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すいしつおだくぼうしほうしこうれい

水質汚濁防止法施行令

昭和46年政令第188号
内閣は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項、第3条第3項、第12条第2項(第13条第2項において準用する場合を含む。)、第18条、第21条第4項、第22条第1項、第24条第3項、第28条及び附則第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定施設)
第1条 水質汚濁防止法(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める施設は、別表第1に掲げる施設とする。
(カドミウム等の物質)
第2条 法第2条第2項第1号の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
 カドミウム及びその化合物
 シアン化合物
 有機燐化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
 鉛及びその化合物
 6価クロム化合物
 砒素及びその化合物
 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
 ポリ塩化ビフェニル
 トリクロロエチレン
 テトラクロロエチレン
十一 ジクロロメタン
十二 四塩化炭素
十三 1・2—ジクロロエタン
十四 1・1—ジクロロエチレン
十五 1・2—ジクロロエチレン
十六 1・1・1—トリクロロエタン
十七 1・1・2—トリクロロエタン
十八 1・3—ジクロロプロペン
十九 テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム)
二十 2—クロロ—4・6—ビス(エチルアミノ)—s—トリアジン(別名シマジン)
二十一 S—4—クロロベンジル=N・N—ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)
二十二 ベンゼン
二十三 セレン及びその化合物
二十四 ほう素及びその化合物
二十五 ふっ素及びその化合物
二十六 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
二十七 塩化ビニルモノマー
二十八 1・4—ジオキサン
(水素イオン濃度等の項目)
第3条 法第2条第2項第2号の政令で定める項目は、次に掲げる項目とする。
 水素イオン濃度
 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量
 浮遊物質量
 ノルマルヘキサン抽出物質含有量
 フェノール類含有量
 銅含有量
 亜鉛含有量
 溶解性鉄含有量
 溶解性マンガン含有量
 クロム含有量
十一 大腸菌群数
十二 窒素又はりんの含有量(湖沼植物プランクトン又は海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある場合として環境省令で定める場合におけるものに限る。第4条の2において同じ。)
2 環境大臣は、前項第12号の環境省令を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
(指定地域特定施設)
第3条の2 法第2条第3項の政令で定める施設は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が201人以上500人以下のし尿浄化槽とする。
(指定物質)
第3条の3 法第2条第4項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
 ホルムアルデヒド
 ヒドラジン
 ヒドロキシルアミン
 過酸化水素
 塩化水素
 水酸化ナトリウム
 アクリロニトリル
 水酸化カリウム
 アクリルアミド
 アクリル酸
十一 次亜塩素酸ナトリウム
十二 二硫化炭素
十三 酢酸エチル
十四 メチル—ターシヤリ—ブチルエーテル(別名MTBE)
十五 硫酸
十六 ホスゲン
十七 1・2—ジクロロプロパン
十八 クロルスルホン酸
十九 塩化チオニル
二十 クロロホルム
二十一 硫酸ジメチル
二十二 クロルピクリン
二十三 りん酸ジメチル=2・2—ジクロロビニル(別名ジクロルボス又はDDVP)
二十四 ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフェイト(別名オキシデプロホス又はESP)
二十五 トルエン
二十六 エピクロロヒドリン
二十七 スチレン
二十八 キシレン
二十九 パラ—ジクロロベンゼン
三十 N—メチルカルバミン酸2—セカンダリ—ブチルフェニル(別名フエノブカルブ又はBPMC)
三十一 3・5—ジクロロ—N—(1・1—ジメチル—2—プロピニル)ベンズアミド(別名プロピザミド)
三十二 テトラクロロイソフタロニトリル(別名クロロタロニル又はTPN)
三十三 チオりん酸O・O—ジメチル—O—(3—メチル—4—ニトロフェニル)(別名フエニトロチオン又はMEP)
三十四 チオりん酸S—ベンジル—O・O—ジイソプロピル(別名イプロベンホス又はIBP)
三十五 1・3—ジチオラン—2—イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン)
三十六 チオりん酸O・O—ジエチル—O—(2—イソプロピル—6—メチル—4—ピリミジニル)(別名ダイアジノン)
三十七 チオりん酸O・O—ジエチル—O—(5—フェニル—3—イソオキサゾリル)(別名イソキサチオン)
三十八 4—ニトロフェニル—2・4・6—トリクロロフェニルエーテル(別名クロルニトロフエン又はCNP)
三十九 チオりん酸O・O—ジエチル—O—(3・5・6—トリクロロ—2—ピリジル)(別名クロルピリホス)
四十 フタル酸ビス(2—エチルヘキシル)
四十一 エチル=(Z)—3—[N—ベンジル—N—[[メチル(1—メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ]チオ]アミノ]プロピオナート(別名アラニカルブ)
四十二 1・2・4・5・6・7・8・8—オクタクロロ—2・3・3a・4・7・7a—ヘキサヒドロ—4・7—メタノ—1H—インデン(別名クロルデン)
四十三 臭素
四十四 アルミニウム及びその化合物
四十五 ニッケル及びその化合物
四十六 モリブデン及びその化合物
四十七 アンチモン及びその化合物
四十八 塩素酸及びその塩
四十九 臭素酸及びその塩
五十 クロム及びその化合物(6価クロム化合物を除く。)
五十一 マンガン及びその化合物
五十二 鉄及びその化合物
五十三 銅及びその化合物
五十四 亜鉛及びその化合物
五十五 フェノール類及びその塩類
五十六 1・3・5・7—テトラアザトリシクロ[3・3・1・1]デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン)
(油)
第3条の4 法第2条第5項の政令で定める油は、次に掲げる油とする。
 原油
 重油
 潤滑油
 軽油
 灯油
 揮発油
 動植物油
(貯油施設等)
第3条の5 法第2条第5項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 前条の油を貯蔵する貯油施設
 前条の油を含む水を処理する油水分離施設
(排水基準に関する条例の基準)
第4条 法第3条第3項の政令で定める基準は、水質の汚濁に係る環境上の条件についての環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の基準(以下「水質環境基準」という。)が定められているときは、法第3条第3項の規定による条例(農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)第3条第1項の規定により指定された対策地域における農用地の土壌の同法第2条第3項の特定有害物質による汚染を防止するため水質環境基準を基準とせず定められる条例の規定を除く。)においては、水質環境基準が維持されるため必要かつ十分な程度の許容限度を定めることとする。
(指定項目、指定水域及び指定地域)
第4条の2 法第4条の2第1項の政令で定める項目は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める水域は、当該項目ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める地域は、当該水域ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
化学的酸素要求量 館山市洲埼から三浦市剱埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域 別表第2第1号に掲げる区域
愛知県伊良湖岬から三重県大王埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域 別表第2第2号に掲げる区域
窒素又はりんの含有量 館山市洲埼から三浦市剱埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域 別表第2第1号に掲げる区域
愛知県伊良湖岬から三重県大王埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域 別表第2第2号に掲げる区域
和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬まで引いた線、愛媛県高茂埼から大分県鶴御埼まで引いた線、山口県特牛灯台から同県角島通瀬埼まで引いた線、同埼から福岡県妙見埼灯台まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域 別表第2第3号に掲げる区域
(法第4条の2第2項第2号に掲げる総量)
第4条の3 法第4条の2第2項第2号に掲げる総量は、当該指定地域における人口及び産業の動向その他の自然的、社会的条件を基礎とし、発生源別の汚濁負荷量の削減のために採られた措置を考慮して、目標年度において公共用水域に排出されると見込まれる水の発生源別の汚濁負荷量につき、目標年度において見込まれる汚水又は廃液の処理の技術の水準、下水道の整備及び汚水又は廃液の処理施設の設置の状況等を勘案し、実施可能な限度において削減を図ることとした場合に、当該指定水域に流入すると見込まれる水の汚濁負荷量の総量を算定することにより求めるものとする。
(有害物質貯蔵指定施設)
第4条の4 法第5条第3項の政令で定める指定施設は、第2条に規定する物質を含む液状の物を貯蔵する指定施設とする。
(法第12条第2項の政令で定める施設)
第5条 法第12条第2項(法第13条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、別表第3に掲げるとおりとする。
(緊急時)
第6条 法第18条の政令で定める場合は、同条に規定する区域について、異常な渇水、潮流の変化その他これに準ずる自然的条件の変化により、公共用水域の水質の汚濁が水質環境基準において定められた水質の汚濁の程度の2倍に相当する程度(第2条各号に掲げる物質による水質の汚濁にあっては、当該物質に係る水質環境基準において定められた水質の汚濁の程度に相当する程度)をこえる状態が生じ、かつ、その状態が相当日数継続すると認められる場合とする。
