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じどうてあてほうしこうきそく

児童手当法施行規則

昭和46年厚生省令第33号
児童手当法(昭和46年法律第73号)第26条、第29条及び第30条の規定に基づき、児童手当法施行規則を次のように定める。
(法第3条第1項の内閣府令で定める理由)
第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第3条第1項の内閣府令で定める理由は、留学(日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで引き続き3年を超えて日本国内に住所を有していた者及びこれに準ずる者が教育を受けることを目的として外国に居住すること(当該日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものに限り、法第4条第1項第1号に規定する父母等と同居する場合を除く。)をいう。)とする。
(施設入所等児童の範囲)
第1条の2 法第3条第3項第1号の内閣府令で定める短期間の委託は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者(以下「保護者」という。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託とする。
2 法第3条第3項第2号の内閣府令で定める短期間の入所は、次の各号のいずれかに掲げる入所又は入院であって、2月以内の期間を定めて行われるものとする。
 児童福祉法第24条の2第1項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて行われる法第3条第3項第2号に規定する障害児入所施設への入所又は児童福祉法第27条第2項の規定による同号に規定する指定発達支援医療機関への入院
 保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、児童福祉法第27条第1項第3号又は同法第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて行われる法第3条第3項第2号に規定する乳児院等への入所
3 法第3条第3項第3号の内閣府令で定める短期間の入所は、2月以内の期間を定めて行われる入所とする。
4 法第3条第3項第4号の内閣府令で定める短期間の入所は、2月以内の期間を定めて行われる入所とする。
(父母指定者の届出)
第1条の3 法第4条第1項第2号に規定する父母指定者(以下「父母指定者」という。)が児童手当の支給を受けようとするときは、様式第1号による届書を、その者によって監護され、かつ、これと生計を同じくする支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)の住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
(認定の請求)
第1条の4 法第7条第1項の規定による児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、様式第2号による請求書を市町村長に提出することによって行わなければならない。
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 支給要件児童のうちに一般受給資格者(法第7条第1項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。)の住所地(法人にあっては、主たる事務所の所在地)の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域外に住所を有する児童(施設入所等児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)を除く。以下この項、第2条第2項、第5条第1項及び第6条第2項において同じ。)があるときは、当該児童の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、当該児童が世帯主である場合にはその旨、当該児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの
 支給要件児童のうちに第1条の理由により日本国内に住所を有しない児童があるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
 一般受給資格者が支給要件児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
 一般受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
 一般受給資格者が父母指定者として支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
 一般受給資格者が法第4条第1項第1号に規定する父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
 一般受給資格者が、支給要件児童と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者であって、当該支給要件児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくするその他の父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者と生計を同じくしないときは、当該事実を明らかにすることができる書類
 一般受給資格者(未成年後見人であり、かつ、法人である場合を除く。)がその年(1月から5月までの月分の児童手当については、前年とする。)の1月1日において住所地の市町村の区域内に住所を有しなかったときは、一般受給資格者の前年の所得(1月から5月までの月分の児童手当については、前々年の所得とする。)につき、所得の額(児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「令」という。)第2条及び第3条の規定によって計算した所得の額をいう。以下同じ。)を明らかにすることができる市町村長の証明書並びに法第5条第1項に規定する扶養親族等並びに令第1条に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)及び老人扶養親族の有無並びに数についての当該市町村長の証明書
 法第5条第1項に規定する児童があるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
 一般受給資格者が令第3条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
十一 一般受給資格者が被用者(法第18条第1項に規定する被用者をいう。第4項第2号において同じ。)であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
3 法第7条第2項の規定による児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、様式第3号による請求書を市町村長に提出することによって行わなければならない。
4 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 施設等受給資格者(法第7条第2項に規定する施設等受給資格者をいう。以下同じ。)に施設入所等児童が委託されていること又はその設置する障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。以下同じ。)に施設入所等児童が入所若しくは入院をしていることを明らかにすることができる書類
