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子ども・子育て支援法に基づく拠出金等の納付手続の特例に関する省令

昭和46年大蔵省令第77号
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第144条の規定に基づき、児童手当法に基づく拠出金等の納付手続の特例に関する省令を次のように定める。
歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)第40条に規定する共済組合が、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第71条第9項の規定により取り立てた拠出金その他同法の規定による徴収金(以下「拠出金等」という。)を、施行令第41条第2項の規定により納付する場合は、別紙書式の納付書により当該拠出金等を納付させるものとする。

附則

1 この省令は、昭和47年1月1日から施行する。
2 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第36条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)第20条第1項の拠出金に関する規定を適用する場合におけるこの省令の適用については、「第40条」とあるのは「第40条(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号。以下「子ども・子育て整備法」という。)第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた子ども・子育て整備法第36条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「旧児童手当法」という。)の規定による拠出金に係る子ども・子育て支援法施行令等の一部を改正する政令(平成27年政令第166号)第7条の規定による改正前の児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「旧児童手当法施行令」という。)第8条を含む。)」と、「第71条第9項」とあるのは「第71条第9項(子ども・子育て整備法第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた旧児童手当法の規定による拠出金に係る旧児童手当法第22条第9項を含む。)」と、「同法の規定」とあるのは「子ども・子育て支援法の規定(子ども・子育て整備法第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた旧児童手当法の規定による拠出金に係る規定を含む。)」と、「第41条第2項」とあるのは「第41条第2項(子ども・子育て整備法第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた旧児童手当法の規定による拠出金に係る旧児童手当法施行令第9条第2項を含む。)」とする。
3 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第20条第1項の規定により児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法第20条第1項の規定を適用する場合におけるこの省令の適用については、「第40条」とあるのは「第40条(平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号。以下「平成22年度子ども手当支給法施行令」という。)第5条の規定により読み替えて適用する児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号。以下「一部改正法」という。)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第113号)による改正前の児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「旧児童手当法施行令」という。)第8条を含む。)」と、「第71条第9項」とあるのは「第71条第9項(平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「平成22年度子ども手当支給法」という。)第20条第1項の規定により適用する一部改正法附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた一部改正法第1条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「旧児童手当法」という。)第22条第9項を含む。)」と、「同法」とあるのは「子ども・子育て支援法(平成22年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用する一部改正法附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法を含む。)」と、「第41条第2項」とあるのは「第41条第2項(平成22年度子ども手当支給法施行令第5条の規定により読み替えて適用する一部改正法附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法施行令第9条第2項を含む。)」とする。
4 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第20条第1項、第3項及び第5項の規定により児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法第20条第1項の規定を適用する場合におけるこの省令の適用については、「第40条」とあるのは「第40条(平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号。以下「平成23年度子ども手当支給特別措置法施行令」という。)第6条の規定により読み替えて適用する児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号。以下「一部改正法」という。)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第113号)による改正前の児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「旧児童手当法施行令」という。)第8条を含む。)」と、「第71条第9項」とあるのは「第71条第9項(平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「平成23年度子ども手当支給特別措置法」という。)第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用する一部改正法附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた一部改正法第1条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「旧児童手当法」という。)第22条第9項を含む。)」と、「同法」とあるのは「子ども・子育て支援法(平成23年度子ども手当支給特別措置法第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用する一部改正法附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法を含む。)」と、「第41条第2項」とあるのは「第41条第2項(平成23年度子ども手当支給特別措置法施行令第6条の規定により読み替えて適用する一部改正法附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法施行令第9条第2項を含む。)」とする。
附則 (昭和46年11月30日大蔵省令第81号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の契約事務取扱規則第26条の規定は、昭和46年10月1日から適用する。
附則 (昭和57年3月29日大蔵省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年10月1日大蔵省令第53号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。
附則 (平成元年4月6日大蔵省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月24日大蔵省令第5号)
1 この省令は、平成7年4月1日から施行する。
2 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附則 (平成12年9月29日大蔵省令第75号)
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令(第42条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成19年3月31日財務省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
(旧書式の使用)
第3条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成22年4月1日財務省令第29号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日財務省令第13号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年9月30日財務省令第66号)
1 この省令は、平成23年10月1日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成24年3月31日財務省令第36号)
1 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成27年3月31日財務省令第41号) 抄
1 この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
2 この省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成29年9月22日財務省令第55号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
別紙書式
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