(法第21条第2項の政令で定める基準)
第7条 法第21条第2項の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 環境基本法第43条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関(以下この条において「審議会等」という。)が法第21条第1項の事務を行う場合には、審議会等を組織する委員又は当該委員とともにその事務を行う臨時委員その他の特別の委員に、国の関係地方行政機関の長又はこれらの者の指名する職員(次号において「国の関係地方行政機関の長等」という。)を含むことができること。
 審議会等に法第21条第1項の事務に係る事項について調査審議する部会その他の合議制の組織を置く場合には、当該合議制の組織の委員に、国の関係地方行政機関の長等を含むことができること。
(報告及び検査)
第8条 環境大臣又は都道府県知事は、法第22条第1項の規定により、特定事業場の設置者(当該特定事業場から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者に限る。以下この項において同じ。)又は設置者であった者に対し、特定施設の使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量(指定地域内の特定事業場に係る場合にあっては、排水系統別の汚染状態及び量を含む。)、特定地下浸透水の浸透の方法並びに法第5条第1項第9号及び同条第2項第8号の環境省令で定める事項について報告を求めることができる。
2 環境大臣又は都道府県知事は、法第22条第1項の規定により、特定事業場若しくは有害物質貯蔵指定事業場の設置者(前項の規定に該当する者を除く。以下この項において同じ。)又は設置者であった者に対し、特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法及び法第5条第3項第6号の環境省令で定める事項について報告を求めることができる。
3 環境大臣又は都道府県知事は、法第22条第1項の規定により、その職員に、特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場に立ち入り、特定施設及び汚水等の処理施設、有害物質貯蔵指定施設並びにこれらの関連施設、特定施設において使用する原料、有害物質貯蔵指定施設において貯蔵する物、当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の敷地内の土壌及び地下水並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
4 第1項又は第2項の規定による報告及び前項の規定による検査は、法第23条第1項に規定する特定施設又は指定施設に関しては、法第13条第1項若しくは第3項、第13条の2第1項、第13条の3第1項、第14条の3第1項若しくは第2項、第18条又は第23条第3項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
5 法第22条第2項の政令で定める者は、別表第4に掲げる施設を設置する者とする。
(公共用水域の管理を行う者)
第9条 法第24条第3項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
 河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項の規定により指定された河川の管理を行う市町村長
 公共下水道管理者(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する公共下水道管理者をいい、法第2条第1項に規定する公共下水道の管理者を除く。)及び都市下水路管理者(下水道法第27条第1項に規定する都市下水路管理者をいう。)
 漁港管理者(漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第25条の規定により決定された地方公共団体をいう。)
 水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第14条に規定する保護水面の管理を行う都道府県知事及び農林水産大臣
 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づき農業用用排水施設の管理を行う国、都道府県、市町村及び土地改良区
(政令で定める市の長による事務の処理)
第10条 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長及び同法第252条の22第1項の中核市の長並びに市川市、松戸市、市原市、町田市、藤沢市及び徳島市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
 法第5条から第7条まで、第10条、第11条第3項、第14条第3項及び第14条の2第1項から第3項までの規定による届出の受理に関する事務
 法第8条、第8条の2、第13条第1項及び第3項、第13条の2第1項、第13条の3第1項、第14条の2第4項、第14条の3第1項及び第2項並びに第18条の規定による命令に関する事務
 法第9条第2項の規定による同条第1項の期間の短縮に関する事務
 法第13条の4の規定による指導、助言及び勧告に関する事務
 法第15条第1項の規定による常時監視及び同条第2項の規定による報告に関する事務
 法第17条第1項の規定による公表に関する事務
 法第22条第1項及び第2項の規定による報告の徴収並びに同条第1項の規定による立入検査に関する事務
 法第23条第2項及び第4項の規定による通知の受理に関する事務
 法第23条第3項の規定による要請に関する事務
 法第23条第5項の規定による協議に関する事務
十一 法第24条第2項の規定による協力を求め、又は意見を述べること及び同条第3項の規定による意見の聴取に関する事務

附則

(施行期日)
1 この政令は、昭和46年6月24日から施行する。
(公共用水域の水質の保全に関する法律施行令等の廃止)
2 公共用水域の水質の保全に関する法律施行令(昭和34年政令第21号)及び工場排水等の規制に関する法律施行令(昭和34年政令第388号)は、廃止する。
附則 (昭和46年6月30日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和46年7月1日から施行する。
附則 (昭和47年9月28日政令第346号)
この政令は、昭和47年10月1日から施行する。
附則 (昭和48年5月7日政令第129号)
この政令は、昭和48年5月10日から施行する。
附則 (昭和49年4月17日政令第130号)
この政令は、昭和49年5月1日から施行する。
附則 (昭和49年11月12日政令第363号)
この政令は、昭和49年12月1日から施行する。
附則 (昭和50年2月3日政令第13号)
この政令は、昭和50年3月1日から施行する。
附則 (昭和50年4月4日政令第104号)
この政令は、昭和50年5月1日から施行する。
附則 (昭和51年5月25日政令第122号)
この政令は、昭和51年6月1日から施行する。
附則 (昭和51年8月14日政令第218号)
この政令は、昭和51年9月1日から施行する。
附則 (昭和53年4月7日政令第123号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和53年6月23日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年5月8日政令第132号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行の日(昭和54年6月12日)から施行する。ただし、第2条中水質汚濁防止法施行令別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和54年5月10日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による瀬戸内海環境保全臨時措置法施行令の改正により瀬戸内海環境保全特別措置法(以下「特別措置法」という。)第5条第1項に規定する区域となる区域(以下「甲区域」という。)において、この政令の施行前に、特定施設(同項に規定する特定施設をいう。以下この条において同じ。)の設置につき水質汚濁防止法第5条又は第6条の規定による届出をした者でこの政令の施行の際現に同法第9条の規定による実施の制限を受けていないものは、当該特定施設について特別措置法第5条第1項の許可を受けたものとみなす。
2 甲区域において、この政令の施行の際現に特定施設につき水質汚濁防止法第9条の規定による実施の制限を受けている者については、当該制限を受けている間は、特別措置法第5条第1項、第8条第1項及び第12条第1項の規定は、適用しない。
3 前項に規定する者は、水質汚濁防止法第9条の規定による実施の制限を受けないこととなったときは、当該特定施設について特別措置法第5条第1項又は第8条第1項の許可を受けたものとみなす。
4 甲区域において、この政令の施行前に、鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第8条第1項に規定する建設物、工作物その他の施設である特定施設、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第7項に規定する電気工作物である特定施設又は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第9号に規定する廃油処理施設である特定施設の設置につき、これらの法律の規定による許可若しくは認可を受けた者又はこれらの法律の規定による届出をして当該特定施設を設置した者(この政令の施行の際現に設置の工事をしている者を含む。)であって、当該特定施設を設置する鉱山保安法第2条第2項本文に規定する鉱山又は工場若しくは事業場から排出水(水質汚濁防止法第2条第3項に規定する排出水をいう。次条において同じ。)を排出するものは、当該特定施設について特別措置法第5条第1項の許可を受けたものとみなす。
第3条 甲区域において、この政令の施行の際現に水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設を設置している者(設置の工事をしている者及び同法第5条の規定による届出をした者であって設置の工事に着手していないものを含む。)であって排出水を排出するものは、この政令の施行の日から60日以内に、総理府令で定めるところにより、排出水の排水系統別の汚染状態及び量(前条第4項に規定する特定施設に係る場合にあっては、特別措置法第5条第2項各号に掲げる事項)を府県知事(瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第8条に規定する市の区域内の特別措置法第5条第1項に規定する特定施設に係る場合にあっては当該市の長とし、水質汚濁防止法施行令第10条に規定する市の区域内の水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設(特別措置法第5条第1項に規定する特定施設を除く。)に係る場合にあっては当該市の長とする。)に届け出なければならない。
