はいきぶつのしょりおよびせいそうにかんするほうりつしこうきそく
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
昭和46年厚生省令第35号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、及び同法を実施するため、清掃法施行規則(昭和29年厚生省令第32号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(令第1条の環境省令で定める基準等)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第1条第1号の2の環境省令で定める廃水銀は、水銀又はその化合物が使用されている製品(以下「水銀使用製品」という。)が一般廃棄物となったものから回収したものとする。
2 令第1条第1号の3の環境省令で定める基準は、環境大臣が定める方法により処理したものであることとする。
3 令別表第1の1の項の環境省令で定めるごみ処理施設は、ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられている焼却施設とする。
4 令第1条第3号の環境省令で定める基準は、環境大臣が定める方法により処理したものであることとする。
5 令第1条第5号及び第7号並びに別表第1の3の項の環境省令で定める基準は、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の含有量が1グラムにつき3ナノグラム以下であることとする。
6 前項の基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
7 令別表第1の4の項の環境省令で定める施設は、次のとおりとする。
一 助産所
二 獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設
三 国又は地方公共団体の試験研究機関(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限る。)
四 大学及びその附属試験研究機関(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限る。)
五 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限り、前2号に該当するものを除く。)
(令第2条の4の環境省令で定める基準等)
第1条の2 令第2条の4第1号の環境省令で定める廃油は、次に掲げるものとする。
一 タールピッチ類
二 廃油(前号に掲げるものを除く。)のうち、揮発油類、灯油類及び軽油類を除くもの
2 令第2条の4第2号の環境省令で定める基準は、水素イオン濃度指数が2・0以下であることとする。
3 令第2条の4第3号の環境省令で定める基準は、水素イオン濃度指数が12・5以上であることとする。
4 令第2条の4第5号ハのポリ塩化ビフェニル処理物に係る環境省令で定める基準は、当該ポリ塩化ビフェニル処理物が、廃油の場合は当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料1キログラムにつき0・5ミリグラム以下であることとし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料1リットルにつき0・03ミリグラム以下であることとし、廃プラスチック類又は金属くずの場合は当該廃プラスチック類又は金属くずにポリ塩化ビフェニルが付着していない、又は封入されていないこととし、陶磁器くずの場合は当該陶磁器くずにポリ塩化ビフェニルが付着していないこととし、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず又は陶磁器くず以外の場合は当該ポリ塩化ビフェニル処理物に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が検液1リットルにつき0・003ミリグラム以下であることとする。
5 令第2条の4第5号ニの環境省令で定める廃水銀等は、次に掲げるものとする。
一 別表第1に掲げる施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物(水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀又は廃水銀化合物を除く。)
二 水銀若しくはその化合物が含まれている物(一般廃棄物を除く。)又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀
6 令第2条の4第5号ニの規定による環境省令で定める基準は、水銀の精製設備を用いて行われる精製に伴って生じた残さであることとする。
7 令第2条の4第5号ホの指定下水汚泥に係る環境省令で定める基準は、当該指定下水汚泥に含まれる金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年総理府令第5号。以下「判定基準省令」という。)別表第1の1の項から25の項までの第1欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第2欄に掲げるとおりとし、令第2条の4第5号ホの指定下水汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第2の1の項から25の項までの第1欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第2欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第6の1の項から25の項までの第2欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第3欄に掲げるとおりとする。
8 令第2条の4第5号ヘの鉱さいに係る環境省令で定める基準は、当該鉱さいに含まれる判定基準省令別表第1の1の項から3の項まで、5の項、6の項及び23の項の第1欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第2欄に掲げるとおりとし、令第2条の4第5号ヘの鉱さいを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第2の1の項から3の項まで、5の項、6の項及び23の項の第1欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第2欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第6の1の項から3の項まで、5の項、6の項及び23の項の第2欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第3欄に掲げるとおりとする。
9 令第2条の4第5号トの規定による環境省令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。
一 建築物その他の工作物(次号において「建築物等」という。)に用いられる材料であって石綿を吹きつけられたものから石綿建材除去事業により除去された当該石綿
二 建築物等に用いられる材料であって石綿を含むもののうち石綿建材除去事業により除去された次に掲げるもの
イ 石綿保温材
ロ けいそう土保温材
ハ パーライト保温材
ニ 人の接触、気流及び振動等によりイからハに掲げるものと同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材及び耐火被覆材
三 石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣その他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるもの
四 令別表第3の1の項に掲げる施設において生じた石綿であって、集じん施設によって集められたもの(輸入されたものを除く。)
五 前号に掲げる特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場又は事業場において用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるもの(輸入されたものを除く。)
六 石綿であって、集じん施設によって集められたもの(事業活動に伴って生じたものであって、輸入されたものに限る。)
七 廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるもの(事業活動に伴って生じたものであって、輸入されたものに限る。)
10 令第2条の4第5号チのばいじんに係る環境省令で定める基準は、当該ばいじんに含まれる判定基準省令別表第5の1の項及び24の項の第2欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第3欄に掲げるとおりとし、令第2条の4第5号チのばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第2の1の項及び24の項の第1欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第2欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第6の1の項及び24の項の第2欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第3欄に掲げるとおりとする。
11 令第2条の4第5号リのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、これらの廃棄物に含まれる判定基準省令別表第5の2の項、3の項、5の項、6の項、23の項及び25の項の第2欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第3欄に掲げるとおりとし、令第2条の4第5号リのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第2の2の項、3の項、5の項、6の項、23の項及び25の項の第1欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第2欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第6の2の項、3の項、5の項、6の項、23の項及び25の項の第2欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第3欄に掲げるとおりとする。
12 令第2条の4第5号ヌの廃油を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(別表第2の9の項から18の項まで、22の項及び24の項の第1欄に掲げるものに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる別表第2の9の項から18の項まで、22の項及び24の項の第1欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第2欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第6の9の項から18の項まで、22の項及び24の項の第2欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第3欄に掲げるとおりとする。
13 令第2条の4第5号ルの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第5の1の項から25の項までの第2欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第3欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第2の1の項から25の項までの第1欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第2欄に掲げるとおりとし、令第2条の4第5号ルのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第2の1の項から25の項までの第1欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第2欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第6の1の項から25の項までの第2欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第3欄に掲げるとおりとする。
14 令第2条の4第6号の環境省令で定める焼却施設は、前条第3項に規定する施設とする。
15 令第2条の4第6号の環境省令で定める基準は、環境大臣が定める方法により処理したものであることとする。
16 令第2条の4第7号、第8号、第10号及び第11号の環境省令で定める基準は、ダイオキシン類の含有量が1グラムにつき3ナノグラム以下であることとする。
17 第2項から第4項まで、第7項、第8項、第10項から第13項まで及び前項に掲げる基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
(都道府県廃棄物処理計画)
第1条の2の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第5条の5第2項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 廃棄物の発生量及び処理量の見込みは、廃棄物の種類ごとに定めること。
二 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項には、次の事項を定めること。
イ 廃棄物の種類ごとに、当該廃棄物の排出量、再生利用量、中間処理量、最終処分量その他その処理の現状
ロ 廃棄物の種類ごとに、当該廃棄物の排出の抑制、再生利用、中間処理、最終処分(法第12条第5項に規定する最終処分をいう。以下同じ。)その他その適正な処理に関する目標
ハ ロに掲げる目標を達成するために必要な措置
ニ 廃棄物の不適正な処分の防止のために必要な監視、指導その他の措置に関する事項
三 一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項には、次の事項を定めること。
イ 一般廃棄物の広域的な処理に関する事項
ロ 一般廃棄物の減量その他その適正な処理に必要な市町村間の調整その他の技術的援助に関する事項
四 産業廃棄物の処理施設の整備に関する事項には、次の事項を定めること。
イ 産業廃棄物の減量その他その適正な処理に必要な産業廃棄物の処理施設の確保のための方策
ロ 産業廃棄物の処理施設の整備に際し配慮すべき事項
五 非常災害時における法第5条の5第2項第2号から第4号までに掲げる事項に関する施策を実施するために必要な事項には、次の事項を定めること。
イ 非常災害時においても廃棄物の減量その他その適正な処理を確保し、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止するための措置に関する事項
ロ 非常災害時においても一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項
ハ 産業廃棄物処理施設の整備に際し非常災害に備え配慮すべき事項
(一般廃棄物処理計画)
第1条の3 法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画には、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画により、同条第2項各号に掲げる事項を定めるものとする。
(船舶を用いて行う一般廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
第1条の3の2 令第3条第1号ニの規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を様式第1号により船橋の両側(船橋のない船舶にあっては、両げん)に鮮明に表示することにより行うものとする。
一 市町村 市町村の名称
二 市町村の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者 市町村の名称
三 一般廃棄物収集運搬業者(他の法令の規定により一般廃棄物収集運搬業者とみなされる者を除く。次項において同じ。) 法第7条第1項の許可を受けた市町村の名称及び許可番号
2 令第3条第1号ニの環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 市町村 当該市町村が行う一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する船舶であることを証する書面
二 市町村の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者 当該委託を受けたことを証する書面
三 一般廃棄物収集運搬業者 法第7条第1項の許可を受けたことを証する書面
(石綿含有一般廃棄物)
第1条の3の3 令第3条第1号ホの規定による環境省令で定める一般廃棄物は、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた一般廃棄物であって、石綿をその重量の0・1パーセントを超えて含有するものとする。
(一般廃棄物の積替えに係る基準)
第1条の4 令第3条第1号チの規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること。
二 搬入された一般廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。
三 搬入された一般廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。
(一般廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板)
第1条の5 令第3条第1号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、縦及び横それぞれ60センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。
一 保管する一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)
二 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
三 屋外において一般廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、次条に規定する高さのうち最高のもの
(一般廃棄物の保管の高さ)
第1条の6 令第3条第1号リ(2)(ロ)の規定による環境省令で定める高さは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。
一 保管の場所の囲いに保管する一般廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合(第3号及び第4号に掲げる場合を除く。) 当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあっては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が2以上ある場合にあっては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
二 保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合 次のイ及びロに掲げる部分に応じ、当該イ及びロに定める高さ
イ 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離50センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが50センチメートルに満たない場合にあっては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側に水平距離2メートル以内の部分 当該2メートル以内の部分の任意の点ごとに、次の(1)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあっては、(1)又は(2)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(1) 地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ
(2) 前号に規定する高さ
ロ 基準線から当該保管の場所の側に水平距離2メートルを超える部分 当該2メートルを超える部分内の任意の点ごとに、次の(1)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあっては、(1)又は(2)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(1) 当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離2メートルの線を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が2以上ある場合にあっては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(2) 前号に規定する高さ
三 使用済自動車(使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第2条第2項に規定する使用済自動車をいう。)及び解体自動車(同法第2条第3項に規定する解体自動車であって、同法第16条第4項ただし書又は第18条第2項ただし書の規定により解体自動車全部利用者(同法第16条第4項ただし書に規定する解体自動車全部利用者をいう。)に引き渡されたものを除く。)のうち圧縮していないもの(以下「使用済自動車等」という。)を保管する場合(次号に掲げる場合を除く。) 次のイ及びロに掲げる部分に応じ、当該イ及びロに定める高さ
イ 当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあっては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線。ロにおいて同じ。)から当該保管の場所の側に水平距離3メートル以内の部分 当該3メートル以内の部分の任意の点ごとに、地盤面から、上方に垂直距離3メートルまでの高さ
ロ 当該保管の場所の囲いの下端から当該保管の場所の側に水平距離3メートルを超える部分 当該3メートルを超える部分内の任意の点ごとに、地盤面から、上方に垂直距離4・5メートルまでの高さ
四 使用済自動車等を格納するための施設(保管する使用済自動車等の荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)を利用して保管する場合 使用済自動車等の搬出入に当たり、使用済自動車等の落下による危害が生ずるおそれのない高さ
(一般廃棄物を焼却する焼却設備の構造)
第1条の7 令第3条第2号イの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。
一 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
二 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
三 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
四 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。ただし、製鋼の用に供する電気炉、銅の第1次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第1次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあっては、この限りでない。
五 燃焼ガスの温度を保っために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備又は製鋼の用に供する電気炉、銅の第1次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉若しくは亜鉛の第1次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあっては、この限りでない。
(一般廃棄物の熱分解を行う熱分解設備の構造)
第1条の7の2 令第3条第2号ロの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。
一 炭化水素油又は炭化物を生成する場合にあっては、次のとおりとする。
イ 熱分解室内への空気の流入を防ぐことにより、熱分解室内の廃棄物を燃焼させない構造のものであること。
ロ 一般廃棄物の熱分解を行うのに必要な温度及び圧力を適正に保つことができるものであること(圧力については、加圧を行う場合に限る。ハについて同じ。)。
ハ 熱分解室内の温度及び圧力を定期的に測定できる構造のものであること。
ニ 処理に伴って生じた残さ(炭化物を含む。以下この号において同じ。)を排出する場合にあっては、残さが発火しないよう、排出された残さを直ちに冷却することができるものであること。
ホ 処理に伴って生じたガスのうち炭化水素油として回収されないガスを適正に処理(燃焼させることを除く。ただし、処理した一般廃棄物の重量、生成された炭化水素油の重量及び処理に伴って生じた残さの重量を測定することができる熱分解設備において、通常の操業状態において生成される炭化水素油の重量が、処理した一般廃棄物の重量の40パーセント以上であり、かつ、処理に伴って生じたガスのうち炭化水素油として回収されないガスの重量が、処理した一般廃棄物の重量の25パーセント以下である処理(再生利用を目的として炭化水素油を生成するものに限る。)にあっては、この限りでない。)することができるものであること。
二 前号以外の場合にあっては、一般廃棄物の熱分解に必要な温度を適正に保つことができるものであることその他の生活環境の保全上の支障が生じないよう必要な措置が講じられていること。
(令第3条第3号ロの環境省令で定める設備)
第1条の7の3 令第3条第3号ロの規定による環境省令で定める設備は、次のとおりとする。
一 一般廃棄物の保有水及び雨水等(以下「保有水等」という。)が埋立処分の場所(以下この条、次条、第7条の9、第12条の31から第12条の35まで、第12条の37及び第12条の40において「埋立地」という。)(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行っている区画。以下この条及び次条第1号イ及びロにおいて同じ。)から浸出することを防止できる遮水工(埋立地のうち、一般廃棄物の投入のための開口部及び次号に規定する保有水等集排水設備が設けられた場所を除く。以下同じ。)
二 保有水等を有効に集めることができる堅固で耐久力を有する構造の管渠その他の集排水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、保有水等を有効に排出することができる堅固で耐久力を有する構造の余水吐きその他の排水設備。以下「保有水等集排水設備」という。)
三 保有水等集排水設備により集められた保有水等(水面埋立処分を行う埋立地については、保有水等集排水設備により排出される保有水等。以下同じ。)に係る放流水の水質を一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号。以下「最終処分基準省令」という。)別表第1の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準及びダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年総理府令第67号)別表第2の下欄に定めるダイオキシン類の許容限度に適合させることができる浸出液処理設備
四 地表水が埋立地の開口部から埋立地へ流入するのを防止することができる開渠その他の設備
(令第3条第3号ロの環境省令で定める措置)
第1条の7の4 令第3条第3号ロの規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 前条各号に掲げる設備を設けること。ただし、次のイからニまでに掲げる場合における当該イからニまでに定める設備については、この限りでない。
イ 埋立地の内部の側面又は底面のうち、その表面に前条第1号に掲げる遮水工と同等以上の遮水の効力を有する地層(以下「不透水性の地層」という。)がある場合 同号に掲げる遮水工(不透水性の地層に係る部分に限る。)
ロ 雨水が入らないよう必要な措置が講じられた埋立地(水面埋立処分を行う埋立地を除く。)において一般廃棄物を埋め立てる場合 前条第2号に掲げる保有水等集排水設備
ハ 保有水等集排水設備により集められた保有水等を貯留するための十分な容量の耐水構造の貯留槽が設けられ、かつ、当該貯留槽に貯留された保有水等が当該埋立地以外の場所に設けられた前条第3号に掲げる浸出液処理設備と同等以上の性能を有する水処理設備で処理される場合 同号に掲げる浸出液処理設備
ニ 埋立処分が終了した後、環境大臣が定める方法により行った水質検査の結果、保有水等集排水設備により集められた保有水等の水質が2年以上にわたり最終処分基準省令別表第1の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準に適合しており、かつ、保有水等を処理することなく放流したとしても生活環境の保全上支障が生じないものと認められる場合 前条第3号に掲げる浸出液処理設備
二 放流水及び周縁の地下水(埋立地からの浸出液による埋立地の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる場所から採取されたものに限るものとし、水面埋立処分を行う埋立地にあっては、埋立地からの浸出液による埋立地の周辺の水域の水又は周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる場所から採取された当該水域の水又は当該地下水とする。以下同じ。)の水質の維持を、次のとおり行うこと。
イ 放流水の水質を最終処分基準省令別表第1の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準及びダイオキシン類対策特別措置法施行規則別表第2の下欄に定めるダイオキシン類の許容限度に適合させること。
ロ 周縁の地下水の水質について最終処分基準省令別表第2の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準に係る水質の悪化又はダイオキシン類による汚染(その原因が当該埋立地以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
ハ イ及びロに掲げる基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
三 その他必要な措置
(令第3条第3号ロただし書の環境省令で定める場合)
第1条の7の5 令第3条第3号ロただし書の規定による環境省令で定める場合は、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じた一般廃棄物のみの埋立処分を行う場合とする。
(水銀処理物の埋立処分に係る判定基準)
第1条の7の5の2 令第3条第3号ヌ(2)の環境省令で定める基準は、水銀処理物に含まれる別表第2の2の各項の第1欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第2欄に掲げるとおりとする。
2 前項に掲げる基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
(基準適合水銀処理物の埋立処分に関する所要の措置)
第1条の7の5の3 令第3条第3号ヌ(3)の規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 埋立処分は令第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(令第3条第3号ヌ(3)に規定する水銀処理物(以下「基準適合水銀処理物」という。)の埋立処分の用に供されるものに限る。)のうちの一定の場所において、かつ、埋め立てる基準適合水銀処理物が分散しないように行うこと。
二 埋め立てる基準適合水銀処理物がその他の廃棄物(第1条の9第3号に掲げる場合に該当するため同号に掲げる廃水銀と区分されていない廃水銀等を処分するために処理したものであって第8条の6第4号に規定する基準適合廃水銀等処理物であるものを除く。以下この号において同じ。)と混合するおそれのないように、他の廃棄物と区分すること。
三 埋め立てる基準適合水銀処理物が流出しないように必要な措置を講ずること。
四 埋め立てる基準適合水銀処理物に雨水が浸入しないように必要な措置を講ずること。
(受託者が他人に委託して一般廃棄物の収集、運搬、処分等を行う場合の基準)
第1条の7の6 令第4条第3号の規定により非常災害時において受託者が受託業務を他人に委託して実施する場合の基準は、次のとおりとする。
一 日常生活に伴って生じたごみ、し尿その他の一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生を委託しないこと。
二 受託者が受託業務を委託する者(次号及び第5号において「再受託者」という。)が次のいずれにも該当すること。
イ 当該受託者から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務の実施に関し相当の経験を有すること。
ロ 法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
ハ 自ら当該受託者から委託を受ける業務を実施すること。
ニ 市町村と当該受託者との間の委託契約に係る契約書に、当該受託者が一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生を委託しようとする者として記載されていること。
三 再受託者に委託する業務に係る委託料が当該業務を遂行するに足りる額であること。
四 一般廃棄物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託するときは、一般廃棄物の収集業務に直接従事する者がその収集に係る手数料を徴収しないようにすること。
五 当該委託に係る一般廃棄物の適正な処理が確保されるよう、再受託者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
(一般廃棄物の処分又は再生の状況の確認)
第1条の8 令第4条第9号ロの規定による確認は、1年に1回以上、実地に行うものとする。
(特別管理一般廃棄物を区分しないで収集し、又は運搬することができる場合)
第1条の9 令第4条の2第1号イ(2)の規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 特別管理一般廃棄物である特定施設排出物(ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第1第5号に掲げる施設において生じたばいじん若しくは燃え殻又は同令別表第2第13号に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥をいう。以下この号において同じ。)と特定施設排出物(特別管理一般廃棄物又は産業廃棄物であるものを除く。)とを混合する場合であって、当該廃棄物以外の物が混入するおそれがなく、かつ、混合した廃棄物の全量を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により処理する場合
二 感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物とが混合している場合であって、当該感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合
三 特別管理一般廃棄物である廃水銀と特別管理産業廃棄物である廃水銀等とが混合している場合であって、当該廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合
(特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に係る文書の記載事項)
第1条の10 令第4条の2第1号ニの規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 収集又は運搬に係る特別管理一般廃棄物の種類
二 当該特別管理一般廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
(令第1条第1号に掲げる廃棄物を収納する運搬容器の構造)
第1条の11 令第1条第1号に掲げる廃棄物に係る令第4条の2第1号ヘの規定による環境省令で定める構造は、次のとおりとする。
一 密閉できることその他のポリ塩化ビフェニルの漏洩を防止するために必要な措置が講じられていること。
二 収納しやすいこと。
三 損傷しにくいこと。
(令第1条第1号の2に掲げる廃棄物又は感染性一般廃棄物を収納する運搬容器の構造)
第1条の11の2 令第1条第1号の2に掲げる廃棄物又は感染性一般廃棄物に係る令第4条の2第1号ヘの規定による環境省令で定める構造は、前条第2号及び第3号の規定の例によるほか、密閉できることとする。
(特別管理一般廃棄物の積替えの場所に係る表示事項)
第1条の12 令第4条の2第1号ト(1)の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 特別管理一般廃棄物の積替えの場所であること。
二 積み替える特別管理一般廃棄物の種類
三 積替えの場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
(特別管理一般廃棄物の積替えの場所に仕切り等を設けないことができる場合)
第1条の13 令第4条の2第1号ト(2)の規定による環境省令で定める場合は、第1条の9各号に掲げる場合とする。
(特別管理一般廃棄物の積替えに係る所要の措置)
第1条の14 令第4条の2第1号ト(3)の規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 令第1条第1号に掲げる廃棄物にあっては、当該廃棄物の腐食の防止のために必要な措置
二 令第1条第1号の2に掲げる廃棄物にあっては、容器に入れて密封することその他の当該廃棄物の飛散、流出又は揮発の防止のために必要な措置、高温にさらされないために必要な措置及び腐食の防止のために必要な措置
三 特別管理一般廃棄物であるばいじんにあっては、当該ばいじんの固化の防止のために必要な措置
四 感染性一般廃棄物にあっては、冷蔵すること等当該感染性一般廃棄物の腐敗の防止のために必要な措置
(特別管理一般廃棄物の積替えに係る基準)
第1条の15 令第4条の2第1号チの規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること。
二 搬入された特別管理一般廃棄物の量が、積替え場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。
三 搬入された特別管理一般廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。
(特別管理一般廃棄物の処理の受託者が講ずべき措置)
第1条の16 令第4条の3第2号の規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 引き続く特別管理一般廃棄物の飛散、流出又は地下浸透の防止のための措置
二 飛散又は流出した特別管理一般廃棄物の除去のための措置
三 その他人の健康又は生活環境に係る被害を防止するための応急の措置
(一般廃棄物の運搬を委託できる者)
第1条の17 法第6条の2第6項の規定による環境省令で定める一般廃棄物の運搬を委託できる者は、次のとおりとする。
一 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者
二 第2条各号に掲げる者
三 特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び第10条の20第1項に掲げる者(同条第2項の規定により特別管理一般廃棄物の収集又は運搬を行う者に限る。)
四 法第9条の8第1項の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限る。)
五 法第9条の9第1項の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る運搬を業として行う者(同条第2項第2号に規定する者である者に限る。)を含む。)
六 法第9条の10第1項の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限る。)
七 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)第21条第2項に規定する者(同法第20条第2項第1号に規定する認定計画に従って行う再生利用事業(同法第11条第2項第2号に規定する再生利用事業をいう。)に利用する食品循環資源(同法第2条第3項に規定する食品循環資源をいい、一般廃棄物に該当するものに限る。)の運搬を行う場合に限る。)
(一般廃棄物の処分を委託できる者)
第1条の18 法第6条の2第6項の規定による環境省令で定める一般廃棄物の処分を委託できる者は、次のとおりとする。
一 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者
二 第2条の3各号に掲げる者
三 特別管理産業廃棄物処分業者及び第10条の20第1項に掲げる者(同条第2項の規定により特別管理一般廃棄物の処分を行う者に限る。)
四 法第9条の8第1項の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限る。)
五 法第9条の9第1項の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る処分を業として行う者(同条第2項第2号に規定する者である者に限る。)を含む。)
六 法第9条の10第1項の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限る。)
(特別管理一般廃棄物の処理の委託に係る通知事項)
第1条の19 令第4条の4第2号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 委託しようとする特別管理一般廃棄物の種類、数量、性状及び荷姿
二 当該特別管理一般廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
(法第6条の3第1項の規定による指定に係る一般廃棄物の処理に関する事業者の協力)
第1条の20 法第6条の3第2項の規定により市町村長は、同条第1項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、文書により、当該一般廃棄物の処理その他環境大臣の定める協力を求めることとする。
(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第2条 法第7条第1項ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一 市町村の委託(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者
二 再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であって市町村長の指定を受けたもの
三 削除
四 広域的に収集又は運搬することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物(以下この号において「広域収集運搬一般廃棄物」という。)を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(広域収集運搬一般廃棄物のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
五 国(一般廃棄物の収集又は運搬をその業務として行う場合に限る。)
六 一般廃棄物の輸出に係る運搬を行う者(自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。)
七 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第23条第1項の認定を受けた製造業者等(同法第4条に規定する製造業者等をいう。)の委託を受けて、特定家庭用機器一般廃棄物(同法第50条第1項に規定する特定家庭用機器一般廃棄物をいう。以下同じ。)の再商品化(同法第2条第1項に規定する再商品化をいう。以下同じ。)に必要な行為(同法第17条に規定する指定引取場所から再商品化の用に供する同法第23条第2項第2号に掲げる施設への運搬に該当するものに限る。)を業として実施する者であって次のいずれにも該当するものとして環境大臣の指定を受けたもの(イに規定する事業計画に基づき、法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準(以下「一般廃棄物処理基準」という。)に従い、当該特定家庭用機器一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ 運輸事業者(資本金の額が3億円を超える会社に限る。)が作成する当該特定家庭用機器一般廃棄物の収集又は運搬に関する事業計画(再商品化の推進及び適正な処理の確保の観点から適当と認められるものに限る。)に基づき、当該収集又は運搬を行うこと。
ロ 当該収集又は運搬が当該区域内の当該特定家庭用機器一般廃棄物の適正な収集又は運搬の確保にとって必要不可欠である場合その他特に必要と認められる場合であること。
ハ 当該特定家庭用機器一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ニ 積替施設を有する場合にあっては、当該特定家庭用機器一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
ホ 当該収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ヘ 当該収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
ト 法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
チ 法、浄化槽法(昭和58年法律第43号)又は令第4条の6に規定する法令の規定による不利益処分(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分をいう。以下「不利益処分」という。)を受け、その不利益処分のあった日から5年を経過しない者(当該不利益処分を受けた者が法人である場合においては、当該不利益処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第12条の12の28を除き、以下同じ。)であった者で当該不利益処分のあった日から5年を経過しないものを含む。以下同じ。)に該当しないこと。
八 再生利用の目的となる廃タイヤ(自動車用タイヤが一般廃棄物となったものに限る。)を適正に収集又は運搬する者であって、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃タイヤのみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ 当該業を行う区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、当該廃タイヤの積卸しを行う区域に限る。)に係る廃タイヤ(自動車用タイヤが産業廃棄物となったものに限る。)の収集又は運搬について、法第14条第1項の許可を受けていること。
ロ 法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
ハ 不利益処分を受け、その不利益処分のあった日から5年を経過しない者に該当しないこと。
九 特定家庭用機器(特定家庭用機器再商品化法第2条第4項に規定する特定家庭用機器をいう。以下同じ。)、スプリングマットレス、自動車用タイヤ又は自動車用鉛蓄電池の販売を業として行う者であって、当該業を行う区域において、その物品又はその物品と同種のものが一般廃棄物となったものを適正に収集又は運搬するもの(次のいずれにも該当するものに限り、かつ、一般廃棄物処理基準に従い、当該一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ 法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
ロ 不利益処分を受け、その不利益処分のあった日から5年を経過しない者に該当しないこと。
十 引越荷物を運送する業務を行う者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条の規定による許可を受けた者、同法第36条第1項の規定による届出をした者又は同法第37条第3項に規定する特定第2種貨物利用運送事業者のうち道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)による運送を行うものに限る。以下「引越荷物運送業者」という。)であって、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、転居する者が転居の際に排出する一般廃棄物(日常生活に伴って生じたものに限る。以下「転居廃棄物」という。)のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
イ 転居する者から転居廃棄物の収集又は運搬について次に掲げる事項を記載した文書の交付を受け、かつ、当該文書に記載した事項に基づき、転居廃棄物を所定の場所まで運搬し、当該所定の場所において市町村又は一般廃棄物収集運搬業者に引き渡すこと。
(1) 当該収集又は運搬に係る転居廃棄物の種類及び数量
(2) 引越荷物運送業者が管理する所定の場所の所在地
(3) 当該所定の場所において当該転居廃棄物を引き渡す市町村の名称又は一般廃棄物収集運搬業者の氏名若しくは名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
ロ 法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
ハ 不利益処分を受け、その不利益処分のあった日から5年を経過しない者に該当しないこと。
十一 廃牛脊柱(牛の脊柱が一般廃棄物となったものをいう。以下同じ。)を適正に収集又は運搬する者であって、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃牛脊柱のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ 法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
ロ 不利益処分を受け、その不利益処分のあった日から5年を経過しない者に該当しないこと。
十二 環境大臣の委託を受けて東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成23年法律第99号。以下「災害廃棄物処理特措法」という。)第2条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(災害廃棄物処理特措法第4条第1項の規定により災害廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
十三 環境大臣から災害廃棄物処理特措法第2条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の収集又は運搬の委託を受けた者の委託を受けて当該一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者であって、次のいずれにも該当する者(災害廃棄物処理特措法第4条第1項の規定により災害廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
イ 当該受託者から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務の実施に関し相当の経験を有すること。
ロ 法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
ハ 自ら当該受託者から委託を受ける業務を実施すること。
ニ 環境大臣と当該受託者との間の委託契約に係る契約書に、当該受託者が一般廃棄物の収集又は運搬(災害廃棄物処理特措法第4条第1項の規定により行う一般廃棄物の収集又は運搬に限る。)を委託しようとする者として記載されていること。
(一般廃棄物収集運搬業の許可の基準)
第2条の2 法第7条第5項第3号(法第7条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 施設に係る基準
イ 一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ 積替施設を有する場合には、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
二 申請者の能力に係る基準
イ 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(一般廃棄物処分業の許可を要しない者)
第2条の3 法第7条第6項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一 市町村の委託(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者
二 再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの処分を業として行う者であって市町村長の指定を受けたもの
三 削除
四 広域的に処分することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物(以下この号において「広域処分一般廃棄物」という。)を適正に処分することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(広域処分一般廃棄物のみの処分を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
五 国(一般廃棄物の処分をその業務として行う場合に限る。)
六 再生利用の目的となる廃タイヤ(自動車用タイヤが一般廃棄物となったものに限る。)を適正に処分する者であって、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃タイヤのみの処分を業として行う場合に限る。)
イ 当該業を行う区域に係る廃タイヤ(自動車用タイヤが産業廃棄物となったものに限る。)の処分について、法第14条第6項の許可を受けていること。
ロ 当該廃タイヤの処分を行う施設の1日当たりの処理能力が5トン以上であり、かつ、当該施設について、法第8条第1項又は第15条第1項の許可を受けていること。
ハ 法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
ニ 不利益処分を受け、その不利益処分のあった日から5年を経過しない者に該当しないこと。
七 廃牛脊柱を適正に処分する者であって、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃牛脊柱のみの処分を業として行う場合に限る。)
イ 当該業を行う区域に係る廃牛脊柱の処分について、法第14条第6項の許可を受けていること。
ロ 法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
ハ 不利益処分を受け、その不利益処分のあった日から5年を経過しない者に該当しないこと。
八 環境大臣の委託を受けて災害廃棄物処理特措法第2条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の処分を業として行う者(災害廃棄物処理特措法第4条第1項の規定により災害廃棄物の処分を行う場合に限る。)
九 環境大臣から災害廃棄物処理特措法第2条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の処分の委託を受けた者の委託を受けて当該一般廃棄物の処分を業として行う者であって、第2条第13号イからニまでのいずれにも該当する者(災害廃棄物処理特措法第4条第1項の規定により災害廃棄物の処分を行う場合に限る。)
(一般廃棄物処分業の許可の基準)
第2条の4 法第7条第10項第3号(法第7条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 処分(埋立処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合
イ 施設に係る基準
(1) 浄化槽(浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽(同法第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされたものを含む。)をいう。以下同じ。)に係る汚泥又はし尿の処分を業として行う場合には、当該汚泥又はし尿の処分に適するし尿処理施設(浄化槽を除く。第13条第5号を除き以下同じ。)、焼却施設その他の処理施設を有すること。
(2) その他の一般廃棄物の処分を業として行う場合には、その処分を業として行おうとする一般廃棄物の種類に応じ、当該一般廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。
(3) 保管施設を有する場合には、搬入された一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
ロ 申請者の能力に係る基準
(1) 一般廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2) 一般廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
二 埋立処分を業として行う場合
イ 施設に係る基準
(1) 埋立処分を業として行う場合には、一般廃棄物の埋立処分に適する最終処分場及びブルドーザーその他の施設を有すること。
(2) 削除
ロ 申請者の能力に係る基準
(1) 一般廃棄物の埋立処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2) 一般廃棄物の埋立処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿記載事項等)
第2条の5 法第7条第15項の規定による一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿の記載事項は、一般廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
収集又は運搬 |
1 収集又は運搬年月日
2 収集区域又は受入先
3 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
|
処分 |
1 受入れ又は処分年月日
2 受け入れた場合には、受入先ごとの受入量
3 処分した場合には、処分方法ごとの処分量
4 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量
|
備考 収集若しくは運搬又は処分に係る一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合は、上欄の区分に応じそれぞれ下欄に掲げる事項について、石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物に係るものを明らかにすること。 |
2 前項の帳簿は、事業場ごとに備え、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。
3 法第7条第16項の規定による一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿の保存は、次によるものとする。
一 帳簿は、1年ごとに閉鎖すること。
二 帳簿は、閉鎖後5年間事業場ごとに保存すること。
(一般廃棄物処理業に係る変更の届出等)
第2条の6 法第7条の2第3項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名又は名称
二 次に掲げる者
イ 法第7条第5項第4号チに規定する法定代理人
ロ 役員及び政令で定める使用人
ハ 法第7条第5項第4号ヌに規定する政令で定める使用人
三 事務所及び事業場の所在地(住所を除く。)
四 事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模
2 法第7条の2第3項の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から10日以内に行うものとする。
(法第7条の2第4項の規定による欠格要件に係る届出)
第2条の7 法第7条の2第4項の規定による届出は、法第7条第5項第4号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあっては、同号トに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至った日から2週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を市町村長に提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 法第7条第1項又は第6項の許可の年月日及び許可番号
三 法第7条第5項第4号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあっては、同号トに係るものを除く。)のうち該当するに至ったもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至った具体的事由
四 当該欠格要件に該当するに至った年月日
(一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請)
第3条 法第8条第2項の申請書(以下この条において「申請書」という。)に同項第6号の一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
一 一般廃棄物処理施設の位置
二 一般廃棄物処理施設の処理方式
三 一般廃棄物処理施設の構造及び設備
四 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)
五 設計計算上達成することができる排ガス中の大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第6条第2項に規定するばい煙量(以下「ばい煙量」という。)及び同項に規定するばい煙濃度(以下「ばい煙濃度」という。)並びにダイオキシン類の濃度(以下「排ガスの性状」という。)、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値
六 その他一般廃棄物処理施設の構造等に関する事項
2 申請書に法第8条第2項第7号の一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
一 排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
二 排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
三 その他一般廃棄物処理施設の維持管理に関する事項
3 申請書に法第8条第2項第8号の災害防止のための計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
一 一般廃棄物の飛散及び流出の防止に関する事項
二 公共の水域及び地下水の汚染の防止に関する事項
三 火災の発生の防止に関する事項
四 その他最終処分場に係る災害の防止に関する事項
4 法第8条第2項第9号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 ごみ処理施設にあっては、処理に伴い生ずる一般廃棄物の処分方法
二 し尿処理施設にあっては、汚泥等の処分方法
三 最終処分場にあっては、埋立処分の計画
四 当該一般廃棄物処理施設に係る一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
五 着工予定年月日及び使用開始予定年月日
六 申請者が法第7条第5項第4号チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所。第5条の11第1項第6号、第6条第1項第7号、第6条の24の8第3項第7号、第9条の2第1項第7号、第11条第5項第6号、第12条の11の12第1項第6号及び第12条の12第1項第7号において同じ。)
七 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
八 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
九 申請者に令第4条の7に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
5 申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一 当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
二 最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
三 最終処分場以外の一般廃棄物処理施設にあっては、処理工程図
四 当該一般廃棄物処理施設の付近の見取図
五 当該一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
六 当該一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
七 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
八 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
九 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
十 申請者が個人である場合には、住民票の写し(本籍(外国人にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。以下同じ。)
十一 申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面
十二 申請者が法第7条第5項第4号チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し。第5条の11第2項第8号、第6条第2項第6号において同じ。)
十三 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し
十四 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十五 申請者に令第4条の7に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
6 申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)を作成しているときは、前項第7号及び第9号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
7 都道府県知事は、申請者が法第8条第1項の許可又は第9条第1項の変更の許可(平成12年10月1日以降に受けた許可であって、当該許可の日から起算して5年を経過しないもの(この項(第5条の3第4項、第5条の11第3項、第5条の12第3項及び第6条第3項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可を証する書類を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第5項の規定にかかわらず、同項第10号から第15号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可を受けていることを証する書類を提出させることができる。
(生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類)
第3条の2 法第8条第3項の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 設置しようとする一般廃棄物処理施設の種類及び規模並びに処理する一般廃棄物の種類を勘案し、当該一般廃棄物処理施設を設置することに伴い生ずる大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水に係る事項のうち、周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして調査を行ったもの(以下この条において「一般廃棄物処理施設生活環境影響調査項目」という。)
二 一般廃棄物処理施設生活環境影響調査項目の現況及びその把握の方法
三 当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した水象、気象その他自然的条件及び人口、土地利用その他社会的条件の現況並びにその把握の方法
四 当該一般廃棄物処理施設を設置することにより予測される一般廃棄物処理施設生活環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法
五 当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を分析した結果
六 大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水のうち、これらに係る事項を一般廃棄物処理施設生活環境影響調査項目に含めなかったもの及びその理由
七 その他当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査に関して参考となる事項
(生活環境に及ぼす影響についての調査が省略できる場合)
第3条の3 法第8条第3項ただし書の規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 一般廃棄物の最終処分場以外の一般廃棄物処理施設にあっては、法第8条第2項の申請書に記載した同項第2号から第7号までに掲げる事項が、過去になされた同条第1項の許可に係る当該事項と同一である場合
二 一般廃棄物の最終処分場にあっては、法第8条第2項の申請書に記載した同項第2号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる事項が、過去になされた同条第1項の許可に係る当該事項と同一である場合
(一般廃棄物処理施設の技術上の基準)
第4条 法第8条の2第1項第1号(法第9条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によるごみ処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。
二 削除
三 ごみ、ごみの処理に伴い生ずる排ガス及び排水等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
四 ごみの飛散及び悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
五 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
六 ごみの保有水及びごみの処理に伴い生ずる汚水又は廃液が、漏れ出し、及び地下に浸透しない構造のものであること。
七 焼却施設(次号に掲げるものを除く。)にあっては、次の要件を備えていること。
イ 法第9条の2の4第1項の認定に係る熱回収施設(同項に規定する熱回収施設をいう。第4条の5、第5条の5の5から第5条の5の7まで、第5条の5の10及び第5条の5の11において同じ。)である焼却施設にあっては外気と遮断された状態でごみを燃焼室に投入することができる供給装置が、それ以外の焼却施設にあっては外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的にごみを燃焼室に投入することができる供給装置が、それぞれ設けられていること。ただし、環境大臣が定める焼却施設にあっては、この限りでない。
ロ 次の要件を備えた燃焼室が設けられていること。
(1) 燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態でごみを焼却することができるものであること。
(2) 燃焼ガスが、摂氏800度以上の温度を保ちつつ、2秒以上滞留できるものであること。
(3) 外気と遮断されたものであること。
(4) 燃焼ガスの温度を速やかに(1)に掲げる温度以上にし、及びこれを保っために必要な助燃装置が設けられていること。
(5) 燃焼に必要な量の空気を供給できる設備(供給空気量を調節する機能を有するものに限る。)が設けられていること。
ハ 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ニ 集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏200度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏200度以下に冷却することができる場合にあっては、この限りでない。
ホ 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(ニのただし書の場合にあっては、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ヘ 焼却施設の煙突から排出される排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備(ばいじんを除去する高度の機能を有するものに限る。)が設けられていること。
ト 焼却施設の煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
チ ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられていること。ただし、当該施設において生じたばいじん及び焼却灰を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により併せて処理する場合は、この限りでない。
リ 次の要件を備えた灰出し設備が設けられていること。
(1) ばいじん又は焼却灰が飛散し、及び流出しない構造のものであること。
(2) ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあっては、次の要件を備えていること。
(イ) ばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上にすることができるものであること。
(ロ) 溶融に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備等が設けられていること。
(3) ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあっては、次の要件を備えていること。
(イ) 焼成炉中の温度が摂氏1000度以上の状態でばいじん又は焼却灰を焼成することができるものであること。
(ロ) 焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(ハ) 焼成に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備等が設けられていること。
(4) ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあっては、ばいじん又は焼却灰、セメント又は薬剤及び水を均一に混合することができる混練装置が設けられていること。
ヌ 固形燃料(廃棄物を原材料として成形された燃料をいう。以下同じ。)を受け入れる場合にあっては、固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講じた受入設備が設けられていること。
ル 固形燃料を保管する場合にあっては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置が講じられていること。
(2) 常時換気することができる構造であること。
(3) 散水装置、消火栓その他の消火設備が設けられていること。
ヲ 固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合(カに掲げる場合を除く。)にあっては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(2) 異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、固形燃料を速やかに取り出すことができる構造であること又は不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。
ワ 固形燃料をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いないで保管する場合であって、当該保管の期間が7日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、1日当たりの処理能力に相当する数量に7を乗じて得られる数量を超えるときは、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 固形燃料の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。
(2) 保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
カ 固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合であって、当該保管の期間が7日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、1日当たりの処理能力に相当する数量に7を乗じて得られる数量を超えるときは、ルの規定にかかわらず、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置が講じられていること。
(2) 固形燃料の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置が講じられていること。
(3) 固形燃料を連続的に保管設備に搬入する場合は、固形燃料の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。ただし、他の保管設備において保管していた固形燃料を搬入する場合にあっては、この限りでない。
(4) 保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(5) 異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。
八 ガス化改質方式の焼却施設及び製鋼の用に供する電気炉、銅の第1次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第1次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却施設(以下「電気炉等を用いた焼却施設」という。)にあっては、次の要件を備えていること。
イ ガス化改質方式の焼却施設にあっては、前号チからカまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。
(1) 次の要件を備えたガス化設備が設けられていること。
(イ) ガス化設備内をごみのガス化に必要な温度とし、かつ、これを保つことができる加熱装置が設けられていること。
(ロ) 外気と遮断されたものであること。
(2) 次の要件を備えた改質設備が設けられていること。
(イ) ごみのガス化によって得られたガスの改質に必要な温度と滞留時間を適正に保つことができるものであること。
(ロ) 外気と遮断されたものであること。
(ハ) 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(3) 改質設備内のガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(4) 除去設備に流入する改質ガス(改質設備において改質されたガスをいう。以下同じ。)の温度をおおむね摂氏200度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、除去設備内で改質ガスの温度を速やかにおおむね摂氏200度以下に冷却することができる場合にあっては、この限りでない。
(5) 除去設備に流入する改質ガスの温度((4)のただし書の場合にあっては、除去設備内で冷却された改質ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(6) 改質ガス中の硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び硫化水素を除去することができる除去設備が設けられていること。
ロ 電気炉等を用いた焼却施設にあっては前号ヘ及びリからカまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。
(1) 廃棄物を焼却し、及び溶鋼(銅の第1次製錬の用に供する転炉又は溶解炉を用いた焼却施設にあっては溶体、亜鉛の第1次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却施設にあっては焼鉱とする。以下同じ。)を得るために必要な炉内の温度を適正に保つことができるものであること。
(2) 炉内で発生したガスが炉外へ漏れないものであること。
(3) 廃棄物の焼却に伴い得られた溶鋼の炉内又は炉の出口における温度を定期的に測定できるものであること。
(4) 集じん器に流入するガスの温度((5)のただし書の場合にあっては、集じん器内で冷却されたガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(5) 製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設にあっては、集じん器に流入するガスの温度をおおむね摂氏200度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、集じん器内でガスの温度を速やかにおおむね摂氏200度以下に冷却することができる場合にあっては、この限りでない。
九 ばいじん又は焼却灰の処理施設にあっては、第7号リの規定の例による。
十 高速堆肥化処理施設にあっては、発酵槽内の温度及び空気量を調節することができる装置が設けられていること。
十一 破砕施設にあっては、次の要件を備えていること。
イ 投入する廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視するために必要な措置が講じられていること。
ロ 破砕によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置その他の必要な装置が設けられていること。
ハ 爆発による被害を防止するために必要な防爆設備又は爆風逃がし口の設置その他必要な措置が講じられていること。
十二 ごみ運搬用パイプライン施設にあっては、次の要件を備えていること。
イ 運搬によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器等が設けられていること。
ロ 管路の点検補修のための設備が設けられていること。
ハ 十分な容量を持つ貯留設備が設けられていること。
十三 選別施設にあっては、次の要件を備えていること。
イ 再生の対象とする廃棄物を容易に選別できるものであること。
ロ 選別によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置等が設けられていること。
十四 固形燃料化施設にあっては、次の要件を備えていること。
イ 次の要件を備えた破砕設備が設けられていること。
(1) 投入する廃棄物に破砕及び固形燃料化に適さないものが含まれていないことを連続的に監視するために必要な措置が講じられていること。
(2) 破砕によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置その他の必要な装置が設けられていること。
(3) 爆発による被害を防止するために必要な防爆装置又は爆風逃がし口の設置その他必要な措置が講じられていること。
ロ 固形燃料化の対象とする廃棄物を容易に選別できる選別設備が設けられていること。
ハ 外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的に廃棄物を乾燥室に投入することができる供給装置が設けられていること。
ニ 次の要件を備えた乾燥設備が設けられていること。
(1) 次の要件を備えた乾燥室が設けられていること。
(イ) 乾燥室内を廃棄物の乾燥に必要な温度とし、かつ、これを保つことができる加熱装置が設けられていること。
(ロ) 外気と遮断されたものであること。
(2) 乾燥室の出口における温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(3) 乾燥させた廃棄物の乾燥状態を連続的に監視するための装置が設けられていること。
ホ 排気口又は排気筒から排出される排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備が設けられていること。
ヘ 廃棄物に薬剤を添加する場合にあっては、廃棄物と薬剤とを十分に混合することができる薬剤添加設備が設けられていること。
ト 定量ずつ連続的に廃棄物を成形設備に投入することができる供給装置が設けられていること。
チ 次の要件を備えた成形設備が設けられていること。
(1) 固形燃料として必要な大きさ、形状及び硬さに成形できるものであること。
(2) 成形設備内の温度又は成形設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられていること。
リ 次の要件を備えた冷却設備が設けられていること。
(1) 固形燃料の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却できるものであること。
(2) 冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定するための装置が設けられていること。
(3) 冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられていること。
ヌ 固形燃料の保管設備を設ける場合は、第7号ルからカまでの規定の例によること。この場合において、第7号ワ及びカ中「処理能力」とあるのは、「固形燃料の製造能力」とする。
十五 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。
2 法第8条の2第1項第1号の規定によるし尿処理施設の技術上の基準は、前項第1号から第6号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 次の要件を備えた受入設備が設けられていること。
イ 受入口は、し尿の受入れに際し、し尿が飛散し、及び流出しない構造のものであること。
ロ 受け入れたし尿中の異物等を除去できる受入槽、スクリーン等が設けられていること。
二 次の要件を備えた貯留設備が設けられていること。
イ 消化槽等へのし尿の供給に必要な容量のものであること。
ロ 貯留槽内のし尿量を監視できる装置が設けられていること。
ハ スカムの発生を防止することができる装置が設けられていること。
ニ 貯留する浄化槽に係る汚泥のし尿に対する比率が著しく変動するおそれがある場合にあっては、当該比率の変動に対応できるものであること。
三 嫌気性消化処理設備は、次の要件を備えていること。
イ し尿の嫌気性消化を行うことができる十分な容量のものであること。
ロ 嫌気性消化を促進することができるかくはん装置及びスカムの発生を防止することができる装置が設けられていること。
ハ 発生ガスの脱硫装置並びに脱硫後のガスの貯留タンク及び燃焼装置が設けられていること。
四 好気性消化処理設備は、次の要件を備えていること。
イ し尿の好気性消化を行うことができる十分な容量のものであること。
ロ 定量ずつ連続的にし尿を投入することができる供給装置が設けられていること。
ハ 好気性消化槽内のし尿のかくはん及び好気性消化に必要な空気量を供給することができるばっ気装置が設けられていること。
五 湿式酸化処理設備は、次の要件を備えていること。
イ し尿の湿式酸化処理を行うことができる十分な容量のものであること。
ロ 定量ずつ連続的にし尿を投入することができる供給装置が設けられていること。
ハ 昇圧ポンプは、し尿を反応塔内に圧入するのに必要な加圧ができるものであること。
ニ 空気圧縮機又は熱交換器は、し尿の湿式酸化に必要な空気量又は熱量を供給できるものであること。
六 活性汚泥法処理設備は、次の要件を備えていること。
イ 脱離液、希釈水及び返送汚泥を混合する調整槽が設けられていること。
ロ ばっ気槽は、流入汚水量に応じた十分な容量のものであること。
ハ ばっ気槽内の汚水のかくはん及びばっ気に必要な空気量の供給ができるばっ気装置が設けられていること。
ニ ばっ気槽からの流入汚水量に応じた十分な容量の沈殿槽が設けられていること。
ホ 汚泥返送装置は、ばっ気槽の混合液浮遊物質濃度を適正に保持することができるものであること。
七 生物学的脱窒素処理設備は、次の要件を備えていること。
イ し尿の脱窒素及び硝化を行うことができる十分な容量のものであること。
ロ 定量ずつ連続的にし尿を投入することができる供給装置が設けられていること。
ハ 脱窒素槽内のし尿のかくはんができる装置が設けられていること。
ニ 硝化槽内のし尿のかくはん及び硝化に必要な量の空気の供給を行うことができるばっ気装置が設けられていること。
ホ 汚泥返送装置は、脱窒素槽及び硝化槽内の混合液浮遊物質濃度を適正に保持することができるものであること。
ヘ 流入汚水量に対応して固液の分離ができる能力を有する装置が設けられていること。
八 浄化槽に係る汚泥を専用に処理する設備は、固液の分離ができる能力を有する装置が設けられていること。
九 放流水の消毒設備が設けられていること。
十 放流水の生物化学的酸素要求量の日間平均値を1リットルにつき20ミリグラム以下に、浮遊物質量の日間平均値を1リットルにつき70ミリグラム以下に、大腸菌群数の日間平均値を1立方センチメートルにつき3000個以下にすることができるほか、当該放流水の水質を生活環境保全上の支障が生じないようにすることができるものであること。
(適正な配慮がなされるべき周辺の施設)
第4条の2 法第8条の2第1項第2号(法第9条第2項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める周辺の施設は、当該施設の利用者の特性に照らして、生活環境の保全について特に適正な配慮が必要であると認められる施設とする。
(一般廃棄物処理施設を設置しようとする者の能力の基準)
第4条の2の2 法第8条の2第1項第3号(法第9条第2項、第9条の5第2項(法第15条の4において読み替えて準用する場合を含む。)及び第9条の6第2項(法第15条の4において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
二 一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(生活環境の保全に関する専門的知識)
第4条の3 法第8条の2第3項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める事項は、廃棄物の処理並びに大気質、騒音、振動、悪臭、水質及び地下水に関する事項とする。
(一般廃棄物処理施設の使用前の検査の申請)
第4条の4 法第8条の2第5項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 設置場所
三 許可の年月日及び許可番号
四 竣功の年月日
五 使用開始予定年月日
2 前項の申請書には、竣功後の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図その他参考となる書類又は図面を添付するものとする。
(定期検査の申請)
第4条の4の2 法第8条の2の2第1項の検査を受けようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 一般廃棄物処理施設の設置の場所
三 一般廃棄物処理施設の種類
四 許可の年月日及び許可番号
(定期検査の期間)
第4条の4の3 法第8条の2の2第1項の環境省令で定める期間は、法第8条の2第5項の検査を受けた日、直近において行われた法第9条第2項において準用する法第8条の2第5項の検査を受けた日又は直近において行われた法第8条の2の2第1項の検査を受けた日のうちいずれか遅い日から5年3月以内とする。
(定期検査結果の通知)
第4条の4の4 都道府県知事は、法第8条の2の2第1項の検査を行ったときは、検査の結果を通知する書面を交付するものとする。
(一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準)
第4条の5 法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。
二 焼却施設(次号に掲げるものを除く。)にあっては、次のとおりとする。
イ ピット・クレーン方式によって燃焼室にごみを投入する場合には、常時、ごみを均一に混合すること。
ロ 燃焼室へのごみの投入は、法第9条の2の4第1項の認定に係る熱回収施設である焼却施設にあっては外気と遮断した状態で行い、それ以外の焼却施設にあっては外気と遮断した状態で、定量ずつ連続的に行うこと。ただし、第4条第1項第7号イの環境大臣が定める焼却施設にあっては、この限りでない。
ハ 燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏800度以上に保つこと。
ニ 焼却灰の熱しゃく減量が10パーセント以下になるように焼却すること。ただし、焼却灰を生活環境の保全上支障が生ずるおそれのないよう使用する場合にあっては、この限りでない。
ホ 運転を開始する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を速やかに上昇させること。
ヘ 運転を停止する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を高温に保ち、ごみを燃焼し尽くすこと。
ト 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
チ 集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏200度以下に冷却すること。ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏200度以下に冷却することができる場合にあっては、この限りでない。
リ 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(チのただし書の場合にあっては、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ヌ 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。
ル 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度が100万分の100以下となるようにごみを焼却すること。ただし、煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の発生抑制のための燃焼に係る維持管理の指標として一酸化炭素の濃度を用いることが適当でないものとして環境大臣が定める焼却施設であって、当該排ガス中のダイオキシン類の濃度を、3月に1回以上測定し、かつ、記録するものにあっては、この限りでない。
ヲ 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ワ 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度が別表第3の上欄に掲げる燃焼室の処理能力に応じて同表の下欄に定める濃度以下となるようにごみを焼却すること。
カ 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年1回以上、ばい煙量又はばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。)を6月に1回以上測定し、かつ、記録すること。
ヨ 排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
タ 煙突から排出される排ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
レ ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留すること。ただし、第4条第1項第7号チのただし書の場合にあっては、この限りでない。
ソ ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあっては、灰出し設備に投入されたばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上に保つこと。
ツ ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあっては、焼成炉中の温度を摂氏1000度以上に保つとともに、焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ネ ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあっては、ばいじん又は焼却灰、セメント又は薬剤及び水を均一に混合すること。
ナ 固形燃料の受入設備にあっては、固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講ずること。
ラ 固形燃料を保管設備に搬入しようとする場合にあっては、次のとおりとする。
(1) 固形燃料に含まれる水分が10重量パーセント以下であり、かつ、固形燃料の温度が外気温度を大きく上回らない程度であることを測定により確認し、かつ、記録すること。
(2) 固形燃料の外観を目視により検査し、著しく粉化していないことを確認し、かつ、記録すること。
ム 搬入しようとする固形燃料の性状がラ(1)又は(2)の基準に適合しない場合にあっては、保管設備へ固形燃料を搬入しないこと。
ウ 固形燃料を保管設備から搬出しようとする場合にあっては、ラの規定の例による。
ヰ 搬出しようとする固形燃料の性状がウの規定においてその例によるものとされたラ(1)又は(2)の基準に適合しない場合にあっては、保管設備内の固形燃料を速やかに処分すること。
ノ 保管設備に搬入した固形燃料の性状を適切に管理するために水分、温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
オ 固形燃料を保管する場合にあっては、次のとおりとする。
(1) 固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講ずること。
(2) 保管設備内を常時換気すること。
(3) 保管期間がおおむね7日間を超える場合にあっては、固形燃料の入換えその他の固形燃料の放熱のために必要な措置を講ずること。
ク 固形燃料をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いて保管する場合にあっては、次のとおりとする。
(1) 複数の容器を用いて保管する場合にあっては、各容器の周囲の通気を行うことができるよう適当な間隔で配置することその他の必要な措置を講ずること。
(2) 容器中の固形燃料の性状を把握するために適当に抽出した容器ごとに固形燃料の温度を測定し、かつ、記録すること。
(3) (2)の規定により測定した温度が容器を用いて保管する上で適切なものとなっていることを確認すること。
ヤ 固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合(ケに掲げる場合を除く。)にあっては、次のとおりとする。
(1) 保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(2) (1)の規定により測定した温度及び濃度が保管設備を管理する上で適切なものとなっていることを確認すること。
マ 第4条第1項第7号ワの規定による保管設備に固形燃料を保管する場合にあっては、オ(3)の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 保管設備内を定期的に清掃すること。
(2) 保管した固形燃料のかくはんその他の固形燃料の温度の異常な上昇を防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 固形燃料の表面温度を連続的に監視すること。
(4) 保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(5) (3)及び(4)の規定により監視し、又は測定した温度が保管設備を管理する上で適切なものとなっていることを確認すること。
ケ 第4条第1項第7号カの規定による保管設備に固形燃料を保管する場合にあっては、オの規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講ずること。
(2) 保管設備内を定期的に清掃すること。
(3) 固形燃料の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置を講じること。
(4) 固形燃料を連続的に保管設備に搬入する場合は、固形燃料の表面温度を連続的に監視すること。ただし、他の保管設備において保管していた固形燃料を搬入する場合にあっては、この限りでない。
(5) 保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(6) (5)の規定により測定した温度又は濃度については保管設備を管理する上で適切なものとなっていることを確認すること。
フ 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
三 ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設にあっては、次のとおりとする。
イ ガス化改質方式の焼却施設にあっては、前号レからフまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。
(1) 投入するごみの数量及び性状に応じ、ガス化設備におけるごみのガス化に必要な時間を調節すること。
(2) ガス化設備内をごみのガス化に必要な温度に保つこと。
(3) 改質設備内のガスの温度をガスの改質に必要な温度に保つこと。
