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たいきおせんぼうしほうしこうきそく

大気汚染防止法施行規則

昭和46年厚生省・通商産業省令第1号
大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に基づき、及び同法を実施するため、大気汚染防止法施行規則(昭和43年厚生省・通商産業省令第2号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(用語)
第1条 この省令で使用する用語は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下「法」という。)及び大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
(伝熱面積)
第2条 令別表第1の1の項の下欄に掲げる伝熱面積の算定方法は、日本工業規格B8201及びB8203の伝熱面積の項で定めるところによる。
(いおう酸化物の排出基準)
第3条 法第3条第1項の規定によるいおう酸化物の排出基準は、次の式により算出したいおう酸化物の量とする。
q=K×10−3He2
(この式において、q、K及びHeは、それぞれ次の値を表わすものとする。
q いおう酸化物の量(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
K 法第3条第2項第1号の政令で定める地域ごとに別表第1の下欄に掲げる値
He 次項に規定する方法により補正された排出口の高さ(単位 メートル))
2 法第3条第2項第1号に規定する排出口の高さの補正は、次の算式によるものとする。
He=Ho+0.65(Hm+Ht)
Hm=0.795√(Q・V)/(1+(2.58/V))
Ht=2.01×10−3・Q・(T−288)・(2.30logJ+(1/J)−1)
J=(1/√(Q・V))(1460−296×(V/(T−288)))+1
(これらの式においては、He、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表わすものとする。
He 補正された排出口の高さ(単位 メートル)
Ho 排出口の実高さ(単位 メートル)
Q 温度15度における排出ガス量(単位 立方メートル毎秒)
V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)
T 排出ガスの温度(単位 絶対温度))
(ばいじんの排出基準)
第4条 法第3条第1項の規定によるばいじんの排出基準は、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルにつき、別表第2の第2欄に掲げる施設の種類及び同表の第3欄に掲げる規模ごとに同表の第4欄に掲げるばいじんの量とする。
(有害物質の排出基準)
第5条 法第3条第1項の規定による有害物質(特定有害物質を除く。)の排出基準は、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルにつき、次の各号に掲げる有害物質の種類ごとにそれぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
 令第1条第1号から第4号までに掲げる有害物質 別表第3の第2欄に掲げる有害物質の種類及び同表の第3欄に掲げる施設の種類ごとに同表の第4欄に掲げる有害物質の量
 窒素酸化物 別表第3の2の第2欄に掲げる施設(熱源として電気を使用するものを除く。)の種類及び同表の第3欄に掲げる規模ごとに同表の第4欄に掲げる窒素酸化物の量
(水銀排出施設に係る基準)
第5条の2 令第3条の5の環境省令で定める基準は、別表第3の3の中欄に掲げる施設の種類及び規模に該当することとする。
(算定の方法)
第6条 令第6条第2項の環境省令で定める数値の算定は、いおう酸化物については第1号から第3号まで、ばいじんについては第4号に掲げるところによる。
 1時間値の測定は、いおう酸化物測定器のうち、溶液導電率法による測定器を用いて、大気を連続して1時間吸引して行なうこと。
 1時間値の1日平均値の算定は、1日の総有効測定時間(当該総有効測定時間数が20時間以上である場合に限る。)の測定値の算術平均によること。
 年間を通じて毎日連続して測定が行なわれなかった場合(年間の総有効測定日数が250日以上である場合に限る。)における令第6条第1項第1号に規定する年間日数は、当該年間日数に年間総有効測定日数を年間総日数で除して得た数値を乗じて補正した日数とすること。
 大気中における量の年間平均値の算定は、ハイボリウムエアサンプラー又はローボリウムエアサンプラーを用いる場合にあっては原則として1回当たり大気を連続して24時間以上吸引して行なう測定を月1回以上行なって得た測定値の、光散乱法による測定器を用いる場合にあっては総有効測定時間(当該総有効測定時間数が6000時間以上である場合に限る。)の測定値の算術平均によること。
2 法第3条第3項の規定の適用に当たっては、原則として、2測定点において2年間測定するものとする。
(特別排出基準)
第7条 別表第4に掲げる区域に係る法第3条第3項の規定によるいおう酸化物の排出基準は、次の各号に掲げる区域ごとにそれぞれ当該各号に掲げる値をKの値として第3条第1項の式により算出したいおう酸化物の量とする。
 別表第4第4号、第5号、第9号、第11号、第13号及び第15号に掲げる区域 1・17
 別表第4第3号、第8号、第10号、第14号、第16号、第17号、第18号及び第26号に掲げる区域 1・75
 別表第4第1号、第2号、第6号、第7号、第12号、第19号、第20号、第21号、第22号、第23号、第24号、第25号、第27号及び第28号に掲げる区域 2・34
2 別表第5に掲げる区域に係る法第3条第3項の規定によるばいじんの排出基準は、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルにつき、別表第2の第2欄に掲げる施設の種類及び同表の第3欄に掲げる規模ごとに同表の第5欄に掲げるばいじんの量とする。
(特定工場等の規模に関する基準)
第7条の2 硫黄酸化物に係る法第5条の2第1項の環境省令で定める基準は、工場又は事業場に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量を重油の量に換算したものが1時間当たり0・1キロリットル以上1・0キロリットル以下の範囲内であることとする。
2 窒素酸化物に係る法第5条の2第1項の環境省令で定める基準は、工場又は事業場に設置されているすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量をばい煙発生施設の種類に応じた窒素酸化物の排出特性等を勘案して重油の量に換算したものが1時間当たり1キロリットル以上10キロリットル以下の範囲内であることとする。
3 前2項の換算は、原料及び燃料の種類ごとに環境大臣が定めるところによる。
(総量規制基準)
第7条の3 硫黄酸化物に係る総量規制基準は、次の各号のいずれかに掲げる硫黄酸化物の量として定めるものとする。
 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料又は燃料の量の増加に応じて、排出が許容される硫黄酸化物の量が増加し、かつ、使用される原料又は燃料の量の増加1単位当たりの排出が許容される硫黄酸化物の量の増加分がてい減するように算定される硫黄酸化物の量
 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物について所定の方法により求められる重合した最大地上濃度(以下「最大重合地上濃度」という。)が指定地域におけるすべての特定工場等について一定の値となるように算定される硫黄酸化物の量。ただし、3以上の特定工場等が相互に近接しており、かつ、これらの特定工場等を一の特定工場等としてとらえることが適当であると認められる場合においては、当該一定の値に代えて特別の値を用いて算定される硫黄酸化物の量とすることができる。
2 硫黄酸化物に係る法第5条の2第1項の総量規制基準は、前項第1号に掲げる硫黄酸化物の量として定める場合にあっては第1号に掲げる算式を、同項第2号に掲げる硫黄酸化物の量として定める場合にあっては第2号に掲げる算式を、それぞれ基本とした算式により定めるものとする。
 Q=a・Wb
(この式において、Q、W、a及びbは、それぞれ次の値を表すものとする。
Q 排出が許容される硫黄酸化物の量(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
W 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量(単位 前条第3項に定めるところによる換算により重油の量に換算したキロリットル毎時)
a 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める定数
b 0・80以上1・0未満の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の規模別の分布の状況及び原料又は燃料の使用の実態等を勘案して定める定数)
 Q=(Cm/Cmo)・Qo
(この式において、Q、Qo、Cm及びCmoは、それぞれ次の値を表すものとする。
Q 排出が許容される硫黄酸化物の量(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
Qo 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物の量(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
Cm 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める一定の最大重合地上濃度(単位 体積100万分率)。ただし、前項第2号ただし書の規定により特別の値を用いて算定する場合にあっては、当該3以上の特定工場等に係るCmは、その合計が都道府県知事が定める一定の最大重合地上濃度の1・5倍を超えその2倍を超えないように定めるものとする。
Cmo Qoに係る最大重合地上濃度(単位 体積100万分率))
3 硫黄酸化物に係る法第5条の2第3項の総量規制基準は、硫黄酸化物に係る同条第1項の総量規制基準を第1項第1号により定める場合にあっては第1号に掲げる算式を、同項第2号により定める場合にあっては第2号に掲げる算式を、それぞれ基本とした算式により定めるものとする。
 Q=a・Wb+r・a{(W+Wi)b−Wb}
(この式において、Q、W、Wi、a、b及びrは、それぞれ次の値を表すものとする。
Q 排出が許容される硫黄酸化物の量(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
W 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量(Wiを除く。)(単位 前条第3項に定めるところによる換算により重油の量に換算したキロリットル毎時)
Wi 特定工場等に都道府県知事が定める日後に設置されるすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量(単位 前条第3項に定めるところによる換算により重油の量に換算したキロリットル毎時)
a 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める定数(前項第1号の式において用いられるaと同じ値とする。)
b 0・80以上1・0未満の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の規模別の分布の状況及び原料又は燃料の使用の実態等を勘案して定める定数(前項第1号の式において用いられるbと同じ値とする。)
r 0・3以上0・7以下の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の設置の状況の推移等を勘案して定める定数)
 Q=r・(Cm/Cmi)・Qi
ただし、新たに硫黄酸化物に係るばい煙発生施設が設置された特定工場等(硫黄酸化物に係るばい煙発生施設の設置又は構造等の変更により新たに特定工場等となったものを含む。)については、次の式によるものとする。
Q=(Cm/(Cmo+Cmi))(Qo+Qi)
(これらの式において、Q、Qi、Qo、Cm、Cmi、Cmo及びrは、それぞれ次の値を表すものとする。
Q 排出が許容される硫黄酸化物の量(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
Qi 特定工場等に都道府県知事が定める日後に設置されるすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物の量(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
Qo 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物の量(Qiを除く。)(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
Cm 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める一定の最大重合地上濃度(単位 体積100万分率)(前項第2号の式において用いられる一定の値として定められたCmと同じ値とする。)。ただし、第1項第2号ただし書の規定により特別の値を用いて算定する場合にあっては、当該3以上の特定工場等に係るCmは、その合計が都道府県知事が定める一定の最大重合地上濃度の1・5倍を超えその2倍を超えないように定めるものとする。
Cmi Qiに係る最大重合地上濃度(単位 体積100万分率)。ただし、ただし書の式中のCmiは、Qiに係る当該特定工場等の最大重合地上濃度の増加分とする。
Cmo Qoに係る最大重合地上濃度(単位 体積100万分率)
r 0・3以上0・7以下の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の設置の状況の推移等を勘案して定める定数)
4 都道府県知事は、第1項の規定により難いときは、環境大臣が別に定めるところにより、硫黄酸化物に係る総量規制基準を定めることができる。
第7条の4 窒素酸化物に係る総量規制基準は、次の各号のいずれかに掲げる窒素酸化物の量として定めるものとする。
 特定工場等に設置されているすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料又は燃料の量の増加に応じて、排出が許容される窒素酸化物の量が増加し、かつ、使用される原料又は燃料の量の増加1単位当たりの排出が許容される窒素酸化物の量の増加分がてい減するように算定される窒素酸化物の量
 特定工場等に設置されているすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設の排出ガス量にばい煙発生施設の種類ごとに定める施設係数を乗じて得た量の合計量について、指定地域における特定工場等の規模別の分布の状況等を勘案して合理的に計算して得られた量に削減定数を乗じて算定される窒素酸化物の量
2 窒素酸化物に係る法第5条の2第1項の総量規制基準は、前項第1号に掲げる窒素酸化物の量として定める場合にあっては第1号に掲げる算式を、同項第2号に掲げる窒素酸化物の量として定める場合にあっては第2号に掲げる算式を、それぞれ基本とした算式により定めるものとする。
 Q=a・Wb
(この式において、Q、W、a及びbは、それぞれ次の値を表すものとする。
Q 排出が許容される窒素酸化物の量(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
W 特定工場等に設置されているすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量(単位 第7条の2第3項に定めるところによる換算により重油の量に換算したキロリットル毎時)
a 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める定数
b 0・80以上1・0未満の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の規模別の分布の状況及び原料又は燃料の使用の実態等を勘案して定める定数)
 Q=κ{Σ(C・V)}l
(この式において、Q、C、V、κ及びlは、それぞれ次の値を表すものとする。
Q 排出が許容される窒素酸化物の量(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
C 窒素酸化物に係るばい煙発生施設について、その種類ごとに都道府県知事が定める施設係数
V 特定工場等に設置されている窒素酸化物に係るばい煙発生施設ごとの排出ガス量(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した万立方メートル毎時)
κ 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める削減定数
l 0・80以上1・0未満の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の規模別の分布の状況及び窒素酸化物の排出特性等を勘案して定める定数)
3 窒素酸化物に係る法第5条の2第3項の総量規制基準は、窒素酸化物に係る同条第1項の総量規制基準を第1項第1号により定める場合にあっては第1号に掲げる算式を、同項第2号により定める場合にあっては第2号に掲げる算式を、それぞれ基本とした算式により定めるものとする。
 Q=a・Wb+r・a{(W+Wi)b−Wb}
(この式において、Q、W、Wi、a、b及びrは、それぞれ次の値を表すものとする。
Q 排出が許容される窒素酸化物の量(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
W 特定工場等に設置されているすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量(Wiを除く。)(単位 第7条の2第3項に定めるところによる換算により重油の量に換算したキロリットル毎時)
Wi 特定工場等に都道府県知事が定める日後に設置されるすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量(単位 第7条の2第3項に定めるところによる換算により重油の量に換算したキロリットル毎時)
a 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める定数(前項第1号の式において用いられるaと同じ値とする。)
b 0・80以上1・0未満の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の規模別の分布の状況及び原料又は燃料の使用の実態等を勘案して定める定数(前項第1号の式において用いられるbと同じ値とする。)
r 0・3以上0・7以下の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の設置の状況の推移等を勘案して定める定数)
 Q=κ{Σ(C・V)+Σ(Ci・Vi)}l
(この式において、Q、C、Ci、V、Vi、κ及びlは、それぞれ次の値を表すものとする。
Q 排出が許容される窒素酸化物の量(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
C 窒素酸化物に係るばい煙発生施設について、その種類ごとに都道府県知事が定める施設係数(前項第2号の式において用いられるCと同じ値とする。)
Ci 特定工場等にViの都道府県知事が定める日後に設置される窒素酸化物に係るばい煙発生施設について、その種類ごとに都道府県知事が定める施設係数
V 特定工場等に設置されている窒素酸化物に係るばい煙発生施設(Viの都道府県知事が定める日後に設置されるものを除く。)ごとの排出ガス量(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した万立方メートル毎時)
Vi 特定工場等に都道府県知事が定める日後に設置される窒素酸化物に係るばい煙発生施設ごとの排出ガス量(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した万立方メートル毎時)
κ 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める削減定数(前項第2号の式において用いられるκと同じ値とする。)
l 0・80以上1・0未満の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の規模別の分布の状況及び窒素酸化物の排出特性等を勘案して定める定数(前項第2号の式において用いられるlと同じ値とする。))
4 第2項第2号の式において用いられるC並びに前項第2号の式において用いられるC及びCiの値は、環境大臣が定めるところにより、窒素酸化物に係るばい煙発生施設の種類ごとに定められるものとする。
5 都道府県知事は、第1項の規定により難いときは、環境大臣が別に定めるところにより、窒素酸化物に係る総量規制基準を定めることができる。
(測定方法)
第7条の5 硫黄酸化物に係る総量規制基準を適用する場合における硫黄酸化物の量の測定は、別表第1の備考に掲げる方法により行うものとする。
2 窒素酸化物に係る総量規制基準を適用する場合における窒素酸化物の量の測定は、日本工業規格K0104に定める方法により窒素酸化物濃度を、日本工業規格Z8808に定める方法により排出ガス量をそれぞれ測定して算定することにより、又は環境大臣が定める方法により行うものとする。
(総量の算定)
第7条の6 法第5条の3第1項第3号の総量は、次の各号に掲げる事項に関する資料を用いて、大気汚染予測手法により指定地域における指定ばい煙総量削減計画の達成の期間の経過後の当該計画に基づく削減がない場合の指定ばい煙の濃度を推定し、当該指定地域の当該指定ばい煙の濃度が大気環境基準を確保する濃度となることを目途として算定するものとする。
 風向、風速等の気象条件
 指定ばい煙の発生源の位置、排出口の高さ等の状況
 指定ばい煙の排出状況
 指定地域に影響を及ぼす当該指定地域外における指定ばい煙の発生源の状況及び排出状況
 その他総量の算定に必要な事項
2 前項の大気汚染予測手法は、電子計算機その他の機械を利用して大気の拡散式に基づく理論計算を行うことにより、又は模型その他の装置を使用した実験を行うことにより、指定ばい煙の排出と当該指定ばい煙による大気の汚染との関係を科学的かつ合理的に明らかにする手法であって、当該手法を用いて推定される大気の汚染と実測された大気の汚染とを照合して相当程度適合していることが確認されたものでなければならない。
(ばい煙発生施設の設置等の届出)
第8条 法第6条第1項、第7条第1項又は第8条第1項の規定による届出は、様式第1による届出書によってしなければならない。
2 法第6条第2項(法第7条第2項及び第8条第2項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 ばい煙の排出の方法
 ばい煙発生施設及びばい煙処理施設の設置場所
 ばい煙の発生及びばい煙の処理に係る操業の系統の概要
 煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所
 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
(ばい煙発生施設の設置等の届出に係る受理書)
第9条 都道府県知事又は令第13条に規定する市の長は、法第6条第1項、第7条第1項又は第8条第1項の届出を受理したときは、様式第2による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
(揮発性有機化合物排出施設の設置等の届出)
第9条の2 法第17条の5第1項、第17条の6第1項又は第17条の7第1項の規定による届出は、様式第2の2による届出書によってしなければならない。
2 法第17条の5第2項(法第17条の6第2項及び第17条の7第2項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 揮発性有機化合物の排出の方法
 揮発性有機化合物排出施設及び揮発性有機化合物の処理施設の設置場所
 揮発性有機化合物の排出及び揮発性有機化合物の処理に係る操業の系統の概要
 排出ガスの導管に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所
 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
(揮発性有機化合物排出施設の設置等の届出に係る受理書)
第9条の3 都道府県知事又は令第13条に規定する市の長は、法第17条の5第1項、第17条の6第1項又は第17条の7第1項の届出を受理したときは、様式第2の3による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
(一般粉じん発生施設の設置等の届出)
第10条 法第18条第1項及び第3項並びに第18条の2第1項の規定による届出は、様式第3による届出書によってしなければならない。
2 法第18条第2項(法第18条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により前項の届出書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
 一般粉じん発生施設の配置図
 一般粉じんを処理し、又は一般粉じんの飛散を防止するための施設の配置図
 一般粉じんの発生及び一般粉じんの処理に係る操業の系統の概要を説明する書類
(特定粉じん発生施設の設置等の届出)
第10条の2 法第18条の6第1項及び第3項並びに第18条の7第1項の規定による届出は、様式第3の2による届出書によってしなければならない。
2 法第18条の6第2項(同条第4項及び第18条の7第2項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 特定粉じん発生施設の配置図
 特定粉じんの排出の方法
 特定粉じんを処理し、又は特定粉じんの飛散を防止するための施設の設置場所
 特定粉じんの発生及び特定粉じんの処理に係る操業の系統の概要
 特定粉じん発生施設を設置する工場又は事業場の付近の状況
 法第18条の12の規定による特定粉じんの濃度の測定場所及び当該測定場所を選定した理由
(特定粉じん発生施設の設置等の届出に係る受理書)
第10条の3 都道府県知事又は令第13条に規定する市の長は、法第18条の6第1項若しくは第3項又は第18条の7第1項の届出を受理したときは、様式第3の3による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
(特定粉じん排出等作業の実施の届出)
第10条の4 法第18条の15第1項及び第2項の規定による届出は、様式第3の4による届出書によってしなければならない。
2 法第18条の15第3項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
 特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所
 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
(水銀排出施設の設置等の届出)
第10条の5 法第18条の23第1項、第18条の24第1項又は第18条の25第1項の規定による届出は、様式第3の5による届出書によってしなければならない。
2 法第18条の23第2項(第18条の24第2項及び第18条の25第2項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 水銀等の排出の方法
 水銀排出施設及び水銀等の処理施設の設置場所
 水銀等の排出及び水銀等の処理に係る操業の系統の概要
 煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所
 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
3 都道府県知事又は令第13条に規定する市の長は、法第18条の23第1項、第18条の24第1項又は第18条の25第1項の規定に基づき届け出る者が、当該届出に係る水銀排出施設について、法第6条第1項、第7条第1項又は第8条第1項の規定に基づき届け出ている場合は、前項の規定にかかわらず、前項第1号から第5号までに掲げる事項を記載した書類の全部又は一部に代えて、第9条に規定する受理書を提出させることができる。
(水銀排出施設の設置等の届出に係る受理書)
第10条の6 都道府県知事又は令第13条に規定する市の長は、法第18条の23第1項、第18条の24第1項又は第18条の25第1項の届出を受理したときは、様式第3の6による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
(氏名の変更等の届出)
第11条 法第11条(法第17条の13第2項、第18条の13第2項及び第18条の31第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては様式第4、施設の使用の廃止に係る場合にあっては様式第5による届出書によってしなければならない。
