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国の所有に属する自動車等の交換に関する法律施行規則

昭和46年大蔵省令第82号
国の所有に属する自動車等の交換に関する法律施行令(昭和46年政令第357号)第1項の規定に基づき、国の所有に属する自動車等の交換に関する法律施行規則を次のように定める。
国の所有に属する自動車等の交換に関する法律施行令第1項第2号に規定する財務省令で定める機械器具又は装置は、次に掲げるものとする。
 医療用の機器又は装置
 手術台
 高圧滅菌器
 医療用エックス線装置
 低周波治療器
 高周波治療器
 筋電計
 ファイバースコープ
 脳波計
 心電計
 医療用監視装置
 麻酔器
 顕微鏡
 電子顕微鏡
 医科用ふ卵器
 計測機器
 天びん
 オシロスコープ
 波高分析装置
 引張試験機
 万能試験機
 比色計
 PH計
 分光光度計
 炎光光度計
 検糖計
 ガスクロマトグラフ
 液体クロマトグラフ
 窒素定量装置
 排気ガス測定器
 トランシット
 経緯儀
 レベル
 水準儀
 測距儀
 図化機
 子午儀
 事務用機器
 電子計算機
 計算機械
 会計機械
 謄写機
 複写機
 事務用印刷機
 タイプライター
 電気器具(テレビジョン受像機及び音響機器を含む。)
 電気冷蔵庫
 エアコンデショナー
 扇風機
 電気洗濯機
 電気掃除機
 テレビジョン受像機
 磁気録音装置

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年8月22日大蔵省令第65号) 抄
1 この省令は、平成9年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条、第5条(出納官史事務規程第67条の2第2項の改正規定に限る。)、第9条、第10条、第11条(国税収納金整理資金事務取扱規則第35号の3書式から第37号書式までの改正規定に限る。)及び第14条の規定 公布の日
附則 (平成12年9月29日大蔵省令第75号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。

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