かいようおせんとうおよびかいじょうさいがいのぼうしにかんするほうりつしこうきそく
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
昭和46年運輸省令第38号
海洋汚染防止法(昭和45年法律第136号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、海洋汚染防止法施行規則を次のように定める。
第1章 総則
(用語)
第1条 この省令において使用する用語は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(油)
第2条 法第3条第2号の国土交通省令で定める油は、次に掲げる油とする。
一 原油
二 重油
三 潤滑油
四 軽油
五 灯油
六 揮発油
七 アスファルト
八 前各号に掲げる油以外の炭化水素油(石炭から抽出されるものを除く。)であって、化学的に単一の有機化合物及び2以上の当該有機化合物を調合して得られる混合物以外のもの
第2条の2 法第3条第2号の国土交通省令で定める油性混合物は、次に掲げる油性混合物であって、船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物艙の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質(有害液体物質等の範囲から除かれる液体物質を定める省令(昭和62年総理府令第3号)で定める液体物質を除く。)並びに海洋施設等において管理されるものとする。
一 潤滑油添加剤
二 次に掲げるいずれかの物質と重油又は軽油との混合物(重油又は軽油の濃度が体積100分率75パーセント未満のものに限る。)
イ 脂肪酸メチルエステル
ロ 植物油
ハ イ及びロに掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める物質
三 次に掲げるいずれかの物質と揮発油との混合物(揮発油の濃度が体積100分率75パーセント未満のものに限る。)
イ エチルアルコール
ロ イに掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める物質
(貨物艙の容量)
第3条 法第3条第9号の国土交通省令で定める容量は、200立方メートルとする。
第2章 船舶からの油の排出の規制
(令第1条の9第1項第4号の国土交通省令で定める装置)
第4条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号。以下「令」という。)第1条の9第1項第4号の国土交通省令で定める装置は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる装置とする。
船舶の区分 | 装置 |
一 総トン数1万トン(令別表第1の5に掲げる海域(南極海域及び北極海域を除く。)にあっては、総トン数400トン)以上の船舶
|
油水分離装置(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和58年運輸省令第38号。以下「技術基準省令」という。)第5条第1項に規定する油水分離装置をいう。以下同じ。)及びビルジ用濃度監視装置(技術基準省令第7条第1項に規定するビルジ用濃度監視装置をいう。以下同じ。) |
二 総トン数1万トン(令別表第1の5に掲げる海域(南極海域及び北極海域を除く。)にあっては、総トン数400トン)未満の船舶
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油水分離装置(法第5条の3第2項ただし書の規定により燃料油タンクに積載した水バラストを排出する場合にあっては、油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置) |
2 前項に規定する装置以外の特殊な装置であって国土交通大臣が前項に規定する装置と同等以上の効力を有すると認めるものについては、前項の規定にかかわらず、国土交通大臣が指示するところによるものとする。
3 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令(平成8年運輸省令第41号。以下この項において「適用関係省令」という。)第2条第1項の規定は無害通航船舶(本邦の領海において海洋法に関する国際連合条約第17条に規定する無害通航権を行使している外国船舶をいう。以下この項において同じ。)についての令第1条の9第1項第4号の国土交通省令で定める装置について、適用関係省令第2条第2項の規定は無害通航船舶についての第1項の規定の適用について準用する。この場合において、適用関係省令第2条第1項及び第2項中「特定外国船舶」とあるのは、「無害通航船舶」と読み替えるものとする。
(公用に供する潜水船からの排出方法)
第5条 令第1条の9第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項第3号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる要件に適合する方法とする。
一 水平面から任意の方向に最大15度傾斜している状態において令第1条の9第5項に規定する水バラスト(以下この条において「燃料油タンク積載水バラスト」という。)の油分の濃度を1万立方センチメートル当たり0・05立方センチメートル以下とする性能を有する装置(以下この条において「油分濃度低減装置」という。)を通じて排出すること。
二 燃料油タンク積載水バラストは、希釈せずに油分濃度低減装置に通ずること。
三 油分濃度低減装置は、水平面から任意の方向に15度の傾斜を超えない状態で使用すること。
(令第1条の10第1項第5号ただし書の国土交通省令で定める水バラスト等)
第6条 令第1条の10第1項第5号ただし書の国土交通省令で定める水バラスト等は、スロップタンク(技術基準省令第13条第1項第1号のスロップタンクをいう。以下同じ。)内に存する貨物油を含む水バラスト等(水バラスト、貨物艙の洗浄水及びビルジをいう。次条において同じ。)とする。
(油水境界面の確認)
第7条 令第1条の10第1項第5号ただし書の規定による水バラスト等の油水境界面の確認は、当該水バラスト等を排出する直前に、技術基準省令第13条第1項第3号の油水境界面検出器により当該水バラスト等の存する貨物艙の底面から当該水バラスト等の油水境界面までの高さが海面から当該水バラスト等の表面までの高さ以上であることを確かめるものとする。
(令第1条の10第1項第6号の国土交通省令で定める装置)
第8条 令第1条の10第1項第6号の国土交通省令で定める装置は、次の各号に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、これらの装置以外の特殊な装置であって国土交通大臣がこれらの装置と同等以上の効力を有すると認めるものについては、国土交通大臣が指示するところによるものとする。
一 総トン数150トン未満のタンカー及び総トン数150トン以上の法第3条第9号に規定するその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有するタンカー(以下「兼用タンカー」という。)であって油の輸送のための貨物艙の容量が1000立方メートル未満のもの並びにこれら以外のタンカーであって専らアスファルトその他の比重が1・0以上の油の輸送の用に供されるタンカー バラスト用油排出監視制御装置(技術基準省令第11条第1項に規定するバラスト用油排出監視制御装置をいう。以下同じ。)
二 前号以外のタンカー バラスト用油排出監視制御装置及び技術基準省令第13条第1項に規定するスロップタンク装置
(クリーンバラストが排出される貨物艙)
第8条の2 令第1条の10第2項の国土交通省令で定める貨物艙の洗浄の程度は、次のとおりとする。
一 晴天の日に停止中のタンカーの当該貨物艙から清浄かつ平穏な海中に水バラストを排出した場合において視認することのできる油膜を海面若しくは隣接する海岸線に生じないよう洗浄され、かつ、油性残留物若しくは乳濁液の堆積を海面下若しくは隣接する海岸線に生じないよう洗浄されていること。
二 タンカーの当該貨物艙からバラスト用油排出監視制御装置又は技術基準省令第12条第1項に規定するバラスト用濃度監視装置により監視して水バラストを排出した場合において油分の濃度が1万立方センチメートル当たり0・15立方センチメートルを超えるものが排出されなかったことが当該バラスト用油排出監視制御装置又はバラスト用濃度監視装置の記録により明らかとなるよう洗浄されていること。
(クリーンバラストの排出方法)
第8条の3 令第1条の10第2項ただし書の国土交通省令で定める方法は、水バラストを排出する直前に当該水バラスト中の油分の状態を確認した上、ポンプを使用することなく排出する方法とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、ポンプを使用して排出することができる。
一 船舶が港又は沿岸の係留施設にある場合
二 第12条の14の3第2項第1号の表第1号下欄イに規定する方法によりポンプを使用する場合
(海洋の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶からの油の排出の承認の申請等)
第8条の4 法第4条第4項の承認を受けて、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶から油を排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を提出しなければならない。
2 前項の承認申請書は、第1号様式によるものとする。
3 管区海上保安本部長は、承認のため必要があると認める場合は、排出する油の成分を記載した書面その他必要な書類の提出を求めることができる。
(承認証の交付)
第8条の5 管区海上保安本部長は、法第4条第4項の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。
2 前項の承認証は、第1号の2様式によるものとする。
(承認証の備置き)
第8条の6 前条第1項の承認証の交付を受けた者は、当該油の排出に従事する船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。
(承認証の再交付)
第8条の7 第8条の5第1項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、当該承認証を交付した管区海上保安本部長に承認証の再交付を申請することができる。
2 管区海上保安本部長は、前項の申請が正当であると認めるときは、承認証をその者に再交付するものとする。
(承認証の返納)
第8条の8 第8条の5第1項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第2号の場合にあっては、発見した承認証)を当該承認証を交付した管区海上保安本部長に返納しなければならない。
一 承認を受けた排出に関する計画を実行したとき又は実行しないこととしたとき。
二 承認証を紛失したことにより承認証の再交付を受けた後その紛失した承認証を発見したとき。
(法第5条の3第1項の国土交通省令で定める総トン数)
第8条の9 法第5条の3第1項の国土交通省令で定める総トン数は、400トン(載貨重量トン数が600トン以上のタンカーにあっては、100トン)とする。
(法第5条の3第2項の国土交通省令で定める総トン数)
第8条の10 法第5条の3第2項の国土交通省令で定める総トン数は、タンカーについては150トン、タンカー以外の船舶については4000トンとする。
(水バラストを積載することがやむを得ない場合)
第8条の11 法第5条の3第2項ただし書の国土交通省令で定める場合は、分離バラストタンクを設置したタンカーの貨物艙への水バラストの積載については、第1号から第3号までの一に掲げる場合とし、船舶の燃料油タンクへの水バラストの積載については、第4号に掲げる場合とする。
一 ばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するタンカーが港湾荷役機械の下で固体貨物の荷役を行うためやむを得ない場合
二 船舶が桁下高の小さい橋その他の障害物の下を安全に航行するためやむを得ない場合
三 港湾、運河等において船舶の安全を確保するため特別の喫水が要求される場合
四 船舶の復原性を確保するためやむを得ない場合
(貨物艙原油洗浄設備による洗浄)
第8条の12 法第5条の3第2項ただし書の規定により分離バラストタンクを設置したタンカーの貨物艙に水バラストを積載する場合は、あらかじめ貨物艙原油洗浄設備により洗浄された貨物艙に水バラストを積載しなければならない。ただし、貨物艙原油洗浄設備を設置していないタンカーにあっては、この限りでない。
(法第5条の3第3項の国土交通省令で定める性状又は種類の油)
第8条の13 法第5条の3第3項の国土交通省令で定める性状又は種類の油は、次の各号に掲げる油とする。
一 摂氏15度における密度が900キログラム毎立方メートルを超える原油
二 摂氏15度における密度が900キログラム毎立方メートルを超え、又は摂氏50度における動粘度が180平方ミリメートル毎秒を超える原油以外の油
三 歴青油又はその乳化物
四 タール又はその乳化物
(分離バラストの排出方法)
第8条の14 法第5条の4の国土交通省令で定める排出方法は、次の各号のいずれかに掲げる方法とする。
一 海面より上の位置から排出する方法
二 分離バラストタンクから水バラストを排出する直前に当該水バラストが油により汚染されていないことを確認した上、ポンプを使用することなく海面下に排出する方法。ただし、第8条の3各号のいずれかに該当する場合においては、ポンプを使用して排出することができる。
(油濁防止管理者を選任すべき船舶)
第9条 法第6条第1項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数200トン以上のタンカー(引かれ船等であるタンカー及び係船中のタンカーを除く。)とする。
(油濁防止管理者の要件)
第10条 油濁防止管理者は、海技免許(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第4条の規定による海技免許(海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技免許を除く。)をいう。以下同じ。)を受けている者又は同法第23条第1項の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者であって、タンカーに乗り組んで油の取扱いに関する作業に1年以上従事した経験を有するもの又は油濁防止管理者を養成する講習として国土交通大臣が定める講習を修了したものでなければならない。
(油濁防止規程を定めるべき船舶)
第11条 法第7条第1項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数150トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数400トン以上のものであって、推進機関を有しない船舶(国際航海に従事するものを除く。)又は係船中の船舶以外のものとする。
(油濁防止規程)
第11条の2 油濁防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとし、その内容は、当該船舶に乗り組む船員が油の不適正な排出を防止するために遵守すべきものとして適切なものでなければならない。
一 油濁防止管理者の選任及び解任の手続、職務並びに権限に関する事項(油濁防止管理者を選任すべき船舶に限る。)
二 油濁防止規程の変更の際の手続に関する事項
三 次の場合において油の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関する事項(タンカー以外の船舶にあっては、イからホまでに掲げる事項に限る。)
イ 燃料油タンクへの水バラストの積込み及び当該燃料油タンクからの水バラストの排出又は処分
ロ 燃料油タンクの洗浄
ハ 油性残留物の処分
ニ ビルジの排出又は処分
ホ 燃料油及びばら積みの潤滑油の補給
ヘ 貨物油の積込み、積替え及び取卸し
ト 貨物艙への水バラストの積込み及び当該貨物艙からの水バラストの排出又は処分
チ 貨物艙の原油洗浄(貨物艙原油洗浄設備を設置するタンカーに限る。)
リ 貨物艙の洗浄
ヌ スロップタンクからの水の排出
四 ビルジ等排出防止設備、水バラスト等排出防止設備、貨物艙原油洗浄設備その他の油の不適正な排出の防止のための機器の取扱い、点検及び整備に関する事項
五 油記録簿への記載、油記録簿の保管その他の油記録簿に関する事項
六 廃油処理施設の利用に関する事項
七 油の不適正な排出の防止のため船員の遵守すべき事項の周知及び教育に関する事項
(油記録簿)
第11条の3 法第8条第2項の油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の排出その他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
油の排出その他油の取扱いに関する作業 | 事項 |
一 船舶の燃料油タンクへの水バラストの積込み又は燃料油タンクの洗浄
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1 水バラストを積み込んだ燃料油タンクの識別記号
2 油の積載があった後に当該油の積載があった燃料油タンクを洗浄したかどうかの別及び洗浄しなかった場合にあっては当該燃料油タンクに積載していた油の種類
3 洗浄の開始時及び完了時における船舶の位置及び時刻
4 洗浄した燃料油タンクの識別記号及び採用した洗浄方法
5 洗浄水を移し替えたタンクの識別記号及び移し替えた洗浄水の量
6 水バラストの積込みの開始時及び完了時における船舶の位置及び時刻
7 燃料油タンクに積み込んだ水バラストの量(当該水バラストの積込みの前に当該燃料油タンクを洗浄しなかった場合に限る。)
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二 船舶の燃料油タンクからの汚れた水バラスト又は洗浄水の排出又は処分
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1 汚れた水バラスト又は洗浄水を排出し、又は処分した燃料油タンクの識別記号
2 排出の開始時及び完了時における船舶の位置
3 排出中の船舶の速力
4 排出又は処分の方法
5 排出し、又は処分した量
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三 船舶におけるスラッジ(燃料油及び潤滑油の浄化、機関区域における油の漏出等により生じる油性残留物であって船内において処理できないものをいう。以下同じ。)その他の油性残留物の収集、移替え及び処分
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1 スラッジその他の油性残留物を収集したタンクの識別記号及び容量並びにスラッジその他の油性残留物の総残留量
2 スラッジその他の油性残留物を移し替え、又は処分した量、空になったタンクの識別記号及びスラッジその他の油性残留物の総残留量
3 移替え又は処分の方法
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四 船舶の機関区域のビルジの排出、移替え又は処分
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1 排出、移替え又は処分の方法(排出、移替え及び処分が自動的に行われない場合に限る。)
2 排出し、移し替え、又は処分した量(技術基準省令第8条第1項第1号に規定するビルジタンク内のビルジを処分した場合にあっては、当該ビルジタンクの識別記号及び容量並びにビルジの残留量)(排出、移替え及び処分が自動的に行われない場合に限る。)
3 排出、移替え又は処分を開始した時刻及び完了した時刻(排出、移替え及び処分が自動的に行われない場合に限る。)
4 排出、移替え又は処分のための装置を自動作動方式に切り替えた時刻(排出にあっては、時刻及び船舶の位置)(排出、移替え又は処分が自動的に行われる場合に限る。)
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四の2 燃料油及びばら積みの潤滑油の補給
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1 補給の場所
2 補給の時刻
3 油の種類及び量並びに当該油を積み込んだタンクの識別記号
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五 タンカーへの貨物油の積込み
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1 積込みの場所
2 積み込んだ貨物油の種類及び当該貨物油を積み込んだタンクの識別記号
3 積み込んだ貨物油の量(摂氏15度における量)及び積込み後のタンク内の貨物油の総量
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六 航海中のタンカーにおける貨物油の移替え
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1 貨物油を移し出したタンク及び貨物油を移し入れたタンクの識別記号
2 貨物油を移し出したタンクが空になったかどうかの別及び空になっていない場合にあっては貨物油の残留量
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七 タンカーからの貨物油の取卸し
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1 取卸しの場所
2 貨物油を取り卸したタンクの識別記号
3 貨物油を取り卸したタンクが空になったかどうかの別及び空になっていない場合にあっては貨物油の残留量
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八 貨物艙原油洗浄設備を設置するタンカーにおける原油洗浄
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1 洗浄の開始時における船舶の位置
2 洗浄したタンクの識別記号
3 使用した洗浄機の数
4 洗浄を開始した時刻
5 洗浄方式
6 洗浄用配管内の圧力
7 洗浄を完了し、又は停止した時刻
8 洗浄したタンクが空になったことを確認した方法
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九 タンカーの貨物艙への水バラストの積込み
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1 水バラストを積み込んだ貨物艙の識別記号
2 水バラストの積込みの開始時及び完了時における船舶の位置及び時刻
3 積み込んだ水バラストの量及び当該作業を行った各タンク内の水バラストの総量
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十 タンカーの貨物艙の洗浄
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1 洗浄した貨物艙の識別記号
2 洗浄の開始時における船舶の位置
3 洗浄に要した時間
4 洗浄方法
5 洗浄水の処分方法
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十一 タンカーからの汚れた水バラストの排出又は処分
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1 汚れた水バラストを排出し、又は処分した貨物艙の識別記号
2 排出を開始した時刻及び当該排出の開始時における船舶の位置
3 排出を完了した時刻及び当該排出の完了時における船舶の位置
4 排出した量
5 排出中の船舶の速力
6 排出中にバラスト用油排出監視制御装置が作動していたかどうかの別
7 排出中の汚れた水バラスト及び排出場所の海面の定期的な監視を続けたかどうかの別
8 スロップタンクに移し替えた汚水の量及び当該スロップタンクの識別記号
9 受入施設へ処分したかどうかの別及び当該施設がある港の名称
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十二 タンカーのスロップタンクからの水の排出
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1 水を排出したスロップタンクの識別記号
2 汚水を最後に入れてからのセトリングの時間又は前回の排出からのセトリングの時間
3 排出を開始した時刻及び当該排出の開始時における船舶の位置
4 排出の開始時における内容物のアレージ及び油水境界面のアレージ
5 最終段階前に排出した量及び排出速度
6 最終段階において排出した量及び排出速度
7 排出を完了した時刻及び当該排出の完了時における船舶の位置
8 排出中にバラスト用油排出監視制御装置が作動していたかどうかの別
9 排出の完了時における油水境界面のアレージ
10 排出中の船舶の速力
11 排出水及び排出場所の海面の定期的な監視を続けたかどうかの別
12 排出の完了時に排出に関連した配管のすべての弁の閉鎖を確認したかどうかの別
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十三 タンカーにおける油性残留物の移替え及び処分
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1 油性残留物を移し替え、又は処分したタンクの識別記号
2 各タンクから移し替え、又は処分した量
3 移替え又は処分の方法
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十四 タンカーの貨物艙からのクリーンバラスト(令第1条の10第2項に規定する水バラストをいう。以下同じ。)の排出
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1 排出の開始時における船舶の位置
2 クリーンバラストを排出した貨物艙の識別記号
3 クリーンバラストを排出した貨物艙が空になったかどうかの別
4 排出の完了時における船舶の位置
5 排出中のクリーンバラスト及び排出場所の海面の定期的な監視を続けたかどうかの別
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十五 事故その他の理由による例外的な油の排出
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1 排出の時刻
2 排出時における船舶の位置
3 排出された油の種類及び概量
4 排出の状況及び理由
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2 前項の規定によるほか、油水分離装置、ビルジ用濃度監視装置及びバラスト用油排出監視制御装置(タンカー以外の船舶にあっては、油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置に限る。以下この項において「装置」という。)について、次に掲げる事項を油記録簿に記載しなければならない。
一 装置が故障した時刻及び作動可能な状態になった時刻
二 装置の故障の原因
3 第1項に規定する油記録簿への記載は、タンカーにあっては第1号の3様式及び第1号の4様式に、タンカー以外の船舶にあっては第1号の3様式によることとする。
4 法第8条第2項に規定する者は、第1項の表の上欄に掲げる作業が受入施設を利用して行われた場合は、その都度、当該利用に関する事実を証する書類を油記録簿に添付しなければならない。
(法第8条の2第1項の国土交通省令で定める総トン数)
第11条の4 法第8条の2第1項の国土交通省令で定める総トン数は、150トンとする。
(法第8条の2第1項の国土交通省令で定める特別の用途)
第11条の5 法第8条の2第1項の国土交通省令で定める特別の用途のものは、陸上自衛隊又は海上自衛隊(防衛大学校を含む。以下同じ。)の使用するタンカーとする。
(船舶間貨物油積替えの記録)
第11条の6 法第8条の2第6項の国土交通省令で定める事項は、法第8条の2第1項のタンカーに係る次に掲げる事項とする。
一 積み替えられた貨物油の種類
二 積み替えられた貨物油の量
三 積込み又は取卸しの別
四 船舶間貨物油積替えを行った日時
五 船舶間貨物油積替え時における当該タンカーの位置
六 船舶間貨物油積替えを行った他のタンカーの名称
(船舶間貨物油積替えの通報の方法)
第11条の7 法第8条の3第1項前段の規定による船舶間貨物油積替えを行うタンカーの船長が行う通報は、当該船舶間貨物油積替えを行う48時間前までに、当該船舶間貨物油積替えを行う海域を管轄する管区海上保安本部、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地又は海上保安署の長(以下「管区海上保安本部長等」という。)に対して行うものとする。
2 やむを得ない事情により、船舶間貨物油積替えを行うことを決定したときから48時間以内に当該船舶間貨物油積替えを行う必要があると認められるときは、前項の通報は、同項の規定にかかわらず、当該決定後直ちに行うものとする。
(船舶間貨物油積替えの通報事項)
第11条の8 法第8条の3第1項の国土交通省令で定める事項は、同項のタンカーに係る次に掲げる事項とする。
一 名称、国際海事機関船舶識別番号、総トン数及び船籍港
二 航行速力
三 船舶所有者の氏名又は名称及び住所
四 法第8条の3第1項の規定による通報を船舶所有者又は船長若しくは船舶所有者の代理人が行う場合にあっては、当該通報をする者の氏名又は名称及び住所
五 通報の時点における当該タンカーの位置
六 船舶間貨物油積替えの開始及び終了の予定日時
七 船舶間貨物油積替えを行う海域及び当該海域への入域の予定日時
八 船舶間貨物油積替えを行う際の航行、停留、びょう泊又は係留の別及び他のタンカーへの接舷の有無
九 船舶間貨物油積替えを行う他のタンカーの名称
十 積み替える貨物油の種類
十一 積み替える貨物油の量
十二 積込み又は取卸しの別
十三 船舶間貨物油積替作業管理者の氏名、職名及び連絡先
十四 船舶間貨物油積替作業手引書の有無
十五 呼出符号
十六 海上保安庁との連絡方法
(船舶間貨物油積替えの通報事項の変更)
第12条 法第8条の3第1項後段の規定による船舶間貨物油積替えに係る通報事項の変更の通報は、当該事項に変更があった場合に、直ちに、当該事項を通報した管区海上保安本部長等に対して行うものとする。この場合においては、当該通報の変更の理由を、併せて通報するものとする。
2 法第8条の3第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、船舶間貨物油積替えを行う海域への入域の予定日時に係る6時間未満の変更とする。
第2章の2 船舶からの有害液体物質等の排出の規制等
第1節 船舶からの有害液体物質等の排出の規制
(通風洗浄)
第12条の2 法第9条の2第2項の国土交通省令で定める有害液体物質は、温度20度において5キロパスカルを超える蒸気圧を有する有害液体物質とする。
2 法第9条の2第2項の国土交通省令で定める浄化方法は、次のとおりとする。
一 貨物の取卸しが完了した後、通風洗浄装置(技術基準省令第25条第1項に規定する通風洗浄装置をいう。以下同じ。)を用いて貨物艙の関連管系内を通風すること。
二 船舶の縦傾斜及び横傾斜を貨物艙に残留する有害液体物質の蒸発が促進される傾斜にし、かつ、通風洗浄装置を用いて貨物艙内を通風すること。
三 前号の規定により貨物艙内を通風した後、当該貨物艙に有害液体物質が残留していないことを目視により確認すること。
(事前処理の確認の申請)
第12条の2の2 法第9条の2第4項の確認(以下この章において「確認」という。)を受けようとする者は、管区海上保安本部長等又は登録確認機関に事前処理確認申請書を提出しなければならない。
2 事前処理確認申請書は、第1号の4の2様式によるものとする。
3 管区海上保安本部長等又は登録確認機関は、確認のため必要があると認める場合は、海洋汚染等防止証書その他必要な書類の提示を求めることができる。
(確認の準備)
第12条の2の3 確認の申請をした者は、管区海上保安本部長等又は登録確認機関の指示するところに従い、確認の準備をするものとする。
(事前処理確認済証の交付等)
第12条の2の4 管区海上保安本部長等又は登録確認機関は、確認をしたときは、申請者に事前処理確認済証を交付しなければならない。
2 事前処理確認済証は、第1号の4の3様式によるものとする。
3 事前処理確認済証の交付を受けた者は、当該事前処理確認済証を法第9条の5第1項の規定により船舶に備え付ける有害液体物質記録簿に添付しなければならない。
(有害液体汚染防止管理者を選任すべき船舶)
第12条の2の5 法第9条の4第1項の国土交通省令で定める船舶は、有害液体物質を輸送する総トン数200トン以上の船舶(引かれ船等を除く。)とする。
(有害液体汚染防止管理者の要件)
第12条の2の6 有害液体汚染防止管理者は、海技免許を受けている者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条第1項の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者であって、有害液体物質を輸送する船舶に乗り組んで有害液体物質の取扱いに関する作業に1年以上従事した経験を有するもの又は有害液体汚染防止管理者を養成する講習として次に掲げる講習を修了したものでなければならない。
一 第12条の2の7及び第12条の2の8の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登録消防講習」という。)
二 第12条の2の22及び第12条の2の23の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登録学科講習」という。)
(消防講習の登録)
第12条の2の7 前条第1号の登録は、登録消防講習を行おうとする者の申請により行う。
2 前条第1号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録を受けようとする者が登録消防講習の実施に関する事務(以下「登録消防講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 登録を受けようとする者が登録消防講習事務を開始しようとする日
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
三 講習に用いる別表第1に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
四 講師の氏名及び経歴を記載した書類
五 講師が、次条第1項第3号に該当する者であることを証する書類
六 登録を受けようとする者が、次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
(登録の要件等)
第12条の2の8 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 別表第1に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習が行われるものであること。
二 次に掲げる科目について行われるものであること。
イ 有害液体物質火災消防実習
ロ 流出有害液体物質処理実習
三 前号に掲げる科目にあっては、3級海技士(航海)若しくは3級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であって、当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者で、有害液体物質に関する研究又は実務に2年以上従事した経験を有するものが講師として講習の業務に従事するものであること。
2 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
一 法第9条の4第1項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
二 第12条の2の18の規定により第12条の2の6第1号の規定による登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 法人であって、登録消防講習の実施に関する事務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
3 第12条の2の6第1号の規定による登録は、登録消防講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録消防講習を行う者(以下「登録消防講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 登録消防講習事務を行う事務所の名称及び所在地
四 登録消防講習事務を開始する日
(登録の更新)
第12条の2の9 第12条の2の6第1号の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(登録消防講習事務の実施に係る義務)
第12条の2の10 登録消防講習実施機関は、公正に、かつ、第12条の2の8第1項各号に掲げる要件に適合する方法及び次に掲げる基準に適合する方法により登録消防講習事務を行わなければならない。
一 講習は、実習により行われるものであること。
二 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
講習科目 | 時間数 |
一 有害液体物質火災消防実習
|
3時間 |
二 流出有害液体物質処理実習
|
3時間 |
三 有害液体汚染防止管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第12条の2の8第1項第3号に該当する者に行わせること。
(登録事項の変更の届出)
第12条の2の11 登録消防講習実施機関は、第12条の2の8第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする日
三 変更の理由
(登録消防講習事務規程)
第12条の2の12 登録消防講習実施機関は、登録消防講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録消防講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 登録消防講習の受講の申請に関する事項
二 登録消防講習の受講料の額及び収納の方法に関する事項
三 登録消防講習の日程、公示方法その他登録消防講習の実施の方法に関する事項
四 登録消防講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
五 第12条の2の10第3号の判定に関する事務を行う者の氏名及び経歴
六 登録消防講習事務に関する公正の確保に関する事項
七 不正受講者の処分に関する事項
八 その他登録消防講習事務に関し必要な事項
(登録消防講習事務の休廃止)
第12条の2の13 登録消防講習実施機関は、登録消防講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録消防講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録消防講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
三 登録消防講習事務を休止又は廃止しようとする日
四 登録消防講習事務を休止しようとする期間
五 登録消防講習事務を休止又は廃止しようとする理由
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第12条の2の14 登録消防講習実施機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えておかなければならない。
2 登録消防講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録消防講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録消防講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第12条の2の15 前条第2項第4号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録消防講習実施機関が定めるものとする。
一 送信者の使用にかかる電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用にかかる電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
(適合命令)
第12条の2の16 国土交通大臣は、登録消防講習が第12条の2の8第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録消防講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第12条の2の17 国土交通大臣は、登録消防講習実施機関が第12条の2の10の規定に違反していると認めるときは、その登録消防講習実施機関に対し、登録消防講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第12条の2の18 国土交通大臣は、登録消防講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第12条の2の6第1号の規定による登録を取り消し、又は期間を定めて登録消防講習に関する業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 第12条の2の8第2項第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
二 第12条の2の11から第12条の2の13まで、第12条の2の14第1項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第12条の2の14第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前2条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第12条の2の7及び第12条の2の8の規定による登録を受けたとき。
(帳簿の記載等)
第12条の2の19 登録消防講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録消防講習の終了後2年間保存しなければならない。
一 登録消防講習の受講料の収納に関する事項
二 登録消防講習の受講の申請の受理に関する事項
三 登録消防講習の修了証明書の交付等に関する事項
四 その他登録消防講習の実施状況に関する事項
2 登録消防講習実施機関は、登録消防講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録消防講習の終了後2年間これを保存しなければならない。
(報告の徴収)
第12条の2の20 国土交通大臣は、登録消防講習の実施のため必要な限度において、登録消防講習実施機関に対し、登録消防講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
(公示)
第12条の2の21 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第12条の2の6第1号の規定による登録をしたとき。
二 第12条の2の11の規定による届出があったとき。
三 第12条の2の13の規定による届出があったとき。
四 第12条の2の18の規定により第12条の2の7及び第12条の2の8の規定による登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
(学科講習の登録)
第12条の2の22 第12条の2の6第2号の登録は、登録学科講習を行おうとする者の申請により行う。
2 第12条の2の6第2号の登録学科講習の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録を受けようとする者が登録学科講習の実施に関する事務(以下「登録学科講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 登録を受けようとする者が登録学科講習事務を開始しようとする日
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
三 講師の氏名及び経歴を記載した書類
四 講師が、次条第1項第2号に該当する者であることを証する書類
五 登録を受けようとする者が、次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
(登録の要件等)
第12条の2の23 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 次に掲げる科目について行われるものであること。
イ 有害液体物質の化学的特性及び物理的特性に関する知識
ロ 有害液体物質の取扱いに関する実務
ハ 有害液体物質の処理に関する知識
ニ 有害液体物質を輸送する船舶における火災、爆発及び消火実務
ホ 検知器具及び保護具の取扱い方法
ヘ 災害防止対策
ト 海上汚染防止対策
チ 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法令
二 前号に掲げる科目にあっては、別表第1の2の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。