第4条 第1条の規定による瀬戸内海環境保全臨時措置法施行令の改正により特別措置法第5条第1項に規定する区域以外の区域となる区域(以下この条において「乙区域」という。)において、この政令の施行前に瀬戸内海環境保全臨時措置法(昭和48年法律第110号)第5条第1項に規定する特定施設の設置につき同項の規定による許可を受けた者は、当該特定施設について水質汚濁防止法第5条の規定による届出をしたものとみなす。
2 瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定は、乙区域については適用しない。
第5条 この政令の施行前にした行為及び瀬戸内海環境保全臨時措置法第11条若しくは水質汚濁防止法第8条の規定による命令又は同法第9条第1項の規定による実施の制限に関しこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年10月3日政令第255号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (昭和56年11月30日政令第327号)
この政令は、昭和57年1月1日から施行する。
附則 (昭和57年6月1日政令第157号)
この政令は、昭和57年7月1日から施行する。
附則 (昭和60年5月17日政令第123号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年7月12日政令第228号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項第5号の改正規定、同条第2項の改正規定(「若しくはその取消し」を削る部分に限る。)、次項及び附則第3項は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第1条第4号に定める日(昭和60年10月12日)から施行する。
附則 (昭和60年7月19日政令第235号)
この政令は、昭和61年1月12日から施行する。
附則 (昭和61年3月11日政令第22号)
この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年6月17日政令第214号) 抄
1 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(昭和61年6月27日)から施行する。
附則 (昭和61年10月31日政令第336号)
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第58号)附則第1条第4号に定める日(昭和62年4月6日)から施行する。
附則 (昭和62年3月31日政令第89号)
この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年8月26日政令第252号)
この政令は、昭和63年10月1日から施行する。
附則 (平成元年3月29日政令第76号)
この政令は、平成元年10月1日から施行する。
附則 (平成元年7月28日政令第233号)
この政令は、水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成元年法律第34号)の施行の日(平成元年10月1日)から施行する。
附則 (平成2年2月17日政令第15号)
この政令は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成2年5月1日)から施行する。
附則 (平成2年9月14日政令第266号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、水質汚濁防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成2年9月22日)から施行する。ただし、第1条中水質汚濁防止法施行令第3条の次に1条を加える改正規定並びに同令別表第1及び別表第4の改正規定並びに第2条中瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第4条の次に1条を加える改正規定及び同令別表第2の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年7月26日政令第240号)
この政令は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成4年3月27日政令第55号)
この政令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成4年6月26日政令第218号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成4年7月4日)から施行する。
附則 (平成4年7月1日政令第237号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年8月27日政令第281号)
この政令は、平成5年10月1日から施行する。
附則 (平成5年11月19日政令第370号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第4条中水質汚濁防止法施行令第7条第1号の改正規定は、環境基本法の一部の施行の日(平成6年8月1日)から施行する。
附則 (平成5年12月27日政令第401号)
この政令は、平成6年2月1日から施行する。
附則 (平成6年3月11日政令第38号)
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成7年3月23日政令第70号)
この政令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成8年7月5日政令第208号)
この政令は、水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成8年法律第58号)の施行の日(平成9年4月1日)から施行する。
附則 (平成9年3月24日政令第61号)
この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月27日政令第77号)
この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年5月20日政令第173号)
この政令は、平成10年6月17日から施行する。
附則 (平成10年12月24日政令第406号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条中大気汚染防止法施行令第13条第1項の改正規定及び第3条の規定(水質汚濁防止法施行令第10条第10号の改正規定を除く。)は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月3日政令第387号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月22日政令第412号)
この政令は、平成12年3月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第313号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年8月30日政令第417号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年11月1日から施行する。
附則 (平成12年10月12日政令第447号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年12月15日政令第517号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年4月26日政令第181号)
この政令は、平成13年5月1日から施行する。
附則 (平成13年6月13日政令第201号)
この政令は、平成13年7月1日から施行する。
附則 (平成13年10月5日政令第325号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成13年11月9日政令第350号)
この政令は、平成13年12月1日から施行する。
附則 (平成13年12月14日政令第397号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月25日政令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年10月30日政令第319号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年11月1日政令第327号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月13日政令第372号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年10月1日政令第449号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年12月1日から施行する。
附則 (平成16年9月29日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成16年10月27日政令第323号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年10月12日政令第328号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年1月1日から施行する。
附則 (平成19年11月21日政令第339号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月25日政令第53号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月16日政令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第367号)
この政令は、水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成24年6月1日)から施行する。
附則 (平成24年5月23日政令第147号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成24年5月25日から施行する。
附則 (平成24年9月26日政令第251号)
この政令は、平成24年10月1日から施行する。
附則 (平成25年12月6日政令第337号)
この政令は、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成25年12月20日)から施行する。
附則 (平成26年5月30日政令第196号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年1月30日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。ただし、第1条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第2編第8章第3節の節名を削る改正規定及び同令第174条の49の20の改正規定、第14条、第17条、第18条(指定都市、中核市又は特例市の指定があった場合における必要な事項を定める政令第4条第1項の改正規定を除く。)、第21条から第25条まで、第27条、第29条、第32条、第33条、第36条及び第46条の規定並びに第47条中総務省組織令第47条の2第4号の改正規定並びに次条から附則第15条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
