よきんほけんほうしこうれい
預金保険法施行令
昭和46年政令第111号
内閣は、預金保険法(昭和46年法律第34号)第42条第1項、第51条第1項、第54条第1項及び第3項、第57条第1項及び第2項、第58条、第59条並びに附則第2条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)
第1条 この政令において「金融機関」、「預金等」、「長期信用銀行債等」、「預金者等」、「銀行持株会社等」、「銀行等」、「優先株式等」、「優先株式」、「劣後特約付社債」、「優先出資」、「株式等」、「優先株式等の引受け等」又は「株式等の引受け等」とは、預金保険法(以下「法」という。)第2条に規定する金融機関、預金等、長期信用銀行債等、預金者等、銀行持株会社等、銀行等、優先株式等、優先株式、劣後特約付社債、優先出資、株式等、優先株式等の引受け等又は株式等の引受け等をいう。
(長期信用銀行債等)
第1条の2 法第2条第2項第5号に規定する政令で定めるものは、債券が発行されるもので当該債券の発行時において当該債券の応募者と当該債券の発行者との間で内閣府令・財務省令で定めるところにより当該債券に係る保護預り契約がされているものとする。
(劣後特約付社債)
第1条の3 法第2条第6項に規定する政令で定める社債は、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
一 担保が付されていないこと。
二 その償還が行われない期間が発行時から5年を超えるものであること。
(劣後特約付金銭消費貸借)
第1条の4 法第2条第8項に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
一 担保が付されていないこと。
二 その元本の弁済が行われない期間が契約時から5年を超えるものであること。
(借入金の限度額)
第2条 法第42条第3項に規定する政令で定める金額は、19兆円とする。
(一般預金等に係る保険料の額の計算上除かれる預金等)
第3条 法第51条第1項に規定する政令で定める預金等は、次に掲げる預金等で、法第50条第1項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。
一 譲渡性預金(準備預金制度に関する法律施行令(昭和32年政令第135号)第4条第2号に規定する譲渡性預金をいう。次条第1号において同じ。)
二 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第21条第3項に規定する特別国際金融取引勘定において経理された預金(次号又は第4号に掲げる預金等に該当するものを除く。)
三 日本銀行から受け入れた預金等(会計法(昭和22年法律第35号)第34条第1項の規定による国庫金出納の事務に係るものを除く。)
四 金融機関から受け入れた預金等(法第54条の3第1項第1号に規定する確定拠出年金の積立金の運用に係るものを除く。)
五 長期信用銀行債等(次に掲げるものに限る。)の発行により受け入れた金銭
イ 募集の方法により発行されたもの
ロ 当該長期信用銀行債等に係る保護預り契約が終了したもの(イに掲げるものを除く。)
六 預金保険機構(以下「機構」という。)から受け入れた預金等
七 預金等(法第2条第2項第5号に掲げるものを除く。)に係る証書(貸付信託法(昭和27年法律第195号)第2条第2項に規定する受益証券及び信託法(平成18年法律第108号)第185条第1項に規定する受益証券を含む。)が無記名式である預金等
八 その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託法に規定する貸付信託の受益権又は信託法に規定する受益証券発行信託の受益権に係る信託契約により受け入れた金銭
(決済用預金に係る保険料の額の計算上除かれる預金)
第3条の2 法第51条の2第1項に規定する政令で定める預金は、次に掲げる預金で、法第50条第1項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。
一 譲渡性預金
二 外国為替及び外国貿易法第21条第3項に規定する特別国際金融取引勘定において経理された預金(次号又は第4号に掲げる預金に該当するものを除く。)
三 日本銀行から受け入れた預金(会計法第34条第1項の規定による国庫金出納の事務に係るものを除く。)
四 金融機関から受け入れた預金(法第54条の3第1項第1号に規定する確定拠出年金の積立金の運用に係るものを除く。)
五 機構から受け入れた預金
六 預金に係る証書が無記名式である預金
(仮払金の最高限度額)
第4条 法第53条第4項に規定する政令で定める金額は、60万円とする。
(仮払金の支払対象となる預金等)
第5条 法第53条第4項の規定による仮払金の支払は、普通預金に係る債権のうち元本について行うものとする。
(保険金の額の計算上除かれる一般預金等)
第6条 法第54条第1項に規定する政令で定める一般預金等は、一般預金等(法第51条第1項に規定する一般預金等をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる預金等に該当するものとする。
一 他人(仮設人を含む。)の名義をもって有している預金等
二 預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和32年法律第136号)第2条第1項又は第2項の規定に違反してされた契約に基づく預金等
(利息等)
第6条の2 法第54条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 預金契約に係る利息
二 定期積金契約に係る給付補填金(法第58条の2第1項第2号に規定する給付補填金をいう。)
三 掛金契約に係る給付補填金(法第58条の2第1項第3号に規定する給付補填金をいう。)
四 金銭信託(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第6条の規定により利益を補足する契約がされたものに限る。)に係る信託契約に係る収益の分配
五 前号に掲げる金銭信託以外の金銭信託(貸付信託を含む。)に係る信託契約に係る収益の分配のうち、預金者等に分配されることが確実なものとして内閣府令・財務省令で定めるもの
六 長期信用銀行債等(割引の方法により発行されたものを除く。)に係る利息
七 長期信用銀行債等のうち割引の方法により発行されたものに係る当該長期信用銀行債等の金額から払込金の合計額を控除した金額に相当するもの
2 法第54条第1項に規定する保険事故が発生した日において現に預金者等が有する預金等に係る債権のうち前項各号に掲げるものの額の計算については、内閣府令・財務省令で定める。
(保険基準額)
第6条の3 法第54条第2項に規定する政令で定める金額は、1000万円とする。
(一般預金等に係る債権の金利)
第6条の4 法第54条第2項第3号に規定する政令で定めるものは、定期積金の利回り、掛金の利回り、金銭信託の予定配当率(貸付信託にあっては、予想配当率)及び長期信用銀行債等のうち割引の方法により発行されたものの割引率とする。
(一般預金等に係る保険金の額の特例)
第6条の5 法第54条第3項の規定により保険金の額を計算する場合においては、同条第1項及び第2項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの預金等に係る債権の額につきそれぞれ対応する法第53条第4項の仮払金の支払及び法第127条において準用する法第69条の3第1項の貸付けに係る預金等の払戻しを受けた額を控除するものとする。
(仮払金の払戻しの基準となる額の計算方法)
第6条の6 法第54条第4項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、同条第1項及び第2項の規定による保険金の額に対応する各元本の額のうち普通預金に係る元本の額の合計額とする。
(保険金の額の計算上除かれる決済用預金)
第7条 法第54条の2第1項に規定する政令で定める決済用預金は、決済用預金(法第51条の2第1項に規定する決済用預金をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる預金に該当するものとする。
一 他人(仮設人を含む。)の名義をもって有している預金
二 預金等に係る不当契約の取締に関する法律第2条第1項又は第2項の規定に違反してされた契約に基づく預金
(決済用預金に係る保険金の額の特例)
第7条の2 法第54条の2第2項において準用する法第54条第3項の規定により保険金の額を計算する場合においては、法第54条の2第1項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの預金に係る債権の額につきそれぞれ対応する法第53条第4項の仮払金の支払及び法第69条の3第1項(法第127条において準用する場合を含む。)の貸付けに係る預金の払戻しを受けた額を控除するものとする。
(保険金の支払に係る公告事項)
第8条 法第57条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 保険金の支払の取扱時間
二 預金者等が保険金の支払を請求する際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
三 その他機構が必要と認める事項
(仮払金の支払に係る公告事項)
第9条 法第57条第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 仮払金の支払の取扱時間
二 預金者等が仮払金の支払を請求する際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
三 その他機構が必要と認める事項
(保険金等の支払期間の変更)
第10条 法第57条第3項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 破産法(平成16年法律第75号)第197条第1項(同法第209条第3項において準用する場合を含む。)の規定による配当の公告
二 法第137条の2第2項の規定による通知
三 会社更生法(平成14年法律第154号)第199条第1項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第120条第1項の規定による更生計画認可の決定
四 民事再生法(平成11年法律第225号)第174条第1項の規定による再生計画認可の決定
2 機構は、法第57条第3項の規定により保険金又は仮払金の支払期間を変更する場合には、変更後の支払期間の末日を前項に規定する事由のあった日から起算して3週間を経過する日以後にしなければならない。
(保険金の支払の請求により機構が取得する債権)
第11条 法第58条第1項の規定により機構が預金等に係る債権を取得するときは、保険金計算規定(法第2条第11項に規定する保険金計算規定をいい、法第54条の3第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)により計算した保険金の額のうち支払われるべき保険金の額に対応する預金等に係る債権を取得するものとする。
(保険金の支払の保留)
第11条の2 機構は、法第58条第2項の規定により保険金の支払を保留するときは、当該保険金の支払を請求した預金者等に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 支払を保留する保険金の額
二 保険金の支払の請求により機構が取得した債権に係る預金等の種類及び額その他の当該預金等を特定するに足りる事項
三 保留の原因たる担保権に係る担保権者の氏名又は名称
四 預金者等が保留の原因たる担保権に係る被担保債権が消滅したことにより当該保留の解除を求める場合に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
(保険金の支払の場合の租税特別措置法の特例)
第11条の3 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第4条の2第1項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第4項第1号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が法第53条第1項の規定による保険金の支払により生じたものであるときにおける租税特別措置法第4条の2第2項及び第9項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第9項に規定する事実に該当しないものとみなす。
2 租税特別措置法第4条の3第1項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が法第53条第1項の規定による保険金の支払により生じたものであるときにおける租税特別措置法第4条の3第2項及び第10項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第10項に規定する事実に該当しないものとみなす。
(金融機関による合併等を援助するための行為)
第12条 法第60条第1項に規定する政令で定める行為は、資金の貸付け又は預入れとする。
(財務内容の健全性の確保等のための方策)
第13条 法第64条の2第1項(法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
一 経営の合理化のための方策
二 機構が法第64条第1項(法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。以下この号及び次条において同じ。)の決定に基づいて取得する優先株式等(次に掲げるものを含む。)及び機構が法第64条第1項の決定に基づいて取得する貸付債権に係る借入金につき株式処分等(剰余金をもってする自己の株式の取得又は剰余金をもってする優先出資の消却をいう。以下同じ。)、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
イ 当該優先株式等が優先株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該優先株式が他の種類の株式への転換(当該優先株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下この条、次条(第2項第3号を除く。)、第29条の23並びに第29条の28第1号及び第2号において同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該優先株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該優先株式等が劣後特約付社債である場合にあっては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
ハ 当該優先株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
三 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(資金援助に係る取得優先株式等)
第13条の2 法第64条の2第6項第1号(法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、機構が法第64条第1項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した優先株式等(前条第2号イからハまでに掲げるものを含む。)とする。
2 法第64条の2第6項第2号(法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は次に掲げる株式等とする。
一 機構が法第64条第1項の決定により優先株式等の引受け等を行った金融機関又は銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社(会社法(平成17年法律第86号)第768条第1項第1号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。以下同じ。)又は株式移転設立完全親会社(同法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)となった会社から機構が割当てを受けた優先株式(次に掲げるものを含む。)
イ 当該優先株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ 当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ 当該優先株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
二 機構が法第64条第1項の決定により優先株式等の引受け等を行った金融機関又は銀行持株会社等が行う合併又は会社分割により当該金融機関又は銀行持株会社等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた優先株式等(次に掲げるものを含む。)
イ 当該優先株式等が優先株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該優先株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該優先株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該優先株式等が劣後特約付社債である場合にあっては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
ハ 当該優先株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
三 本条の規定により取得優先株式等(法第64条の2第6項(法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。第14条の2及び第14条の3において同じ。)に規定する取得優先株式等をいう。)に該当する株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となった会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含み、前2号に掲げる株式等を除く。)
イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下この条から第29条の28まで(第29条の23並びに第29条の28第1号及び第2号を除く。)において同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該株式等が劣後特約付社債である場合にあっては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
ハ 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
(業務の継続の承認申請)
第14条 救済金融機関は、法第67条第2項(法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。第2号において同じ。)の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官(労働金庫又は労働金庫連合会にあっては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあっては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に提出しなければならない。
一 当該業務を継続する特別の事情を記載した書面
二 法第67条第2項に規定する契約の内容及び合併、事業の譲受け、付保預金移転(法第2条第11項に規定する付保預金移転をいう。)又は会社分割の日における当該契約の総額を記載した書面
三 当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面
四 その他内閣府令・財務省令で定める書類
(資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策)
第14条の2 法第68条の2第4項(法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
一 経営の合理化のための方策
二 法第68条の2第1項(法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の承認を受けた株式交換等(法第68条の2第1項に規定する株式交換等をいう。)により機構が割当てを受けた法第64条の2第6項に規定する取得優先株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
三 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策)
第14条の3 法第68条の3第4項(法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。第2号において同じ。)に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
一 経営の合理化のための方策
二 法第68条の3第1項(法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の承認を受けた組織再編成(法第68条の3第1項に規定する組織再編成をいう。以下この号において同じ。)により機構が割当てを受けた法第64条の2第6項に規定する取得優先株式等である株式等(次に掲げるものを含む。)及び法第68条の3第1項の承認を受けた組織再編成の後において機構が保有する取得貸付債権(法第64条の2第5項(法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。)に規定する取得貸付債権をいい、当該組織再編成に係る承継金融機関等(法第68条の3第4項に規定する承継金融機関等をいう。)を債務者とするものに限る。)に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該株式等が劣後特約付社債である場合にあっては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
ハ 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
三 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(追加資金援助に係る財務内容の健全性の確保のための方策の規定の準用)
第14条の4 第13条の規定は、法第69条第4項において法第64条の2第1項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第13条第2号中「法第64条第1項」とあるのは、「法第69条第4項において準用する法第64条第1項」と読み替えるものとする。
(追加資金援助に係る取得優先株式等の規定の準用)
第14条の5 第13条の2の規定は、法第69条第4項において法第64条の2第5項(法第68条の2第5項及び第68条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第13条の2第1項並びに第2項第1号及び第2号中「法第64条第1項」とあるのは、「法第69条第4項において準用する法第64条第1項」と読み替えるものとする。
(追加資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)
第14条の6 第14条の2の規定は、法第69条第4項において法第68条の2第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第14条の2第2号中「法第68条の2第1項」とあるのは「法第69条第4項において準用する法第68条の2第1項」と、「法第64条の2第6項」とあるのは「法第69条第4項において準用する法第64条の2第6項」と読み替えるものとする。
(追加資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)