(4) 改質設備内のガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(5) 除去設備に流入する改質ガスの温度をおおむね摂氏200度以下に冷却すること。ただし、除去設備内で改質ガスの温度を速やかにおおむね摂氏200度以下に冷却することができる場合にあっては、この限りでない。
(6) 除去設備に流入する改質ガスの温度((5)のただし書の場合にあっては、除去設備内で冷却された改質ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(7) 冷却設備及び除去設備にたい積したばいじんを除去すること。
(8) 除去設備の出口における改質ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が0・1ng/m3以下となるようにごみのガス化及びごみのガス化によって得られたガスの改質を行うこと。
(9) 除去設備の出口における改質ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年1回以上、硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び硫化水素の濃度を6月に1回以上測定し、かつ、記録すること。
ロ 電気炉等を用いた焼却施設にあっては、前号ワ、ヨ、タ及びソからフまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。
(1) 廃棄物を焼却し、及び溶鋼を得るために必要な炉内の温度を適正に保つこと。
(2) 廃棄物の焼却に伴い得られた溶鋼の炉内又は炉の出口における温度を定期的に測定し、かつ、記録すること。
(3) 集じん器内に流入するガスの温度((6)のただし書の場合にあっては、集じん器内で冷却されたガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(4) 排ガス処理設備(製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設にあっては冷却設備及び排ガス処理設備)にたい積したばいじんを除去すること。
(5) 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を3月に1回以上、ばい煙量又はばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。)を6月に1回以上測定し、かつ、記録すること。
(6) 製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設にあっては、集じん器に流入するガスの温度をおおむね摂氏200度以下に冷却すること。ただし、集じん器内でガスの温度を速やかにおおむね摂氏200度以下に冷却することができる場合にあっては、この限りでない。
四 ばいじん又は焼却灰の処理施設にあっては、第2号ヨ、ソ、ツ及びネの規定の例による。
五 高速堆肥化処理施設にあっては、発酵槽の内部を発酵に適した状態に保つように温度及び空気量を調節すること。
六 破砕施設にあっては、次のとおりとする。
イ 投入する廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視すること。
ロ 破砕によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
七 ごみ運搬用パイプライン施設にあっては、次のとおりとする。
イ ごみの運搬によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
ロ 管路の破損を防止するために必要な措置を講ずること。
八 選別施設にあっては、選別によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
九 固形燃料化施設にあっては、第2号ヨ及びフの規定の例によるほか、次のとおりとする。
イ 受入設備にあっては、廃棄物の性状が均一となるよう必要な措置を講ずること。
ロ 破砕設備にあっては、次のとおりとする。
(1) 投入する廃棄物に破砕及び固形燃料化に適さないものが含まれていないことを連続的に監視すること。
(2) 破砕によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
ハ 廃棄物の選別によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
ニ 乾燥設備にあっては、次のとおりとする。
(1) 乾燥室への廃棄物の投入は、外気と遮断した状態で、定量ずつ連続的に行うこと。
(2) 乾燥室の出口における温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(3) 乾燥させた廃棄物の乾燥状態を連続的に監視すること。
(4) 乾燥室内に廃棄物が滞留する場合にあっては、火災の発生を防止するために散水その他の必要な措置を講ずること。
(5) 排ガスに係る管路を定期的に清掃すること。
(6) (2)の規定により測定した温度及び(3)の規定により監視した乾燥状態が乾燥設備を管理する上で適切なものとなっていることを確認すること。
ホ 排気口又は排気筒から排出される排ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が0・1ng/m3以下となるよう廃棄物の乾燥を行うこと。
ヘ 排気口又は排気筒から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年1回以上、塩化水素の濃度を6月に1回以上測定し、かつ、記録すること。
ト 薬剤添加設備にあっては、投入した廃棄物と薬剤とを均一に混合すること。
チ 成形設備にあっては、次のとおりとする。
(1) 運転を開始する場合には、成形設備内のちりを除去すること。
(2) 廃棄物の投入は、定量ずつ連続的に行うこと。
(3) 固形燃料として必要な大きさ、形状及び硬さとなるよう成形すること。
(4) 成形設備内の温度又は成形設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。
(5) (4)の規定により測定した温度又は濃度が成形設備を管理する上で適切なものとなっていることを確認すること。
リ 冷却設備にあっては、次のとおりとする。
(1) 固形燃料の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却すること。
(2) 冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定すること。
(3) 冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。
(4) 冷却設備内で固形燃料が滞留する場合にあっては、火災の発生を防止するために必要な措置を講ずること。
(5) (2)及び(3)の規定により測定した温度又は濃度が冷却設備を管理する上で適切なものとなっていることを確認すること。
ヌ 固形燃料を保管する場合にあっては、第2号ラからケまでの規定の例によること。この場合において、第4条第1項第7号ワ及びカ中「処理能力」とあるのは、「固形燃料の製造能力」とする。
ル 製造した固形燃料を保管設備に搬入することなく、固形燃料化施設から搬出しようとする場合は、当該固形燃料の性状を適切に管理するために水分、温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
十 ごみの飛散及び悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
十一 蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること。
十二 著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
十三 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとすること。
十四 前各号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じ、定期的に機能検査並びにばい煙及び水質に関する検査を行うこと。
十五 市町村は、その設置に係る施設の維持管理を自ら行うこと。
十六 施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置(法第21条の2第1項に規定する応急の措置を含む。)の記録を作成し、3年間保存すること。
2 法第8条の3第1項の規定によるし尿処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 受入設備又は貯留設備において生じた汚泥等は、当該設備の正常な機能が阻害されないように速やかに除去すること。
二 嫌気性消化処理設備の維持管理は、次の点に留意して行うこと。
イ 消化槽へのし尿の投入は、当該消化槽の処理能力の範囲を超えないように、定量ずつ一定の間隔で行うこと。
ロ 加温式の消化槽にあっては、消化槽の内部を設計時に定められた温度に保つこと。
ハ 消化槽内のかくはん及びスカムの破砕は、消化状況を勘案して行うこと。
ニ 脱離液の引出しは、かくはんを停止した後2時間以上静置してから行うこと。
ホ 消化槽からの汚泥の引出しは、槽内の汚泥量を適正に保持するように行うこと。
ヘ 発生ガスは、脱硫を行った後、加温用の燃料等として使用し、又は燃焼させること。
三 好気性消化処理設備にあっては、当該設備の処理能力の範囲を超えないように定量ずつ連続的にし尿を投入するとともに、投入し尿量及び性状に応じた空気量を保持すること。
四 湿式酸化処理設備にあっては、当該設備の処理能力の範囲を超えないように定量ずつ連続的にし尿を投入するとともに、設計時に定められた温度、圧力及び空気量を保持すること。
五 沈殿槽からの汚泥の引出しは、一定の間隔で行うこと。
六 活性汚泥法処理設備にあっては、当該設備の処理能力の範囲を超えないように、脱離液、希釈水及び返送汚泥の量を適度に調節し、かつ、ばっ気槽内の溶存酸素量を適正に保つこと。
七 生物学的脱窒素処理設備の維持管理は、次の点に留意して行うこと。
イ 脱窒素槽へのし尿の投入は、当該設備の処理能力の範囲を超えないように、定量ずつ連続的に行うこと。
ロ 硝化槽にあっては、投入し尿量に対して設計時に定められた空気量を保持すること。
八 し尿の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
九 蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること。
十 著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
十一 放流水の生物化学的酸素要求量の日間平均値を1リットルにつき20ミリグラム以下に、浮遊物質の日間平均値を1リットルにつき70ミリグラム以下に、大腸菌群数の日間平均値を1立方センチメートルにつき3000個以下にするほか、当該放流水の水質を生活環境保全上の支障が生じないものとすること。
十二 前各号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じ、定期的に機能検査及び水質検査を行うこと。
十三 市町村は、その設置に係る施設の維持管理を自ら行うこと。
十四 施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置(法第21条の2第1項に規定する応急の措置を含む。)の記録を作成し、3年間保存すること。
(公表すべき維持管理の状況に関する情報)
第4条の5の2 法第8条の3第2項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 令第5条の2に規定する焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 次に掲げる事項
イ 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 前条第1項第2号ト、リ、ヲ、ツ、ラ(ウにおいてその例によるものとされた場合を含む。)、ノ、ク(2)、ヤ(1)、マ(4)及びケ(5)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行った位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
ハ 前条第1項第2号ヌの規定によるばいじんの除去を行った年月日
ニ 前条第1項第2号カの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る排ガスを採取した位置
(2) 当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
ホ 前条第1項第2号マ(1)及びケ(2)の規定による保管設備内の清掃を行った年月日
二 令第5条の2に規定する焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 次に掲げる事項
イ 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 前条第1項第3号イ(4)及び(6)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行った位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
ハ 前条第1項第3号イ(7)の規定によるばいじんの除去を行った年月日
ニ 前条第1項第3号イ(9)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係るガスを採取した位置
(2) 当該測定に係るガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
三 令第5条の2に規定する焼却施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 次に掲げる事項
イ 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 前条第1項第3号ロ(2)及び(3)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行った位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
ハ 前条第1項第3号ロ(4)の規定によるばいじんの除去を行った年月日
ニ 前条第1項第3号ロ(5)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る排ガスを採取した位置
(2) 当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
四 令第5条の2に規定する一般廃棄物の最終処分場(令第3条第3号ヌ(2)に掲げる水銀処理物(以下「基準不適合水銀処理物」という。)の埋立処分の用に供されるものを除く。) 次に掲げる事項
イ 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類(当該一般廃棄物に基準適合水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
ロ 最終処分基準省令第1条第2項第7号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行った年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ハ 最終処分基準省令第1条第2項第9号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行った年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ニ 最終処分基準省令第1条第2項第10号及び第14号ハ並びにダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令(平成12年総理府・厚生省令第2号。以下「維持管理基準省令」という。)第1条第1号及び第3号ロの規定による水質検査に関する次に掲げる事項
(1) 当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所
(2) 当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日
(3) 当該水質検査の結果の得られた年月日
(4) 当該水質検査の結果
ホ 最終処分基準省令第1条第2項第11号及び維持管理基準省令第1条第2号の規定による措置に関する次に掲げる事項
(1) 当該措置を講じた年月日
(2) 当該措置の内容
ヘ 最終処分基準省令第1条第2項第13号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行った年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、調整池が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ト 最終処分基準省令第1条第2項第14号ロの規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行った年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、浸出液処理設備の機能に異状が認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
チ 最終処分基準省令第1条第2項第14号の2の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行った年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、有効な防凍のための措置の状況に異状が認められた場合に必要な措置を講じた年月日及び当該必要な措置の内容
リ 最終処分基準省令第1条第2項第19号の規定による測定を行った年月日及びその結果
五 令第5条の2に規定する一般廃棄物の最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものに限る。) 次に掲げる事項
イ 埋め立てた水銀処理物の各月ごとの数量
ロ 最終処分基準省令第1条の2第2項の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第10号の規定による水質検査に関する次に掲げる事項
(1) 当該水質検査に係る地下水等を採取した場所
(2) 当該水質検査に係る地下水等を採取した年月日
(3) 当該水質検査の結果の得られた年月日
(4) 当該水質検査の結果
ハ 最終処分基準省令第1条の2第2項の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第11号の規定による措置に関する次に掲げる事項
(1) 当該措置を講じた年月日
(2) 当該措置の内容
ニ 最終処分基準省令第1条の2第2項第3号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行った年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、設備の損壊又は埋め立てられた一般廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ホ 最終処分基準省令第1条の2第2項第5号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行った年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、覆いの損壊又は埋め立てられた一般廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ヘ 最終処分基準省令第1条の2第2項の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第19号の規定による測定を行った年月日及びその結果
(維持管理の状況に関する情報の公表)
第4条の5の3 法第8条の3第2項の規定による一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日までの間、行うものとする。
一 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ及び第5号イに掲げる事項 翌月の末日
二 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ニ及びリ並びに第5号ロ及びヘに掲げる事項 当該測定又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
三 前条第1号ハ及びホ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)並びに第5号ニ(1)及びホ(1)に掲げる事項 当該除去、清掃又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
四 前条第4号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)並びに第5号ハ、ニ(2)及びホ(2)に掲げる事項 当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
(記録の閲覧)
第4条の6 法第8条の4の規定による記録の閲覧は、次により行うものとする。
一 記録は、次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める日までに備え置くこと。
イ 次条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ及び第5号イに掲げる事項 翌月の末日
ロ 次条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ニ及びリ並びに第5号ロ及びヘに掲げる事項 当該測定又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
ハ 次条第1号ハ及びホ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)並びに第5号ニ(1)及びホ(1)に掲げる事項 当該除去、清掃又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
ニ 次条第4号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)並びに第5号ハ、ニ(2)及びホ(2)に掲げる事項 当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
二 記録は、備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間備え置き、閲覧に供すること。
三 閲覧の求めがあった場合にあっては、正当な理由なしに閲覧を拒まないこと。
(記録する事項)
第4条の7 法第8条の4の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 令第5条の2に規定する焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 次に掲げる事項
イ 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 第4条の5第1項第2号ト、リ、ヲ、ツ、ラ(ウにおいてその例によるものとされた場合を含む。)、ノ、ク(2)、ヤ(1)、マ(4)及びケ(5)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行った位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
ハ 第4条の5第1項第2号ヌの規定によるばいじんの除去を行った年月日
ニ 第4条の5第1項第2号カの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る排ガスを採取した位置
(2) 当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
ホ 第4条の5第1項第2号マ(1)及びケ(2)の規定による保管設備内の清掃を行った年月日
二 令第5条の2に規定する焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 次に掲げる事項
イ 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 第4条の5第1項第3号イ(4)及び(6)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行った位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
ハ 第4条の5第1項第3号イ(7)の規定によるばいじんの除去を行った年月日
ニ 第4条の5第1項第3号イ(9)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係るガスを採取した位置
(2) 当該測定に係るガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
三 令第5条の2に規定する焼却施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 次に掲げる事項
イ 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 第4条の5第1項第3号ロ(2)及び(3)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行った位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
ハ 第4条の5第1項第3号ロ(4)の規定によるばいじんの除去を行った年月日
ニ 第4条の5第1項第3号ロ(5)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る排ガスを採取した位置
(2) 当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
四 令第5条の2に規定する一般廃棄物の最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものを除く。) 次に掲げる事項
イ 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類(当該一般廃棄物に基準適合水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
ロ 最終処分基準省令第1条第2項第7号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行った年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ハ 最終処分基準省令第1条第2項第9号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行った年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ニ 最終処分基準省令第1条第2項第10号及び第14号ハ並びに維持管理基準省令第1条第1号及び第3号ロの規定による水質検査に関する次に掲げる事項
(1) 当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所
(2) 当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日
(3) 当該水質検査の結果の得られた年月日
(4) 当該水質検査の結果
ホ 最終処分基準省令第1条第2項第11号及び維持管理基準省令第1条第2号の規定による措置に関する次に掲げる事項
(1) 当該措置を講じた年月日
(2) 当該措置の内容
ヘ 最終処分基準省令第1条第2項第13号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行った年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、調整池が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ト 最終処分基準省令第1条第2項第14号ロの規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行った年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、浸出液処理設備の機能に異状が認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
チ 最終処分基準省令第1条第2項第14号の2の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行った年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、有効な防凍のための措置の状況に異状が認められた場合に必要な措置を講じた年月日及び当該必要な措置の内容
リ 最終処分基準省令第1条第2項第19号の規定による測定を行った年月日及びその結果
五 令第5条の2に規定する一般廃棄物の最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものに限る。) 次に掲げる事項
イ 埋め立てた水銀処理物の各月ごとの数量
ロ 最終処分基準省令第1条の2第2項の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第10号の規定による水質検査に関する次に掲げる事項
(1) 当該水質検査に係る地下水等を採取した場所
(2) 当該水質検査に係る地下水等を採取した年月日
(3) 当該水質検査の結果の得られた年月日
(4) 当該水質検査の結果
ハ 最終処分基準省令第1条の2第2項の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第11号の規定による措置に関する次に掲げる事項
(1) 当該措置を講じた年月日
(2) 当該措置の内容
ニ 最終処分基準省令第1条の2第2項第3号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行った年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、設備の損壊又は埋め立てられた一般廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ホ 最終処分基準省令第1条の2第2項第5号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行った年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、覆いの損壊又は埋め立てられた一般廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ヘ 最終処分基準省令第1条の2第2項の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第19号の規定による測定を行った年月日及びその結果
(特定一般廃棄物最終処分場)
第4条の8 法第8条の5第1項の環境省令で定める一般廃棄物の最終処分場は、令第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものを除く。)であって、次に掲げるもの以外のものとする。
一 国又は地方公共団体(港務局を含む。)が設置する一般廃棄物の最終処分場
二 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第5項に規定する選定事業者が同法第5条第2項第5号に規定する事業契約に従って実施する同法第2条第4項に規定する選定事業において設置される一般廃棄物の最終処分場であって、当該選定事業の終了後に国又は地方公共団体が当該選定事業者から譲り受けるもの(国又は地方公共団体が当該最終処分場を廃止するまでの間維持管理を行うものに限る。)
(維持管理積立金の算定基準)
第4条の9 法第8条の5第4項の環境省令で定める算定基準は、次の式のとおりとする。
A=C×l/L−T
[この式において、A、C、l、L及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。
A 当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額
C 埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額
l 埋立処分が開始された年月から当該年度の3月(当該年度の終了前に埋立処分が終了する特定一般廃棄物最終処分場(法第8条の5第1項に規定する特定一般廃棄物最終処分場をいう。以下同じ。)にあっては、当該埋立処分を終了する月)までの月数
L 埋立処分が開始された年月から埋立処分の終了予定年月までの月数
T 当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額]
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、特定一般廃棄物最終処分場の残余の埋立容量その他の埋立ての状況を考慮し、必要と認める場合には、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る法第8条の5第4項の環境省令で定める算定基準を、次の式のとおりとすることができる。
A=C×(H+s×α)/N−T
〔この式において、A、C、H、s、α、N及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。
A 当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額
C 埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額
H 当該年度の前年度までに当該特定一般廃棄物最終処分場に埋立処分された一般廃棄物の数量
s 当該年度の4月から9月(8月以前に埋立処分が終了する特定一般廃棄物最終処分場にあっては、当該埋立処分を終了する月)までに当該特定一般廃棄物最終処分場に埋立処分された一般廃棄物の数量
α 前年度における当該特定一般廃棄物最終処分場の残余の埋立容量その他の埋立ての状況に基づいて都道府県知事が定める数
N 当該特定一般廃棄物最終処分場の埋立容量
T 当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額〕
3 特定一般廃棄物最終処分場の設置者(法第8条の5第1項に規定する特定一般廃棄物最終処分場の設置者をいう。以下同じ。)は、前2項の算定基準において、埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額から当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額を差し引いた額以下の額を当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額に増額して積み立てることができる。
4 第1項又は第2項の式により算定した数値が負数となるときは、当該年度の維持管理積立金の額は零とする。
5 第1項又は第2項の式により算定した数値に1000未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(維持管理積立金に係る通知)
第4条の10 法第8条の5第4項の規定による都道府県知事の通知は、毎年度12月31日までに、当該年度の4月1日において現に使用することができ、かつ、埋立処分が終了していない特定一般廃棄物最終処分場ごとに、特定一般廃棄物最終処分場の設置者が当該年度に積み立てなければならない維持管理積立金の額を算定し、当該特定一般廃棄物最終処分場の設置者に対し、その額及びその算定の基礎の概要を記載した文書を交付して行うものとする。
2 都道府県知事は、法第8条の5第4項の規定による通知をしたときは、速やかに、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 特定一般廃棄物最終処分場の設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 特定一般廃棄物最終処分場の許可の年月日及び許可番号
三 特定一般廃棄物最終処分場の埋立処分が開始された年月及び埋立処分の終了予定年月
四 特定一般廃棄物最終処分場の設置の場所、埋立地(一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。第4条の15第1項第4号、第5条の5第1項第6号、第5条の5の2第1項第5号及び第13号から第16号まで、第5条の10第1項第6号並びに第5条の10の2第1項第5号及び第13号から第16号までにおいて同じ。)の面積、埋立容量及び当該年度の前年度の残余の埋立容量並びに当該年度の4月から9月までに当該特定一般廃棄物最終処分場に埋立処分された一般廃棄物の数量
五 特定一般廃棄物最終処分場の設置者に対し通知した維持管理積立金の額及びその算定の基礎の概要
3 機構は、前項の通知に係る維持管理積立金の積立て及び取戻しの状況を、翌年度の6月30日までに、都道府県知事に対し通知しなければならない。
(維持管理積立金の積立期限)
第4条の11 法第8条の5第4項の規定による通知を受けた特定一般廃棄物最終処分場の設置者は、当該年度の2月28日までに、当該通知に係る額の金銭を機構に積み立てなければならない。
2 機構は、維持管理積立金を積み立てるべき特定一般廃棄物最終処分場の設置者が維持管理積立金を前項の積立期限までに積み立てなかったときは、速やかに、都道府県知事に対し、その旨を通知しなければならない。
(維持管理積立金の利息)
第4条の12 法第8条の5第5項の利息は、環境大臣の認可を受けて、機構が定めるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 法第8条の5第5項の利息は、維持管理積立金の払渡しの日については、付さない。
(維持管理積立金の取戻し)
第4条の13 法第8条の5第6項の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 法第9条第5項又は第9条の2の3第2項の規定により廃止の確認を受けた場合
二 当該年度の維持管理積立金について第4条の9第1項又は第2項の式により算定した数値が負数となった場合
三 特定一般廃棄物最終処分場に係る法第8条第1項の許可が取り消された場合において、当該特定一般廃棄物最終処分場について維持管理を行うとき
2 前項第1号に規定する場合において、特定一般廃棄物最終処分場の設置者又は特定一般廃棄物最終処分場の設置者であった者若しくはその承継人が取り戻すことができる額は、機構に積み立てられた維持管理積立金の全額(廃止の確認前にその一部の取戻しが行われた場合にあっては、残額)とする。
3 第1項第2号に規定する場合において、特定一般廃棄物最終処分場の設置者が取り戻すことができる額は、第4条の9第1項又は第2項の式により算定した数値の絶対値の額とする。
4 前項の場合において、取り戻すことができる額の算定については、第4条の9第5項の規定を準用する。
第4条の14 特定一般廃棄物最終処分場について埋立処分の終了後に維持管理を行う場合又は前条第1項第3号に掲げる場合であって、当該維持管理に要する期間が1年を超えるときは、1年ごとに、その1年間に行おうとする維持管理に必要な費用の額(当該特定一般廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の額が当該費用の額に満たない場合にあっては、当該維持管理積立金の額)に限り取り戻すことができる。
(取戻しの申請)
第4条の15 法第8条の5第6項の規定により維持管理積立金を取り戻そうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 特定一般廃棄物最終処分場の許可の年月日及び許可番号
三 法第9条第4項の規定に基づく届出を行った場合には、当該届出を行った年月日
四 特定一般廃棄物最終処分場の設置の場所、埋立地の面積及び埋立容量
五 取り戻そうとする維持管理積立金の額及びその算定の基礎
六 申請の理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 特定一般廃棄物最終処分場について埋立処分の終了後に維持管理を行う場合にあっては、維持管理の内容を記載した書面、経費の明細書及び維持管理を行うことを証する書面
二 第4条の13第1項第3号に掲げる場合にあっては、維持管理の内容を記載した書面、経費の明細書、維持管理を行うことを証する書面及び申請者が特定一般廃棄物最終処分場の設置者であった者又はその承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、当該特定一般廃棄物最終処分場を承継する者が存しないときは、当該法人の役員であった者を含む。次条において「特定一般廃棄物最終処分場の旧設置者等」という。)であることを証する書面
(地位を承継した者に係る維持管理積立金の額の通知等)
第4条の16 都道府県知事は、法第9条の5第1項の許可若しくは法第9条の6第1項の認可をしたとき、又は法第9条の7第2項の規定による届出があったときは、法第8条の5第7項の規定により維持管理積立金を積み立てたものとみなされた者に対し、積み立てたものとみなされた維持管理積立金の額を通知しなければならない。
2 特定一般廃棄物最終処分場の旧設置者等は、当該特定一般廃棄物最終処分場の維持管理を行うために必要な範囲内において、機構に対し、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の額を照会することができる。
(報告)
第4条の17 特定一般廃棄物最終処分場(当該年度の4月1日において埋立処分が終了しているものを除く。)について法第8条第1項の許可を受けた者は、毎年度10月31日までに、当該特定一般廃棄物最終処分場に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 特定一般廃棄物最終処分場の許可の年月日、許可番号及び設置の場所
三 特定一般廃棄物最終処分場に係る埋立処分が開始された年月及び埋立処分の終了予定年月
四 最終処分基準省令第1条第2項第14号ハの規定により測定した特定一般廃棄物最終処分場の放流水の水質及び当該測定に係る放流水を採取した年月日
五 埋立処分を開始してから前年度の3月31日までに埋立処分された一般廃棄物の数量及び当該年度の4月から9月までに埋立処分された一般廃棄物の数量
六 特定一般廃棄物最終処分場に係る埋立処分の終了後に行う維持管理の内容
七 前号の維持管理に必要な費用の額及びその算定の基礎の概要
(精密機能検査)
第5条 ごみ処理施設及びし尿処理施設の管理者は、これらの施設の機能を保全するため、定期的に、その機能状況、耐用の度合等について精密な検査を行うようにしなければならない。
(許可を要しない一般廃棄物処理施設の軽微な変更)
第5条の2 法第9条第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
一 法第8条第2項の申請書に記載した処理能力(当該処理能力について法第9条第1項の許可を受けたときは、当該許可に係る変更後のもの。以下この号において同じ。)に係る変更であって、当該変更によって当該処理能力が10パーセント以上増大するに至るもの
二 第3条第1項第1号又は第2号に掲げる事項に係る変更
三 第3条第1項第3号に掲げる事項に係る変更であって、次のイからホまでに掲げる一般廃棄物処理施設の種類に応じ、当該イからホまでに掲げる設備に係るもの又は当該変更に伴う同項第5号に掲げる数値の変化により生活環境への負荷を増大させることとなるもの
イ 焼却施設 燃焼室
ロ 高速堆肥化処理施設 発酵槽
ハ 破砕施設 破砕機
ニ し尿処理施設 嫌気性消化処理設備、好気性消化処理設備、湿式酸化処理設備、活性汚泥法処理設備又は生物化学的脱窒素処理設備
ホ 最終処分場 遮水層又は擁壁若しくはえん堤
四 第3条第1項第4号に掲げる事項に係る変更(排ガス又は排水の排出の方法又は量の増大に係る変更に限る。)
五 第3条第2項各号に掲げる事項に係る変更(同項第1号に掲げる数値の変更であって、当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が減ぜられることとなるもの又は同項第2号に掲げる測定頻度の変更であって、当該変更によって頻度が高くなるもののみを行う場合を除く。)
(一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請)
第5条の3 法第9条第1項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 一般廃棄物処理施設の設置の場所
三 一般廃棄物処理施設の種類
四 許可の年月日及び許可番号
五 変更の内容
六 変更の理由
七 変更のための工事の着工予定年月日及び変更後の使用開始予定年月日
八 第3条第4項第6号から第9号までに掲げる事項
2 第3条の2の規定は、法第9条第2項において準用する法第8条第3項に規定する調査の結果を記載した書類について準用する。この場合において、第3条の2第1号中「設置しよう」とあるのは「変更を行おう」と、「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と、同条第3号から第5号までの規定及び第7号中「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と読み替えるものとする。
3 第1項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一 変更後の一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
二 第3条第2項各号に掲げる事項に係る変更がある場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類
三 最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
四 最終処分場以外の施設にあっては、処理工程に変更がある場合には、変更後の処理工程図
五 変更後の一般廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
六 変更後の一般廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
七 第3条第5項第7号から第15号までに掲げる書類
4 第3条第6項及び第7項の規定は、前項第7号に掲げる書類について準用する。この場合において、第3条第6項中「前項第7号及び第9号に掲げる書類」とあるのは「前項第7号に掲げる書類のうち第3条第5項第7号及び第9号に掲げるもの」と、同条第7項中「この項(第5条の3第4項」とあるのは「第3条第7項(この項」と、「第5項」とあるのは「第3項」と、「同項第10号から第15号までに掲げる書類」とあるのは「同項第7号に掲げる書類のうち第3条第5項第10号から第15号までに掲げるもの」と読み替えるものとする。
(届出を要する一般廃棄物処理施設の変更)
第5条の4 法第9条第3項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 ごみ処理施設にあっては、処理に伴い生ずる一般廃棄物の処分方法
二 し尿処理施設にあっては、汚泥等の処分方法
三 最終処分場にあっては、埋立処分の計画及び災害防止のための計画
四 当該一般廃棄物処理施設に係る一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
五 着工予定年月日及び使用開始予定年月日
六 法第8条第1項の許可を受けた者に係る次に掲げる者
イ 法第7条第5項第4号チに規定する法定代理人
ロ 役員
ハ 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者
ニ 令第4条の7に規定する使用人
(一般廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出)
第5条の4の2 法第9条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 一般廃棄物処理施設の名称
三 一般廃棄物処理施設の設置の場所
四 一般廃棄物処理施設の種類
五 許可の年月日及び許可番号
六 第5条の2に規定する軽微な変更をしたとき、又は法第8条第2項第1号に掲げる事項若しくは前条に規定する事項に変更があったときは、その変更の内容
七 一般廃棄物処理施設を廃止したとき、若しくは一般廃棄物処理施設を休止し、又は休止した一般廃棄物処理施設を再開したときは、次に掲げる事項
イ 廃止若しくは休止又は再開の理由
ロ 廃止若しくは休止又は再開の年月日
2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一 一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に変更があった場合には、変更後の設置に関する計画を記載した書類及び変更後の当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
二 一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に変更があった場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類
(一般廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出)
第5条の5 法第9条第4項の規定による最終処分場に係る埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 施設の廃止までの間の管理予定者及びその連絡先
三 設置場所
四 許可の年月日及び許可番号
五 埋め立てた廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び性状
六 埋立地の面積、埋立ての深さ及び覆土の厚さ
七 埋立処分の方法
八 埋立処分開始年月日
九 埋立処分終了年月日
2 前項の届出書には次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一 埋立終了時の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
二 当該施設の周辺の地図
三 埋立処分の終了から廃止までの間の維持管理の方法を明らかにする書類
四 石綿含有一般廃棄物を埋め立てた場合は、石綿含有一般廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面
五 水銀処理物を埋め立てた場合は、水銀処理物が埋め立てられている位置を示す図面
(一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請)
第5条の5の2 法第9条第5項の規定による一般廃棄物の最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものを除く。)の廃止の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 設置の場所
三 許可の年月日及び許可番号
四 埋め立てた一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は基準適合水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
五 埋立地の面積及び埋立ての深さ
六 埋立処分の方法
七 埋立処分開始年月日
八 埋立処分終了年月日
九 悪臭の発散の防止に関する措置の内容
十 火災の発生の防止に関する措置の内容
十一 ねずみの生息及び害虫の発生の防止に関する措置の内容
十二 地下水等(最終処分基準省令第1条第2項第10号の規定により採取された地下水等をいう。第5条の10の2において同じ。)の水質の状況
十三 埋立地の保有水等(最終処分基準省令第1条第3項第6号の規定により集められた保有水等をいう。第5条の10の2において同じ。)の水質の状況
十四 埋立地からのガスの発生の状況
十五 埋立地の内部及び周辺の地中の温度の状況
十六 埋立地の覆い(最終処分基準省令第1条第2項第17号の規定による覆いをいう。第5条の10の2において同じ。)の概要
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一 当該最終処分場の現状を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
二 当該最終処分場の周辺の地図
三 最終処分基準省令第1条第3項第5号の規定による地下水等の水質検査の結果を記載した書類
四 当該申請の直前の2年以上にわたり行った最終処分基準省令第1条第3項第6号の規定による保有水等の水質検査の結果を記載した書類
四の2 石綿含有一般廃棄物を埋め立てた場合は、当該石綿含有一般廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面
四の2の2 基準適合水銀処理物を埋め立てた場合は、当該基準適合水銀処理物が埋め立てられている位置を示す図面
五 その他参考となる書類又は図面
第5条の5の2の2 法第9条第5項の規定による一般廃棄物の最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものに限る。)の廃止の確認を受けようとする者は、前条第1項第1号から第3号まで、第5号から第12号まで及び次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 埋め立てた水銀処理物の数量
二 最終処分基準省令第1条の2第2項第4号の規定による覆いの厚さ、材料及び強度
三 最終処分基準省令第1条の2第3項第3号の規定により講じた措置の内容
2 前項の申請書には、前条第2項第1号から第3号まで、第4号の2の2及び第5号に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
(法第9条第6項の規定による欠格要件に係る届出)
第5条の5の3 法第9条第6項の規定による届出は、法第7条第5項第4号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあっては、同号トに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至った日から2週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 一般廃棄物処理施設の設置の場所
三 一般廃棄物処理施設の種類
四 法第8条第1項の許可の年月日及び許可番号
五 法第7条第5項第4号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあっては、同号トに係るものを除く。)のうち該当するに至ったもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至った具体的事由
六 当該欠格要件に該当するに至った年月日
(旧設置者等による一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請)
第5条の5の4 第5条の5の2の規定は、法第9条の2の3第2項の規定による一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認を受けようとする者について準用する。
(熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定の申請)
第5条の5の5 法第9条の2の4第1項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 熱回収施設の設置の場所
三 当該熱回収施設における熱回収(法第9条の2の4第1項に規定する熱回収をいう。以下同じ。)に必要な設備に関する次に掲げる事項
イ 設備の種類及びその設備の能力
ロ 設備の位置、構造等の設置に関する計画
ハ 設備の維持管理に関する計画
四 当該熱回収施設における熱回収の内容に関する次に掲げる事項を記載した計画
イ 当該熱回収施設において処分する一般廃棄物の種類
ロ 熱回収の方法
ハ 次の算式により算定した年間の熱回収率
A=(E×3600+H−F)/I×100
[この式において、A、E、H、F及びIは、それぞれ次の値を表すものとする。
A 熱回収率(単位 パーセント)
E 熱回収により得られる熱を変換して得られる電気の量(単位 メガワット時)
H 熱回収により得られる熱量からその熱の全部又は一部を電気に変換する場合における当該変換される熱量を減じて得た熱量(単位 メガジュール)
F 廃棄物以外の物であって燃焼の用に供することができるもの(第5条の5の7及び第12条の11の7において「燃料」という。)を熱を得ることに利用することにより得られる熱量(単位 メガジュール)
I 当該熱回収施設に投入される廃棄物の総熱量と燃料の総熱量を合計した熱量(単位 メガジュール)]
五 当該熱回収施設に係る法第8条第1項の許可の年月日及び許可番号
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一 当該熱回収施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書並びに当該熱回収施設の付近の見取図
二 熱回収率の算定の根拠を明らかにする書類
三 当該熱回収施設における過去1年間の熱回収の内容に関する前項第4号イからハまでに掲げる事項を記載した書類
四 当該熱回収施設について法第8条第1項の許可を受けていることを証する書類
(熱回収施設の技術上の基準)
第5条の5の6 法第9条の2の4第1項第1号の環境省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一 第4条に規定する基準(当該熱回収施設に係るものに限る。)に適合していること。
二 発電の用に供する熱回収施設にあっては、ボイラー及び発電機が設けられていること。ただし、当該発電の用に供する熱回収施設がガス化改質方式の焼却施設である場合にあっては、発電機が設けられていることをもって足りる。
三 発電の用に供する熱回収施設以外の熱回収施設にあっては、ボイラー又は熱交換器が設けられていること。
四 熱回収により得られる熱量及びその熱を電気に変換する場合における当該電気の量を把握するために必要な装置が設けられていること。
(熱回収施設を設置している者の能力の基準)
第5条の5の7 法第9条の2の4第1項第2号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 次の基準に適合した熱回収を行うことができる者であること。
イ 第5条の5の5第1項第4号ハの算式により算定した年間の熱回収率が、10パーセント以上であること。
ロ 当該熱回収施設に投入される廃棄物の総熱量と燃料の総熱量を合計した熱量の30パーセントを超えて燃料の投入を行わないこと。
二 当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の維持管理を適切に行うことができる者であること。
(認定熱回収施設設置者の認定の更新期間)
第5条の5の8 法第9条の2の4第2項の環境省令で定める期間は、5年とする。
(熱回収施設に係る焼却設備の構造)
第5条の5の9 令第5条の4第1号ロの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。
一 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
二 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
三 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
四 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。ただし、製鋼の用に供する電気炉、銅の第1次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第1次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあっては、この限りでない。
五 燃焼ガスの温度を保っために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備又は製鋼の用に供する電気炉、銅の第1次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉若しくは亜鉛の第1次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあっては、この限りでない。
(認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出)
第5条の5の10 令第5条の5の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 熱回収施設の設置の場所
三 認定の年月日及び認定番号
四 当該熱回収施設において熱回収を行わなくなったときは、次に掲げる事項
イ 熱回収を行わなくなった理由
ロ 熱回収を行わなくなった年月日
五 当該熱回収施設を廃止、若しくは休止し、又は休止した当該熱回収施設を再開したときは、次に掲げる事項
イ 廃止、休止又は再開の理由
ロ 廃止、休止又は再開の年月日
六 当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の変更をしたときは、次に掲げる事項
イ 変更の内容
ロ 変更の理由
ハ 変更の年月日
2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一 当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の能力又は当該設備の位置、構造等の設置に関する計画に変更があった場合には、変更後の当該熱回収施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書並びに当該熱回収施設の付近の見取図
二 当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の維持管理に関する計画に変更があった場合には、変更後の当該設備の維持管理に関する計画を記載した書類
(報告)
第5条の5の11 法第9条の2の4第1項の認定を受けた者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における当該熱回収施設における熱回収に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定の年月日及び認定番号
三 第5条の5の5第1項第4号ハの算式により算定した当該1年間の熱回収率
2 前項の報告書には、同項第3号の熱回収率の算定の根拠を明らかにする書類を添付しなければならない。
(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出)
第5条の6 第3条の2の規定は、法第9条の3第1項に規定する調査の結果を記載した書類について準用する。
2 法第9条の3第1項の規定による届出は、同項に規定するもののほか、次に掲げる書類及び図面を添付して行うものとする。
一 当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
二 最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
三 最終処分場以外の一般廃棄物処理施設にあっては、処理工程図
四 当該一般廃棄物処理施設の付近の見取図
(公表すべき維持管理の状況に関する情報)
第5条の6の2 法第9条の3第6項の環境省令で定める事項は、第4条の5の2各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
(維持管理の状況に関する情報の公表)
第5条の6の3 法第9条の3第6項の規定による一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日までの間、行うものとする。
一 第4条の5の2第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ及び第5号イに掲げる事項 翌月の末日
二 第4条の5の2第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ニ及びリ並びに第5号ロ及びヘに掲げる事項 当該測定又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
三 第4条の5の2第1号ハ及びホ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)並びに第5号ニ(1)及びホ(1)に掲げる事項 当該除去、清掃又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
四 第4条の5の2第4号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)並びに第5号ハ、ニ(2)及びホ(2)に掲げる事項 当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
(記録の閲覧)
第5条の6の4 法第9条の3第7項の規定による記録の閲覧は、次により行うものとする。
一 記録は、次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める日までに備え置くこと。
イ 第4条の7第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ及び第5号イに掲げる事項 翌月の末日
ロ 第4条の7第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ニ及びリ並びに第5号ロ及びヘに掲げる事項 当該測定又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
ハ 第4条の7第1号ハ及びホ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)並びに第5号ニ(1)及びホ(1)に掲げる事項 当該除去、清掃又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
ニ 第4条の7第4号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)並びに第5号ハ、ニ(2)及びホ(2)に掲げる事項 当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
二 記録は、備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間備え置き、閲覧に供すること。
三 閲覧の求めがあった場合にあっては、正当な理由なしに閲覧を拒まないこと。
(記録する事項)
第5条の6の5 法第9条の3第7項の環境省令で定める事項は、第4条の7各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
(事前届出を要しない市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の軽微な変更)
第5条の7 第5条の2の規定は、法第9条の3第8項の環境省令で定める軽微な変更について準用する。この場合において、第5条の2第1号中「法第8条第2項の申請書」とあるのは「法第9条の3第1項に規定する法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類」と、「法第9条第1項の許可を受けた」とあるのは「法第9条の3第8項の規定により届け出た」と読み替えるものとする。
(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更の届出)
第5条の8 法第9条の3第8項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
一 名称及び代表者の氏名
二 一般廃棄物処理施設の設置の場所
三 一般廃棄物処理施設の種類
四 届出の年月日
五 変更の内容
六 変更の理由
七 変更のための工事の着工予定年月日及び変更後の使用開始予定年月日
2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一 当該変更が周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類
二 変更後の一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
三 最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
四 当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に変更がある場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類
五 最終処分場以外の一般廃棄物処理施設にあっては、処理工程に変更がある場合には、変更後の処理工程図
3 第3条の2の規定は、前項第1号に掲げる書類について準用する。この場合において、第3条の2第1号中「設置しよう」とあるのは「変更を行おう」と、「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と、同条第3号から第5号までの規定及び第7号中「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と読み替えるものとする。
(届出を要する市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更)
第5条の9 第5条の4(第6号に係る部分を除く。)の規定は、法第9条の3第11項において読み替えて準用する法第9条第3項の規定による環境省令で定める事項について準用する。
(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出)
第5条の9の2 法第9条の3第11項において準用する法第9条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
一 名称及び代表者の氏名
二 一般廃棄物処理施設の名称
三 一般廃棄物処理施設の設置の場所
四 一般廃棄物処理施設の種類
五 届出の年月日
六 第5条の7において準用する第5条の2に規定する軽微な変更をしたとき、又は法第8条第2項第1号に掲げる事項若しくは前条において準用する第5条の4(第6号に係る部分を除く。)に規定する事項に変更があったときは、その変更の内容
七 一般廃棄物処理施設を廃止したとき、若しくは一般廃棄物処理施設を休止し、又は休止した一般廃棄物処理施設を再開したときは、次に掲げる事項
イ 廃止若しくは休止又は再開の理由
ロ 廃止若しくは休止又は再開の年月日
2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一 一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に変更があった場合には、変更後の設置に関する計画を記載した書類及び変更後の当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
二 一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に変更があった場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類
(市町村の設置に係る最終処分場に係る埋立処分の終了の届出)
第5条の10 法第9条の3第11項において準用する法第9条第4項の規定による市町村の設置に係る最終処分場の埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
一 名称及び代表者の氏名
二 施設の廃止までの間の管理予定者及びその連絡先
三 設置場所
四 届出の年月日
五 埋め立てた廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び性状
六 埋立地の面積、埋立ての深さ及び覆土の厚さ
七 埋立処分の方法
八 埋立処分開始年月日
九 埋立処分終了年月日
2 前項の届出書については、第5条の5第2項の規定を準用する。
(市町村の設置に係る最終処分場の廃止の確認の申請)
第5条の10の2 法第9条の3第11項において準用する法第9条第5項の規定による市町村の設置に係る一般廃棄物の最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものを除く。)の廃止の確認を受けようとする市町村は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 名称及び代表者の氏名
二 設置の場所
三 届出の年月日
四 埋め立てた一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は基準適合水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
五 埋立地の面積及び埋立ての深さ
六 埋立処分の方法
七 埋立処分開始年月日
八 埋立処分終了年月日
九 悪臭の発散の防止に関する措置の内容
十 火災の発生の防止に関する措置の内容
十一 ねずみの生息及び害虫の発生の防止に関する措置の内容
十二 地下水等の水質の状況
十三 埋立地の保有水等の水質の状況
十四 埋立地からのガスの発生の状況
十五 埋立地の内部及び周辺の地中の温度の状況
十六 埋立地の覆いの概要
2 前項の申請書については、第5条の5の2第2項の規定を準用する。
第5条の10の2の2 法第9条の3第11項において準用する法第9条第5項の規定による市町村の設置に係る一般廃棄物の最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものに限る。)の廃止の確認を受けようとする市町村は、前条第1項第1号から第3号まで、第5号から第12号まで及び次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 埋め立てた水銀処理物の数量
二 最終処分基準省令第1条の2第2項第4号の規定による覆いの厚さ、材料及び強度
三 最終処分基準省令第1条の2第3項第3号の規定により講じた措置の内容
2 前項の申請書については、第5条の5の2の2第2項の規定を準用する。
(非常災害が発生した場合の市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の協議)
第5条の10の3 市町村は、法第9条の3の2第1項の規定により協議をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 一般廃棄物処理施設を設置をすることが見込まれる場所
二 一般廃棄物処理施設の種類
三 一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類
四 一般廃棄物処理施設の処理能力
五 一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
六 一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
(非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出)
第5条の10の4 第3条の2の規定は、法第9条の3の3第1項に規定する調査の結果を記載した書類について準用する。
2 法第9条の3の3第1項の規定による届出は、同項に規定するもののほか、次に掲げる書類及び図面を添付して行うものとする。
一 当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
二 当該一般廃棄物処理施設の処理工程図
三 当該一般廃棄物処理施設の付近の見取図
(公表すべき維持管理の状況に関する情報)
第5条の10の5 第5条の6の2の規定は、法第9条の3の3第3項において準用する法第9条の3第6項の環境省令で定める事項について準用する。この場合において、第5条の6の2中「第4条の5の2各号」とあるのは「第4条の5の2各号(第4号及び第5号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
(維持管理の状況に関する情報の公表)
第5条の10の6 第5条の6の3(第4号に係る部分を除く。)の規定は、法第9条の3の3第3項において準用する法第9条の3第6項の規定による一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表について準用する。この場合において、第5条の6の3第1号中「、第3号イ及び第4号イ」とあるのは「及び第3号イ」と、同条第2号中「、第3号ロ及びニ並びに第4号ニ及びリ」とあるのは「並びに第3号ロ及びニ」と、同条第3号中「、第3号ハ並びに第4号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「並びに第3号ハ」と読み替えるものとする。
(記録の閲覧)
第5条の10の7 第5条の6の4(第1号ニに係る部分を除く。)の規定は、法第9条の3の3第3項において準用する法第9条の3第7項の規定による記録の閲覧について準用する。この場合において、第5条の6の4第1号中「イからニまで」とあるのは「イからハまで」と、同号イ中「、第3号イ及び第4号イ」とあるのは「及び第3号イ」と、同号ロ中「、第3号ロ及びニ並びに第4号ニ及びリ」とあるのは「並びに第3号ロ及びニ」と、同号ハ中「、第3号ハ並びに第4号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「並びに第3号ハ」と読み替えるものとする。
(記録する事項)
第5条の10の8 第5条の6の5の規定は、法第9条の3の3第3項において準用する法第9条の3第7項の環境省令で定める事項について準用する。この場合において、第5条の6の5中「第4条の7各号」とあるのは「第4条の7各号(第4号及び第5号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
(事前届出を要しない非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設に係る軽微な変更)
第5条の10の9 第5条の7の規定は、法第9条の3の3第3項において読み替えて準用する法第9条の3第8項の環境省令で定める軽微な変更について準用する。この場合において、第5条の7中「第5条の2の」とあるのは「第5条の2(第3号ホに係る部分を除く。)の」と、「法第9条の3第1項」とあるのは「法第9条の3の3第1項」と、「「法第9条の3第8項」とあるのは「「法第9条の3の3第3項の規定により読み替えて準用する法第9条の3第8項」と読み替えるものとする。
(非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更の届出)
第5条の10の10 第5条の8(第2項第3号に係る部分を除く。)の規定は、法第9条の3の3第3項において読み替えて準用する法第9条の3第8項の規定による変更の届出について準用する。この場合において、第5条の8第1項第1号中「名称及び代表者の氏名」とあるのは「氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名」と読み替えるものとする。
(届出を要する非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更)
第5条の10の11 第5条の4(第3号に係る部分を除く。)の規定は、法第9条の3の3第3項の規定により準用する法第9条第3項の規定による環境省令で定める事項について準用する。
(非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出)
第5条の10の12 第5条の9の2の規定は、法第9条の3の3第3項において準用する法第9条第3項の規定による届出について準用する。この場合において、第5条の9の2第1項第1号中「名称及び代表者の氏名」とあるのは「氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名」と、同項第6号中「第5条の2」とあるのは「第5条の2(第3号ホに係る部分を除く。)」と、「前条」とあるのは「第5条の10の11」と、「第6号」とあるのは「第3号」と読み替えるものとする。
(一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)
第5条の11 法第9条の5第1項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 譲受け若しくは借受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 一般廃棄物処理施設の設置の場所
四 一般廃棄物処理施設の種類
五 許可の年月日及び許可番号
六 申請者が法第7条第5項第4号チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
七 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
八 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
九 申請者に令第4条の7に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
二 当該一般廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
三 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
四 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
五 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
六 申請者が個人である場合には、住民票の写し
七 申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面
八 申請者が法第7条第5項第4号チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
九 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し
十 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十一 申請者に令第4条の7に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
3 第3条第6項及び第7項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。この場合において、第3条第6項中「前項第7号及び第9号」とあるのは「前項第3号及び第5号」と、同条第7項中「この項」とあるのは「第3条第7項」と、「第5条の11第3項」とあるのは「この項」と、「第5項」とあるのは「第2項」と、「同項第10号から第15号まで」とあるのは「同項第6号から第11号まで」と読み替えるものとする。
(合併又は分割の認可の申請)
第5条の12 法第9条の6第1項の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 一般廃棄物処理施設の設置の場所
三 一般廃棄物処理施設の種類
四 許可の年月日及び許可番号
五 役員の氏名及び住所
六 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者がある場合には、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
七 令第4条の7に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
八 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該一般廃棄物処理施設を承継する法人に係る次に掲げる事項
イ 名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ 役員となる者の氏名及び住所
ハ 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主となる者又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者となる者がある場合には、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主となる者の有する株式の数又は当該出資をしている者となる者のなした出資の金額
ニ 令第4条の7に規定する使用人となる者がある場合には、その者の氏名及び住所
九 合併又は分割の方法及び条件
十 合併又は分割の理由
十一 合併又は分割の時期
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 合併契約書又は分割契約書の写し
二 合併の当事者の一方又は吸収分割により当該一般廃棄物処理施設を承継する法人が法第8条第1項の許可を受けた者でない法人である場合にあっては、当該法人に係る次に掲げる書類
イ 直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
ロ 定款及び登記事項証明書
ハ 法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面
ニ 役員の住民票の写し
ホ 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
ヘ 令第4条の7に規定する使用人があるときは、その者の住民票の写し
ト 現に行っている事業の概要を説明する書類
三 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該一般廃棄物処理施設を承継する法人に係る次に掲げる書類
イ 当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
ロ 当該一般廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
ハ 法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面
ニ 役員となる者の住民票の写し
ホ 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主となる者又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者となる者がある場合には、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
ヘ 令第4条の7に規定する使用人となる者がある場合には、その者の住民票の写し
3 第3条第6項及び第7項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。この場合において、第3条第6項中「前項第7号及び第9号」とあるのは「前項第2号イ及びロ」と、同条第7項中「この項」とあるのは「第3条第7項」と、「第5条の12第3項」とあるのは「この項」と、「第5項」とあるのは「第2項」と、「同項第10号から第15号まで」とあるのは「同項第2号ハからヘまで及び同項第3号ハからヘまで」と読み替えるものとする。
(相続の届出)
第6条 法第9条の7第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。
一 氏名及び住所並びに被相続人との続柄
二 被相続人の氏名及び死亡時の住所
三 一般廃棄物処理施設の設置の場所
四 一般廃棄物処理施設の種類
五 許可の年月日及び許可番号
六 相続の開始の日
七 相続人が法第7条第5項第4号チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
八 相続人に令第4条の7に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 被相続人との続柄を証する書類
二 住民票の写し
三 当該一般廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
四 資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
五 法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面
六 相続人が法第7条第5項第4号チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
七 相続人に令第4条の7に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
3 第3条第7項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。この場合において、第3条第7項中「この項」とあるのは「第3条第7項」と、「第6条第3項」とあるのは「この項」と、「第5項」とあるのは「第2項」と、「同項第10号から第15号まで」とあるのは「同項第2号、第5号から第7号まで」と読み替えるものとする。
(再生利用に係る特例の対象となる一般廃棄物)
第6条の2 法第9条の8第1項の規定による環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、同条の規定による特例の対象とすることによりその再生利用が促進されると認められる一般廃棄物であって環境大臣が定めるものとする。
一 ばいじん又は焼却灰であって、一般廃棄物の焼却に伴って生じたものその他の生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの(資源として利用することが可能な金属を含むものを除く。)
二 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)第2条第1項第1号イに掲げるもの(資源として利用することが可能な金属を含むものを除く。)
三 通常の保管状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによって生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの
(再生利用の内容の基準)
第6条の3 法第9条の8第1項第1号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 当該申請に係る再生利用が、当該再生利用に係る一般廃棄物の再生利用の促進に寄与するものであること。
二 当該再生によって得ようとする物(以下「再生品」という。)の性状を適合させるべき標準的な規格があること等当該再生品の性状が利用者の需要に適合していることを判断するに足りる条件が整備されていることにより、再生品の利用が見込まれること。
三 受け入れる一般廃棄物を再生品の原材料として使用すること。
四 受け入れる一般廃棄物を主として燃料として使用することを目的とするものでないこと。
五 燃料として使用される再生品(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成7年政令第411号)第1条に規定する製品であって環境大臣が定めるものを除く。)を得るためのものでないこと。
六 通常の使用に伴って生活環境の保全上支障が生ずるおそれがない再生品を得るためのものであること。
七 受け入れる一般廃棄物の全部又は大部分を再生利用の用に供する施設に投入すること。
八 当該再生に伴い廃棄物(再生品を除く。)をほとんど生じないこと。ただし、資源として利用することが可能な金属に係る再生を行う場合は、この限りでない。
九 当該再生に伴い排ガスを生ずる場合には、排ガス中のダイオキシン類の濃度が1立方メートル当たり0・1ナノグラム以下となるものであること。
十 その他第6条の2の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(再生利用を行い、又は行おうとする者の基準)
第6条の4 法第9条の8第1項第2号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 法第9条の8第1項の認定の申請の際5年以上当該申請に係る再生利用を業として的確に行っている者又は経理的及び技術的にこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、かつ、周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮された事業計画を有する者であること。
二 当該申請に係る再生利用の用に供する施設において得られる再生品の性状が第6条の6の2第1号の事業計画に記載した当該再生品の性状に適合したものとなるよう、次に掲げる事項を適切に行うことができる者であること。
イ 受け入れる一般廃棄物の性状の分析及び管理
ロ 当該申請に係る再生利用の用に供する施設の運転管理
ハ 再生品の性状の分析及び管理
三 第4条の5第1項第1号、第10号から第14号まで及び第16号に規定する基準に従い、当該申請に係る再生利用の用に供する施設の維持管理をすることができる者であること。
四 当該申請に係る再生利用の用に供する施設が一般廃棄物処理施設である場合には、第4条の5に規定する基準(前号に掲げるものを除き、当該施設に係るもの(当該施設が焼却施設である場合には、同条第1項第2号ワを除く。)に限る。)に従い、当該一般廃棄物処理施設の維持管理をすることができる者であること。
五 次に掲げる者が当該申請に係る再生利用を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者であること。
イ 申請者が法人である場合には、その代表者又は当該申請に係る収集若しくは運搬若しくは処分に関する業務を行う役員
ロ 申請者が個人である場合には、当該者
六 当該再生に係る事業場(前号に規定する者以外の者が代表者であるものに限る。)において当該再生に関する技術上の業務を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者を有すること。
七 当該申請に係る再生利用を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
八 法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
九 当該申請に係る再生利用を自ら行う者であること。
十 法、令及びこの省令の規定に違反していない者であること。
十一 その他第6条の2の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(再生利用の用に供する施設の基準)
第6条の5 法第9条の8第1項第3号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 第4条第1項第1号、第3号から第6号まで及び第15号に規定する基準に適合していること。
二 当該施設が一般廃棄物処理施設である場合には、第4条に規定する基準(前号に掲げるものを除き、当該施設に係るものに限る。)に適合していること。
三 第6条の6の2第1号の事業計画に記載した処理能力を有すること。
四 施設の設置に関する計画が当該施設に係る周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであること。
五 その他第6条の2の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(再生利用の認定の特例)
第6条の6 法第9条の8の規定による再生利用に係る特例の対象となる一般廃棄物については、当該一般廃棄物に係る再生利用が次の各号のいずれにも適合しているときは、第6条の4第4号及び前条第2号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。
一 当該一般廃棄物に係る再生利用を行い、又は行おうとする者が、環境大臣が定める基準に従い、当該一般廃棄物の再生利用の用に供する施設の維持管理をすることができること。
二 当該施設が環境大臣が定める基準に適合していること。
(一般廃棄物の再生利用の認定の申請に係る書類)
第6条の6の2 法第9条の8第2項の環境省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 次に掲げる事項を記載した事業計画
イ 事業計画の概要
ロ 当該申請に係る再生利用の内容に関する次に掲げる事項
(1) 再生利用を行う一般廃棄物の種類及び性状
(2) 再生の方法
(3) 再生品の種類及び性状並びに当該再生品を適合させようとしている日本工業規格その他の規格等の名称及び内容
(4) 再生品の利用方法並びに価格及び需要の見込み
(5) 事業の規模
ハ 当該再生に係る事務所及び事業場の所在地
ニ 法第7条第6項又は第14条第6項の許可を受けている場合には、当該許可に係る事業の範囲
ホ 法第8条第1項又は第15条第1項の許可を受けている場合には、当該許可に係る施設の種類
ヘ 申請者が設置し、又は設置しようとする当該申請に係る再生利用の用に供する全ての施設に関する次に掲げる事項
(1) 施設の設置の場所
(2) 施設の種類
(3) 施設の処理能力
(4) 施設の位置、構造等の設置に関する計画
(5) 施設の維持管理に関する計画
(6) 施設を設置しようとする場合には、着工予定年月日及び使用開始予定年月日
二 当該申請に係る再生利用を行う一般廃棄物及び再生品の性状を明らかにする書類
三 再生に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類、性状、数量及び処理方法を記載した書類
四 施設を設置している場合には、申請者が当該施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
五 施設を設置しようとする場合には、工事の着工から施設の使用開始に至る具体的な計画書
六 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
七 申請者が個人である場合には、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
八 申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面
九 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所を記載した書類
十 申請者が法人である場合において、発行済み株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主又は者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該者のなした出資の金額を記載した書類
十一 第6条の4第6号に規定する者の履歴書
十二 当該申請に係る収集若しくは運搬又は処分の事業に従事する者の人数を記載した書類
十三 当該申請に係る収集若しくは運搬又は処分の事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
十四 申請者が法人である場合には、直前5年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに直前3年の各事業年度における法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十五 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十六 当該申請に係る再生利用又はそれに相当する行為の業務経歴を記載した書類
十七 第1号ロ(3)の規格等の写し
十八 当該申請に係る再生利用の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
十九 施設を設置しようとする場合には、当該施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類
二十 施設を設置している場合には、排ガス中のばい煙量及びばい煙濃度並びに環境大臣が定める方法により算出したダイオキシン類の濃度並びに排水の汚染状態(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項に規定する汚染状態をいう。)を記載した書類
二十一 その他第6条の2の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類及び図面
(役員の変更の届出)
第6条の6の3 法第9条の8第1項の認定を受けた者が法人である場合において、役員に変更があったときは、新たに就任した役員の氏名及び住所を届け出なければならない。
2 前項の届出書には、当該新たに就任した役員が法第7条第5項第4号イからトまでに該当しない者であることを誓約する書面を添付するものとする。
(一般廃棄物の再生利用の変更の認定の申請)
第6条の7 法第9条の8第6項の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定の年月日及び認定番号
三 変更に係る施設の設置の場所
四 変更に係る施設の種類
五 変更の内容
六 変更の理由
七 変更のための工事の着工予定年月日及び変更後の使用開始予定年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一 令第5条の7に規定する認定証
二 変更後の施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
三 処理工程に変更がある場合には、変更後の処理工程図
四 施設を設置しようとする場合には、当該施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類
(変更の認定を要しない軽微な変更)
第6条の7の2 法第9条の8第6項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
一 第6条の6の2第1号の事業計画に記載した当該認定に係る再生利用の用に供する施設の処理能力(当該処理能力について法第9条の8第6項の変更の認定を受けたときは、変更後のもの。以下この号において同じ。)に係る変更であって、当該変更によって当該処理能力が増大するもの
二 当該認定に係る再生利用の用に供する施設の構造又は設備の変更
三 当該認定に係る再生利用の用に供する施設以外の再生利用の用に供する施設の設置
(再生利用の用に供する施設の軽微な変更等の届出)
第6条の8 法第9条の8第8項の規定による変更の届出は、当該変更の日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定の年月日及び認定番号
三 変更の内容
四 変更の理由
五 変更の年月日
2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一 法第9条の8第2項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 前条に規定する軽微な変更の場合には、次に掲げる書類及び図面
イ 変更後の施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該変更後の施設の付近の見取図
ロ 当該認定に係る再生利用の用に供する施設の維持管理に関する計画に変更があった場合には、当該変更後の施設の維持管理に関する計画を記載した書類
(一般廃棄物の再生利用の認定証)
