ガスようひんのぎじゅつじょうのきじゅんとうにかんするしょうれい
ガス用品の技術上の基準等に関する省令
昭和46年通商産業省令第27号
ガス事業法(昭和29年法律第51号)の規定に基づき、および同法を実施するため、ガス用品の検定等に関する省令を次のように制定する。
第1章 総則
(定義)
第1条 この省令において使用する用語は、ガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)およびガス事業法施行令(昭和29年政令第68号)において使用する用語の例による。
第2章 販売の制限
(販売等に係る例外の届出等)
第2条 法第138条第2項第1号の届出をしようとする者は、様式第1による届出書に当該ガス用品が輸出用のものであることを証する書面を添えて経済産業大臣(ガス用品の製造、輸入又は販売の事業に係る事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者にあってはその事業場の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。
2 法第138条第2項第2号の承認を受けようとする者は、様式第2による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 経済産業大臣は、前項の承認の申請があった場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該申請に係るガス用品の見本品又は検査記録の提出を求めることができる。
第3章 事業の届出等
(ガス用品の区分)
第3条 法第140条の経済産業省令で定めるガス用品の区分は、別表第1のとおりとする。
(事業の届出)
第4条 法第140条の規定により事業の届出をしようとする者は、様式第3による届出書を経済産業大臣(1のガス用品の区分に属するガス用品の製造又は輸入に係る事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者にあっては、その事業場を管轄する経済産業局長。第6条第1項、第7条、第9条及び第10条において同じ。)に提出しなければならない。
(型式の区分)
第5条 法第140条第2号の経済産業省令で定める型式の区分は、別表第2のガス用品の区分の欄に掲げるそれぞれのガス用品について、それぞれ同表の型式の区分の欄において構造等の区分として掲げるとおりとする。この場合において、要素が2以上あるガス用品については、それぞれの構造等の区分として掲げる区分の1をすべての要素について組み合わせたものごとに一の型式の区分とする。
(承継の届出)
第6条 法第141条第2項の規定により届出事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第4による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次の書面を添付しなければならない。
一 法第141条第1項の規定により届出に係る事業の全部を譲り受けて届出事業者の地位を承継した者にあっては、様式第5による書面
二 法第141条第1項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であって、2以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第6による書面及び戸籍謄本
三 法第141条第1項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第7による書面及び戸籍謄本
四 法第141条第1項の規定により合併によって届出事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
五 法第141条第1項の規定により分割によって届出事業者の地位を承継した法人にあっては、様式第7の2による書面及びその法人の登記事項証明書
(変更の届出)
第7条 法第142条の規定により事業の届出事項の変更の届出をしようとする者は、様式第8による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(軽微な変更)
第8条 法第142条ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、届出事業者が法人であるときの、法人の代表者の氏名の変更とする。
(廃止の届出)
第9条 法第143条の規定により事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第9による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(情報の提供)
第10条 法第144条の規定により情報の提供の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 提供の請求をしようとする情報の概要
(技術上の基準)
第11条 法第145条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、別表第3に掲げるとおりとする。
(基準適合義務に係る例外の届出等)
第12条 法第145条第1項第1号の届出については第2条第1項の規定を、法第145条第1項第2号の承認の申請については第2条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「ガス用品の製造、輸入又は販売」とあるのは、「1のガス用品の区分に属するガス用品の製造又は輸入」と読み替えるものとする。
(検査の方式等)
第13条 法第145条第2項の規定により届出事業者は、その製造又は輸入に係るガス用品(同条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。以下この条において同じ。)について、別表第3の技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法による検査を行わなければならない。
2 法第145条第2項の規定により届出事業者が検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 ガス用品の区分並びに構造、材質及び性能の概要
二 検査を行った年月日及び場所
三 検査を実施した者の氏名
四 検査を行ったガス用品の数量
五 検査の方法
六 検査の結果
3 法第145条第2項の規定により検査記録を保存しなければならない期間は、検査の日から3年とする。
(電磁的方法による保存)
第14条 法第145条第2項に規定する検査記録は、前条第2項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第30条において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(証明書と同等なもの)
第15条 法第146条第1項に規定する同条第2項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 届出事業者が輸入しようとする特定ガス用品の型式について、他の届出事業者が国内登録ガス用品検査機関又は外国登録ガス用品検査機関から交付を受けた法第146条第2項の証明書に係る型式と同一の型式の区分に属し、かつ、同一の製造事業者に係るものである旨の国内登録ガス用品検査機関又は外国登録ガス用品検査機関による確認を受けたときは、当該他の届出事業者が当該証明書の交付を受けた日から起算して特定ガス用品ごとに同条第1項の政令で定める期間を経過する日までの間は、その確認を受けた書面
二 前号に掲げるもののほか、経済産業大臣が同等なものとして特に認めるもの
(法第146条第1項第2号の経済産業省令で定めるもの)
第16条 法第146条第1項第2号の経済産業省令で定めるものは、品質管理に関する事項とする。
(適合性検査の方法)
第17条 法第146条第2項の経済産業省令で定める検査の方法は、次の各号に掲げるものごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
一 法第146条第1項第1号に掲げるもの 特定ガス用品について、第11条の技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法
二 法第146条第1項第2号に掲げるもの 試験用の特定ガス用品について第11条の技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法並びに検査設備及び前条で定めるものについてその適合性検査に係る届出事業者の工場又は事業場における次条各号に掲げる基準への適合を確認するために適切と認められる方法
(法第146条第2項の経済産業省令で定める基準)
第18条 法第146条第2項の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 別表第4の検査設備の欄に掲げる検査設備ごとに同表の検査設備の基準の欄に掲げるもの
二 別表第5の品質管理に関する事項の欄に掲げる事項ごとに同表の基準の欄に掲げるもの
(証明書の記載事項)
第19条 法第146条第2項の証明書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 国内登録ガス用品検査機関又は外国登録ガス用品検査機関の名称
二 申請者の氏名又は名称及び住所
三 特定ガス用品の型式の区分