第14条の7 第14条の3の規定は、法第69条第4項において法第68条の3第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第14条の3第2号中「法第68条の3第1項」とあるのは「法第69条第4項において準用する法第68条の3第1項」と、「法第64条の2第5項」とあるのは「法第69条第4項において準用する法第64条の2第5項」と、「法第64条の2第6項」とあるのは「法第69条第4項において準用する法第64条の2第6項」と読み替えるものとする。
(金融機関が行う資金決済に係る取引)
第14条の8 法第69条の2第1項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第72条に規定する資金清算業の適切な遂行を確保するための措置その他これに準ずる措置により当該取引に係る債務の履行の確保が図られているものとして機構が適当であると認めるものを除く。)とする。
一 為替取引
二 手形、小切手その他手形交換所においてその表示する金額による決済をすることができる証券又は証書について手形交換所における提示に基づき行われる取引
三 小切手法(昭和8年法律第57号)第6条第3項の規定により金融機関が自己宛に振り出した小切手に係る取引
(金融業を営む者)
第14条の9 法第69条の2第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 金融機関
二 銀行法(昭和56年法律第59号)第47条第2項に規定する外国銀行支店
三 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合
四 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会
五 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合
六 水産業協同組合法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会
七 水産業協同組合法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合
八 水産業協同組合法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
九 農林中央金庫
(金融機関が負担する債務)
第14条の10 法第69条の2第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 金融機関が業として行う取引以外の取引に起因するもの
二 前条各号に掲げる者が業として行う取引以外の取引に基づくものであって、当該者の委託に起因するもの
三 第14条の8第3号に掲げる取引に起因するもの
(預金等債権の買取りの対象から除かれる預金等)
第15条 法第70条第1項に規定する政令で定める預金等は、第3条各号及び第6条各号に掲げる預金等とする。
(預金等債権の買取りに要した費用)
第16条 法第70条第2項に規定する買取りに要した費用として政令で定めるものは、次に掲げる費用とする。
一 預金等債権の買取り(法第70条第1項に規定する預金等債権の買取りをいう。以下同じ。)をするために機構がした借入金の利息
二 預金等債権の買取りをするために機構が要した事務取扱費
三 法第70条第2項ただし書の規定による支払をするとした場合に当該支払のために機構が要すると見込まれる事務取扱費
(概算払額の計算上除かれるもの)
第17条 法第70条第3項に規定する政令で定めるものは、第6条の2第1項第2号、第3号及び第7号に掲げるものとする。
(預金等債権の買取りに係る公告事項)
第18条 法第72条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 預金等債権の買取りの取扱時間
二 預金者等が預金等債権の買取りの請求をする際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
三 その他機構が必要と認める事項
(預金等債権の買取期間の変更)
第19条 法第72条第2項に規定する政令で定める事由は、第10条第1項各号に掲げる事由とする。
2 機構は、法第72条第2項の規定により預金等債権の買取りに係る買取期間を変更する場合には、変更後の買取期間の末日を前項に規定する事由のあった日から起算して3週間を経過する日以後にしなければならない。
(精算払に係る公告事項)
第20条 法第72条第4項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 支払の方法
二 その他機構が必要と認める事項
(預金等債権の買取りの場合の基準日における元本額)
第21条 法第73条第1項に規定する元本の額として政令で定める金額は、預金者等が法第70条第4項に規定する概算払額の支払を受けた預金等債権(同条第1項に規定する預金等債権をいう。以下同じ。)のうち、当該概算払額の支払に係る保険事故が発生した日において元本であったものの額(法第73条第1項第5号に規定する長期信用銀行債等にあっては、当該長期信用銀行債等の金額)に相当する金額(当該概算払額の支払の日までに、機構が法第58条第1項若しくは第3項の規定により当該預金等債権の元本の全部若しくは一部を取得している場合又は当該預金等債権の元本の全部若しくは一部が法第69条の3第1項(法第127条において準用する場合を含む。)の貸付けに係る預金等の払戻し、相殺その他の事由により消滅している場合にあっては、その取得した預金等債権の元本の額に相当する金額又はその消滅した預金等債権の元本の額に相当する金額を控除した金額)とする。
(預金等債権の買取りの場合の租税特別措置法の特例)
第22条 租税特別措置法第4条の2第1項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が預金等債権の買取りにより生じたものであるときにおける租税特別措置法第4条の2第2項及び第9項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第9項に規定する事実に該当しないものとみなす。
2 租税特別措置法第4条の3第1項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が預金等債権の買取りにより生じたものであるときにおける租税特別措置法第4条の3第2項及び第10項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第10項に規定する事実に該当しないものとみなす。
(資本金の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第23条 法第89条(法第106条第2項の規定により準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、次に掲げるものとする。
一 定期積金の積金者
二 掛金の掛金者
三 金銭信託の受益者
四 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第8条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第8条第1項(同法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則第169条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第168条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第17条の2第1項の規定による債券、信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の2の4第1項の規定による全国連合会債及び株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第33条の規定による商工債(同法附則第37条の規定により同法第33条の規定により発行された商工債とみなされたものを含む。)(第29条の5第4号及び第30条において「金融債」という。)の権利者
五 保護預り契約に係る債権者その他の銀行等の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令・財務省令で定めるもの
(協定承継銀行に生じた損失の金額)
第24条 法第99条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定承継銀行(法第97条第1項第1号に規定する協定承継銀行をいう。第1号において同じ。)の各事業年度に係る次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一 法第97条第1項に規定する承継協定の定めにより協定承継銀行の資産の買取りが行われた場合における当該資産に係る譲渡損に相当する金額
二 損益計算上の当期損失として内閣府令・財務省令で定めるものの金額
(再承継金融機関等に対する資金援助に係る財務内容の健全性の確保のための方策の規定の準用)
第24条の2 第13条の規定は、法第101条第7項において法第64条の2第1項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第13条第2号中「法第64条第1項」とあるのは、「法第101条第7項において準用する法第64条第1項」と読み替えるものとする。
(再承継金融機関等に対する資金援助に係る取得優先株式等の規定の準用)
第24条の3 第13条の2の規定は、法第101条第7項において法第64条の2第5項(法第68条の2第5項及び第68条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第13条の2第1項並びに第2項第1号及び第2号中「法第64条第1項」とあるのは、「法第101条第7項において準用する法第64条第1項」と読み替えるものとする。
(再承継金融機関等に対する株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)
第24条の4 第14条の2の規定は、法第101条第7項において法第68条の2第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第14条の2第2号中「法第68条の2第1項」とあるのは「法第101条第7項において準用する法第68条の2第1項」と、「法第64条の2第6項」とあるのは「法第101条第7項において準用する法第64条の2第6項」と読み替えるものとする。
(再承継金融機関等に対する組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)
第24条の5 第14条の3の規定は、法第101条第7項において法第68条の3第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第14条の3第2号中「法第68条の3第1項」とあるのは「法第101条第7項において準用する法第68条の3第1項」と、「法第64条の2第5項」とあるのは「法第101条第7項において準用する法第64条の2第5項」と、「法第64条の2第6項」とあるのは「法第101条第7項において準用する法第64条の2第6項」と読み替えるものとする。
(経営の健全化のための計画)
第25条 法第105条第3項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
一 経営の合理化のための方策
二 責任ある経営体制(銀行持株会社等が法第105条第2項の申込みをした場合にあっては、当該銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立のための方策
三 配当等により剰余金(銀行持株会社等が法第105条第2項の申込みをした場合にあっては、当該銀行持株会社等の剰余金を含む。)が流出しないための方策
四 機構が法第105条第4項の決定に基づいて取得する株式等(次に掲げるものを含む。第25条の6において同じ。)及び機構が同項の決定に基づいて取得する貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源(銀行持株会社等が法第105条第2項の申込みをした場合にあっては、当該銀行持株会社等の財源)を確保するための方策
イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該株式等が劣後特約付社債である場合にあっては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
ハ 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
五 財務内容(銀行持株会社等が法第105条第2項の申込みをした場合にあっては、当該銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(銀行持株会社等が法第105条第2項の申込みをした場合にあっては、当該銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(優先出資の発行による登記の特例)
第25条の2 法第107条の4第2項の規定により金融機関が法第105条第4項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成5年政令第398号)第14条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び預金保険法(昭和46年法律第34号)第105条第4項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。
(第1号措置に係る取得株式等)
第25条の3 法第108条第3項第1号(法第108条の2第4項(法第108条の3第8項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、機構が第1号措置(法第102条第1項第1号に規定する第1号措置をいう。以下この条において同じ。)により取得した株式等(次に掲げるものを含む。)とする。
一 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
二 当該株式等が劣後特約付社債である場合にあっては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
三 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
2 法第108条第3項第2号(法第108条の2第4項(法第108条の3第8項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は次に掲げる株式等とする。
一 機構が第1号措置により株式等の引受け等を行った金融機関又は銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社から機構が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)
イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
二 機構が第1号措置により株式等の引受け等を行った金融機関又は銀行持株会社等が行う合併又は会社分割により当該金融機関又は銀行持株会社等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。)
イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該株式等が劣後特約付社債である場合にあっては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
ハ 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
三 前2号及びこの号の規定により取得株式等(法第108条第3項(法第108条の2第4項(法第108条の3第8項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する取得株式等をいう。)に該当する株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となった会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。)
イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該株式等が劣後特約付社債である場合にあっては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
ハ 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
(法第108条の2第3項の規定により提出する経営健全化計画)
第25条の4 法第108条の2第3項に規定する政令で定める方策は、経営健全化計画(法第105条第3項に規定する経営健全化計画をいう。第25条の7並びに第38条第1項第5号及び第6号において同じ。)を連名で提出する法第108条の2第3項に規定する株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社における次に掲げる方策とする。
一 責任ある経営体制の確立のための方策
二 配当等により剰余金が流出しないための方策
三 法第108条の2第1項の認可を受けた株式交換等(同項に規定する株式交換等をいう。)により機構が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。第25条の7及び第25条の9において同じ。)につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
四 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(対象金融機関の組織再編成の認可の要件)
第25条の5 法第108条の3第2項第5号に規定する政令で定める要件は、銀行等又は株式会社商工組合中央金庫である対象金融機関(同条第1項に規定する対象金融機関をいう。)が行う組織再編成(同条第1項に規定する組織再編成をいう。以下この条から第25条の9までにおいて同じ。)により機構が取得株式等となる株式の割当てを受ける場合において、当該株式の種類が当該組織再編成の前において機構が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。
(承継金融機関が提出する経営健全化計画)
第25条の6 法第108条の3第3項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
一 経営の合理化のための方策
二 責任ある経営体制の確立のための方策
三 配当等により剰余金が流出しないための方策
四 法第108条の3第1項の認可を受けた組織再編成により機構が割当てを受けた取得株式等である株式等及び当該組織再編成の後において機構が保有する取得貸付債権(法第108条第2項に規定する取得貸付債権をいい、当該組織再編成に係る承継金融機関(法第108条の3第2項第1号に規定する承継金融機関をいう。)を債務者とするものに限る。)に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
五 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(承継子会社が提出する経営健全化計画)
第25条の7 法第108条の3第4項において準用する同条第3項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
一 経営の合理化のための方策
二 責任ある経営体制(経営健全化計画を連名で提出する銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立のための方策
三 配当等により剰余金(経営健全化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金を含む。)が流出しないための方策
四 経営健全化計画を連名で提出する銀行持株会社等における、法第108条の3第4項において準用する同条第1項の認可を受けた組織再編成の後において機構が保有する取得株式等である株式(当該銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
五 財務内容(経営健全化計画を連名で提出する銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営健全化計画を連名で提出する銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(対象金融機関以外の発行金融機関等の組織再編成の認可の要件)
第25条の8 法第108条の3第6項第4号に規定する政令で定める要件は、組織再編成により機構が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該組織再編成の前において機構が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。
(法第108条の3第7項の規定により提出する経営健全化計画)
第25条の9 法第108条の3第7項に規定する政令で定める方策は、同項に規定する他の銀行持株会社等における次に掲げる方策とする。
一 責任ある経営体制の確立のための方策
二 配当等により剰余金が流出しないための方策
三 法第108条の3第5項の認可を受けた組織再編成により機構が割当てを受けた取得株式等である株式につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
四 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(第1号措置に係る取得株式等の規定の準用)
第25条の9の2 法第108条第3項の規定及び第25条の3の規定は、法第108条の3第8項において法第108条第2項の規定を準用する場合について準用する。
(法第108条の3第8項において準用する法第108条の2第3項の規定により提出する経営健全化計画の規定の準用)
第25条の10 第25条の4の規定は、法第108条の3第8項において法第108条の2第3項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第25条の4第3号中「法第108条の2第1項」とあるのは、「法第108条の3第8項において準用する法第108条の2第1項」と読み替えるものとする。
(特別危機管理銀行に係る資金援助の特例に関する読替え)
第26条 法第118条第1項の規定による申込み及び同条第2項において準用する法第61条第1項の認定について、法第118条第2項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第59条第6項 | 内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあっては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。) | 内閣総理大臣 |
第59条第7項 | ならない。ただし、当該申込みを行った金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合は、この限りでない。 | ならない。 |
2 法第118条第3項のあっせん、同条第1項の規定による申込み、同条第2項において準用する法第61条第1項の認定又は法第118条第3項の規定によるあっせんを受けた金融機関又は銀行持株会社等及び同条第1項に規定する資金援助について、同条第4項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第62条第5項 | 破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関 | 特別危機管理銀行 |
第64条第3項 | 内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会を当事者とする合併等に係るものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該決定が株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等に係るものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。) | 内閣総理大臣及び財務大臣 |
