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自動車重量譲与税法施行規則

昭和46年自治省令第13号
自動車重量譲与税法(昭和46年法律第90号)第2条第1項及び第3項、第5条並びに第7条の規定に基づき、自動車重量譲与税法施行規則を次のように定める。
(法第2条第1項の総務省令で定める市町村道)
第1条 自動車重量譲与税法(昭和46年法律第90号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する総務省令で定める市町村道は、渡船施設、路面幅員が2・5メートル未満である市町村道(橋梁を除く。)及び道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)の規定によって料金を徴収する市町村道とする。
(道路の延長及び面積の算定)
第2条 法第2条第3項本文に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあっては道路法(昭和27年法律第180号)第28条に規定する道路台帳に記載されている道路(同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示及び同条第2項の供用開始の公示が行われたものをいう。)の延長(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第34条の開発道路にあっては、その延長に0・5を乗じた延長)によるものとし、道路の面積にあっては当該道路の延長に当該道路の路面幅員を乗じて算定するものとする。この場合において、その算定をした数に1メートル又は1平方メートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
2 前項の算定は、毎年度、前年の4月1日現在において行うものとする。ただし、前年の4月2日からその年の4月1日までの間において市町村の廃置分合又は大規模な境界変更等により道路を管理する市町村に変更があったときは、総務大臣が必要と認める場合に限り前項及びこの項本文の規定による算定は、その年の4月1日現在における道路の管理者の区分により行うことができる。
(道路の延長及び面積の補正)
第3条 前条の規定により算定した道路の延長及び面積は、次項から第5項までに規定する方法によって、補正するものとする。
2 道路の延長は、次表の上欄に掲げる道路の種別に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
道路の種別
路面幅員4・5メートル以上の道路(橋りょうを除く。以下本表において同じ。) 0・9
路面幅員4・5メートル未満の道路 1・0
木橋 42・0
橋りょう(木橋を除く。) 1・0
(備考)
木橋とは、前年の4月1日現在において道路法第28条に規定する道路台帳に記載されている木橋をいう。
(備考)
木橋とは、前年の4月1日現在において道路法第28条に規定する道路台帳に記載されている木橋をいう。
3 前項の規定により補正された道路の延長は、更に、当該市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に係る道路の延長(前条の規定により算定した道路の延長(当該道路の延長が同条に規定する率を乗じて算定される場合には、当該率を乗じる前の同条に規定する道路の延長)をいう。)を1000メートルで除して得た数値で当該市町村の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
市町村の区分
50人以下のもの 1・0
50人を超え 100人以下のもの 1・3
100人を超え 150人以下のもの 1・5
150人を超え 200人以下のもの 1・7
200人を超え 250人以下のもの 2・0
250人を超え 300人以下のもの 2・2
300人を超え 350人以下のもの 2・4
350人を超え 400人以下のもの 2・7
400人を超え 450人以下のもの 2・9
450人を超え 500人以下のもの 3・1
500人を超え 550人以下のもの 3・3
550人を超え 600人以下のもの 3・6
600人を超え 650人以下のもの 3・8
650人を超え 700人以下のもの 4・0
700人を超え 750人以下のもの 4・3
750人を超え 800人以下のもの 4・5
800人を超え 850人以下のもの 4・7
850人を超え 900人以下のもの 5・0
900人を超え 950人以下のもの 5・2
950人を超え1、000人以下のもの 5・4
1、000人を超え1、050人以下のもの 5・6
1、050人を超え1、100人以下のもの 5・9
1、100人を超え1、150人以下のもの 6・1
1、150人を超え1、200人以下のもの 6・3
1、200人を超え1、250人以下のもの 6・6
1、250人を超え1、300人以下のもの 6・8
1、300人を超えるもの 7・0
4 道路の面積は、次表の上欄に掲げる道路の種別に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
道路の種別
路面幅員6・5メートル以上の道路(橋りょうを除く。以下本表において同じ。) 1・1
路面幅員6・5メートル未満4・5メートル以上の道路 1・0
路面幅員4・5メートル未満の道路 0・7
橋りょう 10・8
5 前項の規定により補正された道路の面積は、更に、当該市町村に係る道路の面積(前条の規定により算定した道路の面積(当該道路の面積の算定の基礎となる道路の延長が同条に規定する率を乗じて算定される場合には、当該率を乗じる前の同条に規定する道路の延長に当該道路の路面幅員を乗じて算定した道路の面積)をいう。)を1000平方メートルで除して得た数値で当該市町村の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
市町村の区分
10人以下のもの 1・0
10人を超え 20人以下のもの 1・2
20人を超え 30人以下のもの 1・4
30人を超え 40人以下のもの 1・6
40人を超え 50人以下のもの 1・8
50人を超え 60人以下のもの 2・0
60人を超え 70人以下のもの 2・1
70人を超え 80人以下のもの 2・3
80人を超え 90人以下のもの 2・5
90人を超え100人以下のもの 2・7
100人を超え110人以下のもの 2・9
110人を超え120人以下のもの 3・1
