物質は、別表第1の6第1号の有害液体物質の区分の欄に掲げる有害液体物質とする。
(第1議定書締約国間における未査定液体物質の輸送)
第1条の14 法第9条の6第5項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
一 当該未査定液体物質について海洋環境の保全の見地から有害であると合意をした第1議定書締約国(法第9条の2第4項に規定する第1議定書締約国をいう。以下同じ。)のいずれかの国籍を有する船舶により当該合意をした第1議定書締約国間において輸送されるものであること。
二 本邦の内水(領海法の一部を改正する法律(平成8年法律第73号)による改正後の領海及び接続水域に関する法律(昭和52年法律第30号)第2条第1項に規定する直線基線により新たに本邦の内水に加えることとされた海域を除く。第1条の16第2号において同じ。)を除く海域において輸送されるものであること。
第1条の15 法第9条の6第5項の規定により有害液体物質とみなされる未査定液体物質について、法第9条の2から第9条の5までの規定を適用する場合においては、海洋環境の保全の見地から、第1議定書(法第9条の2第4項に規定する第1議定書をいう。以下同じ。)に規定するX類に分類されている物質と同程度に有害であると合意されて輸送される物質を別表第1第1号に掲げるX類物質等と、第1議定書に規定するY類に分類されている物質と同程度に有害であると合意されて輸送される物質を同表第2号に掲げるY類物質等と、第1議定書に規定するZ類に分類されている物質と同程度に有害であると合意されて輸送される物質を同表第3号に掲げるZ類物質等とみなす。
第1条の16 法第9条の6第6項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
一 当該未査定液体物質について海洋環境の保全の見地から有害でないと合意をした第1議定書締約国のいずれかの国籍を有する船舶により当該合意をした第1議定書締約国間において輸送されるものであること。
二 本邦の内水を除く海域において輸送されるものであること。
(登録確認機関の登録の有効期間)
第1条の17 法第9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。
(船内の日常生活に伴い生ずる廃棄物の排出の規制)
第2条 法第10条第2項第1号の政令で定める総トン数又は搭載人員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数又は最大搭載人員(最大搭載人員の定めのない船舶にあっては、これに相当する搭載人員。以下同じ。)とする。
一 国際航海に従事する船舶 400トン又は16人(南極海域にある船舶にあっては、400トン又は11人)
二 国際航海に従事しない船舶 100人(南極海域にある船舶にあっては、11人)
第3条 法第10条第2項第1号の政令で定めるふん尿等は、別表第2上欄に掲げるふん尿等とする。
2 法第10条第2項第1号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第2上欄に掲げる船舶及びふん尿等の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
3 前項の規定にかかわらず、公用に供する潜水船であってその構造上当該船舶について同項の基準を適用することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するものからのふん尿等については、海面下に排出することができる。
4 前2項の基準に従ってする排出は、できる限り、海岸から離れて少量ずつ行い、かつ、当該ふん尿等が速やかに海中において拡散するように必要な措置を講じて行うよう努めなければならない。
5 別表第2第2号の表第1号から第4号までの上欄に掲げるふん尿等を同表中欄に掲げる排出海域に関する基準に従って排出する場合においても、できる限り氷の密接度が国土交通省令で定める密接度以上である海域(同表第3号及び第4号上欄に掲げるふん尿等を同表中欄に掲げる排出海域に関する基準に従って排出する場合にあっては、領海の基線、氷棚、定着氷及び氷の密接度が国土交通省令で定める密接度以上である海域)から離れて行うよう努めなければならない。
第4条 法第10条第2項第2号の政令で定める廃棄物は、食物くずとする。
2 法第10条第2項第2号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第2の2上欄に掲げる廃棄物の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
3 前条第4項の規定は、別表第2の2上欄に掲げる廃棄物の同表下欄に掲げる排出方法に関する基準に従ってする船舶からの排出について準用する。
4 前条第5項の規定は、別表第2の2上欄に掲げる廃棄物を同表中欄に掲げる排出海域に関する基準(南極海域(海洋施設等周辺海域を除く。)又は北極海域(同表備考第3号に規定する北極海域をいう。)に係るものに限る。)に従って排出する場合について準用する。この場合において、同項中「海域(同表第3号及び第4号上欄に掲げるふん尿等を同表中欄に掲げる排出海域に関する基準に従って排出する場合にあっては、領海の基線、氷棚、定着氷及び氷の密接度が国土交通省令で定める密接度以上である海域)」とあるのは、「海域」と読み替えるものとする。
(船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物の排出の規制)
第4条の2 法第10条第2項第3号の政令で定める船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。
一 ばら積みの貨物として輸送された物質であって当該物質の取卸しが完了した後に貨物倉に残留するもの(国土交通省令で定める物質を含むものを除く。)
二 貨物として輸送される動物であってその輸送中に死亡したものの死体
三 生鮮魚及びその一部(漁ろう活動に伴い生ずるものに限る。)
四 汚水(その水質が国土交通省令で定める基準に適合しないものを除く。)
2 法第10条第2項第3号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第3上欄に掲げる廃棄物の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
3 前項の規定による排出海域又は排出方法に関する基準を異にする2以上の廃棄物が混合している場合においては、当該2以上のそれぞれの廃棄物につき、これに係る同項の規定による基準が適用されるものとする。
4 別表第3第1号、第2号、第5号及び第6号上欄に掲げる廃棄物の同表下欄に掲げる排出方法に関する基準に従ってする排出は、当該廃棄物を少量ずつ排出し、かつ、当該廃棄物ができる限り速やかに海中において拡散するよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
5 別表第3上欄に掲げる廃棄物を同表中欄に掲げる排出海域に関する基準に従って排出する場合においても、水産動植物の生育に支障を及ぼすおそれがある場所を避けるよう努めなければならない。
6 第3条第5項の規定は、別表第3第1号及び第5号上欄に掲げる廃棄物を同表中欄に掲げる排出海域に関する基準(南極海域又は北極海域に係るものに限る。)に従って排出する場合について準用する。この場合において、同項中「海域(同表第3号及び第4号上欄に掲げるふん尿等を同表中欄に掲げる排出海域に関する基準に従って排出する場合にあっては、領海の基線、氷棚、定着氷及び氷の密接度が国土交通省令で定める密接度以上である海域)」とあるのは、「海域」と読み替えるものとする。
(埋立場所等に排出する廃棄物の排出方法に関する基準)
第5条 廃棄物(次項各号に掲げるものを除く。)を法第10条第2項第4号に規定する場所(以下「埋立場所等」という。)に排出する場合における同号の政令で定める排出方法に関する基準は、次に掲げるとおりとする。
一 水底土砂で廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃棄物処理令」という。)別表第3の3第25号から第31号までに掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。以下「特定水底土砂」という。)及び水底土砂で環境大臣が指定する水域から除去されたもののうち熱しゃく減量20パーセント以上の状態であるもの(以下「指定水底土砂」という。)以外の水底土砂、金属くず(自動車(原動機付自転車を含む。)若しくは電気機械器具又はこれらのものの一部(環境大臣が指定するものを除く。)の破砕に伴って生じたもの、廃棄物処理令第6条第1項第3号イ(1)に規定する廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であって不要物であるもの、鉛製の管又は板であって不要物であるもの、同号イ(1)に規定する廃容器包装及び同項第1号ロに規定する水銀使用製品産業廃棄物を除く。)その他環境大臣が指定する廃棄物をこれらの廃棄物以外の廃棄物が排出されていない埋立場所等に排出する場合においては、当該埋立場所等に廃棄物が海洋に流出しないよう必要な措置が講じられている場合を除き、当該埋立場所等から廃棄物が海洋に流出しないよう必要な措置を講じた上で排出すること。この場合において、海洋に流出してはならない廃棄物には、当該埋立場所等にある他の廃棄物を含み、特定水底土砂及び指定水底土砂以外の水底土砂を含まないものとする。
二 前号の規定により排出する場合以外の場合においては、当該埋立場所等に廃棄物及び海水が海洋に流出しないよう必要な措置が講じられている場合を除き、当該埋立場所等から廃棄物及び海水が海洋に流出しないよう必要な措置を講じた上で排出すること。この場合において、海洋に流出してはならない廃棄物には、当該埋立場所等にある他の廃棄物を含み、海水には、当該埋立場所等に設けられている余水吐きから流出する海水でその水質が環境省令で定める基準に適合しているものを含まないものとする。
三 液状廃棄物又は液状廃棄物以外の水溶性の廃棄物を排出する場合においては、水素イオン濃度指数5・0以上9・0以下の状態(液状廃棄物以外の水溶性の廃棄物にあっては、その全てを水素イオン濃度指数7・0の水に飽和状態となるように溶解したとした場合における水素イオン濃度指数の状態とする。)にして排出すること。
四 油性廃棄物(ピッチその他の温度50度において固体状であるもの、廃ポリ塩化ビフェニル等(廃棄物処理令第2条の4第5号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等をいう。以下同じ。)及びポリ塩化ビフェニル処理物(同号ハに規定するポリ塩化ビフェニル処理物をいう。以下同じ。)を除く。第3項の表第2号において同じ。)を排出する場合においては、熱しゃく減量15パーセント以下の状態にして排出すること。
五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第2項に規定する廃棄物並びに同条第4項第2号に規定する廃棄物及び当該廃棄物を処分するために処理したもの(それぞれ熱しゃく減量15パーセント以下の状態であるものを除く。)を排出する場合においては廃棄物処理令第3条第3号ハ及びヘの規定の例により、廃棄物処理令第6条第1項第3号ヲに規定する廃棄物を排出する場合においては同号ヘ、ト及びヲの規定の例により、廃棄物処理令第6条の5第1項第3号レに規定する廃棄物を排出する場合においては同号カ、ヨ及びレの規定の例により排出すること。
六 廃棄物処理令第3条第2号ヘに規定する特定家庭用機器一般廃棄物又は廃棄物処理令第6条第1項第2号ハに規定する特定家庭用機器産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものに限る。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第3条第3号トの規定により処理した状態にして排出すること。
七 廃棄物処理令第6条第1項第2号ハに規定する特定家庭用機器産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものを除く。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第6条第1項第3号カの規定により処理した状態にして排出すること。
八 廃棄物処理令第3条第1号ホに規定する石綿含有一般廃棄物又は廃棄物処理令第6条第1項第1号ロに規定する石綿含有産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものに限る。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第3条第2号ト(2)本文の規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を同条第3号リに規定する基準に適合する状態にして排出すること。ただし、同号チの規定の例により排出する場合は、この限りでない。
九 廃棄物処理令第6条第1項第1号ロに規定する石綿含有産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものを除く。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第6条第1項第2号ニ(2)本文の規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を同項第3号ムに規定する基準に適合する状態にして排出すること。ただし、同号ヨの規定の例により排出する場合は、この限りでない。
十 廃棄物処理令第2条の4第5号リ(6)、第7号及び第10号に掲げる廃棄物(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を排出する場合においては、環境省令で定める基準に適合する状態にして排出すること。
十一 廃棄物処理令第2条の4第8号及び第11号に掲げる廃棄物又は廃棄物処理令第6条第1項第3号ハ(5)若しくは同号ソ若しくは第6条の5第1項第3号イ(5)若しくは同号ナに規定する汚泥若しくはこれらの汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を排出する場合においては、環境省令で定める基準に適合する状態にして排出すること。
十二 廃棄物処理令第1条第1号に規定する部品を含む廃エアコンディショナー、廃テレビジョン受信機又は廃電子レンジを排出する場合においては当該部品を除去し、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物(廃棄物処理令第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物をいう。)及びポリ塩化ビフェニル処理物を排出する場合においては廃棄物処理令第6条の5第1項第3号チからヌまでの規定により処理した状態にして排出すること。
十三 廃棄物処理令第1条第2号若しくは第3号又は第2条の4第6号若しくは第9号に掲げる廃棄物を排出する場合においては、廃棄物処理令第4条の2第2号ロの規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第3条第3号ルに規定する基準に適合する状態にして排出すること。
十四 感染性一般廃棄物(廃棄物処理令第1条第8号に規定する感染性一般廃棄物をいう。)又は感染性産業廃棄物(廃棄物処理令第2条の4第4号に規定する感染性産業廃棄物をいう。以下同じ。)(廃棄物処理法第2条第4項第2号に規定する廃棄物であるものに限る。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第4条の2第2号ハの規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第3条第3号ヲに規定する基準に適合する状態にして排出すること。
十五 感染性産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第4項第2号に規定する廃棄物であるものを除く。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第6条の5第1項第2号ハの規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第6条第1項第3号ツに規定する基準に適合する状態にして排出すること。
十六 廃石綿等(廃棄物処理令第2条の4第5号トに規定する廃石綿等をいう。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第6条の5第1項第2号トの規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第6条第1項第3号ムに規定する基準に適合する状態にして排出すること。ただし、廃棄物処理令第6条の5第1項第3号ワの規定の例により排出する場合は、この限りでない。
十七 廃酸又は廃アルカリで廃棄物処理令別表第5の下欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた廃酸又は廃アルカリにあっては、同表の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた廃酸又は廃アルカリでそれぞれ同表の下欄に掲げる物質を含むものに限る。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を排出する場合においては、環境省令で定める基準に適合する状態にして排出すること。
十八 廃棄物を次項各号に掲げる廃棄物の埋立場所等として同項に規定する必要な措置が講じられている埋立場所等に排出する場合においては、当該埋立場所等の護岸その他の施設に設けられている余水吐きから同項各号に掲げる廃棄物及びその水質が環境省令で定める基準に適合しない海水が流出しないよう必要な措置を講じた上で排出すること。
2 次に掲げる廃棄物を埋立場所等に排出する場合における法第10条第2項第4号の政令で定める排出方法に関する基準は、当該埋立場所等に廃棄物及び海水が海岸(第1号から第3号までに掲げる廃棄物にあっては、当該埋立場所等以外の場所。以下この項において同じ。)に流出し、又は浸出しないよう護岸、外周仕切施設その他の施設が設けられ、当該埋立場所等が当該埋立場所等以外の海域(第1号から第3号までに掲げる廃棄物にあっては、当該埋立場所等以外の場所。以下この項において同じ。)と遮断されている場合を除き、当該埋立場所等から廃棄物及び海水が海洋に流出し、又は浸出しないよう護岸、外周仕切施設その他の施設を設けることにより当該埋立場所等を当該埋立場所等以外の海域と遮断した上で排出することとする。この場合において、当該埋立場所等から海洋に流出し、又は浸出してはならない廃棄物には、当該埋立場所等にある他の廃棄物を含み、海水には、当該埋立場所等に設けられている余水吐きから流出する海水でその水質が環境省令で定める基準に適合しているものを含まないものとする。
一 廃棄物処理令第6条第1項第3号ハ(1)、(3)及び(5)並びに第6条の5第1項第3号イ(1)、(3)及び(5)に掲げる廃棄物
二 廃棄物処理令第6条第1項第3号ハ(2)及び(4)並びに第6条の5第1項第3号イ(2)、(4)及び(7)に掲げる廃棄物
三 廃棄物処理令第6条第1項第3号タ及び第6条の5第1項第3号ソに規定する廃棄物
四 廃棄物処理令別表第3の3第1号、第2号、第8号から第22号まで、第24号及び第33号に掲げる物質並びにダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。)を含む水底土砂(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
五 廃棄物処理令別表第3の3第3号から第7号まで及び第23号に掲げる物質を含む水底土砂(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
3 前項各号に掲げる廃棄物のうち次の表の上欄に掲げるものを埋立場所等に排出する場合における法第10条第2項第4号の政令で定める排出方法に関する基準は、前項に定めるもののほか、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。ただし、当該埋立場所等に余水吐きが設けられていない場合には、同表第1号及び第3号の上欄に掲げる廃棄物についてはそれぞれ同表第1号下欄イ及び同表第3号下欄イに掲げる排出方法に関する基準は、適用しないものとする。
廃棄物 | 排出方法に関する基準 |
一 前項第2号に掲げる廃棄物(同項第1号及び第3号に掲げるものを除く。)並びに同項第4号及び第5号に掲げる水底土砂
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イ 水面又は水中に排出する場合以外の場合においては、当該廃棄物の一層の厚さは2メートル以下とし、かつ、一層ごとにその表面を当該廃棄物以外の土砂で50センチメートル(当該土砂の上に当該廃棄物を排出しない場合にあっては、1メートル)以上覆う方法により排出すること。
ロ 当該廃棄物が第1項第11号に規定する廃棄物である場合においては、環境省令で定める基準に適合する状態にして排出すること。
|
二 廃棄物処理令第6条第1項第3号ハ(4)及び第6条の5第1項第3号イ(4)に掲げる廃棄物のうち油性廃棄物であるもの(前項第1号及び第3号に掲げるものを除く。)
|
熱しゃく減量15パーセント以下の状態にして排出すること。 |
三 廃棄物処理令第6条第1項第3号ハ(4)及び第6条の5第1項第3号イ(4)に掲げる廃棄物のうち有機性のもの(前項第1号及び第3号に掲げるものを除く。)
|
イ 熱しゃく減量15パーセント以下の状態にして排出すること。
ロ 浮遊しないようにして排出すること。
|
四 前項第3号に掲げる廃棄物
|
当該廃棄物を環境大臣が定めるところにより固型化して排出すること。 |
4 前3項の規定による排出方法に関する基準を異にする2以上の廃棄物が混合している場合においては、当該2以上のそれぞれの廃棄物につき、これに係る前3項の規定による基準が適用されるものとする。
5 前各項の規定による排出方法に関する基準に従ってする埋立場所等への排出は、次に掲げるところにより行うよう努めなければならない。
一 第1項第1号に掲げる基準に適合している場合においても、埋立場所等に設けられている廃棄物の運搬船の通路又は余水吐きからできる限り廃棄物が海洋に流出しないよう必要な措置を講ずること。
二 埋立場所等の外に廃棄物が飛散しないよう必要な措置を講ずること。
三 埋立場所等の外に悪臭が発散しないよう必要な措置を講ずること。
(海域において排出することのできる水底土砂の基準)
第6条 法第10条第2項第5号ロの政令で定める基準は、水底土砂が、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。
一 特定水底土砂
二 指定水底土砂
三 前条第2項第4号に規定する水底土砂
四 前条第2項第5号に規定する水底土砂
(本邦周辺海域)
第7条 法第10条第2項第7号の政令で定める本邦の周辺の海域は、本邦の領海の基線から200海里の線(その線が中間線(領海及び接続水域に関する法律第1条第2項に規定する中間線をいう。)を超えているときは、その超えている部分については、中間線とする。)の内側の海域とする。
(船舶発生廃棄物)
第8条 法第10条の3第1項の政令で定める廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。
一 船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物
二 輸送活動、漁ろう活動その他の船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物(船舶の通常の活動に伴い生じた油、有害液体物質等又は廃棄物(以下「油等」という。)以外の油等を焼却したもの、生鮮魚及びその一部、汚水並びに水底土砂を除く。)
(船舶からの有害水バラストの排出の基準)
第9条 法第17条第2項第2号の政令で定める基準は、次の表上欄に掲げる排出海域の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。
排出海域 | 基準 |
一 公海
|
次のイ又はロに掲げる要件に適合する有害水バラストの排出であること。 イ 主として公海において積み込まれたものとして国土交通省令で定める要件に適合する有害水バラストの排出であること。
ロ 特定船舶(旅客又は貨物の運送を行う事業の用に供される船舶以外の船舶のうち、有害水バラストの排出量、排出頻度その他の有害水バラストの排出に関する事項を勘案して海洋環境に及ぼす影響が少ないものとして国土交通省令で定める船舶をいう。次号において同じ。)からの有害水バラストの排出であって、海洋環境の保全に障害を及ぼさないものとして国土交通省令で定める措置が講じられているものであること。
|
二 公海以外の海域
|
次のイ、ロ又はハに掲げる要件に適合する有害水バラストの排出であること。 イ 当該有害水バラストが排出される場所とおおむね同一の場所で積み込まれたものとして国土交通省令で定める要件に適合する有害水バラストの排出であること。