四 特定ガス用品の製造番号及び製造期間(法第146条第1項第1号に係る検査に係るものに限る。)
五 特定ガス用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入事業者にあっては、当該特定ガス用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)
六 検査の方法
七 法第145条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び法第146条第2項の経済産業省令で定める基準(法第146条第1項第2号に係る検査に係るものに限る。)に適合している旨
八 証明書の交付年月日
(表示)
第20条 法第147条の規定によりガス用品に表示を付する場合は、ガス用品の機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法により次の表示を示さなければならない。
一 別表第1第1号から第4号までのガス用品の区分に属するガス用品にあっては、別表第6に定める様式の表示
二 別表第1第5号から第8号までのガス用品の区分に属するガス用品にあっては、別表第7に定める様式の表示。ただし、第8号のガス用品の区分に属するガス用品にあっては、同表に定める様式の表示のほか、当分の間、別表第8に定める様式の表示を使用することができる。
第4章 検査機関の登録
(登録の区分)
第21条 法第150条第1項の経済産業省令で定める特定ガス用品の区分は、次の各号に掲げる特定ガス用品の区分によるものとする。
一 半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器
二 半密閉燃焼式ガスストーブ
三 半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま
四 ガスふろバーナー
(登録の申請)
第22条 法第150条第1項の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第12による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
二 申請者が法第151条第1項各号の規定に適合することを説明した書類
三 申請者が法第152条において準用する法第124条各号の規定に該当しないことを説明した書面
第23条 削除
第24条 削除
(登録の更新の手続)
第25条 法第152条において準用する法第126条第1項の規定により、国内登録ガス用品検査機関又は外国登録ガス用品検査機関が登録の更新を受けようとする場合は、第21条及び第22条の規定を準用する。
第5章 国内登録ガス用品検査機関
(事業所の変更の届出)
第26条 国内登録ガス用品検査機関は、法第153条第2項において準用する法第128条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第13による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(業務規程)
第27条 国内登録ガス用品検査機関は、法第153条第2項において準用する法第129条第1項の規定により業務規程の届出をするときは、様式第14による届出書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定は、法第153条第2項において準用する法第129条第1項後段の規定による業務規程の変更の届出に準用する。
3 法第153条第2項において準用する法第129条第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 適合性検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
二 適合性検査の業務を行う場所に関する事項
三 検査員の配置に関する事項
四 適合性検査に係る料金の算定に関する事項
五 適合性検査に関する証明書の交付に関する事項
六 検査員の選任及び解任に関する事項
七 適合性検査の申請書の保存に関する事項
八 適合性検査の方法に関する事項
九 他の事業者に適合性検査の一部又は全部を委託する場合は、当該事業者の名称及び所在地並びに委託する適合性検査の内容
十 前各号に掲げるもののほか、適合性検査の業務に関し必要な事項
(業務の休廃止)
第28条 国内登録ガス用品検査機関は、法第153条第2項において準用する法第130条の規定により適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第15による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第28条の2 法第153条第2項において準用する法第131条第2項第3号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第153条第2項において準用する法第131条第2項第4号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、国内登録ガス用品検査機関が定めるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調整するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(帳簿)
第29条 法第153条第2項において準用する法第135条の経済産業省令で定める事項は次のとおりとする。
一 適合性検査の申請をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 適合性検査の申請を受けた年月日
三 適合性検査の申請に係る品目及び当該品目に係る法第140条第2号の経済産業省令で定める型式の区分
四 適合性検査を行った特定ガス用品の品名並びに構造、材質及び性能の概要
五 適合性検査を行った年月日
六 適合性検査を実施した検査員の氏名
七 適合性検査の概要及び結果
2 国内登録ガス用品検査機関は、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載するときは、特定ガス用品ごと及び法第146条第1項各号に掲げるものごとに区分して、記載しなければならない。
3 国内登録ガス用品検査機関は、法第153条第2項において準用する法第135条の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から3年間保存しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第30条 前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第153条第2項において準用する法第135条の帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するように努めなければならない。
第6章 外国登録ガス用品検査機関
第31条 削除
(国内登録ガス用品検査機関に係る規定の準用)
第32条 第26条から第30条までの規定は、外国登録ガス用品検査機関に準用する。この場合において、第26条中「法第153条第2項において準用する法第128条」とあるのは「法第155条第2項において準用する法第128条」と、第27条第1項中「法第153条第2項において準用する法第129条第1項」とあるのは「法第155条第2項において準用する法第129条第1項」と、同条第2項中「法第153条第2項において準用する法第129条第1項後段」とあるのは「法第155条第2項において準用する法第129条第1項後段」と、同条第3項中「法第153条第2項において準用する法第129条第2項」とあるのは「法第155条第2項において準用する法第129条第2項」と、第28条中「法第153条第2項において準用する法第130条」とあるのは「法第155条第2項において準用する法第130条」と、第28条の2第1項中「法第153条第2項において準用する法第131条第2項第3号」とあるのは「法第155条第2項において準用する法第131条第2項第3号」と、同条第2項中「法第153条第2項において準用する法第131条第2項第4号」とあるのは「法第155条第2項において準用する法第131条第2項第4号」と、第29条及び第30条中「法第153条第2項において準用する法第135条」とあるのは「法第155条第2項において準用する法第135条」と読み替えるものとする。
(旅費の額)
第33条 ガス事業法施行令第12条の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)の規定の例により計算した旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が4級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
(在勤官署の所在地)
第34条 旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第2条第1項第6号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関1丁目3番1号とする。
(旅費の額の計算に係る細目)
第35条 旅費法第6条第1項の支度料は、旅費相当額に算入しない。