第6条の9 令第5条の7に規定する認定証は、次に掲げる事項を記載して交付するものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定の年月日及び認定番号
三 再生利用を行う一般廃棄物の種類
四 再生の方法
五 再生品の種類
六 再生品の利用方法
七 事業の規模
八 当該再生に係る事務所及び事業場の所在地
九 施設の種類及び数量
十 施設の設置の場所
十一 施設の処理能力
(事業の廃止の届出)
第6条の10 令第5条の8の規定による事業の廃止の届出は、当該事業の廃止の日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定の年月日及び認定番号
三 廃止した事業の範囲
四 廃止の理由
五 廃止の年月日
2 法第9条の8第1項の認定に係る収集若しくは運搬又は処分の事業の全部を廃止した場合における前項の届出書には、令第5条の7に規定する認定証を添付しなければならない。
(施設の廃止等の届出)
第6条の11 令第5条の8の規定による再生利用の用に供する施設の廃止若しくは休止又は再開の届出は、当該廃止若しくは休止又は再開の日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定の年月日及び認定番号
三 施設の設置の場所
四 施設の種類
五 廃止若しくは休止又は再開の理由
六 廃止若しくは休止又は再開の年月日
(報告)
第6条の12 法第9条の8第1項の認定を受けた者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における当該認定に係る一般廃棄物の再生利用に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定の年月日及び認定番号
三 当該認定に係る施設において再生利用を行った一般廃棄物の種類及び数量並びに再生により得られた再生品並びに当該再生に伴い生じた廃棄物(再生品を除く。)の種類及び数量
四 再生品の利用状況
五 再生に伴い生じた廃棄物(再生品を除く。)の処分方法ごとの処分量
(広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物)
第6条の13 法第9条の9第1項の規定による環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号のいずれにも該当する一般廃棄物として環境大臣が定めるものとする。
一 通常の運搬状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによって生活環境の保全上支障が生ずるおそれがないもの
二 製品が一般廃棄物となったものであって、当該一般廃棄物の処理を当該製品の製造(当該製品の原材料又は部品の製造を含む。)、加工又は販売の事業を行う者(これらの者が設立した社団、組合その他これらに類する団体(法人であるものに限る。)及び当該処理を他人に委託して行う者を含む。以下「製造事業者等」という。)が行うことにより、当該一般廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるもの
(一般廃棄物の広域的処理の認定の申請)
第6条の14 法第9条の9第1項の認定の申請は、当該申請に係る処理を行い、又は行おうとする製造事業者等が、単独に又は共同して行うものとする。
(広域的処理の内容の基準)
第6条の15 法第9条の9第1項第1号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 当該申請に係る処理を当該製造事業者等が行うことにより、当該処理に係る一般廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるものであること。
二 当該申請に係る処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。)の事業の内容が明らかであり、かつ、当該者に係る責任の範囲が明確であること。
三 当該申請に係る一連の処理の行程を申請者が統括して管理する体制が整備されていること。
四 法第9条の9第9項の規定の趣旨に照らして申請者が必要な措置を講ずることとされていること。
五 当該申請に係る処理の行程において一般廃棄物処理基準又は法第6条の2第3項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準(以下「一般廃棄物処理基準等」という。)に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために必要な措置を講ずることとされていること。
六 当該申請に係る処理を他人に委託して行い、又は行おうとする場合にあっては、経理的及び技術的に能力を有すると認められる者に委託するものであること。
七 2以上の都道府県の区域において当該申請に係る一般廃棄物を広域的に収集することにより、当該一般廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるものであること。
八 再生(再生が行われないものにあっては、熱回収)を行った後に埋立処分を行うものであること。
九 その他第6条の13の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(広域的処理を行い、又は行おうとする者の基準)
第6条の16 法第9条の9第1項第2号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 当該申請に係る処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
二 当該申請に係る処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
三 法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
四 不利益処分を受け、その不利益処分のあった日から5年を経過しない者に該当しないこと。
五 その他第6条の13の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(広域的処理の用に供する施設の基準)
第6条の17 法第9条の9第1項第3号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 当該申請に係る一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する施設については、次によること。
イ 当該一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ 積替施設を有する場合には、当該一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じたものであること。
二 当該申請に係る一般廃棄物の処分(再生を含む。)の用に供する施設については、次によること。
イ 当該一般廃棄物の種類に応じ、その処分(再生を含む。)に適するものであること。
ロ 運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。
ハ 一般廃棄物処理施設にあっては、法第8条第1項の許可(法第9条第1項の許可を受けた場合にあっては、同項の許可)を受けたものであること。
ニ 産業廃棄物処理施設にあっては、法第15条の2の5の規定により一般廃棄物処理施設として設置し得るものであること。
ホ 保管施設を有する場合には、搬入された一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じたものであること。
三 その他第6条の13の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(広域的処理の認定の申請に係る書類)
第6条の18 法第9条の9第2項の環境省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
一 次に掲げる事項を記載した事業計画
イ 当該申請に係る処理を行う一般廃棄物の種類
ロ 当該申請に係る処理を行う区域
ハ 当該申請に係る処理を委託して行い、又は行おうとする場合にあっては、当該処理の受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ニ 当該申請に係る一般廃棄物について最終処分が終了するまでの一連の処理の行程
ホ 当該処理に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類、性状及び処理方法
ヘ 当該申請に係る処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。)の事業の内容及び当該者に係る責任の範囲
ト 当該申請に係る処分(再生を含む。)の用に供する施設の種類、場所及び処理能力
チ 次に掲げる一般廃棄物等の1年間の数量等
(1) 当該申請に係る処理を行う一般廃棄物の種類ごとの数量
(2) 当該申請に係る処理に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類ごとの数量
(3) 再生を行う場合にあっては再生品の種類ごとの数量
(4) 熱回収を行う場合にあっては当該熱回収により得ようとする熱量
リ 再生品又は熱回収によって得ようとする熱の利用方法並びにこれらを他人に売却する場合にあっては、その主な取引先及び価格の見込み
ヌ 当該申請に係る一連の処理の行程を申請者が統括して管理する体制
ル 法第9条の9第9項の規定の趣旨に照らして申請者が講ずることとする措置
ヲ 当該申請に係る処理の行程において一般廃棄物処理基準等に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために講ずることとする措置
ワ その他第6条の13の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める事項
二 申請者が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
三 申請者が個人である場合にあっては、住民票の写し
四 申請者が第6条の16各号に適合することを示す書類
五 当該申請に係る処理を他人に委託して行い、又は行おうとする場合にあっては、次に掲げる書類
イ 当該処理の受託者が第6条の16第1号及び第2号に適合することを示す書類
ロ 当該処理の受託者が第6条の16第3号から第5号までに適合すること及び当該受託者がこれらの規定に適合しないこととなった場合にはその者に当該処理を委託しないこととすることを示す書類
六 当該申請に係る処理の用に供する施設が一般廃棄物処理施設である場合にあっては、当該施設について法第8条第1項の許可(法第9条第1項の許可を受けた場合である場合にあっては、当該施設について同項の許可)を受けていることを証する書類
七 当該申請に係る処理の用に供する施設が産業廃棄物処理施設である場合にあっては、法第15条の2の5の規定により一般廃棄物処理施設として設置し得るものであることを示す書類
八 前2号のほか、当該申請に係る処理の用に供する施設が前条各号に規定する基準に適合したものであることを示す書類
九 その他第6条の13の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類
(表示等)
第6条の19 法第9条の9第1項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。次項において同じ。)は、運搬車又は運搬船を用いて当該認定に係る一般廃棄物の収集又は運搬を行うときは、次に掲げる事項を当該運搬車又は運搬船の外側に見やすいように表示するものとする。
一 当該認定に係る一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬施設である旨
二 認定番号
三 当該認定に係る収集又は運搬を行う者の氏名又は名称
2 法第9条の9第1項の認定を受けた者は、運搬車又は運搬船を用いて当該認定に係る一般廃棄物の収集又は運搬を行うときは、当該運搬車又は運搬船に次に掲げる書面を備え付けるものとする。
一 令第5条の9に規定する認定証の写し
二 運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先を記載した書面
(一般廃棄物の広域的処理の変更の認定の申請)
第6条の20 法第9条の9第6項の規定による変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定の年月日及び認定番号
三 変更の内容
四 変更の理由
五 変更後の処理の開始予定年月日
2 前項の申請書には、令第5条の9に規定する認定証及び当該変更に係る第6条の18各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(変更の認定を要しない軽微な変更)
第6条の21 法第9条の9第6項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
一 第6条の18第1号イに掲げる事項に係る変更
二 第6条の18第1号ロに掲げる事項に係る変更
三 第6条の18第1号ニに掲げる事項に係る変更(認定に係る処理の行程の変更に限る。)
四 第6条の18第1号ホに掲げる事項に係る変更(当該処理に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類及び性状の変更に限る。)
五 第6条の18第1号ヘに掲げる事項に係る変更
六 第6条の18第1号ヌに掲げる事項に係る変更(申請者が統括して管理する体制の内容の変更に限る。)
七 第6条の18第1号ヲに掲げる事項に係る変更
八 法第9条の9第2項第2号に規定する者の変更(当該者の追加に係る変更に限る。)
九 法第9条の9第2項第2号に規定する施設の種類の変更
(変更の届出)
第6条の21の2 法第9条の9第8項の規定による変更の届出は、当該変更の日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定の年月日及び認定番号
三 変更の内容
四 変更の理由
五 変更の年月日
2 当該認定に係る処理の用に供する施設の変更をした場合における前項の届出書には、令第5条の9に規定する認定証及び当該変更に係る第6条の18各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(一般廃棄物の広域的処理の認定証)
第6条の22 令第5条の9に規定する認定証は、次に掲げる事項を記載して交付するものとする。
一 認定を受けた者(当該認定を受けた者の委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。第5号において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定の年月日及び認定番号
三 一般廃棄物の種類
四 処理を行う区域
五 認定を受けた者の事業の内容
(廃止の届出)
第6条の23 令第5条の10の規定による廃止の届出は、当該廃止の日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定の年月日及び認定番号
三 廃止した事業の範囲
四 廃止の理由
五 廃止の年月日
2 法第9条の9第1項の認定に係る処理の事業の全部を廃止した場合には、前項の届出書に、令第5条の9に規定する認定証を添付しなければならない。
(報告)
第6条の24 法第9条の9第1項の認定を受けた者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における当該認定に係る一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定の年月日及び認定番号
三 次に掲げる数量又は熱量
イ 当該認定に係る処理を行った一般廃棄物の種類ごとの数量
ロ 当該認定に係る処理に伴い生じた廃棄物(再生品を除く。)の種類ごとの数量
ハ 再生を行った場合にあっては再生品の種類ごとの数量
ニ 熱回収を行った場合にあっては当該熱回収により得られた熱量
四 当該認定に係る一般廃棄物の減量その他その適正な処理を確保するために行った措置
(無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物)
第6条の24の2 法第9条の10第1項の環境省令で定める一般廃棄物は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有し、かつ、同条の特例の対象とすることにより、迅速かつ安全な無害化処理(同項に規定する無害化処理をいう。以下同じ。)が促進されると認められる一般廃棄物であって環境大臣が定めるものとする。
(申請の経由)
第6条の24の3 法第9条の10第1項の規定による認定の申請は、地方環境事務所を経由して行うものとする。
(無害化処理の内容の基準)
第6条の24の4 法第9条の10第1項第1号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 当該申請に係る処理が、第6条の24の2の規定により環境大臣が定める一般廃棄物を、当該一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合させることにより人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にすることが確実であると認められるものであること。
二 当該申請に係る処理により、当該処理に係る一般廃棄物の迅速な無害化処理が確保されるものであること。
三 受け入れる一般廃棄物の全部を無害化処理の用に供する施設に投入すること。
四 無害化処理の用に供する施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び第4条の2に規定する周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。
五 その他第6条の24の2の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(無害化処理を行い、又は行おうとする者の基準)
第6条の24の5 法第9条の10第1項第2号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮された事業計画を有する者であること。
二 当該申請に係る無害化処理が確実に行われるよう、次に掲げる事項を適切に行うことができる者であること。
イ 受け入れる一般廃棄物の性状の確認及び管理
ロ 当該申請に係る無害化処理の用に供する施設の運転管理
三 第4条の5第1項第1号、第10号から第14号まで及び第16号に規定する基準並びに法第9条の10第2項の申請書に記載した維持管理に関する計画に従い、当該申請に係る無害化処理の用に供する施設の維持管理をすることができる者であること。
四 当該申請に係る無害化処理の用に供する施設が一般廃棄物処理施設である場合には、第4条の5に規定する基準(前号に規定するものを除き、当該施設に係るものに限る。)に従い、当該一般廃棄物処理施設の維持管理をすることができる者であること。
五 次に掲げる者が当該申請に係る無害化処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者であること。
イ 申請者が法人である場合には、その代表者又は当該申請に係る収集若しくは運搬若しくは処分に関する業務を行う役員
ロ 申請者が個人である場合には、当該者
六 当該無害化処理に係る事業場(前号に規定する者以外の者が代表者であるものに限る。)において当該無害化処理に関する技術上の業務を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者を有すること。
七 当該申請に係る無害化処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
八 法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
九 当該申請に係る無害化処理を自ら行う者であること。
十 不利益処分を受け、その不利益処分のあった日から5年を経過しない者に該当しないこと。
十一 その他第6条の24の2の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(無害化処理の用に供する施設の基準)
第6条の24の6 法第9条の10第1項第3号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 第4条第1項第1号、第3号から第6号まで及び第15号に規定する基準に適合していること。
二 当該施設が一般廃棄物処理施設である場合には、第4条に規定する基準(前号に掲げるものを除き、当該施設に係るものに限る。)に適合していること。
三 法第9条の10第2項第5号の規定により申請書に記載された処理能力を有すること。
四 その他第6条の24の2の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(無害化処理の認定の特例)
第6条の24の7 法第9条の10の規定による無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物については、当該一般廃棄物に係る無害化処理が次の各号のいずれにも適合しているときは、第6条の24の5第4号及び前条第2号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。
一 当該一般廃棄物に係る無害化処理を行い、又は行おうとする者が、環境大臣が定める基準に従い、当該一般廃棄物の無害化処理の用に供する施設の維持管理をすることができること。
二 当該施設が第6条の24の2の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(一般廃棄物の無害化処理の認定の申請)
第6条の24の8 法第9条の10第2項の申請書(以下この条において「申請書」という。)に同項第6号の無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
一 無害化処理の用に供する施設の位置
二 無害化処理の用に供する施設の処理方式
三 無害化処理の用に供する施設の構造及び設備
四 無害化処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)
五 設計計算上達成することができる排ガスの性状、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値
六 その他無害化処理の用に供する施設の構造等に関する事項
2 申請書に法第9条の10第2項第7号の無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
一 排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
二 排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
三 その他無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する事項
3 法第9条の10第2項第8号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 無害化処理の方法
二 無害化処理の用に供する施設に係る一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
三 着工予定年月日及び使用開始予定年月日
四 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 積替え又は保管を行う一般廃棄物の種類
ニ 第1条の6の規定の例による高さのうち最高のもの
五 法第7条第1項若しくは第6項、法第14条第1項若しくは第6項又は法第14条の4第1項若しくは第6項の許可を受けている場合には、当該許可に係る事業の範囲
六 法第8条第1項又は法第15条第1項の許可を受けている場合には、当該許可に係る施設の種類
七 申請者が法第7条第5項第4号チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
八 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
九 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
十 申請者に令第4条の7に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
十一 その他第6条の24の2の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める事項
4 申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一 事業計画の概要を記載した書類
二 無害化処理の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
三 無害化処理の用に供する施設の処理能力の10分の1以上の規模の設備又は1日当たりの処理能力が20トン以上の規模の設備を用いて行った実証試験に関する書類であって、第6条の24の2の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定めるもの
四 当該申請に係る無害化処理の方法と当該無害化処理の用に供する施設において行う一般廃棄物の無害化(人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にすることをいう。)との科学的因果関係を説明する書類
五 施設を設置しようとする場合には、工事の着工から施設の使用開始に至る具体的な計画書
六 無害化処理の用に供する施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
七 第6条の24の5第6号に規定する者の履歴書
八 当該申請に係る収集若しくは運搬又は処分の事業に従事する者の人数を記載した書類
九 前項第5号又は第6号に規定する許可を受けている場合には、当該許可証の写し
十 無害化処理の用に供する施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
十一 申請者が法人である場合には、直前5年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに直前3年の各事業年度における法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十二 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十三 無害化処理の用に供する施設を設置している場合には、申請者が当該施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
十四 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
十五 申請者が個人である場合には、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十六 申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面
十七 申請者が法第7条第5項第4号チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書。第9条の2第2項第11号、第11条第6項第12号、第12条の11の12第2項第8号及び第12条の12第2項第6号において同じ。)
十八 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十九 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
二十 申請者に令第4条の7に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
二十一 その他第6条の24の2の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類及び図面
5 申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、前項第11号及び第14号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
(変更の届出)
第6条の24の9 法第9条の10第6項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第7条第5項第4号チに規定する法定代理人
二 役員
三 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者
四 令第4条の7に規定する使用人
五 前条第4項第4号に掲げる書類に記載する科学的因果関係に影響を及ぼさない事項であって、次に掲げるもの
イ 前条第1項第3号に掲げる事項(当該変更に伴う同項第5号に掲げる数値の変化により生活環境への負荷を増大させる場合に係るものを除く。)
ロ 前条第1項第4号に掲げる事項(排ガス又は排水の排出の方法又は量の増大に係る変更である場合に係るものを除く。)
ハ 前条第2項各号に掲げる事項(同項第1号に掲げる数値の変更であって、当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が減ぜられることとなるもの又は同項第2号に規定する測定頻度の変更であって、当該変更によって頻度が高くなるもののみを行う場合に係るものに限る。)
六 無害化処理の用に供する施設に係る一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
七 着工予定年月日及び使用開始予定年月日
八 積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 積替え又は保管を行う一般廃棄物の種類
ニ 第1条の6の規定の例による高さのうち最高のもの
2 法第9条の10第6項の規定による変更の届出は、当該変更の日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定の年月日及び認定番号
三 変更の内容
四 変更の理由
五 変更の年月日
3 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一 法第9条の10第2項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 第1項第1号から第4号までに掲げる者の変更の場合には、これらの規定に掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(同項第3号に掲げる株主又は出資をしている者が法人である場合には、登記事項証明書)
三 第1項第5号(イ又はロに係る部分に限る。)に掲げる事項の変更の場合には、次に掲げる書類及び図面
イ 変更後の無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する計画を記載した書類
ロ 変更後の事業計画の概要を記載した書類
ハ 前条第4項第2号に掲げる図面(当該変更に関するものに限る。)
ニ 当該変更に係る工事の着工から変更後の無害化処理の用に供する施設の使用開始に至る具体的な計画書
ホ 変更後の無害化処理の用に供する施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
ヘ 変更後の無害化処理の用に供する施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
ト 法第9条の10第1項の認定を受けた者が法人である場合には、直前5年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに直前3年の各事業年度における法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
チ 法第9条の10第1項の認定を受けた者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
リ その他第6条の24の2の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類及び図面
四 第1項第5号(ハに係る部分に限る。)に掲げる事項の変更の場合には、次に掲げる書類及び図面
イ 変更後の無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する計画を記載した書類
ロ 変更後の事業計画の概要を記載した書類
ハ 変更後の無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
ニ 変更後の無害化処理の用に供する施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
ホ 法第9条の10第1項の認定を受けた者が法人である場合には、直前5年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに直前3年の各事業年度における法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
ヘ 法第9条の10第1項の認定を受けた者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
ト その他第6条の24の2の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類及び図面
五 第1項第8号に掲げる事項の変更の場合には、前条第4項第2号及び第13号に掲げる書類及び図面
4 届出者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、前項第1号、第3号ト又は第4号ホに掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を第2項の届出書に添付することができる。
5 第2項の届出は、地方環境事務所を経由して行うものとする。
(無害化処理の用に供する施設の設置に係る生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類)
第6条の24の10 第3条の2の規定は、法第9条の10第8項において読み替えて準用する法第8条第3項の書類について準用する。
(記録の閲覧)
第6条の24の11 法第9条の10第8項において準用する法第8条の4の規定による記録の閲覧は、次条の規定により環境大臣が定める事項ごとに環境大臣が定めるところにより行うものとする。
(記録する事項)
第6条の24の12 法第9条の10第8項において準用する法第8条の4の環境省令で定める事項は、第6条の24の2の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める事項とする。
(一般廃棄物の無害化処理の認定証)
第6条の24の13 令第5条の11に規定する認定証は、次に掲げる事項を記載して交付するものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定の年月日及び認定番号
三 無害化処理の用に供する施設において処理する一般廃棄物の種類
四 無害化処理の方法
五 無害化処理の用に供する施設の種類
六 無害化処理の用に供する施設の設置の場所
七 無害化処理の用に供する施設の処理能力
八 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管を行うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所ごとにそれぞれ積替え又は保管を行う一般廃棄物の種類及び積み上げることができる高さ
(事業の廃止の届出)
第6条の24の14 令第5条の12の規定による事業の廃止の届出は、当該廃止の日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定の年月日及び認定番号
三 廃止した事業の範囲
四 廃止の理由
五 廃止の年月日
2 前項の届出は、地方環境事務所を経由して行うものとする。
(施設の廃止等の届出)
第6条の24の15 令第5条の12の規定による無害化処理の用に供する施設の廃止若しくは休止又は再開の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を、当該廃止若しくは休止又は再開の日から10日以内に、環境大臣に提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定の年月日及び認定番号
三 無害化処理の用に供する施設の設置の場所
四 無害化処理の用に供する施設の種類
五 廃止若しくは休止又は再開の理由
六 廃止若しくは休止又は再開の年月日
2 前項の届出は、地方環境事務所を経由して行うものとする。
(報告)
第6条の24の16 法第9条の10第1項の認定を受けた者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における当該認定に係る一般廃棄物の無害化処理に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定の年月日及び認定番号
三 当該認定に係る施設において無害化処理を行った一般廃棄物の種類及び数量
四 その他第6条の24の2の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める事項
2 前項の報告は、地方環境事務所を経由して行うものとする。
(一般廃棄物の輸出に係る基準)
第6条の25 法第10条第1項第2号の規定による環境省令で定める基準は、当該一般廃棄物が輸出の相手国において再生利用されることが確実であると認められることとする。
(一般廃棄物の輸出の確認を申請できる者)
第6条の26 法第10条第1項第4号ロの規定による環境省令で定める者は、事業者(自らその事業活動に伴って生じた一般廃棄物を輸出するものに限る。)とする。
(一般廃棄物の輸出の確認の申請)
第6条の27 法第10条第1項の規定により一般廃棄物の輸出の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第2号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 当該一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び性状
三 当該一般廃棄物の数量(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合は、その数量を含む。)
四 申請者が市町村以外の者である場合には、当該一般廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地並びに施設の種類
五 当該一般廃棄物又は当該一般廃棄物を輸出の相手国において処分するために処理したものの運搬を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
六 運搬施設の種類及び運搬経路
七 当該一般廃棄物又は当該一般廃棄物を輸出の相手国において処分するために処理したものの処分を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
八 前号の処分を行うための施設の種類、設置場所、処理能力(当該施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)、処理方式並びに構造及び設備の概要
九 前号に規定する施設における処分に伴い生ずる排ガス及び排水の処理方法
十 第8号に規定する施設に係る放流水の水質及び水量、放流方法並びに放流先の概況
十一 輸出予定年月日
2 前項第1号、第2号及び第4号から第10号までに掲げる事項について同一の内容の一般廃棄物の輸出を1年間に2回以上行おうとする者は、一般廃棄物の輸出の一括確認(以下この条及び次条において「輸出の一括確認」という。)を受けることができる。この場合においては、前項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した様式第2号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一 前項第1号、第2号及び第4号から第10号までに掲げる事項
二 当該一般廃棄物の輸出の開始予定年月日
三 当該一般廃棄物の輸出を行う期間(前号に掲げる日から起算して1年を超えない期間とする。以下この条及び次条において「確認の有効期間」という。)
四 確認の有効期間内の当該一般廃棄物の輸出の回数
五 確認の有効期間内に輸出する当該一般廃棄物の数量の上限
3 前2項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 申請者が市町村以外の者(個人を除く。)である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請者が個人である場合には、住民票の写し
三 当該一般廃棄物の性状を明らかにする書類
四 当該一般廃棄物を生じた施設の排出工程図
五 第1項第6号に規定する運搬施設及び同項第8号に規定する施設における当該一般廃棄物の処理の概要
六 第1項第6号に規定する運搬施設及び同項第8号に規定する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設が廃棄物の最終処分場である場合にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
七 第1項第8号に規定する施設(廃棄物の最終処分場を除く。)の処理工程図
八 第1項第8号に規定する施設の付近の見取図
九 その他参考となる書類又は図面
4 輸出の一括確認を受けた者は、やむを得ない理由により当該確認に係る事項の変更(確認の有効期間の変更(変更後の確認の有効期間が第2項第2号に規定する日から起算して1年を超えないものに限る。)、確認の有効期間内の当該一般廃棄物の輸出の回数の変更又は輸出する当該一般廃棄物の数量の上限の変更であって、当該上限について10パーセント未満の増減を伴うものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第2号の2による届出書を環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 当該確認の年月日及び確認番号
三 変更の内容
四 変更の理由
(報告)
第6条の28 法第10条第1項の確認を受けた者は、当該確認に係る一般廃棄物の処分が終了したとき(輸出の一括確認を受けた者にあっては、個別の輸出ごとに当該輸出に係る一般廃棄物の処分が終了したとき)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第2号の3による報告書を環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 当該確認の年月日及び確認番号
三 当該一般廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地
四 当該一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び性状並びに輸出した数量(輸出の一括確認を受けた者にあっては、当該確認の有効期間内に行った一般廃棄物の個別の輸出ごとの輸出した数量及びその合計)
五 当該一般廃棄物を輸出した年月日(輸出の一括確認を受けた者にあっては、当該確認の有効期間内に行った一般廃棄物の個別の輸出ごとの輸出した年月日)
六 当該一般廃棄物の処分が終了した年月日(輸出の一括確認を受けた者にあっては、当該確認の有効期間内に行った一般廃棄物の個別の輸出ごとの当該輸出に係る一般廃棄物の処分が終了した年月日)
2 前項の報告書には、当該一般廃棄物の処分が終了したことを証する書面(輸出の一括確認を受けた者にあっては、当該確認の有効期間内に行った一般廃棄物の個別の輸出ごとの当該輸出に係る一般廃棄物の処分が終了したことを証する書面)を添付しなければならない。
(一般廃棄物の輸出の確認を要しない者)
第7条 法第10条第2項第1号の規定による環境省令で定める者は、自らの日常生活に伴って生じたごみその他の一般廃棄物を携帯して輸出する者とする。
2 法第10条第2項第2号の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一 国
二 都道府県警察
三 本邦から外国まで船舶又は航空機の航行を行う者(当該航行に伴い生ずる一般廃棄物を輸出する場合に限る。)
(船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
第7条の2 令第6条第1項第1号の規定によりその例によることとされる令第3条第1号ニの規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を様式第1号により船橋の両側(船橋のない船舶にあっては、両げん)に鮮明に表示することにより行うものとする。ただし、次項に掲げる者については、この限りでない。
一 事業者(他の法令の規定により産業廃棄物収集運搬業者とみなされる者(特定家庭用機器再商品化法第49条第4項及び第5項に掲げる者並びに使用済自動車の再資源化等に関する法律第122条第7項から第9項までに掲げる者を除く。)を含む。以下この条及び次条において同じ。) 氏名又は名称
二 市町村又は都道府県 市町村又は都道府県の名称
三 産業廃棄物収集運搬業者(他の法令の規定により産業廃棄物収集運搬業者とみなされる者を除く。以下この条及び次条において同じ。) 氏名又は名称及び許可番号
四 法第15条の4の2第1項の認定を受けた者 氏名又は名称及び認定番号
五 法第15条の4の4第1項の認定を受けた者 氏名又は名称及び認定番号
2 法第15条の4の3第1項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。)に係る令第6条第1項第1号の規定によりその例によることとされる令第3条第1号ニの規定による表示は、第12条の12の13において読み替えて準用する第6条の19第1項各号に掲げる事項を運搬船の外側に見やすいように表示することにより行うものとする。
3 令第6条第1項第1号の規定によりその例によることとされる令第3条第1号ニの環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるもの(当該産業廃棄物の運搬に係るものに限る。)とする。
一 事業者 次に掲げる事項を記載した書面
イ 氏名又は名称及び住所
ロ 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
ハ 運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称、所在地及び連絡先
ニ 運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先
二 市町村又は都道府県 当該市町村又は都道府県がその事務として行う産業廃棄物の収集若しくは運搬の用に供する船舶であることを証する書面
三 産業廃棄物収集運搬業者(次号及び第5号に掲げる者を除く。) 第10条の2に規定する許可証の写し及び法第12条の3第1項の規定による産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)
四 産業廃棄物収集運搬業者であって、電子情報処理組織使用事業者からその産業廃棄物の運搬を受託した者(電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬が終了した旨を報告することを求められた者に限る。) 第10条の2に規定する許可証の写し、第8条の31に規定する書面の写し及び次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。ただし、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができる場合に限る。)
イ 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
ロ 当該産業廃棄物の運搬を委託した者の氏名又は名称
ハ 運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称及び連絡先
ニ 運搬先の事業場の名称及び連絡先
五 前号に掲げる者であって、随時必要な連絡を行うことができる設備又は器具(以下「連絡設備等」という。)を用いて同号イからニまでに掲げる事項を確認できる者 第10条の2に規定する許可証の写し及び第8条の31に規定する書面の写し
六 法第15条の4の2第1項の認定を受けた者 令第7条の6において準用する令第5条の7に規定する認定証の写し
七 法第15条の4の3第1項の認定を受けた者 令第7条の8において準用する令第5条の9に規定する認定証の写し並びに運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先を記載した書面
八 法第15条の4の4第1項の認定を受けた者 令第7条の10において準用する令第5条の11に規定する認定証の写し
九 法第21条の3第3項に規定する場合において第18条の2に規定する廃棄物の運搬を行う下請負人 当該運搬が同項に規定する場合において行われる運搬であることを証する書面
(運搬車を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
第7条の2の2 令第6条第1項第1号イの規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を車体の両側面に鮮明に表示することにより行うものとする。ただし、次項に掲げる者については、この限りでない。
一 事業者 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨及び氏名又は名称
二 市町村又は都道府県 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨及び市町村又は都道府県の名称
三 産業廃棄物収集運搬業者 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、氏名又は名称及び許可番号(下6けたに限る。)
四 法第15条の4の2第1項の認定を受けた者 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、氏名又は名称及び認定番号
五 法第15条の4の4第1項の認定を受けた者 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、氏名又は名称及び認定番号
2 法第15条の4の3第1項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。第4項において同じ。)に係る令第6条第1項第1号イの規定による表示は、第12条の12の13の規定により読み替えて準用する第6条の19第1項各号に掲げる事項を運搬車の外側に見やすいように表示することにより行うものとする。
3 第1項各号に掲げる事項については、識別しやすい色の文字で表示するものとし、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨については日本工業規格Z8305に規定する140ポイント以上の大きさの文字、それ以外の事項については、日本工業規格Z8305に規定する90ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて表示しなければならない。
4 前条第3項の規定は、令第6条第1項第1号イの規定による環境省令で定める書面について準用する。この場合において、「船舶」とあるのは「運搬車」と読み替えるものとする。
(石綿含有産業廃棄物)
第7条の2の3 令第6条第1項第1号ロの規定による環境省令で定める石綿が含まれている産業廃棄物は、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0・1パーセントを超えて含有するもの(廃石綿等を除く。)とする。
(水銀使用製品産業廃棄物)
第7条の2の4 令第6条第1項第1号ロの水銀又はその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となったものであって環境省令で定めるものは、次に掲げるものが産業廃棄物となったものとする。
一 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令(平成27年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)第2条第1号又は第3号に該当する水銀使用製品であって別表第4に掲げるもの
二 前号に掲げる水銀使用製品を材料又は部品として用いて製造される水銀使用製品(別表第4下欄に×印のあるものに係るものを除く。)
三 前2号に掲げるもののほか、水銀又はその化合物の使用に関する表示がされている水銀使用製品
(産業廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板)
第7条の3 令第6条第1項第1号ホの規定によりその例によることとされた令第3条第1号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、第1条の5の規定の例によるほか、令第6条第1項第1号ホの規定により当該保管の場所において保管することができる産業廃棄物の数量(以下「積替えのための保管上限」という。)を表示したものでなければならない。この場合において、第1条の5第1号中「石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物」とあるのは、「石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等」と読み替えるものとする。
(産業廃棄物の積替えのための保管上限に関する適用除外)
第7条の4 令第6条第1項第1号ホの規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合であって、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が、当該産業廃棄物に係る積替えのための保管上限を上回るとき
二 使用済自動車等を保管する場合
(産業廃棄物の処分等のための保管の場所に係る掲示板)
第7条の5 令第6条第1項第2号ロ(1)の規定によりその例によることとされた令第3条第1号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、第1条の5の規定の例によるほか、令第6条第1項第2号ロ(3)の規定により当該保管の場所において保管することができる産業廃棄物の数量(以下「処分等のための保管上限」という。)を表示したものでなければならない。この場合において、第1条の5第1号中「石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物」とあるのは、「石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等」と読み替えるものとする。
(産業廃棄物の処分等に当たっての保管期間)
第7条の6 令第6条第1項第2号ロ(2)の環境省令で定める期間は、当該産業廃棄物の処理施設において、適正な処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間とする。
(令第6条第1項第2号ロ(3)の環境省令で定める一般廃棄物)
第7条の7 令第6条第1項第2号ロ(3)の環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物の処理施設の種類に応じ、当該各号に定める一般廃棄物(当該産業廃棄物の処理施設において処理できる産業廃棄物と同一の種類のものに限る。)とする。
一 廃プラスチック類の破砕施設 廃プラスチック類(特定家庭用機器、小型電子機器等(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第57号)第2条第1項に規定する小型電子機器等をいう。以下同じ。)その他金属、ガラス又は陶磁器がプラスチックと一体となったものが一般廃棄物となったものを含むものとし、他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。次号において同じ。)
二 廃プラスチック類の焼却施設 廃プラスチック類
三 令第2条第2号に掲げる廃棄物の破砕施設 木くず(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
四 令第2条第9号に掲げる廃棄物の破砕施設 コンクリートの破片その他これに類する不要物(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
五 令第2条第1号から第4号の2まで及び第11号に掲げる廃棄物の焼却施設 紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物又は動物の死体(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
六 石綿含有産業廃棄物の溶融施設 石綿含有一般廃棄物(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
(令第6条第1項第2号ロ(3)の環境省令で定める場合及び数量)
第7条の8 令第6条第1項第2号ロ(3)の環境省令で定める場合及び数量は、次のとおりとする。
一 処理施設に船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合であって、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が当該産業廃棄物に係る処分等のための保管上限(以下「基本数量」という。)を超えるときは、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量と基本数量に2分の1を乗じて得た数量とを合算した数量とする。
二 処理施設の定期的な点検又は修理(実施時期及び期間があらかじめ定められ、かつ、その期間が7日を超えるものに限る。以下「定期点検等」という。)の期間中に産業廃棄物を保管する場合は、当該産業廃棄物に係る処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に定期点検等の開始の日から経過した日数を乗じて得た数量と基本数量に2分の1を乗じて得た数量とを合算した数量とする。
三 建設業に係る産業廃棄物(工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じた木くず、コンクリートの破片(石綿含有産業廃棄物を除く。)又はアスファルト・コンクリートの破片であって、分別されたものに限る。)の再生を行う処理施設において、当該産業廃棄物を再生のために保管する場合は、当該処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に28(アスファルト・コンクリートの破片にあっては、70)を乗じて得られる数量とする。
四 廃タイヤの処理施設が豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項の規定に基づく豪雪地帯指定区域内にあり、当該処理施設において廃タイヤを11月から翌年3月までの間保管する場合は、当該処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に60を乗じて得られる数量とする。
五 使用済自動車等を保管する場合は、当該保管の場所に令第6条第1項第2号ロ(1)の規定によりその例によることとされた令第3条第1号リ(2)(ロ)に規定する高さを超えない限りにおいて保管することができる数量とする。
2 前項第2号に掲げる場合において、当該定期点検等が終了した日に保管されていた当該産業廃棄物の数量が基本数量を超えていたときにおける当該保管する産業廃棄物の数量については、当該定期点検等が終了した日の翌日から起算して60日間に限り、当該現に保管されていた数量を超えない数量とする。
(水銀含有ばいじん等)
第7条の8の2 令第6条第1項第2号ホの環境省令で定めるものは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるもの(廃水銀等又は令第2条の4第5号ヘ、チ(1)若しくはル(1)に掲げる廃棄物を除く。)とする。
一 ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さい 水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。以下この条、次条及び第8条の10の3の2において同じ。)を当該ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さい1キログラムにつき15ミリグラムを超えて含有するもの
二 廃酸又は廃アルカリ 水銀を当該廃酸又は廃アルカリ1リットルにつき15ミリグラムを超えて含有するもの
(水銀等の割合が相当の割合以上である水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等)
第7条の8の3 令第6条第1項第2号ホ(2)の環境省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 水銀使用製品産業廃棄物のうち、別表第5に掲げるものが産業廃棄物となったもの
二 次のイ及びロに掲げる区分に応じ、当該イ及びロに定めるものに該当する水銀含有ばいじん等
イ ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さい 水銀を当該ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さい1キログラムにつき1000ミリグラム以上含有するもの
ロ 廃酸又は廃アルカリ 水銀を当該廃酸又は廃アルカリ1リットルにつき1000ミリグラム以上含有するもの
(令第6条第1項第3号ホの環境省令で定める場合)
第7条の9 令第6条第1項第3号ホの規定によりその例によることとされる令第3条第3号ロの環境省令で定める場合は、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じた産業廃棄物のみの埋立処分(安定型産業廃棄物(令第6条第1項第3号イに規定する安定型産業廃棄物をいう。以下同じ。)のみの埋立処分にあっては、埋立地からの浸透水(安定型産業廃棄物の層を通過した雨水等をいう。次項において同じ。)の水質が、最終処分基準省令別表第2の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準に適合していること及び生物化学的酸素要求量が1リットルにつき20ミリグラム以下であること又は化学的酸素要求量が1リットルにつき40ミリグラム以下であることが確認された埋立地において行うものに限る。)を行う場合とする。
2 前項に規定する浸透水の水質は、次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に掲げる頻度で検査することとする。
一 最終処分基準省令別表第2の上欄に掲げる項目 1年に1回以上
二 生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量 1月に1回(埋立処分が終了した埋立地においては、3月に1回)以上
(産業廃棄物保管基準)
第8条 法第12条第2項の規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。
一 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
イ 周囲に囲い(保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
ロ 見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。
(1) 縦及び横それぞれ60センチメートル以上であること。
(2) 次に掲げる事項を表示したものであること。
(イ) 産業廃棄物の保管の場所である旨
(ロ) 保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
(ハ) 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
(ニ) 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、次号ロに規定する高さのうち最高のもの
二 保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
イ 産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
ロ 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上げられた産業廃棄物の高さが、保管の場所の各部分について次の(1)及び(2)に掲げる場合に応じ、当該(1)及び(2)に定める高さを超えないようにすること。
(1) 保管の場所の囲いに保管する産業廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合 当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあっては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面との交点(当該点が2以上ある場合にあっては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(2) 保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合 次の(イ)及び(ロ)に掲げる部分に応じ、当該(イ)及び(ロ)に定める高さ
(イ) 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離50センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが50センチメートルに満たない場合にあっては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側に水平距離2メートル以内の部分 当該2メートル以内の部分の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあっては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(i) 地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ
(ii) (1)に規定する高さ
(ロ) 基準線から当該保管の場所の側に水平距離2メートルを超える部分 当該2メートルを超える部分内の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあっては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(i) 当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離2メートルの線を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が2以上ある場合にあっては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(ii) (1)に規定する高さ
ハ その他必要な措置
三 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
四 石綿含有産業廃棄物にあっては、次に掲げる措置を講ずること。
イ 保管の場所には、石綿含有産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
ロ 覆いを設けること、梱包すること等石綿含有産業廃棄物の飛散の防止のために必要な措置を講ずること。
五 水銀使用製品産業廃棄物にあっては、保管の場所には、水銀使用製品産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
(産業廃棄物の保管の届出の対象となる産業廃棄物)
第8条の2 法第12条第3項前段の環境省令で定める産業廃棄物は、建設工事(法第21条の3第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)に伴い生ずる産業廃棄物とする。
(産業廃棄物の保管の届出の対象となる保管)
第8条の2の2 法第12条第3項前段の環境省令で定める保管は、当該保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上である場所において行われる保管であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
一 法第14条第1項又は第6項の許可に係る事業の用に供される施設(保管の場所を含む。)において行われる保管
二 法第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理施設において行われる保管
三 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)第8条第1項(同法第15条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管
(事前の届出を要しない場合)
第8条の2の3 法第12条第3項前段の環境省令で定める場合は、非常災害のために必要な応急措置として行う場合とする。
(産業廃棄物の保管の届出)
第8条の2の4 法第12条第3項前段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第2号の4による届出書を提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 保管の場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 保管する産業廃棄物の種類
ニ 積替えのための保管上限又は処分等のための保管上限
ホ 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、その旨及び第1条の6の規定の例による高さのうち最高のもの
三 保管の開始年月日
2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一 届出をしようとする者が保管の場所を使用する権原を有することを証する書類
二 保管の場所の平面図及び付近の見取図
(保管に係る変更の届出)
第8条の2の5 法第12条第3項後段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第2号の5による届出書を提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 変更の内容
三 変更の理由
四 変更予定年月日
2 前項の届出書には、前条第1項第2号イ又はロに掲げる事項に変更がある場合には、届出をしようとする者が変更後の保管の場所を使用する権原を有することを証する書類並びに当該場所の平面図及び付近の見取図を添付するものとする。
(保管の廃止の届出)
第8条の2の6 法第12条第3項前段の規定による届出をした事業者は、当該届出に係る保管をやめたときは、当該保管をやめた日から30日以内に、様式第2号の6による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
(非常災害のために必要な応急措置として産業廃棄物の保管を行った事業者の届出)
第8条の2の7 法第12条第4項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第2号の4による届出書を提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 保管の場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 保管した産業廃棄物の種類
ニ 積替えのための保管上限又は処分等のための保管上限
ホ 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管した場合にあっては、その旨及び第1条の6の規定の例による高さのうち最高のもの
三 保管の開始年月日
2 第8条の2の4第2項の規定は、前項の届出について準用する。
(産業廃棄物の運搬を委託できる者)
第8条の2の8 法第12条第5項の環境省令で定める産業廃棄物の運搬を委託できる者は、次のとおりとする。
一 市町村又は都道府県(法第11条第2項又は第3項の規定により産業廃棄物の収集又は運搬をその事務として行う場合に限る。)
二 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者
三 第9条各号に掲げる者
四 法第15条の4の2第1項の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限る。)
五 法第15条の4の3第1項の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る運搬を業として行う者(同条第2項第2号に規定する者である者に限る。)を含む。)
六 法第15条の4の4第1項の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限る。)
(産業廃棄物の処分を委託できる者)
第8条の3 法第12条第5項の環境省令で定める産業廃棄物の処分を委託できる者は、次のとおりとする。
一 市町村又は都道府県(法第11条第2項又は第3項の規定により産業廃棄物の処分をその事務として行う場合に限る。)
二 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者
三 第10条の3各号に掲げる者
四 法第15条の4の2第1項の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限る。)
五 法第15条の4の3第1項の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る処分を業として行う者(同条第2項第2号に規定する者である者に限る。)を含む。)
六 法第15条の4の4第1項の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限る。)
(輸入された廃棄物の適正な処分又は再生が困難である旨の確認の申請)
第8条の3の2 令第6条の2第3号ただし書の規定により環境大臣の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第2号の7による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 当該廃棄物に係る法第15条の4の5第1項の許可の年月日及び許可番号
三 当該廃棄物の国内における処分又は再生を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに当該者が産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者である場合には、その許可番号
四 当該廃棄物の国内における処分又は再生を行うための施設の種類及び設置場所並びに当該施設が産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設についての法第15条第1項の許可に係る許可番号
五 当該廃棄物の適正な処分又は再生が困難となった理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 当該廃棄物の国内における処分又は再生を行う者が産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者である場合には、第10条の6又は第10条の18に規定する許可証の写し
二 当該廃棄物の国内における処分又は再生を行うための施設が産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設についての法第15条第1項の許可に係る第12条の5に規定する許可証の写し
(委託契約書に添付すべき書面)
第8条の4 令第6条の2第4号(令第6条の12第4号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる委託契約書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 産業廃棄物の運搬に係る委託契約書 第10条の2に規定する許可証の写し、令第7条の6において準用する令第5条の7に規定する認定証の写し、令第7条の8において準用する令第5条の9に規定する認定証の写し、令第7条の10において準用する令第5条の11に規定する認定証の写しその他の受託者が他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であって委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものであることを証する書面
二 産業廃棄物の処分又は再生に係る委託契約書 第10条の6に規定する許可証の写し、令第7条の6において準用する令第5条の7に規定する認定証の写し、令第7条の8において準用する令第5条の9に規定する認定証の写し、令第7条の10において準用する令第5条の11に規定する認定証の写しその他の受託者が他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であって委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものであることを証する書面
(委託契約に含まれるべき事項)
第8条の4の2 令第6条の2第4号ヘ(令第6条の12第4号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 委託契約の有効期間
二 委託者が受託者に支払う料金
三 受託者が産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を受けた者である場合には、その事業の範囲
四 産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあっては、受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る積替えのための保管上限
五 前号の場合において、当該委託契約に係る産業廃棄物が安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
六 委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
イ 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
ロ 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
ハ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
ニ 当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であって、日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項
(1) 廃パーソナルコンピュータ
(2) 廃ユニット形エアコンディショナー
(3) 廃テレビジョン受信機
(4) 廃電子レンジ
(5) 廃衣類乾燥機
(6) 廃電気冷蔵庫
(7) 廃電気洗濯機
ホ 委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨
ヘ その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
七 委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る前号の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項
八 受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
九 委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項
(委託契約書の保存期間)
第8条の4の3 令第6条の2第5号(令第6条の12第4号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める期間は、5年とする。
(承諾に係る書面の写しの保存期間)
第8条の4の4 令第6条の2第6号(令第6条の6第2号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める期間は、5年とする。
(多量排出事業者の産業廃棄物処理計画)
第8条の4の5 法第12条第9項の環境省令で定める基準は、次に掲げる事項を記載した様式第2号の8による計画書を当該年度の6月30日までに提出することとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 計画期間
三 当該事業場において現に行っている事業に関する事項
四 産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項
五 産業廃棄物の排出の抑制に関する事項
六 産業廃棄物の分別に関する事項
七 自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項
八 自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項
九 自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項
十 産業廃棄物の処理の委託に関する事項
(実施の状況の報告)
第8条の4の6 法第12条第10項の規定による報告は、様式第2号の9による報告書を翌年度の6月30日までに提出することにより行うものとする。
(計画及び実施の状況の公表)
第8条の4の7 法第12条第11項の規定による公表は、同条第9項の計画の提出又は同条第10項の規定による報告を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。
(事業者の帳簿記載事項等)
第8条の5 法第12条第13項において準用する法第7条第15項の規定による環境省令で定める事業者の帳簿の記載事項は、次のとおりとする。
一 令第6条の4第1号に掲げる事業者が設置している事業場に設置されている産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の焼却施設において産業廃棄物の処分(再生を含む。以下この項において同じ。)を行う場合にあっては、当該施設において処分される産業廃棄物の種類ごとに、次に掲げる事項(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るこれらの事項を含む。)とする。
イ 処分年月日
ロ 処分方法ごとの処分量
ハ 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量
二 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分を行う場合にあっては、当該産業廃棄物の種類ごとに、それぞれ次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
運搬 |
1 当該産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地
2 運搬年月日
3 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
4 積替え又は保管を行った場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
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処分 |
1 当該産業廃棄物の処分を行った事業場の名称及び所在地
2 処分年月日
3 処分方法ごとの処分量
4 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量
|
備考 運搬又は処分に係る産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、上欄の区分に応じそれぞれ下欄に掲げる事項について、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るものを明らかにすること。 |
2 第2条の5第2項の規定は、前項の帳簿について準用する。
3 第2条の5第3項の規定は、法第12条第13項において準用する法第7条第16項の規定による事業者の帳簿の保存について準用する。
(船舶を用いて行う特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
第8条の5の2 第7条の2の規定は、令第6条の5第1項第1号の規定によりその例によることとされる令第3条第1号ニの規定による表示及び環境省令で定める書面について準用する。この場合において、第7条の2第1項第3号中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」と、同条第3項中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」と、「第10条の2」とあるのは「第10条の14」と読み替えるものとする。
(運搬車を用いて行う特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
第8条の5の3 第7条の2の2第1項から第3項までの規定は、令第6条の5第1項第1号の規定によりその例によることとされる令第6条第1項第1号イの規定による表示について準用する。この場合において、第7条の2の2第1項第3号中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」と読み替えるものとする。
第8条の5の4 第7条の2第3項の規定は、令第6条の5第1項第1号の規定によりその例によることとされる令第6条第1項第1号イの環境省令で定める書面について準用する。この場合において、第7条の2第3項中「産業廃棄物の」とあるのは「特別管理産業廃棄物の」と、同項第1号ハ中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、同項第2号中「船舶」とあるのは「運搬車」と、同項第3号中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」と、「第10条の2」とあるのは「第10条の14」と、同項第4号中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」と、「第10条の2」とあるのは「第10条の14」と、同号ハ中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、同項第5号中「第10条の2」とあるのは「第10条の14」と読み替えるものとする。
(特別管理産業廃棄物を区分しないで収集又は運搬することができる場合)
第8条の6 令第6条の5第1項第1号の規定によりその例によることとされる令第4条の2第1号イ(2)の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物とが混合している場合であって、当該感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合
二 特別管理産業廃棄物である廃水銀等と特別管理一般廃棄物である廃水銀とが混合している場合であって、当該廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合
三 特別管理産業廃棄物である廃水銀等を処分するために処理したもの(令第6条の5第1項第3号イ(6)に掲げるもの(以下「基準不適合廃水銀等処理物」という。)であって、かつ、令第6条の5第1項第3号ルの規定により硫化及び固型化したものに限る。)と一般廃棄物である基準不適合水銀処理物とが混合している場合であって、当該廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合
四 特別管理産業廃棄物である廃水銀等を処分するために処理したもの(令第6条の5第1項第3号イ(6)に掲げるものを除く。以下「基準適合廃水銀等処理物」という。)と一般廃棄物である基準適合水銀処理物とが混合している場合であって、当該廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合
(特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に運搬用パイプラインを用いることができる場合)
第8条の7 令第6条の5第1項第1号の規定によりその例によることとされる令第4条の2第1号ハただし書の環境省令で定める場合は、消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物である特別管理産業廃棄物を、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第3条第3号に規定する移送取扱所において収集又は運搬する場合とする。
(特別管理産業廃棄物の積替えに係る基準)
第8条の8 令第6条の5第1項第1号ハの環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること。
二 搬入された特別管理産業廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。
三 搬入された特別管理産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。
(特別管理産業廃棄物の積替えの場所に仕切り等を設けないことができる場合)
第8条の9 令第6条の5第1項第1号ロ及びニの規定によりその例によることとされる令第4条の2第1号ト(2)の環境省令で定める場合は、第8条の6各号に掲げる場合とする。
(特別管理産業廃棄物の積替えに関する所要の措置)
第8条の10 令第6条の5第1項第1号ロ及びニの規定によりその例によることとされた令第4条の2第1号ト(3)の環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 特別管理産業廃棄物である廃油、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物にあっては、容器に入れ密封することその他の当該廃油又はポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物に係るポリ塩化ビフェニルの揮発の防止のために必要な措置及び当該廃油、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物が高温にさらされないために必要な措置
二 ポリ塩化ビフェニル汚染物であって環境大臣が定めるものにあっては、人の健康又は生活環境に係る被害が生じないように形状を変更しないこと。
三 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物にあっては、当該ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の腐食の防止のために必要な措置
四 廃水銀等にあっては、第1条の14第2号の規定の例によること。
五 腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物にあっては、容器に入れ密封すること等当該特別管理産業廃棄物の腐敗の防止のために必要な措置
(特別管理産業廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板)
第8条の10の2 令第6条の5第1項第1号ニの規定によりその例によることとされる令第3条第1号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、第1条の5の規定の例によるほか、令第6条の5第1項第1号ニの規定により当該保管の場所において保管することができる特別管理産業廃棄物の数量(以下「特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限」という。)を表示したものでなければならない。
(特別管理産業廃棄物の積替えのための保管上限に関する適用除外)
第8条の10の3 令第6条の5第1項第1号ニの環境省令で定める場合は、船舶を用いて特別管理産業廃棄物を運搬する場合であって、当該特別管理産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が、当該特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限を上回るときとする。
(水銀の回収等の対象となる特別管理産業廃棄物)
第8条の10の3の2 令第6条の5第1項第2号チの環境省令で定めるものは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 鉱さい、ばいじん又は汚泥 水銀を当該鉱さい、ばいじん又は汚泥1キログラムにつき1000ミリグラム以上含有するもの
二 廃酸又は廃アルカリ 水銀を当該廃酸又は廃アルカリ1リットルにつき1000ミリグラム以上含有するもの
(特別管理産業廃棄物の処分等のための保管の場所に係る掲示板)
第8条の10の4 令第6条の5第1項第2号リ(1)の規定によりその例によることとされる令第3条第1号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、第1条の5の規定の例によるほか、令第6条の5第1項第2号リ(3)の規定により当該保管の場所において保管することができる特別管理産業廃棄物の数量(以下「特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限」という。)を表示したものでなければならない。
(特別管理産業廃棄物の保管の場所に仕切り等を設けないことができる場合)
第8条の11 令第6条の5第1項第2号リ(1)の規定によりその例によることとされる令第4条の2第1号ト(2)の環境省令で定める場合は、第8条の9に規定する場合とする。
(特別管理産業廃棄物の保管に関する所要の措置)
第8条の12 令第6条の5第1項第2号リ(1)の規定によりその例によることとされた令第4条の2第1号ト(3)の環境省令で定める措置は、第8条の10に規定する措置とする。
(特別管理産業廃棄物の処分等に当たっての保管期間)
第8条の12の2 令第6条の5第1項第2号リ(2)の規定による環境省令で定める期間は、当該特別管理産業廃棄物の処理施設において、適正な処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間とする。
(基準適合廃水銀等処理物の埋立処分に関する所要の措置)
第8条の12の3 令第6条の5第1項第3号ヲ(2)の規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 埋立処分は、最終処分場(令第7条第14号ハに規定する最終処分場に限る。)のうちの一定の場所において、かつ、埋め立てる基準適合廃水銀等処理物が分散しないように行うこと。
二 埋め立てる基準適合廃水銀等処理物がその他の廃棄物(第8条の6第2号から第4号までに掲げる場合に該当するため当該各号に掲げる特別管理産業廃棄物と区分されていない廃棄物を除く。以下この号において同じ。)と混合するおそれのないように、他の廃棄物と区分すること。
三 埋め立てる基準適合廃水銀等処理物が流出しないように必要な措置を講ずること。
四 埋め立てる基準適合廃水銀等処理物に雨水が浸入しないように必要な措置を講ずること。
(特別管理産業廃棄物保管基準)
第8条の13 法第12条の2第2項の規定による特別管理産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。
一 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
イ 周囲に囲い(保管する特別管理産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
ロ 見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。
(1) 縦及び横それぞれ60センチメートル以上であること。
(2) 次に掲げる事項を表示したものであること。
(イ) 特別管理産業廃棄物の保管の場所である旨
(ロ) 保管する特別管理産業廃棄物の種類
(ハ) 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
(ニ) 屋外において特別管理産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、次号ロに規定する高さのうち最高のもの
二 保管の場所から特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
イ 特別管理産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
ロ 屋外において特別管理産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上げられた特別管理産業廃棄物の高さが、保管の場所の各部分について次の(1)及び(2)に掲げる場合に応じ、当該(1)及び(2)に定める高さを超えないようにすること。
(1) 保管の場所の囲いに保管する特別管理産業廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合 当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあっては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面との交点(当該点が2以上ある場合にあっては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(2) 保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合 次の(イ)及び(ロ)に掲げる部分に応じ、当該(イ)及び(ロ)に定める高さ
(イ) 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離50センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが50センチメートルに満たない場合にあっては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側に水平距離2メートル以内の部分 当該2メートル以内の部分の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあっては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(i) 地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ
(ii) (1)に規定する高さ
(ロ) 基準線から当該保管の場所の側に水平距離2メートルを超える部分 当該2メートルを超える部分内の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあっては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(i) 当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離2メートルの線を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が2以上ある場合にあっては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(ii) (1)に規定する高さ
ハ その他必要な措置
三 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
四 特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切りを設けること等必要な措置を講ずること。ただし、第8条の6各号に掲げる場合は、この限りでない。
五 特別管理産業廃棄物の種類に応じ、次に掲げる措置を講ずること。
イ 特別管理産業廃棄物である廃油、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物にあっては、容器に入れ密封することその他の当該廃油又はポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物に係るポリ塩化ビフェニルの揮発の防止のために必要な措置及び当該廃油、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物が高温にさらされないために必要な措置
ロ 特別管理産業廃棄物である廃酸又は廃アルカリにあっては、容器に入れ密封すること等当該廃酸又は廃アルカリによる腐食を防止するために必要な措置
ハ ポリ塩化ビフェニル汚染物であって環境大臣が定めるものにあっては、人の健康又は生活環境に係る被害が生じないように形状を変更しないこと。
ニ ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物にあっては、当該ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の腐食の防止のために必要な措置
ホ 廃水銀等にあっては、第1条の14第2号の規定の例によること。
ヘ 特別管理産業廃棄物である廃石綿等にあっては、梱包すること等当該廃石綿等の飛散の防止のために必要な措置
ト 腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物にあっては、容器に入れ密封すること等当該特別管理産業廃棄物の腐敗の防止のために必要な措置
(特別管理産業廃棄物の保管の届出の対象となる特別管理産業廃棄物)
第8条の13の2 法第12条の2第3項前段の環境省令で定める特別管理産業廃棄物は、建設工事に伴い生ずる特別管理産業廃棄物とする。
(特別管理産業廃棄物の保管の届出の対象となる保管)
第8条の13の3 法第12条の2第3項前段の環境省令で定める保管は、当該保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上である場所において行われる保管であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
一 法第14条の4第1項又は第6項の許可に係る事業の用に供される施設(保管の場所を含む。)において行われる保管
二 法第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理施設において行われる保管
三 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項(同法第15条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管
(事前の届出を要しない場合)
第8条の13の4 法第12条の2第3項前段の環境省令で定める場合は、非常災害のために必要な応急措置として行う場合とする。
(特別管理産業廃棄物の保管の届出)
第8条の13の5 法第12条の2第3項前段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第2号の10による届出書を提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 保管の場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 保管する特別管理産業廃棄物の種類