 施設等受給資格者が被用者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
(児童手当の額の改定の請求及び届出)
第2条 一般受給資格者として児童手当の支給を受けている者(以下「一般受給者」という。)が法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の請求を行う場合には、様式第4号による請求書を市町村長に提出することによって行わなければならない。
2 前項の請求書には、児童手当の額の増額の原因となる児童に係る前条第2項第1号から第7号までに掲げる書類を添えなければならない。
3 施設等受給資格者として児童手当の支給を受けている者(以下「施設等受給者」という。)が法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の請求を行う場合には、様式第5号による請求書を市町村長に提出することによって行わなければならない。
4 前項の請求書には、児童手当の額の増額の原因となる施設入所等児童に係る前条第4項第1号に掲げる書類を添えなければならない。
第3条 一般受給者は、法第9条第3項の規定による児童手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、様式第4号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
 一般受給者に係る支給要件児童のうち3歳に満たない児童(法第6条第1項第1号イに規定する3歳に満たない児童をいう。)が3歳以上小学校修了前の児童(同号イに規定する3歳以上小学校修了前の児童をいう。次号において同じ。)となったことにより、児童手当の額が減額することとなるとき。
 一般受給者に係る支給要件児童のうち3歳以上小学校修了前の児童が小学校修了後中学校修了前の児童(法第6条第1項第1号イに規定する小学校修了後中学校修了前の児童をいう。次号及び第7条第1項において同じ。)となったことにより、児童手当の額が減額することとなるとき。
 一般受給者に係る支給要件児童のうち小学校修了後中学校修了前の児童が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したことにより、児童手当の額が減額することとなるとき。
 一般受給者に係る支給要件児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したことにより、児童手当の額が減額することとなるとき。
2 施設等受給者は、法第9条第3項の規定による児童手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、様式第5号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
 施設等受給者に係る施設入所等児童のうち3歳に満たない施設入所等児童(法第6条第1項第2号に規定する3歳に満たない施設入所等児童をいう。)が3歳以上の施設入所等児童(同号に規定する3歳以上の施設入所等児童をいう。)であって15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者となったことにより、児童手当の額が減額することとなるとき。
 施設等受給者に係る施設入所等児童のうち中学校修了前の施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。第7条第2項において同じ。)が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したことにより、児童手当の額が減額することとなるとき。
(現況の届出)
第4条 一般受給者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、その年の6月1日における状況を記載した様式第6号による届書を市町村長に提出しなければならない。
2 前項の届書には、第1条の4第2項各号に掲げる書類を添えなければならない。
3 施設等受給者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、その年の6月1日における状況を記載した様式第7号による届書を市町村長に提出しなければならない。
4 前項の届書には、第1条の4第4項第2号に掲げる書類を添えなければならない。
(氏名変更等の届出)
第5条 一般受給者は、氏名(法人にあっては、その名称)を変更したとき、又は支給要件児童のうちに氏名を変更した児童があるときは、14日以内に、様式第8号による届書を市町村長に提出しなければならない。
2 施設等受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、14日以内に、様式第9号による届書を市町村長に提出しなければならない。
 施設等受給者が小規模住居型児童養育事業(児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。以下同じ。)を行う者であり、かつ、その氏名(法人にあっては、その名称)又は当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の名称を変更したとき。
 施設等受給者が里親(児童福祉法第6条の4に規定する里親をいう。以下同じ。)であり、かつ、その氏名を変更したとき。
 施設等受給者が障害児入所施設等の設置者であり、かつ、その氏名(法人にあっては、その名称)又は当該障害児入所施設等の名称若しくは種類を変更したとき。
 氏名を変更した施設入所等児童があるとき。
(住所変更等の届出)
第6条 一般受給者は、住所地(法人にあっては、主たる事務所の所在地)の市町村の区域内において住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)を変更したときは、14日以内に、様式第8号による届書を市町村長に提出しなければならない。
2 一般受給者は、支給要件児童のうちに住所を変更した児童があるときは、14日以内に、様式第8号による届書を市町村長に提出しなければならない。
3 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 当該児童が、一般受給者の住所地(法人にあっては、主たる事務所の所在地)の市町村の区域外に住所を変更したとき又は当該市町村の区域外において住所を変更したとき(次号に該当する場合を除く。)は、当該児童の住民基本台帳法第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、当該児童が世帯主である場合にはその旨、当該児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの
 当該児童が第1条の理由により日本国内に住所を有しなくなったときは、当該事実を明らかにすることができる書類
4 施設等受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、14日以内に、様式第9号による届書を市町村長に提出しなければならない。
 当該施設等受給者が、小規模住居型児童養育事業を行う者であり、かつ、その住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を変更したとき又は当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地の市町村の区域内において当該所在地を変更したとき。