(承継の届出)
第12条 法第12条第3項(法第17条の13第2項、第18条の13第2項及び第18条の31第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第6による届出書によってしなければならない。
(届出書の提出部数等)
第13条 法の規定による届出は、届出書の正本にその写し1通を添えてしなければならない。
2 2以上のばい煙発生施設についての法の規定、2以上の揮発性有機化合物排出施設についての法の規定、2以上の一般粉じん発生施設についての法の規定又は2以上の水銀排出施設についての法の規定による届出は、当該2以上のばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設又は水銀排出施設が同一の工場又は事業場に設置されているものであり、かつ、その種類(令別表第1、令別表第1の2、令別表第2又は別表第3の3の項ごとの区分をいう。)が同一である場合に限り、その種類ごとに一の届出書によって届出をすることができる。
3 2以上の特定粉じん発生施設についての法の規定による届出は、当該2以上の特定粉じん発生施設が同一の工場又は事業場に設置されている場合に限り、一の届出書によって届出をすることができる。
4 2以上の特定粉じん排出等作業についての法の規定による届出は、当該2以上の特定粉じん排出等作業が同一の建築物等について行われる場合又は当該2以上の特定粉じん排出等作業が同一の工場若しくは事業場において行われる場合に限り、一の届出書によって届出をすることができる。
(フレキシブルディスクによる手続)
第13条の2 届出者が、次の各号に掲げる届出書の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第6の2のフレキシブルディスク提出書(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規定による届出をしたときは、都道府県知事又は令第13条に規定する市の長は、そのフレキシブルディスク等による届出を、次の各号に掲げる届出書による届出に代えて、受理することができる。
 様式第1(別紙1から別紙3までを含む。)による届出書
 様式第2の2(別紙1及び別紙2を含む。)による届出書
 様式第3(別紙1から別紙4までを含む。)による届出書
 様式第3の2(別紙1から別紙3までを含む。)による届出書
 様式第3の4による届出書
 様式第3の5(別紙1から別紙3までを含む。)による届出書
 様式第4による届出書
 様式第5による届出書
 様式第6による届出書
2 前項の規定によるフレキシブルディスク等の提出については、第13条第1項の規定にかかわらず、フレキシブルディスク並びに様式第6の2のフレキシブルディスク提出書の正本及びその写し1通を届け出ることにより行うことができる。
(フレキシブルディスクの構造)
第13条の3 前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
 日本工業規格X6221に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
 日本工業規格X6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第13条の4 第13条の2の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
 トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X6222、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X6225
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X0605
 文字の符号化表現については、日本工業規格X0208附属書1
2 第13条の2の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X0201及びX0208による図形文字並びに日本工業規格X0211による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第13条の5 第13条の2のフレキシブルディスクには、日本工業規格X6221又はX6223によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 届出者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名
 届出年月日
(燃料の種類)
第14条 法第15条第3項及び第15条の2第3項の環境省令で定める燃料の種類は、重油その他の石油系の燃料とする。
(ばい煙量等の測定)
第15条 法第16条の規定によるばい煙量又はばい煙濃度の測定は、法第3条第1項若しくは第3項の排出基準又は法第5条の2第1項若しくは第3項の総量規制基準が定められたばい煙を対象とし、次の各号に定めるところにより行うものとする。
 硫黄酸化物に係るばい煙量の測定は、ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるばい煙量が、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算して毎時10立方メートル以上のばい煙発生施設について、別表第1の備考に掲げる硫黄酸化物に係るばい煙量の測定法により、2月を超えない作業期間ごとに1回以上(ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるばい煙量が、環境大臣が定める量以上のばい煙発生施設(特定工場等に設置されているものに限る。)に係る測定については、常時)行うこと。
 ばいじんに係るばい煙濃度の測定は、別表第2の備考に掲げる測定法により、イからハまでに掲げるばい煙発生施設ごとにそれぞれイからハまでに掲げる頻度で行うこと。
 別表第2の1の項、56の項及び58の項に掲げるばい煙発生施設並びに同表の7の項に掲げるガス発生炉のうち、水蒸気改質方式の改質器であって、温度零度及び圧力1気圧の下における水素の製造能力が毎時1、000立方メートル未満の施設(気体状の燃料及び原料のみを使用するものに限る。)及び燃料電池用改質器 5年に1回以上
 ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時4万立方メートル未満のばい煙発生施設(イに掲げるばい煙発生施設及び別表第2の36の項に掲げる廃棄物焼却炉を除く。)及び同項に掲げる廃棄物焼却炉のうち焼却能力が1時間当たり4、000キログラム未満のもの 年2回以上(1年間につき継続して休止する期間(前年から引き続き休止し、かつ、その期間のうち前年に属する期間が6月未満である場合は、当該前年に属する期間を含む。)が6月以上のばい煙発生施設に係る測定については、年1回以上)
 イ又はロに掲げるばい煙発生施設以外のばい煙発生施設 2月を超えない作業期間ごとに1回以上
 令第1条第1号から第4号までに掲げる有害物質に係るばい煙濃度の測定は、別表第3の備考に掲げる測定法により、2月を超えない作業期間ごとに1回以上(ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時4万立方メートル未満のばい煙発生施設に係る測定については、年2回以上(1年間につき継続して休止する期間(前年から引き続き休止し、かつ、その期間のうち前年に属する期間が6月未満である場合は、当該前年に属する期間を含む。)が6月以上のばい煙発生施設に係る測定については、年1回以上))行うこと。
 窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定は、別表第3の2の備考に掲げる測定法(ニに掲げるばい煙発生施設に係る測定については、当該測定法又は環境大臣が定める測定法)により、イからニまでに掲げるばい煙発生施設ごとにそれぞれイからニまでに掲げる頻度で行うこと。ただし、特定工場等に設置されているばい煙発生施設に係る測定については、当該特定工場等における排出ガス系統が排出口において集中されている場合等であって環境大臣が定める場合にあっては、環境大臣が定めるところにより行うことができる。
 別表第3の2の4の項に掲げる施設のうち、水蒸気改質方式の改質器であって、温度零度及び圧力1気圧の下における水素の製造能力が毎時1、000立方メートル未満の施設(気体状の燃料及び原料のみを使用するものに限る。)及び燃料電池用改質器 5年に1回以上
 ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時4万立方メートル未満のばい煙発生施設(イに掲げるばい煙発生施設を除く。) 年2回以上(1年間につき継続して休止する期間(前年から引き続き休止し、かつ、その期間のうち前年に属する期間が6月未満である場合は、当該前年に属する期間を含む。)が6月以上のばい煙発生施設に係る測定については、年1回以上)
 イ、ロ又はニに掲げるばい煙発生施設以外のばい煙発生施設 2月を超えない作業期間ごとに1回以上
 ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時4万立方メートル以上のばい煙発生施設(特定工場等に設置されているものに限り、イに掲げるばい煙発生施設を除く。) 常時
2 法第16条の規定によるばい煙量又はばい煙濃度の測定結果の記録は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
 前項各号の測定(第1号及び第4号の常時の測定を除く。)の結果は、様式第7によるばい煙量等測定記録表により記録し、その記録を3年間保存すること。ただし、計量法(平成4年法律第51号)第107条の登録を受けた者から当該測定に係る測定者の氏名、測定年月日、測定箇所、測定方法及びばい煙濃度の測定結果について証明する旨を記載した同法第110条の2の証明書の交付を受けた場合には、当該証明書の記載をもって、様式第7によるばい煙量等測定記録表の記録に代えることができる。
 前項第1号及び第4号の常時の測定の結果は、測定年月日、測定箇所、測定方法及びばい煙発生施設の使用状況を明らかにして記録し、その記録を3年間保存すること。
(揮発性有機化合物の排出基準)
第15条の2 法第17条の4の規定による揮発性有機化合物に係る排出基準は、環境大臣が定める測定法により測定された揮発性有機化合物濃度が、排出ガス1立方メートルにつき、別表第5の2の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げる揮発性有機化合物の量(炭素数が一の揮発性有機化合物の容量に換算したもの)であることとする。
(揮発性有機化合物濃度の測定)
第15条の3 法第17条の12の規定による揮発性有機化合物濃度の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところによる。
 揮発性有機化合物濃度の測定は、環境大臣が定める測定法により、年1回以上行うこと。
 前号の測定の結果は、測定の年月日及び時刻、測定者、測定箇所、測定法並びに揮発性有機化合物排出施設の使用状況を明らかにして記録し、その記録を3年間保存すること。
(一般粉じん発生施設の構造等に関する基準)
第16条 法第18条の3の環境省令で定める構造並びに使用及び管理に関する基準は、別表第6の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
(敷地境界基準)
第16条の2 石綿に係る法第18条の5の敷地境界基準は、環境大臣が定める測定法により測定された大気中の石綿の濃度が1リットルにつき10本であることとする。
(特定粉じんの濃度の測定)
第16条の3 法第18条の12の規定による特定粉じんの濃度の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところによる。
 石綿に係る特定粉じんの濃度の測定は、環境大臣が定める測定法により、6月を超えない作業期間ごとに1回以上行うこと。ただし、環境大臣は、特定粉じん排出者の工場又は事業場の規模等に応じて、測定の回数につき、別の定めをすることができる。
 前号の測定の結果は、測定の年月日及び時刻、測定時の天候、測定者、測定箇所、測定法並びに特定粉じん発生施設の使用状況を明らかにして記録し、その記録を3年間保存すること。
(作業基準)
第16条の4 石綿に係る法第18条の14の作業基準は、次のとおりとする。
 特定粉じん排出等作業を行う場合は、見やすい箇所に次に掲げる事項を表示した掲示板を設けること。
 法第18条の15第1項又は第2項の届出年月日及び届出先、届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 特定工事を施工する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 特定粉じん排出等作業の実施の期間
 特定粉じん排出等作業の方法
 特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所
 前号に定めるもののほか、別表第7の中欄に掲げる作業の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
(特定工事に該当しないことが明らかな建設工事)
第16条の5 法第18条の17第1項の環境省令で定める建設工事は、次に掲げる建設工事とする。
 平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該建築物等以外の建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴わないもの
 建築物等のうち平成18年9月1日以後に改造又は補修の工事に着手した部分を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該部分以外の部分を改造し、若しくは補修し、又は当該建築物等以外の建築物等(平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等を除く。)を解体し、改造し、若しくは補修する作業を伴わないもの
(解体等工事に係る説明の時期)
第16条の6 法第18条の17第1項の規定による説明は、解体等工事の開始の日までに(当該解体等工事が特定工事に該当し、かつ、特定粉じん排出等作業を当該特定工事の開始の日から14日以内に開始する場合にあっては、当該特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに)行うものとする。ただし、災害その他非常の事態の発生により解体等工事を緊急に行う必要がある場合にあっては、速やかに行うものとする。
(解体等工事に係る説明の事項)
第16条の7 法第18条の17第1項前段の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 調査を終了した年月日
 調査の方法
 調査の結果
(特定工事に係る説明の事項)
第16条の8 法第18条の17第1項後段の環境省令で定める事項は、第10条の4第2項各号に掲げる事項とする。
(解体等工事に係る掲示の方法)
第16条の9 法第18条の17第4項の規定による掲示は、掲示板を設けることにより行うものとする。
(解体等工事に係る掲示の事項)
第16条の10 法第18条の17第4項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 法第18条の17第1項又は第3項の規定による調査を行った者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 調査を終了した年月日
 調査の方法
 解体等工事が特定工事に該当する場合は、特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類
(水銀等の排出基準)
第16条の11 法第18条の22の規定による水銀等に係る排出基準は、水銀濃度(ガス状水銀(排出ガス中に含まれる気体状の水銀等をいう。以下同じ。)の濃度(環境大臣が定める測定法により測定されたガス状水銀の量を、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートル中の濃度に換算したものをいう。以下同じ。)及び粒子状水銀(排出ガス中のダストに含まれる水銀等をいう。以下同じ。)の濃度(環境大臣が定める測定法により測定された粒子状水銀の量を、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートル中の濃度に換算したものをいう。以下同じ。)の合計とする。以下同じ。)が、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルにつき、別表第3の3の中欄に掲げる施設の種類及び規模ごとに同表の下欄に掲げる水銀等の量であることとする。
2 水銀排出施設が、連続する3年の間継続して次のいずれかの要件を満たす場合は、当該施設のガス状水銀の濃度が前項に規定する排出基準を満たすことをもって当該施設の排出基準を満たしているものとみなすことができる(当該期間において、当該施設について法第18条の25の規定による構造等の変更の届出を行わない場合に限る。)。
 粒子状水銀の濃度が、ガス状水銀の試料ガスにおける定量下限未満であること
 次条第1号イからニの測定の結果(同条第3号の規定による再測定を行った場合は、同条第4号の規定による測定の結果とする。)の年平均が、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルにつき、50マイクログラム未満である施設のうち、水銀濃度に対する粒子状水銀の濃度が5パーセント未満であるもの
 次条第1号イからニの測定の結果(同条第3号の規定による再測定を行った場合は、同条第4号の規定による測定の結果とする。)の年平均が、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルにつき、50マイクログラム以上である施設のうち、水銀濃度に対する粒子状水銀の濃度が5パーセント未満であり、かつ、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルにつき、粒子状水銀の量が2・5マイクログラム未満であるもの
(水銀濃度の測定)
第16条の12 法第18条の30の規定による水銀濃度の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところによる。
 水銀濃度の測定は、通常の操業状態及び排出状況において、環境大臣が定める測定法により、イからニに掲げる水銀排出施設ごとにそれぞれイからニに掲げる頻度で行うこと。
 水銀排出施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時4万立方メートル以上の水銀排出施設(ハ及びニに掲げるものを除く。) 4月を超えない作業期間ごとに1回以上
 水銀排出施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時4万立方メートル未満の水銀排出施設(ハ及びニに掲げるものを除く。) 6月を超えない作業期間ごとに1回以上
 別表第3の3の3の項及び4の項に掲げる水銀排出施設のうち専ら銅、鉛又は亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉 年1回以上
 別表第3の3の5の項に掲げる水銀排出施設のうち専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料とする溶解炉 年1回以上
 前条第2項の規定を適用する施設にあっては、前号イからニの測定(以下この条において「定期測定」という。)において粒子状水銀を測定することを要しない。ただし、3年を超えない期間に1度以上、ガス状水銀及び粒子状水銀の濃度を測定することにより、前条第2項各号のいずれかの要件を満たしていることを確認すること。
 定期測定の結果が前条第1項に規定する排出基準を超えた場合は、通常の操業状態及び排出状況において、イ又はロに規定する期間内に3回以上測定(以下この条において「再測定」という。)を行い、その結果を得ること。
 定期測定の結果が排出基準の1・5倍を超える場合 定期測定の結果を得た日から起算して30日
 イ以外の場合 定期測定の結果を得た日から起算して60日
 再測定を実施した場合における水銀濃度の測定の結果は、定期測定及び再測定の結果のうち最大及び最小の値を除くすべての測定値の平均値とする。
 前4号の測定の結果は、様式第7の2による水銀濃度測定記録表により記録し、その記録を3年間保存すること。ただし、計量法第107条の登録を受けた者から当該測定に係る測定者の氏名、測定年月日、測定箇所、測定方法及び水銀濃度の測定結果について証明する旨を記載した同法第110条の2の証明書の交付を受けた場合には、当該証明書の記載をもって、様式第7の2による水銀濃度測定記録表の記録に代えることができる。
(都道府県知事が行う常時監視)
第16条の13 法第22条第1項の規定により都道府県知事が行う常時監視は、各都道府県における大気の汚染の状況を的確に把握できる地点において、その状況を継続的に測定することにより行うものとする。
2 法第22条第2項の規定により都道府県知事が行う結果の報告は、毎年度、前項の規定による常時監視の結果を取りまとめ、環境大臣の定める日までに、環境大臣に提出することにより行うものとする。
(環境大臣が行う常時監視)
第16条の14 法第22条第3項の規定により環境大臣が行う常時監視は、放射性物質の濃度及び放射線量を測定することにより行うものとする。
2 法第22条第3項の環境省令で定める放射性物質は、大気中の放射性物質とする。
(緊急時)
第17条 法第23条第2項の規定によるばい煙排出者又は揮発性有機化合物排出者に対する命令は、大気の汚染の状況、気象状況の影響、ばい煙発生施設又は揮発性有機化合物排出施設の種類及び規模等を勘案して当該措置が必要と認められる地域及びばい煙排出者又は揮発性有機化合物排出者の範囲を定めて行うものとする。
2 前項の命令は、当該命令の内容その他必要な事項を記載した文書により、当該ばい煙排出者又は揮発性有機化合物排出者に対して行うものとする。ただし、文書により行うことが著しく困難であると認められるときは、電話その他の電気通信設備を使用して行うことができる。
3 前項ただし書の方法により命令する場合にあっては、併せて当該ばい煙排出者又は揮発性有機化合物排出者が当該命令の有無及びその内容を確認できる方法を講じ、かつ、伝達しなければならない。
4 前2項の規定は、第1項の命令が緊急時の措置をとるべき期限を明示せずに行われた場合における当該命令の解除について準用する。
第18条 令別表第5の備考の環境省令で定める1時間値の算定は、次の各号に掲げる物質について、それぞれ当該各号に掲げる測定器を用いて、大気を連続して1時間吸引して行うものとする。
 硫黄酸化物 溶液導電率法又は紫外線蛍光法による硫黄酸化物測定器
 浮遊粒子状物質 光散乱法、圧電天びん法又はベータ線吸収法による浮遊粒子状物質濃度測定器
 一酸化炭素 非分散形赤外分析計法による一酸化炭素測定器
 二酸化窒素 ザルツマン試薬を用いた吸光光度法又はオゾンを用いた化学発光法による二酸化窒素測定器
 オキシダント 日本工業規格B7957に定める濃度の中性燐酸塩緩衝沃化カリウム溶液を用いた吸光光度法若しくは電量法によるオキシダント測定器であって日本工業規格B7957に定める方法により校正を行ったもの又は紫外線吸収法若しくはエチレンを用いた化学発光法によるオゾン測定器
2 令別表第5の備考の環境省令で定める浮遊粒子状物質の範囲は、大気中の浮遊粒子状物質であって、その粒径がおおむね10マイクロメートル以下であるものとする。
3 令別表第5の備考の環境省令で定めるオキシダントの範囲は、大気中のオゾン、パーオキシアシルナイトレートその他沃化カリウムと反応して沃素を遊離させる酸化性物質とする。
(結果の公表)
第18条の2 法第24条第1項の規定により都道府県知事が行う大気の汚染の状況の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2 法第24条第2項の規定により環境大臣が行う放射性物質による大気の汚染の状況の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(立入検査の身分証明書)
第19条 法第26条第3項の証明書の様式は、様式第8のとおりとする。
(権限の委任)
第20条 法第26条第1項及び第28条第1項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、法第26条第1項に規定する権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
(政令市の長等の通知すべき事項)
第21条 法第31条第2項の環境省令で定める事項は、都道府県知事が指定ばい煙総量削減計画及び総量規制基準を定め、又は変更する場合に必要な次の各号に掲げる事項とする。
 法第6条、第7条、第8条、第11条及び第12条第3項の規定による届出の内容
 法第27条第2項の規定による通知の内容
 指定ばい煙による大気の汚染の状況

附則

1 この省令は、大気汚染防止の一部を改正する法律(昭和45年法律第134号)の施行の日(昭和46年6月24日)から施行する。
2 この省令の施行の際現にばい煙排出者に適用されている地方公共団体の条例又は規則でいおう酸化物の排出基準について第3条に規定するいおう酸化物の量の算式と同一の算式がとられている場合において、当該地方公共団体の区域のうち別表第1の中欄に掲げる区域に係る当該条例又は規則に定める数値(同条第1項の式のKの値に相当するものをいう。)が同表の下欄に掲げる数値より小さいものとして定められているときは、当該区域に係る第3条第1項に規定する算式中のKの値は、当分の間、当該条例又は規則で定められている数値とする。
3 この省令の施行の際現にばい煙発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下同じ。)に対する第4条の規定は、法第13条第1項の規定に係る場合にあっては次の各号に掲げる施設の種類ごとにそれぞれ当該各号に掲げる日まで、法第14条第1項に係る場合にあってはこの省令の施行の日から起算して1年を経過する日までは、それぞれ適用しない。
 別表第2に掲げる施設(次号に掲げる施行を除く。) この省令の施行の日から起算して2年を経過する日
 別表第2の9の項に掲げる転炉、18の項に掲げるるつぼ炉及び19の項に掲げる焼成炉のうちセメント焼成炉 この省令施行の日から起算して3年を経過する日
4 前項に規定する者のうち、大気汚染防止法の一部を改正する法律(昭和45年法律第134号)による改正前の大気汚染防止法第4条第1項の規定により定められた同法第2条第1項のすすその他の粉じんの排出基準の適用を受けている者に対するそのばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該ばい煙発生施設に係るばい煙の処理の方法の改善の命令又は当該ばい煙発生施設の使用の一時停止の命令であって同項のすすその他の粉じんに係るものについては、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までは、なお従前の例による。
5 前項の規定によりなお従前の例によることとされる命令に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
6 この省令の施行の際現にばい煙発生施設を設置している者であって、有害物質(塩素及び塩化水素を除く。)を大気中に排出するものに対する第5条の規定は、法第13条第1項及び第14条第1項に係る場合にあっては、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までは適用しない。
附則 (昭和46年12月25日総理府令第59号)
1 この府令は、昭和47年1月5日から施行する。
2 大気汚染防止法施行規則附則(以下「附則」という。)第2項の規定により第3条第1項に規定する算式中のKの値が当分の間地方公共団体の条例又は規則で定められている数値とされている地域に係る当該算式中のKの値は、附則第2項の規定にかかわらず、当該数値が改正後の別表第1又は別表第1の2の下欄に掲げる当該地域に係る数値より小さくない場合には、それぞれ当該下欄に掲げる数値とする。
3 この府令の施行の際現にばい煙発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下同じ。)に対する改正後の第3条の規定は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下「法」という。)第13条第1項に係る場合にあっては、次の各号に掲げる施設ごとに当該各号に掲げる日までは適用せず、なお従前の例による。ただし、別表第1の2の中欄に掲げる地域のうち、同表の下欄に掲げる数値が改正前の別表第1の下欄に掲げる数値に等しい地域にばい煙発生施設を設置している者については、この限りでない。
 大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号。以下「令」という。)別表第1に掲げる施設(次号に掲げる施設を除く。) 昭和47年3月31日
