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よきんほけんほうしこうきそく

預金保険法施行規則

昭和46年大蔵省令第28号
預金保険法第36条第2項、第41条、第43条第3号、第44条及び第50条第1項の規定に基づき、預金保険法施行規則を次のように定める。
(保護預り契約の内容)
第1条 預金保険法施行令(昭和46年政令第111号。以下「令」という。)第1条の2に規定する内閣府令・財務省令で定める保護預り契約は、債券の購入者が債券の購入と同時に当該債券を当該債券の発行者に預入し、かつ、償還、乗換、預替え又は買取りの場合を除き当該債券の払出しを請求することができない旨を含むものとする。
(業務方法書の記載事項)
第1条の2 預金保険法(昭和46年法律第34号。以下「法」という。)第36条第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 保険関係に関する事項
 保険金及び仮払金に関する事項
 資金援助に関する事項
三の2 法第69条の3の規定による資金の貸付けに関する事項
 預金等債権の買取りに関する事項
 法第58条第1項若しくは第3項の規定により取得し、又は法第70条第1項に規定する買取りをした債権の行使に関する事項
 法第78条第2項の規定による金融整理管財人又は金融整理管財人代理の業務に関する事項
 法第6章の規定による承継銀行の経営管理その他同章の規定による業務に関する事項
七の2 法第6章の2の規定による金融機関の特定回収困難債権の買取りその他同章の規定による業務に関する事項
 法第7章の規定による株式等の引受け等その他同章の規定による業務に関する事項
八の2 法第7章の2の規定による特別監視その他同章の規定による業務に関する事項
 法第127条若しくは第128条においてそれぞれ準用する法第69条の3又は法第127条の2若しくは第128条の2の規定による資金の貸付け及び法第129条の規定による資産の買取りに関する事項
 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第4章第4節、第5章第2節及び第6章第2節の規定による預金者表の提出その他これらの規定による業務に関する事項
十の2 破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任される監督委員、管財人、保全管理人、管財人代理若しくは保全管理人代理、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員又は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)の規定により選任される承認管財人、保全管理人、承認管財人代理若しくは保全管理人代理の業務に関する事項
十一 業務の委託に関する事項
十二 その他法第34条に規定する業務の方法
(経理原則)
第2条 預金保険機構(以下「機構」という。)は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(勘定の設定)
第3条 機構の会計においては、一般勘定(法第41条に規定する一般勘定をいう。以下同じ。)及び危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)の別に貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。
(予算の内容)
第4条 機構の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
(予算総則)
第5条 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
 第9条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
 第10条第2項の規定による経費の指定
 前2号に掲げる事項のほか、予算の実施に関し必要な事項
(収入支出予算)
第6条 収入支出予算は、一般勘定及び危機対応勘定の別に収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。
(予算の添付書類)
第7条 機構は、法第39条の規定により予算について認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。ただし、同条後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、第1号の書類は、添付することを要しない。
 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
 前2号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類
(予備費)
第8条 予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
(債務を負担する行為)
第9条 機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって金融庁長官及び財務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
(予算の流用等)
第10条 機構は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第6条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2 機構は、予算総則で指定する経費の金額については、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
3 機構は、前項の規定による承認を受けようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
(資金計画)
第11条 法第39条の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
 資金の調達方法
 資金の使途
 その他必要な事項
2 機構は、法第39条後段の規定により資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
(収入支出等の報告)
第12条 機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第9条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後1月以内に、金融庁長官及び財務大臣に報告しなければならない。
(事業報告書)
第12条の2 法第40条第2項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 機構の概要
 事業内容
 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
 資本金の額及び政府の出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。)
 役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴
 職員の定数(前事業年度末からの増減を含む。)
 機構の沿革(設立の根拠が法である旨を含む。)
 主務大臣が内閣総理大臣及び財務大臣である旨
 運営委員会に関する事項その他の機構の概要
 当該事業年度及び前事業年度までの事業の実施状況
 資金計画の実施の結果
 当該事業年度及び前事業年度までの借入金の借入先、借入れに係る目的及び借入金額
 当該事業年度及び前事業年度までに受け入れた国の補助金その他これに準ずるもの(以下「国庫補助金等」という。)の名称、目的及び金額
 機構が議決権の過半数を実質的に所有している会社(以下この条において「子会社」という。機構及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社もまた機構の子会社とみなす。)及び機構(機構が子会社を有する場合は、当該子会社を含む。)が議決権の100分の20以上、100分の50以下を実質的に所有し、かつ、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社(以下この条において「関連会社」という。)に関する事項
 子会社及び関連会社(以下「関係会社」という。)の概況(機構との関係を系統的に示した図を含む。)
 関係会社に関する事項
(1) 名称
(2) 事業内容
(3) 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
(4) 資本金
(5) 代表者の氏名
(6) 役員数
(7) 従業員数
(8) 機構の持株比率その他の機構との関係の内容
 機構が対処すべき課題
(決算報告書)
第13条 法第40条第2項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2 前項の決算報告書には、第5条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
(収入支出決算書等)
第14条 前条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。
 収入
 収入予算額
 収入決定済額
 収入予算額と収入決定済額との差額
 支出
 支出予算額
 予備費の使用の金額及びその理由
 流用の金額及びその理由
 支出予算現額
 支出決定済額
 不用額
2 前条第1項の債務に関する計算書には、第9条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。
(附属明細書)
第14条の2 法第40条第3項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 機構に対する出資に関する事項
 出資者及び出資額の明細(出資者ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
 法令上の根拠
 政府の出資に係る国の会計区分
 主な資産及び負債の明細に関する事項
 長期借入金の明細(借入先、借入先ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
 預金保険機構債の明細(銘柄(政府保証債を発行している場合にはその旨)及び銘柄ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
 引当金の明細(引当金の種類ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
 機構が行った出資額の明細
 現金及び預金、未収収益その他の主な資産及び負債の明細
 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
 関係会社の株式の明細
 関係会社の名称
 1株の額
 所有株数
 取得価額
 貸借対照表計上額(前事業年度末からの増減を含む。)
 出資先団体に対する出資金の明細
 関係会社に対する債権及び債務の明細
 主な費用及び収益に関する事項
 国庫補助金等の明細(当該事業年度に受け入れた国庫補助金等の名称、国の会計区分並びに国庫補助金等と貸借対照表及び損益計算書における関連科目との関係についての説明を含む。)
 役員及び職員の給与の明細
 その他機構の事業の特性を踏まえ、重要と認められる費用及び収益の明細
(閲覧期間)
第14条の3 法第40条第3項に規定する内閣府令・財務省令で定める期間は、5年とする。
(区分経理)
第14条の4 機構は、危機対応勘定において整理すべき事項が一般勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、当該危機対応勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
(責任準備金の額等)
第15条 機構が毎事業年度累積して積み立てなければならない責任準備金の額は、当該事業年度における収益の額から費用(責任準備金繰入を除く。)及び第4項の規定による繰越欠損金の合計額を控除した金額に相当する金額とする。
2 機構は、毎事業年度の収益(責任準備金戻入を除く。)の額が当該事業年度の費用の額を下回る場合は、その下回る部分の金額(以下この条において「損失額」という。)を限度として責任準備金を取り崩し、当該損失額を補塡するものとする。
3 第1項の責任準備金は、前項の規定により損失額を補塡する場合を除き、取り崩してはならない。
4 機構は、第2項の規定により補塡することのできない損失額があるときは、その金額を繰越欠損金として整理するものとする。