2 検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所又は事業所ごとに3日として旅費相当額を計算する。
3 旅費法第6条第1項の旅行雑費は、1万円として旅費相当額を計算する。
4 経済産業大臣が、旅費法第46条第1項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
5 機構が、旅費法第46条第1項の規定の例により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
第7章 雑則
(適合性検査についての申請)
第36条 法第186条第4項において準用する同条第1項の規定による申請をしようとする者は、様式第16による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定は、法第186条第5項において準用する同条第1項の規定による申請に準用する。
附則
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2のガスストーブの項の技術上の基準の欄の29の表の(注)(二)の規定は、昭和49年1月1日から施行する。
附則 (昭和50年6月5日通商産業省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年2月10日通商産業省令第2号)
この省令は、昭和52年1月1日から施行する。
附則 (昭和55年2月28日通商産業省令第3号)
この省令は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定のうちガス瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄の22の(注)、23及び24、同項の検定の方法の欄の6(2)、11(2)、14(1)ロ、22(1)ロ並びに(2)ロ及びハ、23並びに24、ガスストーブの項の技術上の基準の欄の24の(注)1、25及び26、同項の検定の方法の欄の8(2)、13(2)、16(1)ロ、24(1)ロ並びに(2)ロ及びハ、25並びに26、ガスバーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄の23の(注)、24、25及び41並びに同項の検定の方法の欄の2(密閉式のもののケーシング及び給排気部に係る部分に限る。)、8(2)、13(2)、16(1)ロ、23(1)ロ並びに(2)ロ及びハ、24、25並びに41の規定に係る部分については、昭和56年1月1日から施行する。
附則 (昭和58年7月30日通商産業省令第48号)
この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第57号)の施行の日(昭和58年8月1日)から施行する。
附則 (昭和59年2月15日通商産業省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年2月28日通商産業省令第5号)
この省令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律(昭和60年法律第102号)第12条の施行の日(昭和61年3月1日)から施行する。
附則 (昭和61年3月31日通商産業省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年7月29日通商産業省令第42号)
1 この省令は、昭和62年8月1日から施行する。
2 この省令の施行前に検定の申請のあった第1種ガス用品の検定に係るガス用品の検定等に関する省令別表第2の規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年1月21日通商産業省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年12月15日通商産業省令第78号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2及び別表第8の改正規定中不完全燃焼防止機能に係る部分については、昭和64年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にガス事業法第39条の8第1項の承認を受けている第1種ガス用品の型式に係る第21条の型式の区分については、改正後の別表第8の規定にかかわらず、当該承認の有効期間内は、なお従前の例による。
附則 (平成元年5月1日通商産業省令第24号)
1 この省令は、平成元年5月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にガス事業法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第37号)附則第2条に規定する第2種ガス用品(以下「第2種ガス用品」という。)についてガス用品の検定等に関する省令第6条ただし書の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る第2種ガス用品について改正後の第45条ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。
3 この省令の施行の際現に第2種ガス用品について改正前の別表第2ガス瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄40ただし書又は同表ガスバーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄46ただし書の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る第2種ガス用品についてそれぞれ改正後の別表第11屋外式ガス瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄35ただし書又は同表屋外式ガスバーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄40ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。
附則 (平成4年2月26日通商産業省令第8号)
1 この省令は、平成4年3月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にガス事業法第39条の8第1項の承認を受けている第1種ガス用品の型式に係る第21条の型式の区分については、改正後の別表第8の規定にかかわらず、当該承認の有効期間内は、なお従前の例による。
附則 (平成5年3月9日通商産業省令第7号)
1 この省令は、平成7年4月1日から施行する。
2 平成10年3月31日までに検定の申請がされる第1種ガス用品の検定に係るガス用品の検定等に関する省令別表第2の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の日から平成10年3月31日までの間に製造される第2種ガス用品に係るガス用品の検定等に関する省令別表第11の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
4 改正後の別表第8の規定の適用については、平成10年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
附則 (平成7年3月28日通商産業省令第23号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正前のガス用品の検定等に関する省令の技術上の基準に適合しているガス用品は、この省令の施行後1年は、この省令による改正後のガス用品の検定等に関する省令の技術上の基準に適合しているものとみなす。
附則 (平成8年5月1日通商産業省令第42号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1種ガス用品に係る検定の方法及び技術上の基準については、平成9年4月30日までは、この省令による改正後のガス用品の検定等に関する省令(以下「新省令」という。)別表第2の規定(次の各号に掲げる規定に限る。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。
一 開放式又は半密閉式ガス瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄及び検定の方法の欄の1、15(2)及びガスの取入部に係る規定
二 開放式又は半密閉式ガスストーブの項の技術上の基準の欄及び検定の方法の欄の1、16(2)及びガスの取入部に係る規定
三 半密閉式ガスバーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄及び検定の方法の欄の1、14(2)及びガスの取入部に係る規定
四 ガスふろバーナーの項の技術上の基準の欄及び検定の方法の欄の1及びガスの取入部に係る規定
3 新省令別表第11のうち、密閉式又は屋外式ガス瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄の1及び22の規定は、密閉式又は屋外式ガス瞬間湯沸器については、平成9年4月30日までは適用しない。ただし、この間は、改正前のガス用品の検定等に関する省令(以下「旧省令」という。)別表第2屋内式ガス瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄の1、27及び28の規定を適用するものとする。