ロ 日本国と1以上の船舶バラスト水規制管理条約締約国(法第17条第2項第3号に規定する船舶バラスト水規制管理条約締約国をいう。以下同じ。)との間において海洋環境の保全の見地から有害となるおそれがないものとして合意をした有害水バラストの積込みを行う区域及び排出を行う区域その他の国土交通省令で定める事項を遵守して日本国の内水、領海若しくは排他的経済水域又は当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の内水、領海若しくは排他的経済水域において行われる有害水バラストの排出であること。
ハ 特定船舶からの有害水バラストの排出であって、前号下欄ロに規定する措置が講じられているものであること。
|
(2以上の船舶バラスト水規制管理条約締約国間において合意されて行われる有害水バラストの排出)
第9条の2 法第17条第2項第4号の政令で定める要件は、当該船舶バラスト水規制管理条約締約国間において合意をした有害水バラストの積込みを行う区域及び排出を行う区域その他の国土交通省令で定める事項を遵守して行われる有害水バラストの排出であることとする。
(湖、沼又は河川に関する読替え)
第9条の3 法第17条の6の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第17条第2項 | が海洋環境 | が湖沼等(第17条の6に規定する湖沼等をいう。以下同じ。)の環境 |
おいて海洋環境 | おいて湖沼等の環境 | |
海洋の | 湖沼等の | |
第17条第3項 | 海洋 | 湖沼等 |
第17条の3第1項 | 有害水バラストの不適正な排出 | 不適正な有害水バラスト湖沼等排出(有害水バラストを湖沼等に流し、又は落とすことをいう。以下同じ。) |
第17条の3第2項 | 有害水バラストの不適正な排出 | 不適正な有害水バラスト湖沼等排出 |
第17条の3第3項 | 第17条の3第2項 | 第17条の6において準用する第17条の3第2項 |
第17条の4第2項 | 有害水バラストの排出 | 有害水バラスト湖沼等排出 |
第17条の5第2項 | 外国船舶 | 日本船舶以外の湖沼等において航行の用に供する船舟類 |
(湖沼等において航行の用に供する船舟類からの有害水バラスト湖沼等排出の基準)
第9条の4 法第17条の6において準用する法第17条第2項第2号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる要件のいずれかに適合する有害水バラスト湖沼等排出(有害水バラストを湖沼等(法第17条の6に規定する湖沼等をいう。以下同じ。)に流し、又は落とすことをいう。以下同じ。)であることとする。
一 当該有害水バラストが流され、又は落とされる場所とおおむね同一の場所で積み込まれたものとして国土交通省令で定める要件に適合する有害水バラストについての有害水バラスト湖沼等排出であること。
二 日本国と1以上の船舶バラスト水規制管理条約締約国との間において湖沼等の環境の保全の見地から有害となるおそれがないものとして合意をした有害水バラストの積込みを行う区域及び有害水バラスト湖沼等排出を行う区域その他の国土交通省令で定める事項を遵守して日本国の湖沼等又は当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の湖沼等において行われる有害水バラスト湖沼等排出であること。
三 特定船舟類(旅客又は貨物の運送を行う事業の用に供される船舟類以外の船舟類のうち、有害水バラストの排出量、排出頻度その他の有害水バラスト湖沼等排出に関する事項を勘案して湖沼等の環境に及ぼす影響が少ないものとして国土交通省令で定める船舟類をいう。)からの有害水バラスト湖沼等排出であって、湖沼等の環境の保全に障害を及ぼさないものとして国土交通省令で定める措置が講じられているものであること。
(2以上の船舶バラスト水規制管理条約締約国間において合意されて行われる有害水バラスト湖沼等排出)
第9条の5 第9条の2の規定は、法第17条の6において準用する法第17条第2項第4号の政令で定める要件について準用する。この場合において、第9条の2中「排出を」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出(第9条の4に規定する有害水バラスト湖沼等排出をいう。以下この条において同じ。)を」と、「有害水バラストの排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出」と読み替えるものとする。
(海洋施設内の日常生活に伴い生ずる廃棄物の排出海域等に関する基準)
第9条の6 法第18条第2項第2号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第4上欄に掲げる廃棄物の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
2 別表第4上欄に掲げる廃棄物の同表下欄に掲げる排出方法に関する基準に従ってする海洋施設からの排出は、できる限り少量ずつ行うよう努めなければならない。
(海洋施設から排出する油の排出方法に関する基準)
第10条 油を海洋施設から排出する場合における法第18条第2項第3号の政令で定める排出方法に関する基準は、油分濃度が1万立方センチメートル当たり0・1立方センチメートル未満であるようにして排出することとする。
(航空機から排出することがやむを得ない油又は廃棄物)
第11条 法第18条第3項第1号の政令で定める油又は廃棄物は、次に掲げるものとする。
一 当該航空機内にある者の日常生活に伴い生ずる尿
二 航空機の安全性を確認するための飛行において燃料放出装置の機能を点検するため排出される燃料
(海洋施設からの廃棄物海洋投入処分の許可等に関する読替え)
第11条の2 法第18条の2第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第10条の6第2項 | 前項 | 第18条の2第1項 |
第10条の6第4項から第7項まで | 第1項 | 第18条の2第1項 |
第10条の7 | 前条第1項 | 第18条の2第1項 |
第10条の11 | 第18条の2第3項において準用する第10条の11 | |
第10条の8 | 第10条の6第1項 | 第18条の2第1項 |
第10条の9第1項 | 第10条の6第1項 | 第18条の2第1項 |
同条第2項第4号 | 同条第3項において準用する第10条の6第2項第4号 | |
次条第1項 | 第18条の2第3項において準用する次条第1項 | |
第10条の9第2項 | 第10条の6第1項 | 第18条の2第1項 |
第10条の10第1項 | 第10条の6第1項 | 第18条の2第1項 |
同条第2項第2号から第4号まで | 同条第3項において準用する第10条の6第2項第2号から第4号まで | |
第10条の10第3項 | 第10条の6第3項から第7項まで、第10条の7及び第10条の8 | 第18条の2第3項において準用する第10条の6第3項から第7項まで、第10条の7及び第10条の8 |
第10条の10第4項 | 第10条の6第1項 | 第18条の2第1項 |
同条第2項第1号 | 同条第3項において準用する第10条の6第2項第1号 | |
第10条の11 | 第10条の6第1項 | 第18条の2第1項 |
同条第2項第3号 | 同条第3項において準用する第10条の6第2項第3号 | |
前条第1項 | 第18条の2第3項において準用する前条第1項 | |
第10条の7第1号又は第3号 | 同条第3項において準用する第10条の7第1号又は第3号 | |
第10条の12第2項 | 前項 | 第18条の2第2項 |
それぞれ第10条の6第1項 | 同条第1項 | |
同条第2項第3号の実施計画又は第10条第2項第6号の環境大臣が定める基準 | 同条第3項において準用する第10条の6第2項第3号の実施計画(この計画について第18条の2第3項において準用する第10条の10第1項の許可を受けたときは、変更後のもの) | |
第10条の12第3項 | 船舶内 | 海洋施設内 |
第10条の12第4項 | 前3項 | 第18条の2第2項及び前2項 |
(海洋施設発生廃棄物)
第11条の3 法第18条の5第1項の政令で定める廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。
一 海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物
二 輸送活動、漁ろう活動その他の海洋施設の通常の活動に伴い生ずる廃棄物(海洋施設の通常の活動に伴い生じた油等以外の油等を焼却したもの、生鮮魚及びその一部、汚水並びに水底土砂を除く。)
(鉱物資源の掘採に伴い発生する油等の海底下廃棄をする海域等に関する基準)
第11条の4 法第18条の7第1号の海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関し政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 当該鉱物資源の掘採に係る鉱業権の鉱区である海域において海底下廃棄をすること。
二 鉱山保安法第8条の規定に従って鉱害の防止のため必要な措置を講じた上で海底下廃棄をすること。
(海底下廃棄をすることのできるガスの基準)
第11条の5 法第18条の7第2号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 アミン類と二酸化炭素との化学反応を利用して二酸化炭素を他の物質から分離する方法により集められたものであること。
二 当該ガスに含まれる二酸化炭素の濃度が体積100分率99パーセント以上(当該ガスが石油の精製に使用する水素の製造のために前号に規定する方法が用いられたことにより集められたものである場合には、体積100分率98パーセント以上)であること。
三 二酸化炭素以外の油等が加えられていないこと。
2 前項第2号の基準に適合するかどうかの判定のために行う二酸化炭素の濃度の測定の方法は、環境省令で定める。
(指定海域として指定する特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域)
第11条の6 法第18条の15第1項の政令で定める海域は、法第18条の8第2項第2号の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計画に従って特定二酸化炭素ガス(法第18条の7第2号に規定する特定二酸化炭素ガスをいう。)の海底下廃棄がされた海域とする。
(窒素酸化物の放出量に係る放出基準)
第11条の7 法第19条の3の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、次の表上欄に掲げる放出海域の区分並びに同表中欄に掲げる原動機の種類、能力及び用途の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。
放出海域 | 原動機の種類、能力及び用途 | 窒素酸化物の放出量に係る放出基準 |
一 別表第5に掲げる北米海域及び米国カリブ海海域
|
イ ディーゼル機関であって、定格出力が130キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分130回転未満のもの(法第19条の4第1項第2号又は第3号に掲げる原動機(以下この表において「特定用途原動機」という。)に該当するもの及び特定用途原動機以外の原動機で原動機の設置に相当の制約を伴うものとして国土交通省令で定める船舶に設置されるもの(以下この号において「特定船舶設置原動機」という。)に該当するものを除く。)
|
1キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量(単位は、グラムとする。以下同じ。)の値が3・4以下であること。 |
ロ ディーゼル機関であって、定格出力が130キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分130回転未満のもの(特定船舶設置原動機に該当するものに限る。)
|
1キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が14・4以下であること。 | |
ハ ディーゼル機関であって、定格出力が130キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分130回転以上2000回転未満のもの(特定用途原動機に該当するもの及び特定船舶設置原動機に該当するものを除く。)
|
1キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が9を当該原動機の毎分の定格回転数の値を0・2乗して得た値で除して得た値以下であること。 | |
ニ ディーゼル機関であって、定格出力が130キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分130回転以上2000回転未満のもの(特定船舶設置原動機に該当するものに限る。)
|
1キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が44を当該原動機の毎分の定格回転数の値を0・23乗して得た値で除して得た値以下であること。 | |
ホ ディーゼル機関であって、定格出力が130キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分2000回転以上のもの(特定用途原動機に該当するもの及び特定船舶設置原動機に該当するものを除く。)
|
1キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が2・0以下であること。 | |
ヘ ディーゼル機関であって、定格出力が130キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分2000回転以上のもの(特定船舶設置原動機に該当するものに限る。)
|
1キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が7・7以下であること。 | |
ト イからヘまでに掲げるもの以外の原動機
|
窒素酸化物の放出量は、限定しない。 | |
二 前号に掲げる海域以外の海域
|
イ ディーゼル機関であって、定格出力が130キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分130回転未満のもの(特定用途原動機に該当するものを除く。)
|
1キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が14・4以下であること。 |
ロ ディーゼル機関であって、定格出力が130キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分130回転以上2000回転未満のもの(特定用途原動機に該当するものを除く。)
|
1キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が44を当該原動機の毎分の定格回転数の値を0・23乗して得た値で除して得た値以下であること。 | |
ハ ディーゼル機関であって、定格出力が130キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分2000回転以上のもの(特定用途原動機に該当するものを除く。)
|
1キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が7・7以下であること。 | |
ニ イからハまでに掲げるもの以外の原動機
|
窒素酸化物の放出量は、限定しない。 | |
備考 1キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の算出方法は、国土交通省令で定める。 |
(船級協会等の登録の有効期間)
第11条の8 法第19条の15第3項(法第19条の30第3項及び第19条の46第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)、法第19条の49第3項及び法第43条の9第2項において準用する船舶安全法(昭和8年法律第11号)第25条の48第1項の政令で定める期間については、船舶安全法施行令(昭和9年勅令第13号)第3条の規定を準用する。
(外国船級協会等の事務所等における検査に要する費用)
第11条の9 法第19条の15第3項、第19条の49第3項及び第43条の9第2項において準用する船舶安全法第25条の58第3項の政令で定める費用については、船舶安全法施行令第4条の規定を準用する。
(燃料油の品質の基準等)
第11条の10 法第19条の21第1項の政令で定める海域は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める基準は、当該海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。
海域 | 基準 |
一 別表第1の5に掲げるバルティック海海域、別表第2の2備考第6号に規定する北海海域並びに別表第5に掲げる北米海域及び米国カリブ海海域
|
硫黄分の濃度が質量100分率0・1パーセント以下であり、かつ、無機酸を含まないこと。 |
二 前号に掲げる海域以外の海域
|
硫黄分の濃度が質量100分率0・5パーセント以下であり、かつ、無機酸を含まないこと。 |
第11条の11 法第19条の21第2項の政令で定める基準は、無機酸を含まないこととする。
(船舶において焼却することが禁止される油等)
第12条 法第19条の35の4第1項ただし書の政令で定める油等は、船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生じ、又は輸送活動、漁ろう活動その他の当該船舶の通常の活動に伴い生ずる不要な油等であって、次に掲げるものとする。ただし、第6号に掲げるものにあっては、同条第2項本文の国土交通省令で定める技術上の基準に適合する船舶発生油等焼却設備を用いて焼却する場合を除く。
一 ばら積みの液体貨物として輸送される油、有害液体物質等若しくはばら積み以外の方法で貨物として輸送される法第38条第1項第4号の国土交通省令で定める物質の残留物又は当該残留物が染み込み、若しくは付着したもの
二 ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入されたもの
三 鉛若しくはカドミウム又はこれらの化合物(電池その他の製品であって、これらの物質を含むものを含む。)
四 ハロゲン化合物を含む精製された油又は当該油が染み込み、若しくは付着したもの
五 船舶からの窒素酸化物又は硫黄酸化物の放出量を低減させるための装置の使用に伴い生ずる廃棄物
六 ポリ塩化ビニル(漁網その他の製品であって、ポリ塩化ビニルを含むものを含む。)
(船舶発生油等の焼却の方法)
第12条の2 法第19条の35の4第2項本文の規定により船舶発生油等の焼却をしようとする者は、船舶発生油等焼却設備取扱手引書に定められた事項を遵守してこれを行わなければならない。
第12条の3 法第19条の35の4第2項第1号の政令で定める焼却海域及び焼却方法に関する基準は、港則法(昭和23年法律第174号)に基づく港の区域又は外国の港の区域のいずれにも属さない海域において、船舶に設置された原動機又はボイラーを用いて焼却することとする。
第13条 削除
第14条 削除
(海洋施設内において生ずる不要な油等)
第15条 法第19条の35の4第5項第1号の政令で定める当該海洋施設内において生ずる不要な油等は、海底及びその下における鉱物資源の掘採その他の当該海洋施設の通常の活動に伴い生ずる不要な油等とする。
(手数料の納付を要しない独立行政法人)
第15条の2 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第29条ノ4第1項ただし書及び法第51条の3第1項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。
(関係行政機関の長等に対する防除措置等の要請の手続)
第15条の3 法第41条の2の規定により海上保安庁長官が必要な措置を講ずることを要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。
一 要請する事由
二 排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物、排出のおそれがある油若しくは有害液体物質又は沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の状況
三 その他参考となるべき事項
2 前項の要請は、文書により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
3 前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。
(特定外国船舶)
第15条の4 法第41条の2第2号の政令で定める外国船舶は、次に掲げる外国船舶以外の外国船舶とする。
一 本邦の大陸棚における天然資源の探査及び開発並びに本邦の大陸棚の掘削に従事している外国船舶
二 本邦の各港間のみを航行する外国船舶
(費用の範囲)
第15条の5 法第41条の3第1項及び第42条の16第12項の政令で定める範囲の費用は、当該措置のため特に必要となった人件費、船舶運航費、機械器具費、消耗品費その他の費用とする。
(海洋施設廃棄の許可等に関する読替え)
第16条 法第43条の4の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第10条の6第3項 | 前項 | 第43条の2第2項 |
廃棄物 | 海洋施設 | |
第10条の6第4項 | 第1項 | 第43条の2第1項 |
第2項 | 同条第2項 | |
第10条の6第5項 | 第1項 | 第43条の2第1項 |
廃棄物の排出 | 海洋施設の廃棄 | |
第10条の6第6項及び第7項 | 第1項 | 第43条の2第1項 |
第10条の7 | 前条第1項 | 第43条の2第1項 |
第10条の11 | 第43条の4において準用する第10条の11 | |
第10条の8第2項 | 第10条の6第1項 | 第43条の2第1項 |
第10条の9第1項 | 第10条の6第1項 | 第43条の2第1項 |
次条第1項 | 第43条の4において準用する次条第1項 | |
廃棄物 | 海洋施設 | |
第10条の9第2項 | 第10条の6第1項 | 第43条の2第1項 |
第10条の10第1項 | 第10条の6第1項 | 第43条の2第1項 |
第10条の10第3項 | 第10条の6第3項から第7項まで、第10条の7及び第10条の8 | 第43条の3並びに第43条の4において準用する第10条の6第3項から第7項まで、第10条の7及び第10条の8第2項 |
第10条の10第4項 | 第10条の6第1項 | 第43条の2第1項 |
第10条の11 | 第10条の6第1項 | 第43条の2第1項 |
廃棄物 | 海洋施設 | |
前条第1項 | 第43条の4において準用する前条第1項 | |
第10条の7第1号又は第3号 | 第43条の4において準用する第10条の7第1号又は第3号 |
第17条 削除
(排他的経済水域等における適用関係)
第17条の2 法第51条の5の規定により読み替えて適用される排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成8年法律第74号)第3条第1項の規定に基づき、排他的経済水域又は大陸棚における第2議定書締約国(法第19条の17第1項に規定する第2議定書締約国をいう。)の船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化及びオゾン層の破壊に係る環境の保全並びに排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第3条第1項第4号に掲げる事項に法の規定が適用される場合における当該船舶に対するこの政令の規定の適用については、第11条の10の表第1号中「無機酸」とあるのは「第2議定書(法第19条の17第1項に規定する第2議定書をいう。)によって改正された1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約附属書Ⅵ(以下「条約附属書Ⅵ」という。)第18規則に規定する無機酸、添加物質又は廃化学物質であって、第2議定書締約国(法第19条の17第1項に規定する第2議定書締約国をいう。)の船舶(排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令(平成8年政令第200号)第1条に規定する特定外国船舶であるものに限る。以下「第2議定書締約国特定船舶」という。)が国籍を有する国の法令で船舶において使用される燃料油に含まれてはならないものとして定めるもの(以下「特定無機酸等」という。)」と、同表第2号及び第11条の11中「無機酸」とあるのは「特定無機酸等」と、第12条第3号中「鉛若しくはカドミウム又はこれらの化合物(電池その他の製品であって、これらの物質を含むものを含む。)」とあるのは「条約附属書Ⅵ第16規則に規定する微量でない量の重金属を含む廃物であって、第2議定書締約国特定船舶が国籍を有する国の法令で船上での焼却を禁止するもの」とする。
2 前項に規定するもののほか、法第51条の5の規定により読み替えて適用される排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第3条第1項の規定により我が国の排他的経済水域に適用される法に基づく命令の適用関係の整理のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