2 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
一 法第9条の4第1項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
二 第12条の2の26において準用する第12条の2の18の規定により第12条の2の6第2号の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 法人であって、登録学科講習の実施に関する事務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
3 第12条の2の6第2号の登録は、登録学科講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録学科講習を行う者(以下「登録学科講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 登録学科講習事務を行う事務所の名称及び所在地
四 登録学科講習事務を開始する日
(登録の更新)
第12条の2の24 第12条の2の6第2号の規定による登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(登録学科講習事務の実施に係る義務)
第12条の2の25 登録学科講習実施機関は、公正に、かつ、第12条の2の23第1項各号に掲げる要件に適合する方法及び次に掲げる基準に適合する方法により登録学科講習事務を行わなければならない。
一 講習は、講義により行われるものであること。
二 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
講習科目 | 時間数 |
一 有害液体物質の化学的特性及び物理的特性に関する知識
|
2時間 |
二 有害液体物質の取扱いに関する実務
|
2時間 |
三 有害液体物質の処理に関する知識
|
2時間 |
四 有害液体物質を輸送する船舶における火災、爆発及び消火実務
|
2時間 |
五 検知器具及び保護具の取扱い方法
|
1時間 |
六 災害防止対策
|
2時間 |
七 海上汚染防止対策
|
2時間 |
八 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法令
|
2時間 |
三 有害液体汚染防止管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第12条の2の23第1項第2号に該当する者に行わせること。
(準用)
第12条の2の26 第12条の2の11から第12条の2の21までの規定は登録学科講習、登録学科講習実施機関及び登録学科講習の実施に関する事務について準用する。
(有害液体汚染防止規程を定めるべき船舶)
第12条の2の27 法第9条の4第2項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数150トン以上の有害液体物質を輸送する船舶(引かれ船等を除く。)とする。
(有害液体汚染防止規程)
第12条の2の28 有害液体汚染防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとし、その内容は、当該船舶に乗り組む船員が有害液体物質の不適正な排出を防止するために遵守すべきものとして適切なものでなければならない。
一 有害液体汚染防止管理者の選任及び解任の手続、職務並びに権限に関する事項(有害液体汚染防止管理者を選任すべき船舶に限る。)
二 有害液体汚染防止規程の変更の際の手続に関する事項
三 次の場合において有害液体物質の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関する事項
イ 貨物の積込み、積替え及び取卸し
ロ 貨物艙の第12条の2第2項に規定する浄化方法による洗浄
ハ 事前処理
ニ 貨物艙への水バラストの積込み及び当該貨物艙からの水バラストの排出又は処分
ホ 貨物艙の洗浄(ロ及びハに掲げるものを除く。)及び当該貨物艙又は洗浄水を移し入れたタンクからの洗浄水の排出又は処分
四 有害液体物質排出防止設備その他の有害液体物質の不適正な排出の防止のための機器の取扱い、点検及び整備に関する事項
五 有害液体物質記録簿への記載、有害液体物質記録簿の保管その他の有害液体物質記録簿に関する事項
六 廃有害液体物質等処理施設の利用に関する事項
七 有害液体物質の不適正な排出の防止のため船員の遵守すべき事項の周知及び教育に関する事項
(海洋汚染防止規程)
第12条の2の29 第11条の2及び前条の規定は、海洋汚染防止規程について準用する。この場合において、第11条の2第1項第2号中「油濁防止規程」とあり、前条第1項第2号中「有害液体汚染防止規程」とあるのは、「海洋汚染防止規程」と読み替えるものとする。
(有害液体物質記録簿)
第12条の2の30 法第9条の5第2項の有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の有害液体物質記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業 | 事項 |
一 貨物の積込み
|
1 積込みの場所
2 貨物を積み込んだ貨物艙の識別記号並びに当該貨物の名称及び分類(令別表第1に掲げるX類物質等、Y類物質等又はZ類物質等の別をいう。以下この表において同じ。)
|
二 船内における貨物の移替え
|
1 移し替えた貨物の名称及び分類
2 貨物を移し出した貨物艙及び貨物を移し入れた貨物艙の識別記号
3 貨物を移し出した貨物艙が空になったかどうかの別
4 貨物を移し出した貨物艙が空になっていない場合には、当該貨物艙に残留する貨物の量
|
三 貨物の取卸し
|
1 取卸しの場所
2 貨物を取り卸した貨物艙の識別記号
3 貨物を取り卸した貨物艙が空になったかどうかの別及び次に掲げる事項
(1) 空になった場合には、取卸し及び吸排が手引書(技術基準省令第30条に規定する手引書をいう。以下この表において同じ。)に従って行われたことを確認したかどうかの別
(2) 空になっていない場合には、当該貨物艙に残留する貨物の量
4 手引書において、予備洗浄(令別表第1の6第1号ロ(2)又は第2号ロに規定する方法により貨物艙を洗浄することをいう。以下この表において同じ。)を行わなければならないとされているかどうかの別
|
四 予備洗浄
|
1 洗浄した貨物艙の識別記号並びに当該貨物艙に積載されていた貨物の名称及び分類
2 洗浄方法
3 洗浄水の処分方法
|
五 予備洗浄以外の貨物艙の洗浄
|
1 洗浄した時刻、貨物艙の識別記号並びに当該貨物艙に積載されていた貨物の名称及び分類
2 洗浄方法
3 洗浄水の排出又は処分の方法
|
六 洗浄水の排出
|
1 洗浄水を排出したタンクの識別記号及び次に掲げる事項
(1) 貨物艙の洗浄中に洗浄水を排出した場合には、排出時の排出率
(2) 洗浄水を移し入れたタンクから排出した場合には、排出した量及び排出時の排出率
2 排出を開始した時刻及び完了した時刻
3 排出中の船舶の速力
|
七 貨物艙への水バラストの積込み
|
1 水バラストを積み込んだ貨物艙の識別記号
2 水バラストの積込みを開始した時刻
|
八 貨物艙からの水バラストの排出又は処分
|
1 水バラストを排出し、又は処分した貨物艙の識別記号
2 水バラストを排出したか受入施設へ処分したかの別
3 水バラストの排出又は処分を開始した時刻及び完了した時刻
4 排出中の船舶の速力
|
九 事故その他の理由による例外的な有害液体物質の排出
|
1 排出の時刻
2 排出された有害液体物質の名称、分類及び概量
3 排出の状況
|
2 前項の規定によるほか、ストリッピング装置(技術基準省令第27条第1項に規定するストリッピング装置をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事項を有害液体物質記録簿に記載しなければならない。
一 ストリッピング装置が故障した時刻及び故障の状態
二 ストリッピング装置の故障の原因
三 ストリッピング装置が作動可能な状態になった時刻
3 第1項に規定する有害液体物質記録簿への記載は、第1号の4の4様式によることとする。
4 法第9条の5第2項に規定する者は、第1項の表の上欄に掲げる作業が受入施設を利用して行われた場合は、その都度、当該利用に関する事実を証する書類を有害液体物質記録簿に添付しなければならない。
(未査定液体物質の輸送の届出)
第12条の2の31 法第9条の6第2項の規定により未査定液体物質の輸送の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
二 当該未査定液体物質を輸送する船舶の船舶番号、船名、総トン数及び航行区域
三 当該未査定液体物質の名称、構造式又は示性式及び量
四 当該未査定液体物質の積込港及び揚荷港並びに当該未査定液体物質を輸送する船舶の航行経路
五 輸送予定年月日
六 荷送人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
第2節 登録確認機関
(登録の申請)
第12条の2の32 法第9条の7(法第9条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録(以下この節において「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 確認業務を行おうとする事業場の名称及び所在地
三 前号の事業場ごとの確認員の数
四 確認業務を開始しようとする日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 登録申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあっては、これらに準ずるもの)、個人である場合には、住民票の写し(外国人にあっては、これに準ずるもの)
二 確認業務に用いる法第9条の7第2項第1号に規定する機器の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
三 確認員が法別表第1に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを証する書類
四 登録申請者が法第9条の7第2項第3号及び第3項各号に該当しないことを信じさせるに足る書類
(登録確認機関登録簿の記載事項)
第12条の2の33 法第9条の7第4項第4号(法第9条の8第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 確認業務を行う事業場の名称
二 確認業務を開始しようとする日
(登録事項の変更の届出)
第12条の2の34 登録確認機関は、法第9条の10の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、海上保安庁長官に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする日
三 変更を必要とする理由
(確認業務規程の認可の申請)
第12条の2の35 登録確認機関は、法第9条の11第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る確認業務規程を添付して、海上保安庁長官に提出しなければならない。
2 登録確認機関は、法第9条の11第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該認可に係る確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添付して、海上保安庁長官に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更を必要とする理由
(確認業務規程の記載事項)
第12条の2の36 法第9条の11第3項の国土交通省令で定める確認業務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 確認の申請の受理に関する事項
二 確認業務の料金に関する事項
三 確認業務の実施方法に関する事項
四 事前処理確認済証の交付に関する事項
五 確認事務に関する秘密の保持に関する事項
六 確認事務に関する公正の確保に関する事項
七 その他確認業務の実施に関し必要な事項
(確認員の選任の届出等)
第12条の2の37 登録確認機関は、法第9条の12第1項前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 確認員の氏名、生年月日及び経歴
二 前号の者が確認業務を行う事業場の名称及び所在地
2 登録確認機関は、確認員について前項各号に掲げる事項に変更があったとき、又は確認員を解任したときは、その日から15日以内に、その旨を届け出なければならない。
(電磁的記録に記録された事項の表示方法)
第12条の2の38 法第9条の14第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第12条の2の39 法第9条の14第2項第4号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録確認機関が定めるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
(業務の休廃止の許可の申請)
第12条の2の40 登録確認機関は、法第9条の15の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする確認業務の範囲
二 確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日
三 確認業務の全部又は一部を休止しようとする期間
四 確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
(立入検査をする者の身分証明書)
第12条の2の41 法第9条の18第2項の職員の身分を示す証明書は、第1号の4の5様式によるものとする。
(帳簿の記載等)
第12条の2の42 法第9条の20の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 確認業務を実施した船舶の船名
二 確認業務を実施した年月日
三 確認業務を実施した場所
四 確認業務を実施した確認員の氏名
五 確認業務の対象となった物質名
六 確認業務を実施した貨物艙の数
七 荷送人の氏名又は名称
八 荷受人の氏名又は名称
九 事前処理の方法
十 事前処理に使用した洗浄水の処理業者の氏名又は名称
十一 事前処理に使用した洗浄水の処理方法
十二 その他必要な事項
2 登録確認機関は、確認業務を行う事業場ごとに前項に定める事項を記載した帳簿を備え、確認業務を実施した日から5年間保存しなければならない。
第2章の3 船舶からの廃棄物の排出の規制
(氷の密接度)
第12条の2の43 令第3条第5項(令第4条第4項及び第4条の2第6項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める密接度は、10分の1とする。
(例外的な船舶発生廃棄物の排出に係る記録)
第12条の2の44 国際航海に従事する船舶の船長は、当該船舶において事故その他の理由による例外的な船舶発生廃棄物の排出を行ったときは、次に掲げる事項を航海日誌に記載するものとする。ただし、法第10条の4第2項の規定により、船舶発生廃棄物記録簿にこれらに相当する事項の記載を行った場合は、この限りでない。
一 排出の日時及び排出時における船舶の位置
二 排出した船舶発生廃棄物の種類及び量
三 排出の状況及び理由
四 排出を防止するためにとった措置
(令別表第2の国土交通省令で定める装置)
第12条の3 令別表第2第1号の表第1号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める装置は、ふん尿等浄化装置(技術基準省令第38条に規定するふん尿等浄化装置をいう。以下同じ。)及びふん尿等処理装置(技術基準省令第39条に規定するふん尿等処理装置をいう。)とする。
2 令別表第2第1号の表第2号及び第4号、第2号の表第2号の船舶及びふん尿等の区分の欄並びに同表第2号の表第4号及び第5号の排出方法に関する基準の欄の国土交通省令で定める装置は、ふん尿等浄化装置とする。
3 令別表第2第1号の表第5号及び第2号の表第6号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める装置は、当該装置からの排水が次に掲げる基準に適合する性能を有する装置(以下「ふん尿及び汚水処理装置」という。)とする。
一 生物化学的酸素要求量が、1リットル当たり50ミリグラム以下であること。
二 浮遊物質量が、1リットル当たり150ミリグラム以下であること。
三 大腸菌群数が、1立方センチメートル当たり3000個以下であること。
四 浮遊固形物が、当該排水に含まれないこと。
(令別表第2の国土交通省令で定める排出率)
第12条の3の2 令別表第2第1号の表第1号及び第5号並びに第2号の表第1号の排出方法に関する基準の欄の国土交通省令で定める排出率は、毎分200リットルとする。
(令別表第2の国土交通省令で定める船舶)
第12条の3の2の2 令別表第2第2号の表第4号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める船舶は、南極海域又は北極海域のうち厚さ0・3メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計された総トン数500トン以上の船舶及び旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)とする。
2 令別表第2第2号の表第5号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める船舶は、南極海域又は北極海域のうち厚さ0・3メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計された総トン数500トン以上の船舶であって、試験、研究、調査その他の活動(氷の密接度が10分の1以上である海域において行われるものに限る。)に従事している船舶とする。
(令別表第2の国土交通大臣の承認の申請等)
第12条の3の2の3 令別表第2第2号の表第5号の承認を受けて、船舶からふん尿又は汚水を排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の承認申請書は、第1号の4の6様式によるものとする。
3 国土交通大臣は、承認のため必要があると認める場合は、当該船舶の活動の計画を記載した書面その他必要な書類の提出を求めることができる。
(承認証の交付)
第12条の3の2の4 国土交通大臣は、令別表第2第2号の表第5号の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。
2 前項の承認証は、第1号の4の7様式によるものとする。
(承認証の備置き)
第12条の3の2の5 前条第1項の承認証の交付を受けた者は、当該承認に係る船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。
(承認証の再交付)
第12条の3の2の6 第12条の3の2の4第1項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、国土交通大臣に承認証の再交付を申請することができる。
2 国土交通大臣は、前項の申請が正当であると認めるときは、承認証をその者に再交付するものとする。
(承認証の返納)
第12条の3の2の7 第12条の3の2の4第1項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第2号の場合にあっては、発見した承認証)を国土交通大臣に返納しなければならない。
一 承認を受けた排出に関する計画を実行したとき又は実行しないこととしたとき。
二 承認証を紛失したことにより承認証の再交付を受けた後その紛失した承認証を発見したとき。
(粉砕装置の技術上の基準)
第12条の3の2の8 令別表第2の2第1号の粉砕装置に関し国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一 当該装置に送り込まれた廃棄物を最大径25ミリメートル未満の状態にするものであること。
二 動揺及び振動によりその性能に支障を生じないものであること。
三 保守及び清掃が容易にできるものであること。
(殺菌するための措置)
第12条の3の2の9 令別表第2の2第1号及び別表第4第1号の国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置は、熱湯を使用することにより、廃棄物の温度を摂氏80度以上とし、これを十分間保つこと又はこれと同等以上の殺菌効果を有する措置とする。
(令第4条の2第1項第1号の国土交通省令で定める物質)
第12条の3の2の10 令第4条の2第1項第1号の国土交通省令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一 日本工業規格(工業標準化法(昭和24年法律第185号)第17条第1項(日本工業規格)に規定する日本工業規格をいう。以下同じ。)Z7252(二〇一四)(GHSに基づく化学品の分類方法)附属書BのB・5(生殖細胞変異原性)に規定する危険有害性区分1A又は危険有害性区分1Bに該当する物質であって、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいもの
二 日本工業規格Z7252(二〇一四)(GHSに基づく化学品の分類方法)附属書BのB・6(発がん性)に規定する危険有害性区分1A又は危険有害性区分1Bに該当する物質であって、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいもの
三 日本工業規格Z7252(二〇一四)(GHSに基づく化学品の分類方法)附属書BのB・7(生殖毒性)に規定する危険有害性区分1A又は危険有害性区分1Bに該当する物質であって、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいもの
四 日本工業規格Z7252(二〇一四)(GHSに基づく化学品の分類方法)附属書BのB・8(特定標的臓器毒性、反復ばく露)に規定する危険有害性区分1に該当する物質であって、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいもの
五 日本工業規格Z7252(二〇一四)(GHSに基づく化学品の分類方法)附属書CのC・1(水生環境有害性)に規定する急性区分1又は慢性区分1若しくは慢性区分2に該当する物質
六 合成高分子化合物
第12条の3の2の11 船舶に穀類以外の固体物質をばら積みして輸送する場合には、荷送人は、船積み前に、当該物質が前条各号のいずれかに該当するかどうかに関する情報を記載した資料を当該船舶の船長に提出しなければならない。
第12条の3の2の12 令別表第3備考第1号の国土交通省令で定める船舶は、1航海において同表備考第2号から第8号までに規定する海域のみを航行する船舶であって、直前の出発港及び目的港の陸地にある施設の故障その他やむを得ない事由によって令第4条の2第1項第1号に掲げる廃棄物を当該陸地にある施設において処理することができないものとする。
(船舶発生廃棄物汚染防止規程を定めるべき船舶)
第12条の3の3 法第10条の3第1項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数100トン以上の船舶及び最大搭載人員(最大搭載人員の定めのない船舶にあっては、これに相当する搭載人員。第12条の3の5において同じ。)15人以上の船舶とする。
(船舶発生廃棄物汚染防止規程)
第12条の3の4 船舶発生廃棄物汚染防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとする。
一 当該船舶の乗組員及び乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業を行うもの(第7号において「乗組員等」という。)に対する船舶発生廃棄物汚染防止規程に定められた事項の周知及び教育を担当する者の氏名
二 船舶発生廃棄物汚染防止規程の変更の際の手続に関する事項
三 船舶発生廃棄物の収集、貯蔵、処理及び排出の際に船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関する事項
四 粉砕装置その他の船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止のための機器の取扱い、点検及び整備に関する事項
五 船舶発生廃棄物記録簿への記載、船舶発生廃棄物記録簿の保管その他の船舶発生廃棄物記録簿に関する事項
六 船舶発生廃棄物の受入施設の利用に関する事項
七 船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止のため乗組員等が遵守すべき事項の周知及び教育に関する事項
(船舶発生廃棄物記録簿を備え付けるべき船舶)
第12条の3の5 法第10条の4第1項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数400トン以上の船舶及び最大搭載人員15人以上の船舶(海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事しているものを除く。)とする。
(船舶発生廃棄物記録簿)
第12条の3の6 法第10条の4第2項の船舶発生廃棄物の排出その他船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業とし、船舶発生廃棄物記録簿への記載は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
船舶発生廃棄物の排出その他船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業 | 事項 |
一 船舶発生廃棄物の海域における排出
|
1 排出の日時及び排出時における船舶の位置
2 排出した船舶発生廃棄物の種類及び量
|
二 船舶発生廃棄物の受入施設への排出又は他の船舶への移載
|
1 排出又は移載の日時
2 排出した受入施設の名称及び位置又は移載した船舶の名称
3 排出又は移載した船舶発生廃棄物の種類及び量
|
三 船舶発生廃棄物の焼却
|
1 焼却の開始の日時及び開始時における船舶の位置
2 焼却の終了の日時及び終了時における船舶の位置
3 焼却した船舶発生廃棄物の種類及び量
|
四 事故その他の理由による例外的な船舶発生廃棄物の排出
|
1 排出の日時及び排出時における船舶の位置
2 排出した船舶発生廃棄物の種類及び量
3 排出の状況及び理由
4 排出を防止するためにとった措置
|
2 船舶発生廃棄物記録簿の様式は、第1号の5様式とする。
3 法第10条の4第1項に規定する船舶の船長は、第1項の表第2号上欄に掲げる作業が行われた場合は、その都度、当該作業に関する事実を証する書類を船舶発生廃棄物記録簿に添付しなければならない。
(船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示)
第12条の3の7 法第10条の5の国土交通省令で定める船舶は、全長12メートル以上の船舶(海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事しているものを除く。)とする。
2 国際航海に従事する船舶にあっては、法第10条の5の規定による掲示に英語、フランス語又はスペイン語の訳文を付さなければならない。
(船舶からの廃棄物排出の確認の申請)
第12条の3の8 法第10条の12第1項の確認の申請書は、当該廃棄物が法第10条第2項第5号イ又はロに掲げるものであるときは第1号の5の2様式に、当該廃棄物が同項第6号に掲げるものであるときは第1号の5の3様式によるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一 排出海域の位置及び範囲並びに積込地から当該海域に至る航行経路を示す図面
二 法第10条の6第1項の許可を受けたときは、同条第6項の規定により交付を受けた許可証(法第10条の10第1項の許可を受けたときは、同条第3項において準用する法第10条の6第6項の規定により交付を受けた許可証)の写し
三 委託により当該廃棄物を排出しようとする場合にあっては、委託契約書の写し
3 管区海上保安本部長等は、前項各号に掲げるもののほか、確認のため特に必要があると認めるときは、当該廃棄物の試料並びに必要な書類及び図面の提出を求めることができる。
4 法第10条の12第1項の規定による申請書の提出は、廃棄物、使用船舶、積込地及び排出海域に変更がないことその他の事情により管区海上保安本部長等がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一定期間内の確認に関し一括して行うことができる。この場合においては、第2項各号に掲げる書類及び図面のうち管区海上保安本部長等が必要がないと認めるものの添付を省略することができる。
(排出確認済証の様式)
第12条の3の9 法第10条の12第2項の規定により交付する排出確認済証は、当該廃棄物が法第10条第2項第5号イ又はロに掲げるものであるときは第1号の5の4様式に、当該廃棄物が同項第6号に掲げるものであるときは第1号の5の5様式によるものとする。
(排出確認済証の再交付)
第12条の3の10 排出確認済証の交付を受けた者は、当該排出確認済証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、当該排出確認済証を交付した管区海上保安本部長等に排出確認済証の再交付を申請することができる。
2 管区海上保安本部長等は、前項の申請が正当であると認めるときは、排出確認済証をその者に再交付するものとする。
3 排出確認済証を紛失したことにより排出確認済証の再交付を受けた者は、紛失した排出確認済証を発見したときは、遅滞なく、これを当該確認済証を交付した管区海上保安本部長等に返納しなければならない。
(登録の申請書の記載事項)
第12条の3の11 法第12条第1項第5号の国土交通省令で定める船舶の設備及び構造は、次に掲げる設備又は構造とする。
一 クレーン、ポンプ、開閉扉その他の廃棄物の積込み又は排出のための設備又は構造
二 貨物艙その他の廃棄物を積載しておくための設備又は構造
三 貨物艙の洗浄装置
四 自船の位置を測定する装置
五 当該船舶の航行の状況及び廃棄物の排出の状況を自動的に記録する装置
2 法第12条第1項第6号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 主な排出海域及び当該海域に至る通常の航行経路
二 委託を受けて廃棄物を排出する場合には、主な委託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
(登録の申請書等)
第12条の4 法第12条第1項の申請書は、第1号の6様式によるものとする。
2 前項の申請書には、当該船舶の一般配置図並びに前条第1項各号に掲げる設備及び構造の概要を示す図面を添附しなければならない。
3 管区海上保安本部長は、法第11条の登録の申請があった場合において必要があると認めるときは、船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。
(船舶の設備及び構造の技術上の基準)
第12条の5 法第12条第2項の国土交通省令で定める船舶の設備及び構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 次に掲げる廃棄物の排出のための設備又は構造のうち当該船舶から排出する廃棄物の性状及び排出方法に照らし適切なものを有すること。
イ 荷役設備(ロに掲げるものを除く。) 廃棄物の適正な排出を確保することができるものであること。
ロ ポンプ及び管 廃棄物の積込み及び排出のための専用のものであり、かつ、ポンプの前後の管には止め弁を備えていること。
ハ 船底の排出弁 閉鎖した状態において水密構造となるものであること。
ニ 船底の開閉扉 閉鎖した状態において廃棄物が脱落しないような構造のものであり、かつ、船体の動揺等により開放しないような装置を有するものであること。
二 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成17年環境省令第28号)別表第2号上欄に掲げる廃棄物の排出(法第10条第2項第4号に適合する排出を除く。)に使用される船舶にあっては、前号の規定にかかわらず、同号ロに掲げる設備(排出口が海面下にあるものに限る。)又は同号ハに掲げる構造を有し、かつ、1時間当たりの排出量を2000立方メートル以下とすることができること。
三 貨物艙には、船体の動揺等により廃棄物が脱落し、流出し、又は飛散しないためのハッチカバー若しくは覆い布又はこれらに類する設備若しくは構造を有すること。また、暴露甲板に廃棄物を積載する船舶にあっては、適切なフェンス及び固縛装置を有すること。
四 貨物艙にバラストを積み込む船舶にあっては、当該貨物艙の洗浄装置を有すること。
五 自船の位置を正確に測定できるGPS受信機を有すること。ただし、すべての国の領海の基線(海洋法に関する国際連合条約に規定する領海の幅を測定するための基線(令別表第1の5に掲げる南極海域にあっては、氷棚を陸地とみなして引かれる同条約に規定する領海の幅を測定するための基線)をいう。)から50海里を超える海域において排出すべき廃棄物の排出に使用される船舶以外の船舶(以下「近距離船」という。)及び引かれ船等である船舶については、この限りでない。
六 近距離船(引かれ船等である船舶を除く。)にあっては、自船の位置を測定できる装置を有すること。
七 当該船舶の航行状況を自動的に記録するとともに、第5号に掲げる設備及び廃棄物の排出のための設備又は構造と連動して廃棄物の排出の日時及び当該日時における船舶の位置を自動的に記録する装置を有すること。ただし、近距離船及び引かれ船等である船舶については、この限りでない。
2 前項第1号イからニまでに掲げる設備又は構造以外の廃棄物の排出のための設備又は構造であって管区海上保安本部長の承認を受けたものを有する船舶については、当該承認を受けた設備又は構造を有することをもって同項第1号又は第2号の基準に代えるものとする。
(登録の実施及び登録済証)
第12条の6 法第11条の登録は、登録簿に法第12条第1項各号に掲げる事項を記載し、かつ、その指定しようとする登録番号を定め、これを登録簿に記載することによってしなければならない。
2 法第13条第1項の規定により交付する登録済証は、第1号の7様式によるものとする。
(登録番号及びその表示の方法)
第12条の7 法第13条第1項の規定により指定する登録番号(第12条の9第5項の規定により指定する登録番号を含む。)は、法第10条第2項第4号又は第5号の規定によってする廃棄物の排出に常用する船舶であることを表示する文字、管区海上保安本部の名称を表示する数字及びその他の数字からなるものとする。
2 登録番号は、第1号の8様式の例により、船橋の両側及び両舷に鮮明に表示しなければならない。ただし、船橋のない船舶及び船橋の両側に表示することが困難な船舶については、船橋の両側に表示することを要しない。
(登録事項の変更の届出)
第12条の8 法第14条の規定により法第12条第1項各号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、その変更のあった日から2週間以内に、その変更前の登録に係る登録簿を備える管区海上保安本部長に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
二 当該船舶の船名
三 当該船舶の登録番号
四 変更した内容
五 変更の年月日
六 変更を必要とした理由
2 第12条の4第2項の規定は前項の届出書(法第12条第1項第5号の事項の変更に係るものに限る。)について、第12条の4第3項の規定は前項の規定による変更の届出があった場合について準用する。
(登録簿の記載の変更及び登録済証の書換え)
第12条の9 管区海上保安本部長は、前条第1項の規定による変更の届出を受理したときは、法第15条の規定により当該船舶の登録を取り消す場合を除き、変更された事項を登録簿に記載しなければならない。
2 管区海上保安本部長は、前項の規定による記載をしたときは、当該届出をした者に登録済証を提出させてその書換えをするものとする。
3 前条第1項の規定による変更の届出が廃棄物の主な積込地を他の管区海上保安本部の管轄区域内に変更したことによるものである場合には、第1項の規定にかかわらず、その届出を受理した管区海上保安本部長は、当該届出書及び当該船舶に係る登録簿をその変更後の廃棄物の主な積込地を管轄する管区海上保安本部長に送付しなければならない。
4 前項の規定により届出書及び登録簿の送付を受けた管区海上保安本部長は、法第15条の規定により当該船舶の登録を取り消す場合を除き、変更された事項を当該登録簿に記載するとともに、新たに指定しようとする登録番号を定め、これを当該登録簿に記載しなければならない。
5 管区海上保安本部長は、前項の規定による記載をしたときは、新たに登録番号を指定して当該届出をした者に通知するとともに、当該届出をした者に登録済証を提出させてその書換えをするものとする。
(常用廃止の届出)
第12条の10 法第14条の規定により常用の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
二 当該船舶の船名
三 当該船舶の登録番号
四 常用しなくなった年月日
五 常用しなくなった理由
(登録済証の再交付)
第12条の11 法第11条の登録を受けた船舶の船舶所有者は、当該船舶に係る登録済証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、当該登録に係る登録簿を備える管区海上保安本部長に登録済証の再交付を申請することができる。
2 管区海上保安本部長は、前項の申請が正当であると認めるときは、登録済証をその者に再交付するものとする。
(登録済証の返納)
第12条の12 船舶所有者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する登録済証(第3号の場合にあっては、発見した登録済証)を当該登録済証に係る登録簿を備える管区海上保安本部長に返納しなければならない。
一 法第14条の規定により常用の廃止の届出をするとき。
二 法第15条の規定により登録を取り消されたとき。
三 登録済証を紛失したことにより登録済証の再交付を受けた後その紛失した登録済証を発見したとき。
(登録の抹消等)
第12条の13 管区海上保安本部長は、法第14条の規定による常用の廃止の届出を受理したとき、又は法第15条の規定による登録の取消しをしたときは、その常用を廃止し、又はその取消しをした船舶に係る登録を抹消しなければならない。
2 船舶所有者は、法第11条の登録を受けた船舶を法第10条第2項第4号又は第5号の規定によってする廃棄物の排出に常用しなくなったとき、又は当該船舶の登録を取り消されたときは、遅滞なく、当該船舶に表示していた登録番号を抹消しなければならない。
(廃棄物処理記録簿)
第12条の14 法第16条第2項の廃棄物の排出その他廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業(法第10条第2項第1号、第2号、第7号又は第8号の規定によってする廃棄物の排出に関するものを除く。)とし、廃棄物処理記録簿への記載は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
廃棄物の排出その他廃棄物の取扱いに関する作業 | 事項 |
一 船舶への廃棄物の積込み
|
1 積込みの日及び積込地
2 積み込んだ廃棄物の種類及び量
3 積載場所
|
二 船舶からの廃棄物の排出(第4号及び第5号の上欄に掲げるものを除く。)
|
1 排出の開始の日時及び開始時における船舶の位置
2 排出の終了の日時及び終了時における船舶の位置
3 排出した廃棄物の種類及び量
4 排出した廃棄物の積載場所
5 排出方法
|
三 船舶の貨物艙の洗浄
|
1 貨物艙の識別記号
2 洗浄の日及び洗浄に要した時間
3 洗浄方法
|
四 船舶の貨物艙からの洗浄水の排出(次号上欄に掲げるものを除く。)
|
1 貨物艙の識別記号
2 排出の開始の日時及び開始時における船舶の位置
3 排出の終了の日時及び終了時における船舶の位置
4 排出した洗浄水の量
5 排出方法
|
五 事故その他の理由による例外的な廃棄物の排出
|
1 排出の日時及び排出時における船舶の位置
2 排出した廃棄物の種類及び量
3 排出の状況及び理由
|
2 廃棄物処理記録簿の様式は、第1号の9様式とする。
3 法第11条の登録を受けた船舶(近距離船及び引かれ船等を除く。)の船長は、当該船舶からの廃棄物の排出(法第10条第2項第1号、第2号、第7号又は第8号に規定するものを除く。)が行われた場合は、その都度、第12条の5第1項第7号に規定する装置による記録を廃棄物処理記録簿に添付しなければならない。
第2章の4 船舶からの有害水バラストの排出の規制
(令第9条の表第1号下欄イの国土交通省令で定める要件)
第12条の14の2 令第9条の表第1号下欄イの国土交通省令で定める要件は、公海において水バラストの積込みを行った後できる限り速やかに行う有害水バラストの排出であって、当該積込みの際に積み込んだ水バラストの量とおおむね同じ量を排出するものであることとする。
(令第9条の表第1号下欄ロの国土交通省令で定める船舶及び措置)
第12条の14の3 令第9条の表第1号下欄ロの国土交通省令で定める船舶は、次の各号に掲げる船舶とする。
一 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他これらに準ずる船舶であって全長が50メートル未満であり、かつ、水バラストタンク(船舶に設置されたタンクであって、水バラストの積載のためのものをいう。以下同じ。)の容量が8立方メートル以下のもの
二 公用に供する船舶のうち海難救助その他の緊急用務を行うための船舶であって、当該緊急用務の遂行上必要とされる一時的な船体の傾斜及びトリムの制御のために水バラストの積込み及び排出を行うもの(次号に掲げるものを除く。)
三 公用に供する潜水船
2 前項第1号に掲げる船舶に係る令第9条の表第1号下欄ロの国土交通省令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める措置とする。
一 特定水バラスト交換(次のイ又はロに掲げる水域において、当該船舶に積まれている水バラストを流し、又は落とし、代わりに当該水域の水を水バラストとして積み込むことをいう。以下この項において同じ。)を行うための有害水バラストの排出 次の表の上欄に掲げる特定水バラスト交換を行う水域の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる要件を満たすための措置
イ 全ての国の領海の基線(令第1条の10第1項第3号に規定する領海の基線をいう。以下この号の表第1号下欄ロにおいて同じ。)からその外側50海里以遠であって水深200メートル以上の海域
ロ イに掲げる水域以外の水域のうち次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの
(1) その周辺にイに掲げる水域が存在しない水域であって、水域環境の保全の見地から有害となるおそれが比較的少ない水バラストの積込みが可能なものとして日本国の領海等(内水、領海又は排他的経済水域をいう。以下同じ。)において国土交通大臣及び環境大臣が指定するもの
(2) 船舶バラスト水規制管理条約締約国の領海等において当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府が指定する水域
特定水バラスト交換を行う水域 | 要件 |
一 イに掲げる水域
|
次に掲げる要件に適合する有害水バラストの排出であること。 イ 次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる方法により行う特定水バラスト交換のための有害水バラストの排出であること。
(1) 水バラストタンクに積載された水バラストの容積の95パーセント以上の量を流し、又は落とした後、同量以上の水バラストを積み込む方法
(2) 水バラストタンクに当該水バラストタンクの容量の3倍以上の量の当該水域の水を積み込みながら流し、又は落とす方法
(3) (1)又は(2)に類するものとして国土交通大臣が認める方法
ロ できる限り全ての国の領海の基線からその外側200海里以遠において行う有害水バラストの排出であること。
|
二 ロに掲げる水域
|
次に掲げる要件に適合する有害水バラストの排出であること。 イ 前号下欄イに規定する方法により行う特定水バラスト交換のための有害水バラストの排出であること。
ロ 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める要件に適合する有害水バラストの排出であること。
(1) 日本国の領海等において行われる有害水バラストの排出 日本国の領海等の水域環境の保全に影響を及ぼすおそれが少なく、かつ、当該領海等において有害水バラストの排出を行うことがやむを得ないものとして国土交通大臣及び環境大臣が定める要件に適合する有害水バラストの排出であること。
(2) 船舶バラスト水規制管理条約締約国の領海等において行われる有害水バラストの排出 当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府が定める要件に適合する有害水バラストの排出であること。
|
二 特定水バラスト交換を行った後新たに水バラストを積み込むことなく行う有害水バラストの排出 次の表の上欄に掲げる特定水バラスト交換を行った水域の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる要件を満たすための措置
特定水バラスト交換を行った水域 | 要件 |
一 第1号イに掲げる水域