(水質汚濁防止法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 施行時特例市に対する第23条の規定による改正後の水質汚濁防止法施行令第10条の規定の適用については、同条中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市の長及び地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市」とする。
附則 (平成27年11月11日政令第378号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次条の規定 平成29年7月1日
 略
 附則第3条の規定 平成32年7月1日
 第1条第1号(ボタン電池であるアルカリマンガン電池に限る。)、第2号、第5号及び第8号(マーキュロクロム液に限る。)から第13号まで並びに附則第4条の規定 平成32年12月31日
(特定水銀使用製品の製造の許可等を受けるための準備行為)
第2条 第1条第1号(ボタン電池であるアルカリマンガン電池を除く。)、第3号、第4号及び第6号から第8号(マーキュロクロム液を除く。)までに掲げる特定水銀使用製品に係る法第6条第1項の許可を受けようとする者は、前条第2号に掲げる規定の施行の日前においても、法第6条第2項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 前項に規定する特定水銀使用製品に係る法附則第3条の承認を受けようとする者は、前条第2号に掲げる規定の施行の日前においても、その申請を行うことができる。
第3条 第1条第1号(ボタン電池であるアルカリマンガン電池に限る。)、第2号、第5号及び第8号(マーキュロクロム液に限る。)から第13号までに掲げる特定水銀使用製品に係る法第6条第1項の許可を受けようとする者は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日前においても、法第6条第2項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 前項に規定する特定水銀使用製品に係る次条の承認を受けようとする者は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日前においても、その申請を行うことができる。
(特定水銀使用製品の使用の制限に関する経過措置)
第4条 法第12条の規定の施行の日(平成30年1月1日)から附則第1条第4号に定める日前までの間に製造され、又は輸入された前条第1項に規定する特定水銀使用製品であって、当該特定水銀使用製品の使用が条約で認められた用途に適合するものとして当該特定水銀使用製品の製造又は輸入に係る事業を所管する大臣の承認を受けたものを部品として他の製品の製造に用いる場合は、法第12条の規定は、適用しない。
附則 (平成29年11月27日政令第286号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1 (第1条関係)
 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 選鉱施設
 選炭施設
 坑水中和沈でん施設
 掘削用の泥水分離施設
一の2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 豚房施設(豚房の総面積が50平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
 牛房施設(牛房の総面積が200平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
 馬房施設(馬房の総面積が500平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
 畜産食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 原料処理施設
 洗浄施設(洗びん施設を含む。)
 湯煮施設
 水産食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 水産動物原料処理施設
 洗浄施設
 脱水施設
 ろ過施設
 湯煮施設
 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 原料処理施設
 洗浄施設
 圧搾施設
 湯煮施設
 みそ、しょう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 原料処理施設
 洗浄施設
 湯煮施設
 濃縮施設
 精製施設
 ろ過施設
 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設
 砂糖製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 原料処理施設
 洗浄施設(流送施設を含む。)
 ろ過施設
 分離施設
 精製施設
 パン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈でんそう
 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機
 飲料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 原料処理施設
 洗浄施設(洗びん施設を含む。)
 搾汁施設
 ろ過施設
 湯煮施設
 蒸留施設
十一 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 原料処理施設
 洗浄施設
 圧搾施設
 真空濃縮施設
 水洗式脱臭施設
十二 動植物油脂製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 原料処理施設
 洗浄施設
 圧搾施設
 分離施設
十三 イースト製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 原料処理施設
 洗浄施設
 分離施設
十四 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 原料浸せき施設
 洗浄施設(流送施設を含む。)
 分離施設
 渋だめ及びこれに類する施設
十五 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 原料処理施設
 ろ過施設
 精製施設
十六 麺類製造業の用に供する湯煮施設
十七 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設
十八 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設
十八の2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 原料処理施設
 湯煮施設
 洗浄施設
十八の3 たばこ製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 水洗式脱臭施設
 洗浄施設
十九 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 まゆ湯煮施設
 副蚕処理施設
 原料浸せき施設
 精練機及び精練そう
 シルケツト機
 漂白機及び漂白そう
 染色施設
 薬液浸透施設
 のり抜き施設
二十 洗毛業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 洗毛施設
 洗化炭施設
二十一 化学繊維製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 湿式紡糸施設
 リンター又は未精練繊維の薬液処理施設
 原料回収施設
二十一の2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー
二十一の3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設
二十一の4 パーテイクルボード製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 湿式バーカー
 接着機洗浄施設
二十二 木材薬品処理業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 湿式バーカー
 薬液浸透施設
二十三 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 原料浸せき施設
 湿式バーカー
 砕木機
 蒸解施設
 蒸解廃液濃縮施設
 チップ洗浄施設及びパルプ洗浄施設
 漂白施設
 抄紙施設(抄造施設を含む。)
 セロハン製膜施設
 湿式繊維板成型施設
 廃ガス洗浄施設
二十三の2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 自動式フィルム現像洗浄施設
 自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設
二十四 化学肥料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 ろ過施設
 分離施設
 水洗式破砕施設
 廃ガス洗浄施設
 湿式集じん施設
二十五 削除
二十六 無機顔料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 洗浄施設
 ろ過施設
 カドミウム系無機顔料製造施設のうち、遠心分離機
 群青製造施設のうち、水洗式分別施設
 廃ガス洗浄施設
二十七 前号に掲げる事業以外の無機化学工業製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 ろ過施設
 遠心分離機
 硫酸製造施設のうち、亜硫酸ガス冷却洗浄施設
 活性炭又は二硫化炭素の製造施設のうち、洗浄施設
 無水けい酸製造施設のうち、塩酸回収施設
 青酸製造施設のうち、反応施設
 よう素製造施設のうち、吸着施設及び沈でん施設
 海水マグネシア製造施設のうち、沈でん施設
 バリウム化合物製造施設のうち、水洗式分別施設
 廃ガス洗浄施設
 湿式集じん施設
二十八 カーバイト法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 湿式アセチレンガス発生施設
 酢酸エステル製造施設のうち、洗浄施設及び蒸留施設
 ポリビニルアルコール製造施設のうち、メチルアルコール蒸留施設
 アクリル酸エステル製造施設のうち、蒸留施設
 塩化ビニルモノマー洗浄施設
 クロロプレンモノマー洗浄施設
二十九 コールタール製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 ベンゼン類硫酸洗浄施設
 静置分離器
 タール酸ソーダ硫酸分解施設
三十 発酵工業(第5号、第10号及び第13号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 原料処理施設
 蒸留施設
 遠心分離機
