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そうおんきせいほうだい2じょうだい4こうのじどうしゃをさだめるしょうれい

騒音規制法第2条第4項の自動車を定める省令

昭和46年運輸省令第37号
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第4項の規定に基づき、騒音規制法第2条第4項の自動車を定める省令を次のように定める。
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第4項の環境省令で定める自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車とする。

附則

この省令は、騒音規制法の一部を改正する法律(昭和45年法律第135号)の施行の日(昭和46年6月24日)から施行する。
附則 (昭和46年7月1日総理府令第41号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第94号) 抄
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

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