 当該施設等受給者が、里親であり、かつ、その住所地の市町村の区域内において住所を変更したとき、又は居住地を変更した施設入所等児童があるとき。
 当該施設等受給者が、障害児入所施設等の設置者であり、かつ、その住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を変更したとき若しくは当該障害児入所施設等の所在地の市町村の区域内において当該所在地を変更したとき、又は居住地を変更した施設入所等児童があるとき。
(受給事由消滅の届出)
第7条 一般受給者は、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第10号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、引き続き法附則第2条第1項の給付の支給を受けることとなるとき、又は一般受給者に係る支給要件児童のうち小学校修了後中学校修了前の児童が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したことにより、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、この限りでない。
2 施設等受給者は、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第11号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、施設等受給者に係る中学校修了前の施設入所等児童が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したことにより、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、この限りでない。
(住民基本台帳法による届出)
第8条 住民基本台帳法第23条又は第24条の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第6条第1項若しくは第4項(同項第2号に該当する場合に限る。)又は前条の規定による届出があったものとみなす。
(未支払の児童手当の請求)
第9条 法第12条第1項に規定する未支払の児童手当を受けようとする者は、様式第12号による請求書を市町村長に提出しなければならない。
2 法第12条第2項に規定する未支払の児童手当を施設入所等児童であった者に受けさせようとする者は、様式第13号による請求書を市町村長に提出しなければならない。
(小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者の請求書等の提出)
第9条の2 この省令の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者が行う請求書又は届書の提出は、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居又は障害児入所施設等ごとに行わなければならない。
(児童手当の支給に関する通知)
第10条 市町村長は、児童手当の受給資格及びその額についての認定その他児童手当の支給に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を請求者又は一般受給者若しくは施設等受給者に通知しなければならない。
(添付書類の省略等)
第11条 市町村長は、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2 市町村長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれにかわるべき他の書類を添えて提出させることができる。
(公務員に関する特例)
第12条 公務員(法第17条第1項に規定する公務員をいう。以下同じ。)についてこの省令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1条の4第1項 法第7条第1項 法第17条第1項の規定によって読み替えられる法第7条第1項
市町村長 法第17条第1項の規定によって読み替えられる法第7条第1項の認定をする者
第1条の4第2項第1号 支給要件児童のうちに一般受給資格者(法第7条第1項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。)の住所地(法人にあっては、主たる事務所の所在地)の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域外に住所を有する児童(施設入所等児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)を除く。以下この項、第2条第2項、第5条第1項及び第6条第2項において同じ。)があるときは、当該児童 公務員である一般受給資格者(法第7条第1項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。)及び児童(施設入所等児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)を除く。以下この項、第2条第2項、第5条第1項及び第6条第2項において同じ。)
当該児童が世帯主である場合にはその旨、当該児童 その者が世帯主である場合にはその旨、その者
第1条の4第2項第8号 一般受給資格者(未成年後見人であり、かつ、法人である場合を除く。)がその年(1月から5月までの月分の児童手当については、前年とする。)の1月1日において住所地の市町村の区域内に住所を有しなかったときは、一般受給資格者 公務員である一般受給資格者
第2条第1項
第3条第1項
第4条第1項
第5条第1項
第6条第1項及び第2項
第7条第1項
第9条第1項
第10条
第11条
市町村長 法第17条第1項の規定によって読み替えられる法第7条第1項の認定をする者
第5条第1項 氏名(法人にあっては、その名称) 氏名
第6条第1項 住所地(法人にあっては、主たる事務所の所在地)の市町村の区域内において住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 住所
第6条第3項 前項 前2項
添えなければならない 添えなければならない。ただし、第2号に該当する場合には、第1号に掲げる書類を添えることを要しない
当該児童が、一般受給者の住所地(法人にあっては、主たる事務所の所在地)の市町村の区域外に住所を変更したとき又は当該市町村の区域外において住所を変更したとき(次号に該当する場合を除く。)は、 公務員である一般受給者又は
当該児童が世帯主である場合にはその旨、当該児童 その者が世帯主である場合にはその旨、その者
第10条 一般受給者若しくは施設等受給者 公務員である一般受給者
2 公務員については、第8条の規定は、これを適用しない。
第12条の2 削除
第12条の3 削除
第12条の4 削除
第12条の5 削除
第12条の6 削除
第12条の7 削除
第12条の8 削除
(児童手当に係る寄附)
第12条の9 法第20条第1項の規定による児童手当に係る寄附の申出は、当該受給資格者に支給する児童手当(施設入所等児童に係る部分を除く。)の額の全部又は一部について行うものとし、市町村長の定める日までに様式第14号による申出書を市町村長に提出することによって行わなければならない。
2 市町村長は、法第20条第1項の規定による申出により寄附を受けたときは、当該寄附を申し出た受給資格者に対して、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
 当該寄附をした者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
 当該市町村が寄附を受けた旨