 令別表第1の3の項に掲げる焼結炉(ペレツト焼成炉を含む。) 昭和47年6月30日(航空法(昭和27年法律第231号)第49条第1項(自衛隊法(昭和29年法律第165号)第107条第2項において準用する場合を含む。)又は第56条の4第1項の規定により、当該施設の排出口の実高さを増すことができない場合にあっては、昭和48年12月31日)
4 改正後の第7条第1項の規定は、法第10条第1項の規定によりばい煙発生施設を設置してはならないこととされている期間(同条第2項の規定に基づき期間が短縮された場合にあっては、その期間)の末日の翌日(法第27条第2項により、法第10条第1項に相当する電気事業法(昭和39年法律第170号)又はガス事業法(昭和29年法律第51号)の規定によることとされた場合にあっては、工事計画が認可された日)がこの府令の施行の日前であるばい煙発生施設については、適用しない。
5 改正前の第7条第1項の規定は、改正前の別表第4に掲げる地域における前項のばい煙発生施設については、なおその効力を有する。
6 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和48年8月2日総理府令第44号)
1 この府令は、昭和48年8月10日から施行する。
2 この府令の施行の際現に設置されている別表第3の2の1の項から5の項までの中欄に掲げる施設(設置の工事がされている施設を含み、附則第4項に規定する施設を除く。)については、改正後の第5条の規定は、適用しない。
3 この府令の施行の際現に設置されている別表第3の2の6の項の中欄に掲げる施設(設置の工事がされている施設を含む。)については、改正後の第5条の規定は、昭和51年6月30日までは適用しない。
4 この府令の施行の際現に設置されている附則別表の中欄に掲げる施設(設置の工事がされている施設を含む。)については、改正後の第5条の規定は、昭和50年6月30日までは適用しない。
5 前項に規定する施設に係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の第5条の規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルにつき、附則別表の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げる窒素酸化物の量とし、昭和50年7月1日から適用する。
附則別表
1 令別表第1の1の項に掲げるボイラー(排出ガス量(温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した1時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下この表において同じ。)が10万立方メートル以上のものに限る。以下この表において同じ。)のうちガスを専焼させるもの 170立方センチメートル
2 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち石炭(1キログラム当たりの発熱量が5000キロカロリー以下のものに限る。)を燃焼させるもの 750立方センチメートル
3 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(前項に掲げるものを除く。) 600立方センチメートル
4 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち原油タールを燃焼させるもの(前2項に掲げるものを除く。) 280立方センチメートル
5 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち前4項に掲げるもの以外のもの 230立方センチメートル
6 令別表第1の6の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が4万立方メートル以上のものに限り、鍛接鋼管用加熱炉を除く。) 220立方センチメートル
7 令別表第1の7の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が4万立方メートル以上のものに限り、エチレンの製造の用に供する分解炉及び独立過熱炉、メタノールの製造の用に供する改質炉並びにアンモニアの製造の用に供する改質炉を除く。) 210立方センチメートル
備考
別表第3の2の備考1及び2の規定は、この表の下欄に掲げる窒素酸化物の量について準用する。この場合において、同表の備考1中「2の項及び5の項」とあるのは「2の項、3の項及び7の項」と、「3の項」とあるのは「4の項及び5の項」と、「4の項」とあるのは「6の項」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則 (昭和49年3月26日総理府令第10号) 抄
1 この府令は、昭和49年4月1日から施行する。
2 大気汚染防止法施行規則附則(以下「附則」という。)第2項の規定により第3条第1項に規定する算式中のKの値(以下「K値」という。)が当分の間地方公共団体の条例又は規則で定められている数値とされている地域に係るK値は、附則第2項の規定にかかわらず、当該数値が改正後の別表第1の下欄に掲げる当該地域に係る数値より小さくない場合には、それぞれ当該下欄に掲げる数値とする。
3 沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する総理府令(昭和47年総理府令第31号。以下「特別措置府令」という。)第2条第1項の規定によりK値が当分の間沖縄の大気汚染防止法施行規則(1972年規則第35号)で定められている数値とされている地域に係るK値は、特別措置府令第2条第1項の規定にかかわらず、当該数値が17・5より小さくない場合には、17・5とする。
5 改正後の第7条第1項の規定は、法第10条第1項の規定によりばい煙発生施設を設置してはならないこととされている期間(同条第2項の規定に基づき期間が短縮された場合にあっては、その期間)の末日の翌日(法第27条第2項により、法第10条第1項に相当する電気事業法(昭和39年法律第170号)又はガス事業法(昭和29年法律第51号)の規定によることとされた場合にあっては、工事計画が認可された日)がこの府令の施行の日前であるばい煙発生施設については、適用しない。
6 改正前の第7条第1項の規定は、改正前の別表第4に掲げる地域における前項のばい煙発生施設については、なおその効力を有する。
7 前項又は大気汚染防止法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和46年総理府令第59号。以下「改正府令」という。)附則第5項の規定により前項又は改正府令附則第5項に規定するばい煙発生施設に適用されるいおう酸化物の排出基準に係るK値が、改正後の別表第1の中欄に掲げる当該ばい煙発生施設が設置されている区域に係る改正後の同表下欄に掲げる値より大きい場合においては、当該ばい煙発生施設に適用されるいおう酸化物の排出基準は、前項又は改正府令附則第5項の規定にかかわらず、当該下欄に掲げる値をKの値として第3条第1項の式により算出したいおう酸化物の量とする。
8 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年11月30日総理府令第71号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年4月14日総理府令第33号)
1 この府令は、昭和50年4月15日から施行する。
2 大気汚染防止法施行規則附則(以下「附則」という。)第2項の規定により第3条第1項に規定する算式中のKの値が、当分の間、地方公共団体の条例又は規則で定められている数値とされている地域に係る当該算式中のKの値は、附則第2項の規定にかかわらず、当該数値が改正後の別表第1の下欄に掲げる当該地域に係る数値より小さくない場合には、それぞれ当該下欄に掲げる数値とする。
3 大気汚染防止法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和46年総理府令第59号。以下「46年改正府令」という。)附則第5項又は大気汚染防止法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和49年総理府令第10号。以下「49年改正府令」という。)附則第6項の規定により46年改正府令附則第5項又は49年改正府令附則第6項に規定するばい煙発生施設に適用される硫黄酸化物の排出基準に係るKの値が、改正後の別表第1の中欄に掲げる当該ばい煙発生施設が設置されている区域に係る改正後の同表の下欄に掲げる値より大きい場合においては、当該ばい煙発生施設に適用される硫黄酸化物の排出基準は、46年改正府令附則第5項又は49年改正府令附則第6項の規定にかかわらず、当該下欄に掲げる値をKの値として第3条第1項の式により算出した硫黄酸化物の量とする。
4 この府令の施行の際現にばい煙発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下同じ。)に対する改正後の別表第1及び前2項の規定は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第13条第1項に係る場合にあっては、次の各号に掲げる施設ごとに当該各号に掲げる日までは適用せず、なお従前の例による。
 大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号。以下「令」という。)別表第1に掲げる施設(次号から第4号までに掲げる施設を除く。) 昭和50年7月15日
 令別表第1の3の項に掲げる焼結炉(ペレツト焼成炉を含む。) 昭和51年3月31日(航空法(昭和27年法律第231号)第49条第1項(自衛隊法(昭和29年法律第165号)第107条第2項において準用する場合を含む。)又は第56条の4第1項の規定により、当該施設の排出口の実高さを増すことができない場合にあっては、昭和52年3月31日)
 この府令の施行の際現に令別表第1の8の項に掲げる触媒再生塔に係る流動接触分解装置に投入する原料油に含まれる硫黄分を除去する施設の設置の工事がされている場合における当該触媒再生塔 昭和50年12月31日(同日前に工事が完了した場合にあっては、当該工事が完了した日)
 この府令の施行の際現に令別表第1に掲げる施設(第2号に掲げる施設を除く。)に附属する硫黄酸化物処理施設(ばい煙発生施設において発生する硫黄酸化物を排出口から大気中に排出する前に処理するための施設で、環境庁長官の定める性能を有するものをいう。)の設置の工事がされている場合における当該ばい煙発生施設 昭和51年3月31日(同日前に工事が完了した場合にあっては、当該工事が完了した日)
5 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年12月9日総理府令第75号)
1 この府令は、昭和50年12月10日から施行する。
2 この府令の施行の際現に設置されている別表第3の2の1の項から5の3の項まで及び7の項の中欄に掲げる施設(設置の工事がされている施設を含み、次項から附則第5項までに規定する施設を除く。)については、第5条の規定は、当分の間、適用しない。
3 昭和48年8月10日からこの府令の施行の日の前日までの間に設置の工事が着手された附則別表第1の中欄に掲げる施設に係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の別表第3の2の規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルにつき、附則別表第1の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げる窒素酸化物の量とする。
4 昭和48年8月9日までに設置の工事がされている附則別表第2の中欄に掲げる施設に係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の別表第3の2の規定にかかわらず、昭和52年11月30日までは、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルにつき、附則別表第2の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げる窒素酸化物の量とする。
5 この府令の施行の際現に設置されている附則別表第3の中欄に掲げる施設(設置の工事がされている施設を含み、前2項に掲げる施設を除く。)については、第5条の規定は、昭和52年11月30日までは適用しない。
6 前2項に規定する施設に係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の別表第3の2の規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルにつき、附則別表第3の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げる窒素酸化物の量とし、昭和52年12月1日から適用する。
7 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則別表第1
1 大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号。以下「令」という。)別表第1の1の項に掲げるボイラー(排出ガス量(温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した1時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下同じ。)が4万立方メートル以上のものに限る。以下この表において同じ。)のうちガスを専焼させるもの 130立方センチメートル
2 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの 480立方センチメートル
3 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち前2項に掲げるもの以外のもの 180立方センチメートル
4 令別表第1の6の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が1万立方メートル以上のものに限り、鍛接鋼管用加熱炉を除く。) 200立方センチメートル
5 令別表第1の7の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が1万立方メートル以上のものに限り、エチレンの製造の用に供する分解炉及び独立過熱炉、メタノールの製造の用に供する改質炉並びにアンモニアの製造の用に供する改質炉を除く。) 170立方センチメートル
備考
別表第3の2の備考1及び2の規定は、この表の下欄に掲げる窒素酸化物の量について準用する。
附則別表第2
1 令別表第1の1の項に掲げるボイラー(排出ガス量が10万立方メートル以上のものに限る。以下この表において同じ。)のうちガスを専焼させるもの 170立方センチメートル
2 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち石炭(1キログラム当たりの発熱量が5000キロカロリー以下のものに限る。)を燃焼させるもの 750立方センチメートル
3 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(前項に掲げるものを除く。) 600立方センチメートル
4 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち原油タールを燃焼させるもの(前2項に掲げるものを除く。) 280立方センチメートル
5 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち前各項に掲げるもの以外のもの 230立方センチメートル
6 令別表第1の6の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が4万立方メートル以上のものに限り、鍛接鋼管用加熱炉を除く。) 220立方センチメートル
7 令別表第1の7の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が4万立方メートル以上のものに限り、エチレンの製造の用に供する分解炉及び独立過熱炉、メタノールの製造の用に供する改質炉並びにアンモニアの製造の用に供する改質炉を除く。) 210立方センチメートル
備考
別表第3の2の備考1及び2の規定は、この表の下欄に掲げる窒素酸化物の量について準用する。この場合において、同表の備考1中「2の項、5の項及び5の2の項」とあるのは「2の項、3の項及び7の項」と、「3の項」とあるのは「4の項及び5の項」と、「4の項及び4の2の項」とあるのは「6の項」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則別表第3
1 令別表第1の1の項に掲げるボイラー(排出ガス量が1万立方メートル以上のものに限る。以下この表において同じ。)のうち、ガスを専焼させるものであって排出ガス量が4万立方メートル以上のもの 130立方センチメートル
2 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち、ガスを専焼させるものであって排出ガス量が4万立方メートル未満のもの 150立方センチメートル
3 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち石炭(1キログラム当たりの発熱量が5000キロカロリー以下のものに限る。)を燃焼させるもの 750立方センチメートル
4 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(前項に掲げるものを除く。) 600立方センチメートル
5 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち原油タールを燃焼させるもの(前2項に掲げるものを除く。) 280立方センチメートル
6 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち、前各項に掲げるもの以外のものであって排出ガス量が10万立方メートル以上のもの 230立方センチメートル
7 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち、前各項に掲げるもの以外のものであって排出ガス量が4万立方メートル以上のもの(この府令の施行の際現に硫黄酸化物処理施設(ばい煙発生施設において発生する硫黄酸化物を排出口から大気中に排出する前に処理するための施設であって、当該ばい煙発生施設において発生する硫黄酸化物の量を排出口から大気中に排出する際に80パーセント以上削減する性能を有するものをいい、この府令の施行の際現に設置の工事がされているものを含む。)が附属しているものを除く。) 190立方センチメートル
8 令別表第1の6の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が1万立方メートル以上のものに限り、鍛接鋼管用加熱炉を除く。次項において同じ。)のうち排出ガス量が4万立方メートル以上のもの 220立方センチメートル
9 令別表第1の6の項に掲げる加熱炉のうち排出ガス量が4万立方メートル未満のもの 200立方センチメートル
10 令別表第1の7の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が1万立方メートル以上のものに限り、エチレンの製造の用に供する分解炉及び独立過熱炉、メタノールの製造の用に供する改質炉並びにアンモニアの製造の用に供する改質炉を除く。次項において同じ。)のうち排出ガス量が4万立方メートル以上のもの 210立方センチメートル
11 令別表第1の7の項に掲げる加熱炉のうち排出ガス量が4万立方メートル未満のもの 180立方センチメートル
備考
別表第3の2の備考1及び2の規定は、この表の下欄に掲げる窒素酸化物の量について準用する。この場合において、同表の備考1中「1の項及び1の2の項」とあるのは「1の項及び2の項」と、「2の項、5の項及び5の2の項」とあるのは「3の項、4の項、10の項及び11の項」と、「3の項」とあるのは「5の項、6の項及び7の項」と、「4の項及び4の2の項」とあるのは「8の項及び9の項」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則 (昭和51年9月28日総理府令第50号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 大気汚染防止法施行規則附則(以下「附則」という。)第2項の規定により第3条第1項に規定する算式中のKの値が、当分の間、地方公共団体の条例又は規則で定められている数値とされている地域に係る当該算式中のKの値は、附則第2項の規定にかかわらず、当該数値が改正後の別表第1の下欄に掲げる当該地域に係る数値より小さくない場合には、それぞれ当該下欄に掲げる数値とする。
3 大気汚染防止法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和46年総理府令第59号。以下「46年改正府令」という。)附則第5項又は大気汚染防止法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和49年総理府令第10号。以下「49年改正府令」という。)附則第6項の規定により46年改正府令附則第5項又は49年改正府令附則第6項に規定するばい煙発生施設に適用される硫黄酸化物の排出基準に係るKの値が、改正後の別表第1の中欄に掲げる当該ばい煙発生施設が設置されている区域に係る改正後の同表の下欄に掲げる数値より小さくない場合においては、当該ばい煙発生施設に適用される硫黄酸化物の排出基準は、46年改正府令附則第5項又は49年改正府令附則第6項の規定にかかわらず、当該下欄に掲げる数値をKの値として第3条第1項の式により算出した硫黄酸化物の量とする。
4 この府令の施行の際現にばい煙発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下同じ。)に対する改正後の別表第1及び前2項の規定は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第13条第1項に係る場合にあっては、昭和51年12月25日(同日において次の各号に掲げる施設を設置している者に対しては、当該施設について昭和52年9月25日(同日前に工事が完了した場合にあっては、当該工事が完了した日))までは適用せず、なお従前の例による。
 大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号。以下「令」という。)別表第1に掲げる施設に附属する硫黄酸化物処理施設(ばい煙発生施設において発生する硫黄酸化物を排出口から大気中に排出する前に処理する施設であって、当該ばい煙発生施設において発生する硫黄酸化物の量を排出口から大気中に排出する際に80パーセント以上削減する性能を有し、かつ、処理後に排出口から大気中に排出される硫黄酸化物の量が改正後の硫黄酸化物の排出基準に適合するものをいう。)の設置の工事がされている場合における当該ばい煙発生施設
 令別表第1に掲げる施設に設けられた排出口(排出口の実高さが20メートル未満のものに限る。)の実高さを20メートル以上にするための工事がされている場合における当該ばい煙発生施設(中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。)が設置しているものに限る。)
6 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和52年4月2日総理府令第6号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令の施行の際現に設置されているオキシダント測定器(この府令による改正後の大気汚染防止法施行規則第18条第1項第5号に規定するオキシダント測定器を除く。)については、この府令による改正後の大気汚染防止法施行規則第18条第1項第5号の規定にかかわらず、昭和53年4月1日までは、なお従前の例によることができる。ただし、この場合においては、測定された1時間値に0・8を乗じてオキシダントの1時間値を算定するものとする。
附則 (昭和52年6月16日総理府令第32号)
1 この府令は、昭和52年6月18日から施行する。ただし、別表第3の2の改正規定中大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号。以下「令」という。)別表第1の1の項に掲げるボイラー(ガスを専焼させるもの及び固体燃料を燃焼させるものを除く。)のうち排出ガス量(温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した1時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下同じ。)が1万立方メートル未満のもの(以下「液体燃焼小型ボイラー」という。)に係る部分は、昭和52年9月10日から施行する。
2 この府令の施行の日において現に設置されている令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉(設置の工事がされているものを含む。)については、改正後の別表第3の規定は、昭和54年11月30日までは適用しない。
3 この府令の施行の日(液体燃焼小型ボイラーにあっては、昭和52年9月10日。附則第6項において同じ。)において現に設置されている改正後の別表第3の2の第2欄に掲げる施設(設置の工事がされている施設を含み、同表の12の項に掲げる施設及び次項から附則第6項までに規定する施設を除く。)については、当分の間、窒素酸化物の排出基準は適用しない。
4 昭和48年8月10日から昭和50年12月9日までの間に設置の工事が着手された附則別表第1の第2欄に掲げる施設に係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の別表第3の2の規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルにつき、附則別表第1の第2欄に掲げる施設の種類及び同表の第3欄に掲げる規模ごとに同表の第4欄に掲げる窒素酸化物の量とする。
5 昭和50年12月10日からこの府令の施行の日の前日までの間に設置の工事が着手された附則別表第2の第2欄に掲げる施設に係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の別表第3の2の規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルにつき、附則別表第2の第2欄に掲げる施設の種類及び同表の第3欄に掲げる規模ごとに同表の第4欄に掲げる窒素酸化物の量とする。
6 この府令の施行の日において現に設置されている附則別表第3の第2欄に掲げる施設(設置の工事がされている施設を含み、前2項に規定する施設を除く。以下この項において同じ。)に係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の別表第3の2の規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルにつき、附則別表第3の第2欄に掲げる施設の種類及び同表の第3欄に掲げる規模ごとに同表の第4欄に掲げる窒素酸化物の量とする。ただし、同表の第2欄に掲げる施設のうち次の各号に掲げるものについては、窒素酸化物の排出基準は、当該各号に掲げる日までは適用しない。
 附則別表第3の1の項及び4の項から7の項までに掲げる施設(排出ガス量が1万立方メートル以上10万立方メートル未満のものに限る。)、同表の9の項に掲げる施設(排出ガス量が4万立方メートル以上10万立方メートル未満のものに限る。)並びに同表の11の項、12の項及び17の項に掲げる施設(排出ガス量が1万立方メートル以上4万立方メートル未満のものに限る。) 昭和52年11月30日
 附則別表第3の1の項、4の項、5の項、11の項、12の項及び17の項に掲げる施設(排出ガス量が1万立方メートル未満のものに限る。)、同表の8の項に掲げる施設(排出ガス量が1万立方メートル以上10万立方メートル未満のものに限る。)、同表の9の項に掲げる施設(排出ガス量が1万立方メートル以上4万立方メートル未満のものに限る。)並びに同表の10の項、13の項から16の項まで及び19の項に掲げる施設 昭和55年4月30日
 附則別表第3の6の項から9の項までに掲げる施設(排出ガス量が1万立方メートル未満のものに限る。) 昭和55年9月30日
 附則別表第3の18の項に掲げる施設 昭和56年3月31日
7 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則別表第1
1 令別表第1の1の項に掲げるボイラー(排出ガス量が4万立方メートル以上のものに限る。以下この表において同じ。)のうちガスを専焼させるもの 130立方センチメートル
2 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの 480立方センチメートル