(取締官)
第18条 法第65条第1項の政令で定める者は、海上保安官及び警察官とする。
(担保金等の提供による釈放等の規定を適用しない外国船舶)
第19条 法第65条第1項第1号の政令で定める外国船舶は、次に掲げる外国船舶とする。
一 本邦の内水及び領海の海底及びその下における活動に従事している外国船舶
二 本邦の大陸棚における天然資源の探査及び開発並びに本邦の大陸棚の掘削に従事している外国船舶
(担保金の額に関する基準)
第20条 法第65条第4項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。
(担保金等の提供)
第21条 担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従って提供されるものを除く。第1号において同じ。)又は保証書は、次に掲げるところに従って提供されなければならない。
一 担保金にあっては、法第65条第1項の規定による告知があった日の翌日から起算して10日以内(取締官がやむを得ない事由があると認めて当該告知があった日の翌日から起算して20日を超えない範囲内において当該期間を延長したときは、その期間内)に、違反者又は同項の事件に係る船舶の船長その他主務大臣が担保金を提供する者として適当と認める者から、本邦通貨で提供されること。
二 保証書にあっては、次に掲げる要件に適合するものが前号の期間内に提供されること。
イ 当該保証書が提供された日の翌日から起算して1月以内に本邦通貨で担保金が提供されることを保証するものであり、かつ、当該保証書に記載されているところに従って担保金が確実に提供されると認められるものであること。
ロ 当該保証書に係る担保金を提供する者が前号に規定する者に該当するものであること。
2 前項第1号及び第2号イの期間の末日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、同月3日若しくは12月31日に当たるときは、その日は、当該期間に算入しない。
(主務大臣及び主務省令)
第22条 法第65条第2項、第66条第1項及び第67条第1項並びに前条第1項における主務大臣は、海上保安官に係る事件については国土交通大臣、警察官に係る事件については内閣総理大臣とし、法第65条第4項における主務大臣は、国土交通大臣及び内閣総理大臣とし、法第66条第2項における主務大臣は、国土交通大臣又は内閣総理大臣とする。
2 法第68条における主務省令は、国土交通省令・内閣府令とする。
附則
1 この政令は、法の施行の日(昭和46年6月24日)から施行する。
附則 (昭和47年2月14日政令第16号) 抄
1 この政令は、昭和47年6月25日から施行する。
附則 (昭和47年6月15日政令第225号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和47年6月25日から施行する。
附則 (昭和48年2月1日政令第9号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和48年3月1日から施行する。
附則 (昭和50年12月20日政令第360号) 抄
1 この政令は、昭和51年3月1日から施行する。
附則 (昭和51年8月14日政令第218号)
この政令は、昭和51年9月1日から施行する。
附則 (昭和52年3月9日政令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和52年3月15日から施行する。
附則 (昭和52年7月15日政令第231号)
1 この政令は、昭和52年9月1日から施行する。
2 この政令の施行の際現に存する埋立場所等に改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第2項各号に掲げる廃棄物以外の廃棄物を排出する場合には、同条第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項第1号の規定の例による。
附則 (昭和55年10月3日政令第255号)
(施行期日)
第1条 この政令は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に油、有害液体物質等又は廃棄物(以下「油等」という。)の焼却に常用している船舶において当該船舶がその際現に有する要焼却確認廃棄物焼却設備を用いて海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「海洋汚染等防止令」という。)別表第4第7号上欄に掲げる油等を焼却する場合の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の26第5項の政令で定める焼却海域に関する基準は、海洋汚染等防止令第13条第1項の規定にかかわらず、当分の間、海洋汚染等防止令別表第4備考第5号に規定するH海域とする。
附則 (昭和58年8月16日政令第183号)
(施行期日)
第1条 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第58号。以下「改正法」という。)附則第1条第2号に定める日(昭和58年10月2日)から施行する。
(経過措置)
第2条 昭和50年12月31日以前に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあっては、昭和51年6月30日以前に建造に着手されたもの)であって昭和54年12月31日以前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(昭和51年1月1日以後に改正法附則第4条第2項第2号の運輸省令で定める改造に該当する改造に関する契約が結ばれたタンカー(改造に関する契約がないタンカーにあっては、昭和51年7月1日以後に当該改造が開始されたもの)又は昭和55年1月1日以後に当該改造が完了したタンカーを除く。以下「現存旧タンカー」という。)からの貨物油を含む水バラスト等の排出についての海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号。以下「海洋汚染等防止令」という。)第1条の10第1項第1号の規定の適用については、同号中「3万分の1」とあるのは、「1万5000分の1」とする。
2 現存旧タンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出であって次の各号に掲げる要件に適合するものについては、海洋汚染等防止令第1条の10第1項第5号の規定にかかわらず、当該水バラスト等は、海面下に排出することができる。
一 排出される水バラスト等の一部を上甲板上又はこれより上の位置において目視により監視することができる装置が備え付けられた排出管により排出すること。
二 排出される水バラスト等の一部を前号の装置を使用して監視すること。
3 昭和54年6月1日以前に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあっては、昭和55年1月1日以前に建造に着手されたもの)であって昭和57年6月1日以前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(昭和54年6月2日以後に改正法附則第4条第2項第2号の運輸省令で定める改造に該当する改造に関する契約が結ばれたタンカー(改造に関する契約がないタンカーにあっては、昭和55年1月2日以後に当該改造が開始されたもの)又は昭和57年6月2日以後に当該改造が完了したタンカーを除く。以下「現存タンカー」という。)であって国土交通省令で定めるところによりクリーンバラストタンク(タンカーの貨物艙及び燃料油タンクからの配管に二重に弁を設けることによりこれらの貨物艙及び燃料油タンクから分離されているタンクであって水バラストの積載のためのものをいう。)を設置するものから、当該クリーンバラストタンクに積載された貨物油を含む水バラスト(以下「クリーンバラスト」という。)を国土交通省令で定めるところにより当該クリーンバラスト中の油分の監視をして排出する場合は、当該クリーンバラストを海洋汚染等防止令第1条の10第2項に規定する水バラストとみなして、同項の規定を適用する。
4 前項のタンカーであってこの政令の施行の際現にクリーンバラストを海面より上の位置から排出するための設備を有しないものについては、海洋汚染等防止令第1条の10第2項の規定にかかわらず、クリーンバラストは、海面下に排出することができる。
5 海洋汚染等防止令第1条の10の規定は、現存タンカーのうち本邦の各港間のみの航行等の用に供するタンカーであって国土交通省令で定めるものからの水バラスト及び貨物艙の洗浄水であって貨物油を含むものの排出については、適用しない。
附則 (昭和60年10月29日政令第285号)
この政令は、昭和61年1月7日から施行する。
附則 (昭和61年10月31日政令第336号)
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第58号)附則第1条第4号に定める日(昭和62年4月6日)から施行する。
附則 (昭和62年4月3日政令第115号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年7月19日政令第230号) 抄
1 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第58号)附則第1条第7号に定める日(昭和63年12月31日)から施行する。
附則 (平成元年4月4日政令第103号)
この政令は、平成元年10月1日から施行する。
附則 (平成元年9月1日政令第250号)
この政令は、平成元年10月1日から施行する。
附則 (平成2年4月2日政令第99号)
(施行期日)
1 この政令は、平成2年10月13日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第9条の6第3項の規定により査定されている物質のうち改正後の別表第1第1号イ若しくはハ、第2号イ若しくはハ、第3号イ若しくはハ、第4号イ若しくはハ又は別表第1の2(第89号を除く。)に掲げる物質に該当するものについては、その査定は、この政令の施行の日にその効力を失う。
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成2年6月19日政令第167号)
この政令は、平成2年10月1日から施行する。
附則 (平成2年12月18日政令第356号)
この政令は、平成3年2月18日から施行する。
附則 (平成3年12月10日政令第365号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成4年3月17日から施行する。
附則 (平成4年6月26日政令第218号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成4年7月4日)から施行する。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第10条 新廃棄物処理令第1条第2号に掲げる廃棄物については、平成7年3月31日までは、第8条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項第8号中「廃棄物処理令第4条の2第2号ロの規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第3条第3号トに規定する基準に適合する状態にして」とあるのは、「当該廃棄物を排出する場所であることの表示がされている埋立場所等に」とする。
附則 (平成5年2月24日政令第22号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成5年7月6日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前に建造された船舶であって、この政令の施行の際現にこの政令による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第1の5第1号の排出方法に関する基準の欄のロ又は同表第2号の排出方法に関する基準の欄のロのビルジ等排出防止設備のうち運輸省令で定める装置(以下この項において「旧装置」という。)を設置しているものからのこの政令による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)第1条の6第1項の一般海域におけるビルジその他の油の排出であって旧装置を作動させながら行うものに係る同項の排出基準は、同項の規定にかかわらず、平成10年7月5日までの間は、なお従前の例による。ただし、当該船舶が新令別表第1の5第1号の排出方法に関する基準の欄のビルジ等排出防止設備のうち運輸省令で定める装置を設置した後においては、この限りでない。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成5年7月2日政令第242号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年12月3日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成5年12月15日)から施行する。
附則 (平成6年2月9日政令第21号)
(施行期日)
1 この政令は、平成6年2月20日から施行する。ただし、第1条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第1、別表第1の2、別表第1の7及び別表第1の8の改正規定並びに附則第3項の規定は、平成6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に、第1条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第4第7号上欄に掲げる廃棄物であって同条の規定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第14条に規定する油等以外のものの焼却の用に供している要焼却確認廃棄物焼却設備(船舶に設置しているものに限る。)については、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の27第1項及び第19条の31第1項の規定は、適用しない。
3 この政令(附則第1項ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成6年9月26日政令第306号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成7年7月14日政令第290号)
(施行期日)
1 この政令は、平成8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成8年6月26日政令第192号)
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成8年法律第79号)の施行の日から施行する。
附則 (平成8年7月5日政令第206号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、領海法の一部を改正する法律の施行の日(平成8年7月20日)から施行する。
附則 (平成9年6月20日政令第202号)
この政令は、船舶安全法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第78号)附則第1条第2号に定める日(平成9年7月1日)から施行する。
附則 (平成9年7月9日政令第239号)
この政令は、環境保護に関する南極条約議定書附属書Ⅲ及び附属書Ⅳが日本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)から施行する。ただし、別表第3の改正規定(同表備考第5号イの改正規定を除く。)及び別表第4の改正規定(同表備考第3号中「別表第2備考」を「別表第2備考第1号」に改める部分を除く。)は、発効日から起算して6月を経過した日から施行する。
附則 (平成9年12月10日政令第353号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成10年6月17日)から施行する。
(経過措置)
第6条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成10年2月4日政令第20号)
(施行期日)
1 この政令は、平成10年7月1日から施行する。ただし、第5条第1項第6号の改正規定は、平成10年6月17日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第9条の6第3項の規定により査定されている物質のうち、改正後の別表第1第1号イ若しくはハ、第2号イ若しくはハ、第3号イ若しくはハ、第4号イ若しくはハ又は別表第1の2(第101号を除く。)に掲げる物質に該当するものについては、当該査定は、この政令の施行の日にその効力を失う。
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成10年5月27日政令第179号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年5月28日政令第161号)
(施行期日)
1 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に収集、運搬又は処分(再生を含む。以下同じ。)が行われている第1条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「新廃棄物処理令」という。)第3条第2号ホに規定する特定家庭用機器一般廃棄物又は新廃棄物処理令第6条第1項第2号ハに規定する特定家庭用機器産業廃棄物についてこの政令の施行後行う処分については、平成13年9月30日までの間は、新廃棄物処理令第3条第2号ホ及び第3号ト並びに第6条第1項第2号ハ及び第3号カの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項に規定する廃棄物についてこの政令の施行後行う埋立場所等への排出については、平成13年9月30日までの間は、第2条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項第6号及び第7号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成11年7月22日政令第232号)
この政令は、平成11年8月1日から施行する。
附則 (平成11年12月27日政令第434号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、ダイオキシン類対策特別措置法の施行の日(平成12年1月15日)から施行する。
(経過規定)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令(第1条を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年7月24日政令第391号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年7月11日政令第239号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年7月15日から施行する。
附則 (平成13年12月28日政令第442号)
この政令は、平成14年3月1日から施行する。
附則 (平成14年1月17日政令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年2月1日から施行する。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この政令の施行の際現に第2条の規定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第3第3号上欄に規定する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条第4号イ(2)に掲げる廃棄物の排出を行っている者に係る同表第3号上欄に規定する同条第4号イ(2)に掲げる廃棄物の排出については、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第3の規定にかかわらず、この政令の施行の日から起算して5年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年10月23日政令第313号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年5月14日政令第223号)
(施行期日)
1 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年6月27日政令第297号) 抄
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月10日政令第402号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年9月27日から施行する。
(経過措置)
第2条 1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書Ⅳの締約国である外国が、国際海事機関海洋環境保護委員会決議第88号に従った同附属書の改正が日本国について効力を生ずる日までの間において、当該改正前の同附属書に規定されたふん尿等の排出に関する規制を行う場合にあっては、当該外国の内水、領海又は排他的経済水域にある船舶に係る海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条第2項第1号の政令で定める総トン数又は搭載人員は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「海洋汚染等防止令」という。)第2条の規定にかかわらず、それぞれ200トン又は最大搭載人員(最大搭載人員の定めのない船舶にあっては、これに相当する搭載人員)11人とする。この場合における海洋汚染等防止令第3条第1項及び第2項並びに別表第2第1号の表第1号及び第2号の適用については、海洋汚染等防止令第3条第1項及び第2項中「別表第2上欄」とあるのは「別表第2第1号の表第1号及び第2号上欄」と、海洋汚染等防止令別表第2第1号の表第1号中「国際航海に従事する船舶(総トン数400トン以上又は最大搭載人員16人以上のものに限る。次号並びに第2号の表第1号及び第2号において同じ。)」とあり、同表第2号中「国際航海に従事する船舶」とあるのは「船舶(総トン数200トン以上又は最大搭載人員11人以上のものに限る。)」と、同号中「3海里」とあるのは「4海里」とする。
附則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月10日政令第496号)
この政令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年9月29日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次条から附則第4条まで及び附則第7条の規定並びに附則第20条中国土交通省組織令(平成12年政令第255号)附則第5条の4を同令附則第5条の5とし、同令附則第5条の3を同令附則第5条の4とし、同令附則第5条の2の次に1条を加える改正規定及び同令附則第26条の次に2条を加える改正規定は、改正法附則第1条第2号の政令で定める日(平成16年11月1日)から施行する。
(手数料の納付を要しない独立行政法人)
第2条 改正法附則第2条第4項及び改正法附則第12条第3項において準用する船舶安全法(昭和8年法律第11号)第29条ノ4第1項ただし書の政令で定める独立行政法人は、独立行政法人水産大学校、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人航海訓練所及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。
(船級協会等の登録の有効期間)
第3条 改正法附則第6条第3項及び第12条第4項において準用する船舶安全法第25条の48第1項の政令で定める期間については、船舶安全法施行令(昭和9年勅令第13号)第3条の規定を準用する。
(外国船級協会等の事務所等における検査に要する費用)
第4条 改正法附則第6条第3項及び第12条第4項において準用する船舶安全法第25条の58第3項の政令で定める費用については、船舶安全法施行令第4条の規定を準用する。
(特定オゾン層破壊物質を含む材料の使用又は設備の設置が禁止される日)
第5条 改正法附則第9条第1項の政令で定める日は、平成31年12月31日とする。
(特定オゾン層破壊物質)
第6条 改正法附則第9条第1項の政令で定めるオゾン層破壊物質は、この政令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(附則第8条において「新令」という。)別表第1の3第21号から第54号までに掲げる物質とする。
(権限の委任)
第7条 改正法附則の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)に行わせることができる。
2 地方運輸局長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に行わせることができる。