(借入金の認可の申請)
第16条 機構は、法第42条第1項又は第126条第1項の規定により法第2条第1項に規定する金融機関(以下「金融機関」という。)その他の者(日本銀行を除く。)からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、当該金融機関その他の者の名称のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項
2 機構は、法第42条第2項又は第126条第1項の規定により日本銀行からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、前項各号に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
(余裕金の運用方法)
第17条 法第43条第3号に規定する内閣府令・財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 金銭信託(元本の損失を補塡する契約があるものに限る。)
 コール資金の貸付け(国債を担保とするものに限る。)
(会計規程)
第18条 機構は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。
2 前項の会計規程を定めようとするときは、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(勘定間の資金の融通)
第18条の2 機構は、一般勘定と危機対応勘定との間に限り、資金の融通をすることができる。
2 前項の資金の融通は、融通をする勘定からその融通を受ける勘定への貸付けとして整理するものとする。
(保険料納付の際の提出書類)
第19条 法第50条第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、別紙様式第1による保険料計算書とする。
(利息等の額等)
第20条 令第6条の2第1項第5号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、同号に規定する信託契約に係る収益の分配を行うまでの間、当該信託契約に係る信託財産の運用により生じた収益について、当該収益を元本とする元本補塡の契約をした金銭信託により運用しているものであって、当該金銭信託の元本の額に相当するものとする。
2 令第6条の2第2項に規定する同条第1項各号に掲げるものの額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。
 令第6条の2第1項第1号に規定する利息のうち普通預金、貯蓄預金、納税貯蓄組合預金、納税準備預金及び別段預金に係るもの 当該預金契約に基づき計算される利息のうち、直前の利払いの日(利払いがされていない場合にあっては預入の日)から保険事故が発生した日までの期間に対応する金額
 令第6条の2第1項第1号に規定する利息のうち前号に掲げる預金以外の預金に係るもの 当該預金契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利率により計算される利息のうち、預入の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
 令第6条の2第1項第2号に規定する給付補塡金 定期積金契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利率により計算される当該給付補塡金のうち、当初払込金の払込みの日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
 令第6条の2第1項第3号に規定する給付補塡金 掛金契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利率により計算される当該給付補塡金のうち、当初掛金の払込みの日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
 令第6条の2第1項第4号に規定する収益の分配 同号に規定する利益の補足に係る契約に基づき計算される当該収益のうち、当該契約の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
 令第6条の2第1項第5号に規定するもの 前項に規定するものの保険事故が発生した日における額のうち、法第54条第1項に規定する元本の額に対応する金額
 令第6条の2第1項第6号に規定する利息 当該長期信用銀行債等に係る発行要項に基づき計算される利息のうち、利息計算の起算の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
 令第6条の2第1項第7号に規定するもの 同号に規定する金額のうち、当該長期信用銀行債等の購入の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
(預金等情報)
第21条 法第55条の2第2項(法第69条の2第1項の規定により特定決済債務(同項に規定する特定決済債務をいう。以下この条において同じ。)に係る債権を支払対象決済用預金に係る債権とみなして適用する場合を含む。)に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる法第55条の2第4項(法第69条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定するデータベースの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 名寄用顧客ファイル 法第2条第3項に規定する預金者等(以下この条において「預金者等」という。)の氏名又は名称、生年月日又は設立年月日、顧客番号、電話番号その他の事項で機構が電子情報処理組織を用いて速やかに預金者等の特定を行うために必要と認めるもの
 顧客ファイル 預金者等の氏名又は名称、住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地、郵便番号、顧客番号その他の事項で機構が預金者等との連絡を円滑に行うために必要と認めるもの及び預金者等に係る法第54条第1項に規定する利息等に係る所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税等に関する法令の規定の適用に関する事項で機構が必要と認めるもの
 預金ファイル 顧客番号、法第2条第2項に規定する預金等(以下この条において「預金等」という。)の口座に関する事項(口座番号、口座開設日等をいう。)、預金等に係る債権の内容に関する事項(預金等の種目、元本の額、利率、預入日、満期日等をいう。)、当該預金等に係る債権を目的とする担保権の設定に関する事項、預金等に係る法第54条第1項に規定する利息等に係る所得税法その他の所得税等に関する法令の規定の適用に関する事項その他の事項で機構が預金等に係る債権の内容を把握するために必要と認めるもの
 総合・当座貸越担保預金ファイル 預金等の種目及び口座番号、担保預金等(担保権の目的となっている預金等に係る債権をいう。第6号において同じ。)の種目及び口座番号その他の事項で機構が貸越しの存する預金等の口座を特定し、かつ、当該貸越しのために担保権の目的となっている預金等の口座を特定するために必要と認めるもの
 債務ファイル 顧客番号、貸付残高、未収利息額その他の事項で機構が預金担保貸付(預金等に係る債権を担保権の目的とする貸付けをいう。)に係る債務者を特定し、かつ、当該債務者の債務の額を算出するために必要と認めるもの
 債務担保預金ファイル 顧客番号、担保預金等の種目及び口座番号その他の事項で機構が前号の債務者の有する債務に係る担保預金等の口座を特定するために必要と認めるもの
 特定決済債務ファイル 特定決済債務に係る債権の額その他の事項で機構が特定決済債務に係る債権の内容を把握するために必要と認めるもの
 前各号に掲げるもののほか、預金等に係る債権及び特定決済債務に係る債権の額を速やかに把握するために必要なものとして機構が別に定めるファイル 当該ファイルの目的等に応じ機構が必要と認める事項
2 法第55条の2第2項の金融機関が預金者等の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記録している預金等についての前項の規定の適用については、同項第1号中「顧客番号」とあるのは「顧客番号、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。次号において同じ。)」と、同項第2号中「預金者等に」とあるのは「法人番号その他の預金者等に」とする。
(預金等情報の提出方法)
第22条 法第55条の2第2項の規定により資料の提出を求められた金融機関は、機構が示す様式に従って前条第1項各号(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める事項を記録したデータベースを機構が指定する磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製し、又は当該データベースを電子情報処理組織を使用して提出しなければならない。
(適格性の認定の申請)
第23条 金融機関又は銀行持株会社等(法第2条第5項に規定する銀行持株会社等をいう。第29条の5第4号において同じ。)は、法第61条第1項(法第101条第5項、第118条第2項及び附則第15条の4第5項において準用する場合を含む。第3号において同じ。)の規定により、法第59条第2項に規定する合併等の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)並びに最近の日計表
 その他法第61条第1項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類
2 前項第2号の株主資本等変動計算書は、法第66条第2項に規定する信用金庫等にあっては剰余金処分計算書又は損失金処理計算書とする。(第25条第2号及び第29条の4第3号において同じ。)
(電磁的記録)
第23条の2 法第66条第1項(法第101条第7項、第118条第4項、第126条の31、第126条の38第7項、附則第15条の4第7項及び附則第15条の4の2第7項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・財務省令で定める電磁的記録は、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下この条において「日本産業規格」という。)X6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
2 前項の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
 トラックフォーマットについては、日本産業規格X6225に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X0605に規定する方式
3 第1項の電磁的記録には、日本産業規格X6223に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 提出者の商号又は名称
 提出年月日
(業務の継続の承認申請書の添付書類)
第24条 令第14条第4号及び第29条の24第4号に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、法第67条第2項(法第126条の31及び附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。第37条において同じ。)に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他金融庁長官(労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等(法第126条の2第2項第1号に規定する労働金庫等子法人等をいう。第26条及び第37条において同じ。)にあっては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等(法第126条の2第2項第1号に規定する商工組合子法人等をいう。第26条及び第37条において同じ。)にあっては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。)が必要と認める事項を記載した書面とする。
(金融機関の申出)