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第1号の表第1号下欄イに規定する方法により行う特定水バラスト交換の後新たに水バラストを積み込むことなく行う有害水バラストの排出であること。 |
二 第1号ロに掲げる水域
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次に掲げる要件に適合する有害水バラストの排出であること。 イ 第1号の表第1号下欄イに規定する方法により行う特定水バラスト交換の後新たに水バラストを積み込むことなく行う有害水バラストの排出であること。
ロ 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める要件に適合する有害水バラストの排出であること。
(1) 日本国の領海等において行われる有害水バラストの排出 日本国の領海等の水域環境の保全に影響を及ぼすおそれが少なく、かつ、当該領海等において有害水バラストの排出を行うことがやむを得ないものとして国土交通大臣及び環境大臣が定める要件に適合する有害水バラストの排出であること。
(2) 船舶バラスト水規制管理条約締約国の領海等において行われる有害水バラストの排出 当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府が定める要件に適合する有害水バラストの排出であること。
|
3 第1項第2号に掲げる船舶に係る令第9条の表第1号下欄ロの国土交通省令で定める措置は、当該船舶が緊急用務の遂行上一時的に一の国の領海等(1の国が日本国である場合においては、公海を含む。次項において同じ。)において水バラストの積込みを行った場合において、当該緊急用務を終えた後遅滞なく当該一の国の領海等において水バラストタンク内の水バラストをできる限り排出しておくこととする。
4 第1項第3号に掲げる船舶に係る令第9条の表第1号下欄ロの国土交通省令で定める措置は、一の国の領海等において積み込まれた水バラストを当該一の国の領海等においてできる限り排出しておくこととする。
(令第9条の表第2号下欄イの国土交通省令で定める要件)
第12条の14の4 令第9条の表第2号下欄イの国土交通省令で定める要件は、次の各号に掲げる水バラストの積込みを行う海域の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。
一 港則法(昭和23年法律第174号)に基づく港の区域、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)に規定する漁港の区域又は外国の港の区域(次号において「特定区域」という。)のうちの1の港の区域(当該一の港の区域が別の港の区域に接する場合においては、当該別の港の区域を含む。以下この号において同じ。) 一の港の区域内において行われる有害水バラストの排出であること。
二 特定区域以外の海域 積込みの場所から1万メートルの区域(特定区域を除く。)内において行われる有害水バラストの排出であること。
(令第9条の表第2号下欄ロの国土交通省令で定める事項)
第12条の14の5 令第9条の表第2号下欄ロの国土交通省令で定める事項は、有害水バラストの積込みを行う区域及び排出を行う区域並びに当該区域間のみを航行する船舶であって当該区域内のみにおいて有害水バラストの積込み及び排出を行うものであることその他の国土交通大臣が指定する事項とする。
(令第9条の2の国土交通省令で定める事項)
第12条の14の6 令第9条の2の国土交通省令で定める事項は、有害水バラストの積込みを行う区域及び排出を行う区域並びに当該区域間のみを航行する船舶であって当該区域内のみにおいて有害水バラストの積込み及び排出を行うものであることその他の事項とする。
(有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶からの有害水バラストの排出の承認の申請等)
第12条の14の7 法第17条第2項第5号の承認(以下「排出承認」という。)を受けて、有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶から有害水バラストを排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の承認申請書は、第1号の9の2様式によるものとする。
3 国土交通大臣は、排出承認のため必要があると認める場合は、有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査の計画書その他必要な書類の提出を求めることができる。
4 国土交通大臣は、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする有害水バラストの排出のうち、法第17条の2第4項に規定する方法により処理を行った有害水バラストの排出について排出承認をしようとするときは、当該有害水バラストが排出されることにより排出される物質が水域環境の保全の見地から有害であるかどうかについて、あらかじめ、環境大臣の意見を聴かなければならない。ただし、同項(法第17条の7第3項において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣の意見を聴く場合は、この限りでない。
(承認証の交付)
第12条の14の8 国土交通大臣は、排出承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。
2 前項の承認証は、第1号の9の3様式によるものとする。
(承認証の備置き)
第12条の14の9 前条第1項の承認証の交付を受けた者は、当該承認に係る船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。
(承認証の再交付)
第12条の14の10 第12条の14の8第1項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、国土交通大臣に承認証再交付申請書を提出し、その再交付を受けることができる。
2 前項の承認証再交付申請書は、第1号の9の4様式によるものとする。
3 第1項の承認証再交付申請書には、第12条の14の8第1項の承認証(毀損した場合に限る。)を添付しなければならない。
4 第12条の14の8第1項の承認証を滅失し、又は紛失したことにより再交付を受けた場合は、滅失し、又は紛失した承認証は、その効力を失うものとする。
(承認証の返納)
第12条の14の11 第12条の14の8第1項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第2号の場合にあっては、発見した承認証)を国土交通大臣に返納しなければならない。
一 排出承認を受けた有害水バラストの排出に関する計画が完了したとき又は当該計画を実施しないこととしたとき。
二 承認証を紛失したことにより承認証の再交付を受けた後その紛失した承認証を発見したとき。
(有害水バラスト処理設備を設置すべき船舶)
第12条の14の12 法第17条の2第1項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。
一 水バラストを積載する構造を有しない船舶
二 全ての水バラストタンクが恒久的に閉鎖されている船舶
三 積載された有害水バラストを水域に排出しない船舶
四 有害水バラスト以外の水バラストのみを積載する船舶
五 法第17条第2項第2号から第5号までのいずれかに該当する有害水バラストの排出のみを行う船舶
(有害水バラスト汚染防止管理者を選任すべき船舶)
第12条の14の13 法第17条の3第1項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。
一 前条第1号に掲げる船舶
二 船舶バラスト水規制管理条約締約国のうちの1の国の領海等又は公海のみを航行する船舶であって、当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の法令に従って有害水バラストの排出を行うもの
(有害水バラスト汚染防止管理者の要件)
第12条の14の14 有害水バラスト汚染防止管理者は、海技免許を受けている者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条第1項の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者でなければならない。
(水バラスト記録簿を備え付けるべき船舶)
第12条の14の15 法第17条の4第1項の国土交通省令で定める船舶は、第12条の14の13に規定する船舶とする。
(水バラスト記録簿)
第12条の14の16 法第17条の4第2項の有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の水バラスト記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業 | 事項 |
一 船舶への水バラストの積込み(第5号に掲げるものを除く。)
|
1 積込みの日時
2 積込みを行った港の名称又は施設の位置(緯度及び経度による。)及び水深(港外の場合に限る。)
3 積み込んだ水バラストの概量
4 作業を行った船舶職員の署名
|
二 船舶における水バラストの循環又は処理
|
1 循環又は処理の日時
2 循環し、又は処理した水バラストの概量
3 循環又は処理が有害水バラスト汚染防止措置手引書に従って行われたかどうかの別
4 作業を行った船舶職員の署名
|
三 水域への水バラストの排出(第5号に掲げるものを除く。)
|
1 排出の日時
2 排出を行った港の名称又は施設の位置(緯度及び経度による。)
3 排出した水バラストの概量及び残留量
4 排出が有害水バラスト汚染防止措置手引書に従って行われたかどうかの別
5 作業を行った船舶職員の署名
|
四 受入施設への水バラストの処分
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1 積込み及び処分の日時
2 積込みを行った港の名称又は施設の位置
3 処分を行った港の名称又は受入施設の名称及び位置
4 積み込み、又は処分した水バラストの概量
5 処分の状況及び理由
6 処分が有害水バラスト汚染防止措置手引書に従って行われたかどうかの別
7 作業を行った船舶職員の署名
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五 事故その他の理由による例外的な船舶への水バラストの積込み又は水域への排出
|
1 積込み又は排出の日時
2 積込み又は排出を行った港の名称又は船舶の位置
3 積み込み、又は排出した水バラストの概量
4 積込み及び排出の状況及び理由
5 排出が有害水バラスト汚染防止措置手引書に従って行われたかどうかの別
6 作業を行った船舶職員の署名
|
2 前項の規定によるほか、有害水バラスト処理設備に故障その他の異常が発生した場合は、当該異常が発生した時刻及び原因並びに作動可能な状態になった時刻を水バラスト記録簿に記載しなければならない。
3 前2項に規定する水バラスト記録簿への記載は、第1号の9の5様式によるものとする。
4 法第17条の4第2項に規定する者は、第1項の表第4号上欄に掲げる作業が行われた場合は、その都度、当該作業に関する事実を証する書類を水バラスト記録簿に添付しなければならない。
(湖沼等における準用等)
第12条の14の17 第12条の14の4の規定は令第9条の4第1号の国土交通省令で定める要件について、第12条の14の5の規定は令第9条の4第2号の国土交通省令で定める事項について、第12条の14の3第1項の規定は令第9条の4第3号の国土交通省令で定める船舟類について準用する。この場合において、第12条の14の3第1項第2号中「排出」とあるのは「湖沼等に流し、又は落とすこと」と、第12条の14の4中「海域」とあるのは「湖沼等」と、同条第1号中「港則法(昭和23年法律第174号)に基づく港の区域、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)」とあるのは「漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)」と、「有害水バラストの排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出(令第9条の4に規定する有害水バラスト湖沼等排出をいう。次号及び次条において同じ。)」と、同条第2号中「有害水バラストの排出」とあり、及び第12条の14の5中「排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出」と、同条中「船舶」とあるのは「湖沼等において航行の用に供する船舟類」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第12条の14の3第1項第1号に掲げる船舟類に係る令第9条の4第3号の国土交通省令で定める措置は、特定水バラスト交換(第12条の14の3第2項第1号イ又はロに掲げる水域において、当該船舟類に積まれている水バラストを流し、又は落とし、代わりに当該水域の水を水バラストとして積み込むことをいう。第1号において同じ。)を行うための有害水バラスト湖沼等排出(令第9条の4に規定する有害水バラスト湖沼等排出をいう。以下この項において同じ。)については、次に掲げる要件を満たすための措置とする。
一 次のイからハまでのいずれかに掲げる方法により行う特定水バラスト交換のための有害水バラスト湖沼等排出であること。
イ 水バラストタンクに積載された水バラストの容積の95パーセント以上の量を流し、又は落とした後、同量以上の水バラストを積み込む方法
ロ 水バラストタンクに当該水バラストタンクの容量の3倍以上の量の当該水域の水を積み込みながら流し、又は落とす方法
ハ イ又はロに類するものとして国土交通大臣が認める方法
二 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる要件に適合する有害水バラスト湖沼等排出であること。
イ 日本国の領海等において行われる有害水バラスト湖沼等排出 日本国の領海等の水域環境の保全に影響を及ぼすおそれが少なく、かつ、当該領海等において有害水バラスト湖沼等排出を行うことがやむを得ないものとして国土交通大臣及び環境大臣が定める要件に適合する有害水バラスト湖沼等排出であること。
ロ 船舶バラスト水規制管理条約締約国の領海等において行われる有害水バラスト湖沼等排出 当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府が定める要件に適合する有害水バラスト湖沼等排出であること。
3 第12条の14の3第2項(第1号を除く。)の規定は第1項において準用する第12条の14の3第1項第1号に掲げる船舟類に係る令第9条の4第3号の国土交通省令で定める措置について、第12条の14の3第3項の規定は第1項において準用する第12条の14の3第1項第2号に掲げる船舟類に係る令第9条の4第3号の国土交通省令で定める措置について、第12条の14の3第4項の規定は第1項において準用する第12条の14の3第1項第3号に掲げる船舟類に係る令第9条の4第3号の国土交通省令で定める措置について、第12条の14の6の規定は令第9条の5において準用する令第9条の2の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第12条の14の3第2項第2号中「特定水バラスト交換を行った後新たに水バラストを積み込むことなく行う有害水バラストの排出」とあるのは「特定水バラスト交換(第12条の14の17第2項に規定する特定水バラスト交換をいう。以下この号において同じ。)を行った後新たに水バラストを積み込むことなく行う有害水バラスト湖沼等排出(令第9条の4に規定する有害水バラスト湖沼等排出をいう。以下この号及び第12条の14の6において同じ。)」と、同号の表第1号中「第1号イ」とあるのは「第12条の14の3第2項第1号イ」と、同表第1号及び第2号中「第1号の表第1号下欄イ」とあるのは「第12条の14の17第2項第1号」と、「有害水バラストの排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出」と、同表第2号中「第1号ロ」とあるのは「第12条の14の3第2項第1号ロ」と、同条第3項及び第4項中「排出し」とあるのは「湖沼等に流し、又は落とし」と、第12条の14の6中「排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出」と、「する船舶」とあるのは「する湖沼等において航行の用に供する船舟類」と読み替えるものとする。
4 第12条の14の7から第12条の14の11までの規定は法第17条の6において準用する法第17条第2項第5号の承認について、第12条の14の12の規定は法第17条の6において準用する法第17条の2第1項の国土交通省令で定める湖沼等において航行の用に供する船舟類について、第12条の14の13の規定は法第17条の6において準用する法第17条の3第1項の国土交通省令で定める湖沼等において航行の用に供する船舟類について、第12条の14の14の規定は法第17条の6において準用する法第17条の3第1項の有害水バラスト汚染防止管理者について、第12条の14の15の規定は法第17条の6において準用する法第17条の4第1項の国土交通省令で定める湖沼等において航行の用に供する船舟類について、第12条の14の16の規定は法第17条の6において準用する法第17条の4第2項の有害水バラスト湖沼等排出その他の水バラストの取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるもの及び同項の水バラスト記録簿への記載について準用する。この場合において、第12条の14の7の見出し、同条第3項及び第4項、第12条の14の11第1号、第12条の14の12第5号並びに第12条の14の13第2号中「有害水バラストの排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出」と、第12条の14の7(見出しを含む。)中「海洋」とあるのは「湖沼等」と、同条の見出し及び同条第1項並びに第12条の14の9中「船舶」とあるのは「湖沼等において航行の用に供する船舟類」と、第12条の14の7第1項中「有害水バラストの排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出(令第9条の4に規定する有害水バラスト湖沼等排出をいう。以下同じ。)」と、「排出しよう」とあるのは「湖沼等に流し、又は落とそう」と、同条第4項中「法第17条の2第4項」とあるのは「法第17条の6において準用する法第17条の2第4項」と、「排出される」とあるのは「湖沼等に流し、又は落とされる」と、第12条の14の10第1項、第3項及び第4項並びに第12条の14の11中「第12条の14の8第1項」とあるのは「第12条の14の17第4項において準用する第12条の14の8第1項」と、第12条の14の12第3号中「排出しない」とあるのは「流し、又は落とさない」と、同条第5号中「法第17条第2項第2号」とあるのは「法第17条の6において準用する法第17条第2項第2号」と、第12条の14の15中「第12条の14の13」とあるのは「第12条の14の17第4項において準用する第12条の14の13」と、第12条の14の16第1項の表第3号中「の排出」とあるのは「を流し、又は落とすこと」と、同表第3号及び第5号中「排出の」とあるのは「流し、又は落とすことの」と、「排出を」とあるのは「流し、又は落とすことを」と、「排出した」とあるのは「流し、又は落とした」と、「排出が」とあるのは「流し、又は落とすことが」と、同表第5号中「の排出」とあるのは「流し、又は落とすこと」と、様式第1号の9の2、様式第1号の9の3及び様式第1号の9の4中「使用船舶」とあるのは「使用船舟類」と読み替えるものとする。
第2章の5 海洋施設及び航空機からの油及び廃棄物の排出の規制
(海洋の汚染の防止に関する試験等のためにする航空機からの油の排出の承認の申請等)
第12条の15 第8条の4から第8条の8までの規定は、法第18条第4項において準用する法第4条第4項の承認について準用する。この場合において、第8条の4第1項中「法第4条第4項」とあるのは「法第18条第4項において準用する法第4条第4項」と、「船舶」とあるのは「航空機」と、同条第2項中「第1号様式」とあるのは「第1号の9の6様式」と、第8条の5第1項中「法第4条第4項」とあるのは「法第18条第4項において準用する法第4条第4項」と、同条第2項中「第1号の2様式」とあるのは「第1号の9の7様式」と、第8条の6中「船舶」とあるのは「航空機」と読み替えるものとする。
(海洋施設からの廃棄物排出の確認の申請)
第12条の16 法第18条の2第2項の確認の申請書は、第1号の9の8様式によるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一 排出海域の位置及び範囲を示す図面
二 法第18条の2第3項において準用する法第10条の6第6項の規定により交付を受けた許可証(法第18条の2第3項において準用する法第10条の10第1項の許可を受けたときは、法第18条の2第3項において準用する法第10条の10第3項において準用する法第10条の6第6項の規定により交付を受けた許可証)の写し
三 委託により当該廃棄物を排出しようとする場合にあっては、委託契約書の写し
四 当該廃棄物を移載した船舶からこれを排出しようとする場合にあっては、当該海洋施設から排出海域に至る航行経路を示す図面
五 法第10条第2項第5号ロに掲げる廃棄物を排出しようとする場合にあっては、排出方法を示す図面
3 管区海上保安本部長等は、前項各号に掲げるもののほか、確認のため特に必要があると認めるときは、当該廃棄物の試料並びに必要な書類及び図面の提出を求めることができる。
4 法第18条の2第2項の規定による申請書の提出は、廃棄物、海洋施設、使用船舶(廃棄物を移載した船舶から排出しようとする場合に限る。)及び排出海域に変更がないことその他の事情により管区海上保安本部長等がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一定期間内の確認に関し一括して行うことができる。この場合においては、第2項各号に掲げる書類及び図面のうち管区海上保安本部長等が必要がないと認めるものの添付を省略することができる。
(排出確認済証の様式等)
第12条の16の2 法第18条の2第3項において準用する法第10条の12第2項の規定により交付する排出確認済証は、第1号の10様式によるものとする。
2 第12条の3の10の規定は、海洋施設からの廃棄物排出に係る排出確認済証の再交付について準用する。
(海洋施設の設置の届出)
第12条の16の3 法第18条の3第1項の規定により海洋施設の設置の届出をしようとする者は、その設置の工事の開始の日の30日前までに、同項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2 前項の届出書には、当該海洋施設の位置及び概要を示す図面を添附しなければならない。
3 法第18条の3第1項第3号の国土交通省令で定める事項は、次の事項とする。
一 当該海洋施設の名称及び用途
二 当該海洋施設を管理する者の氏名及び住所
三 当該海洋施設の設置の工事を開始する日及び完成する日並びに当該工事の概要
四 当該海洋施設に備えられている排出油等の防除のための器材及び消耗品の種類及び数量
(届出事項の変更の届出)
第12条の17 法第18条の3第2項の規定により同条第1項各号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、その変更のあった日から2週間以内に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
二 当該海洋施設の名称及び位置
三 変更した内容
四 変更の年月日
五 変更を必要とした理由
2 前条第2項の規定は、前項の届出書(法第18条の3第1項第2号の事項の変更に係るものに限る。)について準用する。
(海洋施設の油記録簿等)
第12条の17の2 法第18条の4第1項の国土交通省令で定める海洋施設は、油又は有害液体物質の輸送の用に供される係留施設とする。
2 法第18条の4第2項の油の受入れその他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の受入れその他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
油の受入れその他油の取扱いに関する作業 | 事項 |
一 船舶からの油の受入れ
|
1 受入れを開始した時刻
2 油を受け入れた船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍
3 受け入れた油の種類及び総量
4 受入れを完了した時刻
|
二 船舶への油の積込み
|
1 積込みを開始した時刻
2 油を積み込んだ船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍
3 積み込んだ油の種類及び総量
4 積込みを完了した時刻
|
三 油性残留物の処分
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1 海洋施設内で生じた油性残留物の総量
2 処分方法
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四 事故その他の理由による例外的な油の排出
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1 排出の時刻
2 排出された油の種類及び概量
3 排出の状況及び理由
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3 法第18条の4第2項の有害液体物質の受入れその他有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の有害液体物質記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害液体物質の受入れその他有害液体物質の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
有害液体物質の受入れその他有害液体物質の取扱いに関する作業 | 事項 |
一 船舶からの有害液体物質の受入れ
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1 受入れを開始した時刻
2 有害液体物質を受け入れた船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍
3 受け入れた有害液体物質の種類及び総量
4 受入れを完了した時刻
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二 船舶への有害液体物質の積込み
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1 積込みを開始した時刻
2 有害液体物質を積み込んだ船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍
3 積み込んだ有害液体物質の種類及び総量
4 積込みを完了した時刻
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三 事故その他の理由による例外的な有害液体物質の排出
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1 排出の時刻
2 排出された有害液体物質の種類及び概量
3 排出の状況及び理由
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4 油記録簿の様式は、第1号の11様式とする。
5 有害液体物質記録簿の様式は、第1号の12様式とする。
6 海洋施設の管理者は、オイルフェンスの展張、警戒船の配備及び監視員の配置の状況を示す図を油記録簿又は有害液体物質記録簿に添付しなければならない。
(海洋施設発生廃棄物汚染防止規程を定めるべき海洋施設)
第12条の17の3 法第18条の5第1項の国土交通省令で定める海洋施設は、15人以上の人を収容することができる海洋施設とする。
(海洋施設発生廃棄物汚染防止規程)
第12条の17の4 海洋施設発生廃棄物汚染防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとする。
一 当該海洋施設内にある者のうち海洋施設発生廃棄物の取扱いに関する作業を行うものに対する海洋施設発生廃棄物汚染防止規程に定められた事項の周知及び教育を担当する者の氏名
二 海洋施設発生廃棄物汚染防止規程の変更の際の手続に関する事項
三 海洋施設発生廃棄物の収集、貯蔵、処理及び排出の際に海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関する事項
四 粉砕装置、焼却設備その他の海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止のための機器の取扱い、点検及び整備に関する事項
五 海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止のため当該海洋施設内にある者が遵守すべき事項の周知及び教育に関する事項
(海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等を掲示すべき海洋施設)
第12条の17の5 法第18条の6の国土交通省令で定める海洋施設は、人を収容することができる構造を有する海洋施設であって、その水平投影の最大径が12メートル以上であるもの(海底及びその下における鉱物資源の掘採のために設けられているものを除く。)とする。
第2章の6 船舶からの排出ガスの放出の規制
(入域等のときにおける窒素酸化物の放出量に係る放出基準に係る記録)
第12条の17の5の2 船長は、令第11条の7の表第1号上欄に掲げる海域に入域し、若しくは当該海域から出域するとき又は当該海域において船舶に設置された原動機を始動し、若しくは停止するとき(以下この条において「入域等のとき」という。)は、次に掲げる事項を航海日誌に記載するものとする。ただし、法第19条の4第1項各号に掲げる原動機又は窒素酸化物の放出量が同表第1号下欄に掲げる基準に適合するものであることについてのみ同項本文の確認を受けた原動機のみが設置された船舶にあっては、この限りでない。
一 入域等のときの時刻
二 入域等のときの船舶の位置
三 入域等のときの原動機の運転又は停止状態
四 入域等のときの原動機からの窒素酸化物の放出量が令第11条の7の表の下欄に掲げる放出基準のいずれに該当するかの別
五 入域等のときに、法第19条の7第4項に規定する承認原動機取扱手引書に従って講じた措置
(燃料油の使用に係る記録)
第12条の17の6 法第19条の21第1項の規定により、令第11条の10の表第1号上欄に掲げる海域に入域する場合であって、同号下欄に掲げる基準に適合する燃料油の使用を開始するときは、次に掲げる事項を航海日誌に記載するものとする。
一 使用を開始した時刻
二 使用を開始した時刻における船舶の位置
三 令第11条の10の表第1号下欄に掲げる基準に適合する燃料油の搭載量
(硫黄酸化物放出低減装置の使用方法)
第12条の17の6の2 法第19条の21第2項の国土交通省令で定めるところにより使用するときとは、技術基準省令第43条の2第2項の手引書に従って使用するときとする。
(硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶における燃料油の使用に係る承認の申請等)
第12条の17の6の3 法第19条の21第5項の承認を受けて、硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶において基準適合燃料油以外の燃料油を使用しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の承認申請書は、第1号の13様式によるものとする。
3 地方運輸局長は、承認のため必要があると認める場合は、硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査の計画書その他必要な書類の提出を求めることができる。
(承認証の交付)
第12条の17の6の4 地方運輸局長は、法第19条の21第5項の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。
2 前項の承認証は、第1号の14様式によるものとする。
(承認証の備置き)
第12条の17の6の5 前条第1項の承認証の交付を受けた者は、当該承認に係る船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。
(承認証の再交付)
第12条の17の6の6 第12条の17の6の4第1項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、地方運輸局長に承認証再交付申請書を提出し、その再交付を受けることができる。
2 前項の承認証再交付申請書は、第1号の15様式によるものとする。
3 第1項の承認証再交付申請書には、第12条の17の6の4第1項の承認証(毀損した場合に限る。)を添付しなければならない。
4 第12条の17の6の4第1項の承認証を滅失し、又は紛失したことにより再交付を受けた場合は、滅失し、又は紛失した承認証は、その効力を失うものとする。
(承認証の返納)
第12条の17の6の7 第12条の17の6の4第1項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第2号の場合にあっては、発見した承認証)を地方運輸局長に返納しなければならない。
一 承認を受けた燃料油の使用に関する計画が完了したとき又は当該計画を実施しないこととしたとき。
二 承認証を紛失したことにより承認証の再交付を受けた後その紛失した承認証を発見したとき。
(燃料油の変更の方法)
第12条の17の6の8 法第19条の21の2の国土交通省令で定める方法は、法第19条の21第1項又は第2項の政令で定める基準に適合させるため、燃料油を供給する燃料油タンクを切り換えることにより使用する燃料油を変更する方法とする。
(燃料油変更作業手引書の記載事項)
第12条の17の6の9 法第19条の21の2の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 燃料油の変更に関する作業を行う者が遵守すべき事項
二 燃料油に係る原動機、ボイラ、補機及び管装置の構造に関する事項
(燃料油供給証明書等を備え置くべき対象船舶)
第12条の17の7 法第19条の22第1項の国土交通省令で定める船舶は、国際航海に従事する船舶(陸上自衛隊又は海上自衛隊の使用する船舶を除く。)であって総トン数400トン以上のものとする。
(外国において搭載した燃料油の燃料油供給証明書の要件)
第12条の17の8 法第19条の22第1項の国土交通省令で定める要件に適合する書面は、次に掲げる事項が記載されている書面とする。
一 船名及び国際海事機関船舶識別番号
二 燃料油を搭載した場所
三 燃料油を搭載した年月日
四 燃料油の製品名、摂氏15度の温度における密度及び硫黄分濃度
五 燃料油の搭載量
六 燃料油供給者の氏名及び署名、住所並びに電話番号
(外国において搭載した燃料油の試料の要件)
第12条の17の9 法第19条の22第1項の国土交通省令で定める要件に適合する試料は、燃料油供給者によって次に掲げる事項が記載されている適当な容器に収められ、封印されていることとする。
一 船名及び国際海事機関船舶識別番号
二 試料の採取地及び採取方法
三 燃料油を搭載した年月日
四 燃料油を供給した設備の名称(他の船舶から燃料油を搭載したときは、当該船舶の名称を含む。)
五 燃料油の種類
六 容器の封印方法
七 燃料油供給者及び燃料油の供給を受けた船舶の船長の氏名及び署名
(燃料油供給証明書等の備え置きの期間等)
第12条の17の10 法第19条の22第1項の国土交通省令で定める期間は、燃料油供給証明書にあっては3年間、試料にあっては1年間と搭載された燃料油が消費されるまでの期間とのいずれか長い期間とする。
2 法第19条の22第1項の試料は、次に掲げる要件を満たす場所に備え置かなければならない。
一 居住区域(船舶防火構造規則(昭和55年運輸省令第11号)第2条第14号に規定する居住区域をいう。)以外の区域であること。
二 船員が試料から発生するガスに触れるおそれのない場所であること。
三 冷暗所であること。
(燃料油供給証明書等の記載言語)
第12条の17の11 法第19条の22第1項の燃料油供給証明書及び試料の記載事項は、英語、フランス語又はスペイン語により記載されなければならない。
(揮発性物質放出規制港湾の指定に係る公示)
第12条の17の12 法第19条の23第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する揮発性物質放出規制港湾の名称及びその区域の公示は、官報により行うものとする。
(揮発性物質放出規制対象船舶)
第12条の17の13 法第19条の24第1項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶(陸上自衛隊又は海上自衛隊の使用する船舶を除く。)であって、揮発性物質放出規制港湾において揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みを行うもののうち、貨物の積込みの状況その他の事情を勘案して告示で定めるものとする。
一 タンカー
二 有害液体物質ばら積船(技術基準省令第1条第5項に規定する有害液体物質ばら積船をいう。)
三 液化ガスばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号。以下「危規則」という。)第142条に規定する液化ガスばら積船をいう。)
(揮発性物質放出防止設備の使用方法)
第12条の17の14 法第19条の24第3項の規定により揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みを行う者が揮発性物質放出防止設備を使用する場合には、次に掲げる事項を記載した操作手引書に従って行うものとする。
一 揮発性物質放出防止設備の配置を示す図面
二 最大許容荷役速度
三 荷役速度に対する揮発性物質放出防止設備の最大圧力損失
四 通気装置(技術基準省令第44条に規定する通気装置をいう。)の設定圧力
五 揮発性物質放出防止設備の操作の方法
六 前各号に掲げるもののほか、揮発性物質放出防止設備の使用に関して必要な事項
(燃料油消費実績報告履行確認書の交付)
第12条の17の15 地方運輸局長(船舶又は物件が本邦にある場合にあっては当該船舶又は物件の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成14年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法(平成11年法律第89号)第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第212条第2項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)の長を含む。)、船舶又は物件が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長。第12条の17の17から第12条の17の20まで、第37条の3の4、第37条の3の8及び第37条の6において同じ。)は、第38条第1項の表第5号の規定による報告が法第19条の25第1項の承認を受けた二酸化炭素放出抑制航行手引書に従って行われたことを確認したときは、報告者に燃料油消費実績報告履行確認書を交付しなければならない。
2 前項の燃料油消費実績報告履行確認書(以下「燃料油消費実績報告履行確認書」という。)は、第1号の16様式によるものとする。
3 燃料油消費実績報告履行確認書の有効期間は、当該燃料油消費実績報告履行確認書を交付した日からその日の属する年の翌年の5月31日までとする。
(燃料油消費実績報告履行確認書の備置き)
第12条の17の16 燃料油消費実績報告履行確認書の交付を受けた船舶所有者は、当該船舶内に、燃料油消費実績報告履行確認書を備え置かなければならない。
(燃料油消費実績報告履行確認書の再交付)
第12条の17の17 船舶所有者は、燃料油消費実績報告履行確認書を滅失し、紛失し、又は毀損した場合は、燃料油消費実績報告履行確認書再交付申請書を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
2 前項の燃料油消費実績報告履行確認書再交付申請書は、第1号の17様式によるものとする。
3 第1項の燃料油消費実績報告履行確認書再交付申請書には、燃料油消費実績報告履行確認書(毀損した場合に限る。)を添付しなければならない。
4 燃料油消費実績報告履行確認書を滅失し、又は紛失したことにより再交付を受けた場合は、滅失し、又は紛失した燃料油消費実績報告履行確認書は、その効力を失うものとする。
(燃料油消費実績報告履行確認書の書換え)
第12条の17の18 船舶所有者は、燃料油消費実績報告履行確認書の記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、燃料油消費実績報告履行確認書書換申請書を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。
2 前項の燃料油消費実績報告履行確認書書換申請書は、第1号の18様式によるものとする。
3 第1項の燃料油消費実績報告履行確認書書換申請書には、燃料油消費実績報告履行確認書を添付しなければならない。
4 第1項の規定により燃料油消費実績報告履行確認書の書換えを受けようとする事項が船舶国籍証書又は船舶法(明治32年法律第46号)第13条、第15条若しくは第16条に規定する仮船舶国籍証書に記載された事項に係るものである場合は、これを地方運輸局長に提示しなければならない。
(燃料油消費実績報告履行確認書の返納)
第12条の17の19 船舶所有者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する燃料油消費実績報告履行確認書(第4号の場合にあっては、発見した燃料油消費実績報告履行確認書)を地方運輸局長に返納しなければならない。
一 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
二 船舶が法第19条の25第1項に規定する二酸化炭素放出抑制対象船舶(海上保安庁の使用する船舶を除く。)であって総トン数5000トン以上のものでなくなったとき。
三 燃料油消費実績報告履行確認書の有効期間が満了したとき。
四 燃料油消費実績報告履行確認書を紛失したことにより燃料油消費実績報告履行確認書の再交付を受けた後、その紛失した燃料油消費実績報告履行確認書を発見したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、船舶が燃料油消費実績報告履行確認書を受有することを要しなくなったとき。
(船級協会の確認等)
第12条の17の20 法第19条の30第1項の規定による登録を受けた者(第37条の3の8第5項、第7項及び第8項並びに第38条第1項において「船級協会」という。)が同項の表第5号の規定による報告が法第19条の25第1項の規定により承認を受けた二酸化炭素放出抑制航行手引書に従って行われたことについて確認をし、及び燃料油消費実績報告履行確認書に相当する書面を交付したときは、当該確認された報告及び交付された書面は、それぞれ地方運輸局長が確認をした報告及び交付した燃料油消費実績報告履行確認書とみなす。
(オゾン層破壊物質を含む材料の使用又は設備の設置に係る禁止の適用除外)
第12条の17の21 法第19条の35の3の国土交通省令で定める特別の用途のものは、陸上自衛隊又は海上自衛隊の使用する船舶とする。
2 法第19条の35の3の国土交通省令で定めるオゾン層破壊物質が放出されるおそれがないものは、次に掲げる要件のすべてを満たす設備とする。
一 オゾン層破壊物質を充てんすることができないこと。
二 オゾン層破壊物質を含む構成機器を取り外すことができないこと。
第2章の7 船舶及び海洋施設における油、有害液体物質等及び廃棄物の焼却の規制等
(焼却設備を用いないで焼却が認められる船舶発生油等)
第12条の17の22 法第19条の35の4第2項第1号の国土交通省令で定める船舶発生油等は、燃料油及び潤滑油の浄化、機関区域における油の漏出等により生じる油性残留物(法第19条の35の4第1項の規定により焼却してはならないものを除く。)とする。
(船舶発生油等焼却設備取扱手引書の記載事項)
第12条の17の23 法第19条の35の4第3項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 船舶発生油等焼却設備の使用、整備その他当該船舶発生油等焼却設備の取扱いに当たり遵守すべき事項
二 船舶発生油等焼却設備の構造に関する事項
三 船舶発生油等焼却設備の電気配線に関する事項
(特定遵守事項)
第12条の18 法第19条の51第2項の国土交通省令で定める遵守すべき事項は、次の各号に掲げる物質の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。
一 油
イ 令第1条の9第1項に規定する排出基準
ロ 令第1条の10第1項に規定する排出基準
ハ 第8条の14に規定する排出方法
ニ 技術基準省令第35条第1項第2号に規定する事項
二 有害液体物質
イ 令第1条の12第1項及び第2項に規定する排出基準
ロ 第12条の2第2項に規定する浄化方法
三 有害水バラスト
イ 令第9条に規定する基準
ロ 技術基準省令第35条第3項第2号(同号ロを除く。)に規定する事項
四 排出ガス
イ 令第11条の10の表の上欄に掲げる海域ごとに同表の下欄に掲げる基準のうち硫黄分の濃度に関する基準
ロ 揮発性物質放出規制港湾における第12条の17の14に規定する使用方法