(経過措置)
第8条 この政令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、新令第11条の6第2項第1号イ中「質量100分率1・5パーセント」とあるのは、「質量100分率4・5パーセント」とする。
附則 (平成16年9月29日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第40号)の施行の日(平成16年10月27日)から施行する。ただし、第2条第12号ロの改正規定、第3条第1号から第3号までの改正規定、第4条の2第2号の改正規定、第6条第1項第1号から第3号までの改正規定並びに第6条の5第1項第1号及び第2号の改正規定並びに次条の規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年6月10日政令第209号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年6月22日政令第219号)
この政令は、平成17年8月1日から施行する。
附則 (平成18年7月26日政令第250号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年10月12日政令第328号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「新令」という。)別表第1の9第1号ロ及びハの規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に建造され又は建造に着手された船舶からの新令別表第1第3号に掲げるZ類物質等の排出については、適用しない。
第3条 施行日前に海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(次条において「法」という。)第9条の6第3項の規定により査定されている物質に係る当該査定(次条第2項の規定による査定を除く。)は、施行日にその効力を失う。
第4条 この政令による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第1又は別表第1の2に掲げる物質のうち、新令別表第1及び別表第1の2に掲げられていないものを施行日以後船舶により輸送しようとする者は、施行日前においても、法第9条の6第2項の規定による届出をすることができる。
2 環境大臣は、前項の届出があったときは、施行日前においても、同項の届出に係る物質が海洋環境の保全の見地から有害であるかどうかについて査定を行うことができる。この場合において、当該査定は、施行日にその効力を生ずる。
第5条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年11月1日政令第348号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第11条の6及び第11条の7第1項の改正規定、別表第2の2の改正規定並びに次項の規定は、平成18年11月22日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する規定の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、この政令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の10第1項の表第2号に掲げる海域についての同条第2項の規定の適用については、同項第1号イ中「質量100分率1・5パーセント」とあるのは、「質量100分率4・5パーセント」とする。
(罰則に関する経過措置)
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年11月22日政令第362号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月28日政令第72号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年5月30日政令第173号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年9月7日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第62号)の施行の日から施行する。
附則 (平成20年7月2日政令第216号)
この政令は、平成20年8月1日から施行する。
附則 (平成20年9月18日政令第288号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年12月5日政令第370号)
(施行期日)
1 この政令は、平成21年1月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年4月8日政令第119号)
この政令は、平成21年5月1日から施行する。
附則 (平成22年5月19日政令第139号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年7月1日から施行する。ただし、次条から附則第5条まで及び附則第7条の規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成22年5月20日)から施行する。
(揮発性物質放出防止措置手引書に係る海洋汚染等防止証書の有効期間に関する経過措置)
第2条 改正法附則第2条第2項の規定により国土交通大臣が揮発性物質放出防止措置手引書に係る同項に規定する相当証書を交付する場合において、当該相当証書の交付を受ける船舶が現に有効な大気汚染防止検査対象設備に係る海洋汚染等防止証書(改正法による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第19条の37第1項の海洋汚染等防止証書であって旧法第19条の36の表に規定する大気汚染防止検査対象設備に係るものをいう。以下この条において同じ。)の交付を受けているときは、改正法附則第2条第3項の規定により改正法による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の37第1項の規定により交付した海洋汚染等防止証書とみなされる当該相当証書の有効期間は、同条第2項の規定にかかわらず、当該船舶が交付を受けている大気汚染防止検査対象設備に係る海洋汚染等防止証書の有効期間の満了する日までとする。
(手数料の納付を要しない独立行政法人)
第3条 改正法附則第2条第4項の政令で定める独立行政法人は、独立行政法人水産大学校、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人航海訓練所及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。
(外国船級協会の事務所等における検査に要する費用)
第4条 改正法附則第2条第7項において準用する船舶安全法第25条の58第3項の政令で定める費用については、船舶安全法施行令(昭和9年勅令第13号)第4条の規定を準用する。
(権限の委任)
第5条 改正法附則第2条第1項及び第2項の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)に行わせることができる。
2 地方運輸局長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に行わせることができる。
(窒素酸化物の放出量に係る放出基準に関する経過措置)
第6条 次に掲げる原動機(この政令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第11条の7の表第1号に規定する特定用途原動機に該当するものを除く。)に係る海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の3の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準については、新令第11条の7の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 この政令の施行の際現に船舶に設置されている原動機
二 この政令の施行の日から平成22年12月31日までの間に船舶に設置される原動機
三 平成22年12月31日以前に建造に着手された船舶に平成23年1月1日以後に設置される原動機(当該船舶が建造された後に設置されるものを除く。)
四 平成23年1月1日以後に前3号に掲げる原動機との交換により船舶に設置されるこれらと同一の型式の原動機(これに類するものとして国土交通省令で定めるものを含む。)
附則 (平成23年4月6日政令第97号)
この政令は、平成23年5月1日から施行する。
附則 (平成23年7月1日政令第207号)
この政令は、平成23年8月1日から施行する。
附則 (平成23年12月2日政令第373号)
この政令は、平成24年1月1日から施行する。
附則 (平成24年6月29日政令第179号)
この政令は、平成24年8月1日から施行する。
附則 (平成24年12月12日政令第297号)
(施行期日)
1 この政令は、平成25年1月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年1月23日政令第12号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成25年6月1日から施行する。
附則 (平成25年6月12日政令第174号)
この政令は、平成25年10月1日から施行する。
附則 (平成25年11月29日政令第324号)
この政令は、平成26年1月1日から施行する。
附則 (平成25年12月27日政令第372号)
(施行期日)
1 この政令は、平成26年6月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年9月3日政令第299号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第11条の10の表第1号の改正規定及び附則第5条から第7条までの規定は、平成27年1月1日から施行する。
(改正法附則第2条第1項の政令で定める水域)
第2条 改正法附則第2条第1項の政令で定める水域は、次に掲げる水域とする。
一 全ての国の領海の基線(この政令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の10第1項第3号に規定する領海の基線をいう。)からその外側50海里以遠であって水深200メートル以上の海域
二 前号に掲げる水域以外の水域のうち次のイ又はロのいずれかに該当するもの
イ その周辺に前号に掲げる水域が存在しない水域であって、水域環境の保全の見地から有害となるおそれが比較的少ない水バラストの積込みが可能なものとして日本国の領海等(内水、領海又は排他的経済水域をいう。以下同じ。)において国土交通大臣及び環境大臣が指定するもの
ロ 船舶バラスト水規制管理条約締約国(改正法による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第17条第2項第3号に規定する船舶バラスト水規制管理条約締約国をいう。以下同じ。)の領海等において当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府が指定する水域
(改正法附則第2条第1項の政令で定める要件)
第3条 改正法附則第2条第1項の政令で定める要件は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件とする。
一 特定水バラスト交換(改正法附則第2条第1項に規定する特定水バラスト交換をいう。以下この条において同じ。)を行うための有害水バラスト排出(同項に規定する有害水バラスト排出をいう。以下この条において同じ。) 次の表の上欄に掲げる特定水バラスト交換を行う水域の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる要件
特定水バラスト交換を行う水域 | 要件 |
一 前条第1号に掲げる水域
|
次に掲げる要件に適合する有害水バラスト排出であること。 イ 船舶(湖沼等(改正法附則第2条第1項に規定する湖沼等をいう。)において航行の用に供する船舟類を含む。以下同じ。)に積まれている水バラストの大部分が当該水域の水と入れ替わるものとして国土交通省令で定める方法により行う特定水バラスト交換のための有害水バラスト排出であること。
ロ 水域環境の保全に及ぼす影響をできる限り少なくするものとして国土交通省令で定める方法により行われる有害水バラスト排出であること。
|
二 前条第2号に掲げる水域
|
次に掲げる要件に適合する有害水バラスト排出であること。 イ 船舶に積まれている水バラストの大部分が当該水域の水と入れ替わるものとして国土交通省令で定める方法により行う特定水バラスト交換のための有害水バラスト排出であること。
ロ 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める要件に適合する有害水バラスト排出であること。
(1) 日本国の領海等において行われる有害水バラスト排出 日本国の領海等の水域環境の保全に影響を及ぼすおそれが少なく、かつ、当該領海等において有害水バラスト排出を行うことがやむを得ないものとして国土交通大臣及び環境大臣が定める要件に適合する有害水バラスト排出であること。
(2) 船舶バラスト水規制管理条約締約国の領海等において行われる有害水バラスト排出 当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府が定める要件に適合する有害水バラスト排出であること。
|
二 特定水バラスト交換を行った後新たに水バラストを積み込むことなく行う有害水バラスト排出 次の表の上欄に掲げる特定水バラスト交換を行った水域の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる要件
特定水バラスト交換を行った水域 | 要件 |
一 前条第1号に掲げる水域
|
前号の表第1号下欄イに規定する方法により行われた特定水バラスト交換の後新たに水バラストを積み込むことなく行う有害水バラスト排出であること。 |
二 前条第2号に掲げる水域
|
次に掲げる要件に適合する有害水バラスト排出であること。 イ 前号の表第2号下欄イに規定する方法により行われた特定水バラスト交換の後新たに水バラストを積み込むことなく行う有害水バラスト排出であること。
ロ 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める要件に適合する有害水バラスト排出であること。
(1) 日本国の領海等において行われる有害水バラスト排出 日本国の領海等の水域環境の保全に影響を及ぼすおそれが少なく、かつ、当該領海等において有害水バラスト排出を行うことがやむを得ないものとして国土交通大臣及び環境大臣が定める要件に適合する有害水バラスト排出であること。
(2) 船舶バラスト水規制管理条約締約国の領海等において行われる有害水バラスト排出 当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府が定める要件に適合する有害水バラスト排出であること。
|
(改正法附則第2条第1項の政令で定める日)
第4条 改正法附則第2条第1項の政令で定める日は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。
一 船舶バラスト水規制管理条約(新法第17条第2項第3号に規定する船舶バラスト水規制管理条約をいう。以下この号において同じ。)第18条1の規定により船舶バラスト水規制管理条約が効力を生ずる日(平成29年9月8日。以下この条において「条約発効日」という。)前に建造され又は建造に着手された船舶(次号に掲げる船舶を除く。) 条約発効日以後最初に行われる新法第19条の36の表の下欄に掲げる設備等(新法第5条第1項から第3項までに規定する設備に限る。以下この条において「特定設備」という。)についての新法第19条の36の規定による定期検査(新法第19条の46第2項の規定により当該定期検査を行ったものとみなされる同項の検査を含む。以下この条において「新定期検査」という。)が開始される日(当該新定期検査が開始される日が当該船舶を初めて航行の用に供しようとするときに行われる新定期検査が開始される日であるときは、その次に行われる特定設備についての新定期検査が開始される日)又は平成36年6月17日のいずれか早い日
二 条約発効日前に建造され又は建造に着手された船舶であって、条約発効日以後最初に行われる特定設備についての新定期検査が平成31年9月7日以前に行われるもの(改正法による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下この号において「旧法」という。)第19条の36の表の下欄に掲げる設備等(旧法第5条第1項から第3項までに規定する設備に限る。)についての旧法第19条の36の規定による定期検査(旧法第19条の46第2項の規定により当該定期検査を行ったものとみなされる同項の検査を含み、当該船舶を初めて航行の用に供しようとするときに行われるものを除く。)が平成26年9月8日以後平成29年9月7日以前に行われた船舶を除く。) 条約発効日以後2回目に行われる特定設備についての新定期検査が開始される日又は平成36年6月17日のいずれか早い日
(特定現存船に関する経過措置)
第5条 特定現存船(前条各号に掲げる船舶であって、その航路の周辺に附則第2条に掲げる水域が存在しないため特定水バラスト交換排出(改正法附則第2条第1項に規定する特定水バラスト交換排出をいう。)を行うことができないものとして国土交通省令・環境省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)からの有害水バラスト排出(同項に規定する有害水バラスト排出をいう。)については、前条各号に掲げる船舶の区分に応じそれぞれ当該各号に定める日までの間は、新法第17条第1項本文(新法第17条の6において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 特定現存船については、前条各号に掲げる船舶の区分に応じそれぞれ当該各号に定める日までの間は、新法第17条の2(新法第17条の6において準用する場合を含む。)、第19条の41第1項(新法第17条の2第1項に規定する有害水バラスト処理設備(以下この条において「有害水バラスト処理設備」という。)に係る部分に限る。)並びに第19条の44第1項及び第3項(それぞれ有害水バラスト処理設備に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
3 特定現存船についての新法第19条の36(有害水バラスト処理設備に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条中「初めて」とあるのは、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第73号)附則第2条第1項の政令で定める日以後初めて」とする。
(手数料の納付を要しない独立行政法人)
第6条 改正法附則第3条第8項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。
(外国船級協会の事務所等における検査に要する費用)
第7条 改正法附則第5条第2項において準用する船舶安全法第25条の58第3項の政令で定める費用については、船舶安全法施行令(昭和9年勅令第13号)第4条の規定を準用する。
(権限の委任)
第8条 改正法附則第4条第1項、第2項及び第4項の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)に行わせることができる。
2 地方運輸局長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に行わせることができる。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年8月12日政令第295号)
(施行期日)
1 この政令は、平成27年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる原動機に係る海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の3の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準については、この政令による改正後の第11条の7の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 この政令の施行の際現に船舶に設置されている原動機
二 この政令の施行の日から平成27年12月31日までの間に船舶に設置される原動機
三 平成27年12月31日以前に建造に着手された船舶に平成28年1月1日以後に設置される原動機(当該船舶が建造された後に設置されるものを除く。)
四 平成28年1月1日以後に前3号に掲げる原動機との交換により船舶に設置されるこれらと同一の型式の原動機(これに類するものとして国土交通省令で定めるものを含む。)
附則 (平成27年11月11日政令第376号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日又は平成28年4月1日のいずれか早い日から施行する。ただし、第2条第12号イ、第3条第3号、第4条の2第2号ロ、第6条第1項第1号から第3号まで及び第6条の5第1項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定(「同条第5号リ(1)」を「同条第5号ヌ(1)」に改める部分及び「第2条の4第5号チ(6)」を「第2条の4第5号リ(6)」に改める部分を除く。)並びに第7条、第7条の2及び第7条の3第3号イの改正規定並びに次条及び附則第4条の規定並びに附則第5条の規定(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)第5条第1項第10号の改正規定及び同項第16号の改正規定(「第2条の4第5号ヘ」を「第2条の4第5号ト」に改める部分に限る。)を除く。)は、平成29年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月9日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月30日政令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年12月16日政令第383号)
この政令は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成29年8月18日政令第225号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年4月26日政令第163号)
(施行期日)
1 この政令は、平成31年6月1日から施行する。ただし、第11条の10の表第2号の改正規定は、平成32年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、同日前に建造に着手されたもの)であって、平成33年6月1日前に船舶所有者に対し引き渡されたものからの海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条第2項第1号に規定するふん尿等の排出については、この政令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第2の規定にかかわらず、同年5月31日までの間は、なお従前の例による。
別表第1(第1条の2関係)
一 X類物質等
イ X類物質
(1) アクリル酸デシル
(2) アジピン酸ジノルマルヘキシル
(3) アジピン酸ジメチル
(4) アセトクロール
(5) アラクロール(濃度が90重量パーセント以上のものに限る。)
(6) アルカン(炭素数が6から9までのもの(ヘキサンを除く。)及び炭素数が6から9までのものの混合物に限る。)
(7) アルキルジメチルアミン(アルキル基の炭素数が12以上のもの及びその混合物に限る。)
(8) アルキルベンゼン(アルキル基の炭素数が4から8までのもの及びその混合物に限る。)
(9) アルケン酸アミド(アルケニル基の炭素数が11以上のもの及びその混合物に限る。)
(10) イソホロンジイソシアナート
(11) ウンデシルアルコール
(12) 1—ウンデセン
(13) エトキシ化タローアミン(濃度が95重量パーセントを超えるものに限る。)
(14) エトキシ化プロポキシアルキルアミン(アルキル基の炭素数が12から16までのもの及びその混合物に限る。)
(15) 塩化パラフィン(炭素数が10から13までのもの及びその混合物に限る。)
(16) 塩化パラフィン(炭素数が14から17までのもの及びその混合物であって、塩素の含有量が50重量パーセント以上かつ炭素数が13以下のものの濃度が1重量パーセント未満のものに限る。)
(17) オレイルアミン
(18) オレフィン(炭素数が8から12までのものを含む炭素数が5から15までのものの混合物(炭素数が6以上のアルファオレフィンの混合物を除く。)に限る。)
(19) アルファオレフィン(炭素数が8から12までのものを含む炭素数が6から18までのものの混合物に限る。)