4 新省令別表第11のうち、密閉式ガスストーブの項の技術上の基準の欄の1、20及び21の規定は、密閉式ガスストーブについては、平成9年4月30日までは適用しない。ただし、この間は、旧省令別表第2ガスストーブの技術上の基準の欄の1、28及び29の規定を適用する。
5 新省令別表第11のうち、密閉式又は屋外式ガスバーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄の1及び22の規定は、密閉式又は屋外式ガスバーナー付ふろがまについては、平成9年4月30日までは適用しない。ただし、この間は、旧省令別表第2屋内式ガスバーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄1、28及び29の規定を適用する。
6 この省令の施行の際現に法第39条の7の登録を受けている者の事業区分については、新省令別表第5の対応する事業区分について登録を受けたものとみなす。
7 この省令の施行の際現に法第39条の8第1項の承認を受けている第1種ガス用品の型式に係るガス用品の検定等に関する省令第21条の型式の区分については、新省令別表第8の規定にかかわらず、当該承認の有効期間内は、なお従前の例による。
8 この省令の施行の際現にガス事業法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第98号)附則第2条に規定する移行第2種ガス用品(以下「移行第2種ガス用品」という。)について旧省令第6条ただし書の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る移行第2種ガス用品について新省令第45条ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。
9 この省令の施行の際現に移行第2種ガス用品について旧省令別表第2屋内式ガス瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄40ただし書、同表ガスストーブの項の技術上の基準の欄43ただし書又は同表屋内式ガスバーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄46ただし書の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る移行第2種ガス用品についてそれぞれ新省令別表第11密閉式又は屋外式ガス瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄32ただし書、同表密閉式ガスストーブの項の技術上の基準の欄28ただし書又は同表密閉式又は屋外式ガスバーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄33ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。
附則 (平成9年3月27日通商産業省令第39号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年4月24日通商産業省令第83号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月30日通商産業省令第34号) 抄
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日通商産業省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月31日通商産業省令第75号)
この省令は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成12年9月26日通商産業省令第202号)
1 この省令は、平成12年10月1日から施行する。
2 開放燃焼式ガスストーブの製造又は輸入についてのこの省令の規定による改正後のガス用品の技術上の基準等に関する省令(以下「新省令」という。)の規定の適用については、新省令別表第3開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋外式のガスストーブの項の技術上の基準の欄の14(2)の規定にかかわらず、平成15年9月30日までは、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行前にこの省令の規定による改正前のガス用品の検定等に関する省令の規定によってした処分、手続その他の行為は、この省令の規定による改正後の相当の規定によってしたものとみなす。
附則 (平成12年12月18日通商産業省令第389号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月29日経済産業省令第99号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日経済産業省令第117号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年1月24日経済産業省令第3号)
この省令は、平成14年1月31日から施行する。ただし、第40条の次に1条を加える改正規定(第41条第5項第2号に係る部分に限る。)は、平成14年3月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日経済産業省令第43号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年9月30日経済産業省令第133号)
この省令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年2月27日経済産業省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成17年3月4日経済産業省令第14号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成19年2月21日経済産業省令第6号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にガス事業法第39条の11第2項の証明書の交付を受けている特定ガス用品に係るこの省令による改正前のガス用品の技術上の基準等に関する省令第5条の型式の区分については、この省令による改正後のガス用品の技術上の基準等に関する省令別表第2の規定にかかわらず、ガス事業法施行令(昭和29年政令第68号)別表第2の上欄に掲げる特定ガス用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる期間内は、なお従前の例による。
附則 (平成20年1月28日経済産業省令第5号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年8月8日経済産業省令第51号)
この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年9月10日経済産業省令第56号)
この省令は、平成21年10月1日から施行する。
附則 (平成22年11月1日経済産業省令第54号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にガス事業法第39条の11第2項の証明書の交付を受けている特定ガス用品に係るこの省令による改正前のガス用品の技術上の基準等に関する省令第5条の型式の区分については、この省令による改正後のガス用品の技術上の基準等に関する省令別表第2の規定にかかわらず、ガス事業法施行令(昭和29年政令第68号)別表第2の上欄に掲げる特定ガス用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる期間内は、なお従前の例による。
附則 (平成23年11月28日経済産業省令第63号)
この省令は、平成23年12月1日から施行する。
附則 (平成28年1月22日経済産業省令第5号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月28日経済産業省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年5月11日経済産業省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年7月1日経済産業省令第17号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表第1(第3条関係)
一 半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器
二 半密閉燃焼式ガスストーブ
三 半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま
四 ガスふろバーナー
五 開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋外式のガス瞬間湯沸器
六 開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋外式のガスストーブ
七 密閉燃焼式又は屋外式のガスバーナー付ふろがま
八 ガスこんろ
別表第2(第5条関係)
ガス用品の区分 | 型式の区分 | |