第25条 金融機関は、法第74条第2項及び第5項の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官(労働金庫又は労働金庫連合会にあっては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあっては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。第27条において同じ。)に提出しなければならない。
 理由書
 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書並びに最近の日計表
 有価証券その他当該金融機関において時価評価が可能な資産の当該申出の日の直前の評価額及び評価損益を記載した書類
 その他参考となるべき事項を記載した書類
(株主の名義書換の禁止の公告)
第26条 法第76条第1項(法第126条の18において準用する場合を含む。)の規定により株主の名義書換を禁止したときは、金融庁長官(処分に係る金融機関等(法第126条の2第2項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)が労働金庫等子法人等である場合にあっては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあっては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。)がその旨を官報に掲載して公告するものとする。
(金融整理管財人の職務を行うべき者の指名等)
第27条 法第74条第1項に規定する管理を命ずる処分があった場合において、金融整理管財人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち金融整理管財人の職務を行うべき者を指名し、その旨を金融庁長官に届け出るとともに、当該管理を命ずる処分を受けた金融機関に通知しなければならない。
(資本金の額の減少の場合に催告を要しない債権者)
第28条 令第23条第5号及び第29条の5第8号に規定する債権者で内閣府令・財務省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
(協定承継銀行に生じた損失の金額)
第29条 令第24条第2号に規定する損益計算上の当期損失として内閣府令・財務省令で定めるものは、第1号に掲げる費用等の額から第2号に掲げる収益等の額及び第3号に掲げる繰越利益剰余金の額を控除した残額とする。
 経常費用及び特別損失の額
 経常収益及び特別利益の額(協定承継銀行(法第97条第1項第1号に規定する協定承継銀行をいう。)に前事業年度における損失に係る補塡として機構により補塡された金額があるときは当該補塡された金額を控除した残額)
 繰越利益剰余金の額(当期純利益が繰り入れられているときはその繰り入れられた額を控除した残額とし、当期純損失が繰り入れられているときはその繰り入れられた額を加算した額とする。)
2 前項に規定する「経常費用」、「特別損失」、「経常収益」、「特別利益」、「繰越利益剰余金」、「当期純利益」又は「当期純損失」とは、それぞれ銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)第18条第2項に規定する別紙様式第3号又は第3号の2の損益計算書又は貸借対照表に記載された経常費用、特別損失、経常収益、特別利益、繰越利益剰余金、当期純利益又は当期純損失とする。
(特定回収困難債権として買取りの対象となる資産)
第29条の2 法第101条の2第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める資産は、手形に係る債権、債券に係る債権、金融機関と債務者との取引契約の違約金又は当該取引契約を実行するための手数料に係る債権その他の当該取引契約に基づく債権とする。
(法第102条第3項の決定の対象となる金融機関)
第29条の2の2 法第102条第3項に規定する同条第1項各号に掲げる金融機関のうち内閣府令・財務省令で定めるものは、同項第2号に規定する第2号措置又は同項第3号に規定する第3号措置に係る認定(同項に規定する認定をいう。第36条第3項において同じ。)に係る金融機関とする。
(自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する社債等)
第29条の2の3 法第102条第3項に規定する銀行法(昭和56年法律第59号)その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する社債として内閣府令・財務省令で定めるものは、担保が付されていない社債とする。
2 法第102条第3項に規定する銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する株式として内閣府令・財務省令で定めるものは、担保が付されていない株式とする。
3 法第102条第3項に規定する銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する金銭の消費貸借として内閣府令・財務省令で定めるものは、担保が付されていない金銭の消費貸借とする。
(第1号措置に係る株式交換等の認可)
第29条の3 法第108条の2第1項(法第108条の3第8項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による株式交換等(法第108条の2第1項に規定する株式交換等をいう。以下この条において同じ。)の認可を受けようとする発行金融機関等(同項に規定する発行金融機関等をいい、承継金融機関(法第108条の3第2項第1号に規定する承継金融機関をいう。次条第6号において同じ。)であって機構が現に保有する取得株式等(法第108条第3項に規定する取得株式等をいう。以下この条において同じ。)である株式の発行者であるもの及び組織再編成後発行銀行持株会社等(法第108条の3第5項に規定する組織再編成後発行銀行持株会社等をいう。)を含む。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 株式交換等に関する株主総会の議事録(会社法(平成17年法律第86号)第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。第35条の6第2号において同じ。)その他必要な手続があったことを証する書面
 株式交換契約の内容を記載した書面又は株式移転計画の内容を記載した書面
 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
 法第108条の2第2項第1号(法第108条の3第8項において準用する場合を含む。次号及び第7号において同じ。)に掲げる要件に該当することを証する書面
 株式交換等の前において機構が保有する取得株式等である株式に係る議決権が当該発行金融機関等の総株主の議決権に占める割合及び株式交換等の後において機構が保有する取得株式等である株式に係る議決権が法第108条の2第2項第1号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合を記載した書面
 法第108条の2第1項の認可を受けて当該発行金融機関等に係る対象子会社等(法第108条の3第4項に規定する対象子会社等をいう。次条及び第29条の5第4号において同じ。)が法第108条の2第3項(法第108条の3第8項において準用する場合を含む。)により提出することが見込まれる経営健全化計画(法第105条第3項に規定する経営健全化計画をいう。次条第6号及び第29条の5第4号において同じ。)に記載される法第108条の2第2項第1号に規定する会社における令第25条の4第3号に掲げる方策の概要を記載した書面その他の同項第3号(法108条の3第8項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
 その他法第108条の2第1項の認可に係る審査をするため参考となるべき書類
(第1号措置に係る組織再編成の認可)
第29条の4 法第108条の3第1項(同条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による組織再編成(法第108条の3第1項に規定する組織再編成をいう。以下この条及び次条において同じ。)の認可を受けようとする対象金融機関(同項に規定する対象金融機関をいう。)又は対象子会社等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 次に掲げる組織再編成の区分に応じそれぞれ次に定める書面
 合併 合併契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第22条第2号、長期信用銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第13号)第21条第2号、信用金庫法施行規則(昭和57年大蔵省令第15号)第86条第1項第2号、中小企業等協同組合法施行規則(平成20年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)第178条第1項第6号又は労働金庫法施行規則(昭和57年大蔵省・労働省令第1号)第69条第1項第2号に掲げる書面
 会社分割又は会社分割による事業の承継 新設分割計画の内容を記載した書面又は吸収分割契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第22条の2第2号又は長期信用銀行法施行規則第21条の2第2号に掲げる書面
 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け 当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第23条第2号、長期信用銀行法施行規則第22条第2号、信用金庫法施行規則第79条第1項第2号若しくは第80条第1項第2号、中小企業等協同組合法施行規則第141条第1項第2号若しくは第142条第2号又は労働金庫法施行規則第62条第1項第2号若しくは第63条第1項第2号に掲げる書面
 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
 銀行法、長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)、信用金庫法(昭和26年法律第238号)、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、労働金庫法(昭和28年法律第227号)又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)の規定による認可を必要とする組織再編成であるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書類
 法第108条の3第2項第1号(同条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
 組織再編成に係る承継金融機関又は承継子会社(法第108条の3第4項に規定する承継子会社をいう。)がある場合における当該承継金融機関又は承継子会社が同条第3項の規定(同条第4項において準用する場合を含む。)により提出することが見込まれる経営健全化計画の概要を記載した書面その他の同条第2項第2号及び第4号(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
 その他法第108条の3第1項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
第29条の5 法第108条の3第5項による組織再編成の認可を受けようとする同項に規定する発行金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 前条第1号、第3号及び第4号に掲げる書類
 次に掲げる組織再編成の区分に応じそれぞれ次に定める書面
 合併 合併契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第34条の29第1項第2号又は長期信用銀行法施行規則第25条の10第1項第2号に掲げる書面
 会社分割又は会社分割による事業の承継 新設分割計画の内容を記載した書面又は吸収分割契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第34条の30第1項第2号又は長期信用銀行法施行規則第25条の10の2第1項第2号に掲げる書面
 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け 当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第34条の31第1項第2号又は長期信用銀行法施行規則第25条の11第1項第2号に掲げる書面