ニ 特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限又は特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限
ホ 屋外において特別管理産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、その旨及び第1条の6の規定の例による高さのうち最高のもの
三 保管の開始年月日
2 前項の届出書については、第8条の2の4第2項の規定を準用する。
(準用)
第8条の13の6 第8条の2の5の規定は法第12条の2第3項後段の規定による届出について、第8条の2の6の規定は法第12条の2第3項前段の規定による届出をした事業者について、第8条の2の7の規定は法第12条の2第4項の規定による届出について準用する。この場合において、第8条の2の5第1項中「様式第2号の5」とあるのは「様式第2号の11」と、同条第2項中「前条第1項第2号イ又はロ」とあるのは「第8条の13の5第1項第2号イ又はロ」と、第8条の2の6中「様式第2号の6」とあるのは「様式第2号の12」と、第8条の2の7第1項中「様式第2号の4」とあるのは「様式第2号の10」と、同項第2号中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、同号ニ中「積替えのための保管上限又は処分等のための保管上限」とあるのは「特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限又は特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限」と読み替えるものとする。
(特別管理産業廃棄物の運搬を委託できる者)
第8条の14 法第12条の2第5項の環境省令で定める特別管理産業廃棄物の運搬を委託できる者は、次のとおりとする。
一 市町村又は都道府県(法第11条第2項又は第3項の規定により特別管理産業廃棄物の収集又は運搬をその事務として行う場合に限る。)
二 第10条の11各号に掲げる者
三 法第15条の4の3第1項の認定を受けた者(当該認定に係る特別管理産業廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る運搬を業として行う者(同条第2項第2号に規定する者である者に限る。)を含む。)
四 法第15条の4の4第1項の認定を受けた者(当該認定に係る特別管理産業廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限る。)
(特別管理産業廃棄物の処分を委託できる者)
第8条の15 法第12条の2第5項の環境省令で定める特別管理産業廃棄物の処分を委託できる者は、次のとおりとする。
一 市町村又は都道府県(法第11条第2項又は第3項の規定により特別管理産業廃棄物の処分をその事務として行う場合に限る。)
二 第10条の15各号に掲げる者
三 法第15条の4の3第1項の認定を受けた者(当該認定に係る特別管理産業廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る処分を業として行う者(同条第2項第2号に規定する者である者に限る。)を含む。)
四 法第15条の4の4第1項の認定を受けた者(当該認定に係る特別管理産業廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限る。)
(特別管理産業廃棄物の処理の委託に係る通知事項)
第8条の16 令第6条の6第1号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状及び荷姿
二 当該特別管理産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
(特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託契約書に添付すべき書面)
第8条の16の2 第8条の4の規定は、令第6条の6第2号及び令第6条の15第2号の規定によりその例によることとされる令第6条の2第4号の環境省令で定める書面について準用する。この場合において、第8条の4中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、「第10条の2」とあるのは「第10条の14」と、「第10条の6」とあるのは「第10条の18」と読み替えるものとする。
(特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託契約に含まれるべき事項)
第8条の16の3 第8条の4の2(第5号及び第6号ホに係る部分を除く。)の規定は、令第6条の6第2号及び令第6条の15第2号の規定によりその例によることとされる令第6条の2第4号ヘの環境省令で定める事項について準用する。この場合において、第8条の4の2第3号中「産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業」と、同条第4号、第6号、第7号及び第9号中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と読み替えるものとする。
(特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託契約書の保存期間)
第8条の16の4 第8条の4の3の規定は、令第6条の6第2号及び令第6条の15第2号の規定によりその例によることとされる令第6条の2第5号の環境省令で定める期間について準用する。
(特別管理産業廃棄物管理責任者の資格)
第8条の17 法第12条の2第9項の環境省令で定める資格は、次の各号に定める区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 感染性産業廃棄物を生ずる事業場
イ 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師又は歯科衛生士
ロ 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
ハ 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学若しくは旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において医学、薬学、保健学、衛生学若しくは獣医学の課程を修めて卒業した者(当該過程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者
二 感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場
イ 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
ロ 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。ハにおいて同じ。)又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。ハにおいて同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ハ 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ニ 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。ホにおいて同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ホ 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ヘ 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ト 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
チ 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
リ イからチまでに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者
(多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画)
第8条の17の2 法第12条の2第10項の環境省令で定める基準は、次に掲げる事項を記載した様式第2号の13による計画書を当該年度の6月30日までに提出することとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 計画期間
三 当該事業場において現に行っている事業に関する事項
四 特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項
五 特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項
六 特別管理産業廃棄物の分別に関する事項
七 自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項
八 自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項
九 自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項
十 特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項
(実施の状況の報告)
第8条の17の3 法第12条の2第11項の規定による報告は、様式第2号の14による報告書を翌年度の6月30日までに提出することにより行うものとする。
(計画及び実施の状況の公表)
第8条の17の4 法第12条の2第12項の規定による公表は、同条第10項の計画の提出又は同条第11項の規定による報告を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。
(特別管理産業廃棄物を生ずる事業者の帳簿記載事項等)
第8条の18 法第12条の2第14項において準用する法第7条第15項の環境省令で定める事業者の帳簿の記載事項は、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
運搬 |
1 当該特別管理産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地
2 運搬年月日
3 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
4 積替え又は保管を行った場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
|
処分 |
1 当該特別管理産業廃棄物の処分を行った事業場の名称及び所在地
2 処分年月日
3 処分方法ごとの処分量
4 処分(埋立処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量
|
2 第2条の5第2項の規定は、前項の帳簿について準用する。
3 第2条の5第3項の規定は、法第12条の2第14項において準用する法第7条第16項の規定による事業者の帳簿の保存について準用する。
(産業廃棄物管理票の交付を要しない場合)
第8条の19 法第12条の3第1項(法第15条の4の7第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 市町村又は都道府県(法第11条第2項又は第3項の規定により産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分をその事務として行う場合に限る。)に産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第20条第2項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者又は漁港管理者(廃油(同法第3条第13号に規定する廃油をいう。以下この号及び第11号において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限る。)に廃油の運搬又は処分を委託する場合
三 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合
四 法第15条の4の2第1項の認定を受けた者(資源として利用することが可能な金属に係る当該認定を受けた者を除く。)に当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を委託する場合
五 法第15条の4の3第1項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を業として行う者(同条第2項第2号に規定する者である者に限る。)を含む。)に当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を委託する場合
六 第9条第2号の指定を受けた者に当該指定に係る産業廃棄物のみの運搬を委託する場合
七 第10条の3第2号の指定を受けた者に当該指定に係る産業廃棄物のみの処分を委託する場合
八 国(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分をその業務として行う場合に限る。)に産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
九 運搬用パイプライン及びこれに直結する処理施設を用いて産業廃棄物の運搬及び処分を行う者に当該産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
十 産業廃棄物の輸出に係る運搬を行う者に本邦から輸出の相手国までの産業廃棄物の運搬を委託する場合
十一 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者(廃油の収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限る。)に同法第9条第3項に規定する外国船舶(専ら本邦の各港間又は港のみを航行するものを除く。)において生じた廃油の運搬又は処分を委託する場合
(産業廃棄物管理票の交付)
第8条の20 管理票の交付は、次により行うものとする。
一 当該産業廃棄物の種類ごとに交付すること。
二 引渡しに係る当該産業廃棄物の運搬先が2以上である場合にあっては、運搬先ごとに交付すること。
三 当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び受託者の氏名又は名称が管理票に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
四 中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあっては、次条第1項第8号及び第9号に規定する事項について、交付又は回付された当該産業廃棄物に係るすべての管理票に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
五 中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあっては、次条第1項第8号及び第10号に規定する事項について、当該産業廃棄物に係るすべての第8条の31の2第3号の規定による通知に係る事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
(管理票の記載事項)
第8条の21 法第12条の3第1項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 管理票の交付年月日及び交付番号
二 氏名又は名称及び住所
三 産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
四 管理票の交付を担当した者の氏名
五 運搬又は処分を受託した者の住所
六 運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
七 産業廃棄物の荷姿
八 当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地
九 中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあっては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号
十 中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあっては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び第8条の31の2第3号に規定する登録番号
十一 当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その数量
2 管理票の様式は、様式第2号の15によるものとする。
(管理票交付者が交付した管理票の写しの保存期間)
第8条の21の2 法第12条の3第2項の環境省令で定める期間は、5年とする。
(運搬受託者の記載事項)
第8条の22 法第12条の3第3項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名又は名称
二 運搬を担当した者の氏名
三 運搬を終了した年月日
四 積替え又は保管の場所において受託した産業廃棄物に混入している物(有償で譲渡できるものに限る。)の拾集を行った場合には、拾集量
(運搬受託者の管理票交付者への送付期限)
第8条の23 法第12条の3第3項の環境省令で定める期間は、運搬を終了した日から10日とする。
(処分受託者の記載事項)
第8条の24 法第12条の3第4項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名又は名称
二 処分を担当した者の氏名
三 処分を終了した年月日
四 当該処分が最終処分である場合にあっては、当該最終処分を行った場所の所在地
(処分受託者の管理票交付者への送付期限)
第8条の25 法第12条の3第4項の環境省令で定める期間は、処分を終了した日から10日とする。
(処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付)
第8条の25の2 処分受託者は、法第12条の3第4項前段若しくは第5項又は第12条の5第5項の規定により最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、法第12条の3第1項の規定により交付された管理票又は同条第3項後段の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨、当該最終処分を行った場所の所在地及び当該最終処分が終了した年月日を記載するとともに、当該管理票に係る全ての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
(処分受託者の管理票交付者への送付期限)
第8条の25の3 法第12条の3第5項の環境省令で定める期間は、10日とする。
(管理票交付者が送付を受けた管理票の写しの保存期間)
第8条の26 法第12条の3第6項の環境省令で定める期間は、5年とする。
(管理票交付者の報告書)
第8条の27 法第12条の3第7項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市若しくは同法第252条の22第1項に規定する中核市又は呉市、大牟田市若しくは佐世保市にあっては、市)の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合には、当該2以上の事業場を一の事業場とする。)ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第3号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
(管理票の写しの送付を受けるまでの期間)
第8条の28 法第12条の3第8項の環境省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 法第12条の3第3項前段又は第4項前段の規定による管理票の写しの送付 管理票の交付の日から90日(特別管理産業廃棄物に係る管理票にあっては、60日)
二 法第12条の3第5項又は第12条の5第5項の規定による最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付 管理票の交付の日から180日
(管理票交付者が講ずべき措置)
第8条の29 管理票交付者は、法第12条の3第8項に規定するときは、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに、様式第4号による報告書を都道府県知事に提出するものとする。
区分 | 報告期限 |
前条に規定する期間内に法第12条の3第3項から第5項まで又は第12条の5第5項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき | 前条に規定する期間が経過した日から30日以内 |
法第12条の3第3項から第5項まで又は第12条の5第5項の規定に規定する事項が記載されていない管理票の写しの送付を受けたとき | 当該管理票の写しの送付を受けた日から30日以内 |
虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたとき | 虚偽の記載のあることを知った日から30日以内 |
法第14条第13項又は第14条の4第13項の規定による通知を受けた場合において、産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者に引き渡した産業廃棄物(当該通知をした産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者にその運搬を委託したものに限る。)に係る法第12条の3第3項の規定による管理票の写しの送付を受けていないとき | 当該通知を受けた日から30日以内 |
法第14条第13項又は第14条の4第13項の規定による通知を受けた場合において、産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者に引き渡した産業廃棄物(当該通知をした産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者にその処分を委託したものに限る。)に係る法第12条の3第4項の規定による管理票の写しの送付を受けていないとき | 当該通知を受けた日から30日以内 |
(運搬受託者の管理票等の保存期間)
第8条の30 法第12条の3第9項の環境省令で定める期間は、5年とする。
(処分受託者の管理票の保存期間)
第8条の30の2 法第12条の3第10項の環境省令で定める期間は、5年とする。
(電子情報処理組織の使用を証する書面)
第8条の31 情報処理センターは、その使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている入出力装置を使用している者に対し、電子情報処理組織の使用を証する書面を交付しなければならない。
(情報処理センターへの登録手続)
第8条の31の2 法第12条の5第1項(法第15条の4の7第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による情報処理センターへの登録は、次により行うものとする。
一 当該産業廃棄物の種類ごとに登録すること。
二 引渡しに係る当該産業廃棄物の運搬先が2以上である場合にあっては、運搬先ごとに登録すること。
三 当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量、受託者の氏名又は名称、運搬先の事業場の名称及び所在地、当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地並びに登録を識別するための番号(以下「登録番号」という。)を運搬受託者及び処分受託者に通知した後、登録すること。
四 当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び受託者の氏名又は名称が登録しようとする事項と相違がないことを確認の上、登録すること。
五 中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあっては、第8条の32第8号及び第9号に規定する事項について、当該産業廃棄物に係るすべての第3号の規定による通知に係る事項と相違がないことを確認の上、登録すること。
六 中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者でない場合に限る。)にあっては、第8条の32第8号及び第10号に規定する事項について、交付又は回付された当該産業廃棄物に係るすべての管理票に記載された事項と相違がないことを確認の上、登録すること。
(情報処理センターへの登録期限)
第8条の31の3 法第12条の5第1項の環境省令で定める期間は、3日とする。
(情報処理センターへの登録事項)
第8条の32 法第12条の5第1項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 産業廃棄物の引渡し年月日及び登録年月日並びに登録番号
二 氏名又は名称及び住所
三 産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
四 産業廃棄物の引渡しを担当した者の氏名
五 運搬又は処分を受託した者の住所
六 運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
七 産業廃棄物の荷姿
八 当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地
九 中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあっては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
十 中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者でない場合に限る。)にあっては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号
十一 当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その数量
(情報処理センターへの運搬又は処分の終了の報告)
第8条の33 法第12条の5第2項の規定による運搬又は処分の終了の報告は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める事項を情報処理センターに報告することにより行うものとする。
一 運搬の終了 次に掲げる事項
イ 運搬を担当した者の氏名
ロ 運搬を終了した年月日
ハ 積替え又は保管の場所において受託した産業廃棄物に混入している物(有償で譲渡できるものに限る。)の拾集を行った場合には、拾集量
ニ 当該産業廃棄物に係る登録番号
二 処分の終了 次に掲げる事項
イ 処分を担当した者の氏名
ロ 処分を終了した年月日
ハ 当該処分が最終処分である場合にあっては、当該最終処分を行った場所の所在地
ニ 当該産業廃棄物に係る登録番号
(情報処理センターへの報告期限)
第8条の34 法第12条の5第2項の環境省令で定める期間は、運搬又は処分を終了した日から3日とする。
(処分受託者の情報処理センターへの報告)
第8条の34の2 処分受託者は、法第12条の3第4項前段若しくは第5項又は第12条の5第5項の規定により最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、当該管理票に係る登録に係る全ての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、情報処理センターに最終処分を行った場所の所在地、当該最終処分が終了した年月日及び当該登録に係る登録番号を報告しなければならない。
(処分受託者の情報処理センターへの報告期限)
第8条の34の3 法第12条の5第3項の環境省令で定める期間は、3日とする。
(情報処理センターの電子情報処理組織使用事業者への通知)
第8条の34の4 情報処理センターは、法第12条の5第4項に規定する場合において、当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分であるときは、最終処分が終了した旨、当該最終処分を行った場所の所在地、当該最終処分が終了した年月日及び当該報告に係る登録番号を通知するものとする。
(処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付)
第8条の34の5 処分受託者は、法第12条の5第5項に規定する場合には、法第12条の3第1項の規定により交付された管理票又は同条第3項後段の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨、当該最終処分を行った場所の所在地及び当該最終処分が終了した年月日を記載するとともに、当該管理票に係る全ての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
(処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付期限)
第8条の34の6 法第12条の5第5項の環境省令で定める期間は、通知を受けた日から10日とする。
(情報処理センターによる情報の保存期間)
第8条の35 法第12条の5第7項の環境省令で定める期間は、5年とする。
(情報処理センターによる報告)
第8条の36 法第12条の5第8項の規定による都道府県知事に対する報告は、産業廃棄物を排出する事業場ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における同条第1項の規定による登録及び同条第2項の規定による報告の内容並びに次に掲げる事項を記載した文書又はこれらの事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)を当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
一 事業者の氏名又は名称、住所及び業種
二 事業場の名称及び所在地
三 産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び運搬又は処分を受託した者の区分に応じた登録回数
四 運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称及び許可番号並びに運搬先の事業場の所在地
(運搬受託者又は処分受託者からの報告を受けるまでの期間)
第8条の37 法第12条の5第9項の環境省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 法第12条の5第2項の規定による報告 登録の日から90日(特別管理産業廃棄物に係る登録にあっては、60日)
二 法第12条の5第3項の規定による報告 登録の日から180日
(電子情報処理組織使用事業者が講ずべき措置)
第8条の38 電子情報処理組織使用事業者は、法第12条の5第10項に規定するときは、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに、様式第5号による報告書を都道府県知事に提出するものとする。
区分 | 報告期限 |
法第12条の5第9項の規定による通知を受けたとき | 前条に規定する期間が経過した日から30日以内 |
法第12条の5第4項の規定により通知を受けた同条第2項又は第3項の規定による報告が虚偽の内容を含むとき | 虚偽の内容を含むことを知った日から30日以内 |
法第14条第13項又は第14条の4第13項の規定による通知を受けた場合において、法第12条の5第4項の規定による法第12条の5第1項の報告に係る産業廃棄物(当該通知をした産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者にその運搬を委託したものに限る。)の運搬が終了した旨の通知を受けていないとき | 法第14条第13項又は第14条の4第13項の規定による通知を受けた日から30日以内 |
法第14条第13項又は第14条の4第13項の規定による通知を受けた場合において、法第12条の5第4項の規定による法第12条の5第1項の報告に係る産業廃棄物(当該通知をした産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者にその処分を委託したものに限る。)の処分が終了した旨の通知を受けていないとき | 法第14条第13項又は第14条の4第13項の規定による通知を受けた日から30日以内 |
(業務規程の記載事項)
第8条の39 法第13条の4第1項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 情報処理業務の実施方法に関する事項
二 電子情報処理組織の利用料金に関する事項
三 情報処理業務を行う時間及び休日に関する事項
四 その他情報処理業務に関し必要な事項
(事業計画書等の認可の申請)
第8条の40 情報処理センターは、法第13条の5第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始前に(法第13条の2第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添え、これを環境大臣に提出しなければならない。
一 事業計画書
二 収支予算書
三 前事業年度の予定貸借対照表
四 当該事業年度の予定貸借対照表
五 前2号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類
2 前項第1号の事業計画書には、法第13条の3各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。
3 第1項第2号の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
(事業計画書等の変更の認可の申請)
第8条の41 情報処理センターは、法第13条の5第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第1項第4号又は第5号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(事業報告書等の提出)
第8条の42 情報処理センターは、毎事業年度の終了後3月以内に、法第13条の5第2項の事業報告書及び収支決算書に貸借対照表を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。
(情報処理センターの帳簿の保存)
第8条の43 法第13条の8の帳簿は、各月ごとの次条各号に定める事項について翌月の末日までに備え、備えた日から起算して10年を経過する日までの間保存しなければならない。
(情報処理センターの帳簿記載事項)
第8条の44 法第13条の8の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第12条の5第1項に規定する事業者、運搬受託者及び処分受託者の数の状況
二 法第12条の5第1項の規定による登録の状況
三 法第12条の5第2項及び第3項の規定による報告の状況
四 利用料金の収受の状況
(準用)
第8条の45 第8条の40及び第8条の41の規定は、法第13条の16において準用する法第13条の5第1項の規定による事業計画書及び収支予算書の認可について、第8条の42の規定は、法第13条の16において準用する法第13条の5第2項の規定による事業報告書及び収支決算書の提出について準用する。この場合において、第8条の40中「法第13条の3各号」とあるのは、「法第13条の13各号」と読み替えるものとする。
(産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第9条 法第14条第1項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は同条第2項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者(同法第3条第13号に規定する廃油の収集又は運搬を行う場合に限る。)
二 再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であって都道府県知事の指定を受けたもの
三 削除
四 広域的に収集又は運搬することが適当であるものとして環境大臣が指定した産業廃棄物を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(当該産業廃棄物のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
五 国(産業廃棄物の収集又は運搬をその業務として行う場合に限る。)
六 広域臨海環境整備センター法(昭和56年法律第76号)に基づいて設立された広域臨海環境整備センター(同法第19条に規定する業務として産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
七 日本下水道事業団(日本下水道事業団法(昭和47年法律第41号)附則第2項に規定する業務として産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
八 産業廃棄物の輸入に係る運搬を行う者(自ら輸入の相手国から本邦までの運搬を行う場合に限る。)
九 産業廃棄物の輸出に係る運搬を行う者(自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。)
十 食料品製造業において原料として使用した動物に係る固形状の不要物(事業活動に伴って生じたものであって、牛の脊柱に限る。)のみの収集又は運搬を業として行う者
十一 と畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第2項に規定すると畜場においてとさつし、又は解体した同条第1項に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第2条第6号に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第1号に規定する食鳥に係る固形状の不要物(事業活動に伴って生じたものに限る。)のみの収集又は運搬を業として行う者
十二 動物の死体(事業活動に伴って生じたものであって、畜産農業に係る牛の死体に限る。第10条の3第8号において同じ。)のみの収集又は運搬を業として行う者
十三 法第19条の8第1項の規定により、環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る産業廃棄物のみの収集又は運搬を行う者
(産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)
第9条の2 法第14条第1項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第6号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業の範囲
三 事務所及び事業場の所在地
四 事業の用に供する施設の種類及び数量
五 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
ニ 積替えのための保管上限
ホ 第1条の6の規定の例による高さのうち最高のもの
六 他に法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可を受けている場合にあっては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可の申請をしている場合にあっては、申請年月日)
七 申請者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
八 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
九 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
十 申請者に令第6条の10に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一 事業計画の概要を記載した書類
二 事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
三 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
四 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
五 当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
六 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
七 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
八 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
九 申請者が個人である場合には、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十 申請者が法第14条第5項第2号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
十一 申請者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十二 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十三 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十四 申請者に令第6条の10に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十五 申請者が令第6条の9第2号に掲げる者に該当するものとして法第14条第2項の許可の更新を受けようとする者である場合には、次条第1号に掲げる基準に適合することを誓約する書面並びに同条第2号から第4号まで及び第7号に掲げる基準に適合することを証する書類
3 前項各号に掲げる書類及び図面のうち同項第1号、第2号、第5号、第7号に掲げる事項のうち資産に関する調書及び第10号に掲げるものの様式は、様式第6号の2によるものとする。
4 都道府県知事は、申請者が次条各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項第1号及び第6号に掲げる書類並びに同項第8号に掲げる書類のうち定款又は寄附行為(申請者が個人である場合には、同項第1号に掲げる書類)の添付を要しないものとすることができる。
5 申請者は、直前の事業年度(申請者が令第6条の9第2号に掲げる者に該当するものとして法第14条第2項の許可の更新を受けようとする者である場合にあっては、直前の2事業年度)に係る有価証券報告書を作成しているときは、第2項第6号及び第8号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
6 都道府県知事は、申請者が法第14条第1項若しくは第6項、第14条の2第1項、第14条の4第1項若しくは第6項、第14条の5第1項、第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可(平成12年10月1日以降に受けた許可であって、当該許可の日から起算して5年を経過しないもの(この項(第10条の9第2項、第10条の12第2項及び第10条の22第2項において準用する場合を含む。)、第10条の4第5項(第10条の9第3項、第10条の16第2項及び第10条の22第3項において準用する場合を含む。)及び第11条第8項(第12条の9第4項、第12条の11の12第3項、第12条の11の13第3項及び第12条の12第3項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第2項の規定にかかわらず、同項第9号から第14号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証(許可の更新の申請の場合にあっては、当該許可に係るものを除く。)を提出させることができる。
7 許可の更新を申請する者は、第2項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第1号から第3号までに掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。
(産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
第9条の3 令第6条の9第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 従前の法第14条第1項の許可に係る許可の有効期間(同条第3項に規定する許可の有効期間をいう。)において特定不利益処分(次に掲げる不利益処分をいう。以下同じ。)を受けていないこと。
イ 法第7条の3、第9条の2、第14条の3(法第14条の6において準用する場合を含む。)、第15条の2の7、第19条の3、第19条の4第1項、第19条の4の2第1項、第19条の5第1項又は第19条の6第1項の規定による命令
ロ 法第9条の2の2第1項若しくは第2項又は第15条の3の規定による許可の取消し
ハ 法第9条の8第9項(法第15条の4の2第3項において準用する場合を含む。)、第9条の9第10項(法第15条の4の3第3項において準用する場合を含む。)又は第9条の10第7項(法第15条の4の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消し
二 次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前6月間(申請者が令第6条の9第2号に掲げる者である場合にあっては従前の法第14条第1項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新していること。
公表事項 | 更新すべき場合 |
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあっては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者、役員及び令第6条の10に規定する使用人(以下「代表者等」という。)の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可を受けている場合にあっては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第8号において同じ。)の内容
|
変更の都度((5)に掲げる事項については1年に1回以上) |
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあっては、当該変更に係る履歴を含む。)
|
変更の都度 |
ハ 事業計画(他に法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可を受けている場合にあっては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要
|
変更の都度 |
ニ 申請者が受けている法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあっては、当該許可を含む。)に係る第10条の2若しくは第10条の6又は第10条の14若しくは第10条の18に規定する許可証の写し
|
変更の都度 |
ホ 事業の用に供する施設に関する次に掲げる事項
(1) 運搬施設の種類及び数量並びに運搬車に係る低公害車の導入の状況
(2) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの所在地、面積、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合には、その旨を含む。)及び積替えのための保管上限(特別管理産業廃棄物の積替え又は保管の場所にあっては、特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限)
|
変更の都度((1)に掲げる事項については1年に1回以上) |
ヘ 情報をインターネットを利用する方法により公表する日(当該情報を更新する場合にあっては、更新する日。以下「情報公表日」という。)の属する月の前々月までの3年間(以下「直前3年間」という。)の各月において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 産業廃棄物の種類ごと及び運搬方法ごとの運搬量
|
1年に1回以上 |
ト 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
|
1年に1回以上 |
チ 事業者がその産業廃棄物の運搬を申請者に委託するに当たって支払う料金を提示する方法
|
変更の都度 |
リ 業務を所掌する組織及び人員配置
|
変更の都度(人員配置については1年に1回以上) |
ヌ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあっては公開の頻度
|
変更の都度 |
三 その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第14001号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構(平成22年12月2日に一般財団法人持続性推進機構という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)による認証を受けていること。
四 その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
五 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における貸借対照表上の純資産の額を当該貸借対照表上の純資産の額及び負債の額の合計額で除して得た値(以下「自己資本比率」という。)が100分の10以上であること。
六 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における損益計算書上の経常利益金額に当該損益計算書上の減価償却費の額を加えて得た額(以下「経常利益金額等」という。)の平均額が零を超えること。
七 法人税等(法人税、消費税、住民税(道府県民税、市町村民税、都民税及び特別区民税をいう。)、事業税、地方消費税、不動産取得税、固定資産税、事業所税及び都市計画税、社会保険料(所得税法(昭和40年法律第33号)第74条第2項に規定する社会保険料をいう。)並びに労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第10条第2項に規定する労働保険料をいう。)をいう。以下同じ。)を滞納していないこと。
八 事業の用に供する特定廃棄物最終処分場(特定一般廃棄物最終処分場及び特定産業廃棄物最終処分場(法第15条の2の4において読み替えて準用する法第8条の5第1項に規定する特定産業廃棄物最終処分場をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
(産業廃棄物収集運搬業の許可の基準)
第10条 法第14条第5項第1号(法第14条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 施設に係る基準
イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ 積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
二 申請者の能力に係る基準
イ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(産業廃棄物収集運搬業の許可証)
第10条の2 都道府県知事は、法第14条第1項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、又は法第14条の2第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第7号(令第6条の9第2号に掲げる者にあっては、様式第7号の2)による許可証を交付しなければならない。
(産業廃棄物処分業の許可を要しない者)
第10条の3 法第14条第6項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は同条第2項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者(同法第3条第13号に規定する廃油の処分を行う場合に限る。)
二 再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの処分を業として行う者であって当該都道府県知事の指定を受けたもの
三 削除
四 広域的に処分することが適当であるものとして環境大臣が指定した産業廃棄物を適正に処分することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(当該産業廃棄物のみの処分を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
五 国(産業廃棄物の処分をその業務として行う場合に限る。)
六 広域臨海環境整備センター法に基づいて設立された広域臨海環境整備センター(同法第19条に規定する業務として産業廃棄物の処分を行う場合に限る。)
七 日本下水道事業団(日本下水道事業団法附則第2項に規定する業務として産業廃棄物の処分を行う場合に限る。)
八 動物の死体のみの処分を業として行う者(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第2項に規定する化製場において処分を行う場合に限る。)
九 法第19条の8第1項の規定により、環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る産業廃棄物のみの処分を行う者
(産業廃棄物処分業の許可の申請)
第10条の4 法第14条第6項の規定により産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第8号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業の範囲
三 事務所及び事業場の所在地
四 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあっては、埋立地(産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。次条、第10条の16の2、第12条の7の8、第12条の7の13、第12条の31から第12条の35まで、第12条の37及び第12条の40を除き、以下同じ。)の面積及び埋立容量。第12条の12の25第1項第8号並びに第17条第2項第1号及び第2号を除き、以下同じ。)
五 事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
六 保管を行う場合には、保管の場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
ニ 処分等のための保管上限
ホ 第1条の6の規定の例による高さのうち最高のもの
七 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
八 他に法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可を受けている場合にあっては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可の申請をしている場合にあっては、申請年月日)
九 第9条の2第1項第7号から第10号までに掲げる事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一 事業計画の概要を記載した書類
二 事業の用に供する施設(保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(当該施設が法第15条第1項の許可を受けた施設である場合を除く。)
三 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
四 産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類
五 産業廃棄物の海洋投入処分を業として行う場合には、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第13条に規定する登録済証の写し
六 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
七 当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
八 第9条の2第2項第6号から第14号までに掲げる書類
九 申請者が令第6条の11第2号に掲げる者に該当するものとして法第14条第7項の許可の更新を受けようとする者である場合には、次条第1号に掲げる基準に適合することを誓約する書面並びに同条第2号から第4号まで及び第7号に掲げる基準に適合することを証する書類
3 都道府県知事は、申請者が次条各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項第1号及び第4号に掲げる書類並びに同項第8号に掲げる書類(第9条の2第2項第6号に掲げる書類及び同項第8号に掲げる書類のうち定款又は寄附行為に限る。)(申請者が個人である場合には、前項第1号及び第4号に掲げる書類)の添付を要しないものとすることができる。
4 申請者は、直前の事業年度(申請者が令第6条の11第2号に掲げる者に該当するものとして法第14条第7項の許可の更新を受けようとする者である場合にあっては、直前の2事業年度)に係る有価証券報告書を作成しているときは、第2項第8号に掲げる書類のうち第9条の2第2項第6号及び第8号に掲げるものに代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
5 都道府県知事は、申請者が法第14条第1項若しくは第6項、第14条の2第1項、第14条の4第1項若しくは第6項、第14条の5第1項、第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可(平成12年10月1日以降に受けた許可であって、当該許可の日から起算して5年を経過しないもの(第9条の2第6項(第10条の9第2項、第10条の12第2項及び第10条の22第2項において準用する場合を含む。)、この項(第10条の9第3項、第10条の16第2項及び第10条の22第3項において準用する場合を含む。)及び第11条第8項(第12条の9第4項、第12条の11の12第3項、第12条の11の13第3項及び第12条の12第3項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第2項の規定にかかわらず、同項第8号に掲げる書類のうち第9条の2第2項第9号から第14号までに掲げるものの全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証(許可の更新の申請の場合にあっては、当該許可に係るものを除く。)を提出させることができる。
6 許可の更新を申請する者は、第2項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第1号から第5号までに掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。
(産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
第10条の4の2 令第6条の11第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 従前の法第14条第6項の許可に係る許可の有効期間(同条第8項に規定する許可の有効期間をいう。)において特定不利益処分を受けていないこと。
二 次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前6月間(申請者が令第6条の11第2号に掲げる者である場合にあっては従前の法第14条第6項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新していること。
公表事項 | 更新すべき場合 |
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあっては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可を受けている場合にあっては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第8号において同じ。)の内容
|
変更の都度((5)に掲げる事項については1年に1回以上) |
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあっては、当該変更に係る履歴を含む。)
|
変更の都度 |
ハ 事業計画(他に法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可を受けている場合にあっては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要
|
変更の都度 |
ニ 申請者が受けている法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあっては、当該許可を含む。)に係る第10条の2若しくは第10条の6又は第10条の14若しくは第10条の18に規定する許可証の写し
|
変更の都度 |
ホ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設に関する当該施設ごとの次に掲げる事項
(1) 設置場所
(2) 設置年月日
(3) 当該施設の種類
(4) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
(5) 処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあっては、埋立地の面積及び埋立容量)
(6) 処理方式
(7) 構造及び設備の概要
(8) 当該施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可に係る第12条の5に規定する許可証の写し
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変更の都度 |
ヘ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設が設置されている事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図
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変更の都度 |
ト 情報公表日の属する月の前々月までの1年間(以下「直前1年間」という。)において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理の行程(次に掲げる事項を含み、当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るこれらの事項を含む。)
(1) 当該産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該産業廃棄物の処分方法ごとの処分量
(3) 情報公表日の属する月の前々月の末日における当該産業廃棄物の保管量
(4) 当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該産業廃棄物の処分方法
(5) 当該産業廃棄物を再生することにより得た物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該物の利用方法
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1年に1回以上 |
チ 直前3年間の各月において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物に関する次に掲げる事項(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、当該石綿含有産業廃棄物、当該水銀使用製品産業廃棄物又は当該水銀含有ばいじん等に係るこれらの事項を含む。)
(1) 当該産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該産業廃棄物の種類ごと及び処分方法ごとの処分量
(3) 当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量
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1年に1回以上 |
リ 直前3年間の事業の用に供する産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(次の(1)から(9)までに掲げる当該施設の種類に応じ、当該(1)から(9)までに定める事項に限る。)
(1) 令第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 第12条の7の2第1号ハ及びニに掲げる事項
(2) 令第7条第3号、第5号、第8号及び第13号の2に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 第12条の7の2第2号ハ及びニに掲げる事項
(3) 令第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 第12条の7の2第3号ハ及びニに掲げる事項
(4) 令第7条第10号の2に掲げる施設 第12条の7の2第3号の2に掲げる事項
(5) 令第7条第11号の2に掲げる施設 第12条の7の2第4号ハからヘまでに掲げる事項
(6) 令第7条第12号の2及び第13号に掲げる施設 第12条の7の2第5号ハからホまでに掲げる事項
(7) 令第7条第14号イに掲げる施設 第12条の7の2第6号ロからヘまでに掲げる事項
(8) 令第7条第14号ロに掲げる施設 第12条の7の2第7号ロからヘまでに掲げる事項
(9) 令第7条第14号ハに掲げる施設 第12条の7の2第8号ロからリまでに掲げる事項
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1年に1回以上 |
ヌ 直前3年間の各月における事業の用に供する産業廃棄物の焼却施設ごとの熱回収により得られた熱量(当該熱の全部又は一部を電気に変換した場合にあっては、当該電気の量及び当該熱量から電気に変換された熱量を減じて得た熱量)及び当該焼却施設において熱回収がされた産業廃棄物の量
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1年に1回以上 |
ル 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
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1年に1回以上 |
ヲ 事業者がその産業廃棄物の処分を申請者に委託するに当たって支払う料金を提示する方法
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変更の都度 |
ワ 業務を所掌する組織及び人員配置
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変更の都度(人員配置については1年に1回以上) |
カ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあっては公開の頻度
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変更の都度 |
三 その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第14001号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構による認証を受けていること。
四 その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
五 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が100分の10以上であること。
六 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が零を超えること。
七 法人税等を滞納していないこと。
八 事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
(産業廃棄物処分業の許可の基準)
第10条の5 法第14条第10項第1号(法第14条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合
イ 施設に係る基準
(1) 汚泥(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥の処分に適する脱水施設、乾燥施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
(2) 廃油(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該廃油の処分に適する油水分離施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
(3) 廃酸又は廃アルカリ(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する中和施設その他の処理施設を有すること。
(4) 廃プラスチック類(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該廃プラスチック類の処分に適する破砕施設、切断施設、溶融施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
(5) ゴムくずの処分を業として行う場合には、当該ゴムくずの処分に適する破砕施設、切断施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
(6) その他の産業廃棄物の処分を業として行う場合には、その処分を業として行おうとする産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。
(7) 保管施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた保管施設であること。
ロ 申請者の能力に係る基準
(1) 産業廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2) 産業廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
二 埋立処分又は海洋投入処分を業として行う場合
イ 施設に係る基準
(1) 埋立処分を業として行う場合には、産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場及びブルドーザーその他の施設を有すること。
(2) 海洋投入処分を業として行う場合には、産業廃棄物の海洋投入処分に適する自動航行記録装置を装備した運搬船を有すること。
ロ 申請者の能力に係る基準
(1) 産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2) 産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(産業廃棄物処分業の許可証)
第10条の6 都道府県知事は、法第14条第6項の規定により産業廃棄物処分業の許可をしたとき、又は法第14条の2第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第9号(令第6条の11第2号に掲げる者にあっては、様式第9号の2)による許可証を交付しなければならない。
(産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由)
第10条の6の2 法第14条第13項の環境省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設において破損その他の事故が発生し、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する産業廃棄物の数量が処分等のための保管上限に達したこと。
二 産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分がその事業の範囲に含まれないこととなったこと。
三 事業の用に供する産業廃棄物処理施設を廃止し、又は休止したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の処分を行うことができなくなったこと。
四 事業の用に供する産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分が終了したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の埋立処分を行うことができなくなったこと。
五 法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号トに係るものを除く。)又は第14条第5項第2号ハからホまで(法第7条第5項第4号ト又は第14条第5項第2号ロに係るものを除く。)に該当するに至ったこと。
六 法第14条の3の規定による命令を受けたこと。
七 産業廃棄物処理施設を設置している場合において、法第15条の3の規定による許可の取消しを受けたこと。
八 産業廃棄物処理施設を設置している場合において、法第15条の2の7、第19条の3又は第19条の5第1項の規定による命令を受け、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する産業廃棄物の数量が処分等のための保管上限に達したこと。
(法第14条第13項の規定による通知の手続)
第10条の6の3 法第14条第13項の規定による通知は、前条各号に掲げる事由が生じた日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。
一 産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
二 前条各号に掲げる事由が生じた年月日及び当該事由の内容
(通知の写しの保存期間)
第10条の6の4 法第14条第14項の環境省令で定める期間は、5年とする。
(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を受託できる者)
第10条の6の5 法第14条第15項の環境省令で定める者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 収集又は運搬の受託 第8条の2の8第1号から第3号までに掲げる者
二 処分の受託 第8条の3第1号から第3号までに掲げる者
(承諾に係る書面の記載事項)
第10条の6の6 令第6条の12第1号(令第6条の15第2号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 委託した産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
二 受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
三 承諾の年月日
四 再受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
(産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を再委託できる場合)
第10条の7 法第14条第16項ただし書の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 中間処理業者から委託を受けた産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、当該中間処理業者が行った処分に係る中間処理産業廃棄物に限る。以下この条において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分(最終処分を除く。以下この条において同じ。)を次のイからトまでに定める基準に従って委託する場合
イ 産業廃棄物の運搬にあっては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であって委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
ロ 産業廃棄物の処分又は再生にあっては、法第15条の4の5第1項の許可を受けて輸入された廃棄物以外の廃棄物に限り委託することができることとし、かつ、他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であって委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
ハ 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、第8条の4で定める書面が添付されていること。
(1) 委託する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
(2) 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
(3) 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
(4) 産業廃棄物の処分を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力
(5) 委託契約の有効期間
(6) 再委託者(中間処理業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を再委託する者をいう。以下この条において同じ。)が再受託者(再委託者が当該中間処理業者から受託した産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者をいう。以下この条において同じ。)に支払う料金
(7) 再受託者が産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を受けた者である場合には、その事業の範囲
(8) 産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあっては、再受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る積替えのための保管上限
(9) (8)の場合において、当該委託契約に係る産業廃棄物が安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
(10) 再委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
(イ) 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
(ロ) 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
(ハ) 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
(ニ) その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
(11) 受託業務終了時の再受託者の再委託者への報告に関する事項
(12) 委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項
ニ ハに規定する委託契約書及び書面をその契約の終了の日から5年間保存すること。
ホ あらかじめ、当該中間処理業者に対して再受託者の氏名又は名称(法人にあっては、その代表者の氏名を含む。)及び当該委託がイ又はロに掲げる基準に適合するものであることを明らかにし、当該委託について次に定める事項が記載された当該中間処理業者の書面による承諾を受けていること。
(1) 委託した産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
(2) 再委託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
(3) 承諾の年月日
(4) 再受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
ヘ ホに規定する書面の写しをその承諾をした日から5年間保存すること。
ト 再受託者に当該産業廃棄物を引き渡す際には、その受託に係る契約書に記載されているハ(1)から(4)までに掲げる事項を記載した文書を再受託者に交付すること。
二 法第19条の3(第2号に係る部分に限る。)、第19条の5又は第19条の6の規定に基づき命令を受けた者が、当該命令を履行するために必要な範囲で、当該者に当該命令に係る産業廃棄物の処理を委託した者の承認を得て他人にその処理を委託する場合
(産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者の帳簿記載事項等)
第10条の8 法第14条第17項において準用する法第7条第15項の環境省令で定める事項は、産業廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
収集又は運搬 |
一 収集又は運搬年月日
二 交付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
三 受入先ごとの受入量
四 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
五 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
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運搬の委託 |
一 委託年月日
二 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
三 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
四 運搬先ごとの委託量
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処分 |
一 受入れ又は処分年月日
二 交付又は回付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
三 受け入れた場合には、受入先ごとの受入量
四 処分した場合には、処分方法ごとの処分量
五 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量
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処分の委託 |
一 委託年月日
二 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
三 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
四 交付した管理票ごとの、交付又は回付された受け入れた産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
五 交付した管理票ごとの、受け入れた産業廃棄物に係る第8条の31の2第3号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
六 情報処理センターへの登録ごとの、交付又は回付された受け入れた産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
七 情報処理センターへの登録ごとの、受け入れた産業廃棄物に係る第8条の31の2第3号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
八 受託者ごとの委託の内容及び委託量
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備考 収集若しくは運搬、運搬の委託、処分又は処分の委託に係る産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、上欄の区分に応じそれぞれ下欄に掲げる事項について、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るものを明らかにすること。 |
2 前項の帳簿は、事業場ごとに備え、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより記載しなければならない。
一 前項の表収集又は運搬の項2に掲げる事項及び同表処分の項2に掲げる事項 管理票を交付又は回付された日から10日以内に記載すること。
二 前項の表運搬の委託の項3に掲げる事項及び同表処分の委託の項3から7までに掲げる事項 管理票に係る産業廃棄物の引渡しまでに記載すること。
三 前2号以外の事項 前月中における当該事項について、毎月末までに記載すること。
3 第2条の5第3項の規定は、法第14条第17項において準用する法第7条第16項の規定による産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者の帳簿の保存について準用する。
(産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)
第10条の9 法第14条の2第1項の規定により産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第10号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 許可の年月日及び許可番号
三 変更の内容
四 変更の理由
五 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
六 変更に係る事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
七 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
八 第9条の2第1項第7号から第10号までに掲げる事項
2 第9条の2第2項(第15号に係る部分を除く。)から第7項までの規定は、産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第2号、第4号及び第5号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第4項中「次条各号」とあるのは「第9条の3各号」と、同条第5項中「(申請者が令第6条の9第2号に掲げる者に該当するものとして法第14条第2項の許可の更新を受けようとする者である場合にあっては、直前の2事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第6項中「この項」とあるのは「第9条の2第6項」と、同条第7項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。
3 第10条の4第2項(第9号に係る部分を除く。)から第6項までの規定は、産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第2号、第6号及び第7号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第3項中「次条各号」とあるのは「第10条の4の2各号」と、同条第4項中「(申請者が令第6条の11第2号に掲げる者に該当するものとして法第14条第7項の許可の更新を受けようとする者である場合にあっては、直前の2事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第5項中「この項」とあるのは「第10条の4第5項」と、同条第6項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。
(産業廃棄物処理業に係る変更の届出等)
第10条の10 法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名又は名称
二 法第14条第1項又は第6項の許可を受けた者に係る次に掲げる者
イ 法第14条第5項第2号ハに規定する法定代理人
ロ 役員
ハ 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者
ニ 令第6条の10に規定する使用人
三 事務所及び事業場の所在地(住所を除く。)
四 事業の用に供する施設(運搬容器その他これに類するものを除く。)並びにその設置場所及び構造又は規模
五 産業廃棄物収集運搬業者にあっては、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
ニ 積替えのための保管上限
ホ 第1条の6の規定の例による高さのうち最高のもの
六 産業廃棄物処分業者にあっては、保管の場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
ニ 処分等のための保管上限
ホ 第1条の6の規定の例による高さのうち最高のもの
七 産業廃棄物収集運搬業者にあっては、当該許可をした都道府県知事の管轄区域内の産業廃棄物の積替えを行う区域において業として行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る法第14条第1項の許可(当該都道府県知事による同項の許可を除く。第3項において「積替え許可」という。)の有無
2 法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から10日(法人で次項第1号又は第2号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、30日)以内に、様式第11号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
3 前項の変更に係る届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一 第1項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 第1項第2号に掲げる事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(同号イに掲げる法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書。同号ハに掲げる株主又は出資をしている者が法人である場合には、登記事項証明書)並びに法人にあっては登記事項証明書(同号ロに掲げる事項の変更の場合に限る。)
三 第1項第3号に掲げる事項及び住所の変更の場合には、変更後の事務所及び事業場の付近の見取図
四 産業廃棄物収集運搬業者に係る第1項第4号又は第5号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第9条の2第2項第2号及び第3号に規定する書類及び図面
五 産業廃棄物処分業者に係る第1項第4号又は第6号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第10条の4第2項第2号及び第3号に規定する書類及び図面
六 第1項第7号に掲げる事項の変更の届出(新たに積替え許可を受けた場合においてするものに限る。)については、当該積替え許可に係る第10条の2に規定する許可証の写し
第10条の10の2 産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、法第14条の2第3項において読み替えて準用する法第7条の2第3項の規定による変更の届出をする場合において、当該届出に係る事項が第10条の2又は第10条の6に規定する許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けることができる。
(法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第4項の規定による欠格要件に係る届出)
第10条の10の3 法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第4項の規定による届出は、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号トに係るものを除く。)又は第14条第5項第2号ハからホまで(法第7条第5項第4号ト又は第14条第5項第2号ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至った日から2週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 法第14条第1項又は第6項の許可の年月日及び許可番号
三 法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号トに係るものを除く。)又は第14条第5項第2号ハからホまで(法第7条第5項第4号ト又は第14条第5項第2号ロに係るものを除く。)のうち該当するに至ったもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至った具体的事由
四 当該欠格要件に該当するに至った年月日
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第10条の11 法第14条の4第1項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は同条第2項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者(同法第3条第13号に規定する廃油の収集又は運搬を行う場合に限る。)
二 国(特別管理産業廃棄物の収集又は運搬をその業務として行う場合に限る。)
三 特別管理産業廃棄物の輸入に係る運搬を行う者(自ら輸入の相手国から本邦までの運搬を行う場合に限る。)
四 特別管理産業廃棄物の輸出に係る運搬を行う者(自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。)
五 法第19条の8第1項の規定により、環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る特別管理産業廃棄物のみの収集又は運搬を行う者
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)
第10条の12 法第14条の4第1項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第12号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業の範囲
三 事務所及び事業場の所在地
四 事業の用に供する施設の種類及び数量
五 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 積替え又は保管を行う特別管理産業廃棄物の種類
ニ 特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限
ホ 第1条の6の規定の例による高さのうち最高のもの
六 他に法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可を受けている場合にあっては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可の申請をしている場合にあっては、申請年月日)
七 第9条の2第1項第7号から第10号までに掲げる事項
2 第9条の2第2項から第7項までの規定は、前項の申請書について準用する。この場合において、同条第2項第15号中「令第6条の9第2号」とあるのは「令第6条の13第2号」と、「法第14条第2項」とあるのは「法第14条の4第2項」と、「次条第1号」とあるのは「第10条の12の2第1号」と、同条第4項中「次条各号」とあるのは「第10条の12の2各号」と、同条第5項中「令第6条の9第2号」とあるのは「令第6条の13第2号」と、「法第14条第2項」とあるのは「法第14条の4第2項」と、同条第6項中「この項」とあるのは「第9条の2第6項」と読み替えるものとする。
3 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の収集又は運搬を業として行う場合には、第1項の申請書には、前項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 運搬容器の構造図
二 連絡設備等の概要を記載した書類
三 事故時における当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の飛散、流出又は地下への浸透により生活環境の保全上の支障が生じないよう応急の措置を講ずるための設備又は器具(以下「応急措置設備等」という。)の概要を記載した書類
四 その業務に直接従事する者が次条第2号ロ(1)から(4)までに掲げる事項について十分な知識及び技能を有することを示す書類
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
第10条の12の2 令第6条の13第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 従前の法第14条の4第1項の許可に係る許可の有効期間(同条第3項に規定する許可の有効期間をいう。)において特定不利益処分を受けていないこと。
二 次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前6月間(申請者が令第6条の13第2号に掲げる者である場合にあっては従前の法第14条の4第1項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新していること。
公表事項 | 更新すべき場合 |
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあっては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可を受けている場合にあっては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第8号において同じ。)の内容
|
変更の都度((5)に掲げる事項については1年に1回以上) |
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあっては、当該変更に係る履歴を含む。)
|
変更の都度 |
ハ 事業計画(他に法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可を受けている場合にあっては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要
|
変更の都度 |
ニ 申請者が受けている法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあっては、当該許可を含む。)に係る第10条の2若しくは第10条の6又は第10条の14若しくは第10条の18に規定する許可証の写し
|
変更の都度 |
ホ 事業の用に供する施設に関する次に掲げる事項
(1) 運搬施設の種類及び数量並びに運搬車に係る低公害車の導入の状況
(2) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの所在地、面積、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び積替えのための保管上限(特別管理産業廃棄物の積替え又は保管の場所にあっては、特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限)
|
変更の都度((1)に掲げる事項については1年に1回以上) |
ヘ 直前3年間の各月において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 特別管理産業廃棄物の種類ごと及び運搬方法ごとの運搬量
|
1年に1回以上 |
ト 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
|
1年に1回以上 |
チ 事業者がその特別管理産業廃棄物の運搬を申請者に委託するに当たって支払う料金を提示する方法
|
変更の都度 |
リ 業務を所掌する組織及び人員配置
|
変更の都度(人員配置については1年に1回以上) |
ヌ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあっては公開の頻度
|
変更の都度 |
三 その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第14001号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構による認証を受けていること。
四 その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
五 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が100分の10以上であること。
六 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が零を超えること。
七 法人税等を滞納していないこと。
八 事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の基準)
第10条の13 法第14条の4第5項第1号(法第14条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 施設に係る基準
イ 特別管理産業廃棄物が、飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ 廃油(特別管理産業廃棄物であるものに限る。以下この条及び第10条の17において同じ。)、廃酸(特別管理産業廃棄物であるものに限る。以下この条及び第10条の17第1号イ(2)において同じ。)又は廃アルカリ(特別管理産業廃棄物であるものに限る。以下この条及び第10条の17第1号イ(2)において同じ。)の収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること。
ハ 感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること。
ニ 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の収集又は運搬を業として行う場合には、応急措置設備等及び連絡設備等が備え付けられた運搬施設を有すること。
ホ その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その収集又は運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に適する運搬施設を有すること。