五 船舶発生油等焼却設備 令第12条の3に規定する焼却海域及び焼却方法に関する基準
第3章 廃油処理事業等
(許可の申請書等の添付書類)
第13条 法第21条第3項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 事業計画書(第2号様式)
二 廃油処理施設工事設計書(第3号様式)(工事を要しない場合は、廃油処理施設状況書(第4号様式))
三 申請者が既存の法人である場合は、次の書類
イ 定款及び登記事項証明書
ロ 最近の事業年度の貸借対照表及び損益計算書
ハ その業務を行う役員の名簿
四 申請者が法人を設立中である場合は、次の書類
イ 定款(会社法(平成17年法律第86号)第30条第1項又はその準用規定により認証を必要とする場合は、認証のある定款)の謄本
ロ 発起人又は社員の名簿
ハ 設立しようとする法人が株式会社であるときは、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
五 申請者が個人である場合は、次の書類
イ 資産目録
ロ 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し
六 申請者(申請者が法人である場合は、その業務を行う役員)が法第22条第1号及び第2号に該当しない者である旨の宣誓書
(廃油処理施設の技術上の基準)
第14条 法第23条第2号の国土交通省令で定める廃油処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 処理すべき量の廃油を処理する能力を有すること。
二 水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有すること。
三 必要な予備装置を備えていること。
四 必要な防油堤を備えていること。
五 受入設備については、次の要件を備えていること。
イ 船舶から廃油を円滑に受け入れるためのホース、ポンプ、貯槽及び廃油の受入量を測定するための装置を有すること。
ロ 船舶が安全、かつ、容易に利用することができる場所にあること。
六 油水分離設備については、次の要件を備えていること。
イ 油水分離器並びに流量及び水圧を制御するための装置を有すること。
ロ 日本工業規格K2205(重油)に規定する重油一種(A重油)(以下単に「A重油」という。)の含有量が1万立方センチメートルにつき100立方センチメートルである海水について当該海水中のA重油の含有量を1万立方センチメートルにつき0・05立方センチメートル以下とする性能を有すること。
七 回収油貯蔵設備については、回収油を貯蔵するためのタンクを有すること。
八 固形物処理設備については、分離された固形物を貯蔵するための貯槽を有するとともに、分離された固形物の処分の方法に応じ必要な脱油又は脱水をするための装置を有すること。
九 固形物処理設備については、前号の貯槽又は脱油若しくは脱水をするための装置から発生した油(油分の濃度が1万立方センチメートル当たり0・05立方センチメートルを超えるものに限る。第21条第1項第6号において同じ。)を受入設備に移送するための装置を有すること。
十 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域(以下単に「公共用水域」という。)に排水を排出する廃油処理施設の固形物処理設備については、第8号の貯槽又は脱油若しくは脱水をするための装置から発生した油で当該公共用水域に係る同法第3条第1項又は第3項の排水基準(以下単に「排水基準」という。)に適合しないものを受入設備に移送するための装置を有すること。
十一 焼却設備については、回収油又は分離された固形物を焼却するための焼却炉を有すること。
十二 排水設備については、次の要件を備えていること。
イ 排水を排出するための排水管、排水の排出を停止するための装置及び排水を受入設備に移送するための装置を有すること。
ロ 指定地域内廃油処理施設(水質汚濁防止法第4条の5第1項に規定する指定地域内事業場に設置される廃油処理施設をいう。以下同じ。)であって総量規制基準(同項又は同条第2項の総量規制基準をいう。以下同じ。)が適用されるものについては、排水の化学的酸素要求量及び排水量を測定するための装置を有すること。
ハ 排出口は、できるだけ排水の拡散が促進されるような場所に設けること。
ニ 排水を採取できること。
2 前項第5号(同号ロに係る部分を除く。)から第12号(同号ロ及びハに係る部分を除く。)までの規定は、廃油処理船の受入装置、油水分離装置、回収油貯蔵装置、固形物処理装置、焼却装置及び排水装置について準用する。
第15条 削除
(廃油処理規程の設定の届出)
第16条 法第26条第1項の規定により廃油処理規程の設定の届出をしようとする港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、当該廃油処理規程の実施予定の年月日の30日前までに、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
二 設定しようとする廃油処理規程
三 実施予定の年月日
2 法第26条第1項の規定により廃油処理規程の設定の届出をしようとする港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者は、前項第2号及び第3号の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3 前2項の届出書には、廃油の処理の料金の額の算定基礎を記載した書類及び当該料金による事業の収支見積書を添附しなければならない。
(廃油処理規程の変更の届出)
第17条 法第26条第1項の規定により廃油処理規程の変更の届出をしようとする港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、当該廃油処理規程の変更予定の年月日の30日前までに、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
二 変更しようとする内容(新旧の対照を明示すること。)
三 変更予定の年月日
四 変更を必要とする理由
2 法第26条第1項の規定により廃油処理規程の変更の届出をしようとする港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者は、前項第2号から第4号までの事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3 廃油の処理の料金の変更を伴う廃油処理規程の変更に係る前2項の届出書には、当該料金の額の算定基礎を記載した書類及び当該料金による事業の収支見積書を添付しなければならない。
(廃油処理施設の変更の許可の申請等)
第18条 法第28条第1項の規定により廃油処理施設の変更の許可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
二 変更しようとする法第21条第1項第2号の事項
三 変更予定の年月日
四 変更を必要とする理由
2 法第28条第3項の規定により廃油処理施設の変更の届出をしようとする者は、前項第2号から第4号までの事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3 第1項の申請書又は前項の届出書には、第13条第1号及び第2号の書類(廃油処理施設の形状の変更を伴わない場合は、同条第1号の書類に限る。)を添附しなければならない。
(軽微な事項の変更)
第19条 法第28条第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
一 船舶である廃油処理設備の主たる根拠地の同一港内における変更
二 廃油処理設備(油水分離設備及び廃油処理船の油水分離装置を除く。)の能力の10パーセント未満の変更
2 前条第1項の規定は法第28条第5項の規定により港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者がする届出に、前条第2項の規定は法第28条第5項の規定により港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者がする届出に、それぞれ準用する。
(氏名等の変更の届出)
第20条 法第29条の規定により氏名等の変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
二 変更した法第21条第1項第1号の事項
三 変更の年月日
(廃油処理方法の技術上の基準)
第21条 法第30条第2項の国土交通省令で定める廃油の処理の方法の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 排水基準に適合しない油を公共用水域に排出又は地下に浸透させないこと。
二 水質汚濁防止法第2条第4項に規定する指定物質を含む油が公共用水域へ排出され、又は地下に浸透したことにより当該指定物質による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。
三 廃油処理施設の破損その他の事故が発生したことにより、油の公共用水域への排出又は地下への浸透が第1号又は前号の基準に適合しないおそれが生じたときは、直ちに、引き続く油の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずること。
四 指定地域内廃油処理施設については、当該廃油処理施設に係る総量規制基準を超えて排水を公共用水域に排出しないこと。
五 湖沼特定廃油処理施設(湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第7条第1項に規定する湖沼特定事業場に設置される廃油処理施設をいう。以下同じ。)については、当該廃油処理施設に係る同項の規制基準を超えて排水を公共用水域に排出しないこと。
六 油を希釈しないこと。ただし、油水分離器の操作上やむを得ない場合を除く。
七 点検整備規程を定め、これに従って廃油処理施設の点検整備を行うこと。
八 事業場内には、作業に必要な者又は特に必要がある者以外の者を立ち入らせないこと。
九 廃油の受入れに当たっては、廃油が漏れ、あふれ、又は飛散しないようにすること。
十 排水中の油分の濃度を7日を超えない作業期間ごとに1回以上日本工業規格K0102(工場排水試験方法)により測定し、その結果を記録すること。
2 前項第4号の規定は、法第20条第1項の許可又は同条第2項の届出若しくは法第34条第1項の届出があった後において、当該許可又は届出に係る廃油処理施設が新たに指定地域内廃油処理施設となった場合は、当該廃油処理施設を用いて行う廃油の処理については、当該廃油処理施設が指定地域内廃油処理施設となった日から6月間は、適用しない。
3 第1項第5号の規定は、湖沼水質保全特別措置法第3条第2項に規定する指定地域に係る同法第7条第1項の規制基準の適用の日(以下「適用日」という。)前に法第20条第1項の許可又は同条第2項の届出若しくは法第34条第1項の届出があった廃油処理施設を用いて行う廃油の処理については、適用しない。ただし、適用日以後に、当該廃油処理施設について法第21条第1項第2号に掲げる事項の変更(適用日前に法第28条第1項の許可又は同条第3項(法第35条において準用する場合を含む。)の届出があったものを除く。)があった場合及び当該廃油処理施設を設置する湖沼水質保全特別措置法第7条第1項に規定する湖沼特定事業場について当該廃油処理施設以外の同項に規定する湖沼特定施設が設置された場合は、この限りでない。
(相続による承継の届出)
第22条 法第31条第2項の規定により相続による廃油処理事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名及び住所並びに被相続人との続柄
二 被相続人の氏名及び住所
三 相続した事業
四 相続開始の年月日
2 前項の届出書には、被相続人との続柄を証する書類を添付しなければならない。
(合併による承継の届出)
第23条 法第31条第2項の規定により合併による廃油処理事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 名称、住所並びに代表者の氏名及び住所
二 合併により消滅した法人の名称、住所及び代表者の氏名
三 合併の年月日
2 前項の届出書には、登記事項証明書を添付しなければならない。
(分割による承継の届出)
第23条の2 法第31条第2項の規定により分割による廃油処理事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 名称、住所並びに代表者の氏名及び住所
二 分割をした法人の名称、住所及び代表者の氏名
三 分割の年月日
2 前項の届出書には、登記事項証明書を添付しなければならない。
(事業の休廃止の届出)
第24条 法第32条の規定により事業の休止又は廃止の届出をしようとする港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
二 休止し、又は廃止しようとする事業の内容
三 休止又は廃止予定の年月日
四 休止の場合は、休止予定の期間
2 法第32条の規定により事業の休止又は廃止の届出をしようとする港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者は、前項第2号から第4号までの事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3 前2項の届出書は、休止し、又は廃止しようとする日の10日前までに提出しなければならない。
(聴聞の方法の特例)
第24条の2 国土交通大臣又は地方運輸局長は、法第33条第1項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たっては、あらかじめ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
(小規模な廃油処理施設)
第25条 法第34条第1項の国土交通省令で定める小規模な廃油処理施設は、日間最大廃油処理量が1立方メートル未満の廃油処理施設とする。
(自家用廃油処理施設)
第26条 法第34条第2項において準用する法第21条第3項の国土交通省令で定める書類は、第13条第1号及び第2号の書類とする。
2 第18条第1項及び第3項の規定は、法第35条において準用する法第28条第3項の規定による届出に準用する。
3 第18条第1項の規定は、法第35条において準用する法第28条第5項の規定による届出に準用する。
4 第20条の規定は、法第35条において準用する法第29条の規定による届出に準用する。
5 第21条の規定は、法第35条において準用する法第30条第2項の国土交通省令で定める技術上の基準に準用する。
6 第22条第1項、第23条第1項及び第23条の2第1項の規定は、法第35条において準用する法第31条第2項の規定による届出に準用する。
7 第24条第1項及び第3項の規定は、法第35条において準用する法第32条の規定による届出に準用する。
第4章 海洋の汚染及び海上災害の防止措置
(船舶からの油等の排出時における通報)
第27条 法第38条第1項の規定により当該船舶の船長が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 法第38条第1項各号に規定する油その他の物質(以下この条、次条及び第30条の3において「油等」という。)の排出があった日時及び場所
二 排出された油等の種類、量及びひろがりの状況
三 法第38条第1項第4号に規定する物質の排出があった場合にあっては、当該排出された物質を収納していた容器の種類、数量及び状態
四 油等の排出時における風及び海面の状態
五 排出された油等による海洋の汚染の防止のために講じた措置
六 当該船舶の名称、種類、総トン数及び船籍港
七 当該船舶の船舶所有者の氏名又は名称及び住所
八 当該船舶に積載されていた油等の種類及び量
九 法第38条第1項第4号に規定する物質の排出があった場合にあっては、当該船舶に積載されていた容器の種類及び数量
十 当該船舶に備え付けられている排出された油等による海洋の汚染の防止のための器材及び消耗品の種類及び量
十一 当該船舶の損壊により油等が排出された場合にあっては、当該損壊箇所及びその損壊の程度
2 法第38条第1項の規定による通報は、電信、電話その他のなるべく早く到達するような手段により行わなければならない。
(油等のひろがりの範囲)
第28条 法第38条第1項ただし書の国土交通省令で定める範囲は、1万平方メートルとする。
(特定油)
第29条 法第38条第1項第1号の国土交通省令で定める油は、次に掲げる油(以下「特定油」という。)とする。
一 原油
二 日本工業規格K2205(重油)に適合する重油
三 前号の重油以外の重油で日本工業規格K2254(石油製品—蒸留試験方法)の5により試験したときに摂氏340度以下の温度で体積の50パーセントを超える量が蒸留される重油以外の重油
四 潤滑油
五 前各号に掲げる油を含む油性混合物
(通報を必要とする油の濃度及び量の基準)
第30条 法第38条第1項第1号の国土交通省令で定める濃度及び量の基準は、次のとおりとする。
一 特定油分(排出される油に含まれる前条第1号から第4号までに掲げる特定油をいう。以下同じ。)の濃度が、排出される特定油1万立方センチメートル当たり10立方センチメートルであること。
二 特定油の量が、100リットルの特定油分を含む量であること。
第30条の2 法第38条第1項第2号の国土交通省令で定める濃度及び量の基準は、次のとおりとする。
一 油分の濃度が、排出される油1万立方センチメートル当たり10立方センチメートルであること。
二 油の量が、100リットルの油分を含む量であること。
(通報を必要とする有害液体物質等の量)
第30条の2の2 法第38条第1項第3号の国土交通省令で定める量は、次の表の上欄に掲げる有害液体物質等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる量とする。
有害液体物質等の区分 | 量 |
一 令別表第1第1号に掲げるX類物質等(当該物質等であって、船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるものを含む水バラスト、貨物艙の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質(以下この条において「ばら積みの液体貨物を含む水バラスト等」という。)を除く。)
|
1リットル |
二 令別表第1第2号に掲げるY類物質等(当該物質等であって、ばら積みの液体貨物を含む水バラスト等を除く。)
|
100リットル |
三 令別表第1第3号に掲げるZ類物質等(当該物質等であって、ばら積みの液体貨物を含む水バラスト等を除く。)
|
1000リットル |
四 未査定液体物質であって船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの
|
1リットル |
(通報を必要とするばら積み以外の方法で輸送される物質及びその量)
第30条の2の3 法第38条第1項第4号の国土交通省令で定める物質は、令別表第1第1号に掲げるX類物質等と同程度に有害であるものとして告示で定める物質とする。
第30条の2の4 法第38条第1項第4号の国土交通省令で定める量は、1キログラムとする。
(海難による船舶からの油等の排出のおそれがある場合における通報)
第30条の3 法第38条第2項の規定により当該船舶の船長が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 海難があった日時及び場所
二 海難の概要
三 通報時における風及び海面の状態
四 油等の排出が生じた場合に海洋の汚染の防止のために講じようとする措置
五 当該船舶の名称、種類、総トン数及び船籍港
六 当該船舶の船舶所有者の氏名又は名称及び住所
七 当該船舶に積載されている油等の種類及び量
八 法第38条第1項第4号に規定する物質の排出のおそれがある場合にあっては、当該船舶に積載されている容器の種類及び数量
九 当該船舶に備え付けられている排出された油等による海洋の汚染の防止のための器材及び消耗品の種類及び量
2 第27条第2項の規定は、法第38条第2項の規定による通報について準用する。
(海洋施設等からの大量の油又は有害液体物質の排出時における通報)
第30条の4 法第38条第3項の規定により海洋施設等の管理者が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 油又は有害液体物質の排出があった日時及び場所
二 排出された油又は有害液体物質の量及び広がりの状況
三 油又は有害液体物質の排出時における風及び海面の状態
四 排出された油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために講じた措置
五 当該海洋施設等の名称及び所在地
六 当該海洋施設等の設置者の氏名又は名称及び住所
七 当該海洋施設等において管理されていた油又は有害液体物質の種類及び量
八 当該海洋施設等に備え付けられている排出された油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のための器材及び消耗品の種類及び量
九 当該海洋施設等の損壊により油又は有害液体物質が排出された場合にあっては、当該損壊箇所及びその損壊の程度
2 第27条第2項の規定は、法第38条第3項の規定による通報について準用する。
(異常な現象による海洋施設等からの油又は有害液体物質の排出のおそれがある場合における通報)
第30条の5 法第38条第4項の規定により海洋施設等の管理者が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 異常な現象が発生した日時及び場所
二 異常な現象の概要
三 通報時における風及び海面の状態
四 油又は有害液体物質の排出が生じた場合に海洋の汚染の防止のために講じようとする措置
五 当該海洋施設等の名称及び所在地
六 当該海洋施設等の設置者の氏名又は名称及び住所
七 当該海洋施設等において管理されている油又は有害液体物質の種類及び量
八 当該海洋施設等に備え付けられている排出された油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のための器材及び消耗品の種類及び量
2 第27条第2項の規定は、法第38条第4項の規定による通報について準用する。
(発見者の通報の方法)
第30条の6 第27条第2項の規定は、法第38条第7項の規定による通報について準用する。
(排出油等の防除のための措置)
第31条 法第39条第1項の規定により同項各号に掲げる者が講じなければならない応急措置は、次の各号に掲げる措置のうち当該排出油等の防除のため有効かつ適切な措置であってそれらの者が現場において講ずることができるものとする。
一 オイルフエンスの展張その他の排出された油又は有害液体物質の広がりの防止のための措置
二 損壊箇所の修理その他の引き続く油又は有害液体物質の排出の防止のための措置
三 当該排出された油又は有害液体物質が積載されていた船舶の他の貨物艙その他の貯槽又は当該排出された油又は有害液体物質が管理されていた施設の他の貯槽への残っている油又は有害液体物質の移替え
四 排出された油又は有害液体物質の回収
五 油処理剤その他の薬剤の散布による排出された油又は有害液体物質の処理
第32条 法第39条第2項の規定により同項各号に掲げる者が講じなければならない措置は、次の各号に掲げる措置のうち当該排出油等の防除のため有効かつ適切なものとする。
一 前条各号に掲げる措置
二 他の船舶の貨物艙その他の貯槽又は他の施設の貯槽への残っている油又は有害液体物質の移替え
三 排出された油(特定油を除く。)又は有害液体物質の蒸発の促進又は抑制
四 排出された油(特定油を除く。)又は有害液体物質の分解の促進
五 前各号に掲げるもののほか、排出された油又は有害液体物質による汚染状況の把握その他の排出油等の防除のため必要な措置
2 前項各号に掲げる措置を講ずる場合であって、排出された油又は有害液体物質が危険物であるときは、法第39条第2項各号に掲げる者は海上火災の発生の防止に努めなければならない。
第32条の2 油(特定油を除く。)又は有害液体物質が排出された場合において、法第39条第2項各号に掲げる者が前条第1項各号に掲げる措置の実施を他の者に委託するときは、当該油又は有害液体物質の物理的化学的性状についての知見を有するとともに、排出油等の防除(排出特定油の防除を除く。)のための措置に精通し、当該措置を迅速かつ適確に講ずることができる能力を有する者に委託しなければならない。
第33条 第31条及び第32条の措置を講じた者は、直ちに、海上保安官が現場にいるときは当該海上保安官に、海上保安官が現場にいないときは最寄りの海上保安庁の事務所にその旨を通報しなければならない。
2 第27条第2項の規定は、前項の規定による通報について準用する。
(大量の油又は有害液体物質の排出のおそれがある場合の命令)
第33条の2 法第39条第5項の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならない。
(特定油防除資材)
第33条の3 法第39条の3の規定により同条各号に掲げる者が備え付けておかなければならない資材(以下「特定油防除資材」という。)は、別表第2の備付者の欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の特定油防除資材の欄に掲げる資材であって、同表の数量の欄に掲げる数量以上のものとする。ただし、兼用タンカーの船舶所有者及び兼用タンカーを係留させる係留施設(兼用タンカー以外のタンカーを係留させるものを除く。)の管理者が備え付けておかなければならない資材の数量は、当該兼用タンカーのばら積みの特定油を積載する貨物艙の容量を勘案して、別に海上保安庁長官が定める。
2 特定油防除資材は、次の各号に掲げる資材ごとに、当該各号の規定に適合するものでなければならない。
一 オイルフェンス
イ 寸法が次の表に定めるものであること。ただし、海底に設置するオイルフェンスであって、海面に浮揚させ、又は海底に沈降させることができる構造を有するもの(以下「浮沈式オイルフェンス」という。)にあっては、接続部に係る部分については、この限りでない。
種類 | 本体部 | 接続部 | |
海面上の高さ(センチメートル) | 海面下の深さ(センチメートル) | 高さ(センチメートル) | |
オイルフェンスA | 20以上 | 30以上 | 60 |
オイルフェンスB | 30以上 | 40以上 | 80 |
ロ 単体の長さは、原則として20メートルであること。
ハ 接続部の型式は、重ね合わせファスナ式であること。ただし、浮沈式オイルフェンスにあっては、この限りでない。
ニ 安定して海面に浮き、排出された特定油をせき止めることができる構造であること。
ホ 単体の長さ方向の引張強さは、29・4キロニュートン以上であること。
ヘ 防油壁の主材料の引張強さは、1センチメートルにつき290ニュートン以上であること。
ト 使用状態において耐油性及び耐水性を有すること。
チ 材質は、通常の保管状態において変化しにくいものであること。
二 油処理剤
イ 油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令(平成12年運輸省令第43号。以下この項において「薬剤の技術基準省令」という。)第2条第1号に掲げる要件を備えていること。
ロ 動粘度は、摂氏30度において50平方ミリメートル毎秒以下であること。
ハ 乳化率は、静置試験開始後、30秒で60パーセント以上であり、かつ、十分で20パーセント以上であること。
三 油吸着材
イ B重油による吸着量は、吸油量試験開始後、5分で当該油吸着材1グラムにつき6グラム以上であり、かつ、当該油吸着材1立方センチメートルにつき0・8グラム以上であること。
ロ 吸水量は、吸水量試験開始後、5分で当該油吸着材1グラムにつき1・5グラム以下であり、かつ、当該油吸着材1立方センチメートルにつき0・1グラム以下であること。
ハ 材質は、通常の保管状態において変化しにくいものであること。
ニ 特定油を吸着した状態で長時間原形を保つものであること。
ホ 使用後の回収が容易であること。
ヘ 焼却が可能であり、かつ、焼却による有害ガスの発生が少ないものであること。
四 油ゲル化剤
イ 液体油ゲル化剤(摂氏20度、圧力1013・25ヘクトパスカルにおいて液体である油ゲル化剤をいう。)
(1) 薬剤の技術基準省令第2条第2号イに掲げる要件を備えていること。
(2) 動粘度は、摂氏30度において50平方ミリメートル毎秒以下であること。
(3) B重油に散布した場合に、当該液体油ゲル化剤1立方センチメートルにつき3立方センチメートル以上のB重油をゲル化すること。
(4) 当該液体油ゲル化剤の散布により生じたゲル化物が容易に分散するものでなく、かつ、容易に回収されるものであること。
(5) 焼却が可能であり、かつ、焼却による有害ガスの発生が少ないものであること。
ロ 粉末油ゲル化剤(摂氏20度、圧力1013・25ヘクトパスカルにおいて固体である油ゲル化剤をいう。)
(1) 薬剤の技術基準省令第2条第2号ロに掲げる要件を備えていること。
(2) B重油に散布した場合に、当該粉末油ゲル化剤1グラムにつき3グラム以上のB重油をゲル化すること。
(3) 当該粉末油ゲル化剤の散布により生じたゲル化物が容易に分散するものでなく、かつ、容易に回収されるものであること。
(4) 焼却が可能であり、かつ、焼却による有害ガスの発生が少ないものであること。
(特定油防除資材の備付けに関する措置)
第33条の4 法第39条の3各号に掲げる者は、特定油防除資材を適切に使用することができるよう、当該資材の備付場所(次条第1項に規定する場所をいう。)、当該資材の管理、当該資材の使用に係る設備等に関し、必要な措置を講じておかなければならない。
(特定油防除資材の備付場所等)
第33条の5 法第39条の3の国土交通省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
一 法第39条の3第1号に掲げる船舶の船舶所有者にあっては、次に掲げる場所
イ 専ら当該船舶に随伴して、又は引かれ、若しくは押されて航行する船舶(以下「随伴船」という。)内
ロ 航行中の当該船舶が所在する場所へ、船舶により1時間(海域の状況等の事由によりやむを得ないと認められる場合にあっては、2時間)以内に到達することができる場所(以下「備付基地」という。)
二 法第39条の3第2号に掲げる施設の設置者又は同条第3号に掲げる係留施設の管理者にあっては、当該施設の付近に特定油防除資材を使用するために常置される船舶内、当該施設の付近にある上屋内その他特定油防除資材を速やかに使用することができる場所
2 法第39条の3第1号に掲げる船舶の船舶所有者であって、特定油防除資材を備付基地に備え付けているものは、当該場所に特定油防除資材を備え付けていることを証する書類を当該船舶内に備え付けておかなければならない。
(法第39条の3ただし書の国土交通省令で定める海域)
第33条の6 法第39条の3ただし書の国土交通省令で定める海域は、次に掲げる海域とする。
一 港則法に基づく港の区域(次号から第5号までに掲げる海域に含まれるものを除く。)
二 千葉県洲埼灯台から神奈川県剣埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三 愛知県田原市大山三角点から三重県大王埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
四 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県蒲生田岬灯台まで引いた線、山口県網代鼻から福岡県八幡岬まで引いた線、愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
五 鹿児島県立目埼灯台から長崎鼻灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
(法第39条の3第1号の国土交通省令で定める船舶等)
第33条の7 法第39条の3第1号の国土交通省令で定める船舶は、総トン数150トン以上のタンカー(兼用タンカーにあっては、当該兼用タンカーのばら積みの液体貨物を積載する貨物艙の容量が300立方メートル以上であるものに限る。)であって、貨物としてばら積みの特定油を積載しているものとする。
2 法第39条の3第2号の国土交通省令で定める量は、500キロリットルとする。
(法第39条の4第1項の国土交通省令で定める総トン数等)
第33条の8 法第39条の4第1項の国土交通省令で定める総トン数は、5000トンとする。
2 法第39条の4第1項の国土交通省令で定める容量は、1万立方メートルとする。
(法第39条の4第1項の国土交通省令で定める海域)
第33条の9 法第39条の4第1項の国土交通省令で定める海域は、第33条の6第2号から第4号までに掲げる海域とする。
(油回収装置等)
第33条の10 法第39条の4第1項の特定油を回収するための機械器具で国土交通省令で定めるもの(以下「油回収装置等」という。)は、特定油と水を分離して分離した特定油を吸引する方式、特定油を付着させて付着させた特定油を取り除く方式又は特定油を吸着して吸着した特定油を搾り取る方式によって持続的に特定油を収取することができる装置(以下「油回収装置」という。)及び次の各号の一に該当する船舶(以下「補助船」という。)とする。
一 当該油回収装置を積載して、又は引き、若しくは押して特定油の回収の用に供する船舶
二 当該油回収装置を積載して特定油の回収の用に供する船舶及び当該船舶に随伴して、又は引かれ、若しくは押されて特定油の回収の用に供する船舶
三 当該油回収装置を積載して特定油の回収の用に供する船舶及び当該船舶を引き、又は押して特定油の回収の用に供する船舶
(油回収船等の配備)
第33条の11 法第39条の4第1項の規定により特定タンカーの船舶所有者が配備しなければならない油回収船又は油回収装置等(以下「油回収船等」という。)は、次の各号の規定に適合するものでなければならない。
一 油回収船にあっては、次の性能及び設備を有するものであること。
イ 特定油回収能力(波高(波の谷と頂との間の高さをいう。)30センチメートル、波長10メートルの状態にある海面において、厚さ6ミリメートルのB重油を収取する場合に、1時間に収取することができる特定油分の量をいう。以下同じ。)が3キロリットル以上であること。
ロ 推進機関を有すること。
ハ 特定油回収能力に応じ、適切な量の特定油分を貯蔵できること。
ニ 1時間に特定油回収能力以上の特定油分を移送できるポンプを有すること。
ホ 特定油が付着したごみ等をも回収できること。
二 油回収装置等にあっては、油回収装置が前号イに掲げる性能を有するものであり、かつ、油回収装置及び補助船が一体となって前号ロからホまでに掲げる性能及び設備を有することとなるものであること。
2 特定タンカーの船舶所有者が配備しなければならない油回収船又は油回収装置の特定油回収能力の合計は、特定タンカーの総トン数に応じ、別表第3の特定油回収能力の欄に掲げる数値以上でなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、兼用タンカーである特定タンカーの船舶所有者が配備しなければならない油回収船又は油回収装置の特定油回収能力の合計は、当該特定タンカーのばら積みの特定油を積載する貨物艙の容量を勘案して、別に海上保安庁長官が定める数値以上でなければならない。
4 油回収船等は、貨物としてばら積みの特定油を積載して航行する特定タンカーが所在する場所へ、油回収船等が、3時間以内に到達することができる場所(第33条の18第1項を除き、以下「配備場所」という。)に配備しなければならない。
5 特定タンカーの船舶所有者は、油回収船等を適切に使用することができるよう、当該油回収船等の配備場所、当該油回収船等の管理、当該油回収船等の使用に係る設備、当該油回収船等が移送する特定油分を受け入れるための船舶等に関し、必要な措置を講じておかなければならない。
6 特定タンカーの船舶所有者は、第33条の9に規定する海域を特定タンカーに貨物としてばら積みの特定油を積載して航行させるときは、油回収船等を配備していることを証する書類を当該特定タンカー内に備え付けておかなければならない。
(法第39条の5の国土交通省令で定める船舶)
第33条の12 法第39条の5の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶(海上自衛隊の使用する船舶を除く。)とする。
一 総トン数150トン以上のタンカー(兼用タンカーにあっては、当該兼用タンカーのばら積みの液体貨物を積載する貨物艙の容量が300立方メートル以上であるものに限る。)であってばら積みの油(特定油を除く。以下第33条の14第1項、第33条の18第2項、第38条第7項第1号ハ及び第41条第6項の表第9号において同じ。)を輸送するもの
二 総トン数150トン以上の船舶(その貨物艙の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶及びその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であって当該貨物艙の一部分の容量が300立方メートル以上であるものに限る。)であって有害液体物質を輸送するもの
(法第39条の5の国土交通省令で定める海域)
第33条の13 法第39条の5の国土交通省令で定める海域は、第33条の6第2号から第4号までに掲げる海域とする。
(特定油以外の油及び有害液体物質の防除資材等)
第33条の14 法第39条の5の規定により船舶所有者が備え付けておかなければならない資材及び配備しておかなければならない機械器具は、当該船舶所有者が同条に規定する船舶により専ら輸送する油又は有害液体物質の次の表の上欄に掲げる性状の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資材及び機械器具とする。
性状の区分 | 資材及び機械器具 | ||
比重 | 摂氏20度における蒸気圧(キロパスカル) | 100グラムの水に対する溶解度(グラム) | |
1・010未満 | 2・67以上 | 排出された油又は有害液体物質から発生するガスの濃度を測定するための装置(以下この条において「測定装置」という。)及び毎分1000リットル以上の放水能力を有する船舶(以下この条において「放水船」という。) | |
2・67未満 | 1未満 | 測定装置、放水船、オイルフェンスA及び油回収装置等 | |
1以上 | 測定装置及び放水船 | ||
1・010以上1・027未満 | 測定装置、放水船、オイルフェンスA及び油回収装置等 | ||
1・027以上 | 1未満 | 測定装置、放水船、オイルフェンスA及び油回収装置等 | |
1以上 | 測定装置及び放水船 |
2 法第39条の5の規定により船舶所有者が備え付けておかなければならない資材及び配備しておかなければならない機械器具の数量は、測定装置にあっては一式以上、放水船にあっては1隻以上、オイルフェンスAにあっては当該船舶の長さの1・5倍以上の長さ、油回収装置等にあっては一式以上とする。
(特定油以外の油及び有害液体物質の防除要員)
第33条の15 法第39条の5の規定により船舶所有者が確保しておかなければならない要員は、次に掲げる要件のすべてを満たす要員とする。
一 4級海技士(航海)若しくは4級海技士(機関)の資格又はこれらより上級の資格についての免許を有していること。
二 甲種危険物等取扱責任者に係る講習(船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第9号表第1号2の講習をいう。)を修了していること。
三 登録消防講習及び登録学科講習を修了していること。
四 前条の規定により備え付ける資材及び配備する機械器具を適切に使用することができること。
(法第39条の5の国土交通省令で定める場所)
第33条の16 法第39条の5の国土交通省令で定める場所は、航行中の同条に規定する船舶が所在する場所へ、船舶により2時間(海域の状況等の事由によりやむを得ないと認められる場合にあっては、3時間)以内に到達することができる場所とする。
(特定油以外の油及び有害液体物質の防除資材等の備付け等の委託)
第33条の17 法第39条の5に規定する船舶の船舶所有者は、同条の規定による資材の備付け、機械器具の配備及び要員の確保を他の者に委託するときは、第33条の14及び第33条の15に規定するところにより、前条に規定する場所に、当該資材を備え付け、当該機械器具を配備し、及び当該要員を確保することができる者に委託しなければならない。
(特定油以外の油及び有害液体物質の防除資材等の備付け等に関する措置等)
第33条の18 法第39条の5に規定する船舶の船舶所有者は、同条の規定により備え付けた資材及び配備した機械器具を適切に使用することができるよう、当該資材の備付場所及び当該機械器具の配備場所(第33条の16に規定する場所をいう。)、当該資材及び当該機械器具の管理、当該資材及び当該機械器具の使用に係る設備等に関し、必要な措置を講ずるとともに、法第39条の5の規定により確保した要員が有する排出油等の防除(排出特定油の防除を除く。)に関し必要な知識の維持向上に努めなければならない。
2 法第39条の5に規定する船舶の船舶所有者は、第33条の13に規定する海域を当該船舶に貨物としてばら積みの油又は有害液体物質を積載して航行させるときは、法第39条の5の規定により資材を備え付け、機械器具を配備し、及び要員を確保していることを証する書類を当該船舶内に備え付けておかなければならない。
(廃棄物等の排出があった場合の命令)
第34条 法第40条の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならない。
(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等の技術上の基準)
第34条の2 法第40条の2第1項の国土交通省令で定める油濁防止緊急措置手引書及び有害液体汚染防止緊急措置手引書の作成に関する技術上の基準は、次に掲げる事項が定められていることとする。
一 管理者が当該施設又は当該係留施設を利用する船舶からの油又は有害液体物質の不適正な排出に関する通報を行うべき場合、通報するべき内容その他当該通報に係る遵守するべき手続に関する事項
二 前号の通報を行うべき海上保安庁の事務所及び関係者並びにこれらの者の連絡先に関する事項
三 油又は有害液体物質の排出による汚染の防除に関する業務に必要な組織、資材等に関する事項
四 油又は有害液体物質の排出による汚染の防除のため当該施設内にある者その他の者が直ちにとるべき措置に関する事項
五 油又は有害液体物質の排出による汚染の防除のための措置について海上保安庁と調整するための手続及び当該施設の連絡先に関する事項
2 油濁防止緊急措置手引書及び有害液体汚染防止緊急措置手引書の備置き又は掲示に関する技術上の基準は、当該施設内にある者その他の者が直ちに参照することができる場所に備え置き、又は掲示しておくこととする。
(法第40条の2第1項第1号の国土交通省令で定める量等)
第34条の3 法第40条の2第1項第1号の国土交通省令で定める量は、500キロリットルとする。
2 法第40条の2第1項第2号の国土交通省令で定める船舶は、次の各号に掲げる船舶とする。
一 総トン数150トン以上のタンカー(兼用タンカーにあっては、当該兼用タンカーのばら積みの液体貨物を積載する貨物艙の容量が300立方メートル以上であるものに限る。)であって、貨物として油を積載しているもの
二 総トン数150トン以上の船舶(その貨物艙の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶及びその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であって当該貨物艙の一部分の容量が300立方メートル以上であるものに限る。)であって、貨物として有害液体物質を積載しているもの
(費用の範囲)
第35条 法第41条第1項の国土交通省令で定める費用は、次の各号に掲げる費用とする。
一 当該措置のために滅失した器具及び消費した消耗品の価額に相当する費用
二 当該措置のために使用した器具が修理しても使用不能となった場合には、当該器具の価額から残存価額を差し引いた金額に相当する費用
三 当該措置のために使用した器具の洗浄及び修理に要した費用
四 当該措置のために使用した器具の借料
五 当該措置のため、器具若しくは消耗品の運搬、船舶のえい航、排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物の除去、排出のおそれがある油若しくは有害液体物質の抜取り、沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の撤去又は回収された油、有害液体物質、廃棄物その他の物の運搬若しくは処理を他に委託した場合には、当該委託料
六 その他当該措置のために特に要した船舶運航費、人件費その他の費用
(費用負担の手続)
第36条 管区海上保安本部長は、法第41条第1項の規定により費用を負担させようとする場合においては、費用を負担させる者に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
(費用負担の免責事由)
第37条 法第41条第1項ただし書の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 異常な天災地変
二 社会的動乱
三 専ら第三者が大量の油又は有害液体物質を排出させることを意図して行った作為又は不作為
(危険物の排出があった場合における通報)
第37条の2 法第42条の2第1項の規定により通報しなければならない排出された危険物が積載されていた船舶又は管理されていた施設に関する事項は、同項第1号に掲げる者にあっては次の各号に掲げる事項、同項第2号に掲げる者にあっては第1号に掲げる事項(総トン数及び船籍港を除く。)及び第5号に掲げる事項とする。
一 当該船舶の名称、種類、総トン数及び船籍港又は当該施設の名称及び所在地
二 当該船舶の船舶所有者の氏名若しくは名称及び住所又は当該施設の設置者の氏名若しくは名称及び住所
三 当該船舶に積載され、又は当該施設において管理されていた危険物の種類及び量