(20) 掘削用ブライン(亜鉛塩を含むものに限る。)
(21) クレオソート(コールタールから得られたものに限る。)
(22) 航空用アルキラート(炭素数が8のパラフィンであって沸点が95度以上120度以下のものに限る。)
(23) コールタール
(24) コールタールピッチ
(25) 1・5・9—シクロドデカトリエン
(26) シクロヘプタン
(27) 次亜塩素酸カルシウム溶液(濃度が15重量パーセントを超えるものに限る。)
(28) ジイソプロピルベンゼン
(29) ジクロロプロパン及びジクロロプロペンの混合物
(30) 1・3—ジクロロプロペン
(31) ジクロロベンゼン
(32) 2・6—ジ—ターシャリブチルフェノール
(33) ジチオカルバミン酸アルキル(アルキル基の炭素数が7から18までのもの及びアルキル基の炭素数が7から35までのものの混合物(アルキル基の炭素数が7から18までのものを含むものに限る。)に限る。)
(34) 自動車燃料用アンチノック剤(アルキル鉛を含むものに限る。)
(35) ジニトロトルエン
(36) ジフェニル
(37) ジフェニル及びジフェニルエーテルの混合物
(38) ジフェニルエーテル
(39) ジフェニルエーテル及びビフェニルフェニルエーテルの混合物
(40) N・N—ジメチルドデシルアミン
(41) ターシャリドデカンチオール
(42) 多環式芳香族化合物(環の数が2以上のもの及びその混合物に限る。)
(43) テトラメチルベンゼン
(44) テレピン油
(45) デカン酸(ネオデカン酸を除く。)
(46) デシルオキシテトラヒドロチオフェン—1・1—ジオキシド
(47) デセン
(48) トリエチルベンゼン
(49) 1・2・3—トリクロロベンゼン
(50) 1・2・4—トリクロロベンゼン
(51) トリメチルベンゼン
(52) ドデシルヒドロキシプロピルスルフィド
(53) ドデシルフェノール
(54) ドデシルフェノキシベンゼンジスルホン酸塩溶液
(55) ドデセン
(56) ナフタレン
(57) ノニルフェノール
(58) 白燐(黄燐を含む。)
(59) パイン油
(60) ビスフェノールAエピクロロヒドリン樹脂
(61) ビスフェノールAのジグリシジルエーテル
(62) アルファピネン
(63) ベータピネン
(64) フタル酸ジアルキル(アルキル基の炭素数が7から13までのもの(フタル酸ジイソオクチル、フタル酸ジウンデシル、フタル酸ジトリデシル、フタル酸ジノニル及びフタル酸ジヘプチルを除く。)及びアルキル基の炭素数が7から13までのものの混合物(フタル酸ジイソオクチル、フタル酸ジウンデシル、フタル酸ジトリデシル、フタル酸ジノニル及びフタル酸ジヘプチルのみから成る混合物並びにフタル酸ジデシル及びフタル酸ジノニルの混合物を除く。)に限る。)
(65) フタル酸ジブチル
(66) フタル酸ブチルベンジル
(67) ブテンオリゴマー
(68) プロピレン4量体
(69) ペンタエチレンヘキサミン
(70) ミルセン
(71) メチルシクロペンタジエニルマンガントリカルボニル
(72) N—メチルジチオカルバミン酸ナトリウム塩溶液
(73) メチルターシャリペンチルエーテル
(74) メチルナフタレン
(75) N—(2—メトキシ—1—メチルエチル)—2—エチル—6—メチルクロロアセトアニリド
(76) メルカプトベンゾチアゾールナトリウム塩溶液
(77) ラウリン酸
(78) 燐酸アルキルアリール(燐酸ジフェニルトリルの含有率が40重量パーセントを超えるものであって、オルト異性体が0・0二重量パーセント未満のものに限る。)
(79) 燐酸トリイソプロピルフェニル
(80) 燐酸トリキシリル
(81) 法第3条第2号の規定により国土交通省令で定める油性混合物のうち環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害である物質として指定するもの
ロ 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき、環境大臣が海洋環境の保全の見地からX類物質と同程度に有害であるものとして指定する物質
ハ 法第9条の6第3項の規定により海洋環境の保全の見地からX類物質と同程度に有害であるものと査定されている物質
ニ イ((81)を除く。)、ロ又はハに掲げる物質のみから成る混合物並びにイ((81)を除く。)、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ、第3号イ、ロ若しくはハ又は別表第1の2(第16号を除く。)に掲げる物質から成る混合物及び法第3条第2号の規定により国土交通省令で定める油性混合物(イ(81)に掲げる油性混合物を除き、同号に規定する原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油とイ((81)を除く。)、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ、第3号イ、ロ若しくはハ又は同表(第16号を除く。)に掲げる物質との混合物に限る。)であって、これを構成する各物質の濃度を重量パーセントで表した数値に当該物質の有害性の程度に応じそれぞれ環境大臣の定める係数を乗じて得た数値の合計が環境大臣の定める数値以上であるもの
ホ 化学廃液(イ、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ又は第3号イ、ロ若しくはハに掲げる物質を1以上含む廃液であって、イからニまで、次号、第3号及び別表第1の2に掲げる物質に該当するもの以外のものをいう。)
二 Y類物質等
イ Y類物質
(1) アクリルアミド溶液(濃度が50重量パーセント以下のものに限る。)
(2) アクリル酸
(3) アクリル酸アルキル及びビニルピリジンの共重合体のトルエン溶液
(4) アクリル酸エチル
(5) アクリル酸2—エチルヘキシル
(6) アクリル酸2—ヒドロキシエチル
(7) アクリル酸ブチル
(8) アクリル酸メチル
(9) アクリロニトリル
(10) アクリロニトリル及びスチレンの共重合物(ポリエーテルポリオール中に分散されたものに限る。)
(11) アシッドオイル(植物油、パーム油又はパーム核油の精製の際に生ずるものに限る。)
(12) アシッドオイル(大豆油、とうもろこし油及びひまわり油の精製の際に生ずるものの混合物に限る。)
(13) 亜硝酸ナトリウム溶液
(14) アジピン酸オクチルデシル
(15) アジピン酸ジイソノニル
(16) アジピン酸ジ—2—エチルヘキシル
(17) アジピン酸ジトリデシル
(18) アセトニトリル(濃度が80重量パーセント以上85重量パーセント以下のものに限る。)
(19) アセトフェノン及び1—フェニルエタノールの混合物(アセトフェノンの濃度が15重量パーセント以下のものに限る。)
(20) アセトンシアノヒドリン
(21) アニリン
(22) 亜麻仁油
(23) 2—アミノイソプロピルアルコール
(24) アリールポリオレフィン(ポリオレフィン基の炭素数が11から50までのもの及びその混合物に限る。)
(25) 亜硫酸ナトリウム溶液(濃度が25重量パーセント以下のものに限る。)
(26) アリルアルコール
(27) 亜燐酸アルキル(アルキル基の炭素数が10から20までのもの及びその混合物に限る。)
(28) 長鎖アルカン酸銅塩(炭素数が17以上のもの及びその混合物に限る。)
(29) アルキルアミン燐酸エステル(アルキル基の炭素数が12から14までのもの及びその混合物に限る。)
(30) アルキルアリールジチオ燐酸亜鉛(アルキル基の炭素数が7から16までのもの及びその混合物に限る。)
(31) 長鎖アルキルアリールスルホン酸(アルキル基の炭素数が16から60までのもの及びその混合物に限る。)
(32) 長鎖アルキルアリールスルホン酸バリウム(アルキル基の炭素数が11から50までのもの及びその混合物に限る。)
(33) 長鎖アルキルアリールスルホン酸マグネシウム(アルキル基の炭素数が11から50までのもの及びその混合物に限る。)
(34) 長鎖アルキルアリールポリエーテル(アルキル基の炭素数が9から20までのもの及びその混合物に限る。)
(35) アルキルエステル及びオレフィンの共重合体(分子量が2000以上のもの及びその混合物に限る。)
(36) アルキルエステル共重合体(アルキル基の炭素数が4から20までのもの及びその混合物に限る。)
(37) アルキル化ヒンダードフェノール(アルキル基の炭素数が4から9までのもの及びその混合物に限る。)
(38) 長鎖アルキルサリチル酸カルシウム(アルキル基の炭素数が10以上のもの及びその混合物に限る。)
(39) 長鎖アルキルサリチル酸マグネシウム(アルキル基の炭素数が11以上のもの及びその混合物に限る。)
(40) 長鎖アルキルジチオカルバミドのモリブデンポリスルフィド錯体
(41) アルキルジチオチアジアゾール(アルキル基の炭素数が6から24までのもの及びその混合物に限る。)
(42) アルキルジチオ燐酸亜鉛(アルキル基の炭素数が3から14までのもの及びその混合物に限る。)
(43) アルキルジフェニルアミン
(44) アルキルスルホン酸ナトリウム塩溶液(アルキル基の炭素数が14から17までのもの及びその混合物であって、濃度が60重量パーセント以上65重量パーセント以下のものに限る。)
(45) アルキルトルエン(アルキル基の炭素数が18以上のもの及びその混合物に限る。)
(46) アルキルトルエンスルホン酸(アルキル基の炭素数が18から28までのもの及びその混合物に限る。)
(47) アルキルトルエンスルホン酸カルシウム(アルキル基の炭素数が18から28までのもの及びその混合物に限る。)とほう酸カルシウムとの複塩
(48) アルキルトルエンスルホン酸カルシウム塩(アルキル基の炭素数が18から28までのもの及びその混合物に限る。)
(49) アルキルフェニルアミン(アルキル基の炭素数が8又は9のもの及びその混合物に限る。)の芳香族系の物質を溶媒とする溶液
(50) 長鎖アルキルフェノール塩及び硫化フェノールの混合物
(51) 長鎖アルキルフェノールカルシウム塩(アルキル基の炭素数が5から40までのもの及びその混合物に限る。)
(52) アルキルフェノールポリエトキシラート(アルキル基の炭素数が7から11までのものであって、重合度が4から12までのもの及びその混合物に限る。)
(53) アルキルベンゼン(アルキル基の炭素数が3又は4のもの及びその混合物並びにアルキル基の炭素数が9以上のもの(ドデシルベンゼンを除く。)及びアルキル基の炭素数が9以上のものの混合物に限る。)
(54) アルキルベンゼンスルホン酸(アルキル基の炭素数が11から17までのもの及びその混合物に限る。)
(55) アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム塩溶液
(56) アルキルベンゼンの混合物(トルエンを50重量パーセント以上含むものに限る。)
(57) アルキルベンゼンの蒸留残留物
(58) アルキルポリグルコシド溶液(アルキル基の炭素数が8から10までのもの及びアルキル基の炭素数が12から14までのものの混合物(アルキル基の炭素数が8から10までのものの濃度が40重量パーセント以下のもの、50重量パーセントのもの又は60重量パーセント以上のものに限る。)であって、濃度が55重量パーセント以下のものに限る。)
(59) アルキルポリグルコシド溶液(アルキル基の炭素数が8から10までのもの及びその混合物であって、濃度が65重量パーセント以下のものに限る。)
(60) アルキルポリグルコシド溶液(アルキル基の炭素数が12から14までのもの及びその混合物であって、濃度が55重量パーセント以下のものに限る。)
(61) アルケン酸カルボキシアミド亜鉛
(62) アルケン酸ポリヒドロキシアルキルエステルのほう酸塩
(63) アンモニア水(濃度が28重量パーセント以下のものに限る。)
(64) イソアルカン(炭素数が10以上のもの及びその混合物に限る。)
(65) イソアルカン(炭素数が10以上のもの及びその混合物に限る。)及びシクロアルカン(炭素数が10以上のもの及びその混合物に限る。)の混合物
(66) イソプレン
(67) イソプロピルアミン及びその溶液(濃度が70重量パーセント以下のものに限る。)
(68) イソプロピルエーテル
(69) イソプロピルシクロヘキサン
(70) イソホロン
(71) イソホロンジアミン
(72) イソ酪酸2・2・4—トリメチル—3—ヒドロキシペンチル
(73) イリッペ油
(74) ウンデカン酸
(75) エタノールアミン
(76) エチリデンノルボルネン
(77) エチルアミン及びその溶液(濃度が7二重量パーセント以下のものに限る。)
(78) エチルシクロヘキサン
(79) N—エチルシクロヘキシルアミン
(80) エチルトルエン
(81) 2—エチル—2—(ヒドロキシメチル)プロパン—1・3—ジオールアルキルエステル(アルキル基の炭素数が8から10までのもの及びその混合物に限る。)
(82) 2—エチル—3—プロピルアクロレイン
(83) 2—エチルヘキシルアミン
(84) エチルベンゼン
(85) エチルペンチルケトン
(86) N—エチルメチルアリルアミン
(87) エチレン及び酢酸ビニルの共重合体
(88) エチレンクロロヒドリン
(89) エチレングリコール
(90) エチレングリコールジアセタート
(91) エチレングリコールモノアセタート
(92) エチレングリコールモノアルキルエーテル
(93) エチレングリコールモノブチルエーテルアセタート
(94) エチレングリコールモノメチルエーテルアセタート
(95) エチレンシアノヒドリン
(96) エチレンジアミン
(97) エチレンジアミン4酢酸4ナトリウム塩溶液
(98) エトキシ化長鎖アルコキシアルキルアミン(アルキル基の炭素数が16以上のもの及びその混合物に限る。)
(99) 2—エトキシ—2・2—ジメチルエタン
(100) 3—エトキシプロピオン酸エチル
(101) エピクロロヒドリン
(102) 塩化アリル
(103) 塩化アルミニウム及び塩酸の混合物
(104) 塩化第2鉄溶液
(105) 塩化ビニリデン
(106) 塩化ベンジル
(107) オクタメチルシクロテトラシロキサン
(108) オクタン酸
(109) オクチルアルコール
(110) オクチルアルデヒド
(111) オクテン
(112) オリーブ油
(113) オレイン酸
(114) オレイン酸カリウム
(115) オレフィン(炭素数が5から7まで又は13以上のもの及びその混合物に限る。)
(116) カカオ脂
(117) 過酸化水素溶液(濃度が8重量パーセントを超え70重量パーセント以下のものに限る。)
(118) カシュウナッツシェル油(未精製のものに限る。)
(119) キシレノール
(120) キシレン
(121) キシレン及びエチルベンゼンの混合物(エチルベンゼンの濃度が10重量パーセント以上のものに限る。)
(122) 吉草酸
(123) 吉草酸及び酪酸2—メチルの混合物(吉草酸の濃度が64重量パーセントのものに限る。)
(124) ぎ酸
(125) ぎ酸セシウム溶液
(126) 魚油
(127) クレゾール
(128) クレゾールナトリウム塩溶液
(129) クロトンアルデヒド
(130) クロロ酢酸(濃度が80重量パーセント以下のものに限る。)
(131) クロロスルホン酸
(132) クロロトルエン
(133) オルトクロロニトロベンゼン
(134) クロロヒドリン(粗製のものに限る。)
(135) 1—(4—クロロフェニル)—4・4—ジメチルペンタン—3—オン
(136) クロロベンゼン
(137) クロロホルム
(138) 4—クロロ—2—メチルフェノキシ酢酸ジメチルアミン塩溶液
(139) グリオキサール溶液(濃度が40重量パーセント以下のものに限る。)
(140) グリオキシル酸溶液(濃度が50重量パーセント以下のものに限る。)
(141) グリセリンモノオレイン酸
(142) グリホサート溶液(界面活性剤を含まないものに限る。)
(143) グルタルアルデヒド溶液(濃度が50重量パーセント以下のものに限る。)
(144) グルタル酸ジメチル
(145) けい酸ナトリウム溶液
(146) コールタールナフサソルベント
(147) こはく酸ジメチル
(148) 米ぬか油
(149) 混酸(硝酸及び硫酸の混合物に限る。)
(150) 酢酸2—エトキシエチル
(151) 酢酸シクロヘキシル
(152) 酢酸トリデシル
(153) 酢酸ノルマルオクチル
(154) 酢酸ノルマルプロピル
(155) 酢酸ビニル
(156) 酢酸ブチル
(157) 酢酸ヘキシル
(158) 酢酸ヘプチル
(159) 酢酸ベンジル
(160) 酢酸ペンチル
(161) 酢酸3—メトキシブチル
(162) サフラワー油
(163) サリチル酸メチル
(164) 酸化エチレン及び酸化プロピレンの混合物(酸化エチレンの濃度が30重量パーセント以下のものに限る。)
(165) 1・2—酸化ブチレン
(166) 酸化プロピレン
(167) シアバター
(168) 四塩化炭素
(169) シクロアルカン(炭素数が10以上のもの及びその混合物に限る。)
(170) シクロヘキサノール
(171) シクロヘキサノール及びシクロヘキサノンの混合物
(172) シクロヘキサン
(173) シクロヘキシルアミン
(174) 1・3—シクロペンタジエン2量体
(175) シクロペンタン
(176) シクロペンテン
(177) シクロペンテン、1・3—ペンタジエン及びそれらの異性体の混合物(1・3—ペンタジエンの濃度が50重量パーセントを超えるものに限る。)
(178) 脂肪酸(炭素数が8から10まで又は12以上のもの及びその混合物に限る。)
(179) 脂肪酸蒸留物(植物油の精製の際に生ずるものに限る。)
(180) 直鎖脂肪酸の2—エチルヘキシルエステル(直鎖脂肪酸の炭素数が6から18までのもの及びその混合物に限る。)
(181) 脂肪酸メチルエステル
(182) 直鎖脂肪族アルコール(炭素数が8以上のもの及びその混合物に限る。)
(183) 脂肪族アルコール(炭素数が13以上のもの及びその混合物に限る。)
(184) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が9から11までのものであって、重合度が2・5から9までのもの(セコンダリアルコールであって重合度が3から6まで及び7以上のものを除く。)及びその混合物に限る。)
(185) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が12から16までのものであって、重合度が1から6までのもの(セコンダリアルコールであって重合度が3以上のものを除く。)及びその混合物に限る。)
(186) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が12から16までのものであって、重合度が7から19までのもの(セコンダリアルコールであって重合度が7から12までのものを除く。)及びその混合物に限る。)
(187) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が12から16までのものであって、重合度が20以上のもの及びその混合物に限る。)
(188) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(セコンダリアルコールでその炭素数が6から17までのものであって、重合度が3から6までのもの及びその混合物に限る。)
(189) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(セコンダリアルコールでその炭素数が6から17までのものであって、重合度が7から12までのもの及びその混合物に限る。)
(190) パラシメン
(191) 臭化ナトリウム溶液(濃度が50重量パーセント未満のものに限る。)
(192) 硝酸
(193) 硝酸及び硝酸第2鉄の混合溶液
(194) 硝酸アルキル(アルキル基の炭素数が7から9までのもの及びその混合物に限る。)
(195) 次亜塩素酸カルシウム溶液(濃度が15重量パーセント以下のものに限る。)
(196) 次亜塩素酸ナトリウム溶液(濃度が15重量パーセント以下のものに限る。)
(197) ジイソブチルケトン
(198) ジイソブチレン
(199) ジイソプロピルアミン
(200) ジイソプロピルナフタレン
(201) ジエタノールアミン
(202) 2・6—ジエチルアニリン
(203) ジエチルアミノエタノール
(204) ジエチルアミン
(205) ジエチルベンゼン
(206) 1・4—ジオキサン
(207) 1・2—ジクロロエタン
(208) 2・4—ジクロロフェノール
(209) 2・4—ジクロロフェノキシ酢酸ジエタノールアミン塩溶液
(210) 2・4—ジクロロフェノキシ酢酸ジメチルアミン塩溶液(濃度が70重量パーセント以下のものに限る。)
(211) 2・4—ジクロロフェノキシ酢酸トリイソプロパノールアミン塩溶液
(212) 3・4—ジクロロ—1—ブテン
(213) 1・1—ジクロロプロパン
(214) 1・2—ジクロロプロパン
(215) 2・2—ジクロロプロピオン酸
(216) 1・6—ジクロロヘキサン
(217) ジクロロメタン
(218) ジシクロペンタジエン及びジシクロペンタジエン2量体の混合物(ジシクロペンタジエンの濃度が81重量パーセント以上89重量パーセント以下のものに限る。)
(219) ジチオカルバミン酸アルキル(アルキル基の炭素数が19から35までのもの及びその混合物に限る。)
(220) ジノルマルプロピルアミン
(221) ジフェニルアミン
(222) ジフェニルアミン及び2・2・4—トリメチルペンテンの反応生成物
(223) ジフェニルメタンジイソシアナート
(224) ジブチルアミン
(225) 1・2—ジブロモエタン
(226) ジブロモメタン
(227) ジプロピルチオカルバミン酸S—エチル
(228) ジペンテン
(229) ジメチルアミン溶液(濃度が65重量パーセント以下のものに限る。)
(230) ジメチルエタノールアミン
(231) ジメチルオクタン酸
(232) N・N—ジメチルシクロヘキシルアミン
(233) ジメチルジスルフィド
(234) ジメチルホルムアミド
(235) ジメチルポリシロキサン
(236) ジャトロファ油
(237) 重クロム酸ナトリウム溶液(濃度が70重量パーセント以下のものに限る。)
(238) 水酸化カリウム溶液
(239) 水酸化ナトリウム溶液
(240) 水酸化ナトリウム及び水素化ほう素ナトリウム溶液(濃度が15重量パーセント以下のものに限る。)の混合溶液
(241) スチレン
(242) スルホラン
(243) 石炭酸油
(244) 石油スルホン酸ナトリウム
(245) タロー
(246) タロー脂肪酸
(247) 大豆油
(248) チオシアン酸ナトリウム溶液(濃度が56重量パーセント以下のものに限る。)
(249) チオ硫酸カリウム(濃度が50重量パーセント以下のものに限る。)
(250) チオ燐酸ジアルキルナトリウム塩溶液
(251) テトラクロロエタン
(252) テトラクロロエチレン
(253) テトラデシルアミン及びドデシルアミンの混合物
(254) テトラデシルアルコール、デシルアルコール及びドデシルアルコールの混合物
(255) テトラヒドロナフタレン
(256) テレフタル酸ジブチル
(257) デカヒドロナフタレン
(258) デシルアルコール
(259) とうもろこし油
(260) 桐油
(261) トール油
(262) トール油脂肪酸(樹脂酸分が20重量パーセント未満のものに限る。)
(263) トール油ピッチ
(264) トリアルキル(炭素数が10のものに限る。)酢酸グリシジル
(265) トリエチルアミン
(266) 1・3・5—トリオキサン
(267) 1・1・1—トリクロロエタン
(268) 1・1・2—トリクロロエタン
(269) トリクロロエチレン
(270) 1・1・2—トリクロロ—1・2・2—トリフルオロエタン
(271) 1・2・3—トリクロロプロパン
(272) トリデカン
(273) トリデカン酸
(274) トリメチル酢酸
(275) オルトトルイジン
(276) トルエン
(277) トルエンジアミン
(278) トルエンジイソシアナート
(279) ドデカン
(280) ドデシルアルコール
(281) ドデシルキシレン
(282) 菜種油
(283) 菜種油脂肪酸メチルエステル
(284) ナトリウムメトキシド(濃度が21重量パーセント以上30重量パーセント以下のメチルアルコール溶液に限る。)
(285) ニトリロ三酢酸3ナトリウム塩溶液
(286) ニトロエタン
(287) ニトロエタン及び1—ニトロプロパンの混合物(それぞれの濃度が15重量パーセント以上のものに限る。)
(288) ニトロエタン及びニトロプロパンの混合物(ニトロエタンの濃度が40重量パーセント又は80重量パーセントのものに限る。)
(289) オルトニトロトルエン
(290) パラニトロトルエン
(291) オルトニトロフェノール
(292) 1—ニトロプロパン
(293) 2—ニトロプロパン
(294) ニトロベンゼン
(295) 尿素及び燐酸アンモニウムの混合溶液
(296) 二硫化炭素
(297) ネオデカン酸
(298) ネオデカン酸ビニル
(299) ノナン酸
(300) ノニルアルコール
(301) ノニルフェノールポリエトキシラート(重合度が4以上のもの及びその混合物に限る。)
(302) ノネン
(303) ノルマルアルカン(炭素数が10以上のもの及びその混合物に限る。)
(304) ノルマルブチルエーテル
(305) ノルマルプロパノールアミン
(306) ノルマルプロピルアルコール
(307) ノルマルヘキサン酸
(308) 廃硫酸
(309) 発煙硫酸
(310) バレルアルデヒド
