完全無料の六法全書
そうおんきせいほうしこうきそく

騒音規制法施行規則

昭和46年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第3項(第4条第3項において準用する場合を含む。)、第6条第1項及び第2項(第7条第2項及び第8条第2項において準用する場合を含む。)、第7条第1項、第8条第1項並びに第14条第1項及び第3項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、騒音規制法施行規則を次のように定める。
(用語)
第1条 この省令で使用する用語は、騒音規制法(昭和43年法律第98号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(公示)
第2条 法第3条第3項(法第4条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、都道府県又は市の公報に掲載してしなければならない。
(届出書の提出部数)
第3条 法第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項、第10条、第11条第3項並びに第14条第1項及び第2項の規定による届出は、届出書の正本にその写し1通を添えてしなければならない。
(特定施設の設置の届出)
第4条 法第6条第1項の規定による届出は、様式第1による届出書によってしなければならない。
2 法第6条第1項第5号に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 工場又は事業場の事業内容
 常時使用する従業員数
 特定施設の型式及び公称能力
 特定施設の種類ごとの通常の日における使用の開始及び終了の時刻
3 法第6条第2項の規定により第1項の届出書に添附しなければならない書類は、特定工場等及びその附近の見取図とする。
(経過措置に伴う届出)
第5条 法第7条第1項の規定による届出は、様式第2による届出書によってしなければならない。
2 前条第3項の規定は、前項の届出に準用する。
(特定施設の数等の変更の届出)
第6条 法第8条第1項の規定による届出は、法第6条第1項第3号に掲げる事項の変更の届出にあっては様式第3、法第6条第1項第4号に掲げる事項の変更の届出にあっては様式第4による届出書によってしなければならない。
2 法第6条第1項第3号に掲げる事項の変更に係る届出書には、当該変更に係る特定施設の種類ごとに第4条第2項第3号及び第4号に掲げる事項を記載しなければならない。
3 法第8条第1項ただし書に規定する環境省令で定める範囲は、法第6条第1項、第7条第1項又は第8条第1項の規定による届出に係る特定施設の種類ごとの数を減少する場合及びその数を当該特定施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合とする。
4 法第8条第2項において準用する法第6条第2項の規定により第1項の届出書に添附しなければならない書類は、第4条第3項に規定するものとする。
(受理書)
第7条 市町村長は、法第6条第1項、第7条第1項又は第8条第1項の届出を受理したときは、様式第5による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
(氏名の変更等の届出)
第8条 法第10条の規定による届出は、法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更の届出にあっては、様式第6、特定工場等に設置する特定施設のすべての使用の廃止の届出にあっては様式第7による届出書によってしなければならない。
(承継の届出)
第9条 法第11条第3項の規定による届出は、様式第8による届出書によってしなければならない。
(特定建設作業の実施の届出)
第10条 法第14条第1項及び第2項の規定による届出は、様式第9による届出書によってしなければならない。
2 法第14条第1項第5号に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 建設工事の名称並びに発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
 特定建設作業の種類
 特定建設作業に使用される騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号)別表第2に規定する機械の名称、型式及び仕様
 特定建設作業の開始及び終了の時刻
 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
3 法第14条第3項の規定により第1項の届出書に添附しなければならない書類は、特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示したものとする。
(フレキシブルディスクによる手続)
第11条 届出者が、次の各号に掲げる届出書の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第10のフレキシブルディスク提出書(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規定による届出をしたときは、市町村長は、そのフレキシブルディスク等による届出を、次の各号に掲げる届出書による届出に代えて、受理することができる。
 様式第1による届出書
 様式第2による届出書
 様式第3による届出書
 様式第4による届出書
 様式第6による届出書
 様式第7による届出書
 様式第8による届出書
 様式第9による届出書
2 前項の規定によるフレキシブルディスク等の提出については、第3条の規定にかかわらず、フレキシブルディスク並びに様式第10のフレキシブルディスク提出書の正本及びその写し1通を届け出ることにより行うことができる。
(フレキシブルディスクの構造)
第12条 前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
 日本工業規格X6221に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
 日本工業規格X6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第13条 第11条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
 トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X6222、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X6225
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X0605
 文字の符号化表現については、日本工業規格X0208附属書1
2 第11条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X0201及びX0208による図形文字並びに日本工業規格X0211による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第14条 第11条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X6221又はX6223によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 届出者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名
 届出年月日
(立入検査の身分証明書)
第15条 法第20条第2項の証明書の様式は、様式第11のとおりとする。

附則

この省令は、騒音規制法の一部を改正する法律(昭和45年法律第135号)の施行の日(昭和46年6月24日)から施行する。
附則 (昭和61年3月11日総理府令第10号)
この府令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (平成5年10月29日総理府令第49号)
この府令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成8年3月29日総理府令第7号)
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この府令による改正後の大気汚染防止法施行規則様式第4及び様式第6、水質汚濁防止法施行規則様式第5、騒音規制法施行規則様式第6、振動規制法施行規則様式第6、湖沼水質保全特別措置法施行規則様式第4並びに特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則様式第8による届出書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
(罰則に関する経過措置)
3 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年3月31日総理府令第26号)
1 この府令は、平成11年10月1日から施行する。
2 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成12年2月8日総理府令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第94号) 抄
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成19年4月20日環境省令第11号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成23年11月30日環境省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
様式第1
[画像]
様式第2
[画像]
様式第3
[画像]
様式第4
[画像]
様式第5
[画像]
様式第6
[画像]
様式第7
[画像]
様式第8
[画像]
様式第9
[画像]
様式第10
[画像]
別表第11(第15条関係)
[画像]

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。