要素 | 構造等の区分 | |
半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器 | ガス瞬間湯沸器の構造 |
(1) 先止め式のもの
(2) 元止め式のもの
|
点火の方法 |
(1) 電気点火式のもの
(2) その他のもの
|
|
ガス消費量切替装置の有無 |
(1) あるもの
(2) ないもの
|
|
立ち消え安全装置の構造 |
(1) 再点火型のもの
(2) その他のもの
|
|
炎検出部の機構 |
(1) 熱電対式のもの
(2) フレームロッド式のもの
(3) その他のもの
|
|
停電時の立ち消え安全装置の作動方式 |
(1) バーナーの炎が消えないもの
(2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにガスの通路が再び開かないもの
(3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの
|
|
給排気の方法 |
(1) 自然排気式のもの
(2) 強制排気式のもの
|
|
不完全燃焼を防止する機能に係る検知部の機構 |
(1) 熱電対式のもの
(2) フレームロッド式のもの
(3) COセンサー式のもの
(4) バイメタル式のもの
(5) サーミスター式のもの
(6) その他のもの
|
|
燃焼室内の圧力 |
(1) 正圧になるもの
(2) 負圧になるもの
|
|
メーンバーナーの材質 |
(1) ステンレス鋼製のもの
(2) その他のもの
|
|
遮熱板の有無 |
(1) あるもの
(2) ないもの
|
|
熱交換部の材質 |
(1) 銅製のもの
(2) ステンレス鋼製のもの
(3) その他のもの
|
|
給水自動ガス弁の構造 |
(1) ダイヤフラム式のもの
(2) 水流スイッチ式のもの
(3) その他のもの
|
|
暖房部の有無 |
(1) あるもの
(2) ないもの
|
|
水通路の構造(暖房部を有するもの) |
(1) 1缶2水路式のもの
(2) 1缶3水路式のもの
(3) 2缶2水路式のもの
(4) 2缶3水路式のもの
(5) その他のもの
|
|
表示ガス消費量 |
(1) 12キロワット以下のもの
(2) 12キロワットを超え22キロワット以下のもの
(3) 22キロワットを超え28キロワット以下のもの
(4) 28キロワットを超え44キロワット以下のもの
(5) 44キロワットを超え55キロワット以下のもの
(6) 55キロワットを超えるもの
|
|
半密閉燃焼式ガスストーブ | 点火の方法 |
(1) 電気点火式のもの
(2) その他のもの
|
ガス消費量切替装置の有無 |
(1) あるもの
(2) ないもの
|
|
立ち消え安全装置の構造 |
(1) 再点火型のもの
(2) その他のもの
|
|
炎検出部の機構 |
(1) 熱電対式のもの
(2) フレームロッド式のもの
(3) その他のもの
|
|
停電時の立ち消え安全装置の作動方式 |
(1) バーナーの炎が消えないもの
(2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにガスの通路が再び開かないもの
(3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの
|
|
給排気の方法 |
(1) 自然排気式のもの
(2) 強制排気式のもの
|
|
燃焼方式 |
(1) 赤火式のもの
(2) ブンゼン式のもの
(3) 表面燃焼式のもの
|
|
メーンバーナーの材質 |
(1) アルミニウム合金鋳物製のもの
(2) ステンレス鋼製のもの
(3) アルミニウムめっき鋼製のもの
(4) ほうろう鋼製のもの
(5) その他のもの
|
|
設置の形態 |
(1) 据置形のもの
(2) つり下げ形のもの
(3) 壁掛け形のもの
|
|
ガスの取入部の構造 |
(1) ねじ式のもの
(2) 迅速継手式のもの
|
|
自動温度調節装置の有無 |
(1) あるもの
(2) ないもの
|
|
時限装置の有無 |
(1) あるもの
(2) ないもの
|
|
伝熱方式 |
(1) 放射型のもの
(2) 自然対流型のもの
(3) 強制対流型のもの
|
|
表示ガス消費量 |
(1) 2.2キロワット以下のもの
(2) 2.2キロワットを超え3.4キロワット以下のもの
(3) 3.4キロワットを超え4.4キロワット以下のもの
(4) 4.4キロワットを超え5.7キロワット以下のもの
(5) 5.7キロワットを超え7.0キロワット以下のもの
(6) 7.0キロワットを超え11キロワット以下のもの
(7) 11キロワットを超え16キロワット以下のもの
(8) 16キロワットを超えるもの
|
|
半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま | ふろがまの構造 |
(1) 内だき式のもの
(2) 外だき式のもの
|
点火の方法 |
(1) 電気点火式のもの
(2) その他のもの
|
|
ガス消費量切替装置の有無 |
(1) あるもの
(2) ないもの
|
|
立ち消え安全装置の構造 |
(1) 再点火型のもの
(2) その他のもの
|
|
炎検出部の機構 |
(1) 熱電対式のもの
(2) フレームロッド式のもの
(3) その他のもの
|
|
停電時の立ち消え安全装置の作動方式 |
(1) バーナーの炎が消えないもの
(2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにガスの通路が再び開かないもの
(3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの
(4) (2)及び(3)の機能を併せ有するもの
|
|
給排気の方法 |
(1) 自然排気式のもの
(2) 強制排気式のもの
|
|
不完全燃焼を防止する機能に係る検知部の機構 |
(1) 熱電対式のもの
(2) フレームロッド式のもの
(3) COセンサー式のもの
(4) バイメタル式のもの
(5) サーミスター式のもの
(6) その他のもの
|
|
燃焼室内の圧力 |
(1) 正圧になるもの
(2) 負圧になるもの
|
|
メーンバーナーの材質 |
(1) ステンレス鋼製のもの
(2) その他のもの
|
|
遮熱板の有無 |
(1) あるもの
(2) ないもの
|
|
熱交換部の材質 |
(1) 銅製のもの
(2) ステンレス鋼製のもの
(3) その他のもの
|
|
自動消火装置の構造 |
(1) 温度を感知して作動するもの
(2) 一定時間の経過により作動するもの
(3) (1)及び(2)の機能を併せ有するもの
|
|
空だき防止装置の機構 |
(1) 熱感知式のもの
(2) 水位式のもの
(3) その他のもの
|
|
給湯部の有無 |
(1) あるもの
(2) ないもの
|
|
給湯部の構造 |
(1) 先止め式のもの
(2) 元止め式のもの
|
|
給湯の方式 |
(1) 1缶2水路式のもの
(2) 2缶2水路式のもの
(3) 2缶3水路式のもの
(4) その他のもの
|
|
表示ガス消費量 |
(1) 10キロワット以下のもの
(2) 10キロワットを超え12キロワット以下のもの
(3) 12キロワットを超え16キロワット以下のもの
(4) 16キロワットを超え24キロワット以下のもの
(5) 24キロワットを超え34キロワット以下のもの
(6) 34キロワットを超え40キロワット以下のもの
(7) 40キロワットを超え56キロワット以下のもの
(8) 56キロワットを超え67キロワット以下のもの
(9) 67キロワットを超えるもの
|
|
ガスふろバーナー | 点火の方法 |
(1) 電気点火式のもの
(2) その他のもの
|
ガス消費量切替装置の有無 |
(1) あるもの
(2) ないもの
|
|
立ち消え安全装置の構造 |
(1) 再点火型のもの
(2) その他のもの
|
|
炎検出部の機構 |
(1) 熱電対式のもの
(2) フレームロッド式のもの
(3) その他のもの
|
|
停電時の立ち消え安全装置の作動方式 |
(1) バーナーの炎が消えないもの
(2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにガスの通路が再び開かないもの
(3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの
|
|
メーンバーナーの材質 |
(1) ステンレス鋼製のもの
(2) その他のもの
|
|
自動消火装置の構造 |
(1) 温度を感知して作動するもの
(2) 一定時間の経過により作動するもの
(3) (1)及び(2)の機能を併せ有するもの
|
|
空だき防止装置の機構 |
(1) 熱感知式のもの
(2) 水位式のもの
(3) その他のもの
|
|
表示ガス消費量 |
(1) 10キロワット以下のもの
(2) 10キロワットを超え12キロワット以下のもの
(3) 12キロワットを超え16キロワット以下のもの
(4) 16キロワットを超えるもの
|
|
開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋外式のガス瞬間湯沸器 | ガス瞬間湯沸器の構造 |
(1) 先止め式のもの
(2) 元止め式のもの
|
点火の方法 |
(1) 電気点火式のもの
(2) その他のもの
|
|
ガス消費量切替装置の有無 |
(1) あるもの
(2) ないもの
|
|
立ち消え安全装置の構造 |
(1) 再点火型のもの
(2) その他のもの
|
|
炎検出部の機構 |