120人を超え130人以下のもの 3・2
130人を超え140人以下のもの 3・4
140人を超え150人以下のもの 3・6
150人を超え160人以下のもの 3・8
160人を超え170人以下のもの 4・0
170人を超え180人以下のもの 4・1
180人を超え190人以下のもの 4・3
190人を超え200人以下のもの 4・5
200人を超えるもの 4・7
6 第3項及び前項の人口は、前年度末までに官報で公示された国勢調査のうち最近のものの結果による人口による。ただし、当該公示のあった後において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第177条第1項の規定に基づいて都道府県知事が当該市町村の人口を告示したときは、その人口による。
7 市町村の昼間人口(従業地、通学地による人口が統計法(平成19年法律第53号)第8条の規定により前年度末までに公表されている国勢調査のうち最近のものの結果による当該人口をいう。以下この項及び次項において同じ。)を当該市町村の常住人口(当該国勢調査の結果による官報で公示された人口をいう。以下この項及び次項において同じ。)で除して得た率が1・1を超える市町村の第3項及び第5項の人口は、前項の規定にかかわらず、昼間人口から常住人口に1・1を乗じて得た人口を控除した人口の2分の1の人口(1人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を同項の人口に加えた人口とする。
8 市町村の廃置分合若しくは境界変更があった場合又は市町村の境界が確定した場合には、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定後の関係市町村について地方自治法施行令第177条第1項の規定に基づき都道府県知事が告示した人口を基礎として同項の規定に準じて当該市町村に係る昼間人口及び常住人口に相当する人口として算定した人口をそれぞれ前項の昼間人口及び常住人口とみなして同項の規定を適用する。
9 第2項から第5項までの規定により道路の延長又は面積を補正する場合において、第2項及び第4項の道路の種別ごとの延長若しくは面積の数、これらの項に定める率を乗じた後の数又は第3項若しくは第5項に定める率を乗じた後の数に1メートル又は1平方メートル未満の端数があるときは、その端数をそれぞれ四捨五入する。
(自家用の乗用車の台数の算定)
第3条の2 法第2条の2第1項の自家用の乗用車の台数の算定は、毎年度、前年の4月1日現在において行うものとする。
(自動車重量譲与税の算定に用いる資料の提出)
第4条 市町村の長は、自動車重量譲与税の額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料を総務大臣の定めるところにより都道府県知事を経由して提出しなければならない。
(譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)
第5条 自動車重量譲与税を市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤があったことを発見した日以後最初に到来する譲与時期(当該錯誤に係る額が本項後段に規定するものである場合には、当該錯誤があったことを発見した日の属する年度における最後の譲与時期)において当該錯誤に係る額を当該譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。この場合において、当該市町村に係る道路の延長又は面積(第3条の規定による補正をした後の延長又は面積をいう。以下本項において同じ。)に錯誤があったことにより生じた錯誤に係る額は、次の算式によって得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があった年度において当該市町村に譲与した自動車重量譲与税額に乗じて得た額とする。
{((錯誤を修正した後の道路の延長−錯誤を修正する前の道路の延長)/錯誤を修正する前の道路の延長)+((錯誤を修正した後の道路の面積−錯誤を修正する前の道路の面積)/錯誤を修正する前の道路の面積)}×(1⁄2)
2 前項の場合においては、同項の譲与時期において各市町村に譲与する額は、法第3条の規定によって当該譲与時期に譲与すべき額から前項の加算すべき額の合算額を減額し、及びこれに同項の減額すべき額の合算額を加算して得た額に基づいて算定した各市町村に譲与すべき額に前項の加算すべき額を加算し、又は当該譲与すべき額から当該減額すべき額を減額して得た額とするものとする。
3 第1項後段の錯誤に係る額に1000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもって、当該錯誤に係る額とする。

附則

(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、第2条の規定によって道路の延長及び面積を算定する場合においては、道路台帳が調製されていない道路にあっては、道路橋りょう現況調書に記載されている延長及び路面幅員によることができる。
3 昭和57年度以前の各年度における第2条及び前項の規定による道路の延長及び面積の算定について、当該各年度の4月1日現在において道路法第9条の路線の認定の公示が行われており、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示又は同条第2項の供用開始の公示が未了であった道路で、昭和58年1月31日までにこれらの公示が行われたものがある場合においては、当該道路は、当該各年度の道路の延長及び面積の算定に用いる道路とみなす。
4 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第160号)第5条第3項の規定は、第3条第6項に規定する官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口について準用する。
5 福島県南相馬市、双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村に対する平成30年度から令和2年度までの各年度分の自動車重量譲与税の算定に係る第3条第6項本文及び第7項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、同条第6項ただし書及び第8項の規定は、適用しない。