 法第108条の3第6項第1号に掲げる要件に該当することを証する書面
 法第108条の3第6項第1号に規定する他の銀行持株会社等がある場合における当該発行金融機関等に係る対象子会社等が同条第7項の規定により提出することが見込まれる経営健全化計画の概要を記載した書面その他の同条第6項第2号及び第3号に掲げる要件に該当することを証する書面
 その他法第108条の3第5項の認可に係る審査をするため参考となるべき書類
(特別危機管理銀行の財務の公表)
第30条 法第113条に規定する公表は、法第111条第2項の公告時における貸借対照表を官報に掲載して行うものとする。
2 前項の貸借対照表は、銀行法施行規則第19条第1項又は長期信用銀行法施行規則第18条第1項に規定する様式により作成するものとする。
(負担金納付の際の提出書類)
第31条 法第122条第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、別紙様式第2による負担金計算書とする。
(負担金の額の計算上除かれる負債)
第32条 法第122条第3項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 信用金庫法施行規則第74条第2項第1号、労働金庫法施行規則第57条第2項第1号、協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成5年大蔵省令第10号)第37条第2項第1号及び会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第6条第2項第1号の規定に基づき計上された引当金(債務性のない負債性引当金に限る。)
 金融商品取引責任準備金(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第48条の3第1項の金融商品取引責任準備金をいう。)
 繰延税金負債(銀行法施行規則第18条第2項に規定する別紙様式第3号若しくは第3号の2、長期信用銀行法施行規則第17条第2項に規定する別紙様式第2号若しくは第2号の2、信用金庫法施行規則第131条第1項に規定する別紙様式第13号、第14号若しくは第15号、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第68条第1項に規定する別紙様式第9号若しくは第10号、労働金庫法施行規則第113条第1項に規定する別紙様式第9号若しくは第10号又は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成20年内閣府・財務省・経済産業省令第1号)第81条第2項に規定する別紙様式第2号の貸借対照表(次号において「各貸借対照表」という。)に記載された繰延税金負債をいう。)
 再評価に係る繰延税金負債(各貸借対照表に記載された再評価に係る繰延税金負債をいう。)
(負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項)
第33条 令第27条第12号に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第125条第1項の規定により政府の補助を受けた金額
 法第125条第2項の規定により国庫に納付した金額
(危機対応勘定の損益計算上の利益金)
第34条 法第125条第2項に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額は、第18条第1項に規定する会計規程に基づく危機対応勘定の損益計算書に記載された当期利益金の額とする。
(機構の提出書類)
第35条 令第28条第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、法第125条第2項の規定により機構が国庫へ納付する金額の計算の基礎を明らかにした書類とする。
(法第126条の2第4項の決定の対象となる金融機関等)
第35条の2 法第126条の2第4項に規定する同条第1項各号に掲げる金融機関等のうち内閣府令・財務省令で定めるものは、同項第2号に規定する特定第2号措置に係る特定認定(同項に規定する特定認定をいう。第35条の4及び第36条第3項において同じ。)に係る金融機関等とする。
(自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する社債等)
第35条の3 法第126条の2第4項に規定する銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する社債として内閣府令・財務省令で定めるものは、担保が付されていない社債とする。
2 法第126条の2第4項に規定する銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する株式として内閣府令・財務省令で定めるものは、担保が付されていない株式とする。
3 法第126条の2第4項に規定する銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する金銭の消費貸借として内閣府令・財務省令で定めるものは、担保が付されていない金銭の消費貸借とする。
(金融機関等とみなされる事由)
第35条の4 法第126条の2第13項に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 特定認定に係る者の銀行法第47条第1項、長期信用銀行法第4条第1項、保険業法(平成7年法律第105号)第3条第1項若しくは第185条第1項若しくは金融商品取引法第156条の24第1項の内閣総理大臣の免許が取り消されたこと又は当該免許が効力を失ったこと。
 特定認定に係る者の銀行法第52条の17第1項若しくは第3項、長期信用銀行法第16条の2の4第1項若しくは第3項若しくは保険業法第271条の18第1項若しくは第3項の内閣総理大臣の認可が取り消されたこと又は当該認可が効力を失ったこと。
 特定認定に係る者の金融商品取引法第29条の内閣総理大臣の登録が取り消されたこと又は当該登録が効力を失ったこと。
 特定認定に係る者の金融商品取引法第57条の12第1項の内閣総理大臣の指定若しくは貸金業法施行令(昭和58年政令第181号)第1条の2第3号の金融庁長官の指定が解除されたこと又はこれらの指定が効力を失ったこと。
 特定認定に係る者に対して破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定その他これらに準ずる事由が生じ、当該特定認定に係る者を金融機関等子法人等(法第126条の2第5項に規定する金融機関等子法人等をいう。第35条の12及び第35条の14において同じ。)とする金融機関等と当該特定認定に係る者との間に有効な支配従属関係が存在しないこととなったこと。
 その他前各号に掲げるものに準ずる事由により特定認定に係る者が金融機関等に該当しないこととなったこと。
(回収等停止要請の対象となる回収等)
第35条の5 法第126条の14に規定する債権の回収その他内閣府令・財務省令で定める債権者としての権利の行使は、特別監視金融機関等(法第126条の3第2項に規定する特別監視金融機関等をいう。附則第3条の3の2において同じ。)に対する債権の債権者として当該特別監視金融機関等に対し行う裁判上又は裁判外の行為の全部又は一部とする。
(特定第1号措置に係る株式交換等の認可)
第35条の6 法第126条の25第1項(法第126条の26第8項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による株式交換等(法第126条の25第1項に規定する株式交換等をいう。以下この条において同じ。)の認可を受けようとする発行金融機関等(同項に規定する発行金融機関等をいい、承継金融機関等(法第126条の26第2項第1号に規定する承継金融機関等をいう。次条第6号において同じ。)であって機構が現に保有する取得特定株式等(法第126条の24第3項に規定する取得特定株式等をいう。以下この条において同じ。)である株式の発行者であるもの及び組織再編成後金融機関等(法第126条の26第5項に規定する組織再編成後金融機関等をいう。)を含む。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 株式交換等に関する株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
 株式交換契約の内容を記載した書面又は株式移転計画の内容を記載した書面
 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
 法第126条の25第2項第1号(法第126条の26第8項において準用する場合を含む。次号及び第7号において同じ。)に掲げる要件に該当することを証する書面
 株式交換等の前において機構が保有する取得特定株式等である株式に係る議決権が当該発行金融機関等の総株主の議決権に占める割合及び株式交換等の後において機構が保有する取得特定株式等である株式に係る議決権が法第126条の25第2項第1号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合を記載した書面
 法第126条の25第1項の認可を受けて当該発行金融機関等に係る特定対象子法人等(法第126条の26第4項に規定する特定対象子法人等をいう。次条及び第35条の8第3号において同じ。)が法第126条の25第3項(法第126条の26第8項において準用する場合を含む。)により提出することが見込まれる経営健全化計画(法第126条の22第5項に規定する経営健全化計画をいう。次条第6号及び第35条の8第3号において同じ。)に記載される法第126条の25第2項第1号に規定する会社における令第29条の11第3号に掲げる方策の概要を記載した書面その他の同項第3号(法第126条の26第8項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
 その他法第126条の25第1項の認可に係る審査をするため参考となるべき書類
(特定第1号措置に係る組織再編成の認可)
第35条の7 法第126条の26第1項(同条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による組織再編成(法第126条の26第1項に規定する組織再編成をいう。以下この条及び次条において同じ。)の認可を受けようとする対象金融機関等(同項に規定する対象金融機関等をいう。)又は特定対象子法人等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 次に掲げる組織再編成の区分に応じそれぞれ次に定める書面
 合併 合併契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第22条第2号若しくは第34条の29第1項第2号、長期信用銀行法施行規則第21条第2号若しくは第25条の10第1項第2号、信用金庫法施行規則第86条第1項第2号、中小企業等協同組合法施行規則第178条第1項第6号、労働金庫法施行規則第69条第1項第2号又は保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)第105条第1項第3号若しくは第210条の12第1項第2号に掲げる書面その他これらに準ずる書面
 会社分割又は会社分割による事業の承継 新設分割計画の内容を記載した書面又は吸収分割契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第22条の2第2号若しくは第34条の30第1項第2号、長期信用銀行法施行規則第21条の2第2号若しくは第25条の10の2第1項第2号又は保険業法施行規則第105条の6第1項第3号若しくは第210条の12の3第1項第2号に掲げる書面その他これらに準ずる書面
 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け 当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第23条第2号若しくは第34条の31第1項第2号、長期信用銀行法施行規則第22条第2号若しくは第25条の11第1項第2号、信用金庫法施行規則第79条第1項第2号若しくは第80条第1項第2号、中小企業等協同組合法施行規則第141条第1項第2号若しくは第142条第2号、労働金庫法施行規則第62条第1項第2号若しくは第63条第1項第2号又は保険業法施行規則第94条第1項第3号若しくは第210条の13第1項第2号に掲げる書面その他これらに準ずる書面