 ろ過施設
三十一 メタン誘導品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 メチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設のうち、蒸留施設
 ホルムアルデヒド製造施設のうち、精製施設
 フロンガス製造施設のうち、洗浄施設及びろ過施設
三十二 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 ろ過施設
 顔料又は染色レーキの製造施設のうち、水洗施設
 遠心分離機
 廃ガス洗浄施設
三十三 合成樹脂製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 縮合反応施設
 水洗施設
 遠心分離機
 静置分離器
 弗素樹脂製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設及び蒸留施設
 ポリプロピレン製造施設のうち、溶剤蒸留施設
 中圧法又は低圧法によるポリエチレン製造施設のうち、溶剤回収施設
 ポリブテンの酸又はアルカリによる処理施設
 廃ガス洗浄施設
 湿式集じん施設
三十四 合成ゴム製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 ろ過施設
 脱水施設
 水洗施設
 ラテツクス濃縮施設
 スチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設のうち、静置分離器
三十五 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 蒸留施設
 分離施設
 廃ガス洗浄施設
三十六 合成洗剤製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 廃酸分離施設
 廃ガス洗浄施設
 湿式集じん施設
三十七 前6号に掲げる事業以外の石油化学工業(石油又は石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分解、分離その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業をいい、第51号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 洗浄施設
 分離施設
 ろ過施設
 アクリロニトリル製造施設のうち、急冷施設及び蒸留施設
 アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸又はトリレンジアミンの製造施設のうち、蒸留施設
 アルキルベンゼン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設
 イソプロピルアルコール製造施設のうち、蒸留施設及び硫酸濃縮施設
 エチレンオキサイド又はエチレングリコールの製造施設のうち、蒸留施設及び濃縮施設
 2—エチルヘキシルアルコール又はイソブチルアルコールの製造施設のうち、縮合反応施設及び蒸留施設
 シクロヘキサノン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設
 トリレンジイソシアネート又は無水フタル酸の製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設
 ノルマルパラフイン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸留施設
 プロピレンオキサイド又はプロピレングリコールのけん化器
 メチルエチルケトン製造施設のうち、水蒸気凝縮施設
 メチルメタアクリレートモノマー製造施設のうち、反応施設及びメチルアルコール回収施設
 廃ガス洗浄施設
三十八 石けん製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 原料精製施設
 塩析施設
三十八の2 界面活性剤製造業の用に供する反応施設(1・4—ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。)
三十九 硬化油製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 脱酸施設
 脱臭施設
四十 脂肪酸製造業の用に供する蒸留施設
四十一 香料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 洗浄施設
 抽出施設
四十二 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 原料処理施設
 石灰づけ施設
 洗浄施設
四十三 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設
四十四 天然樹脂製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 原料処理施設
 脱水施設
四十五 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸留施設
四十六 第28号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 水洗施設
 ろ過施設
 ヒドラジン製造施設のうち、濃縮施設
 廃ガス洗浄施設
四十七 医薬品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 動物原料処理施設
 ろ過施設
 分離施設
 混合施設(第2条各号に掲げる物質を含有する物を混合するものに限る。以下同じ。)
 廃ガス洗浄施設
四十八 火薬製造業の用に供する洗浄施設
四十九 農薬製造業の用に供する混合施設
五十 第2条各号に掲げる物質を含有する試薬の製造業の用に供する試薬製造施設
五十一 石油精製業(潤滑油再生業を含む。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 脱塩施設
 原油常圧蒸留施設
 脱硫施設
 揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設
 潤滑油洗浄施設
五十一の2 自動車用タイヤ若しくは自動車用チューブの製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業(防振ゴム製造業を除く。)、更生タイヤ製造業又はゴム板製造業の用に供する直接加硫施設
五十一の3 医療用若しくは衛生用のゴム製品製造業、ゴム手袋製造業、糸ゴム製造業又はゴムバンド製造業の用に供するラテツクス成形型洗浄施設
五十二 皮革製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 洗浄施設
 石灰づけ施設
 タンニンづけ施設
 クロム浴施設
 染色施設
五十三 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 研摩洗浄施設
 廃ガス洗浄施設
五十四 セメント製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 抄造施設
 成型機
 水養生施設(蒸気養生施設を含む。)
五十五 生コンクリート製造業の用に供するバツチヤープラント
五十六 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設
五十七 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設
五十八 窯業原料(うわ薬原料を含む。)の精製業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 水洗式破砕施設
 水洗式分別施設
 酸処理施設
 脱水施設
五十九 砕石業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 水洗式破砕施設
 水洗式分別施設
六十 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設
六十一 鉄鋼業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 タール及びガス液分離施設
 ガス冷却洗浄施設
 圧延施設
 焼入れ施設
 湿式集じん施設
六十二 非鉄金属製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 還元そう
 電解施設(溶融塩電解施設を除く。)
 焼入れ施設
 水銀精製施設
 廃ガス洗浄施設
 湿式集じん施設
六十三 金属製品製造業又は機械器具製造業(武器製造業を含む。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 焼入れ施設
 電解式洗浄施設
 カドミウム電極又は鉛電極の化成施設
 水銀精製施設
 廃ガス洗浄施設
六十三の2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設
六十三の3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設
六十四 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 タール及びガス液分離施設
 ガス冷却洗浄施設(脱硫化水素施設を含む。)
六十四の2 水道施設(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定するものをいう。)、工業用水道施設(工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第6項に規定するものをいう。)又は自家用工業用水道(同法第21条第1項に規定するものをいう。)の施設のうち、浄水施設であって、次に掲げるもの(これらの浄水能力が1日当たり1万立方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
 沈でん施設
 ろ過施設
六十五 酸又はアルカリによる表面処理施設
六十六 電気めっき施設
六十六の2 エチレンオキサイド又は1・4—ジオキサンの混合施設(前各号に該当するものを除く。)
六十六の3 旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定するもの(下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 ちゅう房施設
 洗濯施設
 入浴施設
六十六の4 共同調理場(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設をいう。以下同じ。)に設置されるちゅう房施設(業務の用に供する部分の総床面積(以下単に「総床面積」という。)が500平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十六の5 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設(総床面積が360平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十六の6 飲食店(次号及び第66号の8に掲げるものを除く。)に設置されるちゅう房施設(総床面積が420平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十六の7 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次号に掲げるものを除く。)に設置されるちゅう房施設(総床面積が630平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十六の8 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゅう房施設(総床面積が1、500平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十七 洗濯業の用に供する洗浄施設