(311) パームオレイン
(312) パーム核オレイン
(313) パーム核ステアリン
(314) パーム核油
(315) パーム核油脂肪酸(蒸留物に限る。)
(316) パームステアリン
(317) パーム油
(318) パーム油脂肪酸(蒸留物に限る。)
(319) パーム油脂肪酸メチルエステル
(320) パーム油の分別物
(321) パラアルデヒド及びアンモニアの反応生成物
(322) パラフィンワックス
(323) N—(ヒドロキシエチル)エチレンジアミン三酢酸3ナトリウム塩溶液
(324) ひまし油
(325) ひまわり油
(326) ビス(2—クロロイソプロピル)エーテル
(327) ビス(2—クロロエチル)エーテル
(328) ビスフェノールFのジグリシジルエーテル
(329) ビニルトルエン
(330) ピリジン
(331) 1—フェニル—1—キシリルエタン
(332) フェノール
(333) フェノールのスルホン酸アルキルエステル
(334) フタル酸ジイソオクチル
(335) フタル酸ジウンデシル
(336) フタル酸ジエチル
(337) フタル酸ジデシル及びフタル酸ジノニルの混合物
(338) フタル酸ジトリデシル
(339) フタル酸ジノニル
(340) フタル酸ジヘキシル
(341) フタル酸ジヘプチル
(342) フタル酸ジメチル
(343) フタル酸2—ヒドロキシエトキシエチル
(344) ふっ化けい酸水溶液(濃度が20重量パーセント以上30重量パーセント以下のものに限る。)
(345) 直鎖不飽和脂肪酸(炭素数が16以上のもの及びその混合物に限る。)
(346) フルフラール
(347) フルフリルアルコール
(348) ブチルアミン
(349) ブチルアルデヒド
(350) ガンマブチロラクトン
(351) 分解ガソリン(ベンゼンを含むものに限る。)
(352) プロピオニトリル
(353) ベータプロピオラクトン
(354) プロピオンアルデヒド
(355) プロピオン酸
(356) プロピオン酸エチル
(357) プロピオン酸ノルマルブチル
(358) プロピオン酸ノルマルペンチル
(359) プロピルベンゼン
(360) プロピレン3量体
(361) 1—ヘキサデシルナフタレン及び1・4—ビス(ヘキサデシル)ナフタレンの混合物
(362) ヘキサメチレンイミン
(363) ヘキサメチレンジアミン及びその溶液
(364) ヘキサメチレンジイソシアナート
(365) ヘキサン
(366) 1・6—ヘキサンジオール(蒸留物に限る。)
(367) ヘキシルアルコール(メチルペンチルアルコールを除く。)
(368) ヘプチルアルコール
(369) ベンジルアルコール
(370) ベンゼン(濃度が10重量パーセント以上の粗製ベンゼンを含み、前号に掲げる物質を含むものを除く。)
(371) ベンゼントリカルボン酸トリオクチル
(372) ペテロラタム
(373) ペンタクロロエタン
(374) 1・3—ペンタジエン
(375) ペンタン
(376) 飽和脂肪酸(炭素数が13以上のもの及びその混合物に限る。)
(377) ホスホン酸水素ジブチル
(378) ホスホン酸水素ジメチル
(379) ホルムアミド
(380) ホルムアルデヒド溶液(濃度が45重量パーセント以下のものに限る。)
(381) ホワイトスピリット(芳香族系成分の含有量が15重量パーセント以上20重量パーセント以下のものに限る。)
(382) ポリアクリル酸アルキル(アルキル基の炭素数が18から22までのもの及びその混合物に限る。)のキシレン溶液
(383) ポリアルキレングリコールモノアルキルエーテルアセタート(アルキル基の炭素数が1から6までのものであって、重合度が2から8までのもの及びその混合物に限る。)
(384) ポリイソブチレン(重合度が4以上のもの及びその混合物に限る。)
(385) ポリイソブチレンアミンの脂肪族炭化水素(炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。)を溶媒とする溶液
(386) ポリエーテル(分子量が1350以上のもの及びその混合物に限る。)
(387) ポリエチレンポリアミン(ペンタエチレンヘキサミンを除く。)
(388) ポリエチレンポリアミン及び流動パラフィンの混合溶液(炭素数が5から20までの流動パラフィンの濃度が50重量パーセントを超えるものに限る。)
(389) ポリオレフィン(分子量が300以上のもの及びその混合物に限る。)
(390) ポリオレフィンアミドアルケンアミン(ポリオレフィン基の炭素数が17以上のもの及びその混合物に限る。)
(391) ポリオレフィンアミドアルケンアミンほう酸塩(ポリオレフィン基の炭素数が28から250までのもの及びその混合物に限る。)
(392) ポリオレフィンアミドアルケンアミンポリオール
(393) ポリオレフィンアミノエステル塩(分子量が2000以上のもの及びその混合物に限る。)
(394) ポリオレフィンアミン(ポリオレフィン基の炭素数が28から250までのもの及びその混合物に限る。)
(395) ポリオレフィンアミンの芳香族系の物質を溶媒とする溶液
(396) ポリオレフィンエステル(ポリオレフィン基の炭素数が28から250までのもの及びその混合物に限る。)
(397) ポリオレフィンチオホスホン酸バリウム塩(ポリオレフィン基の炭素数が28から250までのもの及びその混合物に限る。)
(398) ポリオレフィンフェノールアミン(ポリオレフィン基の炭素数が28から250までのもの及びその混合物に限る。)
(399) ポリオレフィンポリアミンこはく酸イミドのオキシスルフィドモリブデン錯体
(400) ポリシロキサン
(401) ポリ(ジアリルジメチルアンモニウムクロライド)溶液
(402) ポリブテニルこはく酸イミド
(403) ポリブテン
(404) ポリプロピレン(重合度が5以上のもの及びその混合物に限る。)
(405) ポリメチレンポリフェニルイソシアナート
(406) ポリ硫酸第2鉄溶液
(407) マンゴー核油
(408) 無水フタル酸
(409) 無水プロピオン酸
(410) 無水ポリオレフィン
(411) 無水マレイン酸
(412) メタクリル酸
(413) メタクリル酸エイコシル及びメタクリル酸セチルの混合物
(414) メタクリル酸エイコシル、メタクリル酸セチル、メタクリル酸デシル及びメタクリル酸ブチルの混合物
(415) メタクリル酸エチル
(416) メタクリル酸ドデシル及びメタクリル酸オクタデシルの混合物
(417) メタクリル酸ドデシル及びメタクリル酸ペンタデシルの混合物
(418) メタクリル酸ノニル
(419) メタクリル酸ポリアルキル(アルキル基の炭素数が10から18までのもの及びその混合物に限る。)及びエチレン—プロピレン共重合体の混合物
(420) メタクリル酸ポリアルキル(アルキル基の炭素数が10から20までのもの及びその混合物に限る。)
(421) メタクリル酸メチル
(422) メタクリル樹脂の1・2—ジクロロエタン溶液
(423) メタクリロニトリル
(424) N—メチルアニリン
(425) メチルアミン溶液(濃度が4二重量パーセント以下のものに限る。)
(426) メチルアルコール
(427) 2—メチル—6—エチルアニリン
(428) 2—メチル—5—エチルピリジン
(429) メチルシクロヘキサン
(430) メチルシクロペンタジエン2量体
(431) メチルジエタノールアミン
(432) アルファメチルスチレン
(433) 3—(メチルチオ)プロピオンアルデヒド
(434) N—メチル—2—ピロリドン
(435) メチルブチルケトン(メチルイソブチルケトンを除く。)
(436) メチルブテノール
(437) 綿実油
(438) モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン(重合度が20のものに限る。)
(439) モルホリン
(440) やし油
(441) やし油脂肪酸
(442) やし油脂肪酸メチルエステル
(443) ラード
(444) 酪酸
(445) 酪酸エチル
(446) 酪酸ブチル
(447) 酪酸メチル
(448) ラクトニトリル溶液(濃度が80重量パーセント以下のものに限る。)
(449) 落花生油
(450) ラテックス(安定剤として1重量パーセント以下のアンモニアを含むものに限る。)
(451) 長鎖硫化アルキルフェノールカルシウム塩(アルキル基の炭素数が8から40までのもの及びその混合物に限る。)
(452) 硫化アンモニウム溶液(濃度が45重量パーセント以下のものに限る。)
(453) 硫化アンモニウム及び硫化水素ナトリウムの混合溶液
(454) 硫化炭化水素(炭素数が3から88までのもの及びその混合物に限る。)
(455) 硫化ナトリウム溶液(濃度が15重量パーセント以下のものに限る。)
(456) 硫酸
(457) 硫酸アルミニウム溶液
(458) 硫酸ジエチル
(459) 燐酸水素ジ—2—エチルヘキシル
(460) 燐酸トリトリル(オルト異性体を含むものに限る。)
(461) 燐酸トリブチル
(462) レジン油(蒸留物に限る。)
(463) ロジン
(464) ワックス(パラフィンワックスを除く。)
ロ 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき、環境大臣が海洋環境の保全の見地からY類物質と同程度に有害であるものとして指定する物質
ハ 法第9条の6第3項の規定により海洋環境の保全の見地からY類物質と同程度に有害であるものと査定されている物質
ニ イ、ロ又はハに掲げる物質のみから成る混合物並びに前号イ((81)を除く。)、ロ若しくはハ、イ、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ又は別表第1の2(第16号を除く。以下この表において同じ。)に掲げる物質から成る混合物及び法第3条第2号の規定により国土交通省令で定める油性混合物(前号イ(81)に掲げる油性混合物を除き、同条第2号に規定する原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油と前号イ((81)を除く。)、ロ若しくはハ、イ、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ又は別表第1の2に掲げる物質との混合物に限る。)であって、これを構成する各物質の濃度を重量パーセントで表した数値に当該物質の有害性の程度に応じそれぞれ環境大臣の定める係数を乗じて得た数値の合計が環境大臣の定める数値の範囲内であるもの
三 Z類物質等
イ Z類物質
(1) アジポニトリル
(2) アセト酢酸エチル
(3) アセト酢酸メチル
(4) アセトニトリル(濃度が85重量パーセントを超えるものに限る。)
(5) アセトン
(6) アミノエチルエタノールアミン
(7) アミノエチルエタノールアミン及びアミノエチルジエタノールアミンの混合溶液
(8) N—アミノエチルピペラジン
(9) 2—(2—アミノエトキシ)エタノール
(10) 2—アミノ—2—メチル—1—プロパノール
(11) 亜硫酸水素ナトリウム溶液(濃度が45重量パーセント以下のものに限る。)
(12) アルキルアリールスルホン酸カルシウム(アルキル基の炭素数が11から50までのもの及びその混合物に限る。)
(13) アルキルインダン(アルキル基の炭素数が12から17までのもの及びその混合物に限る。)、アルキルインデン(アルキル基の炭素数が12から17までのもの及びその混合物に限る。)及びアルキルベンゼン(アルキル基の炭素数が12から17までのもの及びその混合物に限る。)の混合物
(14) アルキルフェニルプロポキシラート(アルキル基の炭素数が9から15までのもの及びその混合物に限る。)
(15) アルミノけい酸ナトリウム
(16) 安息香酸ナトリウム
(17) 硫黄
(18) イソプロピルアルコール
(19) イソ酪酸2・2・4—トリメチル—3—イソブトキシペンチル
(20) エチルアルコール
(21) 2—エチルブタンジニトリル及び2—メチルグルタロニトリルの混合物(2—エチルブタンジニトリルの濃度が1二重量パーセント以下のものに限る。)
(22) エチレングリコールモノフェニルエーテル
(23) エチレングリコールモノフェニルエーテル及びジエチレングリコールモノフェニルエーテルの混合物
(24) エトキシ化ポリエチレンイミン溶液(濃度が90重量パーセント以下のものに限る。)
(25) 塩化アンモニウム溶液(濃度が25重量パーセント未満のものに限る。)
(26) 塩化カリウム溶液(濃度が26重量パーセント以上のものに限る。)
(27) 塩化カリウム、硝酸カルシウム及び硝酸マグネシウムの混合溶液
(28) 塩化コリン溶液
(29) 塩化ベンゼンスルホニル
(30) 塩化マグネシウム溶液
(31) 塩酸
(32) 塩素酸ナトリウム溶液(濃度が50重量パーセント以下のものに限る。)
(33) カプロラクタム及びその溶液
(34) ぎ酸イソブチル
(35) ぎ酸カリウム溶液
(36) ぎ酸の混合物(ぎ酸ナトリウムの含有量が25重量パーセント以下であって、プロピオン酸の含有量が18重量パーセント以下のものに限る。)
(37) ぎ酸メチル
(38) くえん酸(濃度が70重量パーセント以下のものに限る。)
(39) 掘削用ブライン(塩化カルシウム、塩化ナトリウム又は臭化カルシウムを含み、亜鉛塩を含まないものに限る。)
(40) 2—クロロプロピオン酸
(41) 3—クロロプロピオン酸
(42) グリコール酸溶液(濃度が70重量パーセント以下のものに限る。)
(43) グリシンナトリウム塩溶液
(44) グリセリン
(45) グリセリンエトキシラート及びグリセリンプロポキシラートの混合物
(46) グリセリンエトキシラート、グリセリンプロポキシラート、スクロースエトキシラート及びスクロースプロポキシラートの混合物
(47) グリセリンプロポキシラート
(48) グリセリンプロポキシラート及びソルビトールプロポキシラートの混合物(アミンの含有量が10重量パーセント未満のものに限る。)
(49) 酢酸
(50) 酢酸イソプロピル
(51) 酢酸エチル
(52) 酢酸ナトリウム溶液
(53) 酢酸ナトリウム、しゅう酸ナトリウム及びリグニン(木材から生成するものに限る。)の混合物
(54) 酢酸メチル
(55) 酸化チタン
(56) 酸化メシチル
(57) 酸素含有脂肪族炭化水素
(58) シクロヘキサノン
(59) 酒類
(60) 硝酸アンモニウム溶液(濃度が93重量パーセント以下のものに限る。)
(61) 硝酸アンモニウム及び尿素の混合溶液
(62) 硝酸カルシウム溶液(濃度が50重量パーセント以下のものに限る。)
(63) ジアセトンアルコール
(64) ジアルキルジフェニルアミン(アルキル基の炭素数が8又は9のもの及びその混合物に限る。)
(65) ジイソプロパノールアミン
(66) ジエチルエーテル
(67) ジエチレングリコール
(68) ジエチレングリコールジエチルエーテル
(69) ジエチレングリコールジブチルエーテル
(70) ジエチレントリアミン5酢酸5ナトリウム塩溶液
(71) 1・1—ジクロロエタン
(72) ジプロピレングリコール
(73) N・N—ジメチルアセトアミド及びその溶液(濃度が40重量パーセント以下のものに限る。)
(74) 2・2—ジメチルプロパン—1・3—ジオール及びその溶液
(75) 水酸化カルシウム
(76) 水酸化マグネシウム
(77) スルホン化ポリアクリル酸エステル溶液
(78) 炭酸エチレン
(79) 炭酸ナトリウム溶液
(80) 炭酸ナトリウム及び硫化水素ナトリウムの混合溶液(炭酸ナトリウムの濃度が3重量パーセント以下のものであって、硫化水素ナトリウムの濃度が6重量パーセント以下のものに限る。)
(81) 炭酸プロピレン
(82) チオ硫酸アンモニウム溶液(濃度が60重量パーセント以下のものに限る。)
(83) テトラエチレングリコール
(84) テトラエトキシシランのモノマー又はオリゴマー(濃度が20重量パーセントのエタノール溶液に限る。)
(85) テトラヒドロフラン
(86) トリアセチルグリセリン
(87) トリイソプロパノールアミン
(88) トリエタノールアミン
(89) トリエチレングリコール
(90) トリプロピレングリコール
(91) トリメチルアミン溶液(濃度が30重量パーセント以下のものに限る。)
(92) トリメチロールプロパンプロポキシラート
(93) ドデシルベンゼン
(94) ナフタレンスルホン酸及びホルムアルデヒドの共重合体のナトリウム塩溶液
(95) 乳酸
(96) 尿素溶液
(97) ノルマルプロピルアミン
(98) ノルマルヘプタン酸
(99) パラアルデヒド
(100) 2—ヒドロキシ—4—(メチルチオ)酪酸
(101) ビニルエチルエーテル
(102) ブチルアルコール
(103) ブチレングリコール
(104) ブレーキ液基剤(ポリアルキレングリコール(アルキレングリコールの炭素数が2又は3のものであって、重合度が2から8までのものに限る。)、ポリアルキレングリコールモノアルキルエーテル(アルキレングリコールの炭素数が2から10までのものであって、アルキル基の炭素数が1から4までのものに限る。)及びそれらのほう酸エステルの混合物に限る。)
(105) ブロモクロロメタン
(106) プロピレングリコール
(107) プロピレングリコールフェニルエーテル
(108) プロピレングリコールメチルエーテルアセタート
(109) プロピレングリコールモノアルキルエーテル
(110) ヘキサメチレンジアミンアジペート溶液(濃度が50重量パーセントのものに限る。)
(111) ヘキサメチレンテトラミン溶液
(112) 1・6—ヘキサンジオール(蒸留物を除く。)
(113) ヘキシレングリコール
(114) ペンチルアルコール
(115) ホスホン酸トリエチル
(116) ポリアクリル酸溶液(濃度が40重量パーセント以下のものに限る。)
(117) ポリアクリル酸ナトリウム溶液(重合度が4以上のもの及びその混合物に限る。)
(118) ポリアルキレングリコールモノアルキルエーテル(アルキル基の炭素数が1から6までのものであって、重合度が2から8までのもの及びその混合物に限る。)
(119) ポリイソブチレンの酸無水物付加物
(120) ポリエチレングリコール
(121) ポリエチレングリコールジメチルエーテル
(122) ポリエチレングリコールメチルブテニルエーテル(分子量が1000を超えるもの及びその混合物に限る。)
(123) ポリ塩化アルミニウム溶液
(124) ポリグリセリンナトリウム塩溶液(水酸化ナトリウムの含有量が3重量パーセント未満のものに限る。)
(125) ポリプロピレングリコール
(126) ポリ燐酸アンモニウム溶液
(127) 無水こはく酸アルケニル(アルケニル基の炭素数が16から20までのもの及びその混合物に限る。)
(128) 無水酢酸
(129) メタクリル酸及びメタクリル酸アルコキシポリ(オキシアルキレン)の共重合体のナトリウム塩水溶液(濃度が45重量パーセント以下のものに限る。)
(130) メタクリル酸ドデシル
(131) メタクリル酸ブチル
(132) メチルイソブチルケトン
(133) メチルエチルケトン
(134) N—メチルグルカミン溶液(濃度が70重量パーセント以下のものに限る。)
(135) メチルターシャリブチルエーテル
(136) 2—メチルピリジン
(137) 3—メチルピリジン
(138) 4—メチルピリジン
(139) メチルブチノール
(140) 2—メチル—1・3—プロパンジオール
(141) メチルプロピルケトン
(142) メチルペンチルアルコール
(143) メチルペンチルケトン
(144) 3—メチル—3—メトキシブタノール
(145) 3—メトキシ—1—ブタノール
(146) ラテックス(スチレン及びブタジエンの共重合体をカルボキシル化したもの並びにスチレンブタジエンゴムに限る。)
(147) リグニンスルホン酸アンモニウム溶液
(148) リグニンスルホン酸カルシウム溶液
(149) リグニンスルホン酸ナトリウム塩溶液
(150) リグニンスルホン酸マグネシウム塩溶液
(151) L—リジン溶液(濃度が60重量パーセント以下のものに限る。)
(152) 硫化アルキルフェノール(アルキル基の炭素数が8から40までのもの及びその混合物に限る。)
(153) 硫化脂肪(炭素数が14から20までのもの及びその混合物に限る。)
(154) 硫化水素ナトリウム溶液(濃度が45重量パーセント以下のものに限る。)
(155) 硫化ポリオレフィンアミドアルケンアミン(ポリオレフィン基の炭素数が28から250までのもの及びその混合物に限る。)
(156) 硫酸アンモニウム溶液
(157) 硫酸ナトリウム溶液
(158) 燐酸
(159) 燐酸水素アンモニウム溶液
(160) 燐酸トリエチル
ロ 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき、環境大臣が海洋環境の保全の見地からZ類物質と同程度に有害であるものとして指定する物質
ハ 法第9条の6第3項の規定により海洋環境の保全の見地からZ類物質と同程度に有害であるものと査定されている物質
ニ イ、ロ又はハに掲げる物質のみから成る混合物並びに第1号イ((81)を除く。)、ロ若しくはハ、前号イ、ロ若しくはハ、イ、ロ若しくはハ又は別表第1の2に掲げる物質から成る混合物(別表第1の2に掲げる物質のみから成るものを除く。)及び法第3条第2号の規定により国土交通省令で定める油性混合物(第1号イ(81)に掲げる油性混合物を除き、同条第2号に規定する原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油と第1号イ((81)を除く。)、ロ若しくはハ、前号イ、ロ若しくはハ、イ、ロ若しくはハ又は別表第1の2に掲げる物質との混合物に限る。)であって、これを構成する各物質の濃度を重量パーセントで表した数値に当該物質の有害性の程度に応じそれぞれ環境大臣の定める係数を乗じて得た数値の合計が環境大臣の定める数値未満であるもの
備考 この表において「重量パーセント」とは、溶液中の表示物質の重量の溶液の全重量に対する比の100倍をいう。
別表第1の2(第1条の3関係)
一 塩化カリウム溶液(濃度が26重量パーセント未満のものに限る。)
二 オレンジ果汁
三 カオリン
四 還元でん粉加水分解物
五 グリセリンエトキシラート
六 グルコース溶液
七 植物性たんぱく質溶液(加水分解したものに限る。)
八 石炭
九 ソルビトール溶液
十 炭酸カルシウム
十一 炭酸水素ナトリウム溶液(濃度が10重量パーセント未満のものに限る。)
十二 糖みつ
十三 二酸化けい素
十四 粘土
十五 マルチトール溶液
十六 水
十七 りんご果汁
十八 レシチン
十九 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき、環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害でないものとして指定する物質
二十 法第9条の6第3項の規定により、海洋環境の保全の見地から有害でないものと査定されている物質
二十一 前各号に掲げる物質のみから成る混合物
備考 この表において「重量パーセント」とは、溶液中の表示物質の重量の溶液の全重量に対する比の100倍をいう。
別表第1の3(第1条の5関係)
一 トリクロロフルオロメタン(別名CFC—11)
二 ジクロロジフルオロメタン(別名CFC—12)
三 トリクロロトリフルオロエタン(別名CFC—113)
四 ジクロロテトラフルオロエタン(別名CFC—114)
五 クロロペンタフルオロエタン(別名CFC—115)
六 ブロモクロロジフルオロメタン(別名ハロン—1211)
七 ブロモトリフルオロメタン(別名ハロン—1301)
八 ジブロモテトラフルオロエタン(別名ハロン—2402)
九 クロロトリフルオロメタン(別名CFC—13)
十 ペンタクロロフルオロエタン(別名CFC—111)
十一 テトラクロロジフルオロエタン(別名CFC—112)
十二 ヘプタクロロフルオロプロパン(別名CFC—211)
十三 ヘキサクロロジフルオロプロパン(別名CFC—212)
十四 ペンタクロロトリフルオロプロパン(別名CFC—213)
十五 テトラクロロテトラフルオロプロパン(別名CFC—214)
十六 トリクロロペンタフルオロプロパン(別名CFC—215)
十七 ジクロロヘキサフルオロプロパン(別名CFC—216)
十八 クロロヘプタフルオロプロパン(別名CFC—217)
十九 四塩化炭素
二十 1・1・1—トリクロロエタン
二十一 ジクロロフルオロメタン(別名HCFC—21)
二十二 クロロジフルオロメタン(別名HCFC—22)
二十三 クロロフルオロメタン(別名HCFC—31)
二十四 テトラクロロフルオロエタン(別名HCFC—121)
二十五 トリクロロジフルオロエタン(別名HCFC—122)
二十六 ジクロロトリフルオロエタン(別名HCFC—123)
二十七 クロロテトラフルオロエタン(別名HCFC—124)
二十八 トリクロロフルオロエタン(別名HCFC—131)
二十九 ジクロロジフルオロエタン(別名HCFC—132)
三十 クロロトリフルオロエタン(別名HCFC—133)
三十一 ジクロロフルオロエタン(別名HCFC—141)
三十二 クロロジフルオロエタン(別名HCFC—142)
三十三 クロロフルオロエタン(別名HCFC—151)
三十四 ヘキサクロロフルオロプロパン(別名HCFC—221)
三十五 ペンタクロロジフルオロプロパン(別名HCFC—222)
三十六 テトラクロロトリフルオロプロパン(別名HCFC—223)
三十七 トリクロロテトラフルオロプロパン(別名HCFC—224)
三十八 ジクロロペンタフルオロプロパン(別名HCFC—225)
三十九 クロロヘキサフルオロプロパン(別名HCFC—226)