6項 前年度末までに官報で公示された国勢調査のうち最近のものの結果による人口 平成22年の国勢調査の結果による当該市町村の人口に、平成27年9月30日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を平成22年9月30日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率(次項において「特例率」という。)を乗じて得た人口(次項において「特例人口」という。)
第7項 昼間人口(従業地、通学地による人口が 特例昼間人口(
により前年度末までに により
国勢調査のうち最近のもの 平成22年の国勢調査
当該人口をいう。以下この項及び次項 従業地、通学地による人口に特例率を乗じて得た人口をいう。以下この項
常住人口(当該国勢調査の結果による官報で公示された人口をいう。以下この項及び次項において同じ。) 特例人口
昼間人口から常住人口 特例昼間人口から特例人口
同項の人口 特例人口
6 令和元年度及び令和2年度における法第2条の2第1項の自家用の乗用車の台数の算定は、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第1条第5号の4に掲げる規定による改正前の法第145条第1項又は第3項の規定により自動車税を課した自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるもの及び同法第162条の規定により自動車税を免除したものを除く。)の台数により行うものとする。
附則 (昭和46年8月31日自治省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年8月31日自治省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年8月17日自治省令第25号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
3 第2条による改正後の自動車重量譲与税法施行規則第3条の規定は、昭和51年度分の自動車重量譲与税から適用する。
附則 (昭和53年8月19日自治省令第18号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和53年度分の地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税及び自動車取得税から適用する。
附則 (昭和55年8月6日自治省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(自動車重量譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第3条の規定による改正後の自動車重量譲与税法施行規則第2条の規定は、昭和55年度分の自動車重量譲与税から適用し、昭和54年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年7月23日自治省令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(自動車重量譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第3条の規定による改正後の自動車重量譲与税法施行規則第2条の規定は、昭和57年度分の自動車重量譲与税から適用し、昭和56年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年12月17日自治省令第29号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の地方税法施行規則第17条の9及び第21条、地方道路譲与税法施行規則第2条、石油ガス譲与税法施行規則第2条並びに自動車重量譲与税法施行規則第2条の規定は、昭和58年度分の自動車取得税、軽油引取税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税から適用する。
附則 (昭和59年3月31日自治省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(自動車重量譲与税に関する経過措置)
第4条 第3条の規定による改正後の自動車重量譲与税法施行規則は、昭和59年度以後の年度分の自動車重量譲与税について適用し、昭和58年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
附則 (平成12年9月14日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年6月7日総務省令第84号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年9月27日総務省令第141号)
この省令は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成20年12月10日総務省令第141号) 抄
第1条 この省令は、統計法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日総務省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年11月29日総務省令第77号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中地方揮発油譲与税法施行規則附則第5項の改正規定及び第2条中自動車重量譲与税法施行規則附則第5項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
(自動車重量譲与税に関する経過措置)
3 第2条の規定による改正後の自動車重量譲与税法施行規則第3条第6項及び第7項の規定は、平成29年11月以後の譲与時期に係る自動車重量譲与税について適用し、平成29年6月までの譲与時期に係る自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月29日総務省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則 (令和元年11月28日総務省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。

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