 当該寄附の額
 当該寄附を受けた年月日
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等)
第12条の10 法第21条第1項及び第2項の規定による費用の支払の申出は、市町村長の定める日までに様式第15号による申出書を市町村長に提出することによって行わなければならない。
2 法第21条第1項の学校教育に伴って必要な内閣府令で定める費用は、次の各号に掲げる費用とする。
 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費
 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園又は特別支援学校の幼稚部(第5号において「幼稚園等」という。)の保育料
 学校教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部(第5号において「義務教育諸学校」という。)の児童又は生徒が各学年の課程において使用する学用品の購入に要する費用
 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の利用に要する費用
 その他義務教育諸学校又は幼稚園等の学校教育に伴って必要な費用
3 法第21条第1項の児童福祉法第56条第2項の規定により徴収する費用(同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。)に類するものとして内閣府令で定める費用は、次の各号に掲げる費用とする。
 児童福祉法第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業の利用に要する費用
 児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業の利用に要する費用
 児童福祉法第6条の3第13項に規定する病児保育事業の利用に要する費用
 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第2号に規定する事業の利用に要する費用
 その他法第21条第1項に規定する児童福祉法第56条第2項の規定により徴収する費用(同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。)に類する費用
4 法第21条第2項の内閣府令で定める費用は、第2項第2号から第5号まで及び前項各号に掲げる費用とする。
(特別徴収の通知)
第12条の11 法第22条第2項の内閣府令で定める事項は、同項に規定する特別徴収対象者の氏名及び住所とする。
(施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の児童手当の取扱い)
第12条の12 法第22条の2第1項の規定による施設入所等児童に対する児童手当の支払は、施設等受給資格者に支給すべき児童手当のうち、当該施設入所等児童に係る部分を当該施設入所等児童(法第3条第3項各号に掲げる児童に該当しなくなった者を含む。)ごとに支払うことによって行うものとする。
(身分を示す証票)
第13条 法第27条第2項(法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定によって当該職員が携帯すべき身分を示す証票は、様式第16号による。
(報告書の提出)
第14条 法第17条第1項の規定によって読み替えられる法第7条第1項の認定をする者は、毎年3月末日までに、前年の3月からその年の2月までの間における児童手当の支給の状況についての報告書を内閣総理大臣に提出するものとする。
(準用規定)
第15条 第1条、第1条の3、第1条の4第1項及び第2項、第2条第1項及び第2項、第3条第1項、第4条第1項及び第2項、第5条第1項、第6条第1項から第3項まで、第7条第1項、第8条、第9条第1項、第10条から第12条まで、第12条の9から第12条の11まで並びに前条の規定は、法附則第2条第1項の給付について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の4第1項及び第2項第1号 法第7条第1項 法附則第2条第3項において準用する法第7条第1項
第1条の4第2項第1号 住所地(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 住所地
第2条第1項 法第9条第1項 法附則第2条第3項において準用する法第9条第1項
第3条第1項 法第9条第3項 法附則第2条第3項において準用する法第9条第3項
第5条の見出し 氏名変更等 氏名変更
第5条第1項 氏名(法人にあっては、その名称) 氏名
第6条の見出し 住所変更等 住所変更
第6条第1項及び第3項第1号 住所地(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 住所地
第6条第1項 住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 住所
第7条 法附則第2条第1項の給付 児童手当
第9条 法第12条第1項 法附則第2条第3項において準用する法第12条第1項
第10条 一般受給者若しくは施設等受給者 一般受給者
第12条第1項 法第17条第1項 法附則第2条第3項において準用する法第17条第1項
第12条第1項の表の下欄 法第17条第1項 法附則第2条第3項において準用する法第17条第1項
法第7条第1項 法附則第2条第3項において準用する法第7条第1項
第12条の9第1項及び第2項 法第20条第1項 法附則第2条第3項において準用する法第20条第1項
第12条の9第1項 児童手当(施設入所等児童に係る部分を除く。) 法附則第2条第1項の給付
第12条の9第2項第1号 住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地) 住所
第12条の10第1項 法第21条第1項及び第2項 法附則第2条第3項において準用する法第21条第1項及び第2項
第12条の10第2項及び第3項 法第21条第1項 法附則第2条第3項において準用する法第21条第1項
第12条の10第4項 法第21条第2項 法附則第2条第3項において準用する法第21条第2項
第12条の11 法第22条第2項 法附則第2条第3項において準用する法第22条第2項
第14条 法第17条第1項 法附則第2条第3項において準用する法第17条第1項
法第7条第1項 法附則第2条第3項において準用する法第7条第1項

附則

1 この省令は、昭和47年1月1日から施行する。ただし、法附則第3条第1項の規定によってなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
2 平成24年4月分及び5月分の児童手当の支給を受けようとする場合における法第7条第1項の規定による認定の請求については、様式第2号中「譲渡所得の有無」欄及び「所得の状況」欄には記載を要しないものとし、かつ、第1条の4第2項第8号及び第9号に掲げる書類は添付することを要しないものとする。
附則 (昭和48年5月10日厚生省令第22号) 抄
1 この省令は、昭和48年6月1日から施行する。
附則 (昭和53年9月1日厚生省令第58号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行日前に児童手当の認定を請求した者であって、昭和53年10月以降の月分の児童手当の支給を受けようとするものは、速やかに、所得割の額の有無を記載した届書(同年1月1日において住所地の市町村若しくは特別区の区域内に住所を有しなかった者又は児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項に規定する公務員にあっては、所得割の額につき、その有無を明らかにすることができる市町村長又は特別区の長の証明書とする。)を市町村長若しくは特別区の長又は同項の表の下欄に規定する者に提出しなければならない。