 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
 銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法、労働金庫法、金融機関の合併及び転換に関する法律、保険業法又は金融商品取引法の規定による認可を必要とする組織再編成であるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書類
 法第126条の26第2項第1号(同条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
 組織再編成に係る承継金融機関等又は承継子法人等(法第126条の26第4項に規定する承継子法人等をいう。)がある場合における当該承継金融機関等又は承継子法人等が同条第3項の規定(同条第4項において準用する場合を含む。)により提出することが見込まれる経営健全化計画の概要を記載した書面その他の同条第2項第2号及び第4号(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
 その他法第126条の26第1項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
第35条の8 法第126条の26第5項の規定による組織再編成の認可を受けようとする同項に規定する特定金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 前条第1号から第4号までに掲げる書類
 法第126条の26第6項第1号に掲げる要件に該当することを証する書面
 法第126条の26第6項第1号に規定する他の金融機関等がある場合における当該特定金融機関等に係る特定対象子法人等が同条第7項の規定により提出することが見込まれる経営健全化計画の概要を記載した書面その他の同条第6項第2号及び第3号に掲げる要件に該当することを証する書面
 その他法第126条の26第5項の認可に係る審査をするため参考となるべき書類
(特定適格性認定の申請)
第35条の9 金融機関等は、法第126条の29第1項(法第126条の38第5項及び附則第15条の4の2第5項において準用する場合を含む。第3号において同じ。)の規定により、法第126条の28第2項に規定する特定合併等の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、最近の日計表その他これらに準ずる書類
 その他法第126条の29第1項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類
(協定特定承継金融機関等に生じた損失の金額)
第35条の10 令第29条の34第2号に規定する損益計算上の当期損失として内閣府令・財務省令で定めるものは、第1号に掲げる費用等の額から第2号に掲げる収益等の額及び第3号に掲げる繰越利益剰余金の額を控除した残額とする。
 経常費用、営業費用、営業外費用、特別損失の額その他これらに準ずるもの
 経常収益、営業収益、営業外収益、特別利益の額(協定特定承継金融機関等(法第126条の37において読み替えて準用する法第97条第1項第1号に規定する協定特定承継金融機関等をいう。)に前事業年度における損失に係る補塡として機構により補塡された金額があるときは当該補塡された金額を控除した残額)その他これらに準ずるもの
 繰越利益剰余金の額(当期純利益が繰り入れられているときはその繰り入れられた額を控除した残額とし、当期純損失が繰り入れられているときはその繰り入れられた額を加算した額とする。)その他これに準ずるもの
2 前項に規定する「経常費用」、「営業費用」、「営業外費用」、「特別損失」、「経常収益」、「営業収益」、「営業外収益」、「特別利益」、「繰越利益剰余金」、「当期純利益」又は「当期純損失」とは、それぞれ銀行法施行規則第18条第2項に規定する別紙様式第3号若しくは第3号の2、保険業法施行規則第59条第2項に規定する別紙様式第7号若しくは第7号の2、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第172条第1項に規定する別紙様式第12号又は会社計算規則の規定に基づき作成した損益計算書又は貸借対照表に記載された経常費用、営業費用、営業外費用、特別損失、経常収益、営業収益、営業外収益、特別利益、繰越利益剰余金、当期純利益又は当期純損失とする。
(特定負担金納付の際の提出書類)
第35条の11 法第126条の39第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、別紙様式第3による特定負担金計算書とする。
(特定負担金を納付する金融機関等)
第35条の12 法第126条の39第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める者は、金融機関等子法人等でない者とする。
(特定負担金の額の計算上除かれる負債)
第35条の13 法第126条の39第3項及び第4項に規定する内閣府令・財務省令で定める負債は、次に掲げるもの(同項の場合にあっては、これらに相当するものが第35条の15に規定する連結貸借対照表又はこれらに準ずるものに計上されているものに限る。)とする。
 信用金庫法施行規則第74条第2項第1号、労働金庫法施行規則第57条第2項第1号、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第37条第2項第1号、保険業法施行規則第24条の4第2項第1号及び会社計算規則第6条第2項第1号の規定に基づき計上された引当金(債務性のない負債性引当金に限る。)
 金融商品取引責任準備金(金融商品取引法第46条の5第1項及び第48条の3第1項の金融商品取引責任準備金をいう。)
 繰延税金負債(銀行法施行規則第18条第2項に規定する別紙様式第3号、第3号の2、第4号若しくは第4号の2、長期信用銀行法施行規則第17条第2項に規定する別紙様式第2号若しくは第2号の2、信用金庫法施行規則第131条第1項に規定する別紙様式第13号、第14号若しくは第15号、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第68条第1項に規定する別紙様式第9号若しくは第10号、労働金庫法施行規則第113条第1項に規定する別紙様式第9号若しくは第10号、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第81条第2項に規定する別紙様式第2号、保険業法施行規則第59条第2項に規定する別紙様式第7号若しくは第7号の2若しくは同令第143条第2項に規定する別紙様式第12号若しくは第12号の2、金融商品取引業等に関する内閣府令第172条第1項に規定する別紙様式第12号、証券金融会社に関する内閣府令(昭和30年大蔵省令第45号)第3条の4第1項に規定する別紙様式1若しくは会社計算規則の規定に基づき作成した貸借対照表又はこれらに準ずるもの(次号において「各貸借対照表」という。)に記載された繰延税金負債をいう。)
 再評価に係る繰延税金負債(各貸借対照表に記載された再評価に係る繰延税金負債をいう。)
 基準決済用預金(第19条に規定する別紙様式第1の基準決済用預金をいう。)
 基準一般預金等(第19条に規定する別紙様式第1の基準一般預金等をいう。以下この号において同じ。)のうち法第2条第11項に規定する保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等(同条第2項に規定する預金等をいう。次号において同じ。)が基準一般預金等に占める割合として金融庁長官が定める割合を乗じて得た額に相当する部分
 協同組織中央金融機関(法第2条第1項第6号から第8号までに掲げる者をいう。)が協同組織金融機関(同項第3号から第5号までに掲げる者をいい、当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。)から受け入れた預金等
 保険業法第262条第2項第1号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社(法第126条の2第2項第2号に規定する保険会社をいう。次号において同じ。)又は外国保険会社等(法第126条の2第2項第2号に規定する外国保険会社等をいう。次号において同じ。)に係る保険契約準備金(次に掲げるものをいい、金融庁長官が定めるものを除く。以下この号において同じ。)のうち保険業法第270条の3第2項第1号に掲げる額に相当する部分が保険契約準備金に占める割合として金融庁長官が定める割合を乗じて得た額に相当する部分
 責任準備金(保険業法施行規則第59条第2項に規定する別紙様式第7号若しくは第7号の2又は同令第143条第2項に規定する別紙様式第12号若しくは第12号の2の貸借対照表(ロ及びハにおいて「各貸借対照表」という。)に記載された責任準備金をいう。次号イにおいて同じ。)
 支払備金(各貸借対照表に記載された支払備金をいう。次号ロにおいて同じ。)
 社員配当準備金(各貸借対照表に記載された社員配当準備金をいう。)又は契約者配当準備金(各貸借対照表に記載された契約者配当準備金をいう。)
 保険業法第262条第2項第2号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社又は外国保険会社等に係る保険契約準備金(次に掲げるものをいい、金融庁長官が定めるものを除く。以下この号において同じ。)のうち同法第270条の3第2項第1号に掲げる額に相当する部分が保険契約準備金に占める割合として金融庁長官が定める割合を乗じて得た額に相当する部分
 責任準備金
 支払備金
 法第126条の2第2項第3号に規定する金融商品取引業者に係る顧客からの預り金(金融商品取引業等に関する内閣府令第172条第1項に規定する別紙様式第12号の貸借対照表に記載された顧客からの預り金をいう。)のうち金融商品取引法第79条の56第1項の規定に基づく支払の対象となる債権に係る部分
十一 法第102条第3項又は第126条の2第4項に規定する社債及び金銭の消費貸借に係る負債
十二 短資業者(令第29条の2に規定する短資業者をいう。第36条第4項において同じ。)の負債のうち金融庁長官が定める負債
十三 その他前各号に掲げるものに準ずるものとして金融庁長官が定める負債
(納付金融機関がその経営を支配している法人)
第35条の14 法第126条の39第4項に規定する納付金融機関(同項に規定する納付金融機関をいう。)がその経営を支配している法人として内閣府令・財務省令で定めるものは、当該納付金融機関の金融機関等子法人等(当該納付金融機関の子会社を除く。)とする。
(納付金融機関等の負債)
第35条の15 法第126条の39第4項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類上の負債は、銀行法施行規則第18条第4項に規定する別紙様式第5号の2若しくは同令第34条の24第2項に規定する別紙様式第12号、長期信用銀行法施行規則第17条第4項に規定する別紙様式第3号の2若しくは同令第25条の7第2項に規定する別紙様式第9号、信用金庫法施行規則第131条第2項に規定する別紙様式第13号の2若しくは第14号の2、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第68条第2項に規定する別紙様式第9号の2若しくは第10号の2、労働金庫法施行規則第113条第2項に規定する別紙様式第9号の2若しくは第10号の2、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第81条第4項に規定する別紙様式第4号、保険業法施行規則第59条第5項に規定する別紙様式第7号の3若しくは同令第210条の10第2項に規定する別紙様式第15号、金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の12第1項に規定する別紙様式第17号の4若しくは同令第208条の23第1項に規定する別紙様式第17号の5若しくは会社計算規則の規定に基づき作成した連結貸借対照表又はこれらに準ずるものに計上されている負債とする。
(連結負債合計額に占める割合)
第35条の16 法第126条の39第4項に規定する内閣府令・財務省令で定める割合は、同項に規定する納付金融機関等の連結負債合計額(同項に規定する連結負債合計額をいう。以下この項において同じ。)に係る当該納付金融機関等に該当する各金融機関等の個別帰属負債額(同条第1項に規定する特定負担金を納付すべき日を含む連結事業年度の直前の連結事業年度の連結負債合計額のうち当該納付金融機関等に該当する各金融機関等に帰せられるものをいう。以下この項において同じ。)の合計額のうちに占める当該納付金融機関等に該当する各金融機関等の個別帰属負債額の割合とする。