ヘ 積替施設を有する場合には、特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう必要な措置を講じ、かつ、特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切り等が設けられている施設であること。
二 申請者の能力に係る基準
イ 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の収集又は運搬を業として行う場合には、その業務に直接従事する者が次に掲げる事項について十分な知識及び技能を有すること。
(1) 当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の性状に関し特に注意すべき事項
(2) 当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の性状に応じた取扱い
(3) 事故時における生活環境の保全上の支障を防止するために講ずる応急の措置
(4) 緊急時における連絡の方法
ハ 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可証)
第10条の14 都道府県知事は、法第14条の4第1項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、又は法第14条の5第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第13号(令第6条の13第2号に該当する者にあっては、様式第13号の2)による許可証を交付しなければならない。
(特別管理産業廃棄物処分業の許可を要しない者)
第10条の15 法第14条の4第6項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は同条第2項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者(同法第3条第13号に規定する廃油の処分を行う場合に限る。)
二 国(特別管理産業廃棄物の処分をその業務として行う場合に限る。)
三 法第19条の8第1項の規定により、環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る特別管理産業廃棄物のみの処分を行う者
(特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請)
第10条の16 法第14条の4第6項の規定により特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第14号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業の範囲
三 事務所及び事業場の所在地
四 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
五 事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
六 保管を行う場合には、保管の場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 保管する特別管理産業廃棄物の種類
ニ 特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限
ホ 第1条の6の規定の例による高さのうち最高のもの
七 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
八 他に法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可を受けている場合にあっては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可の申請をしている場合にあっては、申請年月日)
九 第9条の2第1項第7号から第10号までに掲げる事項
2 第10条の4第2項(第5号に係る部分を除く。)から第6項までの規定は、前項の申請書について準用する。この場合において、同条第2項第4号中「産業廃棄物の処分」とあるのは「特別管理産業廃棄物の処分」と、「埋立処分及び海洋投入処分」とあるのは「埋立処分」と、同項第9号中「令第6条の11第2号」とあるのは「令第6条の14第2号」と、「法第14条第7項」とあるのは「法第14条の4第7項」と、「次条第1号」とあるのは「第10条の16の2第1号」と、同条第3項中「次条各号」とあるのは「第10条の16の2各号」と、同条第4項中「令第6条の11第2号」とあるのは「令第6条の14第2号」と、「法第14条第7項」とあるのは「法第14条の4第7項」と、同条第5項中「この項」とあるのは「第10条の4第5項」と、同条第6項中「第5号」とあるのは「第4号」と読み替えるものとする。
3 第1項の申請書には、前項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、感染性産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物である廃石綿等の処理を業として行う場合は、この限りでない。
一 当該特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う設備の概要を記載した書類
二 当該特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者が当該分析について十分な知識及び技能を有することを証する書類
(特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
第10条の16の2 令第6条の14第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 従前の法第14条の4第6項の許可に係る許可の有効期間(同条第8項に規定する許可の有効期間をいう。)において特定不利益処分を受けていないこと。
二 次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前6月間(申請者が令第6条の14第2号に掲げる者である場合にあっては従前の法第14条の4第6項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新していること。
公表事項 | 更新すべき場合 |
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあっては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可を受けている場合にあっては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第8号において同じ。)の内容
|
変更の都度((5)に掲げる事項については1年に1回以上) |
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあっては、当該変更に係る履歴を含む。)
|
変更の都度 |
ハ 事業計画(他に法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可を受けている場合にあっては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要
|
変更の都度 |
ニ 申請者が受けている法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあっては、当該許可を含む。)に係る第10条の2若しくは第10条の6又は第10条の14若しくは第10条の18に規定する許可証の写し
|
変更の都度 |
ホ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設に関する当該施設ごとの次に掲げる事項
(1) 設置場所
(2) 設置年月日
(3) 当該施設の種類
(4) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
(5) 処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあっては、埋立地の面積及び埋立容量)
(6) 処理方式
(7) 構造及び設備の概要
(8) 当該施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可に係る第12条の5に規定する許可証の写し
|
変更の都度 |
ヘ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設が設置されている事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図
|
変更の都度 |
ト 直前1年間において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理の行程(次に掲げる事項を含む。)
(1) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該特別管理産業廃棄物の処分方法ごとの処分量
(3) 情報公表日の属する月の前々月の末日における当該特別管理産業廃棄物の保管量
(4) 当該特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該産業廃棄物の処分方法
(5) 当該特別管理産業廃棄物を再生することにより得た物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該物の利用方法
|
1年に1回以上 |
チ 直前3年間の各月において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごと及び処分方法ごとの処分量
(3) 当該特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量
|
1年に1回以上 |
リ 直前3年間の事業の用に供する産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(次の(1)から(9)までに掲げる当該施設の種類に応じ、当該(1)から(9)までに定める事項に限る。)
(1) 令第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 第12条の7の2第1号ハ及びニに掲げる事項
(2) 令第7条第3号、第5号、第8号及び第13号の2に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 第12条の7の2第2号ハ及びニに掲げる事項
(3) 令第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 第12条の7の2第3号ハ及びニに掲げる事項
(4) 令第7条第10号の2に掲げる施設 第12条の7の2第3号の2に掲げる事項
(5) 令第7条第11号の2に掲げる施設 第12条の7の2第4号ハからヘまでに掲げる事項
(6) 令第7条第12号の2及び第13号に掲げる施設 第12条の7の2第5号ハからホまでに掲げる事項
(7) 令第7条第14号イに掲げる施設 第12条の7の2第6号ロからヘまでに掲げる事項
(8) 令第7条第14号ロに掲げる施設 第12条の7の2第7号ロからヘまでに掲げる事項
(9) 令第7条第14号ハに掲げる施設 第12条の7の2第8号ロからリまでに掲げる事項
|
1年に1回以上 |
ヌ 直前3年間の各月における事業の用に供する産業廃棄物の焼却施設ごとの熱回収により得られた熱量(当該熱の全部又は一部を電気に変換した場合にあっては、当該電気の量及び当該熱量から電気に変換された熱量を減じて得た熱量)及び当該焼却施設において熱回収がされた産業廃棄物の量
|
1年に1回以上 |
ル 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
|
1年に1回以上 |
ヲ 事業者がその特別管理産業廃棄物の処分を申請者に委託するに当たって支払う料金を提示する方法
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変更の都度 |
ワ 業務を所掌する組織及び人員配置
|
変更の都度(人員配置については1年に1回以上) |
カ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあっては公開の頻度
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変更の都度 |
三 その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第14001号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構による認証を受けていること。
四 その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
五 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が100分の10以上であること。
六 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が零を超えること。
七 法人税等を滞納していないこと。
八 事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
(特別管理産業廃棄物処分業の許可の基準)
第10条の17 法第14条の4第10項第1号(法第14条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合
イ 施設に係る基準
(1) 廃油の処分を業として行う場合には、火災の発生を防止するために必要な措置が講じられた当該廃油の処分に適する焼却施設、油水分離施設その他の処理施設であって、消火器その他の消火設備及び処分する廃油の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(2) 廃酸又は廃アルカリ(シアン化合物を含むものを除く。)の処分を業として行う場合には、腐食を防止するために必要な措置が講じられた当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する中和施設その他の処理施設であって、処分する廃酸又は廃アルカリの性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(3) シアン化合物を含む廃酸又は廃アルカリ(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)又は当該廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)の処分を業として行う場合には、当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する分解施設その他の処理施設であって、処分する廃酸又は廃アルカリの性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(4) 感染性産業廃棄物の処分を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の処分に適する焼却施設その他の処理施設であって、当該施設に感染性産業廃棄物を衛生的に投入することができる設備その他の附帯設備を備えたものを有すること。
(5) 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処分を業として行う場合には、当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処分に適する焼却施設、分解施設、洗浄施設、分離施設その他の処理施設であって、処分する廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(6) 廃水銀等の処分を業として行う場合には、当該廃水銀等の処分に適する硫化施設その他の処理施設であって、処分する廃水銀等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(7) 廃石綿等の処分を業として行う場合には、当該廃石綿等の処分に適する溶融施設その他の処理施設を有すること。
(8) 水銀若しくはその化合物を含む汚泥(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、ばい焼施設その他の処理施設であって、処分する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(9) シアン化合物を含む汚泥(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、分解施設その他の処理施設であって、処理する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(10) 汚泥(特別管理産業廃棄物であるものに限り、(7)及び(8)に掲げるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、分解施設その他の処理施設であって、処分する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(11) その他の特別管理産業廃棄物の処分を業として行う場合には、当該特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の処分に適する処理施設であって、必要な附帯設備を備えたものを有すること。
(12) 保管施設を有する場合には、特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じ、かつ、特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれがないように仕切り等が設けられた施設であること。
ロ 申請者の能力に係る基準
(1) 特別管理産業廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2) 感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物の処分に当たり必要な性状の分析を行う者が、特別管理産業廃棄物について十分な知識及び技能を有すること。
(3) 特別管理産業廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
二 埋立処分を業として行う場合
イ 施設に係る基準
(1) 特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場であって、受け入れる特別管理産業廃棄物の量及び性状を管理できる附帯設備を備えたもの並びにブルドーザーその他の施設を有すること。
(2) 当該最終処分場の周縁の地下水(水面埋立処分を行う最終処分場にあっては、その周辺の水域の水)について定期的に水質検査を行うための採水ができる設備を有すること。
ロ 申請者の能力に係る基準
(1) 特別管理産業廃棄物の埋立処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2) 感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物の埋立処分に当たり必要な性状の分析を行う者が、特別管理産業廃棄物について十分な知識及び技能を有すること。
(3) 特別管理産業廃棄物の埋立処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(特別管理産業廃棄物処分業の許可証)
第10条の18 都道府県知事は、法第14条の4第6項の規定により特別管理産業廃棄物処分業の許可をしたとき、又は法第14条の5第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第15号(令第6条の14第2号に該当する者にあっては、様式第15号の2)による許可証を交付しなければならない。
(特別管理産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由)
第10条の18の2 法第14条の4第13項の環境省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 事業の用に供する特別管理産業廃棄物の処理施設において破損その他の事故が発生し、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する特別管理産業廃棄物の数量が特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限に達したこと。
二 特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止したことにより、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分がその事業の範囲に含まれないこととなったこと。
三 事業の用に供する産業廃棄物処理施設を廃止し、又は休止したことにより、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の処分を行うことができなくなったこと。
四 事業の用に供する産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分が終了したことにより、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の埋立処分を行うことができなくなったこと。
五 法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号トに係るものを除く。)又は第14条第5項第2号ハからホまで(法第7条第5項第4号ト又は第14条第5項第2号ロに係るものを除く。)に該当するに至ったこと。
六 法第14条の6において準用する法第14条の3の規定による命令を受けたこと。
七 産業廃棄物処理施設を設置している場合において、法第15条の3の規定による許可の取消しを受けたこと。
八 産業廃棄物処理施設を設置している場合において、法第15条の2の7、第19条の3又は第19条の5第1項の規定による命令を受け、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する特別管理産業廃棄物の数量が特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限に達したこと。
(法第14条の4第13項の規定による通知の手続)
第10条の18の3 法第14条の4第13項の規定による通知は、前条各号に掲げる事由が生じた日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
一 特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 前条各号に掲げる事由が生じた年月日及び当該事由の内容
(通知の写しの保存期間)
第10条の18の4 法第14条の4第14項の環境省令で定める期間は、5年とする。
(特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を受託できる者)
第10条の18の5 法第14条の4第15項の環境省令で定める者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 収集又は運搬の受託 第8条の14各号に掲げる者
二 処分の受託 第8条の15各号に掲げる者
(特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者が特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を再委託できる場合)
第10条の19 法第14条の4第16項ただし書の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 中間処理業者から委託を受けた特別管理産業廃棄物(当該中間処理業者が行った処分に係る中間処理産業廃棄物に限る。以下この条において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分(最終処分を除く。以下この条において同じ。)を次のイからハまでに定める基準に従って委託する場合
イ 第10条の7第1号の規定の例によること。
ロ 特別管理産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を文書で通知すること。
(1) 委託をしようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状及び荷姿
(2) 当該特別管理産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
ハ 特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託しようとする者に対し、あらかじめ、令第6条の6第1号の規定に基づき当該運搬又は処分を委託した当該中間処理業者から通知された同号に規定する環境省令で定める事項を文書で通知すること。
二 法第19条の3(第2号に係る部分に限る。)、第19条の5又は第19条の6の規定に基づき命令を受けた者が、当該命令を履行するために必要な範囲で、当該者に当該命令に係る特別管理産業廃棄物の処理を委託した者の承認を得て他人にその処理を委託する場合
(特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる場合)
第10条の20 法第14条の4第17項の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一 第10条の11に掲げる者
二 第10条の15に掲げる者
三 法第15条の4の3第1項の認定を受けた者(当該認定に係る特別管理産業廃棄物の当該認定に係る収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る収集若しくは運搬又は処分を業として行う者(同条第2項第2号に規定する者である者に限る。)を含む。)
2 特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者及び前項に掲げる者のうち、感染性産業廃棄物の収集又は運搬を行う者は感染性一般廃棄物の収集又は運搬を、感染性産業廃棄物の処分を行う者は感染性一般廃棄物の処分を、特別管理産業廃棄物である廃水銀等の収集又は運搬を行う者は特別管理一般廃棄物である廃水銀の収集又は運搬を、特別管理産業廃棄物である廃水銀等の処分を行う者は特別管理一般廃棄物である廃水銀の処分を、特別管理産業廃棄物であるばいじんの収集又は運搬を行う者は特別管理一般廃棄物であるばいじんの収集又は運搬を、特別管理産業廃棄物であるばいじんの処分を行う者は特別管理一般廃棄物であるばいじんの処分を、それぞれ行うことができる。
(特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者の帳簿記載事項等)
第10条の21 法第14条の4第18項において準用する法第7条第15項の環境省令で定める事項は、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
収集又は運搬 |
一 収集又は運搬年月日
二 交付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
三 受入先ごとの受入量
四 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
五 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
|
運搬の委託 |
一 委託年月日
二 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
三 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
四 運搬先ごとの委託量
|
処分 |
一 受入れ又は処分年月日
二 交付又は回付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
三 受け入れた場合には、受入先ごとの受入量
四 処分した場合には、処分方法ごとの処分量
五 処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量
|
処分の委託 |
一 委託年月日
二 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
三 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
四 交付した管理票ごとの、交付又は回付された受け入れた特別管理産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
五 交付した管理票ごとの、受け入れた特別管理産業廃棄物に係る第8条の31の2第3号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
六 情報処理センターへの登録ごとの、交付又は回付された受け入れた特別管理産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
七 情報処理センターへの登録ごとの、受け入れた特別管理産業廃棄物に係る第8条の31の2第3号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
八 受託者ごとの委託の内容及び委託量
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2 第10条の8第2項の規定は、前項の帳簿について準用する。
3 第2条の5第3項の規定は、法第14条の4第18項において準用する法第7条第16項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者の帳簿の保存について準用する。
(特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)
第10条の22 法第14条の5第1項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第16号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 許可の年月日及び許可番号
三 変更の内容
四 変更の理由
五 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
六 変更に係る事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
七 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
八 第9条の2第1項第7号から第10号までに掲げる事項
2 第9条の2第2項(第15号に係る部分を除く。)から第7項までの規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第2号、第4号及び第5号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第4項中「次条各号」とあるのは「第10条の12の2各号」と、同条第5項中「(申請者が令第6条の9第2号に掲げる者に該当するものとして法第14条第2項の許可の更新を受けようとする者である場合にあっては、直前の2事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第6項中「この項」とあるのは「第9条の2第6項」と、同条第7項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。
3 第10条の4第2項(第5号及び第9号に係る部分を除く。)から第6項まで並びに第10条の16第3項の規定は、特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、第10条の4第2項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第2号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同項第4号中「産業廃棄物の処分」とあるのは「特別管理産業廃棄物の処分」と、「埋立処分及び海洋投入処分」とあるのは「埋立処分」と、同条第6号及び第7号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第3項中「次条各号」とあるのは「第10条の16の2各号」と、同条第4項中「(申請者が令第6条の11第2号に掲げる者に該当するものとして法第14条第7項の許可の更新を受けようとする者である場合にあっては、直前の2事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第5項中「この項」とあるのは「第10条の4第5項」と、同条第6項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と、第10条の16第3項中「前項」とあるのは「第10条の22第3項において読み替えて準用する第10条の4第2項(第5号及び第9号に係る部分を除く。)から第6項まで」と読み替えるものとする。
(特別管理産業廃棄物処理業に係る変更の届出等)
第10条の23 法第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名又は名称
二 法第14条の4第1項又は第6項の許可を受けた者に係る次に掲げる者
イ 法第14条第5項第2号ハに規定する法定代理人
ロ 役員
ハ 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者
ニ 令第6条の10に規定する使用人
三 事務所及び事業場の所在地(住所を除く。)
四 事業の用に供する施設(運搬容器その他これに類するものを除く。)並びにその設置場所及び構造又は規模
五 特別管理産業廃棄物収集運搬業者にあっては、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 積替え又は保管を行う特別管理産業廃棄物の種類
ニ 特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限
ホ 第1条の6の規定の例による高さのうち最高のもの
六 特別管理産業廃棄物処分業者にあっては、保管の場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 保管する特別管理産業廃棄物の種類
ニ 特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限
ホ 第1条の6の規定の例による高さのうち最高のもの
七 感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物の処分を行う特別管理産業廃棄物処分業者の使用人のうち、処分する特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者
八 特別管理産業廃棄物収集運搬業者にあっては、当該許可をした都道府県知事の管轄区域内の特別管理産業廃棄物の積替えを行う区域において業として行う特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に係る法第14条の4第1項の許可(当該都道府県知事による同項の許可を除く。第3項において「積替え許可」という。)の有無
2 法第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から10日(法人で次項第1号又は第2号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、30日)以内に、様式第17号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
3 前項の変更に係る届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一 第1項第1号に掲げる事項の変更の届出の場合には、個人にあっては住民票の写し、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記事項証明書
二 第1項第2号に掲げる事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(同号イに掲げる法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書。同号ハに掲げる株主又は出資している者が法人である場合には、登記事項証明書)並びに法人にあっては登記事項証明書(同号ロに掲げる事項の変更の場合に限る。)
三 第1項第3号に掲げる事項及び住所の変更の届出については、変更後の事務所及び事業場の付近の見取図
四 特別管理産業廃棄物収集運搬業者に係る第1項第4号又は第5号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第9条の2第2項第2号及び第3号に規定する書類及び図面
五 特別管理産業廃棄物処分業者に係る第1項第4号又は第6号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第10条の4第2項第2号及び第3号に規定する書類及び図面
六 第1項第7号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る者が特別管理産業廃棄物の性状の分析について十分な知識及び技能を有する者であることを証する書類
七 第1項第8号に掲げる事項の変更の届出(新たに積替え許可を受けた場合においてするものに限る。)については、当該積替え許可に係る第10条の14に規定する許可証の写し
第10条の23の2 特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者は、法第14条の5第3項において読み替えて準用する法第7条の2第3項の規定による変更の届出をする場合において、当該届出に係る事項が第10条の14又は第10条の18に規定する許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けることができる。
(法第14条の5第3項において準用する法第7条の2第4項の規定による欠格要件に係る届出)
第10条の24 法第14条の5第3項において準用する法第7条の2第4項の規定による届出は、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号トに係るものを除く。)又は第14条第5項第2号ハからホまで(法第7条第5項第4号ト又は第14条第5項第2号ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至った日から2週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 法第14条の4第1項又は第6項の許可の年月日及び許可番号
三 法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号トに係るものを除く。)又は第14条第5項第2号ハからホまで(法第7条第5項第4号ト又は第14条第5項第2号ロに係るものを除く。)のうち該当するに至ったもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至った具体的事由
四 当該欠格要件に該当するに至った年月日
(産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請)
第11条 法第15条第2項の申請書は、様式第18号によるものとする。
2 前項の申請書に法第15条第2項第6号の産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
一 産業廃棄物処理施設の位置
二 産業廃棄物処理施設の処理方式
三 産業廃棄物処理施設の構造及び設備
四 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)
五 設計計算上達成することができる排ガスの性状、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値
六 その他産業廃棄物処理施設の構造等に関する事項
3 第1項の申請書に法第15条第2項第7号の産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
一 排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
二 排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
三 その他産業廃棄物処理施設の維持管理に関する事項
4 第1項の申請書に法第15条第2項第8号の災害防止のための計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
一 産業廃棄物の飛散及び流出の防止に関する事項
二 公共の水域及び地下水の汚染の防止に関する事項
三 火災の発生の防止に関する事項
四 その他最終処分場に係る災害の防止に関する事項
5 法第15条第2項第9号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 令第7条第3号、第5号、第8号、第10号、第12号及び第13号の2に掲げる施設にあっては、焼却灰等の処分方法
二 令第7条第4号、第6号及び第11号に掲げる施設にあっては、汚泥等の処分方法
二の2 令第7条第10号の2に掲げる施設にあっては、廃水銀等の硫化処理に伴い生ずる廃棄物の処分方法
二の3 令第7条第11号の2に掲げる施設にあっては、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融処理に伴い生ずる廃棄物の処分方法
三 産業廃棄物の最終処分場にあっては、埋立処分の計画
四 当該産業廃棄物処理施設に係る産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
五 着工予定年月日及び使用開始予定年月日
六 申請者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
七 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
八 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
九 申請者に令第6条の10に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
6 第1項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一 当該産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
二 最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
三 最終処分場以外の産業廃棄物処理施設にあっては、処理工程図
四 当該産業廃棄物処理施設の付近の見取図
五 当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
六 当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
七 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
八 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
九 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
十 申請者が個人である場合には、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十一 申請者が法第14条第5項第2号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
十二 申請者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十三 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十四 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十五 申請者に令第6条の10に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
7 申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、前項第7号及び第9号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
8 都道府県知事は、申請者が法第14条第1項若しくは第6項、第14条の2第1項、第14条の4第1項若しくは第6項、第14条の5第1項、第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可(平成12年10月1日以降に受けた許可であって、当該許可の日から起算して5年を経過しないもの(第9条の2第6項(第10条の9第2項、第10条の12第2項及び第10条の22第2項において準用する場合を含む。)、第10条の4第5項(第10条の9第3項、第10条の16第2項及び第10条の22第3項において準用する場合を含む。)及びこの項(第12条の9第4項、第12条の11の12第3項、第12条の11の13第3項及び第12条の12第3項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第6項の規定にかかわらず、同項第10号から第15号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。
(生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類)
第11条の2 法第15条第3項の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 設置しようとする産業廃棄物処理施設の種類及び規模並びに処理する産業廃棄物の種類を勘案し、当該産業廃棄物処理施設を設置することに伴い生ずる大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水に係る事項のうち、周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして調査を行ったもの(以下この条において「産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目」という。)
二 産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目の現況及びその把握の方法
三 当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した水象、気象その他自然的条件及び人口、土地利用その他社会的条件の現況並びにその把握の方法
四 当該産業廃棄物処理施設を設置することにより予測される産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法
五 当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を分析した結果
六 大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水のうち、これらに係る事項を産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目に含めなかったもの及びその理由
七 その他当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査に関して参考となる事項
(生活環境に及ぼす影響についての調査が省略できる場合)
第11条の3 法第15条第3項ただし書の規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 産業廃棄物の最終処分場以外の産業廃棄物処理施設にあっては、法第15条第2項の申請書に記載した同項第2号から第7号までに掲げる事項が、過去になされた同条第1項の許可に係る当該事項と同一である場合
二 産業廃棄物の最終処分場にあっては、法第15条第2項の申請書に記載した同項第2号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる事項が、過去になされた同条第1項の許可に係る当該事項と同一である場合
(産業廃棄物処理施設の技術上の基準)
第12条 法第15条の2第1項第1号(法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定による産業廃棄物処理施設(産業廃棄物の最終処分場を除く。次条、第12条の6及び第12条の7において同じ。)の全てに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。
一 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。
二 削除
三 産業廃棄物、産業廃棄物の処理に伴い生ずる排ガス及び排水、施設において使用する薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
四 産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
五 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
六 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。
七 産業廃棄物の受入設備及び処理された産業廃棄物の貯留設備は、施設の処理能力に応じ、十分な容量を有するものであること。
第12条の2 法第15条の2第1項第1号の規定による産業廃棄物処理施設の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
2 令第7条第1号に掲げる施設の技術上の基準は、施設が設置される床又は地盤面が、不透水性の材料で築造され、又は被覆されていることとする。
3 令第7条第2号に掲げる施設(天日乾燥施設を除く。)の技術上の基準は、施設の煙突から排出されるガスにより生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備が設けられていることとする。
4 令第7条第2号に掲げる施設(天日乾燥施設に限る。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 天日乾燥床の側面及び底面は、不透水性の材料が用いられていること。
二 天日乾燥床の周囲には、地表水の天日乾燥床への流入を防止するために必要な開渠その他の設備が設けられていること。
5 令第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に掲げる施設(次項に掲げるものを除く。)の技術上の基準は、第4条第1項第7号(同号ロ(1)及び(2)並びにヌからカまでを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 次の要件を備えた燃焼室が設けられていること。
イ 燃焼ガスの温度が摂氏800度(令第7条第12号に掲げる施設にあっては、摂氏1100度(ただし、当該施設のうち、無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物(平成18年環境省告示第98号)第2項第1号から第3号までに掲げる産業廃棄物の焼却施設にあっては、摂氏850度))以上の状態で産業廃棄物を焼却することができるものであること。
ロ 燃焼ガスが、摂氏800度(令第7条第12号に掲げる施設にあっては、摂氏1100度(ただし、当該施設のうち、無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物(平成18年環境省告示第98号)第2項第1号から第3号までに掲げる産業廃棄物の焼却施設にあっては、摂氏850度))以上の温度を保ちつつ、2秒以上滞留できるものであること。
二 令第7条第5号に掲げる施設及び同条第12号に掲げる施設(廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設に限る。)にあっては、事故時における受入設備からの廃油の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該施設が設置される床又は地盤面は、廃油が浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
6 令第7条第3号、第5号、第8号及び第13号の2に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設に限る。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 ガス化改質方式の焼却施設の技術上の基準は、第4条第1項第8号イ(同号イの規定においてその例によるものとされた同項第7号ヌからカまでを除く。)の規定の例によることとする。
二 電気炉等を用いた焼却施設の技術上の基準は、第4条第1項第8号ロ(同号ロの規定においてその例によるものとされた同項第7号ヌからカまでを除く。)の規定の例によることとする。
7 令第7条第4号に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 事故時における受入設備、油水分離設備及び回収油貯留設備からの廃油の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられていること。
二 施設が設置される床又は地盤面は、水及び油が浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
8 令第7条第6号に掲げる施設の技術上の基準は、第2項の規定の例によるほか、廃酸又は廃アルカリ及び中和剤の供給量を調節する設備並びに廃酸又は廃アルカリと中和剤とを混合するかくはん装置が設けられていることとする。
9 令第7条第7号及び第8号の2に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 破砕によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置その他の必要な装置が設けられていること。
二 破砕した廃プラスチック類の圧縮固化(物を処分するために、圧縮し、押出しにより成形し、かつ密度を高めて固形化することをいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、次によること。
イ 定量ずつ連続的に廃プラスチック類を成形設備に投入することができる供給設備が設けられていること。
ロ 設備内の温度又は設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられた成形設備が設けられていること。
ハ 次の要件を備えた冷却設備が設けられていること。ただし、圧縮固化した廃プラスチック類の温度が、保管設備へ搬入するまでに外気温度を大きく上回らない程度となる場合は、この限りでない。
(1) 圧縮固化した廃プラスチック類の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却できるものであること。
(2) 冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定するための装置が設けられていること。ただし、水に浸して圧縮固化した廃プラスチック類を冷却する場合は、この限りでない。
(3) 冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられていること。ただし、水に浸して圧縮固化した廃プラスチック類を冷却する場合は、この限りでない。
ニ 圧縮固化した廃プラスチック類を保管する場合にあっては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 常時換気することができる構造であること。
(2) 散水装置、消火栓その他の消火設備が設けられていること。
ホ 圧縮固化した廃プラスチック類をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合(トに掲げる場合を除く。)にあっては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(2) 異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、圧縮固化した廃プラスチック類を速やかに取り出すことができる構造であること又は不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。
ヘ 圧縮固化した廃プラスチック類をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いないで保管する場合であって、当該保管の期間が7日を超えるとき、又は保管することのできる圧縮固化した廃プラスチック類の数量が、圧縮固化を行う設備の1日当たりの処理能力に相当する数量に7を乗じて得られる数量を超えるときは、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。
(2) 保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。ただし、圧縮固化した廃プラスチック類を外気に開放されていることにより通風が良好である場所に保管する場合には、この限りでない。
ト 圧縮固化した廃プラスチック類をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合であって、当該保管の期間が7日を超えるとき、又は保管することのできる圧縮固化した廃プラスチック類の数量が、圧縮固化を行う設備の1日当たりの処理能力に相当する数量に7を乗じて得られる数量を超えるときは、ニの規定にかかわらず、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 圧縮固化した廃プラスチック類の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置が講じられていること。
(2) 圧縮固化した廃プラスチック類を連続的に保管設備に搬入する場合は、当該圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。ただし、他の保管設備において保管していた圧縮固化した廃プラスチック類を搬入する場合は、この限りでない。
(3) 保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(4) 異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。
10 令第7条第9号に掲げる施設の技術上の基準は、第2項の規定の例によるほか、汚泥、セメント及び水を均一に混合することができる混練設備が設けられていることとする。
11 令第7条第10号に掲げる施設の技術上の基準は、第2項及び第3項の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 次の要件を備えたばい焼設備が設けられていること。
イ ばい焼温度がおおむね摂氏600度以上の状態で汚泥をばい焼することができるものであること。
ロ ばい焼温度を速やかにイに掲げる温度以上にし、及びこれを保っために必要な加熱装置が設けられていること。
二 ばい焼により発生する水銀ガスを回収する設備が設けられていること。
12 令第7条第10号の2に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 事故時における反応設備等からの水銀の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該設備が設置される床又は地盤面は、水銀が浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
二 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
イ 精製された水銀と硫黄とを均一に化学反応させることができる装置が設けられていること。
ロ 外気と遮断されたものであること又は反応設備内を負圧に保つことができるものであること。
三 排気口又は排気筒から排出される水銀ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる水銀ガス処理設備が設けられていること。
13 令第7条第11号に掲げる施設の技術上の基準は、第2項の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 高温熱分解方式の施設にあっては、第3項の規定の例によるほか、次の要件を備えた熱分解設備が設けられていること。
イ 分解室の出口における炉温がおおむね摂氏900度以上の状態でシアン化合物を分解することができるものであること。
ロ 分解室の出口における炉温を速やかにイに掲げる温度以上にし、及びこれを保っために必要な助燃装置が設けられていること。
ハ 分解室への供給空気量を調節することができる装置が設けられていること。
二 酸化分解方式の施設にあっては、廃酸又は廃アルカリ、酸化剤及び中和剤の供給量を調節する設備並びに廃酸又は廃アルカリと酸化剤及び中和剤とを混合するかくはん装置が設けられていること。
14 令第7条第11号の2に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 外気と遮断された状態で廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を溶融炉内に投入することができる供給装置が設けられていること。ただし、廃棄物の溶融中に廃棄物を投入することができない溶融施設にあっては、この限りでない。
二 次の要件を備えた溶融炉が設けられていること。
イ 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を摂氏1500度以上の状態で溶融することができるものであること。
ロ イの温度を廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融に必要な滞留時間の間保つことができるものであること。
ハ 適切な溶融炉内の温度を保っため、溶融炉内の空気量を調節することができる設備その他の必要な設備が設けられていること。
三 溶融炉内の温度を間接的に把握することができる位置に、当該位置の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。ただし、溶融炉内の温度を直接的、かつ、連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられている場合は、この限りでない。
四 排気口又は排気筒から排出される排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備(ばいじんを除去する高度の機能を有するものに限る。)が設けられていること。
五 溶融処理に伴い生ずる物(ばいじんを除く。以下「溶融処理生成物」という。)の流動状態が確認できる設備が設けられていること。
六 溶融炉内に石綿含有産業廃棄物を投入するために必要な破砕を行う場合にあっては、次の要件を備えた破砕設備が設けられていること。
イ 投入する廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視するために必要な措置が講じられていること。
ロ 建物の中に設けられていること。ただし、周囲に石綿含有産業廃棄物が飛散しないように破砕設備と一体となった集じん器が設けられている場合は、この限りでない。
ハ 破砕によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器(粉じんを除去する高度の機能を有するものに限る。)及び散水装置その他必要な装置が設けられていること。
15 令第7条第12号の2に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルの分解施設(以下「ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設」という。)を除く。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 事故時における受入設備、反応設備等からの廃油、廃酸及び廃アルカリの流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該設備が設置される床又は地盤面は、廃油、廃酸及び廃アルカリが浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
二 処理しようとする廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及びこれらの処理により生じた産業廃棄物の性状を分析することができる設備が設けられていること。
三 脱塩素化分解方式の施設にあっては、次によること。
イ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び薬剤等を混合するかくはん装置並びに当該混合物の温度を反応の進行に必要な温度に保つことができる温度制御装置が設けられていること。
(2) 反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ロ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び薬剤等の供給量を調節する設備が設けられていること。
四 水熱酸化分解方式の施設にあっては、次によること。
イ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 高温及び高圧に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられた反応器を有すること。
(2) 反応器内を水熱酸化分解に必要な温度及び圧力とし、かつ、これらを保つことができる温度制御装置及び圧力制御装置が設けられていること。
(3) 反応器内の混合物の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ロ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び酸化剤等の供給量を調節するための設備が設けられていること。
ハ 反応終了後の混合物を冷却及び減圧して気液を分離する設備が設けられていること。
五 還元熱化学分解方式の施設にあっては、次によること。
イ 外気と遮断された状態で、廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物を反応設備に投入することができる供給設備が設けられていること。
ロ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
(2) 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解に必要な温度、圧力及び滞留時間並びに反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を適正に保つことができるものであること。
(3) 外気と遮断されたものであること。
(4) 反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給装置が設けられていること。
(5) 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(6) 反応設備内の温度、圧力及び反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ハ 次の要件を備えた除去設備が設けられていること。
(1) 反応設備から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができるものであること。
(2) 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ニ 事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
ホ 粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
六 光分解方式の施設にあっては、次によること。
イ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び薬剤等を混合するかくはん装置並びに当該混合物の温度を反応の進行に必要な温度に保つことができる温度制御装置が設けられていること。
(2) 光化学反応の進行に必要な照射量を保つことができる紫外線ランプが設けられていること。
(3) 反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ロ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び薬剤等の供給量を調節する設備が設けられていること。
ハ 次の要件を備えた反応終了後の混合物の処理設備(生物分解設備及び脱塩素化分解設備に限る。)が設けられていること。ただし、反応終了後の混合物をポリ塩化ビフェニル処理物として処理する場合は、この限りでない。
(1) 当該混合物及び薬剤等を混合するかくはん装置並びにこれらの混合物の温度を反応の進行に必要な温度に保つことができる温度制御装置が設けられていること。
(2) 反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(3) 当該処理設備が生物分解設備の場合にあっては、当該処理設備から排出される排気による生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排気処理装置等が設けられていること。
七 プラズマ分解方式の施設にあっては、次によること。
イ 外気と遮断された状態で、廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物を反応設備に投入することができる供給設備が設けられていること。
ロ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられた反応器を有すること。
(2) 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解に必要な滞留時間を適正に保つことができるものであること。
(3) プラズマの発生に必要なガスの供給量を適正に保つことができるものであること。
(4) 外気と遮断されたものであること。
(5) プラズマの発生に必要なガスの供給装置及び電力の供給装置が設けられていること。
(6) 反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給装置が設けられていること。
(7) プラズマの発生に必要なガスの供給量、電流及び電圧並びに反応器の出口の生成ガスの温度、反応器内の圧力及び反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(8) 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
ハ 次の要件を備えた除去設備が設けられていること。
(1) 反応設備から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができるものであること。
(2) 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ニ 事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
ホ 粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
16 令第7条第12号の2に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設に限る。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 事故時における受入設備、反応設備等からの廃油、廃酸及び廃アルカリの流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該設備が設置される床又は地盤面は、廃油、廃酸及び廃アルカリが浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
二 処理しようとするポリ塩化ビフェニル汚染物及び当該処理により生じた産業廃棄物の性状を分析することができる設備が設けられていること。
三 水熱酸化分解方式の施設にあっては、次によること。
イ 次の要件を備えた供給設備が設けられていること。
(1) ポリ塩化ビフェニル汚染物を破砕することができるものであること。
(2) ポリ塩化ビフェニル汚染物及び酸化剤等の供給量を調節することができるものであること。
ロ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 高温及び高圧に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられた反応器を有すること。
(2) 反応器内を水熱酸化分解に必要な温度及び圧力とし、かつ、これらを保つことができる温度制御装置及び圧力制御装置が設けられていること。
(3) 反応器内の混合物の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ハ 反応終了後の混合物を冷却及び減圧して気液を分離する設備が設けられていること。
四 還元熱化学分解方式の施設にあっては、次によること。
イ 供給設備は、ポリ塩化ビフェニル汚染物を破砕することができるものであること。
ロ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
(2) ポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度、圧力及び滞留時間並びに反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を適正に保つことができるものであること。
(3) 外気と遮断されたものであること。
(4) 反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給装置が設けられていること。
(5) 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(6) 反応設備内の温度、圧力及び反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ハ 次の要件を備えた除去設備が設けられていること。
(1) 反応設備から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができるものであること。
(2) 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ニ 事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
ホ 粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
五 機械化学分解方式の施設にあっては、次によること。
イ 次の要件を備えた供給設備が設けられていること。
(1) ポリ塩化ビフェニル汚染物を破砕することができるものであること。
(2) ポリ塩化ビフェニル汚染物の供給量を調節することができるものであること。
ロ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられた反応器を有すること。
(2) ポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度、圧力、反応器の回転数及び滞留時間を適正に保つことができるものであること。
(3) 外気と遮断されたものであること。
(4) 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(5) 反応器内の温度及び反応器の回転数を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ハ 反応器から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができる除去設備が設けられていること。
ニ 事故時における反応器からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
ホ 粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
六 溶融分解方式の施設にあっては、次によること。
イ 次の要件を備えた供給設備が設けられていること。
(1) ポリ塩化ビフェニル汚染物を破砕し、又は容器等へ充てんすることができるものであること。
(2) ポリ塩化ビフェニル汚染物の供給量を調節することができるものであること。
ロ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
(2) ポリ塩化ビフェニル汚染物の溶融及びポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度、圧力及び滞留時間を適正に保つことができるものであること。
(3) 外気と遮断されたものであること。
(4) 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(5) 反応設備内の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ハ 次の要件を備えた除去設備が設けられていること。
(1) 反応設備から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができるものであること。
(2) 除去設備内の生成ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(3) 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ニ 事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
ホ 粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
17 令第7条第13号に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 事故時における受入設備、洗浄設備又は分離設備及び洗浄剤又はポリ塩化ビフェニルの回収設備からの廃油、廃酸又は廃アルカリの流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該施設が設置される床又は地盤面は、廃油、廃酸又は廃アルカリが浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
二 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処理に伴って生じた産業廃棄物の性状を分析することができる設備が設けられていること。
三 分離方式の施設にあっては、次によること。
イ 次の要件を備えた分離設備が設けられていること。
(1) 分離設備内をポリ塩化ビフェニルの分離に必要な温度及び圧力とし、かつ、これらを保つことができる温度制御装置及び圧力制御装置が設けられていること。
(2) 分離設備内の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ロ 次の要件を備えた回収設備が設けられていること。
(1) 回収設備内を分離されたポリ塩化ビフェニルの回収に必要な温度とし、かつ、これを保つことができる温度制御装置が設けられていること。
(2) 回収設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(3) 回収設備から排出される排気による生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排気処理装置等が設けられていること。
ハ ポリ塩化ビフェニルの分離及び回収の後に生じた産業廃棄物を、飛散及び流出を防ぎながら排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備が設けられていること。
(適正な配慮がなされるべき周辺の施設)
第12条の2の2 法第15条の2第1項第2号(法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める周辺の施設は、第4条の2に規定する施設とする。
(産業廃棄物処理施設を設置しようとする者の能力の基準)
第12条の2の3 法第15条の2第1項第3号(法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
二 産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(生活環境の保全に関する専門的知識)
第12条の3 法第15条の2第3項(法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める事項は、廃棄物の処理並びに大気質、騒音、振動、悪臭、水質及び地下水に関する事項とする。
(産業廃棄物処理施設の使用前の検査の申請)
第12条の4 法第15条の2第5項(法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第19号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 設置場所
三 許可の年月日及び許可番号
四 竣功の年月日
五 使用開始予定年月日
2 前項の申請書には、竣功後の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図その他参考となる書類又は図面を添付するものとする。
(産業廃棄物処理施設の許可証)
第12条の5 都道府県知事は、法第15条第1項の規定により産業廃棄物処理施設の設置の許可をしたとき、又は法第15条の2の6第1項の規定により当該施設の変更の許可をしたときは、様式第20号による許可証を交付しなければならない。
(定期検査の申請)
第12条の5の2 法第15条の2の2第1項の検査を受けようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第20号の2による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 産業廃棄物処理施設の設置の場所
三 産業廃棄物処理施設の種類
四 許可の年月日及び許可番号
(定期検査の期間)
第12条の5の3 法第15条の2の2第1項の環境省令で定める期間は、法第15条の2第5項の検査を受けた日、直近において行われた法第15条の2の6第2項において準用する法第15条の2第5項の検査を受けた日又は直近において行われた法第15条の2の2第1項の検査を受けた日のうちいずれか遅い日から5年3月以内とする。
(定期検査結果の通知)
第12条の5の4 都道府県知事は、法第15条の2の2第1項の検査を行ったときは、様式第20号の3による検査の結果を通知する書面を交付するものとする。
(産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準)
第12条の6 法第15条の2の3第1項の規定による産業廃棄物処理施設の全てに共通する維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 受け入れる産業廃棄物の種類及び量が当該施設の処理能力に見合った適正なものとなるよう、受け入れる際に、必要な当該産業廃棄物の性状の分析又は計量を行うこと。
二 施設への産業廃棄物の投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。
三 産業廃棄物が施設から流出する等の異常な事態が生じたときは、直ちに施設の運転を停止し、流出した産業廃棄物の回収その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
四 施設の正常な機能を維持するため、定期的に施設の点検及び機能検査を行うこと。
五 産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
六 蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること。
七 著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
八 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするとともに、定期的に放流水の水質検査を行うこと。
九 施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置(法第21条の2第1項に規定する応急の措置を含む。)の記録を作成し、3年間保存すること。
第12条の7 法第15条の2の3第1項の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
2 令第7条第1号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 脱水機の脱水機能の低下を防止するため、定期的にろ布又は脱水機の洗浄を行うこと。
二 汚泥からの分離液が地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。
3 令第7条第2号に掲げる施設(天日乾燥施設を除く。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 汚泥の性状に応じ、乾燥設備を乾燥に適した状態に保つように温度を調節すること。
二 施設の煙突から排出されるガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにするとともに、定期的にばい煙に関する検査を行うこと。
4 令第7条第2号に掲げる施設(天日乾燥施設に限る。)の維持管理の技術上の基準は、定期的に天日乾燥床を点検し、汚泥又は汚泥からの分離液が流出し、又は地下に浸透するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずることとする。
5 令第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に掲げる施設(次項に掲げるものを除く。)の維持管理の技術上の基準は、第4条の5第1項第2号(同号ハ及びナからケまでを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏800度(令第7条第12号に掲げる施設にあっては、摂氏1100度(ただし、当該施設のうち、無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物(平成18年環境省告示第98号)第2項第1号から第3号までに掲げる産業廃棄物の焼却施設にあっては、摂氏850度))以上に保つこと。
二 令第7条第12号に掲げる施設にあっては、次によること。
イ 燃え殻を令第6条の5第1項第3号チ又は同号リ(2)の環境省令で定める基準に適合させること。
ロ 排気口又は排気筒から排出される排ガス中のポリ塩化ビフェニルの濃度を6月に1回以上測定し、かつ、記録すること。
ハ 処理に伴い生じた排水を放流する場合にあっては、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を6月に1回以上測定し、かつ、記録すること。
三 令第7条第5号に掲げる施設及び同条第12号に掲げる施設(廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設に限る。)にあっては、廃油が地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第12条の2第5項第2号の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。
6 令第7条第3号、第5号、第8号及び第13号の2に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設に限る。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 ガス化改質方式の焼却施設の維持管理の技術上の基準は、第4条の5第1項第3号イ(同号イの規定においてその例によるものとされた同項第2号ナからケまでを除く。)の規定の例によることとする。
二 電気炉等を用いた焼却施設の維持管理の技術上の基準は、第4条の5第1項第3号ロ(同号ロの規定においてその例によるものとされた同項第2号ナからケまでを除く。)の規定の例によることとする。
7 令第7条第4号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、第5項第3号及び第4条の5第1項第2号フの規定の例によることとする。
8 令第7条第6号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 中和槽内の水素イオン濃度指数を測定し、廃酸又は廃アルカリ及び中和剤の供給量を適度に調節すること。
二 廃酸又は廃アルカリと中和剤との混合を十分に行うこと。
三 廃酸又は廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。
9 令第7条第7号及び第8号の2に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 破砕によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
二 破砕した廃プラスチック類の圧縮固化を行う場合にあっては、次によること。
イ 成形設備にあっては、次によること。
(1) 運転を開始する場合には、成形設備内のちりを除去すること。
(2) 廃棄物の投入は、定量ずつ連続的に行うこと。
(3) 成形設備内の温度又は成形設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。
(4) (3)の規定により測定した温度又は濃度が成形設備を管理する上で適切なものとなっていることを確認すること。
ロ 冷却設備にあっては、次によること。ただし、圧縮固化した廃プラスチック類の温度が、保管設備へ搬入するまでに外気温度を大きく上回らない程度となる場合は、この限りでない。
(1) 圧縮固化した廃プラスチック類の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却すること。
(2) 冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定すること。ただし、水に浸して圧縮固化した廃プラスチック類を冷却する場合は、この限りでない。
(3) 冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。ただし、水に浸して圧縮固化した廃プラスチック類を冷却する場合は、この限りでない。
(4) 冷却設備内で圧縮固化した廃プラスチック類が滞留する場合にあっては、火災の発生を防止するために必要な措置を講ずること。
(5) (2)及び(3)の規定により測定した温度又は濃度が冷却設備を管理する上で適切なものとなっていることを確認すること。
ハ 圧縮固化した廃プラスチック類を保管設備に搬入しようとする場合にあっては、次によること。
(1) 圧縮固化した廃プラスチック類の温度が外気温度を大きく上回らない程度であることを測定により確認し、かつ、記録すること。
(2) 圧縮固化した廃プラスチック類の外観を目視により検査し、著しく粉化していないことを確認し、かつ、記録すること。
ニ 圧縮固化した廃プラスチック類を保管設備から搬出しようとする場合にあっては、ハの規定の例による。
ホ 搬出しようとする圧縮固化した廃プラスチック類の性状がニの規定によりその例によるものとされたハ(1)又は(2)の基準に適合しない場合にあっては、必要な措置を講ずること。
ヘ 保管設備に搬入した圧縮固化した廃プラスチック類の性状を適切に管理するために温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
ト 圧縮固化した廃プラスチック類を保管する場合にあっては、次によること。
(1) 保管設備内を常時換気すること。
(2) 保管期間がおおむね7日間を超える場合にあっては、圧縮固化した廃プラスチック類の入替えその他の圧縮固化した廃プラスチック類の放熱のために必要な措置を講ずること。
チ 圧縮固化した廃プラスチック類をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いて保管する場合にあっては、次によること。
(1) 複数の容器を用いて保管する場合にあっては、各容器の周囲の通気を行うことができるよう適当な間隔で配置することその他の必要な措置を講ずること。
(2) 容器中の圧縮固化した廃プラスチック類の性状を把握するために適当に抽出した容器ごとに当該圧縮固化した廃プラスチック類の温度を測定し、かつ、記録すること。
(3) (2)の規定により測定した温度が容器を用いて保管する上で適切なものとなっていることを確認すること。
リ 圧縮固化した廃プラスチック類をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合(ルに掲げる場合を除く。)にあっては、次によること。
(1) 保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(2) (1)の規定により測定した温度及び濃度が保管設備を管理する上で適切なものとなっていることを確認すること。
ヌ 圧縮固化した廃プラスチック類を第12条の2第9項第2号ヘの規定による保管設備に保管する場合にあっては、ト(2)の規定にかかわらず、次によること。
(1) 保管設備内を定期的に清掃すること。
(2) 保管した圧縮固化した廃プラスチック類のかくはんその他の圧縮固化した廃プラスチック類の温度の異常な上昇を防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視すること。
(4) 保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。ただし、圧縮固化した廃プラスチック類を外気に開放されていることにより通風が良好である場所に保管する場合は、この限りでない。
(5) (3)及び(4)の規定により監視し、又は測定した温度が保管設備を管理する上で適切なものとなっていることを確認すること。
ル 圧縮固化した廃プラスチック類を第12条の2第9項第2号トの規定による保管設備に保管する場合にあっては、トの規定にかかわらず、次によること。
(1) 保管設備内を定期的に清掃すること。
(2) 圧縮固化した廃プラスチック類の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 圧縮固化した廃プラスチック類を連続的に保管設備に搬入する場合は、当該圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視すること。ただし、他の保管設備において保管していた圧縮固化した廃プラスチック類を搬入する場合は、この限りでない。
(4) 保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(5) (4)の規定により測定した温度又は濃度については保管設備を管理する上で適切なものとなっていることを確認すること。
ヲ 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
ワ 圧縮固化した廃プラスチック類を保管設備に搬入することなく、破砕施設から搬出しようとする場合は、当該圧縮固化した廃プラスチック類の性状を適切に管理するために温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
10 令第7条第9号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、第2項第2号の規定の例によるほか、汚泥、セメント及び水の混合を均一に行い、かつ、当該混合物を十分に養生することとする。
11 令第7条第10号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、第2項第2号、第3項第2号及び第4条の5第1項第2号フの規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 ばい焼室の温度をおおむね摂氏600度以上にした後、汚泥を投入すること。
二 ばい焼に当たっては、ばい焼温度を前号に掲げる温度以上に保つとともに、異常な高温とならないようにすること。
三 ばい焼によって生ずる水銀ガスを回収すること。
12 令第7条第10号の2に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 精製された水銀と硫黄とを均一に化学反応させること。
二 外気と遮断されていない反応設備にあっては、反応中は、反応設備内を負圧に保つこと。
三 水銀ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすること。
13 令第7条第11号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 汚泥からの分離液、廃酸又は廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。
二 高温熱分解方式の施設にあっては、第3項第2号及び第4条の5第1項第2号フの規定の例によるほか、次によること。
イ 分解室の出口における炉温をおおむね摂氏900度以上にした後、汚泥、廃酸又は廃アルカリを投入すること。
ロ 熱分解に当たっては、分解室の出口における炉温をイに掲げる温度以上に保つとともに、異常な高温とならないようにすること。
三 酸化分解方式の施設にあっては、次によること。
イ 分解槽内の水素イオン濃度指数を測定し、廃酸又は廃アルカリ、酸化剤及び中和剤の供給量を適度に調節すること。
ロ シアン化合物を含む廃酸又は廃アルカリと酸化剤及び中和剤との混合を十分に行うこと。
ハ 酸化分解によって生じたガスにより周囲の生活環境が損なわれないように必要な措置を講ずること。
14 令第7条第11号の2に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 廃棄物の溶融中に溶融炉内へ廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を投入する場合は、外気と遮断した状態で行うこと。
二 溶融炉内に投入された廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の温度を速やかに摂氏1500度以上とし、これを保つこと。
三 溶融炉内に投入された廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の数量及び性状に応じ、溶融処理に必要な滞留時間を調節すること。
四 溶融炉内の温度を間接的に把握することができる位置の温度を連続的に測定し、かつ、当該温度及び当該温度から推定される溶融炉内の温度を記録すること。ただし、第12条の2第14項第3号ただし書に規定する装置を用いて溶融炉内の温度を直接的、かつ、連続的に測定し、記録する場合は、この限りでない。
五 排気口又は排気筒から排出される排ガス中の石綿の濃度を6月に1回以上測定し、かつ、記録すること。
六 溶融処理生成物が環境大臣が定める基準に適合していることを確認するための試験を6月に1回以上行い、かつ、その結果を記録すること。
七 排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすること。
八 排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。
九 溶融炉が適正に稼働していることを確認するため、溶融処理生成物の流動状態が適正であることを定期的に確認すること。
十 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
十一 溶融炉内に石綿含有産業廃棄物を投入するために必要な破砕を行う場合にあっては、次によること。
イ 投入する廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視すること。
ロ 破砕によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
ハ 集じん器の出口における排ガス中の石綿の濃度を6月に1回以上測定し、かつ、記録すること。
ニ 集じん器にたい積した粉じんを除去すること。
15 令第7条第12号の2に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設を除く。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 廃油、廃酸及び廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第12条の2第15項第1号の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。
二 脱塩素化分解方式の施設にあっては、次によること。
イ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
ロ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物と薬剤等との混合を十分に行うとともに、当該混合物の温度を反応の進行に必要な温度に保つこと。
ハ 反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ニ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の処理により生じた廃油中のポリ塩化ビフェニル含有量並びに当該処理に伴い生ずる排水を放流する場合にあっては、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を6月に1回以上測定し、かつ、記録すること。
三 水熱酸化分解方式の施設にあっては、次によること。
イ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、酸化剤等の供給量を調節すること。
ロ 反応中は、反応に必要な温度及び圧力を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ハ 反応中の混合物の温度及び反応器中の圧力を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ニ 気液を分離した後の液体中に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料1リットルにつき0・03ミリグラム以下になるように処理すること。
ホ 処理に伴い生じた排水を放流する場合にあっては、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を6月に1回以上測定し、かつ、記録すること。
四 還元熱化学分解方式の施設にあっては、次によること。