四 当該船舶又は当該施設から排出された危険物の種類
五 当該船舶又は当該施設の損壊により危険物が排出された場合にあっては、当該損壊箇所及びその損壊の程度
2 第27条第2項の規定は、法第42条の2第1項及び第2項の規定による通報について準用する。
(危険物の排出があった場合の命令)
第37条の2の2 法第42条の2第4項の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならない。
(海上火災の発生時における通報)
第37条の2の3 法第42条の3第1項の規定により通報しなければならない海上火災が発生した船舶若しくは海洋危険物管理施設又は海上火災が発生した危険物が積載されていた船舶若しくは管理されていた施設に関する事項は、同項第1号及び第2号に掲げる者にあっては次の各号に掲げる事項、同項第3号に掲げる者にあっては第1号に掲げる事項(総トン数及び船籍港を除く。)とする。
一 当該船舶の名称、種類、総トン数及び船籍港又は当該施設の名称及び所在地
二 当該船舶の船舶所有者の氏名若しくは名称及び住所又は当該施設の設置者の氏名若しくは名称及び住所
三 当該船舶に積載され、又は当該施設において管理されていた危険物の種類及び量
四 危険物の海上火災が発生している場合にあっては、当該危険物の種類
2 第27条第2項の規定は、法第42条の3第1項及び法第42条の4の規定による通報について準用する。
(海上火災が発生した場合の命令)
第37条の2の4 法第42条の3第3項の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならない。
(危険物の排出が生ずるおそれがある場合における通報)
第37条の2の5 法第42条の4の2第1項の規定により船舶の船長又は海洋危険物管理施設の管理者が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 海難又は異常な現象が発生した日時及び場所
二 海難又は異常な現象の概要
三 通報時における風及び海面の状態
四 危険物の排出が生じた場合に海上災害の発生の防止のために講じようとする措置
五 当該船舶の名称、種類、総トン数及び船籍港又は当該海洋危険物管理施設の名称及び所在地
六 当該船舶の船舶所有者の氏名若しくは名称及び住所又は当該海洋危険物管理施設の設置者の氏名若しくは名称及び住所
七 当該船舶に積載され、又は当該海洋危険物管理施設において管理されている危険物の種類及び量
八 当該船舶又は当該海洋危険物管理施設に備え付けられている排出された危険物による海上災害の発生の防止のための器材及び消耗品の種類及び量
2 第27条第2項の規定は、法第42条の4の2第1項の規定による通報について準用する。
(危険物の排出が生ずるおそれがある場合の命令)
第37条の3 法第42条の4の2第2項の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならない。
第4章の2 船級協会等
第1節 船級協会
第1款 放出量確認等に係る船級協会の登録
(放出量確認等に係る船級協会の登録の申請)
第37条の3の2 法第19条の15第1項(法第19条の15第3項において準用する船舶安全法(昭和8年法律第11号)第25条の48において準用する場合を含む。)の規定により法第19条の15第1項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録を受けようとする者が放出量確認、承認又は交付を行おうとする事業所の名称及び所在地
三 登録を受けようとする者が放出量確認、承認及び交付の業務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあっては、これらに準ずるもの)
ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあっては、これに準ずるもの)及び履歴書
三 放出量確認に用いる法別表第1の2に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
四 放出量確認、承認又は交付を行う者の氏名及び経歴を記載した書類
五 放出量確認、承認又は交付を行う者が、法第19条の15第3項において準用する船舶安全法第25条の47第1項第2号に該当する者であることを証する書類
六 登録を受けようとする者が、法第19条の15第3項において準用する船舶安全法第25条の47第1項第3号及び第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
(帳簿の記載等)
第37条の3の3 法第19条の15第3項において準用する船舶安全法第25条の59の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 原動機の型式
二 原動機の製造番号
三 原動機の定格出力
四 原動機製作者等の氏名又は名称及び住所
五 放出量確認、承認又は交付を行った年月日及び場所
六 放出量確認、承認又は交付を行った事業所の名称
七 放出量確認、承認又は交付の結果
八 その他放出量確認、承認又は交付の実施状況に関する事項
2 法第19条の15第3項において準用する船舶安全法第25条の59の帳簿は、放出量確認、承認又は交付の業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から5年間保存しなければならない。
(報告書の提出等)
第37条の3の4 船級協会は、法第19条の15第2項の規定による放出量確認、承認又は交付を行った場合は、速やかに、同項の規定による放出量確認、承認又は交付に関する報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 原動機の型式
二 原動機の製造番号
三 原動機の定格出力
四 原動機製作者等の氏名又は名称及び住所
五 放出量確認、承認又は交付を行った年月日及び場所
六 放出量確認、承認又は交付を行った事業所の名称
七 放出量確認、承認又は交付の結果
3 地方運輸局長は、第1項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、法第19条の15第2項の規定による放出量確認、承認又は交付依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。
4 国土交通大臣は、船級協会の行った法第19条の15第2項の規定による放出量確認、承認又は交付が適当でないと認める場合は、同項の規定による放出量確認、承認又は交付のやり直しその他の処分を命ずることができる。
(準用)
第37条の3の5 船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第3章の2第1節(第47条、第47条の3、第47条の8、第47条の11及び第47条の12を除く。)の規定は、法第19条の15第1項の規定による登録並びに同条第2項の船級協会並びに船級協会が行う放出量確認、承認及び交付について準用する。この場合において、同令第47条の7第5号中「検定員」とあるのは「確認員」と読み替えるものとする。
第2款 二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認等に係る船級協会の登録
(二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認等に係る船級協会の登録の申請)
第37条の3の6 法第19条の30第1項(法第19条の30第3項において準用する法第19条の15第3項において準用する船舶安全法第25条の48において準用する場合を含む。)の規定により法第19条の30第1項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録を受けようとする者が承認又は確認を行おうとする事業所の名称及び所在地
三 登録を受けようとする者が承認及び確認の業務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあっては、これらに準ずるもの)
ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあっては、これに準ずるもの)及び履歴書
三 確認に用いる法別表第1の3に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
四 承認又は確認を行う者の氏名及び経歴を記載した書類
五 承認又は確認を行う者が、法第19条の30第3項において準用する法第19条の15第3項において準用する船舶安全法第25条の47第1項第2号に該当する者であることを証する書類
六 登録を受けようとする者が、法第19条の30第3項において準用する法第19条の15第3項において準用する船舶安全法第25条の47第1項第3号及び第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
(帳簿の記載等)
第37条の3の7 法第19条の30第3項において準用する法第19条の15第3項において準用する船舶安全法第25条の59の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 船名
二 船舶番号
三 総トン数
四 船舶所有者の氏名又は名称及び住所
五 承認又は確認を行った年月日及び場所
六 承認又は確認を行った事業所の名称
七 承認又は確認の結果
八 その他承認又は確認の実施状況に関する事項
2 法第19条の30第3項において準用する法第19条の15第3項において準用する船舶安全法第25条の59の帳簿は、承認又は確認の業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から5年間保存しなければならない。
(報告書の提出等)
第37条の3の8 船級協会は、法第19条の30第2項の規定による承認又は確認を行った場合は、速やかに、同項の規定による承認又は確認に関する報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 船名
二 船舶番号
三 総トン数
四 船舶所有者の氏名又は名称及び住所
五 承認又は確認を行った年月日及び場所
六 承認又は確認を行った事業所の名称
七 承認又は確認の結果
3 地方運輸局長は、第1項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、法第19条の30第2項の規定による承認又は確認の依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。
4 国土交通大臣は、船級協会の行った法第19条の30第2項の規定による承認又は確認が適当でないと認める場合は、同項の規定による承認又は確認のやり直しその他の処分を命ずることができる。
5 船級協会は、第12条の17の20の規定による確認又は交付を行った場合は、速やかに、同項の規定による確認又は交付に関する報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。
6 前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 船名
二 船舶番号
三 総トン数
四 船舶所有者の氏名又は名称及び住所
五 船舶において消費した燃料油の実績
六 確認又は交付を行った年月日及び場所
七 確認又は交付の結果
7 地方運輸局長は、第5項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、当該報告書に関する書類の提出を求めることができる。
(準用)
第37条の3の9 船舶安全法施行規則第3章の2第1節(第47条、第47条の3、第47条の8、第47条の11及び第47条の12を除く。)の規定は、法第19条の30第1項の規定による登録並びに同条第2項の船級協会並びに船級協会が行う承認及び確認について準用する。この場合において、同令第47条の7第5号中「検定員」とあるのは「承認員」と読み替えるものとする。
第3款 検査に係る船級協会の登録
(検査に係る船級協会の登録の申請)
第37条の4 法第19条の46第1項(法第19条の46第3項において準用する法第19条の15第3項において準用する船舶安全法第25条の48において準用する場合を含む。)の規定により法第19条の46第1項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録を受けようとする者が検査を行おうとする事業所の名称及び所在地
三 登録を受けようとする者が検査業務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあっては、これらに準ずるもの)
ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあっては、これに準ずるもの)及び履歴書
三 検査に用いる法別表第2に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
四 検査を行う者の氏名及び経歴を記載した書類
五 検査を行う者が、法第19条の46第3項において準用する法第19条の15第3項において準用する船舶安全法第25条の47第1項第2号に該当する者であることを証する書類
六 登録を受けようとする者が、法第19条の46第3項において準用する法第19条の15第3項において準用する船舶安全法第25条の47第1項第3号及び第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
(帳簿の記載等)
第37条の5 法第19条の46第3項において準用する法第19条の15第3項において準用する船舶安全法第25条の59の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 船名
二 船舶番号
三 総トン数
四 船舶所有者の氏名又は名称及び住所
五 検査の種類
六 検査を行った年月日及び場所
七 検査を行った事業所の名称
八 検査の結果
九 その他検査の実施状況に関する事項
2 法第19条の46第3項において準用する法第19条の15第3項において準用する船舶安全法第25条の59の帳簿は、検査業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から5年間保存しなければならない。
(報告書の提出等)
第37条の6 船級協会は、法第19条の46第2項の規定による検査を行った場合は、速やかに、当該検査に関する報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 船名
二 船舶番号
三 総トン数
四 船舶所有者の氏名又は名称及び住所
五 検査の種類
六 検査を行った年月日及び場所
七 検査を行った事業所の名称
八 検査の結果
九 海洋汚染等防止証書に記載された条件を変更する必要があると認めるときは、変更すべき内容及びその理由
3 船級協会は、法第19条の46第2項の規定により検査を行った場合において、海洋汚染等防止証書に記載された条件を変更する必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、海洋汚染等防止証書の書換えを受けるべき旨の通知をしなければならない。
4 船級協会は、船級船が、法第19条の46第2項の規定による検査を行い次の表の上欄に掲げる設備等について合格しないものと認めた場合であって、当該船舶が同欄に掲げる設備等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる締約国にあるときは、当該締約国の政府に対し、速やかに、その旨を報告しなければならない。
設備等 | 締約国 |
海洋汚染防止設備等又は海洋汚染防止緊急措置手引書等 | 第1議定書締約国 |
大気汚染防止検査対象設備又は揮発性物質放出防止措置手引書 | 第2議定書締約国 |
5 地方運輸局長は、第1項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、検査依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。
6 国土交通大臣は、船級協会の行った法第19条の46第2項の規定による検査が適当でないと認める場合は、当該検査のやり直しその他の処分を命ずることができる。
(準用)
第37条の7 船舶安全法施行規則第3章の2第1節(第47条、第47条の3、第47条の8、第47条の11及び第47条の12を除く。)の規定は、法第19条の46第1項の規定による登録並びに同条第2項の船級協会及び船級協会が行う検査について準用する。この場合において、同令第47条の7第5号中「検定員」とあるのは「検査員」と読み替えるものとする。
第2節 登録検定機関
(登録検定機関の登録の申請)
第37条の8 法第19条の49第3項において準用する船舶安全法第25条の46(法第19条の49第3項において準用する船舶安全法第25条の48において準用する場合を含む。)の規定により法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ4第1項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録を受けようとする者が検定を行おうとする事業所の名称及び所在地
三 登録を受けようとする者が検定業務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあっては、これらに準ずるもの)
ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあっては、これに準ずるもの)及び履歴書
三 検定に用いる法別表第2に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
四 検定を行う者の氏名及び経歴を記載した書類
五 検定を行う者が、法第19条の49第3項において準用する船舶安全法第25条の47第1項第2号に該当する者であることを証する書類
六 登録を受けようとする者が、法第19条の49第3項において準用する船舶安全法第25条の47第1項第3号及び第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
(帳簿の記載等)
第37条の9 法第19条の49第3項において準用する船舶安全法第25条の59の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 物件の型式承認番号、名称及び型式
二 検定を行った物件の数量
三 申請者の氏名又は名称及び住所
四 検定を行った年月日及び場所
五 検定を行った事業所の名称
六 検定の結果
七 その他検定の実施状況に関する事項
2 法第19条の49第3項において準用する船舶安全法第25条の59の帳簿は、検定業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から5年間保存しなければならない。
(準用)
第37条の10 船舶安全法施行規則第3章の2第1節(第47条及び第47条の11を除く。)の規定は、法第19条の49第1項の規定において準用する船舶安全法第6条ノ4第1項の規定による登録、登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。
第3節 粉砕設備等登録検定機関
(粉砕設備等登録検定機関の登録の申請)
第37条の11 法第43条の9第2項において準用する船舶安全法第25条の46(法第43条の9第2項において準用する船舶安全法第25条の48において準用する場合を含む。)の規定により法第43条の9第1項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録を受けようとする者が検定を行おうとする事業所の名称及び所在地
三 登録を受けようとする者が検定業務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあっては、これらに準ずるもの)
ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあっては、これに準ずるもの)及び履歴書
三 検定に用いる法別表第3に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
四 検定を行う者の氏名及び経歴を記載した書類
五 検定を行う者が、法第43条の9第2項において準用する船舶安全法第25条の47第1項第2号に該当する者であることを証する書類
六 登録を受けようとする者が、法第43条の9第2項において準用する船舶安全法第25条の47第1項第3号及び第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
(帳簿の記載等)
第37条の12 法第43条の9第2項において準用する船舶安全法第25条の59の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 物件の型式承認番号、名称及び型式
二 検定を行った物件の数量
三 申請者の氏名又は名称及び住所
四 検定を行った年月日及び場所
五 検定を行った事業所の名称
六 検定の結果
七 その他検定の実施状況に関する事項
2 法第43条の9第2項において準用する船舶安全法第25条の59の帳簿は、検定業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から5年間保存しなければならない。
(準用)
第37条の13 船舶安全法施行規則第3章の2第1節(第47条及び第47条の11を除く。)の規定は、法第43条の9第1項の規定による登録、同項の登録を受けた者(以下この条において「粉砕設備等登録検定機関」という。)及び粉砕設備等登録検定機関が行う検定について準用する。
第4節 旅費の額の計算に関し必要な細目
(準用)
第37条の14 令第11条の9において準用する船舶安全法施行令(昭和9年勅令第13号)第4条の規定による旅費の額の計算に関し必要な細目については、船舶安全法施行規則第3章の2第6節の規定を準用する。
第5章 雑則
(粉砕設備等)
第37条の15 法第43条の9第1項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 令別表第2の2第1号の粉砕装置
二 第33条の3第2項各号に掲げる資材
三 ふん尿及び汚水処理装置(船舶に設置するものに限る。以下同じ。)
2 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則(昭和58年運輸省令第41号)第5条から第10条まで、第11条(第2項第4号を除く。)、第12条から第15条まで、第27条及び第28条の規定は、法第43条の9第1項の型式承認及び検定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第5条第2項第2号、第6条第1項、第8条第1項、第9条第1号、第11条第2項第1号 | 法第5条第4項、第9条の3第2項又は第10条の2第2項に規定する技術上の基準 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の3第3項、同令第12条の3の2の8又は同令第33条の3第2項第1号、第2号、第3号若しくは第4号の規定 |
第27条の見出し、第7号様式 | 登録検定機関 | 粉砕設備等登録検定機関 |
第27条 | 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ4第1項の登録検定機関(以下単に「登録検定機関」という。) | 法第43条の9第1項の国土交通大臣の登録を受けた者(以下「粉砕設備等登録検定機関」という。) |
「登録検定機関」と読み替えて | 「粉砕設備等登録検定機関」と読み替えて | |
第1号様式、第2号様式、第3号様式、第4号様式、第7号様式 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ4第1項 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の9第1項 |
第1号様式、第3号様式、第4号様式、第6号様式、第8号様式 | 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第37条の15第2項において準用する海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則 |
(排出油等防除計画を定める海域)
第37条の16 法第43条の5第1項の国土交通省令で定める海域は、次に掲げる海域とする。
一 北海道沿岸海域(北海道の沿岸海域をいう。)
二 東北沿岸海域(宮城県、福島県、岩手県、青森県、秋田県及び山形県の沿岸海域をいう。)
三 東京湾(第33条の6第2号に定める海域をいう。)
四 関東・東海東部沿岸海域(東京都、千葉県、茨城県、神奈川県及び静岡県の沿岸海域のうち前号の海域以外の海域をいう。)
五 伊勢湾(第33条の6第3号に定める海域をいう。)
六 東海西部沿岸海域(愛知県及び三重県の沿岸海域のうち前号の海域以外の海域をいう。)
七 大阪湾・播磨灘海域(和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県蒲生田岬灯台まで引いた線、兵庫県と岡山県の境界線が海岸線と交わる点から兵庫県綱埼まで引いた線、同埼から兵庫県取揚島北端まで引いた線、同島東端、香川県松島東端及び徳島県と香川県の境界線が海岸線と交わる点を順次に結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域をいう。)
八 四国南部沿岸海域(和歌山県、徳島県及び高知県の沿岸海域のうち前号の海域以外の海域をいう。)
九 瀬戸内海東部海域(大阪湾・播磨灘海域の西境界線、広島県竹原市と三原市の境界線が海岸線と交わる点から愛媛県大三島鳥取岬まで引いた線、同島西端、愛媛県大下島ナブチ鼻及び愛媛県小大下島明神鼻を順次に結んだ線、同島西端から愛媛県岡村島東端まで引いた線、同島観音埼から愛媛県今治市と同県松山市の境界線が海岸線と交わる点まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域をいう。)
十 瀬戸内海中部海域(瀬戸内海東部海域の西境界線、山口県宇部市と同県山口市の境界線が海岸線と交わる点、北緯33度59分12秒東経131度22分51秒の点、北緯33度50分12秒東経131度17分51秒の点、北緯33度46分12秒東経131度42分51秒の点、北緯33度30分12秒東経131度51分51秒の点、北緯33度19分12秒東経131度58分51秒の点、北緯32度48分6秒東経132度21分21秒の点、北緯32度54分36秒東経132度38分39秒の点及び高知県と愛媛県の境界線が海岸線と交わる点を順次に結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域をいう。)
十一 瀬戸内海西部海域(瀬戸内海中部海域の西境界線、北緯32度48分6秒東経132度21分21秒の点、大分県深島南端及び大分県と宮崎県の境界線が海岸線と交わる点を順次に結んだ線、山口県網代鼻から福岡県八幡岬まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域をいう。)
十二 九州北部沿岸海域(福岡県、山口県、佐賀県及び長崎県の沿岸海域のうち前号の海域以外の海域並びに熊本県の沿岸海域のうち港則法施行令(昭和40年政令第219号)に規定する三池港の区域及びその境界外1万メートル以内の海域をいう。)
十三 山陰沿岸・若狭湾海域(京都府、福井県、兵庫県(豊岡市及び美方郡に限る。)、島根県及び鳥取県の沿岸海域をいう。)
十四 北陸沿岸海域(新潟県、富山県及び石川県の沿岸海域をいう。)
十五 九州南部沿岸海域(熊本県、宮崎県及び鹿児島県の沿岸海域のうち港則法施行令に規定する三池港の区域及びその境界外1万メートル以内の海域以外の海域をいう。)
十六 沖縄沿岸海域(沖縄県の沿岸海域をいう。)
(海洋汚染物質の輸送方法に関する基準)
第37条の17 法第43条の8第1項の船舶によりばら積み以外の方法で輸送される法第38条第1項第4号の国土交通省令で定める物質(以下「海洋汚染物質」という。)の輸送方法に関する基準は、次のとおりとする。
一 船舶所有者又は船長は、次に掲げる事項について適正である旨を確認した後に輸送を行うこと。
イ 海洋汚染物質を収納した容器及び包装は、次に掲げる要件に適合するものであること。
(1) 内容物の漏えいのおそれのない十分な強度及び耐水性を有するものであること。
(2) 内容物の品名が表示されていること。
(3) 内容物が海洋汚染物質であることを示す海水により消えるおそれのない標札(以下「標札」という。)(第4号の2様式)が付されているもの(当該内容物が大型容器(危規則第2条第2号の3に規定する大型容器をいう。)及び内容積が450リットルを超えるIBC容器(危規則第2条第2号の4に規定するIBC容器をいう。)に収納されている場合には、相対する2側面に標札が付されているもの)であること。
ロ 海洋汚染物質を収納した容器及び包装が混合包装されている場合には、当該混合包装は、標札が付されているものであること。ただし、個々の容器及び包装に付されている標札が外部から容易に見えるときは、この限りでない。
ハ 海洋汚染物質がコンテナ(危規則第5条の5に規定するコンテナをいう。以下同じ。)及びポータブルタンク(危規則第2条第2号の5に規定するポータブルタンクをいう。以下同じ。)に収納されている場合には、当該コンテナ及びポータブルタンクは、4側面すべてに標札が付されているもの(当該海洋汚染物質が内容積が3000リットル以下のポータブルタンクに収納されている場合には、相対する2側面に標札が付されているもの)であること。
ニ 海洋汚染物質には、次に掲げる事項が記載された明細書が添えられていること。ただし、危規則第17条第1項、第30条第1項(第35条第1項において準用する場合を含む。)又は第3項(第35条第1項において準用する場合を含む。)の規定により提出又は交付される書類に次の(2)から(4)に掲げる事項が付記されている場合にあっては、この限りでない。
(1) 海洋汚染物質の品名、量並びに容器及び包装の数量
(2) 「MARINE POLLUTANT」の文字
(3) 海洋汚染物質の主成分名
(4) イからハまでの事項について適正である旨及びその旨を証する者の署名(当該事項について適正である旨を証する書類が添付されている場合を除く。)
二 船長は、海洋汚染物質を収納した容器及び包装並びにコンテナを船舶に積載する場合には、次に掲げるところによること。
イ 他の貨物等と衝突しないよう適正に積み付けること。
ロ 海洋への落下を防止するためできる限り危規則第2条第6号に規定する甲板下積載を行うこと。
三 船長は、船舶に積載した海洋汚染物質について、次に掲げる事項を記載した積荷一覧書又はこれに代わる積付図を2通作成し、うち1通を船舶所有者に交付し、他の1通を船舶内に輸送が終了するまで保管すること。ただし、危規則第22条第1項の規定により作成する書類又は同条第2項の規定により同条第1項の書類に代えることができることとされた書類に第1号ニ(2)及び(3)に掲げる事項を付記した場合にあっては、この限りでない。
イ 第1号ニに掲げる事項((4)を除く。)
ロ 積載の場所及び状態
四 船舶所有者は、前号の規定により交付を受けた積荷一覧書又は積付図を陸上の事務所に輸送が終了するまで保管すること。
五 船長は、海域において、船舶に積載した海洋汚染物質を排出しないこと。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。
イ 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するとき。
ロ 船舶の損傷その他やむを得ない原因により海洋汚染物質が排出された場合において引き続く当該物質の排出を防止するための可能な一切の措置をとったとき。
2 海洋汚染物質の輸送に使用された空の容器及び包装は、洗浄されたものであって、残留内容物による海洋汚染のおそれがないものを除き、海洋汚染物質を収納しているものとして前項の規定を適用する。
3 第1項第1号から第4号までの規定は、告示で定める容器及び包装に収納された海洋汚染物質の輸送には適用しない。
4 第1項の規定は、船舶の航行又は人命の安全を保持するため当該船舶において使用する海洋汚染物質の輸送には適用しない。
(報告の徴収)
第38条 次の表の第1欄に掲げる者は、第2欄に掲げる事項に関し、第3欄に掲げる提出の期限により、第4欄に掲げる報告書を提出しなければならない。ただし、同表第5号に規定する報告書に相当する書面を船級協会に提出したときは、当該報告書については、提出することを要しない。
報告者 | 事項 | 提出の期限 | 報告書 |
一 廃油処理事業者
|
毎事業年度の事業の実績 | 毎事業年度終了後3月以内 | 事業実績報告書(第5号様式) |
二 自家用廃油処理施設の設置者
|
3月31日以前の1年間の廃油処理の実績 | 毎年6月30日まで | 廃油処理実績報告書(第6号様式) |
三 廃油処理事業者又は自家用廃油処理施設の設置者
|
事業場における火災、爆発その他の事故の発生 | 当該事故の発生後2週間以内 | その旨を記載した報告書 |
四 法第11条の登録を受けた船舶の船舶所有者
|
12月31日以前の1年間の法第10条第2項第4号及び第5号の規定によってする廃棄物の排出 | 毎年1月31日まで | 廃棄物排出状況報告書(第6号の2様式) |
五 法第19条の25第1項に規定する二酸化炭素放出抑制対象船舶(海上保安庁の使用する船舶を除く。)であって総トン数5000トン以上のものの船舶所有者
|
12月31日以前の1年間の当該船舶において消費した燃料油の実績 | 毎年3月31日まで | 燃料油消費実績報告書(第6号の3様式) |
2 廃油処理事業者又は自家用廃油処理施設の設置者は、その事業又はその廃油処理施設による廃油の処理に関し、第1項の表第1号から第3号までに規定するもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。
3 船舶所有者若しくは船長、海洋施設の設置者若しくは管理者又は航空機の使用者は、当該船舶、海洋施設又は航空機に係る油、有害液体物質等又は廃棄物(以下この項及び第41条第3項第5号において「油等」という。)の排出又は焼却、排出ガスの放出その他油等の取扱いに関する作業に関し、第1項の表第4号及び第5号に規定するもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。
4 法第39条の3各号に掲げる者は、特定油防除資材を備え付けたときは、速やかに、次に掲げる書類を提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
一 次に掲げる事項を記載した書類
イ 次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
(1) 法第39条の3第1号に掲げる船舶の船舶所有者
|
(i) 当該船舶の船舶番号、船名、総トン数及び航行区域
(ii) 主な航路
(iii) 貨物として積載する特定油の種類及び量
|
(2) 法第39条の3第2号に掲げる施設の設置者
|
(i) 当該施設の名称、用途及び所在地
(ii) 保管する特定油の種類及び量
|
(3) 法第39条の3第3号に掲げる係留施設の管理者
|
(i) 当該係留施設の名称、用途及び所在地
(ii) 係留することができる最大の船舶の総トン数
|
ロ 備え付けている特定油防除資材の種類、数量及び場所
二 特定油防除資材の備付けを他の者に委託している場合には、当該委託契約書の写し
5 法第39条の3各号に掲げる者は、特定油防除資材の備付けに関し、前項各号に掲げるもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。
6 特定タンカーの船舶所有者は、配備している油回収船等の種類、油回収能力、配備場所その他油回収船等の配備に関し、報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。
7 法第39条の5に規定する船舶の船舶所有者は、同条の規定により資材を備え付け、機械器具を配備し、及び要員を確保したときは、速やかに、次に掲げる書類を提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
一 次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該船舶の船舶番号、船名、総トン数及び航行区域
ロ 主な航路
ハ 貨物として積載する油又は有害液体物質の種類及び量
ニ 備え付けている資材及び配備している機械器具の種類、数量及び場所
ホ 確保している要員の人数及び場所
二 確保している要員が有している第33条の15第1号に掲げる免許に係る海技免状の写し並びに同条第2号及び第3号に掲げる講習の修了証明書の写し
三 資材の備付け、機械器具の配備及び要員の確保を他の者に委託している場合には、当該委託契約書の写し
8 法第39条の5に規定する船舶の船舶所有者は、同条の規定による資材の備付け、機械器具の配備及び要員の確保に関し、前項各号に掲げるもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。
9 法第40条の2第1項各号に掲げる者は、油濁防止緊急措置手引書又は有害液体汚染防止緊急措置手引書の作成又は備置き若しくは掲示に関し、報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。
(立入検査の身分証明書)
第39条 法第19条の15第3項(法第19条の30第3項又は法第19条の46第3項において準用する場合を含む。)、法第19条の49第3項又は法第43条の9第2項において準用する船舶安全法第25条の61第2項の職員の身分を示す証票は第7号様式によるものとする。
2 法第48条第11項の職員の身分を示す証明書(海上保安官及び海上保安官補に係るものを除く。)は、第7号の2様式によるものとする。
(手数料)
第39条の2 法第9条の2第4項の確認(海上保安庁長官が行うものに限る。)を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、事前処理を実施する貨物艙の数が1艙の場合には2万6900円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下「電子情報処理組織により」という。)確認を申請する場合にあっては、2万6500円)、2艙以上の場合には2万6900円(電子情報処理組織により確認を申請する場合にあっては、2万6500円)に1艙を増すごとに1万800円を加算した額とする。
2 法第11条の登録を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、3万700円(電子情報処理組織により登録を申請する場合にあっては、3万300円)とする。
3 前2項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を当該申請に係る申請書にはって納付しなければならない。ただし、法第51条の3第2項ただし書の規定により現金をもって手数料を納付するときは、同項ただし書の申請を行ったことにより得られた納付情報により、当該手数料を納付するものとする。
4 燃料油消費実績報告履行確認書の交付を受ける者又は燃料油消費実績報告履行確認書の再交付若しくは書換えを受けようとする者(国及び令第15条の2に掲げる独立行政法人を除く。)が納付すべき手数料の額は、1通につき4200円とする。
5 前項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第8号様式)に貼って納付しなければならない。
(型式承認等手数料)
第40条 法第43条の9第1項の規定による型式承認若しくは同項の規定による検定(同項の規定による登録を受けた者(以下「粉砕設備等登録検定機関」という。)の行う検定を除く。)又は第37条の15第2項において準用する海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第8条第1項若しくは第15条第2項若しくは第3項の規定による型式の変更の承認若しくは検定合格証明書の交付若しくは再交付(粉砕設備等登録検定機関の行う検定合格証明書の交付又は再交付を除く。)を受けようとする者(国を除く。)が納付すべき手数料の額は、別表第4に定める額(電子情報処理組織により型式承認、検定、承認、交付又は再交付を申請する場合にあっては、別表第5に定める額)とする。
2 外国において型式承認を受ける場合における型式承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に11万3700円を加算した額とする。
3 外国において検定を受ける場合における検定(粉砕設備等登録検定機関の行う検定を除く。)の手数料の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に、1件の申請につき、11万3700円を加算した額とする。
4 前3項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第8号様式)にはって納付しなければならない。ただし、電子情報処理組織により前3項の型式承認若しくは検定又は型式の変更の承認若しくは交付若しくは再交付の申請をする場合において、当該申請を行ったことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもってすることができる。
(外国船舶の総トン数)
第40条の2 法第51条の4第4号の国土交通省令で定める総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。
一 日本船舶以外の船舶であって、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数が船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号。以下この条において「トン数法」という。)第5条第1項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(1969年の船舶のトン数の測度に関する国際条約に基づいて交付された国際トン数証書に相当する書面その他国際総トン数を記載した書面を受有する船舶を除く。) 同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数
二 日本船舶以外の船舶で前号に掲げる船舶以外のもの トン数法第4条第1項の国際総トン数
(権限の委任)
第41条 法第20条第1項、法第21条第1項、法第26条第1項(港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者に関するものに限る。)及び第3項、法第28条第1項(法第21条第1項第2号ロの海域を変更する場合であって変更後の当該海域が2以上の地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)の管轄区域(近畿運輸局にあっては、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。以下同じ。)にわたることとなる場合を除く。)、法第33条第1項及び第2項並びに法第37条第1項に規定する国土交通大臣の権限は、当該廃油処理事業に係る廃油処理施設の設置される場所の周辺海域(船舶又は自動車により廃油の収集を行う場合にあっては、その収集の対象となる廃油を排棄する船舶の存する海域)が一の地方運輸局の管轄区域内に存するときは、当該海域を管轄する地方運輸局長が行う。
2 法に規定する国土交通大臣の権限で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる地方運輸局長が行う。
権限 | 地方運輸局長 |
一 法第28条第5項、法第29条、法第31条第2項及び法第32条に規定する権限(港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者に関するものに限る。)
|
当該廃油処理事業に係る廃油処理施設の所在地(当該所在地が2以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地)を管轄する地方運輸局長 |
二 法第34条及び法第35条に規定する権限並びに法第48条第2項及び第7項に規定する権限(自家用廃油処理施設の設置者に関するものに限る。)
|
当該自家用廃油処理施設の所在地(当該所在地が2以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地)を管轄する地方運輸局長 |
3 法に規定する国土交通大臣の権限で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長も行うことができる。
権限 | 地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長 |
一 法第19条の21第5項に規定する権限
|
当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(当該所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長) |
二 法第30条第3項並びに法第48条第2項及び第7項に規定する権限(港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者に関するものに限る。)
|
当該廃油処理事業に係る廃油処理施設の所在地(当該所在地が2以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地)を管轄する地方運輸局長 |
三 法第40条の2第2項、法第48条第5項及び第9項並びに法第49条の2に規定する権限(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関するものに限る。)