2 前項の割合の計算に関し必要な事項については、別に金融庁長官が定める。
(事業譲渡等の場合に催告を要しない債権者)
第35条の17 令第30条に規定する債権者で内閣府令・財務省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者、保険契約に係る債権者及び令第29条の5第5号から第7号までに掲げる者とする。
(金融システムと関連性を有する取引)
第35条の18 法第137条の3第1項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、取引所の相場その他の市場の相場がある商品に係る取引又はこれに準ずる取引で金融機関又は金融機関等を当事者の一方とする契約に係る取引とする。
(特定解除等)
第35条の19 法第137条の3第2項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、契約に係る取引を行っている当事者の一方に関連措置等(同条第1項に規定する関連措置等をいう。)が講じられた場合に、当該当事者の双方の意思にかかわらず、当該関連措置等が講じられた時において、当該契約に係る取引について生ずる次に掲げるものとする。
 当該関連措置等が講じられた時における当該取引のそれぞれに係る評価額を合算して得られる純合計額が、当該当事者間における一の債権又は一の債務となること。
 当該当事者間における債務がその対当額につき消滅すること。
(経由官庁等)
第36条 法第9条に規定する発起人は、法第11条の規定に基づき定款を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
2 機構の役員(法第24条に規定する役員をいう。ただし、監事を除く。)は、法第30条ただし書の規定による内閣総理大臣の承認を受けようとするときは、金融庁長官を経由して、内閣総理大臣に承認申請書を提出しなければならない。
3 法第102条第1項第1号に規定する第1号措置に係る認定に係る金融機関又は法第126条の2第1項第1号に規定する特定第1号措置に係る特定認定に係る金融機関等は、法第104条第1項又は第126条の21第1項の規定による計画を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
4 金融機関等(法第126条の2第2項第1号に規定する外国銀行支店、同項第2号に掲げる者、同項第3号に規定する指定親会社、同項第4号に規定する証券金融会社、短資業者、金融商品取引法第57条の2第2項に規定する特別金融商品取引業者及び金融庁長官が指定するものを除く。)は、第23条若しくは第35条の9に規定する認定申請書、第29条の3から第29条の5まで若しくは第35条の6から第35条の8までに規定する認可申請書並びに法第59条第6項(法第101条第5項、第118条第2項及び附則第15条の4第5項において準用する場合を含む。)、第60条第2項(第126条の31において準用する場合を含む。)、第65条及び第66条第1項(これらの規定を法第101条第7項、第118条第4項、第126条の31、第126条の38第7項、附則第15条の4第7項及び附則第15条の4の2第7項において準用する場合を含む。)並びに第126条の28第7項(法第126条の38第5項及び附則第15条の4の2第5項において準用する場合を含む。)に規定する報告を金融庁長官に提出するとき、法第108条の2第3項(法第108条の3第8項において準用する場合を含む。)、第108条の3第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)若しくは同条第7項の規定により法第105条第3項に規定する経営健全化計画を金融庁長官に提出するとき又は法第126条の25第3項(法第126条の26第8項において準用する場合を含む。)、第126条の26第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)若しくは同条第7項の規定により法第126条の22第5項に規定する経営健全化計画を金融庁長官に提出するとき(前項の規定により金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出する場合を除く。)は、金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所の管轄区域内にある場合にあっては当該財務事務所長又は出張所長とする。次条において同じ)を経由して提出しなければならない。
(予備審査)
第37条 金融機関等は、法第61条第1項若しくは第126条の29第1項の認定、法第67条第2項の承認又は法第108条の2第1項、第108条の3第1項若しくは第5項、第126条の25第1項、第126条の26第1項若しくは第5項の認可を受けようとするときは、当該認定、承認又は認可の申請をする際に金融庁長官又は財務局長(当該金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあっては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあっては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。以下この条において「金融庁長官等」という。)に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(保険料納付の際の提出書類の特例)
第1条の2 平成15年4月1日に開始する営業年度(法第66条第2項に規定する信用金庫等にあっては、事業年度。以下この条において同じ。)及び平成16年4月1日に開始する営業年度に係る保険料を納付する際の提出書類は、第19条の規定にかかわらず、別紙様式第1の2による保険料計算書とする。
(特定預金)
第1条の3 令附則第2条の3第3号に規定する内閣府令・財務省令で定める預金は、別段預金とする。
(決済用預金に係る利息の額等)
第1条の4 令附則第2条の6の2に規定する内閣府令・財務省令で定める特定預金に係る債権のうち令第6条の2第1項第1号に掲げるものの額は、当該預金契約に基づき計算される利息のうち、直前の利払いの日(利払いがされていない場合にあっては預入の日)から保険事故が発生した日までの期間に対応する金額に相当する額とする。
(業務の特例に係る業務方法書の記載事項)
第2条 機構が法附則第7条第1項(同項第1号及び第4号を除き、法附則第15条の5第7項において準用する場合を含む。第1号及び第7号において同じ。)に規定する業務を行う場合には、法第36条第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、第1条の2各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
 法附則第7条第1項に規定する協定に関する事項
 法附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行(以下「協定銀行」という。)への出資に関する事項
二の2 法附則第8条第1項第2号の3の規定に基づき協定銀行から納付される金銭の収納に関する事項
 協定銀行に対する法附則第10条の2(法附則第15条の5第8項において準用する場合を含む。)の規定による損失の補塡に関する事項
 法附則第11条第1項(法附則第15条の5第8項において準用する場合を含む。次項第2号において同じ。)の規定による協定銀行に対する資金の貸付け及び協定銀行が行う資金の借入れに係る債務の保証に関する事項
 法附則第7条第1項第5号(法附則第15条の5第7項において準用する場合を含む。)に規定する財産の調査に関する事項
 法附則第7条第1項第6号(法附則第15条の5第7項において準用する場合を含む。)に規定する債権の取立てに関する事項
 その他法附則第7条第1項に規定する業務の方法
2 機構が法附則第8条の2第1項に規定する業務を行う場合には、法第36条第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、第1条の2各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
 法附則第8条の2第1項に規定する特別協定に関する事項
 法附則第11条第1項の規定による協定銀行に対する資金の貸付け及び協定銀行が行う資金の借入れに係る債務の保証に関する事項
 その他法附則第8条の2第1項に規定する業務の方法
(譲受債権等に係る利益の事由及び金額)
第3条 令附則第2条の8第1項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
 譲受債権等(法附則第7条第1項第5号に規定する譲受債権等をいう。以下同じ。)である金銭債権(以下「譲受金銭債権」という。)について弁済を受けた金額(当該弁済が代物弁済によるものである場合には、当該代物弁済により譲り受けた資産の処分等により得られた金額をいい、当該代物弁済により土地又は建物(以下この号、次号及び附則第3条の3第8号において「土地等」という。)の取得をし、当該取得をした土地等を譲渡した場合において、当該土地等について協定銀行が支出した金額のうちに、その支出により当該土地等の取得の時において当該土地等につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予想されるその支出の時における当該土地等の価額を増加させる部分の額に対応する金額(以下この号、次号及び附則第3条の3第8号において「資本的支出の額」という。)があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額をいう。以下同じ。)が当該譲受金銭債権の取得価額(合併による承継若しくは事業の譲受けの際付された帳簿価額又は資産の買取りの対価の額をいう。以下この条及び附則第3条の3(同条第3号及び第4号を除く。)において同じ。)を上回ったこと。 当該弁済を受けた金額と当該譲受金銭債権の取得価額との差額に相当する金額
 譲受債権等である土地等(以下この条並びに附則第3条の3第3号及び第8号において「譲受土地等」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額(当該譲受土地等について協定銀行が支出した金額のうちに資本的支出の額があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額。以下この号及び附則第3条の3第3号において同じ。)が当該譲受土地等の取得価額(整理回収業務(法附則第7条第1項に規定する整理回収業務をいう。以下同じ。)の用に供する譲受債権等である建物にあっては、その償却費の額の累積額を控除した額。附則第3条の3第3号において同じ。)を上回ったこと。 当該支払を受けた金額と当該譲受土地等の取得価額との差額に相当する金額
 譲受土地等以外の譲受債権等(以下この号及び附則第3条の3第4号において「譲受資産」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受資産の取得価額(整理回収業務の用に供する譲受資産にあっては、その償却費の額の累積額を控除した額。附則第3条の3第4号において同じ。)を上回ったこと。 当該支払を受けた金額と当該譲受資産の取得価額との差額に相当する金額
 譲受債権等である有価証券(金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券をいう。)、金銭信託の受益権並びに消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第9条第1項第1号から第3号まで及び第2項に規定するもの(以下この号及び附則第3条の3第5号において「譲受有価証券等」という。)についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該譲受有価証券等の取得価額を上回ったこと。 当該支払を受けた金額と当該譲受有価証券等の取得価額との差額に相当する金額
 譲受債権等である保証債務(以下「引受保証債務」という。)の履行をした場合において、協定銀行が当該履行により取得をした求償権の行使により弁済を受けた金額と当該引受保証債務の引受け額(合併による承継又は事業の譲受けによる引受けの際その引受けの対価として評価した額をいう。次号及び附則第3条の3第6号において同じ。)との合計額が当該履行をした金額を上回ったこと。 当該合計額と当該履行をした金額との差額に相当する金額
 協定銀行が、引受保証債務に係る主たる債務者がその債務の全部を履行したことその他の理由により、当該引受保証債務の全部についてその履行を免れたこと。 当該引受保証債務の引受け額に相当する金額