第65条 | 内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあっては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。) | 内閣総理大臣 |
第66条第1項 | 合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換又は株式移転 | 合併、株式交換又は株式移転 |
内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあっては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。) | 内閣総理大臣 | |
第66条第2項 | 銀行等、銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫 | 銀行等又は銀行持株会社等 |
第66条第3項 | 内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあっては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。) | 内閣総理大臣 |
第66条第4項 | ならない。ただし、当該通知を行った金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合は、この限りでない。 | ならない。 |
(負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項)
第27条 法第123条第1項第5号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第121条第1項に規定する危機対応業務を行うための費用として使用した金額(第4号から第11号までに規定する業務に係る費用の金額を除く。)
二 取得株式等若しくは法第108条第2項(法第108条の2第4項(法第108条の3第8項において準用する場合を含む。)及び第108条の3第8項において準用する場合を含む。)に規定する取得貸付債権又は取得特定株式等(法第126条の24第2項(法第126条の25第4項(法第126条の26第8項において準用する場合を含む。)及び第126条の26第8項において準用する場合を含む。)に規定する取得特定株式等をいう。以下同じ。)若しくは法第126条の24第2項(法第126条の25第4項(法第126条の26第8項において準用する場合を含む。)及び第126条の26第8項において準用する場合を含む。)に規定する取得特定貸付債権から生じた果実に相当する金額
三 法第126条の5第4項において準用する会社更生法第81条第1項の規定に基づき受けた費用の前払及び報酬の金額
四 法第126条の19第1項の規定による資金の貸付け及び債務の保証に係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細
五 法第126条の31又は第126条の38第7項において準用する法第64条第1項の決定に基づく特定資金援助(法第126条の28第1項に規定する特定資金援助をいう。以下同じ。)に係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細
六 法第126条の32第4項において準用する法第64条第1項の決定に基づく追加的特定資金援助(法第126条の32第1項に規定する追加的特定資金援助をいう。以下同じ。)に係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細
七 法第126条の35第1項又は第2項の規定による出資に係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細
八 法第126条の37において準用する法第98条第1項の規定による資金の貸付け及び債務の保証に係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細
九 法第126条の37において準用する法第99条の規定による損失の補填に係る業務に係る費用の金額及びその明細
十 法第127条の2第1項又は第128条の2第1項の規定による資金の貸付けに係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細
十一 法第129条第1項の規定による資産の買取り(特別監視金融機関等(法第126条の3第2項に規定する特別監視金融機関等をいう。以下同じ。)及び協定特定承継金融機関等(法第126条の37において読み替えて準用する法第97条第1項第1号に規定する協定特定承継金融機関等をいう。第29条の34及び附則第2条の17において同じ。)に係るものに限る。)に係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細
十二 その他内閣府令・財務省令で定める事項
(国庫への納付手続)
第28条 機構は、法第125条第2項の規定により利益金を納付するときは、当該利益金を翌事業年度の7月31日までに国庫に納付しなければならない。
2 機構は、法第125条第2項の規定により利益金を納付するときは、同項の規定に基づいて計算した国庫に納付する金額の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他内閣府令・財務省令で定める書類を添付して、翌事業年度の7月21日までに、これを金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
(危機対応業務に係る借入金の限度額)
第29条 法第126条第1項に規定する政令で定める金額は、35兆円とする。
(我が国の金融システムにおいて重要な地位を占める者)
第29条の2 法第126条の2第2項第4号に規定する政令で定める者は、短資業者(貸金業法施行令(昭和58年政令第181号)第1条の2第3号に掲げる者をいう。)とする。
(特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等について準用する法の規定の読替え)
第29条の3 法第126条の5第1項に規定する特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等(法第126条の2第2項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)について法第126条の9において法第79条第2項の規定を準用する場合においては、同項中「氏名又は名称及び住所」とあるのは、「名称及び主たる事務所」と読み替えるものとする。
(資産の国内保有)
第29条の4 法第126条の17の規定に基づく特定認定(法第126条の2第1項に規定する特定認定をいう。以下同じ。)に係る金融機関等に対する命令は、その期限及び次項に掲げる資産のうち当該命令が対象とするものの範囲又は当該命令が対象とするものの総額の上限を示して行うものとする。
2 法第126条の17に規定する特定認定に係る金融機関等の資産のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 日本銀行に対する預け金
二 現金並びに金融庁長官が別に定める国内の者に対する預金、貯金及び定期積金
三 有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券をいう。以下同じ。)
四 国内に住所又は居所を有する者に対する貸付金、立替金その他の債権
五 国内に住所及び居所を有しない者に対する貸付金その他の債権であって、元本の償還及び利息の支払を行う場所を国内とし、かつ、国内の裁判所を管轄裁判所とすることを定めている金銭消費貸借契約に係るもの
六 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた者に信託した財産
七 国内に住所又は居所を有する者に対する差入保証金(取引について金融機関等が預託した金銭をいう。)
八 金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。)又は金融商品取引業協会(同条第13項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。)に対する預け金
九 国内に所在する有形固定資産
十 その他金融庁長官が適当と認める資産
(特別監視金融機関等に係る資本金の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第29条の5 法第126条の18において準用する法第89条及び法第126条の22第7項において準用する法第106条第2項において準用する法第89条に規定する政令で定める債権者は、次に掲げるものとする。
一 定期積金の積金者
二 掛金の掛金者
三 金銭信託の受益者
四 金融債の権利者
五 金融商品取引法第119条又は第161条の2の規定により、金融商品取引業者等(同法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。次号及び第7号において同じ。)が顧客から預託を受けた金銭又は有価証券に係る当該顧客
六 対象有価証券関連取引(金融商品取引法第43条の2第1項第2号に規定する対象有価証券関連取引をいう。次号において同じ。)に関し、金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた金銭又は有価証券に係る当該顧客
七 対象有価証券関連取引に関し、顧客の計算に属する金銭又は顧客の計算において金融商品取引業者等が占有する有価証券に係るこれらの顧客
八 保護預り契約に係る債権者その他の特別監視金融機関等の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令・財務省令で定めるもの
(経営の健全化のための計画)
第29条の6 法第126条の22第5項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
一 経営の合理化のための方策
二 責任ある経営体制(金融機関等が法第126条の22第3項の申込みをした場合にあっては、当該金融機関等の経営体制を含む。)の確立のための方策
三 配当等により剰余金その他これに類する金銭(金融機関等が法第126条の22第3項の申込みをした場合にあっては、当該金融機関等の剰余金その他これに類する金銭を含む。)が流出しないための方策
四 機構が法第126条の22第6項の決定に基づいて取得する特定株式等(株式等、特定劣後特約付社債(同項第1号に規定する特定劣後特約付社債をいう。以下同じ。)、株式会社及び協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条第1項に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。以下同じ。)(株式等にあっては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあっては次に掲げるものに類するものを含む。第29条の13及び第29条の17において同じ。)及び機構が法第126条の22第6項の決定に基づいて取得する貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還、返済その他これらに準ずるものに対応することができる財源(金融機関等が同条第3項の申込みをした場合にあっては、当該金融機関等の財源)を確保するための方策
イ 当該特定株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該特定株式等が劣後特約付社債である場合にあっては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
ハ 当該特定株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
五 財務内容(金融機関等が法第126条の22第3項の申込みをした場合にあっては、当該金融機関等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(金融機関等が同項の申込みをした場合にあっては、当該金融機関等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(特定劣後特約付社債)
第29条の7 法第126条の22第6項第1号に規定する政令で定める社債は、次に掲げる性質の全てを有するものとする。
一 担保が付されていないこと。
二 その償還が行われない期間が発行時から5年を超えるものであること。
(法第126条の22第6項の決定に従った優先出資の発行による登記の特例)
第29条の8 法第126条の22第7項において準用する法第107条の4第2項の規定により金融機関が法第126条の22第6項の決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第14条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び預金保険法(昭和46年法律第34号)第126条の22第6項の決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。
(特定株式等の引受け等の決定等について準用する法の規定の読替え)
第29条の9 法第126条の22第1項又は第3項の申込みに係る特定第1号措置(法第126条の2第1項第1号に規定する特定第1号措置をいう。以下同じ。)に係る特定株式等の引受け等(法第126条の22第1項に規定する特定株式等の引受け等をいう。以下同じ。)を行わない旨の決定がされたとき、同条第7項において準用する法第105条第7項の規定による特定第1号措置に係る特定認定の取消し、法第126条の22第1項又は第3項の申込みがあった場合(同条第1項の申込みがあった場合にあっては、当該申込みが株式の引受けに係るものである場合に限る。)における当該申込みに係る同条第6項の決定を受けた同条第1項の申込みを行った金融機関等であって株式会社であるもの又は同条第3項の申込みを行った金融機関等若しくはその対象子法人等(同条第5項に規定する対象子法人等をいう。以下同じ。)であって株式会社であるもの及び同条第1項又は第3項の申込みが株式、劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)又は特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けである場合において当該申込みに係る同条第6項の決定を行ったときについて、同条第7項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第105条第7項 | 第1項の申込みをした金融機関又は第2項の申込みをした銀行持株会社等 | 第126条の22第1項の申込みをした金融機関等又は同条第3項の申込みをした金融機関等 |
第105条第8項 | 第102条第2項、第6項及び第8項並びに前条第6項及び第8項の規定は | 第126条の2第3項、第7項及び第9項並びに第126条の21第6項の規定は、 |
、同条第9項の規定はこの項において準用する同条第8項の規定による第2号措置に係る認定について、それぞれ準用する | 準用する | |
第106条第2項 | 株式の引受け | 特定株式等の引受け等 |
準用する | 準用する。この場合において、第89条中「銀行等又は株式会社商工組合中央金庫である被管理金融機関」とあるのは、「株式会社である第126条の2第2項に規定する金融機関等」と読み替えるものとする | |
第106条第3項 | 株式の引受け | 特定株式等の引受け等 |
第106条第4項 | 第1号措置に係る認定 | 特定第1号措置に係る特定認定 |
第106条第5項 | 第102条第6項及び第8項並びに第104条第6項及び第8項 | 第126条の2第7項及び第9項並びに第126条の21第6項 |
第1号措置に係る認定 | 特定第1号措置に係る特定認定 | |
同条第9項(第102条第2項に係る部分を除く。)の規定はこの項において準用する第104条第8項の規定による第2号措置に係る認定について、前条第6項 | 前条第6項 | |
第107条の2第1項 | 金融機関又は銀行持株会社等 | 金融機関等 |
金融機関又は当該銀行持株会社等 | ||
第107条の2第2項 | 金融機関又は銀行持株会社等 | 金融機関等 |
(特定第1号措置に係る取得特定株式等)
第29条の10 法第126条の24第3項第2号(法第126条の25第4項(法第126条の26第8項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める特定株式等は、次に掲げる特定株式等とする。
一 機構が特定第1号措置により特定株式等の引受け等を行った金融機関等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社から機構が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)
イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
二 機構が特定第1号措置により特定株式等の引受け等を行った金融機関等が行う合併又は会社分割により当該金融機関等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた特定株式等(株式等にあっては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあっては次に掲げるものに類するものを含む。)
イ 当該特定株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該特定株式等が劣後特約付社債である場合にあっては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
ハ 当該特定株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
三 この条の規定により取得特定株式等に該当する特定株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となった会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた特定株式等(株式等にあっては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあっては次に掲げるものに類するものを含む。)
イ 当該特定株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該特定株式等が劣後特約付社債である場合にあっては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
ハ 当該特定株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
(法第126条の25第3項の規定により提出する経営健全化計画)
第29条の11 法第126条の25第3項に規定する政令で定める方策は、経営健全化計画(法第126条の22第5項に規定する経営健全化計画をいう。第29条の14並びに第38条第1項第7号及び第8号において同じ。)を連名で提出する法第126条の25第3項に規定する株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社における次に掲げる方策とする。
一 責任ある経営体制の確立のための方策
二 配当等により剰余金が流出しないための方策
三 法第126条の25第1項の認可を受けた株式交換等(同項に規定する株式交換等をいう。)により機構が割当てを受けた取得特定株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
四 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(対象金融機関等の組織再編成の認可の要件)
第29条の12 法第126条の26第2項第5号に規定する政令で定める要件は、対象金融機関等(同条第1項に規定する対象金融機関等をいう。第29条の15及び第29条の16において同じ。)が行う組織再編成(法第126条の26第1項に規定する組織再編成をいう。以下この条から第29条の17までにおいて同じ。)により機構が取得特定株式等となる株式又は株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資の割当てを受ける場合において、当該株式又は出資の種類が当該組織再編成の前において機構が保有する取得特定株式等である株式又は株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資の種類と同一のものと認められることとする。
(承継金融機関等が提出する経営健全化計画)
第29条の13 法第126条の26第3項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
一 経営の合理化のための方策
二 責任ある経営体制の確立のための方策
三 配当等により剰余金その他これに類する金銭が流出しないための方策
四 法第126条の26第1項の認可を受けた組織再編成により機構が割当てを受けた取得特定株式等である特定株式等及び当該組織再編成の後において機構が保有する取得特定貸付債権(法第126条の24第2項に規定する取得特定貸付債権をいい、当該組織再編成に係る承継金融機関等(法第126条の26第2項第1号に規定する承継金融機関等をいう。第29条の15及び第29条の18において同じ。)を債務者とするものに限る。)に係る借入金につき株式処分等、償還、返済その他これらに準ずるものに対応することができる財源を確保するための方策
五 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(承継子法人等が提出する経営健全化計画)
第29条の14 法第126条の26第4項において準用する同条第3項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
一 経営の合理化のための方策
二 責任ある経営体制(経営健全化計画を連名で提出する金融機関等の経営体制を含む。)の確立のための方策
三 配当等により剰余金その他これに類する金銭(経営健全化計画を連名で提出する金融機関等の剰余金その他これに類する金銭を含む。)が流出しないための方策
四 経営健全化計画を連名で提出する金融機関等における、法第126条の26第4項において準用する同条第1項の認可を受けた組織再編成の後において機構が保有する取得特定株式等である特定株式等(当該金融機関等を発行者とするものに限り、株式等にあっては第29条の6第4号イからハまでに掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあっては同号イからハまでに掲げるものに類するものを含む。)につき剰余金その他これに類する金銭をもってする自己の株式の取得その他これに準ずるものに対応することができる財源を確保するための方策
五 財務内容(経営健全化計画を連名で提出する金融機関等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営健全化計画を連名で提出する金融機関等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(特定第1号措置に係る組織再編成の認可について準用する法の規定の読替え)