六十八 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設
六十八の2 病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定するものをいう。以下同じ。)で病床数が300以上であるものに設置される施設であって、次に掲げるもの
 ちゅう房施設
 洗浄施設
 入浴施設
六十九 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設
六十九の2 中央卸売市場(卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第3項に規定するものをいう。)に設置される施設であって、次に掲げるもの(水産物に係るものに限る。)
 卸売場
 仲卸売場
六十九の3 地方卸売市場(卸売市場法第2条第4項に規定するもの(卸売市場法施行令(昭和46年政令第221号)第2条第2号に規定するものを除く。)をいう。)に設置される施設であって、次に掲げるもの(水産物に係るものに限り、これらの総面積が1、000平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
 卸売場
 仲卸売場
七十 廃油処理施設(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第14号に規定するものをいう。)
七十の2 自動車分解整備事業(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第77条に規定するものをいう。以下同じ。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が800平方メートル未満の事業場に係るもの及び次号に掲げるものを除く。)
七十一 自動式車両洗浄施設
七十一の2 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 洗浄施設
 焼入れ施設
七十一の3 一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定するものをいう。)である焼却施設
七十一の4 産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に規定するものをいう。)のうち、次に掲げるもの
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第1号、第3号から第6号まで、第8号又は第11号に掲げる施設であって、国若しくは地方公共団体又は産業廃棄物処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項に規定する産業廃棄物の処分を業として行う者(同法第14条第6項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者及び同法第14条の4第6項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者を除く。)をいう。)が設置するもの
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第12号から第13号までに掲げる施設
七十一の5 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設(前各号に該当するものを除く。)
七十一の6 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設(前各号に該当するものを除く。)
七十二 し尿処理施設(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が500人以下のし尿浄化槽を除く。)
七十三 下水道終末処理施設
七十四 特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前2号に掲げるものを除く。)
別表第2(第4条の2関係)

イ 埼玉県の区域のうち、川越市、熊谷市(大字玉井、玉井1丁目から玉井5丁目まで、玉井南1丁目から玉井南3丁目まで、大字新堀、大字高柳、大字上中条、大字上奈良(字小塚、字下向河原及び字上向河原を除く。)、大字中奈良、大字下奈良、大字4方寺、大字奈良新田、大字新堀新田、大字拾6間(字外原を除く。)、美土里1丁目から美土里3丁目まで、大字下増田、大字西別府、大字東別府及び別府1丁目から別府5丁目までを除く。)、川口市、さいたま市、行田市(大字北河原を除く。)、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、岩槻市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、上福岡市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、北足立郡、入間郡、比企郡、秩父郡(皆野町大字金沢(字所沢、字中東、字水堺、字柿篭、字新平、字妙部谷戸、字小塚沢、字指平、字向ノ平、字青柳、字橋爪、字上大平、字大平、字田中入、字塩入、字草刈場、字日影勝負沢、字岩鼻及び字金山入を除く。)及び吉田町大字太田部を除く。)、児玉郡美里町大字円良田、大里郡大里村、同郡江南町、同郡川本町(大字上原を除く。)、同郡花園町(大字武蔵野(字新屋敷、字西番屋、字番屋、字篠の内、字塚越、字柳馬場、字竹の内、字大宿、字1本杉、字餓鬼塚、字流、字伊勢領、字的場、字下田、字1000蔵寺、字櫛引及び字水崎に限る。)を除く。)、同郡寄居町(大字用土を除く。)、北埼玉郡(北川辺町を除く。)、南埼玉郡及び北葛飾郡の区域
ロ 千葉県の区域のうち、千葉市(若葉区(西都賀5丁目、大草町、小倉町、小倉台6丁目、御成台1丁目から御成台3丁目まで、金親町、桜木町、1000城台北1丁目、1000城台東2丁目から1000城台東4丁目まで、若松町、和泉町、大井戸町、小間子町、上泉町、北谷津町、古泉町、御殿町、更科町、下泉町、下田町、高根町、多部田町、旦谷町、富田町、中田町、中野町、野呂町及び谷当町に限る。)及び緑区(高田町、平川町、誉田町2丁目、大高町、越智町、上大和田町、下大和田町、高津戸町、あすみが丘1丁目からあすみが丘3丁目まで、土気町及び小食土町に限る。)を除く。)、市川市、船橋市(3咲町、神保町、8木が谷町、大神保町、小室町、小野田町、車方町、鈴身町、豊富町、金堀町、楠が山町、大穴町、古和釜町、坪井町、習志野台1丁目から習志野台8丁目まで、薬円台3丁目、薬円台4丁目、高根台1丁目から高根台7丁目まで、松が丘1丁目から松が丘5丁目まで、習志野1丁目、習志野3丁目、新高根3丁目から新高根5丁目まで、高野台1丁目から高野台5丁目まで、8木が谷1丁目から8木が谷5丁目まで、みやぎ台1丁目からみやぎ台4丁目まで、咲が丘1丁目から咲が丘4丁目まで、2和東1丁目から2和東6丁目まで、2和西1丁目から2和西6丁目まで、3咲1丁目から3咲9丁目まで、南3咲1丁目から南3咲4丁目まで、大穴南1丁目から大穴南5丁目まで及び大穴北1丁目から大穴北8丁目までを除く。)、館山市(西川名、伊戸、坂足、小沼、坂井、大神宮、中里、竜岡、犬石、佐野、藤原、洲宮、茂名、布沼、布良、相浜、畑及び神余を除く。)、木更津市、松戸市(大字金ケ作字新木戸、大字5香6実(字元山を除く。)、6実1丁目から6実7丁目まで、5香2丁目から5香5丁目まで、5香南1丁目から5香南3丁目まで、6高台1丁目から6高台9丁目まで、大字高柳新田及び大字高柳を除く。)、野田市(大字目吹(字南大山を除く。)、大字金杉(字窪上及び字道下に限る。)、大字谷津字木戸口、大字吉春字木戸口、大字蕃昌(字米〔かみ〕、字今和泉、字中窪及び字大窪に限る。)、大字船形(字上原2を除く。)、大字中里(字西岸寺前、字松葉、字尾崎境、字鶴ケ谷、字西耕地、字寺山、字込角、字光浄寺、字5駄、字扇田、字宮田、字香取原及び字椿谷を除く。)、大字長谷、大字小山、大字莚打、大字3ツ堀(字笹久保、字谷中耕地、字中屋敷、字仲内、字箕ノ輪、字鞍ノ橋台、字鞍ノ橋、字石塔、字西、字榎戸、字小橋、字灰毛、字稲荷前、字6畝及び字小橋台を除く。)、大字瀬戸(字蓮沼、字谷中、字押出し、字塔ケ久保台、字立山、字勢至、字欠作、字多良ノ木、字土塔及び字向原を除く。)及び大字木野崎(字下鹿野、字鹿野、字上鹿野及び字鹿野山を除く。)を除く。)、習志野市、柏市(大字豊四季(字富士見台、字神山、字向神山、字三角、字向屋敷、字鞍掛、字鞍林、字笹原、字新宿及び字道灌坂に限る。)、大字船戸(字小船及び字猪之山に限る。)、大字船戸山高野(字大山、字高砂、字金沢、字根郷及び字宮本に限る。)、大字大青田(字小渡、字溜台及び字東山を除く。)、大字青田新田飛地(字元割及び字向割に限る。)、大字新10余2、みどり台2丁目、みどり台4丁目、大字酒井根(字下り松及び字大清水に限る。)、中新宿1丁目から中新宿3丁目まで、西山1丁目、西山2丁目及び東山2丁目に限る。)、市原市、流山市(江戸川台東1丁目から江戸川台東3丁目まで、大字駒木、大字駒木台、大字青田、大字10太夫、大字美田、東初石1丁目から東初石6丁目まで、西初石5丁目及び西初石6丁目を除く。)、八千代市(大和田(字上宿を除く。)、萱田町字南側、高津、高津東、大和田新田字飯盛台、8000代台東、8000代台南、8000代台西、8000代台北、勝田、勝田台、勝田台南、村上字500堂、下市場1丁目及び下市場に限る。)、鎌ケ谷市(鎌ケ谷9丁目、南鎌ケ谷1丁目から南鎌ケ谷4丁目まで、東道野辺1丁目から東道野辺7丁目まで、西道野辺、馬込沢、道野辺中央1丁目、道野辺中央3丁目から道野辺中央5丁目まで、大字道野辺、北中沢2丁目、北中沢3丁目、東中沢1丁目から東中沢4丁目まで、大字中沢(字中ノ峠を除く。)、くぬぎ山1丁目からくぬぎ山4丁目まで及び富岡3丁目に限る。)、君津市、富津市、浦安市、四街道市(大字下志津新田、4街道3丁目、大字さつきヶ丘、大字大日(字中志津、字富士見ヶ丘、字桜ヶ丘及び字大作岡に限る。)及び大字鹿放ヶ丘に限る。)、袖ケ浦市、東葛飾郡関宿町(大字平井、大字東宝珠花(字川通及び字相耕地に限る。)、大字岡田及び大字丸井に限る。)、夷隅郡大多喜町(大字粟又、大字小沢又、大字面白、大字大田代、大字筒森、大字小田代、大字葛藤及び大字会所に限る。)、安房郡富浦町、同郡富山町、同郡鋸南町及び同郡3芳村の区域