イ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
ロ 反応中は、反応に必要な温度、圧力及び薬剤として用いられるガスの供給量を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ハ 反応設備内の温度、圧力及び薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ニ 除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
ホ 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録すること。
ヘ 粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
ト 除去設備の出口における生成ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が1立方メートル当たり0・1ナノグラム以下となるように処理すること。
チ 除去設備の出口における生成ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年1回以上、粒子状の物質及び塩化水素の濃度を6月に1回以上測定し、かつ、記録すること。
リ 生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ヌ 生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ル 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を6月に1回以上測定し、かつ、記録すること。
ヲ 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
五 光分解方式の施設にあっては、次によること。
イ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
ロ 光化学反応の進行に必要な照射量を保つこと。
ハ 照射される光の強度を定期的に測定し、かつ、記録すること。
ニ 反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ホ 反応終了後の混合物の処理(生物分解及び脱塩素化分解に限る。)については、次によること。ただし、反応終了後の混合物をポリ塩化ビフェニル処理物として処理する場合は、この限りでない。
(1) 反応の進行に必要な温度及び当該処理に使用する生物の量又は薬剤の濃度を保つこと。
(2) 反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(3) 処理設備から排出される排気による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ヘ 処理により生じた廃油中のポリ塩化ビフェニル含有量並びに当該処理に伴い生ずる排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を6月に1回以上測定し、かつ、記録すること。
六 プラズマ分解方式の施設にあっては、次によること。
イ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を調節すること。
ロ 反応器内がプラズマ状態(プラズマが継続的に発生している状態をいう。ハにおいて同じ。)に達した後、廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物を投入し、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ハ プラズマ状態を維持するために必要となるガスの供給量並びに電流及び電圧を保つこと。
ニ プラズマの発生に必要なガスの供給量、電流及び電圧並びに反応器の出口の生成ガスの温度、反応器内の圧力及び反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ホ 除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
ヘ 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録すること。
ト 粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
チ 除去設備の出口における生成ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が1立方メートル当たり0・1ナノグラム以下となるように処理すること。
リ 除去設備の出口における生成ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年1回以上、粒子状の物質及び塩化水素の濃度を6月に1回以上測定し、かつ、記録すること。
ヌ 生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ル 生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ヲ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を6月に1回以上測定し、かつ、記録すること。
ワ 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
16 令第7条第12号の2に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設に限る。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 廃油、廃酸及び廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第12条の2第16項第1号の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。
二 水熱酸化分解方式の施設にあっては、次によること。
イ 反応器に投入するポリ塩化ビフェニル汚染物を必要に応じて破砕すること。
ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物の数量及び性状に応じ、酸化剤等の供給量を調節すること。
ハ 反応中は、反応に必要な温度及び圧力を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ニ 反応中の混合物の温度及び反応器中の圧力を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ホ 気液を分離した後の液体中に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料1リットルにつき0・03ミリグラム以下になるように処理すること。
ヘ 処理に伴い生じた排水を放流する場合にあっては、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を6月に1回以上測定し、かつ、記録すること。
三 還元熱化学分解方式の施設にあっては、次によること。
イ 反応設備に投入するポリ塩化ビフェニル汚染物を必要に応じて破砕すること。
ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
ハ 反応中は、ポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度、圧力及び薬剤として用いられるガスの供給量を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ニ 反応設備内の温度、圧力及び薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ホ 除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
ヘ 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録すること。
ト 粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
チ 除去設備の出口における生成ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が1立方メートル当たり0・1ナノグラム以下となるように処理すること。
リ 除去設備の出口における生成ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年1回以上、粒子状の物質及び塩化水素の濃度を6月に1回以上測定し、かつ、記録すること。
ヌ 生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ル 生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ヲ ポリ塩化ビフェニル汚染物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を6月に1回以上測定し、かつ、記録すること。
ワ 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
四 機械化学分解方式の施設にあっては、次によること。
イ 反応器に投入するポリ塩化ビフェニル汚染物を必要に応じて破砕すること。
ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
ハ 反応中は、反応に必要な温度、圧力及び反応器の回転数を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ニ 反応中の反応器内の温度及び反応器の回転数を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ホ 除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
ヘ 粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
ト 除去設備の出口における生成ガス中の粒子状の物質及び塩化水素の濃度を6月に1回以上測定し、かつ、記録すること。
チ 生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
リ 生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ヌ ポリ塩化ビフェニル汚染物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を6月に1回以上測定し、かつ、記録すること。
五 溶融分解方式の施設にあっては、次によること。
イ 反応設備に投入するポリ塩化ビフェニル汚染物を反応設備中の溶融補助剤が溶融した面に接するよう供給すること。
ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物の数量及び性状に応じ、当該ポリ塩化ビフェニル汚染物が溶融した状態を保っために溶融補助剤の供給量を調節すること。
ハ 反応中は、ポリ塩化ビフェニル汚染物の溶融及びポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度及び圧力を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ニ 反応設備内の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ホ 除去設備内の生成ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ヘ 除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
ト 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録すること。
チ 粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
リ 除去設備の出口における生成ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が1立方メートル当たり0・1ナノグラム以下となるように処理すること。
ヌ 除去設備の出口における生成ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年1回以上、粒子状の物質及び塩化水素の濃度を6月に1回以上測定し、かつ、記録すること。
ル 生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ヲ 生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ワ ポリ塩化ビフェニル汚染物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を6月に1回以上測定し、かつ、記録すること。
カ 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
17 令第7条第13号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとすること。
一 廃油、廃酸又は廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第12条の2第17項第1号の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合は、速やかに必要な措置を講ずること。
二 洗浄方式の施設にあっては、第15項第3号ホの規定の例によること。
三 分離方式の施設にあっては、次によること。
イ ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、分離設備におけるポリ塩化ビフェニルの分離に必要な時間を調節すること。
ロ 分離設備内をポリ塩化ビフェニルの分離に必要な温度及び圧力に保つこと。
ハ 分離設備内の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ニ 回収設備内を分離されたポリ塩化ビフェニルの回収に必要な温度に保つこと。
ホ 回収設備の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ヘ ポリ塩化ビフェニルの分離及び回収の後に生ずる液状の産業廃棄物(以下この号において「回収液」という。)の量を測定し、かつ、記録すること。
ト ポリ塩化ビフェニルの分離後に生じた産業廃棄物が飛散し、及び流出しないように当該産業廃棄物を排出し、貯留すること。
チ 排出した回収液の量及び当該回収液中のポリ塩化ビフェニル含有量を測定し、かつ、記録すること。
リ 回収設備から排出される排気による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
(公表すべき維持管理の状況に関する情報)
第12条の7の2 法第15条の2の3第2項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 令第7条の2に規定する令第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 次に掲げる事項
イ 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 前条第5項の規定によりその例によることとされる第4条の5第1項第2号ト、リ、ヲ及びツの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行った位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
ハ 前条第5項の規定によりその例によることとされる第4条の5第1項第2号ヌの規定によるばいじんの除去を行った年月日
ニ 前条第5項の規定によりその例によることとされる第4条の5第1項第2号カの規定による測定(令第7条第12号に掲げる施設にあっては、前条第5項第2号ロ及びハの規定による測定を含む。)に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る排ガス(令第7条第12号に掲げる施設に係る前条第5項第2号ロ及びハの規定による測定の場合にあっては、試料とする。以下この号において同じ。)を採取した位置
(2) 当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
二 令第7条の2に規定する令第7条第3号、第5号、第8号及び第13号の2に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 次に掲げる事項
イ 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 前条第6項第1号の規定によりその例によることとされる第4条の5第1項第3号イ(4)及び(6)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行った位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
ハ 前条第6項第1号の規定によりその例によることとされる第4条の5第1項第3号イ(7)の規定によるばいじんの除去を行った年月日
ニ 前条第6項第1号の規定によりその例によることとされる第4条の5第1項第3号イ(9)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係るガスを採取した位置
(2) 当該測定に係るガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
三 令第7条の2に規定する令第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 次に掲げる事項
イ 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 前条第6項第2号の規定によりその例によることとされる第4条の5第1項第3号ロ(2)及び(3)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行った位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
ハ 前条第6項第2号の規定によりその例によることとされる第4条の5第1項第3号ロ(4)の規定によるばいじんの除去を行った年月日
ニ 前条第6項第2号の規定によりその例によることとされる第4条の5第1項第3号ロ(5)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る排ガスを採取した位置
(2) 当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
三の2 令第7条の2に規定する令第7条第10号の2に掲げる施設 処分した廃水銀等の各月ごとの数量
四 令第7条の2に規定する令第7条第11号の2に掲げる施設 次に掲げる事項
イ 処分した廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 前条第14項第4号の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行った位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果及び前条第14項第4号本文の場合にあっては、当該測定の結果から推定される溶融炉内の温度
ハ 前条第14項第5号及び第11号ハの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る排ガスを採取した位置
(2) 当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
ニ 前条第14項第6号の規定による試験に関する次に掲げる事項
(1) 当該試験に係る試料を採取した位置
(2) 当該試験に係る試料を採取した年月日
(3) 当該試験の結果の得られた年月日
(4) 当該試験の結果
ホ 前条第14項第8号の規定によるばいじんの除去を行った年月日
ヘ 前条第14項第11号ニの規定による粉じんの除去を行った年月日
五 令第7条の2に規定する令第7条第12号の2及び第13号に掲げる施設 次に掲げる事項
イ 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 前条第15項第2号ハ、第3号ハ、第4号ハ、第5号ハ、ニ及びホ(2)並びに第6号ニ、第16項第2号ニ、第3号ニ、第4号ニ並びに第5号ニ及びホ並びに第17項第3号ハ及びホの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行った位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
ハ 前条第15項第2号ニ、第3号ホ、第4号ホ及びル、第5号ヘ並びに第6号ヘ及びヲ、第16項第2号ヘ、第3号ヘ及びヲ、第4号ヌ並びに第5号ト及びワ、第17項第2号の規定によりその例によることとされる第15項第3号ホ並びに第17項第3号ヘ及びチの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る試料を採取した位置
(2) 当該測定に係る試料を採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
ニ 前条第15項第4号ニ及び第6号ホ並びに第16項第3号ホ、第4号ホ及び第5号ヘの規定による粒子状の物質等の除去を行った年月日
ホ 前条第15項第4号チ及び第6号リ並びに第16項第3号リ、第4号ト及び第5号ヌの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る生成ガスを採取した位置
(2) 当該測定に係る生成ガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
六 令第7条の2に規定する令第7条第14号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる事項
イ 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 最終処分基準省令第2条第2項第1号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第10号の規定による水質検査に関する次に掲げる事項
(1) 当該水質検査に係る地下水等を採取した場所
(2) 当該水質検査に係る地下水等を採取した年月日
(3) 当該水質検査の結果の得られた年月日
(4) 当該水質検査の結果
ハ 最終処分基準省令第2条第2項第1号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第11号の規定による措置に関する次に掲げる事項
(1) 当該措置を講じた年月日
(2) 当該措置の内容
ニ 最終処分基準省令第2条第2項第1号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第19号の規定による測定を行った年月日及びその結果
ホ 最終処分基準省令第2条第2項第1号ハの規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行った年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、設備の損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ヘ 最終処分基準省令第2条第2項第1号ホの規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行った年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、覆いの損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
七 令第7条の2に規定する令第7条第14号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる事項
イ 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 最終処分基準省令第2条第2項第2号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第7号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行った年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ハ 最終処分基準省令第2条第2項第2号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第19号の規定による測定を行った年月日及びその結果
ニ 最終処分基準省令第2条第2項第2号ロの規定による検査に関する次に掲げる事項
(1) 当該検査の各月ごとの実施回数
(2) 当該検査の結果、安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日
ホ 最終処分基準省令第2条第2項第2号ハ及びホの規定による水質検査に関する次に掲げる事項
(1) 当該水質検査に係る地下水又は浸透水を採取した場所
(2) 当該水質検査に係る地下水又は浸透水を採取した年月日
(3) 当該水質検査の結果の得られた年月日
(4) 当該水質検査の結果
ヘ 最終処分基準省令第2条第2項第2号ニ及びヘの規定による措置に関する次に掲げる事項
(1) 当該措置を講じた年月日
(2) 当該措置の内容
八 令第7条の2に規定する令第7条第14号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる事項
イ 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 最終処分基準省令第2条第2項第3号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第7号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行った年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ハ 最終処分基準省令第2条第2項第3号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第9号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行った年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ニ 最終処分基準省令第2条第2項第3号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第10号及び第14号ハ並びに維持管理基準省令第1条第1号及び第3号ロの規定による水質検査に関する次に掲げる事項
(1) 当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所
(2) 当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日
(3) 当該水質検査の結果の得られた年月日
(4) 当該水質検査の結果
ホ 最終処分基準省令第2条第2項第3号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第11号及び維持管理基準省令第1条第2号の規定による措置に関する次に掲げる事項
(1) 当該措置を講じた年月日
(2) 当該措置の内容
ヘ 最終処分基準省令第2条第2項第3号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第13号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行った年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、調整池が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ト 最終処分基準省令第2条第2項第3号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第14号ロの規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行った年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、浸出液処理設備の機能に異状が認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
チ 最終処分基準省令第2条第2項第3号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第14号の2の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行った年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、有効な防凍のための措置の状況に異状が認められた場合に必要な措置を講じた年月日及び当該必要な措置の内容
リ 最終処分基準省令第2条第2項第3号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第19号の規定による測定を行った年月日及びその結果
(維持管理の状況に関する情報の公表)
第12条の7の3 法第15条の2の3第2項の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日までの間、行うものとする。
一 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第3号の2、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項 翌月の末日
二 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ハ及びホ並びに第8号ニ及びリに掲げる事項 当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
三 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項 当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
四 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項 当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
五 前条第7号ニ(2)に掲げる事項 当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日
(記録の閲覧)
第12条の7の4 法第15条の2の4において準用する法第8条の4の規定による記録の閲覧は、次により行うものとする。
一 記録は、次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定める日までに備え置くこと。
イ 次条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第3号の2、第3号の3イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ及びニ(1)並びに第7号イに掲げる事項 翌月の末日
ロ 次条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第3号の3ロからニまで、第4号ロ、ハ及びホ、第5号ロ及びニ、第6号ハ及びホ並びに第7号ニ及びリに掲げる事項 当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
ハ 次条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第3号の3ホ及びヘ、第4号ニ、第5号ホ(1)及びヘ(1)、第6号ロ(1)並びに第7号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項 当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
ニ 次条第5号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第6号ロ(2)及びヘ並びに第7号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項 当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
ホ 次条第6号ニ(2)に掲げる事項 当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日
二 記録は、備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間備え置き、閲覧に供すること。
三 閲覧の求めがあった場合にあっては、正当な理由なしに閲覧を拒まないこと。
(記録する事項)
第12条の7の5 法第15条の2の4において準用する法第8条の4の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 令第7条の2に規定する令第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 次に掲げる事項
イ 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 第12条の7第5項の規定によりその例によることとされた第4条の5第1項第2号ト、リ、ヲ及びツの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行った位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
ハ 第12条の7第5項の規定によりその例によることとされた第4条の5第1項第2号ヌの規定によるばいじんの除去を行った年月日
ニ 第12条の7第5項の規定によりその例によることとされた第4条の5第1項第2号カの規定による測定(令第7条第12号に掲げる施設にあっては、第12条の7第5項第2号ロ及びハの規定による測定を含む。)に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る排ガス(令第7条第12号に掲げる施設に係る第12条の7第5項第2号ロ及びハの規定による測定の場合にあっては、試料とする。以下この号において同じ。)を採取した位置
(2) 当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
二 令第7条の2に規定する令第7条第3号、第5号、第8号及び第13号の2に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 次に掲げる事項
イ 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 第12条の7第6項第1号の規定によりその例によることとされた第4条の5第1項第3号イ(4)及び(6)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行った位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
ハ 第12条の7第6項第1号の規定によりその例によることとされた第4条の5第1項第3号イ(7)の規定によるばいじんの除去を行った年月日
ニ 第12条の7第6項第1号の規定によりその例によることとされた第4条の5第1項第3号イ(9)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係るガスを採取した位置
(2) 当該測定に係るガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
三 令第7条の2に規定する令第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 次に掲げる事項
イ 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 第12条の7第6項第2号の規定によりその例によることとされた第4条の5第1項第3号ロ(2)及び(3)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行った位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
ハ 第12条の7第6項第2号の規定によりその例によることとされた第4条の5第1項第3号ロ(4)の規定によるばいじんの除去を行った年月日
ニ 第12条の7第6項第2号の規定によりその例によることとされた第4条の5第1項第3号ロ(5)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る排ガスを採取した位置
(2) 当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
三の2 令第7条の2に規定する令第7条第10号の2に掲げる施設 処分した廃水銀等の各月ごとの数量
三の3 令第7条の2に規定する令第7条第11号の2に掲げる施設 次に掲げる事項
イ 処分した廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 第12条の7第14項第4号の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行った位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果及び第12条の7第14項第4号本文の場合にあっては、当該測定の結果から推定される溶融炉内の温度
ハ 第12条の7第14項第5号及び第11号ハの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る排ガスを採取した位置
(2) 当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
ニ 第12条の7第14項第6号の規定による試験に関する次に掲げる事項
(1) 当該試験に係る試料を採取した位置
(2) 当該試験に係る試料を採取した年月日
(3) 当該試験の結果の得られた年月日
(4) 当該試験の結果
ホ 第12条の7第14項第8号の規定によるばいじんの除去を行った年月日
ヘ 第12条の7第14項第11号ニの規定による粉じんの除去を行った年月日
四 令第7条の2に規定する令第7条第12号の2及び第13号に掲げる施設 次に掲げる事項
イ 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 第12条の7第15項第2号ハ、第3号ハ、第4号ハ、第5号ハ、ニ及びホ(2)並びに第6号ニ、第16項第2号ニ、第3号ニ、第4号ニ並びに第5号ニ及びホ並びに第17項第3号ハ及びホの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行った位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
ハ 第12条の7第15項第2号ニ、第3号ホ、第4号ホ及びル、第5号ヘ並びに第6号ヘ及びヲ、第16項第2号ヘ、第3号ヘ及びヲ、第4号ヌ並びに第5号ト及びワ、第17項第2号の規定によりその例によることとされた第15項第3号ホ並びに第17項第3号ヘ及びチの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る試料を採取した位置
(2) 当該測定に係る試料を採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
ニ 第12条の7第15項第4号ニ及び第6号ホ並びに第16項第3号ホ、第4号ホ及び第5号ヘの規定による粒子状の物質等の除去を行った年月日
ホ 第12条の7第15項第4号チ及び第6号リ並びに第16項第3号リ、第4号ト及び第5号ヌの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る生成ガスを採取した位置
(2) 当該測定に係る生成ガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
五 令第7条の2に規定する令第7条第14号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる事項
イ 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 最終処分基準省令第2条第2項第1号の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第2項第10号の規定による水質検査に関する次に掲げる事項
(1) 当該水質検査に係る地下水等を採取した場所
(2) 当該水質検査に係る地下水等を採取した年月日
(3) 当該水質検査の結果の得られた年月日
(4) 当該水質検査の結果
ハ 最終処分基準省令第2条第2項第1号の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第2項第11号の規定による措置に関する次に掲げる事項
(1) 当該措置を講じた年月日
(2) 当該措置の内容
ニ 最終処分基準省令第2条第2項第1号の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第2項第19号の規定による測定を行った年月日及びその結果
ホ 最終処分基準省令第2条第2項第1号ハの規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行った年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、設備の損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ヘ 最終処分基準省令第2条第2項第1号ホの規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行った年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、覆いの損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
六 令第7条の2に規定する令第7条第14号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる事項
イ 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 最終処分基準省令第2条第2項第2号の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第2項第7号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行った年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ハ 最終処分基準省令第2条第2項第2号の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第2項第19号の規定による測定を行った年月日及びその結果
ニ 最終処分基準省令第2条第2項第2号ロの規定による検査に関する次に掲げる事項
(1) 当該検査の各月ごとの実施回数
(2) 当該検査の結果、安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日
ホ 最終処分基準省令第2条第2項第2号ハ及びホの規定による水質検査に関する次に掲げる事項
(1) 当該水質検査に係る地下水又は浸透水を採取した場所
(2) 当該水質検査に係る地下水又は浸透水を採取した年月日
(3) 当該水質検査の結果の得られた年月日
(4) 当該水質検査の結果
ヘ 最終処分基準省令第2条第2項第2号ニ及びヘの規定による措置に関する次に掲げる事項
(1) 当該措置を講じた年月日
(2) 当該措置の内容
七 令第7条の2に規定する令第7条第14号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる事項
イ 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 最終処分基準省令第2条第2項第3号の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第2項第7号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行った年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ハ 最終処分基準省令第2条第2項第3号の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第2項第9号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行った年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ニ 最終処分基準省令第2条第2項第3号の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第2項第10号及び第14号ハ並びに維持管理基準省令第1条第1号及び第3号ロの規定による水質検査に関する次に掲げる事項
(1) 当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所
(2) 当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日
(3) 当該水質検査の結果の得られた年月日
(4) 当該水質検査の結果
ホ 最終処分基準省令第2条第2項第3号の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第2項第11号及び維持管理基準省令第1条第2号の規定による措置に関する次に掲げる事項
(1) 当該措置を講じた年月日
(2) 当該措置の内容
ヘ 最終処分基準省令第2条第2項第3号の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第2項第13号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行った年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、調整池が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ト 最終処分基準省令第2条第2項第3号の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第2項第14号ロの規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行った年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、浸出液処理設備の機能に異状が認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
チ 最終処分基準省令第2条第2項第3号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第14号の2の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行った年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、有効な防凍のための措置の状況に異状が認められた場合に必要な措置を講じた年月日及び当該必要な措置の内容
リ 最終処分基準省令第2条第2項第3号の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第2項第19号の規定による測定を行った年月日及びその結果
(特定産業廃棄物最終処分場)
第12条の7の6 法第15条の2の4において準用する法第8条の5第1項の環境省令で定める産業廃棄物の最終処分場は、令第7条第14号ロ及びハに掲げる産業廃棄物の最終処分場であって、次に掲げるもの以外のものとする。
一 国又は地方公共団体(港務局を含む。)が設置する産業廃棄物の最終処分場
二 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第5項に規定する選定事業者が同法第5条第2項第5号に規定する事業契約に従って実施する同法第2条第4項に規定する選定事業において設置される産業廃棄物の最終処分場であって、当該選定事業の終了後に国又は地方公共団体が当該選定事業者から譲り受けるもの(国又は地方公共団体が当該最終処分場を廃止するまでの間維持管理を行うものに限る。)
(維持管理積立金の算定基準)
第12条の7の7 法第15条の2の4において読み替えて準用する法第8条の5第4項の環境省令で定める算定基準は、次の式のとおりとする。
A=C×l/L−T
(この式において、A、C、l、L及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。
A 当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額
C 埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額
l 埋立処分が開始された年月から当該年度の3月(当該年度の終了前に埋立処分が終了する特定産業廃棄物最終処分場にあっては、当該埋立処分を終了する月)までの月数
L 埋立処分が開始された年月から埋立処分の終了予定年月までの月数
T 当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額)
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、特定産業廃棄物最終処分場の残余の埋立容量その他の埋立ての状況を考慮し、必要と認める場合には、当該特定産業廃棄物最終処分場に係る法第15条の2の4において読み替えて準用する法第8条の5第4項の環境省令で定める算定基準を、次の式のとおりとすることができる。
A=C×((H+s×α)/N)−T
(この式において、A、C、H、s、α、N及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。
A 当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額
C 埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額
H 当該年度の前年度までに当該特定産業廃棄物最終処分場に埋立処分された産業廃棄物の数量
s 当該年度の4月から9月(8月以前に埋立処分が終了する特定産業廃棄物最終処分場にあっては、当該埋立処分を終了する月)までに当該特定産業廃棄物最終処分場に埋立処分された産業廃棄物の数量
α 前年度における当該特定産業廃棄物最終処分場の残余の埋立容量その他の埋立ての状況に基づいて都道府県知事が定める数
N 当該特定産業廃棄物最終処分場の埋立容量
T 当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額)
3 特定産業廃棄物最終処分場について法第15条第1項の許可を受けた者(以下「特定産業廃棄物最終処分場の設置者」という。)は、前2項の算定基準において、埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額から当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額を差し引いた額以下の額を当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額に増額して積み立てることができる。
4 第1項又は第2項の式により算定した数値が負数となるときは、当該年度の維持管理積立金の額は零とする。
5 第1項又は第2項の式により算定した数値に1000未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(維持管理積立金に係る通知)
第12条の7の8 法第15条の2の4において読み替えて準用する法第8条の5第4項の規定による都道府県知事の通知は、毎年度12月31日までに、当該年度の4月1日において現に使用することができ、かつ、埋立処分が終了していない特定産業廃棄物最終処分場ごとに、特定産業廃棄物最終処分場の設置者が当該年度に積み立てなければならない維持管理積立金の額を算定し、当該特定産業廃棄物最終処分場の設置者に対し、その額及びその算定の基礎の概要を記載した文書を交付して行うものとする。
2 都道府県知事は、法第15条の2の4において読み替えて準用する法第8条の5第4項の規定による通知をしたときは、速やかに、機構に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 特定産業廃棄物最終処分場の設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 特定産業廃棄物最終処分場の許可の年月日及び許可番号
三 特定産業廃棄物最終処分場の埋立処分が開始された年月及び埋立処分の終了予定年月
四 特定産業廃棄物最終処分場の設置の場所、埋立地の面積、埋立容量及び当該年度の前年度の残余の埋立容量並びに当該年度の4月から9月までに当該特定産業廃棄物最終処分場に埋立処分された産業廃棄物の数量
五 特定産業廃棄物最終処分場の設置者に対し通知した維持管理積立金の額及びその算定の基礎の概要
3 機構は、前項の通知に係る維持管理積立金の積立て及び取戻しの状況を、翌年度の6月30日までに、都道府県知事に対し通知しなければならない。
(維持管理積立金の積立期限)
第12条の7の9 法第15条の2の4において読み替えて準用する法第8条の5第4項の規定による通知を受けた特定産業廃棄物最終処分場の設置者は、当該年度の2月28日までに、当該通知に係る額の金銭を機構に積み立てなければならない。
2 機構は、維持管理積立金を積み立てるべき特定産業廃棄物最終処分場の設置者が維持管理積立金を前項の積立期限までに積み立てなかったときは、速やかに、都道府県知事に対し、その旨を通知しなければならない。
(維持管理積立金の利息)
第12条の7の10 法第15条の2の4において準用する法第8条の5第5項の利息は、環境大臣の認可を受けて、機構が定めるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 法第15条の2の4において準用する法第8条の5第5項の利息は、維持管理積立金の払渡しの日については、付さない。
(維持管理積立金の取戻し)
第12条の7の11 法第15条の2の4において読み替えて準用する法第8条の5第6項の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 法第15条の2の6第3項において読み替えて準用する法第9条第5項又は法第15条の3の2第2項の規定により廃止の確認を受けた場合
二 当該年度の維持管理積立金について第12条の7の7第1項又は第2項の式により算定した数値が負数となった場合
三 特定産業廃棄物最終処分場に係る法第15条第1項の許可が取り消された場合において、当該特定産業廃棄物最終処分場について維持管理を行うとき
2 前項第1号に規定する場合において、特定産業廃棄物最終処分場の設置者又は特定産業廃棄物最終処分場の設置者であった者若しくはその承継人が取り戻すことができる額は、機構に積み立てられた維持管理積立金の全額(廃止の確認前にその一部の取戻しが行われた場合にあっては、残額)とする。
3 第1項第2号に規定する場合において、特定産業廃棄物最終処分場の設置者が取り戻すことができる額は、第12条の7の7第1項又は第2項の式により算定した数値の絶対値の額とする。
4 前項の場合において、取り戻すことができる額の算定については、第12条の7の7第5項の規定を準用する。
第12条の7の12 特定産業廃棄物最終処分場について埋立処分の終了後に維持管理を行う場合又は前条第1項第3号に掲げる場合であって、当該維持管理に要する期間が1年を超えるときは、1年ごとに、その1年間に行おうとする維持管理に必要な費用の額(当該特定産業廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の額が当該費用の額に満たない場合にあっては、当該維持管理積立金の額)に限り取り戻すことができる。
(取戻しの申請)
第12条の7の13 法第15条の2の4において読み替えて準用する法第8条の5第6項の規定により維持管理積立金を取り戻そうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 特定産業廃棄物最終処分場の許可の年月日及び許可番号
三 法第15条の2の6第3項において読み替えて準用する法第9条第4項の規定に基づく届出を行った場合には、当該届出を行った年月日
四 特定産業廃棄物最終処分場の設置の場所、埋立地の面積及び埋立容量
五 取り戻そうとする維持管理積立金の額及びその算定の基礎
六 申請の理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 特定産業廃棄物最終処分場について埋立処分の終了後に維持管理を行う場合にあっては、維持管理の内容を記載した書面、経費の明細書及び維持管理を行うことを証する書面
二 第12条の7の11第1項第3号に掲げる場合にあっては、維持管理の内容を記載した書面、経費の明細書、維持管理を行うことを証する書面及び申請者が特定産業廃棄物最終処分場の設置者であった者又はその承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、当該特定産業廃棄物最終処分場を承継する者が存しないときは、当該法人の役員であった者を含む。次条において「特定産業廃棄物最終処分場の旧設置者等」という。)であることを証する書面
(地位を承継した者に係る維持管理積立金の額の通知等)
第12条の7の14 都道府県知事は、法第15条の4において読み替えて準用する法第9条の5第1項の許可若しくは法第15条の4において準用する法第9条の6第1項の認可をしたとき、又は法第15条の4において準用する法第9条の7第2項の規定による届出があったときは、法第15条の2の4において読み替えて準用する法第8条の5第7項の規定により維持管理積立金を積み立てたものとみなされた者に対し、積み立てたものとみなされた維持管理積立金の額を通知しなければならない。
2 特定産業廃棄物最終処分場の旧設置者等は、当該特定産業廃棄物最終処分場の維持管理を行うために必要な範囲内において、機構に対し、当該特定産業廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の額を照会することができる。
(報告)
第12条の7の15 特定産業廃棄物最終処分場(当該年度の4月1日において埋立処分が終了しているものを除く。)について法第15条第1項の許可を受けた者は、毎年度10月31日までに、当該特定産業廃棄物最終処分場に関し、次に掲げる事項を記載した様式第21号による報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 特定産業廃棄物最終処分場の許可の年月日、許可番号及び設置の場所
三 特定産業廃棄物最終処分場に係る埋立処分が開始された年月及び埋立処分の終了予定年月
四 最終処分基準省令第2条第2項第3号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第14号ハの規定により測定した特定産業廃棄物最終処分場の放流水の水質及び当該測定に係る放流水を採取した年月日
五 埋立処分を開始してから前年度の3月31日までに埋立処分された産業廃棄物の数量及び当該年度の4月から9月までに埋立処分された産業廃棄物の数量
六 特定産業廃棄物最終処分場に係る埋立処分の終了後に行う維持管理の内容
七 前号の維持管理に必要な費用の額及びその算定の基礎の概要
(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例の対象となる一般廃棄物)
第12条の7の16 法第15条の2の5第1項の環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該各号に定める一般廃棄物(当該産業廃棄物処理施設に係る法第15条第1項の許可に係る産業廃棄物と同一の種類のものに限る。)とする。
一 廃プラスチック類の破砕施設 廃プラスチック類(特定家庭用機器、小型電子機器等その他金属、ガラス又は陶磁器がプラスチックと一体となったものが一般廃棄物となったものを含むものとする。次号において同じ。)
二 廃プラスチック類の焼却施設 廃プラスチック類
三 令第2条第2号に掲げる廃棄物の破砕施設 木くず
四 令第2条第9号に掲げる廃棄物の破砕施設 コンクリートの破片その他これに類する不要物
四の2 石綿含有産業廃棄物の溶融施設 石綿含有一般廃棄物
五 令第2条第1号から第4号の2まで及び第11号に掲げる廃棄物の焼却施設 紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物又は動物の死体
五の2 令第7条第14号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場 基準不適合水銀処理物
六 令第7条第14号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場 燃え殻、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、コンクリートの破片その他これに類する不要物、動物のふん尿、動物の死体若しくはばいじん又はこれらの一般廃棄物を処分するために処理したものであってこれらの一般廃棄物に該当しないもの(特別管理一般廃棄物であるものを除く。)、基準適合水銀処理物
2 前項第1号から第5号までに定める一般廃棄物は、他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。ただし、非常災害のために必要な応急措置として第2条の3第1号の規定による市町村の委託を受けて処分する一般廃棄物であって、処分されるまでの間において、他の一般廃棄物と分別されたものについては、この限りでない。
(産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出)
第12条の7の17 法第15条の2の5第1項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 産業廃棄物処理施設の設置の場所
三 産業廃棄物処理施設の種類
四 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類(当該施設が前条第1項第4号の2に掲げる施設である場合にあっては、石綿含有産業廃棄物を処理する旨)
五 産業廃棄物処理施設に係る許可の年月日及び許可番号
六 産業廃棄物処理施設の処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあっては、廃棄物の埋立処分の用に供される場所(既に廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)の面積及び残余の埋立容量)
七 法第15条の2第4項の規定により産業廃棄物処理施設に係る法第15条第1項の許可に付された条件
八 産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類ごとの処理量(当該施設が前条第1項第4号の2に掲げる施設である場合にあっては、石綿含有一般廃棄物の処理量を含み、当該施設が前条第1項第5号の2又は第6号に掲げる施設(水銀処理物に係るものに限る。)である場合にあっては、水銀処理物の処理量を含む。)の見込み
2 法第15条の2の5第1項の規定による届出は、当該届出に係る一般廃棄物の処理を開始する日の30日前までに、前項に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。ただし、都道府県知事がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合には、この限りでない。
3 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 当該届出に係る産業廃棄物処理施設に係る第12条の5に規定する許可証の写し
二 他人の一般廃棄物の処理を行う場合にあっては次に掲げるいずれかの書類
イ 産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の処理に係る法第7条第6項の規定に基づく許可を受けたことを示す書類
ロ 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者であることを示す書類
ハ 第2条の3第1号、第2号、第4号又は第6号に該当する者であることを示す書類
ニ 令第5条の9に規定する認定証の写し
ホ 他の法令の規定により他人の一般廃棄物の処理を業として行う者であることを示す書類
4 都道府県知事は、法第15条の2の5第1項の規定による届出を受理したときは、次に掲げる事項を記載した受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 産業廃棄物処理施設の設置の場所
三 産業廃棄物処理施設の種類
四 産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類(当該施設が前条第1項第4号の2に掲げる施設である場合にあっては、石綿含有一般廃棄物を処理する旨、当該施設が前条第1項第5号の2又は第6号に掲げる施設(水銀処理物に係るものに限る。)である場合にあっては、水銀処理物を処理する旨)
五 産業廃棄物処理施設に係る許可の年月日及び許可番号
六 法第15条の2第4項の規定により産業廃棄物処理施設に係る法第15条第1項の許可に付された条件
5 法第15条の2の5第1項の規定による届出に係る産業廃棄物処理施設の種類若しくはその施設において処理する産業廃棄物の種類に変更があったとき、又は当該届出に係る一般廃棄物の処理の事業を廃止したときは、当該変更又は廃止の日から10日以内に、前項の規定により交付された受理書を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準等の適用)
第12条の7の18 法第15条の2の5第1項の規定に基づき設置した一般廃棄物処理施設については、その施設において処理する一般廃棄物を産業廃棄物とみなして、第12条の6から第12条の7の5までの規定を適用する。
(許可を要しない産業廃棄物処理施設の軽微な変更)
第12条の8 法第15条の2の6第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
一 法第15条第2項の申請書に記載した処理能力(当該処理能力について法第15条の2の6第1項の許可を受けたときは、変更後のもの。以下この号において同じ。)に係る変更であって、当該変更によって当該処理能力が10パーセント以上増大するに至るもの
二 第11条第2項第1号又は第2号に掲げる事項に係る変更
三 第11条第2項第3号に掲げる事項に係る変更であって、次のイからヨまでに掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該イからヨまでに掲げる設備に係るもの又は当該変更に伴う同項第5号に掲げる数値の変化により生活環境への負荷を増大させることとなるもの
イ 令第7条第1号に掲げる施設 脱水機
ロ 令第7条第2号に掲げる施設 乾燥設備
ハ 令第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に掲げる施設 燃焼室
ニ 令第7条第4号に掲げる施設 油水分離設備
ホ 令第7条第6号に掲げる施設 中和槽
ヘ 令第7条第7号及び第8号の2に掲げる施設 破砕機
ト 令第7条第9号に掲げる施設 混練設備
チ 令第7条第10号に掲げる施設 ばい焼室
リ 令第7条第11号に掲げる施設 熱分解設備又は分解槽
ヌ 令第7条第11号の2に掲げる施設 溶融炉又は破砕設備
ル 令第7条第12号の2に掲げる施設 反応設備
ヲ 令第7条第13号に掲げる施設 洗浄設備又は分離設備
ワ 令第7条第14号イに掲げる施設 外周仕切設備
カ 令第7条第14号ロに掲げる施設 擁壁又はえん堤
ヨ 令第7条第14号ハに掲げる施設 遮水層又は擁壁若しくはえん堤
四 第11条第2項第4号に掲げる事項に係る変更(排ガス又は排水の排出の方法又は量の増大に係る変更に限る。)
五 第11条第3項各号に掲げる事項に係る変更(第11条第3項第1号に掲げる数値の変更であって、当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が減ぜられることとなるもの又は同項第2号に掲げる測定頻度の変更であって、当該変更によって頻度が高くなるもののみを行う場合を除く。)
(産業廃棄物処理施設の変更の許可の申請)
第12条の9 法第15条の2の6第1項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第22号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 産業廃棄物処理施設の設置の場所
三 産業廃棄物処理施設の種類
四 許可の年月日及び許可番号
五 変更の内容
六 変更の理由
七 変更のための工事の着工予定年月日及び変更後の使用開始年月日
八 第11条第5項第6号から第9号までに掲げる事項
2 第11条の2の規定は、法第15条の2の6第2項において準用する法第15条第3項に規定する調査の結果を記載した書類について準用する。この場合において、第11条の2第1号中「設置しよう」とあるのは「変更を行おう」と、「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と、同条第3号から第5号までの規定及び第7号中「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と読み替えるものとする。
3 第1項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一 変更後の産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
二 第11条第3項各号に掲げる事項に変更がある場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類
三 最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
四 最終処分場以外の施設にあっては、処理工程に変更がある場合には、変更後の処理工程図
五 変更後の産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
六 変更後の産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
七 第11条第6項第7号から第15号までに掲げる書類
4 第11条第7項及び第8項の規定は、前項第7号に掲げる書類について準用する。この場合において、第11条第7項中「前項第7号及び第9号に掲げる書類」とあるのは「前項第7号に掲げる書類のうち第11条第6項第7号及び第9号に掲げるもの」と、同条第8項中「この項(第12条の9第4項」とあるのは「第11条第8項(この項」と、「第6項」とあるのは「第3項」と、「同項第10号から第15号までに掲げる書類」とあるのは「同項第7号に掲げる書類のうち第11条第6項第10号から第15号までに掲げるもの」と読み替えるものとする。
(届出を要する産業廃棄物処理施設の変更)
第12条の10 法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第3項の規定による環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第7条第3号、第5号、第8号、第10号、第12号及び第13号の2に掲げる施設にあっては、焼却灰等の処分方法
二 令第7条第4号、第6号及び第11号に掲げる施設にあっては、汚泥等の処分方法
二の2 令第7条第10号の2に掲げる施設にあっては、廃水銀等の硫化処理に伴い生ずる廃棄物の処分方法
二の3 令第7条第11号の2に掲げる施設にあっては、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融処理に伴い生ずる廃棄物の処分方法
三 産業廃棄物の最終処分場にあっては、埋立処分の計画及び災害防止のための計画
四 当該産業廃棄物処理施設に係る産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
五 着工予定年月日及び使用開始予定年月日
六 法第15条第1項の許可を受けた者に係る次に掲げる者
イ 法第14条第5項第2号ハに規定する法定代理人
ロ 役員
ハ 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者
ニ 令第6条の10に規定する使用人
(産業廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出)
第12条の10の2 法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第23号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 産業廃棄物処理施設の設置の場所
三 産業廃棄物処理施設の種類
四 許可の年月日及び許可番号
五 第12条の8に規定する軽微な変更をしたとき、又は法第15条第2項第1号に掲げる事項若しくは前条に規定する事項に変更があったときは、その変更の内容
六 産業廃棄物処理施設を廃止したとき、若しくは産業廃棄物処理施設を休止し、又は休止した産業廃棄物処理施設を再開したときは、次に掲げる事項
イ 廃止若しくは休止又は再開の理由
ロ 廃止若しくは休止又は再開の年月日
2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一 法第15条第2項第1号に掲げる事項に変更があった場合には、個人にあっては住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記事項証明書
二 産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に変更があった場合には、変更後の設置に関する計画を記載した書類及び変更後の当該産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
三 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に変更があった場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類
四 前条第6号に規定する事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(同号イに掲げる法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書。同号ハに掲げる株主又は出資をしている者が法人である場合には、登記事項証明書)並びに法人にあっては登記事項証明書(同号ロに掲げる事項の変更の場合に限る。)
(産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出)
第12条の11 法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第4項の規定による最終処分場の埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第24号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 施設の廃止までの間の管理予定者及びその連絡先
三 最終処分場の種類
四 設置場所
五 許可の年月日及び許可番号
六 埋め立てた廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び性状
七 埋立地の面積、埋立ての深さ及び覆土の厚さ
八 埋立処分の方法
九 埋立処分開始年月日
十 埋立処分終了年月日
2 前項の届出については、第5条の5第2項の規定を準用する。この場合において、同項第4号中「石綿含有一般廃棄物」とあるのは「廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物」と、同項第5号中「水銀処理物」とあるのは「廃水銀等を処分するために処理したもの(以下「廃水銀等処理物という。)」と読み替えるものとする。
(産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請)
第12条の11の2 法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第5項の規定による産業廃棄物最終処分場の廃止の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる産業廃棄物の最終処分場の種類に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した様式第25号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 令第7条第14号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる事項
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 設置の場所
ハ 許可の年月日及び許可番号
ニ 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量
ホ 埋立地の面積及び埋立ての深さ
ヘ 埋立処分の方法
ト 埋立処分開始年月日
チ 埋立処分終了年月日
リ 悪臭の発散の防止に関する措置の内容
ヌ 火災の発生の防止に関する措置の内容
ル ねずみの生息及び害虫の発生の防止に関する措置の内容
ヲ 最終処分基準省令第2条第2項第1号の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第2項第10号の規定により採取された地下水等の水質の状況
ワ 最終処分基準省令第2条第2項第1号ニの規定による覆いの厚さ、材料及び強度
カ 最終処分基準省令第2条第3項第1号ハの規定により講じた措置の内容
二 令第7条第14号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場 前号イからルまでに掲げる事項及び次に掲げる事項
イ 最終処分基準省令第2条第2項第2号ハの規定により採取された地下水の水質の状況
ロ 埋立地の浸透水(最終処分基準省令第2条第2項第2号ホの規定により採取された浸透水をいう。次項第2号ロにおいて同じ。)の水質の状況
ハ 埋立地からのガスの発生の状況
ニ 埋立地の内部及び周辺の地中の温度の状況
ホ 最終処分基準省令第2条第3項第2号ニの規定による覆いの概要
ヘ 石綿含有産業廃棄物を埋め立てた場合は、その数量
三 令第7条第14号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場 第1号イからルまで並びに前号ハ、ニ及びヘに掲げる事項並びに次に掲げる事項
イ 最終処分基準省令第2条第2項第3号の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第2項第10号の規定により採取された地下水等の水質の状況
ロ 最終処分基準省令第2条第3項第3号の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第3項第6号の規定により集められた保有水等の水質の状況
ハ 最終処分基準省令第2条第2項第3号の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第2項第17号の規定による覆いの概要
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる産業廃棄物の最終処分場の種類に応じ、当該各号に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一 令第7条第14号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる書類及び図面
イ 当該最終処分場の現状を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
ロ 当該最終処分場の周辺の地図
ハ 最終処分基準省令第2条第3項第1号の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第3項第5号の規定による地下水等の水質検査の結果を記載した書類
ニ その他参考となる書類又は図面
二 令第7条第14号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場 前号イ、ロ及びニに掲げる書類及び図面並びに次に掲げる書類及び図面
イ 最終処分基準省令第2条第3項第2号ロの規定による地下水の水質検査の結果を記載した書類
ロ 当該申請の直前に行った最終処分基準省令第2条第3項第2号ハの規定による浸透水の水質検査の結果を記載した書類
ハ 石綿含有産業廃棄物を埋め立てた場合は、石綿含有産業廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面
三 令第7条第14号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場 第1号イ、ロ及びニに掲げる書類及び図面並びに次に掲げる書類及び図面
イ 最終処分基準省令第2条第3項第3号の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第3項第5号の規定による地下水等の水質検査の結果を記載した書類
ロ 当該申請の直前の2年以上にわたり行った最終処分基準省令第2条第3項第3号の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第3項第6号の規定による保有水等の水質検査の結果を記載した書類
ハ 基準適合廃水銀等処理物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を埋め立てた場合は、基準適合廃水銀等処理物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面
(法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第6項の規定による欠格要件に係る届出)
第12条の11の3 法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第6項の規定による届出は、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号トに係るものを除く。)又は第14条第5項第2号ハからホまで(法第7条第5項第4号ト又は第14条第5項第2号ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至った日から2週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 産業廃棄物処理施設の設置の場所
三 産業廃棄物処理施設の種類
四 法第15条第1項の許可の年月日及び許可番号
五 法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号トに係るものを除く。)又は第14条第5項第2号ハからホまで(法第7条第5項第4号ト又は第14条第5項第2号ロに係るものを除く。)のうち該当するに至ったもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至った具体的事由
六 当該欠格要件に該当するに至った年月日
(旧設置者等による産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請)
第12条の11の4 第12条の11の2の規定は、法第15条の3の2第2項の規定による産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認を受けようとする者について準用する。
(熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設に係る認定の申請)
第12条の11の5 法第15条の3の3第1項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第25号の2による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 熱回収施設(法第15条の3の3第1項に規定する熱回収施設をいう。以下この条から第12条の11の7までにおいて同じ。)の設置の場所
三 当該熱回収施設における熱回収に必要な設備に関する次に掲げる事項
イ 設備の種類及びその設備の能力
ロ 設備の位置、構造等の設置に関する計画
ハ 設備の維持管理に関する計画
四 当該熱回収施設における熱回収の内容に関する次に掲げる事項を記載した計画
イ 当該熱回収施設において処分する産業廃棄物の種類
ロ 熱回収の方法
ハ 第5条の5の5第1項第4号ハの算式により算定した年間の熱回収率
五 当該熱回収施設に係る法第15条第1項の許可の年月日及び許可番号
2 前項の申請書については、第5条の5の5第2項の規定を準用する。この場合において、同項第3号中「前項第4号イからハまで」とあるのは「第12条の11の5第1項第4号イからハまで」と、同項第4号中「法第8条第1項」とあるのは、「法第15条第1項」と読み替えるものとする。
(熱回収施設の技術上の基準)
第12条の11の6 法第15条の3の3第1項第1号の環境省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一 第12条第1号及び第3号から第7号までに規定する基準並びに第12条の2に規定する基準(当該熱回収施設に係るものに限る。)に適合していること。
二 発電の用に供する熱回収施設にあっては、ボイラー及び発電機が設けられていること。ただし、当該発電の用に供する熱回収施設がガス化改質方式の焼却施設であるときは、発電機が設けられていることをもって足りる。
三 発電の用に供する熱回収施設以外の熱回収施設にあっては、ボイラー又は熱交換器が設けられていること。
四 熱回収により得られる熱量及びその熱を電気に変換する場合における当該電気の量を把握するために必要な装置が設けられていること。
(熱回収施設を設置している者の能力の基準)
第12条の11の7 法第15条の3の3第1項第2号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 次の基準に適合した熱回収を行うことができる者であること。
イ 第5条の5の5第1項第4号ハの算式により算定した年間の熱回収率が、10パーセント以上であること。
ロ 当該熱回収施設に投入される廃棄物の総熱量と燃料の総熱量を合計した熱量の30パーセントを超えて燃料の投入を行わないこと。
二 当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の維持管理を適切に行うことができる者であること。
(認定熱回収施設設置者の認定の更新期間)
第12条の11の8 法第15条の3の3第2項の環境省令で定める期間は、5年とする。
(令第7条の3第1号ロ(2)の環境省令で定める場合及び数量)
第12条の11の9 令第7条の3第1号ロ(2)の環境省令で定める場合及び数量は、次のとおりとする。
一 処理施設に船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合であって、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が基本数量を超えるときは、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量と基本数量に2分の1を乗じて得た数量とを合算した数量とする。
二 定期点検等の期間中に産業廃棄物を保管する場合は、当該産業廃棄物に係る処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に定期点検等の開始の日から経過した日数を乗じて得た数量と基本数量に3分の2を乗じて得た数量とを合算した数量とする。
三 建設業に係る産業廃棄物(工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じた木くず、コンクリートの破片(石綿含有産業廃棄物を除く。)又はアスファルト・コンクリートの破片であって、分別されたものに限る。)の再生を行う処理施設において、当該産業廃棄物を再生のために保管する場合は、当該処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に28(アスファルト・コンクリートの破片にあっては、70)を乗じて得られる数量とする。
四 廃タイヤの処理施設が豪雪地帯対策特別措置法第2条第1項の規定に基づく豪雪地帯指定区域内にあり、当該処理施設において廃タイヤを11月から翌年3月までの間保管する場合は、当該処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に60を乗じて得られる数量とする。
五 使用済自動車等を保管する場合は、当該保管の場所に令第6条第1項第2号ロ(1)の規定によりその例によることとされる令第3条第1号リ(2)(ロ)に規定する高さを超えない限りにおいて保管することができる数量とする。
2 前項第2号に掲げる場合において、当該定期点検等が終了した日に保管されていた当該産業廃棄物の数量が基本数量を超えていたときにおける当該保管する産業廃棄物の数量については、当該定期点検等が終了した日の翌日から起算して60日間に限り、当該現に保管されていた数量を超えない数量とする。
(熱回収施設の認定証)
第12条の11の10 都道府県知事は、法第15条の3の3第1項の認定をしたときは、様式第25号の3による認定証を交付しなければならない。
(準用)
第12条の11の11 第5条の5の10の規定は令第7条の4において読み替えて準用する令第5条の5の規定による届出について、第5条の5の11の規定は法第15条の3の3第1項の認定を受けた者について準用する。この場合において、第5条の5の10第1項中「届出書」とあるのは「様式第25号の4による届出書」と、第5条の5の11第1項中「報告書」とあるのは「様式第25号の5による報告書」と読み替えるものとする。
(産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)
第12条の11の12 法第15条の4において準用する法第9条の5第1項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第26号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 譲受け若しくは借受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 産業廃棄物処理施設の設置の場所
四 産業廃棄物処理施設の種類
五 許可の年月日及び許可番号
六 申請者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
七 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
八 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
九 申請者に令第6条の10に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
二 当該産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
三 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
四 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
五 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
六 申請者が個人である場合には、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
七 申請者が法第14条第5項第2号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
八 申請者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
九 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十一 申請者に令第6条の10に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
3 第11条第7項及び第8項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。この場合において、第11条第7項中「前項第7号及び第9号」とあるのは「第12条の11の12第2項第3号及び第5号」と、同条第8項中「この項」とあるのは「第11条第8項」と、「第6項の」とあるのは「第12条の11の12第2項の」と、「同項第10号から第15号まで」とあるのは「同項第6号から第11号まで」と読み替えるものとする。
(合併又は分割の認可の申請)
第12条の11の13 法第15条の4において準用する法第9条の6第1項の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第27号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 産業廃棄物処理施設の設置の場所
三 産業廃棄物処理施設の種類
四 許可の年月日及び許可番号
五 役員の氏名及び住所
六 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者がある場合には、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
七 令第6条の10に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
八 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該産業廃棄物処理施設を承継する法人に係る次に掲げる事項
イ 名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ 役員となる者の氏名及び住所
ハ 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主となる者又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者となる者がある場合には、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主となる者の有する株式の数又は当該出資をしている者となる者のなした出資の金額
ニ 令第6条の10に規定する使用人となる者がある場合には、その者の氏名及び住所
九 合併又は分割の方法及び条件
十 合併又は分割の理由
十一 合併又は分割の時期
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 合併契約書又は分割契約書の写し
二 合併の当事者の一方又は吸収分割により当該産業廃棄物処理施設を承継する法人が法第15条第1項の許可を受けた者でない法人である場合にあっては、当該法人に係る次に掲げる書類
イ 直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
ロ 定款及び登記事項証明書
ハ 申請者が法第14条第5項第2号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
ニ 役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
ホ 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
ヘ 令第6条の10に規定する使用人があるときは、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
ト 現に行っている事業の概要を説明する書類
三 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該産業廃棄物処理施設を承継する法人に係る次に掲げる書類
イ 当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
ロ 当該産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
ハ 役員となる者の住民票の写し
ニ 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主となる者又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者となる者がある場合には、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
ホ 令第6条の10に規定する使用人となる者がある場合には、その者の住民票の写し
3 第11条第7項及び第8項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。この場合において、第11条第7項中「前項第7号及び第9号」とあるのは「第12条の11の13第2項第2号イ及びロ」と、同条第8項中「この項」とあるのは「第11条第8項」と、「第6項の」とあるのは「第12条の11の13第2項の」と、「同項第10号から第15号まで」とあるのは「同項第2号ハからヘまで及び同項第3号ハからホまで」と読み替えるものとする。
(相続の届出)
第12条の12 法第15条の4において準用する法第9条の7第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第28号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。
一 氏名及び住所並びに被相続人との続柄
二 被相続人の氏名及び死亡時の住所
三 産業廃棄物処理施設の設置の場所
四 産業廃棄物処理施設の種類
五 許可の年月日及び許可番号
六 相続の開始の日
七 相続人が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
八 相続人に令第6条の10に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 被相続人との続柄を証する書類
二 住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
三 当該産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
四 資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
五 申請者が法第14条第5項第2号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
六 相続人が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
七 相続人に令第6条の10に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
3 第11条第8項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。この場合において、第11条第8項中「この項」とあるのは「第11条第8項」と、「第6項の」とあるのは「第2項の」と、「同項第10号から第15号まで」とあるのは「同項第2号、第5号から第7号まで」と読み替えるものとする。
(再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物)
第12条の12の2 法第15条の4の2第1項の規定による環境省令で定める産業廃棄物は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、同条の規定による特例の対象とすることによりその再生利用が促進されると認められる産業廃棄物であって環境大臣が定めるものとする。
一 ばいじん又は燃え殻であって、産業廃棄物の焼却に伴って生じたものその他の生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの(資源として利用することが可能な金属を含むものを除く。)
二 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第2条第1項第1号イに掲げるもの(資源として利用することが可能な金属を含むものを除く。)
三 通常の保管状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによって生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの
第12条の12の3 削除
(再生利用の内容の基準)
第12条の12の4 法第15条の4の2第1項第1号の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 当該申請に係る再生利用が、当該再生利用に係る産業廃棄物の再生利用の促進に寄与するものであること。
二 再生品の性状を適合させるべき標準的な規格があること等当該再生品の性状が利用者の需要に適合していることを判断するに足りる条件が整備されていることにより、再生品の利用が見込まれること。
三 受け入れる産業廃棄物を再生品の原材料として使用すること。
四 受け入れる産業廃棄物を主として燃料として使用することを目的とするものでないこと。
五 燃料として使用される再生品(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第1条に規定する製品であって環境大臣が定めるものを除く。)を得るためのものでないこと。
六 通常の使用に伴って生活環境の保全上支障が生ずるおそれがない再生品を得るためのものであること。
七 受け入れる産業廃棄物の全部又は大部分を再生利用の用に供する施設に投入すること。
八 当該再生に伴い廃棄物(再生品を除く。)をほとんど生じないこと。ただし、資源として利用することが可能な金属に係る再生を行う場合は、この限りでない。
九 当該再生に伴い排ガスを生ずる場合には、排ガス中のダイオキシン類の濃度が1立方メートル当たり0・1ナノグラム以下となるものであること。
十 その他第12条の12の2の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(再生利用を行い、又は行おうとする者の基準)
第12条の12の5 法第15条の4の2第1項第2号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 法第15条の4の2第1項の認定の申請の際5年以上当該申請に係る再生利用を業として的確に行っている者又は経理的及び技術的にこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、かつ、周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮された事業計画を有する者であること。