(1) 熱電対式のもの
(2) フレームロッド式のもの
(3) その他のもの
|
|
停電時の立ち消え安全装置の作動方式 |
(1) バーナーの炎が消えないもの
(2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにガスの通路が再び開かないもの
(3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの
|
|
設置の方式 |
(1) 屋内式のもの
(2) 屋外式のもの
|
|
屋内式機器の給排気の方法 |
(1) 開放式のもの
(2) 自然給排気式のもの
(3) 強制給排気式のもの
|
|
不完全燃焼を防止する機能に係る検知部の機構 |
(1) 熱電対式のもの
(2) フレームロッド式のもの
(3) その他のもの
|
|
燃焼室内の圧力 |
(1) 正圧になるもの
(2) 負圧になるもの
|
|
メーンバーナーの材質 |
(1) ステンレス鋼製のもの
(2) その他のもの
|
|
遮熱板の有無 |
(1) あるもの
(2) ないもの
|
|
熱交換部の材質 |
(1) 銅製のもの
(2) ステンレス鋼製のもの
(3) その他のもの
|
|
給水自動ガス弁の構造 |
(1) ダイヤフラム式のもの
(2) 水流スイッチ式のもの
(3) その他のもの
|
|
暖房部の有無 |
(1) あるもの
(2) ないもの
|
|
水通路の構造(暖房部を有するもの) |
(1) 1缶2水路式のもの
(2) 1缶3水路式のもの
(3) 2缶2水路式のもの
(4) 2缶3水路式のもの
(5) その他のもの
|
|
表示ガス消費量 |
(1) 12キロワット以下のもの
(2) 12キロワットを超え22キロワット以下のもの
(3) 22キロワットを超え28キロワット以下のもの
(4) 28キロワットを超え44キロワット以下のもの
(5) 44キロワットを超え55キロワット以下のもの
(6) 55キロワットを超えるもの
|
|
開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋外式のガスストーブ | 点火の方法 |
(1) 電気点火式のもの
(2) その他のもの
|
ガス消費量切替装置の有無 |
(1) あるもの
(2) ないもの
|
|
立ち消え安全装置の構造 |
(1) 再点火型のもの
(2) その他のもの
|
|
炎検出部の機構 |
(1) 熱電対式のもの
(2) フレームロッド式のもの
(3) その他のもの
|
|
停電時の立ち消え安全装置の作動方式 |
(1) バーナーの炎が消えないもの
(2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにガスの通路が再び開かないもの
(3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの
|
|
設置の方式 |
(1) 屋内式のもの
(2) 屋外式のもの
|
|
屋内式機器の給排気の方法 |
(1) 開放式のもの
(2) 自然給排気式のもの
(3) 強制給排気式のもの
|
|
不完全燃焼を防止する機能に係る検知部の機構 |
(1) 熱電対式のもの
(2) フレームロッド式のもの
(3) その他のもの
|
|
燃焼方式 |
(1) 赤火式のもの
(2) ブンゼン式のもの
(3) 表面燃焼式のもの
|
|
メーンバーナーの材質 |
(1) アルミニウム合金鋳物製のもの
(2) ステンレス鋼製のもの
(3) アルミニウムめっき鋼製のもの
(4) ほうろう鋼製のもの
(5) その他のもの
|
|
設置の形態 |
(1) 据置形のもの
(2) つり下げ形のもの
(3) 壁掛け形のもの
|
|
ガスの取入部の構造 |
(1) ねじ式のもの
(2) 迅速継手式のもの
|
|
自動温度調節装置の有無 |
(1) あるもの
(2) ないもの
|
|
時限装置の有無 |
(1) あるもの
(2) ないもの
|
|
伝熱方式 |
(1) 放射型のもの
(2) 自然対流型のもの
(3) 強制対流型のもの
|
|
表示ガス消費量 |
(1) 2.2キロワット以下のもの
(2) 2.2キロワットを超え3.4キロワット以下のもの
(3) 3.4キロワットを超え4.4キロワット以下のもの
(4) 4.4キロワットを超え5.7キロワット以下のもの
(5) 5.7キロワットを超え7.0キロワット以下のもの
(6) 7.0キロワットを超え11キロワット以下のもの
(7) 11キロワットを超え16キロワット以下のもの
(8) 16キロワットを超えるもの
|
|
密閉燃焼式又は屋外式のガスバーナー付ふろがま | 点火の方法 |
(1) 電気点火式のもの
(2) その他のもの
|
ガス消費量切替装置の有無 |
(1) あるもの
(2) ないもの
|
|
立ち消え安全装置の構造 |
(1) 再点火型のもの
(2) その他のもの
|
|
炎検出部の機構 |
(1) 熱電対式のもの
(2) フレームロッド式のもの
(3) その他のもの
|
|
停電時の立ち消え安全装置の作動方式 |
(1) バーナーの炎が消えないもの
(2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにガスの通路が再び開かないもの
(3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの
(4) (2)及び(3)の機能を併せ有するもの
|
|
設置の方式 |
(1) 屋内式のもの
(2) 屋外式のもの
|
|
屋内式機器の給排気の方法 |
(1) 自然給排気式のもの
(2) 強制給排気式のもの
|
|
燃焼室内の圧力 |
(1) 正圧になるもの
(2) 負圧になるもの
|
|
メーンバーナーの材質 |
(1) ステンレス鋼製のもの
(2) その他のもの
|
|
遮熱板の有無 |
(1) あるもの
(2) ないもの
|
|
熱交換部の材質 |
(1) 銅製のもの
(2) ステンレス鋼製のもの
(3) その他のもの
|
|
自動消火装置の構造 |
(1) 温度を感知して作動するもの
(2) 一定時間の経過により作動するもの
(3) (1)及び(2)の機能を併せ有するもの
|
|
空だき防止装置の機構 |
(1) 熱感知式のもの
(2) 水位式のもの
(3) その他のもの
|
|
給湯部の有無 |
(1) あるもの
(2) ないもの
|
|
給湯部の構造 |
(1) 先止め式のもの
(2) 元止め式のもの
|
|
給湯の方式 |
(1) 1缶2水路式のもの
(2) 2缶2水路式のもの
(3) 2缶3水路式のもの
(4) その他のもの
|
|
表示ガス消費量 |
(1) 10キロワット以下のもの
(2) 10キロワットを超え12キロワット以下のもの
(3) 12キロワットを超え16キロワット以下のもの
(4) 16キロワットを超え24キロワット以下のもの
(5) 24キロワットを超え34キロワット以下のもの
(6) 34キロワットを超え40キロワット以下のもの
(7) 40キロワットを超え56キロワット以下のもの
(8) 56キロワットを超え67キロワット以下のもの
(9) 67キロワットを超えるもの
|
|
ガスこんろ | 用途 |
(1) 業務の用に供するもの
(2) その他のもの
|
設置の形態 |
(1) 卓上型のもの
(2) 据置型のもの
(3) 台所組込型のもの
(4) キャビネット型のもの
(5) その他のもの
|
|
こんろ口の数 |
(1) 1口のもの
(2) 2口以上のもの
|
|
グリル部の有無 |
(1) あるもの
(2) ないもの
|
|
グリル部の用途 |
(1) グリル部がグリル専用のもの
(2) グリル部がこんろ兼用のもの
|
|
グリル部の構造 |
(1) 上火式のもの
(2) 下火式のもの
(3) 両面式のもの
|
|
オーブン部の有無 |
(1) あるもの
(2) ないもの
|
|
オーブン部のグリル機能 |
(1) オーブン専用のもの
(2) グリル兼用のもの
|
|
点火の方式 |
(1) 電気点火式のもの
(2) その他のもの
|
|
燃焼方式 |
(1) ブンゼン式のもの
(2) 表面燃焼式のもの
(3) その他のもの
|
|
メーンバーナーの材質 |
(1) 鋳鉄製のもの
(2) アルミニウム合金鋳物製のもの
(3) ステンレス鋼製のもの
(4) アルミニウムめっき鋼製のもの
(5) 鋼製のもの
(6) 亜鉛めっき鋼製のもの
(7) 銅又は銅合金製のもの
(8) ほうろう製のもの
(9) その他のもの
|
|
ガス量切換装置の有無 |
(1) あるもの
(2) ないもの
|
|
立ち消え安全装置の有無 |
(1) あるもの
(2) ないもの
|
|
立ち消え安全装置の構造 |
(1) 再点火型のもの
(2) その他のもの
|
|
炎検出部の機構 |
(1) 熱電対式のもの
(2) フレームロッド式のもの
(3) その他のもの
|
|
停電時の立ち消え安全装置の作動方式 |
(1) バーナーの炎が消えないもの
(2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにガスの通路が再び開かないもの
(3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの
|
|
過熱防止装置の有無 |
(1) あるもの
(2) ないもの
|
|
調理油過熱防止装置の有無 |
(1) あるもの
(2) ないもの
|
|
ガス取入部の構造 |
(1) ねじ式のもの
(2) 迅速継手式のもの
(3) その他のもの
|
|
表示ガス消費量 |