四十 ペンタクロロフルオロプロパン(別名HCFC—231)
四十一 テトラクロロジフルオロプロパン(別名HCFC—232)
四十二 トリクロロトリフルオロプロパン(別名HCFC—233)
四十三 ジクロロテトラフルオロプロパン(別名HCFC—234)
四十四 クロロペンタフルオロプロパン(別名HCFC—235)
四十五 テトラクロロフルオロプロパン(別名HCFC—241)
四十六 トリクロロジフルオロプロパン(別名HCFC—242)
四十七 ジクロロトリフルオロプロパン(別名HCFC—243)
四十八 クロロテトラフルオロプロパン(別名HCFC—244)
四十九 トリクロロフルオロプロパン(別名HCFC—251)
五十 ジクロロジフルオロプロパン(別名HCFC—252)
五十一 クロロトリフルオロプロパン(別名HCFC—253)
五十二 ジクロロフルオロプロパン(別名HCFC—261)
五十三 クロロジフルオロプロパン(別名HCFC—262)
五十四 クロロフルオロプロパン(別名HCFC—271)
五十五 ジブロモフルオロメタン
五十六 ブロモジフルオロメタン(別名HBFC—22B1)
五十七 ブロモフルオロメタン
五十八 テトラブロモフルオロエタン
五十九 トリブロモジフルオロエタン
六十 ジブロモトリフルオロエタン
六十一 ブロモテトラフルオロエタン
六十二 トリブロモフルオロエタン
六十三 ジブロモジフルオロエタン
六十四 ブロモトリフルオロエタン
六十五 ジブロモフルオロエタン
六十六 ブロモジフルオロエタン
六十七 ブロモフルオロエタン
六十八 ヘキサブロモフルオロプロパン
六十九 ペンタブロモジフルオロプロパン
七十 テトラブロモトリフルオロプロパン
七十一 トリブロモテトラフルオロプロパン
七十二 ジブロモペンタフルオロプロパン
七十三 ブロモヘキサフルオロプロパン
七十四 ペンタブロモフルオロプロパン
七十五 テトラブロモジフルオロプロパン
七十六 トリブロモトリフルオロプロパン
七十七 ジブロモテトラフルオロプロパン
七十八 ブロモペンタフルオロプロパン
七十九 テトラブロモフルオロプロパン
八十 トリブロモジフルオロプロパン
八十一 ジブロモトリフルオロプロパン
八十二 ブロモテトラフルオロプロパン
八十三 トリブロモフルオロプロパン
八十四 ジブロモジフルオロプロパン
八十五 ブロモトリフルオロプロパン
八十六 ジブロモフルオロプロパン
八十七 ブロモジフルオロプロパン
八十八 ブロモフルオロプロパン
八十九 ブロモクロロメタン
九十 臭化メチル
別表第1の4(第1条の8関係)
一 アクリロニトリル
二 アセトン
三 液化石油ガス
四 液化メタンガス
五 エチルベンゼン
六 ガソリン
七 キシレン
八 クメン
九 原油
十 酢酸エチル
十一 酢酸ビニル
十二 シクロヘキサン
十三 スチレン
十四 灯油
十五 トルエン
十六 ナフサ
十七 二塩化エチレン
十八 ブタノール
十九 ヘキサン
二十 ベンゼン
二十一 ペンタン
二十二 メチルエチルケトン
二十三 前各号に掲げるもののほか、次のイ又はロのいずれかに該当する物質
イ 温度20度、圧力1気圧において液体又は固体である物質であって、海上保安庁長官が指定する日本工業規格に適合する方法により試験したときの引火点が60度以下であるもの
ロ 温度20度、圧力1気圧において気体である物質であって、当該物質と空気との混合物が燃焼する状態における当該物質の最小の濃度が体積100分率13パーセント以下であるもの又は当該混合物が燃焼する状態における当該物質の最大の濃度と最小の濃度との差が体積100分率12パーセント以上であるもの
別表第1の5(第1条の9、第1条の10、第11条の10関係)
海域名 | 海域の範囲 |
地中海海域 | 北緯41度の緯度線を地中海と黒海の境界線とし、ジブラルタル海峡における西経5度36分の子午線を西端とする地中海(湾を含む。)の海域 |
バルティック海海域 | ボスニア湾、フィンランド湾及びスカゲラック海峡のスカウを通る北緯57度44・8分の緯度線を境界線とするバルティック海への入口の海域を含むバルティック海の海域 |
黒海海域 | 北緯41度の緯度線を地中海と黒海の境界線とする黒海の海域 |
南極海域 | 南緯60度以南の海域 |
北西ヨーロッパ海域 | 北緯48度27分西経6度25分の点から陸岸まで90度に引いた線、同点、北緯49度52分西経7度44分の点、北緯50度30分西経12度の点、北緯56度30分西経12度の点及び北緯62度西経3度の点を順次結んだ線、同点から陸岸まで90度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海域のうちバルティック海海域以外の海域 |
ガルフ海域 | 北緯22度30分東経59度48分の点と北緯25度4分東経61度25分の点を結んだ線以西の海域 |
南アフリカ南部海域 | 南緯31度14分東経17度50分の点、南緯31度30分東経17度12分の点、南緯32度東経17度6分の点、南緯32度32分東経16度52分の点、南緯34度6分東経17度24分の点、南緯36度58分東経20度54分の点、南緯36度東経22度30分の点、南緯35度14分東経22度54分の点、南緯34度30分東経26度の点、南緯33度48分東経27度25分の点及び南緯33度27分東経27度12分の点を順次結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域 |
北極海域 | 北緯58度西経42度の点、北緯64度37分西経35度27分の点、北緯67度3・9分西経26度33・4分の点、北緯70度49・56分西経8度59・61分の点、北緯73度31・6分東経19度1分の点及び北緯68度38・29分東経43度23・08分の点を順次結んだ線、イリピルスコエの陸岸の北緯60度の点からエトリン海峡を通る陸岸まで90度に引いた線、ハドソン湾西岸の北緯60度の点と北緯60度西経56度37・1分の点を結んだ線、同点及び北緯58度西経42度の点を結んだ線並びに北緯60度以北の陸岸により囲まれた海域 |
別表第1の6(第1条の12、第1条の13関係)
有害液体物質の区分 | 事前処理の方法に関する基準 |
一 別表第1第1号に掲げるX類物質等であって船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの
|
次に掲げる要件に適合する方法により当該物質の輸送の用に供されていた貨物艙について事前処理を行うこと。 イ 当該物質の取卸しが完了した後、有害液体物質排出防止設備のうち国土交通省令・環境省令で定める装置を国土交通省令・環境省令で定めるところにより用いて当該貨物艙の底部及び関連管系内に残留する当該物質を除去すること。
ロ イの方法により当該物質の除去が完了した後、(1)又は(2)に掲げる要件に適合する方法(別表第1第1号ホに掲げる物質を排出しようとする場合にあっては、(2)に掲げる方法に限る。)により洗浄水を除去すること。
(1) 洗浄水中に含まれる当該物質の濃度が1キログラム当たり1グラム以下になるまで貨物艙を十分に洗浄し、かつ、当該洗浄水を当該貨物艙から除去すること。
(2) 貨物艙を有害液体物質排出防止設備のうち国土交通省令・環境省令で定める装置を国土交通省令・環境省令で定めるところにより用いて洗浄し、かつ、当該洗浄水を当該貨物艙から除去すること。
|
二 別表第1第2号に掲げるY類物質等又は同表第3号に掲げるZ類物質等であって船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの
|
イ又はロに掲げる要件に適合する方法により当該物質の輸送の用に供されていた貨物艙について事前処理を行うこと。 イ 当該物質(国土交通省令・環境省令で定める基準に適合するものに限る。)の取卸しが完了した後、有害液体物質排出防止設備のうち国土交通省令・環境省令で定める装置を国土交通省令・環境省令で定めるところにより用いて当該貨物艙の底部及び関連管系内に残留する当該物質を除去すること。
ロ 当該物質の取卸しが完了した後、貨物艙を有害液体物質排出防止設備のうち国土交通省令・環境省令で定める装置を国土交通省令・環境省令で定めるところにより用いて洗浄し、かつ、当該洗浄水を当該貨物艙から除去すること。
|
別表第1の7(第1条の12関係)
有害液体物質の区分 | 排出海域に関する基準 | 排出方法に関する基準 |
一 別表第1の6各号の事前処理の方法に関する基準の欄に掲げる方法により事前処理が行われた貨物艙に残留する有害液体物質と当該貨物艙に初めて洗浄水又は水バラストとして加えられた水との混合物である有害液体物質(次号に掲げるものを除く。)
|
全ての国の領海の基線からその外側12海里以遠であって水深25メートル以上の海域(南極海域及び北極海域を除く。) |
イからハまでに掲げる要件に適合する排出方法により排出すること。 イ 当該船舶の航行中(引かれ船等にあっては対水速度4ノット、その他の船舶にあっては対水速度7ノット以上の速度で航行する場合をいう。)に排出すること。
ロ 海面下に排出すること。
ハ 有害液体物質排出防止設備のうち環境省令で定める装置を用いて環境省令で定める排出率(単位時間当たりの排出量をいう。以下同じ。)以下の排出率で排出すること。
|
二 別表第1の6第2号の事前処理の方法に関する基準の欄に掲げる方法により事前処理が行われた貨物艙に残留する有害液体物質と当該貨物艙に初めて洗浄水又は水バラストとして加えられた水との混合物である有害液体物質(当該残留する有害液体物質の濃度が1キログラム当たり1ミリグラム未満である場合に限る。)
|
全ての国の領海の基線からその外側12海里以遠であって水深25メートル以上の海域(南極海域及び北極海域を除く。) | 排出方法は、限定しない。 |
三 前2号に掲げる有害液体物質を除去した貨物艙に残留する有害液体物質と当該貨物艙に加えられた水との混合物である有害液体物質
|
全ての海域(南極海域及び北極海域を除く。) | 排出方法は、限定しない。 |
備考
一 この表において「南極海域」とは、別表第1の5に掲げる南極海域をいう。
二 この表において「北極海域」とは、別表第1の5に掲げる北極海域をいう。
別表第2(第3条関係)
一 南極海域及び北極海域以外における排出
船舶及びふん尿等の区分 | 排出海域に関する基準 | 排出方法に関する基準 |
一 国際航海に従事する船舶(総トン数400トン以上又は最大搭載人員16人以上のものに限る。次号から第4号まで及び第2号の表第1号から第5号までにおいて同じ。)(旅客船(旅客定員13人以上の船舶をいう。次号から第4号までにおいて同じ。)を除く。)から排出されるふん尿又は船舶内にある診療室その他の医療が行われる設備内において生ずる汚水(以下単に「汚水」という。)であって、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置(次号から第4号まで並びに同表第1号、第2号、第4号及び第5号において「ふん尿等排出防止装置」という。)により処理されていないもの
|
全ての国の領海の基線からその外側12海里の線を超える海域 |
イ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。
ロ 当該船舶の航行中(対水速度4ノット以上の速度で航行する場合をいう。)に排出すること。
|
二 国際航海に従事する船舶(旅客船を除く。)から排出されるふん尿又は汚水であって、ふん尿等排出防止装置により処理されたもの(ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理されたものを除く。)
|
全ての国の領海の基線からその外側3海里の線を超える海域 | 前号下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。 |
三 国際航海に従事する船舶(旅客船に限る。)から排出されるふん尿又は汚水であって、ふん尿等排出防止装置により処理されていないもの
|
全ての国の領海の基線からその外側12海里の線を超える海域(バルティック海海域を除く。) | 第1号下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。 |
四 国際航海に従事する船舶(旅客船に限る。)から排出されるふん尿又は汚水であって、ふん尿等排出防止装置により処理されたもの(ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理されたものを除く。)
|
全ての国の領海の基線からその外側3海里の線を超える海域(バルティック海海域を除く。) | 第1号下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。 |
五 国際航海に従事しない船舶(最大搭載人員100人以上のものに限る。)から排出されるふん尿であって、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置により処理されていないもの
|
特定沿岸海域 |
イ 粉砕して排出すること。
ロ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。
ハ 当該船舶の航行中(対水速度3ノット以上の速度で航行する場合をいう。別表第3において同じ。)に排出すること。
|
特定沿岸海域以外の海域 | 排出方法は、限定しない。 |
二 南極海域及び北極海域における排出
船舶及びふん尿等の区分 | 排出海域に関する基準 | 排出方法に関する基準 |
一 国際航海に従事する船舶(第4号及び第5号に掲げるものを除く。)から排出されるふん尿又は汚水であって、ふん尿等排出防止装置により処理されていないもの
|
南極海域のうち領海の基線及び定着氷からその外側12海里の線を超える海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側12海里の線を超える海域 |
イ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。
ロ 当該船舶の航行中(対水速度4ノット以上の速度で航行する場合をいう。)に排出すること。
|
二 国際航海に従事する船舶(第4号及び第5号に掲げるものを除く。)から排出されるふん尿又は汚水であって、ふん尿等排出防止装置により処理されたもの(ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理されたものを除く。)
|
南極海域のうち領海の基線及び定着氷からその外側3海里の線を超える海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側3海里の線を超える海域 | 前号下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。 |
三 国際航海に従事する船舶(次号及び第5号に掲げるものを除く。)から排出されるふん尿又は汚水であって、前2号に掲げるもの以外のもの
|
南極海域及び北極海域 | 排出方法は、限定しない。 |
四 国際航海に従事する船舶(次号に掲げるものを除く。)のうちふん尿又は汚水の排出につき海洋環境の保全の見地から特に注意を払う必要があるものとして国土交通省令で定める船舶から排出されるふん尿又は汚水
|
南極海域及び北極海域 | ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理して排出すること。 |
五 国際航海に従事する船舶のうち南極海域又は北極海域において長期間の航行の用に供するものとして国土交通省令で定める船舶から排出されるふん尿又は汚水
|
南極海域及び北極海域 | 国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けて、ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理して排出すること。 |
六 前各号に掲げる船舶以外の船舶(最大搭載人員11人未満のものを除く。)から排出されるふん尿又は汚水であって、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置により処理されていないもの
|
南極海域のうち領海の基線からその外側12海里の線を超える海域 | 排出方法は、限定しない。 |
備考
一 この表において「南極海域」とは、別表第1の5に掲げる南極海域をいう。
二 この表において「北極海域」とは、別表第1の5に掲げる北極海域をいう。
三 この表において「バルティック海海域」とは、別表第1の5に掲げるバルティック海海域をいう。
四 この表において「特定沿岸海域」とは、次に掲げる海域をいう。
イ 港則法に基づく港の区域
ロ 海図に記載されている海岸の低潮線(港則法に基づく港にあっては、その境界)から1万メートル以内の海域
ハ 愛知県伊良湖岬灯台から三重県大王埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
ニ 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島灯台を経て蒲生田岬灯台まで引いた線、山口県網代鼻から福岡県八幡岬まで引いた線、愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
別表第2の2(第4条、第11条の10関係)
廃棄物の区分 | 排出海域に関する基準 | 排出方法に関する基準 |
一 食物くず(次号上欄に掲げるものを除く。)
|
南極海域(海洋施設等周辺海域を除く。)のうち領海の基線及び定着氷からその外側12海里以遠の海域 |
イ 国土交通省令で定める技術上の基準に適合する粉砕装置で処理して排出すること(以下「粉砕式排出方法」という。)。
ロ 国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置を講じて排出すること。
ハ 当該船舶の航行中に排出すること。
ニ 氷上に排出しないこと。
|
北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側12海里以遠の海域 |
イ 粉砕式排出方法により排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
ハ 氷上に排出しないこと。
|
|
甲海域並びにバルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域及び拡大カリブ海域のうち全ての国の領海の基線からその外側12海里以遠の海域 |
イ 粉砕式排出方法により排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
|
|
海洋施設等周辺海域(南極海域のうち領海の基線からその外側12海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。) |
イ 粉砕式排出方法により排出すること。
ロ 国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置を講じて排出すること。
|
|
海洋施設等周辺海域(南極海域以外の海域のうち全ての国の領海の基線からその外側12海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。) | 粉砕式排出方法により排出すること。 | |
乙海域 | 当該船舶の航行中に排出すること。 | |
二 食物くず(鳥綱に属する種の個体(その個体の一部を含むものとし、その加工品を除く。別表第4第2号において同じ。)を含まないものに限る。)
|
南極海域(海洋施設等周辺海域を除く。)のうち領海の基線及び定着氷からその外側12海里以遠の海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側12海里以遠の海域 |
イ 粉砕式排出方法により排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
ハ 氷上に排出しないこと。
|
甲海域並びにバルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域及び拡大カリブ海域のうち全ての国の領海の基線からその外側12海里以遠の海域 |
イ 粉砕式排出方法により排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
|
|
海洋施設等周辺海域(南極海域以外の海域のうち全ての国の領海の基線からその外側12海里の線を超える海域又は南極海域のうち領海の基線からその外側12海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。) | 粉砕式排出方法により排出すること。 | |
乙海域 | 当該船舶の航行中に排出すること。 |
備考
一 この表において「南極海域」とは、別表第1の5に掲げる南極海域をいう。
二 この表において「海洋施設等周辺海域」とは、海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事している船舶又は当該鉱物資源の掘採のために設けられている海洋施設の周辺500メートル以内の海域をいう。
三 この表において「北極海域」とは、別表第1の5に掲げる北極海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
四 この表において「甲海域」とは、全ての国の領海の基線からその外側3海里以遠の海域(乙海域、バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域、北極海域及び海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
五 この表において「バルティック海海域」とは、別表第1の5に掲げるバルティック海海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
六 この表において「北海海域」とは、次に掲げる海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
イ 北緯62度の緯度線を北端とし、西経4度の子午線を西端とする北海の海域
ロ スカウを通る北緯57度44・8分の緯度線をバルティック海海域との境界線とするスカゲラック海峡の海域
ハ 北緯48度30分の緯度線を南端とし、西経5度の子午線を西端とする英国海峡への入口の海域を含む英国海峡の海域
七 この表において「ガルフ海域」とは、別表第1の5に掲げるガルフ海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
八 この表において「地中海海域」とは、別表第1の5に掲げる地中海海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
九 この表において「拡大カリブ海域」とは、北緯30度西経77度30分の点から陸岸まで270度に引いた線、同点、北緯20度西経59度の点、北緯7度20分西経50度の点及びフランス領ギアナの陸岸の東端を順次結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
十 この表において「乙海域」とは、全ての国の領海の基線からその外側12海里以遠の海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域、北極海域及び海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
別表第3(第4条の2関係)
廃棄物 | 排出海域に関する基準 | 排出方法に関する基準 |
一 第4条の2第1項第1号に掲げる廃棄物のうち特定船舶から排出されるもの
|
バルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域及び拡大カリブ海域のうち全ての国の領海の基線からその外側12海里以遠の海域、南極海域のうち領海の基線及び定着氷からその外側12海里以遠の海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側12海里以遠の海域 |
イ 最小限度にとどめて排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
|
二 第4条の2第1項第1号に掲げる廃棄物(前号上欄に掲げるものを除く。)
|
全ての国の領海の基線からその外側12海里以遠の海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域、北極海域、海洋施設等周辺海域及び指定海域を除く。) | 当該船舶の航行中に排出すること。 |
三 第4条の2第1項第2号に掲げる廃棄物
|
全ての国の領海の基線からその外側100海里以遠の海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域、北極海域及び海洋施設等周辺海域を除く。) |
イ できる限り速やかに海底に沈降するよう必要な措置を講じて排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
|
四 第4条の2第1項第3号に掲げる廃棄物
|
全ての海域(特定沿岸海域及び指定海域を除く。) | 排出方法は、限定しない。 |
五 第4条の2第1項第4号に掲げる廃棄物のうち特定船舶の貨物倉の洗浄水
|
バルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域及び拡大カリブ海域のうち全ての国の領海の基線からその外側12海里以遠の海域、南極海域のうち領海の基線及び定着氷からその外側12海里以遠の海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側12海里以遠の海域 | 当該船舶の航行中に排出すること。 |