|
当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 |
四 法第48条第1項及び第6項に規定する権限
|
当該有害水バラスト処理設備製造者等の事務所又は事業所の所在地(以下この号及び第5項において「有害水バラスト処理設備製造者等の所在地」)という。)を管轄する地方運輸局長(当該有害水バラスト処理設備製造者等の所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長) |
五 法第48条第4項(海洋施設(粉砕装置に限る。)又は航空機に関するものを除く。)及び法第48条第9項(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等及び海洋施設に設置される粉砕装置に関するものを除く。)に規定する権限
|
当該船舶又は海洋施設等の所在地を管轄する地方運輸局長(当該所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長) |
六 法第48条第5項(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関するものを除く。)及び第10項に規定する権限
|
当該船舶若しくは施設の所在地又は第33条の5第1項各号に掲げる場所(随伴船にあっては、その所在地)を管轄する地方運輸局長(当該所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長) |
七 法第49条の2に規定する権限(船舶、港湾管理者及び漁港管理者以外の者が行う廃油処理事業並びに自家用廃油処理施設に関するものに限る。)
|
当該船舶所有者、船長その他油等の排出又は焼却その他の海洋の汚染又は海上災害の防止と密接な関連を有する業務に携わる者の所在地を管轄する地方運輸局長(当該所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長) |
4 前項の規定により地方整備局長又は北海道開発局長が行うことができることとされた権限は、当該施設の所在地が地方整備局組織規則(平成13年国土交通省令第21号)別表第5に掲げる事務所(空港整備事務所を除く。)、開発建設部で北海道開発局において所掌することとされている事務のうち国土交通省設置法(平成11年法律第100号)第4条第1項第101号に規定する事務を分掌するもの又は内閣府設置法第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方整備局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第206条第2項に規定する事務を分掌するもの(以下「地方整備局の事務所等」という。)の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する地方整備局の事務所等の長も行うことができる。
5 第3項の規定により地方運輸局長が行うことができることとされた権限のうち同項の表第1号及び第4号の上欄に掲げるもの並びに同表第5号及び第7号の上欄に掲げるもの(海洋汚染防止設備等、大気汚染防止検査対象設備、海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳、海洋汚染防止条約証書等、ふん尿処理装置及び船舶に設置される粉砕装置に関するものに限る。)は、当該船舶の所在地又は有害水バラスト処理設備製造者等の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する運輸支局等の長も行うことができる。
6 法に規定する海上保安庁長官の権限で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる管区海上保安本部長が行う。
権限 | 管区海上保安本部長 | |
一 法第4条第4項に規定する権限(法第18条第4項において準用する場合を含む。)
|
当該油が排出される海域(当該海域が2以上の管区海上保安本部の管轄区域にわたるときは、主たる排出海域)を管轄する管区海上保安本部長 | |
二 法第8条の3第1項に規定する権限
|
当該船舶間貨物油積替えが行われる海域(当該海域が2以上の管区海上保安本部の管轄区域にわたるときは、主たる実施海域)を管轄する管区海上保安本部長 | |
三 法第9条の2第4項に規定する権限(確認に関するものに限る。)
|
当該事前処理を実施する場所を管轄する管区海上保安本部長 | |
四 法第10条の12第1項及び第2項に規定する権限
|
当該廃棄物の積込地を管轄する管区海上保安本部長(当該積込地が本邦外であるときは、第3管区海上保安本部長) | |
五 法第3章に規定する権限(前号に掲げるものを除く。)
|
当該船舶に係る廃棄物の主な積込地(法第14条に規定する海上保安庁長官の権限であって当該船舶に係る廃棄物の主な積込地が一の管区海上保安本部の管轄区域内から他の管区海上保安本部の管轄区域内に変更された場合に関するものにあっては、その変更前の主な積込地)を管轄する管区海上保安本部長(当該積込地が本邦外であるときは、第3管区海上保安本部長) | |
六 法第18条の2第2項及び同条第3項において準用する法第10条の12第2項並びに法第18条の3に規定する権限
|
当該海洋施設の設置の場所を管轄する管区海上保安本部長 | |
七 法第41条第1項及び第3項に規定する権限
|
当該油、有害液体物質、廃棄物その他の物が排出された海域、当該油若しくは有害液体物質の排出のおそれがあった海域又は当該船舶が沈没し、若しくは乗り揚げた場所を管轄する管区海上保安本部長 | |
八 法第48条第4項に規定する権限(第38条第1項の表第4号に係るものに限る。)
|
当該船舶の登録簿を備える管区海上保安本部長 | |
九 法第48条第5項に規定する権限
|
第38条第4項に係る権限 |
1 法第39条の3第1号に掲げる船舶の船舶所有者に対する場合にあっては、当該特定油の主な積込地又は揚荷地を管轄する管区海上保安本部長
2 法第39条の3第2号に掲げる施設の設置者又は同条第3号に掲げる係留施設の管理者に対する場合にあっては、当該施設又は当該係留施設の所在地を管轄する管区海上保安本部長
|
第38条第7項に係る権限 | 当該油又は有害液体物質の主な積込地又は揚荷地を管轄する管区海上保安本部長 |
7 法第8条の3第3項、法第9条の18第1項、法第39条第3項及び第5項、法第39条の2、法第40条、法第41条の2、法第42条の2第4項、法第42条の3第3項、法第42条の4の2第2項、法第42条の5から法第42条の8まで、法第42条の15、法第48条第3項(第38条第3項に係るものに限る。)、第4項(第38条第4項及び第7項に係るものを除く。)、第7項及び第8項並びに法第49条の2に規定する海上保安庁長官の権限は、管区海上保安本部長も行うことができる。
8 第6項の規定により管区海上保安本部長が行うこととされた権限のうち同項の表第2号から第4号まで、第6号(法第18条の3に規定する権限を除く。)及び第9号上欄に掲げるものは、海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地の長も行うことができる。
9 第7項の規定により管区海上保安本部長が行うことができることとされた権限(法第9条の18第1項に規定する権限を除く。)は、海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地の長も行うことができる。
(書類の提出)
第42条 法及びこの省令(第12条の2の2、第12条の2の32、第12条の2の34、第12条の2の35、第12条の2の37、第12条の2の40、第12条の3の8、第12条の3の10(第12条の16の2第2項において準用する場合を含む。)及び第12条の16を除く。)の規定による申請、届出又は報告に係る書類には、副本1通を添えなければならない。
2 前項の申請、届出又は報告であって国土交通大臣にするもの(船舶又は港湾管理者及び漁港管理者以外の者が行う廃油処理事業に関するものに限る。)は、当該申請、届出又は報告に係る船舶の所在地又は廃油処理事業に係る廃油処理施設の設置される場所の周辺海域(船舶又は自動車により廃油の収集を行う場合にあっては、その収集の対象となる廃油を排棄する船舶の存する海域)のうち処理の対象となる廃油を排棄する船舶が主として存する海域若しくは廃油処理施設の所在地(当該所在地が2以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地)を管轄する地方運輸局長を、同項の申請、届出又は報告であって管区海上保安本部長にするもの(第11管区海上保安本部長にするものにあっては、石垣海上保安部の管轄区域に係るものに限る。)は、海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地の長を経由してしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(昭和46年6月24日)から施行する。ただし、第2章(第9条、第10条及び第11条を除く。)の規定は、法第4条、第5条及び第8条の規定の施行の日から施行する。
(船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律施行規則の廃止)
2 船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律施行規則(昭和42年運輸省令第66号。以下「旧海水油濁防止法施行規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
4 第6条の規定の施行前に旧海水油濁防止法施行規則第6条の4第1項の規定により受けた型式承認は、第6条第1項の規定により受けた型式承認とみなす。
附則 (昭和47年6月2日運輸省令第38号) 抄
(施行期日等)
1 この省令は、昭和47年6月25日から施行する。ただし、附則第8項の規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年6月23日運輸省令第44号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和47年6月25日から施行する。
附則 (昭和48年7月17日運輸省令第24号)
この省令は、港湾法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第54号)の施行の日(昭和48年7月17日)から施行する。
附則 (昭和48年9月28日運輸省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年12月14日運輸省令第48号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和48年法律第80号)の施行の日(昭和48年12月14日)から施行する。
附則 (昭和49年7月13日運輸省令第29号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、港湾法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第54号)の一部の施行の日(昭和49年7月16日)から施行する。
(経過措置)
4 この省令の施行の際現に航海中である船舶については、排出油防除資材の備付けに関する改正後の規定は、この省令の施行後最初に本邦の港に帰着する日までは、適用しない。
附則 (昭和50年3月28日運輸省令第10号)
この省令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 (昭和50年12月3日運輸省令第51号) 抄
(施行期日)
1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定 公布の日
二 第33条の2第1項の改正規定、第41条を第42条とし、第40条を第41条とし、第39条の次に1条を加える改正規定、別表を別表第1とし同表の次に1表を加える改正規定及び第7号様式の次に一様式を加える改正規定 昭和50年12月10日
三 第12条に1項を加える改正規定 昭和51年2月1日
(経過措置)
2 この省令による改正前の海洋汚染防止法施行規則第6条第3項において準用する船用品型式承認規則第6条第1項の規定による承認証書で、この省令の施行の際現に有効なものの有効期間に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和51年6月18日運輸省令第23号)
この省令は、昭和51年6月24日から施行する。
附則 (昭和51年8月14日運輸省令第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和51年9月1日から施行する。
附則 (昭和52年12月15日運輸省令第37号)
この省令は、昭和52年12月20日から施行する。
附則 (昭和53年9月11日運輸省令第48号)
(施行期日)
1 この省令は、海洋汚染防止法の一部を改正する法律(昭和51年法律第47号)中第40条の前に1条を加える改正規定、第48条第3項の改正規定(「第39条の2」を「第39条の3」に改める部分を除く。)及び第57条に4号を加える改正規定(同条第6号に係る部分に限る。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日から起算して1月を経過する日までの間に油回収船等を配備する特定タンカーの船舶所有者は、改正後の第33条の11第5項の規定にかかわらず、同日までに同項の届出をすることができる。
附則 (昭和54年4月28日運輸省令第16号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第12条及び附則第4項 公布の日から起算して7日を経過した日
(経過措置)
4 第12条の規定の施行前に海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)の規定により運輸大臣に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣が職権を行う。
附則 (昭和54年6月11日運輸省令第25号)
この省令は、昭和54年6月12日から施行する。
附則 (昭和55年10月21日運輸省令第32号)
(施行期日)
1 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和55年法律第41号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に油、有害液体物質等又は廃棄物(以下「油等」という。)の焼却に常用されている要焼却確認廃棄物焼却設備であって、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)別表第4第1号から第3号までの上欄に掲げる油等の焼却の用に供されるものについては、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の24及び第12条の35第3項の規定にかかわらず、燃料の供給率を連続的に測定するための装置及び当該供給率を連続的に記録するための装置の備付け並びに焼却中の燃料の供給率に関する書類の焼却記録簿への添付を行うことを要しない。
附則 (昭和56年3月25日運輸省令第7号) 抄
1 この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年3月30日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和56年4月1日)から施行する。
附則 (昭和57年4月6日運輸省令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中運輸省組織規程第35条の改正規定、第2条中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第1章 海運局支局」を削る改正規定、同令第2章の改正規定、同令別表第1の改正規定(同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第2の改正規定(「第2条の2関係」を「第2条の2、第2条の3関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第3の改正規定(「同横須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。)、同令別表第4及び別表第5の改正規定並びに附則第4条 昭和58年1月1日
附則 (昭和58年4月9日運輸省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和57年法律第39号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和58年4月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和58年8月24日運輸省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第58号。以下「改正法」という。)附則第1条第2号に定める日(昭和58年10月2日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(「第12条の36」を「第12条の35」に改める部分に限る。)、第6条、第12条の2及び第12条の4の改正規定、第12条の34を削り、第12条の35を第12条の34とし、第12条の36を第12条の35とする改正規定、第33条の4の改正規定(油ゲル化剤に係る部分を除く。)、第39条の次に1条を加える改正規定、第40条の改正規定、別表第1及び別表第4の改正規定並びに別表第4の次に1表を加える改正規定(油ゲル化剤に係る部分を除く。)並びに附則第8条及び附則第11条の規定 改正法附則第1条第1号に定める日(昭和58年8月25日)
(経過措置)
第2条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和61年政令第336号)による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令及び領事官の行なう船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令の一部を改正する政令(昭和58年政令第183号。以下「改正令」という。)附則第2条第3項の規定による排出されるクリーンバラスト中の油分の監視は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の技術上の基準等に関する省令(以下「技術基準省令」という。)第11条第2項又は第12条第2項の規定に適合する油分濃度計により当該排出されるクリーンバラスト中の油分の濃度が1万立方センチメートル当たり0・15立方センチメートルを超えないことを確認して行うものとする。
第3条 改正令附則第2条第5項の国土交通省令で定めるタンカーは、技術基準省令附則第4条第6項に規定するところにより航行する海域等を考慮して技術基準省令第14条の規定は適用しないと地方運輸局長が認めるタンカーとする。
第4条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和58年政令第184号)第2条に規定する船舶であるタンカー(以下「現存旧タンカー」という。)であって附則第1条本文に定める日において、当該タンカーに設置された分離バラストタンクからの水バラストを海面より上の位置から排出するための設備を有しないものからの当該水バラストの排出方法は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第8条の14の規定にかかわらず、分離バラストタンクからの水バラストを排出する直前に当該水バラストが油により汚染されていないことを確認した上、海面下に排出する方法とする。
第5条 技術基準省令附則第4条第3項又は第4項に規定するところによりクリーンバラストタンクを設置することにより分離バラストタンクを設置することを要しないとされるタンカーについての新規則第11条の2の適用については、同条第3号ト中「貨物艙」とあるのは「貨物艙及びクリーンバラストタンク(技術基準省令附則第3条第4項に規定するクリーンバラストタンクをいう。)」とする。
2 前項に規定するタンカーにおける海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「法」という。)第8条第2項の油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、新規則第12条第1項の表の上欄に掲げるもののほか、次の表の上欄に掲げるものとし、これらについての法第8条第2項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の排出その他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
油の排出その他油の取扱いに関する作業 | 事項 |
一 タンカーのクリーンバラストタンク(技術基準省令附則第3条第4項に規定するクリーンバラストタンクをいう。以下この表において同じ。)への水バラストの積込み
|
1 水バラストを積み込んだクリーンバラストタンクの識別記号
2 水バラストの積込みの開始時における船舶の位置
3 ポンプ及び配管の洗浄時における船舶の位置
4 ポンプ及び配管の洗浄により生じた洗浄水のうち、スロップタンク又は一時的に汚れた水バラスト等を保留する貨物艙へ移し替えたものの量及び当該タンク内の総量並びに当該タンクの識別記号
5 追加の水バラストの積込みの開始時における船舶の位置
6 水バラストの積込み後にクリーンバラストタンクと貨物艙及び燃料油タンクとを分離するために配管に設けた弁を閉鎖した時刻及び当該弁の閉鎖時における船舶の位置
7 積み込んだ水バラストの量
|
二 タンカーのクリーンバラストタンクからの水バラストの排出又は処分
|
1 水バラストを排出し、又は処分したクリーンバラストタンクの識別記号
2 排出を開始した時刻及び当該排出の開始時における船舶の位置
3 排出を完了した時刻及び当該排出の完了時における船舶の位置
4 排出し、又は処分した量
5 排出前の水バラストの表面又は排出中の排出場所の海面に油膜が生じていることが認められたかどうかの別
6 排出中の水バラストを油分濃度計(技術基準省令附則第4条第8項に規定する油分濃度計(技術基準省令第11条第1項第1号及び技術基準省令第12条第1項第1号の油分濃度計を含む。)をいう。)により監視したかどうかの別
7 排出後又は処分後にクリーンバラストタンクと貨物艙及び燃料油タンクとを分離するために配管に設けた弁を閉鎖した時刻及び当該弁の閉鎖時における船舶の位置
|
第6条 附則第4条に規定するタンカーにおける法第8条第2項の油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、新規則第12条第1項の表の上欄の第1号から第7号まで、第10号、第13号及び第15号に掲げるもののほか、次の表の上欄に掲げるものとし、これらについての法第8条第2項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の排出その他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
油の排出その他油の取扱いに関する作業 | 事項 |
一 タンカーへの水バラストの積込み
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1 水バラストを積み込んだタンクの識別記号
2 水バラストの積込みの開始時における船舶の位置
3 積み込んだ水バラストの総量
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二 航海中のタンカーにおける水バラストの移替え
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移替えの理由 |
三 タンカーからの水バラストの受入施設への処分
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1 水バラストを処分した受入施設がある港の名称
2 水バラストを処分した受入施設の名称
3 処分した水バラストの総量
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2 新規則第12条第2項の規定の適用について、前項のタンカーは、タンカー以外の船舶とみなす。
第7条 この省令による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の2第1項又は第33条の4第1項の規定により型式承認を受けた型式は、それぞれ新規則第37条の3の2第1項の規定により型式承認を受けたものとみなす。
附則 (昭和59年3月19日運輸省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 | 北海道運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) | 東北運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 | 新潟運輸局長 |
関東海運局長 | 関東運輸局長 |
東海海運局長 | 中部運輸局長 |
近畿海運局長 | 近畿運輸局長 |
中国海運局長 | 中国運輸局長 |
四国海運局長 | 四国運輸局長 |
九州海運局長 | 九州運輸局長 |
神戸海運局長 | 神戸海運監理部長 |
札幌陸運局長 | 北海道運輸局長 |
仙台陸運局長 | 東北運輸局長 |
新潟陸運局長 | 新潟運輸局長 |
東京陸運局長 | 関東運輸局長 |
名古屋陸運局長 | 中部運輸局長 |
大阪陸運局長 | 近畿運輸局長 |
広島陸運局長 | 中国運輸局長 |
高松陸運局長 | 四国運輸局長 |
福岡陸運局長 | 九州運輸局長 |
第3条 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和60年4月25日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
5 この省令の施行前に交付した従前の様式による廃棄物排出船登録済証及び次項の規定により交付した廃棄物排出船登録済証は、第20条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第1号の7様式による廃棄物排出船登録済証とみなす。
6 管区海上保安本部長は、昭和60年6月30日までは、第20条の規定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第1号の7様式による廃棄物排出船登録済証を交付し、又は再交付することができる。
附則 (昭和60年6月15日運輸省令第22号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年11月19日運輸省令第35号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和61年1月7日から施行する。
附則 (昭和61年7月7日運輸省令第26号)
この省令は、昭和61年7月10日から施行する。
附則 (昭和62年2月14日運輸省令第5号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第58号)附則第1条第4号に定める日(昭和62年4月6日)から施行する。
附則 (昭和62年3月25日運輸省令第25号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第15条の規定(「1万5000円」を「1万7000円」に改める部分を除く。)及び第22条中海洋汚染防止設備等検査規則別表第1の改正規定(有害液体物質の排出防止に関する設備等に係る部分に限る。)は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第58号)附則第1条第4号に定める日(昭和62年4月6日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和63年8月8日運輸省令第26号)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第58号)附則第1条第7号に定める日(昭和63年12月31日)から施行する。
附則 (平成元年3月31日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成元年7月20日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年7月6日運輸省令第19号)
(施行期日)
1 この省令は、平成2年10月13日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日以後において船舶により潤滑油添加剤を輸送しようとする者は、同日前においても、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第9条の6第2項の規定による届出を行うことができる。
附則 (平成3年3月22日運輸省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成3年8月28日運輸省令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条ただし書の政令に定める日(平成3年9月1日)から施行する。
附則 (平成3年12月10日運輸省令第40号) 抄
この省令は、平成4年3月17日から施行する。
附則 (平成4年6月2日運輸省令第19号)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第58号)附則第1条第6号に定める日(平成4年7月1日)から施行する。
附則 (平成4年9月1日運輸省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年10月28日運輸省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成4年法律第38号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成5年4月4日)から施行する。
附則 (平成5年3月29日運輸省令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成5年7月6日から施行する。ただし、第2条の規定(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第8条の9の改正規定を除く。)及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
2 現存タンカーの油の積載の制限については、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第8条の9の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成5年4月28日運輸省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成5年7月6日から施行する。ただし、第1条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第5条の改正規定中「第13条第1項」を「第13条第1項第1号」に改める部分並びに同令第12条の3の4第2項、第37条の3の2第4項、第42条第1項及び第1号の3様式(三)の表注1の改正規定、第3条中海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第26条第2項の改正規定及び別表第1に備考を加える改正規定、第4条の規定(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第3条第1項第4号、第13条第1項第4号及び別表の改正規定を除く。)並びに第5条の規定(別表第1及び別表第2の改正規定中「ビルジ用油排出監視制御装置又は」を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成5年政令第22号)附則第2項においてなお従前の例によることとされた船舶に係る法第8条の油記録簿への記載については、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成5年7月2日運輸省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年2月18日運輸省令第4号)
この省令は、平成6年2月20日から施行する。
附則 (平成6年3月29日運輸省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月30日運輸省令第12号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月30日運輸省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第22条の規定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第1号の9の3様式による承認証は、同条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第1号の9の3様式による承認証とみなす。
附則 (平成6年6月24日運輸省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年9月30日運輸省令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附則 (平成6年12月13日運輸省令第54号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成7年1月1日から施行する。
附則 (平成7年5月12日運輸省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年11月30日運輸省令第63号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年12月8日運輸省令第65号)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成7年法律第90号)の施行の日(平成8年1月17日)から施行する。
附則 (平成8年6月14日運輸省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年6月26日運輸省令第39号)
この省令は、海洋法に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成8年12月24日運輸省令第67号)
この省令は、平成9年3月10日から施行する。
附則 (平成9年3月21日運輸省令第15号)
(施行期日)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成9年6月20日運輸省令第40号)
この省令は、船舶安全法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第78号)附則第1条第2号に定める日(平成9年7月1日)から施行する。
附則 (平成9年9月12日運輸省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年12月15日運輸省令第83号)
この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成9年12月15日運輸省令第84号)
この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成9年12月15日運輸省令第86号)
この省令は、平成10年1月1日より施行する。
附則 (平成10年5月27日運輸省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年9月30日運輸省令第43号)
この省令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成12年3月22日運輸省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年12月22日運輸省令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月15日国土交通省令第37号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日国土交通省令第72号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年12月28日国土交通省令第157号)
この省令は、平成14年3月1日から施行する。
附則 (平成14年2月1日国土交通省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、小型船舶の登録等に関する法律の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 船籍票受有現存船に係る海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の30第1項の規定による焼却設備検査証書の書換えについては、当該船籍票受有現存船が新規登録を受ける日又は法附則第2条第1号に定める日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この省令の施行前にした行為並びに附則第2条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年4月1日国土交通省令第53号)
この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成14年8月30日国土交通省令第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成15年1月1日)から施行する。
附則 (平成15年3月20日国土交通省令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成15年6月1日)から施行する。
附則 (平成15年9月19日国土交通省令第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年9月27日から施行する。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第37条の3の2第1項の規定により型式承認を受けたふん尿処理装置は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第37条の3の2第1項の規定によりふん尿及び汚水処理装置の型式承認を受けたものとみなす。
附則 (平成15年10月1日国土交通省令第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この省令の施行前に海上災害防止センターが実施した第18条の規定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の2の6第1項の規定による指定を受けた講習の課程を修了した者は、独立行政法人海上災害防止センターが実施する第18条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の2の6第1項の規定による指定を受けた講習の課程を修了した者とみなす。
附則 (平成15年12月22日国土交通省令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成16年2月26日国土交通省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年3月26日国土交通省令第28号)
この省令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成16年3月31日国土交通省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月1日国土交通省令第51号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 略
二 第118条、第119条、第123条及び別表第1の改正規定、別表第2第5管区海上保安本部の部田辺海上保安部の項の改正規定、別表第3の改正規定、別表第4第5管区海上保安本部の部田辺海上保安部下津海上保安署の項の改正規定、別表第7及び別表第12の改正規定、別表第15海上警備救難部の項の改正規定並びに附則第2項から第5項までの改正規定 平成16年10月1日
附則 (平成16年4月23日国土交通省令第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、第10条から第13条まで、第39条から第43条まで、第79条第1項、第81条から第84条まで、附則第5条から第15条までの規定並びに附則第16条から第19条までの改正規定は法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成16年4月23日)から施行する。
附則 (平成16年5月21日国土交通省令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 第8条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則(以下この条において「旧海防法施行規則」という。)第12条の2の6の指定を受けている講習のうち、独立行政法人海上災害防止センター又は財団法人日本船員福利雇用促進センターにより実施されるものについては、第8条の規定の施行の日から起算して6月を経過するまでの間は、第8条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則(以下この条において「新海防法施行規則」という。)第12条の2の6第1号の登録を受けた講習とみなす。
2 第8条の規定の施行の際現に第12条の2の6の指定を受けている講習であって船員災害防止協会、財団法人日本船舶職員養成協会、財団法人尾道海技学院、財団法人関門海技協会若しくは財団法人日本船員福利雇用センターにより実施されるもの又は独立行政法人海上災害防止センターにより実施される海上防災訓練標準コース、海上防災訓練指揮運用コース若しくは有害物質コースについては、第8条の規定の施行の日から起算して6月を経過するまでの間は、新海防法施行規則第12条の2の6第2号の登録を受けた講習とみなす。
3 第8条の規定の施行前に受講した旧海防法施行規則第12条の2の6の指定を受けた講習であって第1項に規定するものは、新海防法施行規則第12条の2の6第1号の登録を受けた講習とみなす。
4 第8条の規定の施行前に受講した旧海防法施行規則第12条の2の6の指定を受けた講習であって第2項に規定するものは、新海防法施行規則第12条の2の6第2号の登録を受けた講習とみなす。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第11条 この省令の施行前に、この省令による改正前の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、附則第2条から前条までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附則 (平成16年10月28日国土交通省令第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第2条から第23条まで、附則第26条から第28条まで、附則第30条、附則第47条中国土交通省組織規則(平成13年国土交通省令第1号)附則第10条の次に次の1条を加える改正規定及び附則第48条中地方運輸局組織規則(平成14年国土交通省令第73号)附則第2条から第5条までを削り、同令附則第6条を同令附則第19条とし、同令附則第7条を同令附則第20条とし、同令附則第1条の次に次の17条を加える改正規定は、改正法附則第1条第2号の政令で定める日(平成16年11月1日)から施行する。
(相当確認等の申請)
第2条 改正法附則第2条第1項に規定する相当確認(以下「相当確認」という。)及び同項に規定する相当手引書(以下「相当手引書」という。)の承認を受けようとする者は、相当確認及び相当手引書承認申請書(附則第1号様式)を地方運輸局長(第3条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則第3条第1項に規定する地方運輸局長をいう。以下附則第22条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
(添付書類)
第3条 相当確認及び相当手引書承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 原動機の製造仕様書
二 原動機の構造及び配置を示す図面
三 原動機の使用材料を示す書類
2 地方運輸局長は、相当確認及び相当手引書の承認のため必要があると認める場合において前項に規定する書類のほか必要な書類の添付を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。
(相当確認等の準備)
第4条 相当確認及び相当手引書の承認を受けようとする者は、次に掲げる準備をするものとする。
一 原動機を運転できるようにすること。
二 原動機からの窒素酸化物の放出量を測定できるようにすること。