附則 (昭和56年6月16日厚生省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年5月31日厚生省令第23号)
この省令は、昭和57年6月1日から施行する。
附則 (昭和60年11月20日厚生省令第43号)
1 この省令は、昭和61年6月1日から施行する。
2 昭和61年6月1日から昭和62年3月31日までの間においては、改正後の児童手当法施行規則(以下「新規則」という。)第1条第2項第4号中「病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる児童であって、現に就学していないもの(満15歳に達した日以後における最初の3月31日以前の児童に限る。以下同じ。)があるときは、当該事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「15歳に達した日の属する学年の末日以後引き続いて中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部(以下「中学校等」という。)に在学する児童があるときは、在学証明書」と、新規則第5条中「病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる児童であって、現に就学していないものがあるときは、速やかに、当該事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「15歳に達した日の属する学年の末日以後引き続いて中学校等に在学するに至った児童があるときは、速やかに、在学証明書」とする。
3 昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間においては、新規則第1条第2項第4号中「支給要件児童のうちに病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる児童であって、現に就学していないもの(満15歳に達した日以後における最初の3月31日以前の児童に限る。以下同じ。)があるときは、当該事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「削除」と、新規則第2条第2項中「第4号まで」とあるのは「第3号まで」と、新規則第5条中「受給者は、支給要件児童のうちに病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる児童であって、現に就学していないものがあるときは、速やかに、当該事実を明らかにすることができる書類を市町村長に提出しなければならない。」とあるのは「削除」と、新規則第14条第1項の表中「第4条第1項/第5条」とあるのは「第4条第1項」とする。
4 法附則第6条第2項において準用する法第17条第1項の規定によって読み替えられる法附則第6条第2項において準用する法第7条の認定をする者が昭和62年に厚生大臣に提出する法附則第6条第1項の給付の支給の状況の報告書については、第17条において準用する新規則第16条中「3月から」とあるのは、「6月から」とする。
附則 (昭和63年3月18日厚生省令第8号)
1 この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際、現にあるこの省令による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (昭和63年5月31日厚生省令第39号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和63年7月1日から施行する。ただし、第3条の規定並びに附則第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 第3条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(所得の額の計算方法に関する特例)
5 昭和63年6月1日前における児童手当法施行規則第1条第2項第5号の規定の適用については、同号中「計算した所得の額」とあるのは「計算した所得の額と昭和63年度分の市町村民税(特別区が地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。)に係る同法附則第33条の4第4項において準用する同条第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額とを合算した額」とする。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成3年7月19日厚生省令第42号)
1 この省令は、平成4年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成5年12月21日厚生省令第50号)
1 この省令は、平成6年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成6年2月28日厚生省令第6号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成6年3月31日厚生省令第28号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則 (平成7年3月30日厚生省令第21号) 抄
1 この省令は、平成7年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成9年12月26日厚生省令第92号)
1 この省令は、平成10年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年1月11日厚生省令第8号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年5月28日厚生省令第60号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成11年7月1日から施行する。ただし、第5条及び附則第4項の規定は、同年6月1日から施行する。
(経過措置)
4 第5条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年5月26日厚生省令第96号)
1 この省令は、平成12年6月1日から施行する。ただし、児童手当法の一部を改正する法律(平成12年法律第84号)附則第2条第1項(同法附則第3条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によってなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成14年3月26日厚生労働省令第35号) 抄
(施行期日等)
1 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際第1条による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成14年5月24日厚生労働省令第70号) 抄
(施行期日等)
1 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
 略
 略
 第4条及び附則第5項の規定 平成14年6月1日
(経過措置)