第29条の15 法第126条の22第6項の決定(同条第3項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行った金融機関等の対象子法人等又は同条第6項の決定(同条第1項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行った金融機関等(承継金融機関等を含む。)であって当該金融機関等が行う株式交換若しくは株式移転により対象金融機関等でなくなったもの(承継子法人等(法第126条の26第4項において準用する同条第2項第1号に規定する他の金融機関等をいう。)を含む。)のうち、法第126条の26第4項に規定する経営健全化計画を実施しているものについて、同項において同条第3項の規定を準用する場合においては、同項中「対象金融機関等」とあるのは「特定対象子法人等」と、「承継金融機関等」とあるのは「承継子法人等」と、「労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」とあるのは「労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」とあるのは「商工組合子法人等」と読み替えるものとする。
(対象金融機関等以外の特定金融機関等の組織再編成の認可の要件)
第29条の16 法第126条の26第6項第4号に規定する政令で定める要件は、対象金融機関等以外の特定金融機関等(同条第5項に規定する特定金融機関等をいう。)が行う組織再編成により機構が取得特定株式等となる株式又は株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資の割当てを受ける場合において、当該株式又は出資の種類が当該組織再編成の前において機構が保有する取得特定株式等である株式又は株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資の種類と同一のものと認められることとする。
(法第126条の26第7項の規定により提出する経営健全化計画)
第29条の17 法第126条の26第7項に規定する政令で定める方策は、同項に規定する他の金融機関等における次に掲げる方策とする。
一 責任ある経営体制の確立のための方策
二 配当等により剰余金その他これに類する金銭が流出しないための方策
三 法第126条の26第5項の認可を受けた組織再編成により機構が割当てを受けた取得特定株式等である特定株式等につき剰余金その他これに類する金銭をもってする自己の株式の取得その他これに準ずるものに対応することができる財源を確保するための方策
四 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(特定第1号措置に係る組織再編成の認可について準用する法の規定の読替え)
第29条の18 承継金融機関等であって機構が現に保有する取得特定株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後金融機関等(法第126条の26第5項に規定する組織再編成後金融機関等をいう。)であって機構が現に保有する取得特定株式等である株式の発行者であるものについて、同条第8項において法第126条の25の規定を準用する場合においては、同条第3項中「第126条の22第5項の規定、この項の規定又は次条第4項において準用する同条第3項」とあるのは、「この項の規定、同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第7項」と読み替えるものとする。
(特定第1号措置に係る取得特定株式等の規定の準用)
第29条の19 法第126条の24第3項の規定及び第29条の10の規定は、法第126条の26第8項において法第126条の24第2項の規定を準用する場合について準用する。
(法第126条の26第8項において準用する法第126条の25第3項の規定により提出する経営健全化計画の規定の準用)
第29条の20 第29条の11の規定は、法第126条の26第8項において法第126条の25第3項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第29条の11第3号中「法第126条の25第1項」とあるのは、「法第126条の26第8項において準用する法第126条の25第1項」と読み替えるものとする。
(特定劣後特約付金銭消費貸借)
第29条の21 法第126条の28第3項に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる性質の全てを有するものとする。
一 担保が付されていないこと。
二 その元本の弁済が行われない期間が契約時から5年を超えるものであること。
(金融機関等による特定合併等を援助するための行為)
第29条の22 法第126条の31において準用する法第60条第1項に規定する政令で定める行為は、資金の貸付け又は預入れとする。
(特定優先株式等の引受け等に係る特定資金援助の申込みに係る財務内容の健全性の確保等のための方策)
第29条の23 法第126条の31において準用する法第64条の2第1項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
一 経営の合理化のための方策
二 機構が法第126条の31において準用する法第64条第1項の決定に基づいて取得する特定優先株式等(優先株式等、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあっては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあっては次に掲げるものに類するものを含む。)及び機構が法第126条の31において準用する法第64条第1項の決定に基づいて取得する貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還、返済その他これらに準ずるものに対応することができる財源を確保するための方策
イ 当該特定優先株式等が優先株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該優先株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該優先株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該特定優先株式等が劣後特約付社債である場合にあっては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
ハ 当該特定優先株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
三 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(特定救済金融機関等の業務の継続の承認申請)
第29条の24 特定救済金融機関等(法第126条の28第1項に規定する特定救済金融機関等をいう。第29条の27及び第29条の32において同じ。)は、法第126条の31において準用する法第67条第2項の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官(労働金庫、労働金庫連合会又は法第126条の2第2項第1号に規定する労働金庫等子法人等にあっては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は同号に規定する商工組合子法人等にあっては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に提出しなければならない。
一 当該業務を継続する特別の事情を記載した書面
二 法第126条の31において準用する法第67条第2項に規定する契約の内容及び合併、事業の譲受け、特定債務引受け(法第126条の28第2項第4号に規定する特定債務引受けをいう。第29条の27において同じ。)又は会社分割の日における当該契約の総額を記載した書面
三 当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面
四 その他内閣府令・財務省令で定める書類
(特定資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策)
第29条の25 法第126条の31において準用する法第68条の2第4項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
一 経営の合理化のための方策
二 法第126条の31において準用する法第68条の2第1項の承認を受けた株式交換等(同項に規定する株式交換等をいう。)により機構が割当てを受けた法第126条の31において読み替えて準用する法第64条の2第6項に規定する取得特定優先株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
三 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(特定資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策)
第29条の26 法第126条の31において準用する法第68条の3第4項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
一 経営の合理化のための方策
二 法第126条の31において準用する法第68条の3第1項の承認を受けた組織再編成(同項に規定する組織再編成をいう。以下この号において同じ。)により機構が割当てを受けた法第126条の31において読み替えて準用する法第64条の2第6項に規定する取得特定優先株式等である特定株式等(株式等にあっては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあっては次に掲げるものに類するものを含む。)及び法第126条の31において準用する法第68条の3第1項の承認を受けた組織再編成の後において機構が保有する取得特定貸付債権(法第126条の31において読み替えて準用する法第64条の2第5項に規定する取得特定貸付債権をいい、当該組織再編成に係る承継金融機関等(法第126条の31において準用する法第68条の3第4項に規定する承継金融機関等をいう。)を債務者とするものに限る。)に係る借入金につき株式処分等、償還、返済その他これらに準ずるものに対応することができる財源を確保するための方策
イ 当該特定株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該特定株式等が劣後特約付社債である場合にあっては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
ハ 当該特定株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
三 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(特定資金援助について準用する法の規定の読替え)
第29条の27 特定合併等(法第126条の28第2項に規定する特定合併等をいい、同項第3号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等(同条第1項に規定する特定破綻金融機関等をいう。以下この条及び第29条の43において同じ。)がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、法第126条の28第2項第6号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関等に承継させるもの又は同項第7号に掲げる新設分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を新たに設立される金融機関等に承継させるものに限る。)を行う特定救済金融機関等、内閣総理大臣の指定する金融機関等で特定合併等(法第126条の28第2項に規定する特定合併等をいう。第29条の32において同じ。)を援助するもの、法第126条の30のあっせん、法第126条の28第1項若しくは第5項又は第126条の31において準用する法第59条の2第1項若しくは第60条第1項の規定による申込み、法第126条の28第1項の規定による申込み、法第126条の29第1項の認定又は法第126条の30のあっせんを受けた金融機関等又は特定持株会社等(法第126条の28第1項に規定する特定持株会社等をいう。以下同じ。)及び機構が特定優先株式等の引受け等(法第126条の28第3項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)を行った特定救済金融機関等又は法第126条の31に規定する特定救済持株会社等について、同条において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第59条の2第1項 | 破綻金融機関に対して資金援助(同条第1項第1号に掲げるものに限る。) | 特定破綻金融機関等に対して同項第1号に掲げる措置 |
第59条の2第2項 | 破綻金融機関 | 特定破綻金融機関等 |
第60条第1項 | 資金援助(第59条第1項第2号又は第4号に掲げるものに限る。) | 同項第2号又は第4号に掲げる措置 |
第60条第2項 | 又は労働金庫連合会 | 、労働金庫連合会又は第126条の2第2項第1号に規定する労働金庫等子法人等 |
第62条第2項 | 金融機関 | 金融機関等 |
前条第1項 | 第126条の29第1項 | |
第59条第1項 | 第126条の28第1項 | |
第62条第3項 | 金融機関で | 金融機関等で |
金融機関又は銀行持株会社等 | 金融機関等又は特定持株会社等 | |
合併等 | 特定合併等 | |
前条第1項 | 第126条の29第1項 | |
第62条第5項 | 破綻金融機関 | 特定破綻金融機関等 |
金融機関に | 金融機関等に | |
金融機関又は銀行持株会社等 | 金融機関等又は特定持株会社等 | |
第64条第3項 | 合併等 | 特定合併等 |
第64条第4項 | 資金援助 | 特定資金援助 |
金融機関又は銀行持株会社等 | 金融機関等又は特定持株会社等 | |
第64条第5項 | 資金援助 | 特定資金援助 |
金融機関又は銀行持株会社等 | 金融機関等又は特定持株会社等 | |
合併等 | 特定合併等 | |
第64条の2第2項 | 優先株式等の引受け等 | 特定優先株式等の引受け等 |
救済金融機関又は救済銀行持株会社等 | 特定救済金融機関等又は特定救済持株会社等 | |
合併等 | 特定合併等 | |
第64条の2第3項 | 優先株式等の引受け等 | 特定優先株式等の引受け等 |
資金援助 | 特定資金援助 | |
第64条の2第4項 | 合併等 | 特定合併等 |
同条第2項第2号又は第6号 | 第126条の28第2項第2号又は第7号 | |
優先株式等の引受け等 | 特定優先株式等の引受け等 | |
金融機関 | 金融機関等 | |
第64条の2第5項 | 救済金融機関 | 特定救済金融機関等 |
金融機関を | 金融機関等を | |
救済銀行持株会社等 | 特定救済持株会社等 | |
第64条の2第6項第1号イ、ロ及びハ | 優先株式等 | 特定優先株式等 |
第64条の2第6項第2号 | 優先株式等の引受け等 | 特定優先株式等の引受け等 |
金融機関又は銀行持株会社等 | 金融機関等又は特定持株会社等 | |
定める株式等 | 定める第126条の22第6項第1号に規定する特定株式等 | |
第65条 | 合併等 | 特定合併等 |
金融機関又は銀行持株会社等に | 金融機関等又は特定持株会社等に | |
第66条第1項 | 若しくは議決 | 、議決若しくは決定 |
第66条第3項第2号 | 第87条 | 第126条の13 |
第68条の2第1項 | 取得優先株式等 | 第126条の31において読み替えて準用する第64条の2第6項に規定する取得特定優先株式等 |
第68条の2第2項 | 金融機関又は銀行持株会社等 | 金融機関等又は特定持株会社等 |
第68条の3第1項 | 取得優先株式等 | 取得特定優先株式等 |
第64条の2第6項 | 第126条の31において読み替えて準用する第64条の2第6項 | |
取得貸付債権 | 取得特定貸付債権 |
(特定資金援助に係る取得特定優先株式等)
第29条の28 前条の規定により読み替えられた法第64条の2第6項第2号に規定する政令で定める特定株式等は、次に掲げる特定株式等とする。
一 機構が法第126条の31において準用する法第64条第1項の決定により特定優先株式等の引受け等を行った金融機関等又は特定持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関等又は特定持株会社等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社から機構が割当てを受けた優先株式(次に掲げるものを含む。)
イ 当該優先株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ 当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ 当該優先株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
二 機構が法第126条の31において準用する法第64条第1項の決定により特定優先株式等の引受け等を行った金融機関等又は特定持株会社等が行う合併又は会社分割により当該金融機関等又は特定持株会社等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた特定優先株式等(優先株式等、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあっては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあっては次に掲げるものに類するものを含む。)
イ 当該優先株式等が優先株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該優先株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該優先株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該優先株式等が劣後特約付社債である場合にあっては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
ハ 当該優先株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
三 この条の規定により取得特定優先株式等(法第126条の31において読み替えて準用する法第64条の2第6項に規定する取得特定優先株式等をいう。)に該当する特定株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となった会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた特定株式等(株式等にあっては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあっては次に掲げるものに類するものを含み、前2号に掲げる株式等を除く。)
イ 当該特定株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該特定株式等が劣後特約付社債である場合にあっては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
ハ 当該特定株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
(追加的特定資金援助に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)
第29条の29 第29条の23の規定は、法第126条の32第4項において法第64条の2第1項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第29条の23第2号中「法第126条の31」とあるのは、「法第126条の32第4項」と読み替えるものとする。
(追加的特定資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)
第29条の30 第29条の25の規定は、法第126条の32第4項において法第68条の2第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第29条の25第2号中「法第126条の31」とあるのは、「法第126条の32第4項」と読み替えるものとする。
(追加的特定資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)
第29条の31 第29条の26の規定は、法第126条の32第4項において法第68条の3第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第29条の26第2号中「法第126条の31において準用する法第68条の3第1項」とあるのは「法第126条の32第4項において準用する法第68条の3第1項」と、「法第126条の31において読み替えて準用する法第64条の2第6項」とあるのは「法第126条の32第4項において読み替えて準用する法第64条の2第6項」と、「法第126条の31において読み替えて準用する法第64条の2第5項」とあるのは「法第126条の32第4項において読み替えて準用する法第64条の2第5項」と読み替えるものとする。
(追加的特定資金援助について準用する法の規定の読替え)
第29条の32 特定資金援助に係る特定合併等を行った特定救済金融機関等、法第126条の32第1項又は第2項の規定による申込み、追加的特定資金援助及び機構が追加的特定資金援助(特定優先株式等の引受け等に係るものに限る。)を行った特定救済金融機関等、特定救済持株会社等(法第126条の28第1項に規定する特定救済持株会社等をいう。)又は法第126条の32第4項に規定する特定資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関等について、同項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第59条の2第1項 | 破綻金融機関に対して資金援助(同条第1項第1号に掲げるものに限る。) | 特定破綻金融機関等に対して追加の同項第1号に掲げる措置 |
第59条の2第2項 | 破綻金融機関 | 特定破綻金融機関等 |
第64条第4項 | 資金援助 | 追加的特定資金援助 |
第64条第5項 | 資金援助 | 追加的特定資金援助 |
金融機関又は銀行持株会社等 | 金融機関等又は特定持株会社等 | |
合併等 | 特定合併等 | |
第64条の2第2項 | 優先株式等の引受け等 | 特定優先株式等の引受け等 |
救済金融機関又は救済銀行持株会社等 | 金融機関等又は特定持株会社等 | |
合併等 | 特定合併等 | |
第64条の2第3項 | 優先株式等の引受け等 | 特定優先株式等の引受け等 |
資金援助 | 追加的特定資金援助 | |
第64条の2第4項 | 合併等 | 特定合併等 |
同条第2項第2号又は第6号 | 第126条の28第2項第2号又は第7号 | |
優先株式等の引受け等 | 特定優先株式等の引受け等 | |
金融機関 | 金融機関等 | |
第64条の2第5項 | 救済金融機関 | 金融機関等 |
金融機関を | 金融機関等を | |
救済銀行持株会社等 | 特定持株会社等 | |
第64条の2第6項第1号イ、ロ及びハ | 優先株式等 | 特定優先株式等 |
第64条の2第6項第2号 | 優先株式等の引受け等 | 特定優先株式等の引受け等 |
金融機関又は銀行持株会社等 | 金融機関等又は特定持株会社等 | |
定める株式等 | 定める第126条の22第6項第1号に規定する特定株式等 | |
第67条第1項 | 救済金融機関 | 金融機関等又は特定持株会社等 |
第67条第2項 | 救済金融機関 | 金融機関等又は特定持株会社等 |
、同項 | 、前項 | |
第68条の2第1項 | 取得優先株式等 | 第126条の32第4項において読み替えて準用する第64条の2第6項に規定する取得特定優先株式等 |
第68条の2第2項 | 金融機関又は銀行持株会社等 | 金融機関等又は特定持株会社等 |
第68条の3第1項 | 取得優先株式等 | 取得特定優先株式等 |
第64条の2第6項 | 第126条の32第4項において読み替えて準用する第64条の2第6項 | |
取得貸付債権 | 取得特定貸付債権 |
(追加的特定資金援助に係る取得特定優先株式等の規定の準用)