三 原動機の内部を確認できるように開放し、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
2 地方運輸局長は、相当確認及び相当手引書の承認のため必要があると認める場合において前項各号に掲げる準備のほか必要な準備を求め、又は同項各号に掲げる準備の一部についてその省略を認めることができる。
(国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書)
第5条 改正法附則第2条第2項の国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書(以下「相当原動機証書」という。)は、この省令の附則第2号様式によるものとする。
(相当原動機証書の再交付)
第6条 改正法附則第2条第2項により相当原動機証書の交付を受けた者及び船舶所有者は、相当原動機証書を滅失し、紛失し、又は毀損した場合は、相当原動機証書再交付申請書(附則第3号様式)を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
2 相当原動機証書再交付申請書には、相当原動機証書(毀損した場合に限る。)及び相当手引書を添付しなければならない。
3 相当原動機証書を滅失し、又は紛失したことにより再交付を受けた場合は、滅失し、又は紛失した相当原動機証書は、その効力を失うものとする。
(相当原動機証書の書換え)
第7条 改正法附則第2条第2項により相当原動機証書の交付を受けた者及び船舶所有者は、相当原動機証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、相当原動機証書書換申請書(附則第4号様式)を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。
2 相当原動機証書書換申請書には、相当原動機証書及び相当手引書を添付しなければならない。
(相当原動機証書の返納)
第8条 改正法附則第2条第2項により相当原動機証書の交付を受けた者及び船舶所有者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する相当原動機証書(第3号の場合にあっては、発見した相当原動機証書)を地方運輸局長に返納しなければならない。
一 原動機が滅失し、又は解体されたとき。
二 原動機が改正法附則第2条第1項の原動機でなくなったとき。
三 相当原動機証書を紛失したことにより相当原動機証書の再交付を受けた後、その紛失した相当原動機証書を発見したとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、原動機が相当原動機証書を受有することを要しなくなったとき。
(相当原動機証書が国際大気汚染防止原動機証書とみなされない事由)
第9条 改正法附則第2条第3項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 原動機の連続最大出力が当該連続最大出力の10パーセントを超えて増加することとなる改造を行うこと。
二 前号に掲げるもののほか、改正法附則第2条第1項の相当放出基準(以下「相当放出基準」という。)に適合しないおそれのある改造を行うこと。
(手数料)
第10条 改正法附則第2条第4項の国土交通省令で定める額は、附則別表第1に定める額とする。
(対象船舶)
第11条 改正法附則第3条第1項の国土交通省令で定める船舶は、海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶以外の船舶とする。
(小型船舶用原動機相当確認等事務規程の変更の認可)
第12条 小型船舶検査機構に関する省令(以下「機構省令」という。)第12条の規定は、改正法附則第3条第4項後段の規定による認可について準用する。
(小型船舶用原動機相当確認等事務規程の記載事項)
第13条 改正法附則第3条第6項の国土交通省令で定める小型船舶用原動機相当確認等事務規程で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 相当確認の申請の受理に関する事項
二 相当確認の執行方法に関する事項
三 相当手引書の承認に関する事項
四 相当原動機証書の交付、書換、再交付及び返納に関する事項
五 その他改正法附則第3条第1項の小型船舶用原動機相当確認等事務(以下「小型船舶用原動機相当確認等事務」という。)の実施に必要な事項
(小型船舶用原動機相当確認等業務員の要件)
第14条 機構省令第14条の規定は、改正法附則第3条第8項の国土交通省令で定める小型船舶用原動機相当確認等業務員の要件について準用する。
(小型船舶用原動機相当確認等業務員の選任届等)
第15条 小型船舶検査機構(以下「機構」という。)は、改正法附則第3条第9項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 小型船舶用原動機相当確認等業務員の氏名及び生年月日
二 前号の者が小型船舶用原動機相当確認等事務を行う事務所の名称及び所在地
三 前条において準用する機構省令第14条各号に掲げる要件のうち第1号の者が該当するもの
2 前項の届出書には、同項第1号の者が前条において準用する機構省令第14条各号のいずれかに該当すること及び改正法附則第3条第11項の者に該当しないことを信じさせるに足る書面を添付しなければならない。
3 機構は、小型船舶用原動機相当確認等業務員について第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又は小型船舶用原動機相当確認等業務員を解任したときは、その日から15日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(機構が小型船舶用原動機相当確認等事務を行う場合における規定の適用)
第16条 改正法附則第3条第1項の規定により機構が小型船舶用原動機相当確認等事務を行う場合における附則第3条、第4条及び第6条から第8条までの規定の適用については、これらの規定中「地方運輸局長」とあるのは、「機構」とする。
2 前項の場合において、小型船舶用原動機相当確認等事務を行う事務所の管轄区域は、船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第48条第2項の規定に基づき告示された管轄区域とする。
(機構の小型船舶用原動機相当確認等事務の地方運輸局長への引継ぎ等)
第17条 改正法附則第3条第14項の規定により国土交通大臣が小型船舶用原動機相当確認等事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における同条第15項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 小型船舶用原動機相当確認等事務を行うこととなる地方運輸局長
二 地方運輸局長が小型船舶用原動機相当確認等事務を行うこととなる区域
三 地方運輸局長が小型船舶用原動機相当確認等事務を行うこととなる範囲
四 小型船舶用原動機放出量確認等事務を開始する日
2 前項第4号に掲げる日以後においては、同項第2号に掲げる区域内に存する総トン数20トン未満の対象船舶に設置される原動機(以下「小型船舶用原動機」という。)に係る同項第3号の範囲内の小型船舶用原動機相当確認等事務の申請は地方運輸局長に対し、同号の範囲外の小型船舶用原動機相当確認等事務及び当該区域外に存する小型船舶用原動機に係る小型船舶用原動機相当確認等事務の申請は機構の事務所に対し、それぞれするものとする。
3 機構は、第1項第2号に掲げる区域内に存する小型船舶用原動機について、同項第4号に掲げる日前に受け付けた申請に係る小型船舶用原動機相当確認等事務を同日前に開始していない場合においては、当該申請に係る申請書及び手数料を、速やかに申請者に返還しなければならない。
4 機構は、国土交通大臣が自ら行うこととした小型船舶用原動機相当確認等事務を処理するために必要な書類を、国土交通大臣が小型船舶用原動機相当確認等事務を行わせることとした地方運輸局長に送付しなければならない。
(地方運輸局長の小型船舶用原動機相当確認等事務の機構への引継ぎ)
第18条 改正法附則第3条第14項の規定により国土交通大臣が自ら行っている小型船舶用原動機相当確認等事務を行わないこととした場合における同項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 地方運輸局長が小型船舶用原動機相当確認等事務を行わないこととする区域
二 地方運輸局長が小型船舶用原動機相当確認等事務を行わないこととする範囲
三 小型船舶用原動機相当確認等事務を終了する日
2 前項第3号に掲げる日以後においては、同項第1号に掲げる区域内に存する小型船舶用原動機に係る小型船舶用原動機相当確認等事務の申請は、当該区域内の機構の事務所に対してするものとする。
3 地方運輸局長は、第1項第3号に掲げる日以後において、前条第4項の規定により送付された書類を機構に返還しなければならない。
4 国土交通大臣が小型船舶用原動機相当確認等事務を行わせることとした地方運輸局長は、第1項第3号に掲げる日以後において、改正法附則第3条第14項の規定により行った小型船舶用原動機相当確認等事務に係る必要な書類を機構に送付しなければならない。
(船級協会が交付する相当原動機証書が国際大気汚染防止原動機証書とみなされない事由)
第19条 改正法附則第6条第2項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 原動機の連続最大出力が当該連続最大出力の10パーセントを超えて増加することとなる改造を行うこと。
二 前号に掲げるもののほか、相当放出基準に適合しないおそれのある改造を行うこと。
(相当確認等に係る船級協会の登録の申請)
第20条 改正法附則第6条第1項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録を受けようとする者が相当確認、承認又は交付を行おうとする事業所の名称及び所在地
三 登録を受けようとする者が相当確認、承認及び交付の業務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあっては、これらに準ずるもの)
ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあっては、これに準ずるもの)及び履歴書
三 相当確認に用いるガス分析装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
四 相当確認、承認又は交付を行う者の氏名及び経歴を記載した書類
五 相当確認、承認又は交付を行う者が、改正法附則第6条第3項において準用する船舶安全法(昭和8年法律第11号)第25条の47第1項第2号に該当する者であることを証する書類
六 登録を受けようとする者が、改正法附則第6条第3項において準用する船舶安全法第25条の47第1項第3号及び第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
(帳簿の記載等)
第21条 改正法附則第6条第3項において準用する船舶安全法第25条の59の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 原動機の型式
二 原動機の製造番号
三 原動機の定格出力
四 原動機製作者等の氏名又は名称及び住所
五 相当確認、承認又は交付を行った年月日及び場所
六 相当確認、承認又は交付を行った事業所の名称
七 相当確認、承認又は交付の結果
八 その他相当確認、承認又は交付の実施状況に関する事項
2 改正法附則第6条第3項において準用する船舶安全法第25条の59の帳簿は、相当確認、承認又は交付の業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から5年間保存しなければならない。
(報告書の提出等)
第22条 船級協会は、改正法附則第6条第2項の規定による相当確認、承認又は交付を行った場合は、速やかに、同項の規定による相当確認、承認又は交付に関する報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 原動機の型式
二 原動機の製造番号
三 原動機の定格出力
四 原動機製作者等の氏名又は名称及び住所
五 相当確認、承認又は交付を行った年月日及び場所
六 相当確認、承認又は交付を行った事業所の名称
七 相当確認、承認又は交付の結果
3 地方運輸局長は、第1項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、改正法附則第6条第2項の規定による相当確認、承認又は交付依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。
4 国土交通大臣は、船級協会の行った改正法附則第6条第2項の規定による相当確認、承認又は交付が適当でないと認める場合は、同項の規定による相当確認、承認又は交付のやり直しその他の処分を命ずることができる。
(準用)
第23条 船舶安全法施行規則第3章の2第1節(第47条、第47条の3、第47条の8、第47条の11及び第47条の12を除く。)の規定は、改正法附則第6条第1項の規定による登録並びに同条第2項の船級協会並びに船級協会が行う相当確認、承認及び交付について準用する。この場合において、第47条の7第5号中「検定員」とあるのは「確認員」と読み替えるものとする。
(原動機の改造)
第24条 改正法附則第7条ただし書の国土交通省令で定める改造は、次に掲げる改造とする。
一 次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前に建造され又は建造に着手された船舶に設置された原動機を交換する改造(当該原動機と同一と認められる原動機であって当該各号に定める日前に製造されたものに交換する改造を除く。)
イ 国際航海に従事する船舶 平成12年1月1日
ロ 前号に掲げる船舶以外の船舶 1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書が効力を生じた日(平成17年5月19日)
二 原動機の連続最大出力が当該連続最大出力の10パーセントを超えて増加することとなる改造
三 前号に掲げるもののほか、原動機からの窒素酸化物の放出量を増大させることとなる改造
(改正法附則第9条第3項の国土交通省令で定める総トン数)
第24条の2 改正法附則第9条第3項の国土交通省令で定める総トン数は、400トンとする。
(オゾン層破壊物質記録簿)
第24条の3 改正法附則第9条第5項のオゾン層破壊物質を含む設備の修理その他当該設備の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業とし、オゾン層破壊物質記録簿への記載は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
オゾン層破壊物質を含む設備の修理その他当該設備の取扱いに関する作業 | 事項 |
一 オゾン層破壊物質を含む設備の修理又は保守に伴う当該設備へのオゾン層破壊物質の一部又は全部の充てん
|
1 充てんの日時及び充てん時における船舶の位置
2 充てんに係る設備の名称
3 充てんしたオゾン層破壊物質の種類及び質量
|
二 オゾン層破壊物質を含む設備の修理又は保守に伴う当該設備からのオゾン層破壊物質の放出
|
1 放出の日時及び放出時における船舶の位置
2 放出に係る設備の名称
3 放出したオゾン層破壊物質の種類及び質量
|
三 オゾン層破壊物質を含む設備からのオゾン層破壊物質の受入施設への移送又は他の船舶への移載
|
1 移送又は移載の日時
2 移送した受入施設の名称及び位置又は移載した船舶の名称
3 移送又は移載に係る設備の名称
4 移送し、又は移載したオゾン層破壊物質の種類及び質量
|
四 事故その他の理由によるオゾン層破壊物質を含む設備からの例外的なオゾン層破壊物質の放出
|
1 放出の日時及び放出時における船舶の位置
2 放出に係る設備の名称
3 放出したオゾン層破壊物質の種類及び質量
4 放出の状況及び理由
|
(中間検査)
第25条 改正法附則第11条第1項及び同条第2項の規定により読み替えて適用される改正法第1条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の36の国土交通省令で定めるものは、船舶安全法施行規則第18条第2項の表の区分の欄に掲げる第1号から第3号まで、第5号及び第6号の船舶にあっては第1種中間検査(同令第18条第1項に規定する第1種中間検査をいう。)、同表の区分の欄に掲げる第4号の船舶にあっては第3種中間検査(同令第18条第1項に規定する第3種中間検査をいう。)とする。
(登録検定機関の登録等)
第26条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第4章の2第2節の規定は、改正法附則第12条第2項の登録、同項の登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。この場合において、同令第37条の8から第37条の10まで中「法第17条の15第3項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第12条第4項」と、「法第17条の15第1項の規定において準用する船舶安全法第6条ノ4第1項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第12条第2項」と読み替えるものとする。
(海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則の準用)
第27条 海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則第5条第3項、第6条第3項及び第4項、第11条、第33条並びに第45条第1項及び第3項から第6項までの規定は、改正法附則第12条第1項の検査について準用する。この場合において、同令第33条第1項中「法第17条の15第1項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第12条第3項」と、同令第45条第1項中「別表第1」とあり、同条第3項中「別表第2」とあるのは「附則別表第2」と、同令第17号様式及び第19号様式中「海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則第33条第2項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第27条において準用する海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則第33条第2項」と、同令第18号様式中「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条第3項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第12条第1項」と読み替えるものとする。
(型式承認規則の準用)
第28条 海洋汚染防止設備型式承認規則(第1条、第2条及び第11条第2項第4号を除く。)の規定は、改正法附則第12条第1項の型式承認及び検定について準用する。この場合において、同令第3条中「法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ4第1項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第12条第1項」と、同令第4条、第5条第2項第2号、第6条第1項、第8条第1項、第9条第1号及び第11条第2項第1号中「法第5条第4項、第9条の3第2項又は第10条の2第2項に規定する技術上の基準」とあるのは「改正法第1条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の24第1項又は第19条の26第2項に規定する技術上の基準に相当する基準」と、同令第15条第1項及び第26条中「法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第9条第4項」とあるのは「改正法附則第12条第3項」と、同令第27条中「法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ4第1項」とあるのは「改正法附則第12条第2項」と、同令第29条第1項中「別表第1」とあるのは「型式承認及び検定にあっては附則別表第3、第8条第1項の規定による承認又は第15条第2項の規定による検定合格証明書の交付若しくは同条第3項の規定による検定合格証明書の再交付にあっては別表第1」と、同令第29条第3項中「別表第2」とあるのは「附則別表第4」と、同令第1号様式及び第2号様式中「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ4第1項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第12条第1項」と読み替える。
(様式等に係る経過措置)
第29条 この省令の施行の際現にある省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
(権限の委任)
第30条 改正法附則第2条第1項及び第2項、第9条第6項、第12条第1項並びに同条第3項において準用する船舶安全法第9条第3項及び第4項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(物件が本邦にある場合にあっては当該物件の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)、物件が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長)が行う。
2 前項の規定により地方運輸局長が行うこととされた権限は、当該物件の所在地が運輸支局(地方運輸局組織規則別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法(平成11年法律第89号)第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第212条第2項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する運輸支局等の長が行う。
3 改正法附則第9条第6項に規定する海上保安庁長官の権限は、管区海上保安本部長も行うことができる。
4 前項の規定により管区海上保安本部長が行うことができることとされた権限は、海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地の長も行うことができる。
附則別表第1(附則第10条関係)
相当確認及び相当手引書の承認 | 出力(kw) | 500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上2,500未満 | 2,500以上5,000未満 | 5,000以上7,500未満 | 7,500以上10,000未満 | 10,000以上20,000未満 | 20,000以上 |
金額(円) | 13,300 | 26,700 | 46,500 | 54,800 | 69,300 | 92,100 | 110,700 | 131,400 | |
相当原動機証書の再交付又は書換え | 1通につき 4,350円 |
備考 外国において改正法附則第2条第1項の国土交通大臣の行う相当確認及び相当手引書の承認を受ける場合に要する手数料の額は、当該相当確認及び相当手引書の承認の手数料の額に112,800円を加算した額とする。
附則別表第2(附則第27条関係)
製造に係る予備検査 | 液面計測装置 | 1個につき 5,000円 |
圧力計測装置 | 1個につき 10,100円 | |
高位液面警報装置 | 1個につき 12,300円 | |
通気装置 | 1個につき 4,050円 | |
船舶発生油等焼却設備 | 1個につき 65,800円 | |
改造、修理又は整備に係る予備検査 | 液面計測装置 | 1個につき 2,500円 |
圧力計測装置 | 1個につき 5,000円 | |
高位液面警報装置 | 1個につき 6,100円 | |
通気装置 | 1個につき 2,000円 | |
船舶発生油等焼却設備 | 1個につき 33,300円 | |
外国における製造に係る予備検査 | 液面計測装置 | 1個につき 4,850円 |
圧力計測装置 | 1個につき 9,700円 | |
高位液面警報装置 | 1個につき 11,800円 | |
通気装置 | 1個につき 3,900円 | |
船舶発生油等焼却設備 | 1個につき 62,900円 | |
外国における改造、修理又は整備に係る予備検査 | 液面計測装置 | 1個につき 2,400円 |
圧力計測装置 | 1個につき 4,850円 | |
高位液面警報装置 | 1個につき 5,900円 | |
通気装置 | 1個につき 1,950円 | |
船舶発生油等焼却設備 | 1個につき 31,900円 |
附則別表第3(附則第28条関係)
型式承認 | 検定 | ||
型式承認及び検定 | 液面計測装置 | 70,500円 | 1個につき 800円 |
圧力計測装置 | 90,700円 | 1個につき 1,600円 | |
高位液面警報装置 | 106,700円 | 1個につき 2,000円 | |
通気装置 | 62,500円 | 1個につき 800円 | |
船舶発生油等焼却設備 | 244,600円 | 1個につき 24,700円 |
附則別表第4(附則第28条関係)
検定 | 液面計測装置 | 1個につき 760円 |
圧力計測装置 | 1個につき 1,500円 | |
高位液面警報装置 | 1個につき 1,950円 | |
通気装置 | 1個につき 760円 | |
船舶発生油等焼却設備 | 1個につき 23,600円 |
(附則第2条関係) 附則第2号様式
(地方運輸局長が交付するもの)(附則第5条関係) 附則第2号様式
(小型船舶検査機構が交付するもの)(附則第5条関係) 附則第3号様式
(附則第6条関係) 附則第4号様式
(附則第7条関係)
附則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月25日国土交通省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年4月5日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成17年3月28日国土交通省令第19号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成17年6月30日国土交通省令第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年8月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日国土交通省令第30号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成18年4月28日国土交通省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則 (平成18年10月18日国土交通省令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成18年11月8日国土交通省令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年11月22日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は、平成19年11月22日から施行する。
附則 (平成18年12月5日国土交通省令第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年12月27日国土交通省令第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成19年2月14日国土交通省令第4号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成19年10月11日国土交通省令第86号)
この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成20年7月8日国土交通省令第60号)
この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第216号)の施行の日(平成20年8月1日)から施行する。
附則 (平成20年9月18日国土交通省令第78号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年12月26日国土交通省令第110号)
(施行期日)
1 この省令は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第4号の2様式については、平成21年12月31日までは、なお従前の例によることができる。
附則 (平成22年6月28日国土交通省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年7月1日から施行する。
附則 (平成22年12月1日国土交通省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第4号の2様式については、平成23年12月31日までは、なお従前の例によることができる。
附則 (平成23年4月1日国土交通省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年7月1日国土交通省令第51号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第33号)附則第1条第4号の政令で定める日(平成23年8月1日)から施行する。
附則 (平成24年2月15日国土交通省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第33号。以下この項及び次項において「改正法」という。)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。ただし、次項の規定は、改正法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成24年3月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第5条の規定に基づき行う通報については、この省令の施行前においても、この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第11条の7から第12条まで及び第41条の規定を適用する。
附則 (平成24年12月28日国土交通省令第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年1月1日から施行する。
(改正法附則第2条第1項の国土交通省令で定める中間検査)
第2条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第2条第1項の国土交通省令で定める中間検査は、第4条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(附則第4条において「新検査規則」という。)第14条第1項に規定する第1種中間検査とする。
(第1議定書締約国の現存船以外の現存船への適用開始日)
第3条 改正法附則第5条第1項の国土交通省令で定める日は、平成28年3月31日とする。
附則 (平成25年5月16日国土交通省令第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年6月28日国土交通省令第57号)
この省令は、平成25年10月1日から施行する。
附則 (平成25年12月6日国土交通省令第95号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に船舶により輸送されている海洋汚染物質の輸送方法に関する基準については、当該輸送が終了するまでの間、この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月31日国土交通省令第37号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年5月1日国土交通省令第49号)
この省令は、平成26年6月1日から施行する。
附則 (平成26年10月9日国土交通省令第81号)
(施行期日)
第1条 この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第4条から第26条まで及び附則第28条の規定は、改正法附則第1条第2号の政令で定める日(平成27年1月1日)から施行する。
(改正令附則第3条第1号の表第1号下欄イ及び同表第2号下欄イの国土交通省令で定める方法)
第2条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第3条第1号の表第1号下欄イ及び同表第2号下欄イの国土交通省令で定める方法は、次の各号のいずれかに掲げる方法とする。
一 水バラストタンク(船舶(湖沼等(改正法附則第2条第1項に規定する湖沼等をいう。)において航行の用に供する船舟類を含む。以下同じ。)設置されたタンクであって、水バラストの積載のためのものをいう。次号において同じ。)に積載された水バラストの容積の95パーセント以上の量を流し、又は落とした後、同量以上の水バラストを積み込む方法
二 水バラストタンクに当該水バラストタンクの容量の3倍以上の量の当該水域の水を積み込みながら流し、又は落とす方法
三 前2号に類するものとして国土交通大臣が認める方法
(改正令附則第3条第1号の表第1号下欄ロの国土交通省令で定める方法)
第3条 改正令附則第3条第1号の表第1号下欄ロの国土交通省令で定める方法は、できる限り全ての国の領海の基線(改正令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の10第1項第3号に規定する領海の基線をいう。)からその外側200海里以遠の水域において行う方法とする。
(施行規則第12条の14の4に規定する要件の特例)
第3条の2 現存船(改正法附則第2条第1項に規定する現存船をいう。)からの有害水バラストの排出のうち、次に掲げる有害水バラストの排出であって、この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(以下この条及び附則第26条において「施行規則」という。)第12条の14の4に規定する要件に適合しないものについては、改正法の施行の日から改正法附則第2条第1項の政令で定める日までの間は、施行規則第12条の14の4に規定する要件に適合するものとみなす。
一 日本国領海等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第8条の3第1項に規定する日本国領海等をいう。以下この号及び次号において同じ。)の水のみを水バラストとして積み込んで行う日本国領海等内における有害水バラストの排出
二 特定水バラスト交換(改正法附則第2条第1項に規定する特定水バラスト交換をいう。)を行った後日本国領海等の水のみを新たに水バラストとして積み込んで行う日本国領海等内における有害水バラストの排出
(相当技術基準)
第4条 改正法附則第3条第1項の国土交通省令で定める改正法による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第17条の2第2項第1号(新法第17条の6において準用する場合を含む。)の技術上の基準に相当する基準(以下「相当技術基準」という。)は、次のとおりとする。
一 船舶内の有害水バラストの処理のための十分な能力を有するものであること。
二 水平面から任意の方向に22・5度傾斜している状態においてもその性能に支障を生じないものであること。
三 船舶の航行中における動揺、振動等によりその性能に支障を生じないものであること。
四 作動を自動的に制御するものであること。
五 作動状態を記録することができ、かつ、当該記録に係る日時が明らかになる記録装置を備えていること。
六 故障その他の異常が生じた場合において、可視可聴の警報を発するものであること。
第5条 改正法附則第3条第1項に規定する相当指定(以下「相当指定」という。)は、有害水バラスト処理設備の型式ごとに行う。
(相当指定等の申請)
第6条 相当指定等(改正法附則第3条第1項に規定する相当確認(以下「相当確認」という。)及び相当指定をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、相当指定等申請書(附則第1号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 相当確認に係る相当指定等申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 当該有害水バラスト処理設備の製造仕様書、その構造を示す図面並びに性能、形状、構造及び材料(以下「性能等」という。)並びに使用方法に関する説明書
二 当該有害水バラスト処理設備が相当技術基準に適合していることを説明する書類
3 相当指定に係る相当指定等申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 当該型式の有害水バラスト処理設備の製造仕様書、その構造を示す図面並びに性能等及び使用方法に関する説明書
二 当該型式の有害水バラスト処理設備が相当技術基準に適合していることを説明する書類
三 当該型式の有害水バラスト処理設備が均一性を有するものであるかどうかを確認するために行う検査(以下この項及び附則第8条において「相当均一性確認検査」という。)に係る業務組織及び相当均一性確認検査の実施要領を記載した書面
4 国土交通大臣は、前2項に規定するもののほか、相当指定等のため必要な書類の提出を求め、又はこれらの項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
(相当指定等試験)
第7条 相当確認の申請をした者は、当該有害水バラスト処理設備が相当技術基準に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について国土交通大臣の行う相当指定等試験を受けなければならない。
2 相当指定の申請をした者は、当該有害水バラスト処理設備の型式が相当技術基準に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について国土交通大臣の行う相当指定等試験を受けなければならない。
3 国土交通大臣は、前条第2項第2号又は同条第3項第2号に掲げる書類の内容を勘案し差し支えないと認めるときは、前2項の相当指定等試験の全部又は一部を免除することができる。
(相当均一性確認検査の記録の保存)
第8条 相当指定を受けた者は、当該型式相当指定有害水バラスト処理設備(改正法附則第3条第3項に規定する型式相当指定有害水バラスト処理設備をいう。以下同じ。)としての性能等を有するようにしなければならない。この場合において、当該相当指定を受けた者は、当該型式相当指定有害水バラスト処理設備に係る相当均一性確認検査の結果を検査の日から5年間保存しなければならない。
(相当確認書及び相当指定書の交付)
第9条 国土交通大臣は、相当確認をしたときは、相当確認書(附則第2号様式)を交付する。
2 国土交通大臣は、相当指定をしたときは、相当指定書(附則第3号様式)を交付する。
(型式の変更の承認)
第10条 相当指定を受けた者は、当該型式相当指定有害水バラスト処理設備の型式について、相当技術基準に係る性能等に影響を及ぼす変更をしようとするときは、変更承認申請書(附則第4号様式)を国土交通大臣に提出し、その承認(以下「変更承認」という。)を受けなければならない。ただし、当該変更が相当技術基準に係る性能等に大きな影響を及ぼすものであると国土交通大臣が認める場合にあっては、国土交通大臣の指示するところによるものとする。
2 変更承認申請書には、附則第6条第3項第1号及び第2号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。
3 国土交通大臣は、前項に規定するもののほか、変更承認のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
4 変更承認を受けようとする者は、当該変更をしようとする事項について、附則第7条第2項に規定する相当指定等試験に相当する試験(次項において「相当試験」という。)を受けなければならない。
5 国土交通大臣は、第2項に掲げる書類(附則第6条第3項第2号に係るものに限る。)の内容を勘案し差し支えないと認めるときは、相当試験の全部又は一部を免除することができる。
(型式の変更等の届出)
第11条 相当指定を受けた者(第3号に掲げる場合にあっては、その相続人又は清算人)は、第1号に掲げる場合にあっては変更しようとする事項及びその理由を記載した書面によりあらかじめ、第2号から第5号までに掲げる場合にあってはその旨を速やかに、国土交通大臣に届け出なければならない。
一 当該型式相当指定有害水バラスト処理設備の型式について、相当技術基準に係る性能等に影響を及ぼすことのない変更をしようとするとき。
二 当該相当指定を受けた者の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地に変更があったとき。
三 当該相当指定を受けた者が死亡し、又は解散したとき。
四 当該型式相当指定有害水バラスト処理設備の製造、輸入若しくは改造又は当該型式相当指定有害水バラスト処理設備が設置された船舶の輸入(以下「製造等」という。)に係る事業を廃止したとき。
五 相当均一性確認検査に係る業務組織及び相当均一性確認検査の実施要領を変更したとき。
(相当指定の失効及び取消し)
第12条 相当指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当指定は、その効力を失う。ただし、効力を失う日までに製造等が行われた当該型式相当指定有害水バラスト処理設備については、この限りでない。
一 死亡し、又は解散したとき。
二 当該型式相当指定有害水バラスト処理設備の製造等に係る事業を廃止したとき。
三 相当指定を辞退したとき。
2 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、その相当指定を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる。この場合において、第4号に掲げる場合にあっては、取消しの日までに、第5号に掲げる場合にあっては国土交通大臣が定める期間に製造等が行われた当該型式相当指定有害水バラスト処理設備については取消しの効力は及ばないものとする。
一 当該型式相当指定有害水バラスト処理設備が、相当技術基準の改正によって、これに適合しなくなったとき。
二 当該型式相当指定有害水バラスト処理設備が均一性を有するものでなくなったと認められるとき。
三 相当指定を受けた者が附則第10条第1項又は前条の規定に違反したとき。
四 相当指定を受けた者が、当該型式相当指定有害水バラスト処理設備を引き続き相当期間製造等しないとき。
五 その他国土交通大臣が特に必要があると認めるとき。
(公示)
第13条 国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を公示する。
一 相当指定をしたとき。
二 変更承認をしたとき。
三 前条第1項の規定により相当指定がその効力を失ったとき。
四 前条第2項の規定により相当指定を取り消し、又はその他の必要な処分をしたとき。
(相当証明書の交付)
第14条 相当指定を受けた者は、改正法附則第3条第4項に規定する相当証明書(以下「相当証明書」という。)を交付する場合には、当該型式相当指定有害水バラスト処理設備の購入者又は譲受者に交付するものとする。
2 相当証明書は、附則第5号様式によるものとする。
(改正法附則第3条第6項の国土交通省令で定める事由)
第15条 改正法附則第3条第6項の国土交通省令で定める事由(相当確認及び相当証明書に係るものに限る。)は、有害水バラスト処理設備の相当技術基準に適合しないおそれのある改造を行ったこととする。
(経由機関)
第16条 附則第6条、第10条及び第11条の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類を提出する有害水バラスト処理設備の製造等を行う者の事務所又は事業所の所在地(以下この条において「有害水バラスト処理設備製造者等の所在地」)という。)を管轄する地方運輸局長(当該有害水バラスト処理設備製造者等の所在地が本邦外にある場合にあっては、関東運輸局長)を経由して行うものとする。
(有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に関する相当検査の申請等)
第17条 この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(以下「検査規則」という。)第5条第1項、第6条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第4項、第7条、第8条(第16号の3及び第18号の2に係る部分に限る。)並びに第12条第2項の規定は、改正法附則第4条第1項の相当検査について準用する。この場合において、検査規則第5条第1項中「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書」とあるのは「相当検査申請書」と、検査規則第6条第4項中「前3項」とあるのは「第1項第1号」と、検査規則第7条中「この節」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第17条において準用する次条及び第12条第2項」と、検査規則第2号様式中「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書」とあるのは「相当検査申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第5条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第17条の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第5条第1項」と読み替えるものとする。