3 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち前2項に掲げるもの以外のもの 180立方センチメートル
4 令別表第1の6の項に掲げる加熱炉のうちラジアントチューブ型加熱炉(排出ガス量が1万立方メートル以上のものに限る。) 200立方センチメートル
5 令別表第1の6の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が1万立方メートル以上のものに限り、鍛接鋼管用加熱炉及び前項に掲げるものを除く。) 排出ガス量が10万立方メートル以上 昭和55年4月30日まで200立方センチメートル
昭和55年5月1日から160立方センチメートル
排出ガス量が4万立方メートル以上10万立方メートル未満 昭和55年4月30日まで200立方センチメートル
昭和55年5月1日から170立方センチメートル
排出ガス量が4万立方メートル未満 200立方センチメートル
6 令別表第1の7の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が1万立方メートル以上のものに限り、エチレンの製造の用に供する分解炉及び独立過熱炉、メタノールの製造の用に供する改質炉並びにアンモニアの製造の用に供する改質炉を除く。) 170立方センチメートル
備考
改正後の別表第3の2の備考1及び2の規定は、この表の第4欄に掲げる窒素酸化物の量について準用する。この場合において、改正後の別表第3の2の備考1中「2の項及び9の項」とあるのは「2の項及び6の項」と、「4の項に掲げる施設にあっては15、5の項及び10の項に掲げる施設にあっては10、6の項から8の項までに掲げる施設にあっては11」とあるのは「4の項及び5の項に掲げる施設にあっては11」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則別表第2
1 令別表第1の1の項に掲げるボイラー(排出ガス量が1万立方メートル以上のものに限る。以下この表において同じ。)のうちガスを専焼させるもの 排出ガス量が10万立方メートル以上 100立方センチメートル
排出ガス量が10万立方メートル未満 130立方センチメートル
2 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの 480立方センチメートル
3 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち前2項に掲げるもの以外のもの 150立方センチメートル
4 令別表第1の6の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が1万立方メートル以上のものに限り、10万立方メートル未満のものについては鍛接鋼管用加熱炉を除く。) 排出ガス量が10万立方メートル以上 100立方センチメートル
排出ガス量が10万立方メートル未満 150立方センチメートル
5 令別表第1の7の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が1万立方メートル以上のものに限る。) 排出ガス量が4万立方メートル以上 100立方センチメートル
排出ガス量が4万立方メートル未満 150立方センチメートル
6 令別表第1の9の項に掲げる焼成炉(セメントの製造の用に供するものであって排出ガス量が10万立方メートル以上のものに限る。) 250立方センチメートル
7 令別表第1の28の項に掲げるコークス炉(排出ガス量が10万立方メートル以上のものに限る。) 200立方センチメートル
備考
改正後の別表第3の2の備考1及び2の規定は、この表の第4欄に掲げる窒素酸化物の量について準用する。この場合において、改正後の別表第3の2の備考1中「2の項及び9の項」とあるのは「2の項及び5の項」と、「4の項に掲げる施設にあっては15、5の項及び10の項に掲げる施設にあっては10」とあるのは「6の項に掲げる施設にあっては10」と、「6の項から8の項まで」とあるのは「4の項」と、「13の項」とあるのは「7の項」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則別表第3
1 令別表第1の1の項に掲げるボイラー(排出ガス量が5000立方メートル以上のものに限る。以下この表において同じ。)のうちガスを専焼させるもの 排出ガス量が10万立方メートル以上 昭和52年11月30日まで170立方センチメートル
昭和52年12月1日から130立方センチメートル
排出ガス量が4万立方メートル以上10万立方メートル未満 昭和52年12月1日から130立方センチメートル
排出ガス量が1万立方メートル以上4万立方メートル未満 昭和52年12月1日から150立方センチメートル
排出ガス量が1万立方メートル未満 昭和55年5月1日から150立方センチメートル
2 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち、石炭(1キログラム当たりの発熱量が5000キロカロリー以下のものに限る。以下この表において同じ。)を燃焼させるものであって天井バーナー燃焼方式のもの 650立方センチメートル
3 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち、石炭を燃焼させるものであって火炉分割壁型放射過熱器を有するもの(最大連続蒸発量時の火炉熱発生率が14万キロカロリー毎立方メートル毎時以上のものに限る。) 昭和55年4月30日まで750立方センチメートル
昭和55年5月1日から550立方センチメートル
4 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるもの(前2項に掲げるものを除く。) 排出ガス量が10万立方メートル以上 昭和55年4月30日まで750立方センチメートル
昭和55年5月1日から480立方センチメートル
排出ガス量が1万立方メートル以上10万立方メートル未満 昭和52年12月1日から750立方センチメートル
排出ガス量が1万立方メートル未満 昭和55年5月1日から480立方センチメートル
5 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(前3項に掲げるものを除く。) 排出ガス量が10万立方メートル以上 昭和55年4月30日まで600立方センチメートル
昭和55年5月1日から480立方センチメートル
排出ガス量が1万立方メートル以上10万立方メートル未満 昭和52年12月1日から600立方センチメートル
排出ガス量が1万立方メートル未満 昭和55年5月1日から480立方センチメートル
6 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち、原油タールを燃焼させるもの(2の項から前項までに掲げるものを除く。)であってこの府令の施行の際現に硫黄酸化物処理施設(ばい煙発生施設において発生する硫黄酸化物を排出口から大気中に排出する前に処理するための施設であって、当該ばい煙発生施設において発生する硫黄酸化物の量を排出口から大気中に排出する際に80パーセント以上削減する性能を有するものをいい、この府令の施行の際現に設置の工事がされているものを含む。以下この表において同じ。)が附属しているもの(排出ガス量が100万立方メートル未満のものに限る。) 排出ガス量が10万立方メートル以上 昭和55年4月30日まで280立方センチメートル
昭和55年5月1日から210立方センチメートル
排出ガス量が1万立方メートル以上10万立方メートル未満 昭和52年12月1日から280立方センチメートル
排出ガス量が1万立方メートル未満 昭和55年10月1日から280立方センチメートル
7 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち原油タールを燃焼させるもの(2の項から前項までに掲げるものを除く。) 排出ガス量が50万立方メートル以上 昭和55年4月30日まで280立方センチメートル
昭和55年5月1日から180立方センチメートル
排出ガス量が10万立方メートル以上50万立方メートル未満 昭和55年4月30日まで280立方センチメートル
昭和55年5月1日から190立方センチメートル
排出ガス量が1万立方メートル以上10万立方メートル未満 昭和52年12月1日から280立方センチメートル
排出ガス量が1万立方メートル未満 昭和55年10月1日から250立方センチメートル
8 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち、前各項に掲げるもの以外のものであってこの府令の施行の際現に硫黄酸化物処理施設が附属しているもの(排出ガス量が100万立方メートル未満のものに限る。) 排出ガス量が10万立方メートル以上 昭和55年4月30日まで230立方センチメートル
昭和55年5月1日から210立方センチメートル
排出ガス量が4万立方メートル以上10万立方メートル未満 昭和55年5月1日から210立方センチメートル
排出ガス量が1万立方メートル以上4万立方メートル未満 昭和55年5月1日から250立方センチメートル
排出ガス量が1万立方メートル未満 昭和55年10月1日から280立方センチメートル
9 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち前各項に掲げるもの以外のもの 排出ガス量が50万立方メートル以上 昭和55年4月30日まで230立方センチメートル
昭和55年5月1日から180立方センチメートル
排出ガス量が10万立方メートル以上50万立方メートル未満 昭和55年4月30日まで230立方センチメートル
昭和55年5月1日から190立方センチメートル
排出ガス量が4万立方メートル以上10万立方メートル未満 昭和52年12月1日から190立方センチメートル
排出ガス量が1万立方メートル以上4万立方メートル未満 昭和55年5月1日から230立方センチメートル
排出ガス量が1万立方メートル未満 昭和55年10月1日から250立方センチメートル
10 令別表第1の3の項に掲げる焼結炉(排出ガス量が1万立方メートル以上のものに限り、ペレット焼成炉を除く。) 排出ガス量が10万立方メートル以上 昭和55年5月1日から260立方センチメートル
排出ガス量が10万立方メートル未満 昭和55年5月1日から270立方センチメートル
11 令別表第1の6の項に掲げる加熱炉のうちラジアントチューブ型加熱炉(排出ガス量が5000立方メートル以上のものに限る。) 排出ガス量が4万立方メートル以上 昭和55年4月30日まで220立方センチメートル
昭和55年5月1日から200立方センチメートル
排出ガス量が1万立方メートル以上4万立方メートル未満 昭和52年12月1日から200立方センチメートル
排出ガス量が1万立方メートル未満 昭和55年5月1日から200立方センチメートル
12 令別表第1の6の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が5000立方メートル以上のものに限り、鍛接鋼管用加熱炉及び前項に掲げるものを除く。) 排出ガス量が10万立方メートル以上 昭和55年4月30日まで220立方センチメートル
昭和55年5月1日から160立方センチメートル
排出ガス量が4万立方メートル以上10万立方メートル未満 昭和55年4月30日まで220立方センチメートル
昭和55年5月1日から170立方センチメートル
排出ガス量が1万立方メートル以上4万立方メートル未満 昭和52年12月1日から200立方センチメートル
排出ガス量が1万立方メートル未満 昭和55年5月1日から170立方センチメートル
13 令別表第1の7の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が5000立方メートル以上のものに限る。以下この表において同じ。)のうち、この府令の施行の際現に硫黄酸化物処理施設が附属しているもの(排出ガス量が1万立方メートル未満のものに限る。) 昭和55年5月1日から190立方センチメートル
14 令別表第1の7の項に掲げる加熱炉のうち、エチレンの製造の用に供する分解炉(前項に掲げるもの及び排出ガス量が1万立方メートル以上4万立方メートル未満のものを除く。) 排出ガス量が4万立方メートル以上 昭和55年5月1日から170立方センチメートル
排出ガス量が1万立方メートル未満 昭和55年5月1日から180立方センチメートル
15 令別表第1の7の項に掲げる加熱炉のうち、エチレンの製造の用に供する独立過熱炉及びメタノールの製造の用に供する改質炉(13の項に掲げるもの及び排出ガス量が4万立方メートル以上10万立方メートル未満のものを除く。) 排出ガス量が10万立方メートル以上 昭和55年5月1日から170立方センチメートル
排出ガス量が4万立方メートル未満 昭和55年5月1日から180立方センチメートル
16 令別表第1の7の項に掲げる加熱炉のうち、アンモニアの製造の用に供する改質炉(13の項に掲げるものを除く。) 排出ガス量が4万立方メートル以上 昭和55年5月1日から170立方センチメートル
排出ガス量が4万立方メートル未満 昭和55年5月1日から180立方センチメートル
17 令別表第1の7の項に掲げる加熱炉(13の項に掲げるもの、エチレンの製造の用に供する分解炉及び独立過熱炉、メタノールの製造の用に供する改質炉並びにアンモニアの製造の用に供する改質炉を除く。) 排出ガス量が4万立方メートル以上 昭和55年4月30日まで210立方センチメートル
昭和55年5月1日から170立方センチメートル
排出ガス量が1万立方メートル以上4万立方メートル未満 昭和52年12月1日から180立方センチメートル
排出ガス量が1万立方メートル未満 昭和55年5月1日から180立方センチメートル
18 令別表第1の9の項に掲げる焼成炉(セメントの製造の用に供するものに限り、湿式のものを除く。) 昭和56年4月1日から480立方センチメートル
19 令別表第1の28の項に掲げるコークス炉(オットー型のものを除く。) 昭和55年5月1日から350立方センチメートル
備考
改正後の別表第3の2の備考1及び2の規定は、この表の第4欄に掲げる窒素酸化物の量について準用する。この場合において、改正後の別表第3の2の備考1中「2の項及び9の項」とあるのは「2の項から5の項まで及び13の項から17の項まで」と、「3の項」とあるのは「6の項から9の項まで」と、「4の項」とあるのは「10の項」と、「5の項及び10の項」とあるのは「18の項」と、「6の項から8の項まで」とあるのは「11の項及び12の項」と、「11の項に掲げる施設にあっては12、12の項に掲げる施設にあってはOs、13の項に掲げる施設にあっては7」とあるのは「19の項に掲げる施設にあっては7」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則 (昭和54年8月2日総理府令第37号)
1 この府令は、昭和54年8月10日から施行する。
2 この府令の施行の日において現に設置されている大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号。以下「令」という。)別表第1の施設(設置の工事がされているものを含む。以下同じ。)のうち同表の3の項に掲げる煆焼炉(アルミナの製造の用に供するものを除く。)並びに同表の14の項に掲げる溶鉱炉のうち亜鉛の精錬の用に供する鉱滓処理炉(石炭又はコークスを燃料及び還元剤として使用するものに限る。)並びに溶解炉のうち銅の精錬の用に供する精製炉(アンモニアを還元剤として使用するものに限る。)並びに亜鉛の精錬の用に供する亜鉛及びカドミウムの精溜炉(液化石油ガス又はコークス炉ガスを燃焼させるものに限る。)にあっては、窒素酸化物の排出基準は昭和57年8月9日までは適用しない。
3 昭和52年6月17日までに設置の工事が着手された令別表第1の6の項に掲げる加熱炉のうち鍛接鋼管用加熱炉、同表の9の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するものであって湿式のもの及び同表の28の項に掲げるコークス炉のうちオツトー型のもの(排出ガス量(温度が零度であって圧力が1気圧の状態に換算した1時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下同じ。)が10万立方メートル以上のものであって、昭和50年12月10日以後に設置の工事が着手されたものを除く。)並びに昭和52年6月17日までに設置の工事が着手された同表の13の項に掲げる廃棄物焼却炉(連続炉を除く。)並びに同年9月9日までに設置の工事が着手された同表の1の項に掲げるボイラーのうち過負荷燃焼型のもの(排出ガス量が5000立方メートル未満のものに限り、ガスを専焼させるもの及び固体燃料を燃焼させるものを除く。)にあっては、当分の間、窒素酸化物の排出基準は適用しない。
4 昭和48年8月10日から昭和50年12月9日までの間に設置の工事が着手された附則別表第1の第2欄に掲げる施設に係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の別表第3の2の規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であって圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルにつき、附則別表第1の第2欄に掲げる施設の種類及び同表の第3欄に掲げる規模ごとに同表の第4欄に掲げる窒素酸化物の量とする。
5 昭和50年12月10日から昭和52年6月17日までの間に設置の工事が着手された附則別表第2の第2欄に掲げる施設に係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の別表第3の2の規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であって圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルにつき、附則別表第2の第2欄に掲げる施設の種類及び同表の第3欄に掲げる規模ごとに同表の第4欄に掲げる窒素酸化物の量とする。
6 この府令の施行の日において現に設置されている附則別表第3の第2欄に掲げる施設のうち次の各号に掲げるもの以外のものに係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の別表第3の2の規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であって圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルにつき、附則別表第3の第2欄に掲げる施設の種類及び同表の第3欄に掲げる規模ごとに同表の第4欄に掲げる窒素酸化物の量とする。
 前2項に規定する施設
 昭和52年6月18日からこの府令の施行の日の前日までの間に設置の工事が着手された令別表第1の施設のうち次に掲げるもの
 令別表第1の1の項に掲げるボイラー(昭和52年6月18日から同年9月9日までの間に設置の工事が着手されたもの(ガスを専焼させるもの及び固体燃料を燃焼させるものを除く。)のうち排出ガス量が1万立方メートル未満のもの(以下「液体燃焼小型ボイラー」という。)を除く。)
 令別表第1の3の項に掲げる焼結炉(排出ガス量が1万立方メートル以上のものに限る。)及び煆焼炉(アルミナの製造の用に供するものであって排出ガス量が1万立方メートル以上のものに限る。)
 令別表第1の6の項に掲げる加熱炉
 令別表第1の7の項に掲げる加熱炉
 令別表第1の9の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの
 令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉(排出ガス量が4万立方メートル以上のものに限る。)
 令別表第1の28の項に掲げるコークス炉
7 前項の場合において、附則別表第3の第2欄に掲げる施設のうち次の各号に掲げるものについては、窒素酸化物の排出基準は、当該各号に掲げる日までは適用しない。
 附則別表第3の1の項、5の項、21の項、22の項及び29の項に掲げる施設(排出ガス量が5000立方メートル以上1万立方メートル未満のものに限る。)、同表の8の項に掲げる施設(排出ガス量が1万立方メートル以上10万立方メートル未満のものに限る。)、同表の9の項に掲げる施設(排出ガス量が1万立方メートル以上4万立方メートル未満のものに限る。)、同表の17の項に掲げる施設(排出ガス量が1万立方メートル以上のものに限る。)、同表の23の項、28の項及び62の項に掲げる施設、同表の25の項に掲げる施設(排出ガス量が4万立方メートル以上のもの及び5000立方メートル以上1万立方メートル未満のものに限る。)並びに同表の27の項に掲げる施設(排出ガス量が10万立方メートル以上のもの及び5000立方メートル以上4万立方メートル未満のものに限る。) 昭和55年4月30日
 附則別表第3の6の項から9の項までに掲げる施設(排出ガス量が5000立方メートル以上1万立方メートル未満のものに限る。) 昭和55年9月30日
 附則別表第3の33の項に掲げる施設 昭和56年3月31日
 附則別表第3の10の項から16の項まで、18の項から20の項まで、24の項、26の項、30の項から32の項まで及び34の項から61の項までに掲げる施設、同表の17の項に掲げる施設(排出ガス量が1万立方メートル未満のものに限る。)、同表の21の項、22の項及び29の項に掲げる施設(排出ガス量が5000立方メートル未満のものに限る。)、同表の25の項に掲げる施設(排出ガス量が1万立方メートル以上4万立方メートル未満のものに限る。)並びに同表の27の項に掲げる施設(排出ガス量が4万立方メートル以上10万立方メートル未満のものに限る。) 昭和57年8月9日
 附則別表第3の1の項から3の項まで及び5の項から9の項までに掲げる施設(排出ガス量が5000立方メートル未満のものに限る。) 昭和59年8月9日
8 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則別表第1
1 令別表第1の1の項に掲げるボイラー(排出ガス量が4万立方メートル以上のものに限る。次項において同じ。)のうち固体燃料を燃焼させるもの 480立方センチメートル
2 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち液体燃料を燃焼させるもの(前項に掲げるものを除く。) 180立方センチメートル
3 令別表第1の6の項に掲げる加熱炉のうちラジアントチューブ型加熱炉(排出ガス量が1万立方メートル以上のものに限る。) 200立方センチメートル
4 令別表第1の6の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が1万立方メートル以上のものに限り、鍛接鋼管用加熱炉及び前項に掲げるものを除く。) 排出ガス量が10万立方メートル以上 昭和55年4月30日まで200立方センチメートル
昭和55年5月1日から160立方センチメートル
排出ガス量が4万立方メートル以上10万立方メートル未満 昭和55年4月30日まで200立方センチメートル
昭和55年5月1日から170立方センチメートル
排出ガス量が4万立方メートル未満 昭和57年8月9日まで200立方センチメートル
昭和57年8月10日から170立方センチメートル
5 令別表第1の7の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が1万立方メートル以上のものに限り、エチレンの製造の用に供する分解炉及び独立過熱炉並びに空気予熱器を有する排出ガス量が4万立方メートル以上10万立方メートル未満のメタノールの製造の用に供する改質炉を除く。) 170立方センチメートル
備考
この表の第4欄に掲げる窒素酸化物の量は、次の式により算出された窒素酸化物の量とする。この場合において、窒素酸化物の量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。
C=((21−On)/(21−Os))・Cs
(この式において、C、On、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。
C 窒素酸化物の量(単位 立方センチメートル)
On 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。
二の項 4
一の項、5の項 6
三の項、4の項 11
Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が20パーセントを超える場合にあっては、20パーセントとする。)(単位 100分率)
Cs 日本工業規格K0104に定める方法により測定された窒素酸化物の濃度を温度が零度であって圧力が1気圧の状態における排出ガス1立方メートル中の量に換算したもの(単位 立方センチメートル))
附則別表第2
1 令別表第1の1の項に掲げるボイラー(排出ガス量が1万立方メートル以上のものに限る。以下この表において同じ。)のうちガスを専焼させるもの 排出ガス量が10万立方メートル以上 100立方センチメートル
排出ガス量が10万立方メートル未満 130立方センチメートル
2 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの 480立方センチメートル
3 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち前2項に掲げるもの以外のもの 150立方センチメートル
4 令別表第1の6の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が1万立方メートル以上のものに限り、10万立方メートル未満のものについては鍛接鋼管用加熱炉を除く。) 排出ガス量が10万立方メートル以上 100立方センチメートル
排出ガス量が10万立方メートル未満 150立方センチメートル
5 令別表第1の7の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が1万立方メートル以上のものに限る。) 排出ガス量が4万立方メートル以上 100立方センチメートル
排出ガス量が4万立方メートル未満 150立方センチメートル
6 令別表第1の9の項に掲げる焼成炉(セメントの製造の用に供するものであって排出ガス量が10万立方メートル以上のものに限る。) 250立方センチメートル
7 令別表第1の28の項に掲げるコークス炉(排出ガス量が10万立方メートル以上のものに限る。) 200立方センチメートル
備考
この表の第4欄に掲げる窒素酸化物の量は、次の式により算出された窒素酸化物の量とする。この場合において、窒素酸化物の量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。
C=((21−On)/(21−Os))・Cs
(この式において、C、On、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。
C 窒素酸化物の量(単位 立方センチメートル)
On 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。
三の項 4
一の項 5
二の項、5の項 6
七の項 7
六の項 10
四の項 11
Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が20パーセントを超える場合にあっては、20パーセントとする。)(単位 100分率)
Cs 日本工業規格K0104に定める方法により測定された窒素酸化物の濃度を温度が零度であって圧力が1気圧の状態における排出ガス1立方メートル中の量に換算したもの(単位 立方センチメートル))
附則別表第3
1 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうちガスを専焼させるもの 排出ガス量が4万立方メートル以上 130立方センチメートル
排出ガス量が4万立方メートル未満 150立方センチメートル
2 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち、石炭(1キログラム当たりの発熱量が5000キロカロリー以下のものに限る。以下この表において同じ。)を燃焼させるものであって、天井バーナー燃焼方式のもの 650立方センチメートル
3 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち、石炭を燃焼させるものであって、火炉分割壁型放射過熱器を有するもの(最大連続蒸発量時の火炉熱発生率が14万キロカロリー毎立方メートル毎時以上のものに限る。) 排出ガス量が5000立方メートル以上 昭和55年4月30日まで750立方センチメートル
昭和55年5月1日から550立方センチメートル
排出ガス量が5000立方メートル未満 550立方センチメートル
4 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるもの(排出ガス量が1万立方メートル以上のものに限り、前2項に掲げるものを除く。) 排出ガス量が10万立方メートル以上 昭和55年4月30日まで750立方センチメートル
昭和55年5月1日から480立方センチメートル
排出ガス量が10万立方メートル未満 昭和57年8月9日まで750立方センチメートル
昭和57年8月10日から480立方センチメートル