5 第4条の規定の施行の際現にある同条による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成16年6月18日厚生労働省令第106号)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第85号)
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成18年5月31日厚生労働省令第125号)
1 この省令は、平成18年6月1日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成19年3月31日厚生労働省令第69号)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第167号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日厚生労働省令第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日厚生労働省令第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第1条を第1条の4とする改正規定、第12条第1項の表の改正規定(第1条の4第1項の項、第1条の4第2項第1号の項及び第1条の4第2項第8号の項に限る。)、第15条の表の改正規定(第1条の4第1項及び第2項第1号の項並びに第1条の4第2項第1号の項に限る。)及び次条の規定は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある次の各号に掲げる様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 この省令による改正前の様式
 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)の様式
 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則の様式
附則 (平成24年5月18日厚生労働省令第84号)
1 この省令は、平成24年6月1日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成26年11月13日厚生労働省令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第73号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成27年12月18日内閣府令第73号)
(施行期日)
第1条 この府令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この府令の施行の際この府令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成28年1月29日内閣府令第3号)
この府令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成27年法律第46号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月31日内閣府令第17号)
この府令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年7月3日内閣府令第38号)
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この府令の施行の際この府令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成29年12月14日内閣府令第53号)
(施行期日)
第1条 この府令は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この府令による改正後の児童手当法施行規則第1条の4第2項第8号の規定は、平成31年6月以後の月分の児童手当法の規定による児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求について適用し、同年5月以前の月分の当該児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求については、なお従前の例による。
2 この府令の施行の際この府令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成30年5月30日内閣府令第23号)
(施行期日)
第1条 この府令は、平成30年6月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この府令による改正後の児童手当法施行規則第1条の4第2項第10号の規定は、平成30年6月以後の月分の児童手当法の規定による児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求について適用し、同年5月以前の月分の当該児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求については、なお従前の例による。
2 この府令の施行の際この府令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第1条の3関係)
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様式第2号(第1条の4関係)
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様式第3号(第1条の4関係)
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様式第4号(第2条・第3条関係)
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様式第5号(第2条・第3条関係)
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様式第6号(第4条関係)
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様式第7号(第4条関係)
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様式第8号(第5条・第6条関係)
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様式第9号(第5条・第6条関係)
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様式第10号(第7条関係)
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様式第11号(第7条関係)
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様式第12号(第9条関係)
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様式第13号(第9条関係)
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様式第14号(第12条の9関係)
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様式第15号(第12条の10関係)
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様式第16号(第13条関係)
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