二 当該申請に係る再生利用の用に供する施設において得られる再生品の性状が第12条の12の7において準用する第6条の6の2第1号の事業計画に記載した当該再生品の性状に適合したものとなるよう、次に掲げる事項を適切に行うことができる者であること。
イ 受け入れる産業廃棄物の性状の分析及び管理
ロ 当該申請に係る再生利用の用に供する施設の運転管理
ハ 再生品の性状の分析及び管理
三 第12条の6に規定する基準に従い、当該申請に係る再生利用の用に供する施設の維持管理をすることができる者であること。
四 当該申請に係る再生利用の用に供する施設が産業廃棄物処理施設である場合には、第12条の7に規定する基準(当該施設に係るもの(当該施設が令第7条第2号、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に掲げる施設である場合には、第12条の7第5項においてその例によるものとされた第4条の5第1項第2号ワを除く。)に限る。)に従い、当該産業廃棄物処理施設の維持管理をすることができる者であること。
五 次に掲げる者が当該申請に係る再生利用を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者であること。
イ 申請者が法人である場合には、その代表者又は当該申請に係る収集若しくは運搬若しくは処分に関する業務を行う役員
ロ 申請者が個人である場合には、当該者
六 当該再生に係る事業場(前号に規定する者以外の者が代表者であるものに限る。)において当該再生に関する技術上の業務を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者を有すること。
七 当該申請に係る再生利用を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
八 法第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
九 当該申請に係る再生利用を自ら行う者であること。
十 法、令又はこの省令の規定に違反していない者であること。
十一 その他第12条の12の2の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(再生利用の用に供する施設の基準)
第12条の12の6 法第15条の4の2第1項第3号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 第12条第1号及び第3号から第7号までに規定する基準に適合していること。
二 当該施設が産業廃棄物処理施設である場合には、第12条の2に規定する基準(当該施設に係るものに限る。)に適合していること。
三 次条において準用する第6条の6の2第1号の事業計画に記載した処理能力を有すること。
四 施設の設置に関する計画が当該施設に係る周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであること。
五 その他第12条の12の2の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(準用)
第12条の12の7 第6条の6の規定は法第15条の4の2の規定による再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物について、第6条の6の2の規定は法第15条の4の2第2項の環境省令で定める書類について、第6条の6の3の規定は法第15条の4の2第1項の認定を受けた者について、第6条の7の規定は法第15条の4の2第3項において準用する法第9条の8第6項の規定による変更の認定を受けようとする者について、第6条の7の2の規定は法第15条の4の2第3項において準用する法第9条の8第6項ただし書の環境省令で定める軽微な変更について、第6条の8の規定は法第15条の4の2第3項において準用する法第9条の8第8項の規定による変更の届出について、第6条の9の規定は令第7条の6において準用する令第5条の7に規定する認定証について、第6条の10及び第6条の11の規定は令第7条の6において準用する令第5条の8の規定による休廃止等の届出について、第6条の12の規定は法第15条の4の2第1項の認定を受けた者について準用する。この場合において、第6条の6中「第6条の4第4号及び前条第2号」とあるのは「第12条の12の5第4号及び第12条の12の6第2号」と、第6条の6の2第1号及び第2号中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、同条第8号中「法第7条第5項第4号イからヌまで」とあるのは「法第14条第5項第2号イからヘまで」と、同条第11号中「第6条の4第6号」とあるのは「第12条の12の5第6号」と、同条第21号中「第6条の2」とあるのは「第12条の12の2」と、「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、第6条の7第2項第1号中「令第5条の7」とあるのは「令第7条の6において準用する令第5条の7」と、第6条の7の2第1号中「第6条の6の2第1号」とあるのは「第12条の12の7において準用する第6条の6の2第1号」と、「法第9条の8第6項」とあるのは「法第15条の4の2第3項において準用する法第9条の8第6項」と、第6条の8第2項第1号中「法第9条の8第2項第1号」とあるのは「法第15条の4の2第2項第1号」と、第6条の8第2項第2号中「前条」とあるのは「第12条の12の7において準用する前条」と、「令第5条の7」とあるのは「令第7条の6において準用する令第5条の7」と、第6条の9第3号中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、第6条の10第2項中「法第9条の8第1項」とあるのは「法第15条の4の2第1項」と、「令第5条の7」とあるのは「令第7条の6において準用する令第5条の7」と、第6条の12中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と読み替えるものとする。
(広域的処理に係る特例の対象となる産業廃棄物)
第12条の12の8 法第15条の4の3第1項の規定による環境省令で定める産業廃棄物は、次の各号のいずれにも該当すると認められるものとする。
一 通常の運搬状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによって生活環境の保全上支障が生ずるおそれがないもの
二 製品が産業廃棄物となったものであって、当該産業廃棄物の処理を製造事業者等が行うことにより、当該産業廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるもの
(産業廃棄物の広域的処理の認定の申請)
第12条の12の9 法第15条の4の3第1項の認定の申請は、当該申請に係る処理を行い、又は行おうとする製造事業者等が、単独に又は共同して行うものとする。
(広域的処理の内容の基準)
第12条の12の10 法第15条の4の3第1項第1号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 当該申請に係る処理を当該製造事業者等が行うことにより、当該処理に係る産業廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるものであること。
二 当該申請に係る処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。)の事業の内容が明らかであり、かつ、当該者に係る責任の範囲が明確であること。
三 当該申請に係る一連の処理の行程を申請者が統括して管理する体制が整備されていること。
四 法第15条の4の3第3項において準用する法第9条の9第9項の規定の趣旨に照らして申請者が必要な措置を講ずることとされていること。
五 当該申請に係る処理の行程において法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準又は法第12条の2第1項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準(以下「産業廃棄物処理基準等」という。)に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために必要な措置を講ずることとされていること。
六 当該申請に係る処理を他人に委託して行い、又は行おうとする場合にあっては、経理的及び技術的に能力を有すると認められる者に委託するものであること。
七 2以上の都道府県の区域において当該申請に係る産業廃棄物を広域的に収集することにより、当該産業廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるものであること。
八 再生又は再生がされないものにあっては熱回収を行った後に埋立処分を行うものであること。
九 その他環境大臣が定める基準に適合していること。
(広域的処理を行い、又は行おうとする者の基準)
第12条の12の11 法第15条の4の3第1項第2号の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 当該申請に係る処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
二 当該申請に係る処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
三 法第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
四 不利益処分を受け、その不利益処分のあった日から5年を経過しない者に該当しないこと。
五 その他環境大臣が定める基準に適合していること。
(広域的処理の用に供する施設の基準)
第12条の12の12 法第15条の4の3第1項第3号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 当該申請に係る産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する施設については、次によること。
イ 当該産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ 積替施設を有する場合には、当該産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じたものであること。
二 当該申請に係る産業廃棄物の処分(再生を含む。)の用に供する施設については、次によること。
イ 当該産業廃棄物の種類に応じ、その処分(再生を含む。)に適するものであること。
ロ 運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。
ハ 産業廃棄物処理施設にあっては、法第15条第1項の許可(法第15条の2の6第1項の許可を受けた場合にあっては、同項の許可)を受けたものであること。
ニ 保管施設を有する場合には、搬入された産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じたものであること。
三 その他環境大臣が定める基準に適合していること。
(準用)
第12条の12の13 第6条の18の規定(第7号に係る部分を除く。)は法第15条の4の3第2項の環境省令で定める書類について、第6条の19第1項の規定は法第15条の4の3第1項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。)について、第6条の20の規定は法第15条の4の3第3項において準用する法第9条の9第6項の規定による変更の認定を受けようとする者について、第6条の21の規定は法第15条の4の3第3項において準用する法第9条の9第6項ただし書の環境省令で定める軽微な変更について、第6条の21の2の規定は法第15条の4の3第3項において読み替えて準用する法第9条の9第8項の規定による変更の届出について、第6条の22の規定は令第7条の8において準用する令第5条の9に規定する認定証について、第6条の23の規定は令第7条の8において準用する令第5条の10の規定による廃止の届出について、第6条の24の規定は法第15条の4の3第1項の認定を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第6条の18第1号ル | 法第9条の9第9項 | 法第15条の4の3第3項において準用する法第9条の9第9項 |
第6条の18第1号ヲ | 一般廃棄物処理基準等 | 産業廃棄物処理基準等 |
第6条の18第1号ワ | 第6条の13の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める事項 | 環境大臣が定める事項 |
第6条の18第4号 | 第6条の16各号 | 第12条の12の11各号 |
第6条の18第5号イ | 第6条の16第1号及び第2号 | 第12条の12の11第1号及び第2号 |
第6条の18第5号ロ | 第6条の16第3号から第5号まで | 第12条の12の11第3号から第5号まで |
第6条の18第6号 | 一般廃棄物処理施設 | 産業廃棄物処理施設 |
法第8条第1項 | 法第15条第1項 | |
法第9条第1項 | 法第15条の2の6第1項 | |
第6条の18第8号 | 前2号 | 第6号 |
前条各号 | 第12条の12の12各号 | |
第6条の18第9号 | 第6条の13の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類 | 環境大臣が定める書類 |
第6条の20第2項 | 令第5条の9 | 令第7条の8において準用する令第5条の9 |
第6条の18各号 | 第12条の12の13において読み替えて準用する第6条の18各号 | |
第6条の21第1号 | 第6条の18第1号イ | 第12条の12の13において読み替えて準用する第6条の18第1号イ |
第6条の21第2号 | 第6条の18第1号ロ | 第12条の12の13において準用する第6条の18第1号ロ |
第6条の21第3号 | 第6条の18第1号ニ | 第12条の12の13において読み替えて準用する第6条の18第1号ニ |
第6条の21第4号 | 第6条の18第1号ホ | 第12条の12の13において準用する第6条の18第1号ホ |
第6条の21第5号 | 第6条の18第1号ヘ | 第12条の12の13において準用する第6条の18第1号ヘ |
第6条の21第6号 | 第6条の18第1号ヌ | 第12条の12の13において準用する第6条の18第1号ヌ |
第6条の21第7号 | 第6条の18第1号ヲ | 第12条の12の13において読み替えて準用する第6条の18第1号ヲ |
第6条の21第8号及び第9号 | 法第9条の9第2項第2号 | 法第15条の4の3第2項第2号 |
第6条の21の2第2項 | 令第5条の9 | 令第7条の8において準用する令第5条の9 |
第6条の18各号 | 第12条の12の13において読み替えて準用する第6条の18各号 | |
第6条の23第2項 | 第9条の9第1項 | 第15条の4の3第1項 |
(無害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄物)
第12条の12の14 法第15条の4の4第1項の規定による環境省令で定める産業廃棄物は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有し、かつ、同条の規定による特例の対象とすることにより、迅速かつ安全な無害化処理が促進されると認められる産業廃棄物であって環境大臣が定めるものとする。
(申請の経由)
第12条の12の15 法第15条の4の4第1項の規定による認定の申請は、地方環境事務所を経由して行うものとする。
(無害化処理の内容の基準)
第12条の12の16 法第15条の4の4第1項第1号の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 当該申請に係る処理が、第12条の12の14の規定により環境大臣が定める産業廃棄物を、当該産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合させることにより人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にすることが確実であると認められるものであること。
二 当該申請に係る処理により、当該処理に係る産業廃棄物の迅速な無害化処理が確保されるものであること。
三 受け入れる産業廃棄物の全部を無害化処理の用に供する施設に投入すること。
四 無害化処理の用に供する施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び第12条の2の2に規定する周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。
五 その他第12条の12の14の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(無害化処理を行い、又は行おうとする者の基準)
第12条の12の17 法第15条の4の4第1項第2号の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮された事業計画を有する者であること。
二 当該申請に係る無害化処理が確実に行われるよう、次に掲げる事項を適切に行うことができる者であること。
イ 受け入れる産業廃棄物の性状の確認及び管理
ロ 当該申請に係る無害化処理の用に供する施設の運転管理
三 第12条の6に規定する基準及び法第15条の4の4第2項の申請書に記載した維持管理に関する計画に従い、当該申請に係る無害化処理の用に供する施設の維持管理をすることができる者であること。
四 当該申請に係る無害化処理の用に供する施設が産業廃棄物処理施設である場合には、第12条の7に規定する基準(当該施設に係るものに限る。)に従い、当該産業廃棄物処理施設の維持管理をすることができる者であること。
五 次に掲げる者が当該申請に係る無害化処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者であること。
イ 申請者が法人である場合には、その代表者又は当該申請に係る収集若しくは運搬若しくは処分に関する業務を行う役員
ロ 申請者が個人である場合には、当該者
六 当該無害化処理に係る事業場(前号に規定する者以外の者が代表者であるものに限る。)において当該無害化処理に関する技術上の業務を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者を有すること。
七 当該申請に係る無害化処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
八 法第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
九 当該申請に係る無害化処理を自ら行う者であること。
十 不利益処分を受け、その不利益処分のあった日から5年を経過しない者に該当しないこと。
十一 その他第12条の12の14の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(無害化処理の用に供する施設の基準)
第12条の12の18 法第15条の4の4第1項第3号の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 第12条第1号及び第3号から第7号までに規定する基準に適合していること。
二 当該施設が産業廃棄物処理施設である場合には、第12条の2に規定する基準(当該施設に係るものに限る。)に適合していること。
三 法第15条の4の4第2項第5号の規定により申請書に記載された処理能力を有すること。
四 その他第12条の12の14の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(準用)
第12条の12の19 第6条の24の7の規定は法第15条の4の4の規定による無害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄物について、第6条の24の8の規定は法第15条の4の4第2項の申請書について、第6条の24の9の規定は法第15条の4の4第3項において読み替えて準用する法第9条の10第6項の環境省令で定める事項について、第6条の24の10の規定は法第15条の4の4第3項において読み替えて準用する法第15条第3項の書類について、第6条の24の11の規定は法第15条の4の4第3項において読み替えて準用する法第8条の4の規定による記録の閲覧について、第6条の24の12の規定は法第15条の4の4第3項において読み替えて準用する法第8条の4の環境省令で定める事項について、第6条の24の13の規定は令第7条の10において準用する令第5条の11に規定する認定証について、第6条の24の14及び第6条の24の15の規定は令第7条の10において準用する令第5条の12の規定による休廃止等の届出について、第6条の24の16の規定は法第15条の4の4第1項の認定を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、「第6条の24の2」とあるのは「第12条の12の14」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第6条の24の7 | 第6条の24の5第4号及び前条第2号 | 第12条の12の17第4号及び第12条の12の18第2号 |
第6条の24の8第1項 | 同項第6号 | 法第15条の4の4第2項第6号 |
第6条の24の8第2項 | 法第9条の10第2項第7号 | 法第15条の4の4第2項第7号 |
第6条の24の8第3項 | 法第9条の10第2項第8号 | 法第15条の4の4第2項第8号 |
第6条の24の8第3項第7号 | 法第7条第5項第4号チ | 法第14条第5項第2号ハ |
第6条の24の8第3項第10号 | 令第4条の7 | 令第6条の10 |
第6条の24の8第4項第7号 | 第6条の24の5第6号 | 第12条の12の17第6号 |
第6条の24の8第4項第16号 | 法第7条第5項第4号イからヌまで | 法第14条第5項第2号イからヘまで |
第6条の24の8第4項第17号 | 法第7条第5項第4号チ | 法第14条第5項第2号ハ |
第6条の24の8第4項第20号 | 令第4条の7 | 令第6条の10 |
第6条の24の9第1項第1号 | 法第7条第5項第4号チ | 法第14条第5項第2号ハ |
第6条の24の9第1項第4号 | 令第4条の7 | 令第6条の10 |
第6条の24の9第1項第5号 | 前条第4項第4号 | 第12条の12の19において読み替えて準用する前条第4項第4号 |
第6条の24の9第1項第5号イ | 前条第1項第3号 | 第12条の12の19において準用する前条第1項第3号 |
第6条の24の9第1項第5号ロ | 前条第1項第4号 | 第12条の12の19において準用する前条第1項第4号 |
第6条の24の9第1項第5号ハ | 前条第2項各号 | 第12条の12の19において準用する前条第2項各号 |
第6条の24の9第2項 | 法第9条の10第6項 | 法第15条の4の4第3項において読み替えて準用する法第9条の10第6項 |
第6条の24の9第3項第1号 | 法第9条の10第2項第1号 | 法第15条の4の4第2項第1号 |
第6条の24の9第3項第3号ハ | 前条第4項第2号 | 第12条の12の19において準用する前条第4項第2号 |
第6条の24の9第3項第3号ト及びチ | 法第9条の10第1項 | 法第15条の4の4第1項 |
第6条の24の9第3項第4号ホ及びヘ | 法第9条の10第1項 | 法第15条の4の4第1項 |
第6条の24の9第3項第5号 | 前条第4項第2号 | 第12条の12の19において準用する前条第4項第2号 |
第6条の24の11 | 次条 | 第12条の12の19において読み替えて準用する次条 |
(廃棄物の輸入の許可の申請)
第12条の12の20 法第15条の4の5第1項の規定により廃棄物の輸入の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第29号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 当該廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び性状
三 当該廃棄物の数量(当該廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その数量を含む。)
四 当該廃棄物を生じた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
五 当該廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地並びに施設の種類
六 当該廃棄物の輸入の相手国から本邦までの運搬を行う者及び国内における運搬を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに当該者が産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者である場合には、その許可番号
七 運搬施設の種類及び運搬経路
八 当該廃棄物の国内における処分を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
九 前号の処分を行う者が産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者である場合には、その許可番号
十 当該廃棄物の国内における処分を行うための施設の種類及び設置場所並びに当該施設が産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設についての法第15条第1項の許可に係る許可番号
十一 申請者が当該廃棄物の国内における処分を他人に委託して行おうとする者である場合にあっては、当該廃棄物を国内において処分する理由
十二 輸入予定年月日
2 前項第1号、第2号及び第4号から第11号までに掲げる事項について同一の内容の廃棄物の輸入を1年間に2回以上行おうとする者は、廃棄物の輸入の一括許可(以下「輸入の一括許可」という。)を受けることができる。この場合においては、前項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した様式第29号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一 前項第1号、第2号及び第4号から第11号までに掲げる事項
二 当該廃棄物の輸入の開始予定年月日
三 当該廃棄物の輸入を行う期間(前号に規定する日から起算して1年を超えない期間とする。以下この条及び次条において「許可の有効期間」という。)
四 許可の有効期間内の当該廃棄物の輸入の回数
五 許可の有効期間内に輸入する当該廃棄物の数量の上限
3 前2項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請者が個人である場合には、住民票の写し
三 当該廃棄物の国内における処分を行う者が産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者である場合には、第10条の6又は第10条の18に規定する許可証の写し
四 第1項第9号に規定する施設が産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設についての法第15条第1項の許可に係る第12条の5に規定する許可証の写し
五 当該廃棄物の性状を明らかにする書類
六 当該廃棄物を生じた施設の排出工程図
七 輸入の相手国から本邦までの運搬を行うための施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書
4 輸入の一括許可を受けた者は、やむを得ない理由により当該許可に係る事項の変更(許可の有効期間の変更(変更後の許可の有効期間が第2項第2号に規定する日から起算して1年を超えないものに限る。)、許可の有効期間内の当該廃棄物の輸入の回数の変更又は輸入する当該廃棄物の数量の上限の変更であって、当該上限について10パーセント未満の増減を伴うものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第29号の2による届出書を環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 当該許可の年月日及び許可番号
三 変更の内容
四 変更の理由
(報告)
第12条の12の21 法第15条の4の5第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る廃棄物の処分が終了したとき(輸入の一括許可を受けた者にあっては、個別の輸入ごとに当該輸入に係る廃棄物の処分が終了したとき)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第29号の3による報告書を環境大臣に提出しなければならない。ただし、当該許可に係る廃棄物が特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第2条第1項に規定する特定有害廃棄物等である場合は、この限りでない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 当該許可の年月日及び許可番号
三 当該廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び性状並びに輸入した数量(輸入の一括許可を受けた者にあっては、当該許可の有効期間内に行った廃棄物の個別の輸入ごとの輸入した数量及びその合計)
四 当該廃棄物の輸入の相手国から本邦までの運搬を行った者及び当該廃棄物の国内における運搬を行った者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに当該者が産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者である場合には、その許可番号
五 当該廃棄物の国内における処分を行った者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに当該者が産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者である場合には、その許可番号
六 当該廃棄物の国内における処分を行った施設の種類及び設置場所
七 当該廃棄物を輸入した年月日(輸入の一括許可を受けた者にあっては、当該許可の有効期間内に行った廃棄物の個別の輸入ごとの輸入した年月日)
八 当該廃棄物の処分が終了した年月日(輸入の一括許可を受けた者にあっては、当該許可の有効期間内に行った廃棄物の個別の輸入ごとの当該輸入に係る廃棄物の処分が終了した年月日)
2 前項の報告書には、当該廃棄物の処分が終了したことを証する書面(輸入の一括許可を受けた者にあっては、当該許可の有効期間内に行われた廃棄物の個別の輸入ごとの当該輸入に係る廃棄物の処分が終了したことを証する書面)を添付しなければならない。
(廃棄物の輸入の許可を要しない者)
第12条の12の22 法第15条の4の5第2項の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一 国
二 都道府県警察
三 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第14条第1項の規定に基づき、同法第2条に規定する特定有害廃棄物等である廃棄物の輸入を命じられた者(当該廃棄物を輸入する場合に限る。)
四 外国から本邦まで船舶又は航空機の航行を行う者(当該航行に伴い生ずる産業廃棄物を輸入する場合に限る。)
(産業廃棄物の輸出に係る基準)
第12条の12の23 法第15条の4の7第1項において準用する法第10条第1項第2号の規定による環境省令で定める基準は、当該産業廃棄物が輸出の相手国において再生利用されることが確実であると認められることとする。
(産業廃棄物の輸出の確認を申請できる者)
第12条の12の24 法第15条の4の7第1項において準用する法第10条第1項第4号ロの規定による環境省令で定める者は、都道府県及び市町村とする。
(産業廃棄物の輸出の確認の申請)
第12条の12の25 法第15条の4の7第1項において準用する法第10条第1項の規定により産業廃棄物の輸出の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第30号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び性状
三 当該産業廃棄物の数量(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その数量を含む。)
四 申請者が都道府県又は市町村以外の者である場合には、当該産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地並びに施設の種類
五 当該産業廃棄物又は当該産業廃棄物を輸出の相手国において処分するために処理したものの運搬を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
六 運搬施設の種類及び運搬経路
七 当該産業廃棄物又は当該産業廃棄物を輸出の相手国において処分するために処理したものの処分を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
八 前号の処分を行うための施設の種類、設置場所、処理能力(当該施設が廃棄物の最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)、処理方式並びに構造及び設備の概要
九 前号に規定する施設における処分に伴い生ずる排ガス及び排水の処理方法
十 第8号に規定する施設に係る放流水の水質及び水量、放流方法並びに放流先の概況
十一 輸出予定年月日
2 前項第1号、第2号及び第4号から第10号までに掲げる事項について同一の内容の産業廃棄物の輸出を1年間に2回以上行おうとする者は、産業廃棄物の輸出の一括確認(以下この条及び次条において「輸出の一括確認」という。)を受けることができる。この場合においては、前項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した様式第30号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一 前項第1号、第2号及び第4号から第10号までに掲げる事項
二 当該産業廃棄物の輸出の開始予定年月日
三 当該産業廃棄物の輸出を行う期間(前号に規定する日から起算して1年を超えない期間とする。以下この条及び次条において「確認の有効期間」という。)
四 確認の有効期間内の当該産業廃棄物の輸出の回数
五 確認の有効期間内に輸出する当該産業廃棄物の数量の上限
3 前2項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 申請者が都道府県及び市町村以外の者(個人を除く。)である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請者が個人である場合には、住民票の写し
三 当該産業廃棄物の性状を明らかにする書類
四 当該産業廃棄物を生じた施設の排出工程図
五 第1項第6号に規定する運搬施設及び同項第8号に規定する施設における当該産業廃棄物の処理の概要
六 第1項第6号に規定する運搬施設及び同項第8号に規定する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設が廃棄物の最終処分場である場合にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
七 第1項第8号に規定する施設(廃棄物の最終処分場を除く。)の処理工程図
八 第1項第8号に規定する施設の付近の見取図
九 その他参考となる書類又は図面
4 輸出の一括確認を受けた者は、やむを得ない理由により当該確認に係る事項の変更(確認の有効期間の変更(変更後の確認の有効期間が第2項第2号に規定する日から起算して1年を超えないものに限る。)、確認の有効期間内の当該産業廃棄物の輸出の回数の変更又は輸出する当該産業廃棄物の数量の上限の変更であって、当該上限について10パーセント未満の増減を伴うものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第31号による届出書を環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 当該確認の年月日及び確認番号
三 変更の内容
四 変更の理由
(報告)
第12条の12の26 法第15条の4の7第1項において準用する法第10条第1項の確認を受けた者は、当該確認に係る産業廃棄物の処分が終了したとき(輸出の一括確認を受けた者にあっては、個別の輸出ごとに当該輸出に係る産業廃棄物の処分が終了したとき)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第32号による報告書を環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 当該確認の年月日及び確認番号
三 当該産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地
四 当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び性状並びに輸出した数量(輸出の一括確認を受けた者にあっては、当該確認の有効期間内に行った産業廃棄物の個別の輸出ごとの輸出した数量及びその合計)
五 当該産業廃棄物を輸出した年月日(輸出の一括確認を受けた者にあっては、当該確認の有効期間内に行った産業廃棄物の個別の輸出ごとの輸出した年月日)
六 当該産業廃棄物の処分が終了した年月日(輸出の一括確認を受けた者にあっては、当該確認の有効期間内に行った産業廃棄物の個別の輸出ごとの当該輸出に係る産業廃棄物の処分が終了した年月日)
2 前項の報告書には、当該産業廃棄物の処分が終了したことを証する書面(輸出の一括確認を受けた者にあっては、当該確認の有効期間内に行った産業廃棄物の個別の輸出ごとの当該輸出に係る産業廃棄物の処分が終了したことを証する書面)を添付しなければならない。
(産業廃棄物の輸出の確認を要しない者)
第12条の12の27 法第15条の4の7第1項において準用する法第10条第2項第2号の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一 国
二 都道府県警察
三 法第19条の5第1項又は第19条の6第1項の規定に基づき、産業廃棄物の輸出を命じられた者(当該産業廃棄物を輸出する場合に限る。)
四 本邦から外国まで船舶又は航空機の航行を行う者(当該航行に伴い生ずる産業廃棄物を輸出する場合に限る。)
(廃棄物処理センターの指定の申請)
第12条の12の28 法第15条の5第1項の規定による廃棄物処理センターの指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 事務所の所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款
二 登記事項証明書
三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
四 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
五 法第15条の6各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
六 最近の事業年度における事業報告書、収支決算書及び財産目録その他の法第15条の6各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面
(業務)
第12条の13 廃棄物処理センター(以下「センター」という。)は、少なくとも法第15条の6第4号又は第5号に掲げる業務を行うものとする。
(事業計画書等の提出)
第12条の14 法第15条の8第1項前段の規定による事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、都道府県知事に対し行うものとする。
2 センターは、法第15条の8第1項後段の規定により事業計画書及び収支予算書を変更しようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
(事業計画書の記載事項)
第12条の15 法第15条の8第1項の事業計画書には、次に掲げる業務に関する計画を記載しなければならない。
一 法第15条の6各号に掲げる業務に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
二 法第15条の7第1項の基金に関する事項
(収支予算書)
第12条の16 法第15条の8第1項の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
(事業計画書等の添付書類)
第12条の17 法第15条の8第1項の事業計画書及び収支予算書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 前事業年度の予定貸借対照表
二 当該事業年度の予定貸借対照表
三 前2号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類
(経理原則)
第12条の18 センターは、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(勘定区分)
第12条の19 センターの会計においては、法第15条の9に規定するところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産及び負債を計算し、損益勘定においては、収益及び費用を計算する。
(予算の内容)
第12条の20 センターの予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
(予算総則)
第12条の21 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
一 第12条の24の規定による債務を負担する行為についての事項ごとの限度額及び支出すべき年限並びにその必要な理由
二 借入金の借入限度額
三 その他予算の実施に関し必要な事項
(収入支出予算)
第12条の22 収入支出予算は、法第15条の9の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
(予備費)
第12条の23 センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
(債務を負担する行為)
第12条の24 センターは、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算総則で定めた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
(予算の流用等)
第12条の25 センターは、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、第12条の19の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
(予算の繰越し)
第12条の26 センターは、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。
(会計規程)
第12条の27 センターは、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
(事業報告書等の提出)
第12条の28 センターは、法第15条の8第2項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後3月以内に貸借対照表を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
(収支決算書)
第12条の29 法第15条の8第2項の収支決算書には、次に掲げる事項を示さなければならない。
一 収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額の差額
二 支出
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額
ニ 流用の金額及びその理由
ホ 支出予算の現額
ヘ 支出決定済額
ト 翌事業年度への繰越額
チ 不用額
(身分を示す証明書)
第12条の30 法第15条の13第2項の証明書の様式は、様式第33号のとおりとする。
(令第13条の2の環境省令で定める埋立地)
第12条の31 令第13条の2第3号イの規定による環境省令で定める埋立地は、次のとおりとする。
一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第95号)第1条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第8条第1項の規定による届出があった一般廃棄物の最終処分場であって廃止されたもの又は旧法第15条第1項の規定による届出があった産業廃棄物の最終処分場であって廃止されたものに係る埋立地
二 前号に掲げるもののほか、市町村若しくは法第7条第12項に規定する一般廃棄物処分業者(埋立処分を業として行う者に限る。)により一般廃棄物の埋立処分の用に供された場所(自らその事業活動に伴って生じた一般廃棄物を処分する用に供するものを除くものとし、法の施行前に埋立処分が開始されたものにあっては、法の施行の際現に埋立処分の用に供されていたものに限る。)であって廃止されたもの又は市町村、法第14条第12項に規定する産業廃棄物処分業者若しくは法第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者(埋立処分を業として行う者に限る。)により産業廃棄物の埋立処分の用に供された場所(自らその事業活動に伴って生じた産業廃棄物を処分する用に供するものを除くものとし、法の施行前に埋立処分が開始されたものにあっては、法の施行の際現に埋立処分の用に供されていたものに限る。)であって廃止されたものに係る埋立地(公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の免許又は同法第42条第1項の承認を受けて埋立てをする場所にあっては、令第5条第2項又は第7条第14号ハに基づく環境大臣の指定を受けたものに限る。)
(令第13条の2の環境省令で定める措置)
第12条の32 令第13条の2第3号ロの規定による環境省令で定める措置は、法第19条の4第1項、第19条の4の2第1項、第19条の5第1項若しくは第19条の6第1項の規定に基づく命令に係る措置又は法第19条の7第1項若しくは第19条の8第1項の規定に基づく措置その他これらに相当する生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止が十分に講じられた措置であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 廃棄物のある層の側面に、不透水性の地層のうち最も浅い位置にあるものの深さまで地下水の浸出の防止のための構造物を設置する措置
二 廃棄物を埋立地から掘削し、当該埋立地に地下水の浸出を防止するための構造物を設置し、及び当該構造物の内部に掘削した廃棄物を埋め戻す措置
三 廃棄物が含まれる範囲の土地を、コンクリート、アスファルト又は土砂により覆い、これらによる覆いの損壊を防止する措置
(指定区域の指定の公示)
第12条の33 法第15条の17第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による指定区域の指定(同条第5項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨並びに当該指定区域及び令第13条の2の規定による埋立地の区分(同条第3号イに掲げる埋立地にあっては第12条の31の規定による埋立地の区分(以下「埋立地の区分」という。))を明示して、都道府県又は令第27条に規定する市の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該指定区域の明示については、次のいずれかによることとする。
一 市町村(特別区を含む。)、大字、字、小字及び地番
二 平面図
(指定区域台帳)
第12条の34 法第15条の18第1項の指定区域台帳は、帳簿及び図面をもって調製するものとする。
2 前項の帳簿及び図面は、指定区域ごとに調製するものとする。
3 第1項の帳簿は、指定区域につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は様式第34号のとおりとする。
一 指定区域に指定された年月日
二 指定区域の所在地
三 指定区域の概況
四 埋立地の区分
五 土地の形質の変更の実施状況
六 地下にある廃棄物に石綿含有一般廃棄物、水銀処理物、廃水銀等処理物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、当該廃棄物の数量
4 第1項の図面は、次のとおりとする。
一 土地の形質の変更の実施場所及び施行方法を明示した図面
二 指定区域の周辺の地図
三 石綿含有一般廃棄物、水銀処理物、廃水銀等処理物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下にある場合は、当該廃棄物の位置を示す図面
5 帳簿の記載事項及び図面に変更があったときは、都道府県知事は、速やかにこれを訂正しなければならない。
6 法第15条の17第4項の規定により指定区域の指定が解除された場合には、都道府県知事は、当該指定区域に係る帳簿及び図面を指定区域台帳から消除しなければならない。
(土地の形質の変更の届出)
第12条の35 法第15条の19第1項の規定による届出は、様式第35号による届出書を提出して行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一 土地の形質の変更の施行に当たり周辺の生活環境に及ぼす影響について実施する調査の計画書
二 土地の形質の変更の施行に係る工事計画書
三 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした指定区域の図面
四 土地の形質の変更をしようとする指定区域の状況を明らかにした図面
五 埋立地に設置された設備の場所を明らかにした図面
六 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
七 土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面
八 石綿含有一般廃棄物、水銀処理物、廃水銀等処理物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下にある場合は、当該廃棄物の位置を示す図面
第12条の36 法第15条の19第1項本文の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二 土地の形質の変更を行う指定区域の所在地
三 土地の形質の変更の内容
四 地下にある廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有一般廃棄物、水銀処理物又は石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)
五 地下にある廃棄物の搬出の有無及び搬出先
六 土地の形質の変更の完了予定日
(環境省令で定める行為)
第12条の37 法第15条の19第1項第2号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 埋立地の設備の機能を維持するために必要な範囲内で行う当該設備の修復又は点検
二 前号に掲げるもののほか、次のイ及びロに掲げる要件を満たすもの
イ 盛土、掘削又は工作物の設置に伴って生ずる荷重により埋立地に設置された設備の機能に支障を生ずるものでないこと。
ロ 掘削又は工作物の設置により令第3条第3号ホ(令第6条第1項第3号及び第6条の5第1項第3号において例による場合を含む。第12条の40第4号において同じ。)の規定による土砂の覆いの機能を損なわないものであること。
(既に土地の形質の変更に着手している者の届出)
第12条の38 法第15条の19第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第35号による届出書を提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二 土地の形質の変更を行う指定区域の所在地
三 土地の形質の変更の種類、場所及び施行方法
四 土地の形質の変更の内容
五 地下にある廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有一般廃棄物、水銀処理物又は石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)
六 地下にある廃棄物の搬出の有無及び搬出先
七 土地の形質の変更の着手日
八 土地の形質の変更の完了日又は完了予定日
2 前項の届出書には、第12条の35第2項各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者の届出)
第12条の39 前条の規定は、法第15条の19第3項の届出について準用する。この場合において、前条第1項第8号中「完了日又は完了予定日」とあるのは、「完了日」と読み替えるものとする。
(土地の形質の変更の施行方法に関する基準)
第12条の40 法第15条の19第4項の環境省令で定める基準は、土地の形質の変更に当たり、生活環境の保全上の支障が生じないように次の各号に掲げる要件を満たすものであることとする。
一 廃棄物を飛散、又は流出させないものであること。
二 埋立地から可燃性ガス又は悪臭ガスが発生する場合には、換気又は脱臭その他必要な措置を講ずるものであること。
三 土地の形質の変更により埋立地の内部に汚水が発生し、流出するおそれがある場合には、水処理の実施その他必要な措置を講ずるものであること。
四 令第3条第3号ホの規定による土砂の覆いの機能を損なうおそれがある場合には、当該機能を維持するために土砂の覆いに代替する措置を講ずるものであること。
五 土地の形質の変更により埋立地に設置された設備の機能を損なうおそれがある場合には、当該機能を維持するために埋立地に設置された設備に代替する措置を講ずるものであること。
六 土地の形質の変更に係る工事が完了するまでの間、当該工事に伴って生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがないことを確認するために必要な範囲内で放流水の水質検査を行うものであること。
七 前号の規定による水質検査の結果、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずるものであること。
八 石綿含有一般廃棄物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下にあることが法第15条の18第1項の指定区域台帳から明らかな場合には、土地の形質の変更により当該廃棄物の飛散による生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがないよう必要な措置を講ずるものであること。
九 水銀処理物又は廃水銀等処理物が地下にあることが法第15条の18第1項の指定区域台帳から明らかな場合には、土地の形質の変更により当該廃棄物に含まれる水銀の溶出による生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがないよう必要な措置を講ずるものであること。
(令第15条の環境省令で定める基準)
第12条の41 令第15条の環境省令で定める基準は、水素イオン濃度指数が2・0以下であることとする。
2 前項に掲げる基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
(指定有害廃棄物を収納する容器の構造)
第12条の42 令第16条第1号イの規定による環境省令で定める構造は、次のとおりとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
一 密閉できること。
二 容器の内面がポリエチレンその他の腐食され難い物質で被覆されていること又はこれと同等以上の耐腐食性を有すること。
三 日本工業規格Z1601号(鋼製ドラムかん)第1種に適合するドラムかん又はこれと同等以上の強度を有すること。
2 法第19条の7第1項の規定により市町村長又は法第19条の8第1項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第16条第1号イの規定による環境省令で定める構造は、前項第1号に定めるものとする。
(指定有害廃棄物の保管の場所に係る掲示板)
第12条の43 令第16条第1号ロ(2)の規定による掲示板は、次のとおりとする。
一 縦及び横それぞれ60センチメートル以上であること。
二 次に掲げる事項を表示したものであること。
イ 指定有害廃棄物の保管の場所である旨
ロ 保管する指定有害廃棄物の種類
ハ 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
(指定有害廃棄物の保管の場所に係る設備)
第12条の44 令第16条第1号ハ(1)の規定による環境省令で定める設備は、次のとおりとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
一 排水溝
二 貯留槽
三 耐酸性及び不浸透性の材料で築造され、又は被覆されている床又は地盤面
2 法第19条の7第1項の規定により市町村長又は法第19条の8第1項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第16条第1号ハ(1)の規定による環境省令で定める設備は、耐酸性及び不浸透性の材料で覆われた底面とする。
3 令第16条第1号ハ(2)の規定による環境省令で定める設備は、次のとおりとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
一 亜硫酸ガスが大気中に発散することを防止するために必要なガス吸引装置を有する屋内保管設備
二 排気中に含まれる亜硫酸ガスを除去する装置を有する排気処理設備
4 法第19条の7第1項の規定により市町村長又は法第19条の8第1項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第16条第1号ハ(2)の規定による環境省令で定める設備は、耐酸性及び不浸透性の材料を使用した覆い又はこれに類する設備とする。
(指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たっての保管上限)
第12条の45 令第16条第1号ホの環境省令で定める数量は、20キロリットルとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
2 法第19条の7第1項の規定により市町村長又は法第19条の8第1項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第16条第1号ホの環境省令で定める数量は、適正な措置を講ずるためにやむを得ないと認められる数量とする。
(指定有害廃棄物を収集又は運搬する運搬車の構造)
第12条の46 令第16条第2号ロの環境省令で定める構造は、運搬中に容器が移動し、転倒し、又は転落するおそれのないように当該容器を固定できる構造とする。
(指定有害廃棄物の積替えの場所に係る表示事項)
第12条の47 令第16条第2号ニの規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 指定有害廃棄物の積替えの場所である旨
二 積み替える指定有害廃棄物の種類
三 積替えの場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
(指定有害廃棄物の積替えに係る基準)
第12条の48 令第16条第2号ホの規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
一 あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること。
二 搬入された指定有害廃棄物の量が、積替え場所において適切に保管できる量を超えるものではないこと。
2 法第19条の7第1項の規定により市町村長又は法第19条の8第1項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第16条第2号ホの規定による環境省令で定める事項は、前項第2号に定めるものとする。
(指定有害廃棄物の運搬に当たっての保管上限)
第12条の49 令第16条第2号ヘの規定によりその例によることとされた同条第1号ホの環境省令で定める数量は、当該保管の場所における1日当たりの平均的な搬出量に7を乗じて得られる数量又は20キロリットルのいずれか少ない数量とする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
2 法第19条の7第1項の規定により市町村長又は法第19条の8第1項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第16条第2号ヘの規定によりその例によることとされた同条第1号ホの環境省令で定める数量は、適正な措置を講ずるためにやむを得ないと認められる数量とする。
(指定有害廃棄物の処分等に当たっての保管上限)
第12条の50 令第16条第3号ロの規定によりその例によることとされた同条第1号ホの環境省令で定める数量は、次のとおりとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
一 焼却する場合にあっては、当該指定有害廃棄物に係る処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に14を乗じて得られる数量
二 中和する場合にあっては、当該指定有害廃棄物に係る処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に14を乗じて得られる数量又は20キロリットルのいずれか少ない数量
2 法第19条の7第1項の規定により市町村長又は法第19条の8第1項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第16条第3号ロの規定によりその例によることとされた同条第1号ホの環境省令で定める数量は、適正な措置を講ずるためにやむを得ないと認められる数量とする。
(指定有害廃棄物の処分等に当たっての保管期間)
第12条の51 令第16条第3号ロの環境省令で定める期間は、21日とする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
2 法第19条の7第1項の規定により市町村長又は法第19条の8第1項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第16条第3号ロの環境省令で定める期間は、適正な措置を講ずるためにやむを得ないと認められる期間とする。
(ふん尿の使用方法)
第13条 法第17条の規定により肥料としてふん尿を使用することができる場合は、市街的形態をなしている区域内にあっては次のとおりとし、その他の区域内にあっては生活環境に係る被害が生ずるおそれがない方法により使用するときとする。
一 発酵処理して使用するとき。
二 乾燥又は焼却して使用するとき。
三 化学処理して使用するとき。
四 尿のみを分離して使用するとき。
五 し尿処理施設又はこれに類する動物のふん尿処理施設により処理して使用するとき。
六 10分に覆土して使用するとき。
(身分を示す証明書)
第14条 法第19条第3項の証明書の様式は、様式第36号のとおりとする。
(措置命令書の記載事項)
第15条 法第19条の4第2項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 講ずべき支障の除去等の措置の内容
二 命令の年月日及び履行期限
三 命令を行う理由
四 法第19条の7第1項第1号に該当すると認められるときは、同項の規定により支障の除去等の措置の全部又は一部を市町村長(法第19条の3第3号に掲げる場合にあっては、環境大臣。第15条の5において同じ。)が自ら講ずることがある旨及び当該支障の除去等の措置に要した費用の徴収をすることがある旨
第15条の2 法第19条の4の2第2項において準用する法第19条の4第2項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 講ずべき支障の除去等の措置の内容
二 命令の年月日及び履行期限
三 命令を行う理由
四 法第19条の7第1項第3号に該当すると認められるときは、同項の規定により支障の除去等の措置の全部又は一部を市町村長が自ら講ずることがある旨及び当該支障の除去等の措置に要した費用の徴収をすることがある旨
第15条の3 法第19条の5第2項において準用する法第19条の4第2項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 講ずべき支障の除去等の措置の内容
二 命令の年月日及び履行期限
三 命令を行う理由
四 法第19条の8第1項第1号に該当すると認められるときは、同項の規定により支障の除去等の措置の全部又は一部を都道府県知事(法第19条の3第3号に掲げる場合及び産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあっては、特別管理産業廃棄物処理基準)に適合しない産業廃棄物の処分を行った者が当該産業廃棄物を輸入した者である場合にあっては、環境大臣又は都道府県知事。次条及び第15条の6において同じ。)が自ら講ずることがある旨及び当該支障の除去等の措置に要した費用の徴収をすることがある旨
第15条の4 法第19条の6第2項において準用する法第19条の4第2項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 講ずべき支障の除去等の措置の内容
二 命令の年月日及び履行期限
三 命令を行う理由
四 法第19条の8第1項第3号に該当すると認められるときは、同項の規定により支障の除去等の措置の全部又は一部を都道府県知事が自ら講ずることがある旨及び当該支障の除去等の措置に要した費用の徴収をすることがある旨
(支障の除去等の措置に係る費用負担)
第15条の5 市町村長は、法第19条の7第2項から第4項までの規定により当該支障の除去等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該処分者等又は認定業者に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
第15条の6 都道府県知事は、法第19条の8第2項から第4項までの規定により当該支障の除去等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該処分者等又は排出事業者等に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
(支障の除去等の措置に関する適正処理推進センターの協力の求め)
第15条の7 法第19条の9の規定による適正処理推進センターに対する協力の求めは、次の各号に掲げる事項を記載した文書をもって行うものとする。
一 事案の概要
二 講じようとする支障の除去等の措置の内容及び実施予定時期
三 当該支障の除去等の措置に要する費用の概算による見積額及び法第19条の8第2項から第4項までの規定により費用を負担させようとする処分者等又は排出事業者等からの費用の徴収の見込み
四 求める協力の内容
五 その他当該支障の除去等の措置に関し必要な事項
(土地の形質の変更に関する措置命令書の記載事項)
第15条の7の2 法第19条の10第2項において準用する法第19条の4第2項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 講ずべき支障の除去等の措置の内容
二 命令の年月日及び履行期限
三 命令を行う理由
(届出台帳の調製等)
第15条の8 法第19条の11第1項の届出台帳は、帳簿及び図面をもって調製するものとする。
2 前項の帳簿及び図面は、最終処分場ごとに調製するものとする。
3 第1項の帳簿は、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
一 設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 施設の廃止までの間の管理予定者及びその連絡先
三 許可の年月日及び許可番号又は届出の年月日
四 設置場所
五 産業廃棄物の最終処分場にあっては、最終処分場の種類
六 埋め立てた廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有一般廃棄物、水銀処理物又は石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び量
七 埋め立てた廃棄物の性状に関し特に注意すべき事項
八 埋立地の面積、埋立ての深さ及び覆土の厚さ
九 埋立処分の方法
十 埋立処分開始年月日
十一 埋立処分終了年月日
十二 施設が廃止された場合にあっては、廃止の確認年月日
十三 第5条の5の2第1項若しくは第5条の10の2第1項の申請書に添付された第5条の5の2第2項第3号若しくは第4号(第5条の10の2第2項において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は第12条の11の2第1項の申請書に添付された同条第2項第1号から第3号までに掲げる書類に記載された水質検査の結果のうち、廃止の確認が行われた時点に最も近い時点に行われた水質検査の結果
4 第1項の図面は、次のとおりとする。
一 埋立終了時の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
二 当該施設の周辺の地図
三 石綿含有一般廃棄物、水銀処理物、廃水銀等処理物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が埋め立てられている場合は、当該廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面
5 届出台帳は、永久にこれを保管しなければならない。
(環境衛生指導員の資格)
第16条 法第20条の環境省令で定める資格は、次のとおりとする。
一 医師、薬剤師又は獣医師
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学、理学、工学若しくは農学の課程を修めて卒業した者(当該過程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者
三 3年以上廃棄物の処理その他環境衛生に関する行政事務に従事した者であって、環境衛生指導について10分の知識経験を有するもの
(廃棄物再生事業者の登録基準)
第16条の2 法第20条の2第1項の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない保管施設を有すること。
二 生活環境の保全上支障を生じることのないように必要な措置が講じられた次に掲げる施設を有すること。
イ 古紙の再生を行う場合にあっては、当該古紙の再生に適する梱包施設
ロ 金属くずの再生を行う場合にあっては、当該金属くずの再生に適する選別施設及び加工施設
ハ 空き瓶の再生を行う場合にあっては、当該空き瓶の再生に適する選別施設
ニ 古繊維の再生を行う場合にあっては、当該古繊維の再生に適する裁断施設
ホ イからニまでに掲げる廃棄物以外の廃棄物の再生を行う場合にあっては、当該廃棄物の再生に適する施設
三 廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設を有すること。
四 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
五 その他事業を適正に行うことができる者であること。
(廃棄物再生事業者の登録)
第16条の3 令第17条第2項の規定による環境省令で定める書類は次のとおりとする。
一 事業計画の概要を記載した書類
二 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
三 法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
四 個人である場合には、住民票の写し
五 業務経歴を記載した書類
六 その他事業を適切に行うことができる者であることを明らかにするために必要と認める書類
(登録証明書)
第16条の4 都道府県知事は、令第19条の登録証明書に、次に掲げる事項を記載して交付するものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業場の所在地
三 廃棄物の再生に係る事業の内容
四 登録の年月日及び登録番号
(技術管理者の資格)
第17条 法第21条第3項の規定による環境省令で定める資格は、次のとおりとする。
一 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
二 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
三 第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
四 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
2 法第21条第3項の規定による環境省令で定める基準は、前項に定める資格を有する者であることとする。
(令第24条第2号の環境省令で定める一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設)
第18条 令第24条第2号の環境省令で定める一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設(以下この条において「処理施設」という。)は、次のとおりとする。
一 焼却設備が設けられている処理施設であって、当該焼却設備の1時間当たりの処理能力(2以上の焼却設備が設けられている場合にあっては、それらの処理能力の合計)が50キログラム以上又は火床面積(2以上の焼却設備が設けられている場合にあっては、それらの火床面積の合計)が0・5平方メートル以上のもの
二 熱分解設備、乾燥設備、廃プラスチック類の溶融設備、廃プラスチック類の固形燃料化設備又はメタン回収設備が設けられている処理施設であって、1日当たりの処理能力が1トン以上のもの
三 廃油の蒸留設備又は特別管理産業廃棄物である廃酸若しくは廃アルカリの中和設備が設けられている処理施設であって、1日当たりの処理能力が1立方メートル以上のもの
(法第21条の3第3項の環境省令で定める廃棄物)
第18条の2 法第21条の3第3項の環境省令で定める廃棄物は、次の各号のいずれにも該当すると認められる廃棄物とする。
一 次のいずれかに該当する建設工事に伴い生ずる廃棄物(特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物を除く。次号において同じ。)であるもの
イ 建設工事(建築物等の全部又は一部を解体する工事及び建築物等に係る新築又は増築の工事を除く。)であって、その請負代金の額が500万円以下であるもの
ロ 引渡しがされた建築物等の瑕疵の修補に関する工事であって、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額が500万円以下であるもの
二 次のように運搬される廃棄物であるもの
イ 1回当たりに運搬される量が1立方メートル以下であることが明らかとなるよう区分して運搬されるもの
ロ 当該廃棄物を生ずる事業場の所在地の属する都道府県又は当該都道府県に隣接する都道府県の区域内に存する施設(積替え又は保管の場所を含み、元請業者(法第21条の3第1項に規定する元請業者をいう。)が所有権を有するもの(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有するもの)に限る。)に運搬されるもの
ハ 当該廃棄物の運搬途中において保管が行われないもの
2 建設工事を同一の者が2以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなして、前項第1号イの規定を適用する。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。
(手数料の納付方法)
第19条 法第24条の2の規定による手数料は、申請書にその申請に係る手数料の額に相当する額の収入印紙をはって、納付しなければならない。
(権限の委任)
第20条 法及びこの省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一 法第9条の10第8項において読み替えて準用する法第8条第5項に規定する権限(同項に規定する通知及び指定に係る部分に限る。)
二 法第10条第1項に規定する権限(同項の確認に係る第6条の27第1項第2号、第4号及び第8号から第10号までに掲げる事項が、過去になされた法第10条第1項の確認に係る当該事項と同一である場合に限る。)
三 第6条の27第4項及び第6条の28第1項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸出の確認に係るものに限る。)
四 第8条の3の2第1項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可に係るものに限る。)
五 法第15条の4の4第3項において読み替えて準用する法第15条第5項に規定する権限(同項に規定する通知及び指定に係る部分に限る。)
六 法第15条の4の5第1項及び第4項に規定する権限(法第15条の4の5第1項の許可に係る第12条の12の20第1項第2号、第5号及び第9号から第11号までに掲げる事項が、過去になされた法第15条の4の5第1項の許可に係る当該事項と同一である場合に限る。)
七 第12条の12の20第4項及び第12条の12の21第1項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可に係るものに限る。)
八 法第15条の4の7第1項において読み替えて準用する法第10条第1項に規定する権限(同項の確認に係る第12条の12の25第1項第2号、第4号及び第8号から第10号までに掲げる事項が、過去になされた法第15条の4の7第1項において読み替えて準用する法第10条第1項の確認に係る当該事項と同一である場合に限る。)
九 第12条の12の25第4項及び第12条の12の26第1項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸出の確認に係るものに限る。)
十 法第18条第2項に規定する権限
十一 法第19条第2項に規定する権限
十二 法第19条の5第1項及び第19条の6第1項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可に係るものに限る。)
十三 法第19条の8第1項から第4項までに規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可に係るものに限る。)
十四 法第24条の3第1項に規定する権限
附則
1 この省令は、昭和46年9月24日から施行する。
2 令附則第4条の環境省令で定める施設は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則(平成16年環境省令第12号)第3条に規定する区域内に所在する施設であって、廃棄物の保管の用に供されるものとする。
附則 (昭和48年3月1日厚生省令第7号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第11号に掲げる施設の維持管理に関する技術上の業務を担当している者は、昭和54年2月28日までは、改正後の第17条の規定にかかわらず、技術管理者の資格を有するものとみなす。
附則 (昭和51年8月26日厚生省令第39号)
この省令は、昭和51年9月1日から施行する。
附則 (昭和52年3月14日厚生省令第7号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和52年3月15日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第4条及び第4条の2又は第12条から第12条の4までの規定は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(昭和51年法律第68号)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項又は第15条第1項の規定により行われた届出に係る一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設については、適用しない。
3 前項の一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の維持管理については、なお従前の例による。
4 新規則第17条第5項の規定の適用については、この省令の施行後3年間は、同項中「廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の処理」とあるのは、「廃PCB等、PCB汚染物若しくはPCB処理物の処理、PCBの製造又は廃PCB等若しくはPCB汚染物の保管」とする。
附則 (昭和53年8月10日厚生省令第51号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2号、第6条第3号、第7条第2号及び第7条の2第1項の改正規定並びに附則第3項の規定は、この省令の公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
2 改正後の第4条の2第3項第20号の規定は、昭和54年12月31日までは、適用しない。
3 第2条第2号の改正規定の施行前に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条第1項の規定による許可を受けた者であって、法第6条第1項に規定する区域内において第2条第2号の改正規定の施行の際現にし尿浄化槽に係る汚でいの収集、運搬又は処分を業として行っているものは、当該収集、運搬又は処分を事業の範囲とする法第7条第1項の規定による許可を受けた者とみなす。この場合において市町村長は、当該許可に期限を付し、収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
附則 (昭和55年11月6日厚生省令第44号)
この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第255号)の施行の日(昭和55年11月14日)から施行する。ただし、第2条の3第1項、第8条の3第1項及び第10条の4第1項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年5月30日厚生省令第39号)
1 この省令は、昭和56年6月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に設置され、又は設置中のし尿浄化槽の維持管理及び清掃の基準については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年4月28日厚生省令第22号)
この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年6月27日厚生省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年8月2日厚生省令第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の施行の日(昭和60年10月1日)から施行する。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
第7条 昭和60年9月30日において、前条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「旧廃掃法施行規則」という。)第4条の2第3項第20号の規定による厚生大臣の指定を受けている者は、昭和61年3月31日までの間は、法第57条第1項の規定による都道府県知事の指定を受けた指定検査機関とみなす。
第8条 この省令の施行前に一般廃棄物処理施設(法第2条第1号に規定する浄化槽に限る。)の使用を開始し、又は当該施設の技術管理者を変更した場合における旧廃掃法施行規則第14条第1項又は第2項の規定による当該施設の管理者が行う報告については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年9月27日厚生省・建設省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(昭和60年10月1日)から施行する。
附則 (昭和63年12月20日厚生省令第66号)
この省令は、昭和64年1月1日から施行する。
附則 (平成元年9月18日厚生省令第40号)
この省令は、平成元年10月1日から施行する。
附則 (平成3年6月21日厚生省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年7月3日厚生省令第46号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成4年7月4日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)の施行の日から平成5年3月31日までにその設置若しくは変更の許可若しくは届出がなされた一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設については、この省令による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第4条又は第12条の2に規定する技術上の基準を新規則第4条又は第12条の2に規定する技術上の基準とみなす。
2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧法」という。)第8条第1項又は第15条第1項の規定により行われた届出に係る一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設及び前項の一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設については、旧規則第4条の2又は第12条の3及び第12条の4に規定する維持管理の技術上の基準を新規則第4条の5又は第12条の6及び第12条の7に規定する維持管理の技術上の基準とみなす。
第3条 新規則第8条の13第2号の規定は、平成7年3月31日までは、適用しない。
第4条 特別管理産業廃棄物に該当する産業廃棄物に係る旧法第12条第5項の規定による産業廃棄物処理責任者であった者又は特別管理産業廃棄物の処理に関する業務に責任を有する者は、新規則第8条の17の規定にかかわらず、平成7年3月31日までは、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有するものとみなす。
第5条 旧法第21条の規定による技術管理者であった者は、新規則第17条の規定にかかわらず、平成7年3月31日までは、その担当した同条第1項又は第3項から第6項までに掲げる施設の種類に応じ、同条の資格を有するものとみなす。
2 新規則施行の際に現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(以下「整備政令」という。)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(埋立処分の用に供される場所の面積が2000平方メートル未満のものに限る。)、旧令第7条第14号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場、旧令第7条第14号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場(埋立処分の用に供される場所の面積が2000平方メートル未満のものに限る。)又は整備政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第13号の2に規定する産業廃棄物の焼却施設の維持管理に関する技術上の業務を担当している者は、新規則第17条の規定にかかわらず、平成7年3月31日までは、これらの施設の技術管理者に係る資格を有するものとみなす。
附則 (平成4年11月20日厚生省令第65号)
この省令は、平成4年11月21日から施行する。
附則 (平成5年12月10日厚生省令第49号)
この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成5年12月15日)から施行する。
附則 (平成6年3月14日厚生省令第8号)
この省令は、平成6年4月14日から施行する。ただし、第1条の13の次に1条を加える改正規定、第2条中第5号を第7号とし、第4号を第6号とし、第3号の次に2号を加える改正規定(同条第5号に係る部分に限る。)及び第2条の3中第4号を第6号とし、第3号の次に2号を加える改正規定(同条第5号に係る部分に限る。)は、平成7年3月1日から施行する。
附則 (平成6年7月1日厚生省令第47号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
4 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
5 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成6年12月28日厚生省令第80号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式第28号及び第31号から第33号までの様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成7年3月22日厚生省令第10号)
1 この省令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第10条の23第3項第4号の改正規定及び様式の改正規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成6年政令第306号)第1条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の4の規定により定められた特別管理産業廃棄物の処理に関する業務に責任を有している者であって、新たに特別管理産業廃棄物管理責任者に係る資格を有すべきこととなったもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成4年厚生省令第46号)附則第4条の規定により特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有するものとみなされた者を除く。)については、第8条の17の規定にかかわらず、平成8年3月31日までは、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有するものとみなす。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成7年12月27日厚生省令第63号)
1 この省令は、平成8年1月1日から施行する。ただし、第14条、様式第28号及び様式第31号から様式第34号(二)までの改正規定は同年2月1日から、第17条の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成9年8月29日厚生省令第65号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年12月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係るごみ処理施設及び法第9条の3第1項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係るごみ処理施設(以下「既存ごみ処理施設」という。)(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成4年厚生省令第46号。以下「平成4年改正省令」という。)附則第2条第2項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)については、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第4条第1項第7号ロ(2)の規定は適用しない。
2 平成10年11月30日までの間における既存ごみ処理施設に係る技術上の基準については、なお従前の例による。
3 平成10年12月1日から平成14年11月30日までの間における既存ごみ処理施設に係る技術上の基準については、新規則第4条第1項第7号中「次の要件」とあるのは、「ロ(1)、(4)及び(5)、ハ、チ並びにリ並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成9年厚生省令第65号)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条第1項第7号イ(4)、ロ及びハに掲げる要件」とする。
第3条 平成10年11月30日までの間における既存ごみ処理施設に係る維持管理の技術上の基準については、新規則第4条の5第1項第2号中「次のとおり」とあるのは、「イ、ホ、ヘ、ヌ及びカからツまで並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成9年厚生省令第65号)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5第1項第2号ロのとおり」とする。
2 平成10年12月1日から平成14年11月30日までの間における既存ごみ処理施設に係る維持管理の技術上の基準については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5第1項第2号中「次のとおり」とあるのは、「イ、ハからトまで、ヌ及びワからナまでのとおり」とする。
第4条 前2条の規定は、既存ごみ処理施設(平成4年改正省令附則第2条第2項の規定の適用を受けるものに限る。)について準用する。この場合において、附則第2条第3項中「ハ、チ」とあるのは「ハ」と、前条第1項中「及びカ」とあるのは「、カ、ヨ及びレ」と、同条第2項中「及びワ」とあるのは「、ワからタまで及びソ」と読み替えるものとする。
第5条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成9年政令第269号。以下「改正政令」という。)附則第2条第1項に規定する特定ごみ処理施設(以下単に「特定ごみ処理施設」という。)については、新規則第4条第1項第7号ロ(2)の規定は適用しない。
2 特定ごみ処理施設については、平成10年11月30日までの間は、新規則第4条第1項第7号(ロ(2)を除く。)並びに新規則第4条の5第1項第2号ロからリまで、ルからワまで及びタの規定は適用しない。
3 特定ごみ処理施設については、平成10年12月1日から平成14年11月30日までの間は、新規則第4条第1項第7号イ、ロ(3)及びニからチまで並びに新規則第4条の5第1項第2号ロ、チ、リ、ル、ヲ及びタの規定は適用しない。
第6条 この省令の施行の際現に法第15条第1項の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係る産業廃棄物の焼却施設(以下「既存産業廃棄物焼却施設」という。)については、新規則第12条の2第5項第1号ロの規定は適用しない。
2 平成10年11月30日までの間における既存産業廃棄物焼却施設に係る技術上の基準は、なお従前の例による。
3 平成10年12月1日から平成14年11月30日までの間における既存産業廃棄物焼却施設に係る技術上の基準については、新規則第12条の2第5項中「第4条第1項第7号(同号ロ(1)及び(2)を除く。)」とあるのは、「第4条第1項第7号ロ(4)及び(5)、ハ並びにリ並びに第12条の2第3項」とする。
第7条 平成10年11月30日までの間における既存産業廃棄物焼却施設に係る維持管理の技術上の基準については、新規則第12条の7第5項中「第4条の5第1項第2号(同号ハを除く。)」とあるのは「第4条の5第1項第2号イ、ホ、ヘ、ヌ、カ、ヨ及びレからツまで並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成9年厚生省令第65号)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の7第5項第1号及び第2号」と、「次のとおり」とあるのは「第2号及び第3号のとおり」とする。
2 平成10年12月1日から平成14年11月30日までの間における既存産業廃棄物焼却施設に係る維持管理の技術上の基準については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の7第5項中「第4条の5第1項第2号(同号ハを除く。)」とあるのは、「第4条の5第1項第2号イ、ニからトまで、ヌ、ワからタまで及びソからナまで」とする。
第8条 改正政令附則第2条第2項に規定する特定産業廃棄物焼却施設(以下単に「特定産業廃棄物焼却施設」という。)については、新規則第12条の2第5項第1号ロの規定は適用しない。
2 特定産業廃棄物焼却施設については、平成10年11月30日までの間は、新規則第12条の2第5項(第1号ロを除く。)は適用せず、新規則第12条の7第5項中「第4条の5第1項第2号(同号ハを除く。)」とあるのは「第4条の5第1項第2号イ、ヌ、カ、ヨ及びレからツまで」と、「次の」とあるのは「第2号及び第3号の」とする。
3 特定産業廃棄物焼却施設については、平成10年12月1日から平成14年11月30日までの間は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の2第5項中「第4条第1項第7号(同号ロ(1)及び(2)を除く。)」とあるのは「第4条第1項第7号ロ(4)及び(5)、ハ並びにリ」と、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の7第5項中「第4条の5第1項第2号(同号ハを除く。)」とあるのは「第4条の5第1項第2号イ、ニからトまで、ヌ、ワからタまで及びソからナまで」とする。
第9条 既存ごみ処理施設及び特定ごみ処理施設並びに既存産業廃棄物焼却施設及び特定産業廃棄物焼却施設の燃焼室については、平成10年11月30日までの間は、新規則別表第2の規定は適用しない。ただし、当該燃焼室について、この省令の施行後に、法第9条第1項若しくは第15条の2第1項の変更の許可(この省令の施行前にその申請がされたものを除く。)又は法第9条の3第1項の規定による届出に係る変更(次項において単に「変更」という。)を行った場合にあっては、この限りでない。
2 第1項の燃焼室について平成10年12月1日以降、新規則別表第2を適用する場合にあっては、次の表の上欄に掲げる字句は、平成10年12月1日から平成14年11月30日までの間は同表の中欄に掲げる字句に、平成14年12月1日以降は同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。ただし、当該燃焼室について、この省令の施行後に変更を行った場合にあっては、この限りでない。
0・1ng/m3 | 80ng/m3 | 1ng/m3 |
1ng/m3 | 80ng/m3 | 5ng/m3 |
5ng/m3 | 80ng/m3 | 10ng/m3 |
附則 (平成9年12月10日厚生省令第85号)
1 この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成9年12月17日)から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則 (平成9年12月26日厚生省令第93号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月26日厚生省令第31号)
(施行期日)
第1条 この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第85号。以下「改正法」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成10年6月17日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の3、第8条の4、第10条の6の2、第10条の12及び第10条の19の改正規定、同令様式第16号の改正規定(同様式(裏面)添付書類及び図面の欄の2.中「(6)まで」を「(8)まで」に、「(8)、」を「(6)、」に改める部分に限る。)並びに同令様式第22号の改正規定(同様式(裏面)添付書類及び図面の欄の2.中「(6)まで」を「(8)まで」に改める部分に限る。) 公布の日
二 第2条の規定及び附則第9条第3項から第6項までの規定 平成11年4月1日
三 第1条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第14条、様式第33号、様式第34号(一)及び様式第34号(二)の改正規定 平成12年4月1日
(改正法附則の環境省令で定める事項等)
第2条 改正法附則第3条第4項の規定により読み替えて適用される改正法第2条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「新法」という。)第9条第1項の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第3条第4項第1号から第4号まで及び第6号から第9号までに掲げる事項
二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第5条の3第1項各号に掲げる事項
三 最終処分場にあっては、災害防止のための計画
2 改正法附則第3条第4項に規定する一般廃棄物処理施設(以下「既存許可一般廃棄物処理施設」という。)についてこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めて新法第9条第1項の許可を受けようとする者については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第5条の3第1項中「次に」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第31号。以下「平成10年改正省令」という。)附則第2条第1項各号に」、同条第3項中「次に」とあるのは「第1号、第2号及び第4号から第7号までに」とする。
3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第3条第3項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される同令第5条の3第1項の申請書について準用する。この場合において、同令第3条第3項中「法第8条第2項第8号」とあるのは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第31号)附則第2条第1項第3号」と読み替えるものとする。
第3条 改正法附則第5条第4項の規定により読み替えて適用される新法第15条の2の4第1項の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第11条第5項第1号から第4号まで及び第6号から第9号までに掲げる事項
二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の9第1項各号に掲げる事項
三 最終処分場にあっては、災害防止のための計画