5 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(前3項に掲げるものを除く。) 排出ガス量が10万立方メートル以上 昭和55年4月30日まで600立方センチメートル
昭和55年5月1日から480立方センチメートル
排出ガス量が1万立方メートル以上10万立方メートル未満 昭和57年8月9日まで600立方センチメートル
昭和57年8月10日から480立方センチメートル
排出ガス量が1万立方メートル未満 480立方センチメートル
6 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち、原油タールを燃焼させるもの(2の項から前項までに掲げるものを除く。)であって、昭和52年6月18日(液体燃焼小型ボイラーにあっては、同年9月10日)において硫黄酸化物処理施設(ばい煙発生施設において発生する硫黄酸化物を排出口から大気中に排出する前に処理するための施設であって当該ばい煙発生施設において発生する硫黄酸化物の量を排出口から大気中に排出する際に80パーセント以上削減する性能を有するものをいい、同年6月18日(液体燃焼小型ボイラーにあっては、同年9月10日)において設置の工事がされていたものを含む。以下この表において同じ。)が附属していたもの(排出ガス量が100万立方メートル未満のものに限り、排出ガス量が5000立方メートル未満の過負荷燃焼型のものを除く。) 排出ガス量が10万立方メートル以上 昭和55年4月30日まで280立方センチメートル
昭和55年5月1日から210立方センチメートル
排出ガス量が10万立方メートル未満 280立方センチメートル
7 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち、原油タールを燃焼させるものであって2の項から前項までに掲げるもの以外のもの(排出ガス量が5000立方メートル未満の過負荷燃焼型のものを除く。) 排出ガス量が50万立方メートル以上 昭和55年4月30日まで280立方センチメートル
昭和55年5月1日から180立方センチメートル
排出ガス量が10万立方メートル以上50万立方メートル未満 昭和55年4月30日まで280立方センチメートル
昭和55年5月1日から190立方センチメートル
排出ガス量が1万立方メートル以上10万立方メートル未満 昭和57年8月9日まで280立方センチメートル
昭和57年8月10日から250立方センチメートル
排出ガス量が1万立方メートル未満 250立方センチメートル
8 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち、前各項に掲げるもの以外のものであって、昭和52年6月18日(液体燃焼小型ボイラーにあっては、同年9月10日)において硫黄酸化物処理施設が附属していたもの(排出ガス量が100万立方メートル未満のものに限り、排出ガス量が5000立方メートル未満の過負荷燃焼型のものを除く。) 排出ガス量が10万立方メートル以上 昭和55年4月30日まで230立方センチメートル
昭和55年5月1日から210立方センチメートル
排出ガス量が4万立方メートル以上10万立方メートル未満 210立方センチメートル
排出ガス量が1万立方メートル以上4万立方メートル未満 250立方センチメートル
排出ガス量が1万立方メートル未満 280立方センチメートル
9 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち前各項に掲げるもの以外のもの(排出ガス量が5000立方メートル未満の過負荷燃焼型のものを除く。) 排出ガス量が50万立方メートル以上 昭和55年4月30日まで230立方センチメートル
昭和55年5月1日から180立方センチメートル
排出ガス量が10万立方メートル以上50万立方メートル未満 昭和55年4月30日まで230立方センチメートル
昭和55年5月1日から190立方センチメートル
排出ガス量が4万立方メートル以上10万立方メートル未満 190立方センチメートル
排出ガス量が1万立方メートル以上4万立方メートル未満 230立方センチメートル
排出ガス量が1万立方メートル未満 250立方センチメートル
10 令別表第1の2の項に掲げるガス発生炉のうち水素の製造の用に供するもの(天井バーナー燃焼方式のものに限る。) 360立方センチメートル
11 令別表第1の2の項に掲げる施設のうち前項に掲げるもの以外のもの 170立方センチメートル
12 令別表第1の3の項に掲げる焙焼炉 250立方センチメートル
13 令別表第1の3の項に掲げる焼結炉のうちペレツト焼成炉(ガスを燃焼させるものに限る。) 540立方センチメートル
14 令別表第1の3の項に掲げる焼結炉のうち、ペレツト焼成炉であって、前項に掲げるもの以外のもの 300立方センチメートル
15 令別表第1の3の項に掲げる焼結炉のうち前2項に掲げるもの以外のもの 排出ガス量が10万立方メートル以上 260立方センチメートル
排出ガス量が1万立方メートル以上10万立方メートル未満 270立方センチメートル
排出ガス量が1万立方メートル未満 300立方センチメートル
16 令別表第1の3の項に掲げる〔か〕焼炉のうちアルミナの製造の用に供するもの 350立方センチメートル
17 令別表第1の4の項に掲げる溶鉱炉 120立方センチメートル
18 令別表第1の5の項に掲げる溶解炉(キュポラを除く。) 200立方センチメートル
19 令別表第1の6の項に掲げる加熱炉のうちラジアントチューブ型加熱炉 排出ガス量が4万立方メートル以上 昭和55年4月30日まで220立方センチメートル
昭和55年5月1日から200立方センチメートル
排出ガス量が4万立方メートル未満 200立方センチメートル
20 令別表第1の6の項に掲げる加熱炉(鍛接鋼管用加熱炉及び前項に掲げるものを除く。) 排出ガス量が10万立方メートル以上 昭和55年4月30日まで220立方センチメートル
昭和55年5月1日から160立方センチメートル
排出ガス量が4万立方メートル以上10万立方メートル未満 昭和55年4月30日まで220立方センチメートル
昭和55年5月1日から170立方センチメートル
排出ガス量が1万立方メートル以上4万立方メートル未満 昭和57年8月9日まで200立方センチメートル
昭和57年8月10日から170立方センチメートル
排出ガス量が5000立方メートル以上1万立方メートル未満 170立方センチメートル
排出ガス量が5000立方メートル未満 200立方センチメートル
21 令別表第1の7の項に掲げる加熱炉のうち昭和52年6月18日において硫黄酸化物処理施設が附属していたもの(排出ガス量が5000立方メートル以上1万立方メートル未満のものに限る。) 190立方センチメートル
22 令別表第1の7の項に掲げる加熱炉のうちエチレンの製造の用に供する分解炉(炉床式バーナーを有するものであって排出ガス量が1万立方メートル以上4万立方メートル未満のものに限る。) 280立方センチメートル
23 令別表第1の7の項に掲げる加熱炉のうちエチレンの製造の用に供する分解炉(排出ガス量が5000立方メートル以上のものに限り、前2項に掲げるものを除く。) 排出ガス量が4万立方メートル以上 170立方センチメートル
排出ガス量が4万立方メートル未満 180立方センチメートル
24 令別表第1の7の項に掲げる加熱炉のうちエチレンの製造の用に供する独立過熱炉及びメタノールの製造の用に供する改質炉(空気予熱器を有するものであって排出ガス量が4万立方メートル以上10万立方メートル未満のものに限る。) 430立方センチメートル
25 令別表第1の7の項に掲げる加熱炉のうちエチレンの製造の用に供する独立過熱炉(排出ガス量が5000立方メートル以上のものに限り、21の項及び前項に掲げるものを除く。) 排出ガス量が10万立方メートル以上 170立方センチメートル
排出ガス量が10万立方メートル未満 180立方センチメートル
26 令別表第1の7の項に掲げる加熱炉のうちアンモニアの製造の用に供する改質炉(排出ガス量が5000立方メートル以上のものに限り、21の項に掲げるものを除く。) 排出ガス量が4万立方メートル以上 170立方センチメートル
排出ガス量が4万立方メートル未満 180立方センチメートル
27 令別表第1の7の項に掲げる加熱炉のうち21の項から前項までに掲げるもの以外のもの 排出ガス量が4万立方メートル以上 昭和55年4月30日まで210立方センチメートル
昭和55年5月1日から170立方センチメートル
排出ガス量が5000立方メートル以上4万立方メートル未満 180立方センチメートル
排出ガス量が5000立方メートル未満 200立方センチメートル
28 令別表第1の8の項に掲げる触媒再生塔 300立方センチメートル
29 令別表第1の8の2の項に掲げる燃焼炉 300立方センチメートル
30 令別表第1の9の項に掲げる石灰焼成炉(ガス燃焼のロータリーキルンに限る。) 300立方センチメートル
31 令別表第1の9の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの(湿式のものを除く。) 480立方センチメートル
32 令別表第1の9の項に掲げる焼成炉のうち耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの 450立方センチメートル
33 令別表第1の9の項に掲げる溶融炉のうち板ガラス又はガラス繊維製品(ガラス繊維を含む。)の製造の用に供するもの 400立方センチメートル
33の2 令別表第1の9の項に掲げる溶融炉のうち光学ガラス、電気ガラス又はフリツトの製造の用に供するもの(専ら酸素を用いて燃焼を行うものに限る。) 800立方センチメートル
34 令別表第1の9の項に掲げる溶融炉のうち、光学ガラス、電気ガラス又はフリツトの製造の用に供するものであって、前項に掲げるもの以外のもの 900立方センチメートル
35 令別表第1の9の項に掲げる溶融炉(ガラスの製造の用に供するものに限る。)のうち前3項に掲げるもの以外のもの 500立方センチメートル
36 令別表第1の9の項に掲げる施設のうち30の項から前項までに掲げるもの以外のもの(焼成炉のうち、セメントの製造の用に供するものであって、湿式のものを除く。) 200立方センチメートル
37 令別表第1の10の項に掲げる反応炉のうち硫酸カリウムの製造の用に供するもの 250立方センチメートル
38 令別表第1の10の項に掲げる反応炉のうち硫酸の製造の用に供するもの(窒素酸化物を触媒とするものに限る。) 700立方センチメートル
39 令別表第1の10の項に掲げる施設のうち前2項に掲げるもの以外のもの 200立方センチメートル
40 令別表第1の11の項に掲げる乾燥炉 250立方センチメートル
41 令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち浮遊回転燃焼方式により焼却を行うもの(連続炉に限る。)及びニトロ化合物、アミノ化合物若しくはシアノ化合物若しくはこれらの誘導体を製造し、若しくは使用する工程又はアンモニアを用いて排水を処理する工程から排出される廃棄物を焼却するもの(排出ガス量が4万立方メートル未満の連続炉に限る。) 900立方センチメートル
42 令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち前項に掲げるもの以外のもの(連続炉に限る。) 300立方センチメートル
43 令別表第1の14の項に掲げる焙焼炉 250立方センチメートル
44 令別表第1の14の項に掲げる焼結炉 300立方センチメートル
45 令別表第1の14の項に掲げる溶鉱炉のうち亜鉛の精錬の用に供する立型蒸溜炉 230立方センチメートル
46 令別表第1の14の項に掲げる溶鉱炉のうち前項に掲げるもの並びに亜鉛の精錬の用に供する鉱滓処理炉であって石炭又はコークスを燃料及び還元剤として使用するもの以外のもの 120立方センチメートル
47 令別表第1の14の項に掲げる溶解炉のうち銅の精錬の用に供する精製炉であってアンモニアを還元剤として使用するもの並びに亜鉛の精製の用に供する亜鉛及びカドミウムの精溜炉であって液化石油ガス又はコークス炉ガスを燃焼させるもの以外のもの 200立方センチメートル
48 令別表第1の14の項に掲げる乾燥炉 200立方センチメートル
49 令別表第1の18の項に掲げる反応炉 200立方センチメートル
50 令別表第1の21の項に掲げる焼成炉 200立方センチメートル
51 令別表第1の21の項に掲げる溶解炉 650立方センチメートル
52 令別表第1の23の項に掲げる乾燥炉 200立方センチメートル
53 令別表第1の23の項に掲げる焼成炉 200立方センチメートル
54 令別表第1の24の項に掲げる溶解炉 200立方センチメートル
55 令別表第1の25の項に掲げる溶解炉 200立方センチメートル
56 令別表第1の26の項に掲げる溶解炉 200立方センチメートル
57 令別表第1の26の項に掲げる反射炉 650立方センチメートル
58 令別表第1の26の項に掲げる反応炉 200立方センチメートル
59 令別表第1の28の項に掲げるコークス炉(オツトー型のものを除く。) 350立方センチメートル
備考
この表の第4欄に掲げる窒素酸化物の量は、次の式(33の2の項に掲げる施設、56の項に掲げる溶解炉のうち鉛酸化物の製造の用に供するもの及び58の項に掲げる反応炉のうち鉛酸化物又は硝酸鉛の製造の用に供するものにあっては、C=Cs)により算出された窒素酸化物の量とする。この場合において、窒素酸化物の量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。
C=((21−On)/(21−Os))・Cs
(この式において、C、On、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。
C 窒素酸化物の量(単位 立方センチメートル)
On 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。
六の項、7の項、8の項、9の項 4
一の項 5
二の項、3の項、4の項、5の項、21の項、22の項、23の項、24の項、25の項、26の項、27の項、28の項、37の項、39の項、49の項、58の項 6
十の項、11の項、59の項 7
二十九の項 8
十六の項、31の項 10
十九の項、20の項 11
十八の項、41の項、42の項、47の項
、54の項、55の項、56の項
12
十二の項、43の項 14
十三の項、14の項、15の項、17の項、30の項、33の項、35の項、36の項、38の項、44の項、45の項、46の項、50の項、51の項、53の項、57の項 15
三十四の項、40の項、48の項、52の項 16
三十二の項 18
Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が20パーセントを超える場合にあっては、20パーセントとする。)(単位 100分率)
Cs 日本工業規格K0104に定める方法により測定された窒素酸化物の濃度を温度が零度であって圧力が1気圧の状態における排出ガス1立方メートル中の量に換算したもの(単位 立方センチメートル))
附則 (昭和56年6月25日総理府令第40号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年9月30日総理府令第46号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年5月28日総理府令第24号)
1 この府令は、昭和57年6月1日から施行する。
2 この府令の施行の日において現に設置されている施設(設置の工事がされているものを含む。)については、改正後の別表第2の規定は、昭和59年6月30日までは適用せず、なお従前の例による。
3 この府令の施行の日において現に設置されている附則別表の第2欄に掲げる施設(設置の工事がされているものを含み、昭和46年6月24日からこの府令の施行の日の前日までの間に別表第5に掲げる区域において設置の工事が着手されたものを除く。)に係る改正後の別表第2の規定の適用については、同表の第4欄に掲げるばいじんの量は、昭和59年7月1日から当分の間、当該施設の種類及び附則別表の第3欄に掲げる規模ごとに同表の第4欄に掲げるばいじんの量とする。ただし、次の各号に掲げる施設については、同表の第4欄に掲げるばいじんの量は、同日から昭和60年6月30日までは、当該各号に定める量とする。
 附則別表の3の項の第2欄に掲げるボイラー(主たる燃料として低硫黄石炭を使用するものであって、排出ガス量(温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した1時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下同じ。)が20万立方メートル以上のものに限る。) 0・25グラム
 附則別表の6の項の第2欄に掲げる煆焼炉のうち石油コークスの製造の用に供するもの(排出ガス量が4万立方メートル以上のものに限る。) 0・27グラム
4 この府令の施行の日において現に設置されている大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号。以下「令」という。)別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるもの(同日以後平成7年7月2日までの間1キログラム当たり発熱量20、930・25キロジュール以下の石炭のみを燃焼させており、かつ、平成7年7月3日以後1キログラム当たり発熱量23、023・275キロジュール以下の石炭のみを燃焼させるものに限る。)に係る大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下「法」という。)第3条第1項の規定によるばいじんの排出基準は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、平成7年7月3日から当分の間、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルにつき、ばいじんの量0・45グラムとする。この場合において、当該ばいじんの量は、次の式により算出されたばいじんの量とし、当該ばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとし、かつ、ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。
C=(15/(21−Os))・Cs
(この式において、C、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。
C ばいじんの量(単位 グラム)
Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が20パーセントを超える場合にあっては、20パーセントとする。)(単位 100分率)
Cs 日本工業規格Z8808に定める方法により測定されたばいじんの量(単位 グラム))
5 昭和46年6月24日からこの府令の施行の日の前日までの間に別表第5に掲げる区域において設置の工事が着手された次の各号に掲げる施設に係る法第3条第1項の規定によるばいじんの排出基準は、昭和59年7月1日から、改正後の別表第2の規定にかかわらず、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルにつき、改正前の別表第2の第2欄に掲げる施設の種類及び同表の第3欄に掲げる規模ごとに同表の第5欄に掲げるばいじんの量とする。
 改正後の別表第2の3の項の第2欄に掲げるボイラー(排出ガス量が20万立方メートル未満のものに限る。)
 改正後の別表第2の12の項の第2欄に掲げる煆焼炉(排出ガス量が4万立方メートル未満のものに限る。)
 改正後の別表第2の14の項及び40の項の第2欄に掲げる溶鉱炉(排出ガス量が4万立方メートル以上のものに限る。)
 改正後の別表第2の31の項の第2欄に掲げる骨材乾燥炉(直接熱風乾燥炉に限る。)
 改正後の別表第2の32の項及び43の項の第2欄に掲げる乾燥炉(直接熱風乾燥炉であって、排出ガス量が4万立方メートル以上のものに限る。)
 改正後の別表第2の41の項の第2欄に掲げる転炉(燃焼型のものを除く。)
 次に掲げる施設であって、熱源として電気を使用するもの
 改正後の別表第2の30の項の第2欄に掲げる施設(排出ガス量が4万立方メートル以上のものに限る。)
 改正後の別表第2の32の項の第2欄に掲げる乾燥炉(排出ガス量が4万立方メートル以上のものに限る。)
6 昭和46年6月24日からこの府令の施行の日の前日までの間に別表第5に掲げる区域において設置の工事が着手された施設(前2項に規定するものを除く。)のうち次の各号に掲げるものに係る法第3条第1項の規定によるばいじんの排出基準は、昭和59年7月1日から、改正後の別表第2の規定にかかわらず、当該施設に係る改正前の法第3条第3項の規定によるばいじんの排出基準による許容限度又は改正後の法第3条第1項の規定によるばいじんの排出基準による許容限度のいずれか厳しいものとする。ただし、附則第8項及び第10項に規定する施設に係る法第3条第1項の規定によるばいじんの排出基準は、それぞれ当該各項に規定する間、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルにつき、改正前の別表第2の第2欄に掲げる施設の種類及び同表の第3欄に掲げる規模ごとに同表の第5欄に掲げるばいじんの量とする。
 改正後の別表第2の1の項の第2欄に掲げるボイラー(排出ガス量が4万立方メートル以上のものに限る。)
 改正後の別表第2の2の項、5の項及び6の項の第2欄に掲げるボイラー
 改正後の別表第2の4の項の第2欄に掲げるボイラー(排出ガス量が20万立方メートル未満のものに限る。)
 改正後の別表第2の8の項、18の項及び19の項の第2欄に掲げる加熱炉
 改正後の別表第2の21の項の第2欄に掲げる燃焼炉
 改正後の別表第2の22の項から26の項までの第2欄に掲げる焼成炉(セメントの製造の用に供するものにあっては、排出ガス量が4万立方メートル以上のものに限る。)
 改正後の別表第2の27の項の第2欄に掲げる溶融炉(排出ガス量が4万立方メートル以上のものに限る。)
 改正後の別表第2の28の項及び29の項の第2欄に掲げる溶融炉(るつぼ炉以外のものに限り、光学ガラス、電気ガラス又はフリットの製造の用に供するものにあっては、排出ガス量が4万立方メートル未満のものを除く。)
 改正後の別表第2の30の項の第2欄に掲げる施設
 改正後の別表第2の31の項の第2欄に掲げる骨材乾燥炉
十一 改正後の別表第2の32の項及び43の項の第2欄に掲げる乾燥炉
十二 大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する総理府令(平成10年総理府令第27号)第1条による改正前の別表第2の36の項の第2欄に掲げる連続炉
十三 大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する総理府令(平成10年総理府令第27号)第1条による改正前の別表第2の37の項の第2欄に掲げる廃棄物焼却炉
十四 改正後の別表第2の48の項の第2欄に掲げる乾燥炉(排出ガス量が4万立方メートル以上のものに限る。)
7 令別表第1の10の項に掲げる反応炉のうち活性炭の製造の用に供するもの(排出ガス量が1万立方メートル未満のものに限る。)に係る改正後の別表第2の規定の適用については、同表の30の項の第5欄に掲げるばいじんの量は、当分の間、0・15グラムとする。
8 次の各号に掲げる施設に係る改正後の別表第2の規定の適用については、同表の備考1の式におけるOnは、当分の間(この府令の施行の日において現に設置されている施設(設置の工事がされているものを含む。)にあっては、昭和59年7月1日から当分の間)、Osと同じ値とする。
 改正後の別表第2の2の項の第2欄に掲げるボイラー(排出ガス量が1万立方メートル未満のものに限る。)
 改正後の別表第2の6の項の第2欄に掲げるボイラー
 改正後の別表第2の18の項の第2欄に掲げる加熱炉
 改正後の別表第2の26の項の第2欄に掲げる焼成炉
 改正後の別表第2の30の項の第2欄に掲げる施設
9 改正後の別表第2の2の項の第2欄に掲げるボイラー(排出ガス量が1万立方メートル以上4万立方メートル未満のものに限り、次項に掲げるものを除く。)に係る同表の規定の適用については、同表の備考1の式におけるOnは、昭和60年6月30日までは、Osと同じ値とする。
10 改正後の別表第2の2の項の第2欄に掲げるボイラー(この府令の施行の日において現に設置されているもの(設置の工事がされているものを含む。)であって、排出ガス量が1万立方メートル以上20万立方メートル未満のものに限る。)に係る同表の規定の適用については、同表の備考1の式におけるOnは、昭和59年7月1日から昭和60年6月30日までは、Osと同じ値とする。
11 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則別表
1 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち重油その他の液体燃料(紙パルプの製造に伴い発生する黒液を除く。以下同じ。)を専焼させるもの並びにガス及び液体燃料を混焼させるもの(排出ガス量が4万立方メートル以上のものに限り、4の項に掲げるものを除く。) 排出ガス量が20万立方メートル以上 0・07グラ ム
排出ガス量が20万立方メートル未満 0・18グラム
2 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち紙パルプの製造に伴い発生する黒液を専焼させるもの並びに紙パルプの製造に伴い発生する黒液及びガス又は液体燃料を混焼させるもの(4の項に掲げるものを除く。) 排出ガス量が20万立方メートル以上 0・20グラム
排出ガス量が20万立方メートル未満 0・35グラム
3 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち石炭(1キログラム当たり発熱量20、930・25キロジュール以下のものを除く。)を燃焼させるもの(次項に掲げるものを除く。) 排出ガス量が20万立方メートル以上 0・15グラム
排出ガス量が4万立方メートル以上20万立方メートル未満 0・25グラム
排出ガス量が4万立方メートル未満 0・35グラム
4 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち同表の8の項の中欄に掲げる触媒再生塔に附属するもの 0・30グラム
5 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち前各項に掲げるもの以外のもの(排出ガス量が4万立方メートル未満のものに限り、ガスを専焼させるもの、液体燃料を専焼させるもの、ガス及び液体燃料を混焼させるもの並びに石炭(1キログラム当たり発熱量20、930・25キロジュール以下のものに限る。)を燃焼させるものを除く。) 0・40グラム
6 令別表第1の3の項に掲げる煆焼炉 排出ガス量が4万立方メートル以上 0・25グラム
排出ガス量が4万立方メートル未満 0・30グラム
7 令別表第1の4の項に掲げる転炉(燃焼型のものに限る。) 0・13グラム
8 令別表第1の5の項に掲げる溶解炉のうちアルミニウムの地金若しくは合金の製造又はアルミニウムの再生の用に供する反射炉(排出ガス量が4万立方メートル未満のものに限る。) 0・30グラム
9 令別表第1の6の項に掲げる加熱炉 排出ガス量が4万立方メートル以上 0・15グラム
排出ガス量が4万立方メートル未満 0・25グラム
10 令別表第1の7の項に掲げる加熱炉のうち潤滑油の製造の用に供するもの(排出ガス量が1万立方メートル未満のものに限る。) 0・18グラム
11 令別表第1の8の項に掲げる触媒再生塔 0・30グラム
12 令別表第1の9の項に掲げる溶融炉のうち光学ガラス、電気ガラス又はフリットの製造の用に供するもの(排出ガス量が4万立方メートル未満のものに限る。) 0・30グラム
13 令別表第1の10の項に掲げる反応炉のうち活性炭の製造の用に供するもの(排出ガス量が1万立方メートル未満のものに限る。) 0・30グラム
14 令別表第1の11の項に掲げる乾燥炉のうち骨材乾燥炉(排出ガス量が2万立方メートル未満のものに限る。) 0・60グラム
15 令別表第1の11の項に掲げる乾燥炉のうち骨材乾燥炉以外のもの(排出ガス量が4万立方メートル未満のものに限る。) 排出ガス量が1万立方メートル以上 0・30グラム
排出ガス量が1万立方メートル未満 0・35グラム
16 令別表第1の14の項に掲げる溶解炉(排出ガス量が1万立方メートル未満のものに限る。) 0・30グラム
17 令別表第1の14の項に掲げる乾燥炉(排出ガス量が4万立方メートル以上のものにあっては、気流搬送型のものに限る。) 排出ガス量が4万立方メートル以上 0・18グラム
排出ガス量が4万立方メートル未満 0・30グラム
附則 (昭和57年7月3日総理府令第32号)
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1項の改正規定は、昭和58年1月1日から施行する。
附則 (昭和58年9月7日総理府令第25号)
1 この府令は、昭和58年9月10日から施行する。
2 この府令の施行の日において現に設置されている次の各号に掲げる施設(設置の工事が着手されているものを含み、第4項に規定するものを除く。)については、改正後の別表第3の2の規定は、当該各号に掲げる日までは適用せず、なお従前の例による。
