完全無料の六法全書
コンテナーにかんするつうかんじょうやくおよびこくさいどうろうんそうてちょうによるたんぽのもとでおこなうかもつのこくさいうんそうにかんするつうかんじょうやく(ティーアイアールじょうやく)のじっしにともなうかんぜいほうとうのとくれいにかんするほうりつしこうきそく

コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則

昭和46年大蔵省令第57号
コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第11条第2項及び第7項並びにコンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第12条第5項並びに第19条第2項及び第4項の規定に基づき、コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則を次のように定める。
(証紙の様式及び形式)
第1条 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令(昭和46年政令第257号。以下「令」という。)第11条第5項に規定する証紙の様式及び形式は、別表第1のとおりとする。
(保証団体となるための認可を申請する際の添付書類)
第2条 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和46年法律第65号。以下「法」という。)第10条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)第5条2に規定する国際団体(以下「国際団体」という。)に加盟していることを証する書類
 国際団体との間に関税及び内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第2条第1号に掲げる内国消費税をいう。)に関する保証契約を締結することが確実であることを証する書類
 当該法人の登記事項証明書
 当該法人の設立の趣旨及び沿革を記載した書類
 最近期の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録
(業務を廃止する際の届出)
第3条 法第10条第7項の規定による届出は、業務を廃止しようとする日の1月以前に、業務の廃止の年月日及び理由を記載した書面でしなければならない。
(承認板に係る帳簿に記載すべき事項等)
第4条 令第18条第2項に規定する財務省令で定める事項は、同条第1項に規定する承認板(以下「承認板」という。)を同項の規定によりコンテナーに取り付けた年月日及び当該コンテナーの製造番号とする。
2 承認板の様式及び形式は、別表第2のとおりとする。
別表第1 証紙の様式及び形式
[画像]
別表第2 承認板の様式及び形式
[画像]

附則

この省令は、昭和46年8月12日から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号)
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「12分の2」とあるのは「9分の2」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成17年3月7日財務省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月31日財務省令第35号) 抄
この省令は、平成24年4月1日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。