 譲受金銭債権に係る貸倒引当金からの戻入れを行ったこと。 当該戻入れを行った貸倒引当金の額に相当する金額
 譲受債権等から果実が生じたこと。 当該果実に相当する金額
(譲受債権等に係る損失の減少した事由及び金額)
第3条の2 令附則第2条の8第1項第2号に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第2号に規定する内閣府令・財務省令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
 次条第1号又は第2号に掲げる事由に該当して損失の生じた譲受金銭債権につき、当該損失の生じた事業年度の翌事業年度以後弁済を受けたこと。 当該弁済を受けた金額に相当する金額
 次条第6号に該当して損失の生じた引受保証債務につき、当該損失の生じた事業年度の翌事業年度以後当該引受保証債務に係る求償権の行使により弁済を受けたこと。 当該弁済を受けた金額に相当する金額
(譲受債権等に係る損失の事由及び金額)
第3条の3 令附則第2条の8第1項第3号に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第3号に規定する内閣府令・財務省令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
 譲受金銭債権について弁済を受けた金額が当該譲受金銭債権の取得価額を下回ったこと(当該譲受金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該譲受金銭債権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。 当該譲受金銭債権の取得価額と当該弁済を受けた金額との差額に相当する金額
 譲受金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該譲受金銭債権の全額について弁済を受けることができないことが明らかとなったこと。 当該譲受金銭債権の取得価額に相当する金額
 譲受土地等の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受土地等の取得価額を下回ったこと。 当該譲受土地等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
 譲受資産の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受資産の取得価額を下回ったこと。 当該譲受資産の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
 譲受有価証券等についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該譲受有価証券等の取得価額を下回ったこと。 当該譲受有価証券等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
 引受保証債務の履行をした場合において、協定銀行が当該履行により取得をした求償権の行使により弁済を受けた金額と当該引受保証債務の引受け額との合計額が当該履行をした金額を下回ったこと(当該引受保証債務に係る主たる債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該求償権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。 当該履行をした金額と当該合計額との差額に相当する金額
 譲受金銭債権に係る貸倒引当金への繰入れを行ったこと。 当該繰入れを行った貸倒引当金の額に相当する金額
 整理回収業務を行うための費用として使用した金額(整理回収業務の用に供する資産の償却費の額を含むものとし、譲受土地等及び譲受金銭債権又は引受保証債務の履行により取得した求償権に係る代物弁済により取得した土地等に係る資本的支出の額を除く。)があるとき。 当該使用した金額に相当する金額
(危機対応勘定で経理する業務等)
第3条の3の2 法附則第15条の2第3項の規定により読み替えて適用する法第40条の2第2号、第122条第1項及び第126条の39第1項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、特別監視金融機関等について設けた承継勘定(法附則第15条の2第4項第4号に規定する承継勘定をいう。)に係るものとする。
(特例業務勘定で経理する業務)
第3条の4 令附則第2条の16に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、平成14年4月1日前にその開始が見込まれている業務に係るものであって、機構が特例業務勘定(法附則第18条第1項に規定する特例業務勘定をいう。以下同じ。)において経理することを適当と認めるものとする。
(区分経理等)
第4条 法附則第18条第1項の規定により特例業務勘定が設けられている場合においては、第1条の2第12号中「法第34条」とあるのは「法附則第23条第1項第1号において読み替えて適用する法第34条」と、第3条中「及び危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び特例業務勘定(法附則第18条第1項に規定する特例業務勘定をいう。以下同じ。)」と、第6条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び特例業務勘定」と、第14条の4中「危機対応勘定」とあるのは「特例業務勘定」と、「一般勘定」とあるのは「一般勘定及び危機対応勘定」とする。
(特別保険料納付の際の提出書類)
第5条 法附則第19条第2項において準用する法第50条第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、附則第1条の2に規定する別紙様式第1の2による保険料計算書とする。この場合において、同様式中「保険料計算書」とあるのは「特別保険料計算書」と、「保険料」とあるのは「特別保険料」と、「保険料率」とあるのは「特別保険料率」とする。
(特別資金援助の実施直前の特例業務勘定の責任準備金額)
第6条 令附則第3条の2第1項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した責任準備金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 前事業年度末における責任準備金額がある場合 特別資金援助を実施する事業年度における収入金額に当該責任準備金額を加えた金額から、支出金額を控除した残額
 繰越欠損金額があり、かつ、前事業年度における利益額が生じている場合 特別資金援助を実施する事業年度における収入金額に当該利益額を加えた金額から、支出金額を控除した残額
 繰越欠損金額があり、かつ、前事業年度における損失額が生じている場合 特別資金援助を実施する事業年度における収入金額から支出金額を控除した残額
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 前事業年度末における責任準備金額 特別資金援助を実施する事業年度の前事業年度末における、第15条第1項に規定する責任準備金の額をいう。
 収入金額 保険料収入額(当該事業年度において納付される特別保険料の額をいう。)から一般管理費(当該事業年度における一般管理費の金額をいう。)を控除した金額をいう。
 支出金額 当該事業年度の開始の日から当該特別資金援助を実施する日の前日までの間における、令附則第3条の2第1号に規定する実施費用額から当該実施費用額につき一般勘定から特例業務勘定に繰り入れられた金額を控除した金額の累計額、同条第2号に規定する預金等債権の特別買取りを実施するために支払った金額から法第70条第2項に規定する概算払額に相当する金額を控除した金額の累計額及び令附則第3条の2第3号に規定する損失の補てんを実施するために支払った金額の合計額をいう。
 繰越欠損金額 特別資金援助を実施する事業年度に前事業年度から繰り越された損失の額をいう。
 前事業年度における利益額 特別資金援助を実施する事業年度の前事業年度における収益(責任準備金戻入を除く。)の額が当該年度における費用(責任準備金繰入を除く。)の額を超える場合におけるその超過額をいう。
 前事業年度における損失額 前号の費用の額が同号の収益の額を超える場合におけるその超過額をいう。
(累積欠損金の額)
第7条 法附則第19条の3第2項に規定する累積欠損金として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 繰越欠損金額があり、かつ、業務終了日までの損失額がある場合 当該繰越欠損金額に当該損失額を加えた金額
 繰越欠損金額があり、業務終了日までの利益額があり、かつ、当該利益額が当該繰越欠損金額を超えない場合 当該繰越欠損金額から当該利益額を控除した残額
 責任準備金額があり、業務終了日までの損失額があり、かつ、当該損失額が当該責任準備金額を超える場合 当該損失額から当該責任準備金額を控除した残額
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 繰越欠損金額 法附則第19条の3第2項に規定する政令で定める日(以下この項及び附則第13条において「業務終了日」という。)の属する事業年度に前事業年度から繰り越された損失の額をいう。
 責任準備金額 業務終了日の属する事業年度の前事業年度末における第15条第1項に規定する責任準備金の額をいう。
 業務終了日までの損失額 業務終了日の属する事業年度の開始の日から業務終了日までの間における費用(責任準備金繰入を除く。)の額がその間における収益(責任準備金戻入を除く。)の額を超える場合におけるその超過額をいう。
 業務終了日までの利益額 前号の収益の額が同号の費用の額を超える場合におけるその超過額をいう。
(特別資金援助に係る資金援助)
第8条 令附則第3条の4第2項第1号イに規定する内閣府令・財務省令で定める資金援助は、資産の買取りとする。
(特別資金援助の実施のため生じた費用又は損失)
第9条 令附則第3条の4第2項第1号イに規定する内閣府令・財務省令で定める費用又は損失は、次に掲げるものとする。
 資産の買取りのために機構が必要とする資金に係る借入金の利息
 資産の買取りにより機構が取得した資産につき生じた損失並びに当該資産の管理及び処分に係る費用
(特例業務基金に属する現金の運用方法)
第10条 第17条の規定は、法附則第19条の3第4項において準用する法第43条第3号に規定する内閣府令・財務省令で定める方法について準用する。
(国債の登録及び担保権の設定)
第11条 機構は、法附則第19条の4第2項及び第3項の規定により国債の交付を受けたときは、速やかに、預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令(平成10年大蔵省令第6号。次項において「発行省令」という。)第6条に定めるところにより、国債の登録を請求するものとする。
2 機構は、令附則第3条の5に規定する日本銀行に対する担保権の設定は、質権設定の方式によるものとし、当該質権設定を行ったときは、速やかに、発行省令第7条に定めるところにより、質権設定の登録を請求するものとする。
(借入金の認可の申請)
第12条 機構は、法附則第20条第1項の規定により日本銀行、金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、第16条第1項各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
(剰余金の額)
第13条 法附則第20条の3に規定する剰余金として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 法附則第19条の3第2項に規定する累積欠損金額があり、かつ、特例業務勘定廃止までの利益額がある場合 当該利益額
 業務終了日の剰余金額があり、かつ、特例業務勘定廃止までの利益額がある場合 当該剰余金額に当該利益額を加えた金額
 業務終了日の剰余金額があり、特例業務勘定廃止までの損失額があり、かつ、当該剰余金額が当該損失額を超える場合 当該剰余金額から当該損失額を控除した残額
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 特例業務勘定廃止までの利益額 業務終了日から特例業務勘定廃止の日までの間における収益(責任準備金戻入を除く。)の額がその間における費用(責任準備金繰入を除く。)の額を超える場合におけるその超過額をいう。
 業務終了日の剰余金額 イからハまでのいずれかに該当する場合における、それぞれに掲げる金額をいう。