第29条の33 第29条の28の規定は、法第126条の32第4項において法第64条の2第5項(法第126条の32第4項において準用する法第68条の2第5項及び第68条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第29条の28中「前条」とあるのは「第29条の32」と、同条第1号及び第2号中「法第126条の31」とあるのは「法第126条の32第4項」と読み替えるものとする。
(協定特定承継金融機関等に生じた損失の金額)
第29条の34 法第126条の37において準用する法第99条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定特定承継金融機関等の各事業年度に係る次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一 法第126条の37において準用する法第97条第1項に規定する承継協定の定めにより協定特定承継金融機関等の資産の買取りが行われた場合における当該資産に係る譲渡損に相当する金額
二 損益計算上の当期損失として内閣府令・財務省令で定めるものの金額
(特定承継金融機関等について準用する法の規定の読替え)
第29条の35 特定承継金融機関等(法第126条の34第3項第5号に規定する特定承継金融機関等をいう。)について法第126条の37において法の規定を準用する場合においては、法第96条第1項第4号中「当該承継銀行」とあるのは「当該特定承継金融機関等」と、「承継銀行子会社」とあるのは「特定承継金融機関等子会社」と、同条第3項中「銀行を」とあるのは「第126条の2第2項に規定する金融機関等を」と、「同項第3号」とあるのは「第1項第3号」と、同条第4項中「承継銀行子会社」とあるのは「特定承継金融機関等子会社」と、「承継銀行が」とあるのは「特定承継金融機関等が」と、法第97条第1項第1号中「第94条第1項各号」とあるのは「第126条の36第1項各号」と、法第98条及び第99条中「協定承継銀行」とあるのは「協定特定承継金融機関等」と、法第135条第2項中「第91条第1項」とあるのは「第126条の34第1項第2号」と、「同条第1項第2号」とあるのは「同号」と、「被管理金融機関の事業の譲受け等」とあるのは「同条第1項の特別監視金融機関等の同項に規定する特定事業譲受け等」と読み替えるものとする。
(特定再承継金融機関等に対する特定資金援助について準用する法の規定の読替え)
第29条の36 法第126条の38第1項の規定による申込み及び同条第5項において準用する法第126条の29第1項の認定について、法第126条の38第5項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第126条の28第4項 | 第2項第2号 | 第126条の38第2項第2号 |
同項第7号 | 同項第6号 | |
2以上の特定救済金融機関等 | 2以上の特定再承継金融機関等 | |
第126条の28第7項及び第8項 | 金融機関等 | 特定再承継金融機関等 |
第126条の29第1項 | 当該特定合併等 | 当該特定再承継 |
特定救済金融機関等又は特定破綻金融機関等及び特定救済持株会社等 | 特定再承継金融機関等又は特定承継金融機関等及び特定再承継特定持株会社等 | |
第126条の29第2項 | 特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等又は特定破綻金融機関等及び特定救済持株会社等 | 特定承継金融機関等及び特定再承継金融機関等又は特定承継金融機関等及び特定再承継特定持株会社等 |
第126条の29第3項 | 特定合併等 | 特定再承継 |
特定破綻金融機関等 | 特定承継金融機関等 | |
特定救済金融機関等 | 特定再承継金融機関等 | |
特定救済持株会社等 | 特定再承継特定持株会社等 | |
前条第2項第5号 | 第126条の38第2項第4号 | |
第126条の29第8項 | 特定破綻金融機関等 | 特定承継金融機関等 |
(特定再承継金融機関等に対する特定資金援助に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)
第29条の37 第29条の23の規定は、法第126条の38第7項において法第64条の2第1項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第29条の23第2号中「法第126条の31」とあるのは、「法第126条の38第7項」と読み替えるものとする。
(特定再承継金融機関等に対する株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)
第29条の38 第29条の25の規定は、法第126条の38第7項において法第68条の2第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第29条の25第2号中「法第126条の31」とあるのは、「法第126条の38第7項」と読み替えるものとする。
(特定再承継金融機関等に対する組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)
第29条の39 第29条の26の規定は、法第126条の38第7項において法第68条の3第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第29条の26第2号中「法第126条の31において準用する法第68条の3第1項」とあるのは「法第126条の38第7項において準用する法第68条の3第1項」と、「法第126条の31において読み替えて準用する法第64条の2第6項」とあるのは「法第126条の38第7項において読み替えて準用する法第64条の2第6項」と、「法第126条の31において読み替えて準用する法第64条の2第5項」とあるのは「法第126条の38第7項において読み替えて準用する法第64条の2第5項」と読み替えるものとする。
(特定再承継金融機関等に対する特定資金援助について準用する法の規定の読替え)
第29条の40 法第126条の38第6項のあっせん、同条第1項の規定による申込み、同条第5項において準用する法第126条の29第1項の認定又は法第126条の38第6項のあっせんを受けた金融機関等又は特定持株会社等、特定再承継金融機関等(同条第1項に規定する特定再承継金融機関等をいう。以下この条において同じ。)、特定再承継(同条第2項に規定する特定再承継をいう。)のための機構による特定資金援助及び当該特定資金援助(特定優先株式等の引受け等に係るものに限る。)を受けた特定再承継金融機関等(当該特定優先株式等の引受け等に係る合併又は新設分割により設立された金融機関等を含む。)又は特定再承継特定持株会社等(同条第7項に規定する特定再承継特定持株会社等をいう。)について、同条第7項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第62条第2項 | 前条第1項 | 第126条の29第1項 |
第59条第1項又は第59条の2第1項 | 第126条の38第1項 | |
第62条第5項 | 金融機関又は銀行持株会社等 | 金融機関等又は特定持株会社等 |
第64条第4項 | 資金援助 | 特定資金援助 |
金融機関又は銀行持株会社等 | 金融機関等又は特定持株会社等 | |
第64条第5項 | 資金援助 | 特定資金援助 |
金融機関又は銀行持株会社等 | 金融機関等又は特定持株会社等 | |
合併等 | 特定再承継 | |
第64条の2第2項 | 優先株式等の引受け等 | 特定優先株式等の引受け等 |
救済金融機関又は救済銀行持株会社等 | 特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等 | |
合併等 | 特定再承継 | |
第64条の2第3項 | 優先株式等の引受け等 | 特定優先株式等の引受け等 |
資金援助 | 特定資金援助 | |
第64条の2第4項 | 合併等 | 特定再承継 |
同条第2項第2号 | 第126条の38第2項第2号 | |
優先株式等の引受け等 | 特定優先株式等の引受け等 | |
金融機関 | 金融機関等 | |
第64条の2第5項 | 救済金融機関 | 特定再承継金融機関等 |
金融機関を | 金融機関等を | |
救済銀行持株会社等 | 特定再承継特定持株会社等 | |
第64条の2第6項第1号イ、ロ及びハ | 優先株式等 | 特定優先株式等 |
第64条の2第6項第2号 | 優先株式等の引受け等 | 特定優先株式等の引受け等 |
金融機関又は銀行持株会社等 | 金融機関等又は特定持株会社等 | |
定める株式等 | 定める第126条の22第6項第1号に規定する特定株式等 | |
第65条 | 合併等 | 特定再承継 |
金融機関又は銀行持株会社等に | 金融機関等又は特定持株会社等に | |
第66条第1項 | 若しくは議決 | 、議決若しくは決定 |
第66条第3項第2号 | 第87条 | 第126条の13 |
第67条第1項 | 適格性の認定等を | 第126条の38第5項において準用する第126条の29第1項の認定又は第126条の38第6項のあっせんを |
適格性の認定等に | 認定又はあっせんに | |
第67条第2項及び第68条 | 適格性の認定等 | 第126条の38第5項において準用する第126条の29第1項の認定又は第126条の38第6項のあっせん |
第68条の2第1項 | 取得優先株式等 | 第126条の38第7項において読み替えて準用する第64条の2第6項に規定する取得特定優先株式等 |
第68条の2第2項 | 金融機関又は銀行持株会社等 | 金融機関等又は特定持株会社等 |
第68条の3第1項 | 取得優先株式等 | 取得特定優先株式等 |
第64条の2第6項 | 第126条の38第7項において読み替えて準用する第64条の2第6項 | |
取得貸付債権 | 取得特定貸付債権 |
(特定再承継金融機関等に対する特定資金援助に係る取得特定優先株式等の規定の準用)
第29条の41 第29条の28の規定は、法第126条の38第7項において法第64条の2第5項(法第126条の38第7項において準用する法第68条の2第5項及び第68条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第29条の28中「前条」とあるのは「第29条の40」と、同条第1号及び第2号中「法第126条の31」とあるのは「法第126条の38第7項」と読み替えるものとする。
(特定負担金の納付等について準用する法の規定の読替え)
第29条の42 法第126条の39第1項の特定負担金について、同条第5項において法第50条第2項の規定を準用する場合においては、同項第4号中「特定承継銀行」とあるのは「特定承継金融機関等」と、「第126条の34第3項第1号」とあるのは「第126条の34第3項第5号」と読み替えるものとする。
(金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済に関する会社法の特例に関する読替え)
第29条の43 特別清算開始の命令若しくは会社法第822条第1項の規定による清算開始の命令を受けた特定破綻金融機関等又は銀行法第51条第1項若しくは保険業法(平成7年法律第105号)第212条第1項の規定により清算を開始した特定破綻金融機関等に対し法第127条の2第1項の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときについて法第127条の5において法第69条の4第3項及び第4項の規定を準用する場合においては、同条第3項中「第500条第1項及び第537条第1項」とあるのは「第500条第1項(他の法律において準用する場合を含む。)及び第537条第1項(他の法律において準用する場合を含む。)」と、同条第4項中「第549条第1項」とあるのは「第549条第1項(他の法律において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
(資産価値の減少防止のための資金の貸付けについて準用する法の規定の読替え)
第29条の44 法第128条の2第1項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて同条第2項において法第64条第4項の規定を準用する場合においては、同項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは、「第126条の2第2項に規定する金融機関等」と読み替えるものとする。
(事業譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第30条 法第131条第3項に規定する政令で定める債権者は、金融債の権利者及び保護預り契約に係る債権者その他の金融機関等の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令・財務省令で定めるものとする。
(受託者の変更手続の場合に各別に異議の催告をすることを要しない信託)
第31条 法第132条第2項に規定する政令で定めるものは、多数人を委託者又は受益者とする定型的信託契約に係る信託とする。
(受益権の買取請求権を有する信託)
第32条 法第132条第5項に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する信託とする。
一 法第132条第2項に規定する定型的信託であること。
二 委託者が信託利益の全部を享受するものであること。
三 金銭信託であること。
(信託業務の承継における受託者の変更手続の特例に関する読替え)
第33条 法第132条第5項の規定による請求について、同条第7項において信託法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える信託法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第103条第6項 | 第4項の規定による通知又は前項の規定による公告の日 | 預金保険法第132条第2項に規定する異議のある者が異議を述べた日 |
第103条第7項、第104条第1項、第2項及び第8項から第10項まで並びに第262条第1項及び第2項 | 受託者 | 新受託者 |
(根抵当権の譲渡に係る特例に関する読替え)
第33条の2 法第133条の2第7項の場合について同項において法の規定を準用する場合においては、同条第1項中「特定破綻金融機関等」とあるのは「特定承継金融機関等(第126条の34第3項第5号に規定する特定承継金融機関等をいう。第2項及び第4項において同じ。)」と、同条第2項及び第4項中「特定破綻金融機関等」とあるのは「特定承継金融機関等」と読み替えるものとする。
(保険料の額の端数計算等)
第34条 法第51条第1項、第51条の2第1項、第122条第3項又は第126条の39第3項若しくは第4項の月数は、暦に従って計算し、1月未満の端数を生じたときは、これを1月とする。
2 法第51条第1項、第51条の2第1項、第52条第2項(法第122条第4項及び第126条の39第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第122条第3項又は第126条の39第3項若しくは第4項の規定により保険料、延滞金、負担金又は特定負担金の額を計算する場合において、その額に1000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 法第52条第2項に規定する延滞金の額の計算につき同項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(金融機関の解散等の場合等における保険料の取扱い)
第35条 金融機関が保険料を納付した後に解散等(解散、事業の全部の譲渡又は会社分割(事業の全部を他の金融機関が承継するものに限る。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は金融機関の合併及び転換に関する法律第2条第7項に規定する転換を行った場合において、当該保険料の額につき過納を生じたときは、当該金融機関は、その解散等又は転換の日後1月以内に、機構に対し、機構の定める書類を提出して、当該過納に係る保険料の額に相当する金銭の還付を請求するものとする。
2 機構は、前項の請求があったときは、遅滞なく、同項の金銭を還付するものとする。この場合において、当該請求が解散等を行った金融機関又は同項の転換を行った金融機関に係るものであり、かつ、当該解散等後の存続金融機関等(当該解散等に係る合併後存続する金融機関、当該解散等に係る合併により設立された金融機関、当該解散等に係る譲渡において事業を譲り受けた金融機関又は当該解散等に係る会社分割において事業の全部を承継した金融機関をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は当該転換後の金融機関につき次項又は法第50条第1項の規定により納付すべき保険料があるときは、当該還付に代えて、その還付に係る金銭をその保険料に充当することができる。
3 存続金融機関等は、当該存続金融機関等に係る解散等の日から3月以内に、次の各号に掲げる金額を合計した額の保険料を機構に納付しなければならない。ただし、当該解散等の日から当該日を含む事業年度の末日までの期間内の月数が6月を超える場合にあっては、当該保険料の金額のうち当該月数を6月として計算した金額に相当する金額については、当該存続金融機関等の当該解散等の日を含む事業年度の末日の3月前の日までに納付することができる。
一 当該解散等を行った金融機関が当該解散等の日を含む事業年度において納付すべき保険料の額の算定の基礎となった一般預金等の額の合計額を平均した額(当該存続金融機関等が2以上ある場合においては、当該平均した額をそれぞれの存続金融機関等が譲り受け、又は承継した一般預金等の額の割合に応じて按分した額)を12で除し、これに当該解散等の日から当該存続金融機関等の当該解散等の日を含む事業年度の末日までの期間内の月数を乗じて計算した金額に、法第51条第1項に規定する保険料率を乗じて計算した金額
二 当該解散等を行った金融機関が当該解散等の日を含む事業年度において納付すべき保険料の額の算定の基礎となった決済用預金の額の合計額を平均した額(当該存続金融機関等が2以上ある場合においては、当該平均した額をそれぞれの存続金融機関等が譲り受け、又は承継した決済用預金の額の割合に応じて按分した額)を12で除し、これに当該解散等の日から当該存続金融機関等の当該解散等の日を含む事業年度の末日までの期間内の月数を乗じて計算した金額に、法第51条の2第1項に規定する率を乗じて計算した金額
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(解散等の翌年度における保険料の取扱い)
第36条 存続金融機関等は、当該存続金融機関等に係る解散等(当該解散等が新設合併(会社法第2条第28号に規定する新設合併をいう。次項において同じ。)に係るものである場合を除く。以下この項において同じ。)があった日を含む事業年度の翌事業年度(以下この項において「翌事業年度」という。)の開始後3月以内に、次の各号に掲げる金額を合計した額の保険料を機構に納付しなければならない。ただし、当該保険料の額の2分の1に相当する金額については、翌事業年度開始の日以後6月を経過した日から3月以内に納付することができる。
一 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ 当該存続金融機関等の当該解散等があった日を含む事業年度の各日(銀行法第15条第1項(長期信用銀行法第17条、信用金庫法第89条第1項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条第1項及び労働金庫法(昭和28年法律第227号)第94条第1項において準用する場合を含む。)又は株式会社商工組合中央金庫法第31条第1項に規定する休日を除く。以下この条において同じ。)における一般預金等の額の合計額に当該解散等を行った金融機関の当該各日(当該解散等の日の翌日から当該事業年度の末日までの間の各日を除く。)における一般預金等の合計額(存続金融機関等が2以上ある場合においては、当該一般預金等の合計額をそれぞれの存続金融機関等が譲り受け、又は承継した一般預金等の額の割合に応じて按分した額)を加えた額を平均した額を12で除し、これに翌事業年度の月数を乗じて計算した金額に、法第51条第1項に規定する保険料率を乗じて計算した金額
ロ 法第51条第1項の規定により存続金融機関等が翌事業年度に納付する保険料の額
二 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ 当該存続金融機関等の当該解散等があった日を含む事業年度の各日における決済用預金の額の合計額に当該解散等を行った金融機関の当該各日(当該解散等の日の翌日から当該事業年度の末日までの間の各日を除く。)における決済用預金の合計額(存続金融機関等が2以上ある場合においては、当該決済用預金の合計額をそれぞれの存続金融機関等が譲り受け、又は承継した決済用預金の額の割合に応じて按分した額)を加えた額を平均した額を12で除し、これに翌事業年度の月数を乗じて計算した金額に、法第51条の2第1項に規定する率を乗じて計算した金額
ロ 法第51条の2第1項の規定により存続金融機関等が翌事業年度に納付する保険料の額
2 存続金融機関等は、当該存続金融機関等に係る新設合併があった日を含む事業年度の翌事業年度(以下この項において「翌事業年度」という。)の開始後3月以内に、次の各号に掲げる金額を合計した額の保険料を機構に納付しなければならない。ただし、当該保険料の額の2分の1に相当する金額については、翌事業年度開始の日以後6月を経過した日から3月以内に納付することができる。
一 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ 当該新設合併があった日を含む事業年度の各日における一般預金等の額の合計額(当該新設合併の日までについては、当該新設合併を行った各金融機関の当該各日における一般預金等の合計額を合算した額)を平均した額を12で除し、これに翌事業年度の月数を乗じて計算した金額に、法第51条第1項に規定する保険料率を乗じて計算した金額
ロ 法第51条第1項の規定により存続金融機関等が翌事業年度に納付する保険料の額
二 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ 当該新設合併があった日を含む事業年度の各日における決済用預金の額の合計額(当該新設合併の日までについては、当該新設合併を行った各金融機関の当該各日における決済用預金の合計額を合算した額)を平均した額を12で除し、これに翌事業年度の月数を乗じて計算した金額に、法第51条の2第1項に規定する率を乗じて計算した金額
ロ 法第51条の2第1項の規定により存続金融機関等が翌事業年度に納付する保険料の額
(概算払額等の端数計算)
第37条 法第70条第3項の規定により概算払額を計算する場合において、その額に50銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、その端数を1円に切り上げるものとする。同条第2項ただし書の規定により支払う額を計算する場合においても、同様とする。
(都道府県知事への通知)
第38条 金融庁長官及び厚生労働大臣(第4号にあっては、内閣総理大臣)は、労働金庫(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とするものに限る。次項において同じ。)について次に掲げる報告、申出又は資料若しくは計画の提出を受けたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
一 法第59条第6項(法第59条の2第3項(法第69条第4項において準用する場合を含む。)、第69条第4項、第101条第5項、第118条第2項及び附則第15条の4第5項において準用する場合を含む。)、第60条第2項(法第126条の31において準用する場合を含む。)、第65条(法第101条第7項、第118条第4項、第126条の31、第126条の38第7項、附則第15条の4第7項及び附則第15条の4の2第7項において準用する場合を含む。)、第66条第1項及び第3項(これらの規定を法第101条第7項、第118条第4項、第126条の31、第126条の38第7項、附則第15条の4第7項及び附則第15条の4の2第7項において準用する場合を含む。)、第108条第2項、第126条の24第2項並びに第126条の28第7項(法第126条の31及び第126条の32第4項において準用する法第59条の2第3項、第126条の32第4項、第126条の38第5項並びに附則第15条の4の2第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告