 附則別表第2の5の項に掲げる施設(排出ガス量(温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した1時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下同じ。)が5000立方メートル未満のものに限る。) 昭和59年8月9日
 附則別表第2の3の項に掲げる施設及び同表の5の項に掲げる施設であって排出ガス量が5000立方メートル以上20万立方メートル未満のもの 昭和60年9月9日
 大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号。以下「令」という。)別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(前2号に掲げるものを除く。) 昭和59年9月9日
3 昭和48年8月10日から昭和50年12月9日までの間に設置の工事が着手された令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(排出ガス量が5000立方メートル以上のものに限る。)に係る改正後の別表第3の2の規定の適用については、同表の第4欄に掲げる窒素酸化物の量は、昭和59年9月10日から当分の間、排出ガス量が50万立方メートル以上の規模のものにあっては300立方センチメートル、排出ガス量が4万立方メートル以上50万立方メートル未満の規模のものにあっては350立方センチメートル、排出ガス量が4万立方メートル未満の規模のものにあっては380立方センチメートルとする。
4 昭和48年8月10日から昭和50年12月9日までの間に設置の工事が着手された令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち再熱再生抽気復水式自然循環型のもの(排出ガス量が50万立方メートル以上70万立方メートル未満のものであって、最大連続蒸発量時の火炉熱発生率が837、210キロジュール毎立方メートル毎時以上のものに限る。)が、この府令の施行の日から昭和59年12月31日までの間に、固体燃料を燃焼させるもの(排出ガス量が50万立方メートル以上70万立方メートル未満のものであって、最大連続蒸発量時の火炉熱発生率が837、210キロジュール毎立方メートル毎時以上のものに限る。)となった場合(変更の工事に着手された場合を含む。)にあっては、当該施設に係る改正後の別表第3の2の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同表の第4欄に掲げる窒素酸化物の量は、当該変更の工事が完了した日から当分の間、420立方センチメートルとする。
5 昭和50年12月10日から昭和52年6月17日までの間に設置の工事が着手された令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(排出ガス量が5000立方メートル以上のものに限る。)に係る改正後の別表第3の2の規定の適用については、同表の第4欄に掲げる窒素酸化物の量は、昭和59年9月10日から当分の間、排出ガス量が4万立方メートル以上の規模のものにあっては300立方センチメートル、排出ガス量が4万立方メートル未満の規模のものにあっては350立方センチメートルとする。
6 昭和52年6月18日から昭和54年8月9日までの間に設置の工事が着手された令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるものに係る改正後の別表第3の2の規定の適用については、同表の第4欄に掲げる窒素酸化物の量は、昭和59年9月10日から当分の間、排出ガス量が4万立方メートル以上の規模のものにあっては300立方センチメートル、排出ガス量が5000立方メートル以上4万立方メートル未満の規模のものにあっては350立方センチメートル、排出ガス量が5000立方メートル未満の規模のものにあっては380立方センチメートルとする。
7 昭和54年8月10日からこの府令の施行の日の前日までの間に設置の工事が着手された附則別表第1の第2欄に掲げる施設に係る改正後の別表第3の2の規定の適用については、同表の第4欄に掲げる窒素酸化物の量は、昭和59年9月10日から当分の間、当該施設の種類及び附則別表第1の第3欄に掲げる規模ごとに同表の第4欄に掲げる窒素酸化物の量とする。
8 この府令の施行の日において現に設置されている附則別表第2の第2欄に掲げる施設のうち次の各号に掲げるもの以外のものに係る改正後の別表第3の2の規定の適用については、同表の第4欄に掲げる窒素酸化物の量は、昭和59年9月10日(第2項第1号に掲げる施設にあっては昭和59年8月10日、第2項第2号に掲げる施設にあっては昭和60年9月10日、附則別表第2の6の項及び7の項に掲げる施設にあってはこの府令の施行の日)から当分の間、当該施設の種類及び附則別表第2の第3欄に掲げる規模ごとに同表の第4欄に掲げる窒素酸化物の量とする。
 第3項から第7項までに規定する施設
 昭和54年8月10日からこの府令の施行の日の前日までの間に設置の工事が着手された令別表第1の施設のうち次に掲げるもの
 令別表第1の14の項に掲げる溶解炉のうち亜鉛の精錬の用に供する亜鉛及びカドミウムの精溜炉(液化石油ガス又はコークス炉ガスを燃焼させるものに限る。)
 令別表第1の26の項に掲げる反射炉
9 この府令の施行の日以後設置の工事が着手される令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち、石炭を燃焼させるものであって、散布式ストーカ型のもの(排出ガス量が4万立方メートル以上10万立方メートル未満のものに限る。)に係る改正後の別表第3の2の規定の適用については、同表の第4欄に掲げる窒素酸化物の量は、当分の間、320立方センチメートルとする。
10 この府令の施行の日から昭和62年3月31日までの間に設置の工事が着手される令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(排出ガス量が4万立方メートル以上のものに限り、前項に規定するものを除く。)に係る改正後の別表第3の2の規定の適用については、同表の第4欄に掲げる窒素酸化物の量は、300立方センチメートルとする。
11 この府令の施行の日から昭和59年9月9日までの間に設置の工事が着手される令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち、固体燃料を燃焼させるものであって、流動層燃焼方式のもの(排出ガス量が4万立方メートル未満のものに限る。)に係る改正後の別表第3の2の規定の適用については、同表の第4欄に掲げる窒素酸化物の量は、360立方センチメートルとする。
12 この府令の施行の日以後設置の工事が着手される令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(排出ガス量が4万立方メートル未満のものに限り、前項に規定するものを除く。)に係る改正後の別表第3の2の規定の適用については、同表の第4欄に掲げる窒素酸化物の量は、当分の間、350立方センチメートルとする。
13 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則別表第1
1 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち、石炭を専焼させるものであって、流動層燃焼方式のもの(排出ガス量が5000立方メートル以上4万立方メートル未満のものであって、この府令の施行の日において石炭を専焼させるものに限る。) 排出ガス量が1万立方メートル以上 380立方センチメートル
排出ガス量が1万立方メートル未満 390立方センチメートル
2 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(前項に掲げるものを除く。) 排出ガス量が4万立方メートル以上 300立方センチメートル
排出ガス量が5000立方メートル以上4万立方メートル未満 350立方センチメートル
排出ガス量が5000立方メートル未満 380立方センチメートル
附則別表第2
1 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち、低品位炭(1キログラム当たりの発熱量が20、930・25キロジュール以下の石炭をいう。以下同じ。)を専焼させるものであって、火炉分割壁型放射過熱器を有するもの(排出ガス量が50万立方メートル以上であり、かつ、最大連続蒸発量時の火炉熱発生率が586、047キロジュール毎立方メートル毎時以上のものであって、この府令の施行の日において低品位炭を専焼させるものに限る。) 550立方センチメートル
2 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち低品位炭を専焼させるもの(排出ガス量が30万立方メートル以上のものであって、この府令の施行の日において低品位炭を専焼させるものに限り、前項に掲げるものを除く。) 480立方センチメートル
3 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち、石炭を専焼させるものであって、前面燃焼方式で自然循環型のもの(排出ガス量が20万立方メートル以上25万立方メートル未満であり、かつ、最大連続蒸発量時の火炉熱発生率が586、047キロジュール毎立方メートル毎時以上のものであって、この府令の施行の日において石炭を専焼させるものに限る。) 450立方センチメートル
4 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち、石炭を燃焼させるものであって、接線型チルチングバーナーを有するもの(排出ガス量が100万立方メートル以上のものであって、この府令の施行の日において石炭を燃焼させるものに限り、一の項及び2の項に掲げるものを除く。) 430立方センチメートル
5 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(前各項に掲げるものを除く。) 排出ガス量が70万立方メートル以上 400立方センチメートル
排出ガス量が20万立方メートル以上70万立方メートル未満 420立方センチメートル
排出ガス量が5000立方メートル以上20万立方メートル未満 450立方センチメートル
排出ガス量が5000立方メートル未満 480立方センチメートル
6 令別表第1の14の項に掲げる溶解炉のうち亜鉛の精錬の用に供する亜鉛及びカドミウムの精溜炉(液化石油ガス又はコークス炉ガスを燃焼させるものに限る。) 200立方センチメートル
7 令別表第1の26の項に掲げる反射炉 200立方センチメートル
附則 (昭和60年6月6日総理府令第31号)
1 この府令は、昭和60年9月10日から施行する。
2 大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号。以下「令」という。)別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち第2条の規定により算定された伝熱面積が10平方メートル未満のもの(以下「小型ボイラー」という。)であってこの府令の施行前に設置の工事が着手されたものについては、第3条から第5条までの規定は、当分の間、適用しない。
3 この府令の施行の日から昭和63年9月9日までの間に前項に規定する施設に替えて新たに設置の工事が着手される小型ボイラーについては、第3条及び第7条第1項の規定は、昭和63年9月9日までは適用しない。
4 この府令の施行の日以後設置の工事が着手される小型ボイラーのうちガスを専焼させるもの、軽質液体燃料(灯油、軽油又はA重油をいう。以下同じ。)を専焼させるもの並びにガス及び軽質液体燃料を混焼させるものについては、第4条、第5条及び第7条第2項の規定は、当分の間、適用しない。
5 大気汚染防止法第5条の2第1項に規定する特定工場等であって小型ボイラー(この府令の施行前に設置の工事が着手されたものに限る。)が設置されているものに係る第7条の3第3項及び第7条の4第3項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「都道府県知事が定める日」とあるのは、「都道府県知事が定める日(令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち伝熱面積が10平方メートル未満のものにあっては、昭和60年9月9日)」とする。
6 この府令の施行の日から昭和65年9月9日までの間に設置の工事が着手される小型ボイラーに係る別表第2の規定の適用については、当分の間、同表の第4欄に掲げるばいじんの量は、0・50グラムとし、同表の第5欄に掲げるばいじんの量は、0・30グラムとする。
7 この府令の施行の日から昭和65年9月9日までの間に設置の工事が着手される小型ボイラーのうち軽質液体燃料以外の液体燃料を燃焼させるもの(固体燃料を燃焼させるものを除く。)に係る改正後の別表第3の2の規定の適用については、同表の第4欄に掲げる窒素酸化物の量は、当分の間、300立方センチメートルとする。
附則 (昭和62年11月6日総理府令第53号)
1 この府令は、昭和63年2月1日から施行する。
2 大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号。以下「令」という。)別表第1の29の項に掲げるガスタービン(以下「ガスタービン」という。)又は同表の30の項に掲げるディーゼル機関(以下「ディーゼル機関」という。)のうち専ら非常時において用いられるもの(以下「非常用施設」という。)については、第3条から第5条まで及び第7条の規定は、当分の間、適用しない。
3 非常用施設が設置されている工場又は事業場であって、大気汚染防止法(以下「法」という。)第5条の2第1項に規定する特定工場等(以下「特定工場等」という。)となるものの規模を定める場合における第7条の2の規定の適用については、当分の間、同条中「ばい煙発生施設」とあるのは「ばい煙発生施設(令別表第1の29の項に掲げるガスタービン及び同表の30の項に掲げるディーゼル機関のうち専ら非常時において用いられるものを除く。)」とする。
4 非常用施設が設置されている工場又は事業場であって、特定工場等となるものに係る第7条の3及び第7条の4の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「ばい煙発生施設」とあるのは「ばい煙発生施設(令別表第1の29の項に掲げるガスタービン及び同表の30の項に掲げるディーゼル機関のうち専ら非常時において用いられるものを除く。)」とする。
5 ガスタービン又はディーゼル機関(非常用施設を除く。以下同じ。)が設置されている特定工場等に係る第7条の3第3項及び第7条の4第3項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「都道府県知事が定める日」とあるのは「都道府県知事が定める日(令別表第1の29の項に掲げるガスタービン及び同表の30の項に掲げるディーゼル機関にあっては、昭和63年1月31日)」とする。
6 この府令の施行前に設置の工事が着手されたガスタービン又はディーゼル機関のうち排出ガス量(温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した1時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下同じ。)が1万立方メートル未満のものについては、第3条の規定は、当分の間、適用しない。
7 この府令の施行前に設置の工事が着手されたガスタービン又はディーゼル機関のうち排出ガス量が1万立方メートル以上のものについては、第3条の規定は、昭和66年1月31日までの間は、適用しない。ただし、この府令の施行の日において現にディーゼル機関において発生するばい煙を大気中に排出する者に適用されている地方公共団体の条例又は規則(以下「条例等」という。)で、硫黄酸化物の排出基準について第3条に規定する硫黄酸化物の量の算式と同一の算式がとられている場合においては、当該地方公共団体の区域のうち別表第1の中欄に掲げる区域に係る同条第1項に規定する算式中のKの値は、ディーゼル機関については、昭和65年2月1日から昭和66年1月31日までの間は、当該条例等で同項に規定する式のKの値に相当するものとして定められている数値として、同条の規定を適用する。
8 この府令の施行前に設置の工事が着手されたガスタービン又はディーゼル機関については、第4条及び第5条の規定は、当分の間、適用しない。
9 この府令の施行の日から昭和64年7月31日までの間に設置の工事が着手されるガスタービンのうちガスを専焼させるもの(排出ガス量が4万5000立方メートル未満のものに限る。)に係る改正後の別表第3の2の47の項の規定の適用については、同表の第4欄に掲げる窒素酸化物の量は、当分の間、90立方センチメートルとする。
10 この府令の施行の日から昭和66年1月31日までの間に設置の工事が着手されるガスタービンのうち液体燃料を燃焼させるもの(排出ガス量が4万5000立方メートル以上のものに限る。)に係る改正後の別表第3の2の47の項の規定の適用については、同表の第4欄に掲げる窒素酸化物の量は、当分の間、100立方センチメートルとする。
11 ガスタービンのうち液体燃料を燃焼させるもの(排出ガス量が4万5000立方メートル未満のものに限る。)に係る改正後の別表第3の2の47の項の規定の適用については、同表の第4欄に掲げる窒素酸化物の量は、当分の間、この府令の施行の日から昭和64年7月31日までの間に設置の工事が着手されるものにあっては120立方センチメートル、昭和64年8月1日から昭和66年1月31日までの間に設置の工事が着手されるものにあっては100立方センチメートルとする。
12 ディーゼル機関のうちシリンダー内径が400ミリメートル以上のものに係る改正後の別表第3の2の48の項の規定の適用については、同表の第4欄に掲げる窒素酸化物の量は、当分の間、この府令の施行の日から昭和64年7月31日までの間に設置の工事が着手されるものにあっては1、600立方センチメートル、昭和64年8月1日から昭和66年1月31日までの間に設置の工事が着手されるものにあっては1、400立方センチメートル、昭和66年2月1日以後設置の工事が着手されるものにあっては1、200立方センチメートルとする。
附則 (平成元年12月27日総理府令第59号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年12月1日総理府令第58号)
1 この府令は、平成3年2月1日から施行する。
2 大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号。以下「令」という。)別表第1の31の項に掲げるガス機関(以下「ガス機関」という。)又は同表の32の項に掲げるガソリン機関(以下「ガソリン機関」という。)のうち専ら非常時において用いられるもの(以下「非常用施設」という。)については、第3条から第5条まで及び第7条の規定は、当分の間、適用しない。
3 非常用施設が設置されている工場又は事業場であって、大気汚染防止法(以下「法」という。)第5条の2第1項に規定する特定工場等(以下「特定工場等」という。)となるものの規模を定める場合における第7条の2の規定の適用については、当分の間、同条中「ばい煙発生施設」とあるのは、「ばい煙発生施設(令別表第1の31の項に掲げるガス機関及び同表の32の項に掲げるガソリン機関のうち専ら非常時において用いられるものを除く。)」とする。
4 非常用施設が設置されている工場又は事業場であって、特定工場等となるものに係る第7条の3又は第7条の4の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「ばい煙発生施設」とあるのは、「ばい煙発生施設(令別表第1の31の項に掲げるガス機関及び同表の32の項に掲げるガソリン機関のうち専ら非常時において用いられるものを除く。)」とする。
5 ガス機関又はガソリン機関(非常用施設を除く。以下同じ。)が設置されている特定工場等に係る第7条の3第3項及び第7条の4第3項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「都道府県知事が定める日」とあるのは、「都道府県知事が定める日(令別表第1の31の項に掲げるガス機関又は同表の32の項に掲げるガソリン機関にあっては、平成3年1月31日)」とする。
6 この府令の施行前に設置の工事が着手されたガス機関又はガソリン機関に係る改正後の別表第3の2の49の項又は50の項の規定の適用については、同項の第4欄に掲げる窒素酸化物の量は、当分の間、2000立方センチメートルとする。
7 前項の規定にかかわらず、昭和63年2月1日前に設置の工事が着手されたガス機関又はガソリン機関については、平成5年1月31日までの間は、改正後の別表第3の2の49の項及び50の項の規定は、適用しない。
8 この府令の施行の日から平成6年1月31日までの間に設置の工事が着手されたガス機関又はガソリン機関に係る改正後の別表第3の2の49の項又は50の項の規定の適用については、同項の第4欄に掲げる窒素酸化物の量は、当分の間、1000立方センチメートルとする。
附則 (平成5年10月29日総理府令第49号)
この府令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成7年6月28日総理府令第34号)
この府令は、平成7年7月3日から施行する。
附則 (平成8年3月29日総理府令第7号)
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この府令による改正後の大気汚染防止法施行規則様式第4及び様式第6、水質汚濁防止法施行規則様式第5、騒音規制法施行規則様式第6、振動規制法施行規則様式第6、湖沼水質保全特別措置法施行規則様式第4並びに特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則様式第8による届出書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
(罰則に関する経過措置)
3 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成8年10月25日総理府令第50号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年2月6日総理府令第5号)
この府令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成10年4月10日総理府令第27号)
1 この府令は、平成10年7月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定中「年1回以上)」の下に「、別表第2の1の項、56の項及び58の項に掲げるばい煙発生施設に係る測定については、年1回以上」を加える部分は、公布の日から施行する。
2 この府令の施行の日において現に設置されている大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号。以下「令」という。)別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉(設置の工事が着手されているものを含む。)については、この府令の施行の日から平成12年3月31日までは、改正後の別表第2の規定は、適用しない。
3 この府令の施行の日において現に設置されている令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉(設置の工事が着手されているものを含む。)に係る改正後の別表第2の規定の適用については、同表の第4欄に掲げるばいじんの量は、平成12年4月1日から、当分の間、附則別表の第2欄に掲げる規模ごとに同表の第3欄に掲げるばいじんの量とする。
4 昭和46年6月24日からこの府令の施行の日の前日までの間に別表第5に掲げる区域において設置の工事が着手された令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉に係る大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下「法」という。)第3条第1項の規定によるばいじんの排出基準は、平成12年4月1日から、前項の規定にかかわらず、当該施設に係る改正前の法第3条第3項の規定によるばいじんの排出基準による許容限度又は改正後の法第3条第1項の規定によるばいじんの排出基準による許容限度のいずれか厳しいものとする。
附則別表
令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉 焼却能力が1時間当たり4、000キログラム以上 0・08グラム
焼却能力が1時間当たり2、000キログラム以上4、000キログラム未満 0・15グラム
焼却能力が1時間当たり2、000キログラム未満 0・25グラム
附則 (平成11年3月31日総理府令第26号)
1 この府令は、平成11年10月1日から施行する。
2 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成12年2月8日総理府令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第94号) 抄
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年5月15日環境省令第15号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月25日環境省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年6月10日環境省令第14号)
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の日において現に設置されている別表第5の2の中欄に掲げる施設(設置の工事が着手されているものを含む。)については、第15条の2の規定は、この省令の施行の日から平成22年3月31日までは適用しない。
3 この省令の施行の日において現に設置されている別表第5の2の2の項の中欄に掲げる施設(設置の工事が着手されているものを含む。)に係る同項の規定の適用については、同項の下欄に掲げる揮発性有機化合物の量は、平成22年4月1日から当分の間、700立方センチメートルとする。
4 この省令の施行の日において現に設置されている別表第5の2の11の項の中欄に掲げる施設(設置の工事が着手されているものを含む。)については、第15条の2の規定は、平成22年4月1日から当分の間、容量が2、000キロリットル以上のものについて適用する。
附則 (平成17年9月20日環境省令第20号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年10月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
2 この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年12月21日環境省令第34号)
この省令は、平成18年3月1日から施行する。
附則 (平成18年8月11日環境省令第25号)
この省令は、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律(平成18年法律第5号)の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成19年4月20日環境省令第11号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成22年8月4日環境省令第15号)
この省令は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成22年8月10日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 別表第3の備考の1の改正規定(「のうちオルトトリジン法又は連続分析法」を削る改正規定を除く。)及び同表の備考の2の改正規定 公布の日
 別表第3の備考の1の改正規定(「のうちオルトトリジン法又は連続分析法」を削る改正規定に限る。) 平成22年10月1日
附則 (平成23年3月16日環境省令第3号)
(施行期日)
第1条 この省令は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成22年法律第31号)の施行の日(平成23年4月1日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の大気汚染防止法施行規則様式第8による証明書及びこの省令による改正前の水質汚濁防止法施行規則様式第11による証明書は、その有効期間内においては、この省令による改正後の大気汚染防止法施行規則及びこの省令による改正後の水質汚濁防止法施行規則による証明書とみなす。
附則 (平成25年3月6日環境省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年12月19日環境省令第24号)
この省令は、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成25年12月20日)から施行する。
附則 (平成26年5月7日環境省令第15号)
(施行期日)
