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銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第4号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則

昭和46年国家公安委員会規則第6号
銃砲刀剣類所持等取締法第4条第3項の規定に基づき、銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第4号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則を次のように定める。
銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第4号に規定する政令で定める者が行なう推薦は、けん銃については50人、空気けん銃については500人をこえない範囲内の者について行なうものとする。

附則

1 この規則は、昭和46年5月20日から施行する。
2 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第3号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則(昭和37年国家公安委員会規則第8号)は、廃止する。
附則 (昭和48年3月26日国家公安委員会規則第1号)
この規則は、昭和48年3月26日から施行する。

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