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高速自動車国道法施行規則

昭和46年建設省令第19号
高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第11条第2項の規定に基づき、高速自動車国道と道路等の連結の許可手続を定める省令を次のように定める。
(国土開発幹線自動車道建設会議の議を経る必要がない事項)
第1条 高速自動車国道法施行令(昭和32年政令第205号。以下「令」という。)第2条第4項第1号の国土交通省令で定める事項は、整備計画に車線の暫定的な整備に係る記載がある場合における当該記載の変更又は削除に係る事項とする。
第2条 令第2条第4項第2号の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げるものとする。
 天災その他不可抗力による工期の延長
 物価その他の経済事情の変動
 新設又は改築する高速自動車国道の存する地域の地形又は地質の状況を踏まえた工法の変更
 前条の変更又は削除
第3条 令第2条第4項第2号の国土交通省令で定める範囲内の増額は、国土交通大臣が、2人以上の学識経験を有する者の意見を聴いて、増額の事由に応じて必要と認める範囲内の増額とする。
(立体的区域を表示する図面の縮尺)
第4条 高速自動車国道の区域を高速自動車国道法(以下「法」という。)第25条第1項の規定により適用があるものとされた道路法(昭和27年法律第180号)第47条の7第1項の規定により立体的区域とした区間について、当該区域を表示する図面の縮尺は次の各号に掲げる図面について、それぞれ当該各号に定める縮尺とする。
 平面図 1000分の1
 縦断図 水平方向は1000分の1、垂直方向は300分の1以上
 横断定規図 300分の1以上
(高速自動車国道と道路等の連結の許可手続)
第5条 法第11条の2第1項の連結許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(法第11条第1号に掲げる施設の連結許可にあっては第1号から第5号までに掲げる事項、同条第2号に掲げる施設(以下「利便施設等」という。)の連結許可にあっては第1号から第8号まで及び第11号に掲げる事項)を記載した申請書に位置図並びに連結のために必要な工事の区間及び工事の設計の概要を記載した平面図、縦断図及び横断定規図(法第11条第1号に掲げる施設にあっては、平面図)を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。
 高速自動車国道の路線名
 連結位置及び連結予定施設
 連結を必要とする理由(法第11条第3号に掲げる施設(以下「通路等」という。)の連結許可にあっては、当該通路等により高速自動車国道と連絡する施設が、利便施設等に該当する理由を含む。)
 連結のために必要な工事に要する費用の概算額
 工事の施行期間
 連結する期間
 利便施設等の設計の概要
 利便施設等の事業計画及び資金計画
 通路等の交通量の見込み
 通路等の維持管理の計画
十一 その他必要な事項
(本線車道に直接出入りすることができる施設)
第6条 令第6条第1号の国土交通省令で定める施設は、高速自動車国道に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所とする。
(利便施設等又は通路等の構造に関する技術的基準)
第7条 法第11条の2第2項第2号(同条第6項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める施設の構造に関する技術的基準は、次のとおりとする。
 利便施設等にあっては、次に掲げるものであること。
 関係法令の規定を遵守するものであること。
 高速自動車国道及び通路等の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのないものであること。
 当該利便施設等の利用者の安全かつ円滑な通行を確保するものであること。
 通路等にあっては、次に掲げるものであること。
 幅員、線形、勾配その他の構造が、高速自動車国道の構造及び交通の状況その他当該高速自動車国道及び周辺の状況を勘案して、当該通路等の連結によって高速自動車国道の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのないものであること。
 利便施設等の規模、用途その他の状況に応じて高速自動車国道の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすことがないように、必要な規模及び適切な構造の駐車場を当該通路等に設けること。
(軽微な変更)
第8条 法第11条の2第5項の国土交通省令で定める軽微な変更は、幅員、線形若しくは勾配又は駐車場の規模若しくは構造の変更を伴わない通路等の構造についての変更とする。
(構造についての変更の許可手続)
第9条 法第11条の2第5項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に利便施設等又は通路等の構造についての変更に伴う工事の区間及び工事の設計の概要を記載した平面図、縦断図又は横断定規図を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更を必要とする理由
 工事の施行期間
(利便施設等又は通路等の維持管理に関する基準)
第10条 法第11条の3の国土交通省令で定める基準は、当該利便施設等又は通路等を管理する者が、高速自動車国道の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼすことがないように、定期的に当該利便施設等又は通路等の巡回及び保守点検を行い、並びに通行の支障となる損傷の修繕又は物件の除却を行うことその他の当該利便施設等又は通路等の適切な維持管理を行うこととする。
(地代の差額に相当する額の算定方法)
第11条 令第8条第1号イの地代の差額に相当する額は、近傍類似の土地(近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性その他の土地価格形成上の諸要素が類似した土地。以下この条において同じ。)の時価に期待利回りを乗じて得た額、近傍類似の土地の純地代から算定される推定の純地代に相当する額及び利便施設等において通常得られる売上収入額に道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の5第1項各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を勘案して算出する、高速自動車国道と連結する利便施設等(以下この条において「連結利便施設等」という。)の用に供する土地又は高速自動車国道と連結する通路等(以下この条において「連結通路等」という。)及び当該連結通路等によって高速自動車国道と連絡する利便施設等(以下この条において「連絡施設」という。)の用に供する土地と当該連結利便施設等又は当該連結通路等が高速自動車国道に連結しないものとした場合の当該土地との純地代の額の差額に相当する額(当該連結利便施設等又は当該連結通路等及び当該連絡施設の用に供する土地に係る公租公課に相当する額が当該連結利便施設等又は当該連結通路等が高速自動車国道に連結しないものとした場合の公租公課に相当する額を上回る場合にあっては、その差額を控除した額)とする。
(権限の委任)
第12条 法第2章及び第3章に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第12条第1項本文の規定による決定及び法第24条第1項の規定による再審査請求又は同条第2項の規定による審査請求に対する裁決については、この限りでない。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年11月21日建設省令第17号)
(施行期日)
この省令は、平成元年11月22日から施行する。
附則 (平成10年9月2日建設省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年11月20日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年2月13日国土交通省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年6月1日国土交通省令第66号) 抄
この省令は、法の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成25年9月2日国土交通省令第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成25年9月2日)から施行する。
附則 (平成26年5月28日国土交通省令第52号)
この省令は、道路法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
附則 (平成27年11月18日国土交通省令第80号)
この省令は、高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第385号)の施行の日(平成27年11月18日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日国土交通省令第23号) 抄
1 この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年9月28日国土交通省令第68号)
この省令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成28年9月30日)から施行する。

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