六 第4条の2第1項第4号に掲げる廃棄物のうち貨物倉の洗浄水(前号上欄に掲げるものを除く。)
|
全ての海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域、北極海域、海洋施設等周辺海域及び指定海域を除く。) | 当該船舶の航行中に排出すること。 |
七 第4条の2第1項第4号に掲げる廃棄物のうち船体の外側の洗浄水
|
全ての海域(海洋施設等周辺海域及び指定海域を除く。) | 排出方法は、限定しない。 |
八 第4条の2第1項第4号に掲げる廃棄物(前3号上欄に掲げるものを除く。)
|
全ての海域(指定海域を除く。) | 排出方法は、限定しない。 |
備考
一 この表において「特定船舶」とは、陸地にある施設の故障その他やむを得ない事由によって第4条の2第1項第1号に掲げる廃棄物を陸地にある施設において処理することができないために当該廃棄物をバルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域又は北極海域において排出する必要があるものとして国土交通省令で定める船舶をいう。
二 この表において「バルティック海海域」とは、別表第2の2備考第5号に規定するバルティック海海域をいう。
三 この表において「北海海域」とは、別表第2の2備考第6号に規定する北海海域をいう。
四 この表において「ガルフ海域」とは、別表第2の2備考第7号に規定するガルフ海域をいう。
五 この表において「地中海海域」とは、別表第2の2備考第8号に規定する地中海海域をいう。
六 この表において「拡大カリブ海域」とは、別表第2の2備考第9号に規定する拡大カリブ海域をいう。
七 この表において「南極海域」とは、別表第1の5に掲げる南極海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
八 この表において「北極海域」とは、別表第2の2備考第3号に規定する北極海域をいう。
九 この表において「海洋施設等周辺海域」とは、別表第2の2備考第2号に規定する海洋施設等周辺海域をいう。
十 この表において「指定海域」とは、本邦の領海の基線からその外側50海里の線を超えない海域のうち水産動植物の生育環境その他の海洋環境の保全上支障があると認めて環境大臣が指定する海域をいう。
十一 この表において「特定沿岸海域」とは、別表第2備考第4号に規定する特定沿岸海域をいう。
別表第4(第9条の6関係)
廃棄物の区分 | 排出海域に関する基準 | 排出方法に関する基準 |
一 食物くず(次号上欄に掲げるものを除く。)
|
南極海域のうち領海の基線からその外側12海里以遠の海域 |
イ 粉砕式排出方法により排出すること。
ロ 国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置を講じて排出すること。
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甲海域並びにバルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域及び北極海域のうち全ての国の領海の基線からその外側12海里以遠の海域並びに海洋施設等周辺海域(南極海域以外の海域のうち全ての国の領海の基線からその外側12海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。) | 粉砕式排出方法により排出すること。 | |
乙海域 | 排出方法は、限定しない。 | |
二 食物くず(鳥綱に属する種の個体を含まないものに限る。)
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甲海域並びにバルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域及び北極海域のうち全ての国の領海の基線からその外側12海里以遠の海域、南極海域のうち領海の基線からその外側12海里以遠の海域並びに海洋施設等周辺海域(南極海域以外の海域のうち全ての国の領海の基線からその外側12海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。) | 粉砕式排出方法により排出すること。 |
乙海域 | 排出方法は、限定しない。 |
備考
一 この表において「南極海域」とは、別表第1の5に掲げる南極海域をいう。
二 この表において「甲海域」とは、別表第2の2備考第4号に規定する甲海域をいう。
三 この表において「バルティック海海域」とは、別表第2の2備考第5号に規定するバルティック海海域をいう。
四 この表において「北海海域」とは、別表第2の2備考第6号に規定する北海海域をいう。
五 この表において「ガルフ海域」とは、別表第2の2備考第7号に規定するガルフ海域をいう。
六 この表において「地中海海域」とは、別表第2の2備考第8号に規定する地中海海域をいう。
七 この表において「拡大カリブ海域」とは、別表第2の2備考第9号に規定する拡大カリブ海域をいう。
八 この表において「北極海域」とは、別表第2の2備考第3号に規定する北極海域をいう。
九 この表において「海洋施設等周辺海域」とは、別表第2の2備考第2号に規定する海洋施設等周辺海域をいう。
十 この表において「乙海域」とは、別表第2の2備考第10号に規定する乙海域をいう。
別表第5(第11条の7、第11条の10関係)
海域名 | 海域の範囲 |
北米海域 |
一 北緯32度32分10秒西経117度6分11秒の点、北緯32度32分4秒西経117度7分29秒の点、北緯32度31分39秒西経117度14分20秒の点、北緯32度33分13秒西経117度15分50秒の点、北緯32度34分21秒西経117度22分1秒の点、北緯32度35分23秒西経117度27分53秒の点、北緯32度37分38秒西経117度49分34秒の点、北緯31度7分59秒西経118度36分21秒の点、北緯30度33分25秒西経121度47分29秒の点、北緯31度46分11秒西経123度17分22秒の点、北緯32度21分58秒西経123度50分44秒の点、北緯32度56分39秒西経124度11分47秒の点、北緯33度40分12秒西経124度27分15秒の点、北緯34度31分28秒西経125度16分52秒の点、北緯35度14分38秒西経125度43分23秒の点、北緯35度44分西経126度18分53秒の点、北緯36度16分25秒西経126度45分30秒の点、北緯37度1分35秒西経127度7分18秒の点、北緯37度45分39秒西経127度38分2秒の点、北緯38度25分8秒西経127度53分の点、北緯39度25分5秒西経128度31分23秒の点、北緯40度18分47秒西経128度45分46秒の点、北緯41度13分39秒西経128度40分22秒の点、北緯42度12分49秒西経129度38秒の点、北緯42度47分34秒西経129度5分42秒の点、北緯43度26分22秒西経129度1分26秒の点、北緯44度24分43秒西経128度41分23秒の点、北緯45度30分43秒西経128度40分2秒の点、北緯46度11分1秒西経128度49分1秒の点、北緯46度33分55秒西経129度4分29秒の点、北緯47度39分55秒西経131度15分41秒の点、北緯48度32分32秒西経132度41分の点、北緯48度57分47秒西経133度14分47秒の点、北緯49度22分39秒西経134度15分51秒の点、北緯50度1分52秒西経135度19分1秒の点、北緯51度3分18秒西経136度45分45秒の点、北緯51度54分4秒西経137度41分54秒の点、北緯52度45分12秒西経138度20分14秒の点、北緯53度29分20秒西経138度40分36秒の点、北緯53度40分39秒西経138度48分53秒の点、北緯54度13分45秒西経139度32分38秒の点、北緯54度39分25秒西経139度56分19秒の点、北緯55度20分18秒西経140度55分45秒の点、北緯56度7分12秒西経141度36分18秒の点、北緯56度28分32秒西経142度17分19秒の点、北緯56度37分19秒西経142度48分57秒の点及び北緯58度51分4秒西経153度15分3秒の点を順次結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域
二 北緯60度西経64度9分36秒の点、北緯60度西経56度43分の点、北緯58度54分1秒西経55度38分5秒の点、北緯57度50分52秒西経55度3分47秒の点、北緯57度35分13秒西経54度59秒の点、北緯57度14分20秒西経53度7分58秒の点、北緯56度48分9秒西経52度23分29秒の点、北緯56度18分13秒西経51度49分42秒の点、北緯54度23分21秒西経50度17分44秒の点、北緯53度44分54秒西経50度7分17秒の点、北緯53度4分59秒西経50度10分5秒の点、北緯52度20分6秒西経49度57分9秒の点、北緯51度34分20秒西経48度52分45秒の点、北緯50度40分15秒西経48度16分4秒の点、北緯50度2分28秒西経48度7分3秒の点、北緯49度24分3秒西経48度9分35秒の点、北緯48度39分22秒西経47度55分17秒の点、北緯47度24分25秒西経47度46分56秒の点、北緯46度35分12秒西経48度54秒の点、北緯45度19分45秒西経48度43分28秒の点、北緯44度43分38秒西経49度16分50秒の点、北緯44度16分38秒西経49度51分23秒の点、北緯43度53分15秒西経50度34分1秒の点、北緯43度36分6秒西経51度20分41秒の点、北緯43度23分59秒西経52度17分22秒の点、北緯43度19分50秒西経53度20分13秒の点、北緯43度21分14秒西経54度9分20秒の点、北緯43度29分41秒西経55度7分41秒の点、北緯42度40分12秒西経55度31分44秒の点、北緯41度58分19秒西経56度9分34秒の点、北緯41度20分21秒西経57度5分13秒の点、北緯40度55分34秒西経58度2分55秒の点、北緯40度41分38秒西経59度5分18秒の点、北緯40度38分33秒西経60度12分20秒の点、北緯40度45分46秒西経61度14分3秒の点、北緯41度4分52秒西経62度17分49秒の点、北緯40度36分55秒西経63度10分49秒の点、北緯40度17分32秒西経64度8分37秒の点、北緯40度7分46秒西経64度59分31秒の点、北緯40度5分44秒西経65度53分7秒の点、北緯39度58分5秒西経65度59分51秒の点、北緯39度28分24秒西経66度21分14秒の点、北緯39度1分54秒西経66度48分33秒の点、北緯38度39分16秒西経67度20分59秒の点、北緯38度19分20秒西経68度2分1秒の点、北緯38度5分29秒西経68度46分55秒の点、北緯37度58分14秒西経69度34分7秒の点、北緯37度57分47秒西経70度24分9秒の点、北緯37度52分46秒西経70度37分50秒の点、北緯37度18分37秒西経71度8分33秒の点、北緯36度32分25秒西経71度33分59秒の点、北緯35度34分58秒西経71度26分2秒の点、北緯34度33分10秒西経71度37分4秒の点、北緯33度54分49秒西経71度52分35秒の点、北緯33度19分23秒西経72度17分12秒の点、北緯32度45分31秒西経72度54分5秒の点、北緯31度55分13秒西経74度12分2秒の点、北緯31度27分14秒西経75度15分20秒の点、北緯31度3分16秒西経75度51分18秒の点、北緯30度45分42秒西経76度31分38秒の点、北緯30度12分48秒西経77度18分29秒の点、北緯29度25分17秒西経76度56分42秒の点、北緯28度36分59秒西経76度48分の点、北緯28度17分13秒西経76度40分10秒の点、北緯28度17分12秒西経79度11分23秒の点、北緯27度52分56秒西経79度28分35秒の点、北緯27度26分1秒西経79度31分38秒の点、北緯27度16分13秒西経79度34分18秒の点、北緯27度11分54秒西経79度34分56秒の点、北緯27度5分59秒西経79度35分19秒の点、北緯27度28秒西経79度35分17秒の点、北緯26度55分16秒西経79度34分39秒の点、北緯26度53分58秒西経79度34分27秒の点、北緯26度45分46秒西経79度32分41秒の点、北緯26度44分30秒西経79度32分23秒の点、北緯26度43分40秒西経79度32分20秒の点、北緯26度41分12秒西経79度32分1秒の点、北緯26度38分13秒西経79度31分32秒の点、北緯26度36分30秒西経79度31分6秒の点、北緯26度35分21秒西経79度30分50秒の点、北緯26度34分51秒西経79度30分46秒の点、北緯26度34分11秒西経79度30分38秒の点、北緯26度31分12秒西経79度30分15秒の点、北緯26度29分5秒西経79度29分53秒の点、北緯26度25分31秒西経79度29分58秒の点、北緯26度23分29秒西経79度29分55秒の点、北緯26度23分21秒西経79度29分54秒の点、北緯26度18分57秒西経79度31分55秒の点、北緯26度15分26秒西経79度33分17秒の点、北緯26度15分13秒西経79度33分23秒の点、北緯26度8分9秒西経79度35分53秒の点、北緯26度7分47秒西経79度36分9秒の点、北緯26度6分59秒西経79度36分35秒の点、北緯26度2分52秒西経79度38分22秒の点、北緯25度59分30秒西経79度40分3秒の点、北緯25度59分16秒西経79度40分8秒の点、北緯25度57分48秒西経79度40分38秒の点、北緯25度56分18秒西経79度41分6秒の点、北緯25度54分4秒西経79度41分38秒の点、北緯25度53分24秒西経79度41分46秒の点、北緯25度51分54秒西経79度41分59秒の点、北緯25度49分33秒西経79度42分16秒の点、北緯25度48分24秒西経79度42分23秒の点、北緯25度48分20秒西経79度42分24秒の点、北緯25度46分26秒西経79度42分44秒の点、北緯25度46分16秒西経79度42分45秒の点、北緯25度43分40秒西経79度42分59秒の点、北緯25度42分31秒西経79度42分48秒の点、北緯25度40分37秒西経79度42分27秒の点、北緯25度37分24秒西経79度42分27秒の点、北緯25度37分8秒西経79度42分27秒の点、北緯25度31分3秒西経79度42分12秒の点、北緯25度27分59秒西経79度42分11秒の点、北緯25度24分4秒西経79度42分12秒の点、北緯25度22分21秒西経79度42分20秒の点、北緯25度21分29秒西経79度42分8秒の点、北緯25度16分52秒西経79度41分24秒の点、北緯25度15分57秒西経79度41分31秒の点、北緯25度10分39秒西経79度41分31秒の点、北緯25度9分51秒西経79度41分36秒の点、北緯25度9分3秒西経79度41分45秒の点、北緯25度3分55秒西経79度42分29秒の点、北緯25度3分西経79度42分56秒の点、北緯25度30秒西経79度44分5秒の点、北緯24度59分3秒西経79度44分48秒の点、北緯24度55分28秒西経79度45分57秒の点、北緯24度44分18秒西経79度49分24秒の点、北緯24度43分4秒西経79度49分38秒の点、北緯24度42分36秒西経79度50分50秒の点、北緯24度41分47秒西経79度52分57秒の点、北緯24度38分32秒西経79度59分58秒の点、北緯24度36分27秒西経80度3分51秒の点、北緯24度33分18秒西経80度12分43秒の点、北緯24度33分5秒西経80度13分21秒の点、北緯24度32分13秒西経80度15分16秒の点、北緯24度31分27秒西経80度16分55秒の点、北緯24度30分57秒西経80度17分47秒の点、北緯24度30分14秒西経80度19分21秒の点、北緯24度30分6秒西経80度19分44秒の点、北緯24度29分38秒西経80度21分5秒の点、北緯24度28分18秒西経80度24分35秒の点、北緯24度28分6秒西経80度25分10秒の点、北緯24度27分23秒西経80度27分20秒の点、北緯24度26分30秒西経80度29分30秒の点、北緯24度25分7秒西経80度32分22秒の点、北緯24度23分30秒西経80度36分9秒の点、北緯24度22分33秒西経80度38分56秒の点、北緯24度22分7秒西経80度39分51秒の点、北緯24度19分31秒西経80度45分21秒の点、北緯24度19分16秒西経80度45分47秒の点、北緯24度18分38秒西経80度46分49秒の点、北緯24度18分35秒西経80度46分54秒の点、北緯24度9分51秒西経80度59分47秒の点、北緯24度9分48秒西経80度59分51秒の点、北緯24度8分58秒西経81度1分7秒の点、北緯24度8分30秒西経81度1分51秒の点、北緯24度8分26秒西経81度1分57秒の点、北緯24度7分28秒西経81度3分6秒の点、北緯24度2分20秒西経81度9分5秒の点、北緯24度西経81度11分16秒の点、北緯23度55分32秒西経81度12分55秒の点、北緯23度53分52秒西経81度19分43秒の点、北緯23度50分52秒西経81度29分59秒の点、北緯23度50分2秒西経81度39分59秒の点、北緯23度49分5秒西経81度49分59秒の点、北緯23度49分5秒西経82度11秒の点、北緯23度49分42秒西経82度9分59秒の点、北緯23度51分14秒西経82度24分59秒の点、北緯23度51分14秒西経82度39分59秒の点、北緯23度49分42秒西経82度48分53秒の点、北緯23度49分32秒西経82度51分11秒の点、北緯23度49分24秒西経82度59分59秒の点、北緯23度49分52秒西経83度14分59秒の点、北緯23度51分22秒西経83度25分49秒の点、北緯23度52分27秒西経83度33分1秒の点、北緯23度54分4秒西経83度41分35秒の点、北緯23度55分47秒西経83度48分11秒の点、北緯23度58分38秒西経83度59分59秒の点、北緯24度9分37秒西経84度29分27秒の点、北緯24度13分20秒西経84度38分39秒の点、北緯24度16分41秒西経84度46分7秒の点、北緯24度23分30秒西経84度59分59秒の点、北緯24度26分37秒西経85度6分19秒の点、北緯24度38分57秒西経85度31分54秒の点、北緯24度44分17秒西経85度43分11秒の点、北緯24度53分57秒西経85度59分59秒の点、北緯25度10分44秒西経86度30分7秒の点、北緯25度43分15秒西経86度21分14秒の点、北緯26度13分13秒西経86度6分45秒の点、北緯26度27分22秒西経86度13分15秒の点、北緯26度33分46秒西経86度37分7秒の点、北緯26度1分24秒西経87度29分35秒の点、北緯25度42分25秒西経88度33分の点、北緯25度46分54秒西経90度29分41秒の点、北緯25度44分39秒西経90度47分5秒の点、北緯25度51分43秒西経91度52分50秒の点、北緯26度17分44秒西経93度3分59秒の点、北緯25度59分55秒西経93度33分52秒の点、北緯26度32秒西経95度39分27秒の点、北緯26度33秒西経96度48分30秒の点、北緯25度58分32秒西経96度55分28秒の点、北緯25度58分15秒西経96度58分41秒の点、北緯25度57分58秒西経97度1分54秒の点、北緯25度57分41秒西経97度5分8秒の点、北緯25度57分24秒西経97度8分21秒の点及び北緯25度57分24秒西経97度8分47秒の点を順次結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域
三 北緯22度32分54秒西経153度33秒の点、北緯23度6分5秒西経153度28分36秒の点、北緯23度32分11秒西経154度2分12秒の点、北緯23度51分47秒西経154度36分48秒の点、北緯24度21分49秒西経155度51分13秒の点、北緯24度41分47秒西経156度27分27秒の点、北緯24度57分33秒西経157度22分17秒の点、北緯25度13分41秒西経157度54分13秒の点、北緯25度25分31秒西経158度30分36秒の点、北緯25度31分19秒西経159度9分47秒の点、北緯25度30分31秒西経159度54分21秒の点、北緯25度21分53秒西経160度39分53秒の点、北緯25度6秒西経161度38分33秒の点、北緯24度40分49秒西経162度13分13秒の点、北緯24度15分53秒西経162度43分8秒の点、北緯23度40分50秒西経163度13分の点、北緯23度3分20秒西経163度32分58秒の点、北緯22度20分9秒西経163度44分41秒の点、北緯21度36分45秒西経163度46分3秒の点、北緯20度55分26秒西経163度37分44秒の点、北緯20度13分34秒西経163度19分13秒の点、北緯19度39分3秒西経162度53分48秒の点、北緯19度9分43秒西経162度20分35秒の点、北緯18度39分16秒西経161度19分14秒の点、北緯18度30分31秒西経160度38分30秒の点、北緯18度29分31秒西経159度56分17秒の点、北緯18度10分41秒西経159度14分8秒の点、北緯17度31分17秒西経158度56分55秒の点、北緯16度54分6秒西経158度30分29秒の点、北緯16度25分49秒西経157度59分25秒の点、北緯15度59分57秒西経157度17分35秒の点、北緯15度40分37秒西経156度21分6秒の点、北緯15度37分36秒西経155度22分16秒の点、北緯15度43分46秒西経154度46分37秒の点、北緯15度55分32秒西経154度13分5秒の点、北緯16度46分27秒西経152度49分11秒の点、北緯17度33分42秒西経152度32秒の点、北緯18度30分16秒西経151度30分24秒の点、北緯19度2分47秒西経151度22分17秒の点、北緯19度34分46秒西経151度19分47秒の点、北緯20度7分42秒西経151度22分58秒の点、北緯20度38分43秒西経151度31分36秒の点、北緯21度29分9秒西経151度59分50秒の点、北緯22度6分58秒西経152度31分25秒の点及び北緯22度32分54秒西経153度33秒の点を順次結んだ線により囲まれた海域
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米国カリブ海海域 | 北緯17度18分37秒西経67度32分14秒の点、北緯19度11分14秒西経67度26分45秒の点、北緯19度30分28秒西経65度16分48秒の点、北緯19度12分25秒西経65度6分8秒の点、北緯18度45分13秒西経65度22秒の点、北緯18度41分14秒西経64度59分33秒の点、北緯18度29分22秒西経64度53分51秒の点、北緯18度27分35秒西経64度53分22秒の点、北緯18度25分21秒西経64度52分39秒の点、北緯18度24分30秒西経64度52分19秒の点、北緯18度23分51秒西経64度51分50秒の点、北緯18度23分42秒西経64度51分23秒の点、北緯18度23分36秒西経64度50分17秒の点、北緯18度23分48秒西経64度49分41秒の点、北緯18度24分11秒西経64度49分の点、北緯18度24分28秒西経64度47分57秒の点、北緯18度24分18秒西経64度47分1秒の点、北緯18度23分13秒西経64度46分37秒の点、北緯18度22分37秒西経64度45分20秒の点、北緯18度22分39秒西経64度44分42秒の点、北緯18度22分42秒西経64度44分36秒の点、北緯18度22分37秒西経64度44分24秒の点、北緯18度22分39秒西経64度43分42秒の点、北緯18度22分30秒西経64度43分36秒の点、北緯18度22分25秒西経64度42分58秒の点、北緯18度22分26秒西経64度42分28秒の点、北緯18度22分15秒西経64度42分3秒の点、北緯18度22分22秒西経64度41分の点、北緯18度21分57秒西経64度40分15秒の点、北緯18度21分51秒西経64度38分23秒の点、北緯18度21分22秒西経64度38分16秒の点、北緯18度20分39秒西経64度38分33秒の点、北緯18度19分15秒西経64度38分14秒の点、北緯18度19分7秒西経64度38分16秒の点、北緯18度17分23秒西経64度39分38秒の点、北緯18度16分43秒西経64度39分41秒の点、北緯18度11分33秒西経64度38分58秒の点、北緯18度3分2秒西経64度38分3秒の点、北緯18度2分56秒西経64度29分35秒の点、北緯18度2分51秒西経64度27分2秒の点、北緯18度2分30秒西経64度21分8秒の点、北緯18度2分31秒西経64度20分8秒の点、北緯18度2分3秒西経64度15分57秒の点、北緯18度12秒西経64度2分29秒の点、北緯17度59分58秒西経64度1分4秒の点、北緯17度58分47秒西経63度57分1秒の点、北緯17度57分51秒西経63度53分54秒の点、北緯17度56分38秒西経63度53分21秒の点、北緯17度39分40秒西経63度54分53秒の点、北緯17度37分8秒西経63度55分10秒の点、北緯17度30分21秒西経63度55分56秒の点、北緯17度11分36秒西経63度57分57秒の点、北緯17度5分西経63度58分41秒の点、北緯16度59分49秒西経63度59分18秒の点及び北緯17度18分37秒西経67度32分14秒の点を順次結んだ線により囲まれた海域 |
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