二 法第74条第2項及び第5項の規定による申出
三 法第80条、第126条の3第5項及び第126条の8の規定による報告又は資料若しくは計画の提出
四 法第104条第1項及び第126条の21第1項の規定による計画の提出
五 法第105条第3項の規定による経営健全化計画の提出
六 法第108条の3第3項の規定による経営健全化計画の提出
七 法第126条の22第5項の規定による経営健全化計画の提出
八 法第126条の26第3項の規定による経営健全化計画の提出
九 法第136条第1項及び第2項の規定による報告又は資料の提出
2 金融庁長官(第3号及び第5号にあっては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、第4号にあっては金融庁長官及び財務大臣とする。)は、労働金庫について次に掲げる処分をしたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
一 法第61条第1項(法第101条第5項、第118条第2項及び附則第15条の4第5項において準用する場合を含む。)及び第126条の29第1項(法第126条の38第5項及び附則第15条の4の2第5項において準用する場合を含む。)の規定による認定
二 法第62条第1項、第101条第6項、第118条第3項、第126条の30、第126条の38第6項、附則第15条の4第6項及び附則第15条の4の2第6項の規定によるあっせん
三 法第67条第2項(法第69条第4項、第101条第7項、第126条の31、第126条の32第4項、第126条の38第7項、附則第15条の4第7項及び附則第15条の4の2第7項において準用する場合を含む。)、第90条ただし書、第126条の10ただし書及び第126条の12第1項ただし書の規定による承認
四 法第71条第1項の規定による認可
五 法第105条第4項及び第126条の22第6項の規定による決定
六 法第108条の3第1項及び第126条の26第1項の規定による認可
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第39条 法第139条第1項第4号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 法第11条の規定による認可
二 法第102条第1項及び第104条第8項(法第105条第8項及び第106条第5項において準用する場合を含む。)の規定による認定
三 法第126条の2第1項の規定による特定認定
四 法第102条第3項及び第126条の2第4項の規定による決定
五 法第103条第1項、第104条第2項、第4項及び第5項、第105条第7項並びに第106条第4項の規定による法第102条第1項の認定の取消し
六 法第126条の20第1項、第126条の21第2項、第4項及び第5項並びに第126条の22第7項において準用する法第105条第7項及び第106条第4項の規定による法第126条の2第1項の特定認定の取消し
七 法第102条第2項(法第103条第2項、第104条第3項、第7項及び第9項(法第105条第8項において準用する場合を含む。)並びに第105条第8項において準用する場合を含む。)及び第126条の2第3項(法第126条の20第2項並びに第126条の21第3項及び第7項並びに第29条の9の規定により読み替えられた法第126条の22第7項において準用する法第105条第8項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取
八 法第102条第5項及び第126条の2第5項の規定による期限の設定
九 法第102条第6項(法第103条第2項、第104条第3項、第7項及び第9項(法第105条第8項及び第106条第5項において準用する場合を含む。)、第105条第8項並びに第106条第5項において準用する場合を含む。)及び第126条の2第7項(法第126条の20第2項並びに第126条の21第3項及び第7項並びに第29条の9の規定により読み替えられた法第126条の22第7項において準用する法第106条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び公告
十 法第102条第8項(法第103条第2項、第104条第3項、第7項及び第9項(法第105条第8項及び第106条第5項において準用する場合を含む。)、第105条第8項並びに第106条第5項において準用する場合を含む。)及び第126条の2第9項(法第126条の20第2項並びに第126条の21第3項及び第7項並びに第29条の9の規定により読み替えられた法第126条の22第7項において準用する法第106条第5項において準用する場合を含む。)の規定による国会への報告
十一 法第104条第1項及び第126条の21第1項の規定による計画の受理
十二 法第104条第6項(法第105条第8項及び第106条第5項において準用する場合を含む。)及び第126条の21第6項(第29条の9の規定により読み替えられた法第126条の22第7項において準用する法第106条第5項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取
十三 法第137条の3第1項の規定による決定並びに同条第4項の規定による通知及び公告
(証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任)
第40条 法第139条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、証券取引等監視委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに法の円滑な実施を確保するため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一 法第136条第1項及び第137条第1項の規定による権限(金融商品取引業者等(法第126条の2第2項第3号に規定する金融商品取引業者、金融商品取引法第57条の12第3項に規定する指定親会社、同号に規定する金融商品取引業者子特定法人、同号に規定する指定親会社子会社等及び同法第2条第30項に規定する証券金融会社をいう。次号において同じ。)に関するもの並びに金融商品取引法第2条第12項に規定する金融商品仲介業者及び同条第11項に規定する登録金融機関に関するもの(同項に規定する金融商品取引業者の委託を受けて当該金融商品取引業者のために行う同項各号に掲げる行為に係るものに限る。)に限る。)
二 法第136条第2項及び第137条第2項の規定による権限(法第126条の2第2項第3号に規定する金融商品取引業者子特定法人、同号に規定する指定親会社子会社等、金融商品取引業者等の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)及び金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者に関するものに限る。)
(財務局長等への権限の委任)
第41条 法第139条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限(前条の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)のうち次に掲げるものは、金融機関等(法第35条第1項の規定による委託を受けた同項に規定する金融機関代理業者を含む。次項及び第3項において同じ。)の本店又は主たる事務所(外国に本店又は主たる事務所がある場合にあっては、日本における主たる営業所又は事務所。以下この条並びに次条第1項及び第3項において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
一 法第58条の3第2項の規定による命令(法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる者に関するものに限る。)
二 法第136条第1項及び第2項の規定による報告及び資料の提出の命令
三 法第137条第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査(同条第6項の規定によるものを含む。)
四 法第137条の4の規定による命令
2 前項第2号から第4号までに掲げる権限で、金融機関等の本店等以外の営業所若しくは従たる事務所その他の施設(以下この条並びに次条第2項及び第3項において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により、金融機関等の支店等に対して報告若しくは資料の提出を求め又は質問若しくは立入検査(以下この項及び次条第3項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融機関等の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
4 前3項の規定は、第1項各号に掲げる権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
第42条 第40条の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限は、金融機関等(金融商品取引法第57条の2第2項に規定する特別金融商品取引業者を除く。)の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、証券取引等監視委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
2 前項の規定により委任された権限で、金融機関等の支店等に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により、金融機関等の支店等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融機関等の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
4 第1項の規定は、同項に規定する権限のうち証券取引等監視委員会の指定するものについては、適用しない。この場合における第2項の規定の適用については、同項中「前項の規定により」とあるのは「第40条の規定により証券取引等監視委員会に」と、「同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは「証券取引等監視委員会」とする。
5 証券取引等監視委員会は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を公示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(法を適用しない金融機関)
第2条 法附則第2条第1項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
一 機構の成立の際現に解散の決議でまだ行政庁の認可を受けていないものをしている金融機関
二 機構の成立の際現に業務の停止の命令を受けている金融機関
三 前2号に掲げるもののほか、機構の成立の日前1年間において業務又は事業の状況が正常でなかったと認められる金融機関で大蔵大臣が指定するもの
(保険金の額の計算上除かれる預金等)
第2条の2 法附則第6条の2第1項に規定する政令で定める預金等は、次に掲げる預金等とする。
一 外貨預金(第3条第2号から第4号までに掲げる預金等に該当するものを除く。)
二 第3条各号に掲げる預金等
三 第6条各号に掲げる預金等
(特定預金)
第2条の3 法附則第6条の2第1項第1号及び附則第6条の2の2第1項に規定する政令で定める預金は、次に掲げる預金とする。
一 当座預金
二 普通預金
三 前2号に掲げるもののほか、為替取引に用いられるものとして内閣府令・財務省令で定める預金
(保険金の額の特例)
第2条の4 法附則第6条の2第3項の規定により保険金の額を計算する場合においては、次の各号に掲げる預金等の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 法附則第6条の2第1項第1号に規定する特定預金 同項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの預金に係る債権の額につきそれぞれ対応する法第53条第4項の仮払金の支払及び法第127条第1項の貸付けに係る預金の払戻しを受けた額を控除するものとする。
二 法附則第6条の2第1項第2号に規定するその他預金等 同項及び同条第2項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの預金等に係る債権の額につきそれぞれ対応する法第127条第1項の貸付けに係る預金等の払戻しを受けた額を控除するものとする。
(保険料の額の計算上除かれる預金等)
第2条の5 法附則第6条の2の2第1項に規定する政令で定める預金等は、第3条各号に掲げる預金等とする。
(保険料の額の端数計算等)
第2条の6 第34条及び第35条の規定は、法附則第6条の2の2第1項に規定する保険料について準用する。この場合において、第34条第1項中「法第51条第1項又は法第122条第3項」とあるのは「法附則第6条の2の2第1項」と、同条第2項中「法第51条第1項、第52条第2項(法第122条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は法第122条第3項」とあるのは「法第52条第2項又は法附則第6条の2の2第1項」と、「保険料、延滞金又は負担金」とあるのは「延滞金又は保険料」と、第35条第3項中「法第51条第1項に規定する預金等の額の合計額を平均した額を」とあるのは「法附則第6条の2の2第1項に規定する特定預金の額の合計額及びその他預金等の額の合計額をそれぞれ」と、「保険料率を乗じて計算した」とあるのは「特定預金及びその他預金等の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した額を合計した額に相当する」と読み替えるものとする。
2 第34条及び第35条の規定は、法附則第6条の2の2第2項に規定する保険料について準用する。この場合において、第34条第1項中「法第51条第1項又は法第122条第3項」とあるのは「法附則第6条の2の2第2項」と、同条第2項中「法第51条第1項、第52条第2項(法第122条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は法第122条第3項」とあるのは「法第52条第2項又は法附則第6条の2の2第2項」と、「保険料、延滞金又は負担金」とあるのは「延滞金又は保険料」と、第35条第3項中「法第51条第1項に規定する預金等の額の合計額を平均した額を」とあるのは「法附則第6条の2の2第2項に規定する特定預金の額の合計額を平均した額及びその他預金等の額の合計額を平均した額をそれぞれ」と、「保険料率を乗じて計算した」とあるのは「特定預金及びその他預金等の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した額を合計した額に相当する」と読み替えるものとする。
(決済用預金に係る利息等の額等)
第2条の6の2 法第54条の2第1項に規定する保険事故が発生した日において現に預金者が有する法附則第6条の2の3の規定により決済用預金とみなされた特定預金に係る債権のうち第6条の2第1項第1号に掲げるものの額の計算については、内閣府令・財務省令で定める。
(特例資産譲受人等に生じた損失の金額)
第2条の7 法附則第6条の4第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の規定による損失の補てんの申込みを行った特例資産譲受人等(同項に規定する特例資産譲受人等をいう。)につき、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 法附則第6条の3第1項の規定による買取りに係る資産の当該買取りの直前における帳簿価額に相当する金額
二 法附則第6条の3第1項の規定による買取りの対価の額に相当する金額
(協定の定めによる業務により生じた利益の額)
第2条の8 法附則第8条第1項第2号の3に規定する政令で定めるところにより計算した額は、協定銀行(法附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行をいう。以下同じ。)の各事業年度の第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
一 譲受債権等(法附則第7条第1項第5号に規定する譲受債権等をいう。以下この項及び附則第3条の2第3号において同じ。)のそれぞれにつきその取得価額を上回る金額で回収を行ったことその他の内閣府令・財務省令で定める事由により利益が生じたときは、当該利益の金額として内閣府令・財務省令で定める金額
二 譲受債権等のそれぞれにつき次号に規定する損失が生じた場合において、当該損失が生じた事業年度の翌事業年度以後に当該損失の生じた譲受債権等の全部又は一部の回収を行ったことその他の内閣府令・財務省令で定める事由により当該損失が減少をしたときは、当該減少をした損失の金額として内閣府令・財務省令で定める金額
三 譲受債権等のそれぞれにつきその取得価額を下回る金額で回収を行ったことその他の内閣府令・財務省令で定める事由により損失が生じたときは、当該損失の金額として内閣府令・財務省令で定める金額
2 協定銀行は、毎事業年度、前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後3月以内に機構に納付するものとする。
(協定の定めによる業務により生じた損失の額)
第2条の9 法附則第10条の2に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度の第1号に掲げる金額の合計額から第2号に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する金額とする。
一 前条第1項第3号に掲げる金額
二 前条第1項第1号及び第2号に掲げる金額
(承継協定銀行について適用する法の規定の読替え)
第2条の10 承継協定銀行(法附則第15条の2第3項に規定する承継協定銀行をいう。附則第2条の17第2号において同じ。)について同項の規定により法の規定を適用する場合においては、法第50条第2項中「場合には、前項の規定にかかわらず」とあるのは「場合には」と、同項第4号中「承継銀行又は特定承継銀行(第126条の34第3項第1号に規定する特定承継銀行をいう。第101条の2第1項において同じ。)が設立された」とあるのは「承継機能協定(附則第15条の2第1項に規定する承継機能協定をいう。以下同じ。)を締結した」と、法第91条の見出し中「設立」とあるのは「業務承継」と、同条第1項中「承継銀行が事業の譲受け等により業務を引き継ぎ、かつ、その業務を暫定的に維持継続すること」とあるのは「附則第15条の2第4項第5号に規定する被管理金融機関の業務承継」と、「以下この章」とあるのは「第93条第1項及び第2項並びに第94条第1項」と、同条第2項中「前項」とあるのは「前項第2号」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第1項第2号」と、法第92条の見出し中「の設立等」とあるのは「への出資等」と、同条第2項中「前項に規定する場合のほか、承継銀行」とあるのは「承継協定銀行」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、法第93条第1項中「第91条第1項」とあるのは「第91条第1項第2号」と、「同項」とあるのは「被管理金融機関」と、同条第2項中「業務承継」とあるのは「被管理金融機関の業務承継」と、法第94条第1項中「その経営管理」とあるのは「被管理金融機関の業務承継に係る承継協定銀行の事業の経営管理」と、同項第1号中「第91条第1項」とあるのは「第91条第1項第2号」と、法第99条中「承継協定」とあるのは「承継機能協定」と、法第100条中「この章」とあるのは「第40条の2第2号、第91条(第1項第1号を除く。)、第92条(第1項を除く。)から第94条まで、第95条及び第98条から第100条(これらの規定を第126条の37において準用する場合を含む。)まで、第122条、第126条の34(第1項第1号を除く。)、第126条の35(第1項を除く。)、第126条の36、第126条の39、第129条、第133条から第134条まで、第135条第2項及び第3項(第126条の37において準用する場合を含む。)並びに附則第15条の2から第15条の4の2まで」と、「承継協定」とあるのは「承継機能協定」と、法第126条の34の見出し中「設立」とあるのは「債務等承継」と、同条第1項中「特定承継金融機関等が事業の譲受け、債務引受け、合併又は会社分割(以下「特定事業譲受け等」という。)により債務等(特定事業譲受け等に係る業務又は債務をいう。以下同じ。)を引き継ぎ、かつ、債務等の弁済等(その業務の暫定的な維持継続又は債務の弁済をいう。以下同じ。)を円滑に行うことをいう」とあるのは「附則第15条の2第4項第5号に規定する特別監視金融機関等の債務等承継をいう。第126条の36第1項において同じ」と、同項第2号中「債務等」とあるのは「債務等(事業の譲受け、債務引受け、合併又は会社分割(以下「特定事業譲受け等」という。)に係る業務又は債務をいう。以下同じ。)」と、同条第2項中「前項」とあるのは「前項第2号」と、同条第3項第1号中「債務等の弁済等」とあるのは「債務等の弁済等(その業務の暫定的な維持継続又は債務の弁済をいう。以下同じ。)」と、法第126条の35の見出し中「の設立等」とあるのは「への出資等」と、同条第2項中「前項に規定する場合のほか、特定承継金融機関等」とあるのは「承継協定銀行」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、法第126条の36第1項中「その経営管理」とあるのは「特別監視金融機関等の債務等承継に係る承継協定銀行の事業の経営管理」と、同項第1号中「第126条の34第1項」とあるのは「第126条の34第1項第2号」と、法第129条第1項、第3項及び第5項中「協定承継銀行、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は協定特定承継金融機関等」とあるのは「承継協定銀行」と、法第133条第6項中「承継銀行又は特別危機管理銀行」とあるのは「承継協定銀行」と、法第135条第2項中「第91条第1項」とあるのは「第91条第1項第2号」とする。
(再承継金融機関等に対する資金援助について準用する法の規定の読替え)
第2条の11 法附則第15条の4第1項の規定による申込み及び同条第5項において準用する法第61条第1項の認定について、法附則第15条の4第5項において法の規定を準用する場合においては、法第59条第3項中「第1項に」とあるのは「附則第15条の4第1項に」と、「前項第2号」とあるのは「同条第2項第3号」と、「第1項の」とあるのは「同条第1項の」と、同条第6項中「第1項又は第4項」とあるのは「附則第15条の4第1項」と、「金融機関及び銀行持株会社等」とあるのは「再承継金融機関及び再承継銀行持株会社等」と、同条第7項中「第1項又は第4項」とあるのは「附則第15条の4第1項」と、「金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、法第61条第1項中「第59条第1項、第59条の2第1項又は前条第1項」とあるのは「附則第15条の4第1項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