2 改正法附則第5条第4項に規定する産業廃棄物処理施設(以下「既存産業廃棄物処理施設」という。)について施行日以後初めて新法第15条の2の4第1項の許可を受けようとする者については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の9第1項中「次に」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第31号。以下「平成10年改正省令」という。)附則第3条第1項各号に」と、同条第3項において準用する第5条の3第3項中「次に」とあるのは「第1号、第2号及び第4号に」とする。
3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第11条第4項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される同令第12条の9第1項の申請書について準用する。この場合において、同令第11条第4項中「法第15条第2項第8号」とあるのは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第31号)附則第3条第1項第3号」と読み替えるものとする。
附則 (平成10年6月16日厚生省令第62号)
(施行期日)
第1条 この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第85号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成10年6月17日)から施行する。
(経過措置)
第2条 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成10年総理府・厚生省令第2号。以下「平成10年改正命令」という。)附則第2条第1項に規定する既存一般廃棄物最終処分場(以下単に「既存一般廃棄物最終処分場」という。)については、平成11年6月16日までの間は、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第4条の7第3号ニ中「基準命令第1条第2項第10号」とあるのは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成10年総理府・厚生省令第2号。以下「平成10年改正命令」という。)附則第2条第5項及び第6項の規定により読み替えられた基準命令第1条第2項第10号(平成10年改正命令の施行前に埋立処分が開始されたものについては、イを除く。)」とする。
2 既存一般廃棄物最終処分場について廃止の確認を受けようとする者及び市町村(以下「既存一般廃棄物最終処分場廃止確認申請者等」という。)については、平成10年12月16日までの間は、新規則第5条の5の2第2項第4号(新規則第5条の10の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)中「2年以上にわたり行った」とあるのは、「2回以上の」とする。
3 既存一般廃棄物最終処分場廃止確認申請者等については、平成10年12月17日から平成11年6月16日までの間は、新規則第5条の5の2第2項第4号中「2年」とあるのは、「6月」とする。
4 既存一般廃棄物最終処分場廃止確認申請者等については、平成11年6月17日から同年12月16日までの間は、新規則第5条の5の2第2項第4号中「2年」とあるのは、「1年」とする。
5 既存一般廃棄物最終処分場廃止確認申請者等については、平成11年12月17日から平成12年6月16日までの間は、新規則第5条の5の2第2項第4号中「2年」とあるのは、「1年6月」とする。
第3条 平成10年改正命令附則第3条第1項に規定する既存遮断型最終処分場(次項において単に「既存遮断型最終処分場」という。)については、新規則第12条の11の2第1項第1号ワ中「基準命令第2条第2項第1号ニ」とあるのは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成10年総理府・厚生省令第2号)による改正前の基準命令第2条第2項第1号ハ」とする。
2 既存遮断型最終処分場については、平成11年6月16日までの間は、新規則第12条の7の3第3号ロ中「基準命令第1条第2項第10号」とあるのは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成10年総理府・厚生省令第2号。以下「平成10年改正命令」という。)附則第3条第2項の規定により読み替えられた基準命令第1条第2項第10号(平成10年改正命令の施行前に埋立処分が開始されたものについては、イを除く。)」とする。
第4条 平成10年改正命令附則第4条第1項に規定する既存安定型最終処分場(次項において単に「既存安定型最終処分場」という。)については、平成11年6月16日までの間は、新規則第12条の7の3第4号中「次に」とあるのは、「イからハまでに」とする。
2 既存安定型最終処分場について廃止の確認を受けようとする者については、平成11年6月16日までの間は、新規則第12条の11の2第1項第2号中「次に」とあるのは「ハからホまでに」と、同条第2項第2号中「図面並びに次に掲げる書類」とあるのは「図面」とする。
第5条 平成10年改正命令附則第5条第1項に規定する既存管理型最終処分場(以下単に「既存管理型最終処分場」という。)については、新規則第4条の7第3号ニ中「基準命令第1条第2項第10号」とあるのは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成10年総理府・厚生省令第2号。以下「平成10年改正命令」という。)附則第5条第5項及び第6項の規定により読み替えられた基準命令第1条第2項第10号(平成10年改正命令の施行前に埋立処分が開始されたものについては、イを除く。)」とする。
2 既存管理型最終処分場について廃止の確認を受けようとする者については、附則第2条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、附則第2条第2項中「新規則第5条の5の2第2項第4号(新規則第5条の10の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)」とあるのは「新規則第12条の11の2第2項第3号ロ」と、同条第3項から第5項までの規定中「新規則第5条の5の2第2項第4号」とあるのは「新規則第12条の11の2第2項第3号ロ」と読み替えるものとする。
附則 (平成10年9月22日厚生省令第77号)
(施行期日)
第1条 この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第85号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成10年12月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 平成10年度に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第12条の3第5項の規定による管理票に関する報告書(産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)に係るものに限る。)については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第8条の27中「毎年」とあるのは「平成11年」と、「その年の3月31日以前の1年間」とあるのは「平成10年12月1日から平成11年3月31日まで」とする。
2 平成10年度に係る法第12条の4第6項の規定による都道府県知事に対する報告については、新規則第8条の36中「毎年」とあるのは「平成11年」と、「その年の3月31日以前の1年間」とあるのは「平成10年12月1日から平成11年3月31日まで」とする。
第3条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成10年11月17日厚生省令第88号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成11年11月16日までの間におけるこの省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係るごみ処理施設及び法第9条の3第1項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係るごみ処理施設に係る維持管理の技術上の基準については、なお従前の例による。
第3条 平成11年11月16日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第15条第1項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可に係る産業廃棄物焼却施設に係る維持管理の技術上の基準については、なお従前の例による。
附則 (平成10年11月30日厚生省令第93号)
この省令は、平成10年12月1日から施行する。
附則 (平成11年3月3日厚生省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月26日厚生省令第26号) 抄
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月28日厚生省令第101号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年1月14日厚生省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年1月15日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1条第3項及び第1条の2第48項の規定は、この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている廃棄物焼却炉である特定施設(ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第2項に規定する特定施設をいう。)から排出される汚泥及びばいじん、燃え殻又は汚泥を処分するために処理したものについては、平成14年11月30日までの間は、適用しない。
附則 (平成12年3月29日厚生省令第50号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年4月11日厚生省令第90号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月13日厚生省令第101号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第5条の7、第12条の7及び第12条の13の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月18日厚生省令第115号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第1条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の2の2の改正規定、同令第8条の5の2の改正規定(「第6条の4第1項第1号」を「第6条の5第1項第1号」に改める部分を除く。)並びに同令第9条の2第1項第4号、第10条の4第1項第4号、第10条の12第1項第4号及び第10条の16第1項第4号の改正規定並びに第2条及び第3条の規定は、平成12年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成20年4月1日までは、第1条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の27及び第8条の36の規定は、適用しない。
附則 (平成12年9月29日厚生省令第126号)
この省令は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年12月27日厚生省令第152号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年2月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定については、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の2第5項、第12条の7の3第5号及び様式第31号の改正規定 平成13年1月6日
二 第5条の12の改正規定(同条第2項第3号ハからトまでに係る部分を除く。)及び第12条の11の4の改正規定(同条第2項第2号ハ及びニ並びに第3号ハからヘまでに係る部分を除く。) 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成12年法律第91号)の施行の日(平成13年4月1日)
三 第8条の17、第10条、第10条の5、第10条の13、第10条の17、第16条第2号及び第17条第1項の改正規定 平成13年4月1日
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に設置されている固形燃料化施設については、平成14年11月30日までの間は、改正後の第4条の5第1項第9号ニ中「0・1ng/m3」とあるのは、「1ng/m3」とする。
第3条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第493号)附則第2条第2項の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の許可を受けたものとみなされた産業廃棄物の処理施設については、平成14年1月31日までの間は、改正後の第12条の2第9項及び第12条の7第9項の規定は、適用しない。
附則 (平成12年12月28日厚生省令第154号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月26日環境省令第8号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第1条の7及び第4条第1項第7号ロ(1)の改正規定は、平成14年12月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前にこの省令による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条第2号から第5号まで又は第2条の3第2号から第5号までの規定による指定を受けた者であって、その指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないもの(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条第8号及び第9号並びに第2条の3第6号の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年3月30日環境省令第11号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年7月11日環境省令第26号) 抄
この省令は、平成13年7月15日から施行する。
附則 (平成13年10月17日環境省令第32号)
この省令は、平成13年10月27日から施行する。
附則 (平成13年10月19日環境省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年11月30日環境省令第38号)
この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附則 (平成14年1月17日環境省令第1号)
この省令は、平成14年2月1日から施行する。ただし、第6条の3、第6条の5、第6条の6、第9条、第10条の3、第10条の11及び第10条の15の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月7日環境省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月3日環境省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成12年1月15日において現に設置され、又は設置の工事がされていた廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第3の10の項に掲げる施設において生じたばいじん及び燃え殻並びに当該施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第2第13号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)並びにこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、次に掲げる方法により処分を行う限り、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条第3項の規定並びに第1条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第1条の2第14項及び第49項の規定は、適用しない。
一 セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生して固化する方法
二 薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
三 酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法
2 この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第3の9の項に掲げる施設において生じたばいじん及びこの省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第3の47の項に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成15年政令第519号)第1条の規定による改正前のダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2第1号から第12号までに掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)並びにこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、前項に掲げる方法により処分を行う限り、新規則第1条の2第14項及び第49項の規定は、適用しない。
附則 (平成15年3月24日環境省令第4号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年6月18日環境省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年6月25日環境省令第19号)
この省令は、平成15年7月1日から施行する。
附則 (平成15年9月30日環境省令第26号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年10月14日環境省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年11月11日環境省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年11月28日環境省令第30号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年12月1日から施行する。
附則 (平成15年12月24日環境省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第1条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第1条の6第1号の改正規定、同条に2号を加える改正規定、規則第7条の4の改正規定及び規則第7条の8第1項に1号を加える改正規定は、平成17年1月1日から施行する。
(適用)
第2条 第1条の規定による改正後の規則第7条の4第2号及び第7条の8第1項第5号の規定は、平成17年1月1日以後に引取業者(使用済自動車の再資源化等に関する法律第2条第11項に規定する引取業者をいう。)に引き渡された使用済自動車等について適用する。
第3条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成15年環境省令第30号)附則第2条第4項に基づき、同省令による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第9条第3号又は第10条の3第3号の規定により環境大臣の指定を受けて産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行っている者に係るこの省令による改正前の第8条の19第6号及び第7号の規定の適用については、なお従前の例による。
(経過措置)
第4条 削除
2 前項に定めるもののほか、この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第3の47の項に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2第8号又は第9号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)及び当該汚泥を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、次に掲げる方法により処分を行う限り、第1条の規定による改正後の規則第1条の2第49項の規定は、適用しない。
一 セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生して固化する方法
二 薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
三 酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法
附則 (平成16年3月30日環境省令第8号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月1日環境省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年7月28日環境省令第18号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年9月27日環境省令第22号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年11月1日から施行する。ただし、第4条の12第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成18年10月31日までの間におけるこの省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係るごみ処理施設及び法第9条の3第1項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係るごみ処理施設に係る技術上の基準については、なお従前の例による。
2 平成18年10月31日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第8条第1項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係るごみ処理施設及び法第9条の3第1項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係るごみ処理施設に係る維持管理の技術上の基準については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5第1項第2号ナ、オ(1)及び(2)、ヤ(1)、マ(3)及び(4)並びにケ(1)及び(3)から(5)までの規定(同項第3号及び第9号ヌにおいて例による場合を含む。)、同項第6号イの規定並びに同項第9号ロ(1)、ニ(2)及び(3)、ト、チ(2)から(4)まで並びにリ(1)から(3)までの規定は、適用しない。
附則 (平成16年10月27日環境省令第24号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年10月27日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第1条の7、第4条、第4条の5、第4条の6、第4条の7、第12条の2、第12条の7、第12条の7の2及び第12条の7の3の改正規定並びに規則別表第2 平成16年12月10日
二 第1条中規則第1条の7の2から第1条の7の5までを加える改正規定、規則第7条の2の改正規定、規則第7条の2の2及び第7条の9を加える改正規定、規則第8条の5の2の改正規定、規則第8条の5の3を加える改正規定、規則第8条の20及び第10条の12の改正規定並びに規則様式第1号の改正規定並びに第2条の規定 平成17年4月1日
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島の区域内に存する島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第2条第1項に規定する小笠原諸島、沖縄島及び沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島において現に埋立処分の用に供されている場所について、この省令の施行後行う一般廃棄物又は産業廃棄物の埋立処分については、平成19年3月31日までの間は、この省令による改正後の規則(以下「新規則」という。)第1条の7の4の規定にかかわらず、令第3条第3号ロの規定による環境省令で定める措置は、埋立処分の場所からの浸出液によって公共の水域及び地下水を汚染するおそれがある場合には、そのおそれがないように必要な措置を講ずることとする。
第3条 削除
第4条 この省令の施行の際現に設置されている製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設については、新規則別表第2中「0・5ng/m3」とあるのは、「5ng/m3」とする。
附則 (平成17年3月7日環境省令第4号)
(施行期日)
この省令は公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月28日環境省令第7号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成18年10月31日までの間における廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成16年環境省令第22号)の施行前に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項の許可を受けた者又は許可の申請をした者の当該許可又は当該申請に係るごみ処理施設及び法第9条の3第1項の規定による届出をした市町村の当該届出に係るごみ処理施設に係る技術上の基準及び維持管理の技術上の基準については、なお従前の例による。
第3条 平成18年10月31日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第15条第1項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第7条第7号に掲げる産業廃棄物の処理施設に係る技術上の基準については、なお従前の例による。
2 平成18年10月31日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第15条第1項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る令第7条第7号に掲げる産業廃棄物の処理施設に係る維持管理の技術上の基準については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第12条の7第9項第2号イ(3)、ロ(2)及び(3)、ト(1)、リ(1)、ヌ(3)及び(4)並びにル(2)から(4)までの規定は、適用しない。
第4条 新規則第9条の2第3項(第10条の9第2項、第10条の12第2項及び第10条の22第2項において準用する場合を含む。)及び第10条の4第3項(第10条の9第3項、第10条の16第2項及び第10条の22第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成18年9月30日までの間は、第9条の2第3項本文及び第10条の4第3項本文中「次の各号」とあるのは、「次の各号(第3号を除く。)」とし、平成23年3月31日までの間は、第9条の2第3項第2号及び第10条の4第3項第2号中「直前の5年」とあるのは、次表の上欄に掲げる許可の申請がされた日の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成17年4月1日から平成18年9月30日までの間の日 | 直前の6月 |
平成18年10月1日から平成23年3月31日までの間の日 | 平成18年4月1日から許可の申請がされた日までの間 |
第5条 新規則第12条の7の4の規定は、平成17年4月1日より前に埋立処分が開始された産業廃棄物の最終処分場については、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月30日環境省令第10号)
この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年4月19日環境省令第11号)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成17年9月13日環境省令第17号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 法第12条の3第1項の産業廃棄物管理票の様式については、改正後の様式第2号の6にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成17年9月20日環境省令第20号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年10月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
2 この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年9月30日環境省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月10日環境省令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の4の2の改正規定及び附則第7条の規定 平成18年7月1日
二 第1条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第3条の2、第4条の3、第11条の2及び第12条の3の改正規定並びに次条の規定 平成18年9月30日
(専門的知識を有する者の意見を聴かなければならないこととされている事項に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に法第8条第1項若しくは法第9条第1項又は法第15条第1項若しくは法第15条の2の5第1項の許可の申請をしている者の当該許可に係る法第8条の2第3項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)又は法第15条の2第3項(法第15条の2の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める事項については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第4条の3又は新規則第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律附則第3条第6項の経過措置の特例)
第3条 特定一般廃棄物最終処分場であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第85号)附則第3条第6項の規定により平成18年3月31日まで同法第2条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5の規定を適用しないこととされたもの(以下「旧特定一般廃棄物最終処分場」という。)に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第8条の5第4項の環境省令で定める算定基準については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の9第1項又は第2項の規定にかかわらず、次の式のとおりとする。
A=C×(l−E)/(L)−T
〔この式において、A、C、l、E、L及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。
A 当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額
C 埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額
l 埋立処分が開始された年月から当該年度の3月(当該年度の終了前に埋立処分が終了する特定一般廃棄物最終処分場にあっては、当該埋立処分を終了する月)までの月数
E 埋立処分が開始された年月から平成18年3月までの月数
L 埋立処分が開始された年月から埋立処分の終了予定年月までの月数
T 当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額〕
2 前項の規定にかかわらず、旧特定一般廃棄物最終処分場の埋立ての状況に基づき、法第8条の5第4項の環境省令で定める算定基準は、次の式のとおりとすることができる。
A=C×(H+s×α−I)/N−T
〔この式において、A、C、H、s、α、I、N及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。
A 当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額
C 埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額
H 当該年度の前年度までに当該特定一般廃棄物最終処分場に埋立処分された一般廃棄物の数量
s 当該年度の4月から9月(8月以前に埋立処分が終了する特定一般廃棄物最終処分場にあっては、当該埋立処分を終了する月)までに当該特定一般廃棄物最終処分場に埋立処分された一般廃棄物の数量
α 前年度における当該特定一般廃棄物最終処分場の残余の埋立容量その他の埋立ての状況に基づいて都道府県知事が定める数
I 埋立処分が開始された年月から平成18年3月までに埋立処分された一般廃棄物の数量
N 当該特定一般廃棄物最終処分場の埋立容量
T 当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額〕
3 第1項又は前項により算定した数値が、次の式により算定した数値以下となる場合は、第1項又は前項の規定にかかわらず、旧特定一般廃棄物最終処分場に係る法第8条の5第4項の環境省令で定める算定基準は、次の式のとおりとする。
A=D×(l−E)/(L−E)−T
〔この式において、A、D、l、E、L及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。
A 当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額
D 環境大臣が別に定める費用
l 埋立処分が開始された年月から当該年度の3月(当該年度の終了前に埋立処分が終了する特定一般廃棄物最終処分場にあっては、当該埋立処分を終了する月)までの月数
E 埋立処分が開始された年月から平成18年3月までの月数
L 埋立処分が開始された年月から埋立処分の終了予定年月までの月数
T 当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額〕
4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の9第3項から第5項までの規定は、第1項から前項までに規定する算定基準について準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成18年環境省令第7号。以下「改正規則」という。)附則第3条第1項、第2項又は第3項」と、同条第4項及び第5項中「第1項又は第2項」とあるのは「改正規則附則第3条第1項、第2項又は第3項」と読み替えるものとする。
(特定災害防止準備金を積み立てている者に係る経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく廃棄物の最終処分場に係る特定災害防止準備金を積み立てている者が設置した旧特定一般廃棄物最終処分場に対する前条の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額」とあるのは「埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額から特定災害防止準備金の積立てに係る契約期間が満了するまでの間に積み立てる当該特定災害防止準備金の額を差し引いた額」と、同条第3項中「環境大臣が別に定める費用」とあるのは「環境大臣が別に定める費用から特定災害防止準備金の積立てに係る契約期間が満了するまでの間に積み立てる当該特定災害防止準備金の額を差し引いた額」とする。
(準用)
第5条 附則第3条及び前条の規定は、特定産業廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金について準用する。この場合において、これらの規定中「特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは「特定産業廃棄物最終処分場」と、「旧特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは「旧特定産業廃棄物最終処分場」と、附則第3条第1項中「附則第3条第6項」とあるのは「附則第5条第6項」と、「第8条の5の」とあるのは「(以下「新法」という。)第15条の2の3において準用する新法第8条の5の」と、「第8条の5第4項」とあるのは「第15条の2の4において準用する法第8条の5第4項」と、「第4条の9第1項又は第2項」とあるのは「第12条の7の7第1項又は第2項」と、同条第2項中「法第8条の5第4項」とあるのは「法第15条の2の4において準用する法第8条の5第4項」と、「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、同条第3項中「法第8条の5第4項」とあるのは「法第15条の2の4において準用する法第8条の5第4項」と、同条第4項中「第4条の9第3項から第5項まで」とあるのは「第12条の7の7第3項から第5項まで」と、「附則第3条第1項」とあるのは「附則第5条において準用する改正規則附則第3条第1項」と読み替えるものとする。
(維持管理積立金の取戻しに係る特例)
第6条 この省令の施行の際現に法第8条の5第1項の規定により維持管理積立金を積み立てている新規則第4条の8第2号に該当する一般廃棄物の最終処分場の設置者は、新規則第4条の13の規定にかかわらず、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)に積み立てた維持管理積立金の全額を取り戻すことができる。
2 この省令の施行の際現に法第15条の2の4において準用する第8条の5第1項の規定により維持管理積立金を積み立てている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の7の4第2号に該当する産業廃棄物の最終処分場の設置者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の7の11の規定にかかわらず、機構に積み立てた維持管理積立金の全額を取り戻すことができる。
(委託契約に含まれるべき事項に関する経過措置)
第7条 この省令の施行の際現に締結されている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第4号に掲げる委託契約に対する新規則第8条の4の2の規定の適用については、当該契約の更新までの間は、なお従前の例による。
附則 (平成18年5月1日環境省令第17号)
この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成18年5月26日環境省令第20号)
(施行期日)
1 この省令は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に締結されている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第3号に掲げる委託契約に対するこの省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第8条の4の2並びに新規則第8条の16の3において準用するこの省令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成18年環境省令第7号)による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の4の2の規定の適用については、当該契約の更新までの間は、なお従前の例による。
3 この省令の施行前に製造された製品であって、新規則第8条の4の2第6号ニに掲げる産業廃棄物となったものに対する新規則第8条の4の2(新規則第8条の16の3において準用する場合を含む。)の規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年7月26日環境省令第23号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第1条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第1条の17及び第1条の18の改正規定、規則第6条の24の次に15条を加える改正規定、規則第7条の2、第7条の2の2、第8条の2から第8条の4まで、第8条の14、第8条の15、第10条の4第1項第5号、第10条の7第1号ロ及び第12条の12の20の改正規定、同条を規則第12条の12の26とする改正規定、規則第12条の12の19第1項各号列記以外の部分の改正規定、同条を規則第12条の12の25とする改正規定、規則第12条の12の18の改正規定、同条を規則第12条の12の24とする改正規定、規則第12条の12の17の改正規定、同条を規則第12条の12の23とする改正規定、規則第12条の12の16の改正規定、同条を規則第12条の12の22とする改正規定、規則第12条の12の15の改正規定、同条を規則第12条の12の21とする改正規定、規則第12条の12の14第1項各号列記以外の部分の改正規定、同条を規則第12条の12の20とする改正規定、規則第12条の12の13の次に6条を加える改正規定、規則第15条第4号、第15条の3第4号、第20条及び様式第1号の改正規定、規則様式第29号の改正規定(「第12条の12の14」を「第12条の12の20」に、「第15条の4の4第1項」を「第15条の4の5第1項」に改める部分に限る。)、規則様式第30号の改正規定(「第12条の12の19」を「第12条の12の25」に、「第15条の4の6第1項」を「第15条の4の7第1項」に改める部分に限る。)、規則様式第32号及び様式第35号の改正規定、規則様式第36号の改正規定(「第12条の12の14」を「第12条の12の20」に、「第12条の12の14第5項」を「第12条の12の20第5項」に改める部分に限る。)、規則様式第37号の改正規定並びに規則様式第38号の改正規定(「第12条の12の19」を「第12条の12の25」に、「第12条の12の19第5項」を「第12条の12の25第5項」に改める部分に限る。)並びに第5条の規定は、平成18年8月9日から施行する。
(経過措置)
第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第2条第1項の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の許可を受けたものとみなされた産業廃棄物の処理施設(次項において「既存溶融施設」という。)に係る技術上の基準については、規則第12条の2第14項第2号イ中「石綿含有産業廃棄物を」とあるのは、「石綿含有産業廃棄物をおおむね」とする。
2 既存溶融施設に係る維持管理の技術上の基準については、規則第12条の7第14項第2号中「速やかに」とあるのは、「速やかにおおむね」とする。
第3条 この省令の施行の際現に埋め立てられている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1号ホに規定する石綿含有一般廃棄物、令第2条の4第5号ヘに規定する廃石綿等及び令第6条第1項第1号ロに規定する石綿含有産業廃棄物については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第5条の5第1項第5号及び第2項第4号(規則第5条の10第2項において準用する場合及び新規則第12条の11第2項において読み替えて準用する場合を含む。)、第5条の5の2第1項第4号及び第2項第4号の2(規則第5条の10の2第2項において準用する場合を含む。)、第5条の10第1項第5号、第5条の10の2第1項第4号、第12条の11第1項第6号、第12条の11の2第1項第2号ヘ及び第3号ニ並びに第2項第2号ハ及び第3号ハ、第12条の34第3項第6号及び第4項第3号、第12条の35第2項第8号、第12条の36第4号、第12条の38第1項第5号(規則第12条の39において読み替えて準用する場合を含む。)並びに第15条の8第3項第6号及び第4項第3号並びにこの省令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下この条において「新最終処分基準省令」という。)第1条第2項第20号(新最終処分基準省令第2条第2項第2号及び第3号において、その規定の例によることとされる場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年9月28日環境省令第27号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成19年2月15日環境省令第4号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年9月27日環境省令第24号)
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日(平成19年9月30日)から施行する。
附則 (平成19年10月26日環境省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年11月30日環境省令第31号)
1 この省令は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月1日)から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年3月31日環境省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年11月10日環境省令第11号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年11月24日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して6月を経過する日までの間におけるこの省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第12号に掲げる産業廃棄物処理施設に係る法第15条の2の2に規定する維持管理の技術上の基準については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第12条の7第5項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条 施行日から起算して6月を経過する日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第15条第1項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第12号に掲げる産業廃棄物処理施設に係る法第15条の2の3において準用する法第8条の4の規定による記録及び閲覧については、新規則第12条の7の3第1号ニの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成23年1月28日環境省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第1条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の4の7及び第8条の17の4の改正規定(「の内容を1年間公衆の縦覧に供する」を「を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表する」に改める部分に限る。)は、平成23年10月1日から施行する。
(定期検査の期間に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項の許可(同条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けている者は、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第4条の4の3の規定にかかわらず、平成5年3月31日以前に当該許可を受けた者にあっては平成24年3月31日までに、平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成25年3月31日までに、平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成26年3月31日までに、平成10年4月1日から平成15年3月31日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成27年3月31日までに、平成15年4月1日から平成23年3月31日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成28年3月31日までに、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受けなければならない。ただし、この項前段の規定による検査を受けるべき期間内に、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、法第9条第2項において準用する法第8条の2第5項の規定による検査を受けたときは、この限りでない。
2 この省令の施行の際現に法第15条第1項の許可(同条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けている者は、新規則第12条の5の3の規定にかかわらず、平成5年3月31日以前に当該許可を受けた者にあっては平成24年3月31日までに、平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成25年3月31日までに、平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成26年3月31日までに、平成10年4月1日から平成15年3月31日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成27年3月31日までに、平成15年4月1日から平成23年3月31日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成28年3月31日までに、当該許可に係る産業廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受けなければならない。ただし、この項前段の規定による検査を受けるべき期間内に、当該許可に係る産業廃棄物処理施設について、法第15条の2の6第2項において準用する法第15条の2第5項の規定による検査を受けたときは、この限りでない。
3 第1項の規定による検査は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の法(以下「新法」という。)第8条の2の2第1項の規定による検査と、前項の規定による検査は新法第15条の2の2第1項の規定による検査とみなして、新法及び新規則の規定を適用する。
(廃棄物の最終処分場に係る維持管理の状況に関する情報の公表に関する経過措置)
第3条 平成23年9月30日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第8条第1項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る一般廃棄物の最終処分場(以下「既存許可一般廃棄物最終処分場」という。)に関する新法第8条の3第2項の環境省令で定める事項については、新規則第4条の5の2第4号チの規定は、適用しない。
2 平成23年9月30日までの間における既存許可一般廃棄物最終処分場に関する新法第8条の3第2項の規定による維持管理の状況に関する情報の公表については、新規則第4条の5の3第3号中「、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「及びト(1)」と、同条第4号中「、ト(2)及びチ(2)」とあるのは「及びト(2)」とする。
3 平成23年9月30日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第9条の3第1項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係る一般廃棄物の最終処分場(以下「既存届出一般廃棄物最終処分場」という。)に関する新法第9条の3第6項の環境省令で定める事項は、新規則第5条の6の2の規定にかかわらず、新規則第4条の5の2第4号イからトまで及びリに掲げる事項とする。
4 平成23年9月30日までの間における既存届出一般廃棄物最終処分場に関する新法第9条の3第6項の規定による維持管理の状況に関する情報の公表については、新規則第5条の6の3第3号中「、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「及びト(1)」と、同条第4号中「、ト(2)及びチ(2)」とあるのは「及びト(2)」とする。
5 平成23年9月30日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第15条第1項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第7条第14号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場(以下「既存管理型最終処分場」という。)に関する新法第15条の2の3第2項の環境省令で定める事項については、新規則第12条の7の2第8号チの規定は、適用しない。
6 平成23年9月30日までの間における既存管理型最終処分場に関する新法第15条の2の3第2項の規定による維持管理の状況に関する情報の公表については、新規則第12条の7の3第3号中「、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「及びト(1)」と、同条第4号中「、ト(2)及びチ(2)」とあるのは「及びト(2)」とする。
(廃棄物の最終処分場に係る記録及び閲覧に関する経過措置)
第4条 平成23年9月30日までの間における既存許可一般廃棄物最終処分場に関する法第8条の4の規定による記録の閲覧については、新規則第4条の6第1号ハ中「、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「及びト(1)」と、同号ニ中「、ト(2)及びチ(2)」とあるのは「及びト(2)」とする。
2 平成23年9月30日までの間における既存許可一般廃棄物最終処分場に関する法第8条の4の環境省令で定める事項については、新規則第4条の7第4号チの規定は、適用しない。
3 平成23年9月30日までの間における既存届出一般廃棄物最終処分場に関する新法第9条の3第7項の規定による記録の閲覧については、新規則第5条の6の4第1号ハ中「、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「及びト(1)」と、同号ニ中「、ト(2)及びチ(2)」とあるのは「及びト(2)」とする。
4 平成23年9月30日までの間における既存届出一般廃棄物最終処分場に関する新法第9条の3第7項の環境省令で定める事項は、新規則第5条の6の5の規定にかかわらず、新規則第4条の7第4号イからトまで及びリに掲げる事項とする。
5 平成23年9月30日までの間における既存管理型最終処分場に関する法第15条の2の4において準用する法第8条の4の規定による記録の閲覧については、新規則第12条の7の4第1号ハ中「、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「及びト(1)」と、同号ニ中「、ト(2)及びチ(2)」とあるのは「及びト(2)」とする。
6 平成23年9月30日までの間における既存管理型最終処分場に関する法第15条の2の4において準用する法第8条の4の環境省令で定める事項については、新規則第12条の7の5第7号チの規定は、適用しない。
(新規則第9条の3第2号の規定の適用に関する経過措置)
第5条 新規則第9条の3第2号の規定の適用については、この省令の施行前にこの省令による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第9条の2第3項第2号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公開し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間は、新規則第9条の3第2号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間とみなす。
2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第5条第1項の確認を受けた者に係る新規則第9条の3第2号の規定の適用については、同号中「当該許可の更新の申請の日前6月間」とあるのは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第248号)附則第5条第1項の確認を受けた日から当該許可の更新の申請の日までの間」とする。
(新規則第10条の4の2第2号の規定の適用に関する経過措置)
第6条 新規則第10条の4の2第2号の規定の適用については、この省令の施行前に旧規則第10条の4第3項第2号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公開し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間は、新規則第10条の4の2第2号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間とみなす。
2 前条第2項の規定は、改正令附則第5条第2項において読み替えて準用する同条第1項の確認を受けた者について準用する。この場合において、前条第2項中「新規則第9条の3第2号」とあるのは「新規則第10条の4の2第2号」と、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第248号)附則第5条第1項」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第248号)附則第5条第2項において読み替えて準用する同条第1項」と読み替えるものとする。
3 既存管理型最終処分場に係る新規則第10条の4の2第2号の規定の適用については、同号の表リの項(8)中「第12条の7の2第8号ロからリまでに掲げる事項」とあるのは「第12条の7の2第8号ロからトまでに掲げる事項、同号チに掲げる事項(平成23年10月1日以後に行った廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成23年環境省令第1号)による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下「新最終処分基準省令」という。)第2条第2項第3号の規定によりその例によることとされる新最終処分基準省令第1条第2項第14号の2の規定による点検に係るものに限る。)及び第8号リに掲げる事項」とする。
(新規則第10条の12の2第2号の規定の適用に関する経過措置)
第7条 新規則第10条の12の2第2号の規定の適用については、この省令の施行前に旧規則第10条の12第2項において読み替えて準用する旧規則第9条の2第3項第2号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公開し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間は、新規則第10条の12の2第2号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間とみなす。
2 附則第5条第2項の規定は、改正令附則第5条第3項において読み替えて準用する同条第1項の確認を受けた者について準用する。この場合において、附則第5条第2項中「新規則第9条の3第2号」とあるのは「新規則第10条の12の2第2号」と、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第248号)改正令附則第5条第1項」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第248号)附則第5条第3項において読み替えて準用する同条第1項」と読み替えるものとする。
(新規則第10条の16の2第2号の規定の適用に関する経過措置)
第8条 新規則第10条の16の2第2号の規定の適用については、この省令の施行前に旧規則第10条の16第2項において読み替えて準用する旧規則第10条の4第3項第2号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公開し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間は、新規則第10条の16の2第2号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間とみなす。
2 附則第5条第2項の規定は、改正令附則第5条第4項において読み替えて準用する同条第1項の確認を受けた者について準用する。この場合において、附則第5条第2項中「新規則第9条の3第2号」とあるのは「新規則第10条の16の2第2号」と、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第248号)附則第5条第1項」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第248号)附則第5条第4項において読み替えて準用する同条第1項」と読み替えるものとする。
3 既存管理型最終処分場に係る新規則第10条の16の2第2号の規定の適用については、同号の表リの項(8)中「第12条の7の2第8号ロからリまでに掲げる事項」とあるのは「第12条の7の2第8号ロからトまでに掲げる事項、同号チに掲げる事項(平成23年10月1日以後に行った廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成23年環境省令第1号)による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下「新最終処分基準省令」という。)第2条第2項第3号の規定によりその例によることとされる新最終処分基準省令第1条第2項第14号の2の規定による点検に係るものに限る。)及び第8号リに掲げる事項」とする。
(改正法附則第6条の規定による届出)
第11条 改正法附則第6条第1項の規定による届出は、新規則様式第2号の4の例による届出書を提出して行うものとする。
2 改正法附則第6条第3項の規定による届出は、新規則様式第2号の10の例による届出書を提出して行うものとする。
3 新規則第8条の2の4第2項の規定は、前2項の届出について準用する。
(産業廃棄物収集運搬業者に係る確認の申請)
第12条 改正令附則第5条第1項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した附則様式による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 現に受けている法第14条第1項の許可の年月日及び許可番号並びにその許可の有効期間(法第14条第3項に規定する許可の有効期間をいう。)の満了の日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 現に受けている法第14条第1項の許可に係る新規則第10条の2に規定する許可証の写し
二 次条第2号に掲げる基準に適合することを誓約する書面
三 次条第3号に掲げる基準及び同条第4号に掲げる基準(新規則第9条の3第3号、第4号及び第7号に掲げる基準に係る部分に限る。)に適合することを証する書類
四 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(現に受けている法第14条第1項の許可の申請書に添付したものを除く。)
(産業廃棄物収集運搬業者に係る確認の基準)
第13条 改正令附則第5条第1項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 継続して5年以上法第14条第1項の許可を受けている者であること。
二 改正令附則第5条第1項の確認の申請の日前5年間特定不利益処分(新規則第9条の3第1号に規定する特定不利益処分をいう。以下同じ。)を受けていないこと。
三 新規則第9条の3第2号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、改正令附則第5条第1項の確認の申請の日前6月間、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新していること。
四 新規則第9条の3第3号から第8号までに掲げる基準に適合する者であること。
(確認を受けた者に対する許可証の交付)
第14条 都道府県知事は、改正令附則第5条第1項の確認をしたときは、新規則様式第7号の2による許可証を交付しなければならない。
(産業廃棄物処分業者に係る確認の申請)
第15条 附則第12条の規定は、改正令附則第5条第2項において読み替えて準用する同条第1項の確認を受けようとする者について準用する。この場合において、附則第12条第1項第2号中「法第14条第1項」とあるのは「法第14条第6項」と、「法第14条第3項」とあるのは「法第14条第8項」と、同条第2項第1号中「法第14条第1項」とあるのは「法第14条第6項」と、「新規則第10条の2」とあるのは「新規則第10条の6」と、同項第2号中「次条第2号」とあるのは「附則第16条第2号」と、同項第3号中「次条第3号」とあるのは「附則第16条第3号」と、「新規則第9条の3第3号、第4号及び第7号」とあるのは「新規則第10条の4の2第3号、第4号及び第7号」と、同項第4号中「法第14条第1項」とあるのは「法第14条第6項」と読み替えるものとする。
(産業廃棄物処分業者に係る確認の基準)
第16条 改正令附則第5条第2項において読み替えて準用する同条第1項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 継続して5年以上法第14条第6項の許可を受けている者であること。
二 改正令附則第5条第2項において読み替えて準用する同条第1項の確認の申請の日前5年間特定不利益処分を受けていないこと。
三 新規則第10条の4の2第2号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、改正令附則第5条第2項において読み替えて準用する同条第1項の確認の申請の日前6月間、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新していること。
四 新規則第10条の4の2第3号から第8号までに掲げる基準に適合する者であること。
(確認を受けた者に対する許可証の交付)
第17条 都道府県知事は、改正令附則第5条第2項において読み替えて準用する同条第1項の確認をしたときは、新規則様式第9号の2による許可証を交付しなければならない。
(特別管理産業廃棄物収集運搬業者に係る確認の申請)
第18条 附則第12条の規定は、改正令附則第5条第3項において読み替えて準用する同条第1項の確認を受けようとする者について準用する。この場合において、附則第12条第1項第2号中「法第14条第1項」とあるのは「法第14条の4第1項」と、「法第14条第3項」とあるのは「法第14条の4第3項」と、同条第2項第1号中「法第14条第1項」とあるのは「法第14条の4第1項」と、「新規則第10条の2」とあるのは「新規則第10条の14」と、同項第2号中「次条第2号」とあるのは「附則第19条第2号」と、同項第3号中「次条第3号」とあるのは「附則第19条第3号」と、「新規則第9条の3第3号、第4号及び第7号」とあるのは「新規則第10条の12の2第3号、第4号及び第7号」と、同項第4号中「法第14条第1項」とあるのは「法第14条の4第1項」と読み替えるものとする。
(特別管理産業廃棄物収集運搬業者に係る確認の基準)
第19条 改正令附則第5条第3項において読み替えて準用する同条第1項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 継続して5年以上法第14条の4第1項の許可を受けている者であること。
二 改正令附則第5条第3項において読み替えて準用する同条第1項の確認の申請の日前5年間特定不利益処分を受けていないこと。
三 新規則第10条の12の2第2号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、改正令附則第5条第3項において読み替えて準用する同条第1項の確認の申請の日前6月間、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新していること。
四 新規則第10条の12の2第3号から第8号までに掲げる基準に適合する者であること。
(確認を受けた者に対する許可証の交付)
第20条 都道府県知事は、改正令附則第5条第3項において読み替えて準用する同条第1項の確認をしたときは、新規則様式第13号の2による許可証を交付しなければならない。
(特別管理産業廃棄物処分業者に係る確認の申請)
第21条 附則第12条の規定は、改正令附則第5条第4項において読み替えて準用する同条第1項の確認を受けようとする者について準用する。この場合において、附則第12条第1項第2号中「法第14条第1項」とあるのは「法第14条の4第6項」と、「法第14条第3項」とあるのは「法第14条の4第8項」と、同条第2項第1号中「法第14条第1項」とあるのは「法第14条の4第6項」と、「新規則第10条の2」とあるのは「新規則第10条の18」と、同項第2号中「次条第2号」とあるのは「附則第22条第2号」と、同項第3号中「次条第3号」とあるのは「附則第22条第3号」と、「新規則第9条の3第3号、第4号及び第7号」とあるのは「新規則第10条の16の2第3号、第4号及び第7号」と、同項第4号中「法第14条第1項」とあるのは「法第14条の4第6項」と読み替えるものとする。
(特別管理産業廃棄物処分業者に係る確認の基準)
第22条 改正令附則第5条第4項において読み替えて準用する同条第1項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 継続して5年以上法第14条の4第6項の許可を受けている者であること。
二 改正令附則第5条第4項において読み替えて準用する同条第1項の確認の申請の日前5年間特定不利益処分を受けていないこと。
三 新規則第10条の16の2第2号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、改正令附則第5条第4項において読み替えて準用する同条第1項の確認の申請の日前6月間、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新していること。
四 新規則第10条の16の2第3号から第8号までに掲げる基準に適合する者であること。
(確認を受けた者に対する許可証の交付)
第23条 都道府県知事は、改正令附則第5条第4項において読み替えて準用する同条第1項の確認をしたときは、新規則様式第15号の2による許可証を交付しなければならない。
(準用)
第24条 附則第5条第1項の規定は附則第13条第3号の規定の適用について、附則第6条第1項の規定は附則第16条第3号の規定の適用について、附則第7条第1項の規定は附則第19条第3号の規定の適用について、附則第8条第1項の規定は附則第22条第3号の規定の適用について準用する。
(既存管理型最終処分場に係る確認の基準の特例)
第25条 既存管理型最終処分場に係る附則第16条第3号及び附則第22条第3号の規定の適用については、これらの規定中「事項」とあるのは、「事項(同表リの項(8)に定める事項については、新規則第12条の7の2第8号ロからトまでに掲げる事項、同号チに掲げる事項(平成23年10月1日以後に行った新最終処分基準省令第2条第2項第3号の規定によりその例によることとされる新最終処分基準省令第1条第2項第14号の2の規定による点検に係るものに限る。)及び第8号リに掲げる事項とする。)」とする。
附則様式(附則第12条、附則第15条、附則第18条、附則第21条関係)
附則 (平成23年3月31日環境省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年7月8日環境省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年9月30日環境省令第21号)
この省令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年11月30日環境省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年11月30日環境省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条、第5条、第8条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の2の2の改正規定、第9条、第11条及び第12条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。
附則 (平成24年3月23日環境省令第2号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年7月6日環境省令第21号)
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
附則 (平成24年9月11日環境省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年2月21日環境省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年6月1日から施行する。
(廃棄物の最終処分場の技術上の基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第8条第1項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る一般廃棄物の最終処分場及び同法第9条の3第1項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係る一般廃棄物の最終処分場(以下「既存一般廃棄物最終処分場」という。)並びに同法第15条第1項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第7条第14号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場(以下「既存管理型最終処分場」という。)に係る技術上の基準及び維持管理の技術上の基準については、当分の間、この省令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下「新令」という。)別表第1の1・4—ジオキサンの項中「0・5ミリグラム」とあるのは「10ミリグラム」とする。
2 平成25年11月30日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び既存管理型最終処分場に係る廃止の技術上の基準(新令別表第1の1・4—ジオキサンの項に係るものに限る。以下同じ。)については、新令第1条第3項第6号(新令第2条第3項第3号の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)中「それぞれイ及びロに掲げる頻度で2年(埋め立てる一般廃棄物の性状を著しく変更した場合にあっては、当該変更以後の2年)以上にわたり行われた」とあるのは、「保有水等の浸出が公共の水域及び地下水に及ぼす影響の有無を判断することができる2回以上の」とする。
3 平成25年12月1日から平成26年5月31日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び既存管理型最終処分場に係る廃止の技術上の基準については、新令第1条第3項第6号中「2年」とあるのは、「6月」とする。
4 平成26年6月1日から平成26年11月30日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び既存管理型最終処分場に係る廃止の技術上の基準については、新令第1条第3項第6号中「2年」とあるのは、「1年」とする。
5 平成26年12月1日から平成27年5月31日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び既存管理型最終処分場に係る廃止の技術上の基準については、新令第1条第3項第6号中「2年」とあるのは、「1年6月」とする。
(廃棄物の最終処分場の廃止の確認に関する経過措置)
第3条 平成25年11月30日までの間における既存一般廃棄物最終処分場について法第9条第5項(同法第9条の3第11項において準用する場合を含む。)の規定による廃止の確認を受けようとする者及び既存管理型最終処分場について法第15条の2の6第3項において準用する同法第9条第5項の規定による廃止の確認を受けようとする者の当該廃止の確認の申請(新令別表第1の1・4—ジオキサンの項に係るものに限る。以下単に「廃止の確認」という。)については、規則第5条の5の2第2項第4号(同令第5条の10の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第12条の11の2第2項第3号ロ中「2年以上にわたり行った」とあるのは、「2回以上の」とする。
2 平成25年12月1日から平成26年5月31日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び既存管理型最終処分場に係る廃止の確認については、規則第5条の5の2第2項第4号及び第12条の11の2第2項第3号ロ中「2年」とあるのは、「6月」とする。
3 平成26年6月1日から平成26年11月30日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び既存管理型最終処分場に係る廃止の確認については、規則第5条の5の2第2項第4号及び第12条の11の2第2項第3号ロ中「2年」とあるのは、「1年」とする。
4 平成26年12月1日から平成27年5月31日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び既存管理型最終処分場に係る廃止の確認については、規則第5条の5の2第2項第4号及び第12条の11の2第2項第3号ロ中「2年」とあるのは、「1年6月」とする。
(廃棄物の埋立処分の基準に関する経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に一般廃棄物の埋立処分を行っている埋立処分の場所(既存一般廃棄物最終処分場を含む。以下「既存一般廃棄物埋立地」という。)及び産業廃棄物の埋立処分を行っている埋立処分の場所(既存管理型最終処分場を含む。以下「既存産業廃棄物埋立地」という。)に係る規則第1条の7の3第3号並びに第1条の7の4第1号ニ及び第2号イ(令第6条第1項第3号ホの規定により同令第3条第3号ロの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定による放流水及び保有水等の水質に係る最終処分基準省令別表第1の規定の適用については、当分の間、同表の1・4—ジオキサンの項中「0・5ミリグラム」とあるのは、「10ミリグラム」とする。
2 平成25年11月30日までの間における既存一般廃棄物埋立地及び既存産業廃棄物埋立地に係る埋立処分の基準(新令別表第1の1・4—ジオキサンの項に係るものに限る。以下同じ。)については、規則第1条の7の4第1号ニ(令第6条第1項第3号ホの規定により同令第3条第3号ロの規定の例によることとされる場合を含む。以下同じ。)中「2年以上にわたり」とあるのは、「2回以上」とする。
3 平成25年12月1日から平成26年5月31日までの間における既存一般廃棄物埋立地及び既存産業廃棄物埋立地に係る埋立処分の基準については、規則第1条の7の4第1号ニ中「2年」とあるのは、「6月」とする。
4 平成26年6月1日から平成26年11月30日までの間における既存一般廃棄物埋立地及び既存産業廃棄物埋立地に係る埋立処分の基準については、規則第1条の7の4第1号ニ中「2年」とあるのは、「1年」とする。
5 平成26年12月1日から平成27年5月31日までの間における既存一般廃棄物埋立地及び既存産業廃棄物埋立地に係る埋立処分の基準については、規則第1条の7の4第1号ニ中「2年」とあるのは、「1年6月」とする。
(余水吐きから流出する海水の水質の基準に関する経過措置)
第5条 この省令の施行の際現に海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)第5条第1項第2号若しくは第18号に掲げる排出方法による排出又は同条第2項若しくは第4項に規定する廃棄物の排出を行っている者が行う排出に係る埋立場所等(同条第1項に規定する埋立場所等をいう。)に設けられている余水吐きから流出する海水の水質に係る余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令(昭和52年総理府令第38号)第1項第1号に規定する排水基準については、当分の間、新令別表第1の1・4—ジオキサンの項中「0・5ミリグラム」とあるのは、「10ミリグラム」とする。
附則 (平成25年3月6日環境省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。
附則 (平成25年6月10日環境省令第16号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成26年3月26日環境省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月11日環境省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年7月17日環境省令第27号)
この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律(平成27年法律第58号)の施行の日から施行する。
附則 (平成27年11月24日環境省令第35号)
この省令は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、第12条の7の16の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年12月21日環境省令第40号)
この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376号)の施行の日(水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日又は平成28年4月1日のいずれか早い日)から施行する。
附則 (平成27年12月25日環境省令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年3月15日から施行する。
附則 (平成28年6月20日環境省令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年9月15日から施行する。
附則 (平成28年7月29日環境省令第19号)
この省令は、平成28年8月1日から施行する。
附則 (平成29年4月28日環境省令第8号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成29年10月1日から施行する。ただし、第10条の10及び第10条の23の改正規定は、平成29年5月15日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成29年6月9日環境省令第10号)
(施行期日)
1 この省令は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に締結されている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第6条の2第4号に掲げる委託契約に対するこの省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第8条の4の2の規定の適用については、当該契約の更新までの間は、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現に埋め立てられている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令による改正後の令第3条第3号ヌに規定する水銀処理物及び令第2条の4第5号ニに規定する廃水銀等を処分するために処理したものについては、新規則第5条の5第1項第5号及び第2項第5号(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第5条の10第2項において準用する場合及び新規則第12条の11第2項において読み替えて準用する場合を含む。)、第5条の5の2第1項第4号及び第2項第4号の2の2(規則第5条の10の2第2項において準用する場合を含む。)、第5条の5の2の2、第5条の10第1項第5号、第5条の10の2第1項各号列記以外の部分及び第4号、第5条の10の2の2、新規則第12条の11の2第2項第3号ハ、第12条の34第3項第6号及び第4項第3号、第12条の35第2項第8号、第12条の36第4号、第12条の38第1項第5号(規則第12条の39において準用する場合を含む。)並びに第15条の8第3項第6号及び第4項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成29年6月12日環境省令第14号)
この省令は、平成29年10月1日から施行する。
附則 (平成29年11月8日環境省令第27号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第1条の2関係)
一 水銀若しくはその化合物が含まれている物又は水銀使用製品廃棄物から水銀を回収する施設
二 水銀使用製品の製造の用に供する施設
三 灯台の回転装置が備え付けられた施設
四 水銀を媒体とする測定機器(水銀使用製品を除く。)を有する施設
五 国又は地方公共団体の試験研究機関
六 大学及びその附属試験研究機関
七 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所
八 農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練施設
九 保健所
十 検疫所
十一 動物検疫所
十二 植物防疫所
十三 家畜保健衛生所
十四 検査業に属する施設
十五 商品検査業に属する施設
十六 臨床検査業に属する施設
十七 犯罪鑑識施設
別表第2(第1条の2関係)
第1欄 | 第2欄 | |
1 | アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 |
水銀又はその化合物 | 試料1リットルにつき水銀0・05ミリグラム以下 | |
2 | カドミウム又はその化合物 | 試料1リットルにつきカドミウム0・3ミリグラム以下 |
3 | 鉛又はその化合物 | 試料1リットルにつき鉛1ミリグラム以下 |
4 | 有機燐化合物 | 試料1リットルにつき有機燐化合物1ミリグラム以下 |
5 | 6価クロム化合物 | 試料1リットルにつき6価クロム5ミリグラム以下 |
6 | 砒素又はその化合物 | 試料1リットルにつき砒素1ミリグラム以下 |
7 | シアン化合物 | 試料1リットルにつきシアン1ミリグラム以下 |
8 | ポリ塩化ビフェニル | 試料1リットルにつきポリ塩化ビフェニル0・03ミリグラム以下 |
9 | トリクロロエチレン | 試料1リットルにつきトリクロロエチレン1ミリグラム以下 |
10 | テトラクロロエチレン | 試料1リットルにつきテトラクロロエチレン1ミリグラム以下 |
11 | ジクロロメタン | 試料1リットルにつきジクロロメタン2ミリグラム以下 |
12 | 四塩化炭素 | 試料1リットルにつき四塩化炭素0・2ミリグラム以下 |
13 | 1・2—ジクロロエタン | 試料1リットルにつき1・2—ジクロロエタン0・4ミリグラム以下 |
14 | 1・1—ジクロロエチレン | 試料1リットルにつき1・1—ジクロロエチレン10ミリグラム以下 |
15 | シス—1・2—ジクロロエチレン | 試料1リットルにつきシス—1・2—ジクロロエチレン4ミリグラム以下 |
16 | 1・1・1—トリクロロエタン | 試料1リットルにつき1・1・1—トリクロロエタン30ミリグラム以下 |
17 | 1・1・2—トリクロロエタン | 試料1リットルにつき1・1・2—トリクロロエタン0・6ミリグラム以下 |
18 | 1・3—ジクロロプロペン | 試料1リットルにつき1・3—ジクロロプロペン0・2ミリグラム以下 |
19 | チウラム | 試料1リットルにつきチウラム0・6ミリグラム以下 |
20 | シマジン | 試料1リットルにつきシマジン0・3ミリグラム以下 |
21 | チオベンカルブ | 試料1リットルにつきチオベンカルブ2ミリグラム以下 |
22 | ベンゼン | 試料1リットルにつきベンゼン1ミリグラム以下 |
23 | セレン又はその化合物 | 試料1リットルにつきセレン1ミリグラム以下 |
24 | 1・4—ジオキサン | 試料1リットルにつき1・4—ジオキサン5ミリグラム以下 |
25 | ダイオキシン類 | 試料1リットルにつきダイオキシン類100ピコグラム以下 |
備考 1 この表に掲げる基準は、第1条の2第17項の規定に基づき環境大臣が定める方法により廃酸又は廃アルカリに含まれるこの表の各項の第1欄に掲げる物質を検定した場合における当該各項の第2欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。
2 「検出されないこと。」とは、第1条の2第17項の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
|
別表第2の2(第1条の7の5の2関係)
第1欄 | 第2欄 | |
1 | アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 |
2 | 水銀又はその化合物 | 検液1リットルにつき水銀0・005ミリグラム以下 |
備考 1 この表に掲げる基準は、第1条の7の5の2第2項の規定に基づき環境大臣が定める方法により水銀処理物に含まれるこの表の各項の第1欄に掲げる物質を溶出させた場合における当該各項の第2欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。
2 「検出されないこと。」とは、第1条の7の5の2第2項の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
|
別表第3(第4条の5、第12条の7関係)
1時間当たりの処理能力が4トン以上のもの(製鋼の用に供する電気炉を除く。) | 0・1ng/m3 |
1時間当たりの処理能力が2トン以上4トン未満のもの(製鋼の用に供する電気炉を除く。) | 1ng/m3 |
1時間当たりの処理能力が2トン未満のもの(製鋼の用に供する電気炉を除く。) | 5ng/m3 |
製鋼の用に供する電気炉 | 0・5ng/m3 |
備考 この表の下欄に定めるダイオキシン類の濃度は、環境大臣が定める方法により算出されたものとする。 |
別表第4(第7条の2の4関係)
1 | 水銀電池 | |
2 | 空気亜鉛電池 | |
3 | スイッチ及びリレー(水銀が目視で確認できるものに限る。) | × |
4 | 蛍光ランプ(冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプを含む。) | × |
5 | HIDランプ(高輝度放電ランプ) | × |
6 | 放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを除く。) | × |
7 | 農薬 | |
8 | 気圧計 | |
9 | 湿度計 | |
10 | 液柱形圧力計 | |
11 | 弾性圧力計(ダイアフラム式のものに限る。) | × |
12 | 圧力伝送器(ダイアフラム式のものに限る。) | × |
13 | 真空計 | × |
14 | ガラス製温度計 | |
15 | 水銀充満圧力式温度計 | × |
16 | 水銀体温計 | |
17 | 水銀式血圧計 | |
18 | 温度定点セル | |
19 | 顔料 | × |
20 | ボイラ(2流体サイクルに用いられるものに限る。) | |
21 | 灯台の回転装置 | |
22 | 水銀トリム・ヒール調整装置 | |
23 | 水銀抵抗原器 | |
24 | 差圧式流量計 | |
25 | 傾斜計 | |
26 | 周波数標準機 | × |
27 | 参照電極 | |
28 | 握力計 | |
29 | 医薬品 | |
30 | 水銀の製剤 | |
31 | 塩化第1水銀の製剤 | |
32 | 塩化第2水銀の製剤 | |
33 | よう化第2水銀の製剤 | |
34 | 硝酸第1水銀の製剤 | |
35 | 硝酸第2水銀の製剤 | |
36 | チオシアン酸第2水銀の製剤 | |
37 | 酢酸フェニル水銀の製剤 | |
備考 19の項に掲げる水銀使用製品は、水銀使用製品に塗布されるものに限り×印に該当する。 |
別表第5(第7条の8の3関係)
一 スイッチ及びリレー
二 気圧計
三 湿度計
四 液柱形圧力計
五 弾性圧力計(ダイアフラム式のものに限る。)
六 圧力伝送器(ダイアフラム式のものに限る。)
七 真空計
八 ガラス製温度計
九 水銀充満圧力式温度計
十 水銀体温計
十一 水銀式血圧計
十二 灯台の回転装置
十三 水銀トリム・ヒール調整装置
十四 差圧式流量計
十五 浮ひょう形密度計
十六 傾斜計
十七 積算時間計
十八 ひずみゲージ式センサ
十九 電量計
二十 ジャイロコンパス
二十一 握力計
様式第1号(第1条の3の2、第7条の2、第8条の5の2関係)
様式第2号(第6条の27関係)
様式第2号の2(第6条の27関係)
様式第2号の3(第6条の28関係)
様式第2号の4(第8条の2の4、第8条の2の7関係)
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様式第2号の5(第8条の2の5関係)
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様式第2号の6(第8条の2の6関係)
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様式第2号の7(第8条の3の2関係)
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様式第2号の8(第8条の4の5関係)
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様式第2号の9(第8条の4の6関係)
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様式第2号の10(第8条の13の5、第8条の13の6関係)
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様式第2号の11(第8条の13の6関係)
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様式第2号の12(第8条の13の6関係)
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様式第2号の13(第8条の17の2関係)
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様式第2号の14(第8条の17の3関係)
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様式第2号の15(第8条の21関係)
様式第3号(第8条の27関係)
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様式第4号(第8条の29関係)
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様式第5号(第8条の38関係)
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様式第6号(第9条の2関係)
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様式第7号(第10条の2関係)
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様式第7号の2(第10条の2関係)
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様式第8号(第10条の4関係)
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様式第9号(第10条の6関係)
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様式第9号の2(第10条の6関係)
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様式第10号(第10条の9関係)
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様式第11号(第10条の10関係)
様式第12号(第10条の12関係)
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様式第13号(第10条の14関係)
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様式第13号の2(第10条の14関係)
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様式第14号(第10条の16関係)
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様式第15号(第10条の18関係)
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様式第15号の2(第10条の18関係)
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様式第16号(第10条の22関係)
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様式第17号(第10条の23関係)
様式第18号(第11条関係)
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様式第19号(第12条の4関係)
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様式第20号(第12条の5関係)
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様式第20号の2(第12条の5の2関係)
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様式第20号の3(第12条の5の4関係)
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様式第21号(第12条の7の15関係)
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様式第22号(第12条の9関係)
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様式第23号(第12条の10の2関係)
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様式第24号(第12条の11関係)
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様式第25号(第12条の11の2関係)
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様式第25号の2(第12条の11の5関係)
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様式第25号の3(第12条の11の10関係)
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様式第25号の4(第12条の11の11関係)
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様式第25号の5(第12条の11の11関係)
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様式第26号(第12条の11の12関係)
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様式第27号(第12条の11の13関係)
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様式第28号(第12条の12関係)
様式第29号(第12条の12の20関係)
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様式第29号の2(第12条の12の20関係)
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様式第29号の3(第12条の12の21関係)
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様式第30号(第12条の12の25関係)
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様式第31号(第12条の12の25関係)
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様式第32号(第12条の12の26関係)
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様式第33号(第12条の30関係)
様式第34号(第12条の34関係)
様式第35号(第12条の35、第12条の38、第12条の39関係)
様式第36号(第14条関係)
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