1 この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に行われている特定粉じん排出等作業に係るこの省令による改正後の別表第7の規定の適用については、同表の1の項の下欄ハ及びヘ中「初めて」とあるのは、「この省令の施行後初めて」とする。
3 この省令の施行の際現に施工中の解体等工事に係る第16条の6の規定の適用については、同条中「解体等工事の開始前までに(当該解体等工事が特定工事に該当し、かつ、当該工事に係る特定粉じん排出等作業が当該工事の開始の日から14日以内に行われる場合にあっては、当該作業の開始の日の14日前までに)」とあるのは、「この省令の施行後速やかに」とする。
附則 (平成28年9月26日環境省令第22号)
(施行期日)
第1条 この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日において現に設置されている水銀排出施設(設置の工事が着手されているものを含む。)に係るこの省令による改正後の大気汚染防止法施行規則(以下「新規則」という。)第16条の11の規定の適用については、当分の間、附則別表第1の中欄に掲げる施設の種類及び規模ごとに同表の下欄に掲げる水銀等の量であることとする。
2 この省令の施行の日において現に設置されている附則別表第1の7の項に掲げるセメントの製造の用に供する焼成炉であって、原料として使用する石灰石1キログラム中の水銀含有量が1月当たり平均0・05ミリグラム以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる水銀等の量は、原料として使用する石灰石1キログラム中の水銀含有量が連続した4箇月について1月当たり平均0・05ミリグラム未満となるまでの間、140マイクログラムとする。
3 この省令の施行の日において現に設置されている水銀排出施設のうち新規則附則第2条第1項の規定による基準に適合しないものについては、同条同項の規定は、この省令の施行の日から起算して2年を経過する日(同日前に水銀排出施設及び水銀等の処理施設に係る新規則附則第2条第1項の規定による基準に適合させるための改修が完了した場合においては、当該改修が完了した日)までは適用しない。
4 前項の規定にかかわらず、この省令の施行の日において現に設置されている水銀排出施設のうち新規則附則第2条第1項の規定による基準に適合しないものであって、附則別表第2の上欄に掲げる施設については、当該施設に係る新規則附則第2条第1項の規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる日までは適用しない。
5 前各項の規定は、この省令の施行の日以降に水銀排出施設の構造等の変更により、当該水銀排出施設の伝熱面積、バーナーの燃焼能力、原料の処理能力、火格子面積、羽口面断面積、変圧器の定格容量又は焼却能力のうちいずれかが50パーセント以上増加(当該水銀排出施設からの水銀排出量の増加を伴うものに限る。)したものには適用しない。
6 この省令の施行の日において現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則別表第1
1 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるものであって、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり10万リットル未満のもの(石炭を専焼させるものを除く。) 15マイクログラム
2 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるものであって、前項に掲げるもの以外のもの 10マイクログラム
3 令別表第1の3の項から5の項までに掲げる施設及び14の項に掲げる施設のうち1次精錬の用に供する施設であって銅又は金の精錬の用に供するもの(専ら粗銅、粗銀又は粗金を原料とする溶解炉を除く。) 30マイクログラム
4 令別表第1の3の項から5の項までに掲げる施設及び14の項に掲げる施設のうち1次精錬の用に供する施設であって鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの(専ら粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とする溶解炉を除く。) 50マイクログラム
5 令別表第1の3の項から5の項までに掲げる施設及び14の項に掲げる施設のうち2次精錬の用に供する施設であって銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの、24の項に掲げる溶解炉のうち鉛の第2次精錬(鉛合金の製造を含まない。)の用に供するもの並びにダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第1の3の項に掲げる施設(専ら粗銅、粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とする溶解炉を除く。) 400マイクログラム
6 令別表第1の3の項から5の項までに掲げる施設のうち2次精錬の用に供する施設であって金の精錬の用に供するもの(専ら粗銀又は粗金を原料とする溶解炉を除く。) 50マイクログラム
7 令別表第1の9の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの 80マイクログラム
8 令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定するごみ処理施設(焼却施設に限る。)若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第7条第3号、第5号、第8号、第10号、第11の2号、第12号若しくは第13の2号に掲げる施設であって、火格子面積が2平方メートル以上であるか、若しくは焼却能力が1時間当たり200キログラム以上であるもの(専ら自ら産業廃棄物の処分を行う場合であって、廃棄物処理法施行令第7条第5号に掲げる廃油の焼却施設のうち原油を原料とする精製工程から排出された廃油以外を取り扱うもの及び次項に掲げるものを除く。) 50マイクログラム
9 廃棄物処理法施行令第6条第1項第2号ホ(2)若しくは同令第6条の5第2号チの規定により水銀を回収することとされた産業廃棄物又は水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)第2条第2項に規定する水銀含有再生資源からの水銀の回収の用に供する施設(回収時に加熱工程を含む施設に限る。) 100マイクログラム
備考
1 「1次精錬の用に供する施設」とは、令別表第1の3の項から5の項までに掲げる施設及び14の項に掲げる施設のうち硫化鉱の重量の割合が50パーセント以上である原料若しくは当該原料から成る材料を使用して銅、鉛又は亜鉛を精錬するもの及び精鉱の重量の割合が50パーセント以上である原料若しくは当該原料から成る材料を使用して金を精錬するものをいう。
2 「2次精錬の用に供する施設」とは、令別表第1の3の項から5の項までに掲げる施設及び14の項に掲げる施設のうち1次精錬の用に供する施設以外のものをいう。
3 この表の下欄に掲げる水銀等の量は、熱源として電気を使用する施設及び3の項から6の項までに掲げる施設にあっては第1号に掲げる式により、その他の施設にあっては第2号に掲げる式により算出された水銀等の量とする。
一 C=Cs
二 C=(21−On)/(21−Os)・Cs
この式において、C、On、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。
C 水銀等の量(単位 マイクログラム)
On 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。
一の項、2の項 6
七の項 10
八の項、9の項 12
Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が20パーセントを超える場合にあっては、20パーセントとする。)(単位 100分率)
Cs 環境大臣が定める方法により測定された水銀濃度を、温度が零度であって圧力が1気圧の状態における排出ガス1立方メートル中の量に換算したもの(単位 マイクログラム)
4 水銀等の量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。
附則別表第2
この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第9条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による施設の変更の許可(水銀排出施設及び水銀等の処理施設に係る変更に限る。)を申請したもの 廃棄物処理法第9条第1項若しくは第15条の2の6第1項の規定による変更の許可を受けた施設の使用を開始する日又は当該許可を受けた日から起算して1年を経過した日のいずれか早い日
この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間に廃棄物処理法第9条の3第8項の規定による変更の届出(水銀排出施設及び水銀等の処理施設に係る変更に限る。)をしたもの 廃棄物処理法第9条の3第8項の規定による届出をした施設の使用を開始する日又は同条第9項において準用する同条第3項の期間を経過した日若しくは当該届出の内容が相当であると認める旨の都道府県知事の通知を受けた日から起算して1年を経過した日のいずれか早い日
附則 (平成29年1月6日環境省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号)の施行の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 令別表第3第33号、第35号、第49号、第54号、第58号及び第60号に掲げる区域 3・0
2 令別表第3第27号、第29号、第47号、第48号、第53号、第56号、第59号、第61号、第64号、第66号、第67号、第69号、第74号、第75号、第77号、第78号、第80号、第85号、第88号、第90号及び第96号に掲げる区域 3・5
3 令別表第3第1号に掲げる区域 4・0
4 令別表第3第5号、第18号、第22号及び第79号に掲げる区域 4・5
5 令別表第3第38号、第71号及び第87号に掲げる区域 5・0
6 令別表第3第8号、第17号、第24号、第36号、第65号、第76号、第83号、第86号及び第94号に掲げる区域 6・0
7 令別表第3第7号、第34号及び第68号に掲げる区域 6・42
8 令別表第3第11号、第23号の2、第23号の3、第40号、第46号及び第70号に掲げる区域 7・0
9 令別表第3第3号、第4号、第15号、第23号、第41号、第72号、第73号及び第81号に掲げる区域 8・0
10 令別表第3第14号、第39号、第50号、第55号、第62号、第89号、第91号及び第97号に掲げる区域 8・76
11 令別表第3第25号、第26号、第31号、第51号、第52号及び第99号の2に掲げる区域 9・0
12 令別表第3第6号、第42号、第45号及び第92号に掲げる区域 10・0
13 令別表第3第2号、第12号、第13号、第16号、第21号、第35号の2、第37号、第43号、第44号、第57号、第82号、第84号、第93号、第95号及び第99号に掲げる区域 11・5
14 令別表第3第25号の2、第46号の2、第67号の2、第81号の2、第90号の2及び第99号の3に掲げる区域 13・0
15 令別表第3第7号の2、第8号の2、第9号、第10号、第14号の2、第19号、第20号、第28号、第30号、第32号、第36号の2、第42号の2、第42号の3、第54号の2、第55号の2、第63号、第84号の2、第92号の2、第97号の2及び第98号に掲げる区域 14・5
16 令別表第3第100号に掲げる区域 17・5
備考 この表の下欄に掲げる数値を適用して算出される第3条第1項の硫黄酸化物の量は、次のいずれかに掲げる測定法により測定して算定される硫黄酸化物の量として表示されたものとする。
一 日本工業規格(以下単に「規格」という。)K0103に定める方法により硫黄酸化物濃度を、規格Z8808に定める方法により排出ガス量をそれぞれ測定する方法
二 規格K2301、規格K2541—1から2541—7まで又は規格M8813に定める方法により燃料の硫黄含有率を、規格Z8762—1から8762—4までに定める方法その他の適当であると認められる方法により燃料の使用量をそれぞれ測定する方法
三 環境大臣が定める方法
別表第2(第4条、第7条関係)
1 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうちガスを専焼させるもの(5の項に掲げるものを除く。) 排出ガス量(温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した1時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下この表及び別表第3の2において同じ。)が4万立方メートル以上 0・05グラム 0・03グラム
排出ガス量が4万立方メートル未満 0・10グラム 0・05グラム
2 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち重油その他の液体燃料(紙パルプの製造に伴い発生する黒液を除く。以下この表において同じ。)を専焼させるもの並びにガス及び液体燃料を混焼させるもの(5の項に掲げるものを除く。) 排出ガス量が20万立方メートル以上 0・05グラム 0・04グラム
排出ガス量が4万立方メートル以上20万立方メートル未満 0・15グラム 0・05グラム
排出ガス量が1万立方メートル以上4万立方メートル未満 0・25グラム 0・15グラム
排出ガス量が1万立方メートル未満 0・30グラム 0・15グラム
3 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち紙パルプの製造に伴い発生する黒液を専焼させるもの並びに紙パルプの製造に伴い発生する黒液及びガス又は液体燃料を混焼させるもの(5の項に掲げるものを除く。) 排出ガス量が20万立方メートル以上 0・15グラム 0・10グラム
排出ガス量が4万立方メートル以上20万立方メートル未満 0・25グラム 0・15グラム
排出ガス量が4万立方メートル未満 0・30グラム 0・15グラム
4 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるもの(次項に掲げるものを除く。) 排出ガス量が20万立方メートル以上 0・10グラム 0・05グラム
排出ガス量が4万立方メートル以上20万立方メートル未満 0・20グラム 0・10グラム
排出ガス量が4万立方メートル未満 0・30グラム 0・15グラム
5 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち同表の8の項の中欄に掲げる触媒再生塔に附属するもの 0・20グラム 0・15グラム
6 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち前各項に掲げるもの以外のもの 排出ガス量が4万立方メートル以上 0・30グラム 0・15グラム
排出ガス量が4万立方メートル未満 0・30グラム 0・20グラム
7 令別表第1の2の項に掲げるガス発生炉 0・05グラム 0・03グラム
8 令別表第1の2の項に掲げる加熱炉 0・10グラム 0・03グラム
9 令別表第1の3の項に掲げる焙焼炉 排出ガス量が4万立方メートル以上 0・10グラム 0・05グラム
排出ガス量が4万立方メートル未満 0・15グラム 0・10グラム
10 令別表第1の3の項に掲げる焼結炉のうちフェロマンガンの製造の用に供するもの 0・20グラム 0・10グラム
11 令別表第1の3の項に掲げる焼結炉のうち前項に掲げるもの以外のもの 0・15グラム 0・10グラム
12 令別表第1の3の項に掲げる煆焼炉 排出ガス量が4万立方メートル以上 0・20グラム 0・10グラム
排出ガス量が4万立方メートル未満 0・25グラム 0・15グラム
13 令別表第1の4の項に掲げる溶鉱炉のうち高炉 0・05グラム 0・03グラム
14 令別表第1の4の項に掲げる溶鉱炉のうち前項に掲げるもの以外のもの 0・15グラム 0・08グラム
15 令別表第1の4の項に掲げる転炉 0・10グラム 0・08グラム
16 令別表第1の4の項に掲げる平炉 排出ガス量が4万立方メートル以上 0・10グラム 0・05グラム
排出ガス量が4万立方メートル未満 0・20グラム 0・10グラム
17 令別表第1の5の項に掲げる溶解炉 排出ガス量が4万立方メートル以上 0・10グラム 0・05グラム
排出ガス量が4万立方メートル未満 0・20グラム 0・10グラム
18 令別表第1の6の項に掲げる加熱炉 排出ガス量が4万立方メートル以上 0・10グラム 0・08グラム
排出ガス量が4万立方メートル未満 0・20グラム 0・10グラム
19 令別表第1の7の項に掲げる加熱炉 排出ガス量が4万立方メートル以上 0・10グラム 0・05グラム
排出ガス量が4万立方メートル未満 0・15グラム 0・08グラム
20 令別表第1の8の項に掲げる触媒再生塔 0・20グラム 0・15グラム
21 令別表第1の8の2の項に掲げる燃焼炉 0・10グラム 0・05グラム
22 令別表第1の9の項に掲げる焼成炉(石灰焼成炉に限る。次項において同じ。)のうち土中釜 0・40グラム 0・20グラム
23 令別表第1の9の項に掲げる焼成炉のうち前項に掲げるもの以外のもの 0・30グラム 0・15グラム
24 令別表第1の9の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの 0・10グラム 0・05グラム
25 令別表第1の9の項に掲げる焼成炉のうち耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの 排出ガス量が4万立方メートル以上 0・10グラム 0・05グラム
排出ガス量が4万立方メートル未満 0・20グラム 0・10グラム
26 令別表第1の9の項に掲げる焼成炉のうち22の項から前項までに掲げるもの以外のもの 排出ガス量が4万立方メートル以上 0・15グラム 0・08グラム
排出ガス量が4万立方メートル未満 0・25グラム 0・15グラム
27 令別表第1の9の項に掲げる溶融炉のうち板ガラス又はガラス繊維製品(ガラス繊維を含む。)の製造の用に供するもの 排出ガス量が4万立方メートル以上 0・10グラム 0・05グラム
排出ガス量が4万立方メートル未満 0・15グラム 0・08グラム
28 令別表第1の9の項に掲げる溶融炉のうち光学ガラス、電気ガラス又はフリットの製造の用に供するもの 排出ガス量が4万立方メートル以上 0・10グラム 0・05グラム
排出ガス量が4万立方メートル未満 0・15グラム 0・08グラム
29 令別表第1の9の項に掲げる溶融炉のうち前2項に掲げるもの以外のもの 排出ガス量が4万立方メートル以上 0・10グラム 0・05グラム
排出ガス量が4万立方メートル未満 0・20グラム 0・10グラム
30 令別表第1の10の項に掲げる反応炉及び直火炉 排出ガス量が4万立方メートル以上 0・15グラム 0・08グラム
排出ガス量が4万立方メートル未満 0・20グラム 0・10グラム
31 令別表第1の11の項に掲げる乾燥炉のうち骨材乾燥炉 0・50グラム 0・20グラム
32 令別表第1の11の項に掲げる乾燥炉のうち前項に掲げるもの以外のもの 排出ガス量が4万立方メートル以上 0・15グラム 0・08グラム
排出ガス量が4万立方メートル未満 0・20グラム 0・10グラム
33 令別表第1の12の項に掲げる電気炉のうち合金鉄(珪素の含有率が40パーセント以上のものに限る。)の製造の用に供するもの 0・20グラム 0・10グラム
34 令別表第1の12の項に掲げる電気炉のうち合金鉄の製造の用に供するもの(前項に掲げるものを除く。)及びカーバイドの製造の用に供するもの 0・15グラム 0・08グラム
35 令別表第1の12の項に掲げる電気炉のうち前2項に掲げるもの以外のもの 0・10グラム 0・05グラム
36 令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉 焼却能力が1時間当たり4、000キログラム以上 0・04グラム 0・04グラム
焼却能力が1時間当たり2、000キログラム以上4、000キログラム未満 0・08グラム 0・08グラム
焼却能力が1時間当たり2、000キログラム未満 0・15グラム 0・15グラム
37 削除
38 令別表第1の14の項に掲げる焙焼炉 排出ガス量が4万立方メートル以上 0・10グラム 0・05グラム
排出ガス量が4万立方メートル未満 0・15グラム 0・08グラム
39 令別表第1の14の項に掲げる焼結炉 0・15グラム 0・10グラム
40 令別表第1の14の項に掲げる溶鉱炉 0・15グラム 0・08グラム
41 令別表第1の14の項に掲げる転炉 0・15グラム 0・08グラム
42 令別表第1の14の項に掲げる溶解炉 排出ガス量が4万立方メートル以上 0・10グラム 0・05グラム
排出ガス量が4万立方メートル未満 0・20グラム 0・10グラム
43 令別表第1の14の項に掲げる乾燥炉 排出ガス量が4万立方メートル以上 0・15グラム 0・08グラム
排出ガス量が4万立方メートル未満 0・20グラム 0・10グラム
44 令別表第1の18の項に掲げる反応炉 0・30グラム 0・15グラム
45 令別表第1の20の項に掲げる電解炉 0・05グラム 0・03グラム
46 令別表第1の21の項に掲げる焼成炉 0・15グラム 0・08グラム
47 令別表第1の21の項に掲げる溶解炉 0・20グラム 0・10グラム
48 令別表第1の23の項に掲げる乾燥炉 0・10グラム 0・05グラム
49 令別表第1の23の項に掲げる焼成炉 0・15グラム 0・08グラム
50 令別表第1の24の項に掲げる溶解炉 排出ガス量が4万立方メートル以上 0・10グラム 0・05グラム
排出ガス量が4万立方メートル未満 0・20グラム 0・10グラム
51 令別表第1の25の項に掲げる溶解炉 排出ガス量が4万立方メートル以上 0・10グラム 0・05グラム
排出ガス量が4万立方メートル未満 0・15グラム 0・08グラム
52 令別表第1の26の項に掲げる溶解炉 排出ガス量が4万立方メートル以上 0・10グラム 0・05グラム
排出ガス量が4万立方メートル未満 0・15グラム 0・08グラム
53 令別表第1の26の項に掲げる反射炉 0・10グラム 0・05グラム
54 令別表第1の26の項に掲げる反応炉(硝酸鉛の製造の用に供するものを除く。) 0・05グラム 0・03グラム
55 令別表第1の28の項に掲げるコークス炉 0・15グラム 0・10グラム
56 令別表第1の29の項に掲げるガスタービン 0・05グラム 0・04グラム
57 令別表第1の30の項に掲げるディーゼル機関 0・10グラム 0・08グラム
58 令別表第1の31の項に掲げるガス機関 0・05グラム 0・04グラム
59 令別表第1の32の項に掲げるガソリン機関 0・05グラム 0・04グラム
備考
1 この表の第4欄及び第5欄に掲げるばいじんの量は、次の式(熱源として電気を使用する施設、3の項に掲げるボイラー、9の項及び38の項に掲げる焙焼炉、10の項、11の項及び39の項に掲げる焼結炉、12の項に掲げる煆焼炉、13の項に掲げる高炉、14の項及び40の項に掲げる溶鉱炉、15の項及び41の項に掲げる転炉、16の項に掲げる平炉、17の項、42の項、47の項、50の項、51の項及び52の項に掲げる溶解炉、31の項に掲げる骨材乾燥炉並びに32の項、43の項及び48の項に掲げる乾燥炉のうち直接熱風乾燥炉、53の項に掲げる反射炉並びに54の項に掲げる反応炉のうち鉛酸化物の製造の用に供するものにあっては、C=Cs)により算出されたばいじんの量とする。
C=((21−On)/(21−Os))・Cs
(この式において、C、On、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。
C ばいじんの量(単位 グラム)
On 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。
五十八の項、59の項 0
二の項、5の項 4
一の項 5
四の項、6の項、19の項、20の項、30の項、44の項、54の項 6
七の項、8の項、55の項 7
二十一の項 8
二十四の項 10
十八の項 11
三十六の項 12
五十七の項 13
二十二の項、23の項、26の項、27の項、29の項、46の項、49の項 15
二十八の項、31の項、32の項、43の項、48の項、56の項 16
二十五の項 18
Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が20パーセントを超える場合にあっては、20パーセントとする。)(単位 100分率)
Cs 規格Z8808に定める方法により測定されたばいじんの量(単位 グラム))
2 この表の第4欄及び第5欄に掲げるばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。
3 ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。
別表第3(第5条関係)
1 カドミウム及びその化合物 令別表第1の9の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として硫化カドミウム又は炭酸カドミウムを使用するものに限る。)の用に供するもの並びに14の項及び15の項に掲げる施設 1・0ミリグラム
2 塩素 令別表第1の16の項から19の項までに掲げる施設 30ミリグラム
3 塩化水素 令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉 700ミリグラム
令別表第1の16の項から19の項までに掲げる施設 80ミリグラム
4 弗素、弗化水素及び弗化珪素 令別表第1の9の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料としてほたる石又は珪弗化ナトリウムを使用するものに限る。)の用に供するもの、21の項に掲げる反応施設(過燐酸石灰又は重過燐酸石灰の製造の用に供するものを除く。)、濃縮施設及び溶解炉(燐酸質肥料の製造の用に供するものを除く。)並びに22の項及び23の項に掲げる施設 10ミリグラム
令別表第1の20の項に掲げる電解炉 1・0(3・0)ミリグラム
令別表第1の21の項に掲げる反応施設(過燐酸石灰又は重過燐酸石灰の製造の用に供するものに限る。)及び溶解炉のうち電気炉(燐酸質肥料の製造の用に供するものに限る。) 15ミリグラム
令別表第1の21の項に掲げる焼成炉及び溶解炉のうち平炉(燐酸質肥料の製造の用に供するものに限る。) 20ミリグラム
5 鉛及びその化合物 令別表第1の9の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として酸化鉛を使用するものに限る。)の用に供するもの 20ミリグラム
令別表第1の14の項に掲げる焙焼炉、転炉、溶解炉及び乾燥炉並びに24の項から26の項までに掲げる施設 10ミリグラム
令別表第1の14の項に掲げる焼結炉及び溶鉱炉 30ミリグラム
備考
1 この表の第4欄に掲げる有害物質の量(備考2に規定するものを除く。)は、1及び5の項に掲げるものにあっては規格Z8808に定める方法により採取し、規格K0083に定める方法によりカドミウム又は鉛として測定される量として、2の項に掲げるものにあっては規格K0106に定める方法により測定される量として、3の項に掲げるものにあっては規格K0107に定める方法により測定される量として、4の項に掲げるものにあっては規格K0105に定める方法により弗素として測定される量として、それぞれ表示されたものとし、当該有害物質の量には、すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される有害物質(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。
2 この表の3の項の第4欄に掲げる塩化水素の量(令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉に係るものに限る。)は、次の式により算出された塩化水素の量とする。
C=(9/(21−Os))・Cs
(この式において、C、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。
C 塩化水素の量(単位 ミリグラム)
Os 排出ガス中の酸素の濃度(単位 100分率)
Cs 規格K0107に定める方法により測定された塩化水素の濃度を温度が零度であって圧力が1気圧の状態における排出ガス1立方メートル中の量に換算したもの(単位 ミリグラム))
3 第4欄の( )内の数値は、有害物質が電解炉から直接吸引されダクトを通じて排出口から排出される場合の当該排出口における有害物質の量である。
4 有害物質の量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。
別表第3の2(第5条関係)
1 令別表第1 の1の項に掲げるボイラーのうちガスを専焼させるもの 排出ガス量が50万立方メートル以上 60立方センチメートル
