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こうしょうにんてすうりょうれいだい25じょうのよこしょのしょうしょのようしきおよびしょうしょのまいすうのけいさんほうほうをさだめるしょうれい

公証人手数料令第25条の横書の証書の様式及び証書の枚数の計算方法を定める省令

昭和46年法務省令第13号
公証人手数料規則(明治42年勅令第174号)第14条の規定に基づき、公証人手数料規則第14条の横書の証書の様式を定める省令を次のように定める。
1 公証人手数料令(平成5年政令第224号)第25条の横書の証書は、日本産業規格B列4番の用紙を2つ折(半面の縦257ミリメートル、横182ミリメートル)にし、各半面の上方から左横書きに記載して作成されたものとする。
2 公証人手数料令第25条の証書の枚数の計算は、次の各号に掲げるところによるものとする。
 日本産業規格A列4番の用紙にあっては、これを縦にし、上方から左横書きに、1行24字詰で20行以上ある用紙及び末葉の用紙を1枚として計算する。
 日本産業規格B列4番の用紙のうち、縦書の証書にあっては、1行20字詰で24行以上ある用紙及び末葉の用紙を1枚として計算し、前項の横書の証書にあっては、半面1行20字詰で16行の両面以上ある用紙及び末葉の用紙を1枚として計算する。

附則

この省令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則 (平成5年6月30日法務省令第29号)
この省令は、公証人手数料令の施行の日(平成5年8月1日)から施行する。
附則 (平成13年2月22日法務省令第22号)
この省令は、平成13年3月1日から施行する。
附則 (令和元年6月28日法務省令第16号)
この省令は、令和元年7月1日から施行する。

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