(1) 1.2キロワット以下のもの
(2) 1.2キロワットを超え1.7キロワット以下のもの
(3) 1.7キロワットを超え2.3キロワット以下のもの
(4) 2.3キロワットを超え3.5キロワット以下のもの
(5) 3.5キロワットを超え5.2キロワット以下のもの
(6) 5.2キロワットを超え7.0キロワット以下のもの
(7) 7.0キロワットを超え8.7キロワット以下のもの
(8) 8.7キロワットを超え10キロワット以下のもの
(9) 10キロワットを超え14キロワット以下のもの
(10) 14キロワットを超え21キロワット以下のもの
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別表第3(第11条、第13条関係)
1 一般要求事項
(1) 安全原則
イ ガス用品は、通常の使用状態において、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないよう設計されるものとする。
ロ ガス用品は、当該ガス用品の安全性を確保するために、形状が正しく設計され、組立てが良好で、かつ、動作が円滑であるものとする。
(2) 安全機能を有する設計等
イ ガス用品は、1(1)の原則を踏まえ、危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有するよう設計されるものとする。
ロ ガス用品は、1(2)イの規定による措置のみによってはその安全性の確保が困難であると認められるときは、当該ガス用品の安全性を確保するために必要な情報及び使用上の注意について、当該ガス用品又はこれに附属する取扱説明書等への表示又は記載がされるものとする。
(3) 供用期間中における安全機能の維持
ガス用品は、当該ガス用品に通常想定される供用期間中、安全機能が維持される構造であるものとする。
ガス用品は、当該ガス用品に通常想定される供用期間中、安全機能が維持される構造であるものとする。
(4) 使用者及び使用場所を考慮した安全設計
ガス用品は、想定される使用者及び使用される場所を考慮し、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように設計されているものとする。
ガス用品は、想定される使用者及び使用される場所を考慮し、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように設計されているものとする。
(5) 耐熱性等を有する部品及び材料の使用
ガス用品には、当該ガス用品に通常想定される使用環境に応じた適切な耐熱性、耐食性等を有する部品及び材料が使用されるものとする。
ガス用品には、当該ガス用品に通常想定される使用環境に応じた適切な耐熱性、耐食性等を有する部品及び材料が使用されるものとする。
2 危険源に対する保護
(1) 火災の危険源からの保護
ガス用品には、発火又は発熱によって人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、適切な構造の採用、難燃性の部品及び材料の使用その他の措置が講じられるものとする。
ガス用品には、発火又は発熱によって人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、適切な構造の採用、難燃性の部品及び材料の使用その他の措置が講じられるものとする。
(2) 火傷の防止
ガス用品には、通常の使用状態において、人体に危害を及ぼすおそれがある温度とならないこと、発熱部が容易に露出しないこと等の火傷を防止するための設計その他の措置が講じられるものとする。
ガス用品には、通常の使用状態において、人体に危害を及ぼすおそれがある温度とならないこと、発熱部が容易に露出しないこと等の火傷を防止するための設計その他の措置が講じられるものとする。
(3) ガス用品自体又は外部から加わる作用によって生じる機械的な動作を原因とする危害の防止
イ ガス用品には、それ自体が有する不安定性による転倒、可動部又は鋭利な角への接触等によって人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、適切な設計その他の措置が講じられるものとする。
ロ ガス用品には、通常起こり得る外部からの作用により生じる危険源によって人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、必要な強度を持つ設計その他の措置が講じられるものとする。
(4) 無監視状態での運転を考慮した安全設計
ガス用品は、当該ガス用品に通常想定される無監視状態での運転においても、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように設計されているものとする。
ガス用品は、当該ガス用品に通常想定される無監視状態での運転においても、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように設計されているものとする。
(5) 始動、再始動及び停止による危害の防止
イ ガス用品は、不意な始動によって人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。
ロ ガス用品は、動作が中断し、又は停止したときは、再始動によって人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。
ハ ガス用品は、不意な動作の停止によって人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。
(6) 異常燃焼又は有害な燃焼ガスの発生による危害の防止
ガス用品は、通常の使用状態において、異常燃焼又は有害な燃焼ガスの発生により人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないよう設計その他の措置が講じられるものとする。
ガス用品は、通常の使用状態において、異常燃焼又は有害な燃焼ガスの発生により人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないよう設計その他の措置が講じられるものとする。
(7) 感電に対する保護
ガス用品は、使用場所の状況及び電圧に応じ、感電のおそれがないように、次に掲げる措置が講じられるものとする。
ガス用品は、使用場所の状況及び電圧に応じ、感電のおそれがないように、次に掲げる措置が講じられるものとする。
(イ) 危険な充電部への人の接触を防ぐこと。
(ロ) 接触電流は、人体に影響を及ぼさないように抑制されていること。
(8) 絶縁性能の保持
ガス用品は、通常の使用状態において受けるおそれがある内外からの作用を考慮し、かつ、使用場所の状況に応じ、絶縁性能が保たれるものとする。
ガス用品は、通常の使用状態において受けるおそれがある内外からの作用を考慮し、かつ、使用場所の状況に応じ、絶縁性能が保たれるものとする。
3 表示
(1) 一般
ガス用品は、安全上必要な情報及び使用上の注意を、見やすい箇所に容易に消えない方法で表示されるものとする。
ガス用品は、安全上必要な情報及び使用上の注意を、見やすい箇所に容易に消えない方法で表示されるものとする。
(2) 個別の規定
イ 3(1)の規定による表示には、次の(イ)から(ニ)に掲げるガス用品の区分に応じ、それぞれ(イ)から(ニ)に定める事項を含むこと。
(イ) 別表第1第1号から第4号までのガス用品 届出事業者の氏名又は名称、法第146条第2項に規定する証明書の交付を受けた国内登録ガス用品検査機関又は外国登録ガス用品検査機関(以下「検査機関」と総称する。)の氏名又は名称及び適用すべきガスグループ(備考の適用すべきガスグループの項の欄に掲げる記号)
(ロ) 別表第1第5号から第8号までのガス用品 届出事業者の氏名又は名称及び適用すべきガスグループ(備考の適用すべきガスグループの項の欄に掲げる記号)
(ハ) 別表第1第4号のガス用品 使用すべきふろがまの型式
(ニ) 別表第1第5号及び第6号のガス用品のうち、開放燃焼式のもの 原則として赤系色の20ポイント以上の大きさの文字で「十分な換気をしないと死亡事故に至るおそれがある。」旨の警告
ロ 3(2)イ(イ)又は(ロ)の規定により表示すべき届出事業者又は検査機関の氏名又は名称については、その者が経済産業大臣の承認を受け、又は経済産業大臣に届け出た場合に限り、その承認を受けた略称又は届け出た登録商標(商標法(昭和34年法律第127号)第2条第5項の登録商標をいう。)を用いることができる。
ハ 3(2)イ(ハ)の規定により表示すべきふろがまの型式は、経済産業大臣の承認を受けた場合は、使用すべきふろがまの表示を当該ガスふろバーナーに添付する書面に記載することができる。
(備考)
1 適用すべきガスグループ
適用すべきガスグループ | 13A(燃焼速度が35以上47以下であってウォッベ指数が52.7を超え57.8以下のガスをいう。) |
12A(燃焼速度が34以上47以下であってウォッベ指数が49.2を超え53.8以下のガスをいう。) | |
6A(燃焼速度が34以上45以下であってウォッベ指数が24.5を超え28.2以下のガスをいう。) | |
5C(燃焼速度が42以上68以下であってウォッベ指数が21.4を超え24.7以下のガスをいう。) | |
L1(燃焼速度が42.5以上78以下であってウォッベ指数が23.7を超え28.9以下のガスをいう。) | |
L2(燃焼速度が29以上54以下であってウォッベ指数が19.0を超え22.6以下のガスをいう。) | |