排出ガス量が4万立方メートル以上50万立方メートル未満 100立方センチメートル
排出ガス量が1万立方メートル以上4万立方メートル未満 130立方センチメートル
排出ガス量が1万立方メートル未満 150立方センチメートル
2 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(次項に掲げるものを除く。) 排出ガス量が70万立方メートル以上 200立方センチメートル
排出ガス量が4万立方メートル以上70万立方メートル未満 250立方センチメートル
排出ガス量が4万立方メートル未満 300立方センチメートル
2の2 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち伝熱面積が10平方メートル未満のものであって固体燃料を燃焼させるもの 350立方センチメートル
2の3 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち伝熱面積が10平方メートル未満のものであって液体燃料を燃焼させるもの(前項に掲げるものを除く。) 260立方センチメートル
3 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち前各項に掲げるもの以外のもの 排出ガス量が50万立方メートル以上 130立方センチメートル
排出ガス量が1万立方メートル以上50万立方メートル未満 150立方センチメートル
排出ガス量が1万立方メートル未満 180立方センチメートル
4 令別表第1の2の項に掲げる施設 150立方センチメートル
5 令別表第1の3の項に掲げる焙焼炉 220立方センチメートル
6 令別表第1の3の項に掲げる焼結炉 220立方センチメートル
7 令別表第1の3の項に掲げる煆焼炉 200立方センチメートル
8 令別表第1の4の項に掲げる溶鉱炉 100立方センチメートル
9 令別表第1の5の項に掲げる溶解炉(キュポラを除く。) 180立方センチメートル
10 令別表第1の6の項に掲げる加熱炉のうちラジアントチューブ型加熱炉(排出ガス量が1万立方メートル以上10万立方メートル未満のものに限る。) 150立方センチメートル
11 令別表第1の6の項に掲げる加熱炉のうち鍛接鋼管用加熱炉(排出ガス量が1万立方メートル以上10万立方メートル未満のものに限る。) 180立方センチメートル
12 令別表第1の6の項に掲げる加熱炉のうち前2項に掲げるもの以外のもの 排出ガス量が10万立方メートル以上 100立方センチメートル
排出ガス量が1万立方メートル以上10万立方メートル未満 130立方センチメートル
排出ガス量が5000立方メートル以上1万立方メートル未満 150立方センチメートル
排出ガス量が5000立方メートル未満 180立方センチメートル
13 令別表第1の7の項に掲げる加熱炉 排出ガス量が4万立方メートル以上 100立方センチメートル
排出ガス量が1万立方メートル以上4万立方メートル未満 130立方センチメートル
排出ガス量が5000立方メートル以上1万立方メートル未満 150立方センチメートル
排出ガス量が5000立方メートル未満 180立方センチメートル
14 令別表第1の8の項に掲げる触媒再生塔 250立方センチメートル
15 令別表第1の8の2の項に掲げる燃焼炉 250立方センチメートル
16 令別表第1の9の項に掲げる焼成炉のうち石灰焼成炉(ガスを燃焼させるロータリーキルンに限る。) 250立方センチメートル
17 令別表第1の9の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの 排出ガス量が10万立方メートル以上 250立方センチメートル
排出ガス量が10万立方メートル未満 350立方センチメートル
18 令別表第1の9の項に掲げる焼成炉のうち耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの 400立方センチメートル
19 令別表第1の9の項に掲げる溶融炉のうち板ガラス又はガラス繊維製品(ガラス繊維を含む。)の製造の用に供するもの 360立方センチメートル
20 令別表第1の9の項に掲げる溶融炉のうち光学ガラス、電気ガラス又はフリツトの製造の用に供するもの 800立方センチメートル
21 令別表第1の9の項に掲げる溶融炉(ガラスの製造の用に供するものに限る。)のうち前2項に掲げるもの以外のもの 450立方センチメートル
22 令別表第1の9の項に掲げる施設のうち16の項から前項までに掲げるもの以外のもの 180立方センチメートル
23 令別表第1の10の項に掲げる施設 180立方センチメートル
24 令別表第1の11の項に掲げる乾燥炉 - 230立方センチメートル
25 令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち浮遊回転燃焼方式により焼却を行うもの(連続炉に限る。) 450立方センチメートル
26 令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉のうちニトロ化合物、アミノ化合物若しくはシアノ化合物若しくはこれらの誘導体を製造し、若しくは使用する工程又はアンモニアを用いて排水を処理する工程から排出される廃棄物を焼却するもの(排出ガス量が4万立方メートル未満の連続炉に限る。) 700立方センチメートル
27 令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち前2項に掲げるもの以外のもの(連続炉以外のものにあっては、排出ガス量が4万立方メートル以上のものに限る。) 250立方センチメートル
28 令別表第1の14の項に掲げる焙焼炉 220立方センチメートル
29 令別表第1の14の項に掲げる焼結炉 220立方センチメートル
30 令別表第1の14の項に掲げる溶鉱炉のうち亜鉛の精錬の用に供する鉱滓処理炉(石炭又はコークスを燃料及び還元剤として使用するものに限る。) 450立方センチメートル
31 令別表第1の14の項に掲げる溶鉱炉のうち前項に掲げるもの以外のもの 100立方センチメートル
32 令別表第1の14の項に掲げる溶解炉のうち銅の精錬の用に供する精製炉(アンモニアを還元剤として使用するものに限る。) 330立方センチメートル
33 令別表第1の14の項に掲げる溶解炉のうち前項に掲げるもの以外のもの 180立方センチメートル
34 令別表第1の14の項に掲げる乾燥炉 180立方センチメートル
35 令別表第1の18の項に掲げる反応炉 180立方センチメートル
36 令別表第1の21の項に掲げる焼成炉 180立方センチメートル
37 令別表第1の21の項に掲げる溶解炉 600立方センチメートル
38 令別表第1の23の項に掲げる乾燥炉 180立方センチメートル
39 令別表第1の23の項に掲げる焼成炉 180立方センチメートル
40 令別表第1の24の項に掲げる溶解炉 180立方センチメートル
41 令別表第1の25の項に掲げる溶解炉 180立方センチメートル
42 令別表第1の26の項に掲げる溶解炉 180立方センチメートル
43 令別表第1の26の項に掲げる反射炉 180立方センチメートル
44 令別表第1の26の項に掲げる反応炉 180立方センチメートル
45 令別表第1の27の項に掲げる施設 200立方センチメートル
46 令別表第1の28の項に掲げるコークス炉 170立方センチメートル
47 令別表第1の29の項に掲げるガスタービン 70立方センチメートル
48 令別表第1の30の項に掲げるディーゼル機関 950立方センチメートル
49 令別表第1の31の項に掲げるガス機関 600立方センチメートル
50 令別表第1の32の項に掲げるガソリン機関 600立方センチメートル
備考
この表の第4欄に掲げる窒素酸化物の量は、19の項から21の項までに掲げる施設のうち専ら酸素を用いて燃焼を行うものにあっては第1号に掲げる式により、42の項に掲げる溶解炉のうち鉛酸化物の製造の用に供するもの、44の項に掲げる反応炉のうち鉛酸化物又は硝酸鉛の製造の用に供するもの及び45の項に掲げる施設にあっては第2号に掲げる式により、その他の施設にあっては第3号に掲げる式により算出された窒素酸化物の量とする。この場合において、窒素酸化物の量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。
一 C=((21−On)/(21−Os))・Cs・(1⁄4)
二 C=Cs
三 C=((21−On)/(21−Os))・Cs
(これらの式において、C、On、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。
C 窒素酸化物の量(単位 立方センチメートル)
On 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。
四十九の項、50の項 0
二の3の項、3の項 4
一の項 5
二の項、2の2の項、13の項、14の項、23の項、35の項、44の項 6
四の項、46の項 7
十五の項 8
七の項、17の項 10
十の項、11の項、12の項 11
九の項、25の項、26の項、27の項、32の項、33の項、40の項、41の項、42の項 12
四十八の項 13
五の項、28の項 14
六の項、8の項、16の項、19の項、21の項、22の項、29の項、30の項、31の項、36の項、37の項、39の項、43の項 15
二十の項、24の項、34の項、38の項、47の項 16
十八の項 18
Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が20パーセントを超える場合にあっては、20パーセントとする。)(単位 100分率)
Cs 規格K0104に定める方法により測定された窒素酸化物の濃度を温度が零度であって圧力が1気圧の状態における排出ガス1立方メートル中の量に換算したもの(単位 立方センチメートル))
別表第3の3(第5条の2、第16条の11関係)
1 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるものであって、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり10万リットル未満のもの(石炭を専焼させるものを除く。) 10マイクログラム
2 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるものであって、前項に掲げるもの以外のもの 8マイクログラム
3 令別表第1の3の項から5の項までに掲げる施設及び14の項に掲げる施設のうち1次精錬の用に供する施設であって銅又は金の精錬の用に供するもの(専ら粗銅、粗銀又は粗金を原料とする溶解炉を除く。) 15マイクログラム
4 令別表第1の3の項から5の項までに掲げる施設及び14の項に掲げる施設のうち1次精錬の用に供する施設であって鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの(専ら粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とする溶解炉を除く。) 30マイクログラム
5 令別表第1の3の項から5の項までに掲げる施設及び14の項に掲げる施設のうち2次精錬の用に供する施設であって銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの、24の項に掲げる溶解炉のうち鉛の第2次精錬(鉛合金の製造を含まない。)の用に供するもの並びにダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第1の3の項に掲げる施設(専ら粗銅、粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とする溶解炉を除く。) 100マイクログラム
6 令別表第1の3の項から5の項までに掲げる施設のうち2次精錬の用に供する施設であって金の精錬の用に供するもの(専ら粗銀又は粗金を原料とする溶解炉を除く。) 30マイクログラム
7 令別表第1の9の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの 50マイクログラム
8 令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定するごみ処理施設(焼却施設に限る。)若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第7条第3号、第5号、第8号、第10号、第11の2号、第12号若しくは第13の2号に掲げる施設であって、火格子面積が2平方メートル以上であるか、若しくは焼却能力が1時間当たり200キログラム以上であるもの(専ら自ら産業廃棄物の処分を行う場合であって、廃棄物処理法施行令第7条第5号に掲げる廃油の焼却施設のうち原油を原料とする精製工程から排出された廃油以外を取り扱うもの及び次項に掲げるものを除く。) 30マイクログラム
9 廃棄物処理法施行令第6条第1項第2号ホ(2)若しくは同令第6条の5第2号チの規定により水銀を回収することとされた産業廃棄物又は水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)第2条第2項に規定する水銀含有再生資源からの水銀の回収の用に供する施設(回収時に加熱工程を含む施設に限る。) 50マイクログラム
備考
1 「1次精錬の用に供する施設」とは、令別表第1の3の項から5の項までに掲げる施設及び14の項に掲げる施設のうち硫化鉱の重量の割合が50パーセント以上である原料若しくは当該原料から成る材料を使用して銅、鉛又は亜鉛を精錬するもの及び精鉱の重量の割合が50パーセント以上である原料若しくは当該原料から成る材料を使用して金を精錬するものをいう。
2 「2次精錬の用に供する施設」とは、令別表第1の3の項から5の項までに掲げる施設及び14の項に掲げる施設のうち1次精錬の用に供する施設以外のものをいう。
3 この表の下欄に掲げる水銀等の量は、熱源として電気を使用する施設及び3の項から6の項までに掲げる施設にあっては第1号に掲げる式により、その他の施設にあっては第2号に掲げる式により算出された水銀等の量とする。
一 C=Cs
二 C=(21−On)/(21−Os)・Cs
この式において、C、On、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。
C 水銀等の量(単位 マイクログラム)
On 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。
一の項、2の項 6
七の項 10
八の項、9の項 12
Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が20パーセントを超える場合にあっては、20パーセントとする。)(単位 100分率)
Cs 環境大臣が定める方法により測定された水銀濃度を、温度が零度であって圧力が1気圧の状態における排出ガス1立方メートル中の量に換算したもの(単位 マイクログラム)
4 水銀等の量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。
別表第4(第7条関係)
一 令別表第3第22号に掲げる区域
二 令別表第3第27号に掲げる区域
三 令別表第3第29号に掲げる区域
四 令別表第3第33号に掲げる区域
五 令別表第3第35号に掲げる区域
六 令別表第3第38号に掲げる区域
七 令別表第3第47号に掲げる区域のうち、清水市(大平、河内、西里、葛沢、土、布沢、高山、茂野島、和田島、清地、中河内、宍原、小河内、吉原、伊佐布、杉山、茂畑及び広瀬を除く。)の区域
八 令別表第3第48号に掲げる区域のうち、富士市(今宮、石井、間門、鵜無ケ淵、桑崎、大淵のうち昔曾比奈、飯森、淵切、州岳、鶴芝下、横道下、丸火東及び番地のない区域並びに江尾のうち中芝尾根、尖石、5ノ尾根、古牧添、中尾根、聡小屋、御座石、正月坂、薪無、砥石、成谷、大荷土場、1盃水、小麦石、金山、乗越山、沢山、大沢、茅尾根、押出尾根、鳩頭、鳩尾根、横渡、聖人山、大ヒラ、石尾根、横手、アセミ平、児持石、綿帽子、猪ノ平、1ノ沢、吾妻野、大洞、寺尾、中尾及び3ノ沢を除く。)の区域
九 令別表第3第49号に掲げる区域
一〇 令別表第3第53号に掲げる区域
一一 令別表第3第54号に掲げる区域のうち、四日市市(小林町、高花平1丁目から5丁目まで、采女町、小古曾東3丁目7番、貝家町、北小松町、南小松町、山田町、西山町、小山町、内山町、6名町、堂ケ山町、美里町、鹿間町、和無田町、川島町、小生町、菅原町、寺方町、高角町、曾井町、桜町、智積町、西坂部町、山之1色町、赤水町、上海老町、下海老町、平尾町、江村町、北野町、黒田町、萱生町、中村町、平津町、千代田町、伊坂町、山村町、広永町、朝明町、山城町、札場町、北山町、西大鐘町、大鐘町、あさけケ丘1丁目から3丁目まで、8000代台1丁目及び2丁目、水沢町、水沢野田町、中野町、小牧町、市場町並びに西村町を除く。)、三重郡楠町、同郡朝日町及び同郡川越町の区域
一二 令別表第3第56号に掲げる区域
一三 令別表第3第58号に掲げる区域
一四 令別表第3第59号に掲げる区域
一五 令別表第3第60号に掲げる区域のうち、神戸市(北区及び垂水区を除く。)、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市(上佐曽利、香合新田、下佐曽利、長谷、芝辻新田、大原野、波豆、境野及び玉瀬を除く。)及び川西市(見野、東畦野、西畦野、山原、山下、笹部、下財、1庫、国崎、黒川及び横路を除く。)の区域
一六 令別表第3第61号に掲げる区域
一七 令別表第3第64号に掲げる区域
一八 令別表第3第66号に掲げる区域
一九 令別表第3第74号に掲げる区域
二〇 令別表第3第75号に掲げる区域
二一 令別表第3第77号に掲げる区域
二二 令別表第3第78号に掲げる区域
二三 令別表第3第80号に掲げる区域
二四 令別表第3第83号に掲げる区域
二五 令別表第3第85号に掲げる区域
二六 令別表第3第88号に掲げる区域
二七 令別表第3第90号に掲げる区域
二八 令別表第3第96号に掲げる区域
備考 この表に掲げる区域は、昭和49年2月1日における行政区画その他の区域によって表示されたものとする。
別表第5(第7条関係)
一 別表第4第4号に掲げる区域のうち、特別区の区域
二 別表第4第5号に掲げる区域
三 別表第4第9号に掲げる区域
四 別表第4第11号に掲げる区域
五 別表第4第13号に掲げる区域
六 別表第4第15号に掲げる区域のうち、尼崎市の区域
七 別表第4第18号に掲げる区域
八 別表第4第26号に掲げる区域のうち、北九州市の区域
九 別表第4第27号に掲げる区域
備考 この表に掲げる区域は、昭和49年2月1日における行政区画によって表示されたものとする。
別表第5の2(第15条の2関係)
1 令別表第1の2の1の項に掲げる乾燥施設 600立方センチメートル
2 令別表第1の2の2の項に掲げる塗装施設のうち自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。)の製造の用に供するもの 400立方センチメートル
3 令別表第1の2の2の項に掲げる塗装施設のうち前項に掲げるもの以外のもの 700立方センチメートル
4 令別表第1の2の3の項に掲げる乾燥施設のうち木材又は木製品(家具を含む。)の製造の用に供するもの 1、000立方センチメートル
5 令別表第1の2の3の項に掲げる乾燥施設のうち前項に掲げるもの以外のもの 600立方センチメートル
6 令別表第1の2の4の項に掲げる乾燥施設 1、400立方センチメートル
7 令別表第1の2の5の項に掲げる乾燥施設 1、400立方センチメートル
8 令別表第1の2の6の項に掲げる乾燥施設 400立方センチメートル
9 令別表第1の2の7の項に掲げる乾燥施設 700立方センチメートル
10 令別表第1の2の8の項に掲げる洗浄施設 400立方センチメートル
11 令別表第1の2の9の項に掲げる貯蔵タンク 60、000立方センチメートル
別表第6(第16条関係)
1 令別表第2の1の項に掲げる施設
一 装炭作業は、無煙装炭装置を設置するか、装炭車にフード及び集じん機を設置するか、又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。
二 窯出し作業は、ガイド車にフードを設置し、及び当該フードからの一般粉じんを処理する集じん機を設置するか、又はこれと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。ただし、ガイド車又はガイド車の走行する炉床の強度が小さいこと、ガイド車の軌条の幅が狭いこと等によりガイド車にフードを設置することが著しく困難である場合は、防じんカバー等を設置して行うこと。
三 消火作業は、消火塔にハードル、フイルター又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。
2 令別表第2の2の項に掲げる施設 一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石を堆積する場合は、次の各号の一に該当すること。
一 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
二 散水設備によって散水が行われていること。
三 防じんカバーでおおわれていること。
四 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。
五 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
3 令別表第2の3の項に掲げる施設 一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石又はセメントを運搬する場合は、次の各号の一に該当すること。
一 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
二 コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の一般粉じんが飛散するおそれのある部分に第3号又は第4号の措置が講じられていること。
三 散水設備によって散水が行われていること。
四 防じんカバーでおおわれていること。
五 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
4 令別表第2の4及び5に掲げる施設 次の各号の一に該当すること。
一 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
二 フード及び集じん機が設置されていること。
三 散水設備によって散水が行われていること。
四 防じんカバーでおおわれていること。
五 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
別表第7(第16条の4関係)
1 令第3条の4第1号に掲げる作業(次項又は3の項に掲げるものを除く。) 次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 特定建築材料の除去を行う場所(以下「作業場」という。)を他の場所から隔離し、作業場の出入口に前室を設置すること。
ロ 作業場及び前室を負圧に保ち、作業場及び前室の排気に日本工業規格Z8122に定めるHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用すること。
ハ イの規定により隔離を行った作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前に、使用する集じん・排気装置が正常に稼働することを使用する場所において確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。
ニ 特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前に、作業場及び前室が負圧に保たれていることを確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。
ホ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
ヘ イの規定により隔離を行った作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始後速やかに、使用する集じん・排気装置の排気口において、粉じんを迅速に測定できる機器を用いることにより集じん・排気装置が正常に稼働することを確認し、異常が認められた場合は、直ちに当該除去を中止し、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。
ト ハ、ニ及びヘの確認をした年月日、確認の方法、確認の結果並びに確認した者の氏名並びに確認の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合は、当該措置の内容を記録し、その記録を特定工事が終了するまでの間保存すること。
チ 特定建築材料の除去後、作業場の隔離を解くに当たっては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の特定粉じんを処理すること。
2 令第3条の4第1号に掲げる作業のうち、令第3条の3第2号に掲げる建築材料を除去する作業であって、特定建築材料を掻き落とし、切断、又は破砕以外の方法で除去するもの(次項に掲げるものを除く。) 次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。
ロ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
ハ 特定建築材料の除去後、養生を解くに当たっては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の特定粉じんを処理すること。
3 令第3条の4第1号に掲げる作業のうち、人が立ち入ることが危険な状態の建築物等を解体する作業その他の建築物等の解体に当たりあらかじめ特定建築材料を除去することが著しく困難な作業 作業の対象となる建築物等に散水するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
4 令第3条の4第2号に掲げる作業 次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等の部分に使用されている特定建築材料を除去し、囲い込み、若しくは封じ込めるか、又はこれらと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 特定建築材料を掻き落とし、切断、又は破砕により除去する場合は一の項下欄イからチまでに掲げる事項を遵守することとし、これら以外の方法で除去する場合は2の項下欄イからハまでに掲げる事項を遵守すること。
ロ 特定建築材料を囲い込み、又は封じ込めるに当たっては、当該特定建築材料の劣化状態及び下地との接着状態を確認し、劣化が著しい場合、又は下地との接着が不良な場合は、当該特定建築材料を除去すること。
様式第1
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様式第2
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様式第2の2
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様式第2の3
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様式第3
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様式第3の2
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様式第3の3
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様式第3の4
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様式第3の5
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様式第3の6
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様式第4
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様式第5
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様式第6
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様式第6の2
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別表第7(第15条関係)
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別表第7の2(第16条の12関係)
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別表第8(第19条関係)
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