 附則第7条第2項第2号に規定する責任準備金額があり、かつ、同項第4号に規定する業務終了日までの利益額(法附則第19条の3第2項の規定により特例業務基金が使用された場合における当該使用された額を除く。以下この号において同じ。)がある場合 当該責任準備金額に当該利益額を加えた金額
 附則第7条第2項第2号に規定する責任準備金額があり、同項第4号に規定する業務終了日までの損失額があり、かつ、当該損失額が当該責任準備金額を超えない場合 当該責任準備金額から当該損失額を控除した残額
 附則第7条第2項第1号に規定する繰越欠損金額があり、同項第3号に規定する業務終了日までの利益額があり、かつ、当該利益額が当該繰越欠損金額を超える場合 当該利益額から当該欠損金額を控除した残額
 特例業務勘定廃止までの損失額 第1号の費用の額が同号の収益の額を超える場合におけるその超過額をいう。
(有価証券に類するもの)
第14条 令附則第6条第4号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 金銭信託の受益権
 消費税法施行令第9条第1項第1号から第3号まで及び第2項に規定するもの
附則 (昭和54年3月30日大蔵省令第8号)
この省令は、昭和54年4月2日から施行する。
附則 (昭和61年6月30日大蔵省令第37号)
この省令は、昭和61年7月1日から施行する。
附則 (昭和61年9月2日大蔵省令第51号)
この省令は、昭和61年12月1日から施行する。
附則 (平成5年3月3日大蔵省令第13号)
この省令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成4年法律第87号)の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
附則 (平成8年6月21日大蔵省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年12月19日大蔵省令第89号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年2月18日大蔵省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年6月18日大蔵省令第97号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成10年6月22日)から施行する。
附則 (平成10年10月23日総理府・大蔵省令第17号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)の施行の日の前日までの間におけるこの命令による改正後の預金保険法施行規則(以下この項及び次項において「新預保法施行規則」という。)の規定の適用については、新預保法施行規則中「金融再生委員会」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
3 この命令による改正前の預金保険法施行規則の規定により大蔵大臣がした行為は、新預保法施行規則の相当規定により金融再生委員会及び大蔵大臣がした行為とみなす。
附則 (平成10年12月15日総理府・大蔵省令第57号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月31日総理府・大蔵省令第24号)
この命令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月23日総理府・大蔵省令第32号)
この命令は、平成12年6月30日から施行する。
附則 (平成12年6月29日総理府・大蔵省令第46号)
この命令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年10月10日総理府・大蔵省令第59号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月1日内閣府・財務省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この命令は、平成13年4月1日から施行する。
(預金保険法第61条の規定による適格性の認定等に関する命令の廃止)
第2条 預金保険法第61条の規定による適格性の認定等に関する命令(平成10年総理府令・大蔵省令第4号。次条において「旧適格性の認定等に関する命令」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 旧適格性の認定等に関する命令第1条の規定により提出された認定申請書及び同条各号に掲げる書類は、この命令による改正後の預金保険法施行規則第23条の規定により提出されたものとみなす。
附則 (平成13年9月28日内閣府・財務省令第7号)
この命令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成14年3月28日内閣府・財務省令第1号)
この命令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成15年1月22日内閣府・財務省令第1号)
(施行期日)
第1条 この命令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置に係る承認の申請)
第2条 金融機関(預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の預金保険法(以下「新預金保険法」という。)第2条第1項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)は、改正法附則第3条に規定する承認を受けようとするときは、平成16年1月31日までに、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。
2 金融庁長官等は、前項に規定する承認の申請があったときは、当該申請をした金融機関が特定決済債務(新預金保険法第69条の2第1項に規定する特定決済債務をいう。以下同じ。)について各日においてその額を計算することが困難な理由があるかどうかを審査するものとする。
3 金融機関が改正法附則第3条に規定する承認を受けた場合において、平成16年4月1日に開始する営業年度(新預金保険法第50条第1項に規定する営業年度をいう。以下同じ。)におけるこの命令による改正後の預金保険法施行規則(以下「新預金保険法施行規則」という。)附則第1条の2の規定の適用については、同条中「別紙様式第1の2による保険料計算書」とあるのは、「別紙様式第1の2による保険料計算書及び預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第175号)附則第3条に規定する承認に係る承認書の写し」とする。
第3条 金融機関は、改正法附則第4条に規定する承認を受けようとするときは、平成17年1月31日までに、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
2 金融庁長官等は、前項に規定する承認の申請があったときは、当該申請をした金融機関が改正法附則第4条に規定する要調整一般預金等、同条に規定する要調整決済用預金及び特定決済債務について各日においてその額を計算することが困難な理由があるかどうかを審査するものとする。
3 金融機関が改正法附則第4条に規定する承認を受けた場合において、平成17年4月1日に開始する営業年度における新預金保険法施行規則第19条の規定の適用については、同条中「別紙様式第1による保険料計算書」とあるのは、「別紙様式第1による保険料計算書及び預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第175号)附則第4条に規定する承認に係る承認書の写し」とする。
(経由官庁)
第4条 金融機関は、承認申請書に理由書を添付して財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。
(この命令の施行前における承認の予備審査)
第5条 金融機関は、この命令の施行前においても、改正法附則第3条に規定する承認について、附則第2条第1項の規定の例により、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出し、予備審査を求めることができる。
附則 (平成15年3月20日内閣府・財務省令第3号)
(施行期日)
第1条 この命令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この命令による改正後の預金保険法施行規則附則第3条及び第3条の3の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生する協定の定めによる業務から生じる譲受債権等に係る利益の額及び損失の額の計算について適用し、施行日前に発生した協定の定めによる業務から生じる譲受債権等に係る利益の額及び損失の額の計算については、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月28日内閣府・財務省令第5号)
この命令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年7月26日内閣府・財務省令第4号)
この命令は、預金保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成16年8月1日)から施行する。
附則 (平成16年12月28日内閣府・財務省令第7号)
この命令は、平成17年1月1日から施行する。
附則 (平成17年6月16日内閣府・財務省令第4号)
この命令は、平成17年7月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日内閣府・財務省令第5号)
この命令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月26日内閣府・財務省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この命令は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年11月22日内閣府・財務省令第9号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月13日内閣府・財務省令第1号)
この命令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年8月9日内閣府・財務省令第5号)
この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年9月20日内閣府・財務省令第6号)
1 この命令は、平成19年10月1日から施行する。
2 この命令による改正後の預金保険法施行規則第21条第2項及び第22条第2項の規定は、平成21年9月30日限り、その効力を失う。
附則 (平成20年2月12日内閣府・財務省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年9月24日内閣府・財務省令第8号)
この命令は、株式会社商工組合中央金庫法の施行の日(平成20年10月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月1日内閣府・財務省令第1号)
この命令は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)附則第3号に掲げる規定の施行の日(平成22年7月1日)から施行する。
附則 (平成23年10月28日内閣府・財務省令第3号)
この命令は、預金保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年10月29日)から施行する。
附則 (平成26年3月5日内閣府・財務省令第3号)
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年3月6日)から施行する。
附則 (平成28年9月16日内閣府・財務省令第3号)
この命令は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成31年3月29日内閣府・財務省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月24日内閣府・財務省令第3号)
この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別紙様式第1
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