L3(燃焼速度が35以上64以下であってウォッベ指数が16.2を超え18.6以下のガスをいう。) |
(1) この表の燃焼速度は、次の式により算出するものとする。
MCPは、燃焼速度Siは、ガス中の各可燃性ガスの燃焼速度であって、次の表に掲げる値
fiは、ガス中の各可燃性ガスに係る係数であって、次の表に掲げる値
Aiは、ガス中の各可燃性ガスの含有率(体積100分率)
Kは、減衰係数であって、次の式により算出した値 αiは、ガス中の各可燃性ガスの補正係数であって、次の表に掲げる値
CO2は、ガス中の二酸化炭素の含有率(体積100分率)
N2は、ガス中の窒素の含有率(体積100分率)
O2は、ガス中の酸素の含有率(体積100分率)
水素 | 一酸化炭素 | メタン | エタン | エチレン | プロパン | プロピレン | ブタン | ブテン | その他の炭化水素 | |
Si | 282 | 100 | 36 | 41 | 66 | 41 | 47 | 38 | 47 | 40 |
fi | 1.00 | 0.781 | 8.72 | 16.6 | 11.0 | 24.6 | 21.8 | 32.7 | 28.5 | 38.3 |
αi | 1.33 | 1.00 | 2.00 | 4.55 | 4.00 | 4.55 | 4.55 | 5.56 | 4.55 | 4.55 |
(2) この表のウォッベ指数は、次の式により算出するものとする。
WIは、ウォッベ指数Hgは、ガスの総発熱量(メガジュール毎立方メートルを単位とする。)
sは、ガスの空気に対する比重
2 表示事項として適用すべきガスグループが2以上ある場合には、その適用すべきガスグループに応じてそれぞれ必要な技術上の基準に適合することを確認すること。
別表第4(第18条関係)
検査設備 | 検査設備の基準 |
気密試験設備 | 圧縮機、マノメーター、ガス漏えい検知器及び精密ガス流量計(ソープフィルムメーター、バブルインジケーター又はこれと同等以上の精度を有するもの)を備えていること。 |
燃焼試験設備 | マノメーター、水圧測定装置(別表第1第1号及び第3号の特定ガス用品を検査する場合に限る。)、ガラス製水銀棒状温度計(温度100度まで測定できるもの(別表第1第1号、第3号及び第4号の特定ガス用品を検査する場合に限る。))、赤外線分析計(0.3パーセント以下の一酸化炭素及び12パーセント以下の二酸化炭素を測定できるもの)、酸素濃度計、直流用電圧調整器(乾電池を用いて点火するものを検査する場合に限る。)、交流用電圧調整器(交流電源を使用するものを検査する場合に限る。)及び騒音計(日本産業規格C1509—1(2017)電気音響—サウンドレベルメータ(騒音計)—第1部:仕様に定める規格に適合するもの)を備えていること。 |
消費ガス量測定設備 | マノメーター、ガス圧力調整器及び湿式のガス流量計を備えていること。 |
別表第5(第18条関係)
品質管理に関する事項 | 基準 |
製品規格 | 製品規格は、技術上の基準を満足するように規定され、かつ、その内容が適切に見直され、必要に応じて適切な改正等が行われていること。 |
製品検査 |
1 製品の検査に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。
2 製品の検査が、規程に基づいて適切に行われていること。
3 製品の検査に関する記録が、規程に基づいて適切に記録され、かつ、保存されていること。
|
検査設備管理 |
1 検査設備の管理に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。
2 検査設備の管理が、規程に基づいて適切に行われていること。
3 検査設備の管理に関する記録が規程に基づいて適切に作成され、かつ、保存されていること。
|
製品の識別 | 製品等の状態を識別管理し、不良品の混入、出荷等を防ぐ手順が定められ、維持されていること。 |
資材受入管理 |
1 資材受入の管理に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。
2 資材の受入管理が、規程に基づいて適切に行われていること。
3 資材受入の管理に関する記録が規程に基づいて適切に作成され、かつ、保存されていること。
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外注加工管理 |
1 外注加工の管理に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。
2 外注加工の管理が、規程に基づいて適切に行われていること。
3 外注加工の管理に関する記録が規程に基づいて適切に作成され、かつ、保存されていること。
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製造工程管理 |
1 製造工程の管理に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。
2 製造工程の管理が規程に基づいて適切に行われていること。
3 製造工程の管理に関する記録が規程に基づいて適切に作成され、かつ、保存されていること。
|
製造設備管理 |
1 製造設備の管理に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切な改正等が行われていること。
2 製造設備が、規程に基づいて適切に設置され、かつ、管理されていること。
3 製造設備の管理に関する記録が規程に基づいて適切に記録され、かつ、保存されていること。
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苦情処理 |
1 苦情処理に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。
2 苦情処理に関する記録が規程に基づいて適切に作成され、かつ、保存されていること。
3 苦情処理の記録は、是正処置あるいは予防処置のために活用されていること。
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組織及び責任と権限 | 品質に影響する業務を管理し、実行し、検証する役職者の責任及び権限の分担が明確にされていること。 |
文書管理 | 文書の管理の手順が定められ、維持されていること。 |
教育訓練 | 製品の検査の業務に従事する者に対しては、必要な教育訓練が実施されていること。 |
別表第6(第20条関係)
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別表第7(第20条関係)
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別表第8(第20条関係)
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別表第1(第2条、第12条関係)
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別表第2(第2条、第12条関係)
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別表第3(第4条関係)
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別表第4(第6条関係)
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別表第5(第6条関係)
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別表第6(第6条関係)
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別表第7(第6条関係)
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別表第7の2(第6条関係)
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別表第8(第7条関係)
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別表第9(第9条関係)
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様式第10(別表第3関係)
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様式第11(別表第3関係)
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別表第12(第22条、第25条関係)
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別表第13(第26条、第32条関係)
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別表第14(第27条、第32条関係)
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別表第15(第28条、第32条関係)
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別表第16(第36条関係)
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