(相当技術基準)
第18条 改正法附則第4条第2項の国土交通省令で定める新法第17条の2第5項(新法第17条の6において準用する場合を含む。)に規定する技術上の基準に相当する基準は、次のとおりとする。
一 点検及び整備が容易にできる場所に設置されていること。
二 当該船舶の船舶内にある船員その他の者の安全の確保に係る措置が講じられていること。
2 船舶所有者は、有害水バラスト処理設備を設置する場合にあっては、当該有害水バラスト処理設備と水バラストの排出口との間のバラスト管のうちできる限り当該水バラストの排出口の近くの場所その他地方運輸局長が指示する場所に、当該有害水バラスト処理設備が適切に作動するものであることを確認するために必要な水バラストを採取するための水バラスト採取口を設置しなければならない。
3 改正法附則第4条第2項の国土交通省令で定める新法第17条の3第4項(新法第17条の6において準用する場合を含む。)において準用する法第7条の2第2項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 当該船舶の船舶職員が使用する言語により作成されていること。
二 次に掲げる事項が定められていること。
イ 船舶及び当該船舶の船舶内にある船員その他の者の安全の確保に関する事項
ロ 有害水バラスト汚染防止管理者の氏名又は職名
ハ 有害水バラストの取扱いに関する作業を行う者が、有害水バラストの不適正な排出を防止するためにとるべき措置に関する事項
ニ 日本国又は船舶バラスト水規制管理条約締約国(新法第17条第2項第3号に規定する船舶バラスト水規制管理条約締約国をいう。)の政府と有害水バラストの不適正な排出の防止について調整するための手続に関する事項
(相当証書)
第19条 改正法附則第4条第2項の規定により交付する相当証書は、附則第6号様式によるものとする。
2 改正法附則第4条第4項の規定により交付する相当証書は、附則第7号様式によるものとする。
(有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に関する相当証書の交付申請等)
第20条 検査規則第19条第1項及び第2項、第29条(第2項の表第2号から第4号までに係る部分を除く。)、第30条(第2項の表第2号に係る部分を除く。)並びに第31条の規定は、改正法附則第4条第2項の相当証書について準用する。この場合において検査規則第19条第1項中「法第19条の46第2項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第1項」と、「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査」とあるのは「相当検査」と、「検査対象船舶」とあるのは「相当検査対象船舶」と、検査規則第19条第1項及び第2項中「海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、検査規則第29条第1項及び第2項中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、検査規則第30条第1項及び第2項中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、検査規則第31条第1号中「船舶」とあるのは「船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。次号及び第5号において同じ。)」と、検査規則第7号様式中「海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第19条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第1項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第19条第1項」と、検査規則第14号様式中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第29条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第1項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第29条第1項」と、検査規則第15様式中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第30条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第1項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第30条第1項」と読み替えるものとする。
2 検査規則第27条、第29条(第2項の表第1号から第3号までに係る部分を除く。)、第30条(第2項の表第1号に係る部分を除く。)並びに第31条の規定は、改正法附則第4条第4項の相当証書について準用する。この場合において検査規則第27条中「国際海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、検査規則第29条第1項及び第2項中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、検査規則第30条第1項及び第2項中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、検査規則第31条第1号中「船舶」とあるのは「船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。次号及び第5号において同じ。)」と、検査規則第13号様式中「国際海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第27条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第2項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第27条第1項」と、検査規則第14号様式中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第29条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第2項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第29条第1項」と、検査規則第15号様式中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第30条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第2項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第30条第1項」と読み替えるものとする。
(海洋汚染等防止証書とみなされない事由)
第21条 改正法附則第4条第3項及び第5項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 有害水バラスト処理設備の相当技術基準に適合しないおそれのある改造を行ったこと。
二 有害水バラスト汚染防止措置手引書の全部又は一部を取り替えたこと又は取り外したこと。
(手数料)
第22条 改正法附則第3条第8項の国土交通省令で定める額は、附則別表第1に定める額(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子処理組織を使用して(以下この条において「電子情報処理組織により」という。)相当確認又は相当指定に係る申請をする場合にあっては、附則別表第2に定める額)とする。
2 外国において相当指定等又は変更承認を受ける場合における相当指定等又は変更承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に11万3700円を加算した額とする。
3 改正法附則第4条第6項の国土交通省令で定める額は、附則別表第3に定める額(電子情報処理組織により改正法附則第4条第1項の相当検査又は同条第2項の相当証書及び同条第4項の相当証書の交付、再交付若しくは書換えに係る申請をする場合にあっては、附則別表第4に定める額)とする。
4 外国において相当検査を受ける場合における相当検査の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に11万3700円(初めて航行の用に供するときに行う相当検査を受ける場合は、48万5200円)を加算した額とする。
5 検査規則第45条第12項の規定は、改正法附則第3条第9項(改正法附則第4条第7項において準用する場合を含む。)の規定による手数料の納付について準用する。この場合において検査規則第45条第12項中「前各項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第22条第1項から第4項まで」と読み替えるものとする。
(相当検査に係る船級協会の登録の申請)
第23条 改正法附則第5条第1項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録を受けようとする者が相当検査を行おうとする事業所の名称及び所在地
三 登録を受けようとする者が相当検査の業務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあっては、これらに準ずるもの)
ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあっては、これに準ずるもの)及び履歴書
三 相当検査に用いる新法別表第2に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
四 相当検査を行う者の氏名及び経歴を記載した書類
五 相当検査を行う者が、改正法附則第5条第2項において準用する船舶安全法(昭和8年法律第11号)第25条の47第1項第2号に掲げる条件に該当する者であることを証する書類
六 登録を受けようとする者が、改正法附則第5条第2項において準用する船舶安全法第25条の47第1項第3号及び第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
(帳簿の記載等)
第24条 改正法附則第5条第2項において準用する船舶安全法第25条の59の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 船名
二 船舶番号
三 総トン数
四 船舶所有者の氏名又は名称及び住所
五 相当検査を行った年月日及び場所
六 相当検査を行った事業所の名称
七 相当検査の結果
八 その他相当検査の実施状況に関する事項
2 改正法附則第5条第2項において準用する船舶安全法第25条の59の帳簿は、相当検査の業務を行う事業所ごとに備え付け、記載の日から5年間保存しなければならない。
(報告書の提出等)
第25条 船級協会は、改正法附則第4条第8項の規定による相当検査を行った場合は、速やかに、同項の規定による相当検査に関する報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 船名
二 船舶番号
三 総トン数
四 船舶所有者の氏名又は名称及び住所
五 相当検査を行った年月日及び場所
六 相当検査を行った事業所の名称
七 相当検査の結果
3 地方運輸局長は、第1項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、改正法附則第4条第8項の相当検査依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。
4 国土交通大臣は、船級協会が行った改正法附則第4条第8項の規定による相当検査が適当でないと認める場合は、同項の規定による相当検査のやり直しその他の処分を命ずることができる。
(船級協会の検査)
第26条 施行規則第37条の5、第37条の6(第4項を除く。)及び第37条の7の規定は、改正法附則第4条第1項の船級協会が行う検査の業務に関する監督について準用する。この場合において施行規則第37条の5中「法第19条の46第3項において準用する法第19条の15第3項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第5条第2項」と、施行規則第37条の6中「法第19条の46第2項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第1項」と、施行規則第37条の7中「第3章の2第1節(第47条、第47条の3、第47条の8、第47条の11及び第47条の12を除く。)の規定は、法第19条の46第1項の規定による登録並びに同条第2項」とあるのは「第47条の6、第47条の7、第47条の9及び第47条の10の規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第1項」と読み替えるものとする。
(様式等に係る経過措置)
第27条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
(権限の委任)
第28条 改正法附則第4条第1項、第2項及び第4項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(船舶が本邦にある場合にあっては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)、船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長)が行う。
2 前項の規定により地方運輸局長が行うこととされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局(地方運輸局組織規則(平成14年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法(平成11年法律第89号)第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第212条第2項に規定する事務を分掌するもの(以下この項において「運輸支局等」という。)の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する運輸支局等の長が行う。
附則別表第1(附則第22条関係)
改正法附則第3条の相当確認 | 金額(円) | 740,400 |
改正法附則第3条の相当指定 | 金額(円) | 935,600 |
附則第10条の承認 | 金額(円) | 189,900 |
附則別表第2(附則第22条関係)
改正法附則第3条の相当確認 | 金額(円) | 740,200 |
改正法附則第3条の相当指定 | 金額(円) | 935,400 |
附則第10条の承認 | 金額(円) | 189,700 |
附則別表第3(附則第22条関係)
改正法附則第4条第1項の国土交通大臣の行う相当検査 | 有害水バラストの排出防止に関する設備を設置している船舶 | 総トン数(トン) | 10,000未満 | 10,000以上 |
金額(円) | 19,500 | 23,800 | ||
有害水バラストの排出防止に関する設備を設置していない船舶 | 総トン数(トン) | 10,000未満 | 10,000以上 | |
金額(円) | 12,700 | 14,100 | ||
船級協会が相当検査を行い、かつ、船級の登録をした船舶に係る改正法附則第4条第2項の相当証書の交付 | 金額(円) | 3,800 | ||
改正法附則第4条第2項の相当証書の再交付又は書換え | 金額(円) | 4,400 | ||
改正法附則第4条第4項の相当証書の交付、再交付又は書換え | 金額(円) | 16,500 |
附則別表第4(附則第22条関係)
改正法附則第4条第1項の国土交通大臣の行う相当検査 | 有害水バラストの排出防止に関する設備を設置している船舶 | 総トン数(トン) | 10,000未満 | 10,000以上 |
金額(円) | 19,300 | 23,600 | ||
有害水バラストの排出防止に関する設備を設置していない船舶 | 総トン数(トン) | 10,000未満 | 10,000以上 | |
金額(円) | 12,500 | 13,900 | ||
船級協会が相当検査を行い、かつ、船級の登録をした船舶に係る改正法附則第4条第2項の相当証書の交付 | 金額(円) | 3,600 | ||
改正法附則第4条第2項の相当証書の再交付又は書換え | 金額(円) | 4,200 | ||
改正法附則第4条第4項の相当証書の交付、再交付又は書換え | 金額(円) | 16,300 |
(附則第6条関係)
[画像] 附則第2号様式
(附則第9条関係)
[画像] 附則第3号様式
(附則第9条関係)
[画像] 附則第4号様式
(附則第10条関係)
[画像] 附則第5号様式
(附則第14条関係)
[画像] 附則第6号様式
(附則第19条関係)
[画像] 附則第7号様式
(附則第19条関係)
[画像]
附則 (平成26年12月12日国土交通省令第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年1月1日から施行する。
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に船舶により輸送されている海洋汚染物質の輸送方法に関する基準については、当該輸送が終了するまでの間、この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第4号の2様式については、平成28年12月31日までは、なお従前の例によることができる。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この省令の施行前にした行為並びに附則第2条及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年12月26日国土交通省令第97号)
この省令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成26年12月26日国土交通省令第98号)
この省令は、平成27年2月1日から施行する。
附則 (平成27年12月22日国土交通省令第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成28年3月31日国土交通省令第38号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年12月28日国土交通省令第89号)
(施行期日)
1 この省令は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第2第2号の表第4号上欄に規定するふん尿又は汚水の排出につき海洋環境の保全の見地から特に注意を払う必要があるものとして国土交通省令で定める船舶には、平成28年12月31日以前に建造され又は建造に着手された船舶は、含まれないものとする。
附則 (平成29年6月15日国土交通省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年7月19日国土交通省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年9月1日国土交通省令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年9月1日から施行する。
(船員法施行規則及び海洋汚染等及び海上災害に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の船員法施行規則第11条第2項(第19号に係る部分に限る。)の規定及び第2条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の17の5の2の規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第295号)附則第2項各号に掲げる原動機については、適用しない。
附則 (平成29年9月29日国土交通省令第56号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年11月30日国土交通省令第69号)
この省令は、平成29年11月30日から施行する。
附則 (平成30年2月15日国土交通省令第8号)
(施行期日)
1 この省令は、平成30年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の2の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日に現に輸送のため船舶に積載されている穀類以外の固体物質については、当該輸送が終了するまでは、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月1日国土交通省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年3月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第38条第1項の表第5号の規定による報告については、平成31年12月31日以前の1年間の船舶において消費した燃料油の実績の報告から適用する。
附則 (平成31年3月28日国土交通省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月17日国土交通省令第3号)
この省令は、令和元年6月1日から施行する。
別表第1(第12条の2の8関係)
一 模擬機関室
二 模擬船室
三 模擬タンク破口及び模擬タンク噴出設備
四 模擬船舶載貨設備
五 模擬亀裂甲板設備
六 模擬タンク設備
七 消火ポンプ
八 送水管
九 消火栓
十 消火ホース
十一 ノズル
十二 水噴霧放射器
十三 国際陸上施設連結具
十四 液体消火器
十五 泡消火器
十六 鎮火性ガス消火器
十七 粉末消火器
十八 消火剤
十九 有害液体物質処理資材
二十 有害液体物質防護資機材
別表第1の2(第12条の2の23関係)
講習科目 | 条件 |
一 有害液体物質の化学的特性及び物理的特性に関する知識
|
一 3級海技士(航海)若しくは3級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であって、当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。
二 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。)(以下「大学等」という。)において化学に関する科目を修得して卒業した者(当該科目を修得して同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)であること。
|
二 有害液体物質の取扱いに関する実務
|
一 3級海技士(航海)若しくは3級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であって、当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であり、かつ、有害液体物質の取扱いに関する作業又はこれと同等と認められる作業に3年以上従事したものであること。
二 大学等において化学に関する科目を修得して卒業した者であり、かつ、有害液体物質の取扱いに関する作業又はこれと同等と認められる作業に3年以上従事したものであること。
|
三 有害液体物質の処理に関する知識
|
|
四 有害液体物質を輸送する船舶における火災、爆発及び消火実務
|
3級海技士(航海)若しくは3級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であって、当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であり、かつ、有害液体物質の取扱いに関する作業又はこれと同等と認められる作業に3年以上従事したものであること。 |
五 検知器具及び保護具の取扱い方法
|
一 3級海技士(航海)若しくは3級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であって、当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。
二 大学等において医学又は工学に関する科目を修得して卒業した者(当該科目を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、その後2年以上保護具に関する研究若しくは実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。
|
六 災害防止対策
|
3級海技士(航海)若しくは3級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であって、当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
七 海上汚染防止対策
|
|
八 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法令
|
一 3級海技士(航海)若しくは3級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であって、当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。
二 大学等において法律に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であること。
三 国又は地方公共団体の公務員として、船員に関する法令に関する事務に従事した者であること。
|
別表第2(第33条の3関係)
備付者 | 特定油防除資材 | 数量 | |||||
一 法第39条の3第1号に掲げる者
|
イ 総トン数500トン以上の船舶の船舶所有者であって、特定油防除資材を当該船舶又は随伴船内に備え付けるもの
|
オイルフェンスB | 当該船舶の長さの1・5倍の長さ | ||||
油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤 | 当該船舶の総トン数に応じ、想定される排出量(以下「想定排出量」という。)の1割に相当するB重油を処理するために必要な量 | ||||||
ロ 総トン数500トン未満の船舶の船舶所有者であって、特定油防除資材を当該船舶又は随伴船内に備え付けるもの
|
オイルフェンスA又はオイルフェンスB | 当該船舶の長さの1・5倍の長さ | |||||
油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤 | 当該船舶の総トン数に応じ、想定排出量の1割に相当するB重油を処理するために必要な量 | ||||||
ハ 第33条の6第1号の海域内を航行中の船舶の船舶所有者であって、特定油防除資材を備付基地に備え付けるもの
|
オイルフェンスB | 当該船舶の総トン数に応じ、それぞれ次の表に掲げる長さ | |||||
総トン数(トン) | 200未満 | 200以上500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上5,000未満 | |||
長さ(メートル) | 200 | 240 | 260 | 300 | |||
総トン数(トン) | 5,000以上10,000未満 | 10,000以上50,000未満 | 50,000以上100,000未満 | 100,000以上 | |||
長さ(メートル) | 400 | 460 | 600 | 700 | |||
油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤 | 当該船舶の総トン数に応じ、想定排出量の2割に相当するB重油を処理するために必要な量 | ||||||
ニ 第33条の6第2号から第5号までに掲げる海域内を航行中の船舶の船舶所有者であって、特定油防除資材を備付基地(1時間以内に到達可能な場所に限る。)に備え付けるもの
|
オイルフェンスB | 当該船舶の総トン数に応じ、それぞれ次の表に掲げる長さ | |||||
総トン数(トン) | 200未満 | 200以上500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上5,000未満 | |||
長さ(メートル) | 300 | 340 | 360 | 400 | |||
総トン数(トン) | 5,000以上10,000未満 | 10,000以上50,000未満 | 50,000以上100,000未満 | 100,000以上 | |||
長さ(メートル) | 660 | 800 | 1,500 | 2,000 | |||
油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤 | 当該船舶の総トン数に応じ、想定排出量の2割に相当するB重油を処理するために必要な量 | ||||||
ホ 第33条の6第2号から第5号までに掲げる海域内を航行中の船舶の船舶所有者であって、特定油防除資材を備付基地(2時間以内に到達可能な場所(ニに掲げる場所を除く。)に限る。)に備え付けるもの
|
オイルフェンスB | 当該船舶の総トン数に応じ、それぞれ次の表に掲げる長さ | |||||
総トン数(トン) | 200未満 | 200以上500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上5,000未満 | |||
長さ(メートル) | 500 | 540 | 580 | 660 | |||
総トン数(トン) | 5,000以上10,000未満 | 10,000以上50,000未満 | 50,000以上100,000未満 | 100,000以上 | |||
油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤 | 当該船舶の総トン数に応じ、想定排出量の2割に相当するB重油を処理するために必要な量 | ||||||
二 法第39条の3第2号に掲げる者
|
イ 5万キロリットル以上の量の特定油を保管することができる施設の設置者
|
オイルフェンスB | 当該施設で保管することができる特定油の量に応じ、それぞれ次の表に掲げる長さ | ||||
特定油の量(キロリットル) | 50,000以上100,000未満 | 100,000以上200,000未満 | 200,000以上 | ||||
長さ(メートル) | 660 | 840 | 1,000 | ||||
油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤 | 当該施設で保管することができる特定油の量に応じ、想定排出量の2割に相当するB重油を処理するために必要な量 | ||||||
ロ イ以外の施設の設置者
|
オイルフェンスA又はオイルフェンスB | 当該施設で保管することができる特定油の量に応じ、それぞれ次の表に掲げる長さ | |||||
特定油の量(キロリットル) | 1,000未満 | 1,000以上5,000未満 | 5,000以上10,000未満 | 10,000以上50,000未満 | |||
長さ(メートル) | 200 | 300 | 360 | 460 | |||
油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤 | 当該施設で保管することができる特定油の量に応じ、想定排出量の2割に相当するB重油を処理するために必要な量 | ||||||
三 法第39条の3第3号に掲げる者
|
イ 総トン数1万トン以上の船舶を係留することができる係留施設の管理者
|
オイルフェンスB | 当該係留施設につき係留することができる最大の船舶の長さの1・5倍の長さ | ||||
油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤 | 当該係留施設に係留することができる最大の船舶の総トン数に応じ、想定排出量の2割に相当するB重油を処理するために必要な量 | ||||||
ロ イ以外の係留施設の管理者
|
オイルフェンスA又はオイルフェンスB | 当該係留施設につき係留することができる最大の船舶の長さの1・5倍の長さ | |||||
油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤 | 当該係留施設に係留することができる最大の船舶の総トン数に応じ、想定排出量の2割に相当するB重油を処理するために必要な量 |
備考 |
1 この表において「想定排出量」とは、次に掲げる量をいう。
イ この表中第1号の場合にあっては、当該船舶の総トン数に応じ、それぞれ次の表に掲げる量
ロ この表中第2号の場合にあっては、当該施設で保管することができる特定油の量に応じ、それぞれ次の表に掲げる量
ハ この表中第3号の場合にあっては、当該管理者の管理する係留施設に係留することができる最大の船舶の総トン数に応じ、それぞれイの表に掲げる量
2 この表中第1号ハ、ニ及びホの数量の欄に掲げる数量は、船舶所有者が2以上の船舶に係る特定油防除資材を同一の備付基地に備え付けておく場合にあっては、当該船舶所有者(当該船舶所有者が2以上ある場合にあっては、それぞれの船舶所有者)について、その所有する船舶に係る特定油防除資材の数量のうち最大の数量とする。この場合において、2以上の船舶所有者がそれぞれ当該特定油防除資材の全部又は一部を使用することができることとされているときは、当該全部又は一部の数量をそれぞれの船舶所有者が備え付けている特定油防除資材の数量とみなす。
3 この表中第2号及び第3号の数量の欄に掲げる数量は、法第39条の3第2号に規定する施設(以下「保管施設」という。)の設置者が同条第3号に規定する係留施設の管理者である場合にあっては、その者について、当該保管施設に係る特定油防除資材の数量と当該係留施設に係る特定油防除資材の数量のうちいずれか大きい数量とする。
4 この表中第3号ロの数量の欄に掲げる数量(オイルフェンスに係るものに限る。)は、同号ロに規定する係留施設の管理者が当該係留施設から500メートルの距離の範囲内にある他の同号ロに規定する係留施設の管理者である場合にあっては、その者について、これらの係留施設に係る特定油防除資材の数量のうちいずれか大きい数量とする。
5 この表中第3号の数量の欄に掲げる数量(油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤に係るものに限る。)は、法第39条の3第3号に規定する係留施設の管理者が当該係留施設の所在する港の区域(港則法に基づく港の区域(港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)別表第1の港の名称の欄に掲げる港にあっては、同表の境界の欄に掲げる区域)をいう。)において他の同号に規定する係留施設を管理している場合にあっては、その者について、これらの係留施設に係る特定油防除資材の数量のうちいずれか大きい数量とする。
|
別表第3(第33条の11関係)
総トン数(トン) | 5,000以上10,000未満 | 10,000以上50,000未満 | 50,000以上100,000未満 | 100,000以上 |
特定油回収能力(キロリットル) | 6 | 16 | 27 | 38 |
備考 |
1 この表中特定油回収能力の欄に掲げる数値は、船舶所有者が2以上の特定タンカーに係る油回収船又は油回収装置を同一の配備場所に配備する場合にあっては、当該船舶所有者(当該船舶所有者が2以上ある場合にあっては、それぞれの船舶所有者)について、その所有する特定タンカーに係る油回収船又は油回収装置の特定油回収能力の数値のうち最大の数値とする。
2 2以上の船舶所有者がそれぞれ同一の配備場所に配備される油回収船又は油回収装置の全部又は一部を使用することができることとされているときは、当該油回収船又は油回収装置の全部又は一部をそれぞれの船舶所有者が配備している油回収船又は油回収装置とみなして、この表を適用する。
|
別表第4(第40条関係)
型式承認 | 検定 | ||
ふん尿及び汚水処理装置 | 246、900円 | 1台につき | 11、300円 |
粉砕装置 | 160、000円 | 1台につき | 9、200円 |
オイルフェンス | 208、000円 | 20メートル又はその端数につき | 1、400円 |
油処理剤 | 98、700円 | 容器又は包装1個につき | 230円 |
油吸着材 | 170、700円 | 容器又は包装1個につき | 390円 |
油ゲル化剤 | 170、700円 | 容器又は包装1個につき | 570円 |
型式の変更の承認 | 1件につき | 9、300円 | |
検定合格証明書の交付 | 1通につき | 1、550円 | |
検定合格証明書の再交付 | 1通につき | 3、100円 |
別表第5(第40条関係)
型式承認 | 検定 | ||
ふん尿及び汚水処理装置 | 246、700円 | 1台につき | 11、000円 |
粉砕装置 | 159、800円 | 1台につき | 9、100円 |
オイルフェンス | 207、800円 | 20メートル又はその端数につき | 1、400円 |
油処理剤 | 98、600円 | 容器又は包装1個につき | 230円 |
油吸着材 | 170、500円 | 容器又は包装1個につき | 390円 |
油ゲル化剤 | 170、500円 | 容器又は包装1個につき | 570円 |
型式の変更の承認 | 1件につき | 9、100円 | |
検定合格証明書の交付 | 1通につき | 1、350円 | |
検定合格証明書の再交付 | 1通につき | 2、850円 |
第1号様式様式(第8条の4関係)
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第1号の2様式様式(第8条の5関係)
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第1号の3様式様式(第11条の3関係)
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第1号の4様式様式(第11条の3関係)
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第1号の4の2様式様式(第12条の2の2関係)
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第1号の4の3様式様式(第12条の2の4関係)
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第1号の4の4様式様式(第12条の2の30関係)
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第1号の4の5様式様式(第12条の2の41関係)
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第1号の4の6様式様式(第12条の3の2の3関係)
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第1号の4の7様式様式(第12条の3の2の4関係)
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第1号の5様式様式(第12条の3の6関係)
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第1号の5の2様式様式(第12条の3の8関係)
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第1号の5の3様式様式(第12条の3の8関係)
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第1号の5の4様式様式(第12条の3の9関係)
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第1号の5の5様式様式(第12条の3の9関係)
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第1号の6様式様式(第12条の4関係)
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第1号の7様式様式(第12条の6関係)
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第1号の8様式様式(第12条の7関係)
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第1号の9様式様式(第12条の14関係)
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第1号の9の2様式様式(第12条の14の7関係)
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第1号の9の3様式様式(第12条の14の8関係)
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第1号の9の4様式様式(第12条の14の10関係)
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第1号の9の5様式様式(第12条の14の16関係)
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第1号の9の6様式様式(第12条の15関係)
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第1号の9の7様式様式(第12条の15関係)
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第1号の9の8様式様式(第12条の16関係)
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第1号の10様式様式(第12条の16の2関係)
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第1号の11様式様式(第12条の17の2関係)
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第1号の12様式様式(第12条の17の2関係)
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第1号の13様式様式(第12条の17の6の3関係)
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第1号の14様式様式(第12条の17の6の4関係)
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第1号の15様式様式(第12条の17の6の6関係)
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第1号の16様式様式(第12条の17の15関係)
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第1号の17様式様式(第12条の17の17関係)
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第1号の18様式様式(第12条の17の18関係)
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第2号様式様式(第13条関係)
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第3号様式様式(第13条関係)
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第4号様式様式(第13条関係)
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第4号の2様式様式(第37条の17関係)
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第5号様式様式(第38条関係)
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第6号様式様式(第38条関係)
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第6号の2様式様式(第38条関係)
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第6号の3様式様式(第38条関係)
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第7号様式様式(第39条関係)
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第7号の2様式様式(第39条関係)
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第8号様式様式(第39条の2、第40条関係)
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