ハ 東京都の区域のうち、特別区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市(原町田1丁目から原町田6丁目まで、森野1丁目から森野6丁目まで、中町1丁目、中町2丁目、金森(7号及び13号を除く。)、金森1丁目、鶴間、鶴間1丁目から鶴間3丁目まで、小川(8号及び10号に限る。)、木曽町(2号、5号、10号及び11号を除く。)、根岸町、矢部町、常盤町、下小山田町八幡平、忠生3丁目、忠生4丁目、相原町(殿丸及び和田内を除く。)及び小山町(25号及び27号を除く。)を除く。)、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、西東京市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市及び西多摩郡の区域
ニ 神奈川県の区域のうち、横浜市(南区6ツ川4丁目、戸塚区、港南区(上永谷町、芹が谷1丁目から芹が谷5丁目まで、野庭町、東永谷1丁目から東永谷3丁目まで、上永谷1丁目から上永谷6丁目まで、丸山台1丁目から丸山台4丁目まで、日限山1丁目から日限山4丁目まで、東芹が谷及び下永谷1丁目から下永谷6丁目までに限る。)、緑区長津田町(字道正、字滝沢及び字西之原に限る。)、瀬谷区、栄区及び泉区を除く。)、川崎市、横須賀市(長井、御幸浜、林、須軽谷、武、山科台、光の丘、子安、湘南国際村、太田和、荻野、長坂、佐島、芦名及び秋谷を除く。)及び三浦市南下浦町(大字上宮田(字船込、字鹿穴(甲)、字鹿穴(乙)、字鹿穴台、字揚橋、字仲田、字池下、字山ヶ谷戸、字池頭、字根辺ヶ谷戸及び字向ノ原を除く。)、大字菊名(字陣場を除く。)、大字金田(字大々久保、字南野頓坊、字東野頓坊、字名古及び字松塚を除く。)及び大字松輪(字剣崎、字南向、字松輪、字間口、字8ヶ久保、字遠津原、字遠津山、字柳作、字坊免、字池田及び字勝谷原に限る。)に限る。)の区域

イ 岐阜県の区域のうち、岐阜市、大垣市、多治見市、関市、中津川市、美濃市、瑞浪市、羽島市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、羽島郡、海津郡、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡、本巣郡、山県郡、武儀郡、郡上郡(白鳥町石徹白及び高鷲村大字ひるがのを除く。)、加茂郡、可児郡、土岐郡、恵那郡、益田郡、大野郡久々野町、同郡朝日村及び同郡高根村の区域
ロ 愛知県の区域のうち、名古屋市、豊橋市(東細谷町(字10ヶ谷、字根木谷、字東畑及び字旭島に限る。)、細谷町(字天神前、字滝ノ谷、字大定前、字新坂、字臍ノ谷、字馬道口、字土沢、字近見山、字滝ノ上、字東坂ノ上及び字広谷に限る。)、小島町(字谷ノ上、字小舟、字大舟、字若宮、字南島、字西中沢、字南出口、字東浜、字芋ヶ谷、字高橋、字小判田、字神田、字沢ノ神、字砂田、字抱ノ木、字宮ノ谷、字前田、字寂円、字本田、字前ノ谷及び字西13本に限る。)、小松原町(字柄沢谷、字浜、字東ノ谷、字中ノ谷、字西川、字東原及び字中峠に限る。)、寺沢町(字向坂ヶ谷、字西ノ谷及び字内原に限る。)、東7根町(字松前、字山頭及び字暗リ谷に限る。)、西7根町(字南浜辺、字東浜辺、字北浜辺、字谷合及び字松前谷に限る。)、高塚町(字郷中、字寒サ、字西方、字荒谷及び字名操に限る。)、伊古部町(字本郷、字北椎ノ木谷、字南椎ノ木谷、字小鮒ヶ谷、字大欠、字大塚、字下り及び字批把ヶ谷に限る。)、東赤沢町(字西方部、字東横根、字茶ノ木、字浜屋敷、字観音堂及び字西横根に限る。)、西赤沢町(字東浦、字大堀及び字堀尻に限る。)及び城下町(字南方部、字北方部、字築地ノ内、字恵下及び字味噌川に限る。)を除く。)、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、尾西市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、愛知郡、西春日井郡、丹羽郡、葉栗郡、中島郡、海部郡、知多郡、幡豆郡、額田郡、西加茂郡、東加茂郡、北設楽郡(設楽町(大字神田及び大字平山に限る。)、東栄町、豊根村、富山村及び津具村を除く。)、南設楽郡(鳳来町池場(字井戸入、字上貝津、字池嶋、字寺沢、字合垂石、字下日向、字下日陰及び字渡津呂に限る。)を除く。)、宝飯郡、渥美郡田原町(大字大草(字雨堤、字高砂、字西辷り、字西ノ谷及び字辷りに限る。)、大字南神戸(字荒子、字遠新田、字中浜辺、字長坂、字東浜辺、字東屋敷、字方辺、字本郷東及び字南浜辺に限る。)、大字東神戸(字井戸島、字3軒屋、字中島及び字南松に限る。)、大字芦村(字入、字郷津、字西浦、字平岩、字前畑及び字芦西に限る。)、大字野田字比留輪及び大字6連(字道盤、字中郷中、字西海岸、字西郷中、字西浜田、字西谷ノ上、字浜田境、字浜辺、字東海岸、字東郷中、字東浜田、字南浜辺及び字谷ノ上に限る。)を除く。)、同郡赤羽根町大字高松(字東原、字井戸屋、字羽根、字中瀬古、字尾村崎、字宮方辺、字西脇、字西山、字大荒古、字東島、字名幸、字1色、字蝉ヶ沢及び字弥8島を除く。)及び同郡渥美町(大字亀山字石堂山、大字中山字石堂山、大字伊良湖(字耕田、字拾歩、字古婦下、字深田、字深田下、字赤土、字松葉田、字長池、字渡川、字新田、字飛越、字白川、字萩山、字乗越、字宮下、字古山、字吹埋及び字新瓦場を除く。)、大字日出(字大越、字恋田及び字耕田を除く。)、大字堀切(字唐沢、字下太郎兵衛、字寺左夕、字今田、字段留、字今田原、字大左夕、字左夕田及び字山ノ鼻を除く。)、大字小塩津(字下武者詰、字神子田、字大沢、字油田、字上馬越、字北原、字下馬越、字北田新田、字南田新田、字下ダレ及び字南原を除く。)及び大字和地を除く。)の区域
ハ 三重県の区域のうち、津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、鳥羽市、久居市、桑名郡、員弁郡、三重郡、鈴鹿郡、安芸郡、一志郡(美杉村太郎生を除く。)、飯南郡、多気郡、度会郡(南勢町、南島町及び紀勢町錦を除く。)、志摩郡大王町(波切(字寺田、字丸田、字大井、字田神、字老、字砦、字葉直、字経塚、字宝門、字天白、字今崎、字西ノ岡、字谷奥、字西村、字中村、字小路町、字須場、字石1000谷、字小山、字城山及び字天満に限る。)、名田及び畔名に限る。)、同郡阿児町(志島、甲賀(字座場、字鴨だら、字鶴ケ岡及び字大鹿谷を除く。)、国府(字南草を除く。)及び安乗に限る。)及び同郡磯部町の区域

イ 京都府の区域のうち、京都市(左京区(大原(小出石町、100井町、大見町及び尾越町に限る。)及び久多に限る。)及び伏見区醍醐(1ノ切町、2ノ切町及び3ノ切に限る。)を除く。)、宇治市(2尾(蛸ヶ谷、天狗岩、長瀬及び蜷子谷に限る。)、東笠取(稲出、梅谷、大平、4ノ谷、蛇ノ畑、谷ノ奥、中島、中畑、中山、平出、別所出及び水釜に限る。)及び西笠取(赤坂、下荘川東、白土、大徳、中島及び仁南郷に限る。)を除く。)、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡井手町、同郡宇治田原町(大字禅定寺(字高尾、字吹上、字釜谷、字大小高月及び字大田原に限る。)及び大字奥山田を除く。)、相楽郡、北桑田郡京北町(大字上弓削字8丁山を除く。)、船井郡園部町、同郡八木町及び同郡日吉町(字胡麻、字上胡麻及び字畑郷を除く。)の区域
ロ 大阪府の区域
ハ 兵庫県の区域のうち、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、相生市、加古川市、龍野市、赤穂市、西脇市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、三田市、加西市、篠山市(大字藤坂字峠、大字栗柄(字杉ケ谷、字定年、字ユリノ下、字鳥巣谷、字定利坪、字ユリノ下坪、字深田坪、字繁近坪、字角田坪、字御嶽大林及び字籠畠坪に限る。)、大字川阪、大字本郷、大字遠方及び大字桑原を除く。)、川辺郡、美嚢郡、加東郡、多可郡、加古郡、飾磨郡、神崎郡、揖保郡、赤穂郡、佐用郡、宍粟郡、朝来郡生野町(大字口銀谷(字7丁目、字西山、字古城山及び字城山の下に限る。)及び大字円山(字口垣内、字下垣内、字フドノ、字中嶋、字奥垣内及び字屋敷を除く。)を除く。)、氷上郡柏原町、同郡氷上町(大字北野、大字大崎及び大字石生(字足洗、字尾張、字水長、字堺、字澤、字寺ケ谷前、字桧前、字佃、字保根通、字梨尾田、字北石丸、字箱根田、字志金田、字柴木輪、字大谷口、字坂本、字猪ノ尾、字カラス、字竹原、字上竹原、字下久手、字上久手、字梅木藪、字志原、字安井嘉、字豊畑、字池ノ川、字赤畑、字瀧山、字杉ノ本、字中道、字立石、字向山、字宿畑、字前田及び字瓜渓に限る。)を除く。)、同郡青垣町、同郡山南町、津名郡及び三原郡の区域
ニ 奈良県の区域のうち、奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、添上郡月ヶ瀬村(大字石打及び大字尾山を除く。)、山辺郡都祁村(大字小倉字イズミ谷、大字南之庄(字堂ヶ平、字嵩山、字嵩原、字奥の谷及び字ホタガ山に限る。)、大字吐山及び大字白石(字池の谷、字ガンダニ、字カリ谷、字混谷、字シブタニ、字坊谷、字タカツカ、字畑谷、字ヤマノイモ、字トヒコエ、字カモリ下、字カモリ、字カモリ谷、字スリコバチ、字中道、字野々神、字赤坂、字カジシ、字クロサカ、字ゲラサカ、字多田池の上、字サウトキ、字長尾、字上田、字墓ヶ谷、字ギタクヨ、字上ハキ、字貝那木及び字子コ石に限る。)を除く。)、同郡山添村(大字岩屋及び大字毛原を除く。)、生駒郡、磯城郡、宇陀郡大宇陀町(大字牧、大字栗野及び大字田原に限る。)、同郡榛原町(大字柳及び大字角柄に限る。)、同郡室生村大字下笠間字ダイバンド、高市郡、北葛城郡、吉野郡吉野町、同郡大淀町、同郡下市町、同郡黒滝村、同郡西吉野村、同郡天川村大字洞川字鳴川、同郡川上村及び同郡東吉野村の区域
ホ 和歌山県の区域のうち、和歌山市、海南市、橋本市、有田市、海草郡、那賀郡、伊都郡、有田郡、日高郡日高町(大字小坂、大字産湯、大字阿尾、大字方杭、大字小浦、大字津久野、大字比井及び大字志賀(字小杭、字古小杭、字神田、字壱町田、字名草、字五反田、字畔田、字脇ノ田、字芦ケ谷、字越ケ谷、字石灘、字石田、字川久保、字大谷及び字岩戸に限る。)に限る。)及び同郡由良町の区域
ヘ 岡山県の区域
ト 広島県の区域のうち、広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、因島市、福山市、府中市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸郡、佐伯郡、山県郡加計町、同郡筒賀村、同郡戸河内町、同郡芸北町(大字高野字大谷を除く。)、同郡千代田町(大字南方字上畑及び字下畑に限る。)、同郡豊平町(大字志路原(字船峠、字鳥越及び字下が原に限る。)、大字上石、大字海応寺及び大字下石を除く。)、高田郡八千代町(大字上根(字市裏、字市表及び字土井に限る。)及び大字向山に限る。)、同郡向原町(大字戸島(字割石、字8東戸及び字負根を除く。)を除く。)、賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町(大字飯田及び大字吉原を除く。)、同郡大和町(大字篠を除く。)、同郡河内町、豊田郡、御調郡、世羅郡甲山町(大字別迫字反田を除く。)、同郡世羅町(大字安田(字水の別を除く。)、大字戸張、大字徳市、大字青水(字弁城を除く。)、大字津口(字野原を除く。)及び大字黒渕を除く。)、沼隈郡、深安郡、芦品郡、神石郡油木町、同郡神石町(大字福永(字滝合及び字見後に限る。)及び大字古川(字仁後及び字間谷に限る。)を除く。)、同郡豊松村、同郡三和町、甲奴郡上下町(字上下、字深江、字2森、字小堀、字小塚及び字有福を除く。)、比婆郡西城町(大字平子字丑之河及び大字3坂(字市場、字岩祖及び字永金に限る。)に限る。)及び同郡東城町(大字保田(字長谷及び字白滝山に限る。)及び大字帝釈始終字白石を除く。)の区域