第2条の12 法附則第15条の4第6項のあっせん、同条第1項の規定による申込み、同条第5項において準用する法第61条第1項の認定又は法附則第15条の4第6項のあっせんを受けた金融機関又は銀行持株会社等、同条第1項に規定する再承継金融機関、同条第2項に規定する再承継のための機構による資金援助及び当該資金援助(優先株式等の引受け等に係るものに限る。)を受けた再承継金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併により設立された金融機関を含む。)又は再承継銀行持株会社等(同条第1項に規定する再承継銀行持株会社等をいい、同条第7項において準用する法第68条の2第1項の承認を受けた場合における法附則第15条の4第7項において準用する法第68条の2第2項に規定する会社及び法附則第15条の4第7項において準用する法第68条の3第1項の承認を受けた場合における法附則第15条の4第7項において準用する法第68条の3第4項に規定する承継金融機関等を含む。)について、法附則第15条の4第7項において法の規定を準用する場合においては、法第62条の見出し中「合併等」とあるのは「再承継」と、同条第2項中「又は銀行持株会社等」とあるのは「、銀行持株会社等又は承継協定銀行(承継協定銀行にあっては、そのあっせんが附則第15条の4第2項第6号に掲げる措置に係るものである場合に限る。)」と、法第64条第1項中「第59条第1項若しくは第4項、第59条の2第1項又は第60条第1項」とあるのは「附則第15条の4第1項」と、法第65条の見出し中「合併等」とあるのは「再承継」と、「第62条第1項」とあるのは「附則第15条の4第6項」と、法第66条第1項中「合併、」とあるのは「吸収分割、合併、」と、同条第3項第1号中「合併又は」とあるのは「合併、吸収分割又は」と読み替えるものとする。
(特定再承継金融機関等に対する特定資金援助について準用する法の規定の読替え)
第2条の12の2 法附則第15条の4の2第1項の規定による申込み及び同条第5項において準用する法第126条の29第1項の認定について、法附則第15条の4の2第5項において法の規定を準用する場合においては、法第126条の28第4項中「第2項第2号に掲げる合併又は同項第7号に掲げる新設分割」とあるのは「附則第15条の4の2第2項第3号に掲げる合併」と、「金融機関等若しくは当該新設分割により設立される金融機関等」とあるのは「金融機関等」と、「当該合併又は当該新設分割」とあるのは「当該合併」と、「2以上の特定救済金融機関等」とあるのは「2以上の特定再承継金融機関等」と、同条第7項及び第8項中「金融機関等」とあるのは「特定再承継金融機関等」と、法第126条の29第1項中「当該特定合併等」とあるのは「当該特定再承継」と、「特定救済金融機関等又は特定破綻金融機関等及び特定救済持株会社等」とあるのは「特定再承継金融機関等又は承継協定銀行及び特定再承継特定持株会社等」と、同条第2項中「特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等又は特定破綻金融機関等及び特定救済持株会社等」とあるのは「承継協定銀行及び特定再承継金融機関等又は承継協定銀行及び特定再承継特定持株会社等」と、同条第3項中「特定合併等」とあるのは「特定再承継」と、同項第1号中「特定破綻金融機関等」とあるのは「承継協定銀行」と、同項第3号中「特定救済金融機関等」とあるのは「特定再承継金融機関等」と、「特定救済持株会社等」とあるのは「特定再承継特定持株会社等」と、「特定破綻金融機関等から」とあるのは「承継協定銀行から」と、「前条第2項第5号」とあるのは「附則第15条の4の2第2項第5号」と、「特定破綻金融機関等の業務又は」とあるのは「附則第15条の3第1項第2号に規定する新設分割設立金融機関等の業務又は」と、「特定破綻金融機関等の業務の」とあるのは「承継協定銀行の業務の」と、同条第8項中「特定破綻金融機関等」とあるのは「附則第15条の3第1項第2号に規定する新設分割設立金融機関等」と読み替えるものとする。
(特定再承継金融機関等に対する特定資金援助に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)
第2条の12の3 第29条の23の規定は、法附則第15条の4の2第7項において法第64条の2第1項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第29条の23第2号中「法第126条の31」とあるのは、「法附則第15条の4の2第7項」と読み替えるものとする。
(特定再承継金融機関等に係る業務の継続の承認申請の規定の準用)
第2条の12の4 第29条の24の規定は、法附則第15条の4の2第7項において法第67条第2項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第29条の24中「特定救済金融機関等(法第126条の28第1項に規定する特定救済金融機関等をいう。第29条の27及び第29条の32において同じ。)」とあるのは、「特定再承継金融機関等(法第126条の38第1項に規定する特定再承継金融機関等をいう。)」と読み替えるものとする。
(特定再承継金融機関等に対する株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)
第2条の12の5 第29条の25の規定は、法附則第15条の4の2第7項において法第68条の2第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第29条の25第2号中「法第126条の31」とあるのは、「法附則第15条の4の2第7項」と読み替えるものとする。
(特定再承継金融機関等に対する組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)
第2条の12の6 第29条の26の規定は、法附則第15条の4の2第7項において法第68条の3第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第29条の26第2号中「法第126条の31において準用する法第68条の3第1項」とあるのは「法附則第15条の4の2第7項において準用する法第68条の3第1項」と、「法第126条の31において読み替えて準用する法第64条の2第6項」とあるのは「法附則第15条の4の2第7項において読み替えて準用する法第64条の2第6項」と、「法第126条の31において読み替えて準用する法第64条の2第5項」とあるのは「法附則第15条の4の2第7項において読み替えて準用する法第64条の2第5項」と読み替えるものとする。
(特定再承継金融機関等に対する特定資金援助について準用する法の規定の読替え)
第2条の12の7 法附則第15条の4の2第6項のあっせん、同条第1項の規定による申込み、同条第5項において準用する法第126条の29第1項の認定又は法附則第15条の4の2第6項のあっせんを受けた金融機関等又は特定持株会社等、特定再承継金融機関等(同条第1項に規定する特定再承継金融機関等をいう。以下この条において同じ。)、法附則第15条の4の2第2項に規定する特定再承継のための機構による特定資金援助及び当該特定資金援助(特定優先株式等の引受け等に係るものに限る。)を受けた特定再承継金融機関等(当該特定優先株式等の引受け等に係る合併により設立された金融機関等を含む。)又は法附則第15条の4の2第7項に規定する特定再承継特定持株会社等について、同項において法の規定を準用する場合においては、法第62条第2項中「前条第1項」とあるのは「同条第5項において準用する第126条の29第1項」と、「第59条第1項又は第59条の2第1項」とあるのは「附則第15条の4の2第1項」と、同条第5項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、法第64条第4項及び第5項中「資金援助」とあるのは「特定資金援助」と、「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、同項中「合併等」とあるのは「特定再承継」と、法第64条の2第2項中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「救済金融機関又は救済銀行持株会社等」とあるのは「特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等」と、「合併等」とあるのは「特定再承継」と、同条第3項中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「資金援助」とあるのは「特定資金援助」と、同条第4項中「合併等」とあるのは「特定再承継」と、「同条第2項第2号又は第6号」とあるのは「附則第15条の4の2第2項第3号」と、「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「金融機関」とあるのは「金融機関等」と、同条第5項中「救済金融機関」とあるのは「特定再承継金融機関等」と、「合併又は新設分割」とあるのは「合併」と、「金融機関を」とあるのは「金融機関等を」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「特定再承継特定持株会社等」と、同条第6項第1号イ、ロ及びハ中「優先株式等」とあるのは「特定優先株式等」と、同項第2号中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、「定める株式等」とあるのは「定める第126条の22第6項第1号に規定する特定株式等」と、法第65条中「合併等」とあるのは「特定再承継」と、「金融機関又は銀行持株会社等に」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等に」と、法第66条第1項中「若しくは議決」とあるのは「、議決若しくは決定」と、同条第3項第2号中「第87条」とあるのは「第126条の13」と、法第67条第1項中「適格性の認定等を」とあるのは「附則第15条の4の2第5項において準用する第126条の29第1項の認定又は附則第15条の4の2第6項のあっせんを」と、「適格性の認定等に」とあるのは「認定又はあっせんに」と、同条第2項及び第68条中「適格性の認定等」とあるのは「附則第15条の4の2第5項において準用する第126条の29第1項の認定又は附則第15条の4の2第6項のあっせん」と、法第68条の2第1項中「取得優先株式等」とあるのは「附則第15条の4の2第7項において読み替えて準用する第64条の2第6項に規定する取得特定優先株式等」と、同条第2項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、法第68条の3第1項中「取得優先株式等」とあるのは「取得特定優先株式等」と、「第64条の2第6項」とあるのは「附則第15条の4の2第7項において読み替えて準用する第64条の2第6項」と、「取得貸付債権」とあるのは「取得特定貸付債権」と読み替えるものとする。
(特定再承継金融機関等に対する特定資金援助に係る取得特定優先株式等の規定の準用)
第2条の12の8 第29条の28の規定は、法附則第15条の4の2第7項において法第64条の2第5項(法附則第15条の4の2第7項において準用する法第68条の2第5項及び第68条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第29条の28中「前条」とあるのは「附則第2条の12の7」と、同条第1号及び第2号中「法第126条の31」とあるのは「法附則第15条の4の2第7項」と読み替えるものとする。
(困難債権整理回収協定の定めによる業務により生じた利益の額)
第2条の13 法附則第15条の5第2項第3号に規定する政令で定めるところにより計算した額は、困難債権協定銀行(同項第1号に規定する困難債権協定銀行をいう。次項、次条及び第2条の15において同じ。)の各事業年度の第1号に掲げる収益の額の合計額から第2号に掲げる費用の額の合計額を控除した残額とする。
一 収益
イ 買取資産に係る譲渡益
ロ 買取資産である金銭債権及び有価証券に係る償還、払戻し又は残余財産の分配に伴う収益
ハ 買取資産である金銭債権及び有価証券に係る貸付金利息、受取配当金及び有価証券利息
ニ その他困難債権整理回収協定(法附則第15条の5第2項に規定する困難債権整理回収協定をいう。次号において同じ。)の定めによる業務の実施による収益
二 費用
イ 買取資産に係る譲渡損
ロ 買取資産である金銭債権及び有価証券に係る償還、払戻し又は残余財産の分配に伴う損失
ハ 買取資産である金銭債権に係る貸倒れによる損失
ニ 困難債権整理回収協定の定めによる資産の買取りのために必要とする資金その他の困難債権整理回収協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金に係る借入金の利息
ホ その他困難債権整理回収協定の定めによる業務の実施のために必要とする事務費その他の費用
2 困難債権協定銀行は、毎事業年度、前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後3月以内に機構に納付するものとする。
(機構が特定回収困難債権の買取りの委託を行う場合について準用する法の規定の読替え)
第2条の14 機構が困難債権協定銀行に対し特定回収困難債権(法第101条の2第1項に規定する特定回収困難債権をいう。)の買取りの委託を行う場合について法附則第15条の5第7項において法の規定を準用する場合においては、法附則第7条第1項第2号の2中「次条第1項第2号の3」とあるのは「附則第15条の5第2項第3号」と、同項第3号中「整理回収業務」とあるのは「困難債権整理回収協定の定めによる業務」と、同項第5号中「次号並びに次条第1項第7号及び第8号」とあるのは「次号」と読み替えるものとする。
(困難債権整理回収協定の定めによる業務により生じた損失の額)
第2条の15 法附則第15条の5第8項において準用する法附則第10条の2に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、困難債権協定銀行の各事業年度の第2条の13第1項第2号に掲げる金額の合計額から、同項第1号に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
(一般勘定で経理する業務)
第2条の16 法附則第18条第1項第3号及び附則第23条第4項第2号に規定する政令で定めるものは、平成14年4月1日以後に開始する法附則第7条第1項に規定する業務であって、法附則第18条第1項第1号及び第2号の2に掲げる業務に係るもの以外のもの(内閣府令・財務省令で定めるものを除く。)とする。
(特定負担金の決定に係る報告事項)
第2条の17 法附則第18条の2第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法附則第7条第1項に規定する業務(法第126条の31、第126条の38第7項又は附則第15条の4の2第7項において準用する法第64条第1項の決定に基づく特定資金援助、法第126条の32第4項において準用する法第64条第1項の決定に基づく追加的特定資金援助、法第129条第1項の規定による資産の買取り(特別監視金融機関等及び協定特定承継金融機関等に係るものに限る。)及び法附則第10条第7項に規定する措置(特別監視金融機関等について設けた法附則第15条の2第4項第4号に規定する承継勘定に属する資産に係るものに限る。)に係るものに限る。)に係る収益の金額及びその明細
二 法附則第15条の2第4項第5号の規定に基づき承継協定銀行から納付され収納した金銭(特別監視金融機関等について設けた同項第4号に規定する承継勘定に属する資産に係るものに限る。)の金額
三 法附則第15条の4の2第7項において準用する法第64条第1項の決定に基づく特定資金援助に係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細
(特別保険料率等)
第3条 法附則第19条第2項において準用する法第51条第1項に規定する政令で定める預金等は、第3条各号に掲げる預金等で、法附則第19条第2項において準用する法第50条第1項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。
2 法附則第19条第3項に規定する特別保険料率は、0・036パーセントとする。
3 第34条及び第35条の規定は、法附則第19条第1項に規定する特別保険料について準用する。この場合において、第34条第1項中「法第51条第1項又は法第122条第3項」とあるのは「法附則第19条第2項において準用する法第51条第1項」と、同条第2項中「法第51条第1項、第52条第2項(法第122条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は法第122条第3項」とあるのは「法附則第19条第2項において準用する法第51条第1項又は法附則第19条第2項において準用する法第52条第2項」と、同条第3項中「法第52条第2項」とあるのは「法附則第19条第2項において準用する法第52条第2項」と、第35条第2項中「法第50条第1項」とあるのは「法附則第19条第1項及び同条第2項において準用する法第50条第1項」と、同条第3項中「法第51条第1項」とあるのは「法附則第19条第2項において準用する法第51条第1項」と、「合計額を平均した額」とあるのは「合計額」と読み替えるものとする。
(特例業務基金の使用の金額)
第3条の2 法附則第19条の3第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 特別資金援助(法附則第18条第1項第1号に規定する特別資金援助をいう。以下同じ。) 特別資金援助を実施するために支払を要する費用の額(当該支払により資産の取得をすることとなる場合には、当該取得に係る資産の取得価額に相当する額を控除した額。以下この号において「実施費用額」という。)に相当する金額から、同条第2項の規定により当該実施費用額につき同項に規定する一般勘定(以下「一般勘定」という。)から同項に規定する特例業務勘定(以下「特例業務勘定」という。)に繰り入れられる金額に相当する金額及び特例業務勘定における当該特別資金援助の実施直前の責任準備金額(内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した責任準備金の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額を控除した残額
二 預金等債権の特別買取り(法附則第18条第1項第2号に規定する預金等債権の特別買取りをいう。以下同じ。) 預金等債権の特別買取りを実施するために支払を要する費用の額に相当する金額から、当該支払により取得することとなる預金等債権につき法第70条第3項に規定する概算払率が法第71条第2項の規定に基づき定められることとした場合の法第70条第2項に規定する概算払額の総額に相当する額及び特例業務勘定における当該預金等債権の特別買取りの実施直前の責任準備金額の合計額を控除した残額
三 法附則第18条第1項第3号に規定する業務のうち法附則第7条第1項第2号に規定する損失の補てん(以下この号において「損失の補てん」という。) 各事業年度の損失の補てんを実施するために支払を要する費用の額に相当する金額(附則第3条の4第1項に規定する特定破綻金融機関に該当する破綻金融機関(以下この号において「特定破綻金融機関」という。)のうちに、当該事業年度にその譲受債権等につき附則第2条の9第1号に掲げる金額(以下この号において「特定損失額」という。)が生じたものがあるときは、それらの特定破綻金融機関の当該事業年度の特定損失額(当該事業年度に特定損失額が生じた特定破綻金融機関のうちに、当該事業年度の特定損失額と当該事業年度前の事業年度の特定損失額との合計額が、当該特定破綻金融機関に係る資産超過金額(附則第3条の4第2項第2号に掲げる金額をいう。以下この号において同じ。)を上回ることとなるものがあるときは、その上回ることとなる特定破綻金融機関については、当該資産超過金額から当該事業年度前の特定損失額の合計額を控除した残額)の合計額を控除した残額)から、当該損失の補てんの実施直前の特例業務勘定の責任準備金額を控除した残額
(特例業務基金の使用額の算定基準日)
第3条の3 法附則第19条の3第2項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日(同日が、平成14年4月1日前の日となる場合には平成14年4月1日とし、平成15年3月31日後の日となる場合には平成15年3月31日とする。次条第2項第1号において「業務終了日」という。)とする。
一 機構が法第64条第1項の規定により行う旨の決定をしたすべての特別資金援助の実行を完了した日
二 機構が法第70条第1項の規定により行う旨の決定をしたすべての預金等債権の特別買取りに係る買取期間(法第72条第2項の規定により機構が買取期間の変更をした場合にあっては、当該変更後の買取期間)の末日のうち、最も遅い日
(特例業務基金の使用から控除される金額等)
第3条の4 法附則第19条の3第2項に規定する政令で定める破綻金融機関は、救済金融機関との合併等(法第59条第2項に規定する合併等をいう。次項第2号において同じ。)の直前においてその資産の額が負債の額を上回る破綻金融機関(次項において「特定破綻金融機関」という。)とする。
2 法附則第19条の3第2項に規定する破綻金融機関で政令で定めるものに係るものがあるときの政令で定める金額は、各特定破綻金融機関の第1号に掲げる金額(当該金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、同号に掲げる金額)の合計額とする。
一 特定破綻金融機関のそれぞれに係る次に掲げる金額の合計額
イ 特別資金援助に係る資産の買取りその他の内閣府令・財務省令で定める資金援助(法第59条第1項に規定する資金援助をいう。)の実施により業務終了日までに機構に生じた費用(法附則第10条の2の規定による損失の補てんに係るものを除く。)又は損失として内閣府令・財務省令で定めるものの金額
ロ 附則第2条の9第1号に掲げる金額で業務終了日の属する協定銀行の事業年度の直前の事業年度までに生じたものの合計額に相当する金額
二 特定破綻金融機関のそれぞれに係る合併等の直前におけるその資産の額と負債の額との差額に相当する金額
3 法附則第19条の3第2項に規定する資産の買取りに係る機構の費用として政令で定める金額は、法附則第6条の3第1項の規定による資産の買取りをするために機構がした借入金の利息の額及び当該資産の管理又は処分を行うために機構が要した費用の額の合計額に相当する金額とする。
4 法附則第19条の3第2項に規定する損失の補てんに要した金額として政令で定める金額は、法附則第6条の4第1項の規定による損失の補てんの額及び当該損失の補てんを行うために機構がした借入金の利息の額の合計額に相当する金額とする。
(国債の処分)
第3条の5 法附則第19条の4第5項に規定する政令で定める場合は、内閣府令・財務省令で定めるところにより日本銀行に対し担保権の設定をする場合とする。
(特例業務に係る借入金の限度額)
第4条 法附則第20条第1項に規定する政令で定める金額は、6兆5000億円とする。
(特例業務勘定の廃止時における資産及び負債の処理)
第5条 機構は、法附則第21条第1項の規定により特例業務勘定を廃止したときは、その廃止の際特例業務勘定に属する資産(法附則第7条第1項第1号の規定による協定銀行に対する出資金その他の金融庁長官及び財務大臣が定める資産(以下この項において「出資金等」という。)を除く。)をもって特例業務勘定に属する負債(法附則第11条第1項の規定による協定銀行の借入れに係る債務の保証に係る保証債務その他の金融庁長官及び財務大臣が定める負債(以下この項において「保証債務等」という。)を除く。)を処理した後、その残余の資産(出資金等を含む。)及び負債(保証債務等を含む。)を一般勘定に帰属させるものとする。
2 前項に定めるもののほか、特例業務勘定に属する資産及び負債の一般勘定への帰属に関し必要な事項は、金融庁長官及び財務大臣が定める。
(特定資産に係る利益の事由及び金額)
第6条 法附則第21条第2項に規定する政令で定める事由により利益が生じたときは次の各号に掲げる事由により利益が生じたときとし、同項に規定する利益の金額として政令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
一 特定資産(法附則第21条第2項に規定する特定資産をいう。以下同じ。)である金銭債権(以下「買取金銭債権」という。)について、弁済を受けた金額(当該弁済が代物弁済によるものである場合には、当該代物弁済により譲り受けた資産の処分等により得られた金額をいい、当該代物弁済により土地又は建物(以下この条及び次条第6号において「土地等」という。)の取得をし、当該取得をした土地等を譲渡した場合において、当該土地等について機構が支出した金額のうちに、その支出により当該土地等の取得の時において当該土地等につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における当該土地等の価額を増加させる部分の額に対応する金額(以下この条及び次条第6号において「資本的支出の額」という。)があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額をいう。以下同じ。)が当該買取金銭債権の取得価額(買取りの対価の額をいう。次条第3号及び第4号を除き、以下同じ。)を上回ったこと。 当該弁済を受けた金額と当該買取金銭債権の取得価額との差額に相当する金額