チ 山口県の区域のうち、下関市、宇部市、山口市、徳山市、防府市、下松市、岩国市、小野田市、光市、長門市(俵山及び渋木大垰区に限る。)、柳井市、美祢市、新南陽市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡、都濃郡、佐波郡、吉敷郡、厚狭郡、豊浦郡菊川町、同郡豊田町(大字杢路子、大字殿居、大字佐野、大字荒木、大字1ノ俣、大字宇内、大字金道、大字鷹子、大字8道及び大字浮石を除く。)、同郡豊浦町、同郡豊北町(大字神田(神田特牛地区、神田堀越地区、神田鳴滝地区、神田荒田地区及び神田大川地区に限る。)、大字神田上、大字矢玉及び大字北宇賀(北宇賀上畑地区及び北宇賀下畑地区を除く。)に限る。)、美禰郡美東町(大字赤山中区を除く。)及び同郡秋芳町の区域
リ 徳島県の区域のうち、徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、勝浦郡、名東郡、名西郡、那賀郡、海部郡日和佐町赤松、板野郡、阿波郡、麻植郡、美馬郡及び三好郡の区域
ヌ 香川県の区域
ル 愛媛県の区域のうち、松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西条市、大洲市、川之江市、伊予三島市、伊予市、北条市、東予市、宇摩郡、周桑郡、越智郡、温泉郡、上浮穴郡小田町(大字中川を除く。)、伊予郡、喜多郡、西宇和郡、東宇和郡、北宇和郡吉田町、同郡津島町(大字御内、大字槇川及び大字下畑地(字上槇上組及び字上槇下組に限る。)を除く。)、南宇和郡内海村、同郡御荘町、同郡城辺町(脇本、中玉、大浜、柿の浦、敦盛、岩水、垣内、深浦、鯆越、古月及び久良を除く。)及び同郡西海町(越田、弓立、小浦、樫月、船越、久家、下久家、樽見、大成川、小成川、福浦、麦ヶ浦及び武者泊を除く。)の区域
ヲ 福岡県の区域のうち、北九州市(若松区(大字有毛(字赤道、字岩名、字海老川、字高尾、字辻、字西ノ上及び字浜山に限る。)、大字乙丸(字岩河内、字大牟田、字笠松、字小牟田、字新地及び字椎牟田に限る。)、大字小敷(字太閣水及び字3ツ松に限る。)、大字高須、高須西1丁目、高須西2丁目、高須南1丁目から高須南5丁目まで、高須東1丁目から高須東4丁目まで、高須北1丁目から高須北3丁目まで、青葉台西3丁目から青葉台西6丁目まで、青葉台南1丁目から青葉台南3丁目まで及び花野路1丁目から花野路3丁目までに限る。)及び八幡西区(大字浅川、浅川台1丁目から浅川台3丁目まで、大字香月、吉祥寺町、大字楠橋、大字木屋瀬、大字金剛、大字笹田、白岩町、自由ヶ丘、大字野面、大字畑、大字馬場山、浅川日の峯1丁目から浅川日の峯4丁目まで、小嶺台2丁目から小嶺台4丁目まで、浅川1丁目、浅川2丁目、藤原1丁目から藤原4丁目まで、船越1丁目から船越3丁目まで、下畑町、馬場山東1丁目から馬場山東3丁目まで、東石坂町、池田1丁目から池田3丁目まで、石坂1丁目から石坂3丁目まで、香月中央1丁目から香月中央5丁目まで、香月西1丁目から香月西4丁目まで、上香月1丁目から上香月4丁目まで、茶屋の原1丁目から茶屋の原4丁目まで、馬場山、馬場山西、馬場山原、馬場山緑、楠橋上方1丁目、楠橋上方2丁目、楠橋下方1丁目から楠橋下方3丁目まで、楠橋西1丁目から楠橋西3丁目まで、楠橋東1丁目、楠橋東2丁目、楠橋南1丁目から楠橋南3丁目まで、木屋瀬1丁目から木屋瀬5丁目まで、1000代1丁目から1000代5丁目まで、真名子1丁目、真名子2丁目、椋枝1丁目、椋枝2丁目、金剛1丁目から金剛4丁目まで、野面1丁目、野面2丁目、浅川学園台1丁目から浅川学園台4丁目まで、高江1丁目から高江5丁目まで、星ヶ丘1丁目から星ヶ丘7丁目まで、3ツ頭1丁目、3ツ頭2丁目、浅川町、岩崎1丁目から岩崎4丁目まで及び楠北1丁目から楠北3丁目までに限る。)を除く。)、行橋市、豊前市、田川郡添田町(大字英彦山(字タカス原、字鷹巣原、字山犬谷、字高住社鳥井〔わき〕、字高住社鳥井脇、字分銅石及び字尾登に限る。)及び大字津野に限る。)、同郡赤村大字赤(字雉子越、字大谷、字下ノ東大谷、字西大谷下ノ切、字汐井谷及び字別府を除く。)、京都郡及び築上郡の区域
ワ 大分県の区域のうち、大分市、別府市、中津市、日田市大字花月(字小石坂、字源太郎、字仙道、字小塚、字小塚の上、字杉山、字堂田、字仮屋、字梅ノ木奥、字梅ノ木、字下平、字ツヅラ山、字闘、字善4郎及び字柳原に限る。)、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、西国東郡、東国東郡、速見郡、大分郡野津原町、同郡挾間町、同郡庄内町(大字阿蘇野(字西大原及び字大原に限る。)を除く。)、同郡湯布院町(大字川西字野稲を除く。)、北海部郡、南海部郡(宇目町、米水津村及び蒲江町を除く。)、大野郡、直入郡荻町、同郡久住町(大字有氏(字九重山、字鉢ノ久保及び字大船山に限る。)及び大字久住字久住山を除く。)、同郡直入町、玖珠郡九重町大字田野(字扇山及び字杖立ヶ台に限る。)、同郡玖珠町(大字日出生(字1000間原、字人見嶽、字伊の伏、字堤山、字堤、字浦の平、字スイケ谷、字柳ヶ迫、字中の迫、字田尾、字小川内、字滝の尻、字スキウシ峯、字牧ノ原、字吸ヶ潰れ、字後迫、字寺ヲク、字横枕、字高畑、字丸やぶ、字山田、字高平、字笹尾、字川平、字尾内、字田ブチ、字奥の迫、字城山、字本村、字辰ヶ鼻、字竹ノ下、字堀の首、字水川平、字扇山、字柳ヶ谷、字奥ムタ、字2ツ谷、字栗の木登、字城ヶ嶽、字石飛、字鹿の角、字宝蔵寺、字下向、字下ノ牧、字浦山、字鍋、字後、字湯舟、字阿子洞、字仏の塔、字柿の木、字平、字ムタ、字笠松、字浅尻、字元の畑、字柿木山、字宇戸山、字椛の木、字下宇戸、字中宇戸、字潰シ坂、字宇戸、字浦、字谷ノ川内、字3挺弓、字梅の木谷、字老舞、字代官櫃、字ホドウド、字石垣ノ元、字大畑、字川底、字園田、字滝の口、字松ヶ田尾、字駄原、字蜂の巣、字土橋、字小野、字栗山、字石仏、字小野山、字井の窪、字中の須加、字内ヶ窪、字塚ノ脇、字走り落、字久保田、字庵の山、字狐迫、字南ヶ原、字丸山、字鶴の原、字官の上、字小原及び字下日出生に限る。)、大字森(字東奥山、字返事ヶ尾及び字西奥山に限る。)、大字太田字鳥屋及び大字古後(字柚ノ木、字下河内、字長田、字平原、字中野、字道の迫、字神原、字小場、字杉山、字原、字専道及び字梶原に限る。)に限る。)、下毛郡及び宇佐郡の区域
備考 この表に掲げる区域は、平成13年6月1日における行政区画その他の区域によって表示されたものとする。
別表第3(第5条関係)
 別表第1第1号に掲げる施設のうち、鉱業(石炭鉱業並びに石油及び可燃性天然ガス鉱業を除く。)の用に供するイ及びハの施設
 別表第1第1号に掲げる施設のうち、石炭鉱業の用に供するロ及びハの施設
 別表第1第1号に掲げる施設のうち、水洗炭業の用に供するロの施設
 別表第1第1号の2から第4号までに掲げる施設
 別表第1第5号に掲げる施設のうち、みそ製造業の用に供するロ及びハの施設
 別表第1第5号に掲げる施設のうち、グルタミン酸ソーダ製造業の用に供するニ、ホ及びヘの施設
 別表第1第7号に掲げる施設であって、てんさい糖製造業の用に供するもの
 別表第1第8号に掲げる施設
 別表第1第10号に掲げる施設のうち、清酒製造業の用に供するイ、ロ及びニの施設
 別表第1第10号に掲げる施設のうち、蒸りゆう酒製造業の用に供するイ、ロ及びヘの施設
十一 別表第1第11号に掲げる施設のうち、動物系飼料製造業の用に供するイ、ロ、ハ及びニの施設
十二 別表第1第13号に掲げる施設
十三 別表第1第14号に掲げる施設であって、でん粉製造業の用に供するもの
十四 別表第1第17号に掲げる施設
十五 別表第1第19号に掲げる施設のうち、麻紡績業の用に供するハの施設
十六 別表第1第19号に掲げる施設のうち、染色整理業の用に供するニ、ホ、ヘ、ト及びチの施設
十七 別表第1第20号に掲げる施設
十八 別表第1第23号に掲げる施設のうち、パルプ製造業の用に供するロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト及びチの施設
十九 別表第1第23号に掲げる施設のうち、紙製造業の用に供するイ及びチの施設
二十 別表第1第23号に掲げる施設のうち、湿式繊維板製造業の用に供するハ、ヘ、チ及びヌの施設
二十一 別表第1第24号に掲げる施設のうち、燐酸質肥料製造業の用に供するイ、ハ及びニの施設
二十二 別表第1第27号に掲げる施設のうち、チの施設
二十三 別表第1第29号に掲げる施設
二十四 別表第1第30号に掲げる施設のうち、エチルアルコール製造業の用に供するイ及びロの施設
二十五 別表第1第32号に掲げる施設
二十六 別表第1第35号に掲げる施設
二十七 別表第1第42号に掲げる施設
二十八 別表第1第44号に掲げる施設
二十九 別表第1第51号に掲げる施設のうち、ホの施設
三十 別表第1第52号に掲げる施設
三十一 別表第1第58号に掲げる施設
三十二 別表第1第64号及び第64号の2に掲げる施設
三十三 別表第1第65号に掲げる施設であって、伸線業又はみがき帯鋼、みがき棒鋼若しくは亜鉛鉄板の製造業の用に供するもの
三十四 別表第1第66号の3から第67号までに掲げる施設
三十五 別表第1第68号の2に掲げる施設
三十六 別表第1第69号及び第69号の2に掲げる施設
三十七 別表第1第71号の2及び第71号の3に掲げる施設
三十八 別表第1第74号に掲げる施設
別表第4(第8条関係)
 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 豚房施設(豚房の総面積が40平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
 牛房施設(牛房の総面積が160平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
 馬房施設(馬房の総面積が400平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
 魚類養殖業の用に供する養殖施設
 共同調理場に設置されるちゅう房施設(総床面積が160平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設(総床面積が120平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
 飲食店(次号及び第7号に掲げるものを除く。)に設置されるちゅう房施設(総床面積が140平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次号に掲げるものを除く。)に設置されるちゅう房施設(総床面積が210平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゅう房施設(総床面積が500平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
 病院に設置されるちゅう房施設、洗浄施設又は入浴施設
 地方卸売市場(卸売市場法第2条第4項に規定するものをいう。)に設置される水産物に係る卸売場又は仲卸売場
 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が650平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
十一 し尿浄化槽(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が50人以下のものを除く。)

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