二 特定資産である土地等(以下「買取土地等」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額(当該買取土地等について機構が支出した金額のうちに資本的支出の額があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額。次条第3号において同じ。)が当該買取土地等の取得価額(特定資産に係る機構の業務の用に供する特定資産である建物にあっては、その償却費の額の累積額を控除した額。同号において同じ。)を上回ったこと。 当該支払を受けた金額と当該買取土地等の取得価額との差額に相当する金額
三 買取土地等以外の特定資産(以下「買取資産」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取資産の取得価額(特定資産に係る機構の業務の用に供する買取資産にあっては、その償却費の額の累積額を控除した額。次条第4号において同じ。)を上回ったこと。 当該支払を受けた金額と当該買取資産の取得価額との差額に相当する金額
四 特定資産である有価証券その他これに類するものとして内閣府令・財務省令で定めるもの(以下「買取有価証券等」という。)についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該買取有価証券等の取得価額を上回ったこと。 当該支払を受けた金額と当該買取有価証券等の取得価額との差額に相当する金額
五 特定資産から果実が生じたこと。 当該果実に相当する金額
六 次条第1号又は第2号に掲げる事由に該当して損失の生じた特定資産につき、弁済を受けたこと。 当該弁済を受けた金額に相当する金額
(特定資産につき損失の生じた事由及び金額)
第6条の2 法附則第21条第2項に規定する政令で定める事由により損失が生じたときは次の各号に掲げる事由により損失が生じたときとし、同項に規定する損失の金額として政令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
一 買取金銭債権について弁済を受けた金額が当該買取金銭債権の取得価額を下回ったこと(当該買取金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該買取金銭債権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。 当該買取金銭債権の取得価額と当該弁済を受けた金額との差額に相当する金額
二 買取金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該買取金銭債権の全額について弁済を受けることができないことが明らかとなったこと。 当該買取金銭債権の取得価額に相当する金額
三 買取土地等の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取土地等の取得価額を下回ったこと。 当該買取土地等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
四 買取資産の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取資産の取得価額を下回ったこと。 当該買取資産の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
五 買取有価証券等についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該買取有価証券等の取得価額を下回ったこと。 当該買取有価証券等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
六 特定資産に係る業務を行うための費用として使用した金額(特定資産に係る業務の用に供する資産の償却費の額を含むものとし、買取土地等及び買取金銭債権に係る代物弁済により取得した土地等に係る資本的支出の額を除く。)があるとき。 当該使用した金額に相当する金額
(協定後勘定に移転した住専債権について適用する法の規定の読替え)
第6条の3 法附則第21条の2第1項の規定により協定後勘定に移転した住専債権について同条第2項において法の規定を適用する場合においては、法附則第8条第1項第1号中「こと。」とあるのは、「こと及び附則第21条の2第1項の規定により協定後勘定に移転した住専債権に係る整理回収業務を行うこと。」とする。
(都道府県知事への通知)
第7条 第37条第2項の規定は、同項に規定する労働金庫につき、金融庁長官及び財務大臣が法附則第16条第2項の規定による認定を行ったとき、並びに金融庁長官及び財務大臣が法附則第17条第2項の規定により特別払戻率を定めたときについて準用する。
附則 (昭和49年6月1日政令第189号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年3月30日政令第54号)
この政令は、昭和54年4月2日から施行する。
附則 (昭和61年6月17日政令第218号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年7月1日から施行する。
附則 (昭和61年6月28日政令第249号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年7月1日から施行する。
(預金保険法を適用しない労働金庫)
第2条 預金保険法及び準備預金制度に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項に規定する政令で定める労働金庫は、次に掲げる労働金庫とする。
一 この政令の施行の際現に解散の決議でまだ大蔵大臣及び労働大臣の認可を受けていないものをしている労働金庫
二 この政令の施行の際現に業務の停止の命令を受けている労働金庫
三 前2号に掲げるもののほか、この政令の施行の日前1年間において業務の状況が正常でなかったと認められる労働金庫で大蔵大臣が指定するもの
附則 (昭和61年9月2日政令第290号)
この政令は、昭和61年12月1日から施行する。
附則 (平成5年3月3日政令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成4年法律第87号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
附則 (平成8年6月21日政令第182号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)の施行の日から施行する。
(特別保険料率の検討)
第2条 改正後の預金保険法施行令附則第3条に規定する特別保険料率については、遅くとも平成10年度末までに、預金保険機構の預金保険法附則第19条第1項に規定する特例業務の実施の状況を踏まえて検討を行うものとする。
附則 (平成8年12月18日政令第335号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(以下「健全性確保法」という。)の施行の日(平成9年4月1日)から施行する。
附則 (平成9年9月19日政令第288号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成9年10月1日)から施行する。
附則 (平成9年12月19日政令第370号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年12月22日政令第376号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年12月25日政令第383号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成10年2月18日政令第27号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年5月27日政令第184号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成10年6月22日)から施行する。
附則 (平成10年10月22日政令第338号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成10年10月22日政令第340号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、預金保険法の一部を改正する法律(平成10年法律第133号。附則第4条において「預金保険法一部改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)の施行の日の前日までの間における第1条の規定による改正後の預金保険法施行令(以下この条において「新預保法施行令」という。)の規定の適用については、新預保法施行令中「金融再生委員会」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。この場合において、新預保法施行令第22条の金融再生委員会規則により定めるべき事項は、総理府令である。
2 第1条の規定による改正前の預金保険法施行令の規定により金融監督庁長官その他の国の機関がした認定その他の処分又は通知その他の行為は、新預保法施行令の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関がした認定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則 (平成10年10月22日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成10年11月20日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年12月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日政令第113号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の預金保険法施行令附則第2条の2及び第2条の4の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する預金保険法(以下「法」という。)附則第7条第1項に規定する協定銀行(以下「協定銀行」という。)の事業年度に係る法附則第8条第1項第2号の2の規定に基づく納付(以下「納付」という。)及び法附則第10条の2の規定による損失の補てん(以下「損失の補てん」という。)について適用し、施行日前に終了した協定銀行の事業年度に係る納付及び損失の補てんについては、なお従前の例による。
附則 (平成11年3月31日政令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
(預金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第10条の規定による改正後の預金保険法施行令附則第2条の2第4号及び第6条第4号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後生ずる預金保険法(昭和46年法律第34号)附則第8条第1項第2号の2イに規定する利益及び同号ハに規定する損失並びに同法附則第21条第2項に規定する利益及び損失について適用し、施行日前に生じたこれらの規定に規定する利益及び損失については、なお従前の例による。
附則 (平成11年9月29日政令第301号) 抄
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年10月27日政令第335号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月23日政令第86号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第150号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月23日政令第356号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年6月30日から施行する。
(預金保険法を適用しない連合会)
第2条 預金保険法等の一部を改正する法律附則第2条第1項に規定する政令で定める連合会は、次に掲げる連合会(同法第1条の規定による改正後の預金保険法第2条第1項第6号から第8号までに掲げる者をいう。以下この条において同じ。)とする。
一 この政令の施行の際現に解散の決議でまだ金融再生委員会(労働金庫連合会にあっては、金融再生委員会及び労働大臣)の認可を受けていないものをしている連合会
二 この政令の施行の際現に業務の停止の命令を受けている連合会
三 前2号に掲げるもののほか、この政令の施行の日前1年間において業務の状況が正常でなかったと認められる連合会で金融再生委員会及び大蔵大臣(労働金庫連合会にあっては、金融再生委員会及び大蔵大臣並びに労働大臣)が指定するもの
附則 (平成13年2月9日政令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成13年4月1日に開始する営業年度(預金保険法第37条第3項に規定する信用金庫等にあっては、事業年度)に納付する同法附則第19条第1項に規定する特別保険料についての同条第2項において準用する同法第51条第1項の規定の適用については、同項中「各日(銀行法第15条第1項(長期信用銀行法第17条、信用金庫法第89条第1項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条第1項及び労働金庫法(昭和28年法律第227号)第94条第1項において準用する場合を含む。)に規定する休日を除く。)」とあるのは「末日」と、「合計額を平均した額」とあるのは「合計額」とする。
第3条 預金保険法等の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正法」という。)第11条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第2条第7項の規定は、改正法の施行の日以後に金融機関について更生手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は破産手続開始の申立てがあった事件について適用し、同日前に金融機関について更生手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)附則第2条の規定による廃止前の破産法(大正11年法律第71号)若しくは破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第76号)第4条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立てがあった事件については、なお従前の例による。
第4条 改正法附則第11条の規定は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の規定により信託業務を営む同項に規定する金融機関について準用する。
第5条 第1条の規定による改正後の預金保険法施行令第4条の規定は、この政令の施行の日以後に発生する預金保険法第49条第2項に規定する保険事故に係る同法第53条第4項の規定による仮払金の支払について適用し、同日前に発生した保険事故に係る仮払金の支払については、なお従前の例による。
附則 (平成13年7月23日政令第247号)
この政令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成13年9月21日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成13年10月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年3月29日政令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月6日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年1月6日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年1月22日政令第10号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第3条第2号ロに規定する政令で定めるところにより計算した額は、平成16年3月31日に終了する営業年度(改正法による改正後の預金保険法(以下「新預金保険法」という。)第50条第1項に規定する営業年度をいう。以下同じ。)の各月の最終営業日における特定決済債務(新預金保険法第69条の2第1項に規定する特定決済債務をいう。以下同じ。)の額の合計額を平均した額とする。
第3条 改正法附則第4条に規定する一般預金等のうち政令で定めるものは、この政令による改正後の預金保険法施行令(以下「新預金保険法施行令」という。)附則第2条の3第3号に掲げる預金のうち決済用預金(新預金保険法第51条の2第1項に規定する決済用預金をいい、新預金保険法第69条の2第2項の規定により決済用預金とみなされる一般預金等を含む。次項及び附則第5条第2項において同じ。)に該当しないものとする。
2 改正法附則第4条に規定する決済用預金のうち政令で定めるものは、新預金保険法施行令附則第2条の3第3号に掲げる預金のうち決済用預金に該当するものとする。
第4条 改正法附則第4条に規定する政令で定める日は、平成20年3月31日とする。
第5条 改正法附則第4条第1号ロに規定する政令で定めるところにより計算した額は、一般預金等(新預金保険法第51条第1項に規定する一般預金等をいい、新預金保険法第69条の2第2項の規定により決済用預金とみなされるものを除く。)に係る保険料を納付すべき日を含む営業年度(会社法(平成17年法律第86号)の施行の日以後にあっては、事業年度。以下この条において同じ。)の直前の営業年度の各月の最終営業日における要調整一般預金等(改正法附則第4条に規定する要調整一般預金等をいう。)の額の合計額を平均した額とする。
2 改正法附則第4条第2号ロに規定する政令で定めるところにより計算した額は、決済用預金に係る保険料を納付すべき日を含む営業年度の直前の営業年度の各月の最終営業日における要調整決済用預金(改正法附則第4条に規定する要調整決済用預金をいう。)及び特定決済債務の額の合計額を平均した額とする。
(財務局長等への権限の委任)
第6条 金融庁長官は、改正法附則第8条第1項の規定により委任された権限を、金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
2 前項の規定は、同項に規定する権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
3 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
附則 (平成15年3月28日政令第117号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年3月28日政令第119号)
この政令は、会社更生法の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年4月1日政令第191号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年8月6日政令第357号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月1日政令第146号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年7月23日政令第244号)
この政令は、預金保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成16年8月1日)から施行する。
附則 (平成16年10月20日政令第318号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、破産法の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月28日政令第429号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第135号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月29日政令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成18年3月30日政令第104号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の預金保険法施行令第36条の規定は、この政令の施行の日以後に行われる同条第1項に規定する解散等又は同条第2項に規定する新設合併があった日を含む営業年度の翌営業年度に納付すべき保険料について適用する。
附則 (平成18年4月19日政令第174号)
この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成18年12月15日政令第384号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年4月1日政令第145号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年7月13日政令第208号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第64条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年3月31日政令第108号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年5月21日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年7月4日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成20年12月5日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成20年12月12日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第12条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年3月31日政令第84号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月1日政令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。ただし、附則第9条及び第10条の規定は公布の日から、附則第12条の規定(預金保険法施行令(昭和46年政令第111号)第3条第8号の改正規定に限る。)及び附則第13条の規定(農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和48年政令第201号)第6条第8号の改正規定に限る。)は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)附則第3号に掲げる規定の施行の日(平成22年7月1日)から施行する。
附則 (平成23年10月28日政令第331号)
この政令は、預金保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年10月29日)から施行する。
附則 (平成26年3月5日政令第54号)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年3月6日)から施行する。
附則 (平成26年4月1日政令第161号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年1月28日政令第23号)
この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。
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